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参議院議員通常選挙に係る庁外期日前投票所の運営等業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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参議院議員通常選挙に係る庁外期日前投票所の運営等業務 入 札 公 告令和7年6月6日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係る庁外期日前投票所の運営等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格30,260,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所・広島駅南口地下広場(広島市南区松原町9番1号)・イオンモール広島祇園店3階イオンホール(広島市安佐南区祇園三丁目2番1号)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-05催事・展示」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年6月16日(月)の午前8時30分から午後5時まで及び6月17日(火)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年6月17日(火)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年6月18日(水)午前9時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限6月18日(水)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1仕 様 書1 業務名参議院議員通常選挙に係る庁外期日前投票所の運営等業務2 業務委託期間契約締結の日から令和7年8月20日まで3 業務内容⑴ 庁外期日前投票所の設営及び撤去受注者は、本仕様書に基づき、「必要物品一覧(広島駅南口地下広場)」(別紙1-1~2)及び「必要物品一覧(イオンモール広島祇園店)」(別紙1-1~2)(以下、「必要物品一覧」という。)に掲げる物品のうち、調達者が受注者となっている物品を確保した上で、発注者が別途指定した場所・日時に、庁外期日前投票所(以下、「投票所」という。)を設営し、また、撤去すること。 なお、業務の実施に当たっては、発注者と受注者が緊密に連携して業務を遂行するものとする。 ア 設営場所並びに設営及び撤去を行う日時設営場所 設営日時 撤去日時広島駅南口地下広場(広島市南区松原町9番地先)7月16日午前8時30分から設営を開始し、同日午後1時までに設営を完了させること7月19日概ね午後8時から撤去を開始し、同日午後11時までに撤去を完了させることイオンモール広島祇園店3階 イオンホール(広島市安佐南区祇園三丁目2番1号)7月16日午前8時30分から設営を開始し、同日正午までに設営を完了させること7月19日概ね午後8時から撤去を開始し、同日午後11時までに撤去を完了させること。 ただし、機材の搬出は午後9時以降に行うこと。 イ 設営及び撤去に当たっての留意事項(ア) 投票所の設営は、「投票所レイアウト図(広島駅南口地下広場)」(別紙2-1)、「投票所レイアウト図 ブースレイアウト(広島駅南口地下広場)」(別紙2-2)、「投票所レイアウト図(イオンモール広島祇園店)」(別紙2-3)及び「投票所レイアウト図 ブースレイアウト(イオンオール広島祇園店)」(別紙2-4)に基づき実施すること。 なお、設営及び撤去の際は、発注者の確認を受け、承認を得ること。 (イ) 投票所の運営で必要となる電力の確保のために、必要に応じて電圧を調整の上、設営を行うこと。 また、必要な箇所にコンセントを配置すること。 (ウ) 選挙人等の動線、期日前投票宣誓書や投票用紙を記入するスペース及び従事者が職務を行うスペースについて、必要な照度を確保すること。 (エ) 設営に当たっては、発注者の指示に基づき、熱中症対策及び感染対策を講じた上で設営すること。 (オ) 投票所の設営に合わせて、別紙3「誘導用看板設置場所」の●印の場所に、誘導用看板を掲出すること。 誘導用看板の設置方法及び表示内容については、事前に発注者と協議し、承認を得ること。 なお、誘導用看板の掲出に当たっての、道路等の使用許可に関する申請等は発注者が行う。 2(カ) 会場には、発注者と協議の上、案内表示及び啓発表示を掲出すること。 なお、これらの掲出物の掲示方法及び表示内容については、事前に発注者の承認を得ること。 (キ) 「必要物品一覧」のうち発注者が準備する物品等を、広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎(中区役所)4階)(以下、「選挙課」という。)から搬出し、投票所の設営に合わせて投票所に搬入し、会場に備えること。 なお、投票記載台、投票用紙交付機、計数機、投票箱及び投票箱の鍵(南京錠)については、設営日までに受注者が広島市の各区選挙管理委員会事務局(以下、「区選管」という。)から必要台数を受け取り、投票所へ搬入するまでの間保管し、投票所の設営に合わせて投票所に搬入し、会場に備えること。 受け取りの日時等は、事前に発注者と受注者が協議し、決定することとする。 (ク) 投票所の撤去に合わせて、誘導用看板を撤去すること。 (ケ) 投票所の撤去に合わせて、「必要物品一覧」のうち発注者が準備する物品等を撤去し、選挙課に搬入すること。 ただし、投票記載台、投票用紙交付機及び計数機については、後日、区選管に搬入すること。 なお、搬入日、搬入先及び搬入方法については、事前に受注者と調整を行うこと。 【区選挙管理委員会事務局所在地】中区選挙管理委員会事務局 :広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所2階東区選挙管理委員会事務局 :広島市東区東蟹屋町9番38号 東区役所2階南区選挙管理委員会事務局 :広島市南区皆実町一丁目5番44号 南区役所3階西区選挙管理委員会事務局 :広島市西区福島町二丁目2番1号 西区役所2階安佐南区選挙管理委員会事務局:広島市安佐南区古市一丁目33番14号 安佐南区役所2階安佐北区選挙管理委員会事務局:広島市安佐北区可部四丁目13番13号 安佐北区役所2階安芸区選挙管理委員会事務局 :広島市安芸区船越南三丁目4番36号 安芸区役所2階佐伯区選挙管理委員会事務局 :広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 佐伯区役所3階(コ) 投票所(掲出物を含む。)及び誘導用看板の撤去後には、必要に応じて設置場所の清掃等を行い、原状復旧すること。 (サ) 「必要物品一覧」のうち、投票受付システム用パソコン及び付属機器の取扱いについては、次のとおりとする。 なお、運搬に当たっては、パソコン等の精密機器の取扱いに十分留意すること。 【広島駅南口地下広場】日付 時間 作業内容7月16日 3-⑵-イに記載のリハーサル終了後パソコン24台及び付属機器を投票所から選挙課に運搬する。 予備のパソコン16台及び付属機器は発注者が指定する倉庫に保管する。 7月17日~19日午前9時までに パソコン24台及び付属機器を選挙課から投票所に運搬し、備え付ける。 その際、電源ケーブル、マウス、バーコードスキャナ及びセキュリティーワイヤーを接続し、電源を入れた状態(Windowsのログインは行わず、無線機器の接続はしない。)とすること。 セキュリティーワイヤーの暗証番号は、別途発注者が指定する。 7月19日 投票所閉鎖事務終了後全てのパソコン及び付属機器を投票所及び倉庫から選挙課に運搬する。 3【イオンモール広島祇園店】日付 時間 作業内容7月16日 3-⑵-イに記載のリハーサル終了後パソコン6台及び付属機器を投票所から選挙課に運搬する。 予備のパソコン4台及び付属機器は発注者が指定する倉庫に保管する。 7月17日~19日午前9時までに パソコン6台及び付属機器を選挙課から投票所へ運搬し、備え付ける。 その際、電源ケーブル、マウス、バーコードスキャナ、及びセキュリティーワイヤーを接続し、電源を入れた状態(Windows のログインは行わず、無線機器の接続はしない。)とすること。 セキュリティーワイヤーの暗証番号は、別途発注者が指定する。 7月19日 投票所閉鎖事務終了後全てのパソコン及び付属機器を投票所及び倉庫から選挙課に運搬する。 (シ) 「必要物品一覧」の物品のうち、投票箱、投票箱の鍵(南京錠)及び投票用紙の取扱いについては、次のとおりとする。 なお、投票箱にはあらかじめ、区名を記載したテプラ等を貼ること。 【広島駅南口地下広場】日付 時間 作業内容7月17日~19日午前9時までに 投票箱等を選挙課から投票所に運搬し、投票所に備え付ける。 7月17日・18日投票所閉鎖事務終了後投票箱等を投票所から選挙課に運搬する。 7月19日 投票箱等を各区選管の職員と一緒に、各区選管に一斉に送致する。 なお、送致のための車両(8台)及び運転手(8人)は受注者が確保する。 【イオンモール広島祇園店】日付 時間 作業内容7月17日~19日午前9時までに 投票箱等を選挙課から投票所に運搬し、投票所に備え付ける。 7月17日・18日投票所閉鎖事務終了後投票箱等を投票所から安佐南区選管に運搬する。 7月19日 投票箱等を各区選管の職員と一緒に、各区選管に送致する。 なお、送致のための車両(2台)及び運転手(2人)は受注者が確保すること。 4⑵ 期日前投票の実施等受注者は、本仕様書及び別途配付する「庁外期日前投票事務取扱要領」(以下、「要領」という。)に基づき、「人員配置表(広島駅南口地下広場)」(別紙4-1)及び「人員配置表(イオンモール広島祇園店)」(別紙4-2)のうち職員区分が「受注者が選任」となっている事務従事者を確保し、投票所に配置して、期日前投票を実施すること。 なお、事務従事者が休憩等により職務から離れる際は、代替の事務従事者を配置すること。 ア 研修の実施等(ア) 事務従事者に対しては、要領を用いて実務研修を実施し、事務の習熟を図ること。 (イ) 投票受付システムを使用予定の事務従事者については、発注者が実施する投票受付システムの操作研修に参加させること。 イ 投票受付等リハーサルの実施受注者は、投票所の設営完了後、発注者の指定した時間に、受注者が選任した事務従事者による期日前投票のリハーサルを行い、事務内容を確認すること。 なお、リハーサルには市選挙管理委員会事務局職員が立ち会うこととする。 ウ 期日前投票の実施期間7月17日から7月19日(毎日午前10時から午後8時まで)エ 啓発用画像又は動画の放映広島駅南口地下広場の投票所運営時に、発注者が作成した啓発用画像又は動画を広島駅南口地下広場の設備で放映できるよう、パソコンとHDMIケーブルを用意し、設定すること。 なお、放映する時間帯は発注者が別途指示することとする。 ⑶ 投票所及びその周辺の警備各投票所に次のとおり警備員を配置し、警備業務を行うこと。 なお、警備業務を行うために必要なものは、全て受注者の負担とする。 ア 広島駅南口地下広場(ア) リハーサル終了後から期日前投票終了まで、投票所に警備員を配置すること。 (イ) 期日前投票の実施期間の毎日午前9時から午後8時までは、投票所及びその周辺を適宜巡回しながら、必要に応じて来場者を投票所の入口まで誘導するとともに、秩序を乱す者が現れる等の不穏な状況が察知されたときは、直ちに本市職員の会場責任者に報告し、協議の上で対応すること。 (ウ) (イ)に記載の時間帯以外は、物品を保管している投票所の倉庫の入口を常に視認できるよう投票所及びその周辺を巡回し、秩序を乱す者が現れる等の不穏な状況が察知されたときは、発注者の指定する緊急連絡員に報告し、協議の上で対応すること。 イ イオンモール広島祇園店(ア) 期日前投票の実施期間の毎日午前10時から午後8時まで、投票所に警備員を配置すること。 (イ) 投票所及びその周辺を適宜巡回しながら、必要に応じて来場者を投票所の入口まで誘導するとともに、秩序を乱す者が現れる等の不穏な状況が察知されたときは、直ちに本市職員の会場責任者に報告し、協議の上で対応すること。 4 業務上の留意点⑴ 業務の実施に当たって、詳細事項及び進め方については、必要に応じて発注者又は受注者が要請した上で、その都度、協議を行うものとする。 ⑵ 受注者は、業務を実施する上で、判断することが困難な案件が生じた場合は、受注者のみの判断により5業務を実施することなく、適宜、発注者に判断を仰いだ上で、業務を実施すること。 ⑶ 業務に関して突発的な案件が発生した場合は、発注者と受注者が協議の上、対応方法を決定するものとする。 ⑷ 受注者は、事務従事者の選任に当たっては、業務の履行に必要な能力を有する者を選任しなければならない。 ⑸ 事務従事者は、政治的中立性を疑われることのないよう言動には特に注意すること。 ⑹ 受注者は、事務従事者の氏名(姓のみでも可)・係名が記載された名札を用意し、着用させること。 また、市職員が従事する係の係名が記載された名札も用意すること。 ⑺ 受注者は、事務従事者に、受託業務が公務であることを十分認識させ、情報の保護等について、常に細心の注意を払って業務を履行させること。 ⑻ 事務従事者は、公務にふさわしい服装を着用し、来場者に対しては、礼儀正しく対応するとともに、案内を求められたときは、懇切丁寧に案内すること。 ⑼ 事務従事者が、業務に従事する際には、定期的に手指の洗浄を行う等の感染対策を行うこと。 ⑽ 投票所を設営する会場の施設及び器物を滅失・毀損しないよう注意し、養生等必要な措置をとること。 ⑾ 投票所設営時の物品等の運搬に当たっては、通行人等に危険を及ぼすことのないよう安全に十分配慮すること。 ⑿ 投票所設営に当たり、パソコンを設置する際のセキュリティワイヤーについて、誤った暗証番号を設定しないよう十分に注意すること。 5 報告事項等⑴ 業務連絡体制受注者は、あらかじめ発注者に対し、委託業者責任者及び会場警備員の氏名及び連絡先等を通知すること。 これらの者に変更があったときも同様とする。 なお、発注者と受注者の業務処理内容に係る連絡については、発注者の会場責任者と委託業者責任者を通じて行う。 ただし、緊急事態が発生し、至急会場警備員から発注者に連絡をとる必要がある場合は、契約締結後、発注者が別途指定する業務責任者に直接連絡することとする。 ⑵ 業務実施計画書ア 受注者は、広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書を、契約締結後、速やかに発注者に提出し、発注者の承認を得ること。 イ 委託業務実施計画書は書面にて提出するとともに、あわせて、その電子データを提出すること。 ウ 委託業務実施計画書には、物品調達方法、作業方法、連絡先、発注者を含めた業務実施体制(本業務従事者全員の氏名、連絡先、役割分担、感染症防止策等)、研修実施計画及びその他業務についてのスケジュールを明らかにすること。 エ 受注者は、委託業務実施計画書を変更する必要があるときは、発注者の承認を得た上で計画を変更し、変更後の委託業務実施計画書を提出すること。 オ 受注者は、選任した事務従事者全員の個人情報取扱に関する「誓約書」を、契約締結後、速やかに発注者に提出すること。 ⑶ 業務実施報告書受注者は、広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書を業務完了後に速やかに提出し、発注者の承認を受けることとする。 報告書には、投票所設営前及び撤去後の状況写真を添付すること。 6報告書の様式は任意とするが、少なくとも次に記載するアからエの内容の報告を行うこととする。 なお、報告内容については、あらかじめ発注者と協議の上、決定すること。 ア 従事した事務従事者の役割及び氏名イ 業務内容ウ 警備員・案内係・受付係が受けた主な問い合わせ・回答内容等エ 重要物品搬出入チェックリスト6 その他⑴ 公示日及び選挙期日の確定後に本仕様書に記載の業務実施の日時を変更する必要が生じた際には、受注者は、発注者と協議の上、発注者が必要と認める場合は、別途変更契約を締結すること。 ⑵ 無投票となった選挙がある場合、受注者は、発注者と協議の上、発注者が必要と認める場合は、別途変更契約を締結すること。 