【電子入札】【電子契約】R7大洗研 廃棄物管理施設 管理機械棟居室部耐震改修工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】R7大洗研 廃棄物管理施設 管理機械棟居室部耐震改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(2)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材仕様書に記載のとおり。
2.競争参加資格(1)(2)(3)(4) 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
令和7年6月5日会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
廃棄物管理施設契約日から令和8年6月30日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/R7大洗研 廃棄物管理施設 管理機械棟居室部耐震改修工事茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点以上であること。
)https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
文部科学省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、790点以上であること。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
1(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
なお、その工事以降の工事経歴書の写を添付すること。
(8)(9)(注)3.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課平成22年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の①及び②(②-1又は②-2のいずれか)条件を満たす工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、①及び②は別件でもよい。
なお、工事実績は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。
①主たる構造が鉄骨造である建築物に対し、鉄骨ブレースを用いた耐震改修工事の実績。
②-1原子炉等規制法の適用を受ける施設の新築・増築または耐改修に関する建築工事の実績。
②-2主たる構造が鉄骨造で構造計算適合性判定を受けた新築・増築・耐震改修工事の実績又は耐震改修計画評定を受けた耐震改修工事の実績。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。
① 資格一級建築士または1級建築施工管理技士で監理技術者資格証の交付を受けている者であること。
② 工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の条件を満たす工事経験を有すること。
なお、工事経験は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。
①主たる構造が鉄骨造の建築物で、鉄骨ブレースを含む新築・増築または耐震改修に関する建築工事の経験。
また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者E-mail : nogami.daichi@jaea.go.jp担当部局野上 大地電話:080-9194-2487FAX:029-282-7150・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
2(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)以 上開札日時:令和7年7月17日 11:00提出期間:入札説明書の交付期間令和7年6月5日 令和7年6月25日競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年7月15日 10:00 令和 7 年 7 月 17日 10:30契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和7年6月5日 令和7年6月26日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:場 所:詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加配置予定技術者の確認手続きにおける交渉の有無:無契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無落札者の決定方法3
R7大洗研 廃棄物管理施設管理機械棟居室部耐震改修工事工 事 仕 様 書令和 7年 5月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構建設部目 次Ⅰ.共通事項.. 11.工事概要.. 12.一般事項.. 23.品質保証計画.. 64.工事関係図書.. 75.工事現場管理.. 86.材料.. 147.施工.. 158.運転要領説明.. 169.検収.. 1610.週休2日促進工事.. 1611.契約不適合責任.. 1812.工事関係図書等一覧.. 1813.事業所規則に基づく共通事項.. 20Ⅱ.特記事項.. 23ⅰ.建築1.仮設工事.. 232.あと施工アンカー工事.. 243.鉄骨工事.. 264.防水工事.. 285.金属工事.. 286.左官工事.. 297.建具工事.. 298.塗装工事.. 309.内装工事.. 3010.ユニット及びその他工事.. 3111.撤去工事.. 3112.発生材処分.. 3113.その他.. 32ⅱ.電気設備1.工事概要.. 332.電灯設備.. 333.動力・幹線設備.. 334.弱電設備.. 345.火災報知設備.. 346.耐震支持.. 347.検査・試験.. 358.その他.. 35ⅲ.機械設備1.工事概要.. 372.空調設備.. 373.換気設備.. 374.給排水設備.. 375.検査・試験.. 386.その他.. 38ⅳ.メーカーリスト.. 39ⅴ.工事区分表.. 40-1-Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名R7大洗研 廃棄物管理施設管理機械棟居室部耐震改修工事(2) 工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所構内(3) 工期自 契約締結日至 令和 8年 6月30日(4) 工事概要1)工事目的管理機械棟は「常陽」運転に伴い発生する放射性廃棄物の受入・管理を行う大洗原子力工学研究所廃棄物管理施設のうち、監視・分析設備等を内包する施設である。
新規制基準に基づき耐震評価を実施した結果、構造体において耐力が不足することが確認されたため、管理機械棟の耐震補強工事を行う。
また建家の健全性を保つ必要があるため、修繕工事も併せて行う。
2)主要工事① 管理機械棟(既設増設部 ※本工事対象部)階数・構造 地上2階 鉄筋コンクリート造+鉄骨造延べ面積 470.8㎡主要用途 廃棄物管理施設耐震クラス Cクラス基礎 独立基礎工事内容 鉄骨補強ブレース補強② 管理機械棟(居室増設部 ※本工事対象部)階数・構造 地上2階 鉄筋コンクリート造延べ面積 333.9㎡主要用途 廃棄物管理施設耐震クラス Cクラス基礎 布基礎工事内容 屋上防水改修による荷重軽減補強(5) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。
工事区域:管理区域 ・ 非管理区域 ・ (工事範囲外に管理区域あり)(6) 原子力規制委員会の設計及び工事の計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(7) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事-2-使用前事業者検査対象の工種については、本仕様書に定める検査の他、発注者検査、使用前事業者検査に対応すること。
対象工事の工種は原子力機構より別途指示する。
なお、検査がスムーズに進められるよう、検査に使用する計測機器類、治具等を事前に準備しておくこと。
また、検査前に自主検査記録を原子力機構に提出すること。
(8) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(9) 別契約の関連工事あり ・ なし(10) 支給・貸与品工事用電力:無償工事用水 :構内指定場所より無償支給する。
但し、場合によっては使用量の制限がある。
工事用土地:無償2. 一般事項本工事は居ながら工事のため、騒音、塵埃対策及び居室人との事故防止を図り行うこと。
工事着手に先立ち、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。
また工事進捗中、定期的に進捗確認を行い、必要に応じて遅延対策を図ること。
作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。
また、原子力機構の業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、原子力機構の通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議すること。
管理機械棟は管理区域を有する施設であるため、工事範囲外の区域にむやみに立ち入らないこと。
