(RE-00774)令和8年度TIARA利用システムの保守請負契約【掲載期間:2026年1月15日~2026年2月5日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00774)令和8年度TIARA利用システムの保守請負契約【掲載期間:2026年1月15日~2026年2月5日】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和 8 年 1 月 15日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 大小原 努記(1)件 名 令和8年度TIARA利用システムの保守請負契約R8.1.15 R8.2.5 請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札令和9年3月31日)(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和9年3月31日(履行期間 令和8年4月1日E-mail:(2)令和 8 年 2 月 5 日 (木)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)令和 8 年 2 月 6 日(金) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 川畑 夏姫令和 8 年 2 月 25日(水) 16時30分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。
上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和 8 年 1 月 29日 (木)(5)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 8 年 1 月 23日 (金) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
仕様書Ⅰ 一般仕様1.件 名 令和8年度TIARA利用システムの保守請負契約2.目 的量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)高崎量子技術基盤研究所先進ビーム利用施設(以下「TIARA」という。)は内外の研究者に利用されており、TIARAの利用申請等は、インターネットを利用した①「放射線高度利用施設電子申請システム」、②「放射線高度利用施設供用利用電子申請システム」、③研究用照射試料の放射化の計算は、「イオン及び中性子による生成放射能計算コードシステム(IRACM)」により運用されている。(以下「TIARA利用システム」という。)本契約は、情報基盤管理部のQST Azure Network上のコンテンツTIARA利用システム、への不正アクセスなどによる情報漏えい、改ざん防止など、情報セキュリティを確保するために実施するものである。3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(履行期限)4.業務期間及び作業時間(1)作業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日(2)業務時間:月曜日(但し、月曜日が祝日の場合には翌日に実施する。)5.履行場所 群馬県高崎市綿貫町1233番地(作業場所) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST Azure Network上の仮想サーバ6.業務内容 (詳細はⅡ技術仕様による。)(1) 検証サーバ(請負側で用意するテスト環境)でのセキュリティパッチ検証作業(2) 運用サーバ(ウェブサーバ、データベースサーバ、コンテンツサーバ)のセキュリティパッチ検証作業(3) 運用サーバの障害対応及び対策(4) システムの運用、技術的問合せ対応、システムに関する資料補助対応(5) ウイルス情報収集、セキュリティ的脅威、情報提供、報告対応(6) 脆弱性対策作業7.提出図書 下記の書類を提出すること。図書名 提出時期 部数 確認作業工程表作業体制表※全員の経歴、スキル及び資格取得情報を明記作業報告書再委託承諾願(QST指定様式)その他QST が必要とする書類契約後速やかに契約後速やかに作業終了後速やかに契約後速やかに※下請負等がある場合に提出のこと。その都度2部2部2部1式2部不要不要不要要不要(提出場所)QST 高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 利用管理課8.検査条件・I章6項及びⅡ章に示す作業完了後、Ⅰ章7項に定める提出図書の確認並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。9.貸与品(1)取扱説明書 : システム説明書およびソフトウェア説明書(2)ソースプログラム : CD10.特記事項(1) 本システムは基幹業務システムのため、障害発生時にはミッションクリティカルな対応を求める場合がある。その為、速やかに来訪して原因の追究、調査、報告することができる体制を整えておくこと。(2) 障害対応を実施する場合は、書面にてQST担当者に報告を行うこと。本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合、QST担当者と協議のうえ、決定するものとする。(3) 検査に合格したものであっても、報告書等が本仕様に合致しない事項が判明した場合には、請負者の責任において速やかに無償にて修正および再提出すること。11.