紙入札【一般】空家等実態調査業務委託
- 発注機関
- 静岡県掛川市
- 所在地
- 静岡県 掛川市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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紙入札【一般】空家等実態調査業務委託
入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。令和7年6月11日掛川市長 久保田 崇入札執行者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第 委託0797号案件名令和7年度 空き家対策事業空家等実態調査業務委託履行場 所 掛川市 全域 地内履行期限 令和8年2月27日 予定価格(税込) 10,479,700円方 式 制限付き一般競争入札概 要掛川市内の空き家等の実態把握、要因分析及び空き家等カルテ整備公告日 令和7年6月11日(水) 申請書等の提出期限日 令和7年6月17日(火)資格の認定日 令和7年6月18日(水) 開札執行日(午前10時) 令和7年6月26日(木)入札参加資格要件掛川市における物品等の製造販売(卸売・小売)、役務の提供の競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において静岡県内に本社または支店等を有すること。(2) 上記資格申請時に、「役務の提供等」のうち「調査・研究」を希望していること。(3) 平成22年度以降で、完成し引き渡しが済んでいる静岡県または県内市区町村発注の同種業務を受注した実績を有すること。(4) (1)の営業所の営業年数が3年以上であること。(5) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。(7) 掛川市物品購入等契約の指名停止実施要綱に基づく入札参加停止等の期間中でないこと。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てが成されている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。設計図書等の閲覧及び配布掛川市ホームページからダウンロードする。URL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/・トップページ⇒新着情報⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】空家等実態調査業務委託・トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】空家等実態調査業務委託入札参加資格なし理由請求令和7年6月19日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行日時等日 時:令和7年6月26日(木) 午前10時場 所:掛川市役所 4階会議室※入札書(予備含む)、委任状、印鑑等を持参すること。申請書類等の提出方法入札参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式第2号)を掛川市行政課契約検査係に、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかの方法で提出すること。入札参加資格要件(3)を満たすことがわかる書類(契約書の写し等)を添付すること。436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 掛川市行政課契約検査係メールアドレス keiyaku@city.kakegawa.shizuoka.jpファックス番号 0537-21-1166郵送の場合は提出期限日必着。電子メールやファックスでの提出の場合は、送信後、電話にて受信の確認をすること(電話番号 0537-21-1133)。設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、質疑書を令和7年6月17日(火)午後5時までに提出すること。提出方法は、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかとする(郵送の場合は上記日時必着)。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。・回答日時 令和7年6月18日(水)・回答方法 掛川市ホームページ(設計図書等閲覧のページ)に掲載する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答を掲載しない。入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。書面(任意様式)を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに提出すること。入札執行者は、説明を求められたときは、“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件(1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。開 札 開札は入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において入札参加資格要件に該当しない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 不採用入 札保証金 免除契約保証金 免除入札執行回数 1回を限度とする。不落随契入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない(予定価格と最低価格との差が5%以内に限る。)ときは、予定価格の範囲内で随意契約とする。契約書の作成 要支払条件 完了後一括払その他(1) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。(4) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用する事ができる。(5) 掛川市行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。(6) その他詳細不明の点については、掛川市行政課契約検査係に照会すること。電話番号 0537-21-1133(直通)
