八尾市国民健康保険生活習慣病予防事業業務に係る条件付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2025年6月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
八尾市国民健康保険生活習慣病予防事業業務に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第272号八尾市国民健康保険生活習慣病重症化予防事業業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和7年5月22日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市国民健康保険生活習慣病重症化予防事業業務⑵ 契約期間 契約締結日から令和10年10月31日まで⑶ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑷ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「その他」小分類「特定保健指導等」で登録されていること。
⑵ 令和5年度以降において、国、都道府県又は概ね人口10万人以上の市と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑶ プライバシーマーク等の公的な認証を受けていること又は個人情報保護方針の策定や公表を行っていること。
⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似業務実績調書及び業務実績を証明する契約書(請書による契約締結の場合には、注文書及び請書)等の写しウ プライバシーマーク等の公的な認証を受けていること又は個人情報保護方針の策定及び公表を行っていることが確認できる書類⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。
5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年6月3日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課6 入札参加資格審査の結果通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については、令和7年6月6日までに電子メールにより通知する。
なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行った場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日から令和7年6月3日午後5時までイ 問合せ先 八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年6月6日までに本市のホームページ上にて公開する。
8 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの10 入札の辞退入札参加資格を認められた者(以下「入札参加者」という。)は、建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第3条の定めるところにより、入札を辞退することができる。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年6月11日(水)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
13 入札書⑴ 入札書は、本市所定のものを使用しなければならない。
⑵ 入札書には、入札金額、入札参加者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函しなければならない。
また、入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークを付け、アラビア数字で記載しなければならない。
なお、入札金額と入札内訳書に記載された金額(入札内訳書を作成しない場合にあっては、入札書に記載された入札内訳額)が異なる場合には、入札書に記載された入札金額をもって入札したものとみなす。
14 委任状入札参加者の代理人が入札に参加する場合においては、入札執行時までに本市所定の委任状を提出しなければならない。
この場合において、入札書には、前項第2号に定める記載事項のほか、代理人の氏名を記載し、届出印の押印に代えて、代理人の印鑑を押印しなければならない。
