県北保健福祉事務所非常用自家発電装置設置工事
- 発注機関
- 福島県
- 所在地
- 福島県
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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県北保健福祉事務所非常用自家発電装置設置工事
- 1 -入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。令和7年6月9日福島県県北保健福祉事務所長 小谷 尚克1 入札に付する事項区分 ■ 新規 □ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)前回公告 なし工事番号 25-21110-0001工事名 県北保健福祉事務所非常用自家発電装置設置工事工事箇所 福島市御山町地内工事概要 非常用自家発電装置更新 N=1組完成期限 工期240日間予定価格 契約締結後に公表する。項目 該当の有無該当する場合の内容説明起工時期 該当 ・該当の場合、令和7年4月1日以降に起工した工事である。・該当なしの場合、令和7年3月31日までに起工した工事である。最低制限価格 該当なし ・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。契約締結後に公表する。総合評価方式 特別簡易型・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。なお、当該入札では評価基準価格を設定する。低入札価格調査該当 ・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。施工体制事前提出方式該当なし ・福島県施工体制事前提出方式の適用工事・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。電子入札 該当なし ・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html電子閲覧 該当 電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和該当 落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。専任特例2号の監理技術者の配置該当 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。再資源化等 該当なし 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。- 2 -混合入札復興JV以外該当なし 単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV該当なし 単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。資本関係又は人的関係該当 資本関係又は人的関係にある企業同士が同一入札へ参加することは認めない。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている者であること。発注種別 電気設備工事 ・開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。格付等級 A許可業種 電気工事業・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。地域要件 県内・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。・隣接3管内とは、県北建設事務所管内、県中建設事務所管内(郡山市内、田村市内又は田村郡内に限る。)、喜多方建設事務所管内又は相双建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。・管内とは、県北建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。※ 支店・営業所とは、県内に本店を有する者(県内業者)の支店・営業所であって開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿に記載された委任先をいう。技術者の工事経験・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)になる場合又は建設業法第26条第3項ただし書きに該当する場合は、専任を要しない。)・工事経験とは、現在雇用関係にある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請(JVの場合は、出資割合が20%以上の構成員である場合に限る。なお、分担施工方式によるときは、分担した工事が左の欄に表示した工事に該当する場合に限る。また、公共工事に限る(発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。)。ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。)の配置技術者として携わった経験をいい、この場合配置技術者としての経験とは、建設業法第26条第1項で規定する主任技術者又は同条第2項で規定する監理技術者としての経験をいう。・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。必要なし企業の工事実績 元請として、左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績があること。必要なし- 3 -企業の工事規模実績 元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の欄に表示した金額以上の施工実績(JV の場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。必要なしJR近接工事 該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。
なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。該当なし3 入札参加手続等本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続等は要しない。(電子入札対象工事にあっては、電子入札システムにより開札を行うため、入札参加者は当該システムにより入札参加の受付をすること。)また、設計図書等の質問受付方法、入札書等の提出、落札候補者の公表及び入札結果の公表については、入札説明書による。なお、設計図書等の閲覧、入札執行などの期間や場所は次に示すとおりとする。項目 期間又は期日 場所等設計図書等の閲覧等令和7年6月 9日(月)~令和7年6月30日(月)電子閲覧システム設計図書等の質問令和7年6月 9日(月)~令和7年6月16日(月)福島市御山町8-30福島県県北保健福祉事務所 総務企画課電話番号 024-534-4101電子メールkenpoku.hokenfukushi@pref.fukushima.lg.jp※設計図書等の質問における電子メールの件名及びファイル名は、「【設計図書等の質問書】工事番号下4桁(会社名)」として提出すること。※質問の送付は、原則、電子メールによることとしますが、ファクシミリ送信を希望する場合は、上記電話番号まで連絡すること。質問の回答予定令和7年6月20日(金) 福島県県北保健福祉事務所ホームページ入札書等の提出前に、必ず本ホームページにて、質問回答の有無を確認すること。入札書等の提出【郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)】郵便局差出期限日令和7年6月30日(月)配達日指定期日令和7年7月 3日(木)【郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)】入札書のあて先は「福島県」と記載し、提出部数は1部とする。郵便番号 960-8012福島市御山町8-30福島県県北保健福祉事務所 総務企画課開札 令和7年7月17日(木)午前10時00分開札は公開とする。福島市御山町8-30福島県県北保健福祉事務所 2階 大会議室落札者の決定予定日令和7年7月24日(木)※ 電子閲覧システムの利用時間は、午前8時から午後10時まで(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。以下同じ。)です。- 4 -4 入札参加資格要件の審査に関する事項落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知する。なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定及び入札参加不適格の通知については、入札説明書による。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心得等において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。7 その他(1) 本工事は、「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準(福島県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。営繕費(共通仮設費における仮設建物費):労働者送迎費・宿泊費・借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用(2) この工事は、「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(技術管理課HP: http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/torikumi.html参照)を適用し積算している工事である。(3) 本工事は、以下の工事である。・「週休2日促進工事」(・月単位 ・通期)・「週休2日(交代制)促進工事」(・月単位 ・通期)・「完全週休2日促進工事」本工事は、「週休2日等工事試行要領(技術管理課HP:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/参照)」を適用する工事である。本工事の発注方式は発注者指定型である。(4) 本工事は、「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことが出来る。(5) 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』(技術管理課HP: http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/ccus.html参照)の対象工事である。受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。(6) その他詳細は、入札説明書による。また、不明な点は次に示すところに照会すること。問い合わせ先 福島県県北保健福祉事務所 総務企画課電話番号 024-534-4101電子メール kenpoku.hokenfukushi@pref.fukushima.lg.jp※ファクシミリによる問い合わせを希望する場合は、上記電話番号に連絡すること。- 5 -〈参 考〉 提出する書類一覧表(郵便入札の場合、入札書と一緒に提出する書類一覧表)提出書類郵便入札の場合外封筒 中封筒技術提案書 ○入札書○見積内訳書 ○見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)○工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)※郵便入札の場合は同様式及び同様式を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク)―下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)―※ 封筒の外または中に入れる書類を間違えると無効になります。また、入札書で押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載のない入札は無効になります。留意事項条件付一般競争入札において、郵送方法の誤りにより無効となった事例が発生しております。郵送の際は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行ってください。また、外封筒を開封する際、誤って中封筒まで開封してしまうのを防ぐため、中封筒は外封筒よりも小さいものを使用してください。
- 6 -〈参考〉外封筒及び中封筒の貼り付け用紙(キリトリ線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に貼り付けてください)※ 有資格者コードは、福島県のホームページの福島県建設工事等請負有資格業者名簿のページ(福島県ホームページ:組織でさがす > 入札監理課 > 工事等入札参加資格の申請 > 名簿 又は 「福島県 入札 名簿」で検索)に掲載している開札日が属する年度の工事等請負有資格業者名簿で確認し、記載してください。キリトリ線〒960-8012 入札書等在中福島県福島市御山町8-30福島県県北保健福祉事務所 行き開札日 令和7年7月17日工事名 県北保健福祉事務所非常用自家発電装置設置工事工事番号 25-21110-0001工事箇所 福島市御山町地内商号又は名称有資格者コード※担当者名連絡先(電話番号)連絡先(電子メール)郵便局窓口差出期限日 令和7年6月30日配達指定期日 令和7年7月 3日キリトリ線キリトリ線〒960-8012 入札書等在中福島県福島市御山町8-30福島県県北保健福祉事務所 行き開 札 日 令和7年7月17日工 事 名 県北保健福祉事務所非常用自家発電装置設置工事工事番号 25-21110-0001工事箇所 福島市御山町地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担 当 者 名連絡先(電話番号)連絡先(電子メール)郵便局窓口差出期限日 令和7年6月30日配 達 指 定 期 日 令和7年7月 3日キリトリ線
