松契一般第155号 松戸市空家実態調査業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年6月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
松契一般第155号 松戸市空家実態調査業務委託(PDF:231KB)
691 2 3 4 5 6 7 街づくり部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
記事業名称 松戸市空家実態調査業務委託事業場所 松戸市全域松契一般第 155 号令 和 7 年 6 月 6 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで事業概要 空家実等実態調査業務予定価格 金 8,636,364円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7366事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
住宅政策課(1)(2)(3)ア イ ウ(4)・ ・ ・ ・(5)(6)(7)ア イ ウ エ オ カ キ ク 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者1級建築士の資格を有する者測量士の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者過去10年以内に官公庁が発注した500万円以上の空家実態調査(アンケート調査を含む)を履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
以下の全ての資格を保有していること。
・ISO9001(品質管理システム)・ISO14001(環境評価システム)・ISO27001(ISMS情報セキュリティマネジメントシステム)・JISQ15001(プライバシーマーク)※1名の技術者で複数の要件を満たすことも可とする。ただし、「直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者」については全ての担当技術者に必須とする。
※主任技術者と担当技術者の兼任は不可 主任技術者は次に掲げるア・イ(いずれか)とウ(必須)要件を満たすこと。
技術士(建設部門:都市及び地方計画)の資格を有する者RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者空間情報総括管理技術者(日本測量協会認定資格)の資格を有する者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「調査・計画」部門に登録があること。
千葉県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
担当技術者として次に掲げる要件を満たす者を各1名配置すること。
10(1)(2)(3)ア イ ウ エ オ カ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和7年6月12日 午前11時まで 申請方法申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年6月6日 午前8時30分から 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13 入札方法質疑提出先メールアドレス 松戸市 街づくり部 住宅政策課 mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年6月18日午後3時までに回答する。
設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。
なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和7年6月6日 午前8時30分から令和7年6月12日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年6月6日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年6月17日に通知する。
(1)(2)(3)14 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2) 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和7年6月30日 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年6月24日 午前8時30分から令和7年6月27日 午後3時まで※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2) 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
2425落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151
