令和7年度長崎県農村サポートセンター運営業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度長崎県農村サポートセンター運営業務委託
一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和7年6月9日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度長崎県農村サポートセンター運営業務委託(3) 履行期間 契約締結日から令和8年3月25日まで(4) 業務概要 令和7年度長崎県農村サポートセンターの運営に関する業務なお、仕様等詳細については「令和7年度長崎県農村サポートセンター運営業務委託」業務仕様書による。2 競争入札に参加する者に必要な資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和7年6月9日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は、別に指定する入札書(第5号様式)及び入札用封筒(第6号様式)に必要事項を記載して、記名押印の上、入札当日に入札者又はその代理人が直接入札箱に投函すること。なお、電送及び郵送による入札は認めない。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに決定しない場合は下記11に示す「総合評価点」の最も高い者と見積の協議を行う場合がある。(6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。(7) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県 農林部 農山村振興課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2915(8) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和7年6月23日(月) 17時まで場所 (7)の部局に直接持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。(9) 入札の期日及び場所期日 令和7年7月2日(水) 10時30分場所 長崎県庁6階601会議室(10)入札当日が悪天候(大雨等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に(7)の部局へ連絡すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和7年6月16日(月)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時場所 3の(7)の部局 県のホームページから入手することもできる。5 契約事項を示す場所3の(7)の部局6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から開札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成 15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から開札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成 15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合8 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(第7号様式)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。10 最低制限価格は設定しない。
11 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の 100 を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は、基礎点50点と加算点150点の合計200点とし、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。12 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。13 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。
1令和7年度長崎県農村サポートセンター運営業務委託1. 委託業務の名称令和7年度長崎県農村サポートセンター運営業務委託2. 目 的人口減少や高齢化による農村集落の負担を軽減するため、「長崎県農村サポートセンター」を設置して、ボランティア活動支援事業と集落サポート事業の活用を組み合わせた支援の仕組みを構築し、農地等地域資源の保全管理に取り組む集落の支援を行う。農村集落の共働作業のアウトソーシング化や、国の交付金をそれに充てるという事例が長崎県内では少ないため、当事業により、アウトソーシング化の推進(説明会や初期費用負担(実証))を一体的に行うことで、集落の合意形成を加速化させるもの。【ボランティア活動支援事業】企業ボランティア等による共働作業を支援し、農地や水路、農村景観等の農地等地域資源の保全管理に取り組む集落の支援を行うこと【集落サポート事業】地元の建設業者、営農組織等の集落サービス事業体を活用し、農村集落の共働作業を有償でアウトソーシング化する仕組みを整え、農地等地域資源の保全管理に取り組む集落の支援を行うこと3. 委託期間契約の日から令和8年3月25日まで4. 「長崎県農村サポートセンター」の概要受託者は、業務の趣旨を達成するため、以下により「長崎県農村サポートセンター」を設置する。(1) 名称長崎県農村サポートセンター(以下、「センター」という。)(2) 所在地原則として、受託者が現在活動拠点としている事務所内に設置するものとし、委託業務期間中は所在地を変更してはならない。ただし、県と協議のうえ、書面により承諾を受けた場合はこの限りではない。(3) 運営体制① 利用時間午前9時から午後5時45分を基本に、県と受託業者との協議により決定する。② 職員上記①の利用時間においては、原則、業務対応ができる職員が1名以上常駐すること。センター常駐職員は相談窓口対応や、「5.委託業務の内容」を実施する職員との円滑な連絡調整を行うこととする。③ 休業日以下の内容を基本に、県と受託業者との協議により決定する。ア 週休二日制2イ 12月29日から翌年の1月3日までウ 国民の祝日・休日④ 休日・時間外の対応休日・時間外においても緊急時の連絡や対応ができるよう体制の整備を行うこと。⑤ 上記①③④の事項については、契約後速やかに協議、決定を行い、県に報告すること。(4) 運営期間受託業者は契約の日から令和8年3月19日まで本業務を実施し、業務完了報告書を令和8年3月25日までに提出すること。