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【6月11日公告】狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託

発注機関
埼玉県狭山市
所在地
埼玉県 狭山市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月10日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【6月11日公告】狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託 令和7年6月11日1 入札対象業務(1)業務名(2)業務場所(3)業務期間(5)その他(1)(2)(3)3 入札手続きの方法4 設計図書等5 競争参加資格確認申請書 (水) の提出 (木)(水)(月)(木)(1)(2)(金)(火)(4)業務概要8 入札書の提出期間 提出方法提出期間入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。 ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準「9 紙入札について」により、紙入札の承認を得た者はこの限りでない。 6 設計図書等に関する質問7 質問に対する回答また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。 入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。 設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。 システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。 本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。 価格競争方式により落札候補者を決定する。 10時00分まで10時00分令和7年6月20日 8時30分から令和7年6月24日 9時30分まで令和7年6月11日令和7年6月11日令和7年6月16日令和7年6月19日 9時00分から17時00分まで 9時00分から様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱の規定によるものとする。 狭山市長 小谷野 剛記令和7年6月19日狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託狭山市内 質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。 入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。 落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。 契約確定の日から令和9年3月31日まで―本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。 狭山市循環型社会形成推進地域計画策定 一式狭山市一般廃棄物処理基本計画策定(中間見直し) 一式落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。 ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。 2 落札者の決定方法9 開札日時 (火)10 入札に参加できる者の形態11 入札に参加する者に必要な資格(4)配置予定の技術者ア イ ウ エ オ カ13 入札保証金14 契約保証金15 支払条件(2)中間前金払16 現場説明会(1)(2)18 入札に関する注意事項ア イ単体企業(1)資格者名簿への登載令和7年6月24日 10時00分令和7・8年度狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「資格者名簿」という。)に、上に示す業務で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 17 契約の時期狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取りかわし、市議会の議決後に本契約を締結する。 なお、議会で否決された場合、また、本契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当するときは、仮契約を解除するものとする。この場合、発注者は契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (1)前金払12 最低制限価格 設定する。 最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。 