【電子入札】【電子契約】「常陽」付属建家防護区域壁補強他工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】「常陽」付属建家防護区域壁補強他工事
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年6月5日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の試行対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子入札システムを利用する場合については、下記ポータルサイトを参照のこと。
http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1 工事概要(1)工事名「常陽」付属建家防護区域壁補強他工事(2)工事場所 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 「常陽」付属建家(3)工事内容「常陽」付属建家の既存壁の増打ち等を行う。
(4)工期契約日から令和7年10月17日まで(5)本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
1(6)使用する主な資機材直接仮設工事;内部足場 21.9 ㎡鉄筋工事 ;異形鉄筋 188 kg ;あと施工アンカー 128 本 ;シアコネクター 132 本型枠工事 ;打放し合板型枠 16.0 ㎡コンクリート工事;普通コンクリート 2.0 ㎥ ;ポリマーセメントモルタル 0.9 ㎡塗装工事 ;合成樹脂エマルションペイント塗 21.8 ㎡金属工事 ;軽量鉄骨天井下地 4.1 ㎡内装工事 ;天井化粧せっこうボード(t=9.5) 4.1 ㎡ ;廻り縁8.1 m ;天井点検口(450x450) 1 箇所;床長尺塩ビシート(t=2.0) 4.9 ㎡ ;ビニル巾木 8.9 m雑改修工事 ;鍵 1 式 ;チェッカープレート 2.0 m電灯・コンセント設備工事;照明器具 1 台;コンセント 2 箇所;露出モール配線1 式衛生設備工事;洋風大便器 1 組 ;手洗い器 1 基 ;ハンドドライヤー 1 基 ;鏡 1 枚 ;汚水管切り回し1 式 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省(以下「文科省」という。)における一般競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)文科省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が790点以上であること。
(上記4.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点以上であること。
)(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)2・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、高さが概ね2.9m以上の壁の新設又は耐震改修工事(壁の増打ち補強若しくは開口閉塞に限る。)に係る工事実績を有すること。
工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「工事請負契約にかかる指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。
(7)配置予定技術者①資格二級建築士以上又は2級建築施工管理技士(建築)以上の有資格者を主任技術者として当該工事に配置できること。
②工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、高さが概ね2.1m以上の壁の新設又は耐震改修工事(壁の増打ち補強若しくは開口閉塞に限る。)に係る工事経験を有すること。
工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(9)警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
(注)原子力事業者①電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち、発電用原子炉の設置許可を受けた事業者。
②原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者③原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者。
④原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者。
⑤原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料の貯蔵に関する事業指定を受けた事業者。
⑥原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者。
⑦原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者。
33 入札手続等(1)担当部局〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構財務契約部 事業契約第3課 井坂 陸電話 080-3600-6989E-mail:isaka.riku@jaea.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間:令和7年6月5日から令和7年6月25日まで交付場所:機構ホームページ(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年6月5日から令和7年6月25日までの10時から16時提出方法:電子入札システムにより申請書を提出すること。
詳細は入札説明書参照。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札期間:令和7年7月23日 10時00分から令和7年7月25日 13時30分開札日時:令和7年7月25日 14時00分場 所:電子入札システム上で入開札を行う。
提出方法:入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。
②契約保証金 免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
4(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
(5)配置予定技術者の確認落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
(6)手続きにおける交渉の有無 無(7)契約書作成の要否 要(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。
(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11)詳細は入札説明書による。
以上5
