松契一般第150号 令和7年度松戸市地籍調査事業業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年6月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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松契一般第150号 令和7年度松戸市地籍調査事業業務委託(PDF:229KB)
671 2 3 4 5 6 7 建設部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7356事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
事業概要 地籍調査事業業務委託 一式予定価格 金 41,120,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について記事業名称 令和7年度松戸市地籍調査事業業務委託事業場所 松戸市松飛台及び串崎新田の各一部の区域松契一般第 150 号令 和 7 年 6 月 6 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 用地課履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月24日まで(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(5)ア イ ※(6)(7)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2) 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和7年6月12日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年6月6日 午前8時30分から電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 実績は問わない地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
主任技術者と作業班長の兼任は不可とする。
地籍総合技術監理者・地籍調査管理技術者・地籍工程管理士・地籍主任調査員・土地家屋調査士のいずれかの資格を有するもの直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者測量士の資格を有するもの 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「測量:測量一般」に登録があること。
本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
千葉県内に本店を有すること。
作業班長は次に掲げる要件を満たすこと。
主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
測量士の資格を有するもの(3)ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1) なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードする 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年6月17日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
契約条項等を示す場所 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。
こと。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する(2)(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接測量費諸経費14 13時50分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日質疑提出期間令和7年6月6日 午前8時30分から電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入開札日時場所 令和7年7月1日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。
令和7年6月30日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年6月25日 午前8時30分から令和7年6月18日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。
設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等を示す期間 令和7年6月6日 午前8時30分から質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和7年6月12日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
(1) 直接測量費の額(2) 諸経費の50%の額入札の中止 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
るときは、入札保証金を免除する。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。
落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。
入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札25 入札に係る問い合わせ先電話番号 047-366-1151松戸市 財務部 契約課
一金円 円委託年度委託価格委託費計委託場所令和7年度松戸市地籍調査事業業務委託松戸市松飛台及び串崎新田の各一部の区域令和 7 年度一金委 託 設 計 書所属部課名委託名称 建設部 用地課部長 審議監 設計審査 設計者 課長 担当 主査 課長補佐1式調査区域の数量及び地区の状況設 計 説 明串崎新田1地区G工程0.09k㎡甲2E1工程(事業説明を除く)1/250平坦地市街Ⅱ170㎡整形H1工程・H3工程傾斜区分 視通障害 一筆地平均面積 縮尺及び精度 筆の形状 η係数傾斜区分E1工程(串崎新田1地区)平坦地①市街Ⅱ・②市街地Ⅰ①144㎡・②337㎡①整形・②不整形測量方法 地上法諸条件係数傾斜区分平坦地市街Ⅱ地上法視通状況一筆地平均面積筆の形状FⅠ工程(松飛台2地区②)FⅠ工程(松飛台2地区①)地上法E1工程(松飛台2地区)168㎡整形令和7年度松戸市地籍調査事業業務委託0.15k㎡甲2E2工程、FⅡ-1工程、FⅡ-2工程、G工程、H工程1/250松飛台2地区①0.05k㎡・②0.06k㎡甲2E1工程(事業説明のみ)FⅠ工程、
