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広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借業務(一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借業務(一般競争入札) 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和7年6月5日広島県知事 湯 﨑 英 彦県一般7第12号1 調達内容⑴ 調達物品広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借 一式⑵ 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。⑶ 借入期限令和7年11月1日から令和12年10月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)⑷ 借入場所入札説明書及び仕様書による。⑸ 入札方法上記(1)の業務名により賃貸借料の月額で入札に付する。⑹ 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。⑵ 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「20C 情報通信・電気機器」、「55C システムの設計・開発」及び「55Dシステムの保守・管理」のいずれの資格についても認定されている者であること。なお、二者合同で入札に参加する場合は、保守業者にあっては「55C システムの設計・開発」及び「55D システムの保守・管理」、リース業者にあっては「20C 情報通信・電気機器」、「55C システムの設計・開発」及び「55D システムの保守・管理」の資格を認定されている者であること。⑶ 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。⑷ 都道府県に住民基本台帳ネットワークシステムを導入し、正常に稼働させた実績を有する者であること。3 入札参加資格審査の申請手続⑴ 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。⑵ 申請期間令和7年6月5日(木)から令和7年6月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。⑶ 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。⑷ 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等⑴ 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県地域政策局市町行財政課(広島県庁南館2階)電話 (082)513-2601(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年6月5日(木)から令和7年6月19日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。⑵ 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年6月19日(木) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年6月26日(木)までに通知する。⑶ 入札書の提出先、提出期限及び提出方法ア 提出先上記(1)アの場所イ 提出期限令和7年7月23日(水) 午後5時ウ 提出方法持参又は郵送等による。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年7月24日(木) 午前10時イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階入札室5 落札者の決定方法⑴ 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。⑵ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金免除⑶ 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。⑷ 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。 ⑸ 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。⑹ 契約書作成の要否要⑺ 手続における交渉の有無無⑻ その他入札説明書による。7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県地域政策局市町行財政課(広島県庁南館2階)電話 (082)513‐2601(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)223‐6313メールアドレス chishichou@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary⑴ Nature and quantity of the service to be purchased: Lease of HiroshimaPrefecture resident registration network system representative terminalequipment etc. ⑵ Fulfillment period: From 1 November 2025 through 31 October 2029(A long-term continuing contract based on the regulations, Article 234-3 of the LocalGovernment Act.)⑶ Fulfillment place: Specified in the bid explanation form⑷ Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 p.m. 19 June 2025⑸ Time-limit for tender: 5:00 p.m. 23 July 2025⑹ Contact point for the notice: Municipal Administration and Finance Division,Regional Policy Bureau, Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-2601(direct dialing) 入 札 説 明 書広島県地域政策局市町行財政課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2601 FAX:082-223-6313調達物品の名称 広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借 履行期間令和7年11月1日から令和12年10月31日履行場所仕様書に示す設置場所入札参加資格確認申請書提出期限令和7年6月19日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年7月11日(金) 入札日時令和7年7月24日(木)10時00分入札場所 広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 納入実績書ウ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ☑無3 契約保証金□有 ☑無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ☑適用 □適用なし添 付 書 類☑ 公告の写し☑ 入札参加資格確認申請書の様式☑ 誓約書の様式☑ 納入実績書の様式☑ 電子データの保存等に関する申出書☑ 入札書の様式☑ 委任状の様式☑ 契約書(案)☑ 仕様書☑ 仕様書等に対する質問書の様式☑ その他(入札辞退届)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和 年 月 日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。1 業 務 名:広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書別紙1誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金及び損害賠償金を支払うこと。納 入 実 績 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 ㊞項 目 実績1 実績2契 約 先契 約 年 月 日契 約 期 間業 務 名(品名・規格・数量等)契 約 金 額契 約 方 法備 考※都道府県における住民基本台帳ネットワークシステムの導入及び運用保守業務の実績を記載すること。※契約方法は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。※用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。電子データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、 から委託された場合の業務に関して、電子データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。 1 電子データの保存に使用する媒体等の名称2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無□ 有□ 無4 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「電子データの保存等に関する届出書」により、オンラインストレージの利用先等の具体的な名称を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。入 札 書業務名:広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借¥ (消費税及び地方消費税を含めた金額)(ただし、月額料とする。)上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。広 島 県 知 事 様令和 年 月 日入札参加者所 在 地商号又は名称代表者職氏名 ㊞(代理人氏名 印)所 在 地商号又は名称代表者職氏名 ㊞(代理人氏名 印)委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者(入札参加者)所 在 地商号又は名称代表者職氏名 ㊞私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項令和 年 月 日広島県庁において行われる広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借業務に係る入札並びに見積りに関する一切の件広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借契約書広島県を甲とし、 を乙とし、 を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり契約を締結した。(総則)第1条 甲、乙及び丙は、本契約書に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。3 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。(目的)第2条 甲、乙及び丙は、次の各号について合意した。(1) 乙及び丙は、別添「仕様書 別紙1 機器等の仕様」に掲げる賃貸借物件(以下「貸付物件という。)を甲に賃貸し、保守業務を行うとともに、安定稼動を実現するために必要なサービスを提供する。(2) 乙及び丙は、以下の条項において特定するもののほか、仕様書等に従い、本契約にかかるすべての履行について連帯して責務を負うものとする。(賃貸借の期間)第3条 この契約の期間は、令和7年11月1日から令和12年10月31日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第4条 貸付物件の賃貸料は、月額金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第5条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第6条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(納入及び検査)第7条 乙又は丙は、令和7年11月1日までに、甲の指示に従い貸付物件の搬入、据付を行うとともに、甲が別に指定するソフトウェアのインストール及びその他必要な調整を完了して、貸付物件を完全に使用できる状態にし、甲の検査を受けるものとする。2 前項の場合、貸付物件が検査に合格しないときは、乙又は丙はその負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。3 貸付物件の搬入、据付及び調整に要する経費は、乙及び丙の負担とする。4 丙は、丙の所有に属する貸付物件について、丙の所有に属する旨の標識を付するものとする。(担保責任及び保守)第8条 乙及び丙は、第3条の期間中、貸付物件が契約の内容に適合しないことが判明した場合(明らかに甲の原因による故障等を除く。)には、甲の請求により、仕様書等に基づいた修理又は交換等を行うものとする。2 前項の修理又は交換等にかかる費用は、乙及び丙の負担とする。(再委託等の禁止)第9条 乙及び丙は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び乙及び丙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(ソフトウェアの使用許諾契約等)第10条 甲は、貸付物件の一部を構成するソフトウェア(以下単に「ソフトウェア」という。)について、著作権等適法な権限を有する者との間で、ソフトウェアの使用許諾契約を締結するものとする。2 ソフトウェアの使用許諾契約のために必要な登録手続については、乙及び丙が甲に代わり行うものとする。3 ソフトウェアの調達及び使用許諾契約のために要する一切の経費は、乙及び丙の負担とする。(貸付物件の移転等)第11条 甲は、貸付物件を甲の管理が及ばない拠点へ移転しようとするときは、乙及び丙に協議するものとする。(貸与物件の変更等の禁止)第12条 甲は、乙及び丙の承諾を得ないで、貸付物件の部品を交換し、又は原型を変えるような行為をしてはならない。 (権利譲渡等の禁止)第13条 乙及び丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第14条 乙及び丙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 乙及び丙は、甲の承諾なく、契約の履行を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(保険)第15条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第16条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第17条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第3条に記載の賃貸借の期間の月数に第4条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙又は丙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第17条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。 2 第17条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第21条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第22条 甲は、第19条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第3条に記載の賃貸借の期間の月数に第4条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第3条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還に要する費用)第23条 乙又は丙は、第3条第2項又は第17条から第20条までの規定によりこの契約が解除された場合の返還に要する費用を負担とするものとする。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第24条 乙又は丙は、契約の履行に当たり個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 乙又は丙は、契約の履行に当たり個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第25条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第26条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。