令和7年度空き家対策事業種別委託番号 №設 計 書掛川市 全域 地内掛 川 市空家等実態調査業務委託改算 設計年月日 設計者職氏名 調査令和7年度円 (消費税及び地方消費税を含む)費用 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 適 用直接原価直接人件費空家等実態調査 式 1.0 第1号 直接人件費内訳書直接経費式 1.0 直接経費内訳書間接原価 その他原価 式 1.0業務原価 式 1.0 直接原価+間接原価合計(税抜価格) 千円未満切り捨て消費税及び地方消費税 式 1.0 10%合計(税込価格)空家等実態調査業務委託内 訳掛川市役所第1号 直接人件費内訳書 空家等実態調査 合計主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員66,900 59,600 48,500 40,300 36,100 人工 金額(円)事前準備現地調査データ準備現地調査調査結果とりまとめ所有者意向調査準備調査回収・分析成果品作成小計[人工]小計[金額]備考 項目小計掛川市役所 直接経費内訳書 合計費用 工 種 種 別 単位 数量 単 価 金 額 適 用直接経費事前準備 式 1.0現地調査データ準備 式 1.0現地調査 式 1.0調査結果とりまとめ 式 1.0所有者意向調査準備 式 1.0調査回収・分析 式 1.0成果品作成 式 1.0合計内 訳掛川市役所
1令和7年度 空き家対策事業空家等実態調査業務委託仕様書この仕様書は、掛川市(以下「発注者」という。)が実施する「掛川市空家等実態調査業務委託」(以下「本業務」という。)について適用され、受注者が執行しなければならない一般的事項を定めたものである。1 業務の目的本業務は、掛川市内の空家等について、その実態の把握と要因を分析し、空家等カルテを整備することを目的とする。2 委託業務発注者が受注者に委託する業務は、次のとおりとする。(1) 対象掛川市内に所在する戸建て住宅、店舗併用住宅、外壁又は屋根が一体である平屋建ての集合住宅(以下、「長屋」という)、共同住宅、工場、店舗及び事務所・倉庫等(国又は地方公共団体が所有又は管理するものを除く)を調査対象とする。ただし、集合住宅、共同住宅、店舗ビルについては、全室居住者又は使用者がみられない場合には、空家等として見做し、調査対象に含めるものとする。(2) 業務内容ア 市内建物棟数の実数把握(1敷地につき1棟とする。)イ 空家等候補の抽出及び現地調査(現地調査マニュアルの作成を含む。)ウ 空家等カルテ及び台帳図の作成(空家等データベースを含む。)エ 空家等所有者に対するアンケートの実施及びその結果の集計オ 空家等調査結果による分析(3) 業務の実施方法別紙のとおり3 納期等(1) 納期 令和8年2月27日(金)(2) 納入場所 掛川市役所くらし環境部くらしデザイン課24 業務実施中の報告受注者は、本業務の実施期間中において、発注者から業務に関する報告を求められたときは、速やかに当該内容を報告するものとする。5 完了受注者は、本業務が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類等を発注者に提出し、その検査を受けるものとする。この場合において、当該検査により不良箇所が発見されたときは、受注者は、速やかに補足、訂正及び修正を行わなければならない。(1) 業務完了届出書(2) 納品書(3) 成果品6 成果品受注者は、本業務の成果品として、次に掲げるものを発注者に納品するものとする。(1) 空家等カルテ(EXCEL、PDF 形式及び紙ベース1部)(2) 空家等写真(JPEG 形式)(3) 空家等管理台帳図(SHAPE 形式)(4) 空家等データベース(EXCEL 形式)(5) 空家等候補現地調査マニュアル(WORD 形式)(6) 空家等所有者アンケート調査結果(WORD 形式)(7) 業務報告書(業務の内容、実施結果等を総括した文書をいう。)(WORD 形式及び紙ベース1部)(8) その他発注者が必要と認めたもの7 成果品の帰属本業務における成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく他に公表、貸与又は使用等をしてはならない。ただし、従前から受注者が権利を有している固有の知識、著作権、技術に関する権利等は、受注者に留保されるものとする。38 第三者に対する損害の賠償本業務実施中に第三者に与えた損害は、受注者の責任において賠償するものとする。この場合において、事故が発生したときは、速やかに発注者にその旨を報告しなければならない。9 資料収集及び貸与(1) 本業務の実施に必要な資料等は、受注者が収集するものとする。(2) 発注者は、受注者に対し次に掲げる資料を貸与できるものとする。ア 住民基本台帳データ(CSV 形式)イ 家屋課税マスタデータ(法務局保有の不動産登記簿情報)(CSV 形式)ウ 土地課税マスタデータ(法務局保有の不動産登記簿情報)(CSV 形式)エ 給水台帳データ(CSV 形式)オ 家屋図データ(SHAPE 形式)カ 地番現況図データ(SHAPE 形式)キ 平成28年度掛川市空家等対策計画策定実態調査結果ク 市内空家等管理簿ケ その他発注者が必要と認めた資料10 貸与を受けた資料の取扱い(1) 受注者は、貸与された資料等を発注者の承諾なく複写又は複製してはならない。(2) 受注者は、貸与された資料等を本業務の目的以外に使用し、及び発注者の承諾なく第三者に提供してはならない。