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R07-支-江南団地70号棟他13棟外壁修繕その他工事 (令和7年6月9日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構中部支社
所在地
愛知県 名古屋市
公告日
2025年6月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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R07-支-江南団地70号棟他13棟外壁修繕その他工事 (令和7年6月9日) 掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象】独立行政法人都市再生機構中部支社の以下3(1)に係る工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書による。1 掲示日 令和7年6月9日2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄3 工事概要等(1) 工事概要工事名R07‐支‐江南団地70号棟他13棟外壁修繕その他工事 (以下「本工事」という。)工事場所 愛知県江南市藤ヶ丘一丁目1‐1他工事内容①建物概要70号棟(5階建50戸)、71号棟(5階建40戸)、72号棟(5階建30戸)、73号棟(5階建50戸)、74号棟(5階建40戸)、75号棟(5階建40戸)、76号棟(5階建 50 戸)、77 号棟(5 階建 40 戸)、78 号棟(5 階建 40 戸)、79 号棟(5 階建 40戸)、80号棟(5階建40戸)、81号棟(5階建40戸)、82号棟(5階建30戸)、83号棟(5階建40戸)14棟 計 570戸住棟倉庫 7か所②工事内容・ 外壁修繕工事(浮き・欠損補修等)・ 外壁塗装工事・ 鉄部塗装工事・ 屋根防水修繕工事・ 防水工事(塗膜防水、バルコニー等床防水工事)・ 玄関扉のレバーハンドル化工事・ その他工事詳細は設計図書のとおり。工期当初設定工期:令和7年8月9日から令和8年3月22日まで(予定)工事着工期限日:令和7年12月7日- 1 -(2) 工事の実施形態以下に掲げる「対象」(□が黒塗り(■)となっている項目)の工事である。対象 内容総合評価■対象/□対象外本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。評価に関する基準は、別紙2「総合評価要領」による。低入札業者参加制限■対象/□対象外本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。電子入札■対象/□対象外本工事は、申請書類の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、ファイル容量は3MB以内とすること。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに別表6(1)へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)実工事期間:211日※実工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の増減は考慮しない。※本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を発注者に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。なお、工事着工日から起算し、上記実工事期間を加えた工期が、8月12日から8月16日までを含む場合は5日を、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を加算した工期を契約期間とする。本工事の当初設定工期は、8月12日から8月16日及び12月29日から1月7日を含む為、実工事期間に15日を加算している。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。- 2 -余裕期間制度(発注者指定方式)□対象/■対象外本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)の工事である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(任意着手方式)■対象/□対象外本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の工事である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(フレックス方式)□対象/■対象外本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の工事である。詳細は、別添 1による。施工体制確認型□対象/■対象外本工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式(以下「施工体制確認型」という。)の試行工事である。施工能力評価型■対象/□対象外本工事は、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の技術力」及び「配置予定技術者の実績」を重視して評価する方式(以下「施工能力評価型」という。)の試行工事である。成績評定非評価型□対象/■対象外本工事は、価格以外の要素のうち、企業の実績及び配置予定技術者の実績の項目において、機構における同種工事の成績評定点に代え、公共工事を発注する機関の同種工事の実績を評価する方式(以下「成績評定非評価型」という。)の試行工事である。不落随契□対象/■対象外(対象)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として 2 回を限度とする。(対象外)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。追加技術者 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、技術者の追加配置を求める試行工事である。専任特例1号及び営業所技術者□対象/■対象外本工事は、4(12)に掲げる専任特例1号及び営業所技術者等の配置に関する兼務要件を満たす場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第1号(専任特例1号)及び建設業法(昭- 3 -和 24年法律第100号)第26条の5(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。 実施方法等の詳細については現場説明書の記載による専任特例2号■対象/□対象外本工事は、4(13)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26条第3項ただし書第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による週休2日促進工事■対象/□対象外本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による。調査等 本工事は、保全工事共通費等調査の対象工事である。詳細は現場説明書を参照すること。(3) 競争参加資格、入札手続きの期間等以下、本文中で参照する資格、期間等については別表のとおり。別表3 工事概要等(4)設計図面等の交付期間令和7年6月9日 (月)から令和7年6月26日 (木)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。4 競争参加資格(2)業者登録 保全建築(9)地理的要件・必要許可等下記の地区のいずれかに下記の建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること、または、下記の地区のいずれかにおいて平成 27 年度以降に当機構(住まいセンター及び住宅管理センターを含む 。)が発注した、次項に示す施工実績を有する者であること 。