愛媛県漁業取締船代船建造設計業務の一般競争入札の案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛媛県漁業取締船代船建造設計業務の一般競争入札の案内
○公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年6月6日愛媛県知事 中 村 時 広1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県漁業取締船代船建造設計委託業務(2) 委託業務の内容等仕様書による。
(3) 委託期間契約成立の日の翌日から令和7年9月 30日まで(4) 委託業務の履行場所仕様書による。
(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた事業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
(3) 愛媛県が所有する漁業取締船、調査船、練習船その他実習船を対象とした、仕様書に掲げる船舶と同程度の設計業務または建造を受注し、かつ、確実に履行した実績を有すること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県農林水産部水産局水産課漁業取締係〒 790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話( 089) 912-2615(2) 入札書の受領期限令和7年6月 24日(火)から令和7年6月 27日(金)までの執務時間中(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日の午前8時 30分から午後5時 15分までをいう。
以下同じ。
)に(1)に掲げる場所に持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ)により提出すること。
ただし、郵送等による場合は、令和7年6月 27日(金)午後5時 15分までに必着のこと。
(3) 入札説明書の交付方法令和7年6月6日(金)から令和7年6月 19日(木)までの執務時間中に (1)に掲げる場所で交付するほか、愛媛県ホームページにおいて公表する。
(4) 開札の日時及び場所令和7年6月 30日(月)午前9時愛媛県庁第一別館7階会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県会計規則(昭和 45年愛媛県規則第 18号)第 135条から第 137条までの規定による。
(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
ア 申請書の受付期間令和7年 6月6日(金) から令和 7年6 月 19日(木)までの執務時間中イ 受付場所3の(1)に掲げる場所(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 契約保証金愛媛県会計規則第 152条から第 154条までの規定による。
(7) 落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8) その他ア 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件業務委託に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県漁業取締船代船建造設計委託業務(2) 委託期間契約成立の日から令和7年9月30日まで(3) 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた事業者で、次の事項に該当すると認められたものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 3の(3)に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
(3) 愛媛県が所有する漁業取締船、調査船、練習船その他実習船を対象とした、仕様書に掲げる船舶と同程度の設計業務又は建造を受注し、かつ、確実に履行した実績を有すること。
3 入札参加資格の確認(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式1。以下「申請書」という。)を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けること。
(2) 入札参加資格の確認結果は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、入札までに入札参加資格審査結果通知書により通知する。
(3) 申請書の受付ア 受付期間令和7年6月6日(金)から令和7年6月19日(木)までの執務時間中(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。
)イ 受付場所愛媛県農林水産部水産局水産課漁業取締係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話(089)912-2622(4) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負当申請書」という。)を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。
製造の請負等申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話(089)912-2156(5) その他ア 申請書の作成にかかる費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書は返却しない。
ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。
4 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書案(別添1)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義がある場合は、3(3)イに掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(様式2)を提出しなければならない。
ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書は、持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)により提出しなければならない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(7) 入札書は、封入のうえ提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(10) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認めたときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。