免除する。 (5)その他の参加資格 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。 (1)入札の執行 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。 入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。 (2)所在地(3)業務実績営業所等所在地 埼玉県内資格者名簿に登載された「本店」又は「支店・営業所」が上に示す所在地にあること。 循環型社会形成推進地域計画策定業務及び一般廃棄物処理基本計画策定業務しない。 しない。 免除する。 する。 開催しない。 申請業務[業務分類(大)] 建設コンサルタント申請業務[業務分類(小)] 地域計画令和7年度 契約金額の概ね3割令和8年度 契約金額の概ね7割表示した割合は、設計金額に対する割合であるため、契約時の割合は、落札金額により変動する。 契約の締結日にかかわらず平成27年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す業務を履行した実績を有する者であること。 ―(3)部分払(2)入札書に記載する金額(3)提出書類ア イ(5)入札の辞退(6)独占禁止法など関係法令の遵守(7)電子くじア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ(1)(2)(3)(4)(5)(6)狭山市入間川1丁目23番5号狭山市総務部契約検査課やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(4)入札回数 本案件の再度入札は、初度入札と同日に実施するものとし、回数は1回までとする。この場合は電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札電子証明書を不正に使用した者がした入札不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札談合その他不正行為があったと認められる入札虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 落札者との契約は、狭山市建設工事請負契約約款に基づく契約となるので、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。 なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。 ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。 (イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ)押印された印影が明らかでないもの電話 04-2936-9887 ファクシミリ 04-2955-0599落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。 狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。 (オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(ア)入札者の記名のないもの20 この公告に関する問い合わせ先(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたものその他公告に示す事項に反した者がした入札19 その他 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (8)入札の無効入札に参加する資格のない者がした入札参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札 入 札 説 明 書令和 7 年 6 月 11 日環境経済部資源循環推進課1.委託業務の名称 狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託2.履行場 所 狭山市内3.履行期 間 契約日より令和9年3月31日まで4.業務概要 狭山市循環型社会形成推進地域計画策定 一式狭山市一般廃棄物処理基本計画策定(中間見直し) 一式5.業務範囲 委託設計図書の書き入れ範囲とする。ただし、委託設計図書等に書き入れがなくとも業務の完了に必要なものは本業務内に含むものとする。6.業務上の諸注意 関係図書ならびに関係法令を遵守して、遺漏のないように業務を行うこと。7.その他 ・進捗状況等適宜報告し、指示を受けること。・担当者との連絡は密に行うこと。・業務期間を厳守すること。8.設計図書等に関する質問回答質問方法 質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。