工事 条件付一般競争入札1入 札 説 明 書1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない者であること。(2)福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。(4)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者であること。(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。2 入札参加手続等(1)入札公告、福島県工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)、契約書(案)、福島県工事請負契約約款等のほか、総合評価方式適用工事においては総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象工事においては福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「運用基準」という。)を熟知すること。(2)設計図書等に対する質問について設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書(様式第2号)により直接持参又は入札公告に示す方法で提出すること。なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにおいて行うものとする。(3)現場説明会は行わない。(4)入札参加申請(電子入札対象工事の場合)電子入札対象工事の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適用工事の場合は下記(5)の総合評価方式に関する技術資料を3(1)イ(ア)に定めるところにより提出すること。(5)技術提案の提出(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関する技術資料(以下「技術提案書」という。)を提出すること。ア 技術提案書(様式第1号) … 標準型、簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型工事 条件付一般競争入札2イ 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号) … 標準型、簡易型ウ 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号) … 標準型、簡易型エ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号) … 標準型、簡易型オ 技術審査書(様式第9号その1~その2) … 標準型、簡易型カ ○○に関する技術提案(様式第10号) … 標準型キ 企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(様式第11号-1) … 特別簡易型、復旧型、復興型(様式第11号-2) … 地域密着型なお、技術資料の作成に当たっては、総合評価方式様式関係記載留意事項を熟読すること。(6)その他ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。3 入札等(1)入札書等の提出について入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等(以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)(ア)入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。(ウ)中封筒には、入札書のほか下表に示す書類を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、工事名、工事番号、工事箇所名及び開札日を記載すること。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合中封筒に入れる書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)工事費内訳書(様式1号)を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク。以下同じ。)。
CD-Rには工事番号及び工事 条件付一般競争入札3会社名を記載すること。(エ)外封筒には、入札書等(上記(ウ)に示す書類)を同封した中封筒と総合評価方式適用工事の場合は技術提案書(上記2(5)に示す書類)を入れ、外封筒の表に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先、入札書等在中の旨を記載すること。(オ)公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出すことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。イ 電子入札対象工事の場合(ア)総合評価方式適用工事(簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型)の場合、技術提案書(上記2(5)に示す書類)の提出は、入札参加申請時に運用基準第11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。総合評価方式適用工事(標準型)の場合は、電子入札システムでの技術提案書の提出時期は、上記2(5)のうちア~エは入札参加申請時、オ~カは競争参加資格確認の翌日までとなる。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)特定建設工事共同企業体での参加の場合、入札参加申請時に特定建設工事共同企業体協定書と同一の内容を記録したファイルを提出すること。(ウ)入札書のほか下表に示す書類の提出は、入札書の提出時に運用基準第13の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時までに開札場所に持参する方法で提出するものとする。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合入札書の提出時に提出する書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)(エ)技術提案書又は入札書等の提出の確認について工事 条件付一般競争入札4技術提案書又は入札書等の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよう余裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書等にあっては「入札書受付票」が送信されているか電子入札システムにより確認すること。(オ)電子入札システムにより技術提案書又は入札書等を提出することができない場合紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者(運用基準第9の規定に該当する者に限る。)は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願(運用基準別記第1号様式)を公告に示す提出期日までに提出するものとする。なお、技術提案書(入札参加申請における添付ファイル)の提出についても、上記と同様の手続きを行うこと。また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。※ 電子入札対象工事で総合評価方式適用工事の場合の具体的な運用については、別紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)」を熟読すること。(2)質問回答の確認について入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。4 総合評価に関する事項(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。(1)落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。(ウ)標準型の場合、技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)をすべて満たしていること。イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。(2)総合評価の方法技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する総合評価点評価基準に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき評価の上、加点し、合計点を入札参加者の加算点とする。入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点(100点)の合計を当該入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。(3)評価値算出価格評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とする。ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価格とする。(4)技術提案について工事 条件付一般競争入札5技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施可能な提案内容とすること。(5)技術資料に基づく施工実際の施工に際しては、技術提案の内容に基づき、施工計画書を作成し、施工するものとする。受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、入札参加資格制限、工事成績評点の減点などの措置を行う場合がある。5 低入札価格調査制度に関する事項(低入札価格調査制度適用工事の場合)低入札価格調査制度における失格基準及び調査内容等については以下のとおりとする。(1)失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が下記に示す失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。
ア 直接工事費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)イ 共通仮設費に対する失格基準共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)ウ 現場管理費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.85 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5億円超の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8 (千円未満切り捨て)エ 一般管理費に対する失格基準一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5 (千円未満切り捨て)(2)低入札価格調査について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が失格基準に該当しない場合は、調査のため工事 条件付一般競争入札6の書類等の提出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを確認する。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該落札候補者を失格とする。ア その価格により入札した理由イ 諸経費の詳細内訳(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)ウ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況エ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況オ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)カ 手持ち資材の状況キ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ク 手持ち機械・設備の状況ケ 労務者の確保や配置の内容コ 過去に施工した公共工事名サ 公共工事の施工成績シ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)ス その他必要な事項6 施工体制事前提出方式に関する事項(施工体制事前提出方式適用工事の場合)施工体制事前提出方式における調査内容及び失格基準等については、以下のとおりとする。なお、施工体制事前提出方式は、落札候補者決定時における施工体制等事前調査及び契約締結後における施工体制確認調査により行うものとし、詳細については、福島県ホームページの入札等制度改革のページを参照すること。(入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)(1)施工体制等事前調査ア 調査内容施工体制等事前調査は、落札候補者から提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等により、入札価格が適正に見積もられているかどうかについて失格基準により判断する。イ 失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格以上であった場合、下記に示す失格基準①、②及び③のいずれかに該当する場合は失格とし、調査基準価格を下回った場合、下記に示す失格基準①、②、④及び⑤のいずれかに該当する場合は失格とする。ただし、失格基準⑤に該当する場合は、下記ウの調査を行い、合理的な根拠があると認められた場合は失格としない。なお、建築工事及び建築設備工事については、下記(ウ)失格基準③及び④を適用しない。