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(単価契約)京都市深草墓園樹木型納骨施設使用者募集に係る業務スタッフ派遣業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(単価契約)京都市深草墓園樹木型納骨施設使用者募集に係る業務スタッフ派遣業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.06.10 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200514 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)京都市深草墓園樹木型納骨施設使用者募集に係る業務スタッフ派遣業務 履行期限 令和 7年 9月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 予定価格(税抜き) 2,310,120円 入札期間開始日時 2025.06.13 09:00から 入札期間締切日時 2025.06.17 17:00まで 開札日 2025.06.18 開札時間 09:00以降 種目 人材派遣 内容 人材派遣 要求課 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。なお、入札した金額を予定数量(業務時間)で割り戻した額が地域別最低賃金である1058円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年06月18日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年06月18日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 )なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(担当 増田・塩見 電話 222-3433)件 名(単価契約)京都市深草墓園樹木型納骨施設使用者募集に係る業務スタッフ派遣業務形状・寸法 ―予定数量 1069.5時間(138日×1人×7.75時間)契約期間 令和7年9月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件1 総則京都市深草墓園樹木型納骨施設(以下「樹木型納骨施設という。」)の使用を希望する市民の皆様からの問合せ対応や申込み受付に係る業務を実施するものであることから、市民の皆様に対し、親切・迅速・丁寧な応対ができる人材(スタッフ)を選考し派遣すること。2 業務内容樹木型納骨施設使用者募集業務は以下のとおりとし、各業務はすべて本市職員の指揮命令に従い、本市が用意する資料(マニュアル・QA等)を用いて行うものとする。⑴ 樹木型納骨施設及び使用者募集に係る問合せ対応⑵ 申込者受付業務・申込者の資格審査・資格に不備があった申込者への電話連絡・使用許可通知及び使用料納入通知書の作成及び送付・システムへの使用者登録・使用許可書の発行・未納者への電話連絡・使用許可取消通知の作成及び送付・新規使用者のリスト作成⑶ その他京都市長が必要と認める業務3 業務に従事する派遣労働者の要件⑴ 満60歳以上であること⑵ 業務従事者は Microsoft Office の Word、Excel の基本的な操作が支障なく行えるものであること。4 業務場所及び派遣人数住 所:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488北庁舎3階派遣人数:1名契約条件5 派遣料1人1時間当たりの単価で定め、各月初日から末日までの業務時間の合計を乗じた料金とする。6 勤務期間令和7年9月1日~令和8年3月31日(土日、祝日を除く。)7 勤務形態月曜日から金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分(うち休憩時間1時間)、1名が従事するものとする。状況により、時間外勤務を命じる場合がある。時間外勤務が発生した場合において、一日の就業時間が8時間を超える部分については、通常勤務単価に100分の125を乗じた単価とする。8 被服等⑴ 業務従事者は、本件業務の遂行にふさわしい衣服を着用し、来庁者に不快感を与えないよう、常に身だしなみを整えること。⑵ 業務従事者は、業務遂行中は京都市が貸与する名札等を着用すること。9 業務管理⑴ 業務従事者は、市民等からの苦情を受けたときは、速やかに派遣先の医療衛生企画課長又は医療衛生企画課長が指定する職員(以下「医療衛生企画課長等」という。)に報告するとともに、当日の業務状況について、日報を作成し報告すること。⑵ 業務従事者は、業務の遂行に必要な記録、資料の作成及び収集を行い、適正に整理保存すること。⑶ 派遣元事業者は、月間勤務票を前月の20日までに(派遣初月については、勤務を開始する前日までに)医療衛生企画課長等に提出すること。⑷ 派遣元事業者は、業務従事者が急な休暇等で業務に従事できない場合が生じたときは、業務に支障が生じないよう、必要に応じ代替者を派遣すること。10 関係法令の遵守労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等関係法令及び京都市契約事務規則を遵守のうえ、本業務を完全に履行すること。11 守秘義務業務従事者は、本業務の遂行に当たり、地方公務員法第34条の「守秘義務」規定、「個人情報の保護に関する法律」及び「京都市個人情報保護条例」を理解し、個人情報の不適切な使用、紛失、流出等が信用失墜につながる重大な行為であると認識すること。また、その認識の下、業務上知り得た個人情報等については、不適切な使用、紛失、流出等がないよう個人情報保護を徹底すること。なお、契約期間終了後も同様とする。契約条件12 データの適正な管理⑴ 派遣元事業者及び業務従事者は、データ等その他の業務の履行に必要な書類の授受、処理、保管その他の管理に当たっては、漏洩、滅失、毀損等を防止し、その適正な管理を図ること。⑵ 派遣元事業者及び業務従事者は、業務の履行のために京都市から提供された支給品、貸与品、データ等を業務の履行以外の用途のために複写もしくは複製、第三者への提供及び外部への持出しを行ってはならない。13 業務従事者の交替業務従事者が就業に当たり、業務処理の能率が著しく低く目的を達成し得ない場合又は遵守すべき業務処理等に従わない場合は、京都市長は派遣元事業者に対して業務従事者の交替を要請することができる。14 業務事業者に対する研修の実施派遣元事業者は、あらかじめ電話応対や対人マナー等について研修を行い、本業務の遂行に適した人材(スタッフ)を派遣すること。15 業務料の請求及び支払い⑴ 派遣元事業者は、京都市の承認を受けた就業確認書(タイムシート)等に基づき、業務料の請求を行う。⑵ 派遣元事業者に対する支払いは月1回とし、毎月末日で締切り、派遣元事業者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に派遣元事業者に当該請求金額を支払うものとする。16 派遣元責任者派遣元事業者は派遣法等関係法令の定めに基づき、自己の雇用する労働者に中から派遣元責任者を選任し、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。17 派遣先責任者医療衛生企画課における派遣先責任者は医療衛生企画課長とし、指揮命令者は医療衛生企画課管理係長とする。18 苦情処理等について⑴ 派遣元事業者及び医療衛生企画課双方に苦情の申出を受ける者を定め、本件業務の遂行に伴い、派遣労働から苦情の申出がなされた場合には、双方が協力し適切に処理することとする。⑵ 派遣労働者の故意又は重大な過失により損害が発生した場合は、派遣元事業者及び医療衛生企画課が協議のうえ、派遣元事業者の責任において、当該損害の賠償に当たること。19 その他予定数量は派遣人数及び期間等をもとにした予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。 )が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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