「常陽」付属建家防護区域壁補強他工事工 事 仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目 次Ⅰ.一般事項1.工事件名 ································································ P.12.工事概要 ································································ P.13.工事範囲 ································································ P.14.工期 ···································································· P.15.工事場所 ································································ P.16.工事用電力、水及び土地 ·················································· P.17.支給品、貸与品 ·························································· P.18.管理区域作業の有無 ······················································ P.19.別途工事 ································································ P.110.図書の優先順位 ·························································· P.111.検収条件 ······························································ P.212.疑義 ·································································· P.213.軽微な変更 ······························································ P.214.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ·································· P.215.渉外事項 ································································ P.216.検査等 ·································································· P.217.安全衛生管理、環境保全等 ················································ P.318.品質保証 ································································ P.419.建設業退職金共済制度 ···················································· P.420.施工体制の管理 ·························································· P.421.現場代理人 ······························································ P.422. 週休2日促進工事 ························································ P.523.提出図書 ································································ P.7Ⅱ.特記事項 ···································································· P.8P. 1Ⅰ. 一 般 事 項1.工 事 件 名「常陽」付属建家防護区域壁補強他工事2.工事概要「常陽」付属建家防護区域設定変更にあたり、核物質防護規定の推奨要件を満たす障壁の厚さを確保する必要があり、本工事は、推奨要件を満たす障壁となるよう既存壁の増打ち等を行うものである。
3.工事範囲設計図に示す範囲。
4.工期自 契 約 日至 令 和 7年 10月 17日5.工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という)構内6.工事用電力、水及び土地1)工事用電力は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
2)工事用水は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
3)仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
7.支給品、貸与品無8.管理区域作業の有無無9.別途工事無10.図書の優先順位すべての設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」による。
(1) 機構の文書による指示(2) 工事仕様書(3) 設計図P. 211.検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。
12.疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、速やかに監督員に報告し指示を受ける。
13.軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は取付け工法の軽微な変更は、監督員と協議のうえ施工する。
14.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。
(■印を適用する。)■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令□消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□国土交通省 土木工事共通仕様書■経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格■日本電気協会 内線規程□土木学会 コンクリート標準示方書■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15.渉外事項(1) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出・手続き等を請負人の負担により遅滞なく行う。
また、これら届出・手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ監督員に報告する。
(2) 工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。
(3) 工事施工における周辺住人への渉外対応は、監督員と十分調整し行なうこと。