その他(1) 受注者は、QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QSTの規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(2) 受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(4) 受注者は個人情報および機密情報を取り扱うシステムであることから、国際規格の ISO27001(ISMS)を取得していることを証明すること。(5) 受注者は意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。(6) 受注者は本作業において、幅広い知識を必要とすることから、主要担当者には国家資格である基本情報技術者試験、応用情報技術者試験を合格者した者もしくは同等の知識を有する者を任命し、作業を行わせるものとする。(7) Linux を利用した高度な基幹情報システムである観点から、担当者は Linux 技術者認定試験Level3(303-Security)を取得、または同等の技術力を有していること。(8) 知的財産権については、別紙の「知的財産権特約条項」に従うこと。(9) 請負者は、WEB 経由で提供されている認証サービス(暗号化通信)に障害が発生した場合には、直ちにQST担当者に報告の上、速やかに対応すること。(10) 導入するサーバでは他の基幹業務システムが動作しているため、誤操作や誤作動、または過大な負荷を与えて他のシステムに影響が出ないよう十分注意して作業を実施すること。(11) 請負者は、QST担当者の要請に基づいて、調査資料作成のためのデータの抽出作業に対応すること。ただし、作業範囲は、緊急度及び影響範囲、難易度等を勘案した上でQST担当者と協議して決定することとする。(12) 本件で発生する作業を外部業者に対して再委託することは禁ずる。ただし、部分的な専門分野に関する作業は、事前に書面にて許可を得ること。(13) 受注者はソースプログラムを日本国外へ持ち出したり、メール添付等で日本国外へ送付したりすることがないこと。また、受注者の作業拠点は日本国内とすること。(14) 貸与情報および成果情報に秘密保持を行うことと。(15) 受注者はQSTのコンプライアンスを十分に理解した上で業務を遂行できる体制を整えること。(16) QSTとの契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェアおよびネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう)を利用する場合には、QSTの情報および情報システムを保護するために、請負者側の全ての情報端末機器において統合型のセキュリティ対策ソフト(エンドポイントのセキュリティ対策を統合して一元管理できる製品等)を導入して、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウイルスの侵入などの防止、その他必要な措置を講じること。(17) 契約完了後、貸与情報は受注者の責任において消去しなければならない。(18) 本作業により知り得たすべての事実については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。
(19) 請負者は、本契約に関してQSTが開示した情報(公知の情報を除く。)及び契約履行過程で生じた納入成果物に関する情報を本契約の目的外に使用又は第三者に開示もしくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な処置を講ずること。(20) 情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。(21) 次の次号に掲げる事項を損種するほか、QST の情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならないI. 主要担当者を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。II. QSTとの契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物および計算結果を含む)を取扱う情報システムについて、主要担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。III. QST との系に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、統合型のセキュリティ対策ソフト(エンドポイントのセキュリティ対策を統合して一元管理できる製品等)の導入、セキュリティパッチの適用など適切な情報セキュリティ対策を実施していることを証明すること。IV. P2Pファイル共有ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share等)およびSoftEtherを導入した情報システムにおいて、QST との契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。V. QSTの承諾がないかぎり、QSTとの契約に関して知り得た情報を、QSTまたは受注者の情報システム以外の情報システム(主要担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。VI. 委任又は下請をする場合は、当該委任または下請を受けたものの当該契約に関する行為について、QST に対し全ての責任を負うとともに、当該委任または下請を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。VII. QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。