FR1工程1/250 縮尺調査地区調査面積精度作業工程松飛台1地区連乗計現況測量 ― 市街地甲・平地 ―FⅡ-1工程E2工程(松飛台1地区)FR1工程工 種 単 位 数 量式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0松飛台2地区 式 1.0松飛台2地区① 式 1.0松飛台2地区② 式 1.0松飛台2地区 式 1.0H工程 複図作成 第9号単価表のとおりH工程 閲覧・資料等整理 第7号単価表のとおりH工程閲覧の申し出に係る作業縮尺1/250第8号単価表のとおり第11号単価表のとおり第13号単価表のとおり内訳表費 目 種 別 細 別 単価(円) 金額(円) 適 要直接経費 打ち合わせ協議 第1号単価表のとおり地籍調査費内訳FⅡ-1工程一筆地測量縮尺1/250 平坦地第3号単価表のとおりE2工程現地調査縮尺1/250第2号単価表のとおりFⅡ-2工程地籍図原図の作成縮尺1/250 平坦地第4号単価表のとおりG工程H工程地積測定縮尺1/250 平坦地地籍図・地籍簿案の作成縮尺1/250第6号単価表のとおり第5号単価表のとおりE1工程(事業説明のみ)調査図素図等作成縮尺1/250第10号単価表のとおりFR1工程現況測量縮尺1/250FⅠ工程細部図根測量縮尺1/250・市街地ⅡFⅠ工程細部図根測量縮尺1/250・市街地Ⅰ第12号単価表のとおり串崎新田1地区 式 1.0松飛台1地区 式 1.0式 1.0式 1.0 直接経費-成果検定費の % 以内筆界点等材料費直接経費計成果検定費 第16号単価表のとおりE1工程(事業説明を除く)諸経費消費税及び地方消費税相当額委託価格委託費計調査図素図等作成縮尺1/250第14号単価表のとおり第15号単価表のとおり人 人 人直接人件費測量技師測量技師補費目 金額(円)初回・中間・完了 計3回以上摘 要合計 1式あたり規格 単位 数量 単価(円)測量主任技師第1号 単価表 当り 式 1 打ち合わせ協議人 人 人 人 人 式 本 本 枚 式 %式 %式 %所要材料費プラスチック杭(筆界杭) 4.5×4.5×45㎝アルミナンバープレート+止釘 28φ+26㎜プラスチック杭(市区町村境界) 4.5×4.5×45㎝小計現地調査縮尺1/250E2工程直接人件費所要材料費の需用費(材料費)第2号 単価表測量補助員摘 要測量技師測量技師補(直接人件費+需用費(材料費))の連乗計*工程実施面積(直接人件費+需用費(材料費))の1式あたり測量主任技師費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円)測量助手当り 式 1合計需用費(消耗品費等)雑品費安全費1k㎡あたり変化率人 人 人 人 人台日台時式 %式 %式 %式 %安全費変化率機械の損料(直接人件費+機械経費)の 精度管理費(直接人件費+機械の損料)の一筆地測量縮尺1/250 平坦地摘 要 規格 単位 数量測量主任技師費目1 式 当り測量補助員連乗計*工程実施面積小計需用費(消耗品費等)第3号 単価表(直接人件費+材料費+機械経費)の(直接人件費+材料費+機械経費)の合計デスクトップFⅡ-1工程直接人件費測量技師測量技師補測量助手1式あたり単価(円) 金額(円)雑器具費1k㎡あたりパーソナルコンピュータートータルステーション 2級機械経費人 人 人 枚 式 %台日台時式 % (直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の 雑器具費所要材料費の測量助手金額(円)雑品費需用費(材料費等)機械の損料所要材料費 原図用紙A3地籍図原図の作成縮尺1/250 平坦地費目 規格 単位 数量1k㎡あたり第4号 単価表 FⅡ-2工程 当り 式 1測量技師変化率測量技師補機械経費パーソナルコンピューター デスクトップインクジェットプロッタ単価(円) 摘 要直接人件費小計合計 1式あたり工程実施面積人 人 人 人 枚 式 %台日台時式 %式 %所要材料費 CD-R需用費(材料費等)所要材料費の機械の損料合計パーソナルコンピューター デスクトップ雑品費費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要小計変化率当り 式 1測量技師測量助手第5号 単価表測量主任技師2級測量技師補機械経費直接人件費トータルステーション1式あたり(直接人件費+機械経費)の連乗計*工程実施面積(直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の1k㎡あたり精度管理費地積測定縮尺1/250 平坦地G工程雑器具費人 人 人 式 %合計 1式あたり1k㎡あたり 小計変化率 連乗計*工程実施面積需用費(消耗品費等)消耗品費等 直接人件費の第6号 単価表 H工程 地籍図・地籍簿案の作成縮尺1/2501 式 当り費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要直接人件費測量技師測量技師補測量助手人 人 人第7号 単価表 H工程 閲覧・資料等整理 1 式 当り測量助手費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要直接人件費測量技師測量技師補合計 1式あたり小計 1式あたり人 人 人 式 %筆 筆合計 1式あたり消耗品費等 直接人件費の需用費(消耗品費等)小計 1k㎡あたり地籍フォーマット2000の作成数値情報化 地籍図・地籍簿等の仕様:デジタル国土調査登記情報ファイルの作成変化率測量助手測量技師補測量技師直接人件費費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要第8号 単価表 H工程 閲覧の申し出に係る作業縮尺1/2501 式 当り連乗計*工程実施面積人 人 人 枚 式 %台日台日式 %式 %合計 1式あたり雑品費小計 100枚あたり変化率 標準枚数*工程実施面積パーソナルコンピューター デスクトップインクジェットプロッタ直接人件費の測量技師補測量助手需用費(材料費等)所要材料費 原図用紙A3需用費(消耗品費等)機械の損料費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要直接人件費測量技師第9号 単価表 H工程 複図作成消耗品費等所要材料費の1 式 当り(直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の機械経費雑器具費人 人 人 式 %式 %合計 1式あたり安全費 直接人件費の小計 1k㎡あたり変化率 連乗計*工程実施面積需用費(消耗品費等)消耗品費等 直接人件費の測量主任技師測量技師測量技師補第10号 単価表 E1工程 (事業説明のみ) 調査図素図等作成縮尺1/2501 式費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要直接人件費当り人 人 人 人 人 式 本 式 %台日台時式 %式 %式 %式 %変化率安全費精度管理費所要材料費の小計 1k㎡あたり(直接人件費+機械経費)の需用費(消耗品費等)デスクトップ(直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の第11号 単価表 FⅠ工程細部図根測量縮尺1/250・市街地Ⅱ 1 式 当り費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要直接人件費雑器具費トータルステーション 2級パーソナルコンピューター測量技師測量技師補測量助手測量補助員測量主任技師機械経費雑品費機械の損料消耗品費等 (直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の(直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の連乗計*工程実施面積合計 1式あたり需用費(材料費等)所要材料費プラスチック杭 4.5×4.5×45㎝人 人 人 人 人 式 本 式 %台日台時式 %式 %式 %式 %第12号 単価表 FⅠ工程細部図根測量縮尺1/250・市街地Ⅰ 1 式 当り費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額
