不用物品の売払い
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局石川森林管理署
- 所在地
- 石川県 金沢市
- 公告日
- 2025年6月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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不用物品の売払い
令和7年6月10日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井幸彦 次のとおり一般入札に付します。 入札公告(PDF : 98KB) 閲覧図書(PDF : 13,070KB) 入札書外様式(1号物件)(WORD : 44KB) 入札金額内訳書(1号物件)(EXCEL : 13KB) 入札書外様式(2号物件)(WORD : 43KB) 入札金額内訳書(2号物件)(EXCEL : 13KB) 保管金受領証書(WORD : 28KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
不 用 物 品 売 払 公 告下記のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。令和7年6月10日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦記1 競争に付する売払物品(1)物 件 名 1号 貨物自動車(スバル フォレスター)2号 乗用自動車(ニッサン エクストレイル)(2)売払物品の 1号 石川森林管理署保 管 場 所 2号 同上住所 石川県金沢市朝霧台2丁目 21 番地2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。(3)警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者若しくは準ずるものとして農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(4)この入札に参加を希望する者は、以下の証明書類等を入札保証金の受付終了時間の10分前までに入札会場における受付場所に提出すること。①個人で入札に参加しようとする者は、身分を証明できる書類②法人で入札に参加しようとする者は、法人の登記簿謄本③代理人が入札する場合は、上記①または②に加え、物件番号ごとの委任状3 入札方法(1)入札書は物件番号ごとに別葉とし、上記1(1)の物件名を入札書の所定の欄に記載すること。入札金額内訳書を併せて提出すること。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の110に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札書記載価格={[保険料等※を除く車両見積額の合計(税込み)]+[保険料等※(非課税)]}×100/110※保険料等:自賠責保険料、自動車重量税、リサイクル料(3)郵送による入札は認めない。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。4 入札注意書等の交付場所及び問い合わせ先石川県金沢市朝霧台2丁目 21番地石川森林管理署 総務グループ 電話076-261-7191令和7年6月10日から令和7年6月17日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の 9時から 17時まで(正午から 13時までの間は除く。)とする。5 入札の場所及び入札、開札の日時(1)入札場所 石川県金沢市朝霧台2丁目 21番地石川森林管理署 2階会議室(2)入札日時 令和7年6月18日(水)1号物件 10時00分2号物件 10時00分(3)入札保証金の受付石川森林管理署 控室9時00分から9時50分(4)開 札 入札締切後、直ちに開札する。6 入札の無効競争参加に必要な資格のない者の行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7 入札保証金(1)入札保証金の額入札者は、入札執行前に、入札保証金として契約希望金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。なお、落札となった物件に係る入札保証金は、契約締結時に契約保証金に充当する。また、落札者が請書の提出に併せて売買代金全額を即納する場合は、入札保証金を全額返還する。(2)入札保証金の国庫への帰属落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。8 契約保証金(1)契約保証金の額落札者は契約にあたり、契約保証金として落札金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。この契約保証金は、売買代金に充当する。(2)契約保証金の国庫への帰属落札者が契約を履行しない場合は契約を解除し、契約保証金は国庫に帰属する。9 契約書作成の要否及び代金支払方法契約書の作成を要する。ただし、落札者が代金を即納して売払い物品を引き取る時は、契約書に代えて請書を徴する。代金は、即納の場合を除き契約締結の日から起算して20日以内に納付しなければならない。なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。10 その他入札者が印紙税法上の課税法人(個人の非営業は除く)の場合は入札保証金(5万円以上)の返還に収入印紙(200円)が必要になるため、入札保証金の金額及び再入札の際の追加提供を考慮した枚数を準備すること。本公告に記載なき事項は、入札注意書等による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳 し く は 、 近 畿 中 国 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧ください。
閲 覧 図 書物件名 不用物品の売払い1号 貨物自動車(スバル フォレスター) 1台2号 乗用自動車(ニッサン エクストレイル) 1台添付書類(1)売払物件明細書(2)入札注意書(3)契約書(案)及び請書(案)(4)入札書及び入札金額内訳書(5)委任状(6)保管金提出書(入札保証金・契約保証金)(7)保管金受領証書(入札保証金・契約保証金)石川森林管理署売 払 物 件 明 細 書物件番号 1号(貨物自動車) スバル フォレスター1.車両の概要車 名 スバル フォレスター型 式 DBA-SHJ排 気 量 1,990cc車両重量 1,450kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 フルタイム4WDトランスミッション 4AT乗車定員 5人登録年月日 平成23年11月18日走行距離 117,766km内装・外装 ACエアコン、ETC車載器、カーナビ、オーディオ2.車両の状態外 見 各所に傷、錆、へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 サスペンションのへたり有りそ の 他 別添「現状写真」を参考ください。3.車検有効期限 未経過期間あり(令和8年11月17日まで)自動車重量税残存額(入札日時点) 24,225円4.自賠責保険 未経過期間あり(令和8年12月17日 午前12時まで)自賠責保険料残存額(入札日時点) 13,237円5.リサイクル料金 13,000円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 金沢市朝霧台2丁目21番地 石川森林管理署7.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。引渡後における不具合や修繕には応じません。・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。