2.1. 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「R7大洗研 廃棄物管理施設管理機械棟居室部耐震改修工事」に適用する。
2.2. 適用法令及び規格等本仕様書及び設計図書に特記なき限り、以下に示す法令及び規格、基準等の最新版について適用する。
(1)適用法令・建築基準法、耐震改修促進法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法・原子炉等規制法、試験研究の用に供する原子炉等に係る関連法令、並びにこれらに関連した原子力規制委員会規則、内規等・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の-3-推進等に関する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、茨城県条例、大洗町条例・その他、関係法令、条例等(2)適用規格、基準・JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針・JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程・JEAC4111-2009 原子力発電所における安全のための品質保証規程・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編、機械設備工事編) 」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針、電気設備工事監理指針、機械設備工事監理指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針」・建築工事標準仕様書・同解説(JASS)・建築物解体工事共通仕様書・同解説・建設大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」・建設大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説令和3年版」・日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・日本産業規格(JIS)及び関係規格・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電気工業会規格(JEM)・内線規程(JEAC8001-2022)・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準令和6年版」・空気調和・衛生工学会「第14版 空気調和・衛生工学便覧」・日本機械学会「機械工学便覧」・日本原子力研究開発機構 電気工作物保安規程・規則・その他基準類2.3. 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 設計内訳書(3) 工事仕様書(4) 図面(5) 標準仕様書(2.2.適用法令及び規格等)に示す基準類-4-2.4. 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の請負業者又は契約書の規定により定められた請負業者(以下、請負業者という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、請負業者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、請負業者の負担と責任において遅滞なく行うこと。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構に報告すること。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力すること。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行うこと。
2.5. 建設業退職金共済制度(建退共)(1) 建設業退職金共済制度に加入し、適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を原子力機構に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出すること。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて原子力機構に申し出ること。
(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて原子力機構に申し出ること。
2.6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)を遵守して行うこと。
2.7. 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ原子力機構の確認を受けること。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、原子力機構に提出すること。
2.8. 下請業者の届出等について(1) あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
(2) 請負業者は、事前に素材のメーカ、製作、据付、検査・試験等に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出し、原子力機構の確認を受けること。
(3) 請負業者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定すること。
(4) JIS 規格品については、国または登録認証機関による「JIS マーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。
(5) 請負業者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得ること。
-5-(6) 請負業者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者が生じさせる可能性のある不適合事案を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、24項(3)及び(4)に従うものとする。
2.9. 施工体制台帳等の提出施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、写しを監督員に提出する。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は提出を要しないものとする。
2.10. 設計図書等の取扱い及び情報管理(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(4) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに請負業者が取扱う全ての文書及び電子データは、請負業者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(5) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトのインストールを禁止する。
2.11. 疑義に対する協議等設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、速やかに原子力機構に報告し協議する。
協議した結果について、記録し、相互に確認する。
また、確定した事項は、提出図書に反映すること。
2.12. 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置または取付け工法を多少変更する等の軽微なもの、また、設計図等に一切記載が無いものであっても軽微なものは、原子力機構と協議を行うこと。
2.13. 工事用設備(1)本工事に必要な仮設建物、電気、通信設備、水等の工事用設備の設置については、あらかじめ原子力機構と打合せするものとする。
施工方法及び使用方法については、原子力機構の承認を受け、工事完了後は速やかに撤去し現状復旧すること。
ただし、作業員宿-6-舎等を構内に設けることはできない。
(2)工事用電力について、屋内で電源を使用する場合は仮設盤等からケーブルドラムを準備することを基本とし、小容量については建屋内コンセントも利用可とする。
ただし、動力用電源(3相200v)が必要な場合は、建家内分電盤より100Aまでは供給可能だが、それを超える場合は請負業者が発電機を用意すること。
工事中に使用できるコンセント位置は作業着手までに原子力機構と協議し確認する。
(3)上水(飲料用)及び工業用水(施工用)は、原子力機構が指定する支給点より取り出すこと。
支給点位置は作業着手までに原子力機構と協議し確認する。
2.14. 工事の一時中止に係る事項次の①から⑤までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。
① 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合② 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合③ 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合④ 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合⑤ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.15. 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
