香川県立文書館システム構築・運用業務に関する一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年6月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
香川県立文書館システム構築・運用業務に関する一般競争入札について
1次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、特定調達契約に関する香川県会計規則の特例に関する規則(平成7年香川県規則第85号)第6条の規定により読み替えられた香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
なお、本公告における調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものである。
令和7年6月6日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県立文書館システム構築・運用業務(2) 委託業務の内容入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)による。
(3) 業務委託期間契約締結日から令和14年2月29日まで(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)電子入札に関する事項本公告における調達は、原則として、かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札とし、特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)に従うこと。
ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙入札方式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。
2 契約書作成の要否 要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年7月22日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県立文書館システム構築・運用業務)」とすること。
提出先:bunshokan@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書等の交付等)令和7年6月6日から同月23日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分(同月223日にあっては、午後5時)まで)郵便番号761-0301 香川県高松市林町2217番地19香川県立文書館 総務担当電話番号087-868-7171なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年6月24日午後5時までに、入札説明書等に関する質問書を、3に示したメールアドレスに電子メールで提出すること。
回答は、令和7年6月30日午後5時までに、本入札に係る入札説明書等の交付を受けた者全員に対して、電子メールで通知する。
6 郵便等による入札郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札を可とする。
ただし、郵便にあっては書留親展に、信書便にあっては郵便における書留親展に相当する方法に限る。
7 入札及び開札を行う日時及び場所(1) 入札書等の提出ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期限 令和7年7月22日午後4時(イ) 提出方法 電子入札システムによる。
イ 紙入札方式による場合(入札書等を持参する場合)(ア) 提出日時 令和7年7月22日午後3時から午後4時まで(イ) 提出場所 香川県立文書館 2階事務室ウ 紙入札方式による場合(郵便又は信書便による場合)(ア) 受領期限 令和7年7月22日午後4時(必着)(イ) 送付先 4に示した場所エ 入札書等の全ての書類がそろっていない場合は、失格とする。
(2) 開札ア 日時 令和7年7月23日午前10時イ 場所 香川県立文書館(ただし、入札書等を持参する紙入札方式による入札者がある場合は、香川県立文書館2階事務室)8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年7月4日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を、4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、同月11日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
3なお、A級に格付けされていない者にあっては、令和7年6月20日までに「競争入札参加資格審査申請書」を香川県総務部総務事務集中課に提出して、A級格付けを得ること。
郵便番号 760-8570 高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務事務集中課 物品調達グループ電話番号 087-832-3631 FAX番号 087-833-0352(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者イ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に係る入札説明書等の交付を受けた者であること。
(6) 本公告の日から過去5年以内に、国(独立行政法人又はこれに準ずる団体を含む。)又は地方公共団体において、文書館システムの構築・運用業務の契約を完結又は履行中であることを証明した者であること。
(7) 文書館システムの構築(設計・開発)業務及び運用(保守)業務について、確実に履行する能力があることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項(1) 入札に参加を希望する者は、9の(6)及び(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年7月4日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は同日午後3時必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) 電子入札システムによる入札参加を希望する者は、(1)の書類を提出する前に電子入札システムにより入札参加資格確認申請を行うこととし、紙入札方式による入札参加を希望する者は、当該書類とともに紙入札方式参加届出書を提出することとする。
(3) 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年7月11日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱に基づき公表する。
14 契約締結の期限4落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
(4) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地:4に同じ。
17 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required:Construction and Implementation of Archives Information System in KagawaPrefecture(2) Deadline for submission of tendersBy electronic bidding system: 4:00 p.m. on July 22nd, 2025In person: submit between 3:00 p.m.–4:00 p.m. on July 22nd, 2025By mail: 4:00 p.m. on July 22nd, 2025(3) Contact point for the notice:General Affairs Division,Kagawa Prefectural Archives,2217-19 Hayashicho,Takamatsu,Kagawa,761-0301,Japan.
