郵便期限:6月20日 漏水調査等業務
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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郵便期限:6月20日 漏水調査等業務
1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和7年6月9日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 漏水調査等業務委託⑵ 履行場所 門真市内全域⑷ 概要 漏水調査等業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ その他 予定価格は事後公表とします。
なお、最低制限価格は設定しません。
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」とい2う。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「3-c 漏水調査」に登録していること。
⑺ 配置予定技術者として、以下に掲げる技術者(兼任可)を本業務に従事させることが可能であること。
ア 主任技術者として、雇用関係が証明できる実務経験年数5年以上又は水道管路施設管理技士2級以上の資格を有する技術者。
イ 無人航空機従事者として、国の認定する資格を有する者。
⑻ 令和2年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページの「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)ア 交付書類(ア) 設計書(イ) 位置図(ウ) 仕様書・特記仕様書(エ) 一般競争入札参加申請書(様式A)3(オ) 配置予定技術者調書(様式B)(カ) 質問回答書(様式C)(キ) 入札書(様式1)(ク) 入札参加申請取下書(様式E)(ケ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(コ) 立会人委任状(様式H)(サ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年6月20日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 環境水道部 経営総務課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和7年6月13日(金)正午まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部経営総務課電話 直通 06(6902)5873FAX 06(4252)9750電子メールアドレス sui01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページに令和7年6月17日(火)までに掲載4します。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和7年6月20日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 環境水道部 経営総務課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 配置予定技術者調書(様式B)(エ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(オ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(カ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効5となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの(ア)一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)から(カ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、2回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに指定する数に達したか否かのみを本市ホームページに公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
6ア 公表日時 令和7年6月24日(火)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和7年6月26日(木)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所内 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年6月25日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じ7ウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市泉町7番23号 泉町浄水場内情報コーナーイ その他本市ホームページにも、速やかに掲載します。
⑵ 再度入札開札の結果、第1回目の入札において、各者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無いときは、直ちに入札参加者にFAX又はメールにより通知を行い、1回を限度とし、再度入札を次のとおり行います。
ア 郵送方法 3⑶ア(一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。)に同じ。
イ 郵送到着期限令和7年7月1日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先 3⑶ウに同じエ 提出書類(ア) 入札書(様式1)オ 提出方法7⑵エの提出書類を内封筒(3⑶オの(ア)の記載事項に加えて入札参加者の住8所を追記すること。
)に入れて郵送することとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
その他の提出方法は3⑶オの(ア)、(エ)、(カ)から(ケ)までに同じ。
カ 開札の執行(ア) 日時 令和7年7月4日(金)午前10時(イ) 場所 6⑴イに同じキ 立会人(ア) 立会人申込期間再度入札を行う旨の通知日時から令和7年7月3日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
(イ) 立会人申込書の送付方法等 6⑵イからエに同じク 落札者の決定 6⑶に同じケ 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することはできません。
(ア)8⑴から⑷までの規定に基づき無効とされた入札をした者(イ)8⒂の規定により無効とされた入札をした者で、再度の入札に参加させることが不適当と認められるもの(ウ)最低制限価格を設定した場合において最低制限価格を下回った入札をした者8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札9⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、落札者の意向確認(3⑴ア(サ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出)を得た上で、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページで閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合10ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873FAX 06(4252)975011電子メールアドレス sui01@city.kadoma.osaka.jp