工事 条件付一般競争入札7(ア)現場管理費に対する失格基準失格基準①落札候補者の現場管理費相当額 < 設計額における現場管理費相当額×(0.55+下請純工事費/全純工事費×0.45)(千円未満切り捨て)(イ)一般管理費に対する失格基準失格基準②落札候補者の一般管理費相当額 < 設計額における一般管理費相当額×0.5(千円未満切り捨て)(ウ)元請下請適正化に関する基準失格基準③落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 調査基準価格/予定価格失格基準④落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 応札率なお、「直接工事費における想定下請応札率」は、直接工事費に計上された下請金額の合計額と、工種毎の設計額に対応した応札金額との割合から、次式により算出するものとする。直接工事費における想定下請応札率= 下請金額の総額/想定下請設計額の総額= 下請金額の総額/Σ(各工種の下請金額/当該工種における工種別応札率)下請金額の総額 :直接工事費に計上された下請金額の総額想定下請設計額 :各工種の想定下請設計額の総額各工種の想定下請設計額:各工種の下請金額を当該工種における工種別応札率で除した額工種別応札率 :直接工事費内の工種毎の設計額に対する、当該工種毎の設計額に対応した応札額との割合応札率 :入札金額を予定価格で除した率(エ)純工事費に対する失格基準失格基準⑤・落札候補者の工種毎の直接工事費相当額 <設計額における工種毎における直接工事費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ただし、工種毎の直接工事費相当額について、設計額において減額計上されるもの(有価物の売却金額等)については適用しない。・落札候補者の共通仮設費相当額 < 設計額における共通仮設費相当額×0.85(千円未満切り捨て)工事 条件付一般競争入札8ウ 失格基準⑤に該当した場合の調査について失格基準⑤に該当する場合は、調査のための書類等の提出を求め、その金額の根拠等について聴き取り調査等を行う。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、合理的な根拠がない場合は、当該落札候補者を失格とする。(2)施工体制確認調査ア 調査内容施工体制確認調査は、契約締結後、入札時に提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等を基に、契約締結後に提出される施工体制台帳の写し、下請契約書の写し及び下請負報告書等により、適切に下請契約がなされているかの確認を行う。
イ 確認調査基準(ア)下請負人の確認(イ)下請金額の確認(ウ)下請工事内容の確認(エ)下請金額総額の確認(オ)下請負報告書等の確認上記の(ア)~(オ)の確認調査基準については、福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準によるものとし、調査基準を満たさない場合には、入札参加制限又は工事成績表定点の減点の対象となる場合がある。(3)施工体制事前提出方式における様式等施工体制事前提出方式関連様式等は以下のとおり。名称 掲載場所工事費内訳書(様式1号) 公告のホームページと同じ工事費内訳変更書(様式1-1号)各発注機関のホームページ又は福島県ホームページの入札等制度改革のページ下請工種内訳書(様式2号)下請工種内訳変更書(様式2-1号)下請負人・下請金額の変更に関する理由書(様式3号)直接工事費等低価格理由書(様式4号)福島県施工体制事前提出方式試行要領福島県ホームページの入札等制度改革のページ福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制事前調査失格基準福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準施工体制事前提出方式事務フロー施工体制事前提出方式失格基準概要図工事 条件付一般競争入札97 調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件(総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合)落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合は、以下の内容を契約の条件とする。ただし、落札候補者は、当該契約条件では施工できないと判断する場合には、落札者決定前に辞退することができる。(1)当該工事における契約保証金は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3以上とする。(2)当該工事における前払金については、約款第35条第1項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の2以内の額とする。(3)当該工事における監理技術者又は主任技術者については、同等以上の要件(監理技術者又は主任技術者となるための要件)を満たす者2名を配置するものとする。当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき、主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(4)落札者が共同企業体(経常又は特定)の場合、上記(3)の規定は代表構成員にのみ適用する。8 開札等に関する事項(1)落札候補者の公表について価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者(最低制限価格を下回る入札をした者を除く。)から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。総合評価方式適用工事の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったときは、順次、次の順位の者が落札候補者となる。(2)入札金額が調査基準価格を下回った入札者(以下「低価格入札者」という。)の公表について総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合、すべての低価格入札者名を公表する。(3)入札結果の公表及び方法についてア 入札結果の公表は、契約日から1週間以内に行う。イ 公表は、福島県ホームページにおいて行う。9 入札参加資格要件等の審査に関する事項(1)落札候補者に対する通知落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第1順位の落札候補者に電話等確実な方法により通知する。(2)落札候補者の入札参加資格要件等の審査落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知のあった日から起算して3日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第5号)に当該書類を添えて提出しなければならない。工事 条件付一般競争入札10また、総合評価方式適用工事の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった日から起算して3日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類(総合評価方式様式関係記載留意事項に記載された書類等)を提出しなければならない。(3)入札参加不適格の通知落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知する。(4)入札参加不適格理由の請求ア 入札参加資格のない旨の通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して3日以内に書面により提出しなければならない。ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して6日以内に書面により回答するものとする。(5)落札者の決定落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべきと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対象工事の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札システムを使用し通知する。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札金額が調査基準価格を下回った場合には、7(1)に定めるところによる。なお、契約保証金の納付は、約款第4条の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。また、請負代金額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではなく、総合評価方式適用工事の場合で落札金額が調査基準価格を下回った場合には、請負代金額が500万円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。
おって、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。11 入札の無効1の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札心得において示す入札に関す工事 条件付一般競争入札11る条件等に違反した入札は無効とする。12 契約の方法等(1)契約の確定契約は、地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。(2)契約書は、「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、以下に定める場合については特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を挿入する。ア 工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合。イ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104条)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合。(3)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。(4)工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を順守すること。13 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)書類は原則としてA4判とすること。(3)提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資格制限を行うことがある。(4)経営事項審査について建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを提出すること。(契約金額が500万円(建築工事にあっては1,500万円)以上のものに限る。)(5)配置予定の技術者についてア 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として応札する場合同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。イ 他の建設工事の配置技術者を当該工事の配置技術者として応札する場合建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の専任を要する期間が当該工事の専任を要する期間と重複していなければ配置予定技術者とすることができる。ただし、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。ウ 総合評価方式適用工事の場合、配置予定技術者の変更は工場製作を含む工事を除き原則と工事 条件付一般競争入札12して認めない。配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術提案書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認める。エ 配置技術者の兼務建設業法施行令第27条第2項の規定が適用される、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した場所において施工されるものについて、専任の主任技術者による兼務を認める。このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計を5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない(建設業法第26条第3項ただし書きに該当する場合を除く。)。オ 専任特例2号の監理技術者の配置を認める工事の場合建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。(ア)建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(エ)同一の専任特例2号の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(オ)専任特例2号の監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。(カ)専任特例2号の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(キ)専任特例2号の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