香川県立文書館システム構築・運用業務に係る仕様書令和7年6月香川県立文書館別添12目 次1 委託業務の名称等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 システム名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 新システム導入の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 新システムの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 構築・運用業務の委託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 新システムの運用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 委託料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 新システムの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 510 ネットワークの前提条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 511 職員及び利用者によるシステムの利用形態 ・・・・・・・・・・・・・・ 512 システム稼働に必要なデータセンター、ハードウェア及びソフトウェア・・・ 513 データに関する留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 614 ソフトウェア機能要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7(1) 全般的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7(2) 管理サーバ機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8(3) 公開サーバ機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13ア Web利用者機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13イ 館内利用者機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1415 端末機器について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1516 構築要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1517 運用要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1618 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1919 添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193香川県立文書館システム構築・運用業務に係る仕様書1 委託業務の名称等名称: 香川県立文書館システム構築・運用業務調達方法: 業務委託2 システム名香川県立文書館システム3 新システム導入の趣旨香川県立文書館(以下「県立文書館」という。)は、公文書館法(昭和62年法律第115号)に基づく公文書館であり、公文書、古文書及び行政資料を約35万点収蔵・管理し、利用者の閲覧等に供している。
平成 31 年に文書館システムを更新し、これら資料の管理や文書館業務全般に使用してきた。
引き続き、次期の文書館システム(以下「新システム」という。)の導入に際しても、コストパフォーマンスに配慮しつつ、文書館に対する利用者の多様な要望に応え、便利で利用しやすい文書館の実現を目指す。
4 新システムの目的新システムを導入することにより、従来システムのデータを引き継ぎ、増加する資料の確実な管理や、利用者の閲覧・複写・貸出申請等の支援をはじめ、利用者への迅速な対応を実現するとともに、インターネットを活用した資料検索の機能の提供により、利用者の利便性の向上を図る。
5 基本的な考え方新システムの基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1)新システムの導入方針新システムは、基本的に、既成のパッケージソフトウエアをベースとして、本仕様書に定める要件に合う機能を加えることにより、コストの低減を図ることとする。
(2)クラウド方式の利用・新システムは、外部データセンターに設置するサーバを活用したクラウド方式を利用して、セキュリティを確保するとともに、コストの低減を図る。
・クラウド内に設置する新システムにおいては、特定の職員のみアクセスできる非公開セグメント(「管理サーバ」部分)と、一般利用者がアクセスできる公開セグメント(「公開サーバ」部分)にサーバーを分離して使用する。
(3)ブラウザを通じた操作Webブラウザで操作可能なシステムとし、基本的に特別なプラグインやアプリケーションを端末にインストールしなくとも操作できるシステムとする。
なお、県の庁内ネットワークの業務用端末は、インターネット分離を行っており、間接的に新システムを利用することとなる。
4(4)現行システムに登録されているデータの移行現行の文書館システム(令和8年1月まで香川県立文書館で稼働しているシステムをいう。以下「現行システム」という。)に登録されている全データを移行する。
(5)デジタルアーカイブの導入インターネットを通じて、目録や所蔵資料を検索・閲覧できるデジタルアーカイブ利用者検索システムを導入する。
併せて、国立公文書館等との横断検索連携を行う。
(6)操作性への配慮新システムは、多数の職員が利用するシステムであるため、コンピュータ等の専門知識や技術がなくとも容易に検索や登録ができるように配慮したシステムとする。
(7)情報セキュリティへの配慮情報の改ざんや不適切な情報の利用等を防止するため、情報セキュリティに十分に配慮したシステムとする。
6 構築・運用業務の委託期間(1)業務の委託期間契約の日から令和14年2月29日まで(2)細目業務の履行期間ア 構築業務の履行期限令和8年2月28日イ 運用業務の委託期間令和8年3月1日から令和14年2月29日まで (6年間)7 新システムの運用開始の時期新システムは、令和8年3月1日から運用する。
8 委託料・ 新システムの構築・運用業務に係る委託料は、本仕様書に示した全ての事項を満たすために必要な一切の経費(システム構築経費、運用経費、データセンター経費、ハードウェア経費、ソフトウェア経費、インターネット回線費用、サーバ証明書の取得経費、15の端末機器に係る経費等)とする。
・ 新システムの構築・運用業務に係る委託料は、運用期間(令和8年3月から令和14年2月までの72か月間)において支払うものとし、原則として支払月額は均等額とする。
・ ただし、委託料には、次に掲げる経費は含まない。
(1)新システムを利用するための香川県の職員用端末及びカウンター用端末(「別紙1 システム構成図」において青色で示した端末)(2)県インターネットシステムの「インターネット接続系ネットワーク」に接続する館内LAN敷設費用(そのためのネットワーク機器を含む。)(3)利用者用端末側のインターネット接続経費(グローバルIPアドレス取得済)59 新システムの構成新システムの構成は、別紙1のとおりとする。
10 ネットワークの前提条件(1)「インターネット接続系ネットワーク」に接続する館内LAN県インターネットシステムの「インターネット接続系ネットワーク」に接続する館内LANケーブルとネットワーク機器(スイッチングハブ)は、別途調達することとし、本件調達には含まない。
(2)インターネット回線利用者用端末に接続するインターネット回線については、既存のものを利用し、本件調達には含まない。
(3)利用者用端末等に係る配線ONUから利用者用端末(2台)及び利用者端末用プリンタまでの配線は、既存のものを利用し、本件調達には含まない。