No.1不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689外観前方撮影年月日 R7.4.7No.2不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689外観左方撮影年月日 R7.4.7No.3不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689外観左前方部のへこみ(目立つ箇所のみ載せていることからその他の瑕疵等は必ず現物を確認してください。)撮影年月日 R7.4.7写真 2写真 3No.4不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689外観後方撮影年月日 R7.4.7No.5不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689外観右方撮影年月日 R7.4.7No.6不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689運転席撮影年月日 R7.4.7写真 4写真 5写真 6No.7不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689運転席シートの破れ撮影年月日 R7.4.7No.8不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689運転席下部撮影年月日 R7.4.7No.9不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689助手席撮影年月日 R7.4.7写真 7写真 8写真 9No.10不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689後部座席撮影年月日 R7.4.7No.11不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689後部座席撮影年月日 R7.4.7No.12不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689荷室撮影年月日 R7.4.7写真 11写真 12No.13不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689荷室後部座席を倒した状態撮影年月日 R7.4.7No.14不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689荷室スペアタイヤ収納撮影年月日 R7.4.7No.15不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689荷室スペアタイヤ収納撮影年月日 R7.4.7写真 13写真 14No.16不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689内装インパネ(ダッシュボード)撮影年月日 R7.4.7No.17不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689内装計器(メーターパネル)走行距離 117,766km撮影年月日 R7.4.7No.18不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689内装空調撮影年月日 R7.4.7写真 16写真 17写真 18No.19不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689内装コンソールボックス撮影年月日 R7.4.7No.20不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689装備品カーナビ撮影年月日 R7.4.7No.21不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689装備品ETC車載器撮影年月日 R7.4.7写真 19写真 20写真 21No.22不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689装備品スペアタイヤ固定金具撮影年月日 R7.4.7No.23不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689装備品スペアタイヤ撮影年月日 R7.4.7No.24不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689装備品スペアタイヤ溝の状態撮影年月日 R7.4.7写真 22写真 23写真 24No.25不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689装備品ジャッキ外撮影年月日 R7.4.7No.26不用物品売払1号物件 貨物自動車スバル フォレスター岡山301す4689外観エンジンルーム内撮影年月日 R7.4.7No.27写真 25写真 26写真 27売 払 物 件 明 細 書物件番号 2号(乗用自動車) ニッサン エクストレイル1.車両の概要車 名 ニッサン エクストレイル型 式 DBA-NT31排 気 量 1,990cc車両重量 1,500kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 フルタイム4WDトランスミッション CVT乗車定員 5人登録年月日 平成25年1月22日走行距離 142,677km内装・外装 ACエアコン、ETC車載器、カーナビ、オーディオ、ドライブレコーダー、夏用タイヤ4本(ホイール付き)2.車両の状態外 見 各所に傷、錆、へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 サスペンションのへたり有りそ の 他 別添「現状写真」を参考ください。3.車検有効期限 未経過期間あり(令和8年1月21日まで)自動車重量税残存額(入札日時点) 7,175円4.自賠責保険 未経過期間あり(令和8年2月22日 午前12時まで)自賠責保険料残存額(入札日時点) 5,883円5.リサイクル料金 11,440円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 金沢市朝霧台2丁目21番地 石川森林管理署7.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。引渡後における不具合や修繕には応じません。・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。
No.1不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観前方撮影年月日 R7.4.28No.2不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観左方撮影年月日 R7.4.28No.3不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観左後方部のへこみ(目立つ箇所のみ載せていることからその他の瑕疵等は必ず現物を確認してください。)撮影年月日 R7.4.28写真 2写真 3No.4不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観左後方部のへこみ(目立つ箇所のみ載せていることからその他の瑕疵等は必ず現物を確認してください。)撮影年月日 R7.4.28No.5不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観左後方部の傷(目立つ箇所のみ載せていることからその他の瑕疵等は必ず現物を確認してください。)