VIII. QST の提供した情報ならびに受注者及び委任又は下請を受けたものが本業務の為に収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス、その他の事故が発生、又は生ずる恐れのあることを知った場合は、ただちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。当該契約終了後においても同様とする。12.総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項13.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。14.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。Ⅱ 技術仕様1.対象システム・「放射線高度利用施設電子申請システム」本システムは、QST Azure Network上の仮想サーバーを利用し、以下の環境で公開、運営させている。用途 台数 セグメントウェブサーバ 1台 DMZデータベースサーバ 1台 DMZコンテンツサーバ 1台 DMZ(1) 開発言語Java、SQL、PL/pgSQL、HTML、XHTML、XML、Javascript、CSS、シェルスクリプト、jQuery、JSON、Ajax(2) 動作環境オペレーティングシステム : Red Hat Enterprise Linuxリレーショナルデータベース : PostgreSQLコンパイラ : OpenJDKアプリケーションサーバ : Apache Tomcatウェブサーバ : Apache Httpd(3) 利用環境ブラウザは、Microsoft Edge 117以上、Mozilla Firefox 118以上、Google Chrome 117以上、Mac OS Sequoia 15.0 Safari 17以上の環境で動作すること。動作検証においては全てのバージョンで全ての機能の動作に問題ない事を検証すること。また、タブレットPC(Android、iOS)で閲覧される場合も想定されるので、レイアウトが崩れていないかを確認すること。・「施設供用システム」本システムは、QST Azure Network上の仮想サーバーを利用し、以下の環境で公開、運営させている。用途 台数 セグメントウェブサーバ 1台 DMZデータベースサーバ 1台 DMZコンテンツサーバ 1台 DMZ(1) 開発言語Java、SQL、PL/pgSQL、HTML、XHTML、XML、Javascript、CSS、シェルスクリプト、jQuery、JSON、Ajax(2) 動作環境オペレーティングシステム : Red Hat Enterprise Linuxリレーショナルデータベース : PostgreSQLコンパイラ : OpenJDKアプリケーションサーバ : Apache Tomcatウェブサーバ : Apache Httpd(3) 利用環境ブラウザは、Microsoft Edge 117以上、Mozilla Firefox 118以上、Google Chrome117以上、Mac OS Sequoia 15.0 Safari 17以上の環境で動作すること。動作検証においては全てのバージョンで全ての機能の動作に問題ない事を検証すること。また、タブレットPC(Android、iOS)で閲覧される場合も想定されるので、レイアウトが崩れていないかを確認すること。・「生成放射能計算コードシステム」本システムは、QST Azure Network上の仮想サーバーを利用し、以下の環境で公開、運営させている。用途 台数 セグメントウェブサーバ 1台 DMZコンテンツサーバ 1台 DMZ(1) 開発言語C言語、Perl、Python、HTML、XHTML、XML、Javascript、CSS、シェルスクリプト、JSON(2) 動作環境オペレーティングシステム : Red Hat Enterprise Linuxウェブサーバ : Apache Httpd(3) 利用環境ブラウザは、Microsoft Edge 117以上、Mozilla Firefox 118以上、Google Chrome117以上、Mac OS Sequoia 15.0 Safari 17以上の環境で動作すること。動作検証においては全てのバージョンで全ての機能の動作に問題ない事を検証すること。また、タブレットPC(Android、iOS)で閲覧される場合も想定されるので、レイアウトが崩れていないかを確認すること。2.事前調査システム全般について掌握している必要がある為、QST担当者が必要と判断した場合には、本件のプログラム、テーブル(カラム)の一覧、関連機能の運用手順書等を明確にしたシステム分析報告書を、受注後2週間以内に作成し、QST担当者のレビューを受け承認を得ること。
3.作業範囲及び項目(1)検証サーバ(請負側で用意するテスト環境)でのセキュリティパッチ検証作業(2)運用サーバ(ウェブサーバ、データベースサーバ、コンテンツサーバ)のセキュリティパッチ検証作業(3)運用サーバの障害対応及び対策(4)システムの運用、技術的問合せ対応、システムに関する資料補助対応(5)ウイルス情報収集、セキュリティ的脅威、情報提供、報告対応(6)脆弱性対策作業4.作業内容(1) 検証サーバのセキュリティパッチ検証作業I. 検証サーバでのセキュリティパッチ適用に関する情報収集を行い、システムに影響が無い事を十分検証すること。II. 原則として QST Azure Network 上の仮想サーバーと同環境を請負者側の環境に用意して検証し、あらかじめ問題が発生しないことを十分に確認してから運用サーバへ適用すること。III. ミドルウェア等のバージョンも全く同一のものを利用すること。IV. QST Azure Network上の仮想サーバーと同環境を用意するに当たり、必要なライセンスやサブスクリプションは請負者側で用意すること。