11 職員及び利用者によるシステムの利用形態(1)文書館職員及び香川県本庁県民室職員(以下「県民室職員」という。)は、県インターネット接続系ネットワークを介して、文書館システムを利用する。
(「別紙1 システム構成図」参照。)(2)文書館職員及び県民室職員は、インターネット接続系NWに接続していない既存の業務用端末からインターネットに接続された仮想サーバ上のWebブラウザを遠隔操作することによって、バーコードリーダーを使用する作業以外の文書館システム内の通常作業について、新システムを利用する。
(3)文書館職員及び県民室職員が利用する「管理サーバ」の機能は、県インターネットシステム経由以外から利用できないようにグローバルIPアドレス制限及びID・パスワード認証を行う。
(受託者がシステムのメンテナンス等のためにサーバにアクセスする場合は、このグローバルIPアドレスとは別に受託者が利用するグローバルIPアドレスからのみ接続するように制限を行うこと。)(4)館内の利用者用端末及びインターネットからの利用者は、インターネットを介して、クラウド上にある「公開サーバ」の機能を利用する。
なお、館内利用者機能については、館内の利用者用端末、カウンター用端末及び職員用端末以外から利用できないようにグローバルIPアドレス制限を行うこと。
12 システム稼働に必要なデータセンター、ハードウェア及びソフトウェア受託者は、新システムの稼働に必要なデータセンター(データセンター側インターネット回線、固定グローバルIPアドレス等を含む。)、ハードウェア(データセンターに設置するサーバ、ファイアウォール、その他の関連機器)及びソフトウェア(OS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア等)を準備すること。
613 データに関する留意事項(1)現行システムのデータを移行して使用する。
データ移行についての詳細は、「16(5)データ移行要件」に定めるところによる。
(2)現行システムに登録されているデータは次のとおりである。
現行システムで登録している目録情報の移行はCSV形式での受け渡しを行う。
データ名 移行データ形式 件数公文書の簿冊の目録情報 CSV 約 36,000件公文書の件名の目録情報 CSV 約 126,000件古文書の資料群の目録情報 CSV 約 800件古文書の史料の目録情報 CSV 約 236,000件行政資料の目録情報(文書館) CSV 約 106,000件行政資料の内容細目の目録情報(文書館) CSV 約 39,000件行政資料の資料の目録情報(県民室) CSV 約 16,000件行政資料の内容細目の目録情報(県民室) CSV 約 3,000件公文書のデジタル画像データ 主にjpeg 約 500件古文書のデジタル画像データ 主にjpeg 約 160,000件行政資料(資料)のデジタル画像データ(文書館) 主にjpeg 約 200件(参考)移行対象のデータ容量は、約2TB(テラバイト)。
(3)システムで取り扱う資料データの種類等・システムで取り扱う資料の種類は、「公文書」、「古文書」及び「行政資料」の3つに大きく分かれ、それぞれの資料データ名及びその1階層下の資料データ名は、次のとおり。
資料の種類 資料データ名 1階層下の資料データ名公文書 簿冊 件名古文書 文書群 史料行政文書 資料 内容細目(4)利用者ごとの資料データの公開範囲ア 新システムで取り扱う資料データは、利用者ごとの利用が可能かどうかの観点から分類して、次の3つに分類される。
(○:利用可、×:利用不可)区 分 ①未公開データ(職員用端末から)②館内公開データ(館内利用者端末から) ③Web公開データWeb利用者 × × ○館内利用者 × ○ ○職 員 ○ ○ ○7イ 職員が閲覧できる資料データの記載事項のうち、公開できる部分(Web利用者又は館内利用者が閲覧できる部分)と、公開しない部分(職員のみが閲覧できる部分)を明確に区別すること。
(5)現行のデータ管理項目の概要は、別紙3のとおりである。
14 ソフトウェア機能要件(1)全般的事項ア 全般・ログインID毎に業務の使用権限が設定できること。
・必要な業務へシームレスに画面を展開させることができること。
・新システムで利用する資料のバーコードは、現行のコード体系を引き継ぐこと。
・職員側は、標準ウェブブラウザ(Microsoft Edge)で利用できるシステムであること。
・インターネット利用者側は、一般的なウェブブラウザ(FireFox、Chrome、Safari等)で利用できること。
・ユーザビリティ、アクセシビリティに十分考慮した画面構成及び画面遷移であること。
・職員が新システムを用いてデータの登録、照会、データ出力等の業務が容易に行えること。
・管理サーバ及び公開サーバ(以下「当該サーバ」という。)のグローバルIPアドレスは固定アドレスとすること。
なお、当該サーバに割り当てるドメイン名は、LG.JPドメインとし、ドメイン名の登録は県が別途行うものとする。
・新システムには、次の各号に掲げる対策を講じること。
・SQLインジェクション対策・OSコマンド(shell)インジェクション対策・クロスサイト・スプリプディング(XSS)対策・クロスサイト・リクエスト・フォージェリ(CSRF)対策・バッファオーバーフロー対策・パス名パラメータの未チェック/ディレクトリ・トラバーサル対策・セッション管理の不備への対策・HTTPヘッダ・インジェクション対策・メールヘッダ・インジェクション対策・アクセス制御又は認可制御の欠落への対策・上記以外の脆弱性対策イ 機能について新システムは、基本的に、本仕様書に記載した全ての機能を有すること。
ただし、代替の機能があり、当該機能により業務の運営が可能と県立文書館が書面又は電子文書において承認した場合は、この限りでない。
8(2)管理サーバ機能ア システム管理(ア) ID/パスワード・新システムには、県立文書館及び県民室の職員が職員用端末から、ID/パスワードでログインできること。
・パスワードは、各職員が、随時変更できること。
(イ) ユーザ管理・システム管理者は、ユーザごとにアクセス権限を設定、変更できること。
イ 「公文書」、「古文書」及び「行政資料」に共通する機能(ア) メタデータ管理・将来的に管理資料の種類が増えた場合でも追加可能であり、拡張性が高いこと。
・システムでメタデータと画像の紐づけがシームレスにできること。
(イ) 登録・修正・削除等機能・簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)や複製物情報の登録、修正、削除の機能を有すること。
併せて、その利用履歴(公文書の利用に係る審査過程の履歴を含む)を記述するなどにより参照できること。
・利用履歴(閲覧、複写申請、職員持出の履歴)は制限なく追加ができること。
(ウ) 検索・検索は高速な検索が可能であること。
(オンラインレスポンスについては、後記17(5)のとおり。
)・1回の検索で、簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)の全てを検索できること、また、それらの検索対象の範囲を絞って検索もできること。
・資料の各項目ごとに、1つ又は複数の資料番号の検索ができること。
・職員による検索においては、全項目を対象に検索できること。
・一検索画面で、検索対象項目(資料番号、資料名称など)が10項目以上、入力できること。
・検索処理は、漢字・カナ・英数字、全角/半角の区別なく行えるとともに、新旧漢字を同一視した検索ができること(例:「團」と「団」)。
また、複数の項目を入力した場合のAND、ORの論理演算ができること。
・検索一覧の表示数は、20件、50件、100件から選択できること。
・「入力必須」など指定した項目が未入力となっている資料だけを検索することができること。
(エ) 検索結果表示(a) 次の閲覧結果が表示されること。
・簿冊(文書群、資料)一覧・簿冊(文書群、資料)詳細(詳細情報を表示する。)・簿冊(文書群、資料)添付ファイル一覧(添付している電子データ)9・簿冊(文書群、資料)利用履歴(閲覧、複写申請、職員持出の履歴)・件名(史料、内容細目)一覧・件名(史料、内容細目)詳細(詳細情報を表示する。)・件名(史料、内容細目)添付ファイル一覧(添付している電子データ)・件名(史料、内容細目)利用履歴(閲覧、複写申請、職員持出の履歴)(b) 検索結果のうち、特定の資料について全データを抽出できること。