(3) 受注者は、貸与された資料等の漏えい等により重大な損失を生じさせたときは、その責任を負うものとする。11 準拠法令等本業務は、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、次に掲げる関係法令等に準拠して実施するものとする。(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第 127 号)(2) 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成 27年総務省・国土交通省告示第1号)4(3) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(平成27年国交省)(4) 地方公共団体における空家調査の手引き(平成 24年国土交通省)(5) 住生活基本法(平成 18年法律第 61号)(6) 建築基準法(昭和25年法律第 201 号)(7) 測量法(昭和 24年号外法律第 188 号)(8) 都市計画法(昭和43年号外法律第100 号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成 15年号外法律第 57号)(10) その他関係法令、諸規則及び通達等12 用語の定義本仕様書において、用語を次のとおり定める。(1) 「空家等」とは掛川市内に所在する建築物又はこれに付随する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2) 「特定空家等」とは掛川市に所在する空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(3) 「管理不全空家等」とは掛川市に所在する空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。13 個人情報の保護業務の遂行上知り得た個人情報については、別記「情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に従い、適正に扱わなければならない。514 その他本仕様書に疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、その都度協議の上、本業務を遂行するものとする。以上別紙11 打合せの実施(1) 発注者及び受注者は、業務の実施に当たり、着手時、中間時、完了前、その他必要があると認めたときに打合せを行うものとする。(2) 受注者は、前項の打合せを実施したときは、打合せ記録を2部作成し、1部を発注者に提出するものとする。2 工程表及び業務実施計画書の作成受注者は、本業務の実施に当たり、あらかじめ業務工程表及び業務実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。
3 実態調査(1) 空家等候補の抽出受注者は、実態調査(以降、現地調査という)の実施に先立ち、掛川市内全域の建物棟数を把握したうえで、空家等と思われる戸建住宅、店舗併用住宅、長屋、共同住宅、工場、店舗及び事務所・倉庫等に対し、全棟調査を実施し、空家等候補の収集・把握を行い、対象となる建物の住所及び緯度経度座標を収集し、空家等候補リストを作成する。調査は公道より外観目視による現地調査とし、インターホンや近隣住民等からの聞き込みによる調査は行わない。住所情報及び緯度経度座標は住宅地図などを使用し収集することとする。(2) 空家等の判定基準全棟調査時の空家等の判定基準は、法及び「地方公共団体における空家調査の手引き(平成24年国土交通省)(以下、「手引き」という。)」によるものとし、次のとおりとする。ア 郵便受けにチラシやダイレクトメールが大量に溜まっているイ 窓ガラスが割れたまま、カーテンがない、家具がない等ウ 門から玄関まで雑草が繁茂していて、出入りしている様子がないエ 上記以外(電気メーターが動いていない、取り外されている等)(3) 空家等外観調査リストの作成(1)の空家等候補の抽出で収集•把握した空家等候補リスト、既に発注者が把握している空家等の情報及び給水台帳を突合し、「空家等外観調査リスト」を作成する。別紙2「空家等外観調査リスト」の作成手順は以下のとおりとする。ア 使用するデータ(ア) 平成28年度掛川市空家等対策計画策定調査結果(イ) 市内空家等管理簿(ウ) 給水台帳データ(エ) 空家等候補リスト((1)で作成したリスト)イ 作業手順(ア) 使用するそれぞれのデータの住所番地(一部データは地番)の住所クレンジング処理を実施する。(イ) GIS システム等を活用し住所クレンジングしたデータに対して、修正した住所をキーとしてマージ処理を実行し、緯度経度座標を必ず付与した空家等外観調査リストを作成する。(ウ) GIS システム等を使い空家等外観調査リストを Zmap-TOWNⅡ掛川市へ重畳し、1/1500 縮尺を基本として市内全域の地図を印刷し、発注者へ報告・提出し検査を受けることとする。印刷をおこなう際、データ元がわかるよう工夫して印刷をおこなうこと。なお、作業手順に必要な貸与資料以外のものは全て受注者が用意する。上記、(イ)市内空家等管理簿について、受注者が調査対象を特定することができない場合、発注者は当該情報の所在位置を受注者に対して提供する。空家等外観調査リスト作成に際し、物件ごとの管理番号のほか、情報の抽出元が分かるように、それぞれのデータに対して管理番号を付与すること。