2.16. 特許権等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ原子力機構と協議すること。
2.17. 埋蔵文化財その他の物件工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を原子力機構に報告すること。
その後の措置については、原子力機構の指示に従うこと。
なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
3. 品質保証計画請負業者の品質保証について以下の内容等を明確にした品質保証計画書を速やかに提出すること。
1) 文書管理:受注業務にて作成した文書の管理手順2) 記録の管理:受注業務にて作成した記録の管理手順3) 責任及び権限:受注業務に係る組織構造及び各職制の責任及び権限4) 人的資源:受注業務の要員に対し、職種に応じ必要とされる力量-7-5) インフラストラクチャー:受注業務で必要とされる施設、設備、ユーティリティ及びそれらの管理方法6) 作業環境:受注業務における作業環境の整備及び維持方法7) 要求事項の明確化:製品に関連する要求事項8) 顧客とのコミュニケーション:機構と必要に応じた打合せ等の実施9) 設計・開発の計画:設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度、各段階のレビュー、検証及び妥当性確認方法並びに管理体制、責任者及びその権限、内部資源及び要員の責任及び権限10) 設計・開発へのインプット:製品の機能や性能、適用される法令・規制要求事項及びその他の要求事項を示した記録の維持方法11) 設計・開発へのアウトプット:製品の具体的な仕様をインプットと対比して検証を行うための方法12) 設計・開発の変更管理:変更を実施する前にレビュー、検証および妥当性確認を適切に行うこと、その記録の維持方法13) 調達製品の検証:受注業務での調達品が調達要求事項を満たしていることの確認方法14) 顧客の所有物:機構の所有物を使用する場合、その使用や取り扱い方法15) 監視機器及び測定機器の管理:受注業務にて必要となる監視機器、測定機器及びその管理方法16) 検査及び試験:検査・試験の方法17) 不適合管理:不適合事象発生時の管理方法18) 品質保証監査への協力:原子力機構が請負業者の品質保証の確認のため実施する監査への協力4. 工事関係図書4.1. 施工計画書(1) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下、施工計画書等という。)を作成し、原子力機構の承諾を受けること。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について原子力機構と協議することができるものとする。
(2) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認すること。
(3) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、原子力機構に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受けること。
(4) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び原子力機構の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
4.2. リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、原子力機構に提出する。
-8-なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途原子力機構より提示する。
4.3. 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受けること。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、原子力機構と協議により抽出検査又は請負業者の自主検査とすることができる。
ただし、原子力機構の指示を受けた場合は、この限りでない。
(3) 検査の結果、不合格となった材料は、混同を防止する適切な措置を施し、直ちに工事現場外に搬出する。
(4) 設計図書に定めるJIS若しくはJISのマーク表示のある材料又は規格、基準等の格証明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
(5) 原則として、主要部材の材料は工場内での材料保管から加工・製作までのトレーサビリティを証明すること。
6.4. 材料の検査に伴う試験(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、原子力機構の承諾を受けた試験方法による。
(2) 原子力機構の指示により、試験の実施にあたり施工計画書等を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(3) 試験は、原子力機構検査員の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) 原子力機構検査員立会いの試験検査の結果は、報告書を原子力機構に提出する。
(5) 原則として、主要部材の材料は加工前に材料検査を実施すること。
必要に応じて原子力機構による立会いを行うこと。
(6) 検査において不合格製品が発生した場合は識別、排除を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。
6.5. 材料の保管現場内に資材、材料等を保管する場合は、原子力機構が指示する位置に整理区分し、不良品又は異物の混入を防止するとともに、表示や荷崩れ、飛散防止対策を行うなど、請負業者の責任おいて適切に管理を行う。
また、搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。
なお、搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと原子力機構の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。
7. 施工-16-7.1. 施工(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。
(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。
ただし、原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。
7.2. 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において原子力機構の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、原子力機構に報告する。
なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。
7.3. 施工の検査等(1) 設計図書又は施工計画書等に定められた項目については、検査の申請書を原子力機構へ提出し、原子力機構検査員立会いの試験検査を受ける。
また、7.2により報告した場合は、原子力機構の指示により原子力機構検査員立会いの試験検査を受ける。
(2) 原子力機構検査員立会いの試験検査の結果は、報告書を原子力機構に提出する。
(3) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、原子力機構と協議により抽出検査又は請負業者の自主検査とすることができる。
ただし、原子力機構の指示を受けた場合は、この限りでない。
(4) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、原子力機構の承諾を受ける。
(5) 使用前事業者検査対象となる試験検査の判定のために使用する測定機器及び試験装置は、必要に応じて、定められた期間ごとまたはその使用前に校正及び調整されたもので、かつ、試験成績表を提出し原子力機構の承諾を得たものを使用すること。
なお、国家または国際標準までトレーサビリティを証明すること。
(6) 使用前事業者検査対象の工種については、本仕様書に定める試験の他、発注者検査、使用前事業者検査に対応すること。
対象の工種は原子力機構より別途指示する。
8. 運転要領説明工事に含まれる施設、設備又は機器における運転方法及び取扱い方法について、原子力機構に適切な情報を与えるとともに、説明教育を行う。
9. 検収原子力機構の実施する「竣工検査」に合格したことをもって検収とする。
なお、法令等により官公庁等の検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければならない。
10. 週休2日促進工事(1) 本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。
(2) 週休2日の考え方は以下のとおりである。
①「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所-17-を行ったと認められる状態をいう。
②「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
③「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
④「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
