門真市庁舎自動販売機設置設置業者公募(1)
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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門真市庁舎自動販売機設置設置業者公募(1)
門真市庁舎自動販売機設置事業者公募(1)要項門真市総務部財産活用課が行う自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)の公募に参加される方は、この公募要項をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お申込みください。
1 公募物件について公募物件は、門真市庁舎自動販売機設置事業者公募(1)仕様書に記載のとおりとします。
2 公募参加資格要件次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができるものとします。
なお、設置事業者として決定した後に応募資格要件を満たしていないことが判明した場合は、設置事業者としての決定又は使用許可を取り消します。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
⑺ 令和2年4月1日から応募申込み締切日までに国又は地方公共団体と、自動販売機設置に関する契約等を締結し、誠実に履行したことを証明できる書面(契約書等)の写しを提出できる者であること。
⑻ 法人の場合は、直近年度の法人税、消費税、地方消費税、法人市民税、固定資産税及び都市計画税、個人の場合は、直近年度の所得税、消費税、地方消費税、市・府民税、固定資産税及び都市計画税を完納し、かつ、証明書が提出できる者であること。
3 公募条件等門真市庁舎自動販売機設置事業者公募(1)仕様書に記載のとおりとします。
4 公募参加申請及び公募参加手続き本公募に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で公募の参加に必要な書類を郵送することにより公募参加申請及び公募参加手続きを行うものとします。
⑴ 本公募の参加に係る書類の交付申請書類は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか、次のとおり、交付します。
ア 交付書類(ア) 公募申込書(様式A)(イ) 売上使用料率提案書(様式B)(ウ) 誓約書(様式C)(エ) 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式E)イ 交付期間及び交付時間令和7年6月10日(火)から令和7年6月20日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市 総務部 財産活用課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式E)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間令和7年6月10日(火)から令和7年6月13日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市 総務部 財産活用課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231(内線 2225)代表 072(885)1231(内線 2225)メールアドレス som03@ city.kadoma.osaka.jp⑶ 公募参加方法本公募に参加する者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してくださいア 郵送方法 特定記録郵便等の引き取り記録が残るものとします。
イ 郵送期間 令和7年6月10日(火)から令和7年6月20日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 提出先門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市総務部財産活用課電話 06(6902)5742(直通)エ 提出書類(ア) 公募申込書(様式A)(イ) 売上使用料率提案書(様式B)(ウ) 誓約書(様式C)(エ) 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(様式D)(オ) 2⑹に係る許認可等の免許証の写し(該当の場合のみ)(カ) 2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し(キ) 2⑻に記載の各納税証明書(発行日から3ヶ月以内のものに限る)なお、「固定資産税及び都市計画税」が課税対象外の場合は不要とする。
(ク) 上記以外の提出書類(発行日から3ヵ月以内のものに限る)法人の場合 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書個人の場合 身分に関する証明、印鑑証明書オ 提出方法提出書類を入れる封筒は任意とします。
(ア) 封筒には、4⑶エの提出書類を入れ、糊のり付けし、4⑶ウの郵送先を記載し、「自動販売機設置業者公募(1)」と朱書きし、表面に参加者の住所、商号又は名称、担当者及び連絡先を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(イ) 4⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(ウ) 設置事業者の決定については、提出された売上使用料率提案書(様式B)を審査し、売上使用料率が最高であった者を設置事業者とします。
(エ) 提出書類等に不備があった場合又は参加資格要件を満たしていない場合は、参加申込を受け付けません。
(オ) 資料の作成に係る費用は、公募参加者の負担とします。
(カ) 郵送された提出書類は返却しません。