また、空家等外観調査リストには抽出欄を作成し、フラグを立てて物件の追跡ができるようにすること。(4) 現地調査マニュアル等の作成受注者は、発注者と協議し、空家等候補現地調査マニュアル及び現地調査票(以下「マニュアル等」という。)を作成するものとする。この場合においては、手引きを基準とする。ア 現地調査票現地調査に先立ち、発注者と協議のうえ、現地調査票を作成する。現地調査票は空家等の適否に加え、利活用の可否及び老朽化の状態(特定空家等又は管理不全空家等候補)を4区分程度で判定したものを作成する。別紙3(5) 現地調査ア 現地調査票の調査項目は、対象空家等の破損状況、衛生管理、周辺の生活環境を害する状態等を判定するための基準を受注者が発注者と協議を行い作成する。イ 現地調査は、公道等からの外観目視を基本とし、現地調査票に沿って行う。また、現地調査に際しては、物件ごとに外観写真を撮影する。写真は原則として遠景、近景及び特に部分別に不良な状況が認められる箇所を撮影する。なお、使用実態のある物件に該当し、空家等でないため調査を終了した場合は写真撮影を行わない。ウ 現地調査を行う調査員は、発注者の発行する身分証明書及び現地調査の事業内容等を説明する書類等を常に携帯しなければならない。エ 現地調査の対象件数は、3,000 件程度とする。(6) 所有者の特定アンケートの実施に先立ち、現地調査で得られた空家等の所有者を特定するため、発注者にて固定資産税の課税情報と突合を図り、所有者特定を実施する。(7) 空家等所有者へのアンケートの実施受注者は、現地調査で得られた空家等の所有者に対し、郵送でアンケー卜方式による意向調査を行い、集計結果を取りまとめるものとする。なお、アンケートに係る郵送料、用紙代などの経費は委託料に含める。ア あいさつ文及びアンケートの作成あいさつ文(A4 1枚片面印刷)は発注者及び受注者で協議の上で作成する。受注者は、発注者と協議してアンケートの対象者及びその内容を作成し、1,000 件程度のアンケートを実施する。イ 返信用(回答用)封筒返信用封筒(長形3号)は受注者が用意する。郵便番号及びカスタマーバーコードの印刷原稿は受注者が作成する。返信は料金受取人払郵便の扱いとし、料金受取人払承認申請は受注者が日本郵便株式会社に行う。ウ 発送用封筒別紙4発送先の宛名を印字した発送用封筒は発注者が用意する。受注者は、あいさつ文、アンケート、返信用封筒、その他発注者が必要に応じ用意したリーフレットを封入した発送用封筒を郵便で発送する。エ 集計・分析受注者は、回答のあったアンケートを集計し、発注者が指定する方法で分析を行い、その結果を提出するものとする。(8) 空家等カルテの作成受注者は、次に掲げる事項を記載した空家等カルテを作成する。ア 管理番号イ 空家等の所在地等の情報ウ 所有者等の情報エ 現地調査による外観調査結果、外観撮影写真及び空家等判定情報オ アンケートの結果カ その他発注者が必要と認める事項(9) 空家等管理台帳図の作成受注者は、空家等カルテに登録された空家等について、空家等管理台帳図データを作成する。データは、掛川市が使用する地図情報システムで使用できる形式で納品すること。(10) 空家等データベースの作成受注者は、次に掲げる事項を整理したデータベースを作成する。ア 管理番号イ 空家等の所在地等の情報(緯度経度座標含む)ウ 所有者等の情報エ 現地調査による外観調査結果、空家等判定情報オ 外観撮影写真ファイル名カ アンケートの結果キ その他発注者が必要と認める事項(11) 業務報告書の作成受注者は、調査結果をとりまとめ、業務報告書を作成する。業務報告書には、行政区別空家件数一覧を作成し、行政区ごとの空家等件数を記載する。また、市内全域の「空家等位置図」を、発注者が指定する分類ごとに業務報告書に掲載すること。別紙5以上
別記情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書第1 情報資産及び個人情報の保護に関する条例等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を処理するため掛川市(以下「甲」という。)の保有する情報資産又は個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲の定める掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年掛川市条例第2号)、掛川市情報セキュリティポリシー及び掛川市情報セキュリティ実施手順に基づき、本情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、情報資産及び個人情報(以下「情報資産等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 技術的安全管理措置の取り決め乙は、本委託業務の履行にあたり情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防止するために合理的と認められる範囲内で、技術的安全管理措置を講じなければならない。第4 作業責任者等の届出乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。3 乙は、作業責任者及び作業従事者を変更する場合は、事前に作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)により甲に報告しなければならない。4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。第5 作業場所の特定乙は、情報資産等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第20号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第20号)により甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。第6 教育の実施乙は、情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。3 乙は、第1項の教育及び研修の実施状況を記録しなければならない。第7 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書(作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号))を提出させなければならない。