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【入札公告】県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年6月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務 id="page" role="main"> 【入札公告】県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務 ページ番号1086021 更新日令和7年6月9日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年6月9日 岩手県知事 達増 拓也1 調達内容 (1) 業務件名 県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務 (2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月22日(月曜)まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯水槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年6月25日(水曜)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年6月17日(火曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 132.0KB) 02 入札説明書 (PDF 230.3KB) 03 入札説明書様式 (Word 46.5KB) 04 仕様書 (PDF 253.8KB) 05 設計書 (PDF 120.2KB) 06 業務委託契約書(案) (PDF 185.1KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ総務部 管財課 設備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5119 ファクス番号:019-629-5139 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年6月9日岩手県知事 達増 拓也1 調達内容(1) 業務件名 県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月22日(月)まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯水槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月25日(水)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年6月17日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務(2) 業務の仕様その他明細別添「県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務仕様書」による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和7年12月22日(月)まで(4) 履行場所盛岡市内丸10番1号ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯水槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第5号(建築物飲料水貯水槽清掃業)の登録を受けていること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年6月 17 日(火)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(2)の場所に持参しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和7年6月 18 日(水)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別添「様式第1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。)(写)(ウ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別添「様式第2号」)(エ) 業務が履行できることの誓約書(別添「様式第3号」)(オ) 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年6月25日(水)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果については、令和7年6月23日(月)までに電話等により通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21 号)第 100 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月 31 日規則第 21 号)第 112 条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年6月 11 日(水)午後5時までに書面(任意様式、ファックスによる提出可)により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和7年6月16日(月)午後5時までにファックスにより送信する。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号 019-629-5120(直通) 県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務仕様書1. 本仕様書は、「県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務」に適用する。2. 本業務は、県庁舎及び各地区合同庁舎等に設置している受水槽設備等について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条及び水道法施行規則第55条に基づく定期清掃を実施し、劣化及び不具合の状況を把握することにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。3. 清掃業務の実施場所は、次のとおりとする。県庁舎 盛岡市内丸10番1号盛岡地区合同庁舎 盛岡市内丸11番1号花巻地区合同庁舎 花巻市花城町1番41号北上地区合同庁舎 北上市芳町2番8号奥州地区合同庁舎 奥州市水沢大手町1番2号奥州地区合同庁舎分庁舎 奥州市水沢大手町5番5号奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 奥州市江刺大通り7番13号一関地区合同庁舎 一関市竹山町7番5号一関地区合同庁舎千厩分庁舎 一関市千厩町千厩字北方85番2号大船渡地区合同庁舎 大船渡市猪川町字前田6番1号遠野地区合同庁舎 遠野市六日町1番22号釜石地区合同庁舎 釜石市新町6番50号宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1番20号岩泉地区合同庁舎 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24番3号久慈地区合同庁舎 久慈市八日町1番1号二戸地区合同庁舎 二戸市石切所字荷渡6番3号4. 