受付日時 令和7年6月16日(月) 午前10時まで回答方法 質問があった場合は、狭山市公式ホームページに回答を掲載します。回答日時 令和7年6月19日(木) 午前10時から 1 委託業務の名称 狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託 2 履 行 場 所 3 委託大要・変更委託大要狭山市循環型社会形成推進地域計画策定 一式狭山市一般廃棄物処理基本計画策定(中間見直し) 一式 狭山市内 業 務 委 託 仕 様 書 令和7年度変更委託大要委 託 大 要名 称 仕 様 単 位 単 価 摘 要業務価格 1.業務原価 A.直接人件費 1 0 式 明細書-1 B.直接経費 1 0 式 明細書-2 C.その他原価 1 0 式業務原価計 2.一般管理費等業務価格計改め消費税及び地方消費税の額 1 0 式 合 計内 訳 書数 量 金 額明細書ー1(1/2)名称 技師長 主任技師 技師 (A) 技師 (B) 技師 (C) 技術員単価 人 金額計画策定準備一般廃棄物処理基本計画策定Ⅰ ごみ処理基本計画策定1.策定にあたり整理すべき基礎事項①地域概況 人②ごみ処理の現況及び課題 人③ごみ処理行政の動向 人④計画策定の基本的考え方 人2.ごみ処理基本計画の策定①食品ロス削減推進計画 人摘 要直 接 人 件 費 (令和7年度)作業項目計明細書ー1(2/2)名称 技師長 主任技師 技師 (A) 技師 (B) 技師 (C) 技術員単価 人 金額Ⅱ.生活排水処理基本計画策定1.生活排水処理の現状把握 人Ⅲ.循環型社会形成推進地域計画策定1.循環型社会形成推進地域計画①計画の基本的な事項 人Ⅳ.打合せ協議 人 人金額(円)直 接 人 件 費 (令和7年度)計摘 要 作業項目小 計 明細書ー2 (1/3)名称 技師長 主任技師 技師 (A) 技師 (B) 技師 (C) 技術員単価 人 金額一般廃棄物処理基本計画策定Ⅰ ごみ処理基本計画策定1.ごみ処理基本計画の策定①基本方針 人②計画数値目標 人③ごみの発生量及び処理量の見込み 人④ごみの排出抑制・再資源化のための方策に関する事項 人⑤分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分 人⑥ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 人⑦ごみ処理施設の整備に関する事項 人⑧その他ごみの処理に関し必要な事項 人摘 要直 接 人 件 費 (令和8年度)作業項目計 明細書ー2 (2/3)名称 技師長 主任技師 技師 (A) 技師 (B) 技師 (C) 技術員単価 人 金額Ⅱ.生活排水処理基本計画策定1.生活排水処理基本計画の策定 人Ⅲ.循環型社会形成推進地域計画策定1.循環型社会形成推進地域計画①循環型社会形成推進のための現状と目標 人②目標達成に向けた施策(一般廃棄物の処理) 人③循環型社会形成推進のための現状と目標(生活排水の処理) 人④目標達成に向けた施策(生活排水処理) 人⑤関連するその他の施策 人⑥計画のフォローアップと事後評価 人⑦統括表 人2.添付書類 人3.協議会への出席 人直 接 人 件 費 (令和8年度)計摘 要 作業項目 明細書ー2 (3/3)名称 技師長 主任技師 技師 (A) 技師 (B) 技師 (C) 技術員単価 人 金額Ⅳ.審議会への出席1.審議会資料作成 人2.審議会出席 人Ⅴ.市民・事業者の意識の把握 人Ⅵ.打合せ協議 人 人金額(円)直接人件費計 人( 令和7年度+令和8年度 ) 金額(円)摘 要小 計計直 接 人 件 費 (令和8年度)作業項目明細書-2種別 細別 数量 単位 単価1.打合せ等旅費・交通費打合せ協議 人協議会出席 人審議会出席 人2.印刷・製本費一般廃棄物処理基本計画 30 部その他 1 式直 接 経 費 明 細 書金額 (円) 摘 要合 計 狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託特記仕様書令和7年5月1第1章 共通仕様書第1節 業務の目的本業務は、環境省所管の交付金の交付申請に向けた「循環型社会形成推進地域計画」(以下、「地域計画」という。)の策定に必要な支援を行う。併せて、狭山市(以下、「本市」という。)における廃棄物の排出抑制および適正な処理による生活環境の保全ならびに公衆衛生の向上を目的として、今後の本市における廃棄物の減量および処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第137号)第6 条第1 項の規定に基づき、長期的・総合的視点から本市の一般廃棄物政策に係る基本的な方針を定めた一般廃棄物処理基本計画(以下、「基本計画」という。)の中間年次における見直しを行い、地域計画との整合を図るものである。第2節 仕様書の適用本仕様書は、本市が計画している「狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託」に適用するもので、受託者は、本仕様書に明記なき事項であっても計画策定上必要と思われることについては、本市と協議のうえこれを行うものとする。