(管轄)第27条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年 月 日甲 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦乙丙別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(特定個人情報の適正管理に係る届出)第6 受注者は、業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。(従事者への周知及び監督)第7 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第9 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方の特定個人情報の適正管理に係る届出)第12 受注者は、再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には、再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従事者の選任の状況について、あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第13 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第14 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第15 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第16 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第17 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第18 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更)年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。1 業務名2 組織体制注 体制図など、必要に応じて資料を添付してください。3 特定個人情報取扱従事者所 属 氏 名 備 考注1 再委託等の相手方の特定個人情報取扱従事者も併せて記載してください。注2 備考欄には、特定個人情報取扱従事者の役割、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。4 変更の内容及び理由注 変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。参考資料4広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器賃貸借に係る仕様書1.調達内容1.1 調達件名広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借(以下「本業務」という。)1.2 調達目的住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県サーバの更改等に伴い、新たに本県で使用する機器等の調達、設定、移行等の作業及び賃貸借期間中の機器等保守、運用保守業務を一体的に実施することで、広島県住民基本台帳ネットワークシステム(以下「新システム」という。)の安定稼動を実現するものである。1.3 調達方法(1)本業務の調達方法本業務は、新システムで必要となる機器等の調達、設定及び新システムへのデータ移行等に必要な作業を一括して賃貸借で調達するとともに、賃貸借期間中の機器等保守及び運用保守業務についても本業務に含めるものとする。(2)賃貸借期間令和7年11月1日から令和12年10月31日までとする。ただし、新システムへの移行等にあたっては、賃貸借期間の開始前に行う集約センター等との疎通確認作業等があるため、3の導入スケジュールに示した作業時期までに、新システムを設置し、一部機能を稼動させる必要がある。1.4 調達範囲代表端末、業務端末、ネットワーク機器等(プログラムプロダクト、マニュアルを含む。)の機器等の調達、設定及び新システム等へのデータ移行等に必要な作業を実施するとともに、賃貸借期間中の機器等保守及び運用保守業務を実施すること。なお、機器等の調達等については乙、設定及び新システム等へのデータ移行等に必要な作業、賃貸借期間中の機器等保守及び運用保守業務については丙が提供するものとする。(1)機器等導入作業ア 別紙1に記載する機器等の調達を実施すること。イ 本調達で導入する機器等は、記載している仕様を満たし、本県情報通信ネットワーク上で問題なく動作する機能、性能を有していること。ウ 機器等の機種及びバージョンについては、特に指定のない限り、最新の機種及び最新のバージョンのものを導入すること。エ ソフトウェアについては、メディア(媒体)、ライセンスも含めること。ライセンス数については、ソフトウェア利用条件に抵触しないこと。オ システムの安定稼動及び継続した運用を担保するため、仕様書「備考欄」に指定と記載しているものは、変更することはできない。カ セキュリティに関する機能を提供する製品は、ISO/IEC15408認証を取得していることが望ましい。キ 環境負荷、省エネに考慮した製品を導入すること。ク 賃貸借期間終了日までにサポートが終了しない機器等を選定すること。(2)機器等更新作業上記(1)の調達機器等について、別紙2に記載する機器等設置作業(据付、耐震、LAN配線、電源引き込み等)及び設定作業(ソフトウェアのインストール・各種環境設定等)を実施すること。県の指示する NW に接続して疎通確認等を行うこと。なお、接続先が既存のNWと異なる場合があるため、留意すること。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器賃貸借に係る仕様書1.調達内容1.1 調達件名広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借(以下「本業務」という。)1.2 調達目的住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県サーバの更改等に伴い、新たに本県で使用する機器等の調達、設定、移行等の作業及び賃貸借期間中の機器等保守、運用保守業務を一体的に実施することで、広島県住民基本台帳ネットワークシステム(以下「新システム」という。)の安定稼動を実現するものである。1.3 調達方法(1)本業務の調達方法本業務は、新システムで必要となる機器等の調達、設定及び新システムへのデータ移行等に必要な作業を一括して賃貸借で調達するとともに、賃貸借期間中の機器等保守及び運用保守業務についても本業務に含めるものとする。(2)賃貸借期間令和7年11月1日から令和12年10月31日までとする。ただし、新システムへの移行等にあたっては、賃貸借期間の開始前に行う集約センター等との疎通確認作業等があるため、3の導入スケジュールに示した作業時期までに、新システムを設置し、一部機能を稼動させる必要がある。1.4 調達範囲代表端末、業務端末、ネットワーク機器等(プログラムプロダクト、マニュアルを含む。)の機器等の調達、設定及び新システム等へのデータ移行等に必要な作業を実施するとともに、賃貸借期間中の機器等保守及び運用保守業務を実施すること。なお、機器等の調達等については乙、設定及び新システム等へのデータ移行等に必要な作業、賃貸借期間中の機器等保守及び運用保守業務については丙が提供するものとする。(1)機器等導入作業ア 別紙1に記載する機器等の調達を実施すること。イ 本調達で導入する機器等は、記載している仕様を満たし、本県情報通信ネットワーク上で問題なく動作する機能、性能を有していること。ウ 機器等の機種及びバージョンについては、特に指定のない限り、最新の機種及び最新のバージョンのものを導入すること。エ ソフトウェアについては、メディア(媒体)、ライセンスも含めること。ライセンス数については、ソフトウェア利用条件に抵触しないこと。オ システムの安定稼動及び継続した運用を担保するため、仕様書「備考欄」に指定と記載しているものは、変更することはできない。カ セキュリティに関する機能を提供する製品は、ISO/IEC15408認証を取得していることが望ましい。キ 環境負荷、省エネに考慮した製品を導入すること。ク 賃貸借期間終了日までにサポートが終了しない機器等を選定すること。(2)機器等更新作業上記(1)の調達機器等について、別紙2に記載する機器等設置作業(据付、耐震、LAN配線、電源引き込み等)及び設定作業(ソフトウェアのインストール・各種環境設定等)を実施すること。県の指示する NW に接続して疎通確認等を行うこと。なお、接続先が既存のNWと異なる場合があるため、留意すること。 詳細については別途指示する。(3)システム移行作業ア 別紙3に記載するシステム移行作業を実施すること。イ 現行システム運用業者と新システム運用業者との引継ぎに関する仲介及び窓口は広島県が行う。(4)機器等保守、運用保守業務賃貸借期間中、別紙4に記載する機器等保守及び運用保守業務を実施すること。