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令和7年度長崎県オンラインUIターン就職フェア開催等業務委託の一般競争入札(総合評価方式)の実施

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度長崎県オンラインUIターン就職フェア開催等業務委託の一般競争入札(総合評価方式)の実施 一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和7年6月6日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度長崎県オンラインUIターン就職フェア開催等業務委託(2) 履行期間 契約締結日から令和8年3月19日(木)まで(3) 業務概要 長崎県の半導体・IT関連産業分野における即戦力人材や高スキルのIT人材等を特に県外から確保するため、本県成長分野の魅力を発信し、全国から参加可能なオンライン上での就職フェア(企業面談会)を開催する。なお、仕様等詳細については入札説明書による。2 競争入札に参加する者に必要な資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和7年6月6日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は、別に指定する入札書(第5号様式)及び入札用封筒(第6号様式)に必要事項を記載して、記名押印の上、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。(7) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県産業労働部未来人材課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2732(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和7年6月27日(金) 17時まで ※必着場所 (7)の部局に直接持参又は郵送(書留など配達記録が残るものに限る)。(9) 入札の期日及び場所期日 令和7年7月7日(月) 11時場所 長崎県庁行政棟6階601会議室(10)入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ連絡すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和7年6月17日(火)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時場所 3の(7)の部局 県のホームページから入手することもできる。5 契約事項を示す場所3の(7)の部局6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、それを証明するものを2件提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、それを証明するものを2件提出する場合8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(第7号様式)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 入札者が入札条件に違反したとき。(9) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。(10)入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11)入札書に記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できないとき。(12)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(13)入札書の首標金額が訂正されているとき。(14)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(15)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い入札者を落札者とする。 さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は、基礎点30点と加算点170点の合計200点とし、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。12 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。 令和7年度長崎県オンラインUIターン就職フェア開催等業務委託 仕様書1 委託業務名令和7年度 長崎県オンラインUIターン就職フェア開催等業務委託2 委託期間契約日から令和8年3月19日(木)まで3 目的等長崎県(以下「県」という。)の半導体・IT関連産業分野(以下「成長分野」という。)における即戦力人材や高スキルのIT人材等を特に県外から確保するため、本県成長分野の魅力を発信し、全国から参加可能なオンライン上での就職フェア(企業面談会)を開催する。4 業務目標本業務では、県内外の求職者を、県内の成長分野等企業における正社員等(別紙「良質な雇用による正社員就職者等」を参照。)としての就職の実現を図るとともに、その目標を30名とする。5 業務内容受託者は、県の指導・助言のもと、次の業務を実施すること。また、本業務においては、職業安定法(昭和23年法律第141号)に定める「職業紹介」に該当しない範囲で実施すること。(1)企業面談会の開催① 企業面談会のためのシステム構築等ア 企業面談会の専用ホームページの作成以下を目的としたパソコン又はスマートフォン等で場所を選ばずに閲覧できる専用のホームページを開設すること。