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【電子入札】【電子契約】ナトリウム化学反応に係る解析作業及び実験知見調査

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ナトリウム化学反応に係る解析作業及び実験知見調査 1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年6月6日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08第07-1423-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量①高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業 一式②ナトリウム化学反応に係る解析作業及び実験知見調査 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和8年3月19日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供」のA、B、C又はD 等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に2/4経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (6)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (7)過去3 年間で情報管理の不備を理由に当機構から取引停止を受けていないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課 電話 080-3600-6817(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年8月6日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4)開札の日時及び場所①令和7年8月8日 11時00分②令和7年8月8日 13時15分電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件3/4に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 71、27(3) Nature and qu antity of the services tobe required;①Development of Advanced Source TermEvaluation Techniques for Sodium-cooledFast Reactors,1set②Analysis Work Related to SodiumChemical Reactions,1se t(4) Delivery period ; By 19, March, 2026(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contr act may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting, ③have been qualified through thequalifications for participating in tendersby Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, ④ not be currentlyunder suspension of nomination byDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 17 :00 6,August,2025(8) Contact point for the notice ; ContractSection 3, Financial Affairs and ContractDepartment Japan Atomic Energy Agency,4/4765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-3600-6817 ナトリウム化学反応に係る解析作業及び実験知見調査仕様書令和7年5月日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部原子炉安全工学グループ11. 一般仕様1.1 件名ナトリウム化学反応に係る解析作業及び実験知見調査1.2 目的日本原子力研究開発機構(以下「機構」と称する)では、ナトリウム燃焼等のナトリウム化学反応現象に対する解析評価手法の整備を行っている。 本件では、経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として、ナトリウム燃焼を含む炉外事象の重畳に関する解析手法の構築に向けた知見の拡充を行う。 今年度は、昨年度に抽出した整備課題への対応及び動作確認を目的とした解析作業を行う。 受注者は2.1及び2.2項に示す物理現象、解析手法、解析コードのアルゴリズム、使用方法を十分理解した上で本業務を実施するものとする。 1.3 契約範囲(1) ナトリウム化学反応に係る炉外事象の解析作業(2) 実験知見の調査およびデータベース構築(3) 報告書の作成1.4 作業実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター3F高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ居室1.5 提出図書(1) 実施計画書(契約後速やかに) 1部(2) 作業工程表(契約後速やかに) 1部(3) 品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(4) 機構内業務における情報セキュリティ実施手順書(契約後速やかに) 1部(5) 打合せ議事録(打合せ後速やかに) 1部(6) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) 1式※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。 *提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。 2(7) 委任又は下請負届(機構指定様式)* 作業開始2週間前まで 1式* 下請負がある場合に提出のこと(8) 報告書(作業終了後速やかに) 1式* CD-Rを添付すること(9) 作成データ(作業終了後速やかに) 1式* データ容量に応じたメディアを使用すること(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター3F 原子炉安全工学グループ居室1.6 納期令和8年3月19日(木)1.7 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。 ・1.3に定める作業が完了していること。 ・1.5に定める提出図書類が完納されていること。 ・1.9に定める貸与品の返却が完了していること。 1.8 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループリーダー1.9 貸与物件本件契約の作業上必要となる解析プログラム、文献、技術報告書、資料、データ等のうち、機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。 機構内で作業を行うために必要な作業場所・環境についても無償で貸与する。 ただし、作業完了後には原状回復の上で速やかに返却する。 解析プログラムやデータ等については計算機システムから消去し、消去したことを証明する。 1.10 グリーン購入法の推進等(1) 本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品が発生する場合は調達基準を満たした物品を採用することとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。 31.11 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を機構に提出し、その確認を得ること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.12 財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.13 情報セキュリティ情報セキュリティについては、別紙-2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」に定められたとおりとする。 1.14 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.15 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。 受注者はその決定に従うものとする。 1.16 特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則など所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じ4ないよう、使用・管理を行うものとする。 (5) 納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。 (6) 貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。 (7) 実施担当者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは機構に引き渡さなければならない。 機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。 受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。 52. 技術仕様2.1 概要高速炉実証炉において、ナトリウム冷却材が漏えいし、ナトリウムと空気が接触すると、ナトリウム燃焼が生じる。 さらに床ライナ損傷に至る等の結果、ナトリウム燃焼を含む複数の炉外事象が重畳する可能性がある。 本件では、機構が開発する解析コード(SPECTRA)の高速炉実証炉への適用に向け、ナトリウム燃焼を含む炉外事象の重畳に関する解析手法の構築に向けた知見の拡充を行う。 今年度は、昨年度に抽出した整備課題への対応及び動作確認を目的とした解析作業を行う。 また、高速炉実証炉のナトリウム化学反応を含む熱流動現象の評価に向けて、関連する実験知見を整理し、これを利用しやすいようにデータベース化することが重要な課題となっている。 今年度は、昨年度にPDF化した資料から、実験データのグラフをデジタイズ(数値化)するとともに、電子データ化した試験情報を整理、分類する。 2.2 作業内容(1) ナトリウム化学反応に係る炉外事象の解析作業SPECTRA コードにおける炉外事象モデルの高速炉実証炉への適用に向けた知見拡充を実施するため、昨年度抽出した整備課題への対応として、床上に形成されたナトリウムプールの相変化を表す解析モデルを構築、定式化し、同コードへ組み込む。 本コードでは、2次元軸対称領域で化学反応を伴いながら拡大するナトリウムプールをモデル化しており、これに接続することを前提に相変化モデルを構築する。 モデルの効果を確認することを目的に解析体系を構築し、入力データを作成する。 その際、適切な解析モデルとなるように、空間メッシュや時間刻み、モデルパラメータを検討する。 なお、解析条件は機構担当者と協議の上、詳細を決定する。 作成した入力データを用いた試験解析の実行と解析出力データのポスト処理を実施する。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 12(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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