技 術 課 長課 長 主 任 設 計 検 算 予 算 合 議管理者 補 佐門真市環境水道部款 項 目 節自 至 門真市内全域所 要 日 数工事担当者工 事 場 所期 限工 事 方 法 委託R7配No.9 設 計 番 号設 計 者水道事業費用 営業費用 配水及び給水費 委託料設計書工 事 名 漏水調査等業務門 真 市 環 境 水 道 部漏水調査業務 式管路パトロール業務 式水管橋点検業務 式 工事価格 円 支給材料費 円 消費税相当額 円 請負対象金額 円 工事価格 円1.001.001.00令和7年度門真市内全域における漏水調査等業務である。
種別 形質 単 位 数 量 摘 要- -設 計 大 要金額 内訳-門 真 市 環 境 水 道 部工事費集計書規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1.00 式第1号内訳書1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式1.00 式名 称直接測量費(旅費(率分)・日当宿泊料(率分)・安全費・電子成果品・成果検定費除く)直接業務費直接経費安全費業務委託料直接業務費間接業務費諸経費業務価格業務価格計消費税相当額門 真 市 環 境 水 道 部第 1号内訳書 直接業務費1頁規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要第2号内訳書1.00 式第3号内訳書1.00 式第4号内訳書1.00 式1.00 式漏水調査業務管路パトロール業務水管橋点検業務合計名 称門 真 市 環 境 水 道 部第 2号内訳書 漏水調査業務2頁規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要第1号代価表139.76 km第2号代価表139.76 km第3号代価表30.00 基第4号代価表70.00 箇所第5号代価表424.00 基第6号代価表424.00 基第7号代価表28,097.00 戸第8号代価表34.94 km第9号代価表72.74 km第10号代価表139.76 km1.00 式夜間調査作業計画現場下見調査水圧測定調査多点相関調査監視型漏水調査機器設置名 称合計監視型漏水調査機器撤去戸別音聴調査路面音聴調査漏水確認調査報告書作成門 真 市 環 境 水 道 部第 3号内訳書 管路パトロール業務3頁規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要第11号代価表222.80 km第12号代価表222.80 km1.00 式名 称点検工報告書作成合計門 真 市 環 境 水 道 部第 4号内訳書 水管橋点検業務4頁規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要第13号代価表5.00 個所第14号代価表5.00 個所第15号代価表1.00 個所合計1.00 式名 称点検工点検工(無人航空機使用)報告書作成門 真 市 環 境 水 道 部P-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1作業計画第1号代価表20km当り人調査技師人調査助手計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要2現場下見調査第2号代価表30km当り人調査助手Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要3水圧測定調査第3号代価表9基当り人調査助手人調査補助員供用日水圧計Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 基 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要4多点相関調査第4号代価表16箇所当り人調査助手供用日多点相関式漏水探知機Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 箇所 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要5監視型漏水調査機器設置第5号代価表45基当り人調査助手供用日自動検知式漏水発見器ロガーLレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 基 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要6監視型漏水調査機器撤去第6号代価表60基当り人調査助手人調査補助員Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン計1 基 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要7戸別音聴調査第7号代価表475戸当り人調査助手Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 戸 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要8路面音聴調査夜間調査第8号代価表7km当り人調査助手夜間供用日漏水探知機Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要9漏水確認調査第9号代価表5.4km当り人調査助手供用日相関式漏水探知機供用日発動発電機ガソリンエンジン駆動・定格容量1kVALレギュラーガソリン(発動発電機)スタンド日電動ハンマドリル穴あけ能力38~40mmLレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費P-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要10漏水確認調査第9号代価表5.4km当り計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要11報告書作成第10号代価表8.5km当り人調査技師人調査助手計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要12点検工第11号代価表75km当り人調査技師人調査助手Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要13報告書作成第12号代価表1,600km当り人調査技師人調査助手計1 km 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要14点検工第13号代価表6個所当り人調査技師人調査助手Lレギュラーガソリンスタンド時間ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン供用日ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名・排気量1.5L・ガソリンエンジン%諸雑費 諸雑費計1 個所 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要15報告書作成第14号代価表32個所当り人調査技師人調査助手計1 個所 当りP-工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要16点検工(無人航空機使用)第15号代価表1個所当り箇所無人航空機による水管橋の点検申請・点検・報告書作成 一式 計1 個所 当り