加えて、公文書及び行政資料については、検索された資料それぞれの「書庫区分」及び「書架コード」が表示されること。
(オ) 検索区分の細分化(a) 検索等において、「職員持出」、「展示」、「他館他課貸出」など、一般利用者への「貸出」以外の区分でも検索、一覧表示、出力等ができること。
(※ 各種申請に、「貸出」の区分を設け、次の形態を登録(削除)する。
・「貸出」:一般利用者へ貸し出している。
・「職員持出」:職員が利用している。
・「展示」:展示に使用している。
・「他館他課貸出」:他の公文書館や博物館等へ貸し出している。
)(b) 場所区分について、「全体」、「文書館」、「閲覧室」、「第1書庫」、「県民室」等の区分で、検索、一覧表示、出力等ができること。
(カ) 閲覧申請次のとおり閲覧申請処理ができること。
[事務処理の流れ]①利用者は、システムで閲覧したい資料を検索(簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)番号や案件名から閲覧したい簿冊・件名等を特定)②利用者は、検索結果を基に、システムで閲覧申請書(様式1)を印刷し、文書館の窓口職員に提出③窓口職員は、システムで申請書を受付・登録処理を行う。
④窓口職員は、システムで資料の閲覧処理を行った後、利用者に閲覧させる。
(キ) 複写申請次のとおり複写申請処理ができること。
[事務処理の流れ]①利用者は、システムで複写した資料を検索(簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)番号や案件名から複写したい簿冊・件名等を特定)②利用者は、検索結果を基に、システムで複写申請書(様式3)を印刷し、文書館の窓口職員に提出③窓口職員は、システムで申請書を受付・登録処理を行った後、資料を複写し利用者に渡す。
(ク) 閲覧・複写履歴出力・閲覧・複写等の利用手続について、その手続と利用された資料の履歴が参照できること。
(ケ) 目録出力10・簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)目録の全データについて、全部又は一部をCSV出力する機能を有すること。
(コ) 統計データ出力・簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)の次に掲げる統計事項をデータ出力する機能を有すること。
(a)申請数統計帳票・閲覧、複写、貸出の月ごとの件数を表示し、CSV出力する。
(b)蔵書冊数統計帳票(書籍・雑誌)・場所区分(全体、文書館、県民室)別、資料分類別に、資料登録数を表示し、出力(CSV)する。
・行政資料については、場所区分別、資料分類別の細目統計帳票(細目登録数)を表示、CSV出力する。
・統計帳票の出力に当たっては、対象の値が「0」(ゼロ)である場合であっても、統計帳票の集計結果として、「0」(ゼロ)である旨の帳票(CSV)が出力されること。
(サ) 電子データ登録・修正・削除機能・簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)に添付する電子データの登録、修正、削除の機能を有すること。
(シ) 作成部課コード、発行所コードの階層(公文書、行政資料のみ)・作成部課コード、発行所コードの階層は、別紙2のとおりである。
・上記階層により、「香川県」作成の資料のみを検索したい場合に、検索条件に入れて、絞り込みができること。
(ス) 作成部課の入力(公文書、行政資料のみ)。
・部局名、課名を選択し、作成部課情報を参照ボタン等により絞り込み、入力する機能を有すること。
・廃止済の部課については、廃止済であることが分かること。
(セ) 分類の入力(公文書、行政資料のみ)。
・分類情報を参照ボタン等により絞り込み、入力する機能を有すること。
(ソ) 書架コードの入力(公文書、行政資料のみ)・書架区分、ラック、連、段を選択し、書架区分及び書架コードを参照ボタン等により絞り込み、入力する機能を有すること。
(タ) 作成発行所の入力(行政資料のみ)・「作成部課の入力」の部課情報に、国(法務省、総務省等)、都道府県名、各市町名等を加えた入力機能である。
・部局名、課名等を選択し、作成発行所情報を参照ボタン等により絞り込み、入力する機能を有すること。
・廃止済の組織については、廃止済であることが分かること。
ウ 「公文書」に特有の機能(ア) 文書管理システム(別システム)から出力される、「簿冊情報に係るCSVデータ11(又はExcelデータ)」及び「文書情報に係るCSVデータ(又はExcelデータ)」を一括登録して本システムに取り入れ、そのデータを検索等に活用・管理できる機能(イ) 閲覧申請について、申請書は、「香川県特定歴史公文書等の利用等に関する規則」(平成26年香川県規則第37号)に基づく利用請求書(様式4)とすること。
エ 「行政資料」に特有の機能(ア) 除籍機能・「除籍」とは、一旦、有効に登録していた資料を、廃棄、譲渡などの理由で、登録から外すことをいい、かつて登録していた資料の内容を記録しておき、後日、過去の登録情報が分かるようにすることをいう。
・除籍資料は、利用者側(インターネット公開、館内公開)では、検索できないこととし、職員側からは、通常検索では検索されないが、除籍事項を指定して検索すれば、検索できることとする。
(イ) 貸出申請・次のとおり貸出申請処理ができること。
[事務処理の流れ]①利用者(県職員)は、システムで持ち出したい資料を検索②利用者(県職員)は、検索結果を基に、システムで貸出申込書(様式2)を印刷し、文書館職員に提出③文書館職員は、システムで貸出申込を受付・登録処理するとともに、貸出決定した場合は、システムから貸出票を印刷する。
④文書館職員は、貸し出す行政資料について、システムで貸出処理を行った後、貸出票とともに利用者(県職員)に渡す。
⑤利用者(県職員)は、利用が終了した行政資料を文書館職員に返却する。
⑥文書館職員は、返却された行政資料について、システムで返却処理を行う。
・システムから印刷する貸出票には返却期限日を記載することとし、その期限日は次のとおりとすること。
(a)文書館:貸出日から起算して15日目の日(b)県民室:貸出日の翌日から起算して7日目(貸出日から起算して8日目の日)(c) 返却期限日は、職員が任意の日に修正できること。
・システムにおいて、貸出中、帯出(職員持ち出し)中であることが分かること。
(ウ) 書庫の配架処理・コードレスのハンディターミナルを利用してPOT(Point of Transportation:移動時点管理)システムで読み込んだ配架データを端末から配架処理を行うシステムに転送し、配架処理の結果を出力する機能を有すること。
12(エ) 書庫の棚卸処理・POTシステムで読み込んだ配架データを端末から棚卸処理を行うシステムに転送し、現物の配架データの有高とシステム内のデータの有高を棚卸(照合確認)し、及び棚卸処理の結果を出力する機能を有すること。
(正常終了件数、エラー件数、エラーリストの出力など)(オ) 書庫区分・書庫区分を選択する場面において、複数の区分(書庫1、開架、県民室など)から1つリスト選択できること。
また、新しい書庫区分を設定できること、区分の変更ができること。
(カ) 資料のうち内容細目のあるものは、内容細目も含めて「複本登録」ができること。
(キ) 登録日・更新日単位での登録、更新の資料検索ができ、そのリストがデータ出力できること。
オ バーコードリーダーによる行政資料の管理機能及び機器・行政資料の資料番号については、下記の規格のバーコードを利用しており、引き続き同形式のバーコードで管理できること。
○ 規格名: CodaBar(NW-7)・現行システムでは、行政資料について、システム上の書架コードと資料のバーコードを関連づけるための「ハンディターミナル」2台、資料のバーコードをシステムに読み込むための「バーコードリーダー」4台、データの変換、一括登録・削除等のためのソフトウェアを使用している。
ただし、書架コードに関しては必ずしもバーコードでの読み取りが必要ではなく、システムへ取り込む際に書架コードを指定するなどして配架場所が指定できればよい。
・ハンディターミナルは、充電式のコードレス方式であること。
カ メンテナンス機能(ア) 作成発行所コード、部課コードの登録、修正、削除、CSV出力ができること。
(イ) 作成発行所コード、部課コードの廃止年月日の登録、修正ができること。