5 設置事業者の決定⑴ 設置事業者の決定については、提出された売上使用料率提案書(様式B)を審査し、売上使用料率が最高であった者を設置事業者とします。
⑵ 売上使用料率が最高の者が2者以上ある場合、価格交渉を行い、より高い売上使用料率を提示した者を設置事業者と決定します。
⑶ 公募申込者が1者に満たない場合は、その物件の公募を中止します。
⑷ 設置事業者として決定した場合は、販売品目一覧表(門真市所定様式)及び設置を予定している自動販売機のカタログを提出してください。
⑸ 設置事業者の公表設置事業者を決定したときは、設置事業者に通知するとともに門真市ホームページに設置事業者の住所又は所在地、商号又は名称、代表者の役職及び氏名を掲載します。
6 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館4階門真市総務部財産活用課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231(内線 2225)代表 072(885)1231(内線 2225)メールアドレス som03@ city.kadoma.osaka.jp
門真市庁舎自動販売機設置事業者公募(1)仕様書1 公募物件物件番号機器番号所在地 設置場所自動販売機設置場所の寸法 販売種類幅 奥行1①門真市中町1-1庁舎本館正面玄関北側(左)1.40m以内1.10m以内清涼飲料水(瓶、缶、ペットボトル)② 〃庁舎本館正面玄関北側(中)1.40m以内1.10m以内清涼飲料水(瓶、缶、ペットボトル)③ 〃庁舎本館西玄関北側1.40m以内1.10m以内清涼飲料水(瓶、缶、ペットボトル)※ 自動販売機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場合もあるため、それらに支障がないか事前に設置場所の確認を行うこと。
※ 配置図については、別紙1のとおり。
2 設置条件⑴ 使用済容器回収ボックスの設置ア 使用済容器回収ボックスを、機器番号ごとに自動販売機脇に設置すること。
イ 素材は、プラスチック製又は金属製とする。
ウ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。
エ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。
⑵ 自動販売機の規格等ア 装飾は公序良俗に反しないものであること。
イ 原則としてユニバーサルデザインであること。
ただし、寸法及び設置条件によりユニバーサルデザインで対応できないものについては、この限りでない。
ウ 冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン等のいわゆる代替フロンを使用しない機種(低GWP 冷媒機)とすること。
ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることがある。
また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン等のいわゆる代替フロンを使用しない機種とすること。
エ 照明等については、「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とすること。
オ 転倒防止対策を施すこと。
また、転倒防止対策により通行人の安全を妨げないよう、十分安全を確保すること。
なお、設置場所の寸法には、自動販売機脚部に設置する転倒防止用鉄板等の寸法は含まないこととする。
カ AC100Vで、定格電力が1000W以下であること。
キ 全ての自動販売機において、いわゆるキャッシュレス決済対応が可能な機能の導入に努めること。
⑶ 設置に当たり、自動販売機及び回収ボックス等について門真市総務部財産活用課より庁舎管理上必要な指導をしたときは、それに従うこと。
⑷ 自動販売機の設置については、令和7年6月30日の既設自動販売機の撤去後から令和7年7月1日午前8時30分までの間に行うこと。
3 行政財産使用料行政財産使用料については、自動販売機の設置に係る行政財産使用料と売上に応じた行政財産使用料との合計額とする。
4 自動販売機の設置に係る行政財産使用料⑴ 使用許可の期間使用許可の期間は、令和7年7月1日から令和8年6月30日の1年間とする。
ただし、設置事業者の行政財産の使用状況を勘案し、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において引き続き行政財産の使用を許可することができると門真市が判断した場合は、令和8年7月1日から4年を限度に、引き続き使用許可を行う。
なお、使用許可の期間の満了前であっても、門真市が許可物件を公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、使用許可の全部又は一部を取り消し、若しくは変更することがある。
⑵ 使用料自動販売機の設置に係る使用料は、自動販売機の面積により門真市行政財産使用料条例(平成16年門真市条例第18号)及び同条例施行規則(平成17年門真市規則第24号)の定めるところにより算定した額をもって使用料とする。
なお、使用料は、門真市が発行する納入通知書により、門真市が指定する期日までに全額納入すること。
5 売上に応じた行政財産使用料⑴ 売上に応じた行政財産使用料は、各自動販売機に係る各月ごとの売上合計額に売上に応じた使用料率(売上使用料率)を乗じた額とする。
⑵ 自動販売機の設置事業者は、各月ごとの売上合計額が確認できる売上実績を、書面により門真市に報告すること。
⑶ 売上に応じた行政財産使用料は、各月ごとに門真市が発行する納入通知書により、門真市が指定する期日までに全額納入すること。
6 その他必要経費等⑴ 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電源引込工事も含む)、移転費等一切の費用は設置事業者の負担とする。