この場合において入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。
(12) 入札金額は、委託業務の本体価格を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(13) 入札書の受領期限は令和7年6月24日(火)から令和7年6月27日(金)までの執務時間中(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。
以下同じ。
)とする。
郵送等による場合は、令和7年6月27日(金)午後5時15分までに必着のこと。
5 開札(1) 開札の日時及び場所令和7年6月30日(月)午前9時愛媛県庁第一別館7階会議室(2)入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会うことができる。
入札参加資格者又はその代理人が、開札の立会を希望しないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(3) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場することができない。
また、入札執行の完了に至るまでは、入札を辞退した場合及び特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、入札会場から退出することができない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に入札参加資格審査結果通知書又はその写しを提示することとし、代理人にあっては別紙入札権限に関する委任状(様式3)を提出しなければならない。
(5) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(6) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(7) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、入札参加者又はその代理人全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、入札辞退者を除く希望者から、原則として2回を限度として、見積書(様式4)を徴する。
6 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申立てができないものとする。
(1) 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書(2) 入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書又は入札金額の記載が不明確な入札書(5) 本人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札書(7) 件名等の名称に重大な誤りのある入札書(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しない入札書(10) 再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札書(11) その他会計規則又は入札に関する条件に違反した入札書7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
また、入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
(4) 開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合がある。
また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。
ア 契約の相手方となるべき者の申込みによる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ その者と契約を締結することが公正な取引きの秩序を乱す恐れがあって著しく不適当と認められるとき。
なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とすることがある。
(5) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(6) 入札参加者及びその代理人は、入札後、会計規則、仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。
入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。
また、当初の入札を辞退した入札参加者及びその代理人は、再度の入札以降の入札及び見積合せには参加できないものとし、再度の入札を辞退した入札参加者及びその代理人は、見積合せには参加できないものとする。
(8) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から5日以内に契約の取り交わしをするものとする。
ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。
(9) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(10) 知事及びが契約の相手方が契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
8 契約条項契約書案(別添1)のとおり。
9 入札保証金(1) 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、「入札保証金免除申請書」を提出し、「入札保証金免除決定通知書」により免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添2「入札(契約)保証金について」参照)(2) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。
(3) (1)、(2)に定めるもののほか、入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
(別添2「入札(契約)保証金について」参照)10 契約保証金(1) 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。
ただし、「契約保証金免除申請書」を提出し、「契約保証金免除決定通知書」により免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添2「入札(契約)保証金について」参照)(2) (1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
11 その他の事項(1) 入札参加者若しくは契約の相手方が、本件委託業務に関して要した費用については、全て当該入札参加者が負担するものとする。
(2) 本件入札契約手続に関しての照会先は、3(3)イに掲げるとおり。
