笠田高校敷地土質調査業務(その4)について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年6月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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笠田高校敷地土質調査業務(その4)について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。
令和7年6月6日香川県立笠田高等学校長 山田 知子1 入札に付する事項(1) 委託業務名笠田高校敷地土質調査業務(その4)(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間契約締結日から令和7年11月30日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年6月25日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:kasadako@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年6月6日から令和7年6月12日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号769-1503香川県三豊市豊中町笠田竹田251香川県立笠田高等学校 事務室電話番号0875-62-3345なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年6月13日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
回答は、令和7年6月17日から令和7年6月25日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時 15 分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年6月25日 午後4時(2) 開札の日時令和7年6月26日 午前10時(3) 開札の場所香川県立笠田高等学校事務室7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年6月18日までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年6月20日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に係る入札説明書の交付を受けた者であること。
(6) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の環境大臣の指定を受けた者であること。
(7) 香川県内に土壌汚染調査を行おうとする事業所として環境大臣に届け出た事業所を有する者であること。
(8) 技術管理者は、土壌汚染状況調査等の技術上の管理を司る者で、環境省令に定める基準に適合する者で、「技術管理者証」を有する者であること。
(9) 現場管理人は、地質調査技師(土壌・地下水汚染部門)の資格を有する者であること。
(10) 国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と過去において当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらを全て誠実に履行していること10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)~(10)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年6月18日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年6月18日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年6月20日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
笠田高校敷地土質調査業務(その4)仕様書第1章 総括事項第1節 一般的事項1 適用範囲⑴ この仕様書は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号、以下「法」という。)に基づき、香川県立笠田高等学校(以下「学校」という。)が実施する高校敷地における土質調査業務に適用する。
⑵ この仕様書に定めのない事項は、法、土壌汚染対策法施行令(平成 14 年政令第 336 号、以下「令」という。)、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号、以下「規則」という。)、土壌汚染対策法に基づく環境省告示(以下「告示」という。)、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」(平成31年3月1日環水大土発第1903015号、令和4年3月24日改正環水大土発第2202212号)など土壌汚染対策法の施行通知並びに「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン改訂第 3.1 版」(以下「ガイドライン等」という。)によるほか、学校と受託者との協議により実施する。
2 委託業務の名称笠田高校敷地土質調査業務(その4)(以下「業務」という。)3 委託業務の期間契約締結の日から令和7年11月30日まで4 委託業務の内容⑴ この業務は、高校敷地(以下「敷地」という。)内において地歴調査の追完及び試料採取等を行い、結果を取りまとめ業務の成果に関する報告書(以下「成果報告書」という。)を作成するものである。
敷地内では、過年度において以下に示す既往調査が実施されている。