⑤「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
⑥「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3) 受注者は工事着手前に、月単位の週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、原子力機構の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
原子力機構が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、原子力機構に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4) 原子力機構は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
(5) 月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し、通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
(6) 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
(7) 本工事はモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、原子力機構は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日-18-時点で原子力機構の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
11. 契約不適合責任検収後に製作・据付上の不適合が発見された場合は、請負業者は直ちに手直しまたは修理を無償で行うものとする。
また、原子力機構は請負業者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。
不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。
12. 工事関係図書等一覧工事関係図書等一覧の部数には返却分を含めていない。
竣工図書の電子データは、電子記録媒体(CD又はDVDなど)で納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを張付けて収納すること。
工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合においては、画像の加工編集は認めない。
また、解像度は100万画素以上とする。
ただし、原子力機構の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。
※:原子力機構の指示による。
(部数には返却分を含めていない。
)図書名 部数 提出先 期限 備考(契約時)工事請負契約書 ※ 契約担当課 契約後14日以内その他 ※ ※ ※ 契約部署の指示による(契約直後)工事着工届 1 工事担当課 契約後14日以内原子力機構による確認を受けたのちに提出再生資源利用(促進)計画書※ 〃 〃現場代理人届(経歴書共)1 〃 〃原子力機構による確認を受けたのちに提出変更となる場合は、(変更)版を提出主任(監理)技術者届(経歴書共)1 〃 〃 〃約定工程表 1 〃 〃原子力機構による確認を受けたのちに提出工期変更を伴う場合は、(変更)版を提出現場閉所予定日を記載建設業退職金共済制度の掛金収納書1 〃 〃原子力機構による確認を受けたのちに提出火災保険等加入状況報告書1 〃 〃 〃品質保証計画書 1 〃 〃-19-業務従事者等の経歴等資料1 〃 〃マスター工程表 1 〃 着工14日前設計図集 ※ ※ ※ 簡易製本その他 ※ ※ ※ 契約部署の指示による(工事中)緊急連絡体制 1 工事担当課 着工14日前原子力機構の緊急時通報連絡体系図等は、原子力機構より別途提示する。
施工体制台帳 1 〃 その都度 写しを提出施工体系図 1 〃 〃 〃月間工程表 1 〃 毎月 現場閉所日を記載週間工程表 1 〃 毎週 現場閉所日を記載下請業者の届出について 1 〃 その都度主要(指定)資材承諾願 1 〃 〃工事安全計画書 1 〃 着工14日前施工計画書 1 〃 施工7日前各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成可施工図 1 〃 施工7日前 必要に応じて機器承諾図 1 〃 〃 〃試験・検査申請書及び報告書1 〃 ※原子力機構の立会試験・検査の請求及び結果の報告を遅滞なく提出建設副産物処理計画書 1 〃 その都度発生材(建設発生土を含む)の処分計画打合せ議事録 1 〃 〃受注者、国、自治体等の外部機関と性能・機能に関する取決めを行った場合、設定の考え方を記載し、相互の確認を得ること。
施工前打合せ表 1 〃 〃原子力機構各拠点規則による工事図書※ ※ ※原子力機構各拠点の規則に基づき、原子力機構の指示によるその他 ※ ※ ※ 〃(完成時)支払内容通知書 兼 竣工届・請求書1 工事担当課 竣工日予備品明細書、取扱説明書※ 〃 〃建設副産物処理報告書 1 〃 〃発生材(建設発生土を含む)の処分報告保証書 ※ 〃 〃 防水材-20-竣工図書 ※ 〃 〃竣工検査時に原図等を確認し、製本版(A4黒表紙金文字)は竣工後14日以内に提出工事写真 ※ 〃 〃 竣工写真を含む電子データ(竣工図,施工図,写真)※ 〃 〃DVD-R等、電磁的記録媒体を竣工図書に添付その他 ※ 〃 〃 原子力機構の指示による13. 事業所規則に基づく共通事項(1) 原子力機構内で作業するときは、その構内における諸規則を遵守すること。
(2) 原子力機構が行う別途工事とのトラブルがないよう、連絡を密に取り、工事全体の円滑な推進に努めること。
(3) 作業時間工事の実質作業時間は原則、平日(土日祝日は除く)の9:00~17:30までとする。
また、やむをえない場合は、原子力機構と協議を行う。
(4) 大洗原子力工学研究所内への入出構について① 事前申請原則として全ての出入構者は事前申請が必要となる。
入構日前日 17:00 までに「立入制限区域への一時立入者の立入の必要性確認票」を大洗原子力工学研究所に提出すること。
② 入出構手続き入出構手続きは大洗原子力工学研究所正門(南門)警備所で行う。
入構当日は身分を証明する書類(運転免許証等の実物)を提示し、受付けを行うこと。
また、出入構車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。
詳細については、原子力機構より提示する。
③ 入出構時間大洗原子力工学研究所正門(南門)からの入構時間は8:00~退出は18:00までを原則するが、それ以外の時間帯に入構する場合は、事前に休日・時間外作業届けを提出することで入構可能である。
また、大洗原子力工学研究所正門(南門)警備所への入構時間は、大洗原子力工学研究所職員の出勤時間帯である8:30~9:00の時間帯を極力避ける様に協力すること。
(5) 工事で発生する汚濁水を排水する場合は、原子力機構と協議すること。
排水する場合、大洗原子力工学研究所が定める「水質汚濁防止法及び排水基準を定める条例に基づく排水基準」に従い、基準以下(水素イオン濃度(ph)が5.8~8.6㎎/ℓ未満、浮遊物質量が日平均30㎎/ℓ等)であることを確認した上、場内の一般排水に放流のこと。
(6) 請負業者は、建屋床、壁、天井等に開口を設けるため、切断・撤去する場合や、構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。
(7) アンカー打ち及び斫り工事等の作業における注意事項別途提示する既設設備、埋設物等の損傷防止のための基準、要領に基づき、埋設物の事前確認、表示、作業方法等を検討し、掘削作業やあと施工アンカー等、既設埋設物に影響を与える可能性がある作業を実施する前に、建設部が実施する技術審議会の承諾を得てから作業を行うこと。
現場における調査方法や技術審議会用の資料準備については原子力機構の指示に従うこと。
-21-既設躯体にアンカー打ち、部分的な斫り等で穴あけする時は、原則として既設建物竣工図及び金属探査機等による既設埋設物調査を行い、メタルセンサー付ケーブルドラムを使用すること。
なお、金属探査機及びメタルセンサー付ケーブルドラムを使用する際、以下の事項を遵守すること。
1)金属探査機等で建家竣工図に明記されている既設埋設物を確認する。
また、壁用鉄筋探査機等で調査を実施する際は、調査する壁面を確認し、必要に応じて調査する壁面の裏側からも調査を行う。
裏面からの調査が金物等の影響により探査が出来ない場合は、機構担当者の確認のもと、削孔速度を抑え、より慎重に作業を行う等の対策を実施する。
探査結果は、探査範囲とデータを整理の上、報告すること。
2)現場調査にて確認された既設埋設物は、マーカー等で位置表示を行う。
3)メタルセンサー付ケーブルドラムを使用して作業を行う場合、使用前動作確認試験を実施し、正常に動作することを確認する。
なお、初回時の使用前点検は、必ず機構担当者立会いのもと実施すること。
以降の確認は受注者が毎朝のKY実施項目に使用前点検を実施する旨を記載し、それを機構担当者が確認することとする。
また、新しくメタルタッチセンサー付ケーブルドラムを持ち込む際には、その都度、機構担当者立会いのもと使用前点検を実施すること。
4)建家埋設配管(電線管・給水配管等)等、金属部に接触した際、確実に電源が遮断されるように感知モードを「遮断・警報モード」に切替え使用すること。
5)メタルセンサー付ケーブルドラムの感知モード切替スイッチ部に「遮断・警報モードにて使用厳守」等の注意喚起表示を施し、当該機器使用時に感知モードが「遮断・警報モード」に切替えてあるかを必ず確認した後、使用すること。