第3節 委託業務の名称狭山市循環型社会形成推進地域計画等策定業務委託第4節 業務委託期間契約締結日から令和9年 3月 31日まで(令和7~8年度)第5節 関係法令等基本計画は「ごみ処理基本計画策定指針(平成 28 年9月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)」及び「生活排水処理基本計画策定指針(平成 2年衛環第200号)」に、地域計画は「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル(令和6年3月環境省環境再生・資源循環局)」に準拠するものとする。受託者は、業務実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害廃棄物対策指針の他、関係する法令、規則、細則等に従うものとする。第6節 業務管理1.受託者は過去 10年間(平成 27年 4月1日から令和 7年 3月 31日)に地方公共団体から一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務を元請受注し、完了した実績を有すること。2.受託者は、業務の円滑な履行を図るため、技術力及び経験を有する技術者、または、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者を配置するものとする。3.管理技術者は過去10年間に一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務履行の実績を有する技術士(衛生工学部門又は総合技術監理部門(衛生工学の廃棄物関係))の資格を有するものとする。2第7節 打合せ協議受託者は、本市と必要に応じて打合せを行い、打合せ後には速やかに打合せ記録簿を 2 部作成し、本市の監督職員と受託者の管理技術者が確実に確認し合い、捺印のうえ、それぞれが各1部を保管するものとする。第8節 資料の貸与業務の実施にあたり、必要な資料の収集、調査等は原則として受託者が行うが、本市が保有する資料については貸与する。受託者は貸与を受けた資料のリストを提出し、業務完了後速やかに返却すること。第9節 個人情報の取り扱い・品質管理等受託者は、個人情報の取扱い、品質管理等の観点より、下記外部機関の認証取得を受けているものとする。なお、受託者は契約後速やかに認証取得を証明する書類(コピー)を提出するものとし、未取得の認証がある場合は業務期間内に取得し、証明書類を提出するものとする。① ISO9001(品質マネジメントシステム)② ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)③ ISO15001(プライバシーマーク)④ ISO14001(環境マネジメントシステム)⑤レジリエンス認証第10節 成果品の提出受託者は、業務の履行において、次の各号に掲げる成果品を発注者に提出しなければならない。なお、成果品の所有権、著作権等の権利については、すべて発注者に帰属するものとする。また、本市の許諾なしに使用、公表以下に示す成果品を納入すること。なお、詳細については、本市との協議により決定すること。① 令和7年度中間報告書(A4版ドッチファイル、CD-R又はDVD-R) 各 1部② 令和8年度業務報告書(A4版ドッチファイル、CD-R又はDVD-R) 各 1部③ 一般廃棄物処理基本計画(A4判くるみ製本、本編:白黒) 30部④ 循環型社会形成推進地域計画(A4判製本) 2式⑤ 審議会資料 1式⑥ 議事録 1式⑦ 上記①~⑥ 電子データ(CD-R又はDVD-R) 1式⑧ その他、発注者が指示するもの 1式3第2章 特記仕様書令和7年度業務内容Ⅰ ごみ処理基本計画策定業務第1節 策定に当たって整理すべき基礎事項計画の策定に当たっては、地域概況、ごみ処理の現況及び課題等を整理した上で、計画策定の基本的考え方を示す。1.地域概況(1)人口動態人口、世帯数等の過去10年間の推移を整理する。(2)産業の動向産業構造や従業員数人口、事業所数、土地利用状況等について整理する。(3)総合計画等との関係本市における総合計画等との食い違いが生じることのないよう、本市の上位計画等の今後の基本方針や廃棄物に係る基本方針等について整理する。2.ごみ処理の現況及び課題(1)ごみ処理体制ごみの排出抑制、分別区分、収集、運搬、中間処理及び最終処分等に係る運営・管理体制等を整理する。(2)ごみ処理の実績ごみの種類別発生量、収集・運搬、中間処理、最終処分及び廃棄物の性状(組成・発熱量等)について、原則として 5年間以上の実績を把握・整理する。(3)ごみ処理の点検・評価上記(2)で整理した実績を基に、分別収集区分や処理方法といった一般廃棄物処理システムについて、環境負荷面、経済面等から客観的な評価を行う。(4)課題・留意点の抽出実績を整理した結果を基に、排出抑制、収集・運搬、中間処理、最終処分及びごみ処理経費等の項目ごとに課題・留意点を整理する。