3 本委託業務において自治体機密性3以上の重要情報を取り扱う場合、甲乙間で秘密保持契約(NDA)を締結しなければならない。なお、秘密保持契約(NDA)の締結にあたっては、必要な事項を契約書に記載することにより、業務委託の契約に含めてもよい。第8 派遣労働者等の利用時の措置乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9 再委託乙は、情報資産等の取り扱いを自ら行うこととし、他の者にこれを取り扱わせ、又は業務を他に委託(以下「再委託等」という。)してはならない。ただし、再委託承認決定通知書(様式第26号)による甲の承諾を得たときはこの限りではない。2 乙は、前項のただし書の規定による承諾を得ようとするときは、再委託承認申請書(様式第21号)により甲に申請しなければならない。3 乙は、第1項ただし書の規定による承諾を得たときは、再委託等の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して再委託等の相手方による情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。4 乙は、再委託等において、再委託等の相手方に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託等したときは、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。6 再委託等した事務をさらに委託すること(以下「再々委託等」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託等が必要となるときには、第2項の規定を準用する。7 乙は、甲の承諾を得て再々委託等を行うときであっても、甲に対して情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。第10 収集の制限乙は、業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。第11 目的外利用及び提供の禁止乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の履行により知り得た情報資産等をこの契約の目的以外に利用し、又は他の者に提供してはならない。第12 複写又は複製の禁止乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を処理するため甲から提供された情報資産等を複写し、又は複製してはならない。第13 情報資産等の管理乙は、本委託業務において利用する情報資産等を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産等の管理を行わなければならない。(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管すること。(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産等を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 情報資産等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産等を複製又は複写しないこと。(5) 情報資産等を運搬するときは、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ運搬方法(変更)報告書(様式第22号)により甲に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。(6) 情報資産等を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。(7) 情報資産等を管理するための台帳を整備し、情報資産等の利用者、保管場所その他の情報資産等の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(8) 業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出さないこと。(9) 情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。(10) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わせないこと。(11) 情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。(12) 業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させること。第14 受渡し乙は、甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に情報資産等の預り証(様式第23号)を提出しなければならない。第15 情報資産等の返還又は廃棄乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する情報資産等について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を消去又は廃棄する場合は、消去又は廃棄すべき情報資産等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第24号)により甲に申請し、情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書(様式第27号)によりその承諾を得なければならない。