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広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(西区・広瀬小学校)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(西区・広瀬小学校) 入 札 公 告令和7年6月6日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名①広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(西区・広瀬小学校)②広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(佐伯区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格①広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(西区・広瀬小学校)2,323,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)②広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(佐伯区)2,546,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所①広島市立三篠小学校(広島市西区三篠町一丁目9番25号)ほか24校詳細は、入札説明書による。 ②広島市立石内小学校(広島市佐伯区五日市町大字石内3276番地)ほか24校詳細は、入札説明書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「54 建築物飲料水貯水槽清掃」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号に掲げる建築物貯水槽清掃業の登録を広島市保健所長から受けている者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒731-5195広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市教育委員会事務局西部地区学校事務センター電話 082-943-9778(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年6月17日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び6月18日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年6月18日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 ①令和7年6月19日(木)午前10時00分②令和7年6月19日(木)午前10時30分イ 場所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市佐伯区役所4階広島市教育委員会事務局西部地区学校事務センター内⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年6月19日(木)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕様書1 業務内容本業務は、貯水槽の清掃・消毒・水質検査・貯水槽関連設備装置類等の点検整備を行うことにより、貯水槽水道の水の安全衛生を確保することを目的とし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第1項、同第2項、水道法施行規則第55条等関係諸法規に基づいて実施するものであり、その内容は次のとおりとする。 (1) 貯水槽の清掃及び消毒ア 作業対象の貯水槽・給食場貯水タンク別表のとおりイ 作業手順貯水槽清掃消毒業務実施要項のとおり(2) 水質検査ア 受注者は、貯水槽の清掃及び消毒作業完了後、次の検査((イ)の検査については簡易専用水道に限る。 )を行うものとする。 (ア) 水質検査水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH 値、味、臭気、色度、濁度)について、厚生労働大臣が定める方法等によって検査を行う(検査は給水系統の代表的な末端の給水栓から採水して行うものとする)。 (イ) 簡易専用水道の検査水道法第34条の2第2項及び同法施行規則第56条に基づき、次の検査を厚生労働大臣の登録検査機関で受ける。 a.施設の外観検査 b.給水栓における水質の検査 c.書類検査イ 検査箇所別表のとおり2 業務実施上の留意事項(1) 貯水槽清掃作業は、あらかじめ「受水槽清掃用臨時給水申込書」により所管の水道局営業所へ申請し、水道局の「承認証」の交付を受けてから行うこと。 (2) 受注者は、現場責任者として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者又は貯水槽清掃作業監督者の有資格者を置くものとする。 (3) 貯水槽清掃作業に従事する者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条第5号に規定する厚生労働大臣の定める研修を終了したものでなければならない。 (4) 受注者は、業務を実施するにあたり、高架水槽及び受水槽の清掃日は原則同日とし、業務実施日時について学校長と協議するものとする。 (5) 受注者は、健康体の者を従業員に選び、業務実施前に当該従業員の健康診断書(6か月以内の腸内細菌検査)の写しを発注者に提出するものとする。 また、受注者は、作業当日に下痢等、健康を害している者は作業に従事させない等の厳重な健康管理を行うものとする。 (6) 受注者は、作業中の事故に注意し、特に貯水槽内の換気を必ず実施するものとする。 (7) 受注者は、作業員に、毛髪が露出しない帽子・手袋・ゴム長靴を着用させ、作業前に次亜塩素酸ソーダ50~100ppm溶液で作業衣、作業に使用する機器・用具等の消毒を行うものとする。 また、作業衣及び作業に使用する機器・用具は清掃専用のものとすること。 (8) 受注者は、貯水槽の壁面等に付着した物質及び浮遊物質並びに沈殿物質の除去は、壁面等の材質に応じ、適切な方法で行い、壁面等を損傷しないように注意しなければならない。 また、洗浄に用いた水を完全に排除すること。 (9) 水張りを行う際、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等が貯水槽内に流入しないようにすること。 (10)従業員の安全衛生に関する管理について、現場責任者が責任者となり、関係法令に従って行うこと。 (11)業務の実施に当たって、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めること。 (12)業務を行う場所若しくは周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止柵等必要な措置を講じ、事故防止に努める。 措置を講じた場合は、学校長に報告し、了承を得ること。 (13)水漏れなどにより緊急の修繕工事が入った場合には、工事日程に合わせて清掃するものとする。 また、水漏れなどにより、清掃等をとりやめざるを得ない場合は清掃等をとりやめるものとし、その金額を減額するものとする。 (14) 受注者は、水質検査の結果が水質基準に適合しなかった場合は、貯水槽清掃に起因するものか確認するため、末端給水栓及び貯水槽の水を採水し、再検査を行い、再検査の結果が水質基準に適合しない場合は、原因を調査し、必要な措置を講じるものとする。 3 報告(1) 受注者は、業務完了後、発注者が別に定める業務実施報告書を作成し、学校長(学校長が不在の場合は教頭)の確認印を受けて発注者に提出するものとする。 なお、この報告書には、水質検査及び水道法第34条の2第2項に基づく検査(簡易専用水道の検査)の結果報告書を添付すること。 また、各校の不良箇所・修繕を要する箇所、水質検査の指摘事項及び簡易専用水道の検査の指摘事項について、これを集約・抜粋のうえ、一覧表を作成・添付すること。 (2) 受注者は、貯水槽の清掃及び消毒作業に関し、貯水槽ごとに、作業工程(作業前・作業中・作業後)写真<画像不鮮明、ピントの合っていないもの等は不可。 デジタルカメラによる写真は可。 作業前、作業後についてコンクリート製貯水槽は内面6面を撮影、その他の貯水槽は対角線上に2枚撮影するなど全体が確認できるよう撮影すること>を撮影して、発注者に提出するものとする。 (3) 受注者は、各貯水槽の改善箇所を学校長に報告するものとする。 また、業務実施報告書、水質検査及び水道法第34条の2第2項に基づく検査(簡易専用水道の検査)の結果報告書のコピーを各学校に提出するものとする。 4 その他(1) 受注者は、従業員の内から現場責任者1名を定め、責任者並びに従事者の氏名を発注者へ届け出るとともに、あわせて資格を有する書類の写しを提出するものとする。 異動があった場合も同様とする。 (2) 水質検査手数料・水道法第34条の2第2項に基づく検査(簡易専用水道の検査)手数料・貯水槽の清掃及び消毒作業に要する水道料、防虫網等簡易的なものの補修費は、受注者の負担とする。 (3) 受注者の従業員は、学校教職員及び学校施設利用者等に対して、懇切丁寧に応対しなければならない。 貯水槽清掃消毒業務実施要項1 作業直前に、貯水槽の外面の点検清掃、貯水槽の周囲の清掃を行うこと。 高架水槽については、ルーフドレンの清掃を行い、水抜きをすること。 2 貯水槽の酸素の有無を確認し、空気の入れ換えを行うこと。 3 貯水槽内の排水を行うこと。 4 排水完了後、天井・壁・底の部分の清掃及び沈殿物の除去を行い、貯水槽内の清掃を行うこと。 (蓋の裏側の清掃消毒も行うこと。)5 貯水槽内部の漏水点検を行うこと。 6 貯水槽内の鉄の露出部分のサビを落とすこと。 7 貯水槽内の清掃後洗浄用に用いた水を完全に排除し、次亜塩素酸ソーダ50~100ppm溶液を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して消毒すること。 8 消毒液を散布して30分後、再度、貯水槽内の清掃を行うこと。 9 貯水槽内の水を完全に排除し、次亜塩素酸ソーダ50~100ppm溶液により、高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して2回目の消毒をすること。 10 消毒を完了して30分以上経過後に洗浄し、洗浄水を排水後、貯水槽内に水張りを行う。 漏水の有無及び各機器の正常な作動を確認すること。 11 清掃後、残留塩素、濁色度の測定をおこない異常の無いことを確認し、報告書に記載すること。 12 作業終了後、業務完了済証としてシール等を槽に貼付する。 ※ 給食場貯水タンクについては、高圧洗浄機で貯水槽清掃に準じて清掃消毒するものとする。 内部に入れない大きさの給食場貯水タンクについては、マンホール上部から高圧洗浄機で清掃消毒するものとする。 広島市立学校貯水槽清掃及び消毒業務(西区・広瀬小学校)貯水槽容量合計 水質検査 簡易専用小数点以下四捨五入 箇所 水道検査備考広島市立三篠小学校 45.00 10.00 1.95 57 1 1広島市立天満小学校 17.50 18 1 1広島市立南観音小学校 30.00 8.00 0.50 39 1 1広島市立己斐小学校 30.00 10.00 3.01 43 2 1広島市立己斐東小学校 10.00 7.20 0.64 18 1広島市立山田小学校 14.00 3.38 17 1 112.00 14.00 8.00 5.76 0.50 67 2 227.00広島市立庚午小学校 32.50 0.70 33 1 1広島市立草津小学校 6.00 0.84 7 1広島市立鈴が峰小学校 34.38 34 1 1広島市立井口小学校 0.90 1広島市立井口明神小学校 45.00 12.00 0.80 58 1 1広島市立己斐上小学校(校舎) 48.00 15.00 63 1 1広島市立己斐上小学校(プール) 12.00 6.00 18 1 1広島市立井口台小学校 34.38 9.00 43 1 1広島市立高須小学校 5.04 9.00 0.83 15 2広島市立古田台小学校 10.00 0.80 11 1広島市立広瀬小学校 22.50 5.28 28 1 1小計 8.46 570 20 14広島市立中広中学校 30.00 30 1 1広島市立観音中学校 7.50 4.05 12 1広島市立己斐中学校 28.00 21.88 6.00 4.50 60 2 1広島市立庚午中学校 27.00 27 1 1広島市立井口中学校 30.00 9.00 39 1 1広島市立古田中学校 34.38 9.00 43 1 1広島市立己斐上中学校(校舎) 18.00 6.00 24 1 1広島市立己斐上中学校(プール) 36.00 12.00 48 1 1広島市立井口台中学校 36.00 10.50 47 1 1小計 0.00 330 10 8合計 8.46 900 30 22 721.06 169.68108.63広島市立古田小学校中学校268.76仕様書別表61.05小学校452.30学校名貯水槽容量(t)受水槽 高架水槽給食場貯水タンク

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