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【入札公告】「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年6月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年5月27日岩手県知事 達増拓也1 入札に付する事項(1) 業務名「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務(2) 仕様等仕様書による。 (3) 完了期限令和7年10月31日(金)(4) 成果品納入場所岩手県農林水産部林業振興課 振興担当2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和7年6月16日(月) 午前10時00分(2) 場所岩手県庁 12階 特別会議室(岩手県盛岡市内丸10-1)3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定にも該当しない者であること。 (なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 (3) 5に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 (4) 前項の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 (5) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 過去5年の間に国(公社及び独立行政法人を含む。)、岩手県または他の地方公共団体の行う郵送法による2,000人規模のアンケート調査と同等の業務を受託した実績のある者であること。 (7) 入札説明書の交付等を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。 4 入札保証金(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の 100 分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、岩手県のホームページで配付する一般競争入札参加申請書(様式第1号)を確認・記載のうえ、次の関係書類を添えて、令和7年6月9日(月)午後5時までに岩手県農林水産部林業振興課振興担当あてに提出すること。 ア 入札参加資格で求める過去5年の間に本業務と同等の業務を受託した実績を確認できる書類(「業務実績確認調書」(様式第2号))※ 記載方法については、別紙「業務実績確認調書記載例」を参考に記載し、提出すること。 イ 定款(法人のみ)(2) 申請書及び関係書類は岩手県農林水産部林業振興課において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和7年6月 10 日(火)午後5時を目途にファクス等により通知する。 (3) 調書を提出した者は、当該調書に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 入札説明書の配付入札説明書は、岩手県のホームページで配付する。 (岩手県のホームページ(http://www.pref.iwate.jp/)>県政情報>入札・コンペ・公募情報 >その他入札情報)7 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (2) 郵送やファクス等による入札書の提出は認めない。 (3) 入札に関する詳細は、一般競争入札説明書によること。 8 その他(1) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。 (2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 (4) その他入札の詳細については入札説明書に示すとおりとする。 9 照会先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県農林水産部林業振興課振興担当電話 019-629-5776 一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 件名「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務(2) 仕様別紙仕様書のとおり。 (3) 完了期限令和7年10月31日(金)(4) 成果品納入場所岩手県農林水産部林業振興課 振興担当2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。 3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。 なお、入札公告の3(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 4 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。 (2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。 (3) 入札執行の際、入札参加者に次に掲げる事項を周知させるものとする。 ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがあること。 5 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。 6 入札書(1) 入札書(様式第3号)は、県が示す様式に次に掲げる事項を確認・記載の上、押印するものとする。 ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名エ 入札金額オ 委託業務名(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。 ただし、入札金額を訂正することはできない。 (4) 入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 7 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を確認・記載した委任状(様式第4号)を入札執行前に提出しなければならない。 (1) 委任年月日(2) あて名(3) 委任事項(4) 委任者の住所、氏名及び印(5) 受任者(代理人)の住所、氏名及び印8 入札保証金入札公告に示すとおり。 9 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 入札金額が判別できない場合(2) 入札保証金を納めず、又は不足した場合(3) 入札書に記名押印のない場合(4) 無資格者又は無権代理人が入札した場合(5) 入札金額を訂正した場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) その他入札に関する条件に違反して入札した場合(8) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(9) 同一入札参加者又は代理人が同一回で入札書を2つ以上提出した場合における当該入札書10 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。 (2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。 (3) 落札者となるべき同額の入札をした者が、2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決めなければならない。 この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (4) 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。 11 再度入札(1) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。 (2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。 (3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。 12 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 13 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 (2) 入札公告の3(3)及び(4)の資格については、当該規定で示す期間を前項の期間に読み替えて、前項の規定を適用するものとする。 (3) 落札者は、契約保証金として契約額の100 分の5 以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県農林水産部林業振興課振興担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号019-629-5776 「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務仕様書この仕様書は、岩手県が発注する「「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務委託」に関し、必要な事項を定めるものである。 