令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/06/10です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/10
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業
- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月11日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 北海道森林管理局技術普及課(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和8年3月10日(火曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 道内において、類似事業(モニタリング調査又はその関連業務)の実績があること。- 2 -(5) 業務の遂行に必要な組織及び人員を有し、博士(農学、理学、環境科学)又は技術士法に基づく技術士(森林又は環境部門)の資格を有している者がいること。また、その者を本業務に従事させることができること。(6) ア システムにより入札する場合令和7年7月2日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年7月2日(水曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/job/contract/attach/pdf/sikaku_meibo-5.pdf(2) 日 時 令和7年6月11日(水曜日)~令和7年7月2日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年6月20日(金曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 森林整備部技術普及課企画係電話011-622-5245メールアドレス:h_gijyutufukyu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)- 3 -の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年6月27日(金曜日)~令和7年7月2日(水曜日)6 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年6月30日(月曜日)午前 9時00分入札締切 令和7年7月 3日(木曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 第5会議室(5階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70 番日 時 令和7年7月3日(木曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年7月2日(水曜日)午後5時00分まで送 付 先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。- 4 -11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
委 託 契 約 書(案)委託者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)は、令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。委 託 条 項(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名 令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業(2)委託事業の内容及び経費別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3)履 行 期 間 令和7年 月 日から令和8年3月10日まで(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該契約が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3項の規定により免除する。(再委託の制限及び承認手続)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託契約再委託承認申請書(別紙様式第2号)に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託できる業務は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し又は廃止した時を含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に揚げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項の規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託調査に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額とのいずれか低い額とする。(委託費の支払)第10条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に口座振込により支払うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第3号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。2 甲が前項に定めた支払期限までに代金を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、支払代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率の割合で計算した遅延利息を支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払をしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第10条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、第17条の各号及び第18条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(特許権等)第23条 甲は、本委託事業の成果に関する次の各号に掲げる権利等を、乙から継承するものとする。(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)(委託事業の調査)第24条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第25条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支出実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下、「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第26条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持)第27条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密を、契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(物品管理)第28条 乙は、委託事業の実施のために甲から借り受けた物品(資料・データを含む)及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 乙は、前項に規定する物品について、委託事業により取得したものである旨の表示(別記様式1)をするとともに、委託事業ごとに管理簿(別記様式2)に登録しなければならない。3 委託事業終了後、第1項に規定する物品のうち返還を要する物品を甲が指定したときは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。(労働安全衛生)第29条 乙は、委託事業の遂行に当たっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。2 乙は、委託事業の着手前までに、安全管理計画書を甲に提出するものとする。(契約外事項)第30条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第31条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする上記の契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名の上、各1通を保有するものとする。令和7年 月 日委託者(甲)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士受託者(乙)様 式 集1 第1条による委託事業計画書 別紙様式第1号2 第5条による委託契約再委託承認申請書 別紙様式第2号3 第7条による委託事業実績報告書 別紙様式第3号4 第11条による委託事業中止(廃止)申請書 別紙様式第4号5 第12条による委託事業計画変更承認申請書 別紙様式第5号6 第28条による物品管理 別記様式1及び2別紙様式第1号令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業計画書1.事業内容(1)事業実施方針及び項目等令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業の仕様書に基づき実施する。
(2)事業実施期間令和7年 月 日から令和8年 3月10日までの期間(3)事業及び報告仕様書に基づき事業を行い、令和8年3月 10 日までに北海道森林管理局技術普及課に報告する。2.収支予算(1)収入の部区 分 予 算 額 備 考委託費計円うち消費税及び地方消費税の額円(2)支出の部区 分 予 算 額 備 考計円1.備考欄には、各区分の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付けること。2.原則として、区分ごとに消費税及び地方消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいときは、消費税及び地方消費税の項目を設けて表示することができるものとする。(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)品 目規 格員 数購 入 予 定使 用 目 的備 考単 価金 額円円(注)記載する品目は、原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が30,000円以上の物品とする。(4)物品リース計画(物品のリース契約がある場合)品目規格数量耐用年数本年度リース予定額(円)使用目的予定するリース契約の内容備考使用部署リース契約の種類契約期間リース期間の算定根拠(理由)リース契約の総額(注)物品のリース契約をする場合に記入。なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年 大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。別紙様式第2号令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託契約再委託承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託契約について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注) 1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じてその旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。別紙様式第3号令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業実績報告書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第7条の規定によりその実績を報告します。記1.事業の実施状況(1)項目等(2)実施期間(3)事業の成果2.収支精算(1)収入の部区 分予算額精算額比較増減 備 考増減委託費計円円円円うち消費税及び地方消費税の額 円(2)支出の部区 分予算額精算額比較増減 備 考増減計円円円円注.備考欄には、各区分の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付けること。(3)物品購入実績(物品の購入した場合)品 目規 格員 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額円円注.契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。(4)物品リース計画(物品のリース契約がある場合)品目規格数量耐用年数本年度リース年額(円)リース契約日使用目的リース契約の内容備考使用部署リース契約の種類契約期間リース期間の算定根拠(理由)リース契約の総額(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。2 事業の最終年度にあっては、リース契約書の写しを提出すること。(注)契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースした物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。別紙様式第4号令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業中止(廃止)申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業について、下記のとおり中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額支出予定額中止(又は廃止)に伴う不用額備 考円円円円3 中止(廃止)後の措置(1)事業について(2)経費について(3)経費支出予定明細区 分支出予定金額算 出 基 礎備 考名 称数量単 価金 額円円別紙様式第5号令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業委託事業計画変更承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 印令和 年 月 日付け契約の令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により申請します。記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(括弧で上段黒字書)と、変更計画(下段黒字裸書)を明確に区分して記載すること。別記様式1【物品標示例】物品標示票委託事業名 北海道森林管理局○○○○委託事業品 名物品番号取得年月日 年 月 日備 考別記様式2【物品管理簿例】品名規格員数購入金額使用目的取得年月日保管場所事業終了後の措置状況備考単価金額(注)取得年月日欄には、取得物品の検収を行った年月日を、事業終了後の措置状況欄には、委託事業終了後に行った処分等(国への引渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。
様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業3 入札書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官北海道森林管理局長関口 高士 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名令和7年度稚咲内砂丘林自然再生事業委託事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名