清掃の対象となる水槽の構造及び規模は以下のとおりとする。設置建物 水槽名 構造 方式 規模(実容量) 設置場所県庁舎受水槽 SUS重力式72.0m3(二槽式) 議会棟脇高置水槽 FRP 16.0m3(二槽式) PH3水槽室井水受水槽 RC重力式296.88m3(一槽式) ボイラー室井水高置水槽 FRP 20.0m3(二槽式) PH3水槽室盛岡地区合同庁舎地上式受水槽 FRP 重力式 28.0m3(二槽式) 地下駐車場地下式受水槽 RC重力式37.939m3(一槽式) ボイラー室井水高置水槽 FRP 12.0m3(二槽式) PH3水槽室融雪水槽 RC - 23.864m3(一槽式) ボイラー室花巻地区合同庁舎 受水槽 SUS 加圧式 18.0m3(二槽式) 屋外北上地区合同庁舎 受水槽 SUS 加圧式 10.0m3(二槽式) 屋外奥州地区合同庁舎 受水槽 SUS 加圧式 12.0m3(二槽式) 水槽室奥州地区合同庁舎分庁舎受水槽 FRP重力式11.25m3(一槽式) 屋外高置水槽 FRP 4.5m3(一槽式) PH水槽室奥州 〃 江刺分庁舎受水槽 FRP 加圧式 3.0m3(一槽式) 屋外一関地区合同庁舎受水槽 FRP重力式30.0m3(二槽式) 屋外高置水槽 FRP 7.875m3(一槽式) PH水槽室一関 〃 千厩分庁舎受水槽 FRP 加圧式 16.0m3(二槽式) 屋外大船渡地区合同庁舎受水槽 SUS重力式20.0m3(二槽式) 屋外高置水槽 SUS 4.5m3(二槽式)遠野地区合同庁舎受水槽 SUS重力式40.0m3(二槽式) 屋外高置水槽 FRP 9.0m3(二槽式)釜石地区合同庁舎 受水槽 FRP 加圧式 20.0m3(二槽式) 機械室宮古地区合同庁舎受水槽 FRP重力式17.5m3(一槽式) 機械室高置水槽 FRP 2.25m3(一槽式) PH水槽室高置水槽 FRP 7.5m3(一槽式) PH水槽室岩泉地区合同庁舎 受水槽 SUS 加圧式 8.0m3(一槽式) 屋外久慈地区合同庁舎 受水槽 FRP 加圧式 30.0m3(二槽式) 機械室二戸地区合同庁舎 受水槽 SUS 加圧式 30.0m3(二槽式) 機械室5. 給水施設の構造、設備の状態は、図面等による推定に頼らず、配管、電源等事前に現場で確認すること。また、各種機器の作動状態を点検、作業場所の安全確認及び危険防止のための措置を講ずること。6. 水槽の清掃作業は、庁舎の業務に支障のないよう庁舎担当者と充分打合せのうえ、次の要領により実施すること。(1)貯水槽の清掃は次によること。① 水槽内清掃作業前に、水槽外面及びマンホール周囲を清掃すること。② 作業は、健康状態の良好な者が行うこと。③ 作業衣及び使用器具は貯水槽清掃専用のものを用いるものとし、事前に十分消毒すること。④ 作業の安全対策には万全の措置を講ずること。⑤ 貯水槽が2槽式である場合は、1槽毎に清掃し、断水は避けること。⑥ 高置水槽がある場合には、受水槽と同一の日に清掃を行うこと。また、高置水槽の清掃は、受水槽の清掃を行った後に行うこと。⑦ 排水時に換気ファンを用いて槽内換気を行うこと。⑧ タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄すること。なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行うこと。(FRPタンクについては、1回目の洗浄にスクラビングパッドを用いることとし、高圧洗浄機は使用しないこと。2回目の洗浄には広角ノズル使用又は圧力を25kg/cm2 程度に下げて実施すること。)⑨ 洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排出すること。⑩ 清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等がタンク内に流入しないようにすること。(2)貯水槽の消毒は次によること。① 洗浄終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行うこと。(1回目終了後 30分以上経て2回目を行うこと。)② 消毒薬は、有効塩素50~100mg/L濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。③ 消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行うこと。④ 消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排出すること。⑤ 消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する装置を講じること。⑥ 消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行うこと。なお、ステンレス製については、天井を含めた全面洗いを行うこと。(3)貯水槽の点検は次によること。① 作業終了後は機器類の復旧調整を行い、異物侵入の防止処置等の点検を行うと共に、給水系統のエアー抜き及び赤水抜きを行うこと。7. 高置水槽の清掃、消毒については、次により実施するものとする。連結送水管等のバルブの切替及び電極切替等を行い、1槽ずつ実施すること。また、やむを得ず断水を伴う場合は、庁舎管理者と協議して休日に実施すること。8. 様式1及び2より、機器類の運転状態を点検し、その結果を記入して提出するものとする。本仕様書で特記するもの以外の故障機器等の取替え及び修理は、本業務に含まないものとする。9. 作業完了後は、庁舎担当者立会のもとに水質検査(残留塩素測定、色度、濁度、臭気、味)を実施すること。この水質検査の結果、不適合となった場合には再度貯水槽の清掃を実施し、水質検査の再検査を実施するものとし、水質検査に適合するまでこの作業を繰り返すものとする。10. 作業者は、次に掲げる事項に十分留意して作業を実施するものとする。(1)作業の日時、工程、手順等は、あらかじめ庁舎担当者に打診し、双方協議のうえ決定し、作業実施前に作業計画書を庁舎担当者に提出するものとする。 なお、作業計画書には次の内容を記載するものとする。① 業務概要② 実施工程表(作業時間、断水時間等)③ 実施体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機械器具等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)・揚水ポンプ・高圧洗浄機・残水処理機・換気ファン・防水型照明器具・色度計、濁度計及び残留塩素測定器・酸素濃度計・使用車両・電源コード・清掃用具・消毒用薬剤・その他⑥ 作業内容及び手順⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の連絡体制及び対応手順⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ 作業員名簿・腸内細菌検査結果報告書の写し(作業日より6か月以内のものとする。)⑬ 証明書及び各資格証の写し・建築物飲料水貯水槽清掃業登録証・建築物環境衛生管理技術者免状及び貯水槽清掃作業監督者再講習会修了証・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証(2)作業を実施する際には、建物及び各種設備に損傷を与えないよう十分留意すること。(3)作業中水槽に亀裂、その他の異常を発見した場合は、直ちに庁舎担当者へ報告すること。(4)作業監督者には、法令で定める有資格者をあてるとともに、その資格証明書の写しを提出すること。また、作業従事者についても法令に基づく研修を受けている者をあて、その作業員名簿及び資格証明書の写しを提出すること。(5)作業実施前に作業者の健康診断を実施し、検査内容、実施日及び結果を作業員名簿に記載し提出すること。