必要物品一覧(広島駅南口地下広場) 別紙1-1番号 物品名 数 単位 算定根拠 調達者 備考庶務係1 投票箱(小)5000票 16 個 2箱×8区 市 投票箱は区名を表示する2 投票箱の鍵(南京錠) 48 個 3個×2箱×8区 市 区選管準備3 投票箱表示(前面貼り付用) 16 個 2枚×8区 市 市選管準備4 ロープ(最終日投票箱を括る用) 16 本 2本×8区 市 区選管準備5 記載台(幅100㎝×奥行49㎝) 40 台 (4台+予備1台)×8区 市 区選管準備6 記載台(車いす用) 16 台 2台×8区 市 区選管準備7 投票用紙交付機 24 台 (2台+予備1台)×8区 市 区選管準備8 車いす(介助用) 1 個 会場に1個 受注者9 保管倉庫の鍵 1 個 市 施設管理者に借りる10 延長ドラム(PC電源用) 16 個 1個×8区+庶務8個 受注者11 机(180㎝×45㎝)バックヤード用 26 台 受注者 セキュリティーワイヤーをつなぐことができるもの12 机(180㎝×45㎝)宣誓書記載場所用 11 台 受注者13 机(180㎝×45㎝)総合案内用 1 台 受注者14 机(180㎝×45㎝)名簿対照・調査係用 8 台 1台×8区 受注者 セキュリティーワイヤーをつなぐことができるもの15 机(180㎝×45㎝)用紙交付係用 16 台 2台×8区 受注者16 机(180㎝×45㎝)投票立会人用 8 台 1台×8区 受注者17 机(120cm×45cm)投票管理者用 6 台 1台×6区(2区兼務) 受注者18 いす(バックヤード用) 52 脚 庶務26+休憩26 受注者19 いす(宣誓書記載場所・総合案内用) 13 脚 受注者20 いす(名簿対照・調査係用) 16 脚 2台×8区 受注者21 いす(用紙交付係用) 16 脚 2台×8区 受注者22 いす(低い投票記載台用) 16 脚 2台×8区 受注者23 いす(投票立会人用) 16 脚 2台×8区 受注者24 いす(投票管理者用) 6 脚 1台×6区(2区兼務) 受注者25 時計 1 個 受注者 会場入口付近に設置26 ラジオ 1 個 受注者 緊急時の時間確認用27 朱肉(投票管理者、立会人、名簿対照等) 32 個 4個×8区 受注者 兼務分の余り2個は予備28 点字器・点筆 8 個 一式×8区 受注者29 点字の候補者名簿 16 枚 1枚×8区×2選挙30 投票用紙(点字用) 40 枚 5枚×8区 市 区選管準備31 投票用紙(一般) 枚 8区 市 区選管準備(枚数は区により異なる)32不在者投票セット(かご、はさみ、ボールペン、えんぴつ、保管用かご)8 式 一式×8区 受注者33 計数機 4 台 2区で1台使用 市 区選管準備34 かご(投票用紙交換用) 8 個 1個×8区 受注者35 はさみ(投票用紙交換用) 8 個 1個×8区 受注者36 えんぴつけずり(電動) 4 台 2区で1台使用 受注者37 ボールペン(従事者・立会人用) 120 本 立会人16人+従事者 受注者38 えんぴつ(選挙人用) 1000 本 100本×8区+予備200本 受注者39 帳票類 8 式 1セット×8区 市 区選管準備40 ごみ袋(可燃、プラ) 24 枚 8枚×3日 受注者41 従事者用名札 1 式 従事者の人数分 受注者42 投票記載台の照明(電池式) 64 台 8台×8区 受注者43 携帯電話(区選管連絡用) 9 台 1台×8区+会場責任者 市44 モップ(雨天時) 1 個 受注者45 バケツ(雨天時) 1 個 受注者46 門標(立て看板)(縦180㎝×横60㎝) 1 枚 会場に1枚 受注者47 置き換えケース 8 個 物品送致用 市48 総合案内看板(縦60㎝×横60㎝) 1 個 受注者49 各区表示サイン(縦60㎝×横30㎝) 8 個 8区 受注者50 係表示スタンド付(投票管理者) 6 個 1個×6区(2区兼務) 受注者51 係表示スタンド付(投票立会人) 16 個 2個×8区 受注者52 係名サイン(名簿対照・調査・用紙交付) 32 枚 4枚×8区 受注者 (名簿1,調査1,用紙2)×8区53 番号サイン 64 枚 8枚×8区 受注者 順番表示54 携帯電話の使用についてサイン 8 枚 1枚×8区 受注者 携帯電話の使用に係る注意書き55 関係者以外立入禁止サイン 10 枚 受注者56 老眼鏡の貸出についてサイン 8 枚 8区 受注者 老眼鏡の貸出案内の表示紙57 来場カードについてサイン 8 枚 8区 受注者 来場カードの発行案内の表示紙58 感染症対策への協力サイン 8 枚 8区 受注者59 傘袋ゴミ箱サイン 8 枚 8区 受注者60 低い投票記載台サイン 16 枚 記載台数2台×8区 受注者61 入口用看板 6 個 受注者 入口付近に設置62 誘導用看板 8 個 8カ所 受注者 地上に設置63 「ここから入場できません」サイン 8 枚 8区 受注者64 「選挙のお知らせをお持ちでない場合も投票できます」サイン 8 枚 受注者65 宣誓書記載場所サイン 1 枚 受注者66 投票支援カードサイン 1 枚 受注者67 誘導用サイン(プラカード) 2 枚 受注者 案内用68 出口サイン 8 枚 8区 受注者 各ブース出口用69 その他サイン 22 枚 受注者必要物品一覧(広島駅南口地下広場) 別紙1-1番号 物品名 数 単位 算定根拠 調達者 備考70 筆談用メモ用紙 800 枚 100枚×8区 受注者71 啓発用ポスター 20 枚 市72 選挙公報 各100 部 各種類の選挙公報 市73 仮投票用封筒 24 枚 3枚×8区 市 区選管準備74 テスト用紙 8 セット 8区 市 リハーサル用75 コピー機(白黒A4)+白紙(A4) 1 台 バックヤードに一台 受注者 不在者投票用76 扇風機 8 台 受注者77 クリップ式扇風機 24 台 受注者78 スポットクーラー 8 台 受注者79 PC(啓発動画放映用)HDMケーブル込み 1 台 会場に1つ 受注者 啓発動画放映用80 啓発用動画 1 種 市 スクリーン放映用81 啓発用のぼり 10 枚 市 会場に適宜たてる感染症対策82 手指消毒液(ブース用) 100 個 4個×8区×3日+予備 受注者83 手指消毒液(宣誓書記載場所用) 36 個 12記載場所×3日 受注者84 拭きとり用ペーパー 800 枚 100枚×8区 受注者85 マスク(選挙人用) 40 枚 5枚×8区見込み 受注者86 かご(宣誓書回収箱) 16 個 2カ所×8区 受注者PC関係87 ノートパソコン本体 40 台 5台×8区 市88 カート付き台車(PC運搬用) 2 台 会場に2台 受注者89 パソコン用電源コード 40 本 5本×8区 市90 有線マウス 40 個 5個×8区 市91 USB延長ケーブル 40 個 5個×8区 市92 セキュリティワイヤー(ダイヤル式) 40 個 5個×8区 市93 USBドングル 40 個 5個×8区 市 SIMカードセット済94 バーコードリーダー 40 個 5個×8区 市 専用スタンド付95 マウスパッド 40 枚 5枚×8区 市96 パスワード通知 8 枚 1枚×8区 市97 物品チェックリスト(PC用) 1 式 市 物品保管時に使用宣誓書記載場所98 氏名掲示紙 24 枚 1枚×2種類×8区+予備8枚 市 ブース入口用99 期日前投票宣誓書白紙 4,200 枚 400人(見込み)×8区+予備1000 市100 期日前投票宣誓書の記入例 32 枚 12机×2枚+予備8 市101 ビニールマット 24 枚 12机×2枚 受注者102 拡大鏡 20 個 記載場所用12個+各区1 受注者103 カレンダー 13 個 受注者 卓上用104 メガネ(老眼鏡) 13 個 受注者105 ボールペン 800 本 100本×8区 受注者106 投票支援カード 20 枚 見込み 市受付係107 選挙のお知らせ記載例 32 枚 8区×3日+予備8 市名簿対照係・事故調査係108 付箋(点字・代理投票・仮投票目印用) 20 個 受注者109 職員の印鑑 個 従事者 名簿対照、 投票管理者110 システム操作説明書 16 部 1部×8区+予備8 市111 選管記入欄記載例 16 部 1部×8区+予備8 市用紙交付112 用紙交付機 18 台 2台×8区+予備2 市 事前点検要113 口述要領 16 枚 2カ所×8区 市 選挙区・比例114 三角柱(口述表示) 16 個 2カ所×8区 市 選挙区・比例115 投票の方法 16 枚 2カ所×8区 市 選挙区・比例投票記載台116 氏名掲示紙(記載台用) 72 枚 4カ所×2ライン×8区+予備8 市 選挙区、比例117 ビニールマット 104 枚 5カ所×2ライン×8区+不在+予備 受注者118投票立会人席119 ビニールマット(立会人用) 16 枚 2枚×8区 受注者120 期日前投票立会人の心得 48 冊 2冊×8区×3日分 市投票管理者席121 ビニールマット(管理者席用) 8 枚 1枚×8区 受注者 兼務分の余り2枚は予備122 投票来場カード 1,600 枚 200枚×8区 市必要物品一覧(イオンモール広島祇園店) 別紙1-2番号 物品名 数 単位 算定根拠 調達者 備考庶務係1 投票箱(小)5000票 4 個 2箱×2区 市 投票箱は区名を表示する2 投票箱の鍵(南京錠) 12 個 3個×2箱×2区 市 区選管準備3 投票箱表示(前面貼り付用) 4 個 2枚×2区 市 市選管準備4 ロープ(最終日投票箱を括る用) 4 本 2枚×2区 市 区選管準備5 記載台(幅100㎝×奥行49㎝) 10 台 4台×2区+予備2 市 区選管準備6 記載台(車いす用) 4 台 2台×2区 市 区選管準備7 投票用紙交付機 6 台 2台×2区+予備2 市 区選管準備8 車いす(介助用) 1 個 会場に1個 受注者9 保管倉庫の鍵 1 個 市 施設管理者に借りる10 延長ドラム(PC電源用) 4 個 (1個×2区)+庶務係用2個 受注者11 机(180㎝×45㎝)バックヤード用 7 台 受注者 セキュリティーワイヤーをつなぐことができるもの12 机(180㎝×45㎝)宣誓書記載場所用 4 台 受注者13 机(180㎝×45㎝)総合案内用 1 台 受注者14 机(180㎝×45㎝)名簿対照・調査係用 2 台 1台×2区 受注者 セキュリティーワイヤーをつなぐことができるもの15 机(180㎝×45㎝)用紙交付係用 4 台 2台×2区 受注者16 机(180㎝×45㎝)投票立会人用 2 台 1台×2区 受注者17 机(120cm×45cm)投票管理者用 2 台 1台×2区 受注者18 いす(バックヤード用) 14 脚 受注者19 いす(宣誓書記載場所用) 2 脚 受注者20 いす(名簿対照・調査係用) 4 脚 2台×2区 受注者21 いす(用紙交付係用) 4 脚 2台×2区 受注者22 いす(低い投票記載台用) 4 脚 2台×2区 受注者23 いす(立会人用) 4 脚 2台×2区 受注者24 いす(管理者用) 2 脚 1台×2区 受注者25 時計 1 個 受注者 会場入口付近に設置26 ラジオ 1 個 受注者 緊急時の時間確認用27 朱肉(投票管理者、立会人、名簿対照等) 8 個 6個×2区 受注者28 点字器・点筆 2 個 一式×2区 受注者29 点字の候補者名簿 4 枚 1枚×2区×(2選挙)30 投票用紙(点字用) 10 枚 5枚×2区 市 区選管準備31 投票用紙(一般) 枚 2区 市 区選管準備(枚数は区により異なる)32不在者投票セット(かご、はさみ、ボールペン、えんぴつ、保管用かご)2 式 一式×2区 受注者33 計数機 2 台 1台×2区 市 区選管準備34 かご(投票用紙交換用) 2 個 1個×2区 受注者35 はさみ(投票用紙交換用) 2 個 1個×2区 受注者36 えんぴつけずり(電動) 2 台 1台×2区 受注者37 ボールペン(従事者・立会人用) 30 本 従事者数約25人分+立会人4人等 受注者38 えんぴつ(選挙人用) 300 本 100本×2区+予備100本 受注者39 帳票類 2 式 1セット×2区 市 区選管準備40 ごみ袋(可燃、プラ) 6 枚 2枚×3日 受注者41 従事者用名札 1 式 従事者の人数分 受注者42 投票記載台の照明(電池式) 20 台 10台×2区 受注者43 携帯電話(区選管連絡用) 3 台 1台×2区+会場責任者 市44 門標(立て看板)(縦180㎝×横60㎝) 1 枚 会場に1枚 受注者45 置き換えケース 2 個 物品送致用 市46 総合案内看板(縦60㎝×横60㎝) 1 個 受注者47 各区表示サイン(縦60㎝×横30㎝) 2 個 2区 受注者48 係名表示スタンド付(管理者・立会人) 6 枚 3枚×2区 受注者 (名簿1,調査1,用紙2)×2区49 係名サイン(名簿対照・調査・用紙交付) 8 枚 4枚×2区 受注者 (名簿1,調査1,用紙2)×2区50 番号サイン 16 枚 8枚×2区 受注者 順番表示51 携帯電話の使用についてサイン 3 枚 2区+案内 受注者 携帯電話の使用に係る注意書き52 関係者以外立入禁止サイン 4 枚 受注者53 老眼鏡の貸出についてサイン 3 枚 2区+案内 受注者 老眼鏡の貸出案内の表示紙54 来場カードについてサイン 3 枚 2区+案内 受注者 来場カードの発行案内の表示紙55 感染症対策への協力サイン 3 枚 2区+案内 受注者56 傘袋ゴミ箱サイン 2 枚 2区 受注者57 低い投票記載台サイン 2 枚 記載台数1台×2区 受注者58 入口用看板 9 個 9カ所 受注者 施設の各入口付近に設置59 誘導用看板 7 個 7カ所 受注者 施設内の指定の場所に設置60 「ここから入場できません」サイン 2 枚 2区 受注者61 「選挙のお知らせをお持ちでない場合も投票できます」サイン 3 枚 受注者62 宣誓書記載場所サイン 1 枚 受注者63 投票支援カードサイン 3 枚 受注者64 出口サイン 2 枚 2区 受注者 各ブース出口用65 その他サイン 10 枚必要物品一覧(イオンモール広島祇園店) 別紙1-2番号 物品名 数 単位 算定根拠 調達者 備考66 筆談用メモ用紙 200 枚 100枚×2区 受注者67 啓発用ポスター 5 枚 市68 選挙公報 各100 部 各種類の選挙公報 市69 仮投票用封筒 6 枚 3枚×2区 市 区選管準備70 テスト用紙 2 式 1セット×2区 市 リハーサル用71 コピー機(白黒A4)+白紙(A4) 1 台 バックヤードに一台 受注者 不在者投票用72 啓発用のぼり 10 枚 市 会場に適宜たてる感染症対策73 手指消毒液(ブース用) 50 個 8個×2区×3日+予備 受注者74 手指消毒液(宣誓書記載場所用) 12 個 4記載場所×3日 受注者75 拭きとり用ペーパー 200 枚 100枚×2区 受注者76 マスク(選挙人用) 10 枚 5枚×2区 受注者77 かご(宣誓書回収箱) 4 個 2カ所×2区 受注者PC関係78 ノートパソコン本体 10 台 5台×2区 市79 カート付き台車(PC運搬用) 2 台 会場に1台 受注者80 パソコン用電源コード 10 本 5本×2区 市81 有線マウス 10 個 5個×2区 市82 USB延長ケーブル 10 個 5個×2区 市83 セキュリティワイヤー(ダイヤル式) 10 個 5個×2区 市84 USBドングル 10 個 5個×2区 市 SIMカードセット済85 バーコードリーダー 10 個 5個×2区 市 専用スタンド付86 マウスパッド 10 枚 5枚×2区 市87 パスワード通知 2 枚 1枚×2区 市88 物品チェックリスト(PC用) 1 式 市 物品保管時に使用宣誓書記載場所89 氏名掲示紙 6 枚 1枚×2種類×2区+予備2枚 市 ブース入口用90 期日前投票宣誓書白紙 1,300 枚 400人(見込み)×2区+予備500 市91 期日前投票宣誓書の記入例 10 枚 4机×2枚+予備2 市92 ビニールマット 10 枚 4机×2枚+予備2 受注者93 拡大鏡 5 個 記載場所用4個+予備1 受注者94 カレンダー 5 個 4机+予備1 受注者 卓上用95 メガネ(老眼鏡) 5 個 4机+予備1 受注者96 ボールペン 200 本 100本×2区 受注者97 投票支援カード 10 枚 見込み 受注者受付係98 選挙のお知らせ記載例 8 枚 2区×3日+予備2 市名簿対照係・事故調査係99 付箋(点字・代理投票・仮投票目印用) 5 個 受注者100 職員の印鑑 個 従事者 名簿対照、 投票管理者101 システム操作説明書 4 部 1部×2区+予備2 市102 選管記入欄記載例 4 部 1部×2区+予備2 市用紙交付103 用紙交付機 6 台 2台×2区+予備2 市 事前点検要104 口述要領 4 枚 2カ所×2区 市 選挙区・比例105 三角柱(口述表示) 4 個 2カ所×2区 市 選挙区・比例106 投票の方法 4 枚 2カ所×2区 市 選挙区・比例投票記載台107 氏名掲示紙(記載台用) 22 枚 5カ所×2ライン×2区+予備2 市 選挙区、比例108 ビニールマット 30 枚 5カ所×2ライン×2区+不在+予備8 受注者投票立会人席109 ビニールマット(立会人用) 4 枚 2枚×2区 受注者110 期日前投票立会人の心得 12 冊 2冊×2区×3日分 市投票管理者席111 ビニールマット(管理者席用) 2 枚 1枚×2区 受注者112 投票来場カード 400 枚 200枚×2区 市投票所レイアウト図(広島駅南口地下広場)別紙2-1北側(広島駅方面)投票ブース中区パーテーション:H2100mmパーテーション:H1200mm※タイルより内側を使用する点字ブロック32003500 3700 4000 3500 13000南側(猿猴川方面)従事職員休憩スペース庶務係作業スペース投票ブース安佐南区投票ブース安佐北区3500 3500 3000 2000投票ブース南区投票ブース安芸区投票ブース西区投票ブース東区3200 3500 3500宣誓書記載場所総合案内2000工事投票ブース佐伯区ストック・資材置場倉庫高さ300㎝投票所レイアウト図 ブースレイアウト(広島駅南口地下広場)別紙2-2ーー交付機 交付機ーー交付機 交付機ーー交付機交付機投票所レイアウト図(イオンモール広島祇園店)別紙2-3ーーーー投票所レイアウト図 ブースレイアウト(イオンモール広島祇園店)別紙2-4ーーーー交付機交付機交付機交付機別紙3誘導用看板設置場所1 広島駅南口地下広場(8箇所)2 イオンモール広島祇園店(計16箇所)⑴ 1階 入口(風除室内)5箇所 エスカレーター前 1箇所広島駅別紙3⑵ 2階 エスカレーター前 3箇所⑶ 3階 エスカレーター前 3箇所⑷ 屋上 入口 4箇所別紙4-1市選管 中 東 南 西 安佐南安佐北 安芸 佐伯投票立会人 48 - 6 6 6 6 6 6 6 6 2人×3日×8区 発注者が選任 投票に立ち会う。 