16.検査等(1) 使用する材料は、調達する前に製作メーカリストおよび仕様を提出し、監督員の承諾を得たものを使用すること。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略するこP. 3とができる。
(2) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(3) 現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。
(4) 設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。
(5) 必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。
(6) 監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。
(7) 関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。
(8) 工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを機構検査員の立会いにより検査を受ける。
17.安全衛生管理、環境保全等(1) 安 全 衛 生 管 理①「建築基準法」、「労働安全衛生法」その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第1号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努める。
② 当該工事におけるリスクアセスメントを実施し、適切な対応を図る。
③ 工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。
④ 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努める。
⑤ 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つものとする。
⑥ 現場事務所(設置しない場合は工事場所)には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。
また、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行う。
⑦ 請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。
(2) 環 境 保 全① 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。
② 請負人は、本工事の実施にあたり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講じるものとする。
③「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建設省経建発第3号)に従い工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。
P. 4④ 工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
⑤ 作業上で使用する化学製品の取扱いにあたっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
また、機構にSDSの写しを提出する。
⑥ 請負企業は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。
(3) 交 通 安 全 管 理① 工事材料及び土砂等の搬送において交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せのうえ、交通安全管理を行う。
② 道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。
万一生じた紛争は、請負人の責任において解決する。
(4) 災 害 時 の 措 置災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努める。
また、速やかにその経緯等(日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急処置、その後の対策等)を監督員に報告する。
(5) 火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める通報連絡基準に則ること。
18.品質保証(1) 本工事に係る請負人の品質保証について、品質マネジメント計画書の提出を求めた場合にあっては、請負人は速やかに同計画書を提出する。
(2) 品質マネジメント計画書に記載された内容を確認するため、請負人に対する品質保証監査を機構が実施する場合は、これに協力する。
19.建設業退職金共済制度(1) 請負人を含め当該工事に関係する建設企業は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入し、機構に掛金収納書を提出する。
ただし、購入済証紙(未使用証紙)が必要枚数以上有している場合は、建設業退職金共済証紙を購入しない旨の理由書を提出することで、掛金収納書の提出を省略することができる。
(2) 現場事務所及び工事現場の出入り口等の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示する。
20.施工体制の管理「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「建設業法」及び機構「施工体制管理基準」に基づき、機構が主任技術者又は監理技術者の専任に関する点検、施工体制台帳等に関する点検を行うことを特記された場合は、点検に協力する。
21.現場代理人本工事は、以下の条件を全て満たした場合には、工事請負契約条項第12条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1) 現場代理人不在の場合でも、緊急時連絡体制が敷かれていることが確認できること。
P. 5(2) それぞれの工事毎に現場代理人の代理を定め、常駐させること。
(大洗原子力工学研究所作業責任者等教育受講修了者を原則とする。)(3) 常駐を要しない工事数は2工事までとし、施工場所は大洗原子力工学研究所構内とする。
(4) 大洗原子力工学研究所構外で行う工事との兼務は認めないものとする。
また、当機構発注以外の工事との兼務も同様とする。
22.週休2日促進工事(1) 本工事は発注者が月単位の週休 2日に取り組むことを指定する週休2 日促進工事(発注者指定方式)である。
週休2日の考え方は以下のとおりである。
① 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
② 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
③ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
④ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
⑤ 「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8 日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても現場閉所日数に含めるものとする。