工事 条件付一般競争入札13カ 配置技術者の専任期間建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、配置技術者を専任で配置すべき期間は契約工期が基本になるが、次の期間については工事現場への専任は要さない。・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)・ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間・ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間・ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。キ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札候補者を辞退せずに落札者を決定した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び要綱に基づく入札参加資格制限を行うことがある。ク 直接的かつ恒常的な雇用関係配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、当該技術者が専任である必要がある場合(請負金額が建築工事にあっては9,000万円以上。それ以外は4,500万円以上。)には、さらに開札日以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要である。ケ 監理技術者等の途中交代建設業法第26条第2項及び第3項に定める監理技術者等を配置した工事において、途中で監理技術者等を交代させる場合、交代前の者と同等以上の技術力を有する者を配置することを前提に、一般的な交代の条件(監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職の場合、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合など)に加え、建設現場における働き方改革等の観点から、交代の必要性に係る具体的な内容について、書面により受発注者間で協議のうえ合意したものに限り認めるものとする。(6)再度入札について初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、入札心得第6条第1項第2号から第6号までの規定に基づく無効を除く。)の入札をした者は、再度入札に参加できないものとする。再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とす工事 条件付一般競争入札14る場合がある。なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知する。電子入札対象工事の場合は、電子入札システムから再入札通知書を送信することにより通知する。また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとする。(7)被災者等の雇用について本工事の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努めること。(8)工事完成後の実地調査について下請保護の観点から、落札率の低い工事や下請契約の適切性が懸念される工事についての下請状況を確認するため、下請代金支払い後に元請、下請業者に対して個別に実地調査を行う場合がある。調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。なお、調査の結果、建設業法又は福島県元請・下請関係適正化指導要綱に違反する事実が確認された場合、県は違反した者及びその者を指導する立場にある者(県から直接工事を請け負った元請や違反した者の元請)に対して指導を行う。これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、工事成績の減点などの措置を行う場合がある。(9)積算内容に対する疑義申し立てについてこの入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に対する疑義申し立てに関する試行要領」(令和3年8月2日付け3財第1187号総務部長通知)により、契約の締結前に疑義の申し立てができる。(10)スライド条項に基づく請負代金額の変更ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第26条第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りではない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。(11)不可抗力による損害の負担約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。工事 条件付一般競争入札15(12)単価適用日変更に伴う特例措置約款第59条の規定に基づき、当初契約締結日時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。
(13)建設労働者の休養日曜、祝日、休日は労働者を休養させるよう配慮すること。(14)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約権者等に対して、その旨を工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(福島県条件付一般競争入札実施要領様式第10号)及び当該事象の状況の把握のため必要な情報と合わせて通知すること。
工事 条件付一般競争入札16電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)電子入札システムによる総合評価方式の入札については、以下のとおりの取扱いとする。なお、電子入札システムで入札に参加する場合は、利用者登録されたICカードが必要となるので注意すること。ICカードの準備等の手続き及び電子入札システムの操作については、県の電子入札のホームページを参照すること。(アドレス) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html1 総合評価方式の案件について総合評価方式の入札案件は、画面上の入札方式が「一般競争入札」と表示されるが、案件名称に「○○○(総合評価)」と表示されるので、それにより総合評価方式での入札案件であることを確認すること。2 技術提案書の提出方法について技術提案書は、入札参加者が以下のとおりシステムから提出することになるが、提出の際にはファイルの漏れがないように注意すること。なお、圧縮ファイルとして1つのファイルにまとめてもよい。※ 技術提案書は入札書とは別に送信することになるので、注意すること。○特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第11号(その1))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(特別簡易型・復旧型・復興型)」・「(様式第11号(その2))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(地域密着型)」○簡易型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」○標準型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」工事 条件付一般競争入札17・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」【競争参加資格確認の翌日までに、技術資料提出機能から提出するファイル】・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」・「(様式第10号)○○に関する技術提案」※簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合は、技術資料提供機能を使用しないため、提出ボタンが表示されたままとなりますが、そのまま入札手続きを続行して差し支えありません。3 入札書等の提出方法について入札書の提出の際に、添付ファイルとして以下のファイルをシステムにより送信すること。上記2と同様に添付ファイルの送信漏れがないように注意すること。【入札書等提出時に提出する添付ファイル】・「見積内訳書」・「見積内訳総括表」(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)なお、申請書等の提出を行ったのち、発注者側から以下の電子メールが送信されるので、受信を確認すること。・競争参加資格確認申請書受付票(競争参加資格確認申請書の受付処理後に発行)・競争参加資格確認通知書(競争参加資格確認申請書締切後に発行)・入札書受付票(入札書の受付処理後に発行)・入札締切通知書(入札書提出締切後に発行)・保留通知書(開札後に発行)・落札者決定通知書(落札者決定後に発行)※ 競争参加資格確認申請や入札書の提出については、提出期間が決まっているので入札公告で確認の上、期日に遅れないように提出すること。4 上記添付ファイルを提出する場合の注意事項上記2及び3の添付ファイルを提出する場合は、以下の点に注意すること。(1)添付ファイルを提出する前に、必ず最新バージョンのウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行った上で提出すること。(2)添付ファイルの形式及びバージョンについては、以下のとおりとする。なお、ファイルの容量が大きい場合や数が多い場合はZIP形式の圧縮ファイルでの提出も可能とする。(添付ファイルとして使用するソフトウェア)・Microsoft Word工事 条件付一般競争入札18・Microsoft Excel・PDFファイル・一太郎・圧縮ファイル(ZIPファイル)(3)添付ファイルの名称は、①会社の所在地※(本社・本店がある「市町村名」または「都道府県名」) + ②会社名の略称 合わせて10文字以内とすること。なお、「株式会社」や「有限会社」等の法人の組織名は省略すること。※ ファイル名称例【県内企業】 会社名:○○建設株式会社 の場合本社の所在地:福島市 → ファイル名:(福島市)○○建設【県外企業】 会社名:株式会社○○興業福島支店 の場合本社の所在地:東京都港区支店の所在地:福島市 → ファイル名:(東京都)○○興業また、県内に受任先がある場合であっても、会社の所在地は「本社・本店の所在地」がある市町村名又は都道府県名とする。5 添付ファイルが送信できない場合の取り扱い(1)技術提案書のファイルの容量が、合計3MBを超える場合は、様式第1号のみ添付するものとする。(2)(1)の場合における様式第1号以外の技術提案書については、県が指定する入札参加受付期限までに到達するよう、入札執行機関へ連絡の上、持参、郵送又は電子メールのうち、入札執行機関が指定するいずれか一つの方法により提出するものとする。(3)郵送により送付する場合には、封筒の表に次の内容を記載すること。ア 入札参加者の商号又は名称イ 工事(業務)番号ウ 工事(業務)名エ 「電子入札技術提案書在中」との朱書き(4)電子メールにより送付する場合には、上記(3)アからエまでの内容を電子メール本文に記載の上、提出するファイルを送信すること。6 落札候補者の入札参加資格要件等審査における書類の提出について開札後、落札候補者への連絡は別途電話等で行う。落札候補者は、資格等確認書類を指定期日までに入札執行機関へ提出すること。なお、電子入札システムにより提出することはできないので注意すること。工事 条件付一般競争入札19総合評価方式の電子入札システム上の流れ(工事)入札参加者競争参加資格確認申請書の提出(技術提案書を添付する)競争参加資格確認申請書受付票の確認競争参加資格確認通知書の確認入札書の提出(見積内訳書、見積内訳総括表を添付する)入札書受付票の確認入札締切通知書の確認( 開 札 )保留通知書の確認(資格審査)※落札候補者のみ落札者決定通知書の確認
1.基本データ(このシートは削除しないこと!)2.様式第1号、第11号-1(特別簡易型)リストリスト2'1.基本データ(このシートは削除しないこと!)'!Print_Area'2.様式第1号、第11号-1(特別簡易型)'!Print_Area(特別簡易型・復旧型・復興型),令和7年度様式(令和7年4月1日以降の入札公告から適用),<基本データ> ※黄色セルに入力。,提出は、様式第1号及び様式第11号-1をPDF形式で提出又はexcel様式をそのまま提出。,項目①,記入(入札参加者の情報等を入力),備考,項目①:入札参加者の情報を入力,作成日(技術提案書提出日),令和○年○月○日,令和○年○月○日,住所,○○市○○町○○番地,JVの場合、代表構成員について記載,○○市○○町○○番地,商号又は名称,株式会社○○○○,同上,株式会社○○○○,代表者氏名,代表取締役 ○○○○,同上,代表取締役 ○○○○,電話番号,000-000-0000,同上,000-000-0000,作成担当者氏名,○○○○,同上,○○○○,特定建設共同企業体名称,○○・△△特定建設工事共同企業体,JV以外の場合、左記を削除する。,○○・△△特定建設工事共同企業体,項目②,記入又は選択(入札公告等の内容を入力),備 考,項目②:入札公告等の内容を入力,公告日,令和○年○月○日,入札公告の公告日を入力する。
(令和○年○月○日の形式で入力),令和○年○月○日,工事番号,第○○-○○○○○-○○○○号 ,入札公告と合っているか2桁、5桁、4桁となっているか,第○○-○○○○○-○○○○号 ,工事名,○○○○○○○○○○○○工事,入札公告と合っているか,○○○○○○○○○○○○工事,同一発注種別【選択】,・入札公告や(別記2)総合評価点評価基準に記載の発注種別を選択。,10,1:一般土木、舗装工事、2:建築、電気設備、暖冷房衛生設備工事、10:左記以外の工事,地域要件【選択】,#N/A,:評価対象エリア(2:管内、3:隣接3管内or県内、4:全国),工事箇所の所在する市町村【選択】,市町村①,市町村②,・(別記2)総合評価点評価基準の※4の市町村を選択する。
・市町村が2箇所設定されている場合は、市町村②も選択。,-,-,工事箇所の所在する土木事務所,-,-,自動表示。(入力不要)※,工事箇所の所在する建設事務所,-,-,自動表示。(入力不要),※○○建設事務所のうち、土木事務所が管轄するエリアを除いたエリアを○○土木と便宜上表示します。,加算点合計,0.00,点,自動計算。
(「品質確保等の確実性」(7点)を含まない。),グループ 48,グループ 58,グループ 66,グループ 71,グループ 74,グループ 77,グループ 82,グループ 87,グループ 100,グループ 87,グループ 202,グループ 203,グループ 230,グループ 260,グループ 82,<様式第11号-1に関する記載留意事項>1.入札公告及び総合評価点評価基準を元に、<基本データ>へ必要事項(黄色セル)を入力(選択)する。2.様式第1号及び様式第11号に必要事項(黄色セル)を入力(選択)する。 なお、下記①~③に該当する場合、加算点欄が”-”表示されます。 ①各項目の必要事項の入力が不十分な場合 ②”入札参加者の所在地”が、地域要件ごとの評価対象エリアに該当しない場合 (「ボランティア活動」及び「選択②」は評価対象外で”-”で表示。) ③発注種別が”一般土木工事又は舗装工事”以外の場合 (「ICT活用工事」「ふくしまME」は評価対象外のため”-”で表示されます。)3.提出されたものに、入力の誤りがあった場合の評価方法は、次のとおり取り扱う。 ①<基本データ>の「企業の工事成績の評価対象期間」、「同一発注種別」、「地域要件」、 「工事箇所の所在する市町村」の入力に誤りがあると判断される場合は、発注者が正しい条件で加算点を修正するものとする。 ②入力の誤りにより加算点を過大評価した場合は、当該評価項目について、発注者が正しい加算点に修正するものとする。 (例:記載した工事概要が、評価基準に該当しないなど) ③入力の誤りにより加算点を過小評価した場合は、当該評価項目について、記載された加算点により評価する。 (例:委任なし支店等があるのに、選択していないなど)4.落札候補者のみ、提出した技術提案書を事後確認資料で確認します。そのため、評価値が2位以下の者については、 事後確認を行わないため、公表する加算点及び評価値は正しいものとは限りません。 ,【令和7年4月1日以降に入札公告された案件に適用】1.項目①及び②の黄色セルの必要箇所を入力(選択)してください。2.項目①及び②に入力されたデータが、様式第1号及び様式第11号-1 へ反映されます。3.項目①及び②を入力後は、様式第1号及び様式第11号-1(上部の工事 番号、工事名、会社名)へ正しく反映されているか確認してください。4.様式第11号-1の黄色セルを入力又は選択してください。5.技術提案書(様式第1号、様式第11号-1)を提出する際の注意! PDF形式で提出→様式第1号及び様式第11号-1を提出 excel形式で提出 →このexcel様式をそのまま提出 ※このシート「1.基本データ」は削除しないこと5.技術提案書提出前に再度、内容確認してください。 ・様式は最新のものを使用していますか? ・類型(標準型、簡易型、特別簡易型等、地域密着型)は合っていますか? ・基本データや各様式は正しく入力、選択されていますか? ・加算点はきちんと表示されていますか?(入力したのに表示されない等) ・誤字・脱字はありませんか? ,令和7年度様式(令和7年4月1日以降の入札公告から適用),様式第1号(第7条関係),技 術 提 案 書, 福 島 県,○○・△△特定建設工事共同企業体,代表構成員,○○市○○町○○番地,住所,商号又は名称,株式会社○○○○,代表者氏名,代表取締役 ○○○○,電話番号,000-000-0000,(作成担当者,○○○○, 令和○年○月○日付けで公告のありました第○○-○○○○○-○○○○号 ○○○○○○○○○○○○工事について入札いたしますので、下記の書類を添えて技術提案書を提出します。 なお、提出する書類の内容は、事実と相違ないことを誓約します。,■ 特別簡易型・復旧型・復興型,① 企業の技術力及び貢献度(実績・経験等)(特別簡易型・復旧型・復興型), (様式第11号-1),□ 地域密着型,① 企業の技術力及び貢献度(実績・経験等)(地域密着型), (様式第11号-2),□ 簡易型,① 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号),② 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号),③ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号),④ 技術審査書(様式9号その1~その2),□ 標準型,① 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号),② 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号),③ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号),④ 技術審査書(様式9号その1~その2),⑤ ○○○○に関する技術提案(様式第10号),令和7年度様式(令和7年4月1日以降の入札公告から適用),合計加算点,0.00,様式第11号-1(第7条関係) 1/2頁,(特別簡易型・復旧型・復興型),工事番号・工事名:,第○○-○○○○○-○○○○号 ○○○○○○○○○○○○工事,会社名:,○○・△△特定建設工事共同企業体,項 目,配点(満点),加算点,記 載 事 項 【記載の仕方 総合評価方式様式関係記載留意事項 §3、4、5】,1:記入あり,配点,得点,最終得点,企業及び配置予定技術者の技術力(実績・経験等),企業の施工能力(同種・類似工事の施工実績),2.0,-,発注者,工事概要,0,0,0,4:OK,5年以内,0,2.00,0.00,0.00,工期 [選択](対象:過去15年以内),(同種・類似工事と判断可能な工種、数量等),0,5~10年以内,0,1.50,0.00,契約金額(百万円)(対象:指定金額以上),百万円,JV出資比率,-,%,0,10~15年以内,0,0.50,0.00,配点,得点,企業の工事成績(同一発注種別工事で直近の工事成績),1.50,-,工事番号(半角数字),第,-,-,号,発注種別[選択],-,0,0,0,4:OK,配点,得点,80点以上85点未満,0,1,0.00,最終得点,竣工検査年月日(対象:直近)(入力例:R5.3.27),工事成績 [選択](対象:75点以上),-,0,0,85点以上,0,1,0.00,75点以上80点未満,0,1,0.00,0.00,※令和3年3月31日以前の竣工検査の工事成績は、計算後の点数で選択すること,週休2日確保工事,0.25,-,過去1年以内に竣工検査を受けた県工事の週休2日確保工事実施証明書がある場合に評価。(発注種別に注意),[選択],-,0,0.25,-,ICT活用工事,0.25,-,県発注工事において過去1年以内に竣工検査を受けた工事のICT活用工事実施証明書がある場合に評価。(発注種別に注意),[選択],-,0,0.25,0.00,0,-,建設キャリアアップシステム,0.25,-,建設キャリアアップシステムに企業が登録し、当該現場で運用する場合に評価。,[選択],-,0,0.25,-,ふくしまME,0.25,-,ふくしまME(メンテナンスエキスパート)の認定を受けた技術者が1名以上いる場合に評価。,[選択],-,0,0.25,0.00,0,-,配置技術者,氏 名,※記名ない場合、配置技術者の全ての項目を評価しない(0点),0,:1でない場合、配置技術者の全ての項目は、0点。
,配点,得点,最終得点,配置技術者の施工能力(同種・類似工事の施工実績)(注1),0.5,-,発注者,工事概要,0,0,0,5:OK,0.50,0.0,0,工期(対象:過去10年以内)(入力例:R4.5.1~R5.3.31),~,(同種・類似工事と判断可能な工種、数量等),0,配置期間(入力例:R4.5.1~R5.3.31),~,0,契約金額(百万円)(対象:指定金額以上),百万円,JV出資比率,-,%,0,配点,得点,最終得点,配置技術者の工事成績(80点以上の工事成績が対象),0.75,-,工事番号 (半角数字),第,-,-,号,工事概要(同種・類似工事と判断可能な工種、数量等),0,0,0,5:OK,85点以上,0,0.75,0.0,0,工期(対象:過去5年以内)(入力例:R3.5.1~R4.3.31),~,0,0,80点以上85点未満,0,0.50,0.0,配置期間(入力例:R3.5.1~R4.3.31),~,工事成績[選択],-,0,※記載事項の基準日は開札日とする。,※確認のための提出書類は、落札候補者となり入札執行権者から連絡があってから指定期日までに提出すること。,※令和3年3月31日以前の竣工検査を受けた工事成績は「被災者雇用による加点」と「工事受注に対する加点」を引いた点数で選択すること。,※(注1):発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事の場合、評価対象期間は過去15年以内です。,※選択項目について、3項目以上選択された場合、入力された内容で加算点が高い順に2項目採用し、2番目の点数が2項目ある場合は 上に入力されている順に採用する。,様式第11号-1(第7条関係) 2/2頁,(特別簡易型・復旧型・復興型),配点,工事番号・工事名:,第○○-○○○○○-○○○○号 ○○○○○○○○○○○○工事,0,0.0,会社名:,○○・△△特定建設工事共同企業体,0,:1でない場合、若手・女性0点。,配点,得点,42,同一市町村,本店,5.0,最終得点,項 目,配点(満点),加算点,記 載 事 項 【記載の仕方 総合評価方式様式関係記載留意事項 §3、4、5】,0,0,0,2:OK,0.5,0,-,3件,1.0,0.0,-,41,同一市町村,準本店,4.0,企業の地域社会に対する貢献度,若手・女性技術者の配置,0.5,-,配置予定技術者又は現場代理人として配置する場合,[入力][選択],-,0,0,0,2:OK,0,0,-,2件,0.5,0.0,0.0,40,同一市町村,支店等,3.0,同一市町村内での公共工事の実績,1.0,-,同一市町村内での工事実績件数(発注種別に注意),[選択],-,0,0,0,0,1:該当あり,1件,1.0,0.0,0.0,32,同一土木,本店,3.0,最終得点,○地域要件ごとの評価対象エリアの判定,入札参加者の所在地,5.0,-,●入札参加者の所在地/本店・準本店・支店等の別,○様式第1号に記載された「商号」「住所」等の詳細について選択する。
○「委任なし支店等の有無、所在地」は、建設業法許可を受けて3年を経過する支店・営業所が入札参加者よりも工事箇所に近い評価対象区域へある場合に選択。
,入札参加者,委任なし支店,31,同一土木,準本店,2.0,入札参加者の判定,-,参加者,委任なし支店,・所在する市町村,[選択],-,・所在土木事務所 (19区分)【自動表示】,-,点数あり:該当,2:本店,1:準本店,0,点数あり:該当,1:準本店,0,0,30,同一土木,支店等,1.5,入札参加者の判定,-,10,10,・本店・準本店・支店等の別,[選択],-,・所在建設事務所 【自動表示】,-,40,0,0,40,市町村,40,0,40,市町村,22,同一建設,本店,2.0,#N/A,10,10,●委任なし支店等の所在地/準本店・支店等の別,・判定結果【自動表示】,-,支店等,30,0,0,30,土木,30,0,30,土木,21,同一建設,準本店,1.0,得点,10,10,・所在する市町村 ※該当なしの場合”-”,[選択],-,・所在土木事務所(19区分)【自動表示】,-,-,20,0,0,20,建設,20,0,20,建設,20,同一建設,支店等,0.5,入札参加者,委任なし支店,10,10,・準本店・支店等の別,[選択],-,・所在建設事務所 【自動表示】,-,-,0,0,0,0,県内,0,0,0,県内,12,県内,本店,2.0,地域要件管内,0.0,0.0,10,10,●判定結果,-,・判定結果【自動表示】,-,-,11,県内,準本店,1.0,地域要件隣接3or県内,0.0,0.0,最終得点,10,1:同一市町村、2:同一土木、3:同一建設、4:県内,[自動表示],-,○判定結果,-,支店等,10,県内,支店等,0.5,地域要件全国,0.0,0.0,0.00,#N/A,1:入札参加者(委任なし支店等)の所在地が、地域要件ごとの評価対象エリア内,#N/A,最高得点(県・国、市町村反映),○”入札参加者”の地域要件ごとの評価対象エリアの判定,項 目,配点(満点),加算点,記 載 事 項 【記載の仕方 総合評価方式様式関係記載留意事項 §3、4、5】,左記実績の有無を選択↓,左記実績の活動場所(市町村)を選択↓,1:実績有,累計,活動場所,1:同一市町村内,左記の土木管内,1:同一土木管内,左記の建設管内,1:同一建設管内,3:同一市町村2:同一土木1:同一建設,4:全国で県内業者,県内県外,配点(同一市町村),配点(同一土木),配点(同一建設or県内),得点(同一市町村),得点(同一土木),配点(同一建設or県内),地域要件管内,地域要件隣接3or県内,地域要件全国,最終得点,#N/A,1:入札参加者の所在地が、地域要件ごとの評価対象エリア内,企業の地域社会に対する貢献度,ボランティア活動への取組状況,0.5,0.0,過去3年以上継続してボランティア活動の実績がある場合。,-,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.50,0.50,0.50,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,消防団への加入状況,0.50,-,1年以上継続雇用している社員が消防団に1年以上継続加入している場合。,-,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.50,0.50,0.25,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,選択項目(4項目中2項目まで評価),""災害対応実績若しくは家畜防疫対策業務実績※家畜防疫対策の場合、"災害"を"家畜防疫"として選択",1.75,0.00,「県管理施設」又は「国、市町村管理施設」を選択する↓(G95セル)※家畜防疫対策の場合、「県管理施設」を選択,【上位点】過去3年以内における災害時の出動実績があり、かつ国・県・市町村のいずれかと災害時の応援協定を締結している場合。※活動場所は、災害時出動実績のある市町村を選択する。,-,-,0,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,1.50,1.50,1.50,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,#N/A,【中位点】過去3年以内における災害時の出動実績がある場合。,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,1.25,1.25,1.25,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,【下位点】国・県・市町村のいずれかと災害時の応援協定を締結している場合。