6)メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの使用にあたり、湿式工法又は、バッテリー式ドリルによりメタルタッチセンサー付ケーブルドラムが使用できない場合、原子力機構の確認のもと、削孔速度を抑え、慎重に作業を行う等の対策を実施する。
7)メタルセンサー付ケーブルドラムの使用にあたり、使用前点検表を作成し、上記3)~6)項が確実に実施されているかチェックすること。
なお、使用前点検表については常時、ケーブルドラム付近に設置すること。
(8) 解体等の作業における注意事項解体、コア抜き、アンカー打ち作業等で、既存のケーブル・配管に影響を与えるおそれのある作業については、内容・手順について事前に打合せを実施し、埋設配管図を作成するなど作業計画を立て、原子力機構の確認を受けること。
また、請負業者作業員(下請業者を含む)に周知徹底するため、現場にマーキングする等の処置を実施すること。
作業計画の内容を原子力機構技術審議会にかけること。
(9) 電気工事を行う場合は、既設電源系統等を十分に調査して作業手順書を作成すること。
また、作業に必要な資格及び教育は以下のとおりとし、資格者証、受講証明書等の写しを原子力機構に提出すること。
電圧 必要な資格 必要な教育※2高圧若しくは特別高圧第一種電気工事士電気取扱業務にかかわる特別教育特別教育・学科11時間及び実技15時間-22-低圧第一種電気工事士又は認定電気工事従事者※1低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育・学科7時間及び実技7時間※1:電気工事士法第3条第4項に基づく認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者※2:安衛則に基づく安全衛生特別教育規定第5条に定める教育-23-Ⅱ.特記事項ⅰ.建築1.仮設工事1.1 足場その他(1)本工事に必要な工事用通路はあらかじめ計画図を作成し、原子力機構の承諾を受けた後、請負者の負担において設けること。
(2)足場は施工ならびに管理に便利、安全であるよう堅固に仮設する。
足場は手摺先行型とすることする。
1.2 仮囲い (1)仮設計画図(参考図)に記載なき箇所については、バリケード等(A型)により適切な工事区画を設置し、第三者災害を未然に防止すること。
(2)仮囲いの設置範囲及び仕様については、計画書を提出し原子力機構の承諾を受けること。
(3)工事中は関係者以外のものが容易に立ち入ることが出来ない様、2階廊下の工事範囲境界に区画仮壁を設ける。
ただし、サーバーのメンテナンス作業等で計算機室に立ち入る可能性があるため、区画仮壁に扉を設け、計算機室までの通路を考慮した仮設計画とする。
1.3 養生 (1)工事中の建築物または他工事の機器、配管ならびに既存建物等を毀損または破損の恐れのある所は、適切な養生を施すこと。
また、工事作業により既設設備へ影響を与える可能性がある場合は、注意喚起表示を設けること。
外部足場の飛散防止措置を含め、養生シートは防炎シートⅠ類とすること。
(2)建築物屋上にて作業を行う場合は、既存屋上防水損傷防止のため、ベニア材等により適切な養生を施すこと。
(3)内部床面においては、防炎シートによる火気養生を行うこと。
1.4 清掃片付け(1)工事中は道路、作業場、資材置場等の清掃及び片付けを毎日励行し、不要品はすみやかに場外に搬出すること。
(2)工事作業に支障のある範囲の埃等については、除去(ウェス等による)のこと。
1.5 アスベスト対策 外壁塗装は、アスベスト含有材であるため、緊結部(壁つなぎ)のドリル穿孔時は、周囲や作業員へ危害の無いよう集塵機能付き機器を使用する等のアスベスト対策を徹底すること。
1.6 既設設備の損傷防止等(1)構内道路の通行は既施設ならびに他工事の資材搬出入等通行の支障を来すことの無いように充分に配慮すること。
(2)既設設備の損傷防止については、「既設埋設物損傷防止管理要領」(建設部)に従い、施工前の確認及び識別、施工中の管理を適切に行うこと。
(3)既存設備が施工範囲に干渉する場合は、適宜移設すること。
-24-1.7 資機材の搬出入 資機材の搬入出にあたっては、「Ⅰ.一般事項 25.安全衛生管理」に基づき安全に留意し資機材の搬出入を行うこと。
1.8 既存建築物調査 既存建築物外壁面及び外部建具廻りシーリング防水について、破損、欠落、剥離等が発生していないか、目視及び触手による調査・確認を行うものとすること。
塩化物量の試験は、JIS A 1144「フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験法」による。
凝結時間圧縮強度試験方法-26-3.鉄骨工事3.1 適用範囲鉄骨工事の適用範囲は、居室部2階の既設増設部に設ける耐震補強のための鉄骨とする。
鉄骨製作前に既設部と新設鉄骨の取合い部の現場調査を十分に行い、製作図に反映させること。
鉄骨建て方前に取合い位置確認を行い製作図に反映させ不具合が生じないようにすること。
3.2 製作工場(1)製作工場は原子力機構の承諾を受けること。
(2)製作に先立ち製作要領書及び工作図を作成し、原子力機構の承諾を受けること。
(3)製作工場は、建築基準法第77条の45第1項の基づき国土交通省から性能評価機関として許可を受けた(株)日本鉄骨評価センター及び(株)全国鉄骨評価機関の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「Mグレード」以上として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等の能力がある工場とする。
3.3 材料 下記のJIS規格品を使用し、ミルシートを提出すること。
3.3.1 鋼材 使用する鋼材は以下のとおりとする。
なお、使用区分は図示による。
・建築構造用圧延鋼材:JIS G 3136(SN400B)(SN400C)・一般構造用圧延鋼材:JIS G 3101(SS400)3.3.2 ボルト類使用するボルト類は以下のとおりとする。
なお、使用区分は図示による。
・高力ボルト:トルシア形高力ボルト(S10T)・普通ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)及びJIS B 1181(六角ナット)仕上げの程度は中級品を使用する。
3.3.3 高力ボルト接合、摩擦面処理(1)適用範囲はトルシア型高力ボルト又はJIS形高力ボルトによる摩擦接合に適用する。
(2)トルシア型高力ボルト又はJIS形高力ボルトの摩擦面はうすい赤錆状態において、すべり係数値が0.45以上を確保すること。
3.4 工場溶接施工適用仕様は公共標仕 7章 鉄骨工事 6節 溶接接合による。
3.5 現場溶接施工(1)適用仕様は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(以下「公共改修標仕」)8章 耐震改修工事 15節 溶接接合による。
(2)溶接種別はアーク溶接とする。
(3)本工事の現場溶接に従事する溶接工は、(社)AW 検定協会が検定した技量資格を有する者、(社)日本溶接協会が検定したJISの技術検定の技量資格を有する者とする。
施工に先立ち資格証明書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
-27-(4)現場溶接に先立ち、火花の飛散がないよう適切なスパッターシートを設けて施工のこと。
(5)溶接の熱入力による既設部材への影響に配慮すること。
3.6鉄骨の防錆塗装3.6.1 錆止め塗装及び仕上げ塗装(1)適用部位は屋内での補強鋼材及び既存との溶接部全般とし、天井裏及び壁内で隠れる部位は錆止め塗装までとする。
(2)仕様は公共標仕 表 18.8.1 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)の下塗り(2回)とする。
(3)素地調整は公共標仕 表18.2.3 C種とする。
(4)防錆塗装下塗は、製作工場において組立後に行う。
但し組立後塗装困難となる部分は組立前に下塗りを行う。
(5)現場組立後、塗膜の損傷部は汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。
3.7 鉄骨建方(1)揚重機による資材搬出入を行う際には、揚重機のアウトリガーを埋設トレンチや共同溝上に載せないこと。
(2)室内において鉄骨補強ブレースを設置する際には、床上で地組みを行い、上部梁に取り付けたチェーンブロックにて立て起こすこと。
その際には既存の2 階床に対して局所的な加力が加わらないように、バタ角などで養生の上で作業を行う。
3.8 品質管理3.8.1 材料検査ミルシートの確認及び規格製品番号との照合を行うこと。
3.8.2 現寸検査(1)設計図との照合を行うこと。
(2)原子力機構の承諾を得た場合、工作図をもってこれにかえる事が出来る。
3.8.3 製品検査(1)形状、寸法検査は建築学会「鉄骨精度測定指針」5章「部材精度の受入検査方法」による「書類検査Ⅰ及び対物検査Ⅱ」とする。
(2)外観有害な傷、へこみがないことを確認する。
(3)突合せ溶接部の外観(全数)及び超音波探傷検査(第三者検査機関による)有害な傷、へこみがないことを確認する。
3.8.4 施工検査(1)建方の形状及び寸法、精度建方に当たっては建方計画書を提出し、原子力機構の承諾を得る。
また建方精度記録を提出する。
建方精度は、JASS6付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場]による。
(2)外観有害な傷、へこみがないことを確認する。
-28-(3)現場における高力ボルト及びボルトの締付け(4)現場突合せ溶接部の外観及び超音波探傷検査は第三者検査機関による。
また、隅肉溶接等の検査は標仕8.15.11の技能資格者による外観検査を行う。
.
