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緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/06/09です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年6月10日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務(2)業 務 内 容 別添仕様書のとおり(3)納 入 場 所 別添仕様書のとおり(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和8年1月30日(金曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は委任状を見積提出の際に併せて提出すること。(5) 緑の循環認証会議(SGEC)の公示認定認証機関であること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先北海道森林管理局計画保全部計画課 担当:流域管理指導官〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話 011-622-52414 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年6月10日(火)から受け付け、令和7年6月30日(月)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後おおむね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務仕様書1 請負業務名緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務2 森林管理認証審査対象区域審査対象区域は、別紙「内訳書」のとおりとする。3 業務の内容審査は、SGEC 規準文書1「SGEC 認証制度の管理運営規則」、SGEC 規準文書3「SGEC持続可能な森林管理-要求事項」等関係文書に基づき行うものとする。また、当該現地調査については、請負者である認証機関が対象区域に所在する5森林管理(支)署のうち2森林管理(支)署を任意に選定し、2泊3日の行程で行うものとする。なお、記載のない事項については、北海道森林管理局長が任命する監督職員の指示を受けるものとする。4 履行期限令和8年1月30日(金)5 情報の秘匿請負者である認証機関は、本業務で得ることとなった資料、データ等を公開及び他業務に転用してはならないものとする。また、本業務で知り得た事項、記録等について、第三者に漏洩させない義務を負うものとする。6 成果品緑の循環認証会議が定める書式で作成した審査報告書については、電子媒体により、また、認証書の更新が必要な場合、新たな認証書については、紙媒体1部及び電子媒体により、上記4の履行期限までに北海道森林管理局長に提出する。なお、審査は、令和7年12月23日(火)までに完了とし、その判定結果についても審査報告書に記載する。7 森林管理認証公示料公示料については、SGEC 規準文書1「SGEC 認証制度の管理運営規則」の 3.7(森林管理認証公示料)によるものとし、請負者である認証機関がSGEC/PEFCジャパンに納付する。8 検査成果品の提出及び認証の継続を確認後、検査を行うものとする。9 その他留意事項前年度までの審査報告書については、閲覧することができる。別紙内 訳 書森林管理認証審査対象地域対象地域 緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務1:網走西部森林計画区内国有林2:網走東部森林計画区内国有林3:胆振東部森林計画区内国有林(むかわ町穂別地区に限る。)※ 森林計画区に所在する5森林管理(支)署のうち2森林管理(支)署の対象国有林において現地調査を行う。内 訳 森 林 所 有 者 対象森林面積 対象森林の所在市町村胆振東部森林計画区胆振東部森林管理署 20,251.97ha むかわ町(穂別地区)小 計 20,251.97ha網走西部森林計画区網走西部森林管理署 106,182.44ha 遠軽町、湧別町網走西部森林管理署西紋別支署 84,415.52ha 紋別市、滝上町小 計 190,597.96ha網走東部森林計画区網走中部森林管理署 107,334.43ha 北見市、置戸町、佐呂間町網走南部森林管理署 135,814.15ha 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町小 計 243,148.58ha合 計 453,998.51ha様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日担当官 長殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿(案)緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務契約書1.契約名 緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務2.審査区域 管理審査区域網走西部森林管理署管内国有林(106.2千ha)網走西部森林管理署西紋別支署管内国有林(84.4千ha)網走中部森林管理署管内国有林(107.3千ha)網走南部森林管理署管内国有林(135.8千ha)胆振東部森林管理署管内の内むかわ町内の国有林(20.3千ha)3.業務内容 上記2の審査区域において、別紙「緑の循環認証会議(SGEC)森林管理認証審査業務仕様書」に基づき森林管理認証審査を行い、その成果をとりまとめ成果品を以下6の場所へ提出するとともに認証の継続に必要な費用(公示料)をSGEC/PEFCジャパンに支払うものとする。4.請負金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)(森林管理認証公示料を含む)5.履行期間 令和7年 月 日( )から令和8年1月30日(金)まで6.成果品納入場所 北海道森林管理局計画保全部計画課7.契約保証金 免除する。上記契約について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と、請負者(以下「乙」という。)とは、次の条項によって契約を締結し、本契約の成立の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通を保管する。令和7年 月 日発注者(甲)北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙)契約条件(契約の目的)第1条 この契約は、上記2の審査区域の国有林に関し、SGEC規準文書1「SGEC認証制度の管理運営規則」及びその他SGEC公開文書(以下「SGEC関係文書」という。)に基づき、甲が森林管理認証審査を行う業務を乙に依頼し、乙はこれを受諾し本審査業務を実施するものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡又は承継せしめてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(一括委任又は一括下請負)第3条 乙は、この契約の履行について、全部又は大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(甲の指示)第4条 乙は、この契約を履行するについて、契約上必要な履行に属する事項又はこの契約に関して疑義が生じた場合は、甲の指示に従うものとする。