・求職者に対し企業面談会の開催情報を幅広く周知・求職者に対し参加企業の情報や面談会の流れ等を分かりやすく説明・求職者が参加申込を行うためのエントリーフォームを保有・参加企業の最新情報を掲載・発信(企業面談会開催前後の期間も含む)・県が別途用意する成長分野の魅力発信動画の掲載イ オンラインコミュニケーションツールの活用企業面談会は、セキュリティ管理のなされたオンラインコミュニケーションツールを活用し、求職者がインターネット環境の整ったパソコン又はスマートフォン等を用いて場所を選ばず参加できる形式とすること。また、通信費用を除き、参加料は無料とすること。ウ その他管理運営に係る業務動画配信等に必要な機材を準備すること。企業面談会の内容を、参加企業の了解を得た上で録画し、専用ホームページ上でアーカイブ配信をすること。なお、アーカイブ配信のために作成した動画等については本業務以外でも活用することを想定しているため、著作権については県に譲渡することとする。② 企業面談会の開催・運営ア 開催回数及び時期1日当たり1回の企業面談会を年3回開催することとし、参加企業及び求職者が参加しやすい日程や時間配分等について、受託者からの提案を基に県が決定するものとする。なお、第1回は8月から9月上旬までに開催することとし、残る2回のうち1回を長崎県内のIT関連企業及びITスキルを持った方を採用したい企業に特化した企業面談会とすること。イ 配信場所受託者が手配すること。ウ 配信形式質疑応答が可能な企業面談会とするため、原則、ライブ配信形式とする。エ 実施規模1回あたり25社程度とする。オ 参加対象(参加企業)県内に本店又は支店等の事業所を有し、当該事業所において正社員等の求人を行う成長分野の企業又はIT人材等の求人を行う企業(参加者)本県での就職を希望する全国の求職者カ 個別面談企業面談会当日、企業の説明を視聴する集合型の面談会とは別に、オンライン上で個別面談が可能な場を設定すること。③ 参加企業の選定・対応受託者は、県と協議のうえ、参加企業の選定を行うこと。なお、その際に企業に本事業の目的について十分に説明したうえで、必要となる連絡調整事務等を行うこと。④ 参加者の募集企業面談会は事前申込制とし、(1)-①-アにおいて制作する専用ホームページ上のエントリーフォームで申込を受け付けること。企業面談会の広報及び情報発信にあたっては以下の3通りで実施すること。ただし、広報及び情報発信のデザインや形態は統一感のあるものとすること。ア 大手転職サイトの活用登録会員数が500万人以上かつ月間訪問者数が400万人以上の大手転職サイト上に企業面談会に関する情報を広告として掲載し、閲覧者を企業面談会の参加に誘導する仕組みとすること。ただし、下記の事項は必ず実施すること。ⅰ)大手転職サイト上に企業面談会の情報を掲載し、そこから専用ホームページへ誘導する仕組みとすること。ⅱ) ダイレクトメールを本事業の目的に合う求職者宛てに、企業面談会ごとに送信するものとする。なお、送信する合計は50,000通程度を想定している。イ SNSの活用ⅰ)インスタグラム及びⅩ(旧ツイッター)を含む複数のSNSにおいて事務局アカウントを開設し、イベントの1カ月程度前から各企業面談会等に関する情報発信を行うこと。ⅱ)SNSなどを活用したターゲティング広告などによる情報発信を行い、企業面談会への参加者を効果的に集めること。なお、発信する情報の内容及び方法は、県と協議のうえ決定すること。ウ 広報媒体(チラシ・ポスター等)の作成・掲載企業面談会の特徴が伝わるデザインの広報媒体(チラシ・ポスター等)を作成し、データをPDF・JPEGデータにて納品すること。チラシ・ポスターはイベントごとに作成するものとし、最低限以下の枚数を作成すること。ただし、提案内容に応じて、サイズ・部数等は変更することがある。・チラシ A4サイズ両面印刷 各10,000枚・ポスター サイズ制限なし 計100枚また、求職者に周知するために効果的な場所に掲載すること。ただし、広報媒体の著作権は県に帰属するものとする。⑤ 参加企業及び参加者へのフォロー受託者は、業務目標の達成に向け、企業面談会を円滑に実施し、参加者の県内企業への就職を促進するために必要な支援を行うこと。ア 参加企業へのフォロー企業面談会の流れを事前に説明すること。参加企業の人材確保につながるよう、企業面談会当日の企業説明にかかるアドバイスや説明資料の作成支援を実施すること。また、必要に応じてセミナーや個別コンサルティング等を実施し、参加企業のプレゼンテーション能力向上を図ること。企業面談会実施後も、参加企業に対して参加者の採用決定に結びつくよう伴走型支援を実施すること。イ 参加者へのフォロー企業面談会の流れを事前に説明すること。キャリアアドバイザーを1名以上配置し、参加者が当日視聴する企業を事前に検討できるよう助言や相談対応を行うほか、個別面談の予約についても促すこと。なお、キャリアアドバイザーは、他の業務との兼務を可とする。企業面談会終了後、キャリアアドバイザーは参加者が県内企業への就職に結びつくよう支援すること。また、県が運営するナビサイト等の活用など、県の関係事業と連携した支援を行うこと。 ⑥ その他一連の業務実施のために必要な県や関係機関、参加企業との連絡調整及びその他事業を運営する上で必要な業務を行うこと。6 実績報告等(1)実績報告委託業務を完了したときは、業務委託契約書に基づき、必要な書類を添えて、速やかに委託業務完了報告書を提出すること。また、アーカイブ配信動画及びチラシ等広報資料については、データにて提出すること。(ユーチューブやアイクラウド)(2)正社員等就職実績報告正社員等就職実績を把握するため、正社員等就職実績報告書(様式第2号)により、委託料の精算時に報告すること。(3)随時報告本業務の実績、進捗状況、業務運営に当たっての課題・問題点等について、県からの求めに応じて随時報告すること。(4)検査等委託契約の適正な履行確保のため、必要に応じ県が検査等を行うことがあるので、これらに適切に対応すること。