:R7配No.9:漏水調査等業務:門真市内全域設計番号業 務 名業務場所位 置 図
令和7年度R7配 No.9 漏 水 調 査 等 業 務業務委託標準仕様書門真市環境水道部目 次第1章 総則1.1 一般事項 ····················································· 11.1.1 適用範囲 ················································· 11.1.2 用語の定義 ··············································· 11.1.3 業務の着手 ··············································· 31.1.4 監督員 ··················································· 31.1.5 主任技術者 ··············································· 31.1.6 業務従事者 ··············································· 41.1.7 提出書類 ················································· 41.1.8 打合せ等 ················································· 41.1.9 業務計画書 ··············································· 51.1.10 資料の貸与及び返却 ······································· 51.1.11 衛生上の措置 ············································· 61.1.12 関係官公署等への手続き等 ································· 61.1.13 地元関係者との交渉等 ····································· 61.1.14 土地への立入り等 ········································· 71.1.15 成果品の提出 ············································· 71.1.16 関連法令及び条例の遵守 ··································· 81.1.17 検査 ····················································· 81.1.18 修補 ····················································· 81.1.19 条件変更等 ··············································· 91.1.20 契約変更 ················································· 91.1.21 履行期間の変更 ··········································· 91.1.22 一時中止 ················································· 101.1.23 発注者の賠償責任 ········································· 101.1.24 受注者の賠償責任 ········································· 101.1.25 部分使用 ················································· 111.1.26 再委託 ··················································· 111.1.27 成果品の使用等 ··········································· 111.1.28 守秘義務 ················································· 121.1.29 安全の確保 ··············································· 121.1.30 臨機の措置 ··············································· 121.1.31 履行報告 ················································· 131.1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 ······················· 131.1.33 個人情報の保護及び管理 ··································· 131.1.34 環境対策 ················································· 131第1章 総則1.1 一般事項1.1.1 適用範囲1.業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、発注者が施行するR7配No.9 漏水調査等業務に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束する。
3.特記仕様書、図面又は標準仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受ける。
1.1.2 用語の定義標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。⑴ 発注者とは、業務執行者をいう。
⑵ 受注者とは、委託業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人もしくは会社その他の法人をいう。
⑶ 監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、総括監督員、主任監督員、担当監督員を総称していう。
⑷ 検査員とは、契約書の規定に基づき、委託業務の検査を行うために発注者が定めた者をいう。
⑸ 主任技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
⑹ 業務従事者とは、契約の履行に関し、受注者が定めた者をいう。
⑺ 委託業務とは、R7配No.9 漏水調査等業務をいう。
⑻ 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
⑼ 設計図書とは、金抜設計書、特記仕様書、標準仕様書をいう。
2⑽ 仕様書とは、標準仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