(5)現場塗装3.8.5 超音波探傷検査(1)突合せ溶接部の超音波探傷検査は、第三者検査機関に先立ち、製作工場にて全数を対象として自主検査を行うこと。
(2)第三者検査機関による超音波探傷検査の検査技術者は、CIW(日本溶接協会溶接検査認定委員会)で認定を受けた事業所に所属し、日本非破壊検査協会(NDI)が認定した技量認定資格者とすること。
(3)第三者検査機関による超音波探傷検査の対象は突合せ溶接部とし、工場溶接部の検査ロットは溶接部位毎,節毎に構成し、溶接箇所 300 箇所以下で 1 検査ロットを構成すること。
ただし、溶接箇所数が100箇所以下の部位については、溶接方法,溶接姿勢,開先標準などが類似する同一節のほかの部位と一緒にして検査ロットを構成してもよい。
(4)各検査ロットに合理的な方法で、大きさ30個のサンプリングを行うこと。
(5)上記の他、ロット合否の判定,ロットの処置等各種検査規定は、「建築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事(日本建築学会)」によること。
(6)突き合わせ溶接の現場溶接部は、第三者による超音波探傷検査(全数)を行うこと。
4.防水工事4.1 保証年限 塩ビシート防水の保証期間は竣工後10年間とし、材料メーカー、施工業者、元請業者3者による連帯保証書を提出すること。
4.2 塩ビシート防水合成高分子系ルーフィングシート防水(断熱工法):SI-M2仕様施工箇所:既設増設部及び居室増設部 屋上4.3 シーリングシーリング材種類は、図面によるものとし、施工場所により関連する塗料等の変質、変色等が起こらぬよう事前に充分に検討を行い、原子力機構の承諾を得ること。
5.金属工事5.1 一般事項(1)インサート、アンカーボルト、アンカースクリュー、座金、ねじ、ビス等の取付け用副資材は、JIS 規格のあるものはこれによるものとし、その目的に応じた材質、形状、寸法のもので、必要耐力に対して十分な耐力が得られるよう取付け箇所、工法、施工条件などを充分検討して選定する。
(2)軽金属が、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料に接触することは避ける。
やむを得ない場合は、軽金属に耐アルカリ塗料アスファルト系塗料を塗るか、または絶縁層(アスファルト含侵材ビニール系、合成ゴム系シートなど)を設けるなど接触腐食防止の処理を行う。
-29-(3)軽金属が、鉄、銅、黄銅などの異種金属と接触する場合には、異種金属側に十分な防錆処置を行い、かつ軽金属側に前記の接触腐食防止の処理を行う。
(4)ボルト、小ねじ、釘、座金などの結合用材及び取付け用金物で軽金属と接触するものはステンレス製とする。
やむを得ず異金属と接触する場合に使用する金物類は、亜鉛又はニッケルクロムめっきを施したものとする。
(5)金属製品の取付け後、必要に応じて、当板、ビニールシートなどで適切な養生を行う。
(6)本工事に使用する鉄、非鉄金属及びこれらの二次製品は、素材、製品ともJISの規定のあるものはこれにより、その他については原子力機構の承諾を受けること。
5.2 軽鉄壁・天井下地(1)JIS A 6517 建築用鋼製下地材(壁・天井)の規格品とする。
(2)天井下地の仕様は下記のとおりとする。
取付方法:吊ボルト端部の壁面との離れは150mm未満吊ボルトは9mmφ以上とし、間隔は900mm程度野縁の間隔は下地張りが無い場合は300mmとする。
(3)壁下地の仕様は下記のとおりとする。
スタッドの間隔は下地張りがある場合は450mmとする。
5.3 天井点検口(1)アルミ製(既製品)とし、寸法は450角、600角とする。
(2)枠内は天井仕上に準じ、落脱防止用ワイヤーにて天井下地材と固縛すること。
5.4 パラペット笠木 (1)アルミ製(既製品)とし、寸法(幅)は、135㎜、200㎜、400㎜とする。
施工箇所:既設増設部及び居室増設部 屋上6.左官工事6.1 モルタル塗 外部は防水モルタル、内部は普通モルタルを使用すること。
7.建具工事7.1 一般事項(1)製作メーカー及び製作所については、原子力機構の承諾を得ること。
(2)製作に先立ち施工図等を原子力機構に提出し、承諾を得て施工を行うこと。
(3)付属金物等はカタログ、見本品を提出し原子力機構の承諾を得ること。
7.2 木製建具(1)表面材の種類は「合板の日本農林規格」の「普通合板の規格」による。
(2)表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。
(3)建具材の加工、組立時の含水率は15%以下とする。
7.3ガラス (1)フロート板ガラスは、JISR3202(フロート板ガラス及び磨き板ガラス)による。
(2)型板ガラスは、JISR3203(型板ガラス)による。
(3)建具ガラスの留め材は、1成分形シリコン系シーリング(SR-1)とする。
-30-8.塗装工事8.1 一般事項 (1)工事の方法については事前に原子力機構の承諾を受けること。
(2)事前に見本塗りを作成し承諾をうけること。
(3)必要により工法、色調、仕上げの状態を検討するための試験塗りを行うこと。
(4)詳細な塗装工程(素地調整、下塗り等)は、各メーカー仕様に準じること。
(5)採用製品は、F☆☆☆☆とすること。
8.2 ボード面の塗装 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)2回塗り施工箇所:居室内(石膏ボード)8.3 鉄部の塗装 (1)つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)2回塗り施工箇所:室内ブレース補強部鉄骨、内部金物(2)耐候性塗装(フッ素樹脂塗装)(DP)2回塗り施工箇所:錆部(屋外階段)8.4 下地調整 下地調整は公共改修標仕 7.2によるものとし、種別は下記による。
・鉄鋼面 :RB種・ボード面:RB種8.5 外壁の塗装 (1)JIS A 6021 建築用塗膜防水材 外壁用 アクリルゴム系の規格品とする。
施工箇所:既設部(RC壁)、既設増設部(ALC壁)、居室増設部(RC壁)外壁全面(2)高圧洗浄により下地調整の上、ひび割れや浮き等の劣化部の補修を行うこと。
また目地シーリングは打替えること。
9.内装工事9.1 一般事項 (1)内装改修工事は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」6章 第1節、第3節及び第4節による。