また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
⑥ 「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日や猛暑による作業不能日についても現場閉所日数に含めるものとする。
(2) 受注者は、工事着手前に、月単位の週休 2 日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で週休 2 日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(3) 監督員は、受注者が作成する現場閉所日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
なお、監督員が現場閉所日数を確認するために現場閉所日を記載した「実施工程表」等の追加提出を指示した場合には、その都度、監督員の指示従い資料を提出すること。
(4) 本工事は、月単位の4 週 8 休以上(現場休息率 28.5%(8 日/28 日)以上)の達成を前提として労務費を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の 4週 8 休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正対象部分を減額変更P. 6とする。
(5) 明らかに受注者側に月単位の週休 2 日又は通期の週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
P. 723.提出図書請負人は、次表に示す図書を定められた期限内に遅滞なく監督員に提出する。
(■印のものを提出すること。
)図 書 名 部 数 期 限 摘 要■■■□■■■■■■■■■■□■■■■□□■□□□□□□■■現場代理人届主任技術者又は監理技術者届着工届品質マネジメント計画書下請負業者届施工体制台帳・施工体系図作業関係者名簿工程表施工計画書作業安全組織・責任者届一般安全チェックリストリスクアセスメントシート施工図又は製作図使用材料届試験・検査申請書試験・検査報告書竣工検査申請書請求書・竣工届工事写真(着工、竣工写真含む)竣工原図竣工CADデータ竣工図又は完成図書保証書運転取扱説明書付属品・予備品明細書調達要求事項の適合状況確認書打合せ議事録校正記録表工事日報官公庁又は所内手続き等書類1111111※2111221211111※※2※111※※現場着手前〃〃〃施工7日前その都度施工7日前その都度施工7日前〃〃〃施工・製作7日前その都度〃〃検査3日前竣工日竣工後21日以内〃〃〃竣工後21日以内竣工日〃〃その都度〃作業日毎その都度現場代理人の兼務可約定工程、週間工程、月間工程機構様式(5枚綴り)カラー写真、アルバム入り設計図サイズDXF又はDWG竣工図は、原則としてA3版を2ッ折り製本監督員の指示するもの(※:監督員の指示する部数)(承諾の方法)「承諾」は次の方法で行なう。
機構は、承諾のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。
また、当該期限までに審査を完了し、承諾しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承諾したものとする。
P. 8Ⅱ. 特 記 事 項1.直接仮設工事(1) 一般事項工事期間中は、関係者以外の立入を防止するため、作業エリアを明確に区画すること。
また、工事中は、周辺施設及び当該建家内の通行に支障を来たす事のないように十分な施工計画と養生を行うとともに、安全標識等を取り付けるなど、第三者災害防止に努める。
(2) 足場等足場等は、労働安全衛生法、建築基準法、その他関連法令等に従い、適切な材料及び構造のもので安全堅固に架設し、適切な保守管理を行う。
また、適正な保守管理を遂行し、墜落災害防止に努めること。
なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(3)手すり先行専用足場方式並びに「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚労省H21.4)により行うこと。
(3) 養生工事期間中は、建築物、既設の機器、配管等を毀損または汚損の恐れのあるところは、適切な養生を施すこと。
なお、床材(アスベスト含有建材)の撤去にあたっては、アスベストが周辺居室へ飛散しないよう適切に開口部の養生を行うこと。
火気使用の場合は、火花等が飛散しないようスパッタシート等を用い適切な養生を行うこと。
(4) 整理・清掃・片付け作業場、材料置場等の整理・清掃・片付けを毎日励行し、不用品は速やかに場外へ搬出する。
(5) その他作業エリアの適切な位置に、機構制定の「安全管理仕様書」に定める作業表示板を設置する。
資材等を仮置きする場合は、監督員と協議の上、仮置き表示板を設置し、適切な場所に仮置きすること。
2.鉄筋工事(1) 鉄筋① 種類・JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)規格品を使用すること。
・使用する材料は、規格品証明書との照合を行うこと。
また、その書類を提出すること。
② 鉄筋の継手・継手の種類は重ね継手とする。
なお、重ね長さは、「公共建築改修工事標準仕様書 8.3.4」による。
(2) あと施工アンカー① あと施工アンカーの材料・あと施工アンカーは接着系アンカーとし、種類は、回転・打撃式(耐震補強用)とする。
・アンカー筋(接合筋)の種類は、異形棒鋼とし、有効埋込み深さ及び定着長さは構造図による。
② あと施工アンカーの穿孔・穿孔に先立ち、穿孔前の既存鉄筋及び埋込み配管等の探査(電磁式レーダー法又は電磁波誘導法)を行い、位置の墨出しを行う。
探査範囲は、構造図に示すあと施工アンカー施工箇所全てとする。
P. 9・穿孔に使用する機械は、アンカーの種類、径及び長さ、施工条件等を勘案し、適切な機械を選定する。
③ 施工後の施工確認試験・全数において、打音確認を行う。
・確認試験は、引張試験機による引張試験とする。
確認強度は下表のとおり。
・引張試験の箇所数は、3 本(天井・壁・床面各1本)とする。
径 確認強度 備考D13 19kN(3) シアコネクター既存壁と新設壁とを一体とすべくシアコネクターを設置する。
シアコネクターは金属拡張アンカーとする。
アンカー筋(接合筋)の種類は、異形棒鋼とし、定着長さは構造図による。
3.型枠工事(1) せき板に係る板面の品質は、「合板の日本農林規格 第5条 コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品とし、厚さ12㎜以上を使用するものとする。
(2) 組立に際し、コンクリート剥離剤を使用する場合は監督員の承諾を得ること。
4.コンクリート工事(1) 一般事項コンクリートはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による表示許可JISで製造されたものとし、製造所(工場)の選定には監督員の承諾を得ること。
また、同一構造体に2社以上のコンクリートを混合してはならない。
施工に先立ち、レディーミクストコンクリート工場の配合計画書を提出し、監督員の承諾を得ること。