(指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止)第5条 乙は、森林管理認証審査業務に係る資料等を当審査業務以外の目的に使用し又は第三者に提供してはならない。(労働安全衛生の確保)第6条 乙は、本事業の遂行に当たっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。(変更及び中止)第7条 甲は必要がある場合、業務内容の変更若しくは業務を一時中止し、又は打ち切ることができる。この場合において請負金額又は納期を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。2 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。(天災その他不可抗力による場合)第8条 乙は天災その他不可抗力により、履行期限内に作業を完了することができないときは、その理由を詳記し、必要に応じ所轄官公署等の証明書を添付して、甲に履行期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは履行期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(監督)第9条 甲は、本審査業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。(審査業務の完了)第10条 乙は、本審査業務が完了したときは、審査報告書を甲に提出しなければならない。2 乙は、前項の審査の結果について、SGEC関係文書に基づき緑の循環認証会議に報告しなければならない。(検査)第11条 甲は、前条第1項に規定する審査報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該審査業務の履行期限の末日に属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該審査業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該審査報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該審査業務の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該審査業務が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。3 甲は、前項に規定する検査の結果、本審査業務が契約の内容に適合すると認めたときは、乙に対して通知するものとする。(請負代金の請求及び支払)第12条 乙は、前条の通知を受けたときは、甲に対し請負代金の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項による乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。3 甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに請負代金の全額を支払わない場合には、遅延利息として、支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による割合で計算した金額を支払わなければならない。4 甲が第2項の期限までに支払いをしないことが、天災その他やむを得ない事情による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(契約解除)第13条 甲は乙が次の各号の一に該当すると認めたとき、甲は、この契約の一部又は全部を解除することができるものとする。(1)この契約に関し、乙が不正行為をなしたとき。(2)乙が契約の解除を申し出たとき。(3)前各号の外、正当な事由なく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込がないとき。2 甲は前項の規定により契約を解除した場合、これにより生ずる乙の損害は一切補償しない。 3 第1項の規定により契約を解除した場合において納入場所に納入された成果品があるときは、甲は必要と認めるもののみにつき検査し、検査に合格したものは甲の所有とし、請負代金を支払うものとする。(違約金)第14条 次の各号いずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定により契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(債権債務の相殺)第15条 甲はこの契約により、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。もし乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額より超過するときは、乙はその不足額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。(著作権)第16条 乙が、本業務により取得した著作権は、甲が継承するものとする。(秘密の厳守)第17条 乙は、計画書等によって知ることのできた事項については、第三者に漏らしてはならない。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除処置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは、第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定のよる刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除処置命令を行い、当該排除処置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(紛争の解決)第20条 本契約について紛争を生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。2 前項に規定する第三者については、甲、乙協議の上、選定するものとする。(特約条項)第21条 この契約における特約条項は別紙のとおりとする。(契約外事項)第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第23条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。別紙暴力団排除に関する特約事項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体という。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、全2条各号の一に該当する行為を行った者)以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合に当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対して当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上の必要な協力を行うものとする。

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