(ウ) 書庫コードの登録、修正、削除、CSV出力ができること。
(エ) 現行の書庫コードは、書庫区分(2桁)+書架コード(ラック3桁、連2桁、段2桁)である。
(オ) 元号コードの設定ができること。
(カ) ユーザ区分の登録、修正、削除ができること。
(管理者、公文書担当、古文書担当、行政資料担当、県民室など)(キ) 区分コードの登録、修正、削除、CSV出力ができること。
(刊行物、地図、パンフレット・ポスターなど)(ク) 分類コードの登録、修正、削除、CSV出力ができること。
(総括、統計、法令など)(ケ) 各種一括処理ができること。
・簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)の一括登録、一括削除ができること。
13・簿冊・件名(文書群・史料、資料・内容細目)の登録内容の一部の一括変更ができること。
(3)公開サーバ機能ア Web利用者機能(ア) デジタルアーカイブの利用デジタルアーカイブ(インターネットを通じて、利用者が本館所蔵の資料の目録情報の検索、資料のデジタル画像等の閲覧、印刷、ダウンロードが可能なインターネットサービスをいう。)の利用が可能とし、次の機能を有すること。
(a) メニュー表示ができること。
・表示言語や文字サイズの切り替えができるメニュー表示ができること。
(b) キーワード検索ができること。
・キーワード検索ができること。
・詳細検索(キーワード、論理演算(AND、OR)、目録項目の組み合わせで条件を指定可能)ができること。
(c) 利用者の興味を引くため、おすすめ資料をトップ画面に表示できること。
・おすすめ資料として設定された画像が毎回ランダムに表示されること。
(d) 目録の一覧表示ができること。
・目録データの一覧を表示できること。
表示項目は設定で変更可能なこと。
・目録一覧から絞り込み検索ができること。
・表示件数数を切り替えることができること。
件数は設定で変更可能なこと。
・目録一覧の並び替え(ソート)ができること。
・詳細表示へのリンクがあること。
・サムネイル画像の一覧表示ができること。
(e) 目録の詳細表示ができること。
・目録データの全ての項目が表示できること。
表示項目は設定で変更可能なこと。
・スマートデバイスの閲覧に対応していること。
・デジタル画像を表示するビューア(コンテンツビューア)へのリンクがあること。
(f) コンテンツビューア機能・登録されたコンテンツを閲覧できるビューア機能があること。
・画像をマウスホイールによる拡大・縮小、表示位置の移動、ページ切り替えなどの方法で閲覧できること。
・登録されている目録データを表示させること。
・直接コンテンツが表示されるURLが作成され、表示させること。
・全ページのサムネイル一覧が表示できること。
(g) 操作するためのヘルプ画面を用意すること。
(h) スマートデバイスに対応すること。
・利用者の画面の解像度に応じて最適な画面デザインに切替えること。
14(i) 正規化した検索ができること。
・ひらがなとカタカナや英数字の全角・半角、大文字・小文字及び新旧漢字を同一視して検索ができること。
(例)「かがわ」と「カガワ」、「A」と「A」、「B」と「b」、「團」と「団」(j) 公開権限に基づく操作(職員/館内利用者/インターネット利用者は共通の権限設定となる)に基づく操作(画像ダウンロード、印刷、クリエイティブコモンズ)が可能であること。
(イ) 国立公文書館等との横断検索連携・利用者が国立公文書館デジタルアーカイブや他の地方公共団体の公文書館の所蔵資料のデータベースとの横断検索を可能とすること。
・国立公文書館等との横断検索連携については、国立公文書館が定める「公文書館等におけるデジタルアーカイブ・システムの標準仕様書」(平成 30 年3月改訂。今後、改訂の可能性がある。)に記載されている「横断検索プロトコル」である「SRU/SRW」にて情報発信できるよう、基本的な機能を備えること。
(ウ) ホームページアクセス数・職員は、ホームページのアクセス数の統計がとれること。
・ウェブアクセシビリティについて、次のアクセシビリティを確保すること。
(a) 適合レベル及び対応度JIS X 8341-3:2016 のレベルAA(一部準拠)本仕様書における「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会 ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2021年4月版」で定められた表記による。
(b) 適用する達成基準レベルA 及びAA(c) 対象範囲本業務で作成する全てのコンテンツなお、動画、電子地図及びPDF ファイルは上記(a)(b)で求める要件の対象外とする。
【参考】ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」(https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/202012/)イ 館内利用者機能(ア) 検索機能・職員用の検索画面とは別に、館内利用者用の検索画面を用意すること。
・目録の検索・表示等については、上記アWeb利用者機能(ア)デジタルアーカイブの利用の各機能と同等であること。
・仕様書「3ア(ア)(j)に基づき、「インターネット公開」のほか、「館内のみ公開」15の情報を検索・閲覧できること。
15 端末機器について(1)利用者用パソコン(2台)県において別調達により用意するため、本調達の対象としない。
(2)機器に関する要件・次の機器を用意すること。
「バーコード・ハンディターミナル」システム上の書架コードと資料のバーコードを関連づけるための「ハンディターミナル」2台及びその他関係ソフトウェア、資料のバーコードをシステムに読み込むための「バーコードスキャナ」(5台)を使用して、システムにおいて、データの更新、登録、除籍、削除と、更新・登録・除籍・削除の一括処理、資料の配架、棚卸等の作業を行う。
なお、「ハンディバーコードスキャナ」(5台)は、県において別調達により用意するため、本調達の対象としない。
16 構築要件(1)構築スケジュールア システム移行時期・新システムは、令和8年3月1日から運用する。
・現行システムは、令和8年1月中旬に新規データの登録等を停止し、全データの抽出を行う。
また、新旧システムの並行稼動は行わない。
イ システム移行のための休館日システム移行に必要な休館日は、令和8年1月中旬から同年2月28日までの最大6週間とする。
(2)システム構築画面、帳票、出力データのデザイン、レイアウト、機能詳細等について、事前に県の承認を得ること。
(3)システム環境構築データセンター側のインターネット回線の接続、サーバの環境構築等を行い、新システムを稼働できる状態にすること。
(4)データ移行要件ア 基本要件次の要件を満たすよう、データ移行を実施すること。
① データ移行実施計画書を作成し、県の承認を得た上で実施すること。
16② データ移行完了後、「データ移行結果報告書」を作成し、県に提出すること。
イ データ移行作業の留意事項次の内容に留意して、データ移行作業を行うこと。
① 県立文書館が提供する移行データを利用し、県と十分な協議の上、必要なデータを全て移行すること。
② データ移行作業は、移行データの完全性を確保し、確実な移行が行えること。
(5)運用テスト新システム稼働前に、担当職員が、受託者立会の上、担当職員の負荷を極力抑え、かつ、必要十分な範囲の検証ができる方法を取れるよう、県が作成した運用テストチェックシートに基づき運用テストを行い、稼働・運用確認を行う。
運用テストにおいて指摘があった場合には、担当職員の指示に従い、適切な処置を施すこと。
(6)職員研修・業務運用の継続性を担保するためにシステム本稼動前に、県立文書館及び県民室の職員及びシステム管理者に対する研修をオンラインで2回実施すること。
・研修の具体的なスケジュールは、県立文書館と協議の上、決定すること。
(7)管理要件・構築業務(データ移行を含む。)のプロジェクト体制は、プロジェクト全体の総括責任者を置き、指揮系統を明確にすること。
・構築プロジェクトの遅延の防止と遅延した場合の対策を図るための管理体制・方法を明確にすること。
・成果の品質を担保するための管理体制・方法を明確化すること。
17 運用要件(1)全般要件新システムは24時間365日の運用を基本とする。