コンクリートの品質管理は、「公共建築改修工事標準仕様書 8.8コンクリートの試験」により試験を実施すること。
なお、圧縮強度試験に係るテストピースは、4週のみとする。
(2) 設計基準強度コンクリートは全て普通コンクリート(生コンクリート)を使用し、設計基準強度は下表による。
なお、設計図書に記入がある場合はそちらを優先する。
適用箇所設計基準強度Fc=N/㎟スランプcm以下水セメント比%以下RC壁増打ち部 21 21 65(3) コンクリートの材料・セメント:JIS R 5210に適合する普通ポルトランドセメントとする。
・骨 材:粗骨材の最大寸法は25㎜とする。
・混和材料:JIS A 6204によるAE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤とし、監督員の承諾を得ること。
また、塩化カルシウムを含有する混和剤は一切使用してはならない。
(4) コンクリートの運用期間コンクリートの温度補正値とその適用期間は、使用するコンクリート工場の定めによる。
(5) コンクリートの調合設計・スランプ:「4.コンクリート工事 (2)設計基準強度」による。
P. 10・水セメント比:「4.コンクリート工事 (2)設計基準強度」による。
・所要空気量:4.5%(目標値)・単位水量:185kg/m3以下・単位セメント量:270kg/m3を最小値とする。
・塩化物:コンクリート中の塩化物(塩素イオン換算)の含有量は0.3 kg/m3以下とする。
(6) コンクリート打設① 打込みの工法は、流込み工法とし、監督員の了解を得ること。
また、既存構造体と増設壁との取合いの処理方法についても同様とする。
② コンクリートの流し込みが難しい増設壁上部(H=200㎜程度)は、一材型ポリマーセメントモルタル(太平洋マテリアル㈱NEXSUS-Super-同等品)による塗り付けを行う。
③ 見え掛り部分の仕上り面は、不陸なく精度良く仕上げ、目地などの取扱いは設計図による。
(7) コンクリートの打継ぎコンクリートの打設に際しては、既存部分との間に空隙を生じさせないよう計画し、事前に監督員の承諾を得ること。
設計図書若しくは施工計画によって定められたコンクリートの打継ぎ部の位置及び構造はこれを厳守しなければならない。
(8) コンクリートの仕上り① コンクリート表面の処理は、損傷又は欠損部の補修、目違いの除去、Pコン撤去後の充填等を行うこと。
② 不良部分に対する補修は型枠撤去後、できる限り早い時期に行うこと。
なお、工程及び作業方法は事前に監督員の承諾を得ること。
5.塗装工事(1) EP-G塗り① コンクリート面、モルタル面は、つや有合成樹脂エマルションペイント塗(EP-G)の工程種別はB種(素地ごしらえ:B種)とする。
② 塗布量は正しく、塗りむら、しわ、硬化不良、はがれ、ひび割れ、著しいピンホールなどの欠点を生じないよう均等に塗布すること。
6.金属工事(1) 一般事項① インサート、アンカーボルト、アンカースクリュー、座金、ねじ、ビス等の取り付け用副資材は、JIS規格のあるものはこれによるものとし、その目的に応じた材質、形状、寸法のもので、必要耐力に対して十分な耐力が得られるよう取り付け箇所、工法、施工条件などを充分検討して選定する。
② 軽金属が、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料に接触することは避ける。
やむを得ない場合は、軽金属に耐アルカリ塗料アスファルト系塗料を塗るか、または絶縁層(アスファルト含侵材ビニール系、合成ゴム系シートなど)を設けるなど接触腐食防止の処理を行う。
③ 軽金属が、鉄、銅、黄銅などの異種金属と接触する場合には、異種金属側に十分な防錆処置を行い、かつ軽金属側に前記の接触腐食防止の処理を行う。
④ ボルト、小ねじ、釘、座金などの結合用材及び取り付け用金物で軽金属と接触するものはステンレス製とする。
やむを得ず異金属と接触する場合に使用する金物類は、亜鉛又はニッケルクロムめっきを施したものとする。
P. 11⑤ 本工事に使用する鉄、非鉄金属及びこれらの二次製品は、素材、製品ともJISの規定のあるものはこれにより、その他については監督員の承諾を受けること。
(2) 軽量鉄骨天井下地壁コンクリート増打ちに伴う天井改修で、軽量鉄骨天井下地も撤去し、増打ち完了後に新設する。
天井インサートは既設を再利用とする。
材料は、JIS A 6517 建築用鋼製下地材(壁・天井)の規格品とし、天井下地の野縁等の種類は19形とする。
7.内装工事(1) 一般事項使用材料の色柄は、工事に先立ち見本を監督員に提出し、承諾を得ること。
(2) 天井ボード壁コンクリート増打ちに伴い天井を改修する。
天井は、化粧せっこうボード張りとする。
材料はJIS A 6901(せっこうボード製品)によるGB-D 9.5mm(準不燃材)とする。
(3) 天井廻り縁天井改修に伴う廻り縁は、塩ビ製とする。
(4) 天井点検口① アルミ製(既製品)とし、寸法は450角とする。
② 枠内は天井仕上げに準じ、落下防止用ワイヤーにて天井下地材と固縛すること。
(5) 床長尺塩ビシート張り壁コンクリート増打ちに伴い床シートを改修する。
① 撤去跡は、ポリマーセメントモルタル等により下地調整を行い、平滑にした上でビニル床シートの張付けを行う。
② 材料はJIS A 5705(ビニル系床材)によるものとし、種類は複層ビニル床シートFS、厚みは2.0㎜とする。
③ 目地処理は熱溶接工法とする。
④ 接着剤はエポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(6) ビニル巾木壁コンクリート増打ちに伴い、巾木を新設する。
① ソフト巾木とし、高さは100㎜とする。
8.その他工事(1) 雑改修工事1) 扉鍵改修既設出入口扉の鍵の改修を行い、既設空錠をシリンダー・サムターン、使用中表示付とする。
2) 配管隠蔽用チェッカープレート既設のチェッカープレートを取外し、汚水管切り回し完了後に新設する。
材料は、t=2.3のチェッカープレートを曲げ加工し、OP塗装にて仕上げ製作する。
金属系アンカーで固定する。
3) 鋼製縦格子近傍渡り廊下の縦格子(溶接止め)2本を一時取外し、再取り付けする。
P. 12場所については、機構担当者と協議し、決定する。
(2) 電灯・コンセント設備工事① 既設照明(蛍光灯)1台を撤去し、LED照明器具を1台設置する。
配線は既存再利用とする。
照明器具仕様は設計図による。
② 壁コンクリート増打ちに伴い、暖房便座およびハンドドライヤー用コンセントを撤去し、完了後に露出コンセント(2P15A×2 ET付)を新設する。
配線はEM-EEF2.0-3Cとし、既存分電盤に接続すること。
(3) 衛生設備工事① 壁改修に伴い、既存洋風大便器1台及び小便器2台を撤去(給水、排水配管切断撤去共)し、壁改修完了後に洋風大便器1台を設置する。
なお、壁改修に伴い、給水管及び排水管を敷設し、新設便器に接続する。
また、手洗い器、ハンドドライヤー及び鏡を撤去し、壁改修完了後に新設する。
便器等仕様及び配管種類は設計図による。
9.撤去工事(1) 壁コンクリート増打ちに伴い、各所撤去を行う。
(2) 既設、再使用、残す部分については、影響を及ぼさない撤去すること。
(3) 撤去については、周辺の状況を十分に把握し、安全確保を最優先して実施する。
(4) 撤去材は分別して収集・運搬を行う。
運搬車、運搬容器等は廃棄物が飛散、流出しないものであると共に運搬に際しても飛散しないようにすること。
(5) コンクリートがら、ボード類は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき再資源化に努めること。
(6) 撤去材の運搬、処理、処分については、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者にて実施すること。
(7) 撤去材のうち、金属類は機構指定場所へ運搬集積し、その他は、産業廃棄物として適切に処分するとともにマニフェストシステムに基づく証明書を提出すること。
10.その他(1) 請負人は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守の上、安全性に配慮し工事を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 現場代理人又は現場分任責任者は、工事現場に常駐し作業を管理すること。
現場代理人等は、機構の「作業責任者認定制度運用要領」に基づく、作業責任者等教育修了者から選任する。
なお、作業責任者等教育の受講が必要な場合は、速やかに機構担当者へ受講申請を行うこと。
(3) 現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。
(4) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に報告すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置すること。
(5) 作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障等を生じさせないよう十分注意して作業を実施すると共に、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担のもとに速やかに現状に復帰させること。
(6) 請負人は、全ての下請企業に契約要求事項、設計図書、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請企業の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆP. 13る点において、下請企業を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、請負人の責任において処理すること。
(7) 作業時間は原則として、9:00から17:00(土、日、祝日、その他機構が特に指定する日を除く)までとする。
(8) 当該建家は、工事中も継続して使用しているため、工事関係者と居室常駐者との動線を分離させる等、第三者災害防止に努めること。
(9) 請負人は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、請負人が下請企業を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。
請負人は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承諾を得なければならない。
(10)「常陽」エリア内、周辺防護区域(「常陽」フェンス内)、保全区域及び建家防護区域内は重要施設であることを十分認識し、入域手続き等を含め機構担当者の指示に従い作業にあたること。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。
(11)本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(12)請負人は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。
(13)大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。
なお、大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)⑨ その他、不明な物については、機構担当者に確認すること。
(14)機構が所有する高所作業車等を使用する場合、または、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請すること。
(15)貸与品の取扱い貸与品の取扱いについては、以下のとおりとする。
P. 14① 請負人は、故意または過失により貸与品を亡失またはき損させた場合は、速やかに機構監督員へ報告すること。
② 亡失またはき損が請負人の責に帰すべき理由によるときは、機構監督員の指示に従い、速やかに貸与品を修理し、又は同等品を納めなければならない。
なお、天災その他の不可抗力によって貸与品に損害が生じたときは、損害の補てんについて機構と請負人との協議により定めるものとする。
(16)火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)① 火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
② 要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
③ 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
④ 火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。
また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。
⑤ 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
⑥ 火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
⑦ 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
⑧ 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
(17) 溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)① 要領書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。
② 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。
③ 可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。
④ 噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。
⑤ 周囲に火気等がないことを確認すること。
⑥ スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。
⑦ 持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を要領書へ記載すること。
(現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)(18) その他不明な点は、監督員との協議による。
以 上