電源設備点検業務委託
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
電源設備点検業務委託
見 積 依 頼 書下記のとおり見積を依頼します。
令和7年6月6日分任支出負担行為担当官九州管区警察局福岡県情報通信部長古閑 誠弘記1 契約の内容(1) 契約件名 電源設備点検業務委託(2) 概 要 対象設備における点検、消耗部品の交換等(詳細は仕様書による。)(3) 業務場所 福岡県内の別途指定する4か所 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から50日間2 仕様書等の配布期間令和7年6月6日(金)から同年6月20日(金)まで配布を希望する場合は、下記8項へ連絡をお願いします。
仕様書の受け取りについては、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、別掲の秘密の保全に関する誓約書を作成の上、提出してください。
配布する仕様書、図面は見積書提出時に返却してください。
3 見積書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和7年6月20日(金) 17時00分まで(2) 提出場所 〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号九州管区警察局福岡県情報通信部通信庶務課資材係 宛※ 見積書等の提出は、持参、郵送、配送、電子メール等を問わず、提出期限必着としてください。
4 契約保証金 不要5 契約書作成の要否 不要6 落札者は、予定価格以下の最低価格見積者決定後、分任支出負担行為担当官において決定します。
落札者は、提出した見積書に内訳を記載している場合を除き、速やかに見積内訳書を提出してください。
7 その他詳細については、「九州管区警察局オープンカウンター方式実施要領」を確認してください。
8 問合せ先九州管区警察局福岡県情報通信部通信庶務課資材係電 話:092-641-4141(代表)F A X:092-641-5439電子メール:fukuoka.CGA@npa.go.jp 分任支出負担行為担当官 九州管区警察局福岡県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴部における「電源設備点検業務委託」に係る見積合せ参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、見積合せ参加業者及びその他関係資料について、別紙「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び業務従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。
令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 見積書提出業者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に 関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなけれ ばならない。
2 乙は、乙の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであって も、管理者としての責任を免れることはできない。
(下請負の禁止)第2条 乙は、本業務を他の業者に下請負させてはならない。
ただし、やむを得 ず下請負させるときは、その下請負先、契約内容、秘密保全の手段等を記した 書面を添え、甲の許可を受けるものとする。
2 前条の規定は、乙の下請負者について準用する。
(交付)第3条 発注者(以下「甲」という。)は、秘密に属する仕様書、図面、現場説 明書等又は物件を乙に交付するときは、秘密であることを明記するものとする。
(特定資料)第4条 乙は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘密の指定の ある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。以下「特定資料」とい う。)を本業務に関係のない者に供覧し、又は漏洩してはならない。
2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定資料を 供覧し、又は漏洩してはならない。
(特定物件)第5条 乙は、秘密区分の指定のある物件(以下「特定物件」という。)につい て、その保管中取扱いの慎重を期し、作業工程に関係のない者に供覧してはな らない。
2 作業工程に関係ある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供 覧してはならない。
(特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し又は 特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしようとするとき は、あらかじめ甲の許可を受けるものとする。
(実施報告)第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の 規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影したとき は、速やかにその旨を甲に書面により報告するものとする。
(標記の表示)第8条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは、甲の指示 により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するものとする。
(立入禁止)第9条 乙は、作業工程に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫等の施設に 立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。
2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて前項の施設 に立ち入らせてはならない。
(特定資料の返納等)第10条 乙は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに甲に返納し、提出し、 又は廃棄しなければならない。
2 前項において、甲から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延長で きるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。
(検査)第11条 甲又は甲の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全の状況を 検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。
2 前項の規定は、乙の下請負者について準用する。
(事故発生時の措置)第12条 乙は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破壊等の事故 が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切な措置をと るとともにその詳細を、速やかに甲に報告しなければならない。