(円) 摘 要直接人件費測量主任技師測量技師測量技師補測量助手測量補助員需用費(材料費等)所要材料費プラスチック杭 4.5×4.5×45㎝雑品費 所要材料費の機械経費機械の損料トータルステーション 2級パーソナルコンピューター デスクトップ雑器具費 (直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の需用費(消耗品費等)消耗品費等 (直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の安全費 (直接人件費+需用費(材料費等)+機械の損料)の合計 1式あたり精度管理費 (直接人件費+機械経費)の小計 1k㎡あたり変化率 連乗計*工程実施面積人 人 人 人 人 式 %式 %式 %式 % %消耗品等 直接人件費-測量補助員の(直接人件費+機械経費)の安全費精度管理費需用費(消耗品費等)現況測量縮尺1/2501変化率1式あたり 合計直接人件費+機械経費+需用費の数量 単価(円) 金額(円) 費目小計 0.1k㎡あたり式 当り測量技師補測量技師摘 要機械経費直接人件費測量主任技師測量補助員測量助手雑器具費 直接人件費-測量補助員の第13号 単価表 FR1工程規格 単位直接人件費-測量補助員の人 人 人 人 式 %式 %合計 1式あたり小計 1k㎡あたり変化率 連乗計*工程実施面積消耗品費等 直接人件費の安全費 直接人件費の測量助手需用費(消耗品費等)測量主任技師測量技師測量技師補第14号 単価表 E1工程 (事業説明を除く) 調査図素図等作成縮尺1/2501 式 当り費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要直接人件費本 本 枚 式 %合計 1式あたり所要材料費の 雑品費プラスチック杭(筆界杭) 4.5×4.5×45㎝プラスチック杭(市区町村境界) 4.5×4.5×45㎝アルミナンバープレート+止釘 28φ+26㎜費目 規格 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要需用費(材料費)所要材料費第15号 単価表 筆界点等材料費 1 式 当り式 式 式合計 1式あたり単価(円) 金額(円) 摘 要成果検定費一筆地測量 松飛台1地区細部図根測量第16号 単価表 成果検定費 1 式 当り費目 規格 単位 数量松飛台2地区①細部図根測量 松飛台2地区② 委託名 測量業務【各項目の内訳】 直接測量費=直接経費計 諸経費=諸経費積 算 書令和7年度松戸市地籍調査事業業務委託業務委託料(業務価格総計+消費税等)工種・種類(数量一式) 直接測量費 諸経費業務価格総計消費税及び地方消費税相当額松戸市地籍調査事業業務委託 共通仕様書第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、松戸市「(以下「委託者」という。)が国土調査法第 10 条2項の規定に基づき、国土交通省令で定める要件に該当する法人(以下「受託者」という。)に対して発注する地籍調査事業に係る業務委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的として定めるものである。(作業規程)第2条 本業務の実施にあたっては、本仕様書及び業務委託契約書のほか、次の各号に掲げる関係法令等に基づくものとする。(1) 国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号)(3) 国土調査法第十条第二項に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令(平成22年10月12日国土交通省令第50号)(4) 地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)(5) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(6) 地籍図作成要領(令和3年3月2日国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(7) 地籍簿作成要領(令和3年3月31日国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日国土国第591号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(9) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年3月14日国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(10) 地籍調査事業(2項委託)実施要領(平成24年3月29日国土籍第567号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(11) 2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成24年3月14日 国土籍第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(12) 2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年3月29日 国土籍第569号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(13) 地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(令和3年3月31日国不籍580号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(14) 地籍調査成果の認証の請求に係る取扱いについて(令和2年10月5日国不籍第209号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(15) 地籍測量に用いる器械の点検要領(平成23年12月27日国土籍第280号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(16) 基準点測量作業規程準則(昭和61年 総理府令第51号)(17) 測量法(昭和24年 法律第188号)(18) 測量法施行令(昭和24年 政令第322号)(19) 測量法施行規則(昭和24年 建設省令第16号)(20) 地籍調査成果電子納品要領(平成29年4月 国土交通省 土地・建設産業局)(21) 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成29年11月21日国土籍第322号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(22) 地籍調査に係る通達及び先例(23) その他不動産(土地)関連法規(作業計画)第3条 受託者は、契約締結後 14 日以内に次の各号に掲げる書類を提出し、委託者の承認を受けなければならない。また、その計画を変更しようとする時も同様とする。(1) 作業実施計画書(2) 作業工程表(3) 着手届(4) 受託検査者届(5) 受託監督者届(6) 主任技術者届(7) 作業班長届(8)作業の班編成表及び実施体制表(9) その他委託者が指示する書類(技術者等)第4条 当該業務の受託監督者、受託検査者、主任技術者は、測量法第 49 条第 2 項の測量士名簿に登録された測量士であり、地籍総合技術監理者・地籍調査管理技術者・地籍工程管理士・地籍主任調査員・土地家屋調査士のいずれかの資格を有し地籍調査を熟知したものでなければならない。2 主任技術者は作業全般の管理及び統括、作業現場の運営、取締まり等を行うものとする。3 当該業務の作業班長は、測量法第 49 条第 2 項の測量士名簿に登録された測量士とし地籍調査を熟知したものでなければならない。4 作業班長は、主任技術者の補佐を行うとともに、地籍調査作業規程準則第 7 条に規定する作業班の責任者として計画的に管理しなければならない。5 当該業務において、受託監督者、受託検査者、主任技術者、作業班長はいずれも兼任することが出来ない。6 受託者は、前項により登録された登録番号を書面により通知し、資格証の複写、及び雇用関係を証明できるものを添付して書面により通知しなければならない。
また、これらのものを変更したときも同様とする。(打合せ)第5条 受託者は、作業を円滑に遂行するため、必要な事項についてその進捗状況を毎月5日までに報告するほか、必要な段階ごとに委託者と十分打合せを行って、作業の手戻りや遺漏の防止に努めなければならない。なお、打ち合わせの時期等については協議するものとする。2 作業実施中に指示又は協議した重要な事項及び打ち合わせた内容は、打合せ記録簿を2部作成し、相互に確認のうえ各1部を保管するものとする。(資料等の貸与)第6条 本業務を実施するうえで必要な資料等(委託者以外の第三者が管理する資料等を含む。)は、委託者が主任技術者又は作業班長(以下「主任技術者等」という。)に貸与する。2 主任技術者等は、本業務遂行上、貸与資料等の複製が必要な場合は、委託者の承諾を得て行うこと。3 主任技術者等は、貸与資料等及び前項の複製品については、その重要性を認識し、破損、紛失、盗難等の事故のないように管理し取扱い、本業務の完了後委託者の照合を受け速やかに返却すること。4 本業務を実施するうえで必要な資料等は以下のとおり。① 法務局受領データ(登記情報・地図・地積測量図)② 地番図③ 旧土地台帳付属地図④ 航空写真⑤ 法定・法定外公共物譲与契約図書添付の特定図面⑥ 市道認定路線網図⑦ 道路境界確定図⑧ 境界確定図⑨ 街区基準点成果⑩ その他、必要と認めるもの(使用機器)第7条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持するものとし、使用機器名を記載した書類及び器械の点検確認書又は検定証明書を委託者に提出し承認を得るものとする。(官公庁その他への手続き等)第8条 受託者は、作業実施のために必要な関係官公庁、その他に対する諸手続きは、委託者と協議の上、迅速に処理しなければならない。2 受託者は、関係官公庁、その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を委託者に報告し協議するものとする。(守秘義務)第9条 受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2 受託者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。3 受託者は、本業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。4 受託者は、当該業務に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。5 受託者は、当該業務の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合は、これを速やかに委託者に報告するものとする。6 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15 年5 月30 日法律第57 号)等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(身分証明書及び土地の立入り)第10条 受託者は本業務の実施にあたり、委託者が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示すること。2 調査のため他人の土地に立入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は占有者にその旨を通知すること。3 受託者は、本業務終了後、速やかに身分証明書を委託者に返却すること。(工程管理)第 11 条 受託者は本業務を、2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程、ならびに同細則に基づき実施するものとする。2 受託監督者は、主任技術者による工程ごとの自社点検を行った後、「工程管理及び検査の要目一覧表」に従い点検を実施しなければならない。3 受託者は、進捗状況等を毎月5日までに委託者に報告するものとする。(工程検査)第 12 条 受託者は本業務を、2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程、ならびに同細則に基づき実施するものとする。2 受託検査者は、原則として工程大分類ごとに検査を行い、検査成績表を作成して委託者の検査を受けるものとする。(再委託)第 13 条 受託者は、工程管理及び検査に係る業務を再委託することはできない。ただしその他の業務で、委託者が再委託を許可する場合には再委託することができる。なお、再委託の成果に係る責任は受託者が負うものとする。(成果の検定)第 14 条 受託者は、成果品について地籍調査事業工程管理及び検査規程細則の「6.第三者機関による地籍調査成果品の検定」に定める基準を満たす機関による検定を受けなければならない。2 検定を受ける成果品は、細部図根測量(FⅠ工程)とする。(完了検査)第 15 条 受託者は完了検査を受ける際には、工程検査済みも含めたすべての成果品及び関係資料を準備し、主任技術者立会いの上、工程管理及び検査の要目一覧表に規定された検査の要目についてその記録及び成果の全数若しくは抽出により実施される検査を受けなければならない。2 受託者は、委託者から修正の指示があった場合には、速やかに修正し、再検査を受けなければならない。(成果品の契約不適合)第16条 受託者は、本業務の完了後においても、国土調査法第19条第2項による成果の認証が終了するまでの間、現地と成果品の不一致及び技術的に不当な測量、ならびにその他明らかに契約内容と適合しないと判断される事項については、正当な成果品と認められるまで、受託者の責任において、訂正、再測量等を実施しなければならない。(成果品の帰属)第 17 条 本業務で使用された資料及び成果品等は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者の承諾を得ないで第三者等に公表、貸与してはならない。(業務の完了)第 18 条 本業務の完了は、受託者が委託者へ成果品に業務完了届等を添えて提出し、第 15条第1項の規定する検査に合格した時をもって完了とする。(保安)第 19 条 受託者は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん、公衆に迷惑をおよぼさないよう次の各号により作業しなければならない。(1) 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所管官公庁と協議のうえ実施すること。(2) 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。
(3) 本業務中事故が発生した場合は、所要措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容についてすみやかに委託者に報告し、損害賠償等の責任は受託者が負う。(疑義)第 20 条 本業務の実施にあたっては、本仕様書に明示なき事項、その他疑義のある場合は、速やかに委託者と受託者が協議の上決定し、受託者はその指示に従うものとする。1令和7年度 松戸市地籍調査事業業務委託 特記仕様書第1章 業務の概要(調査区域及び数量)第1条 本業務における調査区域は別紙調査区域図に示すとおりであり、数量及び地区別の状況は、次のとおりとする。(1)(2)(3)調査地区 松飛台1地区調査面積 0.15k㎡精 度 甲2作業工程 E2工程、FⅡ-1工程、FⅡ-2工程、G工程、H工程縮 尺 1/250傾斜区分 平坦地視通状況 市街Ⅱ筆の形状 整形測量方法 地上法調査地区 松飛台2地区調査面積 0.11k㎡(①0.05k㎡、②0.06k㎡)精 度 甲2作業工程 E1工程(事業説明)、 FⅠ工程、FR1工程縮 尺 1/250傾斜区分 平坦地視通状況 ①市街Ⅱ、②市街地Ⅰ筆の形状 ①整形、②不整形測量方法 地上法調査地区 串崎新田1地区調査面積 0.09k㎡精 度 甲2作業工程 E1工程(事業説明を除く)縮 尺 1/250傾斜区分 平坦地視通状況 市街Ⅱ筆の形状 整形測量方法 地上法2(業務内容)第2条 本業務における調査区域及び数量は、次のとおりとする。(1)一筆地調査工程作業工程 作業内容E1工程調査図素図等作成作業の準備・関係者名簿の作成・事業説明・関係資料の収集作業進行予定表の作成・現地調査計画立案単位区域界の調査調査図素図等の作成・調査図一覧図、調査図素図の作成・地籍調査票の作成受託法人検査E2工程現地調査現地調査等の通知市町村の境界の調査現地調査等・現地調査・地籍調査票の整理等取りまとめ受託法人検査3(2)地籍測量工程作業工程 作業内容FⅠ工程細部図根測量作業の準備選点及び標識の設置観測及び測定計算点検測量取りまとめ受託法人検査FR1工程現況測量資料収集、作業計画現地踏査現況境界測量計算、図化編集取りまとめ受託法人検査FⅡ-1工程一筆地測量作業の準備観測及び測定計算及び筆界点の点検受託法人検査FⅡ-2工程地籍図原図の作成作業の準備地籍図原図の仮作図地籍図原図の作成受託法人検査G工程地積測定作業の準備地積測定、計算及び点検取りまとめ受託法人検査4(3)閲覧工程作業工程 作業内容H工程地籍図及び地籍簿の作成地籍調査票の整理地籍図原図の整理地籍簿案の作成受託法人検査(閲覧前)閲覧閲覧時の申し出に係る作業等数値情報化地籍図複図の作成受託法人検査(閲覧後)第2章 E1工程(調査図素図等作成)(作業の準備)第3条 受託者は、一筆地調査の円滑な推進を図るため次の各号を考慮の上作業するものとする。(1)計画にあたっては、単位区域の概略を現地にて調査し、事情の把握に努めること。(2)一筆地調査について、作業量や班編成を考慮して作業進行予定表を作成すること。(3)一筆地調査において必要となる関係各機関には、関係資料の収集や一筆地調査の協力を求めるために、あらかじめ打合せを設けて綿密に確認すること。この際、必要書類が生じた場合には、受託者にて書類を作成し、委託者の確認を求めること。(事業説明)第4条 受託者は、調査区域内の土地所有者その他利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「所有者等」という。)の信頼の確保と一筆地調査の円滑な推進を図るため、土地所有者等を対象として実施予定である事業説明に協力するとともに、次の各号について委託者とともに準備作業を行うものとする。(1)説明の対象者は、受託者において抽出し委託者の確認を得ること。(2)説明の方法、回数、日程等は委託者の指示に従うこと。(3)説明において必要となる資料等については、委託者と協議により決定し、受託者が作成するものとする。(4)資料等の対象者への発送は委託者が行うものとする。(5)所有者等から個別説明等を求められた場合、委託者へ報告し受託者にて対応すること。5(地籍調査票・調査図素図・調査図一覧図の作成)第5条 受託者は、作業区域内の地籍調査票・調査図素図及び調査図一覧図を作成するにあたり、次の各号を考慮の上作業するものとする。(1)地籍調査票は、法務局の登記簿を基として、地籍調査票作業要領(令和 3 年 3月 31 日付け国不籍第 579 号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)に基づき、毎筆の土地について作成するものとする。(2)調査図素図の基図は、法務局備付公図とする。また、分筆登記等により地積測量図が備え付けられていれば参考とすること。(3)調査図素図と土地登記簿とを照合し、相違点が発生した場合は閉鎖した旧公図を調査し確認すること。(4)調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面で、次の事項を表示して作成するものとする。ア 名称イ 調査図素図の番号ウ 単位区域の隣接する地番区域の名称エ 作成年月日及び作成者・点検者の氏名第3章 E2工程(現地調査)(現地調査の通知)第6条 現地調査の通知は受託者の主導により行うものとし、次の各号を考慮の上作業するものとする。(1)現地調査の日程については、筆数・面積等を十分に考慮し、日割り及び作業班体制を決定すること。(2)所有者等への立会通知については、原則として所有者、共有者全員及びその他利害関係者に通知するものとする。また所有者が死亡の場合は、相続人全員又は相続人に於いて決定した立会人(代理人)に行うこと。(3)住所不明者についての処理は委託者と協議すること。(4)現地調査における立会通知文は、受託者が作成し、委託者の承諾を得ること。(5)立会通知文は、必要書類を添えて立会日の2週間前までに委託者の指定封書に入れて提出すること。(6)所有者等への発送は委託者が行うものとする。(市町村の境界の調査)第7条 受託者は現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。6(現地調査)第8条 本工程については受託者の主導で行うものとし、次の各号を考慮の上作業するものとする。(1)現地調査において問題等が発生した場合は、委託者に速やかに報告し、指示を受けるものとする。(2)現地調査は、調査図素図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。(3)各筆の立会いについては、所有者等の立会いが確実となるよう努め、書類に不備のないように注意すること。
(4)所有者等の所在が明らかでないため、準則第23条第2項の規定による立会いを求めることができない場合で、かつ、筆界を明らかにする客観的な資料が存在する場合においては、関係行政機関と協議の上、当該土地の調査を実施することができるものとする。(5)「筆界未定」や長狭物以外の「現地確認不能」等の処理については、委託者と協議し行うものとする。(6)現地調査の期間中は、原則として作業の進捗状況を随時委託者に報告するものとする。(地籍調査票の整理等)第9条 受託者は、一筆地調査の経緯を記録するため、地籍調査票に土地所有者、又はその代理人に署名押印を求めるものとし、次の各号を考慮の上作業するものとする。(1)地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の項目に該当する場合には、当該同意(承認)をした所有者等に署名押印を求め、地籍調査票に必要な事項を記録し整理する。ア 分割があったものとして調査する場合イ 合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合ウ 新規登録地を発見した場合エ 滅失(一部滅失を含む)した土地、または不存在地があった場合オ 地番を変更する場合(2)再立会いを行う箇所については、再立会いの際に所有者等に再度署名押印を求め、立会い時の経緯を記録すること。(3)一筆地調査を終えたときは、その都度地番区域ごとに地番(枝番号を含む)の順序に編綴すること。7(留意事項)第 10 条 受託者は、前条までに定める内容のほか、次の各号を留意して作業を行うものとする。(1)法務局備付け地図等、地籍調査の諸資料を基に十分な調査の上、作業計画を立案すること。(2)一筆地調査前において、土地改良地区及び大規模な公共事業等に伴う用地調査が実施された地区については、十分な資料調査の上、作業計画を立案すること。(3)本業務の実施地区及び隣接地において、地積測量図、丈量図及び境界明示等の既存資料の有無を確認した上、内容を十分精査し整合性をもたせること。(4)一筆地調査に関して、土地または調査日ごとに作業日誌を作成し、問題等があれば記録すること。第4章 FⅠ工程(細部図根測量)(細部図根測量)第11条 本工程は、次の各号に掲げる事項を考慮の上実施するものとする。(1)細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、トータルステーションを用いた放射法によることができる。(2)細部図根測量の結果に基づき細部図根点網図を作成すること。(3)観測の方法等については、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に準拠し実施すること。第5章 FR1工程(現況測量)(現況測量)第 12 条 本工程は、一筆地調査に先立ち、客観的資料に基づいてあらかじめ筆界の調査及び検討をし、適正な現地調査を行うために実施するものとする。なお、作業にあたっては、別添 1「筆界点復元測量等実施手順書」及び別添 2「地籍調査復元測量等特記仕様書」に従って行うものとする。第5章 FⅡ-1工程(一筆地測量)(一筆地測量)第13条 本工程は、次の各号に掲げる事項を考慮の上実施するものとする。(1)一筆地測量は、細部図根点等を与点とし、放射法・多角測量法及び単点観測法のいずれかにより実施すること。(2)観測の方法等については、地籍調査作業規程準則及び同運用基準に準拠し実施すること。8第6章 FⅡ-2工程(地籍図原図の作成)(原図作成等)第 14 条 本工程は、地籍図の様式を定める省令を遵守し、作成する原図の規格に適合した自動製図機(インクジェットプロッタ等)を用い#300 以上のポリエステルベースにて作成するものとする。第7章 G工程(地積測定)(地積測定)第 15 条 本工程は、現地座標法により面積を求めるものとし、単位区域の面積と単位区域を構成する各筆の面積の合計が等しくなるかどうか点検するものとする。第8章 H工程(地籍図及び地籍簿の作成)(地籍簿案作成等)第16条 本工程については、次の事項に留意し実施するものとする。(1)地籍調査票の整理は、「地籍調査票作成要領」(令和 3 年 3 月 31 日付け国不籍第579 号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)に基づき点検整理すること。(2)地籍図原図の整理は、「地籍図作成要領」(令和3年3月2日付け国不籍第489号国土交通省不動産・建設局地籍整備課長通知)に基づき点検整理すること。(3)地籍簿案の作成にあたり、調査期間内においての土地の異動を把握するため、再度土地登記簿を取得して照合すること。(4)地籍簿案の作成は、地籍調査作業規程準則第 88 条及び同運用基準による「地籍簿案作成要領」(令和 3 年 3 月 31 日付け国不籍第 581 号国土交通省不動産・建設局地籍整備課長通知)と「地籍簿案の作成について」(昭和 49 年 8 月 5 日付け国土庁土地局国土調査課長指示)に基づいて行うこと。(閲覧)第17条 本工程については、次の事項に留意し実施するものとする。(1)閲覧期間は20 日間を確保すること。(2)閲覧場所や日程については、委託者から土地所有者に通知するものとする。なお通知に要する郵送書類については受託者が用意すること。(3)閲覧においては、土地所有者等に対して調査内容の説明が必要となるため、一筆地調査及び現地における測量作業を把握した現場担当者を出席させるものとする。9(申し出に係る修正等)第18条 本工程については、次の事項に留意し実施するものとする。(1)誤り等訂正について、国土調査法第 17 条第 2 項による申し出があった場合は、受託者と委託者は、十分な打合せを行い適正な処理をすること。(2)閲覧および誤り等の訂正が完了した地籍調査の成果は、認証申請を行うため工期内であっても速やかに関係書類を整理して提出すること。(地籍図複図の作成)第19条 本工程については、次の事項に留意し実施するものとする。(1)FⅡ-2 工程にて作成した地籍図原図に、申し出による修正事項等を反映させ地籍図複図を作成するものとする。(2)地籍図複図は地籍図と同一縮尺であり、ひずみなく、かつ鮮明であり、十分な耐久性が保証されているものとする。(数値情報化)第20条 本工程については、次の事項に留意し実施するものとする。(1)地籍調査成果の電子データは、地籍簿については地籍フォーマット、地籍図については地籍フォーマットまたは地図XMLにて作成するものとする。
(2)電子データ作成にあたっては「地籍調査成果の数値情報化実施要領」の制定について(平成14年3月14日国土国第594号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)及び「数値地籍情報の記録形式等について」の制定について(平成14年3月14日国土国第595号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)に基づいて作成、点検するものとする。10第9章 成 果 品(成果品)第 21 条 本業務で納入する成果は次のとおりとする。なお、成果品の様式等は最新の「地籍測量及び地積測定における記録および成果の記載例」によるものとする。(1)E1工程(調査図素図等作成)① 調査図素図 (準則第16条)② 調査図一覧図(準則第17条)③ 地籍調査票 (準則第18条)④ 土地所有者一覧⑤ 土地登記簿一覧⑥ 調査資料(登記事項要約書・地積測量図等)綴り⑦ その他、委託者の指示するもの事業説明のみの場合については①から⑥の成果品は前委託業務にて納入されていることから不要とする。(2)E2工程(現地調査)① 調査図② 一筆地調査完了報告書③ その他、委託者の指示するもの(3)FⅠ工程(地籍細部測量)① 細部図根点選点図② 細部図根測量観測計算諸簿③ 細部図根点網図 (準則第67条)④ 細部図根点成果簿(準則第67条)⑤ 精度管理表(4)FR1工程(現況測量)① 現況測量観測計算諸簿② 現況境界点成果簿③ 現況境界測量図(5)FⅡ-1工程(一筆地測量)① 一筆地測量観測計算諸簿② 筆界点成果簿(準則第74条)③ 筆界点番号図(準則第74条)④ 精度管理表(6)FⅡ-2工程(地籍図原図の作成)① 地籍図一覧図② 地籍図原図11(7)G工程(地積測定)① 地積測定計算書② 地積測定成果簿(準則第87条)③ 精度管理表(8)H工程(地籍図・地籍簿の作成)① 地籍図(準則第74条)② 地籍図一覧図(準則第74条)③ 筆界点番号図(準則第74条)④ 地籍簿(準則第88条)⑤ 閲覧結果報告書⑥ 地籍調査結果閲覧確認書⑦ 閲覧通知発送リスト⑧ 閲覧受付簿⑨ 地籍図複図(9)その他(上記以外の提出書類)① 地籍調査工程検査成績表② 工程管理及び検査記録表③ 地籍測量総括表④ 測量成果検定証明書⑤ 認証申請関係書類⑥その他、委託者が指示するもの(成果の電磁的記録)第22条 本業務で納入する成果の電子化の仕様については、以下のとおりとする。(1)成果の電子納品については、「地籍調査成果電子納品要領」及び「地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン」に従い納品するものとする。なお、地籍調査成果電子納品要領に定める電磁的データ内容については、委託者と協議を行うものとする。(2)受託者は、成果品とする電子媒体のウイルスチェックを行い、電子媒体に次の項目をラベルとして記載するものとする。① 業務名称及び記録内容② 作成年月日③ 発注者名④ 何枚目/総枚数⑤ ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名/ウイルス定義年月日/チェック年月日)12第10章 打 合 せ 協 議(打合せ)第 23 条 本業務に関わる打合せは、着手時と成果納入時のほか、中間 1 回以上を原則とするが、業務の遂行において必要に応じて適宜実施するものとする。(疑義)第 24 条 本業務の実施にあたっては、本仕様書に明示なき事項、その他疑義のある場合は、委託者と受託者が協議のうえ決定し、受託者は、その指示に従うものとする。別添1筆界点復元測量等実施手順書1.復元測量の目的復元測量は、客観的資料に基づいてTS法等により筆界点を復元し、適正な現地調査等を行うことを目的とする。2.適用範囲復元測量は、地籍調査の実施において、土地所有者等の協力を得て一筆地調査における現地調査等時までに又は、現地調査等時に筆界標示杭の設置が困難な作業区域において適用する。3.地籍図根点等の設置①作業区域に地籍図根点等が、地籍調査作業規程準則及び地籍調査作業規程準則運用基準(以下、「準則等」という。)に定められた配点密度で設置されていない場合又は、不足する場合には、地籍図根点等を設置するものとする。②地籍図根点等の設置においては、準則等により実施するものとする。4.細部図根点の設置①細部図根点の設置は、準則等に基づいて実施するものとする。②細部図根測量は、復元測量、一筆地調査及び一筆地測量と併行して行うことができるものとする。5.FR1工程(現況測量)①FR1工程(現況測量)(以下、「現況測量」という。)は、地積測量図等の客観的資料が存在するものの、公共座標以外の任意座標等で作成される等、地積測量図等に記載された座標値による筆界点の復元が困難な場合に実施する。②現況測量の方法は、一筆地調査の現地調査等に先駆けて、現地に設置されている筆界標示杭や引照点及び境界を表すブロック塀、道路縁石等の筆界確認の根拠となる地物等の位置を、GNSS法による単点観測法又はTS法による放射法で求める。なお、TS法による放射法は、細部図根点等を与点として求める。③現況測量は、地籍調査作業規程準則の「第四章 第五款 一筆地測量」の規定に準じて実施する。④観測及び計算結果は、現況点成果簿に取りまとめるものとする。なお、現況点成果簿の作成は、地籍調査の筆界点成果簿として作成する。6.FR2工程(復元測量)①FR2工程(復元測量)(以下、「復元測量」という。)は、地積測量図等に記載された筆界点や引照点等が適当なものか検討した上で用いるものとする。また、地積測量図等に記載された筆界点の座標値が世界測地系2011による座標の場合には、その座標値を用いて復元測量を行う。ただし、現況測量を実施した場合には、筆界点や引照点の座標を現況測量で求めた座標値と比較検討して実施する。②地積測量図等の客観的資料に記載された筆界点の座標値が、日本測地系又は世界測地系2000の座標値の場合には、国土地理院から示されたパラメータ等を用いて、世界測地系2011に座標変換を行って復元測量を行う。③地積測量図等の客観的資料に記載された座標値が任意座標の場合(図上読定で求めた任意座標を含む。)は、標識等が現地に存在する既存の筆界点、分筆測量で設置した引照点等の現況測量で求めた座標値を用いて、座標変換(ヘルマート変換等)や交点計算等により、世界測地系2011に座標変換を行って復元測量を行う。7.TS法(放射法)による復元測量TS法(放射法)による復元測量は、次のとおり実施する。(1)放射法による復元測量は、細部図根点等を与点として行うものとする。(2)放射法による復元測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
①放射法による復元測量においてあらかじめ行う与点の点検測量は、TS法による場合は同一の多角路線に属する他の細部図根点等までの距離の測定又は基準方向と同一の多角路線に属する他の細部図根点等との夾角の観測を行う。②与点の点検に当たっては、地籍調査作業規程準則運用基準別表(以下、「別表」という。)第24に定める観測及び測定の方法によるものとし、点検の較差の標準は別表第25に定めるところによるものとする。(3)放射法による復元測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部図根点等を基準方向とし、与点から筆界点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。なお、放射法による復元測量における与点から筆界点までの距離は、100メートル以下を標準とする。(4)放射法による復元測量に用いる水平角及び距離は、与点とする細部図根点等の座標値と筆界点の座標値により座標差計算を行って、与点から基準方向と筆界点間の夾角及び、与点から筆界点までの距離を求める。この計算書は、「復元測量計算書」として整理する。なお、水平角及び水平距離を求める為の座標差計算の単位は次のとおりとする。○水平角度の単位:1秒○水平距離の単位:㎜○座標値:mm(5)放射法による復元測量の角の観測は、次のとおりとする。精度区分 甲一、甲二及び甲三測量器機の種類 1 級又は 2 級トータルステーション水平角読定単位 10秒以下対回数 0.5鉛直角読定単位 20秒以下対回数 0.5(6)放射法による復元測量の距離の測定は、次のとおりとする。精度区分 甲一、甲二及び甲三測距器機の種類 トータルステーション 鋼巻尺距離器差補正 要気象補正 要 ――温度補正 ―― 否傾斜補正 要張力計の使用 ―― 要往復測定 ―― 否読取り単位 mm片道の読取回数 0.5セット 2回読取値の較差 ―― 5mm以内測定距離の制限 100m以内 50m以内(7)筆界復元点の点検は、次のとおりとする。TS法による放射法で筆界復元点の2%以上の点検を行い、その観測手簿を点検観測値として、復元測量計算書に添付する。点検を行った座標値の較差は、次表で示す制限内を標準とする。制限項目 計 算 の 単 位 計算値の制限精度区分 角値 辺長値 座標値 放射法の出合差甲 一 秒位 ㎜位 ㎜位 30㎜甲 二 秒位 ㎜位 ㎜位 50㎜甲 三 秒位 ㎜位 ㎜位 90㎜(8)筆界点座標の決定後続工程の一筆地調査における現地調査等において、復元測量で設置した筆界点の位置に変更が生じない場合には、復元測量に使用した「復元測量計算書」を一筆地測量の観測手簿・記簿、座標計算簿として流用する。この場合は、該当範囲の一筆地測量を省略することができる。(9)筆界点の位置の点検復元測量実施地区において、一筆地測量を省略した場合においても、筆界点の位置の点検を地籍調査作業規程準則第七十二条に規定する「筆界点の位置の点検」に基づき実施する。(10)復元測量図の作成復元測量の結果は、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第五十二条に規定する「復元測量図の作成」を参考に作成する。8.一筆地測量FR工程を実施した場合、一筆地調査における現地調査等において、復元測量で設置した筆界点の位置に変更が生じた場合には、地籍調査作業規程準則の「第四章 第五款 一筆地測量」の規定により一筆地測量を実施する。9.FR工程の工程管理及び検査FR工程の工程管理及び検査は、次の手順で実施する。(1)現況測量現況測量の工程管理及び検査は、2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則の「(6)FⅡ-1工程の①作業の準備~③計算及び筆界点の点検」に準じて行うものとする。