※活動場所は、協定の範囲内で、工事箇所に最も近い市町村を選択する。,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.75,0.75,0.75,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0,0,新卒・離職者の雇用実績,1.25,0.00,【上位点】過去1年以内に新卒者又は離職者(離職の日から1ヶ月以上経過している者に限る。)を2名雇用の場合。又は被災者等を1名雇用している場合。※活動場所は勤務地市町村を選択する。なお、2名雇用の場合は、どちらか1名の市町村を選択し、残りの1名は落札候補者になってから事後確認する。,-,-,0,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,1.25,1.25,1.25,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,【下位点】過去1年以内に新卒者又は離職者(離職の日から1ヶ月以上経過している者に限る。)を1名雇用している場合。,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.75,0.75,0.75,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,雇用の維持・確保,1.25,0.00,【上位点】基準日における正規雇用従業員数が1年前より増加の場合。又は被災企業等と下請契約する場合。,-,-,0,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,1.25,1.25,1.25,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,【下位点】基準日における正規雇用従業員数が1年前と同じ場合。,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.75,0.75,0.75,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,除雪・維持補修業務の実績※一般土木、舗装工事の場合、上位点まで選択可※建築、電気設備、暖冷房衛生設備工事の場合、中位点まで選択可,1.75,0.00,「県管理施設」又は「国、市町村管理施設」を選択する↓(G102セル),【上位点】直前の5年度間連続して国・県・市町村いずれかの除雪業務と維持補修業務の両方の履行実績がある場合。
又は過去5年度以内に福島県道路除雪表彰事業により感謝状を受けた場合。,-,-,0,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,#N/A,【中位点】直前の5年度間連続して国・県・市町村いずれかの除雪業務又は維持補修業務のいずれかの履行実績がある場合。,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,1.00,1.00,1.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,【下位点】過去3年以内に、国・県・市町村いずれかの除雪業務又は維持補修業務の履行実績(除草、清掃等を除く)がある場合。,-,0,0,1,-,1,-,1,3,0,-,0.75,0.75,0.75,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0,0,※T列以降は、計算用のため絶対に触らないこと。,※先に「1.基本データ」を入力後、 様式第11号-1を入力するようにしてください。,【令和7年4月1日以降に入札公告された案件に適用】1.「1.基本データ」の項目①、②へデータ入力2.入力内容が左の「様式第1号」へ反映されているか確認。3.様式第11号-1が正しく入力、選択されているか確認して ください。4.技術提案書提出前に各様式に正しく反映、表示されているか 確認してください。 □ 適用する様式は合っていますか? (適用年度、総合評価の類型(標準型~地域密着型)) □ 基本データは正しくは入力されていますか?(転記・選択ミス) □ 様式第1号は正しく表示されていますか?(企業情報等) □ 様式第1号、様式第11号-1に表示される工事番号、工事名 は正しいですか?(入札公告と合っていますか) □ 様式第11号-1の黄色セルへの入力内容は正しいですか? ・総合評価点評価基準を確認していますか ・誤字脱字や選択の誤りはありませんか ・工事番号は(2桁-5桁-4桁)で入力されていますか ・各月日(竣工検査日、工期等)に誤りはありませんか ・評価対象となる発注種別が異なる評価項目があります評価対象となる発注種別ですか ・県管理施設、国・市町村管理施設の選択は正しいですか? □ 様式第11号-1の加算点欄は正しく表示されていますか? ・黄色セルへの入力内容が反映され、加算点欄が正しく表示されていますか ・想定している加算点が表示されていますか ・-や#N/Aの表示になっていませんか(黄色セル入力前から-や#N/Aの場合はそのままでよい) ・黄色セルへの入力内容に誤りがあっても加算点欄へ点数が表示される箇所もあるため注意してください,発注種別,地域要件,工期,企業の工事成績,配置技術者の工事成績,発注種別,入札参加者の本店(準本店)or支店等,同一市町村内の工事実績,入札参加者の所在建設,有無,本店or準本店or支店等の別,若手・女性技術者の配置,県と国、市町村の別,一般土木工事又は舗装工事,管内,5年以内,85点以上,85点以上,-,本店,過去3年以内に1件以上あり,喜多方建設,有,本店,配置予定技術者,県管理施設,""一般土木工事又は舗装工事"以外"",隣接3管内,5~10年以内,80点以上85点未満,80点以上85点未満,一般土木工事,支店等,-,南会津建設,-,準本店,現場代理人,国、市町村管理施設,建築、電気設備、暖冷房衛生設備,県内,10~15年以内,75点以上80点未満,-,舗装工事,-,-,支店等,-,-,全国,-,-,建築工事,-,電気設備工事,暖冷房衛生設備工事,【一般土木、舗装工事の場合】過去3年以内に3件以上あり,鋼橋上部工事,【一般土木、舗装工事の場合】過去3年以内に2件あり,PC橋上部工事,【その他の発注種別の場合】過去10年以内に1件あり,しゅんせつ工事,-,塗装工事,法面処理工事,上下水道工事,清掃施設工事,消雪工事,機械設備工事,通信設備工事,造園工事,さく井工事,グラウト工事,No.,市町村,土木事務所(19区分),建設事務所,県内県外,地域要件,評価対象,1,福島市,県北土木,県北建設,県内,管内,同一土木,2,2,川俣町,県北土木,県北建設,県内,隣接3管内,同一建設,3,3,伊達市,保原土木,県北建設,県内,県内,同一建設,3,4,桑折町,保原土木,県北建設,県内,全国,県内,4,5,国見町,保原土木,県北建設,県内,-,6,二本松市,二本松土木,県北建設,県内,7,本宮市,二本松土木,県北建設,県内,8,大玉村,二本松土木,県北建設,県内,9,郡山市,県中土木,県中建設,県内,10,田村市,三春土木,県中建設,県内,11,三春町,三春土木,県中建設,県内,12,小野町,三春土木,県中建設,県内,13,須賀川市,須賀川土木,県中建設,県内,14,鏡石町,須賀川土木,県中建設,県内,15,天栄村,須賀川土木,県中建設,県内,16,石川町,石川土木,県中建設,県内,17,玉川村,石川土木,県中建設,県内,18,平田村,石川土木,県中建設,県内,19,浅川町,石川土木,県中建設,県内,20,古殿町,石川土木,県中建設,県内,21,白河市,県南土木,県南建設,県内,22,西郷村,県南土木,県南建設,県内,23,泉崎村,県南土木,県南建設,県内,24,中島村,県南土木,県南建設,県内,25,矢吹町,県南土木,県南建設,県内,26,棚倉町,棚倉土木,県南建設,県内,27,矢祭町,棚倉土木,県南建設,県内,28,塙町,棚倉土木,県南建設,県内,29,鮫川村,棚倉土木,県南建設,県内,30,会津若松市,会津若松土木,会津若松建設,県内,31,会津坂下町,会津若松土木,会津若松建設,県内,32,湯川村,会津若松土木,会津若松建設,県内,33,会津美里町,会津若松土木,会津若松建設,県内,34,柳津町,宮下土木,会津若松建設,県内,35,三島町,宮下土木,会津若松建設,県内,36,金山町,宮下土木,会津若松建設,県内,37,昭和村,宮下土木,会津若松建設,県内,38,喜多方市,喜多方土木,喜多方建設,県内,39,北塩原村(喜多方建設管内),喜多方土木,喜多方建設,県内,40,西会津町,喜多方土木,喜多方建設,県内,41,猪苗代町,猪苗代土木,喜多方建設,県内,42,磐梯町,猪苗代土木,喜多方建設,県内,43,北塩原村(猪苗代土木管内),猪苗代土木,喜多方建設,県内,44,下郷町,南会津土木,南会津建設,県内,45,南会津町(東部),南会津土木,南会津建設,県内,46,南会津町(西部),山口土木,南会津建設,県内,47,檜枝岐村,山口土木,南会津建設,県内,48,只見町,山口土木,南会津建設,県内,49,相馬市,相双土木,相双建設,県内,50,南相馬市,相双土木,相双建設,県内,51,新地町,相双土木,相双建設,県内,52,飯舘村,相双土木,相双建設,県内,53,広野町,富岡土木,相双建設,県内,54,楢葉町,富岡土木,相双建設,県内,55,富岡町,富岡土木,相双建設,県内,56,川内村,富岡土木,相双建設,県内,57,大熊町,富岡土木,相双建設,県内,58,双葉町,富岡土木,相双建設,県内,59,浪江町,富岡土木,相双建設,県内,60,葛尾村,富岡土木,相双建設,県内,61,いわき市,いわき建設,いわき建設,県内,62,-,-,-,-,県外,県外,県外,県外,
author: ctime: 2025/05/25 12:45:32 mtime: 2025/05/25 12:45:32 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: 02_
様式第6号見 積 内 訳 総 括 表工 事 番 号第 - - 号工 事 名 工 事商号又は名称本 工 事 費入札金額の内訳(円)直接工事費 :(a)共通仮設費 :(b)現場管理費 :(c)一般管理費 :(d)工事価格:(e)=(a)+(b)+(c)+(d)※工事価格をまるめる場合のみ記載入札金額(税抜き):※上記表に新たに欄を設けるなど表の加工はしないこと(記載上の留意事項)1 入札金額の内訳は、スクラップ控除による減額がある場合、又は、一括計上価格を積上げる場合は、別記4に留意し記入すること。なお、上記表に新たに欄等を設け別に記入はしないこと。
2 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に計上する内容は、県の積算基準(公表)によるものとする。ただし、別途、入札説明書等で扱いを示された場合はそれに従うものとする。
3 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費のいずれか1つでも記入がない場合、計算誤り(切上げ、切下げ又は四捨五入による計算の不一致等も含む)がある場合、有価物の売却金額等をマイナス計上で別に記入した場合及び入札書、見積内訳書の工事価格(入札金額)と一致しない場合は、当該入札書を無効とする。
4 工事価格のまるめ(端数処理)については、千円未満切捨ての場合のみ認めています。
5 郵便入札の場合、本書は、入札書に併せて中封筒に入れ、封かんの上、送付すること。
1低入札価格調査事務処理要領(制定平成19年3月30日総務部長依命通達、令和5年3月31日最終改正)(趣旨及び定義)第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者を決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)により行う工事の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。2 この要領において、「工事執行権者」とは、対象工事の監督業務を所掌する本庁の課長又は公所長をいう。3 この要領において、「入札執行権者」とは、対象工事の入札事務を所掌する課長又は公所長をいう。(対象工事)第2条 低入札価格調査制度を適用する工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。(1) 一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事(2) 福島県総合評価方式実施要領(平成21年3月30日付け20財第3701号総務部長依命通達)により実施される工事ただし、施工体制事前提出方式により実施される工事を除く。(調査基準価格)第3条 低入札価格調査制度における調査を行う基準は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(総合評価方式適用工事にあっては評価値の最も高い者)の入札価格が、別記1の算定方式により算定された額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(入札参加者への周知)第4条 入札執行権者は、本制度の円滑な運用を図るため、当該対象工事の入札公告、入札説明書又は契約の方法及び入札の条件のいずれかにおいて、次に掲げる事項を明示するものとする。(1) 施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事であること。(2) 入札参加者は、入札書及び見積内訳書に併せて、別に定める見積内訳総括表(様式第6号)を提出すること。(3) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法(4) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合、当該入札者名を公表すること。(5) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札者(総合評価方式適用工事にあっては評価値の最も高い者。以下「最低価格入札者」という。)であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。(6) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、入札後の事情聴取に協力すべきこと。