リース期間中に機器の NW 接続先を変更する可能性があり、対応が必要となった場合は、協議の上、切替えに必要な対応を行うこと。なお、切替えに係る費用は別途協議するものとする。(5)その他ア 新システム稼動に必要な物品及び作業については、本仕様書の記載に関わらず提供すること。イ 保守運用に必要な消耗品及び機器に付属する消耗品・備品についても本調達に含めること。ウ 現行システム構築業者や現行ネットワーク運用業者との連携に関わる費用は別途広島県が既存業者に支払うものとする。1.5 納品場所本県の指定する場所とする。1. 6 納品期限令和7年 11 月1日とする。ただし、新システムへの移行等にあたり、集約センター等との疎通確認作業の日程等の調整については別途調整する。2.積算前提(1)本仕様書に示す一切の費用を含む総額を積算すること。(2)現行システム構築業者や現行ネットワーク運用業者との連携に関わる費用は別途広島県が既存業者に支払うものとする。3.導入スケジュール本県で想定している導入スケジュールの案を次に示す。なお、各作業の具体的な実施日程については、契約完了後速やかにスケジュールを作成し、本県と協議を行うこと。【導入スケジュール(案)】時 期 作業内容契約締結後~令和7年9月下旬代表端末等機器設置場所の工事(電源工事等)代表端末等機器の設置、設定作業等令和7年10月上旬 集約センター等との疎通確認等県職員(システムの管理者)への教育令和7年10月上旬 現行システムから集約センターへのデータ移行リハーサル等令和7年10月下旬 業務端末等の設置、設定作業等令和7年11月上旬 現行システムから集約センターへのデータ移行(本番)現行システムから新システムへのデータ移行新システムへの切り替え令和7年11月上旬 新システムの本稼動令和7年11月下旬 現行システムの撤去※※印については、現行システム構築業者において実施するため、本業務の調達範囲外となる。4.契約期間満了時の扱い本業務の契約期間が満了した際、県は契約を終了するか1年間延長するか、あるいは、契約の一部を終了し一部を1年間延長するか、選択できることとする。県が契約を延長する場合(一部延長を含む)の年間賃貸借料は、次に示す基本的考え方に基づき、決定することとする。なお、1年間の延長契約が満了した際の扱いも、原則、同様とする。ハードウェアの利用に係る費用 当初契約における年間費用の12分の1とする。ソフトウェアの利用に係る費用 無償とする。(※1)ハードウェアの保守に係る費用 当初契約における年間費用とする。(※2)ソフトウェアの保守に係る費用 当初契約における年間費用とする。※1 当初契約期間の満了をもって、本調達で新たに開発されたソフトウェアの著作権は県に移転し、また、それ以外のソフトウェアについてはその使用許諾権が県に移転する。※2 ハードウェア劣化及びメーカーサポート状況などやむを得ない理由があるときは、この限りでない。5.撤去作業等(1)撤去作業本業務の契約期間終了後の機器撤去作業に関し、受注者は蓄積されたデータの消去、設置場所からの解体、取り外し、荷造り、廃棄物処理を実施すること。なお、データ消去については、すべて物理破壊又は復元困難な状態となるようデータ消去処理を行うこととし、消去方法については広島県の承認を得ること。ア ハードディスク内のデータを消去した際は、機器ごとに ADEC 等第三者機関の消去技術認証に準拠したデータ消去証明書を提出することイ 物理破壊した場合には、機器ごとに適切に破壊したことを確認できる資料及び破壊証明書を提出すること(2)データ等の引継ぎ作業ア 本業務の契約期間が終了した際には、蓄積されたドキュメント、データ、プログラム等を汎用性のある形で本県に引継ぐこと。なお、後継機器が決定している場合には、その機器への移行、移植が行える形で引継ぐこと。イ 新システムの保守運用等を引継ぐ者(後任者)に対して業務内容(システム保守作業等)の完全な引継ぎを行い、業務終了後の運用が滞らないようにすること。6.機密保護等(1)機密保持受注者は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た情報(業務に係わる事項及び付随する事項)に関して機密保持を行うこと。(2)情報管理本業務の遂行にあたっての情報管理については、次の点に留意すること。ア 本業務に携わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。イ 本業務に携わる者は、事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。また、その職を退いた後も同様とすること。ウ 物理的セキュリティ対策として、情報システムを設置する施設への不正な立入りの防止や、情報資産を損傷・妨害等から保護するために物理的な対策を講じること。エ 人的セキュリティ対策として、情報セキュリティに関する権限や責任を定め、職員に基本方針及び情報セキュリティに関する法令等の内容を周知徹底するなど、十分な教育及び啓発が行われるよう必要な対策を講じること。オ 技術的セキュリティ対策として、情報資産を外部からの不正なアクセス等から適切に保護するため、アクセス制御、不正プログラム対策等の技術的な対策を講じること。7.その他(1)契約締結後、速やかに「賃貸借物件一覧表」を提出すること。(2)各作業に関わる責任者及び担当者について、契約締結後、速やかに書面にて報告すること。また、責任者及び担当者は、本調達に定める作業内容を十分に理解し、かつ、業務遂行に必要な知識・能力・経験を有する要員を配置すること。(3)リース期間・リース主体(市町行財政課)等を表示した管理シールを作成し、設置した機器の本体に貼付すること。(具体的な表示内容は別途指示する。)(4)受注者は、機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこと。(5)各構成品(各ハードウェア/ソフトウェア/サーバ~端末間)は、一体となって正常に作動すること。(6)調達物件(ソフトウェアを含む)の稼働・保守については、物品の製造者の如何にかかわらず、納入者が最終責任を負うこととする。これを製造者との間の契約等によって担保していること。 (7)各機器納入後、廃棄物及び空き箱等の処分は、県職員の指示に従い、受注者の責任において行うこと。(8)本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、県職員を必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。(9)受注者は、県職員の質問、検査及び資料の提出などの指示に応じ、かつ、修正または再構築の要求があったときは、県職員と協議の上、これに応じなければならない。(10)受注者は、本仕様書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、県職員に報告、協議の上、実施すること。(11)県職員が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。(12)本仕様書に疑義がある場合は、本県に質問し、その指示を受けること。なお、契約後の本仕様書の解釈は本県によるものとする。(必要に応じて、速やかに本県と協議を行うこと。)別紙一覧別紙1 機器等の仕様別紙2 機器等更新作業の仕様別紙3 システム移行作業の仕様別紙4 機器等保守、運用保守業務の仕様別紙5 機器構成概念図別紙1 機器等の仕様各機器の仕様は、次のとおりとし、同等以上の性能を有すること。また、機器構成概念図を別紙に示す。(1)代表端末(サーバ) 1台 【PRIMERGY RX1330 M4相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 EIA基準準拠19インチ ラックマウント型とすること2 CPU インテルⓇ Xeonプロセッサ E3-1220v6を1個以上搭載することまたは,同等以上の性能を有する互換プロセッサx64に対応していること3 メモリ 4GB以上搭載すること4 ローカルディスク 実効容量200GB×2 以上Cドライブ 200GB×1Dドライブ 200GB×1ホットスワップに対応すること5 RAID構成 上記ハードディスク2個でRAID1を構成すること6 外部記憶装置 DVDスーパーマルチドライブを1個以上搭載すること機器を本体に内蔵することバックアップ用の外付けハードディスク(1TB 以上)×2 を搭載すること7 USBインターフェイス USB2.0以上準拠のインターフェイスを2つ以上搭載すること8 ネットワークI/F 1000BASE-Tまたは100BASE-TX対応であること必要なポート数はつぎのとおり都道府県庁内ネットワーク用: 2ポート9 ディスプレイキーボード・マウスラック関連機器のコンソールが使用できること10 照合情報読取装置 地方公共団体情報システム機構が提示する仕様に準拠するものとする指定11 その他 Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition の動作保障がされていること構成を実装する上で,必要となるアダプタ類/ケーブル類/電源コード等をすべて含むこと再セットアップ媒体を添付することソフトウェア要件1 