3.ごみ処理行政の動向国や埼玉県におけるごみ処理行政の動向、近隣市町村における動向等について整理する。4.計画策定の基本的考え方(1)計画策定の趣旨廃棄物処理をめぐる社会・経済情勢や地域の開発計画、住民の要望等について整理する。4(2)計画の位置付けア.他の計画等との関係関連法令や上位計画、都道府県・市町村の関連計画とごみ処理基本計画の関連を整理し、基本計画が本市のごみ処理に関する基本的な方針を定めるものであることを明確にする。イ.計画対象区域計画対象区域は、本市全域を対象とする。ウ.計画の範囲計画の対象となる廃棄物の範囲とごみの種類を整理する。 エ.計画目標年度計 画 期 間 :令和 4年 4月から令和14年 3月まで中間目標年度:令和 7年度計画目標年度:令和 13年度第2節 ごみ処理基本計画の策定1.食品ロス削減推進計画食品ロスの削減の推進に関する法律第 13 条の規定に基づく食品ロス削減推進計画を基本計画に含めること。II.生活排水処理基本計画策定生活排水処理基本計画は、市町村が長期的・総合的視点に立って、計画的に生活排水処理対策を行うため、計画目標年次における計画処理区域内の生活排水をどのような方法で、どの程度処理していくかを定めるとともに、生活排水処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法等の生活排水処理に係る基本方針を定めるものである。生活排水処理基本計画策定指針(平成 2 年 衛環第 200 号)に準拠し、具体的かつ実現性のある施策を検討すること。第1節 策定に当たって整理すべき基礎事項1.生活排水の排水状況(1)生活排水処理主体(2)生活排水処理フロー(3)生活排水処理の実績生活排水の処理形態別人口、発生量、収集・運搬、中間処理、最終処分の実績をその種別毎に過去 5年程度把握する。(4)課題、留意点の抽出実績を整理した結果を基に排出抑制、収集・運搬、中間処理、最終処分等の項目ごとに課題・留意点を整理する。2.生活排水処理行政の動向(国・埼玉県・近隣市町村)5III.循環型社会形成推進地域計画作成地域計画は、作成する基本計画と整合を図るものし、交付金の申請に必要な事項で基本計画に定められていない事項については別途補うものとする。計画の内容は以下のとおりとし、作成は、本市が提供する「地域計画作成ツール」を用いる。「地域計画作成ツール」で不足するものは受託者において作成する。第1節 循環型社会形成推進地域計画1.計画の基本的な事項(1)基礎情報ア.対象地域イ.計画期間(2)対象地域における取組みに関する事項ア.ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況イ.プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容ウ.対象地域における一般廃棄物処理有料化の状況エ.対象地域における災害廃棄物処理計画の策定状況6令和8年度業務内容Ⅰ.ごみ処理基本計画策定業務(1)ごみ処理フロー令和8 年 4 月 1 日現在の実績をフローチャート等で図示し、本市のごみ処理システムを分かりやすい形で整理する。第2節 ごみ処理基本計画の策定次に掲げる事項を定める。1.基本方針令和7年度業務内容2.(3)ごみ処理の点検・評価及び(4)課題・留意点の抽出等を踏まえ、ごみ処理の基本的な方向性を検討・整理する。2.計画数値目標国及び埼玉県の計画、分別収集計画及び2.(2)ごみ処理の実績等を参考に減量化・資源化率等を設定する。3.ごみの発生量及び処理量の見込み計画目標年次におけるごみ発生量及び処理量の見込みは、将来人口の予測、排出抑制及び集団回収等によるごみ減量効果、自家処理量等の見込み、他の市町村からの搬入(あるいは、他の市町村への搬出)等を勘案して、ごみの種類ごとに予測を行う。4.ごみの排出抑制・再資源化のための方策に関する事項ごみの排出抑制、再資源化のための方策については、行政、住民及び事業者における方策について、それぞれ検討・整理する。5.分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分家庭、事業所から排出されたごみの再生利用を推進するためには、なるべく排出する段階で再生利用に配慮した区分で分別収集することが必要であるため、ごみ処理基本計画に分別区分及びごみの種類を定める。6.ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項ごみの性状を勘案した区分ごとの処理方法及び当該処理方法ごとの処理主体について定めるものとする。また、処理方法については、以下の項目についてそれぞれ検討・整理する。(1)収集・運搬計画収集・運搬計画は、分別区分ごとに、収集形態、収集回数、収集体制及び収集・運搬量等について検討・整理する。7また、多量に排出される事業系ごみや市町村の処理施設では、受入できないごみについては、その種類、排出先、処理ルート、処理方法など基本的事項について整理する。(2)中間処理計画(再生利用含む。)