押印を省略する場合は、入札書、委任状とも所定の事項を記載すること。
15 入札の中止等入札心得第5条に定めるところによる。
16 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
17 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
18 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
19 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
20 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通)
八尾市国民健康保険生活習慣病重症化予防事業業務仕様書1 業務名八尾市国民健康保険生活習慣病重症化予防事業業務2 業務の目的本業務は、八尾市国民健康保険被保険者の生活習慣病予防と医療費の適正化等を図るため、特定健康診査の結果やレセプトデータ等の健診・医療情報を活用し、次の保健事業の対象者を適切かつ優先順位をつけ抽出することにより、生活習慣病重症化予防及び医療費適正化事業等を効果的・効率的に実施する。
(1) 糖尿病性腎症重症化予防事業(2) 国保保健指導事業(高血糖・高血圧重症化予防事業)(3) 重複・多剤服薬者への保健指導3 業務委託期間契約締結日から令和10年10月31日まで。
ただし、上記(1) (2)については、実施期間内に保健指導が終了しない対象者に限り、実施期間の終期の翌日から当該保健指導の終了する日までを実施期間とする委託契約を別途締結するものとする(予定)。
4 提供データ八尾市(以下「市」という。)は受託者に以下のデータを提供する。
(1) 特定健康診査データ(2) レセプトデータ等医科・調剤のレセ電コード情報ファイルCSVデータで、厚生労働省の「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に則ったものとし、対象期間は、対象者抽出用として令和5年4月診療分~令和9年3月診療分の48か月分とする。
なお、効果測定用として事業実施後の3か月から4か月のレセプトデータ等を提供する予定である。
5 業務内容(1) 対象者抽出用のデータ分析及びデータベースの構築受託者は市が提供する前項「4 提供データ」に定める各レセプト等データを用いて本業務に資する次の条件を全て満たしたデータ分析を行うとともに、データベースを構築する。
① 傷病名や薬剤(禁忌情報を含めた薬剤データベース)、及び診療行為をマスタ情報として整備し、月1回以上の頻度でメンテナンスする体制を自社内に構築し、契約期間におけるデータベースを常に最新情報に更新された状態に維持すること。
② 受託者は、最新情報に更新されたマスタ情報を基にデータベースの構築を行うこと。
③ 糖尿病性腎症等の重症化予防事業の有効な対象者抽出のため、レセプトに記載されている傷病識別情報、医薬品識別情報及び診療行為識別情報に基づき、腎症等傷病の重症度の判定による、指導対象者となる患者を階層化する技術を有すること。
④ レセプトに記載されている未コード化傷病名(傷病名マスタに収載されていない病名)をコード化し、傷病名数全体に対する未コード化傷病名の割合を1%未満とすること。
⑤ データベース構築に係る技術は、他社開発等の特許技術等の第三者の権利を侵害しない、また侵害する恐れのない方法によるものとし、本業務が途中で停滞することがないように細心の注意を図ること。
⑥ データベースが本仕様書に準拠して構築されているか検証することを目的として、構築したデータベースの内容について市が開示を求めた場合に、受託者は提供できるよう努めること。
(2) 糖尿病性腎症重症化予防事業業務全般の企画、年間スケジュールについて、事前に市と十分に打合せを行う。
実施にあたっては、「八尾市糖尿病性腎症重症化予防プログラム」および「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(令和6年3月28日改定厚生労働省)、「糖尿病診療ガイドライン」(2024年版糖尿病学会編)の内容に十分留意すること。
① 実施対象者ア 八尾市国民健康保険被保険者のうち、ⓐ、ⓑのいずれかに該当する者。
なお、がん・難病・精神疾患・認知症等保健指導対象者として適さない可能性のある被保険者については、予め除外するものとする。
ⓐ特定健診受診者のうち、特定保健指導対象外であり、特定健診結果でHbA1c6.5%以上かつ尿たんぱく±以上の者ⓑ特定健診未受診者で、過去に糖尿病治療歴はあるが、治療中断が疑われる者。