3 乙は、情報資産等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を廃棄する場合は、当該情報資産等が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 乙は、情報資産等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第25号)により甲に報告しなければならない。第16 定期報告及び緊急時報告乙は、甲から、情報資産等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。3 乙は、本委託業務の開始時及び終了時において業務委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート(様式第28号)によりセキュリティ対策が適切に実施されていることを甲に報告しなければならない。第17 監査及び検査甲は、本委託業務に係る情報資産等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第18 事故時の対応乙は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報資産等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第19 契約解除甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第20 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。様式第19号(第4条関係)作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いの作業責任者及び作業従事者について、下記のとおり届けます。なお、下記の作業責任者及び作業従事者は本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を契約期間満了後又は契約解除後含め第三者に漏らさないことについて同意します。記<作業責任者>役職・氏名経歴・資格<作業従事者>氏名 所属<記述欄が足りない場合は、別紙により補足すること>様式第20号(第5条関係)作業場所に関する届(新規/変更)令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いに係る作業場所について、下記のとおり届けます。記所在地(所在住所)名称(ビル等の名称、所在階、部屋等の名称)作業内容(当該作業場所で行う作業の詳細)作業端末の環境確認ファイルサーバ等の利用有無 □なし □あり※1外部ネットワーク接続 □なし □あり※2ウィルス対策ソフト,セキュリティパッチの更新 □なし □あり※3ソフトウェアの管理有無 □なし □あり※4所在地が複数ある場合は作業場所ごとに追加すること所在地が庁舎内の場合も本様式を提出すること。
<作業端末の環境確認における注意事項>当市所管の端末以外を利用する場合は、「作業端末の環境確認」の欄を記入すること。※1 ファイルサーバやクラウドストレージ等を利用している場合は、業務に関係しない者が当該情報資産等へアクセスできないよう適切なアクセス権を設定し対処すること。※2 外部ネットワークのうち、当市の行政ネットワークやサーバ、ガバメントクラウド等に接続する場合は、作業環境やセキュリティ体制の詳細がわかる資料を添付すること。※3 ウイルス対策ソフトのパターンファイルやOS等のセキュリティパッチを最新の状態にすること。更新されていない端末での作業は認めないものとする。※4 端末のソフトウェアを適切に管理すること。管理できていない端末やP2P型のファイル共有ソフト(Winny等)がインストールされている端末での作業は認めないものとする。様式第21号(第9条関係)再委託承認申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、下記のとおり申請します。記再委託等業務内容再委託等で取り扱う情報資産等再委託等の期間再委託等の理由再委託等の相手先住所名称(会社名)代表者名再委託等の相手方の責任体制並びに責任者及び業務従事者情報資産等保護措置の内容再委託先の監督方法その他必要事項様式第22号(第13条関係)運搬方法(変更)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の運搬方法について、下記のとおり報告します。記□ ハンドキャリー運 搬 者責任者随行者(必須)随行者(任意)セキュリティ□ ジュラルミンケース□ 施錠機能付きケース□ その他( )注意事項□ 置き忘れ防止のため、目的地以外への立ち寄りはできるだけ避けること。□ キャリーケースは必ず携行すること。□ その他、重要な情報資産等であることを意識し、常に細心の注意を払うこと。□ 配送業者サービス名注意事項□ 受け取りの事実が確認できること。□ 発送から到着まで、オンラインで状況を追跡できること。□ 紛失などの事故に対して損害賠償がされること。様式第23号(第14条関係)預かり証(請負業者)は、掛川市保有の情報資産等(以下、「当該情報」という。)を、以下のとおりお預かりします。(請負業者)は、善良な管理者の注意義務をもって、当該情報を以下に記載する目的のためにのみ使用するものとし、作業の終了後は当該情報を掛川市に返却又は消去します。