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令和8年度レンタカー借上げ(単価契約)

発注機関
農林水産省東北農政局
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
入札資格
A B C D
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度レンタカー借上げ(単価契約)(PDF : 3,957KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年1月15日支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信1 調達内容(1) 件 名 令和8年度レンタカー借上げ(単価契約)(2) 内 容 入札説明書による(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法入札書には、別紙仕様書に定める数量に単価を乗じた総価を記載するものとし、その内訳を添付するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月1日付け 26北総第437 号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時、場所等(1) 入札書の提出場所、競争参加に必要な書類の提出場所及び問合せ先〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局総務部会計課 調達係電話 022-263-1111(内線4408)(2) 入札説明書の交付期間、場所等令和8年1月15日(木)から2月13日(金)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前 10時から午後5時までの間、3(1) に掲げる場所にて交付を行う。または、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 入札説明会の日時及び場所令和8年2月5日(木)午後2時 仙台合同庁舎A棟 東北農政局7階第1入札室(4) 入札書の受領期限及び提出場所ア 電子調達システムによる入札書の締め切り令和8年3月6日(金)午前10時30分イ 紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所受領期限:3(4)アに同じ提出場所:3(1)に同じウ 郵送等による入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和8年3月5日(木)午後5時提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成 14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和8年3月6日(金)午前11時仙台合同庁舎A棟 東北農政局7階第1入札室4 入札者に要求される事項(1) 本入札に参加しようとする者は、入札説明書で示す競争参加に必要な書類を令和8年2月20日(金)正午までに提出しなければならない。(2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできないものとする。また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、応じない場合は入札に参加させないものとする。5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札手続を実施するが、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。6 その他(1) 入札、契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。なお、契約保証金の免除にあたっては、落札者が契約締結の際に、令和7・8・9年度全省庁統一資格を有していることを条件とする。(3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提案書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成 28年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(4) 落札決定後、契約書を作成する。(5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(6) 入札手続における交渉は、認めない。(7) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)第10条及び第 11条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/kitei.pdf)による。(不当な働き掛け)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(8) 詳細は、入札説明書による。お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。 メールマガジンの登録は、右の二次元コード(農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。電子調達システムによる電子入札等の利用を推進しています。詳しくは、調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp)をご覧ください。 仕 様 書1 件 名 令和8年度レンタカー借上げ(単価契約)2 履行場所 東北6県内営業所等所在地3 概 要 この仕様書は東北農政局(本局)ほか5箇所の要求に基づくレンタカーの借上げ契約に適用するものとする。なお、発注者及び最寄り駅は以下のとおり。(1)東北農政局(最寄り駅:仙台駅)〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟)(2)東北農政局青森県拠点(最寄り駅:青森駅又は新青森駅)〒030-0861 青森県青森市長島1-3-25(青森法務総合庁舎)(3)東北農政局岩手県拠点(最寄り駅:盛岡駅)〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10(橋市盛岡ビル)(4)東北農政局秋田県拠点(最寄り駅:秋田駅)〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-5(5)東北農政局山形県拠点(最寄り駅:山形駅)〒990-0023 山形県山形市松波1-3-7(6)東北農政局福島県拠点(最寄り駅:福島駅)〒960-8021 福島県福島市霞町1-46(福島合同庁舎5階)4 借上げ車両、規格及び予定数量等※契約時は単価記載(延べ台数)車 種規 格予定数量(24時間まで)予定数量以後1日毎(24時間)予定数量超過料金(1時間毎)普通乗用車(1,200cc~1,500ccクラス)2WD2713395普通乗用車(1,200cc~1,500ccクラス)4WD3189ワンボックスワゴン(8人乗り)2WD(注)54141(注)貸渡時の駆動方式は問わないものとするが、発注者の求めに応じて4WD規格の貸出を行う場合は、受注者の規定に基づき、受注者が定める差額料金を追加するものとする。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。※消費税及び地方消費税は、請求時に別途計上するものとする。装備品・各車両について、カーナビゲーションシステムを装備すること。・冬期間(12月から3月)までは、スタッドレスタイヤを装備すること。・装備品については、契約単価に含まれること。5 貸し渡し借上げ車の貸し渡しは、以下のとおりとする。(1) 受注者は、発注者近郊に営業所、又は営業所に準ずる貸渡し可能な拠点(フランチャイズ店舗、提携拠点等)を有すること。(徒歩圏内若しくは最寄り駅(3のとおり)近郊)。(2)受注者は、発注者の依頼に基づき、車両の燃料を満タンにし、発注者が指定する日時及び履行場所において貸与すること。6 返却借上げ車の返却は、以下のとおりとする。(1)発注者は、用務終了後、受注者から指定された場所まで車両を返却するものとし、返却予定日時等に変更が生じた場合は、速やかに借入した営業所等まで連絡するものとする。(2)発注者は、原則として自ら燃料を補給して車両を返却するものとする。ただし、発注者が燃料の補給を行わずに車両を返却した場合には、受注者は、発注者が給油すべきであった燃料代相当額を発注者に請求できるものとする。なお、受注者は燃料代を発注者へ請求するに当たり、燃料単価及び補給量等を記載した計算書を作成し、請求書とともに発注者へ交付すること。7 料金体系(1)1日を24時間として基本料金を設定し、24時間を超える場合は、「以後1日毎に」または「以後1時間毎に」料金を加算する。「以後1日毎に」と「以後1時間毎に」の加算料金は、超過料金によっていずれか安い料金を適用する。(カーナビゲーションシステム等の装備品及び免責補償料を含むものとする。)。なお、1時間に満たない場合の取扱い(1時間の切り上げ・切り捨て)については、受注業者の計算方法を適用する。(2)発注者の依頼した車種や規格について、受注者の都合により上位の車種や規格の車両を借上げる場合であっても、依頼した車種や規格の単価とする。(3)借上げ時とは異なる営業所等への乗り捨ては、原則行わないものとするが、発注者の求めに応じて乗り捨てを行う場合は、受注者の規定に基づき、受注者が定める料金を追加するものとする。ただし、受注者において、借上げ時とは異なる営業所等への乗り捨て料金が発生しない場合はこの限りではない。8 保険及び補償(1)受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸出すものとし、使用中の事故については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。対人補償 1名につき 無制限対物補償 1事故につき 無制限(免責額0円)車両補償 1事故につき 車両時価額(免責額0円)人身傷害補償 1名につき 3,000万円まで(2)ノン・オペレーション・チャージは請求しないものとする。(3)事故等により賠償が発生した場合は、原則として(1)に掲げる保険及び補償判定により補填する。ただし、発注者が、当該事故等の内容及び原因から国家賠償法(昭和 22年法律第125号)を適用すべきと判断した場合は、この限りではない。9 自動車賃借証発注者は、車両を借入れるときは、受注者の発行する貸借証等を携帯するものとする。10 その他(1)仕様書に定めのない事項、疑義又は紛争を生じた場合は、協議の上これを解決するものとする。(2)本仕様に基づく業務において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。(3)組織改正に伴い、3に掲げる発注者の庁舎名の変更及び移転があった場合でも、契約は継承する。

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