5. 委託業務の内容(1) 集落保全作業のアウトソーシング化の推進(実証・調査)① 実証・調査するアウトソーシング化の集落保全作業について実証・調査は、ラジコン草刈機等による草刈り作業を予定。受託業者は、アウトソーシングを行うための料金の算定、作業の実施方法等を実証して手順書の作成を行う。・ 実証モデル集落は2集落とし、壱岐市と波佐見町の集落を想定・ 壱岐市と波佐見町の集落において、各集落、2回ずつラジコン草刈機等による草刈り作業を実施する。(壱岐市の集落で2回、波佐見町の集落で2回)② 集落保全作業のアウトソーシング化実証・調査のための準備・ 県振興局・市町との打合せ:2集落(壱岐市・波佐見町) 各1回・ 集落代表者との打ち合せ: 2集落(壱岐市・波佐見町) 各1回・ 集落座談会での説明会: 2集落(壱岐市・波佐見町) 各1回※集落座談会は、市町に調整を依頼する※座談会では、アウトソーシング化の必要性、中山間直接支払制度交付金の活用、サービス事業体の紹介、サポート事業による実証試験等について説明を行う。③ 実証モデル集落での実証・調査の実施・ モデル集落とサービス事業体との調整: 2集落(壱岐市・波佐見町) 各1回・ 作業内容、時間、価格等の調査: 2集落(壱岐市・波佐見町) 各2回・ サービス事業体へのアウトソーシング化を行うための費用の支払い費用は1集落 1回当たり500,000円×2回(1,000千円)で積算すること④ アウトソーシング化に係る手順書作成(契約書のひな型、集落がアウトソーシングのための契約から支払いまで一連の手続きを行うに当たってのマニュアル)・ 手順書は、作業場所や内容、時間、価格、契約方法、保険の加入、支払い事務など一連の流れを整理し、マニュアル化すること。(2) 集落サービス事業体の確保・育成① サービス事業体のリスト作成・ サービス事業体の確保を図るため、サービス事業体の掘り起し、リストの作成を行うこと・ 集落サービス事業体が提供するサービス内容は、ドローン防除、草刈り、防護柵の設置、農業用水路の泥上げや事務作業等を想定している。・ リスト化については、②以降の手順で、受託業者が市町や、商工会・建設業協会等への聞き取りを行い、集落支援に協力的な組織、団体を訪問し、説明、協力を依頼。請負作業の内容、時期、価格等の聞き取りを行い、登録の承諾後、リスト化すること。・ サービス事業体のリスト化は県全体の一覧表に加え、集落近隣の建設業者や集落営農3組織等、市町ごとにリスト化すること。・ 当事業による集落サービス事業体のリスト化により、今後、県が市町とともに他集落への推進を行うこととしている。
② 集落サービス事業体の確保のための、市町、建設業協会、商工会等関係機関からの聞き取り(掘り起こし)・ 6地域(※)に2日ずつ訪問すること・ 離島(五島・壱岐・対馬)は1泊2日で実施、それ以外の地域について日帰りで2回実施することを想定・ 対面で十分な聞き取りを行うことができなかった場合は電話等による聞き取りも併せて実施すること③ 集落サービス事業体の確保のための、企業等訪問・協力依頼・ 6地域(※)に2日ずつ訪問すること・ 離島(五島・壱岐・対馬)は1泊2日で実施、それ以外の地域について日帰りで2回実施することを想定・ 対面で十分な聞き取りを行うことができなかった場合は電話等による聞き取りも併せて実施すること④ 集落サービス事業体のリスト化に係る企業訪問、請負作業内容、価格等の調査・ 6地域(※)に2日ずつ訪問すること・ 離島(五島・壱岐・対馬)は1泊2日で実施、それ以外の地域について日帰りで2回実施することを想定・ 対面で十分な聞き取りを行うことができなかった場合は電話等による聞き取りも併せて実施すること(※)6地域について県央地域(4市5町:長崎市、諫早市、大村市、西海市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町)島原地域(3市:島原市、雲仙市、南島原市)県北地域(3市2町:佐世保市、平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町)五島地域(1市1町:五島市、新上五島町)壱岐地域(1市 壱岐市)対馬地域(1市 対馬市)⑤ 安全研修会の開催 1回・ 会場は受託業者で手配すること。・ 研修会の実施に当たっては、現地(会場)で会場運営者との打ち合わせ1回、当日の現地対応を行うこと・ オンライン配信も行うハイブリッド形式で開催することとするが、オンライン配信の手配は県で行う。(3)ボランティアセンター業務① 窓口一般・ボランティア活動に関する相談対応・企業等と集落とのマッチング (離島を除く長崎県内で新たに10集落程度)・ボランティアの登録(企業訪問による打合せ、活動内容の確認等)② ボランティア活動支援・集落、企業との調整(日程調整・移動手段の確認など)③ 実績書作成、活動PR4(4)情報発信について・ 情報発信は、SNS やホームページなどを通じて「農作業のアウトソーシング化の推進」について、情報発信を行うこと。・ ターゲットは、農業者、農村集落の住民、市町等関係機関、サービス事業体。・ ボランティア事業についても、SNSやホームページにて情報発信を行うこと。・ 情報発信は、月に1回以上(6か月間程度を想定)(5) その他・ 上記業務を実施するために必要な消耗品費、通信運搬費、県内旅費等についての事務費についても、委託料の中で、負担するものとする。6. 業務報告書及び業務完了報告書の作成(1) 受託業者は、毎日の業務実績を業務日誌に整理し、当該業務月の業務日誌、業務日誌集計表、業務報告書及び月末時点の集落サービス事業体のリストを、翌月の 10 日までに県に提出しなければならない。ただし令和8年3月分については令和8年3月25日までに提出しなければならない。(2) 全ての委託業務完了後、委託業務完了報告書を作成し、次に掲げる書類を添付して県へ提出すること。・ アウトソーシング化に係る手順書: 紙媒体1部及び電子データ・ 集落サービス事業体のリスト:紙媒体1部及び電子データ・ 今年度の実績の検証を踏まえた次年度への提案に関する書類:紙媒体1部及び電子データ・ 当業務の実施にあたり、受託者が自らが作成したチラシ、撮影した写真の電子データ(3) 納品場所・ 〒850-8570長崎市尾上町3番1号 長崎県庁5階・ 長崎県農林部農山村振興課地域振興班7. 業務の一括再委託の禁止(1) 受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。(2) ただし、業務の一部について、あらかじめ書面により県が認めた場合はこの限りではない。8. その他(1) 前述の規定にかかわらず、天候不良等の不測の事態が生じたい場合は、別途調整し、本業務を全て実施するものとする。(2) 仕様の変更や訂正を受託事業者をと協議する場合においては、受託業者が業務打合簿に記録し、それ県と受託業者が相互に確認するものとする。(3) 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、県と十分協議の上、決定すること。