地区:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内建設業許可:「建築一式工事」(10)施工実績の要件下記に示す施工実績を有すること 。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。<工種・分類:「外壁修繕・中低層」>平成27年度以降に完成した、元請けとしての「同種工事」1件の施工実績「同種工事」RC造、SRC造又はS造の地上5階以上の居住中の共同住宅で、1件工事の工事対象住宅戸数の合計が 50 戸以上及び請負金額が 5000 万円以上の建- 4 -物に係る外壁修繕工事(※)。なお、同種工事には、当機構(所管事務所を含む。)発注の工事において工事成績評定点60点未満の工事は含まない。※外壁修繕工事とは、住棟全体に係る、バルコニー、廊下、階段室、庇、玄関ドア、PS建具等共用部の壁、天井、床面に係る躯体等劣化部の補修、仕上げの改修、塗装、防水(屋根防水を除く)を行う工事。(11)技術者の要件 ①資格要件一級建築士又は 1 級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。②工事経験上記①の有資格者として、「同種工事」の経験を有する者であること。ただし、以下イ及びロを満たすこと。イ 対象工事の契約時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の着工から完成までの全ての期間に従事していること。(13)低入札価格調査対象本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、技術者と同等の資格要件(上記4(11)②に掲げる工事経験を除く。)を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。なお、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。低入札価格調査後、別紙4を提出すること。この内容が実施できない場合は、工事成績評価点を減点するものとする。5 設計業務等の受注者等(1)設計業務等の受注者株式会社ワシノ設計(所在地:愛知県名古屋市千種区下方町五丁目45番地1)6 担当支社等(問合せ先・提出先)(1)一般競争参加資格の申請に係る問合せ先〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話:052-238-9113※提出先は異なります。機構ホームページを参照。(2)入札方法等 上記6(1)に同じ。(3)申請書及び資料等〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階(受付17階)独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課電話:052-238-9295(4)電子入札システム操作・障害システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク TEL 0570-021-777- 5 -発生時等について電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.htmlICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記6(2)へ連絡すること。7 競争参加資格の確認(1)一般競争参加資格の提出期間令和7年6月19日 (木)までの午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。(2)申請書、資料の提出期間令和7年6月9日 (月)から令和7年6月26日 (木)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。(6)競争参加資格通知令和7年7月11日 (金)8 苦情申立て(1)苦情申立期限 令和7年7月18日 (金)午後4時(2)説明回答期限 令和7年7月28日 (月)10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)質問書提出期間・場所電子入札システムにより提出すること (Excel 形式にて提出する)。質問がない場合は提出不要。① 提出期間:令和7年6月27日 (金)から令和7年7月11日 (金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を上記 6(3)に持参し提出するものとする。(2)回答閲覧期間・場所電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した場合も必ず閲覧すること。① 閲覧期間:令和7年7月16日 (水)から令和7年8月1日 (金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階独立行政法人都市再生機構中部支社 情報公開室・閲覧コーナー11 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法- 6 -(1)入札日時令和7年7月29日 (火) 午前10時から令和7年8月1日 (金) 正午まで(予定)(2)開札日時令和7年8月4日 (月) 午前10時(予定)再入札となった場合:令和7年8月4日 (月) 午前11時40分(予定)18 落札者の決定方法落札者の決定方法 別紙2「総合評価要領」のとおり。(4) 設計図面等の交付期間及び交付方法等① 交付期間 別表による。 ② 交付方法交付を希望する場合は、別紙1設計図面等交付申込書を上記①の期間にFAX送信し申し込むこと。設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社 ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。③ 申込先独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者 株式会社ヤマイチテクノFAX:052‐238‐9277(この番号は、総務部経理課のFAX番号)問い合わせ:独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052-238-91134 競争参加資格次の(1)から(16)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構中部地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、別表に示す業者登録の認定を受けていること。また、本工事の入札に参加する者(定期受付の申請者を除く。)は、競争参加資格申請期間中に認定の申請を行い、開札日までに都市再生機構中部地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において別表に示す業者登録の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、機構中部支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により別表に示す業者登録の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、機構発注工- 7 -事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条第 1 項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。なお、配置予定の技術者の変更は原則として認めない。① 資格要件は別表による。② 工事経験は別表による。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》営業所技術者等の兼務要件については、【】内を適用する。①【営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること】②兼務する工事の請負代金が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。