なお、検便等による病原体検査は、作業日より6ヶ月以内のものとする。(6)庁舎敷地内は全面禁煙とすること。11. 報告書の提出清掃作業終了後、清掃点検報告書を2部作成し、1部を総務部管財課に、1部を関係広域振興局等の庁舎担当者へ提出すること。通常の写真と併せて下記について追加で撮影すること。・5面(天板、側板) ・排水溝空間 ・ボールタップ、FMバルブ12. その他県庁舎井水高架水槽は、市水高架水槽よりバイパス管を接続し、断水しないよう作業すること。 金 抜数 量 入履行期間 令和7年12月22日まで令和7年度県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務積算書(1)県庁舎ほか15地区合同庁舎貯水槽等清掃業務積算書業務場所 盛岡市内丸10番1号 ほか此業務費金 円 (税込 円) 内 訳名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ直接業務費(1)県庁舎 1 式 諸経費込み(2)盛岡地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(3)花巻地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(4)北上地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(5)奥州地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(6)奥州地区合同庁舎分庁舎 1 式 諸経費込み(7)奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 1 式 諸経費込み(8)一関地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(9)一関地区合同庁舎千厩分庁舎 1 式 諸経費込み(10)大船渡地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(11)遠野地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(12)釜石地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(13)宮古地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(14)岩泉地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(15)久慈地区合同庁舎 1 式 諸経費込み(16)二戸地区合同庁舎 1 式 諸経費込み合 計 岩 手 県業 務 積 算 内 訳 書明細書 (2)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(1)県庁舎 受水槽 SUS 72.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 井水受水槽 RC 296.88m3 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 FRP 16.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 井水高置水槽 FRP 20.0m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(2)盛岡地区合同庁舎 受水槽 FRP 28.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 井水受水槽 RC 37.939m3 1 回水質検査費諸経費含む 井水高置水槽 FRP 12.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 融雪水槽 RC 23.864m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(3)花巻地区合同庁舎 受水槽 SUS 18.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計(4)北上地区合同庁舎 受水槽 SUS 10.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計(5)奥州地区合同庁舎 受水槽 SUS 12.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計 岩 手 県明細書 (3)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(6)奥州地区合同庁舎分庁舎 受水槽 FRP 11.25m3 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 FRP 4.5m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(7)奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 受水槽 FRP 3.0m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(8)一関地区合同庁舎 受水槽 FRP 30.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 FRP 7.875m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(9)一関地区合同庁舎千厩分庁舎 受水槽 FRP 16.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計(10)大船渡地区合同庁舎 受水槽 SUS 20.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 SUS 4.5m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計(11)遠野地区合同庁舎 受水槽 SUS 40.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 FRP 9.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計 岩 手 県明細書 (4)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(12)釜石地区合同庁舎 受水槽 FRP 20.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計(13)宮古地区合同庁舎 受水槽 FRP 17.5m3 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 FRP 2.25m3 1 回水質検査費諸経費含む 高置水槽 FRP 7.5m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(14)岩泉地区合同庁舎 受水槽 SUS 8.0m3 1 回水質検査費諸経費含む小計(15)久慈地区合同庁舎 受水槽 FRP 30.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計(16)二戸地区合同庁舎 受水槽 SUS 30.0m3(二槽式) 1 回水質検査費諸経費含む小計 岩 手 県

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