・勧奨実施見込人数(1年あたり):ⓐ約350人ⓑ約50人・保健指導実施見込人数(1年あたり):10~30人(ⓐⓑの合計)※数量は予定であり、実施数を保証するものではない。
イ 前年度実施の本業務における保健指導完了者(令和6年度:8人、令和7年度・令和8年度:1年あたり10~30人を予定)② 実施対象者の抽出アⓐは市にて毎月抽出し、アⓑは受託者にて委託期間中に各年度一回抽出するものとする。
③ 案内チラシ、教材等の作成アⓐ及びⓑの対象者に送付するための事業案内チラシ(カラー刷り、A4判、最大2頁程度)、指導に用いる教材等を作成すること。
事業案内チラシには、本業務について市から委託を受けていることを明記し、受託者が対応する問合せ先電話番号を記載すること。
また、対象者(アⓐ及びⓑ)に応じた内容となるよう事前に市と十分に協議を行い、完成後市に納品すること。
教材等については、事前に市に提出し、了承を得ること。
④ 受療確認、保健指導への参加勧奨市が事業への参加勧奨通知を送付した対象者について、市からの委託を受けた業者であることを名乗った上で電話による受療確認、保健指導への参加勧奨を毎月実施する。
未受療の場合は受受療勧奨を行うこと。
電話勧奨実施の時期は通知発送日から4週間後までの期間内とする。
不在等により電話不通の場合は曜日、時間を変えて少なくとも3回実施すること。
なお、勧奨の結果、参加を拒否された場合は理由の聞取りを可能な範囲で行うこと。
受療確認等の結果報告については、市から対象者リストを受け取ってから3ヵ月後に受療確認等のデータを文書及び電子媒体で提出すること。
様式については市の指定する様式で提出すること。
⑤ 保健指導の実施方法(対象者:①アの被保険者)ア 参加同意書、保健指導情報提供書を市に提出し、保健指導を希望した対象者について、市から受託者に必要な情報を提供する。
受託者は、対象者に電話をし、市からの委託を受けた業者であることを名乗った上で、対象者と実施日時等を取り決め、情報通信技術を活用した遠隔実施または面談による保健指導を開始する。
イ 面談場所は対象者の要望に沿うように設定すること。
市施設(保健センター等)で面談を行う場合は市と事前に調整すること。
ウ 主な指導内容は、主治医が記入した保健指導情報提供書に基づく食生活改善(減塩、減酒等)、禁煙、身体活動の維持、治療継続支援等とし、対象者の状況に応じた個別の支援計画、支援目標を作成の上、実施すること。
エ 事業実施期間はおよそ6か月間とし、少なくとも面談2回(1時間程度/回)、電話4回(30分程度/回)の指導を月1回程度の頻度で実施する。
オ 対象者への保健指導の中間時及び最終時に実施内容、実施による様態等に関する報告書を文書及び電子データで市に提出すること。
カ 対象者が指導期間の途中に、以下の(Ⅰ)~(Ⅳ)の経緯をたどり事前連絡無しに2か月間連絡不通となった場合、受託者は市に報告の上、中途辞退とみなす。
中途辞退については、市、受託者の併記にて受託者が対象者へ通知する。
(Ⅰ) 最後の指導から1か月間経過し、指導予定週を迎えても電話連絡がつかない。
(Ⅱ) 曜日や時間を変えて電話連絡を2週間(架電回数3回以上)行う。
(Ⅲ) 上記Ⅱを行っても連絡が不通の者に手紙で指導継続意思の確認を行う。
(Ⅳ) 手紙を発送して、2週間経過しても連絡がない。
⑥ フォローアップの実施(対象者:①イの被保険者)ア 市から受託者に対象者に関する必要な情報を提供する。
受託者は、市が対象者に通知するためのフォローアップの案内文書作成を行うこと。
案内文書には、本業務について市から委託を受けていることを明記し、受託者が対応する問合せ先電話番号を記載すること。
内容について事前に市と十分に協議を行い、完成後市に納品すること。
イ 受託者は市からの委託を受けた業者であることを名乗った上で、対象者に電話による近況の確認および指導を行う。
日時を変えて最大3回の架電とし、連絡がつかなかった場合の再架電の実施は市と受託者で協議を行う。
ウ 確認内容は以下のとおりとする。
・医療機関受診状況、治療状況確認・生活習慣状況確認(喫煙、飲酒、食事、運動等)・前年度に実施した支援についてその後の状況確認および指導エ 受託者は対象者への保健指導が完了すれば、実施報告書を市へ提出すること。
⑦ 各年度事業実施後は「受療確認」、「保健指導への参加勧奨」、「保健指導」、「フォローアップ」について、市と分析内容を調整の上、実施結果をとりまとめ、実施報告書を作成し、文書及び電子データで市に提出すること。
報告書等はMicrosoft Office(またはCSV形式)で利用可能なデータにて、電子媒体に記録して納品すること。
また、令和7年度及び令和8年度の保健指導実施者については、市と調整の上、健診データ等をもとに、経年状況の分析を実施し、報告すること。