⑾ 標準仕様書とは、委託業務を実施する上で必要な技術的要求、業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。
⑿ 特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、当該委託業務の実施に関する明細又は当該委託業務に特有の技術的要求を定める図書をいう。
⒀ 指示とは、発注者及び監督員が受注者に対し、委託業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
⒁ 承諾とは、委託業務の遂行上必要な事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
⒂ 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で書面により合議し、結論を得ることをいう。
⒃ 提出とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し委託業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
⒄ 提示とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し委託業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し示すことをいう。
⒅ 報告とは、受注者が監督員に対し、委託業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
⒆ 通知とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、委託業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
⒇ 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
なお、緊急を要する場合は、電信、ファクシミリ及びEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えること。
(21) 確認とは、契約図書に示された項目について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(22) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
(23) 申し出とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
3(24) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(25) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(26) 検査とは、契約図書に基づき、検査員が委託業務の完了を確認することをいう。
(27) 打合せとは、委託業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
(28) 修補とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(29) 協力者とは、受注者が委託業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。
(30) 使用人等とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
1.1.3 業務の着手受注者は、契約締結後速やかに委託業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が委託業務の実施のため監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
1.1.4 監督員1.発注者は、委託業務における監督員を定め、受注者に通知する。
2.監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う。
3.契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書に規定した事項である。
4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
なお、監督員は、その指示等を行った後、速やかに書面で受注者にその内容を通知する。
1.1.5 主任技術者1.受注者は、委託業務における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.主任技術者は、本業務の履行にあたり、実務経験年数5年以上、または水道管路施設管理技士2級以上の資格を有する者とする。
3.主任技術者は、受注者と直接雇用関係を有する者であり、契約図書等に基づき、委託業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。
44.主任技術者は、監督員が指示する関連のある他の委託業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施するものとする。
1.1.6 業務従事者1.受注者は、業務の実施に当たって、次のように担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。
⑴ 調査技師は、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実務経験年数3年以上、または水道管路施設管理技士3級以上の資格を有する者とする。
⑵ 調査助手は、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実務経験年数1年以上を有する者とする。
⑶ 調査補助員は、漏水調査及び管路探知等の作業について、調査技師等の指示に従って作業を行う能力を有する者とする。
2.業務従事者は、受注者と直接雇用関係を有する者であり、設計図書等に基づき、適正に業務を実施する。
3.業務従事者は善良かつ秩序正しい作業をできるものとする。
また、高度な技術を要する作業には、相当な技術を有する技術者または資格者を従事させるものとする。
4.無人航空機従事者は、国の認定資格を有する者とする。
1.1.7 提出書類1.受注者は、契約締結後に発注者が指定した様式により、関係書類を作成し、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出する。
ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書及びその他指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出する。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従う。
1.1.8 打合せ等1.委託業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認する。
なお、連絡はEメール等を活用することができ、Eメールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成する。
52.委託業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認する。
3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議する。