メンテナンス処理を行う際は、できる限りオンラインを停止することなく行うこと。
なお、休館日、夜間など、業務時間外で止むを得ず実施する場合は、電話、メール等で県立文書館の担当職員へ事前に連絡すること。
毎日1回、全てのデータのバックアップを行い、7世代管理するものとする。
また、県立文書館の職員からの指示に従い、リストア作業を実施すること。
サーバーOSやアプリケーションのセキュリティパッチ適用/アップデート、サーバ状況の監視、不具合時の対応、ハードウェアの増設等安定的な運用に必要な業務を行うこと。
県立文書館職員及び県民室職員からのシステム操作に対する質問を受け付け、それに対する回答を電話、メールで行うこと。
稼働率報告について、文書館職員と協議して定めた事項を、文書館に報告すること。
障害が発生した場合には、直ちに文書館職員に報告し、速やかに必要な対応を実施す17ること。
(2)データセンター要件次の要件に該当するデータセンターであること。
国内に設置され、SRC等の耐震構造で、免震床を設置したデータセンター専用ビルであること。
建物への入棟を、事前申出やカード認証などでチェックしていること。
データセンターのサーバ室は、監視カメラやセンサーシステムによる監視を行っていること。
無停電電源装置経由の電源を利用可能で、一定時間の連続運転で非常時にも対応していること。
サーバ室は適切な温湿度に保たれていること。
24時間監視体制であること。
各フロアにハロンガス消火設備を設置し、煙探知器による災害の早期発見体制を有すること。
(3)セキュリティ要件別紙4情報セキュリティ要件を順守すること。
ファイヤーウォール設定により、ネットワーク侵入を防止すること。
情報セキュリティに対する管理基準等を定めており、情報セキュリティ管理を行う管理者を設置していること。
情報セキュリティに関する事故等が発生した場合には、直ちに県立文書館の担当職員に報告するとともに、当該事故等の対応を速やかに実施すること。
端末と当該サーバ間の通信は、常にSecure Socket Layerプロトコルを用い暗号化された通信とすること。
管理サーバは、県が指定したグローバルIPアドレスからのみ接続を許可すること。
不正アクセス対策のための設備・機能を有すること。
コンピュータウイルスからシステム及びデータを保護する機能を有すること。
情報の保全性を確保するとともに、情報の正確性・完全性を維持するために情報の二重化及びバックアップの取得を日次で実施すること。
情報の保全性を確保するとともに、情報の正確性・完全性を維持するために情報の二重化及びバックアップの取得を日次で実施すること。
システム内で取り扱う各情報について、情報へのアクセス権を持たないものがアクセスできないよう必要な措置を講じられていること。
・誤操作を行った場合にも、安易に重要なデータが消去されないよう、データは物理的に削除されず、既存のデータベースからそのまま復旧ができること 。
(4)規模要件規模要件は、次のとおりとする。
18(ア)ユーザ数利用者の区分 人数 備考香川県職員システム管理者 1運用者 20 全職員(文書館+県民室)県民等 不特定多数※ 職員及び県民等の同時アクセスは、職員10人程度、県民等15人程度とする。
(5)性能要件性能要件は、次のとおりとする。
オンラインレスポンス業務 概要 性能要件検索 必要な情報を入力し、検索結果が表示されるまでの時間平均3秒以内※ただし同一サーバ内での性能要件とする。
(検索結果500件以上の場合)(6)保守要件ア 総合点検・システムの安定稼働を保つため、年1回、システムの総合点検を行う。
イ 臨時点検・総合点検のほか、システムの安定稼働を保つため必要に応じて、臨時点検を行うこととする。
ウ サポート体制・職員からのシステムの各種操作方法その他の質問等について、電話又は電子メールによる受付窓口を設け、対応する。
エ 障害対応・システムの障害時において、迅速な復旧が行える体制が整っていること。
オ 保守に関する報告・毎月提出する「運用業務実績報告」(「19その他(1)納入ドキュメント」に記載)に、3か月に一度、保守に関する事項を記載すること。
(7)拡張性要件新システムの機能追加等を受託者が自主的に行う場合は、委託料は変動しないものとする。
当該サーバのデータ領域として、それぞれ4TB以上を確保すること。
(追加登録するデジタル画像データ数は、年間最大10万件を想定している。)職員及び県民等が利用する端末の利用環境の変化(バージョンアップ等)に速やかに対応すること。
1918 その他(1)納入ドキュメント受託者が納入すべきドキュメントは、下記の表のとおりとする。
項 成果物 数量 形式 納入期限1 システム仕様書 一式 紙、電子ファイル(CD) 令和8年2月28日2 操作マニュアル 一式 紙、電子ファイル(CD) 令和8年2月28日3 運用マニュアル 一式 紙、電子ファイル(CD) 令和8年2月28日4 データ移行結果報告書 一式 紙、電子ファイル(CD) 令和8年2月28日5 システム構築完了報告書 一式 紙、電子ファイル(CD) 令和8年2月28日6 運用業務実績報告書 一式 紙、電子ファイル(CD)毎月の業務終了後、翌月10日ただし、3月分は、3月31日・納入場所は、香川県立文書館とする。
・その他の納入ドキュメントや編集方法等は、県立文書館と協議のうえ、決定するものとする。
・システムのメンテナンス等に伴い、納入ドキュメントの内容に変更があった場合は、変更の都度、その改訂版を納入すること。
(2)データ抽出等要件本契約期間満了又は契約解除に際しては、受託者の負担において、デジタル画像データ等をjpeg、gif、tiff、bmp又はpng形式で、その他の全データをCSV形式でそれぞれ抽出し、抽出データのファイルレイアウト(構成表)とともに、電子媒体(DVD)で県に提出すること。
また、データ抽出は、テスト時と本番稼動前に実施すること。
(3)問合せ先本件業務委託の問合せ先は、次のとおり。
香川県立文書館 総務担当香川県高松市林町2217-19電話 087-868-717119 添付資料・別紙1 新システム構成図・別紙2 作成発行所コード(部課コード)における階層・別紙3 データ管理項目(公文書、古文書、行政資料)新文書館システム構成図別紙1利用者インターネット文書館ルータ 1階利用者用端末(2台)モノクロプリンタカウンター用端末(情政)モノクロプリンタ職員用端末(情政借入)VPNルータカラープリンタ職員用端末(情政借入)2階3階クラウドF/W 管理サーバ県インターネットシステムインターネット接続系NW香川県庁県民室職員用端末(情政借入)・文書館職員及び県民室職員は、県インターネット接続系NWを介して、文書館システムを利用する。
・文書館職員及び県民室職員は、インターネット接続系NWに接続していない既存の業務用端末からインターネットに接続された仮想サーバ上のWebブラウザを遠隔操作することによって、バーコードリーダーを使用する作業以外の文書館システム内の通常作業について、本システムを利用する。
・文書館職員及び県民室職員が利用する「管理サーバ」の機能は、県インターネットシステム経由以外から利用できないようにグローバルIPアドレス制限及びID・パスワード認証を行う。
・館内の利用者用端末及びインターネットからの利用者は、インターネットを介して、クラウド上にある「公開サーバ」の機能を利用する。
文書館システム公開サーバ職員用端末(情政借入)スイッチングハブスイッチングハブスイッチングハブ職員用端末(情政借入)桃色凡例今回調達県で用意青色今回調達県で用意ハンディターミナル(2台)別紙2 ●作成発行所コード(部課コード)における階層 第1階層 01 95 96 97 99第2階層 21 01 12 xx 29 51 53 AA 01 xxxx xx 28第3階層 01 15 01 01 01 01 01 02xx xx xx xx 0254 03 yy xx第4階層 01 県民室 xx●●高等学校01 ●●室●●部●●課高等教育課●●課●●課2香川県1政策部政策課総務部総務学事課10 4 7 6 5国の組織独立行政法人国立公文書館9 8神戸市 香川大学●●市(町)国立大学法人 財務省香川県内市町高松市その他●●●他都道府県北海道兵庫県3教育委員会事務局総務課●●課※この表は階層を表示するものであり、コードについては一部を表示し、省略している個別のコ―ドも存在する。