オペレーションシステム Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition代表端末にアクセスする接続デバイス数分のクライアントアクセスライセンスを含むこと指定2 バックアップソフト イメージバックアップを取れるソフトを含むこと3 無停電電源制御ソフト 無停電電源装置と連携し,電源制御/スケジュール運転が可能なこと4 照合情報読取装置制御 すべてのソフトウェアがOS上で問題なく動作すること本仕様を実現するために必要なソフトウェアをすべて含むこと(各種インタフェースボードを制御するドライバソフトウェアなど)照合情報読取装置の制御が可能なこと地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通㈱製 住基ネット用操作者認証装置 V3(ガイド有)FAT13FLJL1、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1 インストールA28792SM(FAT13FPJL1 月額保守 週 5 日 8:30~17:30)、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 メディアパックA287C2SL)を調達することサーバ監視マネージャー機能と通信可能な「WebSAMSystemManager Agent」が動作すること指定※導入ソフトウェアについては、オペレーションシステム及び地方公共団体情報システム機構から配布されるソフトウェアと連携し問題なく動作すること。※アクセス制限ツールの適用、障害発生時のログファイル採取など、外部記憶媒体にデータを出力する場合があるため、データ出力可能な任意の外部記憶装置として、「USB メモリ」などを選定すること。なお、USB メモリ等は本ネットワークシステム専用とし、他システムとの併用は避けること。(2)代表端末(サーバ)用ネットワークプリンタ 1台 【FUJITSU Printer XL-4340相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 出力用紙サイズ A4片面に対応していること2 解像度 600dpi 以上 モノクロ3 最大印字速度 A4横片面34枚/分以上であること4 用紙カセット 1以上とすること5 ページ縮小機能 「A3→A4」の縮小が可能であること6 インターフェイス 100BASE-TX,USB2.0以上の各インターフェイスを装備していること7 その他 Microsoft Windows Server 2022,Windows 11 Pro(64bit)で動作可能であること上位機器との動作を保障すること幅393×奥行399×高さ267mm(突起部含まず)以下であることファーストプリントタイムが5.5秒以下であること業務端末及び代表端末との動作を保証すること(3)代表端末(サーバ)用照合情報読取装置 1台※代表端末(サーバ)及び業務端末用は、地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通㈱製 住基ネット用操作者認証装置V3(ガイド有)FAT13FLJL1、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1インストールA28792SM(FAT13FPJL1 月額保守 週5日8:30~17:30)、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 メディアパックA287C2SL)を調達すること。(4)集約ネットワーク接続ルータ 2台 【Cisco4221相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 EIA基準準拠19インチラックに取り付けできること2 ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応接続予定機器を収納可能なポート数を有すること必要なポート数は以下のとおり・回線終端装置用:1口・集約ネットワーク接続用ハブ用:1口・コンソール用:1口不要なポートを閉塞する機能を有すること3 供給電源 AC100V(50/60Hz)4 冗長化プロトコル VRRP(またはHSRP)を利用し,仮想IP(VIP)を設定することができることBGP-4,OSPF や IPSLA 等を用いてトラフィックのモニタリングやHelloパケット等でWAN側の障害の検知をする機能を有すること5 ルーティング IPアドレスをベースにフィルタリングを行うことができること6 帯域制御 QoSやShapping等を用いてIPアドレスやポート番号によって帯域制御することができること。 なお,QoSは4段階の設定ができること(クラス1~4)7 アドレス変換 都道府県庁内のネットワークに対して静的NATを設定できること8 その他 SNMPv2,TRAPの機能を有することSSHを利用して機器のアクセスすることができること操作者に対しては,ユーザ認証等によりアクセス制限できることIP-Sec等を用いて暗号化通信ができること※ 2台にてアクティブ-スタンバイ構成とすること(5)集約ネットワーク接続スイッチングハブ 2台 【Catalyst2960CX-8TC-L 推奨】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 EIA基準準拠19インチラックに取り付けできること2 ネットワーク 1000BASE-Tまたは,100BASE-TX対応接続予定機器を収納可能なポート数を有すること必要なポート数は以下のとおり・集約ネットワーク接続用ルータ用シングル構成時:2口/二重化構成時:1口・都道府県庁内のネットワーク用:1口・コンソール用:1口・二重化構成の場合には集約ネットワーク接続用ハブを相互接続用:2口不要なポートを閉塞する機能を有すること3 供給電源 AC100V(50/60Hz)4 VLAN機能 VLANを2種類以上設定する機能を有すること5 その他 SNMPv2,TRAPの機能を有することSSHを利用して機器のアクセスすることができること操作者に対しては,ユーザ認証等によりアクセス制限できること集約ネットワーク接続用ルータ(現用)と集約ネットワーク接続用ルータ(予備)間のブロードキャストの通信ができることパケットのループガードを考慮しスパニングツリー機能を有すること※ 2台にて二重化構成とすること(6)業務用ファイアウォール 2台項 機能 仕様1 形状 EIA基準準拠19インチ ラックマウント型(1U以内)とすることまたはトレイ等を利用してラックに搭載すること2 メモリ 8GB以上搭載すること3 ハードディスク 240GB SSDを1個以上搭載すること4 ネットワーク 6ポート以上有すること1000BASE-Tに対応していること5 USBインタフェース USB3.0準拠の外付けDVDドライブを接続し、動作確認できること6 ファイアウォール・スループット 4Gbps以上であること7 VPNスループット 2.7Gbps以上であること8 IPSスループット 1.9Gbps以上であること9 同時接続数 200万以上であること10 接続数/秒 32,000以上であること11 VLAN 1,024以上であること。12 ソフトウェア ログ収集、及び解析が可能なものを選定すること13 機能 ・既存ネットワーク及び都道府県サーバセグメント間の双方向の通信それぞれについて,パケットフィルタリングを設定できること・既設ネットワークに対して静的NATを設定できること・ファイアウォールの操作者に対しては,ユーザ認証等によりアクセス制御できること・ファイアウォールの保守等で使用する場合は,特定の管理端末のみアクセス可能に設定できること・ファイアウォールログを収集できること・設定データのバックアップを取得できること・DMZ対応していること・2台で冗長構成が実現できること14 その他 無停電電源装置と連動し制御するソフトウェアを付属すること構成を実装する上で、必要となるアダプタ類/ケーブル類/電源コード等をすべて含むことユーザライセンスは無制限とするレポート作成において要件を満たす必要があるため、既設ファイアウォールのログと互換性があること過去複数年に遡り、ログを調査する必要があるため、過去の複数年のログを引き継げること※ 2台にて二重化構成(ACT-STNDBY形式)とすること(7)業務用ファイアウォール無停電電源装置 2台項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 EIA基準準拠19インチ ラックマウント型とすること2 性能及び台数 瞬電及び3分以上の停電時にファイアウォールサーバを安全にシャットダウンさせることが可能な容量及び台数を確保すること3 その他 ネットワーク接続ポートを利用し,電源管理ソフトによるスケジュール運転・ファイアウォール起動・停止が実施できること(8)業務用ファイアウォール管理PC 1台 【VKL45/E-M 相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 