中間処理は、排出抑制、再生利用効果、分別区分の変更等を勘案し、中間処理の対象とするごみ量を検討・予測する。(3)最終処分計画最終処分は、ごみの排出抑制、再生利用の効果、焼却等の中間処理による減量等を勘案し、最終処分対象物を検討・予測する。また、最終処分の方法としては埋立処分が基本となることから、埋立対象ごみの種類、形状・組成、埋立処分すべき量などについて検討を行う。7.ごみ処理施設の整備に関する事項ごみ処理施設は、「上記6.ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項」に基づき、施設の種類ごとに施設能力、処理方式等について検討・整理する。8.その他ごみの処理に関し必要な事項災害時に発生する廃棄物にかかる対策、不法投棄対策等について基本的な考え方を定めるものとする。8Ⅱ.生活排水処理基本計画策定生活排水処理基本計画は、市町村が長期的・総合的視点に立って、計画的に生活排水処理対策を行うため、計画目標年次における計画処理区域内の生活排水をどのような方法で、どの程度処理していくかを定めるとともに、生活排水処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法等の生活排水処理に係る基本方針を定めるものである。生活排水処理基本計画策定指針(平成 2 年 衛環第 200 号)に準拠し、具体的かつ実現性のある施策を検討すること。第1節 生活排水処理基本計画の策定1.基本方針ごみ処理をめぐる社会・経済情勢や地域の開発計画、住民の要望等を踏まえて、甲における生活排水処理の基本方針を明らかにする。2.計画目標年度計 画 期 間 :令和 4年 4月から令和14年 3月まで中間目標年度:令和 7年度計画目標年度:令和 13年度3.生活排水の状況の見込み生活排水の処理形態別人口、発生量、収集・運搬、中間処理、最終処分をその種別、処理主体毎に推計する。4.処理主体目標年次における生活排水の種類別、処理の区分別に基本方針に沿って処理主体を明らかにする。5.生活排水処理基本計画基本方針に沿って目標年次における生活排水の種類別、処理主体別に全体の整合性を図り、内容を明らかにすること。なお、計画を実現するために今後行うべき施策についても生活排水別に明らかにすること。 (1)生活排水の処理計画① 処理の目標② 生活排水を処理する区域及び人口等③ 施設及びその整備計画の概要(2)し尿・汚泥の処理計画① 排水抑制・再資源化計画② 収集・運搬計画③ 中間処理計画④ 最終処分計画9(3)その他① 住民に対する広報・啓発活動② 地域に関する諸計画との関係III.循環型社会形成推進地域計画作成地域計画は、I.及び II.で作成する基本計画と整合を図るものし、交付金の申請に必要な事項で基本計画に定められていない事項については別途補うものとする。計画の内容は以下のとおりとし、作成は、本市が提供する「地域計画作成ツール」を用いる。「地域計画作成ツール」で不足するものは受託者において作成する。第1節 循環型社会形成推進地域計画1.循環型社会形成推進のための現状と目標(1)一般廃棄物の処理の現状と目標(2)一般廃棄物の処理の現状と目標のフロー図2.目標達成に向けた施策(一般廃棄物の処理)(1)処理体制ア.生活系ごみの処理体制の現状と今後イ.事業系ごみの処理体制の現状と今後ウ.一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後(2)処理施設等の整備実施する施設整備事業、対象地域における現有施設に関する事項について一覧にまとめる。3.循環型社会形成推進のための現状と目標(生活排水の処理)(1)生活排水の処理に関する現状と目標4.目標達成に向けた施策(生活排水の処理)(1)処理体制ア.生活排水処理の現状と今後(2)合併処理浄化槽の整備5.関連するその他の施策(1)地域の循環型社会を形成する上で実施していく施策対象地域における廃棄物、生活排水分野で推進する施策について記載する。10ア.ごみ減量・リサイクル促進のための施策内容イ.プラスチック資源に関する施策内容ウ.ごみ処理手数料有料化の実施内容エ.リチウム蓄電池に関する対策オ.事業系ごみに関する施策内容カ.災害時の廃棄物処理に関する事項キ.生活排水対策6.計画のフォローアップと事後評価(1)計画のフォローアップ(2)事後評価及び計画の見直し7.総括表総括表(交付期間における各交付対象事業の概算事業費)第2節 添付書類循環型社会形成推進地域計画の添付資料として必要な次の書類を整備すること。・ 計画開始前過去5年程度から目標年度までの各年度の一般廃棄物の処理に係るトレンドグラフ(総人口、事業系ごみ排出量、生活系ごみ排出量、1人あたりのごみ排出量、1人あたりの排出量、総資源化量、最終処分量を記載)・ 計画開始前過去5年程度から目標年度までの各年度の生活排水の処理に係るトレンドグラフ(総人口、公共下水道、集落排水施設等、合併処理浄化槽等、未処理人口を記載)・ 対象地域図・ 地域内の施設の現況と予定(位置図)(浄化槽整備区域図及び浄化槽処理促進区域図を含む)・ 現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ(災害が想定されない地域を除く。)