Ⅰ 委託業務名「いわての森林づくり県民税」に係るアンケート調査業務Ⅱ 業務の内容1 調査の目的令和8年度以降の「いわての森林づくり県民税」(素案)で示した取り組みの内容等について、県民の方々を対象としてその意識と意向を明らかにするため、アンケート調査を実施するもの。 2 調査概要(1) 調査対象①岩手県内に居住する18歳以上の男女②企業③森林所有者(2) 調査対象者ア 県民 2,000人イ 法人 500社ウ 森林所有者 1,000人(3) 抽出方法ア 県民各市町村の選挙人名簿からの無作為抽出。 なお、抽出及び調査対象者名簿作成は受託者が行い、作成した名簿は岩手県に提出すること。 イ 法人岩手県内の法人が記載されている冊子(以下「冊子」という。)からの無作為抽出。 なお、当該冊子は岩手県が提供し、抽出及び調査対象者名簿作成は受託者が行う。 作成した名簿は岩手県に提出すること。 ウ 森林所有者各森林組合の組合員名簿からの無作為抽出。 なお、抽出及び調査対象者名簿作成は受託者が行い、作成した名簿は岩手県に提出すること。 (4) 調査方法設問票によるアンケート調査(郵送法)(5) 調査時期令和7年7月~令和7年8月3 業務内容(1) 調査対象者の抽出ア 調査対象者名簿の作成に係る調査対象者の抽出は、受託者が直接県内の全市町村及び全森林組合に出向き、県民は市町村が管理する選挙人名簿から合計2,000人を移記し、また森林所有者は森林組合の組合員名簿から合計1,000人を移記する。 なお法人は冊子から合計500社を移記する。 イ 抽出方法、市町村毎の抽出対象者数等については、契約締結後に別途指示するものとする。 ウ 抽出した調査対象者名簿は、調査票を発送する前に岩手県に提出する。 (2) 調査票等の印刷本調査に係る次の用品を印刷する。 ア 調査票(3,550部)① 県民用(印刷部数 2,030部)A4判、非塗工紙、両面1色刷り(黒)、計7ページ程度(ホチキスとじ可)② 法人用(印刷部数 505部)A4判、非塗工紙、両面1色刷り(黒)、計7ページ程度(ホチキスとじ可)③ 森林所有者用(印刷部数 1,015部)A4判、非塗工紙、両面1色刷り(黒)、計7ページ程度(ホチキスとじ可)イ パンフレット(3,550枚)A4判、両面3色カラー刷り、非塗工紙、計6ページ程度ウ 往信用封筒作成 (3,550枚)角2型茶封筒、文字等1色刷り(黒)① 県民用 2,030枚② 法人用 505枚③ 森林所有者用 1,015枚エ 返信用封筒作成 (3,550枚)長形3型茶封筒(郵便番号記入欄あり(朱色)ワンタッチ封筒)、文字等1色刷り(黒)料金受取人払いの申請については岩手県で行う。 オ 催促状 (1,750枚程度 催促前の回収率を50%と見込む)郵便葉書(郵便番号記入欄あり(朱色))、両面1色刷り(黒)カ 共通事項① 原稿(文面、レイアウト)は岩手県が作成する。 ② 印刷の校正原稿を岩手県に示すこと。 ③ 各種印刷物については、古紙配合の再生紙を使用することとし、それぞれの印刷物にその旨を記載すること。 ④ その他必要な事項について別途指示する場合があること。 (3) 調査票の発送 (3,500件)(2)で印刷した調査票等及び岩手県から提供する既存リーフレットを調査対象者に発送する。 なお、発送にあたっては、日本郵便株式会社又は民間事業者による信書の送達に関する法律に定める許可を受けた一般信書便事業者(令和7年3月31日現在なし)による送達とすること。 また、調査対象者に送付する費用(宛名書きを含む)は受託者が負担する。 (4) 調査票回収返信は料金受取人払い(返信先は岩手県農林水産部林業振興課あて)とし、これに要する費用(郵送料)は岩手県が負担する。 なお、返信用郵便の封筒の重さは50g以下(110円以下)を想定しているので、調査票と返信用封筒の合計は、50g以下とすること。 岩手県と受託者間の調査票の送付に要する費用は受託者が負担する。 (5) 回答内容の入力受託者は、設問番号ごとの回答番号及び自由意見等について、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excel で使用可能なファイル形式であること。)に従って入力するものとする。 (設問数15問程度)(6) 催促状はがきの発送 (全1,750件程度を1回で送付)調査票回収期限までに、調査票の返信がなかった調査対象者に対して催促状を送付する。 このとき、発送の費用は受託者が負担する。 ア 調査対象者の管理について調査対象者は番号で管理する。 受託者が、返信用封筒裏側に、対象者に対応した番号を記入する。 イ 対象者名簿の作成について未提出者の名簿(催促状対象者名簿)は、岩手県で作成の上、受託者に提供する。 (7) 統計表の作成回答内容に従って単純集計、クロス集計(広域振興圏別、市町村別、職業別、男女別、年齢別等)をし、統計表を作成する。 なお、岩手県が別に定めるフォーマットの用件を満たせば、必ずしもフォーマットどおりでなくても差し支えない。 Ⅲ 調査回答内容の入力に関する成果品等業務の成果品等として、次の物品を提出する。 なお、成果品及び提出物についてはすべて岩手県の所有物とし、公表してはならない。 1 回答内容等電子データファイルCD-R等の媒体によること。 2 その他の提出品(1) 調査対象者(抽出)名簿(電子データファイル、帳票、関連書類を含む)(2) 調査票(3) その他個人情報に係る電子データファイル、帳票等Ⅳ その他1 受託者は、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第66 条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならない。 2 受託者は、調査対象者名簿の取扱いに当たり市町村から要請があった場合は、該当市町村に対し書類等を提出するものとする。 3 受託者は、岩手県が作成する設問内容及び調査票設計(表記・レイアウト)等について、統計の専門的見地から助言を行うものとする。 4 岩手県は、受託者に対して必要に応じて調査状況等について報告を求めることができるものとする。 5 この仕様書に記載のない事項については、岩手県と受託者で協議のうえ取扱い等を決定するものとする。 6 過去に実施した「いわての森林づくりに係る県民意識アンケート」における調査票有効回収率は次のとおり。 平成27年度実施(平成27年7月~平成27年8月実施)57.0%令和2年度実施(令和2年7月~令和2年8月実施)43.0%別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。 )の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 (個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「運用管理者等」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報管理責任者及び運用管理者等を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう運用管理者等を監督しなければならない。 4 運用管理者等は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 (個人情報の持出しの禁止)第5 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 (保有の制限)第6 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 (個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第8 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第9 受注者は、個人情報管理責任者及び運用管理者等に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 (1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 退職後においても、同様とすること。 (2) 特記事項において運用管理者等が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(資料の返還等)第10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 (個人情報の運搬)第11 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 (再委託の承諾)第12 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。 2 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。 3 前項の場合において、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定めなければならない。 5 受注者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (実地調査)第13 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。 (指示、報告等)第14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故発生時の対応)第15 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

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