設 計事 業 設 計 書年月日設計者事業名称 松戸市空家実態調査業務委託自事業場所 松戸市全域 事業期間至(委託価格) 円円 (内消費税及び地方消費税額 円)0設計内容審 査 済令和7年6月 日令和8年3月31日(委託費計)設計概要 設 計 金 額別紙内訳書のとおり事業費総額街づくり部長 街づくり部審議監 課長 室長令和7年4月30日補佐松 戸 市内 訳 書名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 松戸市空家実態調査業務委託Ⅰ 業務計画表策定業務件 1 0 単価表第1表参照Ⅱ 現地調査業務件 1 0 単価表第2表参照1 #REF!Ⅲ 現地調査集計業務単価表第3表参照件 1 0Ⅳ 報告書作成業務単価表第4表参照0 委託価格 消費税及び地方消費税額委託費計松戸市 街づくり部 住宅政策課単 価 表第 1 表 Ⅰ 業務計画表策定業務名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 式・計画準備 担当 人日補助 人日担当 人日補助 人日補助 人日・打合せ協議 担当 人日その他原価 直接人件費×α/(1-α) 式(直人+その他原価)一般管理費 ×β/(1-β) 式小計・建築物の老朽度、危険度判定基準の作成松戸市 街づくり部 住宅政策課単 価 表第 2 表 Ⅱ 現地調査業務名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 式・現地調査 担当 人日補助 人日補助 人日補助 人日補助 人日その他原価 直接人件費×α/(1-α) 式直接経費 式・現地調査人件費 人日千葉駅~松戸駅・現地調査交通費 人日 (往復)(直人+その他原価+直接経費)一般管理費 ×β/(1-β) 式小計松戸市 街づくり部 住宅政策課単 価 表第 3 表 Ⅲ 現地調査集計業務名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 式・所有者調査 担当 人日補助 人日補助 人日・所有者アンケート調査 担当 人日補助 人日補助 人日補助 人日補助 人日・空家管理台帳整備 担当 人日補助 人日補助 人日補助 人日松戸市 街づくり部 住宅政策課単 価 表第 3 表 Ⅲ 現地調査集計業務・GISデータ作成 担当 人日補助 人日補助 人日・打合せ協議 担当 人日その他原価 直接人件費×α/(1-α) 式直接経費 式 式(直人+その他原価+直接経費)一般管理費 ×β/(1-β) 式小計・アンケート調査(郵送等)松戸市 街づくり部 住宅政策課単 価 表第 4 表 Ⅳ 報告書作成業務名 称 規 格 寸 法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 式・報告書作成担当 人日補助 人日補助 人日補助 人日・打合せ協議 担当 人日その他原価 直接人件費×α/(1-α) 式直接経費 式・成果品印刷 式(直人+その他原価+直接経費)一般管理費 ×β/(1-β) 式小計松戸市 街づくり部 住宅政策課松戸市空家実態調査業務委 託特 記 仕 様 書令和 7 年 4 月松戸市 住宅政策課 空家活用推進室1松 戸 市 空家実態調査業務委託特記仕様書総 則適用範囲1 本特記仕様書は、松戸市(以下「発注者」という。)が実施する「松戸市空家実態調査業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する特記事項を示すものである。業務の目的1 本業務は、松戸市に存在する空家について現地調査を行い、空家の実態を把握し現状を分析すること並びに、令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律に適応した調査結果をまとめることを目的とする。使用する規程等1 本業務の遂行にあたっては、本特記仕様書によるほか、以下に掲げる法令規程等を遵守するものとする。なお、法令規程等に改訂があったときは改訂後の内容に従うものとする。(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(2) 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(3) 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(4) 松戸市財務規則及び契約約款(5) 松戸市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行規則(6) その他関係法令等資料の貸与1 本業務に必要な資料は、発注者より受注者に貸与する。受注者は借用書を提出し、資料の破損、汚濁、亡失のないよう取り扱いには十分な注意を払うものとする。また、業務完了後は速やかに発注者に返却しなければならない。疑義1 本業務に係る業務委託契約書ならびに本特記仕様書の各事項について、疑義または定めのない事項が生じた場合は、速やかに発注者、受注者協議の上、発注者の指示に従うものとする。業務の指導及び監督1 受注者は、本業務の実施にあたり、当該契約に基づき発注者が別に定める監督員及び担当者と常に密接な連絡を取り、その指示及び監督を受けなければならない。情報の保護1 受注者は、次に掲げる法令等を遵守し、個人情報を含む各種情報を適正に管理しなければならな2い。(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(2) 松戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年松戸市条例第46号)(3) 松戸市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年松戸市規則第22号)(4) 松戸市情報システム管理運営規則(平成19年松戸市規則第66号)(5) 松戸市情報セキュリティポリシー(平成19年11月26日施行)2 受注者は、本業務実施過程で知りえた情報を発注者の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。