撮影年月日 R7.4.28No.6不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観後方撮影年月日 R7.4.28写真 4写真 5写真 6No.7不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観右方撮影年月日 R7.4.28No.8不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368運転席撮影年月日 R7.4.28No.9不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368運転席下部撮影年月日 R7.4.28写真 7写真 8写真 9No.10不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368助手席撮影年月日 R7.4.28No.11不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368後部座席撮影年月日 R7.4.28No.12不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368後部座席撮影年月日 R7.4.28写真 11写真 12No.13不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368荷室撮影年月日 R7.4.28No.14不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368荷室ラゲッジアンダーボックス撮影年月日 R7.4.28No.15不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368荷室後部座席を倒した状態撮影年月日 R7.4.28写真 13写真 14No.16不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368荷室後部座席を倒した状態撮影年月日 R7.4.28No.17不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368荷室スペアタイヤ収納撮影年月日 R7.4.28No.18不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368内装インパネ(ダッシュボード)撮影年月日 R7.4.28写真 16写真 17写真 18No.19不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368内装計器(メーターパネル)走行距離 142,677km撮影年月日 R7.4.28No.20不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368内装空調撮影年月日 R7.4.28No.21不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368内装コンソールボックス撮影年月日 R7.4.28写真 19写真 20写真 21No.22不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368装備品カーナビ撮影年月日 R7.4.28No.23不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368装備品ドライブレコーダー撮影年月日 R7.4.28No.24不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368装備品ETC車載器撮影年月日 R7.4.28写真 22写真 23写真 24No.25不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368装備品消火器固定金具撮影年月日 R7.4.28No.26不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368装備品スペアタイヤ撮影年月日 R7.4.28No.27不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368装備品スペアタイヤ溝の状態撮影年月日 R7.4.28写真 25写真 26写真 27No.28不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観夏用タイヤ4本(ホイール付き)撮影年月日 R7.4.28No.29不用物品売払2号物件 乗用自動車ニッサン エクストレイル金沢300ち6368外観エンジンルーム内撮影年月日 R7.4.28No.30写真 28写真 29写真 30入 札 注 意 書1 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、不用物品売払公告書、本注意書及び閲覧図書を熟読の上、入札してください。当該不用物品売払公告書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができます。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買代金に支出した必要費、有益費その他の一切の費用は返還しない。(充当の順序)第10条 甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順序で充当する。(損害賠償)第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。(返還金の相殺)第12条 甲は、第9条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。(信義誠実の義務・契約外事項の措置)第13条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 本契約に関し定めのない事項又は疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。(紛争の解決)第14条 本契約について紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとする。2 前項に定める第三者については、甲乙協議のうえ選定するものとする。(特約条項)第15条 本契約の特約条項については、別紙2、別紙3及び別紙4のとおりとする。上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。令和 年 月 日売渡人 住所 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地氏名 分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 印買受人 住所氏名 印別紙1物品内訳書物 品 貨物自動車 スバル フォレスター(岡山301す4689)・ 車両の概要車 名 スバル フォレスター型 式 DBA-SHJ排 気 量 1,990cc車両重量 1,450kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 フルタイム4WDトランスミッション 4AT乗車定員 5人登録年月日 平成23年11月18日走行距離 117,766km内装・外装 ACエアコン、ETC車載器、カーナビ、オーディオ別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙3談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙4売払物件に関する特約条項1 現状渡しのため、売払物件引渡し後における不具合や修繕には応じない。2 乙は、代金納入後、売払物件の名義変更の手続きを行い、名義変更後速やかに自動車検査証の写しを甲に提出すること。3 乙は、売払物件引渡し後速やかに乙の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマークを削除しなければならない。