(7) 調査基準価格を下回って落札した場合は、福島県財務規則(昭和39年福島県規則17号)第228条及び福島県工事請負契約約款(平成8年3月29日総務部長依命通達。以2下「工事請負契約約款」という。)第4条第2項で規定する契約保証金について、請負代金額の100分の10以上から100分の30以上に引き上げること。(8) 調査基準価格を下回って落札した場合は、工事請負契約約款第34条第1項で規定する前払金について、請負代金額の 10 分の4 以内の額から 10 分の2 以内の額に引き下げること。(9) 調査基準価格を下回って落札した場合は、建設業法第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の要件(主任技術者又は監理技術者となるための要件)を満たす者 2 名を配置することを義務付けること。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めないこと。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めないこと。)(10) 調査基準価格を下回って落札した者が共同企業体(特定又は経常)である場合、前号の規定は代表構成員にのみ適用すること。(11) 第7号から前号までの規定により変更となった契約条件に対して落札候補者の対応が困難な場合にあっては、落札者決定前に辞退を申し出ることができること。(入札の執行及び失格基準)第5条 入札執行権者は、開札したとき直ちに入札書を確認し、調査基準価格を下回った入札を行った者があった場合には、当該入札者名を読み上げるものとする。2 入札執行権者は、落札候補者決定後、落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回る場合には、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表について別記3に定める失格基準に該当するかどうかを確認するものとする。ただし、開札時に見積内訳書等を求めない場合にあっては、後日、見積内訳書及び見積内訳総括表(様式第6号)を求め、失格基準に該当するかどうかを確認するものとする。3 入札執行権者は、前項の確認の結果、失格基準に該当する場合は、当該落札候補者を失格とし、順次、前項の規定に基づき次順位の落札候補者の確認を行い、落札候補者の決定を行うものとする。4 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行権者は、入札参加者に対して落札者の決定を保留し、落札者については後日決定し、その内容を通知することを告げて、入札を終了するものとする。5 入札執行権者は、調査基準価格を下回る入札を行った最低価格入札者である落札候補者に対し、別に定める調査様式及びその他必要と認める書類の提出を求めるものとする。(調査の実施)第6条 入札執行権者は、落札候補者から第 5 条第 5 項の規定により提出を求めた調査様式等が提出された場合は、速やかに工事執行権者に送付するものとする。2 工事執行権者は、最低価格入札者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが認められるか否かについて、提出された調査様式等に基づき最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会などにより、速やかに別記2の内容に関して調査を行うものとする。なお、工事執行権者は、調査の結果について速やかに入札執行権者に通知するものとする。3 工事執行権者は、前項の調査を行う者を指定し、調査の結果を低入札価格調査票(様3式第1号)に記載させるものとする。(適合した履行がされると認められる場合(総合評価方式を除く))第7条 総合評価方式以外の入札を実施した場合において、入札執行権者は、第 6 条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者と決定し、様式第 2 号により最低価格入札者に対して落札者と決定した旨を通知するとともに、様式第 5 号により他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。
(適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合(総合評価方式を除く))第8条 総合評価方式以外の入札を実施した場合において、工事執行権者は、第 6 条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、調査の結果を第 6 条の規定により作成した低入札価格調査票に参考資料を添付して、予算を主管する課長(以下「予算主管課長」という。)に報告するものとする。この場合において、工事執行権者が公所長であるときは、あらかじめ工事の請負契約に係る条件付一般競争入札参加資格の認定等に関する要綱(平成19年3月30日付け18財第6403号総務部長依命通達。以下「要綱」という。)第7条に規定する地方入札参加条件等審査委員会に諮り、その意見を聞いたうえで、主務課長を経由して行うものとする。2 前項の報告を受けたときは、予算主管課長は、低入札価格調査票等を入札監理課長に送付するものとする。3 入札監理課長は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、要綱第 3 条に規定する本庁入札参加条件等審査委員会に対し当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが認められるか否かについて諮らなければならない。4 入札監理課長は、前項の審議結果を予算主管課長に通知するものとする。5 予算主管課長は、前項の審議の結果を工事執行権者に通知するものとする。この場合、工事執行権者が公所長であるときは、主務課長を経由して行うものとする。6 工事執行権者は、前項の審議結果を速やかに入札執行権者に通知するものとする。7 入札執行権者は、前項の審議結果が当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたものであるときは、最低価格入札者を落札者と決定し前条の規定により関係者に通知するものとする。8 入札執行権者は、第 6 項の審議結果が当該契約の内容に適合した履行がされないと認めたものであるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者又は評価値が最も高い入札者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札であった場合、工事執行権者は、第6条の規定の例により調査を行うものとする。9 入札執行権者は、前項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、様式第 3 号により最低価格入札者に対して落札者としないこととした旨を通知をしたうえで、様式第 4 号により次順位者に対して落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては様式第5号により次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。(総合評価方式による場合)第9条 福島県総合評価方式実施要領により入札を実施した場合において、第 6 条の調査の結果、評価値の最も高い者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされ4ると認めたときで、同実施要領第 4 条の規定に基づき、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、評価値の最も高い者を落札者とすることに関して、同実施要領第 4 条の規定に基づく学識経験者の意見聴取した後、落札者を決定するものとする。2 第6条の調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、工事執行権者は、調査結果を低入札価格調査票(様式第 1 号)に取りまとめ、同実施要領第8条第2項の規定に基づく技術審査会に審査を求めるものとする。3 技術審査会は、技術審査会の審査結果を低入札価格調査票(様式第 1 号)に取りまとめ、工事執行権者に通知するものとする。4 工事執行権者は、前項の審査結果を踏まえ、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めた場合、入札執行権者に報告しなければならない。5 当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることに関して、同実施要領第 4 条の規定に基づき、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は同実施要領第 4 条の規定に基づく学識経験者の意見を聴取した後、落札者を決定するものとする。この場合において、他の者のうち評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る入札であった場合には、第6条以降と同様の手続を行うものとする。6 入札執行権者は、落札者を決定したときは、福島県条件付一般競争入札実施要領(平成19年3月30日付け18財第6401号総務部長依命通達)第25条第2項及び第3項の規定に基づき通知するものとする。7 工事執行権者は、第 5 項の規定に基づき落札者の決定をしたときは、速やかに、入札結果(工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表等に関する取扱要領(平成20年3月28日付け19財第7795号総務部長依命通達。以下「公表要領」という。)3(3)アの規定に基づく書類)に低入札価格調査票(様式第1号)を添えて予算主管課長を経由して入札監理課長に報告するものとする。この場合において、工事執行権者が公所長であるときは主務課長に報告し、主務課長が予算主管課長を経由して入札監理課長に報告するものとする。(低価格入札者の公表)第10条 工事執行権者は、調査基準価格を下回った入札を行った者について、公表要領による契約締結後に行う公表において、総合評価方式以外の場合は入札(見積)執行調書・入札(契約)結果書(公表要領様式3)の落札額(契約額)欄の余白に「低価格入札」と記載することにより、総合評価方式の場合は総合評価方式入札結果(福島県総合評価方式実施要領様式第4号)により公表するものとする。(工事請負契約書における特約条項について)第11条 工事執行権者は、調査基準価格を下回り落札者となった者と工事請負契約を締結する際には、以下に示す内容を特約条項とし契約に付すものとする。(1) この工事における契約保証金は、工事請負契約約款第4条第2項の規定に関わらず、請負代金額の10分の3以上とする。この場合において、工事請負契約約款第 4 条第 2 項及び4項中の「10 分の 1」とあるのは、「10分の3」と読み替えることを工事請負契約の特約条項に示すものとする。(2) この工事における前払金については、工事請負契約約款第34条第1項の規定に関わ5らず、請負代金額の10分の2以内の額とする。
この場合において、工事請負契約約款第34条第1項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と読み替え、同条第6項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第7項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第8項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替えることを工事請負契約の特約条項に示すものとする。(3) この工事においては、建設業法第26条第1項又は第2項で規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の要件(主任技術者又は監理技術者となるための要件)を満たす者2名を配置する。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第 27条第2項の適用は認めない。)(4) 受注者が共同企業体(特定又は経常)である場合、前号の規定は代表構成員にのみ適用する。(監督体制等)第12条 工事執行権者は、調査対象者と契約した工事について、請負人から施工体制台帳の写しを提出させるに当たり、その内容について意見聴取を行うとともに、低入札価格調査対象工事であることを考慮して、監督業務や検査を実施する等適正な施工の確保に留意するものとする。附 則この要領は、平成19年4月1日以降起工するものから適用する。附 則1 この要領は、平成19年10月1日から施行する。2 平成19年9月30日以前に入札公告を行った工事については、従前の例による。附 則この要領は、平成20年4月1日以降起工するものから適用する。附 則この要領は、平成20年9月1日以降起工するものから適用する。附 則この要領は、平成21年4月1日以降起工するものから適用する。附 則この要領は、平成21年11月1日から施行する。附 則この要領は、平成22年5月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、平成24年5月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、平成25年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、平成25年6月1日以降に入札公告を行うものから適用する。6附 則この要領は、平成25年9月10日以降起工するものから適用する。附 則この要領は、平成26年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、平成27年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、平成29年10月1日以降起工するものから適用する。附 則この要領は、平成30年4月1日以降起工するものから適用する。附 則この要領は、令和3年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。