7 その他(1)受託者は、委託業務を実施するにあたり、県と十分な調整を行うこと。(2)委託業務を円滑に遂行するため、県は受託者に対して業務の進捗状況について報告を求めることができる。なお、本事業は厚生労働省「地域活性化雇用創造プロジェクト」により実施するため、必要に応じて実績等の詳細やその他の実施状況、政策効果の検証に係る調査を行う場合があること。(3)本業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託の範囲、再委託先を県に提示し、了承を得ること。また、再委託先に問題が生じた場合には、受託者の責任においてこれを解決すること。(4)この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項については、必要に応じて県と受託者が協議の上、定めるものとする。(5)業務の実施に当たっては、安全管理、危機管理等について十分配慮すること。(6)関係機関との調整など、業務実施において必要が生じた場合、県は支援を行うものとする。(別紙)良質な雇用による正社員就職者等Ⅰ.アウトカムの対象となる者次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者とする。(ア)支援を受けた事業主に正社員(次のAからDまでのいずれも満たす者に限る。以下同じ。)として雇用された者(正社員以外の雇用形態から正社員へ転換した者を含む。 以下同じ。)A 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。B 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に定める「派遣労働者」をいう。以下同じ。)として雇用されている者でないこと。C 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(労働協約又は就業規則に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。ただし、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等でない者であっても、次の(a)から(d)までのいずれかに該当する者については含むものとする。(a)短時間正社員(正規雇用として雇用されている労働者であって、同一の事業主に雇用される他の正規雇用の労働者と比べ1週間の所定労働時間が短い者をいう。)(b)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 23 条に基づく所定労働時間の短縮措置等を利用する労働者(c)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123号)第 36 条の2から第 36 条の4に基づく合理的配慮として所定労働時間の短縮等により就業する障害者(d)労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「基準法」という。)第 32 条の3に基づくフレックスタイム制度を利用する労働者D 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(正社員待遇)が適用されている労働者であること。(イ)支援を受けた事業主に非正規雇用労働者((ア)に定める正社員でない者のうち、次のAからEまでのいずれも満たす者をいう。以下同じ。)として雇用された者A 期間の定めのない労働契約を締結している労働者又は期間の定めのある労働契約であって契約期間満了後原則として更新する旨の労働契約を締結している労働者であること。B 派遣労働者として雇用されている者でないこと。C 週所定労働時間が 20 時間以上の労働者であること。D 同一労働同一賃金の観点から、同一の事業主に雇用される正社員との間で不合理な待遇差が生じていない労働者であること。E 当該非正規雇用労働者が適用される正社員転換制度を導入している又は導入する予定である事業所に雇用されている労働者であること。(ウ)支援を受けた求職者のうち正社員として雇用された者(エ)支援を受けた求職者のうち非正規雇用労働者として雇用された者(オ)支援実施前から事業主に雇用されている正社員又は非正規雇用労働者であって、支援を受けたことにより処遇が改善した者(当該処遇改善の前に次のⅡの良質な雇用の基準を満たしていない者に限る)Ⅱ.良質な雇用の基準(ア)正社員の場合次のA及びBを満たすことをいう。なお、以下の「所定内給与額」とは、きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいい、賞与は含まないものとする。A 就労期間における所定内給与額の1ヶ月当たりの平均額が別表「令和6年度地域活性化雇用創造プロジェクトアウトカム指標(平均所定内賃金月額)基準額一覧(以下「基準額一覧」という。)」に定める基準額以上であること。B 月平均所定外労働時間が 20 時間以下であること。(イ)非正規雇用労働者の場合次のA及びBを満たすことをいう。A 就労期間において支払われた所定内給与額の1ヶ月当たりの平均額が次に掲げる計算式により算出された数を上回っていること。「基準額一覧」に定める基準額× (当該非正規雇用労働者の週所定労働時間/同一の事業主に雇用される正社員の週所定労働時間)B 月平均所定外労働時間が次に掲げる算式をもって計算した数を下回っていること。20 時間× (当該非正規雇用労働者の週所定労働時間/同一の事業主に雇用される正社員の週所定労働時間)なお、短時間正社員の場合は上記(イ)の「非正規労働者」を「短時間正社員」に読み替えて計上すること。別表令和7年度地域活性化雇用創造プロジェクトアウトカム指標(平均所定内賃金月額)基準額一覧長崎県 189.2千円

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