なお、文字及びマークを削除した後速やかに証明できる写真等を甲に提出すること。請 書(案)令和 年 月 日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 殿(登録番号 T8000012050001)住 所氏 名1 物 件 名 1号 貨物自動車 スバル フォレスター(岡山 301 す 4689)2 数 量 1台3 売 買 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)(うち自動車重量税残存額 24,225 円)(うち自賠責保険料残存額 13,237 円)(うちリサイクル料金預託額 13,000 円)4 特 約 事 項 別紙1、別紙2のとおり上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、誠実に履行いたします。条 項第1条 頭書の代金を現金にて収入官吏に納付します。第2条 物品の所有権の移転は売買代金を納付したときとし、その引渡しも同時に行われたものとします。また、引渡しがあった日から15日以内に搬出します。搬出期限を延期する場合、延期期間1日につき売買代金の1/1000に相当する金額を納付します。第3条 この契約において次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても不服は申しません。この場合において当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められる場合(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合(3)当方から契約の解除を申し出た場合第4条 前条各号にあげる理由により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として国庫に納付します。第5条 この請書提出後売買物件が国の責に帰することができない理由により滅失又は損傷した場合には、売買代金の減免を請求しないものとします。第6条 売買物件の品質及び重量等は、現況による現物物件の販売であることを了解し、契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を申し出ないものとします。第7条 引渡し後は直ちに名義変更及び車両に印字された名称等の消去を行うものとし、この場合の費用等は当方が負担します。また、完了後はその旨を証明するもの(名義変更にあっては自動車検査証の写し、印字の消去にあっては証明できる写真)を送付します。第8条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。
物品内訳書物 品 貨物自動車 スバル フォレスター(岡山301す4689)・ 車両の概要車 名 スバル フォレスター型 式 DBA-SHJ排 気 量 1,990cc車両重量 1,450kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 フルタイム4WDトランスミッション 4AT乗車定員 5人登録年月日 平成23年11月18日走行距離 117,766km内装・外装 ACエアコン、ETC車載器、カーナビ、オーディオ別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 売渡人は、この契約に関し、買受人が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 買受人は、この契約に関して、買受人又は買受人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を売渡人に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 買受人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、売渡人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 買受人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)買受人が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 買受人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、売渡人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、売渡人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 売渡人は、買受人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事長、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 売渡人は、買受人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 買受人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 買受人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 買受人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 売渡人は、買受人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 売渡人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより買受人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 買受人は、売渡人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、売渡人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 買受人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動 標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 (以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を売渡人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。物 品 売 買 契 約 書(案)売渡人 分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。(売買物件)第1条 売買物件は、別紙1「物品内訳書」のとおり。(売買代金)第2条 売買代金は、金 円とする。(うち消費税額及び地方消費税額 円)(うち自動車重量税残存額 7,175円)(うち自賠責保険料残存額 5,883円)(うちリサイクル料金預託額 11,440円)(契約保証金)第3条 契約保証金は、金 円とする。2 乙は、前項の契約保証金を、第11条に定める損害賠償の全部又はその一部の予定と解釈してはならない。3 第1項の契約保証金には利息を付さない。4 甲は、乙が次条に定める売買代金を納付したときは、第1項に定める契約保証金は売買代金に充当する。5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。(代金の支払い)第4条 乙は、売買代金のうち前条に定める契約保証金を除いた金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。2 乙は、前項に定める納付期日までに売買代金を支払わないときは、その翌日から支払った日までの日数に応じ、第2条の売買代金につき年3.0パーセントの割合で計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。(売買物件の引渡し等)第5条 甲は、乙が売買代金及び前条第2項に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日から15日以内に物件の引渡しを行い、乙は、当該物件を受領したときは、甲に受領書を遅滞なく提出するものとする。(危険負担)第6条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することはできない。(契約不適合責任)第7条 乙は、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(契約の解除)第8条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。(返還金等)第9条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