1.1.9 業務計画書1.受注者は、契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、監督員に提出する。
2.業務計画書には、次の事項を記載する。
ただし、業務実施に不要な事項を省略できる。
2.受注者は、委託業務実施のため植物伐採、花壇、柵等の撤去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告し、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得る。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者への許可は発注者が得るが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力する。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す以外は監督員と協議により定める。
4.受注者は、業務着手に先立ち、身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、履行期間中においては、これを常時携帯する。
なお、受注者は、業務完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却する。
1.1.15 成果品の提出1.受注者は、委託業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受ける。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行う。
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
4.受注者は、監督員が指示するときは、成果品を電子納品する。
なお、電子納品の形式及び仕様は監督員の指示による。
81.1.16 関連法令及び条例の遵守1.受注者は、委託業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等(以下「関係法令等」という。)を遵守しなければならない。
2.受注者は、業務従事者のほか、関係法令等に定める各種の責任者、又は技術者を定め、業務の実施中その者を所定の業務に従事させなければならない。
3.受注者は、当該業務の計画・図面・仕様書及び契約そのものが関係法令等に照らし不適当な場合、又は矛盾していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告し、その確認を請求しなければならない。
1.1.17 検査1.受注者は、契約書の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備をすべて完了し、監督員に提出する。
2.発注者は、委託業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知する。
なお、受注者は検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機器材を準備し提供する。
この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。
3.検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次に掲げる検査を行う。
⑴ 委託業務成果品の検査⑵ 委託業務の管理状況について、書類、記録及び写真等による検査1.1.18 修補1.受注者は、修補を速やかに行う。
2.検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができる。
3.検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従う。
4.検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は契約書の規定に基づき検査の結果を受注者に通知する。
91.1.19 条件変更等1.契約書に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2.監督員が、受注者に対して契約書の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書による。
1.1.20 契約変更1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行う。
⑴ 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合⑵ 履行期間の変更を行う場合⑶ 監督員と受注者が協議し、委託業務施行上必要があると認められる場合⑷ 契約書の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成する。
⑴ 1.1.19条件変更等の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項⑵ 委託業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項⑶ 発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項1.1.21 履行期間の変更1.発注者は、受注者に対して委託業務の変更の指示を行う場合は、履行期間変更協議の対象であるか否かを併せて事前に通知する。
2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び委託業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができる。
3.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出する。
4.受注者は、契約書に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合は、速やかに業務工程表を修正し提出する。
101.1.22 一時中止1.契約書の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、委託業務の全部又は一部を一時中止させる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による委託業務の中断については、1.1.30臨機の措置により、適切に対応する。
⑴ 第三者の土地への立入り許可が得られない場合⑵ 関連する他の業務等の進捗が遅れたため委託業務の続行が不適当と認めた場合⑶ 環境問題等の発生により委託業務の続行が不適当又は不可能となった場合⑷ 天災等により委託業務の対象箇所の状態が変動した場合⑸ 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合⑹ 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、委託業務の全部又は一部の一時中止をさせることができる。
3.前項の場合において、受注者は委託業務の保全については、監督員の指示に従う。
1.1.23 発注者の賠償責任発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行う。