ノート型とすること2 CPU インテルCorei3-7100Uプロセッサを1個以上搭載することまたは,同等以上の性能を有する互換プロセッサとすること3 メモリ 4GB以上搭載すること4 ローカルディスク 500GB以上を1個搭載すること5 外部記憶装置 DVDスーパーマルチドライブを1個搭載すること6 インターフェイス シリアルインターフェイスを1個以上搭載すること又は、USBシリアル変換ケーブルを搭載すること7 ネットワークI/F 1000BASE-T(RJ45)のLANコネクタを1個以上搭載すること無線LAN,モデムを内蔵していないこと(内蔵されているものは一切不可とする)8 表示機能 15インチ以上で1024×768ドット以上の表示が可能なことHigh Color(65,536色)以上の表示が可能なこと9 キーボード 日本語JIS配列であること10 マウス スクロール機能付USBマウスであること11 その他 Microsoft Windows11 Professional 64bitの動作保障がされていること(64bitは不可)システム稼動に必要なケーブル等を含むこと再セットアップ媒体を添付することソフトウェア要件1 オペレーションシステム Microsoft Windows11 Professional 64bit 指定2 ファイアウォール管理 ファイアウォールを管理するソフトウェアを搭載すること3 ウイルス対策 ウイルス対策ソフトを搭載すること(9)スイッチングハブ 2台 【QX-S1108GT-2G 相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 EIA基準準拠19インチラックに取り付けできること2LANポート 100BASE-T/1000BASE-T対応8ポート以上不要なポートを閉塞する機能を有すること3その他 スイッチングハブとすることインテリジェント型であることスパニングツリー機能を有することSNMPエージェント機能を有すること※ 2台にて二重化構成とすること(10)無停電電源装置 2台項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 EIA基準準拠19インチ ラックマウント型とすること2 性能及び台数 瞬電及び3分以上の停電時に代表端末(サーバ)を安全にシャットダウンさせることが可能な容量及び台数を確保すること(1台はネットワーク機器用とする)3 その他 代表端末(サーバ)と接続し,電源管理ソフトによるスケジュール運転・サーバ起動・停止が実施できること(11)業務端末 40台 【VKL44/AA-J 相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 形状 ノート型とすること2 CPU 1GHz 以上で2 コア以上のIntel/AMD 製CPUを1個以上搭載することまたは,同等以上の性能を有する互換プロセッサーx86に対応していること3 メモリ 4GB以上搭載すること 推奨:8.0GB 以上4 ローカルディスク 200.0GB 以上(パーティション別 C ドライブ:120G 以上 Dドライブ:80G 以上)C ドライブ(OS ブートドライブ)はSSD であること。 推奨:220.0GB 以上(パーティション別 C ドライブ:140G 以上 D ドライブ:80G 以上)5 外部記憶装置 DVDスーパーマルチドライブを1個搭載すること6 インターフェイス テンキーパッド×1,住民基本台帳/個人番号カード用ICカードリーダ/ライタ×1(インターフェイスはUSB1.1以上準拠とする),照合情報読取装置×1(インターフェイスは USB2.0 以上準拠とする),マウス×1を同時に接続できること7 ネットワークI/F 1000BASE-TのLANコネクタを1個以上搭載すること8 表示機能 15インチ以上で1024×768ドット以上の表示が可能なことHigh Color(65,536色)以上の表示が可能なこと9 キーボード 日本語JIS配列であること10 マウス USBマウスであること11 操作者認証用照合情報読取装置地方公共団体情報システム機構が提示する仕様に準拠するものとする指定12 住民基本台帳カード用ICカードリーダ/ライタ地方公共団体情報システム機構が提示する仕様に準拠するものとする指定13 その他 Microsoft Windows11 Pro 64bitの動作保障がされていることシステム稼動に必要なケーブル等を含むこと再セットアップ媒体を添付することセキュリティワイヤー(シリンダ錠、2m以上)を添付することソフトウェア要件1 オペレーションシステム Microsoft Windows11 Pro 64bit 指定2 遠隔操作及びファイル配布ソフトパレットコントロール(JALインフォテック社)を含むこと稼動に必要なライセンスを含むこと指定3 ICカード制御 ICカード及びICカードリーダ/ライタの制御が可能なこと4 照合情報読取装置制御 照合情報読取装置の制御が可能なこと地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通㈱製 住基ネット用操作者認証装置 V3(ガイド有)FAT13FLJL1、指定AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1 インストールA28792SM(FAT13FPJL1 月額保守 週 5 日 8:30~17:30)、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 メディアパックA287C2SL)を調達すること※アクセス制限ツールの適用、障害発生時のログファイル採取など、外部記憶媒体にデータを出力する場合があるため、データ出力可能な任意の外部記憶装置として、「USB メモリ」などを選定すること。なお、USB メモリ等は本ネットワークシステム専用とし、他システムとの併用は避けること。(12)業務プリンタ 20台 【FUJITSU Printer XL-4340 相当】項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 出力用紙サイズ A4片面に対応していること2 解像度 600dpi 以上 モノクロ3 最大印字速度 A4横片面34枚/分以上であること4 用紙カセット 1以上とすること(標準ホッパを添付している場合,増設ホッパは不要)5 ページ縮小機能 「A3→A4」の縮小が可能であること6 インターフェイス 100BASE-TX,USB2.0の各インターフェイスを装備していること7 その他 Microsoft Windows Server 2022,Windows 11 Pro(64bit)で動作可能であること上位機器との動作を保障すること(13)住民基本台帳カード用ICカードリーダ/ライタ(オープン型) 40台項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 カード搬送方式 手動搬入/手動搬出方式であること2 適合カード ISO/IEC14443準拠ICカード(タイプB)3 インターフェイス 上位装置に接続するインターフェイスとし USB1.1 以上に準拠し、IC カードリーダ/ライタと通信するためのドライバソフトウェアのインターフェイスとしてPC/SCに準拠していること4 供給電源 USBインターフェイスを通じた上位装置からの電源供給5 動作温度 5 ~ 35℃6 動作湿度 湿度35 ~ 85%(結露がないこと)7 伝送プロトコル 上位装置とICカードリーダ/ライタの間の伝送プロトコルについては規定しない。ICカードリーダ/ライタとICカードの間の伝送プロトコルは、ISO/IEC14443-4 に記載されている伝送プロトコルに準拠すること8 電界強度 IC カードリーダ/ライタから放射される電磁波の電界強度は、電波法施工規則にて規定された、誘導式読み書き通信設備のうち、設置に際し総務大臣の許可を要しないものであること9 互換性 地方公共団体情報システム機構による動作確認を受けていること10 その他 動作に必要となる機器/ケーブル/制御ソフト等をすべて含むこと(14)テンキーパッド 40台項 機能 仕様 備考ハードウェア要件1 インターフェイスUSB1.1準拠であることテンキーパッドの操作者と業務端末間の距離を考慮し、十分なケーブル長を有すること2 供給電源 USBインターフェイスを通じた上位装置からの電源供給3 その他 0~9の数字が入力できること(15)照合情報読取装置 40台(予備2台含む)※代表端末(サーバ)及び業務端末用は、地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通㈱製 住基ネット用操作者認証装置 V3(ガイド有)FAT13FLJL1、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1 インストール A28792SM(FAT13FPJL1 月額保守 週 5 日 8:30~17:30)、AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 メディアパックA287C2SL)を調達すること。