選挙権を有する者から選任する。 名簿対照係 24 - - - - - - - - - 1人×3日×8区 受注者が選任投票受付システムを使用し選挙人が持参する期日前投票宣誓書と選挙人名簿の照合を行う。 事故調査係 24 - - - - - - - - - 1人×3日×8区 受注者が選任名簿対照時に不突合となった場合の対応。 市職員と連携して対応する。 用紙交付係(県選出) 24 - - - - - - - - - 1人×3日×8区 受注者が選任 選挙人に投票用紙を交付する。 用紙交付係(比例代表) 24 - - - - - - - - - 1人×3日×8区 受注者が選任 選挙人に投票用紙を交付する。 受付係 24 - - - - - - - - - 1人×3日×8区 受注者が選任各区選挙管理委員会の投票所内で選挙人が持参した期日前投票宣誓書の確認を行う。 案内係 30 - - - - - - - - - 10人×3日 受注者が選任選挙人が来場した際の記載場所への案内や期日前投票宣誓書記載の補助等を行う。 場外整理係 6 - - - - - - - - - 2人×3日 受注者が選任場外の選挙人を、期日前投票所へ誘導する業務。 会場警備員 8 - - - - - - - - - 2人×4日 受注者が選任場外の選挙人の誘導、投票所及びその周辺の警備業務(夜間含む)リハーサル終了後から期日前投票終了まで合計 266 3 12 12 12 12 12 12 12 12人員配置表(広島駅南口地下広場)必要人数選任数算定根拠 職員区分 業務概要 備考別紙4-2市選管安佐南安佐北投票立会人 12 - 6 6 2人×3日×2区 発注者が選任 投票に立ち会う。 選挙権を有する者から選任する。 会場総括係(市職員)3 3 - - 1人×3日 発注者が選任 会場の運営を総括。 市職員投票管理者 6 - 3 3 1人×3日×2区 発注者が選任 各区投票所の責任者 市職員職務代理者兼庶務係 6 - 3 3 1人×3日×2区 発注者が選任 各投票所の事務を行う。 市職員委託業者責任者 3 - - - 1人×3日 受注者が選任 委託業務を総括する責任者。 名簿対照係 6 - - - 1人×3日×2区 受注者が選任投票受付システムを使用し選挙人が持参する期日前投票宣誓書と選挙人名簿の照合を行う。 事故調査係 6 - - - 1人×3日×2区 受注者が選任名簿対照時に不突合となった場合の対応。 市職員と連携して対応する。 用紙交付係(県選出) 6 - - - 1人×3日×2区 受注者が選任 選挙人に投票用紙を交付する。 用紙交付係(比例代表) 6 - - - 1人×3日×2区 受注者が選任 選挙人に投票用紙を交付する。 受付係 6 - - - 1人×3日×2区 受注者が選任各区選挙管理委員会の投票所内で選挙人が持参した期日前投票宣誓書の確認を行う。 案内係 15 - - - 5人×3日 受注者が選任選挙人が来場した際の記載場所への案内や期日前投票宣誓書記載の補助等を行う。 場外整理係 6 - - - 2人×3日 受注者が選任場外の選挙人を、期日前投票所へ誘導する業務。 会場警備員 3 - - - 1人×3日 受注者が選任場外の選挙人の誘導、投票所及びその周辺の警備業務期日前投票実施期間合計 84 3 12 12人員配置表(イオンモール広島祇園店)必要人数選任数算定根拠 職員区分 業務概要 備考 令和7 年 7 月 2 0 日 執 行参 議 院 議 員 通 常 選 挙庁外期日前投票事務取扱要領目 次第1 選挙期日等.. 11 告示日、選挙期日(投票日)及び開票の日時.. 12 投票用紙の色.. 13 投票の順序.. 14 期日前投票制度の概要.. 15 期日前投票所開設場所及び開設期間・時間.. 16 期日前投票ができる人.. 2第2 事務従事者の注意事項.. 41 集合時間及び持参物等.. 42 事務執行上の注意事項.. 4第3 期日前投票開始日前日の事務.. 61 会場設営.. 6⑴ 庁外期日前投票所レイアウト図.. 6⑵ 期日前投票所設備.. 8⑶ 掲示紙及び表札類等について.. 10⑷ 設営に当たっての注意事項.. 112 選挙人名簿等の準備.. 12第4 期日前投票所開所前の事務等.. 131 投票立会人の配置.. 132 投票準備の再点検・確認.. 153 投票管理者による事務従事者への注意事項伝達.. 154 代理投票の補助者の選任.. 15第5 投票所の開所の事務.. 161 開所.. 162 投票箱の空虚確認及び鍵「その一」(2個)による施錠(初日のみ).. 163 鍵「その二」による開錠(2日目以降).. 17第6 投票中の各係の事務.. 181 場外整理係.. 182 案内係.. 183 受付係の事務.. 19⑴ 事務の流れ.. 19⑵ 事故調査係や庶務係に案内する場合(名簿対照係に案内しない場合).. 19⑶ 注意事項.. 194 名簿対照係の事務.. 20⑴ 事務の流れ.. 20⑵ 事故調査係や庶務係に案内する場合(投票用紙交付係に案内しない場合).. 20⑶ 注意事項.. 215 投票用紙交付係の事務.. 22⑴ 事務の流れ.. 22⑵ 注意事項.. 23⑶ 投票終了後の処理.. 246 事故調査係の事務.. 25⑴ 受付係・名簿対照係から案内のあった選挙人への対応.. 25⑵ 棄権者の処理.. 25⑶ 点字投票・代理投票(代筆)・仮投票の入力.. 25⑷ 投票受付システムの表示例.. 267 庶務補助係の事務.. 27⑴ 感染対策.. 27⑵ 代理投票(代筆)、仮投票の代理投票の対応.. 27⑶ 投票所の秩序保持.. 27⑷ 物品の貸与等・選挙公報の保管及び閲覧.. 278 庶務係の事務.. 28⑴ 投票用紙の保管・払出.. 28⑵ 事故調査係から連絡のあった選挙人への対応.. 28⑶ 点字投票の対応(受付係、名簿対照係、投票用紙交付係から案内されます).. 32⑷ 代理投票(代筆)の対応(受付係、名簿対照係、投票用紙交付係から案内されます)(法48①) 34⑸ 投票の拒否.. 35⑹ 仮投票の対応.. 36⑺ 仮投票の代理投票.. 37⑻ 不在者投票の対応(受付係、名簿対照係から案内されます).. 38⑼ 在外投票の対応(受付係、名簿対照係から案内されます).. 39⑽ 期日前投票所の秩序保持.. 40⑾ その他の投票中の事務.. 41⑿ 関係書類の作成.. 43第7 期日前投票所の閉鎖前後の事務.. 441 閉鎖直前の事務.. 442 閉鎖.. 443 投票箱の閉鎖等.. 444 期日前投票所の点検.. 455 投票箱の送致(最終日のみ).. 45第8 投票管理者・職務代理者の職務.. 461 投票管理者(法37).. 462 職務代理者(令24①).. 463 投票管理者の主な職務.. 464 投票管理者の注意事項.. 47第9 投票立会人の職務.. 481 主な職務.. 482 注意事項.. 48参 考別紙1 期日前投票所開所宣言・閉鎖宣言の要領.. 50別紙2 投票箱の鍵のかけ方.. 51別紙3 投票録.. 52別紙4 投票用紙使用枚数調.. 53別紙5 引継書.. 54別紙6 送致書.. 55別紙7 代理投票処理調書.. 56別紙8 仮投票に関する調書.. 57別紙9 投票事務確認表(期日前投票所用).. 58別紙10 期日前投票所事務実施過程表.. 60別紙11 投票所での介助に係る対応等について.. 62別紙12 投票所における撮影行為について.. 65別紙13 参議院議員通常選挙について(概要).. 66法令の略称公職選挙法 ····················· 法公職選挙法施行令 ··············· 令公職選挙法施行規則 ············· 規法令の引用(例)法134② = 公職選挙法第134条第2項※ 期日前投票に関しては、適用又は準用されることとなる投票又は投票所に関する元の規定を記載しています。 凡例県選出選挙.. 参議院広島県選出議員選挙比例代表選挙.. 参議院比例代表選出議員選挙「お知らせ」.. 選挙のお知らせ「宣誓書」.. 期日前投票宣誓書交付機.. 投票用紙自動交付機投票受付システム.. 期日前/不在者投票システム- 1 -第1 選挙期日等1 公示(告示)日、選挙期日(投票日)及び開票の日時⑴ 公示(告示)日 令和7年7月3日(木)⑵ 選挙期日(投票日) 令和7年7月20日(日)⑶ 開票の日時 令和7年7月20日(日)午後9時20分開始2 投票用紙の色⑴ 県選出選挙 うすい黄色の用紙に黒色のインクで印刷(○選の透かし記号入り)⑵ 比例代表選挙 白色の用紙に黒色のインクで印刷(○比の透かし記号入り)3 投票の順序⑴ 県選出選挙⑵ 比例代表選挙4 期日前投票制度の概要選挙の当日、次のいずれかの事由に該当すると見込まれる選挙人は、選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間、名簿登録地の区の期日前投票所において投票することができます。 (法48の2①)⑴ 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事⑵ 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在⑶ 疾病、負傷、出産、身体障害等のため歩行が困難⑷ 住所移転のため、県内の他の市区町に居住⑸ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難5 期日前投票所開設場所及び開設期間・時間・ 開設場所 広島駅南口地下広場・ 開設期間 令和7年7月17日(木)~ 令和7年7月19日(土)・ 開設時間 午前10時から午後8時まで※ 全区の選挙人が投票できます。 ・ 開設場所 イオンモール広島祇園店 3階 イオンホール・ 開設期間 令和7年7月17日(木)~ 令和7年7月19日(土)・ 開設時間 午前10時から午後8時まで※ 安佐南区、安佐北区の選挙人が投票できます。 (参考 他の期日前投票所)・ 開設場所 区役所及び出張所(似島出張所を除く。)・ 開設期間 令和7年7月4日(木)~ 令和7年7月19日(土)・ 開設時間 午前8時30分から午後8時まで- 2 -6 期日前投票ができる人広島市の選挙人名簿(※)に登録されている人で、かつ、期日前投票を行う日に選挙権を有する人は、名簿登録地の区の期日前投票所で投票できます。 当該期日前投票所で投票できる人かどうかは、投票受付システムを確認してください。 ※ イオンモール広島祇園店3階イオンホールでは、安佐南区・安佐北区の選挙人名簿に登録されている人が投票できます。 ⑴ 広島市の選挙人名簿に登録されている人ア 選挙人名簿の登録基準日令和7年7月2日(水)イ 選挙人名簿の登録の要件年 齢 要 件 住 所 要 件平成19年7月21日までに生まれた人選挙期日において満18歳に達する人・令和7年4月2日までに広島市内に居住し、住民基本台帳に記録されている人令和7年7月2日現在、広島市内に住所があり、引き続き3か月以上住んでいる人・広島市から住所を移した人のうち、広島市に住民票を作成してから3か月以上住んでいた人で、住所を移してから4か月を経過していない人- 3 -⑵ 住所を移した人の投票区分 投票場所 「お知らせ」 備考市内で転居(※1)令和7年6月4日以前に転居の届出をした人現在(転居後)の住所地の期日前投票所封書大の横長-令和7年6月5日以降に転居の届出をした人旧(転居前)住所地の期日前投票所転居後の住所地の期日前投票所では投票不可市外に転出転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されている人転出先の市区町村の期日前投票所-広島市の旧住所地では投票不可転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない人転出前の広島市の旧住所地の期日前投票所ハガキ広島市の選挙人名簿に登録されており住所を移してから4か月経過していない人に限る。 市外から転入(※2)令和7年4月2日までに広島市へ転入の届出をした人現在の住所地(広島市内)の期日前投票所封書大の横長-令和7年4月3日以降に広島市へ転入の届出をした人旧住所地(転出元の市区町村)の期日前投票所-旧住所地(転出元の市区町村)の選挙人名簿に登録されている人に限る。 ※1 令和7年6月2日までに広島市の選挙人名簿に登録されている人(令和7年3月1日までに広島市の住民基本台帳に記録され、かつ、平成19年6月2日までに生まれた人)に限る。 ※2 令和7年7月2日現在、広島市の住民基本台帳に記録されている人に限る。 ⑶ 選挙期日には18歳に到達しているが、期日前投票を行う日においては18歳未満である人は、期日前投票ができないため、不在者投票を行うことになります。 (投票受付システムでは、『該当の選挙人は18歳に到達していないため、不在者投票処理を行ってください。』とメッセージが表示されます。)- 4 -第2 事務従事者の注意事項1 集合時間及び持参物等⑴ 当日は、午前9時までに期日前投票所に集合してください。 ⑵ 病気その他やむを得ない事故のため事務に従事できない場合は、委託業者の従事者は業務責任者に、職員は区選挙管理委員会に速やかに連絡してください。 ⑶ 選挙人に失礼とならないように、従事者としてふさわしい服装としてください。 ポジティブビズに合わせた服装や、温度調節が可能な衣類を持参するなど、投票所内の環境に合わせた服装としてください。 ⑷ 印鑑及び昼食を持参してください。 ⑸ 候補者や政治団体等の「シンボルマーク」等が描かれた「バッジ」や「うちわ」等は使用しないでください。 2 事務執行上の注意事項⑴ 的確な事務の執行わずかな不注意から選挙争訟が起きた事例があるので、次の点には特に注意して的確に事務を行ってください。 ① 職務が厳正公平を要するものであることを自覚し、法令に従い職務を行うとともに、担当事務の内容を熟知するよう努めて事務に専念してください。 昼食時などで担当事務を交代する際には、各々の事務内容をよく理解した上で、交代してください。 ② 事務に従事中は職務専念義務がありますので、みだりに雑談したり、席を離れたりしないでください。 やむを得ず席を離れる場合は、投票管理者又は職務代理者の許可を得てから、席を離れるようにしてください。 ③ 不明な点や問題が生じた場合には、自己の判断のみにより即決することなく、必ず投票管理者又は区選挙管理委員会に指示を求めてください。 ④ 担当事務が正しく行われるよう、別紙10「期日前投票所事務実施過程表」等により、常に確認してください。 ⑤ 机上に不用品を置かないようにするとともに、選挙人の前でスマートフォン・携帯電話の使用や飲食、喫煙をしないでください。 (期日前投票所内は禁煙です。)⑥ 投票立会人や事務従事者のスマートフォン・携帯電話の使用や不要な私語等により、選挙人から苦情が出ることのないよう注意してください。 ⑵ 選挙人への対応① 選挙人も緊張した気持ちで期日前投票所を訪れますので、あいさつに努め、期日前投票所の雰囲気を和らげるようにしてください。 ② 障害のある選挙人や高齢の選挙人には積極的に声をかけるなど親切に対応し、不快感・威圧感を与えることや、疑惑・不信を招くことのないようにしてください。 ③ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領(平成28年3月 健康福祉局障害福祉部障害福祉課策定)」に基づき、適切な対応を心がけるとともに、選挙人の意思を尊重するよう努めてください。 (別紙11「投票所での介助に係る対応等について」参照)④ 介助が必要な選挙人がスムーズに投票できるよう、選挙人の希望を聞いてください。 ⑤ 必要に応じて、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者)や体の不自由な選挙人の介護者(身体障害者補助犬法の盲導犬、介助犬、聴導犬を含む。)などは投票所に出入りすることができますので、注意してください。 (投票のしかたの説明などについて介護者との意思疎通が不可欠な場合などにも適切に対応してください。)(法58)- 5 -⑶ 次のような場合、罰則の適用があります。 ・ 故意に職務の執行を怠り、又は正当な理由がないのに公職の候補者若しくは選挙運動員に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入るなど、その職権を濫用して選挙の自由を妨害したとき。 (法226)・ 投票用紙に書かれた候補者等、知り得た投票の秘密を表示したとき。 (法227)- 6 -第3 期日前投票開始日前日の事務1 会場設営⑴ 庁外期日前投票所レイアウト図・ 広島駅南口地下広場宣誓書記載場所総合案内2000工事投票ブース佐伯区ストック・資材置場3500 3500 3000 2000投票ブース南区投票ブース安芸区投票ブース西区投票ブース東区3200 3500 3500南側(猿猴川方面)従事職員休憩スペース 庶務係作業スペース投票ブース安佐南区投票ブース安佐北区北側(広島駅方面)投票ブース中区パーテーション:H2100mmパーテーション:H1200mm※タイルより内側を使用する点字ブロック32003500 3700 4000 3500 13000倉庫高さ300- 7 -・ イオンホール広島祇園店 3階 イオンホールポールで仕切る3960 8415 1980パーテーション机椅子130004455 投票ブース 安佐北区 投票ブース 安佐南区倉庫3960 59403960 2475柱総合案内休憩スペース庶務係作業スペース宣誓書記載場所柱ーーーー投票立会人投票立会人投票管理者投票管理者投票記載台投票記載台用紙交付係用紙交付係用紙交付係 名簿対照係投票記載台投票記載台投票箱投票箱投票箱投票箱アコーディオンカーテンカーテン用紙交付係 名簿対照係不在者 不在者- 8 -⑵ 期日前投票所設備・ 広島駅南口地下広場※ 安佐南区・佐伯区、安佐北区・安芸区の期日前投票所に従事する投票管理者と職務代理者(兼庶務係)は、それぞれ2区分の期日前投票所内の事務を管理してください。 (中区、東区、南区、西区) (安佐南区・佐伯区、安佐北区・安芸区)ーー投票管理者投票記載台用紙交付係(県選出)名簿対照係投票記載台記載台・車交付機交付機記載台・車不在者投票投票立会人ーー投票管理者投票記載台名簿対照係投票記載台記載台・車交付機交付機記載台・車不在者投票投票立会人ーー投票記載台投票箱(県選出)交付機交付機記載台・車投票立会人記載台・車名簿対照係不在者投票投票記載台用紙交付係(県選出)用紙交付係(県選出)投票箱(県選出)投票箱(県選出)投票箱(比例)投票箱(比例)投票箱(比例)用紙交付係(比例)用紙交付係(比例)用紙交付係(比例)- 9 -・ イオンモール広島祇園店 3階 イオンホール※ この例を参考に各施設の状況に合わせて、次のことに留意して設営してください。 ① 投票の秘密が保持できること。 ② 期日前投票所の秩序が保持できること。 ③ 事務が能率的に処理できること。 ④ 選挙人が気軽に順序よく投票できること。 ⑤ 車椅子で通れる幅があること。 安佐南区 安佐北区柱ーーーー投票管理者投票記載台投票記載台名簿対照係名簿対照係投票記載台投票記載台投票管理者投票立会人投票立会人記載台・車記載台・車記載台・車記載台・車交付機交付機交付機交付機用紙交付係(県選出)用紙交付係(県選出)不在者投票 不在者投票- 10 -⑶ 掲示紙及び表札類等について次の掲示紙・表札類等は正確に掲示又は備えてください。 名 称 掲 示 方 法 等候補者氏名表(県選出選挙用) ※投票所の入口・県選出選挙用の各投票記載台に掲示する。 政党等の名称等及び登載者氏名の掲示紙(比例代表選挙用/小型) ※比例代表選挙用の各投票記載台に掲示する。 政党等の名称等及び登載者氏名の掲示紙(比例代表選挙用/大型)投票所の入口・投票所内の選挙人から見えやすい場所に掲示する。 投票箱の表示・中(○○投票箱)各投票箱の前面に「投票箱の表示(縦 365 ㎜×横128㎜)」をセロテープで貼り付ける。 投票箱の蓋の表示(県選出、比例代表)各投票箱の蓋の裏側に「投票箱の蓋の表示(縦120㎜×横120㎜)」をセロテープで貼り付ける。受付係、調査係、名簿対照係、投票用紙交付係、投票記載所の表示及び誘導用番号表示なるべく高く掲げるか、前面に下げる。期日前投票所、入口、出口 の表示 投票所のよく見える位置に掲示する。投票支援カード 投票所の入口付近(宣誓書記載台など)に配置する。投票支援カードについて投票所の入口付近等、選挙人から見えやすい位置に掲示する。筆談用メモ用紙・筆談用補助用紙(聴覚障害のある選挙人との筆談用)名簿対照係及び調査係に準備する。投票について(三角柱)(県選出選挙用、比例代表選挙用)事務従事者及び選挙人の双方から見えるように、各投票用紙交付係の机の上に置く。投票方法の周知文(県選出選挙の投票、比例代表選挙の投票)各投票用紙交付係付近の選挙人から見えやすい位置に掲示する。投票のしかた 投票所の入口付近に掲示する。老眼鏡、携帯電話等の注意書投票所来場カードについて投票所の入口付近等、選挙人から見えやすい位置に掲示する。感染対策の呼びかけ等掲示物(入口用) 投票所の入口付近に掲示する。※ 不在者投票用の記載台には掲示しないこと。(他市区町村の選挙人が他の選挙の投票を行う場合があるため。)無投票となった選挙があった場合は、投票箱等の当該選挙に係る器材は配置せず、掲示物においても当該選挙に係る箇所を隠してください。[県選出選挙用投票箱の表示例]投票箱の表示[縦365㎜×横128㎜]【前 面】投票箱県選出投票箱の蓋の表示[縦120㎜×横120㎜]投票箱の上側からも選挙名が確認できるように投票箱の裏側(蓋を開いた時に見える場所)に貼り付けてください。投票箱○○区参議院広島県選出議員選挙- 11 -⑷ 設営に当たっての注意事項来場した選挙人に投票所の順路などが分かりやすいように、名簿対照係、投票用紙交付係、記載台、出入口等に所定の表示をするとともに、必要に応じて、投票所の机、椅子等を利用した順路の設定や、矢印や番号で順路を表示するなどの工夫をしてください。① 投票管理者席や投票立会人席の配置について会場全体(特に投票箱)が見通せる位置に配置してください。② 宣誓書記載場所について「宣誓書」及び記載用の筆記用具(ボールペン等)を用意してください。 ③ 交付機についてア 県選出選挙用のうすい黄色のラベル、比例代表選挙用の白色のラベルを各交付機に貼り、交付機を県選出選挙、比例代表選挙の順に配置してください。 イ 交付ボタンの「男」及び「女」の表記が隠されているか確認してください。 ウ 交付機は、配置後、必ず使用方法を確認し、実際に投票用紙が正しく出てくることを確認してください。 投票用紙を交付機にセットする際は、よくさばいてからセットしてください。 また、確認後は、必ずリセットボタンを押し交付数を0に戻してください。 ④ 投票受付システム用パソコンについて名簿対照係と事故調査係に設置してください。 正常に起動することを確認してください。 (電源コンセント、電源コード、LANケーブル等がしっかりと差し込まれていることを確認してください。)⑤ 投票記載台について上肢に障害のある選挙人やケガをした選挙人等が、投票用紙を手で押さえずに記載できるように、全ての投票記載台に滑り止めのビニールマットを敷いてください。 期日前投票所の面積に余裕がある場合は、期日前投票用の記載台とは別に、少し離れた場所に不在者投票用の記載台を設置してください。 ⑥ 低い投票記載台(障害者等用の投票記載台)について必ず滑り止めのビニールマットを敷くとともに、他の記載台から少し離れた所に設置してください。 車椅子を利用しない選挙人が着席して記載する際に使用することもあるため、側にパイプ椅子を置いておくなど、円滑に対応できるよう配慮してください。 ⑦ 選挙人記載用の鉛筆について全ての記載台に設置してください。 ⑧ 投票箱(2箱)について当該区の投票箱に間違いないか確認してください。 各投票箱を組み立てた後、鍵「その一」「その二」による施錠に問題がないかを確認し、確認後は全て開錠してください。 (別紙2「投票箱の鍵のかけ方」参照)⑨ 車椅子の配置について- 12 -入口付近などの分かりやすい場所に車椅子を配置してください。 ⑩ 点字器等の準備について点字器、点筆、点字候補者名簿を速やかに選挙人へ渡せるよう、準備してください。 ⑪ 時計の規正について投票管理者等の時計を使用する場合には、使用する時計についても正確な時刻に規正してください。 ⑫ 選挙公報について選挙公報は、バックヤードで庶務係が保管してください。 ⑬ 投票事務用品について期日前投票所設営後も常に点検を行い、不足する場合は速やかに区選挙管理委員会に連絡して補充し、投票事務に支障のないようにしてください。 ⑭ 投票支援カードについて(66頁参照)記入をしたいと申し出があった際に対応できるよう、宣誓書記載台などの投票所の入口付近に配置し、記載場所を設けてください。 2 選挙人名簿等の準備区選挙管理委員会は、次のものを期日前投票所にセットしてください。 ⑴ 投票受付システム用パソコン⑵ 投票用紙等の物品- 13 -第4 期日前投票所開所前の事務等1 投票立会人の配置投票立会人は、期日前投票所の開所時刻の15分前までに参会することになっていますが、参会しない場合は、庶務係は電話等により投票立会人に連絡してください。 投票開始時刻になっても投票立会人が2人に達していない場合は、投票管理者は、区選挙管理委員会に連絡するとともに、選挙権を有する事務従事者を一時的に投票立会人に選任(補充選任)してください。 (選挙権を有する者であれば、広島市外の居住者でも選任は可能です。)その後、選挙管理委員会から選任されていた投票立会人が遅参したときは、補充選任した事務従事者を解任し、本来の投票立会人を投票に立ち会わせてください。 (本来の投票立会人を、投票管理者が選任し直す必要はありません。)また、病気等のやむを得ない理由により投票立会人が参会できないことが確実となった場合には、投票管理者は、改めて、選挙権を有する者(広島市外の居住者も可)の中から、投票立会人を選任してください。 これらの選任及び解任の手続には、次の様式により氏名等を記入・押印の上、選任(解任)書を交付してください。 ※ 投票立会人が2人に達しない状態で投票が行われたことが原因で、争訟となった実例があるので、必ず2人の立会人が投票に立ち会うようにしてください。 参考 投票立会人の立会時間等については、次のとおりです。 ① 立会時間午前10時~午後8時② 投票立会人引継書の作成立会人交替の際には、引継書(2種類(県選出選挙・比例代表選挙))を作成し、必ず、引継前の立会人の署名をもらってください。 [選任書・解任書様式]投票立会人選任(解任)書広島市 区 町様令和7 年 7 月 20日 執 行 の参 議 院 議 員 通 常 選挙広島市○○期日前投票所投票立会人に選任( を 解 任 ) い た し ま す 。 令和7年7月○日広島市○○○期日前投票所投票管理者 氏 名 ㊞- 14 -【引継書の様式】投 票 立 会 人 引 継 書 (期日前投票所用)投票に立ち会うこととされた令和 年 月 日午前 時 分から午後 時 分までの間において、〔異常はありませんでした ・ 異常がありました〕。 (○で囲んでください)異常がある場合は、その内容及び処理状況を次の欄に記載してください。 内 容 処 理 状 況なお、上記時間内における投票の状況は、次のとおりです。 氏 名 人 数1 投票用紙を再交付した者再交付の事由2 決定書又は判決書により投票した者3不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を返還して投票した者4 点字により投票した者 人5 代理投票をした者 選挙人、補助者氏名は別紙のとおり 人6投票拒否の決定をした者投票の拒否(仮投票の有無)代理投票の拒否上記の記載が真正であることを確認して、署名します。 令和 年 月 日投票立会人投票立会人注意:1 引継前の投票立会人が署名してください。 2 複数の投票立会人が同時に交替する場合は、それぞれ署名してください。 - 15 -2 投票準備の再点検・確認⑴ 担当者による点検・確認各係の担当者は、前記〔第3 期日前投票開始日前日の事務〕及び別紙9「投票事務確認表」を参照し、準備の再点検・確認を行ってください。 なお、投票用紙のセットについては、特に注意してください。 ⑵ 庶務係・投票管理者による確認等庶務係は、別紙9「投票事務確認表」を持ち回り、各係の担当者とともに確認事項を確認してください。 各係の担当者は確認の上、確認者欄に記名してください。 投票管理者は、自ら順路にそって投票所内を巡回し、投票用紙交付係から実際に投票用紙を受け取り、投票用紙のセットに誤りがないかなど諸準備の最終確認を行い、別紙 9「投票事務確認表」に記名をしてください。 投票用紙セットについては、投票立会人とともに確認した上で、「投票事務確認表」に署名または押印をしてください。 投票管理者は、諸準備を確認した後、開所前に自らその旨を区選挙管理委員会に報告してください。 3 投票管理者による事務従事者への注意事項伝達投票管理者は、期日前投票所の開所時刻までには事務従事者の点呼をとり、区選挙管理委員会からの指示事項など執務上の注意事項を伝えてください。 4 代理投票の補助者の選任投票管理者は、期日前投票所の開所時刻までに、投票立会人の意見を聴いて、事務従事者の中から代理投票の補助者2人を選任し(投票管理者及び投票立会人は、補助者となることができません。)、「代理投票処理調書」に氏名を記載してください。 (別紙7「代理投票処理調書」参照)「代理投票処理調書」は、代理投票がない場合でも作成し、投票録に添付する必要があります。 - 23 -「名簿登載者の氏名・政党等の名称が書いてある掲示紙をご覧になって、投票されたい名簿登載者又は政党等をお書きください。」などと答えてください。 ※2 投票用紙には、「名簿登載者の氏名」又は「名簿の届出をしている政党又は政治団体の名称又は略称」を記載します。 ※3 特定枠制度について尋ねられた場合は、別紙13「参議院議員通常選挙について(概要)」の4(67頁)により説明してください。 ※4 二人以上の名簿登載者の氏名、氏又は名が同一である場合や、複数の政党等が同一の略称の届出を行っている場合のあん分について尋ねられた際は、別紙 13「参議院議員通常選挙について(概要)」の5(68頁)を確認のうえ説明してください。 なお、投票用紙には必ず正式名称を記載しなければならないものではありません。 ⑵ 注意事項① 交付機の使用及び投票用紙交付時等の注意事項ア 選挙人の男女を判断することなく、交付機のいずれかの交付ボタン(「男」・「女」の表記はシール等で隠しています。)を押してください。 (男女別の投票者数は、投票受付システムにより算出できます。)イ 投票用紙は、必ず、投票用紙交付係が手に取って1枚であることを確認し、選挙人に交付してください。 (選挙人に直接交付機から手に取らせたり、同伴する子供等に渡したりしないでください。)ウ 交付機に500枚までセットできますので、「積紙量表示窓」や「給紙ランプ」などで残数を確認し、投票用紙を保管している庶務係に連絡して適宜補充してください。 その際は、水や油が付かないよう注意し、投票用紙をよくさばいてからセットしてください。 エ 交付機内部で「重送」(複数の投票用紙が重なった状態で排出されること)になった投票用紙は、再度セットしても重送となることが多いため使用せず、庶務係に連絡し、庶務係が保管している投票用紙と交換してください。 オ 次のような言動は絶対にしてはいけません。 ・ 投票用紙を交付する際に「どうしますか。」など、棄権を誘導するような言動・ 棄権する選挙人に対して、「そのまま投票してください。」と投票を強制するような言動カ 選挙人から「文字が小さくて読めない。 」などの申出があった場合は、庶務係に連絡し、老眼鏡や拡大鏡(ルーペ)を貸与してください。 キ 鉛筆では自分の書いた文字がよく見えないという理由で、ボールペンやサインペンなどの貸出しを希望された場合には、庶務係に連絡し、これらの筆記用具を貸与してください。 ク 選挙人が持参したボールペン等で投票用紙に候補者氏名等を記載しても差し支えありません。 (ただし、万年筆等では、投票用紙がインクを吸い込まずに擦れて判読不明になる場合がありますので、選挙人に注意喚起してください。)ケ 選挙人が同じ選挙で二度投票する(二重投票)ことのないよう、注意の上交付してください。 特に、選挙人から、既に投票を済ませていると思われる選挙の投票用紙の再交付を求められた場合などには、必ず、投票管理者に報告して判断を仰いでください。 - 24 -② 棄権があった場合選挙人の申出により投票用紙を交付しなかった場合や交付したが返還された場合には、投票用紙交付係は、「お知らせ」裏面又は「宣誓書」の用紙交付欄の「□県選(比例)」に☑を記入してください。 (交付した投票用紙を選挙人がそのまま投票(記載することなく投票箱に投函)した場合は、棄権したとは見なしませんので、☑を記入しないでください。 )用紙交付欄に☑が記入された「お知らせ(又は宣誓書)」は、必ず、回収した投票用紙交付係が事故調査係に渡してください。 (事故調査係が、当該選挙を棄権した旨を投票受付システムに修正入力するためです。)③ 書損、汚損又は破損等を理由に選挙人から投票用紙の再交付の請求があった場合庶務係に連絡してください。 (庶務係が、選挙人の氏名を確認の上、汚損等用紙と引換えに、保管している投票用紙を交付します。)④ 点字投票や代理投票(代筆)の申出があった場合「庶務係を呼びますので、しばらくお待ちください。」と選挙人に伝えた上で庶務係へ連絡し、「お知らせ(又は宣誓書)」を庶務係に渡してください。 点字投票の場合は、庶務係が別途保管している「点字投票用紙」を交付するため、投票用紙交付係では投票用紙を交付しません。 (代理投票の場合は、投票用紙交付係が投票用紙を交付してください。)⑶ 投票終了後の処理必ず、交付機にセットした投票用紙を取り出し、残枚数を確認の上、所定の封筒(端数用封筒)に入れて庶務係に渡してください。 (100枚以上であっても、交付機にセットした投票用紙は全て端数用封筒に入れてください。)名簿対照○印整理番号用紙交付☑ 県選□ 比例□外 □入済 □ 入済投票用紙交付係が、選挙人が棄権した選挙名に☑を入れてください。 - 25 -6 事故調査係の事務事故調査係では、名簿対照係の事務も行います。 ⑴ 受付係・名簿対照係から案内のあった選挙人への対応① 「お知らせ」を持参していない場合案内係に引き継いでください。 (宣誓書記載場所へ案内し、「宣誓書」の記載をお願いします。)② 「お知らせ」表面の内容と裏面の宣誓書欄の記載内容(氏名、住所など)が異なる場合庶務係に連絡し、「お知らせ」を渡してください。 ※ 他の選挙人の「お知らせ」や過去の選挙の「お知らせ」を誤って持参している場合は、前記「①「お知らせ」を持参していない場合」として扱ってください。 ③ 投票受付システムで次のようなメッセージが表示された場合以下の趣旨のメッセージが表示された場合は、庶務係に連絡し、「お知らせ(又は宣誓書)」を渡してください。 ・ 『該当の選挙人は異動により選挙資格がありません。 』・ 『該当の選挙人は既に全選挙の投票が行われています。 』・ 『該当の選挙人は一部の選挙が投票済です。 』・ 『交付状態の選挙があります。 …』・ 『船員登録者です。 選挙人名簿登録証明書を確認してください。 』・ 『該当の選挙人は二重登録者です。 』・ 『県内転出者です。 引き続き県内に住所を有する旨の証明書を確認してください。 』・ 『該当の受付番号は存在しません』「お知らせ」裏面の宣誓書欄に記載された氏名や生年月日により投票受付システムで当該選挙人を検索してください。 (検索方法の詳細は、投票受付システムの説明書を参照)④ 選挙人を「本人と認めがたい」場合(法50、令40)選挙人から事情等を聴取し、投票受付システムにより再度確認しても、なお、本人と認めがたい場合は、その旨を庶務係に連絡してください。 (投票受付システム上の年齢や性別が選挙人の外見と異なると思われる場合でも、慎重に尋ねてください。)⑵ 棄権者の処理投票用紙交付係から棄権者の「お知らせ(又は宣誓書)」を渡された場合は、投票受付システムで棄権の入力処理を行い、「お知らせ(又は宣誓書)」の「□入済」に☑を記入して、庶務係に渡してください。 (棄権の入力処理(修正処理)の詳細は投票受付システムの説明書を参照)⑶ 点字投票・代理投票(代筆)・仮投票の入力庶務係から点字投票、代理投票(代筆)又は仮投票を行った選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」を渡された場合は、投票受付システムでその旨の入力処理を行い、「お知らせ(又は宣誓書)」の「☑点字投票」・「☑代理投票」・「☑仮投票」欄(既に☑と記入されています。)の右欄の□入済に☑を記入して、庶務係に渡してください。 (入力処理(修正処理)の詳細は投票受付システムの説明書を参照)名簿対照○印整理番号用紙交付☑ 県選□ 比例□外 □入済 ☑ 入済- 26 -⑷ 投票受付システムの表示例資 格 説 明 投票の可否 投票受付システムのメッセージ有 ― 可 な し二重登録者(有)転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていないため、広島市で投票できる。 可 な し無異 動 ・ 転 居、11条、死亡、誤載(「11条」の選挙人の場合は、庶務係から区選挙管理委員会へ連絡し、対応方法を確認の上、慎重に対応すること。)否二重登録者(無)転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されているため、広島市において投票できない。 否県内転出者国政選挙のため、県内・県外の他の市区町村へ転出しても広島市で投票できる。 可 な し県外転出者- 27 -7 庶務補助係の事務⑴ 感染防止対策設置している手指消毒用アルコールが少なくなってきたら補充してください。 ⑵ 代理投票(代筆)、仮投票の代理投票の対応代理投票(代筆)の補助者として対応します。 詳しくは、「8 庶務係の事務 ⑷ 代理投票(代筆)の対応」を参照⑶ 投票所の秩序保持「8 庶務係の事務 ⑽ 期日前投票所の秩序保持」を参照⑷ 物品の貸与等・選挙公報の保管及び閲覧「8 庶務係の事務 ⑾ その他の投票中の事務③④」を参照- 28 -8 庶務係の事務⑴ 投票用紙の保管・払出投票用紙は、選挙人の手の届かないところで厳重に保管してください。 また、投票用紙交付係に払い出した時は、投票用紙が入っていた封筒に投票用紙が残っていないことを確認し、適宜、残数についても確認してください。 投票用紙交付係から書損等による投票用紙の再交付の連絡があった場合には、選挙人の氏名を確認の上、書損等の投票用紙と引き換えに、庶務係が保管している投票用紙を払い出し、選挙人に交付してください。 また、書損等の投票用紙は、投票用紙書損(汚損、破損)用封筒に入れて保管してください。 (投票録に記載するので、選挙人の氏名・理由・枚数をメモしておいてください。別紙3「投票録」参照)⑵ 事故調査係から連絡のあった選挙人への対応① 「お知らせ」表面の内容と裏面の宣誓書欄の記載内容(氏名、住所など)が異なる場合「お知らせ」発送後に婚姻等により異動があったことが考えられますので、選挙人に事情を聞いた上で、区選挙管理委員会に確認してください。 宣誓書欄の記載内容が正しい場合は、「お知らせ」裏面の下部余白に、「氏名は○○が正当」などと赤色で記入します。 その後、名簿対照欄に押印し、必要事項を記入(詳しくは、期日前投票所に備えている記入例を参照)の上、投票受付システムの請求事由に1号が表示されていることを確認し、更新ボタンをクリックしてください。 (操作方法の詳細は、投票受付システムの説明書を参照)当該選挙人に「お知らせ」を返還して、投票用紙交付係に案内してください。 また、当該選挙人から聞き取りをした内容について、婚姻等により異動があった等原因が明らかな場合以外は、「事故連絡票」に記入し庶務係に渡してください。 疑義が生じた場合は、必ず投票管理者の指示を受けてください。 ② 「お知らせ」裏面の宣誓書欄又は「宣誓書」の記載内容と投票受付システムの内容(氏名、住所、生年月日、性別など)が異なる場合区選挙管理委員会に確認してください。 確認の結果、「お知らせ」裏面の宣誓書欄又は「宣誓書」の記載内容が正しく、投票受付システムの内容が誤っている場合は、「お知らせ」裏面又は「宣誓書」の下部余白に、「氏名は○○が正当」などと赤色で記入してください。 その後、名簿対照欄に押印し、必要事項を記入(詳しくは、期日前投票所に備えている記入例を参照)の上、投票受付システムの請求事由に1号が表示されていることを確認し、更新ボタンをクリックしてください。 (操作方法の詳細は、投票受付システムの説明書を参照)当該選挙人に「お知らせ(又は宣誓書)」を返還して、投票用紙交付係に案内してください。 また、当該選挙人から聞き取りをした内容については、「事故連絡票」に記入し庶務係に渡してください。 選挙人の勘違いと思われるものの選挙人の理解が得られない場合など、疑義が生じた場合は、必ず投票管理者の指示を受けてください。 ③ 投票受付システムで次のようなメッセージが表示された場合本人確認を行うため、一旦「OK」又は「はい」をクリックしてメッセージ画面を閉じ、表示された選挙人情報と「お知らせ」裏面の宣誓書欄又は「宣誓書」の記載内容を照合し、選挙人名簿に登録されている本人であることを確認してください。 - 29 -ア 『該当の選挙人は異動により選挙資格がありません。 』という趣旨のメッセージが表示された場合選挙資格がない場合に表示されます。 投票受付システムで有権者情報を確認し、その内容を選挙人に説明してください。 選挙人の理解が得られない場合は、その場で投票を拒否することなく、投票管理者の指示を受けてください。 事例は極めて少ないと思われますが、法第11条等該当の選挙人が投票に訪れた場合は、庶務係を通じて区選挙管理委員会に連絡し、慎重に対応してください。 イ 『該当の選挙人は既に全選挙の投票が行われています。 』という趣旨のメッセージが表示された場合既に、期日前投票又は不在者投票を済ませている場合に、表示されます。 当該選挙人に期日前投票又は不在者投票を行っていないか確認してください。 選挙人が「投票していない」旨を主張したときは、投票受付システムの内容に誤りがないかを、庶務係を通じて、区選挙管理委員会に確認してください。 投票受付システムの内容に誤りがないことが確認できてもなお、選挙人が「投票していない」旨を主張した場合は、再度、庶務係を通じて、区選挙管理委員会に連絡して指示を受けてください。 (選挙人が選挙人名簿に記載された本人であり、「投票していない」旨を主張する場合は、最終的には仮投票を行うことになります。)投票受付システムの内容に誤りがあった場合は、区選挙管理委員会の指示に従って事務を行ってください。 ウ 『該当の選挙人は一部の選挙が投票済です。 』という趣旨のメッセージが表示された場合既に、一部の選挙の期日前投票又は不在者投票を済ませている場合に表示されます。 一度棄権した選挙の投票に再度訪れたときは、投票していない選挙のみ投票できます。 選挙人が棄権した選挙の投票を行うために来場したことを確認し、「お知らせ」裏面又は「宣誓書」の下部余白に、一部の選挙が投票済であること(「県選出選挙投票済」、「比例代表選挙投票済」)を大きく赤色で記入します。 その後、名簿対照欄に担当者の印を押し、必要事項を記入(詳しくは、期日前投票所に備えている記入例を参照)の上、投票受付システムの請求事由に1号が表示されていることを確認し、更新ボタンをクリックしてください。 (操作方法の詳細は、投票受付システムの説明書を参照)受付後は庶務係に連絡し(庶務係が、投票用紙交付係が既に投票済みの選挙の投票用紙を交付することのないよう選挙人が期日前投票所を退出するまで確認します。)、「お知らせ(又は宣誓書)」を選挙人に返還し、投票を行っていない選挙の投票用紙交付係に案内してください。 なお、選挙人が「投票していない」旨を主張したときは前記「イ 『該当の選挙人は既に全選挙の投票が行われています。』と表示された場合」と同様に対応してください。 エ 『交付状態の選挙があります。 投票用紙の返票処理後に投票可能となります。 』という趣旨のメッセージが表示された場合不在者投票用紙交付済みの場合に表示されます。 (ア) 全ての投票の不在者投票用紙交付済みの場合は「OK」をクリック後、選挙人受付処理画面が表示されます。 当該選挙人に不在者投票用紙等の請求を行っていないかを確認してください。 a 選挙人が 「不在者投票を請求し投票用紙等を受領したが、投票していない」旨を主張- 30 -したときは、投票用紙、投票用封筒(内・外)及び不在者投票証明書を返還すれば投票できることを説明して、これらの書類の返還を求めてください。 その場でこれらの書類が全て返還された際には、区選挙管理委員会に連絡し、修正処理を行った後、通常の受付処理を行ってください。 (修正処理の詳細は投票受付システムの説明書を参照)その後、「お知らせ(又は宣誓書)」の名簿対照欄に担当者の印を押し、必要事項を記入(詳しくは、期日前投票所に備えている記入例を参照)の上、「お知らせ(又は宣誓書)」を選挙人に返還し、投票用紙交付係に案内してください。 また、庶務係へ当該選挙人の氏名を伝え、返還を受けた書類を渡してください。 (庶務係は投票録に氏名を記載する必要があります。)b 選挙人が「投票用紙等を請求していない」又は「投票用紙等を受領していない」旨を主張したときは、前記「イ 『該当の選挙人は既に全選挙の投票が行われています。』と表示された場合」と同様に対応してください。 (イ) 一部の選挙について不在者投票用紙交付済みの場合(実例は稀であると思われます。 )不在者投票用紙の交付を受けていない選挙のみ投票できます。 当該選挙人に不在者投票用紙等の請求を行っていないかを確認してください。 選挙人が不在者投票用紙の交付を受けていない選挙の投票を行うために来場したときは、前記「ウ 『該当の選挙人は一部の選挙が投票済です。』と表示された場合」と同様に対応してください。 不在者投票交付済の選挙について、選挙人が「不在者投票を請求し投票用紙等を受領したが、投票していない」旨を主張したときは前記(ア) aと同様に対応してください。 オ 『船員登録者です。 選挙人名簿登録証明書を確認してください。 』という趣旨のメッセージが表示された場合「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員(実習生を含む。)である場合に表示されます。 (船員の投票)(令35②)選挙人に「選挙人名簿登録証明書」の提示を求め、『今回の選挙の不在者投票用紙等の交付を受けていないか』、『指定港のある選挙管理委員会で不在者投票を行っていないか』を確認してください。 (投票用紙等の交付を受けている場合又は既に期日前投票・不在者投票を行っている場合は、「選挙人名簿登録証明書」に「選挙名、選挙期日、交付の旨」が記載されています。)投票用紙の交付を受けていないこと及び投票を行っていないことが確認できたときは、「選挙人名簿登録証明書」、「お知らせ」の宣誓書欄又は「宣誓書」の記載内容及び投票受付システムの内容を照合することにより、本人確認を行った後、「お知らせ」裏面又は「宣誓書」の下部余白に「登録証明書確認済」と赤色で記入してください。 その後、名簿対照欄に担当者の印を押し、投票受付システムで処理(更新ボタンをクリックする。操作方法の詳細は、投票受付システムの説明書を参照)をしてください。 また、提示された「選挙人名簿登録証明書」に次のとおり記入し、当該選挙人に返還して、投票用紙交付係に案内してください。 ・選挙名欄 :「参議院議員通常選挙」・選挙期日欄 :「令和7年7月20日」・通常の投票欄 :「交付」船員登録者と表示された選挙人が、「「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けていない。 」又は、「選挙人名簿登録証明書」を提示しないで、「期日前投票や不在者投票を行っていない。また、投票用紙等の請求も行っていない。」と主張したときは、区選挙管理委員会に連絡して、指示に- 31 -従って対応してください。 (選挙人が選挙人名簿に記載された本人であり、投票を行っていないと主張する場合、最終的には仮投票を行うことになります。)[ 参考 ]選挙人名簿登録証明書(船員)カ 『該当の選挙人は二重登録者です。 』という趣旨のメッセージが表示された場合市外に転出し、他市区町村の選挙人名簿に登録されている選挙人のため、広島市では投票ができません。 事例は極めて少ないと思われますが、該当の選挙人が投票に訪れた場合は、庶務係を通じて区選挙管理委員会に連絡し、対応方法を確認の上、慎重に対応してください。 ④ 選挙人を本人と認めがたい場合(「本人である旨の宣言」の処理)事故調査係から、選挙人を本人と認めがたい旨の連絡があった場合には、区選挙管理委員会と協議した上で、選挙人に「本人である旨の宣言」をさせてください(投票立会人の面前で本人である旨の宣言をさせてから、庶務係が「宣言書」に住所・氏名を記入してさらに読み聞かせ、選挙人に「宣言書」に署名させます。「宣言書」は投票録に添付します。)ただし、この事務は例外的なものであり、実際には、「投票の拒否」を経て「仮投票」の手続に至ると考えられます。 № 選挙人名簿登録証明書選挙人名簿に記載されている住所 広島市 区氏 名上記の者は、選挙人名簿に登録されていることを証明する。 年 月 日交付広島市 区選挙管理委員会委員長 □印選 挙 名選 挙期 日令第53条又は第54条の規定による投票用紙の交付令第 59条の6、第 59条の6の3又は第 59 条の6の4の規定による投票送信用紙の交付不在者投票用紙の返還投票送信用紙の返還通常の投 票 船長に対する交付船員に対する交付備考 この証明書の有効期間は、交付の日から7年とする。 (裏面に続く)- 32 -⑶ 点字投票の対応(受付係、名簿対照係、投票用紙交付係から案内されます)① 「お知らせ(又は宣誓書)」を受け取り、名簿対照欄に押印があるか確認してください。 (押印がない場合は、名簿対照係に案内してください。)② 選挙人を、低い投票記載台(障害者等用の投票記載台)など他の選挙人から離れた投票記載台に案内してください。 ③ 県選出選挙の投票ア 選挙人に県選出選挙の「点字投票用紙」(点字シール貼付済)を交付し、県選出選挙の投票用紙であることを確認してもらってください。 イ 点字器に点字投票用紙をセットし、県選出選挙の「点字候補者名簿」とともに手渡してください。 ウ 選挙人の記載が終了したら、県選出選挙の投票箱まで案内し、選挙人に投票用紙を投函してもらってください。 ④ 比例代表選挙の投票ア 選挙人に比例代表選挙の「点字投票用紙」(点字シール貼付済)を交付し、比例代表選挙の投票用紙であることを確認してもらってください。 イ 点字器に点字投票用紙をセットし、比例代表選挙の「点字政党等名簿」とともに手渡してください。 ウ 選挙人の記載が終了したら、比例代表選挙及の投票箱まで案内し、選挙人に投票用紙をそれぞれ投函してもらってください。 ※ 投票用紙の交付誤りや投票用紙と点字候補者名簿等の組合せの誤りがないように、複数の者により確認して手渡してください。 ※ 点字位置について投票用紙の裏面や候補者氏名等欄の枠外に候補者の氏名等が点字されていても、開票所では有効投票として扱います。 (点字投票をする選挙人は投票用紙の候補者氏名等欄の位置が確認できないため、尋ねられた場合には、候補者氏名等欄の位置を示すか、前述の旨を説明してください。)※ 「点字候補者名簿」等については、納品までに日数を要するため、「点字候補者名簿」等が期日前投票所に備え付けられるまでに点字投票の対応を行う場合は、候補者氏名等を読み上げるなどの対応をしてください。 ⑤ 当該選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」の「□点字投票」欄に☑を記入し、事故調査係に渡して、投票受付システムで点字投票の入力を行ってもらってください。 その後、「お知らせ(又は宣誓書)」を事故調査係より受け取り、他の選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」とは別に保管してください。 (投票録に点字投票者数を記載する必要があります。 その後、庶務係は、選挙人に投票用紙及び仮投票用封筒を交付し、次のとおり投票のしかたを説明して仮投票させてください。 ① 投票用紙に候補者氏名を記載した後、これを仮投票用封筒に入れ封をする。 ② 仮投票用封筒の表面の投票者欄に選挙人の氏名を自署する。 ③ 投票用紙の入った仮投票用封筒を、該当の選挙の投票箱に投函する。 仮投票の終了後、別紙8「仮投票に関する調書」を作成し、投票録に添付してください。 また、当該選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」の「□仮投票」欄に☑を記入し、事故調査係に渡して、投票受付システムで仮投票の入力を行ってもらってください。 その後、「お知らせ(又は宣誓書)」を事故調査係より受け取り、他の選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」とは別に保管してください。 - 37 -⑺ 仮投票の代理投票仮投票を行う選挙人が心身の故障などのために、候補者氏名を記載することができない場合は、仮投票の代理投票を行うことができます。 (法48)(先述の「代理投票(代筆)を申出した者にその理由がないと認めるときに行う仮投票」とは異なります。 )投票管理者に代理投票(代筆)の事由に該当するか否かの判断を求めてください。 (必ず投票立会人の意見を聴いた上で、投票管理者が決定してください(法50②)。 )該当する場合には、別紙7「代理投票処理調書」に必要事項を記入し、区選挙管理委員会に連絡した上で、その指示に従って次のとおり対応してください。 ① 補助者のうち1人が、選挙人の指示する候補者の氏名を投票用紙に記載し、もう1人の補助者はこれに立ち会って確認する。 ② 候補者の氏名を記載した補助者が、選挙人及び投票立会人の面前で、その投票用紙を仮投票用封筒に入れて封をし、封筒の表面に、選挙人氏名、補助者氏名、余白に「法48条該当」と記載する。 ③ 選挙人又は補助者が、投票用紙の入った仮投票用封筒を投票箱に投函する。 投票終了後は、別紙8「仮投票に関する調書」を作成し、投票録に添付してください。 また、当該選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」の「□仮投票」に☑を記入し、事故調査係に渡して、投票受付システムで仮投票の入力を行ってもらってください。 (投票受付システムでは代理投票ではなく仮投票として入力しますので、投票終了後に出力した投票録等の代理投票に関する数値を修正する必要があります。)その後、「お知らせ(又は宣誓書)」を事故調査係より受け取り、他の選挙人の「お知らせ(又は宣誓書)」とは別に保管してください。 - 38 -⑻ 不在者投票の対応(受付係、名簿対照係から案内されます)① 選挙権未取得者の不在者投票(実例は稀であると思われます。)次の者は、投票を行う時点では選挙権を有していないため、期日前投票を行うことはできません。 ・ 期日前投票を行う日現在では18歳未満であるが選挙期日には18歳に到達している者・ 期日前投票を行う日現在では選挙権を停止されているが、選挙期日においては復権することが明らかな者これらの者が投票に訪れたときは、次のとおり対応してください。 ア 選挙人が「お知らせ」裏面の宣誓書欄又は「宣誓書」に記載済みの場合は、標題を「不在者投票請求書・宣誓書」に訂正してください。 (不在者投票請求書・宣誓書として取り扱います。)宣誓書欄への記載済みでない場合は、選挙人に「不在者投票請求書・宣誓書」の記載を依頼してください。 イ 投票受付システムの「期日前【受付】」からメニューに戻り、「請求投票【受付】」を起動させてください。 (詳細は投票受付システムの説明書を参照)なお、多くの選挙人が来場し会場が混雑している場合など、直ちにメニューを切り替えることができない場合でも、必ず、その日のうちに投票受付システムで入力処理を行ってください。 (18歳未満の選挙人については、18歳になった日以降は不在者投票の処理を行うことができなくなります。)ウ 投票受付システムに表示された選挙人情報の氏名、住所、生年月日を「不在者投票請求書・宣誓書」と照合し、選挙人名簿に登録されている本人であることを確認してください。 エ 本人であることが確認できたら、投票受付システムで処理(請求事由に1号が表示されていることを確認し、更新ボタンをクリックする)をしてください。 オ 名簿対照欄に担当者の印を押し、必要事項を記入してください。 カ 保管してある投票用紙から、不在者投票用の投票用紙を取り出して、選挙人にこの投票用紙及び投票用封筒(内・外)を交付し、投票のしかたを説明して、次のとおり不在者投票をさせてください。 (ア) 不在者投票用の記載台で、投票用紙に記載する。 (県選出選挙・比例代表選挙のそれぞれについて、正確に説明してください。)(イ) 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、内封筒を外封筒に入れて封をする。 (ウ) 外封筒の表面の投票者氏名欄に署名を行い、庶務係に提出する。 ※ 決して投票箱には投函させないこと。 (選挙人から確実に受け取ってください。)選挙人から外封筒を受領後、投票の年月日を記載し、投票立会人に署名(又は記名・押印)を依頼してください。 その後、投票場所を不在者投票管理者(区選挙管理委員会委員長)の職及び氏名を記入(ゴム印可)し、区選挙管理委員会に引き継いでください。 (実際には、庶務係がバックヤードで保管します。第1日目、第2日目は投票終了後に投票箱とともに選挙課に送致し、最終日は区選挙管理委員会へ送致します。)② 他市区町村の選挙人の不在者投票他市区町村の選挙人が不在者投票のために来場した時は、次のとおり対応してください。 (他地方選挙や国政選挙の不在者投票を含む。)- 39 -ア 選挙人が持参した「投票用紙」・「投票用封筒(内・外)」・「不在者投票証明書在中封筒」について、次の確認を行ってください。 ・ 投票用紙は所定のもので、何も記載されていないこと。 ・ 不在者投票証明書が入っている封筒が未開封であること。 (開封されていた場合は、投票を拒否しなければなりません。)・ 選挙人が本人であること。 不在者投票証明書が入っている封筒を開封し、選挙人に住所、氏名及び誕生日を口述させて、不在者投票証明書の内容と選挙人が口述する内容を照合してください。 イ 「投票用紙」及び「投票用封筒(内・外)」を返還し、次のとおり投票のしかたを説明して、不在者投票をさせてください。 (ア) 不在者投票用の記載台で、投票用紙に記載する。 (選挙人が持参した投票用紙等に応じて、正確に説明してください。)(イ) 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、内封筒を外封筒に入れて封をする。 (ウ) 外封筒の表面の投票者氏名欄に署名を行い、庶務係に提出する。 ※ 決して投票箱には投函させないこと。 (選挙人から確実に受け取ってください。)※ 期日前投票所の都合により、「候補者氏名表」を掲示しない記載台(不在者投票用の記載台)を設置しない場合や「候補者氏名表」を掲示している記載台を使用する場合は、掲示している候補者氏名が見えないように厚紙等で隠してから投票させてください。 (選挙人の属する市区町村の選挙区に応じた投票を行うことから、不在者投票用の記載台には、「候補者氏名表」を掲示しないで、配置する必要があります。)選挙人から外封筒を受領後、投票の年月日を記載し、投票立会人に署名(又は記名・押印)を依頼してください。 その後、投票場所、不在者投票管理者(区選挙管理委員会委員長)の職及び氏名を記入(ゴム印可)し、不在者投票証明書とともに区選挙管理委員会に引き継いでください。 (区選挙管理委員会は、当該選挙人の名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直ちに送付します。)⑼ 在外投票の対応(受付係、名簿対照係から案内されます)① 制度の概略・ 対象者 在外選挙人証の交付を受けた日本国民・ 対象となる選挙 国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査※ 最高裁判所裁判官国民審査法の改正(令和5年2月17日施行)により、在外選挙人の国民審査の投票が可能となりました。 ・ 投票方法ア 在外公館で投票イ 海外から郵便等で投票ウ 帰国して国内の投票制度を利用して投票(ア) 投票日の投票所(指定在外選挙投票区)における投票(イ) 期日前投票所における期日前投票(ウ) 国内の他市区町村選挙管理委員会における不在者投票② 在外投票(期日前投票及び不在者投票)は、庁外期日前投票所では行うことができないため、申出があった場合には、区役所の期日前投票所を案内してください。 区役所に開設した期日前投票所でのみ行うことができます。 - 40 -⑽ 期日前投票所の秩序保持① 次のような選挙人については、直ちに投票管理者に報告し、その指示により制止させ、又は期日前投票所外に退出させてください。 (法60)ア 投票を済ませたが、理由もなく期日前投票所内にとどまっている者(特に注意してください。)イ 演説や討論をするなど騒ぐ者ウ 投票について他人と相談する者又は特定の候補者等に投票するよう勧める者エ その他投票所の秩序を乱す者投票を済ませていない者については、氏名を確認し、投票用紙を返還させた上で、退出させてください。 (必ず事故調査係で投票受付システムの棄権の入力処理を行わせてください。)② 投票をしないまま退出しようとする選挙人については、必ず、氏名を確認し、交付した投票用紙を返還させた上で退出させてください。 (必ず事故調査係で投票受付システムの棄権の入力処理を行わせてください。)※ 上記①、②により投票を済ませていない者を退出させる場合には、次により、投票できる旨を説明してください。 ・ 全ての選挙人の投票が終了してから、投票できること。 (必ず期日前投票所閉鎖時刻前に期日前投票所に入場させておくこと。)・ ただし、期日前投票所の秩序を乱すおそれがなくなったと投票管理者が認める場合には、全ての選挙人の投票が終了する前でも、投票することができること。 ③ 選挙人以外で期日前投票所に入ることができる者は次のとおりです。 (法58)ア 選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者)ただし、投票管理者が、子供が入場することにより生じる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、期日前投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認めた場合は、これを制止し退出してもらう可能性があることを選挙人に伝え、従わないときは退出を命じてください。 イ 投票管理者が「体の不自由な選挙人の介護者(身体障害者補助犬法の盲導犬、介助犬、聴導犬を含む。)、その他やむを得ない事情のある者」であると認めた者体の不自由な方を普段介護している人など(介護者)については、投票管理者が、やむを得ない事情があり、また、期日前投票所の秩序保持の観点から判断しても問題ないと認めた場合には、期日前投票所に入場させることができます。 なお、投票記載台の周辺では、介護者は後ろに下がってもらい、選挙人に話しかけないようにお願いするとともに、特定の候補者に投票させようとするなどの投票干渉が行われない ように注意してください。 介護者が投票に干渉するようであれば、投票管理者はすぐにこれ を制止し、それでもやめないときは退出を命じてください。 ※ 選挙人が1人で立っていられないような場合には、庶務係の職員が介助してください。 また、選挙人が、自分で投票用紙に記載することができない場合は、選挙人の意思を確認した上で、代理投票を行ってください。 (⑷ 代理投票(代筆)の対応参照)※ 選挙人が、どの候補者に投票するかの意思表示ができない場合には、これを理由として、投票用紙を回収し、棄権者としての処理をしてください。 (⑾ その他の投票中の事務②参照)- 41 -④ 前記のような制止・退出命令等の手段を講じても秩序が保持できない場合は、投票管理者の判断により、警察官の出動要請をすることができますが、他の選挙人への影響を考慮する必要があることから、区選挙管理委員会と協議した上で要請してください。 (法59)⑤ 会場整理等一度に多くの選挙人が来場し、期日前投票所が混雑している状況にある時は、投票管理者及び投票立会人が選挙人の行動や従事職員の対応を確認できるよう、工夫しながら会場整理を行ってください。 また、雨天時は、投票記載台等に傘等を置き忘れた選挙人が出口から引き返してくるなど、混乱が生じやすいので注意してください。 期日前投票所の参観は、たとえ外からでも拒絶してください。 (選挙人に威圧感や不信感を抱かせないよう注意してください。)⑥ 報道関係者の取材への対応庁外期日前投票所における取材については会場責任者が対応しますので、個別に依頼があった場合には、会場責任者に連絡してください。 ⑦ 次の点について投票箱・投票記載台の監視等を行ってください。 ・ 投票用紙を投函しないで持ち帰る選挙人はいないか。 ・ 投票の投入口に投票用紙が詰まっていないか。 (投入口に投票用紙が引っ掛かっている場合は、手ではなく、ものさし等で投票箱の中に入れてください。)・ 投票箱に誤って「お知らせ(又は宣誓書)」や紙片を投入する選挙人はいないか。 ※ これらについては、投票立会人にも、特に注意を払うよう依頼してください。 ・ 投票記載台の「候補者氏名表」が、破損したり取り去られたりしていないか。 ・ 投票記載台の「候補者氏名表」に、落書きや印が付けられていないか。 ・ 投票記載台周辺に、候補者の氏名等の落書き等はないか。 ・ 投票記載台周辺に、候補者の氏名等を書いた紙片その他余計なものが置かれていないか。 ※ 選挙人が棄権する旨の意思表示した上で投票用紙を返還する場合を除き、選挙人から直接、投票用紙を受け取らないでください。 (決して選挙人に代わって投票用紙を投函しないでください。)⑧ 投票所における撮影行為について別紙12を参照してください。 - 42 -⑾ その他の投票中の事務① 「投票所来場カード」について来場者から請求があった場合は、退出時に投票管理者に申し出るよう案内してください。 (来場者から請求があった場合のみ配付することとしています。)別に区選挙管理委員会から指示があった場合には、その指示に従ってください。 なお、広島市では「投票済証明書」は発行していません。 投票所来場カード配付枚数調に配付枚数を記録してください。 ② 棄権者の事務処理事故調査係から、棄権者の「お知らせ(又は宣誓書)」を渡された場合は、他の「お知らせ(又は宣誓書)」と区別して保管してください。 (事故調査係には、必ず、投票受付システムで棄権の入力処理を行っていることを確認してください。)③ 物品の貸与等ア 選挙人から「老眼鏡や拡大鏡(ルーペ)を貸してほしい」旨の申出があった場合は、貸与してください。 イ 筆記用具の使用・貸与等選挙人から「自分が持ってきたボールペン等を使用したい」旨の申出があった場合は、選挙人が持参した筆記用具を使用し、投票用紙に記入しても差し支えない旨を説明してください。 投票箱、投票箱の鍵「その二」(封印済)はバックヤードへ運んでください。 投票受付システム用パソコンは、電源を切り設置場所(名簿対象係及び事故調査係用は期日前投票所内、庶務係用はバックヤード)にそのまま置いておいてください。 (委託業者が保管場所へ搬入します。)5 投票箱の送致(最終日のみ)・ A4版の「○○選挙投票箱広島駅南口地下広場期日前投票所」の紙を投票箱の上部にセロテープで貼り付けてください。 (別紙2「投票箱の鍵のかけ方」参照)・ 区選挙管理委員会に送致する書類等を別紙5(引継書)及び別紙6(送致書)により確認し、区選挙管理委員会に送致してください。 実際には、期日前投票所から各区役所へ委託業者とともに運搬し、区選挙管理委員会に引渡します。 (区選挙管理委員会では、引継書及び送致書の物品を検品して受領します。)○○○○○選挙投票箱の鍵その二封印者投票立会人(氏名)㊞保管者広島市○○区選挙管理委員会○○○○期日前投票所○印裏面の封印- 46 -第8 投票管理者・職務代理者の職務1 投票管理者(法37)⑴ 投票管理者は、投票立会人の立会いのもとに事務従事者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行することとされています。 ⑵ 投票管理者は、投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権を持つものであり、投票事務が公正的確に処理されているか、投票の秘密が守られ、期日前投票所内の秩序が十分保たれているか等について、常に注意しなければなりません。 2 職務代理者(令24①)⑴ 職務代理者は、投票管理者に事故があり、又は欠けた場合にその職務を行う者で、職務を代理するときの内容は、投票管理者と同様です。 ⑵ 投票管理者が職務を行えなくなった場合は、職務代理者がすぐに代わって職務を行わなければなりません。 (わずかな時間でも投票管理者が職務を離れることがあってはなりません。)※ 真にやむを得ない事情により、投票管理者と職務代理者が同時に職務を離れなければならない場合には、区選挙管理委員会は、臨時に職務管掌者を選任することとされています。 (令24②)3 投票管理者の主な職務期日前投票所の開所時刻前に、別紙9「投票事務確認表」の各項目に自ら署名及び記名することにより確認するとともに、期日前投票の事務全般について、別紙10「期日前投票所事務実施過程表」により、事務の進行状況を確認し、チェックしてください。 ⑴ 投票所開所前・開所時に行うもの① 投票受付システム用パソコン(選挙人名簿抄本)や投票に関する書類・物品の受領(令 28)② 期日前投票所内の設備が完全であることや投票用紙のセットに誤りがないことの点検及び報告・ 必ず投票立会人の立会いのもとで、交付機に投票用紙が間違いなくセットされていることを確認してください。 ・ 交付機のセット及び投票受付システム用パソコンの起動等の諸準備を確認した後、必ず開所時刻前に、区選挙管理委員会にその旨を報告してください。 ③ 投票立会人の補充選任(法38②)④ 代理投票補助者の選任(法48②)⑤ 期日前投票所の開所(法40)⑥ 投票箱の空虚の確認(令34)…初日(7月17日)のみ⑵ 投票中に行うもの① 期日前投票所の秩序保持(法59,60)② 投票用紙の適正な交付(法42,43,44①,45①、令35,36)③ 選挙人が本人であるか否かの確認(法50①、令40)④ 投票の拒否の決定及び仮投票の決定(法50②~⑤)⑤ 点字投票の申立ての受理(令39②)⑥ 代理投票の申請の受理及びその拒否の決定(法48、令41)⑦ 投票箱の監視- 47 -⑧ 「投票所来場カード」の配付・ 来場者から請求があった場合は、退出時に投票管理者に申し出るよう案内していますので、日付を記入して(事前の記入可)、配付してください。 (別に区選挙管理委員会から指示があった場合には、その指示に従ってください。)・ 原則として来場者1人に1枚の配付としますが、2枚以上必要と申出があれば配付しても差し支えありません。 また、選挙人に配付することを想定していますが、選挙人以外でも請求があれば配付して差し支えありません。 ・ 広島市では「投票済証明書」は発行していません。 「投票所来場カード」で代用していただくようお願いしてください。 ・ 「投票所来場カード配付枚数調」に配付枚数を記録してください。 [投票所来場カードの様式]( 表 ) ( 裏 )⑶ 投票所閉鎖前後に行うもの① 期日前投票所の閉鎖(法40)② 投票箱の閉鎖(法53①、令43)③ 投票録の作成(令49の10)④ 投票箱等の区選挙管理委員会への送致(法55)…最終日のみ4 投票管理者の注意事項⑴ 投票事務を誤りなく円滑に行うために、事務の分担や進め方などについて、区選挙管理委員会、職務代理者及び事務従事者と事前に打ち合わせをしてください。 ⑵ 常に正確で迅速な事務を行うように努め、疑わしい点については、速やかに区選挙管理委員会に連絡し、適時適切な処理をしてください。 ⑶ 事務の管理執行に当たっては、自由・公正・平等の原則、投票の秘密保持に配慮してください。 ⑷ 選挙人を威圧することのないように、親切、丁寧に応対してください。 ⑸ 事務従事者に、候補者や政治団体等の「シンボルマーク」等が描かれた「バッジ」、「うちわ」等を使用させないでください。 ⑹ 不在者投票を行う選挙人が来場した場合には、投票用紙等を期日前投票用の投票箱に投函させないでください。⑺ 期日前投票所内における、投票立会人や事務従事者のスマートフォン・携帯電話の使用や不要な私語等により、選挙人から苦情が出ることのないよう注意してください。 ⑻ 一部の選挙を投票済みの選挙人が訪れた場合は、投票済みの選挙の投票用紙を交付しないよう、投票管理者、事故調査係、投票用紙交付係、庶務係が連携して対応してください。 投票所来場カード第27回参 議 院 議 員 通 常 選 挙投票所、期日前投票所又は不在者投票所に来場された方に配付しています。 来場日令和7年 月 日広島市・区選挙管理委員会広島市選挙管理委員会のマスコットキャラクター「いっぴょん」みんなで徹底しよう「三ない運動」贈らない、求めない、受け取らない- 48 -第9 投票立会人の職務投票立会人は、投票事務の公正を確保するため公益代表として選任されるものです。 (法38)1 主な職務⑴ 投票手続の全般に立ち会うこと① 期日前投票所の開所及び閉鎖② 交付機の確認(投票の順番と投票用紙セットの確認)③ 投票箱の空虚の確認(令34)… 初日のみ④ 投票箱の閉鎖(令43)… 投票終了時の投票立会人のうち1名による投票箱の鍵「その二」の封印⑤ 投票箱の監視※ 特に投票用紙を投函しないで持ち帰る選挙人等がいないか注意してください。 ⑥ その他投票手続き⑵ 次のことについて、投票管理者から意見を求められたときに意見を述べること① 選挙当日選挙権がない場合や二重投票のおそれがある場合などに、投票を拒否すること(法50②,43,42②,36、令64②)② 代理投票を拒否すること(令41①)③ 代理投票補助者を選任すること(法48②)なお、投票管理者は、投票立会人の意見を聴きますが、それに拘束されることなく自らの判断によって決定することができます。 ⑶ 次のような投票管理者の決定に対し異議がある場合に、さらに意見を述べること(この場合、投票管理者は仮投票を行わせることになります。)① 投票を拒否すること、又は拒否しないことについて、異議があるとき(法50⑤)② 代理投票を認めることについて、異議があるとき(令41③)⑷ 投票録に署名(自署)すること(令49の10)投票終了時の投票立会人は、投票録に署名してください。 (投票立会人を交替する場合の引継前の投票立会人は、「投票立会人引継書」に署名してください。)2 注意事項投票立会人に対し、次のことを遵守するよう依頼してください。 (区選挙管理委員会から文書を送付済です。)⑴ 立ち会う時間の15分前までに必ず選任書及び印鑑を持って参会すること。 ⑵ 休憩や食事は交代でとることとし、時間や順序は投票管理者及び他の投票立会人と必ず相談すること。 ⑶ トイレ・電話その他のやむを得ない理由以外では立会人席を離れないこと。 また、2人同時に席を離れないこと。 (投票立会人は2人必要ですが、「2人に達しなくなった時」とは生理上欠くことのできない用便や、昼食等による一時的な離席による場合は含まれないと解されています。)⑷ やむを得ない理由がある場合のほかは、期日前投票所を出ないこと。 ⑸ 不要な私語やスマートフォン・携帯電話の使用等は慎むこと。 - 49 -⑹ 次のような場合、罰則の適用があります。 ① 公益代表としての職責上、病気その他やむを得ない事故など、正当な理由がなければ立会人の職を辞職できないこととなっており、その職務を怠ったとき。 (法238)② 万一、投票用紙に書かれた候補者名等が見えたとしても、絶対に口外してはならず、それを口外したとき。 (投票の秘密侵害罪(法227))- 50 -別紙1期日前投票所開所宣言要領ただいまから、参議院議員通常選挙広島駅南口地下広場期日前投票所(イオンモール広島祇園店期日前投票所)を開きます。 ○ 投票用紙交付係の担当者は、交付する投票用紙が正しいかを確認してください。 初日(7月17日のみ)(最初の選挙人が来場した時)○ 最初の選挙人が名簿対照を済ませた後、投票箱が空虚であることを確認しますので、投票立会人及び選挙人の方は、投票箱の点検をお願いします。 期日前投票所閉鎖宣言要領定刻となりましたので、参議院議員通常選挙広島駅南口地下広場期日前投票所(イオンモール広島祇園店期日前投票所)を閉鎖します。 ○ 期日前投票所内に投票を済ませていない選挙人の方はおられませんでしょうか。 ○ 投票は全て終わりましたので、これより投票箱を閉鎖します。 ○ これをもって投票は終了しましたが、ただいま投票録を作成しておりますので、立会人の方はしばらくお待ちください。 (ご休憩ください。)- 51 -別紙2 投票箱の鍵のかけ方最終日は、鍵「その二」により施錠した後、A4版の「○○選挙投票箱○○期日前投票所」の紙を該当の選挙の投票箱の上部にセロテープで貼り付け、ロープを十文字にかけてください。 投票箱の蓋の裏側に貼った「投票箱の蓋の表示」(12cm×12㎝)は、蓋を閉じる前に必ずはがしてください。 鍵「その一」 最初の選挙人とともに、それぞれ投票を投函する前に投票箱の空虚であることを確認し、この鍵により直ちに施錠する。 鍵「その二」 投票終了後、投票口を閉め、この鍵により投票箱を施錠し閉鎖する。 投票箱その二その一投票箱その二その一投票箱その二その一投票箱その二その一投票箱その二その一投票箱その二その一○○○選挙投票箱○○選挙投票箱○○期日前投票所- 52 -別紙3 投票録注意事項① 令和7年7月17日から令和7年7月19日まで② 党派、選任年月日は、投票立会人の氏名等の通知書により記入する。 ③ 投票管理者が選任した時に限る。 ④ 午前10時開始 午後8時閉鎖⑤ 「投票者数」は、投票受付システムによる。 ⑥ 仮投票による投票者数は、「仮投票に関する調書」による。 (投票受付システムの数と突合)⑦ 「仮投票に関する調書」による。 ⑧ 投票箱の空虚を確認した選挙人の住所、氏名を記入する。 (初日のみ)⑨ 投票終了時の立会人が署名する。 備 考1 数字は、アラビア数字を用いること。 2 ㊞のところに捨印をとること。 (投票終了時の投票管理者及び各投票立会人の印)3 「代理投票処理調書」と投票録との割印をすること。(代理投票がなくとも割印すること)(投票終了時の投票管理者及び各投票立会人の印)4 定められた記載事項の外、必要があるときは、別紙に記入して添付すること- 53 -別紙4投票用紙使用枚数調○○○○選挙○○○○ 期日前投票所区分 受領枚数 交付枚数 残数(※) 確認者月 日 一般 点字 一般 点字 一般 点字投票用紙交付係投 票管理者区選挙管理委員会7月17日 5,000 5 500 0 0 04,500(1)57月18日 4,500 5 1,000 1 1 03,499(1)47月19日 3,499 4 1,500 1 0 01,999(3)3※ 書損等により再交付した場合の書損分は残数に含め、( )書きでその数を内数として記入すること。 ※ 実際の帳票とは多少様式が異なることがあります。 - 54 -別紙5別紙5引 継 書(投票管理者 → 区選挙管理委員会委員長)令和 年 月 日広島市○○区選挙管理委員会委員長 様期日前投票所開設場所 ○○○○投 票 管 理 者 氏 名(最 終 日)□ □ □ □番号 内 訳 数 量 受領確認1回収した「選挙のお知らせ」又は期日前投票宣誓書○○○ 枚2 事故連絡票 ○ 枚3 投票事務確認表 3 部4 投票所来場カード配付枚数調 1 枚※ 実際の帳票とは多少様式が異なることがあります。 ※ 最終日(7月19日)のみ作成してください。 - 55 -別紙6送 致 書(投票管理者→区選挙管理委員会委員長)令和 年 月 日広島市○○区選挙管理委員会委員長 様期 日 前 投 票 所 開 設 場 所 ○○○投票管理者(職・氏名 )(最 終 日)○○○○ □ □ □ □受付物件受付番号内 訳数 量受領確認県選出 比例代表1 投 票 箱 1 箱 1 箱2 投票箱の鍵その一その二各 1 袋 各 1 袋3 投票用紙の残一 般 ○ 枚 ○ 枚点 字 ○ 枚 ○ 枚4投 票 録・必ず添付する書類3 部3 部代理投票処理調書 ( 3 枚) ( 3 枚)・該当があった場合に添付する書類仮投票に関する調書 ( ○ 枚) ( ○ 枚)本人である旨の宣言書 ( ○ 枚) ( ○ 枚)投票立会人引継書 ( ○ 枚) ( ○ 枚)引き続き県内に住所を有する旨の証明書等(書き取り票及び確認用書類を含む)( ○ 枚) ( ○ 枚)※ 実際の帳票とは多少様式が異なることがあります。 ※ 最終日(7月19日)のみ作成してください。 - 56 -別紙7○○選挙代 理 投 票 処 理 調 書代理投票を補助する者氏 名 氏 名△△ △△ □□ □□○○ ○○ ●● ●●選挙人住所 補助者(氏名) 理 由期日前投票所投票管理者異議又は不服の要旨仮投票選挙人氏名 生 年 月 日心身の故 障その他 承 認 拒 否 有 無広島市 ▽▽区 △△丁目 …△△ △△○○○○ ○○□ □ □ □ 明・大・○昭・平 △. △. △△広島市 ▽▽区 ○○丁目 …△△ △△○○代理投票の理由が認められないのに、本人が自書できない旨を申し立てた。 ○○○ ○○◇ ◇ ◇ ◇ 明・大・○昭・平 ○. ○. ○○広島市 ▽▽区 □□丁目 …△△ △△○○○○○ ○○△ △ ○ ○ 明・大・○昭・平 □. □. □□計 3 人 3 人 人※ 投票録の「6⑸ 代理投票者」には仮投票分は含めないこと。 ※ 投票録の「6⑹ 投票拒否の決定をした者」の「代理投票の拒否」の欄には、この調書中の拒否の者について記載すること。 ※ 記載例について、別紙3「投票録」との整合性はありません。 ※ 実際の帳票とは多少様式が異なることがあります。 代理投票の仮投票の例仮投票の代理投票の例仮投票の際に心身の故障などを理由として代理投票を行った者※ ※ 該当事項に○をしてください。 - 57 -別紙8仮 投 票 に 関 す る 調 書令和 年 月 日○○○○○期日前投票所○○○○選挙 投票管理者 ○ ○ ○ ○投票区○○氏 名□ □ ◇ ◇決定内容-投票管理者の意見の詳細調査したが不在者投票用紙等を受領していないことの確証が得られなかった。 調査内容を説明し、不服の申し立てがなかったため拒否の決定をした。 抄本番号A住所▽▽区○○丁□番△号異議の要旨及び理由不在者投票用紙交付済みの表示により投票を拒否したところ、不在者投票用紙等を受領していない旨を申し立てた。 投票区○○氏 名□ ○ □ ○決定内容仮投票投票管理者の意見の詳細選挙人が不在者投票を行っていないことの確認が得られなかった。 抄本番号B住所▽▽区△△一丁目○○番□号異議の要旨及び理由不在者投票を行っているとして投票を拒否したところ、不在者投票には行っていない旨を申し立てた。 投票区○○氏 名□ □ □ □決定内容代理投票の仮投票投票管理者の意見の詳細本人が自書できないかどうか確認できない。 抄本番号C住所▽▽区◇◇町○○○番地異議の要旨及び理由代理投票の理由が認められないのに、本人が自署できない旨を申し立てた。 ※ 記載例について、別紙3「投票録」との整合性はありません※ 実際の帳票とは、多少様式が異なることがあります。 参考事項(上記の調書を開票管理者が受けた場合の事務処理(例)について)1 抄本番号A「□□ ◇◇」仮投票を行っていないため、開票管理者の事務処理は無い。 2 抄本番号B「□○ □○」不在者投票関係書類について調査した結果、選挙人は不在者投票を行っていないことが確認された。 (受理)3 抄本番号C「□□ □□」本人が自書できることの確認ができなかった。 (受理)- 58 -別紙9投 票 事 務 確 認 表 (期日前投票所用)令和7年 月 日期日前投票所投票管理者(氏 名)投票の順序等事務の流れの確認(投票所開所前)項目係名等№ 確認事項確認者投票管理者 担当者受付係 1期日前投票宣誓書は、用意されているか。 また、ボールペンは備えてあるか。 名簿対照係2投票受付システム用のパソコンを設置して、システムを起動させることができたか。 3 対照者の印は、用意されているか。 項目係名等№ 確 認 事 項確 認 者 名 等投票管理者(署名) 担当者投票用紙交付係4⑴ 県選出選挙用の交付機を設置し、県選出選挙の投票用紙(うすい黄色)をセットしたか。 また、投票用紙は正常に出てくるか。 ⑵ 比例代表選挙用の交付機を設置し、比例代表選挙の投票用紙(白色)をセットしたか。 また、投票用紙は正常に出てくるか。 ※ 投票の順序は最初に県選出選挙、次に比例代表選挙の順である。 交付誤りのおそれがないか確認すること。 交付機へのセットに誤りのないことを投票立会人とともに確認した。 (自書または押印)県選出比例代表- 59 -項目係名等№ 確認事項確認者投票管理者 担当者調査係5投票受付システム用のパソコンを設置して、システムを起動させることができたか。 6 対照者の印は、用意されているか。 投票記載所7「候補者氏名表」の掲示は完全か。 (破損や汚損等はないか。)県選出「政党等の名称及び略称の掲示紙」の掲示は完全か。 比例代表8記載台に鉛筆は備えてあるか。 また、削ってあるか。 9 紙片、その他よけいなものを置いていないか。 10全ての記載台に滑り止めのビニールマットを敷いたか。 投票箱 11選挙名の書かれた「投票箱の表示」を投票箱の前面に表示しているか。 また、投票箱の蓋部分に「投票箱の蓋の表示」を表示しているか。 県選出比例代表※ ① この投票事務確認表は庶務係が各担当のところを回り、各担当とともに確認事項を確認のうえ、各担当に記名してもらってください。 ② 太枠内のゴシックの部分は、特に注意し、必ず投票管理者も確認してください。 ③ この投票事務確認表は、投票終了後、区選挙管理委員会に引き継いでください。 期日前投票の初日(7月17日(木))は、最初に来場した選挙人と投票立会人(2人)で「投票箱の空虚の確認」をする必要がありますので、失念しないよう注意してください。 第2日目(7月18日(金))以降は、「投票箱の鍵の封筒(その二)」から投票箱の鍵を取り出し、期日前投票所の開所と同時(10時)に、投票箱の投票投入口を開ける必要があります。 ※ 実際の帳票とは、多少様式が異なることがあります。 期日前投票開始時刻は午前10時です。 (開始時刻までに事務の確認を終えていただくよう、お願いします。 )- 60 -別紙10期日前投票所事務実施過程表(事務従事者共通)期日前投票所の事務全般について、この過程表によりチェックしながら投票事務を進めてください。 時期 番号 チェック事項期日前投票事務取扱要領(頁)チェック欄「○」をする投 票 日 前 日 ま で1⑴ 投票事務従事者の事務分担を確認したか。 ―区選挙管理委員会対応⑵ 投票事務打合せ会を開催したか。 ―2 期日前投票所設備の準備は完了したか。 交付機・表札類は適正か。 