1愛媛県漁業取締船代船建造設計委託業務仕様書愛媛県漁業取締船の建造に係る設計業務の実施に当たっては、建造に至る関係諸法規に適合することはもとより、漁業取締りが安全かつ適正に実施できるよう設計するものとし、法令に定めのあるもののほか、この仕様書の定めるところによる。
1 業務名愛媛県漁業取締船代船建造設計委託業務2 設計契約期間契約成立の翌日から令和7年9月30日までとする。
3 委託業務内容(1) 業務委託の範囲ア 代船建造に係る概略設計及び設計業務一式及び成果品の引渡イ 機械、機器、装置類の能力・形式についての検討ウ 代船に関する建造仕様書の作成(総トン数計算書、一般配置図、中央断面図その他見積書を含む。)エ 代船の仕様書に関する説明資料の作成(2) 成果品の内容及び納入期限委託業務 納入設計図書 数量 納入期限概略設計建造要目書(概略)一般配置図(概略)船価調書 (概略)10部10部10部令和7年8月29日(金)中間報告:令和7年7月31日(木)基本設計建造仕様書一般配置図線図及び船体寸法図中央断面図計画重量・重心トリム計算書船価調書船価調書(金抜き)10部10部10部10部10部10部10部令和7年9月30日(火)(3) その他ア 設計に当たっては、愛媛県庁水産課及び愛媛県漁業取締船船員(以下「県関係者」という。)と共に検討し、関係法令等に基づく仕様、装備とする。
イ 航海、機関等の内容を勘案した適切な能力等を県関係者と共に検討すること。
2ウ 船員が直接操作する機器等について、安全性を県関係者と共に十分検討すること。
エ 建造仕様書(一般配置図等)について、デジタルデータを提供すること。
オ 現在所有する漁業取締船せとかぜと代船建造する取締船の仕様比較表を作成すること。
(比較項目は協議による。)カ 設計に係る協議及び打ち合わせ会場について、原則として愛媛県庁内(松山市一番町四丁目4番地2)で行うものとし、受注者の出席に伴う経費は受注者の負担とする。
キ 協議回数は、月に1回程度とし、それ以上の回数が必要な場合は、発注者と受注者で協議の上決定するものとし、以下、各1回開催することとする。
(ア)概略設計打合せ協議(イ)概略設計中間報告協議(ウ)概略設計最終報告及び基本設計打合せ協議(エ)基本設計最終報告4 船舶概要等(1) 船舶概要(船体概要)ア 取締船の規模 総トン数45トン程度(カの速力を確保できる範囲内において主要寸法等を検討)イ 用途 漁業取締り及び災害対応ウ 航行区域又は従業制限JG 沿岸区域第三種漁船エ 定員 8名程度(24時間以内12名以上)オ 航続距離 500マイル程度カ 速力 最高速度50ノット以上巡航速度45ノット以上キ 船質 軽合金(アルミニウム合金材)ク 機関 主機関 2,000kW程度×2基4サイクル高速ディーゼル経済性と静隠性を検討すること。
補機関 55kW程度×1基静穏性を検討すること。
推進装置 ウォータージェット推進装置その他 ・ウォータージェット推進装置における高度船舶制御機能の追加を検討すること。
・船体安定のため、アンチローリングジャイロの導入を検討すること。
・自動船位保持装置の導入を検討すること。
3ケ タンク容量 燃料タンク 10,000L程度清水タンク 1,200L程度(2) 居住環境及び漁撈機器、観測設備ア 船型 ディーペストV型を基本とし、設計段階で適切な形(十分な復元能力、耐波性能の確保)を提案すること。
イ 船橋関係 航海計器、無線機器、主要機器等の装備は、デジタル技術を活用した最新式のものとすること。
ウ 居住区関係 乗組員室取調室賄室シャワー室便所操舵室等乗組員室は、船員のプライバシーを確保するため、個室2部屋、2名室を2部屋確保するよう検討すること。
その他、設計の段階で、業務の効率化、乗組員の就業、居住環境の向上確保を図り、適切な居住区を提案すること。
その他 女性乗組員の配備を想定した設計を提案すること。
エ 漁撈関係 電動キャプスタン、漁撈キャプスタン、サデ用ワイヤ巻取機等を作業が実施しやすいように配置すること。
オ 漁業取締り等設備関係・サーチライト(2kW、300W)・電子海図・船舶用LED式電光掲示板・淡水化装置(10トン/日程度)・赤外線監視システム・レーダー連動型漁業監視支援システムその他、航海関連情報、保安情報等の必要な情報を収集できる最新式のモニターの設置(スマートブリッジ)の導入を検討し、航海機器、監視装置、無線装置等の装備は、最新のデジタル機器を提案すること。
カ その他 ・船内感染症の蔓延防止に配慮した空調を検討すること。
・通信環境の整備を検討すること。
・人数に応じて、シート等を高速航行に対応するものにすること。
・落水者の救助のため、リフターの設置を検討すること。
・船首側で水深を測れるソナー機器の設置を検討すること。
(3) その他ア 法律等に適合した救命・消防・無線・汚水・廃物等の設備や装置を設置する4こと。
イ 操舵室は安全な運航はもとより、設計の段階で適切な設備とスペースを検討すること。
ウ 船内に救命胴衣等を格納できること。
エ 階段下のスペースを有効に活用すること。
オ 備品類、賄器具類等諸設備を備えること。
カ 災害時の使用を検討し、非常時通信網拠点(船舶基地局)を検討すること。
キ 船舶保安規程に係る文書の一切を作成すること。
5 その他(1) 工程表設計業者(以下「甲」という。)は、契約締結後7日以内に工程表を作成し、愛媛県(以下「乙」という。)に提出しなければならない。
なお、契約内容が変更された場合において、必要があると認めるときは、乙は工程表の再提出を請求するものとする。
(2) 監督員ア 乙は、監督員を置いたときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
イ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるものの他、次に掲げる権限を有する。
(ア) 乙の意図する成果物を完成させるための甲又は甲の主任技術者に対する業務に関する指示(イ) この契約書の記載内容に関する甲の確認の申出又は質問に対する承認又は回答(ウ) この契約の履行に関する甲又は甲の主任技術者との協議(エ) 契約の履行状況の調査(3) 主任技術者ア 甲は、業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
イ 主任技術者(主任技術者を2名以上定めた場合にあっては、これらの主任技術者を統括する主任技術者)は、この契約の履行に関し、業務の管理を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく甲の一切の権限を行使することができる。
ウ 甲は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任技術者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限5の内容を乙に通知しなければない。
(4) 設計打合せ監督員の指示により、設計図書の作成の段階ごとに案を提示し、監督員との打合せの後、承認を得ながら設計図書の作成を進めるものとする。
(5) 検査等船舶安全法、漁船法、船舶職員法、船舶のトン数の測度に関する法律、電波法、海上衝突予防法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律並びにその他の国内船舶法令に合格すること。
水産庁漁船依頼調査及び愛媛県の監督検査を受け合格すること。