⑴ 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合⑵ 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.1.24 受注者の賠償責任受注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行う。
⑴ 契約書に規定する一般的損害、契約書に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合⑵ 契約書に規定する契約不適合責任に係る損害⑶ 受注者の責により損害が生じた場合111.1.25 部分使用1.発注者は、次の各号掲げる場合において、契約書の規定に基づき、受注者に対して成果品の部分使用を請求することができる。
⑴ 別途委託業務の使用に供する必要がある場合⑵ その他特に必要と認められた場合2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出する。
1.1.26 再委託1.契約書に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
⑴ 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等⑵ 解析業務における手法の決定及び技術的判断2.受注者は、軽微な業務の再委託に当たっては、本市の承諾を必要としない。
ここでいう軽微な業務とは、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。
3.受注者は、前1項及び2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により発注者の承諾を得る。
4.受注者は、委託業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し委託業務の実施について適切な指導、管理のもとに委託業務を実施する。
なお、協力者が発注者の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
1.1.27 成果品の使用等1.成果品の著作権は発注者に属するものとする。
2.受注者は、契約書の定めに従い、発注者の承諾を得て単独又は他の者と共同で、成果品を発表することができる。
3.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
121.1.28 守秘義務受注者は、契約書の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
ただし、成果品の発表に際しての守秘義務については、1.1.27成果品の使用等の承諾を得た場合はこの限りではない。
1.1.29 安全の確保1.受注者は、屋外で行う委託業務の実施に当たっては、委託業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努める。
2.受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、水路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、委託業務実施中の安全を確保する。
3.受注者は、屋外で行う委託業務の実施に当たっては、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努める。
4.受注者は、屋外で行う委託業務の実施に当たっては、安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じる。
5.受注者は、屋外で行う委託業務の実施に当たっては、災害予防のため次の各号に掲げる事項を遵守する。
⑴ 喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止する。
⑵ ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努める。
6.受注者は、屋外で行う委託業務の実施に当たっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておく。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努める。
7.受注者は、屋外で行う委託業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従う。
1.1.30 臨機の措置1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じる。
また、措置を講じた場合には、その内容をすみやかに監督員に報告する。
132.監督員は、天災等に伴い成果品の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められる場合は、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
1.1.31 履行報告受注者は、契約書の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督員に提出する。
1.1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議する。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出する。
1.1.33 個人情報の保護及び管理1.受注者は、個人情報の重要性を認識し、委託業務を実施するための個人情報の利用に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱う。
2.個人情報の取扱いに当たっては、関係諸法令、条例等による。
1.1.34 環境対策1.受注者は、委託業務の履行に伴って発生する、騒音、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染その他の環境への負荷の低減及び公害防止のために必要な措置を講ずる。
2.受注者は、環境負荷の低減及び公害防止に関する関係法令等を遵守する。
令和7年度R7配No.9 漏 水 調 査 等 業 務特記仕様書門真市環境水道部-1-1 総則1.1 適用1.この特記仕様書は業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)で定める特記仕様書であり、「R7配No.9 漏水調査等業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
2.本業務の適用範囲は、水道施設に係る漏水調査を委託する場合に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行を図るために定めるものである。
ただし、本特記仕様書に記載無き事項は、標準仕様書による。
1.2 業務名本業務の名称は、R7配No.9 漏水調査等業務とする。1.3 業務範囲本業務の業務範囲は、門真市内全域とする。1.4 履行期間本業務の履行期間は、契約日から令和8年3月31日までとする。
1.5 疑義の解釈特記仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、又は仕様書等に定めのない場合は発注者と受注者で協議のうえ、これに定める。
ただし、技術上または施行上当然と認められる軽微なものについては、監督員の指示に従うこと。