別紙3談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙4売払物件に関する特約条項1 現状渡しのため、売払物件引渡し後における不具合や修繕には応じない。2 乙は、代金納入後、売払物件の名義変更の手続きを行い、名義変更後速やかに自動車検査証の写しを甲に提出すること。請 書(案)令和 年 月 日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 殿(登録番号 T8000012050001)住 所氏 名1 物 件 名 2号 乗用自動車 ニッサン エクストレイル(金沢 300 ち 6368)2 数 量 1台3 売 買 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)(うち自動車重量税残存額 7,175 円)(うち自賠責保険料残存額 5,883 円)(うちリサイクル料金預託額 11,440 円)4 特 約 事 項 別紙1、別紙2のとおり上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、誠実に履行いたします。条 項第1条 頭書の代金を現金にて収入官吏に納付します。第2条 物品の所有権の移転は売買代金を納付したときとし、その引渡しも同時に行われたものとします。また、引渡しがあった日から15日以内に搬出します。搬出期限を延期する場合、延期期間1日につき売買代金の1/1000に相当する金額を納付します。第3条 この契約において次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても不服は申しません。この場合において当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められる場合(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合(3)当方から契約の解除を申し出た場合第4条 前条各号にあげる理由により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として国庫に納付します。第5条 この請書提出後売買物件が国の責に帰することができない理由により滅失又は損傷した場合には、売買代金の減免を請求しないものとします。第6条 売買物件の品質及び重量等は、現況による現物物件の販売であることを了解し、契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を申し出ないものとします。第7条 引渡し後は直ちに名義変更を行うものとし、この場合の費用等は当方が負担します。また、完了後はその旨を証明するもの(名義変更にあっては自動車検査証の写し)を送付します。第8条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。
物品内訳書物 品 乗用自動車 ニッサン エクストレイル(金沢300ち6368)・ 車両の概要車 名 ニッサン エクストレイル型 式 DBA-NT31排 気 量 1,990cc車両重量 1,500kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 フルタイム4WDトランスミッション CVT乗車定員 5人登録年月日 平成25年1月22日走行距離 142,677km内装・外装 ACエアコン、ETC車載器、カーナビ、オーディオ、ドライブレコーダー、夏用タイヤ4本(ホイール付き)別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 売渡人は、この契約に関し、買受人が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 買受人は、この契約に関して、買受人又は買受人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を売渡人に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 買受人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、売渡人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 買受人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)買受人が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 買受人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、売渡人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、売渡人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 売渡人は、買受人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事長、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 売渡人は、買受人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 買受人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 買受人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 買受人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 売渡人は、買受人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 売渡人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより買受人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 買受人は、売渡人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、売渡人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 買受人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動 標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 (以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を売渡人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。