また当システム専用のサーバとして整備すること(OS 等のライセンス証書のコピーを求める場合がある)。V. 各試験で導入するツールやソフトウェアについては有償無償問わず請負者側で用意して実施すること。ツールやソフトウェアを導入して実施する場合はQST担当者のレビューを受けること。VI. 上記作業後に、障害や不具合が発生した場合は、直ちに原因調査の上で対策案を検討し、報告すること。VII. セキュリティパッチ適用あるいは OS カーネルのアップデートを行った場合は、月次報告書にその詳細(パッチ名称、バージョン等)を記載すること。(2) 運用サーバのセキュリティパッチ検証作業I. QSTによるセキュリティパッチ適用後に本運用サーバでのセキュリティパッチ適用に関する情報収集を行い、システムに影響が無い事を十分検証すること。II. セキュリティパッチの適用後に、障害や不具合が発生した場合は、検証サーバで再度確認を実施して原因を報告すること。III. 定期的にセキュリティパッチを検証し、システムのセキュリティを常に高水準に保つこと。(3) 運用サーバの障害対応及び対策I. システムの障害及び不具合が発生、予想された場合は、速やかに原因調査、対策を施し、システムの安定運用を維持すること。II. システムの障害及び不具合が発生、予想された場合は、速やかにQST担当者に報告の上、必要に応じて障害報告書を作成し提出すること。III. 請負者は、障害原因を問わず問題解決、復旧に向けて協力すること。IV. 障害内容により問題の切り分けを行い、必要に応じてQST担当者の支持を受けること。また、問題の切り分けについては、ハードウェア及び各サーバ・オペレーティングシステム、データベース等のログ解析に関する作業の実施も含むものとする。V. 問題の切り分けを行った結果、本システムでの不具合と判明した場合及び不具合の連絡を受けた場合、不具合譲許の調査・原因の特定を行い、障害を解決するための対処法を検討し、QST担当者へ報告すること。VI. 不具合にて影響があったデータ等については、システム内で整合性が取れるようQST担当者の指示により修正すること。VII. 請負者は、障害原因や内容に関しての必要な情報を関係者に周知を行い、再び同じ障害が発生することが無いように注意すること。VIII. システムの障害発生等において、QSTが要請したときは、請負者は速やかに当該技術者をTIARAに派遣すること。(4) システム運用、技術的問合せ対応、システムに関する資料補助対応I. システムの運用や技術的問い合わせ事項、改修相談等に対応すること。電話での問い合わせ対応はAM9 時からPM5 時とする。メール対応について受付時間は24時間365日とすること。II. システムに関する運用、問合せや専門的、技術的な回答について的確に返答が行える技術力を有する人員を整えておくこと。また、QSTの要請に応じて、速やかに当該技術者をTIARAに派遣すること。III. 作成した資料等はQST担当者へレビューを行い、納品時に納品書類として納品すること。IV. システムの利用状況や運用状況、環境設定、セキュリティについて調査及び分析依頼をする場合があるため、可能な限り協力すること。V. 外部システムとのデータ連携をしている為、システム間の仕様確認に関する問い合わせ対応や連携データの整合性確認、外部システムの仕様変更がある場合の影響調査等にも対応すること。VI. 請負者は、四半期に 1 回以上、作業報告やシステム利用状況確認等の定例会議をオンサイト(TIARA)で開催すること。(5) ウイルス情報収集、セキュリティ的脅威、情報提供、報告対応I. ウイルス、セキュリティパッチに関する情報収集を行い、システムに影響が無い事を検証すること。II. ウイルス情報、セキュリティ的脅威が発令された場合はQST担当者へ報告すること。III. QST担当者より、調査資料作成のためのデータの抽出作業を依頼された場合、これに対応すること。IV. システムに関して保安上の脅威(ウイルス感染、不正アクセス、情報漏えい、サービス拒否攻撃等)を想定した対策について、請負者は、インシデント発生時に混乱することなく確実に復旧するための対処方法や復旧手順書を事前に作成すること。V. システムに関して保安上の脅威(ウイルス感染、不正アクセス、情報漏えい、サービス拒否攻撃等)について、QSTの要請に応じて、オフサイト或いはオンサイトで協力すること。(6) 脆弱性対策作業I. 第三者機関であるJPCERT/CC(https://www.jpcert.or.jp/)、JVN(https://jvn.jp/)、JNSA(https://www.jnsa.org/)、IPA(https://www.ipa.go.jp/)よりセキュリティ情報の収集を行い、システムおよびサーバのセキュリティを常に高水準を維持すること。II. 情報収集により脆弱性に該当した場合は速やかにQST担当者へ連絡を行い、対策案を提示すること。また、必要に応じて打合せの場を設けること。III. 請負者側のサーバ環境において、市販の脆弱性検査ツールを導入して定期的に脆弱性検査を実施して問題がないかを十分検証すること。また脆弱性検査ツールの定義ファイルは常に最新状態として検査を実施すること。IV. 請負者は、QSTのネットワークセキュリティ診断(自動巡回)により不適切な設定等が明らかになった場合には、速やかに改善すること。(要求者)部課(室)名:高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部氏 名:花屋 博秋知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。
)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。
(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上