・ 国土強靱化地域計画(事業が記載されているページの抜粋、記載箇所を赤枠)・ その他必要となる添付書類(理由書等)第3節 協議会への出席本市が地域計画策定にあたり、協議会を実施する場合は、会議へ出席し、本市が行う説明の補佐を行う。協議会は2回を予定する。11IV.審議会への出席基本計画策定に当たっては、学識経験者、市民等による審議会へ諮問する。会議に必要な資料の作成、必要に応じた当審議会への出席、資料の説明、事務局の支援及び会議録の作成を行うものとする。審議会の開催は4回を予定する。V.市民・事業者の意識の把握ごみの減量や分別等について、市民・事業者の意識の把握に必要な支援を行う。 様式第2号(単体企業・経常建設工事共同企業体)一般競争入札参加資格等確認申請書年 月 日(あて先)狭山市長住 所商号又は名称代表者下記建設工事等の入札公告に示された、一般競争入札参加資格等確認資料等を添えて入札参加資格の確認を申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること及び記載事項が事実と相違ないことを誓約します。 記1 公告年月日 年 月 日2 工事(業務)名3 工事(業務)場所4 連絡先(1)担当者所属・氏名(2)電話番号様式第4号(単体企業・経常建設工事共同企業体) 一般競争入札参加資格等確認資料商号又は名称1 対象工事に対応する業種に係る発注標準額の業者区分(格付け)2 対象工事(業務)に対応する業種に係る最新の許可(登録)年月日年 月 日( 許可 / 登録 )3 建設業法に基づく許可を受けた主たる営業所所在地4 入札公告に記載された施工(履行)実績工事・業務名称等工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間年 月~ 年 月年 月~ 年 月受注形態等単体/共同企業体(出資比率 %)単体/共同企業体(出資比率 %)工事・業務概要5 当該工事(業務)に配置予定の技術者技術者区分従事予定者名所属会社名生年月日(年齢)最終学歴法令による免許(取得年月日)(登録番号等)現在の受持工事(業務)名施工(履行)場所期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職工事・業務実績工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職工事(業務)名発注機関名施工(履行)場所契約金額期間 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月従事役職(注) 配置予定の技術者の工事・業務実績については、公告に定めのある場合及び法令による資格において実務経験が必要な場合に記載すること。 様式第10号資 本 関 係 ・ 人 的 関 係 調 書提出日 年 月 日(あて先)狭山市長 所在地商号又は名称代表者 提出日現在における、当社と他の資格者(狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に登載されている者)との間における資本関係・人的関係は次のとおり相違ありません。 1 資本関係又は人的関係あり ・ なし (どちらかに○印)2 資本関係に関する事項⑴ 会社法第2条第4号の規定による親会社商号又は名称:⑵ 会社法第2条第3号の規定による子会社商号又は名称:① ② ③⑶ ⑴に記載した親会社の他の子会社(自社を除く。)商号又は名称:① ② ③3 人的関係に関する事項取締役の兼任の状況当 社 の 取 締 役 等兼任先及び兼任先での役職役 職氏名商 号 又 は 名 称役 職(注)1 「1 資本関係又は人的関係」で「なし」に○印を記入した場合は、2及び3の欄の記入は不要です。 (注)2 資本等で関係がある他の資格者を記載する場合は、狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に登載されている者のみを記入してください。 (注)3 特定建設工事共同企業体を結成している場合、この様式は各構成員ごとに作成し、商号又は名称の後に括弧書きにて特定建設工事共同企業体名を併せて記載してください。 (注)4 記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加又は別紙(任意)を添付してください。

埼玉県狭山市の他の入札公告

埼玉県の役務の入札公告

案件名公告日
強度計算等委託業務2026/03/24
【電子可】物品運送業務委託(単価契約)2026/03/24
強度計算等委託業務2026/03/24
【電子可】物品運送業務委託(単価契約)2026/03/24
本庄税務署空気調和設備改修工事設計業務委託2026/03/11
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