契約不適合責任1 発注者は、成果品引渡しの日から1年間、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは 、受注者に対し、成果品の修補、修補に代え若しくは修補とともに損害金の請求、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(5) 発注者は、受注者が第1項の契約不適合の修補をせず、又は不完全な修補をしたときは、受注者の書面による同意を得て、自ら修補を完成することができる。この場合の修補に要した費用は、受注者の負担とする。(6) 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間の内に、種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその契約不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。成果品の管理及び帰属1 本業務で作成する成果品は、すべて発注者に帰属するものとする。受注者は発注者の許可を得ずに他に公表・貸与若しくは使用してはならない。業務遂行上の原則1 受注者は、本業務の着手にあたり、発注者の意図及び業務の目的を十分に理解した上で、技術者を選定するものとする。32 主任技術者は、以下に定められた実績を保有する技術者を配置する。(1)技術士(建設部門(都市及び地方計画))またはRCCM「都市計画及び地方計画」3 担当技術者は、以下に定められた資格を保有する技術者を各1名配置する。担当技術者は、以下に定められた資格を複数持つ者がいれば兼任を認める。ただし、主任技術者との兼任は認めない。(1) 空間情報総括監理技術者(2) 1級建築士(3) 測量士業務実施計画1 受注者は、契約締結後10日以内に業務実施計画書を作成して発注者の承認を得るとともに、着手届、業務工程表、主任技術者届及び現場代理人届、並びにその関係書類を発注者に提出し、承認を受けるものとする。2 業務実施計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。(1) 業務名(2) 業務数量(3) 業務内容(4) 作業実施方法(5) 契約年月日及び期間(6) 業務体制(7) 業務工程表(8) 連絡表(緊急時を含む)(9) その他3 監督員および担当者は、提出された業務実施計画書を検討のうえ、修正の必要を認めた場合には主任技術者と協議のうえ修正させることができるものとする。4 受注者は、業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更実施計画書を提出しなければならない。企業資格の保有1 受注者は、本業務の着手前までに、以下の資格を保有しているものとする。なお、着手の際に審査機関の認定証を提出するものとする。(1) ISO9001(品質管理システム)(2) ISO14001(環境マネジメントシステム)(3) ISO27001(ISMS情報セキュリティマネジメントシステム)(4) JISQ15001(プライバシーマーク)打合せ協議録1 受注者は、本業務の実施期間中において、発注者との打合せを行った場合には、その都度業務打合せ記録簿を2部作成し、発注者、受注者双方で確認の上保管するものとする。4完成検査1 受注者は、本業務の実施期間中において、適宜発注者の工程検査を受けるものとし、全業務工程完了後、成果品並びに関係資料等を発注者に提出し、完成検査を受け、検査合格をもって業務の完了とする。納期及び納入場所1 本業務の納期及び納入場所は以下のとおりとする。なお、発注者より履行期間内であっても作業の完了したものについては成果品の提出を求める場合がある。(1) 納期 令和8年3月31日(2) 納入場所 松戸市 街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室業務概要作業範囲1 本業務の実施区域は、松戸市全域(61.38k㎡)とする。作業概要1 本業務の作業概要は、以下のとおりとする。(1) 空家実態調査①計画準備 1式②建築物の老朽度判定基準の作成 1式③現地調査(約2,000棟) 1式④所有者調査 1式⑤所有者アンケート調査 1式⑥空家管理台帳整備 1式⑦GISデータ作成 1式⑧報告書作成 1式⑨打合せ協議 1式貸与する資料1 発注者より貸与する各種データ等は、本業務に必要となる以下のデータとする。なお、不足する場合は発注者、受注者協議のうえ貸与するものとする。(1) 松戸市空家等対策計画書(令和4年4月)(2) 令和2年度空家実態調査結果報告書(3) 空家分布GISデータ(令和7年度時点:MQX形式)(4) 1/2,500数値地形図データファイル(5) 航空写真データ(令和7年1月撮影)(6) 都市計画基礎調査データ(7) 地番現況図(令和7年1月時点:MQX形式)・家屋現況図データ(令和7年1月時点:MQX形式)(8) 家屋課税台帳データ(令和7年1月時点)(9) その他、発注者が必要と認めたもの5業務内容計画準備1 本業務における全体の計画を立案するとともに、必要な資料の収集整理を行うものとする。また、本業務に必要な各種データは発注者、受注者協議を行なったのちに貸し出すが、詳細については発注者の指示に従うものとする。建築物の老朽度判定基準の作成1 受注者は、現地調査に先立ち、空家等の老朽度の判定基準を作成し、発注者と協議のうえ、決定することとする。なお、各判定基準は、外観目視により調査することを前提と市、「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に準じて作成すること。2 また、実態調査における空家等の判定基準、老朽度判定基準は以下を目安とすること。