2 業務細則2.1 業務の目的本業務は、門真市内全域における水道施設について、漏水調査を実施することにより、水道水の有効利用及び出水不良や、漏水等による事故を未然に防止することを目的とする。
また、平成30年12月の水道法改正の趣旨を踏まえ、漏水調査を実施する水道施設については、目視その他適切な方法により点検を行うことにより、損傷、腐食等の異状を把握す-2-ることを目的とする。
2.2 業務一般1.受注者は、契約後監督員と協議を行い、速やかに業務を着手すること。
2.受注者は、緊急連絡用として調査期間中は常時連絡が取れるよう、携帯電話を常備すること。
3.受注者は、調査に先立ち当該区域内の自治会長等に書面等を用いて調査の通知を行うこと。
4.調査に必要な資器材並びに消耗品は、受注者の負担とする。
また、計器類は毎日点検して完全に整備されたものを使用すること。
5.受注者は、漏水が発見された場合、路面等にペンキ等で明示し、発注者が定める修繕工事施工伝票にて報告すること。
6.受注者は、調査中は安全に留意し、自動車等の走行に対する危険を防止するため赤色灯等を常備すること。
また、歩行者・車両等に危害を及ぼす恐れのある調査現場には、特に事故防止に必要な適切な保安設備を設けること。
7.受注者は、工事記録写真を受注者の負担においてデジタルカメラでカラー撮影し業務完了後基本情報と共に提出すること。
ただし、必要に応じて業務途中においても提出を求めることがある。
8.受注者は、漏水調査を実施する水道施設については、目視その他適切な方法により点検を行い、その結果を監督員が指示する所定の様式に記録し提出すること。
なお、詳細については監督員の指示により決定する。
9.各調査実施の際、必要に応じて監督員が立ち会いを行う。
2.3 業務内容本業務の内容及び詳細な条件は、次のとおりとする。
2.3.1 漏水調査業務1.作業計画⑴ 特記仕様書に明示された業務内容を把握し、業務が円滑に行えるよう、図面によ-3-る区割り及び工程の作成を行い、監督員の承諾を得る。
2.現場下見調査⑴ 調査区域内の上水道施設の概要の把握、調査図面と照合する。
⑵ 音聴調査及びその他調査に障害となるような施設や雑音の存在を把握する。
⑶ 調査区域内の上水道施設の設置位置等を把握する。
※ 埋設管の位置は、図面上にオフセットし、位置不明の管路・消火栓等については管路探知を行い、位置確認等を行う。
3.水圧測定調査⑴ 消防署への調査通知書を作成し、監督員に提出する。
⑵ 監督職員の指定する既設消火栓にDLSを設置し、24時間連続の水圧データを記録する。
4.多点相関調査⑴ 調査区域内の仕切弁、消火栓等にロガ型多点相関式漏水発見器を設置し、漏水箇所を確定する。
5.監視型調査機器設置⑴ 調査区域内の配水管の仕切弁・消火栓等に自動検知式漏水発見器を設置し、監視巡回調査により、漏水の有無及び漏水管路の選定を行う。
⑵ 配水管路について、漏水の可能性の有る異常管路か漏水の無い健全管路かの選別を行う。
6.監視型調査機器撤去⑴ 調査区域内の配水管の仕切弁・消火栓等に設置した自動検知式漏水発見器を撤去する。
7.戸別音聴調査⑴ 調査区域内(古川より東側地域)の各戸毎の止水栓及び量水器等を対象に、音聴棒等を用いて丹念に調査する。
なお、異常音があれば量水器の確認及び止水栓の閉栓作業を行い、漏水か使用水かの判断をすること。
※ 止水栓等の開閉作業が必要な場合は、監督員と協議のうえ実施すること。
-4-⑵ 漏水等異常が確認され修繕が必要である場合は、住居者等に通知し、不在時には所定の通知書を配布すること。
また、別途報告書及び修繕工事施工伝票にて監督員に報告すること。
8.路面音聴調査⑴ 下見調査により確認した管路において、漏水探知機等を用いて漏水音(漏水疑似音)を調査する。
※ 原則として、夜間作業とする。
9.漏水確認調査⑴ 給配水管上及び分水上と思われる漏水は、電気ドリル・ボーリングバー等を用いて詳細に調査する。
⑵ 付近の側溝、下水管路に異常な流水があれば残留塩素反応等の確認措置を行い、結果を監督員に報告する。
⑶ 確認作業が私有地の場合、所有者等の同意を得る。
⑷ 電気ドリル・ボーリングバー等を使用して調査を行う場合、地下埋設物に損傷を与えないよう十分留意し作業を行う。
なお、万一地下埋設物に損傷を与えた場合、関係機関に連絡し監督員の指示に従うこと。
⑸ 確認調査で生じたボーリング穴は、ロードキャップ・レミファルト等により確実に塞ぐ。
⑹ 確認調査が完了した場合、路上に白色スプレーで明確にマーキングし、訂正は黒色スプレーにより行う。
なお、確認調査の報告書及び修繕工事施工伝票は、個々の確認作業が完了した時点で随時提出すること。
⑺ 確認調査において発見された漏水が多量な場合、漏水個所の修復後に同管路、または修復箇所付近に監視型調査機器を設置し、漏水の復元を監視する。
なお、監視箇所、期間等については監督員と協議のうえ決定する。
⑻ その他市内全域にて、路上漏水発生時等、監督員が指示した場合は、緊急漏水調査を実施す-5-る。
なお、業務完了後においても契約期間内であれば監督員の指示に従うこと。
2.3.2 水管橋点検業務1.水管橋点検⑴ 水管橋の機能維持を図るため、水管橋における漏水の有無や塗装の状況、付属設備の状況等の確認作業を行う。
なお、確認事項は次のとおりとする。
ア 漏水状況の確認(管体、継手部、伸縮継手、空気弁等からの漏水の有無)イ 塗装等の状況確認(管体、空気弁、歩廊等の塗装状況(剥離、腐食等))ウ 橋台の状況確認(ひび割れ、アンカーボルト変形、沈下等)エ 橋脚・防衝杭の状況確認(傾きや損傷、ひび割れ、塗装の剥離、腐食等)オ 空気弁の凍結対策(断熱材の損傷の確認)カ 支持金物等の状況確認(リングサポート、Uボルト、落橋防止装置等)キ 伸縮継手の状況確認(伸縮可とう管の変位状況、漏水等)ク 進入防止柵の状況確認(進入防止柵の破損の有無、腐食状況等)ケ 管路用地の状況確認(フェンス、無断使用、不法投棄、植物の繁茂等)コ その他の異常の状況確認⑵ 古川橋の水管橋点検については、不可視であるため、遠隔操作の可能な無人航空機を使用し、作業に必要な申請等は受託者にて行うものとする。
なお、無人航空機従事者は、国の認定資格者を配置すること。
2.3.3 管路パトロール業務1.管路パトロール⑴ パトロールは、車内からの目視、及び必要に応じ徒歩により行う。
なお、確認事項は次のとおりとする。
ア 地上漏水の有無、道路の陥没の状況確認イ 弁栓類の確認(鉄蓋の段差、弁室内の状況確認等)ウ その他の異常の状況確認-6-3 提出書類3.1 提出書類1.業務着手届(契約締結後7日以内)2.業務完了届(業務完了時)3.業務計画書(契約締結後15日以内)4.主任技術者届(経歴書、資格証明書を含む。)5.業務従事者一覧表6.業務従事者証明書発行願7.履行報告(随時)⑴ 日報(翌営業日の提出とする。)⑵ 月報(翌月1日の提出とする。休日の場合は、翌営業日とする。)⑶ 週間工程表(該当週までの前週に提出すること。)8.修繕工事施工伝票(随時)9.打合せ議事録(随時)10.業務報告書11.その他発注者が指示する書類3.2 成果品作成1.本業務の成果品(業務報告書)については、調査完了後、監督員より指示された様式をもって調査結果の集計・分析・考察を行い、速やかに提出すること。
2.成果品の検定については、監督員立ち会いのもと、業務報告書提出完了後に速やかに業務委託の成果を検定すること。
3.成果品に不具合があると発注者が判断した場合、完成検査終了後、1年間は受注者の責任により、訂正又は再作成すること。
4.受注者は、業務報告書の他に、修繕工事完了後、監督員により資料・写真等が提示された場合、速やかに調査結果を分析し、まとめてレポートを作成して提出すること。