(2)使用材料の色柄は、工事に先立ち見本を原子力機構に提出し承諾を受けること。
9.2 石膏ボード材料はJIS A 6901による石膏ボード(不燃材)とし、厚さ9.0㎜とする。
9.3 ケイ酸カルシウム板材料はJIS A 5430による繊維強化セメント板(1種)とし、厚さは5mm(壁材)と6mm(接合部仮蓋)とする。
9.4 岩綿吸音板 材料はJIS A 6301 によるロックウール化粧吸音板とし、厚さ12㎜フラットタイプとする。
また、工法は、捨て張り工法(不燃積層せっこうボード、厚さ9.5㎜)とする。
-31-9.5 長尺塩ビ系シート材料はJIS A 5705によるビニル系床材(FS)とし、寸法は厚さ2mm又は 2.5mmとする。
また、工法は熱溶接工法とする。
9.6 ビニルクロスJIS A 6921による壁紙(防火1級品)とし、接着工法(接着材は床材メーカーの指定材を使用すること。)とする。
10.ユニット及びその他工事10.1 一般事項本工事に先立ち施工図(製作図)を作成し、また説明書・カタログ等により原子力機構の承諾を得ること。
10.2トイレブース (1)表面材はメラミン化粧合板とし、厚40㎜、高さ1.900㎜(巾木分を含む)とする。
(2)仕様は以下のとおりとする。
・巾木:ステンレス 厚1㎜ H=60㎜ ヘアライン仕上げ・小口:アルミ型材46×20 アルマイト仕上げ10.3流し台(1)寸法はL=1800㎜としメーカー標準品とする。
(クリナップ クリンプレティ 同等品)(2)仕様は以下のとおりとする。
ただし、水栓は設備工事とする。
・水切りカバー(アルミ製)D=60㎜11.撤去工事11.1 一般事項 (1)撤去工事は、周囲の状況を十分に把握し、安全確保を最優先して実施する。
(2)撤去材は分別して収集・運搬を行う。
運搬車、運搬容器等は、廃棄物が飛散、流出しないものであると共に運搬に際し飛散しないようにすること。
コンクリート塊類は中間処分場へ運搬処分する。
尚、廃棄物について、処理業者の発行するマニフェストを提出すること。
金属類および掘削土は構内指定場所へ収集・運搬し堆積する。
場所については原子力機構の指示による。
(3)工事外の内装設備機器には触れないこと。
(4)撤去する範囲についてその都度原子力機構と協議を行い、作業手順等について計画書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
11.2 アスベスト含有建材の除去(1)除去対象範囲及び材料は、下記による。
既設増設部:フレキシブルボード、岩綿吸音板、プラスター塗外壁吹付(レベル3)(2)工法、養生方法等については公共改修標仕9.1.5による。
12.発生材処分12.1 一般事項発生材については、Ⅰ共通事項5.17.発生材の処分等による。
有価物(金属類)については、原子力機構の指定場所へ搬入するものとする。
-32-13.その他13.1 一般事項(1)使用材料は、原則としてJIS 又はこれに準ずる規格に適合するものとする。
(2)使用材料については、原子力機構の指示により、関係書類を提出し、立会い、承諾を得ること。
(3)周辺建家及び構造物等の確認を行い、それらを毀損することの無いよう充分に注意しなければならない。
(4)土工事の際は、周辺埋設物の試掘及び構造物並びに架線、設備関係等の確認を行い、それらを損傷することの無いよう充分に注意しなければならない。
(5)工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工に当たっては、支障のきたさぬように充分注意するものとする。
又、工事車輌の運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。
(6)道路を汚した場合は、直ちに清掃を行うものとする。
(7)その他、特記なき事項については、原子力機構の指示による。
-33-ⅱ.電気設備1.工事概要2.電灯設備(一般照明・非常照明・誘導灯)(コンセント)3.動力・幹線設備(動力・幹線)(補助警報盤)本体棟耐震改修工事に伴い、支障となる電灯、幹線・動力、ページング、構内交換、火災報知、警報設備の撤去・新設または、取外し・再取付けを行う。
(1) 耐震改修工事範囲(2 階 A-D 通り間以降本体棟)の照明器具(Hf・FL型等)、非常照明器具(電球型等)の撤去・新設(LED型)を行う。
照明器具及び非常照明器具の更新範囲は、本体棟工事範囲のうち建築工事において天井の撤去・復旧する部分、天井存置部分含め更新対象とする。
配管は天井内、壁面隠ぺい配管の撤去・新設を行う。
A通りは、本体棟と居室増設部棟(A1-A2通り間)のEXP.Jであるため、新設配管と既存配管取合部でフレキシブル化を行う。
EXP.J から改修対象外エリアの配管は既存利用とする。
本体棟工事範囲の配線は撤去・新設を行う。
EXP.JのPBOXにおいて、新設配線と既存配線の接続を行う。
(2) 本体棟工事範囲のコンセントの撤去・新設または、取外し・再取付けを行う。
配管は天井内、壁面隠ぺい配管の撤去・新設を行う。
A通りは、本体棟と居室増設部棟の EXP.J であるため、新設配管と既存配管取合部でフレキシブル化を行う。
EXP.Jから改修対象外エリアの配管は既存利用とする。
本体棟工事範囲の配線は撤去・新設を行う。
EXP.JのPBOXにおいて、新設配線と既存配線の接続を行う。
(1) 不要となる幹線・動力設備の配管配線の撤去を行う。
本体棟工事範囲のうち建築工事において天井を撤去・復旧する部分に係る不要配管配線は撤去を行うが、天井存置部分の不要配管配線は存置とする。
不要配管配線が機械室棟の電源盤等に接続されているものについては、機械室棟との境部分まで撤去を行い、機械室棟エリアは存置とする。
外壁の電線管支持固定架台の撤去後は、外壁の部分補修を行うこと。
大会議室空調機の撤去・新設に係る電源配管配線の撤去・新設を行う。
尚、天井内配管部分は既存利用とし、配線は新設とする。
また、地上から実験盤までの電線管を支持する外壁については、仕上げ塗材の下地にアスベストが含有しているため、配管支持用アンカー打設の際は、真空掃除機及び集塵パッドによりアスベスト飛散対策を行うこと。
(2) 本体棟工事範囲の大会議室、小会議室の補助警報盤の取外しを行い、耐震補強後に再取付けを行う。
配管は天井内、壁面隠ぺい配管の撤去・新設を行う。
A通りは、本体棟と居室増設部棟の EXP.J であるため、新設配管と既存配管取合部でフレキシブル化を行う。
EXP.Jから改修対象外エリアの配管は既存利用とする。