③兼務する工事件数は2件【営業所技術者等と兼務する工事件数は1件】を超えないこと。④工事現場間 【営業所と工事現場】の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離が概ね片道2時間以内であること。⑤下請次数が3を超えないこと。(工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない)⑥当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(現場係員)を現場に配置すること。⑦CCUS等により、主任技術者又は監理技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。⑧人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。- 8 -⑨主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。⑩専任特例1号及び営業所営業所技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑪兼務する工事の発注者が、専任特例1号及び営業所営業所技術者等の配置を認めている工事であること。(13) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(14) 機構又は(株)URコミュニティが中部地区で発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって、令和5年4月以降に工事を契約し、工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、下記の条件を満たすこと。・機構が発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。・機構が発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(15) 低入札価格調査対象となった場合の追加配置技術者については別表のとおり。(16) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務※注)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律」(令和元年法律9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。5 設計業務等の受注者等- 9 -(1) 上記 4(6)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、別表に掲げる者をいう。(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者をいう。① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当支社等(1) 一般競争参加資格の申請、入札方法等について① 申請方法について機構ホームページを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合わせについて別表による。(2) 入札方法等について別表による。(3) 申請書及び資料等について別表による。7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も以下(2)①の提出期間内に申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、競争に参加するためには、別表の提出期間内に、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。提出期間:別表に示す期間まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6(2)に同じ。紙入札による場合は、原本を上記6(3)に同じ。② 資料(別記様式及び関連資料)の提出方法、期間及び場所提出方法:上記①に同じ。提出期間:上記①に同じ。提出場所:上記①に同じ。(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。(4) 資料は、別紙3「書類作成の手引き」に従い作成すること。実績については、掲示日の前日までに完成、引き渡しが完了していること。① 施工実績上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる施工実績等を別記様式に記載すること。- 10 -② 配置予定技術者上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(以下「配置予定技術者」という。)の資格等を別記様式に記載すること。専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、それらに関する届出書様式-1を提出すること。専任特例2号の配置を行う場合においては、専任特例2号に関する届出書様式-2を提出すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。 入札者の立会いは不要とする。再度入札を行うこととなった場合には、再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。〈再入札について〉第1回目の開札で入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。入札の締切及び開札の日時については、次のとおりとする。また、紙入札方式による入札参加者は、開札の時間帯において確実に連絡が取れる連絡先をあらかじめ発注者に届出ておくこととし(任意様式)、再入札を行うこととなった場合は、発注者からその旨を連絡するので、次の①の締切日時までに別表6(2)へ持参すること。なお、発注者からの連絡がつかなかった場合やその他やむをえない事由がある場合においても、期限までに持参されない場合は、再度の入札を辞退したものとして取扱う。①再入札の締切日時日時:令和7年8月4日(月)午前11時30分(予定)②再開札の日時及び場所日時:別表による。場所:別表6(2)に同じ。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法別表のとおり。なお、別表のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙4確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。19 支払条件前金払40%以内、中間前金払又は部分払3回(どちらか一方を選択)及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。20 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無21 建設業法第20 条の2第2項に基づく通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24 年 法律第- 15 -100 号)第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまで(設計・施工一括発注方式の場合にあっては、覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入札方式で発注する場合にあっては、協定を締結するまで)に、当機構に対して、別添4を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。イ 提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。ロ 提出場所:6(1)に同じハ 提出方法:持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。