ただし、辺長点検は必要としない。(2)復元測量①作業の準備受託監督者は、所定の期間内において効率的かつ確実に必要な作業を実施できるよう、受託監督者が中心となって工程計画を検討し、それをわかりやすい工程管理表に取りまとめるとともに、当該工程計画の円滑かつ適正な実施を確保するため、必要十分な作業体制の確保及び関係機関との事前調整等に努めるものとする。②観測及び測定受託監督者は、復元測量計算書、観測手簿・記簿及び座標計算簿の各1%以上を抽出して、その観測及び測定に使用した測量器機が本手順書及び別表第4並びに業務実施計画書等に照らして適正であるかどうか、観測簿の記載内容に誤記、誤読、誤算、脱落、観測又は測定値の訂正、照合のしるし漏れ等がないか、観測及び測定結果が別表に規定する制限内であるかどうかを点検するものとする。③標識を設置した筆界点の点検受託監督者は、復元測量で標識を設置した筆界点の2%以上を抽出し、当該点に関係する全ての辺について、座標差計算による距離とTS等による実測距離との較差が、国土調査法施行令別表第4に規定する公差(αの項は除く)の範囲内にあるかどうかを点検するものとする。④標識を設置した筆界点の受託法人検査受託検査者は、復元測量で標識を設置した筆界点の2%以上を抽出し、当該点に関係する全ての辺について、座標差計算による距離とTS等による実測距離との較差を求めて、国土調査法施行令別表第4に規定する公差(αの項は除く)の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。⑤標識を設置した筆界点の委託者検査委託検査者は、復元測量で標識を設置した筆界点の1%以上を抽出し、当該点に関係する全ての辺について、座標差計算による距離とTS等による実測距離との較差を求めて、国土調査法施行令別表第4に規定する公差(αの項は除く)の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。⑥辺長検査以外の検査上記に記載した以外の工程管理及び検査は、地籍調査事業工程管理及び検査規程細則の「(6)FⅡ-1工程の①作業の準備~⑤委託者検査」に準じて行うものとする。1別添2地籍調査復元測量等特記仕様書第1条 目的本業務は、松戸市(以下「甲」という。)が国土調査法第 10 条 2 項の規定に基づき、国土調査法省令で定める要件に該当する法人(以下「乙」という。)に対し国土調査法に基づき実施する地籍調査事業の復元測量の作業仕様書を定めるものとする。第2条 仕様書等本仕様書は、筆界点復元測量等実施手順書に記載のない事項を定める。尚、重複する項目は本特記仕様書を優先する。
第3条 復元測量の目的復元測量は、通常の境界の確認等により調査する一筆地調査による方法では、筆界を特定することが困難な地区においては、事前に現況の測量を行い、既存資料等との整合等を図ると共に事前の協議により、境界点を特定又は復元することを目的とする。第4条 現況測量作業手順1. 資料収集① 登記情報(隣接含む)・白図 1:10,000・地形図 1:2500・航空写真・公図・地積測量図・境界査定図・公共用地の用地実測図・その他境界に関する資料2. 作業計画① 現況測量のための調査図素図として公図又は地形図上に地積測量図・境界査定図・用地実測図などの資料がある土地を種類別に着色する。又道路幅員や測量図上に記された境界標がある点は符号を印す。調査図素図を基に、作業計画等を作成する。(説明会時には趣旨の説明、立ち入る時期・日程等を知らせておく)3. 現地踏査① 調査図素図を基に、現地で境界探索や現況観測点をマーキングすると共に調査図素図に確認した結果としての検符とメモを記入する。② 調査結果をまとめる。③ 現況測量の人員の手配など観測計画を策定する。24. 現況境界測量① 観測計画に従って現況測量を行う② 現況測量は、境界標のほか境界に準ずるポイントとしてブロック塀や工作物などをTS放射法半対回により観測する。③ 農地等、境界標や構造物などがない場合は、現況境界のほか境界線を特定するために必要な現況を測量する④ 観測した測点のうち境界標については、数量の2%以上について観測基準点をかえて検測し、誤差が許容範囲内(10mm以内)であることを確認する。5. 計算・図化編集① 観測した測点は座標計算を行い、所定の点番号、記号等により図化編集する。② 現況境界線が明確な箇所は結線をし、観測した距離を記載する。また、現況境界線が不明確な箇所は、収集した既存資料に基づき推定線を記載する。③ 現況境界線が明確な土地については、実測面積を記載する。④ ①から③の内容を整理し、現況境界測量図を作成する。⑤ 観測した測点のうち境界標については、現況境界点成果簿にとりまとめる。6. 点検とりまとめ① 位置座標の検測をした現況境界点について検測結果を一覧表にまとめ、精度の可否を点検する② 図化編集した現況境界測量図の表現の誤り・漏れ落ちなどを最終的に点検する。③ 受託検査者の検査を受ける。成果品の良否をチェックする。第5条 復元測量作業手順1. 作業計画① 現況測量の成果をもとに作業計画書を策定する。② 「甲」・「乙」で打合せ協議の場を設ける。2. 観測値と既存資料データとの対比図作成① 作成された現況境界図をもとに、既存資料に基づく辺長及び面積を記載して対比図として編集・更新する。② ①の更新際して、実測距離および実測面積の記載がある箇所については、比較が容易にできるよう併記する。33. 辺長・面積の対比一覧表作成① 前項にて作成した対比図を基に、地番順に面積対比一覧表、ならびに辺長対比一覧表を作成する。② 作成する対比一覧表には、実測値と既存資料に基づく辺長及び面積との誤差を記載する。4. 不突合の一覧表作成① 作成した対比図及び対比一覧表を参考に、辺長及び面積の誤差について許容範囲を「甲」「乙」で定義する。② ①にて定めた許容範囲に基づき、誤差が超過している箇所を抽出して不突合一覧表を作成する。③ 不突合箇所について観測や計算に誤りが無いことを十分に確認する。5. 座標変換計算既存資料に中に座標値があるものについては、座標変換計算を行い実測した座標値との整合性を確認する。6. 筆界検討図の作成① 不突合一覧表に抽出した箇所について対比図に明記する。② 座標変換計算の結果から、計算結果の座標値と観測座標値との座標の差異(ΔX・ΔY)を確認し、対比図に明記する。③ ①と②の内容を図面上に整理し、筆界検討図として編集・更新する。7. 不突合処理について筆界検討図を基に「甲」「乙」で協議の場を設け、処理方法を検討する。① 既存資料の成果を引用既存資料に信ぴょう性があり、現地の状況や境界標の設置状況などを勘案し、境界標を移動して既存資料に整合させることが適切と判断した場合に採用する。② 観測値を採用作成年度等から既存資料の信ぴょう性に疑義がある場合には、現地にある境界標を実測した結果を採用する。48. 現地復元測量① 筆界検討図をもとに、境界標が存在しない点、ならびに許容範囲を超過しているなど境界標の移動が想定される場合は、復元測量により現地に、マーキングなどで表記する。② ①にて標記した復元点は、隣接する境界標から辺長を実測して精度管理表を作成する。9. 筆界復元図(案)の作成① 以上の結果をもって、筆界復元図(案)を作成する。② 図化編集した筆界復元図(案)の地番・所有者・辺長・面積の数値・表現の誤り・漏れ落ちなどを最終的に点検する③ 筆界復元図(案)は、後工程の E2(一筆地調査)工程で所有者立会いの際に使用する。④ 受託検査者の検査を受け成果品の良否をチェックする。202026262624262527272727272525縮尺 1:5000100 50 0 100 200 300出力日: 2023年05月25日