目的情 報内容記録媒体□DVD/CD □USBメモリ □外付けHDD/SSD□その他( )運 搬運搬方法□ 「運搬方法(変更)報告書」のとおり移送先□ 「作業場所に関する届」のとおり作業終了後の扱い□返却 ※移送と同じ方法で返却する (返却予定日: 年 月 日)□消去 ※情報資産等の消去(廃棄)報告書を提出 (消去予定日: 年 月 日)受渡日 令和 年 月 日提出者(委託者)所属氏名受領者(請負業者)所属氏名返却日 令和 年 月 日確認者(委託者)所属氏名※ 返却後の扱い □ 物理破壊 □ 論理消去様式第24号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)許可申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等を消去(廃棄)したいので、下記のとおり申請します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理予定日令和 年 月 日様式第25号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名令和 年 月 日に許可決定された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)について、下記のとおり実施したので報告します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理日時 令和 年 月 日 時立会者請負業者委託者※請負業者からの要請による様式第26号(第9条関係)再委託承認決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る再委託承認申請(様式第21号)について、下記のとおり承認を決定します。記No. 再委託先(事業者名) 再委託先の取り扱いを許可する情報資産等1様式第27号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)許可申請(様式第24号)について、申請のとおり承認を決定します。様式第28号(第16条関係)業務委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート各項目の確認事項について確認後、レ点を入力し甲に提出する。(該当しない場合は空欄とする。)項目 確認事項開始時チェック欄終了時チェック欄法令等遵守 個人情報の保護に関する法令等を遵守している。☐ ☐責任体制の整備情報資産等の安全管理について、社内における責任体制が構築されている。☐☐技術的安全管理措置情報資産等の漏洩等の事故のための技術的安全管理措置について、甲と取り決めを行い実施している。☐ ☐作業責任者等の届出作業責任者及び作業従事者について、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)を甲に報告・提出している。☐ ☐作業場所の届出情報資産等を取り扱う場所について、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第 20号)を甲に報告している。☐ ☐教育の実施情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を作業責任者および作業従事者に実施している。☐ ☐教育の実施状況を記録している。☐ ☐守秘義務契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(契約の終了後、解除後含む)☐ ☐重要情報を取り扱う場合、甲乙間で秘密保持契約(NDA)を締結している。※取り扱わない場合、空欄。☐ ☐派遣労働者等の利用本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させている。☐ ☐再委託甲の承諾なしに、業務を第三者に委託し又は請け負わせていない。再委託を行う場合は、甲に再委託承認申請書(様式第21号)を申請の承認を得ている。☐ ☐再委託先に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定している。☐ ☐収集の制限業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得している。
☐ ☐項目 確認事項開始時チェック欄終了時チェック欄目的外使用及び第三者への提供禁止契約に係るデータを甲が指示する目的以外に使用し、第三者に提供していない。☐ ☐複写及び複製の禁止本契約に係る情報資産等を委託者の承認なく、用紙、記録媒体等に複写し、又は複製していない。☐ ☐情報資産等の管理施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管している。☐ ☐情報資産等を運搬するときは、運搬方法(変更)報告書(様式第22号)により甲に報告している。☐ ☐業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体を台帳で管理している。甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持出していない。☐ ☐作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わない。☐ ☐情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしていない。☐ ☐作業従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事している。☐ ☐受渡し又は返却甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲に情報資産等の預り証(様式第 23号)を提出している。☐ ☐消去又は廃棄本委託業務に係る情報資産等を消去又は廃棄する場合は、事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第24号)により甲に申請し、承諾を得ている。☐ ☐情報資産等の消去又は廃棄を行った後、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第 25号)により甲に報告している。☐ ☐定期報告及び緊急時報告情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めている。☐ ☐事故時の対応情報漏えい等の事故が発生した場合等に備え、直ちに甲へ通知、報告できる体制を整備している。☐ ☐【業務委託開始時】提出日 令和 年 月 日提出者請負業者名代表者名【業務委託実施後】提出日 令和 年 月 日提出者請負業者名代表者名