22 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ →入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→機構で使用する標準契約書等を参照)を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(4) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(5) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札の下部「お知らせ」において公開する。(7) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協- 16 -力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(8) 本工事の履行にあたり、工事受注者は現場説明書を遵守すること。また、本工事は第三者による工事監理者を配置する。(9) 本工事について、以下の対応が発生する。① 工事発注担当職員及び監督員による「施工体制」、「施工状況」、「品質」、及び「下請けへの支払い条件(支払い内容の確認・書類提出を含む)」等に関して「着工前(着工会議等)」、「施工中(定例会議等)、「施工後」にヒアリングを実施する。② 上記①による問題点、是正点等が認められた場合は、発注担当職員又は監督員により適宜、是正指導を行う。(10) 電子入札システムの操作マニュアルは、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札において公開している。(11) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)- 17 -・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)以 上- 18 -別紙1独立行政法人都市再生機構中部支社設計図面等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名R07‐支‐江南団地70号棟他13棟外壁修繕その他工事設計図面等の交付方法CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、交付期間中(別表3(4))に当該用紙を下記FAX番号に送付し、申し込むこと。申込者会 社 名住 所(送付先)〒 -担当部署名担当者氏名連絡先電話: - - メール:その他※設計図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。)※この申込書は、独立行政法人都市再生機構中部支社から設計図面等を発送するために、コピーセンター受託業者株式会社ヤマイチテクノに開示、使用されます。【申込先】独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者 株式会社ヤマイチテクノFAX:052‐238‐9277(この番号は、総務部経理課のFAX番号)問い合わせ:独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052-238-9113- 19 -別紙2総合評価要領(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価のうち、「技術評価点」に関する評価基準並びに得点配分は、別記1「評価項目、評価基準及び得点配点等について」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目に係る取組み等が適切又は標準的なものには「技術評価点」として標準点100点を与え、さらに当機構が「評価」した実績等には、上記(1)により加算点(最大20点)を与える。(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者の実績」、「施工計画」等をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる「技術評価点」(標準点及び加算点の合計)を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。・ 評価値 = 技術評価点(標準点+加算点) / 入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者となる者を決定する。 ② ①のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を入札説明書別紙4「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。- 20 -評価項目、評価基準及び得点配分等について分 類 評価項目 評価基準 配点企業の過去3ヶ年度(※1)の当機構(※2)の保全工事(※3)における工事成績評定点の平均点70点※a(75※b)以上 5点68点※a(73※b)以上70点※a(75※b)未満 3点65点※a(70※b)以上68点※a(73※b)未満 1点65点※a(70※b)未満・実績なし 0点過去5ヶ年度(※1)の機構及び公共共同住宅(※4)の修繕工事(※6)の優秀工事施工業者表彰の有無又は過去2年間の機構のその他の表彰(※7)表彰の実績あり 1点表彰の実績なし 0点ISO 認証取得状況ISO9001 又はISO14001 の認証を取得済み 1点認証を未取得 0点ワーク・ライフ・バランス関連認定制度女性の職業生活における活躍推進に関する法律に基づく認定等、次世代育成支援対策推進法に基づく認定又は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を取得済み(※8)1点認証を未取得 0点同種工事の施工実績競争参加資格において求める最低施工件数(※9)の4倍より多い件数4点競争参加資格において求める最低施工件数の3倍より多く4倍以下の件数3点競争参加資格において求める最低施工件数の2倍より多く3倍以下の件数2点競争参加資格において求める最低施工件数より多く2倍以下の件数1点競争参加資格において求める最低施工件数 0点配置予定過去3ヶ年度(※1)の当機構(※2)の保全工事(※3)における工事成績評定点の平均点70点※a(75※b)以上 5点68点※a(73※b)以上70点※a(75※b)未満 3点65点※a(70※b)以上68点※a(73※b)未満 1点65点※a(70※b)未満・実績なし 0点過去5ヶ年度(※1)の当機構及び公共共同住宅(※4)の修繕工事(※6)の優秀工事施工業者表彰の有無表彰の実績あり 1点表彰の実績なし 0点同種工事の施工実績競争参加資格において求める最低施工経験の2倍より多い経験数2点競争参加資格において求める最低施工経験より多く2倍以下の経験数1点競争参加資格において求める最低施工経験数0点計 20点- 21 -《工事成績表定点の算出について》※a:工期末が令和6年9月30 日以前の工事※b:工期末が令和6年10 月1日以降の工事注 :※a ※bごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。※1 過去3(5)ヶ年度とは、当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和7年度が公示日であれば、令和4(令和2)年度~令和6年度工期末工事が対象)※2 住まいセンターにおいて(株)URコミュニティが発注手続きを行った工事を含む。※3 本表の「当機構(※2)の保全工事」とは、競争参加資格における<保全建築>のことをいう。※4 公営、公社等のRC造およびSRC造の共同住宅をいう。※5 元請けの主任(監理)技術者または現場代理人として携わったもの。主任(監理)技術者とは、入札参加申請時に配置予定技術者として申請した者に限り、低入札による追加配置技術者は除く。※6 住棟全体に係る建築系の共用部修繕・改修工事。※7 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(令和4年4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。※8 次に掲げるいずれかの認定等を取得済みであること。