●●省東北大学●●大学●●●●●課 ●●課広聴広報課1 公文書(1)簿冊 (2)件名No. 項目名 No. 項目名1 簿冊番号 1 簿冊番号2 簿冊名 2 簿冊名3 要約事項 3 件名番号4 分冊数 4 件名5 作成部課 5 要約事項6 作成部課補足 6 作成部課7 完結年度(元号) 7 作成部課補足8 完結年度(年) 8 発信者9 件名数 9 受信者10 旧保存期間 10 文書年月日(元号)11 マイクロ番号(複製物番号) 11 文書年月日(年)12 公開程度 12 文書年月日(月)13 簡易検索許可 13 文書年月日(日)14 非公開理由 14 公開程度15 作業進捗度 15 簡易検索許可16 引継年月日(元号) 16 非公開理由17 引継年月日(年) 17 公開年度(元号)18 引継年月日(月) 18 公開年度(年)19 引継年月日(日) 19 備考20 ラベルサイズ21 書庫区分22 書架コード23 分類番号124 分類番号225 備考 データ管理項目別紙32 古文書(1)文書群 (2)史料No. 項目名 No. 項目名1 文書群番号 1 文書群番号2 文書群名 2 文書群名3 文書群名カナ 3 史料番号4 史料数 4 史料名5 収集元名称 5 同一内容資料番号6 地名 6 内容の詳細7 伝来 7 作成者8 内容詳細 8 作成年月日(全項目)9 収集元郵便番号 9 作成年月日(元号)10 収集元所在地 10 作成年月日(年)11 収集元名称 11 作成年月日(月)12 収集元名称カナ 12 作成年月日(日)13 収集元名称代表者 13 公開程度14 収集元電話番号 14 整理進度15 備考 15 簡易検索許可16 宛先17 分類番号118 分類番号219 形態サイズ120 形態サイズ221 収集方法22 収集形式23 収集年月日(元号)24 収集年月日(年)25 収集年月日(月)26 収集年月日(日)27 書庫区分28 書架コード29 整理進度30 公開程度31 簡易検索許可32 備考 データ管理項目3 行政資料(1)資料No. 項目名1 資料番号2 同一資料番号3 資料名4 資料カナ5 書名かな6 タイトル備考7 保存区分8 作成組織区分9 作成部名称10 作成課名称11 作成室・施設名称12 作成組織コード13 作成部コード14 作成課コード15 作成室・施設コード16 作成発行所補足17 出版年月日(元号)18 出版年月日(年)19 出版年月日(月)20 出版年月日(日)21 媒体22 容量23 単位24 サイズ25 分類名126 分類コード127 分類名2(上位)28 分類名2(下位)29 分類コード2(上位)30 分類コード2(下位)31 言語区分32 書庫区分名称33 書庫区分34 ラック35 連36 段37 貸出区分38 貸出区分略称39 利用状況(内部)40 利用状況(外部)41 受入区分42 収集年月日(元号)43 収集年月日(年)44 収集年月日(月)45 収集年月日(日)46 刊行頻度47 受入終了区分 データ管理項目No. 項目名48 受入終了年月日(元号)49 受入終了年月日(年)50 受入終了年月日(月)51 受入終了年月日(日)52 付録53 付録補足54 備考55 検索ワード56 ピックアップ区分57 除籍フラグ58 除籍理由59 除籍日(元号)60 除籍日(年)61 除籍日(月)62 除籍日(日)63 公開区分64 おすすめフラグ65 作成日(元号)66 作成日(年)67 作成日(月)68 作成日(日)69 更新日(元号)70 更新日(年)71 更新日(月)72 更新日(日)73 所在区分(文書館/県民室)74 ステ―タス(仮登録/本登録)3 行政資料(2)内容細目No. 項目名1 資料番号2 資料名3 通番4 巻号名5 巻号名カナ6 巻号名かな7 日付状況区分8 日付状況区分(元号)9 日付状況区分(年)10 日付状況区分(月)11 日付状況区分(日)12 作成組織区分13 作成部名称14 作成課名称15 作成室・施設名称16 作成組織コード17 作成部コード18 作成課コード19 作成室・施設コード20 企画・運営区分21 利用状況22 収集年月日(元号)23 収集年月日(年)24 収集年月日(月)25 収集年月日(日)26 備考27 除籍フラグ28 除籍理由29 除籍日(元号)30 除籍日(年)31 除籍日(月)32 除籍日(日)33 公開区分34 おすすめフラグ35 作成日(元号)36 作成日(年)37 作成日(月)38 作成日(日)39 更新日(元号)40 更新日(年)41 更新日(月)42 更新日(日)43 所在区分(文書館/県民室)44 ステータス(仮登録/本登録) データ管理項目1情報セキュリティ要件(運用業務実施計画書)○ 受託者は、令和7年度は令和7年1月 31 日までに、8年度以降は各年度開始前までに、次の事項が記載された運用業務実施計画書を県に提出すること(内容に変更があった場合は、その都度、速やかに変更後の計画書を提出すること。)。
・受託者(再委託先を含む。)の資本関係、役員等の情報・本業務の実施体制と各従事者の役割(責任者及び作業者)・本業務の従事者全員の所属、専門性(資格、研修実績等(情報セキュリティに関するものも含む。))、業務実績及び国籍・作業場所・本業務の実施内容と実施スケジュール・連絡体制(障害対応等の緊急時を含む。)・セキュリティ対策実施計画‣ セキュリティ対策の実施体制‣ セキュリティ対策の内容(主に技術的対策)‣ 本業務の従事者全員へのセキュリティ教育・研修の内容とスケジュール‣ セキュリティ監査の内容とスケジュール(第三者が実施する場合は実施機関名も記載)‣ 情報セキュリティに関する認証等を取得している場合は当該認証等の内容・その他必要な事項(運用業務実績報告書)○ 受託者は、四半期(令和7年度は令和8年3月31日、令和13年度第4四半期は令和14年1月31日)ごとに、次の事項が記載された運用業務実績報告書を県に提出し、その内容について県から説明を求められた場合は、当該内容について詳しく説明すること。
・本業務の実施実績・本システムの利用状況(稼働状況)・障害・インシデント管理(障害等の発生日時、障害等の内容、障害等への対応(恒久対策も含む。)等)・問合せ管理(問合せ日時、問合せ者、問合せ内容、回答日時、回答者、回答内容等)・課題・リスク管理・「セキュリティ対策実施計画」の実施状況・その他必要な事項また、受託者は、障害対応等の緊急時又は県から報告を求められた際には、その都度、速やかに必要な内容を県に報告すること。
なお、県は、提出された「セキュリティ対策実施計画」の実施状況について確認し、その内容が十分でないと認める場合は、改善要求を行うので、受託者は、これに従い改善を行うこと。
別紙42(サプライチェーンの過程のおける措置)○ 本システムを構成する機器、ソフトウェア等は、サプライチェーンの過程において意図せざる変更が加えられないように適切な措置が講じられていること。
また、本システムが他の事業者が提供するサービスとのITサプライチェーンを構成して提供される場合は、他の事業者との関係におけるリスク(サービスの供給の停止、故意又は過失による不正アクセス、他の事業者のセキュリティ管理レベルの低下など)を考慮しそのリスクを防止するための措置が講じられていること。
(提供された情報の目的外利用等の禁止)○ 受託者は、県の指示がある場合を除き、本業務を実施するために県から提供を受けた情報を本業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、受託者は、県が承認した場合を除き、本業務を実施するために県から提供を受けた情報が記録された資料等を県の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
(提供された情報の返還等)○ 受託者は、本業務の実施のために、県から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した情報を記録した資料等は、本業務の処理の完了後直ちに県に返還し、引き渡し、又は完全消去するものとし、県の承認を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は完全消去しなければならない。
(情報セキュリティインシデント発生時の対応)○ 本業務の実施に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合、受託者は、県が実施するトリアージ(検査・分析)、インシデント対応、復旧措置(暫定対応)及び再発防止策(恒久対策)の検討に係る作業に協力すること。