・笠田高校敷地地歴調査業務・笠田高校敷地土質調査業務・笠田高校敷地土質調査業務(その2)・笠田高校敷地土質調査業務(その3)⑵ 成果報告書は、学校が指定する土地の形質変更範囲について、法第3条第8項に定める香川県知事への土壌汚染状況調査の結果の報告に使用できるものとする。
ただし、法第3条第7項の土地の形質変更届を提出後に初めて明らかになる地歴情報がある場合、又は、法第3条第7項の土地の形質変更届を提出後に新たな地歴が生じる場合にはこの限りではない。
⑶ 受託者は、学校から法に基づく申請書又は届出書の作成支援を依頼された場合には協力すること。
⑷ 試料採取等の内容は、全ての既往調査の結果及び地歴調査の追完を実施した結果に基づくものとする。
試料採取等対象物質の種類や土壌汚染のおそれの区分の分類結果等、試料採取等の数量に変更が生じる場合には、その内容を整理すること。
また、その結果を学校及び関係機関と協議し、内容の確認を受けること。
⑸ 土壌ガスを検出、又は基準不適合土壌を確認した場合は、後続調査を計画し提案すること。
また、要措置区域等の指定に係る手続きや関係機関との協議並びに学校が求める協議に対応すること。
5 調査対象地調査対象地の概要は別紙1のとおり。
6 法令等の遵守受託者は、業務の実施にあたっては関係法令を遵守し、業務の円滑な進捗をはかること。
7 秘密の保持⑴ 受託者は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。
また、業務が完了し、又は業務委託契約が解除された後についても同様とする。
⑵ 受託者は、業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
8 官公署等への手続き等業務に必要な官公署等への手続き等は、受託者において処理すること。
第2節 着手1 着手届の提出受託者は、調査の着手に先立ち、技術管理者を選任し、着手届(様式1)を速やかに提出しなければならない。
2 技術管理者等⑴ 受託者は、香川県内に配置している技術管理者及び現場代理人を選任し、学校に報告すること。
⑵ 技術管理者は、土壌汚染状況調査等の技術上の管理を司る者で、環境省令に定める基準に適合する者で、「技術管理者証」を有すること。
⑶ 現場代理人は、地質調査技士(土壌・地下水汚染部門)の資格を有すること。
3 届出書類⑴ 業務に必要な届出書類は、この仕様書に定めるもののほか、受託者において様式を定め提出するものとする。
ただし、学校がその様式の修正を指示した場合は、これに従うこと。
⑵ 受託者において様式を定める場合は、「地質・土質調査業務共通仕様書」(平成 29 年4月香川県土木部)を参考にすること。
第3節 調査の実施1 計画書等の提出⑴ 受託者は、調査に着手する前に、調査計画書(様式2)を提出すること。
提出に際し、授業等に影響のないよう、事前に学校行事等予備日等も含めて確認しておくこと。
⑵ 受託者は、調査計画書の重要な内容を変更する場合には、その理由を明確にした上で、その都度学校に調査変更計画書を提出すること。
⑶ 学校が指示した事項については、受託者はさらに詳細な調査計画書に係る資料を提出すること。
2 確認⑴ 受託者は、学校が指示する場合には関係機関に連絡し、確認を受けること。
⑵ 受託者は、調査位置の地点の確認を行うとき及びその他学校が指示する場合には、原則として学校の確認及を受け、立会の有無について協議すること。
⑶ 受託者は、試料採取等に伴い敷地内で掘削等の作業を行う場合、事前に場所・日程について学校の確認受けること。
3 土地への立入り等⑴ 受託者は、現地調査等のため第三者の敷地内に立ち入る場合は、土地の所有者、管理者又は占有者の承諾を得ること。
⑵ 受託者は、第三者の敷地内への立ち入り等を実施しようとする場合は、事前にその旨を学校に申し出て指示を受けるとともに、無用な風評やトラブルの発生を避けるよう留意すること。
⑶ 受託者は、現地調査等を行う場合は、常に名札や作業着等を着用し、社員証等を携帯して身分を明らかにできるようにすること。
4 分析機関について土壌ガス、土壌溶出量及び土壌含有量の分析は、計量法(平成4年法律第 51 号)第 107 条の登録を受けた計量証明事業者に行わせ、土壌溶出量及び土壌含有量の計量結果について計量証明書を提出すること。
計量証明書には、計量証明事業登録証の写しを添付すること。
第4節 安全管理1 安全対策受託者は、調査実施中、安全管理のため必要な対策を講じること。
2 調査孔等の処理試料の採取のために土地、建物及び工作物等に開けた孔や取り壊した部分は、危険防止のため試料の採取後早急に埋め戻し、原状回復すること。
3 事故対応⑴ 受託者は、事故が発生した場合は、応急措置を講ずるとともに、直ちに学校及び関係機関に通報し適切な処理を行うこと。
⑵ 受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、学校又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
第5節 完了1 完了届の提出受託者は、業務終了後、完了届を速やかに提出すること。
第2章 調査第1節 一般的事項1 調査の方法調査の方法は、ガイドライン等によること。
調査を始める前にこれまでの調査の経緯及び調査方法等必要な事項について学校及び関係機関の確認を受けること。
また、調査内容について疑義が生じた場合は学校及び関係機関と協議すること。
2 測量⑴ 受託者は、調査に先立ち、現地を確認して、調査位置の地点測量を行うこと。
⑵ 受託者は、調査位置の地点の確認を行うとき及びその他学校が指示する場合には、原則として学校の確認及を受け、立会の有無について協議すること。
3 埋設物調査⑴ 受託者は、調査に先立ち、現地確認や敷地管理者等関係者から聞き取りを行うなどにより、ガス、水道、電話、電線ケーブル等の埋設位置、深度等を確認し、調査に支障がないよう努めること。
⑵ 埋設物の状況による調査位置の変更は学校の承諾を得て行うこと。
4 記録写真受託者は、各調査箇所の現地状況を撮影したものを、見やすく整理して提出すること。
5 使用機材調査に用いる機材は、調査内容に適するものを使用すること。
6 学校が提供する資料等業務の実施に当たり、学校が提供した資料等については、成果報告書に添付するなどのため学校の承諾を得たもののほかは、業務完了後速やかに返却(電子データについては削除)すること。