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)または行動計画の策定・届出(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)※9 入札説明書別表4(10)において具体の件数記載が無い場合は1件と読む。- 22 -別紙3書類作成の手引き競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。1 申請書の提出について(1) 提出期間入札説明書別表7(2)に同じ。(2) 提出場所及び問い合わせ先① 提出場所:電子入札システム② 問い合わせ先:入札説明書別表6(3)に同じ。なお、紙入札方式で参加する場合は、あらかじめ前日までに提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。(3) 提出部数申請書 1部(4) その他① 発注者の承諾を得て、紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、「別記様式1」の写しに機構受付印を押して返却するので、「別記様式1」の写しを用意し、その旨受付で申し出ること。②書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。 2 申請書の提出書類(1) 競争参加資格確認申請書 別記様式1① 建設業許可申請書(写し)(2) 「同種工事」の施工実績等 別記様式2① 「同種工事」の施工実績が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 又はイが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3) 配置予定技術者の資格・従事状況 別記様式3① 一級建築士等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 「同種工事」の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イまたはロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書※保険者番号及び被保険者等記号・番号については、マスキングを施して提出すること⑤ 「専任特例1号及び営業所技術者等の配置」又は「専任特例2号」の配置を行う場合の提出書類(イまたはロ)- 23 -イ 届出書様式‐1ロ 届出書様式‐2(4) 総合評価に関する資料 別記様式4(総合評価対象外の場合不要)電子データ等(Word2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること① 「評価項目、評価基準及び得点配分等について」における、工事成績評定通知書(写し)② 「評価項目、評価基準及び得点配分等について」における、表彰実績(感謝状等贈呈を含む)又は表彰者としての通知が確認できる書類(写し)③ 当該事業所のISOの登録証(写し)④ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の取得を確認できる書類(写し)(5) 施工マニュアルに関する書類 別記様式5(6) 社会保険加入に関する事項① 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 必要に応じ、以下の書類を提出すること・入札説明書8(4)⑧に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面 別記様式6注1) 「同種工事」の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部(工事名称、工期、各棟ごとの構造・階数・住宅戸数が確認できる資料の抜粋)及び工事成績評定通知書(当機構発注工事の場合のみ)、免許証、資格証等の書類を提出すること(いずれも写し)。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。(CORINS登録内容の写しを提出すること。)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。)注2) 紙入札方式で参加する場合、添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。なお、提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。注4) 配置予定技術者に係る「同種工事」の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。〕注5) 配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することも出来る。(ただし、配置予定の技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。)。なお、「専任特例1号及び営業所技術者等」又は「専任特例2号」を配置予定技術者とする場合は、評価対象は専任特例として配置する監理技術者とする(監理技術者補佐及び現場係員は評価対象外)。また、同一の予定者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。注6) 「同種工事」の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負- 24 -契約書及び図面等は省略することができる。3 セット方法(1)電子入札システムにより提出する場合ファイル形式はPDF形式、Word2019形式以下のもの又はExcel2019形式以下のもので作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH形式又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。別記様式4については、電子データ等(Word2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせて提出することファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること)この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。この場合の郵送先は、入札説明書3(19)①に同じ。郵送する際は、表封筒に「『○○工事』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。- 46 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。- 47 -(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 48 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 49 -2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 50 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2- 51 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 52 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 53 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 54 -1別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄4丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○- 55 -2(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 56 -

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