10~3 事務用品、重要物品等の点検・整備を行ったか。 10~4投票受付システム用パソコン、選挙人名簿抄本(抄本番号順)投票区別索引簿(50音順)、投票用紙、投票箱の鍵等重要書類及び物品等の有無を確認したか。 10期 日 前 投 票 所 開 所 前5 投票立会人は、全員参会しているか。 136 投票事務従事者の出欠席を確認したか。 ―7 「投票事務確認表」により投票準備の確認を行ったか。 158 投票管理者から事務従事者に対する注意事項を伝達したか。 159代理投票の補助者を選任したか。 (必ず立会人の意見を聴くこと。選任後は、「代理投票処理調書」に補助者の氏名等を記載すること。)1510 全員着席 ―期 日 前 投 票 所 開 所 時11⑴(2日目以降)投票開始前に投票箱の鍵のかかっていることを確認し、「投票箱の鍵(その二)」の鍵を開けたか。 16⑵ 午前10時に期日前投票所の開所宣言を行ったか。 16⑶(初日(7月17日)のみ)最初の選挙人の面前で投票箱の空虚の確認を行ったか。 (投票録の末尾の「投票箱の空虚なることを確認した者」欄に記入すること。)16⑷(初日(7月17日)のみ)投票箱を鍵(その一)により施錠したか。 ◎投票開始後は、どんなことがあっても絶対に投票箱を開くことはできない。 16- 61 -期 日 前 投 票 所 開 所 中12⑴ 投票事務は、円滑に行われているか。 18~⑵ 宣誓書の記載・名簿対照・投票用紙の交付は、正確で円滑に行われているか。 18~⑶ 投票箱への投函の監視は行き届いているか。 40⑷投票管理者及び投票立会人が選挙人の行動を確認できるよう、投票所内を整理できているか。 40⑸ 代理投票の事務は円滑に行われているか。 3213⑴ 「候補者氏名表」の破損や落書きはないか。 40⑵ 記載台に候補者の氏名等の落書きはないか。 40⑶ 記載台に候補者の氏名等を書いた紙片が置かれてないか。 40⑷ 鉛筆の芯が短くなったり、折れたりしていないか。 ―14 投票受付システムは正常に作動しているか。 ―15 正午 … 時計の時刻が進んだり、遅れたりしていないか。 ―16投票立会人が交替する投票所では、交替の準備はできているか。 ① 投票立会人報酬の支払い、領収証書の作成② 投票立会人引継書の作成―13期 日 前 投 票 所 閉 鎖 前 後17 投票立会人の報酬等の支払い、領収証書等の作成は終わっているか。 ―18午後8時に期日前投票所閉鎖の宣言を行ったか。 (期日前投票所閉鎖直前には、期日前投票所付近の選挙人を期日前投票所内に入れて、入口を閉じてから投票を行わせること。)4419 期日前投票所内にいる選挙人の投票は終了したか。 4416 投票箱を鍵「その二」により施錠したか。 4417 鍵「その二」は保管用封筒に入れ、記名、押印及び封印ができているか。 4418 投票録等への記入や署名・押印は完了したか。 4319(最終日(7月19日)のみ)送致書、引継書への記入は完了したか。 4520 物品の整理等、期日前投票所を整理したか。 4521火気はないか、送致物品等は残っていないか。 会場の施錠は万全か。 45(注) 不明な点又は問題が生じたときは、自己の判断で処理することなく、直ちに区選挙管理委員会に報告し、その指示を受けてください。 - 62 -別紙11投票所での介助に係る対応等について⑴ 障害のある選挙人や高齢の選挙人などに対しては、積極的に声をかけて本人の希望及び介助者とのコミュニケーションを十分にとったうえで慎重に対応してください。 なお、コミュニケーションに際し、必要に応じて「投票支援カード」(64頁参照)を活用してください。 ⑵ 基本的には投票事務従事者が投票所での介助を行いますが、介助を必要とされる方の中には、普段から介護している人からでなければ介助を受けることが困難な方もおられますので、このような場合には、普段から介護している人が投票所で介助することもやむを得ません。 ただし、普段から介護している人が、介助を受けている選挙人の投票に干渉する場合には、投票管理者はその行為を制止し、従事者が介助するように指示してください。 (法58②③)⑶ 目の不自由な方やその介護者が気づきやすいように、老眼鏡や点字器、ルーペ(拡大鏡)の貸出についてのご案内を、投票所入口の見えやすいところに掲示してください。 ⑷ 言葉の不自由な方や聴覚障害者とのコミュニケーションに際し、筆談用メモ用紙や筆談用補助用紙を活用してください。 ⑸ 上肢に障害がある選挙人やけがをした選挙人などが投票する際に、投票用紙を押さえなくても候補者名を記載できるように全ての記載台に、必ず滑り止めのビニールマットを敷いてください。 ⑹ 選挙人に威圧感を与えないよう、親切・丁寧な対応に心がけてください。 「障害者差別解消法について(広島市職員対応要領に関する研修)」(平成27年度職員研修資料より抜粋)合理的配慮の基本的な考え方【合理的配慮の留意事項】本市の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更に及ばないこと● 意思の表明に当たっては、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、要約筆記、筆談、口話、絵カード、コミュニケーションボード、投票支援カード(64頁参照)、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。 【意思表明における留意事項】障害者本人の意思の表明が困難な場合には、家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。 (注意)どの候補者に投票するのかについては選挙人の意思でなければなりません。 特定の候補者を投票させようとするなどの投票干渉が行われないよう注意してください。 合理的配慮の具体例音声・言語障害○ 表情が分かるよう、顔を見ながら、ゆっくりと短い言葉や文章で、分かりやすく話しかける。 発達障害○ ゆっくりと落ち着いた声で一つ一つ段階を追ってわかりやすく説明する。 ※ 投票所では、個々の選挙人の状況に応じた対応が求められますので、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領(平成28年3月 健康福祉局障害福祉部障害福祉課策定)」の資料7「障害種別による障害の特性及び障害者との接し方」に必ず目を通しておいてください。 - 63 -(参考)視覚障害のある選挙人が投票所を訪れた際の対応について視覚障害のある選挙人が単独で投票所に来られる場合は、非常に稀だと思いますが、介助の方が同伴されている場合でも、投票用紙の交付や点字器の説明、代理投票、投票箱への投函などは、投票事務従事者(以下、「従事者」という。主として、庶務係)が対応することとなります。 ⑴ 選挙人が単独で来られた際や、同伴の介助者から介助を引き継ぐ際の対応選挙人に対して、まず、「投票所の職員です。」と言って簡単に自己紹介をしてください。 (これにより、選挙人はどちらを向いたらよいかわかります。)⑵ 移動の手引きや介助する際の注意点① 手引き歩行に慣れている人とそうでない人がいますので、「○○係(単独来所の場合は、名簿対照係)に参りますが、手を引きましょうか。」と尋ねて、選挙人が普段利用している方法で手を引いてください。 その際は、選挙人の安全を優先させ、多少時間がかかってもゆっくりと対応してください。 ② 誘導する従事者は、選挙人の(杖を持っている場合は、持っていない側の)斜め一歩前を歩いてください。 ア 通常は、誘導する従事者の肘ひじ関節の少し上や肩を選挙人に軽くつかんでもらい、相手の歩調に合わせて歩いてください。 イ 誘導する従事者の背が低い場合、従事者の肩の上に選挙人の手を置いてもらいます。 ウ 高齢のために足腰が不安定な選挙人を介助する場合は、横に並んで手を握って、選挙人を支えてください。 エ 階段(段差)がある場合は、階段(段差)に対して直角に誘導し、その前で必ず立ち止まり、「階段(段差)がありますので、ご注意ください。今から上(下)がります。」などと声をかけてください。 (段数は言わないこと)オ 投票所のレイアウトで順路がジグザグとなっている場合は、例えば、時計の文字盤の位置を用いて「(3時の方向)に進んでください。」とか、「右に曲がります。」などと説明してください。 ③ 各係に到着したときは、「○○係へ参りましたので、少々お待ちください。」と声をかけて止まり、続いて、その係員から説明をしてください。 その際、①「選挙のお知らせ」の提示や受け取り、②点字投票にするか、代理投票にするかの選択、③記載済みの投票用紙を投票箱に投函する、という行為を選挙人が行う手助けをしてください。 ④ 各係での手続が済み、次の係へ行く時は、必ず「次の○○係へ参ります。」と声をかけてから手引きを再開してください。 ≪絶対にしてはいけない危険行為≫① 杖を引っ張る② 手を引っ張る③ 身体を押すなどの行為はとても危険な行為です。 また、手を強く握ることも、相手に不快感を与えるので、絶対にしてはいけません。 - 64 -(参考)- 65 -別紙12投票所における撮影行為について投票所における撮影行為については、法令上、直ちに禁止する規定はありませんが、投票所の秩序保持や投票の秘密保持の観点で、投票管理者において適切に判断してください。 【注意点】1 投票箱の空虚の確認の撮影について・ 選挙人自身の記念撮影のような行為は、投票所の秩序を乱すことにつながるおそれがある。 ・ 撮影に時間を費やすことで2番目以降の選挙人を必要以上に待たせることになれば、投票の円滑な執行に支障をきたすおそれがある。 2 自書した自分の投票用紙の撮影について・ 他の選挙人等が写り込むことなく、自分で書いた自分の投票用紙を投票記載台内で速やかに撮影することについては問題ない。 ・ 撮影に時間を費やすことで投票所内に選挙人が滞留する状況になれば、投票の円滑な執行に支障をきたすおそれがある。 【参考】○ 選挙関係実例判例集より抜粋(平成26年8月 研修会質疑)投票所内の撮影を認めるか否かについては、公選法上、直ちに禁止する規定はないため、各投票所において、投票所の秩序保持の観点から投票所の責任者である投票管理者において判断されたい。 仮に選挙人による投票所内の撮影行為を認めた場合でも、撮影行為により選挙人に与える影響が著しい場合や、投票所の秩序保持が侵され、投票管理事務に支障を及ぼす場合には、投票管理者の判断において撮影を制止し、これに従わなかったときは法第60条により投票所外に退出させることができ、退出命令に従わない場合は、法第59条により警察官に処分請求をすることができる。 また、他人の投票の内容が撮影されていた場合には、法第52条の投票の秘密保持違反となるおそれがある。 (公職選挙法)第52条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。 第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。 ○ 総務省への質問及びその回答(令和4年6月25日)(質問)① 自分で書いた投票用紙を撮影してもよいか。 ② 撮影した自分で書いた投票用紙をSNS等にアップしてもよいか。 (投票用紙偽造防止の観点から、好ましくないと考えるが。)(総務省の見解)① 自分で書いた投票用紙を自分で撮影するのであれば、投票の秘密保持という懸念はないものと思われる。 ② 投票用紙の偽造を防止する観点で投票用紙の撮影を禁止する規程や条文はないので、この観点で撮影を禁止するのは難しいのではないかと思われる。 ただし、これを含めて投票所における秩序保持の観点で、投票管理者の判断により、撮影を断ることは問題ない。 - 66 -別紙13参議院議員通常選挙について(概要)1 選挙区及び定数⑴ 選挙区(法4②)① 選挙区選出議員選挙(以下「選挙区選挙」という。):各都道府県の区域を単位として行われるが、一部、二の都道府県(鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県)の区域を選挙区とする。 (45選挙区)② 比例代表選出議員選挙(以下「比例代表選挙」という。):全国の区域を通じて行われる。 (全国で1選挙区)⑵ 定数(法4②,14①)① 選挙区選出議員:148人(選挙区別定数:法別表第3)② 比例代表選出議員:100人参議院議員は3年ごとに半数が改選される制度であるため(憲法46)、1回の選挙で選出される議員の定数は、選挙区選挙で74人、比例代表選挙で50人、計124人となる。 広島県選挙区の定数は、4人のため、今回の通常選挙では半数の2人が改選となる。 2 選挙期日の公示内閣の助言と承認により、天皇が国事行為として選挙期日を公示する。 (憲法7Ⅳ)3 投票の順序及び投票方法選挙区選挙→比例代表選挙の順序で投票する。 ⑴ 選挙区選挙:候補者氏名を記載する。 ⑵ 比例代表選挙:参議院名簿登載者氏名又は参議院名簿届出政党等の名称(略称)を記載する。 4 比例代表選挙の当選人の決定方法= +※ 特定枠に記載されている候補者の有効投票は、名簿届出政党等の有効投票とみなされる(法68の3)参議院名簿届出政党等の総得票数を1、2、3…の整数で順次除し、得られた商の大きい順に定数に達するまで各名簿届出政党等に議席を配分するものである。 (法95の3)【ドント方式の例】投票者数:35,500 定数:7 と仮定A党 B党 C党 D党 E党総得票数 15,000 票 8,000 票 6,500 票 4,500 票 1,500 票1で割る 15,000 ① 8,000 ② 6,500 ④ 4,500 ⑥ 1,5002で割る 7,500 ③ 4,000 ⑦ 3,250 2,250 7503で割る 5,000 ⑤ 2,666.7 2,166.7 1,500 5004で割る 3,750 2,000 1,625 1,125 375………………獲得議席数 3議席 2議席 1議席 1議席 0議席総定数:248人参議院名簿届出政党等の総得票数参議院名簿届出政党等に係る名簿登載者個人の得票数(特定枠を除く※)名簿届出政党等の得票数(特定枠を含む※))- 67 -各参議院名簿届出政党等の当選人の数が決定すると、各参議院名簿に登載された者で、当該名簿登載者の間で個人名での得票数の最も多い者から順次、当選人となるべき順位を定め(特定枠名簿登載者がある場合には、特定枠名簿登載者間の当選人となるべき順位に従って当選人を決定し、その後、その他の名簿登載者の当選人となるべき順位をその得票数の多い順から順次定め)、当該参議院名簿届出政党等の当選人の数までの者が当選人となる。 (特定枠名簿登載者以外の個人名での得票数が同数の場合、その順位は選挙長がくじで定める。)○ 候補者の間における当選順位特定枠(政党等が一部の候補者を区分し順位を付して名簿に記載することができる制度)の候補者があるときは、・ 特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位のとおりに当選人とする。 ・ その他の名簿登載者についてその得票数のもっとも多い者から順次に定める。 A党 15,000票(特定枠2名)(3議席獲得)B党 8,000票(特定枠3名)(2議席獲得)個人名での得票 個人名での得票当 特定枠1位 ○○ ○○ 当 特定枠1位 ○○ ○○当 特定枠2位 ○○ ○○ 当 特定枠2位 ○○ ○○当 ○○ ○○ 3,000 票 特定枠3位 ○○ ○○○○ ○○ 1,500 票 ○○ ○○ 1,000 票○○ ○○ 600 票 ○○ ○○ 300 票○○ ○○ 500 票 ○○ ○○ 200 票C党 6,500票(特定枠0名)(1議席獲得)D党 4,500票(特定枠1名)(1議席獲得)個人名での得票 個人名での得票当 ○○ ○○ 1,500 票 当 特定枠1位 ○○ ○○○○ ○○ 1,200 票 ○○ ○○ 1,000 票○○ ○○ 800 票 ○○ ○○ 300 票○○ ○○ 700 票○○ ○○ 200 票- 68 -5 あん分についてあん分の対象となる投票については、その有効又は無効の判断も含めて、開票所において開票管理者が開票立会人の意見を聞いて決定するものである。 (法68の2)⑴ 選挙区選挙同一の氏名、氏又は名の候補者が二人以上ある場合に、その同一の氏名、氏又は名のみを記載した投票は関係各候補者の有効投票数に応じてあん分される可能性がある。 ⑵ 比例代表選挙複数の政党等が同一の略称の届出を行っている場合に、略称のみを記載した投票については、関係各政党等の有効投票数に応じてあん分される可能性がある。 同一の氏名、氏又は名の名簿登載者が二人以上ある場合には、選挙区選挙と同じ取扱い(関係名簿登載者の有効投票数に応じたあん分)となる。 なお、政党等と名簿登載者とのあん分もあり得る。 ○ あん分計算の方法あん分すべき投票 × = あん分計算による得票数例:「広島太郎」「広島花子」という2人が立候補している選挙で、票数が以下の場合投票の内容 票数「広島太郎」 700票(A)「広島花子」 300票(B)あん分すべき票「広島」 100票「広島太郎」のあん分計算による得票数100票 × = 70票「広島花子」のあん分計算による得票数100票 × = 30票⇒「広島太郎」の得票数は770票、「広島花子」の得票数は330票となる。 得票数に小数が生じた場合は、小数点第4位以下を切り捨てる。 候補者の基礎得票数関係各候補者の基礎得票総数700票(A)(A)+(B)=1000票300票(B)(A)+(B)=1000票

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