(3) 国保保健指導事業(高血糖・高血圧重症化予防事業)業務全般の企画、年間スケジュール等について、事前に市と十分に打ち合わせを行うこと。
市に対して専門的な知見や技術面における総合的なアドバイスを行うとともに、市からの要望を可能な範囲で企画に反映し実行すること。
① 実施対象者毎月の特定健康診査結果において、特定保健指導の対象外となった非肥満被保険者のうち次のいずれかに該当する者に対し、医療機関への受療勧奨及び受療確認(以下「受療確認等」という。)並びに必要な指導、助言を行う。
【対象者基準】ア 収縮期血圧160mmHg以上又は拡張期血圧100mmHg以上の被保険者イ HbA1c 6.5%以上、尿たんぱく-で未治療の被保険者② 事業の事前準備等ア 事前に保健指導マニュアルを作成し、市の承認を得ること。
イ 保健指導等に用いる教材や各種報告書等は事前に市に提出し、承認を得ること。
ウ 特定健診結果通知の送付に合わせて、案内チラシを同封するため、本業務の内容(受療勧奨、保健指導)を記載したチラシ原稿(カラー印刷、A4用紙1枚以内)を作成し、市の了承を得た上で必要部数印刷して市に提出すること。
エ 受療確認等の内容については、市と協議のうえ、市が承認した方法等に基づき実施すること。
③ 事業の実施方法市が選定した①の対象者に対し、情報通信技術を活用した遠隔または電話等による受療確認等を毎月実施する。
対象者は市がExcelデータにて提供する。
ア 受療確認等について対象者へは遠隔または電話等による受療確認等を実施し、3か月以内に再度受療確認等を行う。
なお、受療の確認については、本人の申し出によるものとする。
ただし、1回目で医療機関への受療を確認できた場合は、1回目で終了とする。
なお、対象者と接触が取れずに受療確認等ができない場合、期間内に少なくとも3回は接触を図ること。
イ 受療確認等の見込み件数契約期間内に1年あたり1,000件(月平均100件)を見込む。
なお、有効回答件数は、全体の80%以上を目指すよう誠実に取り組むこと。
ウ 対象者のうち、保健指導を希望した者には、遠隔または電話等による保健指導を1回実施する。
なお、保健指導は上記受療確認等と同時に実施しても差し支えない。
指導内容については、対象者の状況を聞き取った上で、食事や運動等を踏まえた生活習慣の改善を目的としたものを実施すること。
指導方法や指導日時については、可能な限り利用者の都合に合わせるように最大限の努力を行うこと。
エ 受療確認等の結果報告については、市から対象者リストを受け取ってから3ヵ月後に受療確認等の最終報告データを電子媒体及び紙媒体で提出すること。
様式については市の指定する様式で提出すること。
各年度の事業実施後は市と分析内容を調整の上、実施結果をとりまとめ実施報告書を各年度終了時に作成する。
報告書等はMicrosoft Office(またはCSV形式)で利用可能なデータにて、電子媒体に記録して納品すること。
④ 単価設定と予定数量受療確認等(受療勧奨1回・受療確認1回):単価① 総計:約1,000人(1年あたり)保健指導(遠隔または電話等により1回) :単価② 総計:約 100人(1年あたり)(月平均:約10人)チラシの作成 :単価③ 約1,000部(1年あたり)※数量は予定であり、実施数を保証するものではない。
(4)重複・多剤服薬者への指導① 実施対象者複数の医療機関から同じ薬効の医薬品を処方されている重複服薬者、または14剤以上処方されている多剤服薬者。
なお、がん・難病・精神疾患・認知症等の保健指導対象者として適さない可能性のある被保険者については、予め除外するものとする。
② 事業対象者の抽出受託者は、レセプト等データより①の対象者を抽出する。
③ 対象者の決定市は、指導に適さない対象者を追加で除外し、最終的に決定した対象者リストを受託者に提供する。
④ 事業の事前準備等対象者への案内通知の作成については、事前に市と協議した上で作成すること。
作成した事前案内通知は、市へ納入を行うこと。
⑤ 事業の実施方法対象者の希望に応じて、情報通信技術を活用した遠隔または電話等による指導を行うこと。
ア 対象者への指導の日程調整については、電話や文書でアポイントを取ること。
電話時に応答がない場合であっても、異なった時間、曜日に3回以上電話すること。
イ 対象者への指導については、遠隔または電話等による保健指導、聞き取りなどの支援を1回行う。
その際、適切な医療を受けているか確認すること。
聞き取り内容については、既往歴、現在の治療内容、医師からの指示内容、服用中の医薬品、自覚症状、治療に対する思い等を中心に行い、適切な服薬等についてアドバイスすること。