(16)業務ログ解析ツール項 機能 仕様 備考ソフトウェア要件1 機能 住基ネット業務アプリケーションから出力される「検索用業務アクセスログ」「業務操作ログ」「一括提供結果ファイル」をシステム管理者が簡単な操作で取得できるツールを提供すること【コード変換】転送した代表端末(サーバ)上のアクセスログファイルをUTF8コード形式からSHIFT-JISコード形式に変換できること【ログ保存】代表端末(サーバ)のディスク上に保存した上記ファイル(SHIFT-JISコード形式)を保存できることまた,ディスク上に保存された不要ログを削除できること代表端末(サーバ)に保存された上記ファイルを外部記憶装置に保存できること【ログ検索】特定の業務端末から上記ログ等の検索が実施できること2 その他 機能実現に必要なソフトウェアをすべて含めること上記ログ等の仕様については,地方公共団体情報システム機構が示す外部インターフェイスの仕様に準拠し,動作確認されたものであることログ取得からログ(検索用)作成までの一連の操作を極力自動化することログ集計により,業務端末に接続された操作者用情報毎の検索件数及び住基ネット利用所属毎の検索件数を表示し一覧表として印刷できること別紙2 機器等更新作業の仕様1.作業の内容作業を行うに当たっては、本県の指示に基づき作業を実施すること。2.機器等設置作業(1)調達機器等の導入に当たり、本県設置の分電盤以降の作業(ブレーカーへの接続・電源ケーブルの敷設・機器用コンセントの設置・調達機器等への接続等)は受注者が実施すること。分電盤からの調達機器間の電源供給のために必要な費用は、本調達に含むものとする。作業に当たっては、事前に電気容量計算書を提出し、本県の承認を得た上で、適切に実施すること。(2)機器等は、本県が指定した場所に納入すること。 (3)ケーブル配線については、十分な余長を持たせること。(4)機器等の搬入・組み立て後の空箱等の搬入材を速やかに撤去すること。(5)設置について不明な点が生じた場合、本県と受注者にて協議するものとし、対応について指示を受けること。(6)本仕様書に記載されていない事項であっても、機器等の機能上、具備すべき必要があると認められる場合は、受注者の責任において実施すること。(7)他システムと調整する事項が発生した場合は、受注者は協力して調整を図ること。※県の指示するNWに接続して疎通確認等を行うこと。なお、接続先が既存のNWと異なる場合があるため、留意すること。詳細については別途指示する。3.機器等設定作業本調達案件は、機器等の供給のみならず、ソフトウェア及びシステムの移行、設定等のSE作業が必要である。作業にあたっては、本県の指示のもと迅速な対応を行うこと。また、本システムを運用するためのソフトウェア等について、問題なく動作することを確認するとともに、導入後に不具合があった場合は、問題なく動作するまで作業及び立会いを実施すること。(1)機器等設定作業内容及び確認事項ア サーバ機器等のBIOS設定イ ハードディスクのパーテション分割ウ OS・ソフトウェア等のインストール及び必要なパラメータの設定及びパッチ適用、動作確認、総合試験の実施。エ バックアップ環境・ジョブスケジュール環境・監視環境の適用。オ 各機器等におけるネットワーク接続、疎通の確認。カ システム運用設計をおこない本県の承認を得ること。キ ネットワークについては、他システムのネットワークと論理的に分割すること。ク システム稼動に必要なすべての初期設定作業及び付帯作業を実施すること。ケ その他・ ライセンス登録等が必要なものについては、県職員の指示に従い登録申請を実施すること。・ システム稼動期間までに機器等設定作業を完了すること。(2)提出すべき書類システムごとに、次の書類(紙媒体 1部 電子媒体 1部)を提出すること・ 機器等設定書 1式・ システム設計書 1式・ 試験報告書 1式・ 運用マニュアル 1式・ 機器等添付のマニュアル 1式・ ラック搭載図 1式・ 調達機器等の「シリアル番号」「プロダクトID」「ライセンスキー」等を一覧にまとめ、EXCELファイルで提出すること。(3)特記事項ア 新旧機器切替日までの間に発生した機器等の障害については、本県として引渡しを受けていないため、受注者側で対応すること。また、かかる経費についても本調達に含むものとする。イ 新旧機器切替日までの消耗品(評価のための紙、トナー等)については、本調達に含めること。ウ 県の指示するNWに接続して疎通確認等を行うこと。なお、接続先が既存のNWと異なる場合があるため、留意すること。詳細については別途指示する。住民基本台帳ネットワークシステム業務端末設置場所一覧表局名 設置所属 設置場所 パソコン リースプリンタデジタル基盤整備課 広島市中区基町10-52 農林庁舎4階 1 0福利課 広島市中区基町10-52 本館3階 1 1税務課(システム管理G) 広島市中区基町10-52 農林庁舎4階 1 1西部県税事務所 特別滞納整理班 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎2階 1 0西部県税事務所 税務管理課 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎1階 1 0西部県税事務所 滞納整理第一課 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎2階 1 0西部県税事務所 滞納整理第二課 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎2階 1 0西部県税事務所 個人課税課 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎1階 1 0西部県税事務所 不動産税課 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎2階 1 0西部県税事務所 自動車税課 広島市東区光町2-1-14 光町庁舎1階 2 1西部県税事務所呉分室 納税班 呉市西中央一丁目3-25 第2庁舎4階 1 0西部県税事務所廿日市分室 納税班 廿日市市桜尾二丁目2-68 第2庁舎1階 1 1西部県税事務所東広島分室 納税課 東広島市西条昭和町13番10号 1階 1 1東部県税事務所 滞納整理課 福山市三吉町一丁目1-1 第3庁舎2階 1 0東部県税事務所 税務管理課 福山市三吉町一丁目1-1 第3庁舎2階 1 0東部県税事務所 課税第二課 福山市三吉町一丁目1-1 第3庁舎1階 2 0東部県税事務所尾道分室 滞納整理班 尾道市古浜町26-12 5階 1 1北部県税事務所 収納管理課 三次市十日市東四丁目6-1 第3庁舎1階 1 1市町行財政課 広島市中区基町10-52 南館2階 2 1国際課(旅券G) 広島市中区基町10-52 東館1階 1 1商工労働局 イノベーション推進チーム 広島市中区基町10-52 東館2階 1 0疾病対策課 広島市中区基町10-52 本館6階 1 0総合精神保健福祉センター 安芸郡坂町北新地2丁目3-77 1 1西部厚生環境事務所呉支所 厚生保健課 呉市西中央1丁目3-25 第2庁舎3階 1 0西部東厚生環境事務所 保健課 東広島市西条昭和町13番10号 2階 1 0東部厚生環境事務所 厚生課 尾道市古浜町26-12 3階 1 1建築課 広島市中区基町10-52 北館5階 1 1西部建設事務所 建設業課 広島市南区比治山本町16-12 1階 1 1西部建設事務所廿日市支所 管理用地課 廿日市市桜尾本町11-1 第1庁舎2階 1 1東部建設事務所 管理課 福山市三吉町1-1-1 第1庁舎2階 1 1東部建設事務所三原支所 管理課 三原市円一町2-4-1 2階 1 0北部建設事務所 管理課 三次市十日市東4-6-1 南館5階 1 1北部建設事務所庄原支所 管理用地課 庄原市東本町1-4-1 3階 1 1教育委員会 教育部 教育支援推進課 広島市中区基町9-42 東館6階 1 1公安委員会 警察本部 交通指導課 駐車管理室 広島市中区基町1-4 県警本部別館基町庁舎南館1階 1 0計 38 18※注記 設置場所は変更になる可能性あり総務局地域政策局健康福祉局土木建築局別紙3 システム移行作業の仕様1.作業の目的本県で稼動している住民基本台帳ネットワークシステムが、本調達で導入される機器等で、正常に稼動するよう移行・調整を実施する。2.システム移行(1)移行方針地方公共団体情報システム機構の移行方針に沿って、確実に移行を実施すること。(2)システム移行ア システム構築地方公共団体情報システム機構が定めた「構築手引書」等に基づき、各機器等を設定すること。(必要に応じて地方公共団体情報システム機構配布の移行ツール等を利用すること。)新システムにおいての既存の設定情報等については必要に応じて広島県より提供する。イ 動作確認導入機器等及び地方公共団体情報システム機構より配布されるソフトウェアを適切に設定し、動作確認を実施すること。正常系のみでなく、異常系についても確認すること。ウ 総合試験(リハーサルを含む)試験項目については、事前に県職員と合意の上で実施すること。