入 札 書物 件 名 1号 貨物自動車 スバル フォレスター入札金額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額の10%を加算した金額となること及び入札注意書、特約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 殿入札者住 所(商号又は名称)氏 名代理人氏 名(注1)代理人により入札するときは、代理人の氏名を代理人の欄に記名し、委任した者の住所、氏名は入札者欄に記入してください。(注2)金額のケタ違いや書き違いのないように十分注意してください。(注3)入札金額は算用数字ではっきり記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。(注4)一度提出した入札書の変更又は取消はできません。物件名 第1号物件 貨物自動車(スバル フォレスター)[注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と提出する入札書の入札金額は必ず一致させてください。
・自動車重量税・自賠責保険料の残存額は入札日時点の金額です。
入札金額(F×100/110) 円リサイクル預託金(非課税)合計(A+B+C+D+E)24,225円 自動車重量税残存額(非課税) C D 自賠責保険料残存額(非課税) 13,237円 円 円13,000円 円入 札 金 額 内 訳 書項 目 金 額A B車両見積額(税抜)上記に係る消費税(10%)EF入 札 書物 件 名 2号 乗用自動車 ニッサン エクストレイル入札金額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額の10%を加算した金額となること及び入札注意書、特約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 殿入札者住 所(商号又は名称)氏 名代理人氏 名(注1)代理人により入札するときは、代理人の氏名を代理人の欄に記名し、委任した者の住所、氏名は入札者欄に記入してください。(注2)金額のケタ違いや書き違いのないように十分注意してください。(注3)入札金額は算用数字ではっきり記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。(注4)一度提出した入札書の変更又は取消はできません。物件名 第2号物件 乗用自動車(ニッサン エクストレイル)[注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と提出する入札書の入札金額は必ず一致させてください。
・落札の場合はFが契約金額となります。
・自動車重量税・自賠責保険料の残存額は入札日時点の金額です。
円 円11,440円 円入 札 金 額 内 訳 書項 目 金 額A B車両見積額(税抜)上記に係る消費税(10%)EF入札金額(F×100/110) 円リサイクル預託金(非課税)合計(A+B+C+D+E)7,175円 自動車重量税残存額(非課税) C D 自賠責保険料残存額(非課税) 5,883円委 任 状令和 年 月 日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 殿住 所委 任 者 商号又は名称代表者氏名私は、令和7年6月18日入札(1号 貨物自動車 スバル フォレスター)について、 を代理人と定め、入札保証金の納付、還付請求、領収及び入札に関する一切の権限を委任します。委 任 状令和 年 月 日分任契約担当官石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦 殿住 所委 任 者 商号又は名称代表者氏名私は、令和7年6月18日入札(2号 乗用自動車 ニッサン エクストレイル)について、 を代理人と定め、入札保証金の納付、還付請求、領収及び入札に関する一切の権限を委任します。<入札保証金>保 管 金 提 出 書 番号 令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 入札保証金石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 1号 貨物自動車 スバル フォレスター<契約保証金>保 管 金 提 出 書 番号 令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 契約保証金石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 1号 貨物自動車 スバル フォレスター<入札保証金>保 管 金 提 出 書 番号 令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 入札保証金石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 2号 乗用自動車 ニッサン エクストレイル<契約保証金>保 管 金 提 出 書 番号 令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 契約保証金石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。記金物件名 2号 乗用自動車 ニッサン エクストレイル<入札保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保 管 の 事 由入 札 保 証 金但し入札保証金第 号の分上記金額を領収しました。令和 年 月 日石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富殿上記金額を領収しました。令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富 殿収 入印 紙<契約保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保 管 の 事 由契 約 保 証 金但し契約保証金第 号の分上記金額を領収しました。令和 年 月 日石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富殿上記金額を領収しました。令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 岡浦 貴富 殿収 入印 紙
<入札保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号 金 保 管 の 事 由入 札 保 証 金但し入札保証金第 号の分 上記金額を領収しました。
令和 年 月 日石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 岡浦 貴富 殿 収 入印 紙上記金額を領収しました。
令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名) 石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 岡浦 貴富 殿<契約保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号 金 保 管 の 事 由契 約 保 証 金但し契約保証金第 号の分 上記金額を領収しました。
令和 年 月 日石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 岡浦 貴富 殿 収 入印 紙上記金額を領収しました。
令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称) (氏 名) 石川森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 岡浦 貴富 殿