本体棟工事範囲の配線は撤去・新設を行う。
EXP.JのPBOXにおいて、新設配-34-4.弱電設備(構内交換設備:電話関係)(ページング装置端局・スピーカ)5.火災報知設備(取外し・再取付け)(各日終了時の警戒復旧)(小屋裏感知器新設)6.耐震支持線と既存配線の接続を行う。
(1) 本体棟工事範囲の電話アウトレットの撤去・新設または、取外し・再取付けを行う。
配管は天井内、壁面隠ぺい配管の撤去・新設を行う。
A通りは、本体棟と居室増設部棟の EXP.J であるため、新設配管と既存配管取合部でフレキシブル化を行う。
EXP.Jから改修対象外エリアの配管は既存利用とする。
(2) 本体棟工事範囲の配線は撤去・新設を行う。
EXP.JのPBOXにおいて、新設配線と既存配線の接続を行う。
(3) 本体棟工事範囲の大会議室、小会議室のページング端局、スピーカの取外しを行い、耐震補強後に再取付けを行う。
(4) 配管は天井内、壁面隠ぺい配管の撤去・新設を行う。
A通りは、本体棟と居室増設部棟の EXP.J であるため、新設配管と既存配管取合部でフレキシブル化を行う。
EXP.Jから改修対象外エリアの配管は既存利用とする。
(5) 本体棟工事範囲の配線は撤去・新設を行う。
EXP.JのPBOXにおいて、新設配線と既存配線の接続を行う。
(1) 本体棟工事範囲の感知器の取外しを行い、工事期間中は仮設取付けを行う。
地上から大会議室までの冷媒配管を支持する外壁については、仕上げ塗材の下地にアスベストが含有しているため、配管支持用アンカー打設の際は、真空掃除機及び集塵パッドによりアスベスト飛散対策を行うこと。
(4) 撤去するパッケージエアコンは冷媒回収・運搬・破壊を見込む。
(5) 撤去するルームエアコンは家電リサイクル法に基づき処分する。
(6) 耐震改修工事に伴う天井撤去範囲について冷温水配管およびドレン配管を撤去する。
(7) 屋上防水改修工事に伴い冷却塔、および関連配管を撤去する。
(1) 耐震改修工事に伴う天井撤去範囲についてダクトを撤去する。
(2) 本体棟2階の換気設備(全熱交換器・天井扇・ダクト・グリル)を新設する。
(3) 既設ダクトフランジ部のガスケットについてはアスベスト非含有であることを確認している。
(1) 建家内ブレース補強に伴う内壁の撤去範囲の衛生器具を撤去する。
(2) 衛生器具に接続されている給排水・給湯・ガス配管を撤去し、端部閉塞を行う。
(3) 2階湯沸室流し台の浄水器の取外しを行い、耐震補強後に再取付を行う。
(4) 耐震補強後に、2階トイレの洗面器、ハンドドライヤーを新設し、既設給排水配管に接続する。
-38-5.検査・試験6.その他(1) 検査・試験は、改修工事範囲について実施する。
ただし、性能試験については、工事前後に実施すること(工事前に実施できないものについては工事後のみでよい)。
検査・試験区分表対象検査項目備考資材 外観・据付 性能空調機 ● ◎ ◎※1冷媒配管 ● ◎ ◎※2全熱交換器・天井扇 ● ◎ ◎※1換気ダクト ● ◎ ◎※3汚水・雑排水配管 ● ◎ ◎※4衛生器具 ● ◎ -凡例 ◎ : 原子力機構立会● : 原子力機構書類検査※1 : 試運転調整※2 : 耐圧・漏洩検査※3 : 風量測定検査※4 : 満水・通水検査(2) 区分表にない項目については、原子力機構の指示により実施する。
(3) 個々の検査及び試験の方法及び判定基準については、公共建築工事標準仕様書及び監理指針によるが、当該項目が無い場合については、原子力機構と協議するものとする。
(1) 施工は原則として公共建築工事標準仕様書による。
(2) 本体棟の耐震重要度の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説(令和3年版)」の「特定の施設」を適用し、機器、配管等は日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」を準拠する取付けとする。
(3) 本工事に使用する材料は、原則としてJIS又はこれに準ずる規格に適合するものとする。
(4) 工事期間中、他工事(建築工事、電気設備工事)及び取合部の施工にあたっては、工程を打合わせ協議して、支障をきたさないようにしなければならない。
(5) 工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工にあたっては、支障のきたさぬように充分注意するものとする。
又、工事車輌の運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。
(6) 道路を汚した場合は、直ちに清掃を行うものとする。
(7) その他、特記なき事項については、全て監督員の指示による。
(8) 施工中に追加で撤去・取外し等が必要となった場合は、その都度原子力機構と工法等の協議を実施の上、施工すること。
-39-ⅳ.メーカーリストメーカーは、下記に示すもの又は同等以上の品質を有するものを選定し、原子力機構の承諾を得ること。
項目 メーカー鉄骨製作工場第一藤江鉄工建設㈱、㈱オーバル・テック鉄骨現場施工防水改修 アーキヤマデ(株)、住ベシート防水㈱、早川ゴム㈱、(株)リーテックパッケージエアコンダイキン工業(株)、日本キャリア(株)、日立グローバルライフソリューションズ(株)全熱交換器付換気扇ダイキン工業(株)、パナソニックエコシステムズ(株)、三菱電機住環境システムズ(株)ウェザーカバーパナソニックエコシステムズ(株)、三菱電機住環境システムズ(株)、日本キャリア(株)制気口・ダンパー 協立エアテック(株)、空研工業(株)、(株)有馬工業所衛生器具 (株)LIXIL、TOTO(株)、ジャニス工業(株)冷媒回収破壊 ダイキン工業(株)、三菱電機住環境システムズ(株)、日本キャリア(株)室外機架台 八州電工(株)、(株)竹原電設、東洋ベース(株)-40-ⅴ.工事区分表※以下の工事区分の他、詳細区分について図面上判断できない項目については、原子力機構の指示によるものとする。
項 目建築電気機械施設側工事備 考共通工事上の各種申請届出 ○ ○ ○ 工事種別毎直接仮設工事 ○共通仮設工事 ○鉄骨耐震補強 補強周り物品の一時移動〇足場・養生の設置 〇補強周り仕上げの撤去・復旧 〇補強鋼材の取り付け 〇電気配線の撤去・復旧 一時移動 〇機械設備配管・給気フードの撤去・復旧 〇建家内雨水排水(樋)の撤去・復旧 〇屋上基礎撤去 〇ページングスピーカー取外し・再取付 〇手洗器撤去・新設 〇空調設備の撤去・新設 〇