7 業務量等⑴ 業務量一覧表(内訳書)は、別紙2のとおり。
この一覧表は、入札の際に内訳書として提出すること。
⑵ 業務完了後に、別紙2の数量等を確定すること。
入札時の別紙2の数量等から変更が生じた場合は、別紙2に記載されている単価で計算した額で変更契約を締結する。
第2節 地歴調査の追完1 調査方法及び調査手順地歴調査の方法及びその手順についてはガイドライン等によるが、特に「土壌汚染状況調査における地歴調査について」(令和4年8月 31 日付け環水大水発第 2208311 号)に留意すること。
2 調査内容⑴ 資料調査⑵ 聴取調査⑶ 現地調査⑷ 調査結果の整理及び評価資料調査、聴取調査、現地調査から情報を入手・把握し、既往調査結果に追加すべき情報について土壌汚染のおそれを評価すること。
また、現況排水経路に係る土壌汚染のおそれが生じた場所の位置については、現地調査により深度を確認すること。
調査結果の整理では、追加で情報を入手、把握した結果を示すとともに、人為等由来、自然由来、公有水面埋立土砂由来の各由来について試料採取等対象物質の種類に追加が生じる場合には追加すること。
また、選定した試料採取等対象物質について、土壌汚染のおそれの区分の分類を必要に応じて修正すること。
第3節 試料採取等1 調査方法及び調査手順試料採取等の方法及びその手順についてはガイドライン等によるが、特に、告示に示される採取及び測定の方法に留意すること。
土壌の採取深度が地下水位より低い位置にある場合は、ガイドライン等に基づき地下水への影響が無い採取方法で行うこと。
2 調査内容⑴ 位置出し測量⑵ 試料採取等対象物質の種類試料採取等対象物質の種類を以下に示す。
試料採取等の内容は、全ての既往調査の結果及び地歴調査の追完を実施した結果に基づくものとする。
試料採取等対象物質の種類や土壌汚染のおそれの区分の分類結果等、試料採取等の数量に変更が生じる場合には、その内容を整理すること。
また、その結果を学校及び関係機関と協議し、内容の確認を受けること。
第一種特定有害物質・ジクロロメタン・ベンゼン第二種特定有害物質・カドミウム及びその化合物・六価クロム化合物・シアン化合物・水銀及びその化合物土壌溶出量基準不適合であった場合には、アルキル水銀の分析を追加するものとする。
・セレン及びその化合物・鉛及びその化合物・砒素及びその化合物・ほう素及びその化合物⑶ 土壌ガス試料採取・分析第一種特定有害物質について、土壌ガスの試料採取及び分析を行うものとする。
試料採取方法及び分析方法については、ガイドライン及び平成 15 年3月6日環境省告示第16号による。
土壌ガスを検出した場合には学校へ報告するとともに、学校及び関係機関と調査方針について協議すること。
⑷ 土壌試料採取・分析第二種特定有害物質について、土壌の試料採取及び分析を行うものとする。
試料採取方法及び分析方法については、ガイドラインによる他、平成 15 年3月6日環境省告示第18号及び同第19号による。
土壌汚染のおそれに変更が生じる状況を確認した場合には学校へ報告するとともに、学校及び関係機関と調査方針について協議すること。
基準不適合土壌を確認した場合には学校へ報告するとともに、学校及び関係機関と調査方針について協議すること。
⑸ 調査結果の整理及び評価試料採取等の結果、土壌ガスを検出した場合や基準不適合土壌を確認した場合には、その範囲と濃度を単位区画毎に示した平面図を作成すること。
また、学校の指示により、次の段階の調査計画及び土壌汚染拡散防止計画について、その概要を提案すること。
3 採取試料等の処分分析等が終了し不要になった試料等は、受託者の責任において適正に処理すること。
4 削孔水・洗浄水等の処分掘削作業で発生する削孔水及び洗浄水等は、密閉できる容器に充填し保管するとともに、受託者の責任において適正に最終処分を行うこと。
5 建設廃材・解体物の処分建設廃材・解体物が発生した場合には、受託者の責任において適切に処分すること。
第3章 成果報告書及び提出資料1 一般的事項成果報告書の修補に要する費用は受託者の負担とする。
2 著作権について⑴ 提出資料等のうち、著作権者による承諾等が必要なものについては、受託者の責任において適切に手続すること。
⑵ 学校及び香川県教育委員会は、業務の成果を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができるものとする。
3 提出資料について以下の資料について、成果報告書として4部提出すること。
紙媒体の用紙規格は、原則として日本産業規格A列4番とする。
⑴ 地歴調査の追完・土地履歴調査概要(追完分)・土地履歴調査年表(追完分)・新たに入手・把握した情報の内容・試料採取等対象物質の種類の選定結果・土壌汚染のおそれの区分の分類結果・写真・地図等(追完分)・履歴等調査における根拠資料(追完分)・複製承認書及び複製使用承諾書(必要な書類について)⑵ 試料採取等試料採取等対象物質の種類や土壌汚染のおそれの区分の分類結果等、試料採取等の数量に変更が生じる場合には、その内容を整理すること。
・試料採取等の概要・試料採取等の方法・調査地区分図及び調査地点図(試料採取等対象物質毎)・概況調査結果の一覧表・土壌ガス検出状況(平面図 検出した物質毎)(基準不適合であったすべての試料採取等対象物質を記載したもの及び試料採取等対象物質ごとに記載したもの)・土壌基準不適合状況(平面図 検出した物質毎)(基準不適合であったすべての試料採取等対象物質を記載したもの及び試料採取等対象物質ごとに記載したもの)・次の段階の調査計画及び土壌汚染拡散防止計画についての概要(土壌ガス検出及び基準不適合土壌を確認した場合)・計量証明書・計量証明事業登録証の写し・調査実施写真・ガスクロマトグラフのチャート・その他、学校が指示する書類⑶ 記録写真のネガフィルム又は電子データファイルは、調査の種別毎に分類し、写真番号からの検索ができるように整理して提出すること。
4 提出期限提出期限は、令和7年11月30日とする。
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