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令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)にかかる一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府箕面市
所在地
大阪府 箕面市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)にかかる一般競争入札の実施について 箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年6月10日 ツイート ここから本文です。 令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等) (2)履行期間 契約締結日からから令和8年3月31日まで (3)業務内容 箕面市国民健康保険における被保険者の健康保持増進と医療費の適正化を図るため、特定健診の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報を活用し、複数の保健事業を実施する。 (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 箕面市内及び委託業者社屋内 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年5月21日(水曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年6月3日(火曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年6月3日(火曜日)午後4時15分 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:151KB) (2)仕様書(PDF:196KB) (3)個人情報の取扱いに関する特記仕様書(PDF:237KB) (4)質問書(ワード:11KB) (5)入札書(ワード:10KB) (6)委任状(ワード:12KB) (7)競争入札参加資格確認申請書(ワード:11KB) (8)指名停止基準該当申告書(ワード:14KB) (9)契約書(案)(PDF:213KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:138KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:88KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 1令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年5月13日2本説明書は、令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。 1 入札に付する事項(1)名 称 令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)(2)契 約 期 間 契約日から令和8年3月31日まで(3)業 務 内 容 箕面市国民健康保険における被保険者の健康保持増進と医療費の適正化を図るため、特定健診の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報を活用し、複数の保健事業を実施する。 ※ 別添「仕様書」を参照のこと。 (4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。 (5)履 行 場 所 箕面市内及び委託業者社屋内(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。 (7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。 (9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 条件の確認は、開札日を基準として行う。 ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。 (1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 3(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。 (4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。 (5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。 (6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。 (10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。 (11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。 (12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。 (13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。 (14)過去5年以内に、診療報酬明細書(レセプト)の分析を行う主旨が仕様に含まれる委託契約において、社会保険事業団体又は官公庁での受託実績があること。 (15)保健師、看護師又は管理栄養士の資格を有するスタッフを雇用していること。 4(16)市町村国民健康保険でのレセプトを活用した保健事業の契約実績が10件以上あり、かつ仕様書5に定める(2)~(3)と同様業務の令和4年度~令和6年度までの契約実績が、各10件以上あること。 (17)保健医療福祉分野のプライバシーマーク付与事業者であり、かつレセプト等データを取り扱う事業所、部署または施設が情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得していること。 3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。 また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。 4 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。 (2)質問書の提出期限:令和7年5月21日(水)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:kokuho@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)質問書(事業者名)」とし、箕面市市民部国民健康保険室(TEL:072-724-6734)とする。 (4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。 5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年6月3日(火)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務委託(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)入札書」と朱書して、必ず持参すること。 5(5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。 (6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。 ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。 (7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。 (8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。 ([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年6月3日(火)午後4時15分(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。 再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。 再度の入札は、1回を限度とする。 再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。 (4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。 8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。 ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなけれ6ばならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。 (2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。 ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。 「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。 (2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。 10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札7(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。 (2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。 箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。 (3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。 (4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。 (5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。 12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。 (1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合8⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)⑮ 2(14)に係る業務実績を証明する書類(例:契約書の写し等)⑯ 2(15)に係る資格を有するスタッフの資格に関する免許証の写し⑰ 2(16)に係る業務実績を証明する書類(例:契約書・受注内容の写し等)⑱ 2(17)に係る資格を確認できる書類(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。 また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。 (3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年6月5日(木)午後5時までに提出すること。 (4)提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 13 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。 (1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき15 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。 (2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。 (3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。 (4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)1.業務の名称令和7年度箕面市国保ヘルスアップ事業業務(特定健診受診勧奨、重複・多剤服薬者の指導業務等)2.業務の概要本業務は、箕面市国民健康保険における被保険者の健康保持増進と医療費の適正化を図るため、特定健診の結果やレセプトデータ等の健康・医療情報を活用し、保健事業運営の基礎となるデータベースを作成するものとする。 またそのデータベースを活用して、事業の効果的・効率的な実施のため、各事業の対象者を適切かつ優先順位をつけ抽出した上で、保健事業を実施し、被保険者の健康の維持と増進をめざす。 3.契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで。 4.提供データ発注者は受注者に契約後ただちに以下のデータを提供する。 なお、下記データの他、事業の実施において必要となるデータについては、発注者と受注者が協議して定める。 (1) レセプトデータ医科・調剤のレセ電コード情報ファイルCSVデータで、厚生労働省の「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に則ったものとし、対象期間は、対象者抽出用として令和5年4月診療分~令和7年3月診療分の24か月分とする。 ・医科 ・・・「21_RECODEINFO_MED.CSV」・DPC・・・「22_RECODEINFO_DPC.CSV」2・調剤 ・・・「24_RECODEINFO_PHA.CSV」尚、効果測定用として事業実施後の3か月から4か月のレセプトデータを提供する予定である。 (2) 健康診査データ対象期間は対象者抽出用として令和4年度~令和6年度の3か年度分とする。 ・健康診査受診者CSVファイル ・・・「FKAC131」・健康診査結果等情報作成抽出(健診結果情報)ファイル ・・・「FKAC163」・健康診査結果等情報作成抽出(その他の結果情報)ファイル ・・・「FKAC164」(3) 医療機関リスト発注者が個別健診実施先として契約している医療機関一覧を電子データ(Excel形式)で提供する。 なお、医療機関一覧データは、医療機関コード及び医療機関名が収載されたものとし、発注者は受注者の定める様式で提供するものとする。 (4) 被保険者マスタ・国保総合システム 特定健診等被保険者データ ・・・「KD_IF015」(5) 国保データベース(KDB)システム出力情報・介護認定データ…対象期間は対象者抽出用として令和6年度分の1年度分とする・KDBシステム出力帳票_要介護(支援)者突合状況CSVファイル5.業務内容4.に定めるデータ等(以下、「レセプト等データ」という。)を用いた精度の高いデータベース(以下、「データベース」という。)