■実態調査における空家等の判定における主眼点項目 主眼点建築物出入口 施錠・扉の状況、侵入防止の措置、表札がないなど窓・外壁・屋根 破損、雨戸、侵入防止の措置、カーテンがないなど郵便受け 放置郵便物、塞ぎなど電気メーター 通電の有無ガスメーター 通ガスの有無敷地雑草の繁茂 敷地の管理状況動物 動物が住み着いているなど車庫・駐車場 自動車・自転車の放置、ガレージの状況その他空家の看板 移転のお知らせ、不動産業者等の看板・貼り紙その他 特記すべき事項■実態調査における空家等の老朽・危険度判定の総合基準(目安)判定 説 明D倒壊や建築資材の飛散等の危険が切迫しており、緊急度がきわめて高い(解体が必要と思われる)Cただちに倒壊や建築資材の飛散等の危険性はないが、維持管理が行き届いておらず、損傷が激しい(老朽化が著しい)B維持管理が行き届いておらず損傷も見られるが、当面の危険性はない(多少の改修工事により再利用が可能)A 小規模の修繕により再利用が可能(または修繕がほとんど必要ない)6■実態調査における空家等の老朽度判定基準(目安)(ア) 建築物の傾斜(全体)ABC不明 (コメント: )(イ) 基礎の状況AB不明 (コメント: )(ウ) 屋根の状況AB不明 (コメント: )(エ) 外壁の状況AB不明 (コメント: )(オ) 工作物等の状況ABCD不明 (コメント: ) 異常は認められない木造 非木造 屋根ぶき材料に多少の破損、脱落がある又は軒がたれ下がっている(たわみ) (瓦ぶき屋根においては、瓦にずれが生じている) 軒の裏板、たる木等の一部に脱落がある(雨水侵入の痕跡)D 屋根が著しく変形したもの又は穴が開いている 屋根ぶき材料に著しい脱落がある 軒の裏板、たる木等が腐朽している又は著しく脱落している(著しい雨水侵入の痕跡) 建築物に著しい傾斜がみられ、倒壊等のおそれがある (建物の傾きが高さに比して概ね1/20を超える)(著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等) 傾斜は認められない 一部にたわみがみられる 全体的にたわみがみられる(構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等) 異常は認められない 屋根ぶき材料の一部にずれがある(瓦ぶき屋根を除く) 一部にひび割れが発生している(非木造) 外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により下地の一部が露出している(木造) 外壁の仕上げ材料の錆びやひび割れが発生している(非木造) 外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により著しく下地が露出している(木造) 壁を貫通する穴を生じている(木造) ひび割れが著しい・崩落している(非木造) ひび割れが発生しているが、危険性は認められない(木造) 基礎にひび割れが目立つ(非木造)D 基礎がない、基礎・土台の腐敗・破損・変形が著しい シロアリ被害が著しい(木造) 異常は認められない 一部にひび割れが発生している 不同沈下がある 基礎・土台の腐朽、破損、変形が目立つ(木造)C DⅠDⅠCⅠCⅠ 異常は認められない 看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が多少腐食している(落下等の危険なし) 看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が破損又は腐食している(落下等の危険は少ない) 看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が剥落、又は脱落、著しく腐食している(落下等の危険性が高い)Ⅰ7■実態調査における空家等の老朽度判定基準(目安)(カ)a,bcd(キ) 擁壁の状況a,bcd(ク) 立木の状況a,bcd(ケ) 石綿の飛散状況a,bcd(コ) 汚水等の流出状況a,bcd(サ)害虫等の状況a,bcd(シ) 動物の糞尿等の状況a,bcd(ス) 景観の状況a,bcd(セ) ごみの状況a,bcd(ソ) 汚水等のによる悪臭の発生a,bcd(ナ)不法侵入の発生a,bcd(ニ) 立木による通行障害等の発生a,bcd(ヌ) 動物等による騒音の発生a,bcd(ネ) 動物等の侵入の発生a,bcdⅣⅣ Ⅳ Ⅳ ⅡⅢ Ⅲ Ⅳ Ⅱ門・塀・屋外階段等の状況Ⅰ Ⅰ Ⅰ ⅡⅡ 異常は認められない 門、塀、屋外階段等にひび割れ、破損が生じているが、軽度な傾斜・崩壊となっている(構造部材の破損、腐朽等) 門、塀、屋外階段等に著しいひび割れ、破損が生じ、著しく傾斜・崩壊している 擁壁に著しいひびが生じている(一部の崩壊又は著しい土砂の流出) 擁壁に軽度なひびが生じている(水のしみ出し又は変状等) 異常は認められない 傾斜、大枝の脱落・飛散等は認められない 立木の腐朽、大枝の折れ等が生じている 立木の倒壊のおそれのある著しい傾斜・腐朽、大枝の脱落・折れ・飛散等が生じている 石綿の問題はない 吹付石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等が見られる 石綿の飛散の可能性が高い吹付石綿の露出又は石綿使用部材の破損等が見られる 排水施設(浄化槽含む。