地方公共団体情報システム機構設置機器、市町村設置機器との接続確認を実施すること。 エ 切り替え時の立会い切り替え時には、構築を担当したSEが立会い動作確認を実施するとともに、不具合が発生した場合、速やかに対応できる体制を維持すること。切替日翌日の稼動立会いを実施すること。(3)業務端末・プリンタの調整業務端末については、システムが問題なく動作することを確認した上で、本県指定の場所(県内数箇所)へ設置すること。また、現行クライアント内に保存されているデータについて、必要な場合は移行すること。(県職員に確認すること。)プリンタについては、必要書類が特段の設定がない状態で使用できるよう調整し、業務端末とともに設置すること。(既存プリンタと業務端末との設定を含む。)(4)職員支援本県の当該システムの管理者に運用に必要な教育を実施すること。また、引渡し完了までの間に地方公共団体情報システム機構及び現行システム構築業者との調整に関する資料作成等についても支援すること。(5)技術者要件本作業に係る技術者(SE)は、住民基本台帳ネットワークシステムの構築及び保守運用の経験を有する者を配置すること。3.ドキュメント(1)提出すべき書類システムごとに、次の書類(紙媒体 1部 電子媒体 1部)を提出すること・ 移行計画書 1式・ 試験報告書 1式・ 打ち合わせ議事録 1式4.作業場所(1)作業場所は、基本的に受注者側で準備すること。(2)移行作業において、県庁舎内でなければ困難な作業である場合は、本県が用意する作業場所で作業を実施すること。(3)本県が用意する場合、受注者は事前に申し出ること。別紙4 機器等保守、運用保守業務の仕様1.機器等保守の要件(1)保守概要システムが常に完全な機能を保つように、調達機器の保守作業を行うこと。保守作業にあたっては、地方公共団体システム機構及び住民基本台帳ネットワークシステム構築業者との円滑な協力体制を実現すること。リース期間中に機器の NW 接続先を変更する可能性があり、対応が必要となった場合は、協議の上、切替えに必要な対応を行うこと。なお、切替えに係る費用は別途協議するものとする。(2)保守要件以下の作業を受注者の責任において確実に実施すること。なお、下記に示すように内容は必須条件であり、これ以外の内容についても県の業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。ア 基本要件(ア)障害時の連絡対応、問診窓口を一本化すること。(イ)障害切り分け作業他のシステム構築関係業者に障害が起因する場合には、必要に応じ、当該業者への連絡を行うこと。(ウ)県の連絡後、おおむね1時間以内に設置場所に到達できること。(エ)原則として障害時の即時対応ができる体制であること。(オ)即時での保守対応が困難な部品がある場合には、あらかじめ県に明示すること。イ 定期保守、障害時保守共通事項(ア)保守対応「別紙1」記載の賃貸借機器 一式(ソフトウェアを含む。)(イ)作業時間・定期保守は、県と協議の上決定すること。・障害時保守は、通常運用時間(月曜日~金曜日8:30~19:00)を原則とする。ただし、障害の内容に応じ県が必要と判断した場合は、上記時間以外でも対応を行うこと。(ウ)保守部品の準備保守作業に使用する交換用部品等が必要となった場合、速やかに入手できる手段、経路を確保しておくこと。(エ)保守方法原則としてオンサイトの保守を行うこと。(オ)費用負担特段の定めがあるものを除き、保守に要する経費(部品の購入費等)は、本調達に含むものとする。ウ 定期保守等(代表端末等サーバ)(ア)作業内容・機器動作テスト(機器各部の正常動作を確認すること)・ソフトウェア動作確認・清掃・各部調整・その他、機器等を正常な状態に保つために必要な作業・県の指示に基づき、利用していない又は不正に接続されたLANケーブルの撤去など物理的なセキュリティの対応を行うこと。・定期点検マニュアル等、定期点検に必要な書類に相違がある場合は修正を行うこと。(イ)障害予防定期保守作業により、障害部位が発見された場合や障害発生の可能性がある状態を確認できた場合は、予防保守として当該部位の部品交換等、必要な措置をとること。(ウ)保守周期・1回以上/12カ月・時期、回数については県と協議すること。また、作業結果について、県へ報告すること。エ 障害時保守(ア)作業内容・障害箇所の特定(ハードウェア/ソフトウェア)及び原因除去のための適切な対処・障害回復後の正常動作確認(ハードウェア/ソフトウェア)・各部調整・県職員等の取り扱いに起因する障害の場合、予防のための指導・助言(イ)障害回復・県の作業指示後、設置場所への到着はおおむね1時間以内とする。・到着後、速やかに作業開始とするが、回復に長時間(概ね6時間以上)を要する場合は、県に連絡し指示を仰ぐこと。・原則として、障害連絡を行った場合は、翌稼働日の業務開始時間(午前7時)までに復旧を行うこと。(ウ)完了報告保守担当部門は、障害時保守における作業が完了した場合、その都度、県に完了報告書を提出すること。(3)保守部品撤去までの期間、保守部品(付属品、サーバ機等導入時のソフトウェア、含む。)を常時保有するとともに供給/調達を保証すること。ただし、保守延長した場合はこの限りではない。(4)保守体制その他ア 賃貸借物品の中に他社製の機器及びソフトウェアがある場合は、全て保守対象とし、一つの窓口で対応すること。イ システムの稼働に必要なOS等のチューニング等の技術支援についても、県からの依頼に基づき確実に実施すること。ウ 契約期間中に県から各種協力依頼があった場合にはシステムの円滑な稼働に必要な限り迅速に対応すること。2.運用保守の要件(1)保守概要日常の運用業務が円滑に行なわれるよう、受注者において、運用保守作業を行なうこと。作業にあたっては、地方公共団体システム機構及び住民基本台帳ネットワークシステム構築業者との円滑な協力体制を実現すること。リース期間中に機器の NW 接続先を変更する可能性があり、対応が必要となった場合は、協議の上、切替えに必要な対応を行うこと。なお、切替えに係る費用は別途協議するものとする。(2)保守内容以下に示す運用保守作業を受注者の責任において確実に実施すること。なお、下記に示す内容は必須であり、これ以外の内容についても県と協議の上、実施すること。不正利用の調査については県職員の指示により「操作ログ分析ツール」でログを収集し、対象ログのみ格納したメディア等を提出すること。また、作業結果について、毎月、県へ報告すること。 ログ退避・バックアップ・リブート・統計処理情報の取得・整合性不一致時の対応等の月1回行う作業については毎月報告すること。その他の作業については、行った月に報告すること。運用保守作業 頻 度 備 考ログ退避 1回/月業務アクセスログ、ファイアウォールログ(月次)バックアップ 1回/月 代表端末(月次)リブート 1回/月 代表端末(月次)定期点検 1回/年 代表端末(年次)ウイルスパターンファイル反映 2回/月 代表端末統計処理情報の取得 1回/月 代表端末MS セキュリティ更新プログラムの適用随時 代表端末、業務端末業務アプリケーションソフト修正プログラム反映随時 代表端末、業務端末情報提供アプリケーションソフト用マスタファイル反映随時 代表端末、業務端末市町村コードマスタ反映 随時 代表端末、業務端末地方公共団体システム機構の指示による随時作業随時 代表端末、業務端末住基ネット通信/事務連絡 随時 内容確認地方公共団体システム機構の通知文書確認随時Windows のセキュリティホールの脆弱性対策確認など月報 1回/月 月次報告書整合性不一致時の対応 1回/月 整合性確認リスト問合せ対応および障害対応 随時問合対応調査、障害対応、ログ取得・解析各媒体管理 随時 各媒体管理入室申請 随時 広島NOC入室申請その他 随時 UPSバッテリー交換対応等集約センター(業務サーバ、検索サーバ)(別紙)機器構成概念図集約ネットワークスイッチングHUB代表端末更新対象機器集約NW接続スイッチングHUB集約NW接続ルータ集約NW接続ルータ集約NW接続スイッチングHUBスイッチングHUBスイッチングHUBチーミング設定WAN業務端末プリンタ回線機器プリンタ業務用ファイアウォール業務用ファイアウォールファイアウォール管理PCスイッチングHUB業務端末 プリンタ市町行財政課業務ログ解析ツール兼用仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称業 務 名 : 広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借質問事項入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名広島県住民基本台帳ネットワークシステム代表端末等機器に係る賃貸借場 所仕様書に示す設置場所入札予定年月日令和 年 月 日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)又は電子メールにより提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。

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