を構築する。 (1) データベースの構築受注者は、発注者より提供されたレセプト等データを活用して、次の条件をすべて満たしたデータベースを構築する。 ア 傷病名や薬剤(禁忌情報を含めた薬剤データベース)、及び診療行為をマスタ情報として3整備し、必要に応じてメンテナンスする体制を自社内に構築し、契約期間におけるデータベースを常に最新情報に更新された状態に維持すること。 イ 受注者は、最新情報に更新されたマスタ情報を基にデータベースの構築を行うこと。 ウ レセプトに記載された主傷病名診療行為を正しく結びつけ、厚生労働省の指針に基づいたデータベースの構築とすること。 エ レセプトに記載されている未コード化傷病名(傷病名マスタに収載されていない病名)をコード化し、傷病名数全体に対する未コード化傷病名の割合を1%未満とすること。 オ データベースが仕様書に準拠して構築されているか検証することを目的として、構築したデータベースの内容について本市が開示を求めた場合に、受注者は提供すること。 (2) 特定健診受診勧奨通知業務①特定健診受診勧奨候補者リストの作成5.(1)のデータベースを用いて、特定健診対象者の個人の背景に合わせたセグメント化や必要情報の一覧化等、運用しやすい特定健診受診勧奨候補者リストを作成すること。 ア 対象者の除外受診勧奨対象者として適切でない対象者(がん、精神疾患、難病、認知症、及び人工透析等)は、受注者にて除外するものとする。 イ 特定健診対象者のセグメント化特定健診対象者を、生活習慣病の投薬歴の有無で分け、ありの場合は通院先の医療機関の個別健診実施の有無、なしの場合は過去3年の特定健診受診状況等を判断し、セグメント別にグループ分けすること。 なお、生活習慣病は糖尿病、高血圧症、脂質異常症の3疾病とし、グループ分けの詳細は以下のとおりとする。 対象者 年齢直近1年生活習慣病投薬歴通院先の個別健診実施の有無過去3年間特定健診受診状況セグメント特定健診対象者41歳~74歳 あり あり →①生活習慣病治療歴あり(個別健診対応機関)4ウ 必要情報候補者リストに掲載する必要情報は以下のとおりとする。 ・個人情報部分(記号・番号・氏名・カナ氏名・性別・生年月日・郵便番号・住所等)・個別健診対応機関への受診の有無及び当該医療機関名・個別健診対応機関における検査受診状況・過年度における健診受診状況②特定健診受診勧奨対象者の特定発注者は、5.(3)①の候補者リストに基づき、受診勧奨に適さない対象者を追加で除外し、最終的に決定した受診勧奨対象者リストを受注者に提供する。 ③通知書による受診勧奨ア 予定数量通知は1回実施し、10,000通を上限とするイ 実施時期令和7年9月末予定ウ 通知書の内容なし →②生活習慣病治療歴あり(個別健診未対応機関)なし→ 毎年受診③生活習慣病治療歴なし特定健診毎年受診→ 不定期受診④生活習慣病治療歴なし特定健診不定期受診→ 未受診⑤生活習慣病治療歴なし特定健診未受診新規40歳 → → → ⑥新規40歳の健診対象者5通知書の内容は、5.(3)①の各セグメントに応じた内容(各1種類、全6種類)とし、マーケティングや行動科学、行動経済学等の根拠に基づいた手法を用いることとする。 なお、セグメント①については、当該対象者が通院する医療機関が個別健診対応機関である旨、及び当該医療機関名を記載する等し、個別健診の受診率向上に資する内容とすること。 エ 通知書の様式各セグメントにおける通知書の様式は以下のとおりとする。 ・セグメント①②④⑤⑥A4圧着(A3横サイズの見開きをA4サイズに折り込み圧着)、カラー印刷オ 通知書の宛名印字受診勧奨対象者の郵便番号、宛先、宛名は、発注者から提供される4の提供データの情報を基に受注者が差込印刷するものとする。 ただし、発注者にて外字フォントファイルの提供が難しい場合は、氏名はカナ氏名を記載する等、受注者と協議のうえ決定するものとする。 カ 通知書の校正受注者は、通知書のデザイン案を発注者に提供し、発注者は、校正の確認を行う。 なお、校正は最大3回とし、受注者は発注者の要望による修正を行うものとする。 キ 通知書の封入・封緘通知書用の窓空き封筒は受注者が用意する。 その封筒に作成した通知書を封入・封緘し、受注者より被保険者へ発送する。 ク 通知書(副)納品受注者は、通知書発送後速やかに、発注者に対し対象者に送付した通知書(副)を納品する。 ④効果測定報告書の作成通知後、通知の発送月から効果測定を行い、効果測定報告書を納品する。 (3)重複・多剤服薬者への通知・指導業務6①通知対象者リストの作成5.(1)のデータベースを用いて、重複多剤服薬者を抽出し、優先順位の高い対象者の判別が可能なリストを作成する。 ②通知対象者の抽出と選定ア 重複については、同一月に複数医療機関から同一薬効薬剤の処方を3ヶ月連続して受けている被保険者を抽出し、候補者ごとの調剤医薬品に係る現状を分析して重複服薬通知対象者リストを作成する。 イ 多剤については、同一月に概ね6種類以上の薬を定期的に処方されている被保険者を抽出し、候補者ごとの調剤医薬品に係る現状を分析して多剤服薬通知対象者リストを作成する。 対象者のうち、65歳以上については、同一月に概ね9種類以上の薬を定期的に処方されている被保険者を対象者として選定すること。 ウ 通知対象者の決定について 発注者は、受注者へ5.(5)②ア・イで作成した重複服薬通知対象者リスト及び多剤服薬通知対象者リストを渡し、受注者は対象者の資格状況等を確認のうえ、通知対象者を決定する。 また、5.(5)②ア・イの条件で通知対象者送付予定数に満たない場合や、大幅に超過する場合は、委託者と協議の上、選定条件を調整するものとする。 ③通知書の作成5.(3)②で作成された対象者リストに基づき、服薬適正化に資する通知書を対象者個人宛に送付する。 なお、通知書については、医薬品の適正使用を促す訴求力の高いデザイン案を作成し、事前に発注者へ提出して承認を得るものとする。 ア 予定数量1,000通イ 実施回数(時期)1回(令和7年9月予定)ウ 通知書の内容・通知書には、基準月に処方されたすべての医薬品、及び基準月まで服用していると判断できる医薬品を記載すること。 ・服薬情報は医療機関、調剤薬局ごとにまとめること。 7・かかりつけ薬剤師を活用することのメリット等の啓発に資するデザインとし、対象者の服薬状況として通知対象者の郵便番号、住所、氏名、直近3か月程度の処方薬品名、数量、日数、調剤日、剤型、処方医療機関名、薬局名及び受託者名は最低限記載すること。 ・通知書の見方と注意事項、及びサポートデスクの電話番号(対応時間を含む)等を記載すること。 また、委託業者より電話する場合があることを記載すること。 エ 通知書及び送付用封筒の形状・通知書の大きさはA4判相当で、4色カラー印刷とする。 ・送付用封筒の大きさは長形3号相当の窓あき封筒とする。 ・通知書は、送付用封筒に折り畳み封入し、封緘するものとする。 オ 通知書の宛名印字郵便番号、宛先、宛名は、発注者の4.の情報に基づき、受注者が通知書に直接印字するものとする。 ただし、発注者にて外字フォントファイルの提供が難しい場合は、氏名はカナ氏名を記載する等、受注者と協議のうえ決定するものとする。 カ 通知書の校正受注者は、通知書のデザイン案を発注者に提供し、発注者は、校正の確認を行う。 尚、校正は最大3回とし、受注者は発注者の要望による修正を行うものとする。 キ 通知書(副)納品受注者は、通知書発送後速やかに、発注者に対し対象者に送付した通知書(副)を納品する。 ④サポートデスクの設置被保険者から寄せられる服薬情報に関する問い合わせに対し、薬剤師を含む専門のスタッフによる電話対応を行うものとする。 通知書送付後の行動変容につながるまでの期間には個人差があるために、通知書発送から本契約終了まで対応することとする。 尚、電話対応業務は以下の範囲とする。 