また、自動販売機の運転に必要な光熱水費は、全額を設置事業者の負担とし、月ごとに門真市が発行する納入通知書により、門真市が指定する期日までに全額納入すること。
⑵ 自動販売機に使用する電源は、門真市が指定する分電盤から引込を行うものとし、自動販売機ごとに子メーターを設置すること。
⑶ 電気使用料の額は、自動販売機設置事業者が設置する子メーターの指示値により計測した電気使用量に応じた従量電灯Aの区分による額とする。
7 使用条件使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守すること。
⑴ 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料を期日までに全額納入すること。
⑵ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
⑶ 販売品の搬入、廃棄物の搬出時間、経路及び駐車位置については、門真市の指示に従うこと。
⑷ 販売品は、缶、ビン、ペットボトルの密閉式容器入りの一般市場で認知、支持されているお茶、水、炭酸飲料、ジュース類、スポーツドリンク、コーヒー及び紅茶等の清涼飲料水とし、多品種、多品目により構成するよう努めること。
なお、酒類(いわゆるノンアルコール飲料を含む。)の販売は行わないこと。
⑸ メーカー希望小売価格を超えない価格で販売すること。
メーカー希望小売価格が設定されていない場合、その同一商品について、設置事業者の属する取引地域の相当数の者が同地域において販売している価格とする。
8 維持管理責任次のことを遵守すること。
⑴ 商品補充及び金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。
また、商品の賞味期限が過ぎたものを販売しないように注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。
なお、自動販売機の所有、設置管理、故障発生時等の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機を設置しようとする日までに、当該他者との間で委託契約又は協定等を締結し、設置事業者として決定を受けた後、当該委託契約書又は協定書等の書類の写しを門真市に提出すること。
⑵ 回収ボックス内にある使用済容器は、設置事業者の責任で適切に回収及びリサイクルをすること。
⑶ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守及び徹底を図るとともに、関係機関等への届出及び検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
⑷ 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。
⑸ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応すること。
また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
9 原状回復設置事業者は、許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに原状回復すること。
なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を門真市に請求することはできない。
10 参考データ過去1年間の既設の自動販売機の売上額 別紙2のとおり11 使用許可申請の手続設置事業者に決定した者は、令和7年6月30日(月)までに、行政財産使用許可申請書を提出すること。
⑴ 行政財産使用許可申請書⑵ 使用しようとする行政財産使用範囲を明らかにした図面(設置場所の自動販売機、回収ボックス及び自動販売機脚部に設置する転倒防止用鉄板等の投影面積の分かる図面)12 設置事業者の決定の取消し次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消す。
⑴ 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続に応じなかった場合⑵ 設置事業者が応募資格要件を満たさないことが判明した場合⑶ 門真市に対して必要な報告をせず又は虚偽の報告をした場合13 その他使用許可の手続に関する一切の費用については、設置事業者の負担とする。
①書庫B倉庫会計課書庫A福祉政策課物件1EV議 場倉庫宿直室EV魅力発信課旧第六中学校運動広場(別紙1-①)屋外駐輪場北門正面玄関(別紙1-②)北門正面玄関EV議 場倉庫宿直室会計課書庫A物件1屋外駐輪場EV魅力発信課 ②旧第六中学校運動広場福祉政策課書庫B倉庫駐車場駐車場保護課第1G保護課給付G車庫保護課第2G③ 西門 西玄関多目的トイレプリンター室倉庫男子女子トイレ駐輪場屋外物件1 (別紙1-④)就労支援相談室保護課第3G議 場保護課第4G
別紙2「2024年4月~2025年3月実績一覧表」備考 物件番号 機器番号 設置場所 売上本数 売上金額(円)1① 庁舎本館正面玄関北側(左) 3,576庁舎本館西玄関北側庁舎本館正面玄関北側(中)瓶・缶・ペットボトルでの販売② ③瓶・缶・ペットボトルでの販売瓶・缶・ペットボトルでの販売3,6002,419533,840339,380548,450
〔様式B〕売上使用料率提案書令和7年 月 日門真市長 宮本 一孝 様住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞電話番号 メールアドレス 門真市庁舎自動販売機設置事業者公募要項(1)の各条項を承知のうえ、売上げに応じた使用料率の提案をします。
売上げに応じた使用料率物件番号1機器番号設置場所販売種類売上使用料率①庁舎本館正面玄関北側清涼飲料水(瓶、缶、ペットボトル). %②庁舎本館正面玄関北側清涼飲料水(瓶、缶、ペットボトル)③庁舎本館西玄関北側清涼飲料水(瓶、缶、ペットボトル) 売上使用料率は、小数点第一位まで記入するものとし、アラビア数字で記入してください。