以下同じ)の破損はみられない 排水設備が破損している 排水設備の破損により汚水等が流出している ネズミやハエ・蚊等の発生はない 多少のハエ・蚊等の発生はある(常態的な水たまりや多量の腐敗したごみが敷地内にある) 多数のネズミやハエ・蚊等が発生し、近隣住民の日常生活に支障がある 動物の糞尿その他の汚物はない 動物の糞尿その他の汚物が少し見受けられる(常態的な動物の棲みつき) 動物の糞尿その他の汚物が多量に放置されている 屋根ふき材、外壁材等の色褪せ、落書き、破損又は汚損等はみられない 屋根ふき材、外壁材等の色褪せ、落書き、破損又は汚損等がみられる 屋根ふき材、外壁材等の著しい色褪せ、落書き、破損又は汚損等がみられる 敷地内にごみ等の散乱、放置、投棄なし 清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積みしたごみ等が敷地等に認められる 敷地内にごみが散乱、放置(山積みのまま)、投棄されている 排水施設(浄化槽含む。
以下同じ)の破損による悪臭の発生はない 排水設備の破損等又は封水切れ等が発生している 排水設備からの汚水等の流出により悪臭等が発生している 建物又は敷地内に不特定の者が入ることはできない 建物又は敷地内に不特定の者が侵入可能(一部の窓ガラスの割れ等) 建物又は敷地内に不特定の者が容易に侵入可能(扉、窓等が無施錠、破損等) 立木による周囲の建築物の破損、はみだしによる通行の妨げ等はない 獣・鳥等は見受けられない 駆除等がなされておらず、状態的な動物等の棲みつきが敷地内に認められる 周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき 立木の一部が道路等にはみ出しているが、歩行者等の通行に問題はない 立木による周囲の建築物の破損、道路等へのはみ出しにより歩行者等の通行を妨げている 獣・鳥等は見受けられない 空家に棲みついた動物の鳴き声その他の音が多少発生している 空家に棲みついた動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生している8現地調査1 現地調査は、発注者が貸与する空家データ及び空家候補リストをもとに実施する。(1) 準備①受注者は、現地調査に先立ち、調査結果の均一性を確保するために調査員研修を十分に行うこととする。(2) その他①調査対象a.調査対象は、発注者が貸与する空家データ及び空家候補リスト記載の物件とする。なお、調査時に使用者等がいる場合には、「現に使用している(居住している)」ものとして扱い、「空家」として扱わないものとする。現地調査対象とする空家の数量は概ね2,000棟を想定している。2 受注者は、次に掲げる項目について、原則として敷地外からの目視により状況確認を行い、敷地内には立ち入らないものとする。また、近隣住民等への聞き込み調査は行わない。ただし、調査過程において近隣住民等から寄せられた情報は、記録するものとする。(1) 建築物の傾斜(2) 基礎の状況(3) 外壁の状況(4) 屋根の状況(5) その他①調査した空家及び空き地の外観は写真撮影を行い、調査票へ記録する。写真は位置情報が記録できるカメラ(GPS付)を利用して撮影するものとし、全景のほか、空家に関して外部の破損個所をズームした写真等、状況が明瞭にわかるよう撮影する。ただし、撮影の際に住民及び個人の表札等が撮影されないよう配慮すること。3 危険度判定(1) 受注者は、現地調査でまとめた調査票をもとに、空家の危険度判定基準(Aランク~Dランク)を判定するものとする。所有者調査1 受注者は、空家等の位置と家屋図データ(固定資産)を重ね合わせ、家屋図データの属性情報と家屋課税台帳データをマッチングさせることにより、空家等の所有者を特定するものとする。所有者アンケート調査1 受注者は、前条にて抽出された所有者に対し、アンケート調査を実施するものとする。なお、アンケート調査項目・設問等については、以下に掲げる項目を目安とし、発注者と協議を行い、決定するものとする。(1) 状況及び要因等(2) 維持管理状況(3) 利活用に向けた実態及び意向(4) 所有者の属性(5) 問題点(6) 入居者等の募集状況9(7) 空家になった時期2 アンケート調査は、郵送およびWEBで実施するものとし、アンケート調査にかかる費用は、受注者の負担とする。3 アンケート調査結果を整理し、表・グラフ等を用いて分析を行うものとする。空家管理台帳整備1 現地調査結果やそれに付随する調査データから空家等台帳を作成する。なお、台帳はデータベースソフトを用いて作成するものとし、台帳への記載項目は、以下に掲げる項目を目安に作成する。(1) 地図番号(2) 建物管理番号(3) 調査日および調査者(4) 老朽度判定欄(5) 空家等判定欄(6) 建築物所有者および住所(7) 現地写真(8) その他(用途、階数・構造等)GISデータ作成1 現地調査結果について、調査結果データを集約し、GISデータとして作成する。2 作成したGISデータは、空家台帳管理システムにセットアップするものとする。報告書作成1 受注者は、本業務報告書を作成するものとする。なお、報告書は、集計表、グラフ、分布図等を作成し、視覚的にわかりやすくなるよう配慮する。様式等の詳細は、発注者、受注者協議の上で決定することとする。打合せ協議1 打合せ協議は、本業務の着手時、中間時、納品時の合計3回を原則とし、実施するごとに協議・打合せ記録簿を作成し、発注者がその内容を承認したのち、発注者、受注者互いにで保管するものとする。10成果品成果品1 本業務における成果品は、次のとおりとする。(1) 空家実態調査結果資料データ(MS-Word・Excel等) 1式(2) 空家GISデータ(Shape形式及びMQX形式) 1式(3) 報告書データ 1式(4) その他発注者受注者協議の上必要と認めるもの 1式