また、健康相談を実施し、かかりつけ医師からの指示内容を考慮の上、自分で取り組める日常生活上の注意点(食事・運動・生活リズム等)についてアドバイスを行うこと。
各年度の事業実施後は市と分析内容を調整の上、実施結果をとりまとめ実施報告書を各年度終了時に作成する。
報告書等はMicrosoft Office(またはCSV形式)で利用可能なデータにて、電子媒体に記録して納品すること。
⑥ 単価設定と予定数量案内通知作成 :単価① 約50部(1年あたり)保健指導(遠隔または電話等により実施) :単価② 約15人(1年あたり)※数量は予定であり、実施数を保証するものではない。
〔以下、各事業共通事項〕6 セキュリティ体制データベースの作成を行う作業場のセキュリティ対策については以下の通りであること。
(1) 作業場の分割データ分析を行う場所、リストアップを行う場所等、作業を行う場所を分けて管理すること。
(2) 入退管理の徹底各作業場への入室には、指紋認証等の入室制限を行い、予め登録している者だけが作業できること。
(3) データ持ち出しの禁止私物の持ち込みを禁止するとともに、USB端子の無効化を行い、監視カメラによる監視及び撮影の記録をすること。
(4) データ保管場所の施錠受領したデータは、保管庫に入れ施錠し、データを格納している業務サーバーもラックに入れた状態で管理すること。
7 実施体制(1)市と連携を密にし、円滑な事業運営に努めること。
(2)受託者は対象者からの問い合わせ、相談に対応する窓口を設置すること。
また、市の求めに対して迅速に対応できる体制を設けていること。
① 糖尿病性腎症重症化予防事業ア 受託者は、過去3年以内に他自治体における当該事業等において、指導開始時に糖尿病性腎症3期までの者に対する指導実績があること。
イ 保健指導実施者は、糖尿病及びその合併症(糖尿病性腎症等)に関する知識を習得している専門職等(保健師、管理栄養士または看護師を想定)とし、従事年数が3年以上ある担当責任者を配置し、市からの要望に対して真摯に対応すること。
② 国保保健指導事業(高血糖・高血圧重症化予防事業)保健指導実施者は、保健指導実務経験を有する専門職等(保健師、管理栄養士または看護師を想定)とし、従事年数が3年以上ある担当責任者を配置し、市からの要望に対して真摯に対応すること。
8 委託料の支払い5(1)~(4)の各業務終了後、実施内容等を点検し、適当と認めたときは、委託料を支払うものとする。
なお、糖尿病性腎症重症化予防事業においては、対象者が中途辞退となった場合、指導実施回数に応じて以下で定める割合を、保健指導に関する単価に乗じた額を支払うものとする。
その際、1円未満は切り捨てとする。
指導実施回数 割合1回 10%2回 20%3回 40%4回 60%5回 80%9 個人情報の保護個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
個人情報の保護のため、プライバシーマーク等の公的な認証を受けているか、個人情報保護方針の策定や公表を行っていること。
10 その他(1)受託者は委託業務開始前に実施内容等について市と十分な打合せを行うこと。
また市と受託者双方の求めに応じて実施期間中および業務完了時期に報告書の提出をもって、実施状況の報告を行うこと。
(2)事業実施に関する必要経費は全て委託費用に含めること。
(3)受託者は市からの委託であることを十分認識し、丁寧な対応をすること。
なお、対象者と本委託業務従事者間の苦情等の対応は、原則として受託者の責任で行うこと。
ただし、市に引き継ぐ必要のあるものは、直ちに市へ引き継ぐこと。
また、事後処理については、市の指示に従うこと。
(4)事故等による責任及び損害賠償等は受託者に帰属する。
また、受託者は、対象者が事故にあった時や対象者との間にトラブルが生じた時は、適切な措置を講じるとともに、直ちに市に報告すること。
(5)基本は平日のみの対応とし、対象者が希望した場合は、可能な限り土日祝・夜間に実施できるよう体制を整えること。
(6)対象者から業務の内容に関する疑義の連絡があった場合は、市の調査に応じること。
(7)一括再委託は認めない。
一部再委託を行う場合は、事前に市の承諾を得ること。
(8)事業の実施状況について市から照会があった場合には、速やかに報告を行うこと。
疑義が生じた場合には、市に速やかに報告し指示に従うこと。
(9)事業終了後、当該業務にかかる記録一式は市が保管する。
ただし、委託期間終了後1年間は、受託者においても記録一式を保管すること。
保管期間満了後は、事業者の責任において適切な方法により確実に廃棄すること。
(10)本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、市と受託者で誠実に協議して定める。