ア 問い合わせ対応は、土日祝日及び受注者の規定に基づく休日(年末年始等)を除く月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時までとする。 なお、受注者の規定に基づく休日について、受注者は発注者に事前提出し、承認を得るものとする。 契約期間外でも問い合わ8せがあれば対応できること。 イ お問い合わせ対応の際には、被保険者の個人情報(通知書に記載の服薬情報を含む)を閲覧しないものとする。 ウ Q&A、マニュアルを整備し、サポートデスク従事者に丁寧な説明を行わせ、被保険者の理解を得るよう最大限努力すること。 エ 治療行為に影響を及ぼす等の内容を含めて、受注者が判断すべきでない内容については回答しないものとする。 オ サポートデスク設置期間における問い合わせ内容は、毎月末で締め、翌月に報告するものとする。 なお、被保険者からのクレーム等の対応に急を要する事案については、発生の都度報告すること。 ⑤電話による対象者の決定並びに日程調整指導利用勧奨通知発送後、指導実施予定人数に達するまで電話による勧奨を行う。 ⑥指導についてア 指導実施予定数 60人イ 指導は、臨床経験に携わった現場経験豊富な保健師・看護師・管理栄養士・薬剤師のいずれかが実施するものとする。 ウ 受注者は、対象者の状況を把握した上で、適切な服薬がなされるための相談及び援助を行うものとする。 指導にあたっては、適正な受診を妨げないよう配慮すること。 エ 指導対象者が病状についてどのように認識しているかを把握し、必要な助言等を行うこと。 また身体状況等の観察等を行い、対象者の傷病治癒、健康の保持増進に必要な知識の提供を行うこと。 オ 重複多剤服薬等に関する支援、指導を行うこと。 この際、必要に応じ検査や薬剤等が重複することによる身体への影響等の説明を行うこと。 カ 家族からの質問や疑問に答えるとともに、必要な場合は家族への健康相談、助言も行うこと。 キ その他必要に応じて、特定健診の受診勧奨、上記以外の健康、介護予防及び医療に関する指導、助言を行うこと。 ⑦指導回数9ア 指導は、対象者1人に対して必要に応じて契約期間内におおむね2回実施するものとする。 イ 初回は電話指導とし、電話の結果、事業目的に照らして課題が認められない対象者については、1回の指導で終了することを原則とする。 2回目の指導は、1か月程度経ってから実施するものとし、電話による指導を行う。 ⑧効果測定報告書の作成発注者は、5.(1)のデータベースを用いて、以下の内容で対象者の医療費及び処方医薬品数等を分析し、通知書送付後における効果測定を行い、受注者に報告する。 ア 併用禁忌、慎重投与、重複服薬、及び多剤服薬の改善状況について測定し、報告すること。 イ 多剤服薬の改善状況については、削減医薬品数と削減薬剤費を算出し、報告すること。 なお、削減医薬品数と削減薬剤費については、単純に通知前後の医薬品数や薬剤費の増減を測定するのではなく、通知を実施するための基準月時点と、効果測定を実施するための対象月(効果測定月)時点の疾病と医薬品を正確に紐づけ、期間中に新たに発生した疾病や治癒した疾病を考慮したうえで比較分析すること。 ウ 多剤服薬が改善したことによる、高齢者(65歳以上)における副作用のリスクに関する分析を報告すること。 6.セキュリティ体制個人情報の管理及び個人情報の安全管理措置について、受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、以下の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 (2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 (3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 (4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 10(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 (6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 (7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 (8) 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 (9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 (10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (11)受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和5年箕面市訓達第14号)と同様の安全管理措置を講ずること。 7.受注者の条件(1) 過去5年以内に、診療報酬明細書(レセプト)の分析を行う主旨が仕様に含まれる委託契約において、社会保険事業団体又は官公庁での受託実績があること。 (2) 保健師、看護師、管理栄養士、栄養士または薬剤師の資格を有するスタッフを雇用していること。 (3) 市町村国民健康保険でのレセプトを活用した保健事業の契約実績が10件以上あり、かつ本仕様書5に定める(3)~(6)と同様業務の令和4年度~令和6年度までの契約実績が、各10件以上あること。 (4) 保健医療福祉分野のプライバシーマーク付与事業者であり、かつレセプト等データを取り扱う事業所、部署または施設が情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得していること。 8.その他(1) 受注者は、業務の全部を一括して、または本仕様書における業務の主たる部分を第三者に11委託し、または請け負わせてはならない。 ただし、第三者が行っても差し支えないと発注者が認めた業務で、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はその限りではない。 (2) 本業務の遂行にあたり、発注者と随時連絡をとり、必要な場合に打ち合わせを行うものとする。 本仕様書に定めのない事項及び本業務に関して疑義が生じた場合は、協議のうえ決定する。 以上 個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。 3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。 業務従事者を変更したときも、同様とする。 3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。 4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。 また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。 (再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下「再委託」という。 )してはならない。 2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報保護管理要綱(令和5年箕面市訓達第13号)と同様の安全管理措置を講ずること。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。 また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。

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