なお、県は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うものとする。
(情報セキュリティインシデント管理等)○ 情報セキュリティインシデント管理に関する責任範囲及びインシデント対応フローが、本業務において定められていること。
(日本の法令の適用等)○ 本業務において扱う情報資産や情報システム等について、日本の法令が適用されること及び係争等における管轄裁判所が日本国内であること。
(本システムに求められるセキュリティ対策)○ 本システムに求められる情報セキュリティ対策の要件は、次のとおりである。
なお、受託者は、本システムを他の事業者が提供する基盤上で提供している場合は、自らのシステムのセキュリティ対策に加え、当該基盤で実施されているセキュリティ対策についても本要件を満たしている必要がある。
3〔技術的対策〕・本システムの運用若しくは開発に従事する者又は管理者権限を有する者について、適切な本人確認がなされていること。
・本システムのログインに関わる認証機能が提供されていること。
・本システムに対して、アクセスする権限のない者がアクセスできないように、システム上制限する機能が提供されていること。
・本システムへのデータの保管に際し、情報漏えい等に備えて、暗号化等の保護措置が講じられていること。
・複数のサービス利用者がリソースを共用する環境において、特定のサービス利用者に対して発生したセキュリティ侵害が、他のサービス利用者に影響を与えないように対策が講じられていること。
・本システムを監視し、セキュリティ侵害を検知する対策が講じられていること。
・本システムのインターネット接続境界において、不正な通信・侵入を防ぐ措置や、外部脅威の侵入を検知し、防御する対策が講じられていること。
・県のネットワークのインターネット境界から本システムまでの情報の通信経路において、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置(情報交換の実施基準・手順等の整備、通信の暗号化等)が講じられていること。
・受託者(クラウド事業者)が保守運用等を遠隔で行う場合の保守運用拠点と管理区域間での通信回線及び通信回線装置の管理について、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置( 情報交換の実施基準・手順等の整備、通信の暗号化等)が講じられていること。
〔物理的対策〕・本システムのサーバ等の管理について、サーバ等の機器の適切な室内環境の場所への設置、冗長化対策、電源対策、電源及び通信ケーブルの損傷等防止対策、機器の適切な保守及び修理、機器廃棄時等の記憶装置のデータ完全消去などの必要な対策が講じられていること。
・クラウド事業者側の管理区域(サーバ等を設置)及び保守運用拠点の管理において、外部からの不正な侵入対策、耐震・防火・防水対策、厳格な入退室管理や端末、媒体等の持込制限、機器等の搬入出の監視などの必要な対策が講じられていること。
〔運用管理〕・システムの一時停止や機能制限など、県に影響があり得る運用作業が行われる場合、県の業務運営に支障が生じないよう、その影響の有無、影響範囲(時間、内容)等について、事前連絡や回復の連絡が行われること。
・本システムにおけるサーバについて、重要情報を格納しているサーバのハードディスク等を冗長化し、常に同一データを分散して保持するなどの障害対策が講じられていること。
・本システムにおけるデータについて、サーバの冗長化対策にかかわらず、定期的にバックアップを実施するなどのデータ保全対策が講じられていること。
・本システムにおける情報セキュリティの確保や監査に必要なログについて、取得し一定の期間保存するとともに、定期的に点検・分析を実施するなどのログ管理対策が講じられていること。
4〔マルウェア対策〕・本システムを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェア対策に加え、正常ではない振る舞い(情報を外部に持ち出そうとする等)や外部との不正な通信の検知等の対策が講じられていること。
・内部システムに侵入した攻撃を検知して対処するために、通信をチェックする等の対策が講じられていること。
〔人的セキュリティ対策〕・従業員に対し、本業務実施者の情報セキュリティポリシー及び保守運用管理規程等を遵守させていること。
・従業員に対し、本システムに用いるID及びパスワードその他の個人認証に必要な情報及び媒体について、部外者及び本業務に関わらない従業員に漏えいすることがないように、適切に管理させていること。
・従業員に対し、本業務に関わらない従業員等が県のデータを知り得る状態にならないよう、秘匿を義務付けていること。
・従業員に対し、県のデータ及びデータを格納した端末機器又は電磁的記録媒体について、県の許可なく外部持ち出しできないことを義務付けるとともに、外部持ち出しにおける安全管理手順が定められていること。
・従業員に対し、本システムを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェアを侵入させないよう、適切に管理させていること。
〔データの廃棄等〕・システム利用終了時等において、県のデータが不用意に残置されないよう、適切に破棄されるよう措置されていること。
なお、ストレージ等の物理マシンの保守交換時においても、データを消去しないまま作業が行われないよう、保守作業時におけるデータの消去が確実に行われること。
・システム利用終了時等において、次期システムへのデータ移行等を行えるよう、県のデータをスムーズに回収できる方法等が措置されていること。
文 書 等 閲 覧 請 求 票年 月 日香川県立文書館長 殿氏 名利用証番 号閲覧目的 □ 調査研究 □ 史誌編さん □ その他( )資料番号資 料 名(文書群名/史料名)※貸 与時 刻※返 却時 刻注 ※の欄には、記入しないでください。
様式1行 政 資 料 貸 出 申 込 書貸 出 日 / /貸出期限 / /住 所氏 名 電話番号資料番号資料名様式2文書等・行政資料複写許可申請書年 月 日香川県立文書館長 殿氏 名利用証番 号複写目的複写方法□ 白黒コピー □ カラーコピー □ 光ディスク□ マイクロフィルムプリント □ 写真撮影資料番号資 料 名(文書群名/史料名)複 写ペ ー ジ枚 数※合計枚 数※ 備考 金 額注1 ※の欄には、記入しないでください。
2 行政資料のみの複写の場合は、利用証番号欄及び複写目的欄には、記入する必要はありません。
様式3(日本産業規格A列4番)特定歴史公文書等利用請求書年 月 日香川県立文書館長 殿請求者 住 所(〒 )氏 名(団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名)電話番号( ) ―利用証番号香川県公文書等の管理に関する条例第13条第1項の規定により、次のとおり特定歴史公文書等の利用を請求します。
利 用 に 係 る特定歴史公文書等文 書 番 号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称利 用 の 方 法の 区 分□閲覧又は視聴□写しの交付(用紙)(□窓口での交付 □郵便等による送付)□写しの交付(光ディスク等)(□窓口での交付 □郵便等による送付)備 考※受 付 年 月 日 年 月 日注 1 □については、該当するものに「レ」を記入してください。
2 ※欄は、記入しないでください。
3 記載に不備があるときは、香川県公文書等の管理に関する条例第16条第2項の規定により補正を求めることがあります。
様式4
入札書等作成要領(1) 入札書(様式6)① 金額は、円単位で、消費税及び地方消費税を除いて記載すること。
② 入札金額は、入札金額積算内訳書(様式7-1)の各会計年度の委託料の金額の令和7年度から令和13年度までの合計金額とする。
(2) 入札金額積算内訳書(様式7-1)① 金額は、円単位で、消費税及び地方消費税を除いて記載すること。
② 令和7年度から令和13年度までの委託料の合計金額は、入札書の入札金額と一致すること。
③ 各会計年度の委託料の月額単価は、均等額とすること。
(3)委託料積算明細書(様式7-2)① 金額は、円単位で、消費税及び地方消費税を除いて記載すること。
② 月額単価の合計金額は、入札金額積算内訳書(様式7-1)の各会計年度の月額単価と一致すること。
別添3