附 則この要領は、令和5年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。7別記1別途通知する。8別記2低入札価格調査の調査内容1 留意事項(1)低入札価格調査の趣旨調査基準価格を下回った金額により契約した工事については、品質確保に支障をきたすおそれがあることから、工事執行権者は低入札価格調査(以下「調査」という。)を行い、下記の事項について確認するものとする。上記の趣旨を踏まえ、調査の結果が以下の事項のいずれかに該当した場合、工事執行権者は契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるものと判断し、調査の対象者を失格とする。失格判断基準ア 当該工事に必要不可欠な項目が計上されていない場合当該工事に必要な項目が計上されていない場合や資材単価、労務単価等の設定の内訳が適切でない場合は失格とする。(ただし、役員報酬、会社の内部留保、外部からの寄付等により充当する場合を除く。)イ 下請工事費の内訳が不適正な場合ウ 調査において提出された資料の内容に不整合があり、その理由の説明が明確になされない場合確認のたびに説明内容が変わる場合は失格とする。(調査様式及び根拠資料における単純な記載ミスは除く)エ その他下記確認事項により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるものと判断される場合確認事項① その価格により入札した理由ア その価格により入札した理由を確認する。イ 失格判断基準に該当する記載が確認された場合は失格とする。ウ 記載内容については、入札時に提出された見積内訳書、各調査様式及び根拠資料により確認し、内容に不整合が見られた場合は失格とする。② 諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)の詳細内訳ア 直接工事費(細別レベルまで)及び諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)の内訳について積算根拠を求め、入札時に提出された見積内訳書、他の調査様式及び根拠資料の記載内容とも整合を図りながら金額の妥当性について確認する。《 諸経費に計上される項目の内、特に確認が必要な項目の例 》a 当該工事に必要な安全用品(共通仮設費)・ 標識板、保安灯、防護柵等の配置計画に基づき、設置する台数及びこの9経費が十分であるか確認する。・ 酸素欠乏症の予防に要する費用、海岸工事における救命艇に要する費用など、当該工事に必要な安全用品が計上されているか確認する。b 現場従業員給料手当(現場管理費)・ 配置する従業員名簿、労務者配置計画及び工程計画と照らし合わせ、延べ配置人数と人件費の総額の内、現場管理費で計上する金額の妥当性について確認する。・ 低入札受注案件の契約条件による配置技術者の追加分の経費の計上について確認する。計上されていない場合、経費の充当方法について説明を求め、対応策の妥当性について確認する。c 外注経費(現場管理費)・ 下請契約等の必要経費(一般管理費相当)の妥当性について確認する。d 役員報酬(一般管理費)・ 各役員の報酬費の充当計画について確認する。・ 本社経費等(従業員給料手当、法定福利費、租税公課外)に関する費用については、前年度等の売上額に対する経費の総支出額等を根拠にしている場合があるため、財務諸表等により設定根拠の妥当性と計上する項目に不足がないか確認する。イ 当該工事に必要な工種(項目)が計上されていない場合は失格とする。ウ 記載内容(資材単価、労務単価、工事金額)が入札時に提出された見積内訳書、各調査様式及び根拠資料の内容と整合しない場合、更に詳細に内容の確認を行う。確認の結果、双方の内容が整合しない場合は失格とする。
③ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況④ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況ア 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況、契約対象工事に関連する手持ち工事の状況、契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)について確認する。イ 手持ちの資材や機械・設備の使用が手持ち工事と重複していることが判明するなど、説明内容との整合性に欠ける場合には失格とする。⑤ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)ア 作業員等の現場までの移動、資機材運搬・管理において、地理的条件からみて経費の削減が可能か確認する。イ 経費の削減内容については、数値的な根拠(移動のための交通費、運搬費用等の削減額)により確認する。ウ 事業所、資機材保管場所を確認するため、所在等を証明する登記関係書類又は賃貸契約書の写しの提出を求めるものとする。エ この他、事業所から工事の施工地までの移動に概ね30分以上の時間を要する場合、休日・夜間等現場代理人が常駐している時間帯以外で、異常気象時に発生が予想される現場での災害について、具体的な対応策と所要な経費が計上されているか確認する。10オ 経費の削減内容については、数値的な根拠が確認できない場合には失格とする。⑥ 手持ち資材の状況ア 手持ち資材の状況を確認する。イ 手持ち資材の使用により経費の削減を可能とする場合、使用する手持ち資材の数量を確認するほか、その保管状況、保管場所についても写真で確認する。ウ 手持ち資材の状況及び経費の削減内容について、根拠が確認できない場合は失格とする。⑦ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ア 資材の購入先及び購入先との関係を確認する。イ 下請(予定)工種に計上されている資材単価等については、必要に応じて下請(予定)業者に直接確認する。ウ 資材単価が県の設計単価に比べて著しく安価であり、適正な資材の調達が可能であると判断できない場合は失格とする。資材の調達等のために契約する相手方との過去1年間の取引実績、品質を確認する資料の提出を求め、単価の合理性、資材調達の確実性を確認する。エ 下請(予定)業者に対して見積内容の確認を行った結果、契約(予定)内容と異なることが判明した場合は失格とする。⑧ 手持ち機械・設備の状況ア 手持ち機械・設備の状況を確認する。イ 手持ち機械・設備の使用により経費の削減が可能である場合、手持ち機械・設備の台数、現在の利用状況について確認する。ウ 当該工事に必要な機械・設備の総数についての確認も併せて行い、不足する分についての調達計画を確認する。不足する使用機械・設備をリースで確保する場合、代金の根拠(単価、台数及び日数)について確認する。なお、リースの台数については、工程計画を踏まえ、必要数が確保されていることを確認する。エ 工事の実施に必要な機械・設備の確保が困難な場合は失格とする。⑨ 労務者の確保や配置の内容ア 労務者の確保や配置の内容を確認する。イ 各工種とも適切な労務単価で配置する計画となっているか確認する。併せて、工程計画と整合した配置人数になっているか確認する。a 必要に応じて作業員名簿の提出を求める。b 作業員の増員による工期短縮を経費削減の理由としている場合、工程表の提出を求め(総合評価方式における簡易型、標準型の場合、技術提案書(様式第9号(その1)における工程表を使用する。)、作業員の増員計画との整合性を確認する。また、増員する作業員分の人件費について、現場管理費の内訳とも整合を図りながら妥当性を確認する。ウ 下請(予定)業者の労務単価については、必要に応じて下請(予定)業者に直接確認する。エ 工事の実施に必要な労務者が確保できないと判断される場合は失格とする。11オ 設計単価に比べて労務単価の設定が低い場合、当該労務者の直近の給与明細を求め、調書に記載された労務単価がこれを下回っている場合には失格とする。カ 労務単価が最低賃金法で規定する地域別最低賃金(福島県)を下回っている場合は失格とする。(福島県最低賃金は厚生労働省の最低賃金に関するホームページhttp://pc.saiteichingin.info/ で確認可能。)キ 下請(予定)業者に対して見積内容の確認を行った結果、説明内容と異なることが判明した場合は失格とする。⑩ 過去に施工した公共工事名⑪ 公共工事の施工成績ア 過去に施工(完成)した公共工事(2年以内)の実績(直近から20件以内)から工事の履行状況(工事成績評定)を確認する。イ 上記の実績の内、福島県発注工事で当該工事と同種又は類似と判断される工事について低入札案件として受注し、かつ工事成績評定点が著しく低いものがあった場合、この工事における低入札価格調査で提出した調書の写しの提出を求め、当該工事の履行が可能か判断する。⑫ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)⑬ その他必要な事項(2)その他契約締結後において、対象者が調査の際に説明した内容等の履行がなされない場合、虚偽の説明を行ったものとして、工事等の請負契約に係る入札参加制限を行うことがある。12別記3低入札価格調査失格基準落札候補者の入札金額が別記1に定める調査基準価格を下回り、次に掲げる失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年 11 月 1日政令第 372 号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。1 用語の定義(1) 直接工事費相当額 別表中の工事区分の欄に定める工事の種別に応じて同表中の直接工事費相当額の欄に掲げる額(消費税及び地方消費税の額を除く。)をいう。(2) 共通仮設費相当額 別表中の工事区分の欄に定める工事の種別に応じて同表中の共通仮設費相当額の欄に掲げる額(消費税及び地方消費税の額を除く。)をいう。(3) 現場管理費相当額 別表中の工事区分の欄に定める工事の種別に応じて同表中の現場管理費相当額の欄に掲げる額(消費税及び地方消費税の額を除く。)をいう。(4) 一般管理費相当額 別表中の一般管理費相当額の欄に掲げる額(消費税及び地方消費税の額を除く。)をいう。(5) 設計額 設計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)をいう。(予定価格とは異なります。
)2 諸経費等の構成直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の構成については、県の積算基準によるものとし、これにより難い場合は、別途、入札説明書等においてあらかじめ扱いを示すものとする。3 失格基準ア 直接工事費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95(千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9(千円未満切り捨て)イ 共通仮設費に対する失格基準共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9(千円未満切り捨て)ウ 現場管理費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90(千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8513(千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5億円超の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8(千円未満切り捨て)エ 一般管理費に対する失格基準一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5(千円未満切り捨て)14別表「諸経費の取扱い」工事区分 直接工事費相当額 共通仮設費相当額 現場管理費相当額 一般管理費相当額土木工事建築工事建築設備工事建築機械工事建築電気工事直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等施設機械設備工事水道設備工事下水道設備工事鋼橋上部工事電気通信設備工事揚排水機場設備工事水門設備工事 等次の額を合算した額機器費直接製作費直接工事費(据付)次の額を合算した額間接(二次)労務費共通仮設費(据付)次の額を合算した額工場管理費(製作)現場管理費(据付)据付間接費(据付)設計技術費技術者間接費機器間接費一般管理費等15別記4見積内訳総括表の記載における留意事項1 スクラップ処分費について(1)スクラップ処分費のうち、有価物の売却金額(以下「スクラップ控除額」という。)については、県の積算基準(公表)において直接工事費から控除している。(ただし、諸経費の算出については、控除前の直接工事費を基に算出している。)(2)直接工事費相当額に対する失格基準については、スクラップ控除額を除いた金額で判定するものとする。(3)入札参加者の見積内訳書、見積内訳総括表(様式第6号)において、スクラップ控除額を直接工事費以外の項目から除いた場合でも違算としては扱わないが、別記3低入札価格調査失格基準の適用については、提出のあった見積内訳総括表に記載された金額によりそのまま判定するものとする。2 一括計上価格について(1)県の積算基準(公表)において、一括計上価格は直接工事費の内訳に含まれる項目になっている。(2)直接工事費相当額に対する失格基準については、一括計上価格を含めた直接工事費の設計額で判定するものとする。(3)入札参加者の見積内訳書、見積内訳総括表(様式第6号)において、一括計上価格を直接工事費以外の項目に計上した場合でも違算としては扱わないが、別記3低入札価格調査失格基準の適用については、提出のあった見積内訳総括表に記載された金額によりそのまま判定するものとする。3 その他(1)見積内訳総括表は失格判定を行うために用いることから、県の積算基準(公表)及び別表に基づき記入するものとする。ただし、これにより難い場合は、別途、入札説明書等で示された扱いをもって失格判定を行うものとする。(2)見積内訳総括表の記入欄において、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費のいずれか1つでも記入がない場合、計算誤り(切上げ、切下げ又は四捨五入による計算の不一致等も含む)がある場合、有価物の売却金額等をマイナス計上で別に記入した場合及び入札書、見積内訳書の工事価格(入札金額)と一致しない場合は、当該入札書を無効とする。