メインコンテンツにスキップ

令和7年6月6日公告 盛岡市観光文化交流センター中央監視装置更新修繕に係る一般競争入札の実施について(観光課)

発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2025年6月5日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年6月6日公告 盛岡市観光文化交流センター中央監視装置更新修繕に係る一般競争入札の実施について(観光課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和7年6月6日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 盛岡市観光文化交流センター中央監視装置更新修繕(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり。 (3) 修繕の場所 盛岡市観光文化交流センター(盛岡市中ノ橋通一丁目1番10号)(4) 修繕の期間 契約締結日の翌日 から令和8年3月13日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和7年6月19日(木) 11時00分(2) 場所 盛岡市勤労福祉会館 202会議室(盛岡市紺屋町2-9)執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和6・7年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者名簿「管工事甲A」の登録業者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。 また、盛岡市交流推進部観光課(盛岡市内丸12番2号)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市交流推進部観光課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和7年6月18日(水)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所本庁舎に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市交流推進部観光課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 低入札価格調査制度(1) 本入札の実施に当たっては、政令第167条の10第1項の規定に基づき、低入札価格調査制度を適用する。 (2) 調査基準価格は、予定価格の10分の6未満の価格(当該価格に1円未満の端数が生じる場合は切り捨てた価格)とする。 (3) 入札価格が調査基準価格未満の場合は、落札候補者として落札を保留し、契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査する。 (4) 落札候補者は、落札候補者となった日の翌日から起算して2日以内(盛岡市の休日に関する条例(平成元年条例第37号)に規定する市の休日を除く。 )に次の書類を提出すること。 ア 修繕費内訳書(様式第4号)イ 修繕費内訳書(各項目の詳細)任意様式ウ 低入札価格理由書(様式第5号)エ 雇用保険の加入に関する書類労働(雇用)保険の保険料申告書の写し 1部※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合発行の保険料納入通知書の写しオ 健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類年金事務所等発行の保険料領収書(3か月以内のもの)の写し 1部※健康保険組合に加入の場合(年金事務所から適用除外の承認を受け、組合国保に加入している場合を含む。)は、健康保険組合の各保険料領収書(3か月以内のもの)の写し提出先 盛岡市交流推進部観光課11 落札者の決定方法(1) 本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 ただし、入札価格が調査基準価格未満の場合は、落札候補者として落札を保留し、契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査したうえで、落札者を決定する。 (2) 落札者を決定した場合は、落札者に通知する。 (3) 落札候補者として落札を保留された者が、契約の内容に適合した履行がなされると認めた場合は、当該落札候補者を落札者と決定し、契約の内容に適合した履行がなされると認められない場合は、当該落札候補者を失格とする。 (4) 11(3)により失格となった者に対しては、入札結果通知書により通知する。 (5) 11(3)により失格となった者は、その理由について書面により説明を求めることができる。 12 契約書作成の要否要 修繕請負契約書による。 13 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 10(4)に掲げる書類を提出期限内に提出しない者のした入札(3) 5(1)及び10(4)に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(4) その他入札条件に違反した入札14 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和7年6月12日(木)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により観光課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報で令和7年6月17日(火)までに公表する。 電子メールアドレス ・・・・kankou@city.morioka.iwate.jp盛岡市交流推進部観光課 Tel 019-626-7539、Fax 019-604-1717 盛岡市観光文化交流センター中央監視装置更新修繕 仕様書1 件 名 盛岡市観光文化交流センター中央監視装置更新修繕2 修繕期間 契約締結日の翌日から令和8年3月13日(金)まで3 履行場所 盛岡市中ノ橋通一丁目1番10号盛岡市観光文化交流センター(プラザおでって)4 修繕内容 おでって1階管理事務室内の中央監視装置(azbil製NC-bus Interface)の更新修繕を行う。 5 仕 様(1) 共通仕様設計書や特記仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築、機械設備、電気設備工事編)(最新版)」並びに「公共建築改修工事標準仕様書(建築、機械設備、電気設備工事編)(最新版)」による。 (2) 個別仕様不要となった廃材及び産廃処分費等は、本業務に含むものとする。 (3) 機器仕様・数量等別紙のとおり。 6 設置機器等の調整・検査・保証(1) 設置した機器の動作試験を行い、発注者及び指定管理者等の立会いのもと、異常がないことを確認すること。 (2) 機器の安定的な運用を行うため、マニュアルを作成し、職員に対し操作方法等について一連の研修を実施すること。 (3) 設置した機器について、メーカー保証期間内の通常使用状態で故障等が発生した場合は受注者の責任において無償で対応すること。 また、その場合の対応体制表を提出すること。 7 監 理(1) 施工期間の決定に当たっては、発注者と十分協議すること。 (2) 施工箇所が既に供用されている施設であるため、施設利用者及び施設関係者並びに付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。 施工に当たっては、事前に市担当者と綿密な打ち合わせを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。 また、施工完了後は、その箇所について完成確認を受けること。 (3) 本修繕に伴う当該施設の休館は想定していないため、休館せず施工すること。 なお、休館日(毎月第2火曜日)に作業を行う場合は、事前に市担当者に協議すること。 (4) 本修繕に使用する材料等のうち、特定の物が特記された場合は、設計図書又は見積依頼書等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。 ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。 (5) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。 (6) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を受けるものとする。 (7) 施工に必要な水、電力等の使用は施設管理者と協議すること。 (8) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づき適法に処分すること。 (9) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。 (要領書等は盛岡市ホームページを参照)(10)修繕の着手、施工及び完成において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上受注者が遅滞なく処理すること。 なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。 8 提出書類(任意様式)(1) 実施工程表(2) 業務完了報告書(3) 施工写真(施工前・施工中・施工後)(4) 完成図面(5) その他必要と認められるもの9 その他仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。 ただし、軽易な事項については、発注者の指示によるものとする。 また、見積及び施工前に当たっては、発注者に事前に連絡することにより、必要に応じて現地確認できるものとする。 盛岡市観光文化交流センター中央監視装置更新修繕 仕様書(別紙)項目 規格・寸法 数量 単位中央監視装置【ハードウェア】azbil製savic-netG5コンパクトモデル最大管理点数200点、自立盤組み込みタイプ、UPS【ソフトウェア】基本ソフトウェア、運用区分設定、ページ履歴表示、ユーザーメニュー、チャート、ログ、カレンダー制御、タイムプログラム、条件演算制御、数値演算、ポイント一覧、フレキシブルレポート、運転時間監視/投入回数監視、集中検針、測定値上下監視1 式リモートユニット CP-B1-1 1 式CP-5-1 1 式RS-5-1 1 式RS-6-1 1 式エンジニアリング費 1 式調整費 1 式計装工事費 盤搬入費、労務費、盤改造費、雑工費、交通運搬費 等 1 式諸経費 1 式 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

岩手県盛岡市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています