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【公募型プロポーザル】広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年6月10日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 1広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和7年6月11日次のとおり提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務⑵ 委託期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで⑶ 業務内容別紙「広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。 ⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。 4,900,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。 ⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。 2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。 ⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。 ⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑸ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【公募型プロポーザル】2広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務」からダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和7年6月20日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。 以下同じ。 )を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎12階)広島市都市整備局都市機能調整部紙屋町・八丁堀地区活性化担当TEL 082-504-2758 FAX 082-504-2309E-mail toshi-k@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和7年6月20日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。 ⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 ⑷ 参加資格確認結果の通知令和7年6月23日(月)までに参加資格確認結果を通知する。 5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和7年6月20日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じ。 ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。 ⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和7年6月30日(月)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、令和7年6月30日(月))は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。 6 提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和7年6月30日(月)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。 3⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 7 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 審査基準説明書による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。 8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に広島市長を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。 イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑶ その他詳細は説明書による。 提案内容の評価基準 配点1 実施計画 20⑴ 業務の実施方針・広島都心地域における帰宅困難者対応に関する業務の趣旨を明確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえているか。 10⑵ 作業計画 ・作業計画が業務遂行に当たり、実現性のある内容・スケジュールとなっているか。 102 実施体制等 20⑴ 実施体制・実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されているか。 ・発注者の指示等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 ・業務の役割分担が明確かつ適切であるか。 10⑵ 類似業務の実績・防災に関するワークショップや計画策定など帰宅困難者対応訓練(図上訓練・実地訓練)の企画・運営支援等業務にノウハウが活かせる業務実績を有しているか。 103 企画提案の内容 50・地域防災計画、安全確保計画及びガイドラインの内容について、十分に理解をしているか。 10・訓練の企画内容が、明確かつ具体的で、実効性のあるものとなっているか。 20・さまざまな属性(外国人、要配慮者、観光客、家族連れ等)の帰宅困難者が来ることを想定した訓練内容になっているか。 204 業務遂行に当たってのアピールポイント 10業務遂行に当たってのアピールポイント・本業務の実施に当たって、ガイドラインの実効性を高めるため、より効果的となる独自提案の取組内容、実施方法及び期待できる効果等のアピールポイントについて、記載されているか。 10100 合 計受 託 候 補 者 特 定 基 準 評価項目帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の内容別紙 1広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 基本仕様書1 業務名広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務2 業務の背景本市では、平成15年7月に広島駅周辺地区が、平成30年10月に紙屋町・八丁堀地区が都市再生緊急整備地域に指定されていたが、令和2年9月には両地区を「広島都心地域※1」に統合した上で、新たに、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定されたことにより、大規模な地震発生における多数の滞留者※2の安全確保の必要性が一層高まっている。 このため、広島都心地域での大規模な地震発生時の滞留者の混乱を抑制し、帰宅困難者を適切に保護・支援する必要があることから、行政機関や民間事業者等の連携・協力による都市の安全確保策を取りまとめた「広島都心地域都市再生安全確保計画」(以下、「安全確保計画」という。)を策定し、市域における大規模な地震や都市災害等に対処するための「広島市地域防災計画(以下、「地域防災計画」という。 )にも位置付けられている。 また、安全確保計画に基づき、「広島都心地域における帰宅困難者対応ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定するなど、官民連携による災害に強い、安全・安心な都市機能の充実を図ることしており、令和6年度は、ガイドラインに定めた手順を確認するため、一時退避場所及び帰宅困難者一時滞在施設(以下、「一時滞在施設」という。)等の管理者である民間事業者等とともに、帰宅困難者対応訓練(図上訓練)を実施したところである。 ※1 別紙参照※2 広島都心地域内の居住者を除く滞在者・来訪者3 業務の目的本業務は、ガイドラインの実効性をより高めるため、一時退避場所及び一時滞在施設等の民間事業者(ホテル、商業施設等)との情報共有・連携強化等を図り、一時退避場所や一時滞在施設等における受入体制の確認、建物の被害状況の把握、情報伝達手段の検証、帰宅困難者の誘導などを含む、帰宅困難者対応訓練(実地訓練)を実施し、ガイドラインの実効性を高めるとともに検証等を行うことを目的とする。 なお、広島都心地域の交通結節点である広島駅周辺においては、令和7年3月に新駅ビルが開業し、同年8月には路面電車の駅前大橋ルートの開業が予定されており、今後さらなる滞留者の増加が見込まれている。 このような状況を踏まえ、当該地域における防災対策は喫緊の課題であることから、本業務においては、広島駅周辺にて帰宅困難者対応訓練(実地訓練)を実施するものである。 24 業務期間契約締結日から令和8年3月31日まで5 業務内容本業務は、地域防災計画、安全確保計画及びガイドラインを踏まえた「帰宅困難者対応訓練(実地訓練)」の企画・運営支援等を実施するとともに、訓練により確認された課題等を整理のうえ、ガイドラインを検証し、より実効性を高める更新案の作成等を行うものである。 ⑴ 訓練の概要ア 時期等:令和7年11月頃(平日の日中、3時間程度、1回)を想定イ 参加者:一時退避場所及び一時滞在施設等の民間事業者を想定 ※「別紙」参照ウ 参加人数:約40名程度を想定 ※参加人数が変更となる場合があることに留意すること。 エ 場 所:広島駅周辺の一時退避場所及び一時滞在施設等を想定※訓練会場等の確保は発注者が行うため、本業務には含めない。 ⑵ 訓練の企画及び準備等ア 訓練の内容(タイムスケジュール・体制等を含む)をまとめた「訓練計画書」の作成イ 訓練実施に係る準備及び片付け(訓練に必要な機器、物品等を含む)⑶ 訓練の運営支援等ア 「訓練当日資料」の作成及び必要部数の印刷イ 訓練の司会進行・運営支援ウ 訓練状況の記録(写真・動画等)エ その他、発注者との協議により必要となる事項等⑷ 訓練結果の取りまとめ等ア 訓練実施後、課題・改善点等を含めた「訓練結果」の作成(訓練実施後、1か月以内に提出)イ 訓練結果等を踏まえた「ガイドラインの更新案(素案)」の作成(令和8年1月30日までに提出)ウ 訓練計画書、訓練結果、ガイドラインの更新案等を取りまとめた「業務実施報告書(案)」の作成(令和8年3月13日までに提出)⑸ 打合せ協議等ア 受注者は、発注者と打合せ等を行った際、協議録を作成し、提出すること。 イ 受注者は、本業務の主要な区切り(業務着手時、訓練実施前、訓練実施後、報告書提出時)において、発注者と打合せ等を行い、協議録を作成し、提出すること。 ウ 受注者は、月1回程度、業務進捗状況等の報告を発注者に行うこと。 36 業務内容に関する注意点⑴ 訓練における被害想定安全確保計画及びガイドラインの内容を基本とし、詳細な被害想定については、発注者と受注者が協議のうえ決定すること。 ⑵ 訓練の内容ア 地域防災計画、安全確保計画及びガイドラインを踏まえ、明確かつ具体的で実効性のある内容とすること。 イ ガイドラインの対応フローに沿って、一時退避場所から一時滞在施設までの避難誘導及び一時滞在施設での受け入れまでの一連の流れを、より実際の発災状況に近い形での実地訓練を行うこと。 また、一連の情報伝達の流れの確認、各主体(行政機関、一時滞在施設等、民間事業者)の動きを明確化するなど、実行性の向上を目的とした訓練内容とすること。 ウ さまざまな属性(外国人、要配慮者、観光客、家族連れ等)の帰宅困難者が来ることを想定した訓練内容とすること。 また、その課題点についても確認できるようにすること。 7 業務の進め方⑴ 受注者は、採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。 ⑵ 受注者は、業務実施に先立ち、円滑かつ効率的、効果的に業務を進めるための方法や体制等を検討し、速やかに「委託業務実施計画書」及び「業務工程表」を作成し、提出すること。 ⑶ 受注者は、業務遂行に当たり、実施体制を整備するとともに、その内容、スケジュール等を適宜、発注者に協議し調整すること。 8 成果品本業務の実施に当たり作成した成果物(訓練計画書、訓練結果、ガイドライン更新案)を取りまとめた「業務実施報告書」を作成し、提出すること。 ⑴ 電子データ※1により、以下の成果品※2を提出すること。 ア 業務実施報告書イ その他、発注者が指示するもの※1 デジタルデータの提出の際には、国土交通省が公開している電子納品チェックシステムにおるチェックを行い、エラーがないことを確認後、ウイルス対策を行い提出すること。 ※2 成果品は、電子データ(A4版 PDF形式及び Microsoft Word 形式)を電子媒体(CD-Rを原則とする。 )で2部、電子データの印刷物(簡易製本)1部を提出すること。 ⑵ 納入場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市 都市整備局 都市機能調整部 紙屋町・八丁堀地区活性化担当49 特記事項⑴ 本業務は、本仕様書によるほか、関係法令等に準拠して実施すること。 ⑵ 本業務を一括して第三者に委託してはならない。 ⑶ 本業務の実施に当たっては、参加者や本業務に従事する者の安全に配慮すること。 ⑷ 発注者は、必要があると認めたときは、業務の実施状況を調査することができる。 ⑸ 受注者は、広島市個人情報保護条例を遵守の上、個人情報の取扱いについては、細心の注意を払うこと。 ⑹ 受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容に関する情報全てについて、秘密を厳守し、発注者の了解を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 なお、本契約終了後も同様とする。 ⑺ 業務上受注者の不注意や不備により生じたすべての費用は、受注者の負担とする。 ⑻ 受注者は、訓練当日における展示物・備品等の会場への搬送・設置、当日の運営及び撤去作業等、訓練実施に係る全てについて、危険防止の安全策を十分に講じる。 ⑼ 受注者は、本業務実施中の諸事故に関して一切の責任を負い、発注者に発生原因・被害状況等を速やかに報告し、発注者の指示に従うこと。 本業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担しなければならない。 ⑽ 本業務の実施に際し、受注者が提出した成果品に係る諸権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用等をしてはならない。 ⑾ 受注者は、業務完了後、成果品に不備があった場合、発注者の指示により受注者の負担において直ちに再調査等を行い、その誤りを訂正するものとする。 ⑿ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとし、協議後は、受注者が協議録を作成し、提出すること。 5広島都心地域別 紙都市再生安全確保施設※「広島都心地域都市再生安全確保計画【概要版】」より抜粋 広島市地域防災計画( 震 災 対 策 編 )目 次【地域防災計画~震災対策編】第1章 総則.. 1計画の方針.. 1第1 計画の目的.. 1第2 計画の位置付け.. 1第3 計画の構成及び内容.. 1第4 計画の修正.. 1第5 細部計画の策定.. 1第6 計画の習熟.. 1本市の概況.. 2第1 自然条件等.. 2第2 既往の地震等.. 2第3 地震災害からみた地域特性.. 3地震被害想定.. 4第1 「地震被害想定調査」の見直し.. 4第2 「平成25年度広島市地震被害想定」の結果一覧.. 6第3 被害想定結果.. 7第4 中央防災会議防災対策推進検討会「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」による調査・検討.. 29第5 想定地震の今後の発生確率.. 30第2章 震災予防計画.. 36方針.. 36第1 想定する地震及び事業推進.. 36第2 市民と行政が一体となった取組.. 36土地利用の合理的な規制・誘導.. 39第1 合理的な土地利用の推進.. 39第2 建築物の不燃化の促進.. 39第3 開発計画の規制・誘導.. 40第4 防災に配慮した宅地造成.. 40市街地の整備.. 41第1 新市街地及び市街化地域の整備.. 41第2 既成市街地の整備.. 41道路・公園緑地・河川等の公共施設の整備.. 41第1 道路・橋梁.. 41第2 河川.. 42第3 海岸保全施設.. 42第4 公園緑地.. 42第5 農道・水路・ため池等農林業用施設.. 42地盤災害による被災の防止.. 43第1 液状化対策.. 43第2 地震に伴うがけ崩れ等による建築物等の被災防止対策.. 43ライフライン施設等の整備.. 44第1 上水道施設の整備.. 44第2 下水道施設の整備.. 46第3 電力施設の整備.. 47第4 ガス施設の整備.. 47第5 通信施設の整備.. 47第6 ライフライン共同収容施設等の整備.. 47第7 ライフライン事業者と関連業者等の連携.. 47第8 廃棄物処理施設の整備.. 48第9 交通信号機の停電対策.. 48建築物等の耐震性の向上.. 48第1 建築物等の耐震性の向上.. 48第2 付属設備等の改修促進.. 49第3 建築物の防災性能の向上.. 49情報の収集・連絡体制の整備.. 50第1 情報の収集.. 50第2 通信手段の確保.. 50第3 被災者等への的確な情報伝達.. 50災害応急体制の整備.. 51第1 職員参集体制の整備等.. 51第2 職員の防災研修の実施.. 51第3 消防団の充実強化.. 52第4 応急復旧体制・資機材の整備等.. 53第5 罹災証明書交付体制の整備.. 53第6 防災拠点施設等の機能確保.. 53第7 防災関係機関相互の連携体制の確保.. 55第8 緊急輸送体制の整備.. 56救助・救急及び消火活動体制の整備.. 61第1 救助・救急活動体制の整備.. 61第2 消火活動体制の整備.. 62医療救護体制の整備.. 62第1 医療品等医療資機材の備蓄.. 62第2 医薬品の調達体制の確立.. 63第3 情報連絡網等の整備.. 63保健衛生・遺体の火葬体制の整備.. 63第1 保健衛生活動.. 63第2 遺体の火葬体制の確立.. 63廃棄物・土砂の処理体制の整備.. 63第1 災害廃棄物処理計画の策定.. 63第2 ごみ及びし尿の処理体制の整備.. 63第3 災害廃棄物及び土砂の処理体制の整備.. 64避難体制の整備.. 65第1 避難システムと避難場所等の定義.. 65第2 指定緊急避難場所(大火)の整備.. 65第3 避難場所等の防災機能の強化.. 65第4 多様な避難所の確保.. 67第5 避難路の整備.. 67第6 指定緊急避難場所等の周知.. 69第7 指定避難所の運営体制の確立.. 69第8 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備.. 69災害復旧・復興体制への備え.. 71第1 各種データの整備保全.. 71第2 被災者等の生活支援の確立.. 71第3 復興対策の検討・研究.. 71要支援者に係る災害の予防対策.. 72第1 配慮者の現況.. 72第2 要配慮者に係る災害の予防対策.. 72第3 避難行動要支援者に係る支援体制.. 73防災まちづくり.. 76第1 防災まちづくりの概要.. 76第2 防災まちづくりのステップ.. 76防災知識の普及.. 76第1 災害危険に関する情報提供.. 77第2 市民に対する防災広報.. 77第3 学校における防災教育.. 77自主防災体制の整備・防災訓練の実施.. 78第1 自主防災組織の実践活動の促進.. 78第2 防災訓練の実施・指導.. 79第3 防災知識の普及・防災訓練における要配慮者への配慮.. 80第4 火災防止対策の推進.. 80第5 自主防犯組織の育成強化.. 80防災まちづくりの実践.. 81第1 防災まちづくり活動の促進.. 81第2 防災まちづくり事業の推進.. 81企業防災活動の促進.. 81第1 企業の果たすべき役割と責任.. 81第2 企業の自衛消防活動の促進.. 82第3 事業継続計画の策定・運用の促進.. 82災害ボランティア活動の環境整備.. 83第1 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議の設置.. 83第2 広島県社会福祉協議会との連携.. 83第3 災害ボランティアの受入体制.. 83第4 災害ボランティアの安全確保.. 83第5 災害ボランティアの活動拠点及び資機材の提供等.. 84第6 専門ボランティアの登録制度及びNPO・ボランティア団体の情報把握.. 84第7 ボランティア保険制度.. 84災害教訓の伝承.. 84帰宅困難者対策.. 84安否確認対策.. 85広域的な受援体制の整備.. 85業務継続計画の策定.. 85震災に関する調査研究.. 85第3章 震災応急対策.. 87方針.. 87災害応急組織の編成・運用.. 87第1 本市の災害応急組織.. 87第2 注意体制.. 88第3 警戒体制.. 88第4 災害警戒本部.. 89第5 災害対策本部.. 93第6 災害対策本部設置前及び廃止後の対応.. 97第7 職員の動員.. 115第8 本部及び区本部間の相互応援.. 118情報の収集及び伝達.. 120第1 情報の収集・伝達体制.. 120第2 津波警報等、地震・津波に関する情報の伝達.. 125第3 津波に関する水防警報.. 129第4 災害情報の収集、伝達及び報告.. 131災害広報・広聴の実施.. 149第1 広報活動.. 149第2 報道機関への情報提供.. 151第3 広聴活動.. 151第4 広報・広聴状況の報告.. 151避難対策.. 151第1 避難所の行動と避難場所等の関係.. 151第2 注意喚起.. 151第3 高齢者等避難.. 152第4 避難指示.. 152第5 避難誘導.. 155第6 避難路の確保.. 155第7 指定緊急避難場所等の開設等.. 155第8 市域外への避難者の受入要請.. 157食品・生活必需品の供給等.. 158第1 救援物資の取得.. 158第2 救援物資補給輸送拠点(2次拠点).. 161第3 炊き出しその他による食料の給与.. 162第4 被服、 寝具その他に生活必需品の給与.. 162給水及び上水道施設応急対策.. 163第1 実施責任者.. 163第2 応急活動の方針.. 163第3 組織及び体制.. 164第4 被害状況の把握.. 165第5 水質の保持.. 165第6 給水対策.. 165第7 施設の応急対策.. 166第8 広報対策.. 168停電応急対策.. 169第1 停電状況等の情報収集及び伝達.. 169第2 公共施設の機能確保.. 169第3 応急給水活動.. 169第4 交通輸送機能の確保.. 169第5 通信機能の確保.. 170第6 医療機関の機能確保.. 170第7 要配慮者対策.. 170第8 衛生対策.. 170第9 廃棄物・土砂の処理対策.. 170第10 文教対策.. 171第11 消防・救急救助体制の強化.. 171第12 食料品・生活関連用品の確保.. 171第13 支援協力の実施.. 171第14 広報・広聴活動.. 171消防活動対策.. 171第1 活動方針.. 171第2 初動体制の確立.. 172第3 情報の収集・伝達.. 172第4 消防部隊の運用.. 173第5 無線通信.. 173第6 消防活動.. 174第7 避難誘導.. 178第8 応援隊との連携.. 178第9 被害調査.. 178第10 火災調査.. 178第11 消防団の活動.. 179第12 惨事ストレス対策.. 179水防活動対策.. 179第1 確保すべき体制.. 179第2 水防活動.. 180第3 応援要請.. 180救難対策.. 180第1 被災者の救出.. 180第2 安否不明者への対応.. 180第3 水難救助の措置.. 181医療・救護対策.. 182第1 医療救護対策部の設置.. 182第2 医療機関の被災状況についての情報収集及び情報提供.. 182第3 胃腸救護班の編成及び活動.. 182第4 災害拠点病院.. 185第5 DMATの派遣要請及び活動支援.. 185第6 DHEATの派遣要請及び活動支援.. 185第7 DPATの派遣要請及び活動支援.. 186第8 こども支援チームの派遣要請及び活動支援.. 186第9 DWATの派遣要請及び活動支援.. 186第10 医療機関等への応援要請.. 186保健衛生対策.. 188第1 保健衛生対策部の設置.. 188第2 被災者の健康管理.. 188第3 被災地域の生活衛生指導.. 189第4 特定動物の監視.. 190第5 愛護動物の保護管理.. 191遺体の捜索・収容及び火葬等対策.. 191第1 遺体の捜索.. 191第2 遺体安置所の開設・管理運営.. 191第3 遺体の検案.. 192第4 遺体の搬送.. 192第5 遺体の火葬.. 192廃棄物・土砂の処理対策.. 193第1 特別清掃対策部の設置.. 193第2 ごみ及びし尿の処理対策.. 193第3 災害廃棄物及び土砂の処理対策.. 195第4 有害物質の飛散等防止対策.. 196下水道施設応急対策.. 196第1 下水道対策部の設置.. 196第2 施設の応急対策.. 196第3 下水の樋門の操作.. 197輸送対策.. 198第1 緊急輸送の対象範囲.. 198第2 緊急輸送車両等の確保等.. 198第3 緊急通行車両等の確認手続き.. 199第4 船舶による輸送.. 203第5 航空機による輸送.. 203第6 輸送拠点の開設等.. 203第7 緊急輸送道路の確保.. 203警備対策.. 206第1 警備対策.. 206第2 交通規制・交通確保対策.. 206住宅等応急対策.. 209第1 応急仮設住宅の調達・供給体制の整備.. 209第2 応急仮設住宅の建設.. 209第3 応急仮設住宅等の供与.. 210第4 住宅の応急修理.. 211第5 被災建築物に関する指導・相談.. 211第6 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定.. 211公共施設等応急対策.. 212第1 応急復旧優先度.. 212第2 市民への広報等.. 212文教対策.. 213第1 文教対策部の設置.. 213第2 学校教育における応急対策.. 213第3 社会教育における応急対策.. 215応急公用負担.. 216第1 公用負担命令権限の委任.. 216第2 公用負担命令の行使.. 216第3 応急措置の実施.. 216災害時における要配慮者等への避難支援等.. 218第1 要配慮者の安否確認と要望の把握.. 218第2 緊急援護の実施.. 221災害救助法の適用等.. 222第1 災害救助法による応急救助.. 222第2 小規模・中規模災害時の応急救助.. 224応援要請及び協力要請.. 225第1 公共的団体等への協力要請.. 225第2 広島市災害応急対策に係る協力事業者への応援要請.. 232第3 指定行政機関及び指定公共機関への協力要請.. 232第4 他の地方自治体等応援職員の受援(人的受援).. 233第5 自衛隊への災害派遣要請.. 234第6 緊急消防援助隊への応援等要請.. 237災害ボランティアの受入.. 237第1 市(区)災害ボランティア本部(センター)の設置.. 237第2 広島県被災者生活サポートボランティアセンターとの連携.. 238第3 受付窓口の設置.. 238第4 災害ボランティアの活動拠点及び資機材の提供.. 238第5 海外からの支援の受入.. 238区の応急対策.. 239第1 活動方針.. 239第2 活動体制.. 239第3 被害情報の収集・連絡.. 239第4 災害広報・広聴.. 239第5 避難対策.. 241第6 応急救助活動.. 241第7 応急復旧活動.. 243第8 緊急輸送.. 243第9 応援要請.. 243第10 区応急対策実施計画の策定.. 244第4章 津波災害対策.. 245想定される津波及び被害の想定.. 245第1 想定される津波.. 245第2 津波による被害想定.. 249津波に強いまちづくり.. 251第1 総合的な津波災害対策のための基本的な考え方.. 251第2 津波に強いまちづくり.. 251津波災害の予防対策.. 252第1 津波に対する防災意識の啓発等.. 252第2 津波に対する避難訓練の実施.. 253第3 津波からの避難.. 253第5章 南海トラフ地震防災対策推進計画.. 256目的.. 256南海トラフ地震の概要.. 256第1 地震の概要.. 256第2 今後の地震発生確率.. 256第3 想定結果.. 256地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画.. 261第1 地震防災緊急事業五箇年計画に計上している事業.. 261第2 浸水時緊急退避施設の指定状況.. 261津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する計画.. 262第1 津波からの防護のための施設の整備等.. 262第2 水防業務従事者等の安全確保対策.. 262第3 港湾、漁港の船舶対策.. 262第4 津波に関する情報の伝達等.. 263第5 津波避難対策.. 264第6 消防活動及び水防活動.. 265第7 ライフライン事業者及び放送機関の対応.. 265第8 交通対策.. 268第9 市が管理又は運営する施設関係.. 269関係者との連携協力の確保に関する計画.. 270第1 他の地方自治体等応援職員受援(人的受援)への対応.. 270第2 自衛隊への災害派遣要請.. 270第3 緊急消防援助隊への出動要請.. 270第4 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備.. 270第5 帰宅困難者対策.. 270防災訓練に関する計画.. 270地震防災上必要な教育及び広報に関する計画.. 270第1 市職員に対する教育.. 270第2 住民等に対する教育・広報.. 271第3 児童、 生徒等に対する教育.. 271南海トラフ地震臨時情報発表時における円滑な避難の確保等に関する計画.. 271第1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合における災害応急対策に係る措置.. 271第2 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置.. 271第3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置.. 2731第1章 総則《危機管理室》計画の方針第1 計画の目的この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42 条の規定に基づき、大規模な地震災害に対処するため、広島市防災会議が作成する計画である。 本計画の目的は、市域における地震災害に係る災害予防、災害応急対策に関して、本市及び防災関係機関等が行うべき事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、市民の生命、身体及び財産を地震災害から保護することである。 第2 計画の位置付け1 この計画は、地震災害に対処するための基本的な計画を定めるものであり、広島市地域防災計画の「震災対策編」として位置付ける。 2 この計画は、平成 25年度に広島県が公表した「広島県地震被害想定」を基に実施した「平成 25年度広島市地震被害想定」において想定された地震災害に対処するための基本的な計画であり、その活動の指針となるものである。 第3 計画の構成及び内容この計画の構成及び内容は、次のとおりとし、この計画に定めのない事項については、広島市地域防災計画(基本・風水害対策編)によるものとする。 1 総則想定する地震災害等について定める。 2 震災予防計画地震災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるため、本市及び防災関係機関等がとるべき措置等について定める。 3 震災応急対策地震発生直後から応急復旧の終了に至るまでの間において、主として本市災害対策本部がとるべき措置等について定める。 4 津波災害対策津波災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるための総合的な津波災害対策の基本的考え方等について定める。 第4 計画の修正この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。 第5 細部計画の策定この計画に基づく諸活動の展開に必要な細部計画(地域防災計画に規定する対策を効果的に実施するための具体的な活動要領を記載したマニュアル等)については、本市各局等及び各区並びに防災関係機関等においてあらかじめ定めておくこととし、かつ、今後、関係機関等との連携を図りながら、適宜修正・見直しを行っていくこととする。 第6 計画の習熟本市各局等及び各区並びに防災関係機関等は、平素からこの計画及びこの計画に関連する他の計画の習熟に努めるものとする。 2本市の概況第1 自然条件等本市は、中国山地を背にし、瀬戸内海に面した都市であり、平地部の面積は市域面積の約17%に満たない。 平地部は、太田川デルタとその上流に続く沖積低地が主体であり、その他の平地部は、八幡川・瀬野川・安川等に沿って分布する。 臨海部には、藩政時代の干拓、明治以降の埋立てによって造成された人工平地が広がる。 そこは満潮位以下になる、いわゆる「ゼロメートル地帯」であり、かつ、軟弱地盤に砂層がのる「液状化危険地帯」である。 また、デルタ地域は、太田川の6本の派川によって分断されている。 山地部・丘陵部の大部分は、花崗岩類とこの花崗岩類に貫入された古生層の流紋岩類からなるが、防災上特に問題なのは風化しやすい花崗岩類である。 平地部周辺の丘陵地では、深層風化によって脆くなった風化花崗岩「真砂土」が厚く分布しているため、集中豪雨等によって斜面崩壊や土石流が発生しやすい。 第2 既往の地震等1 有感地震本市における有感地震(人体に感じる地震)は、平成 11年までは年平均 5~6 回程度であったが、平成 12年 10月に発生した「鳥取県西部地震」及び平成 13年 3 月に発生した「芸予地震」の余震活動により、平成 12~13年は30~40回程度に増えた。 平成 14年以降は、余震活動も減衰し、10回から20回程度となっている。 1920 年以降において、一般的に市民が恐怖を感じる震度4以上の地震は、1921 年(大正10年)、1978 年(昭和 53年)、1983 年(昭和 58年)、2000 年(平成 12年)、2001年(平成 13年)、2006年(平成 18年)、2014 年(平成 26年)に発生した。 最近では、2016 年(平成 28年)に鳥取県中部を震源とした地震により震度4を観測した。 注)1.1996 年(平成8 年)4月から震度観測は体感による観測から計測震度計による観測となり、有感地震(震度1以上)としている。 2.広島市域での震度観測点は、広島地方気象台のみから 1998年(平成10年)10月から9 地点、2004年(平成 16年)1 月から12地点、2011年(平成 23年)1月からは 10地点となっている。 2 被害地震本市における既往の被害地震についてみると、有史以来数十回記録している。 このうち、資料が明らかで最大の被害があったのは、1905 年(明治 38 年)6月2日に発生した芸予地震である。 表1-2-1 広島市における被害地震発 生年月日震源地又は地震名震源要素等 広島市の状況全体の津波の状況北緯 東経 マグニチュード 震度 震央距離 被害程度684.11.19 南海道沖 32.3~33.3゜ 133.5~135.0゜ 8.3 5 230 不明 10~20m887. 8.26 南海道沖 33.0゜ 135.0゜ 8.0~8.5 5 286 不明 10~20m1099. 2.22 南海道沖 32.5~33.5゜ 135.0~136.5゜ 8.0~8.3 5 325 不明 -1361. 8. 3 南海道沖 33.0゜ 135.0゜ 8.0~8.5 5 286 不明 10~20m1605. 2.3 南海道沖 33.0゜ 134.9゜ 7.9 5 278 不明 10~20m1649. 3.17 安芸・伊予 33.7゜ 132.5゜ 7.0±1/4 5 以上 83 家屋倒壊はまれ 無し1686. 1. 4 安芸・伊予 34.0゜ 132.6゜ 7.0~7.4 5 以上 43 家屋倒壊はまれ 無し1707.10.28 宝永地震 33.2゜ 135.9゜ 8.4 5 347 家屋倒壊はまれ 30m以上1854.12.24 安政南海地震 33.0゜ 135.0゜ 8.4 5 以上 323 家屋倒壊はまれ 30m以上1854.12.26 伊予西部 33.3゜ 132.0゜ 7.3~7.5 - - 不明 無し1857.10.12 安芸・伊予 34.0゜ 132.5゜ 7 1/4±0.5 5 程度 56 家屋倒壊はまれ 無し1872. 3.14 島根県西部 35.2゜ 132.1゜ 7.1±0.2 5 72 家屋倒壊はまれ 無し31905. 6. 2 安芸灘 34.1゜ 132.5゜ 7 1/4 5 以上 31家屋倒壊かなりあり。 県内死者 11名無し1946.12.21 南海道沖 33.0゜ 135.6゜ 8.0 4 程度 353負傷者あり。 家屋、道路の被害4~6m1949. 7.12 安芸灘 34.1゜ 132.7゜ 6.2 3 48県内死者 2 名。 道路の亀裂多し無し2000.10. 6 鳥取県西部 35.17゜ 133.21゜ 7.3 4 126軽傷者あり。 ガラス窓・壁破損、屋根瓦被害無し2001. 3.24 安芸灘 34.07゜ 132.43゜ 6.7 5 強 38半壊112棟。 一部損壊 6,715棟。 重傷 10名、軽傷 18名など無し2006. 6.12 大分県西部 33.08゜ 131.26゜ 6.2 4 - 軽傷2 名 無し2011.11.21 広島県北部 34.9゜ 132.9゜ 5.4 3 71 軽傷1 名 無し2014.3.14 伊予灘 33.7゜ 131.9゜ 6.2 4 78 軽傷5 名 無し第3 地震災害からみた地域特性1 地盤の概要本市の地形は、平地と山地に大きく二分でき、それぞれの地形に対応する特徴的な地盤が見られる。 太田川沿いに拡がる平地は、地形の性質上、可部付近から太田川放水路への分岐点付近までを太田川下流低地、より下流部を太田川三角州地帯と呼び区分される。 ⑴ 太田川三角州地帯太田川三角州地帯には、広島の市街地の主要部が立地している。 太田川三角州を構成する地盤は花崗岩を基盤とし、その上にのる地盤の構成層は下位から順に、基底砂礫層、下部砂層又は流積マサ土層、上部粘土層、上部砂礫層、最上部層に区分される。 下部砂層から上位の層は沖積層であり、基底砂礫層は洪積層である。 基盤となる花崗岩は中生代以前の貫入岩で、山地を構成する花崗岩と同じものであるが、風化が進んでおり、地下に分布する場合でも 10m以上も風化層をもつことがある。 ⑵ 太田川下流低地太田川下流低地では、可部付近から下流に扇状地性の低地が分布し、堆積物のほとんどは砂礫からなり、表層部に薄く砂又はシルト質砂層がのっている。 この扇状地性の低地は、JR可部線の古市橋付近まで達しているが、高瀬大橋付近の狭さく部より下流では、表層部の砂質堆積物がやや厚く、5m~6mになる。 一方、祇園より下流部は、地盤という点では、太田川三角州の延長部の性格をもつが、細粒な堆積物からなる最上部層が厚いため、表層部の地盤は、太田川三角州よりも悪い。 祇園付近と古市橋付近の間や安古市付近は、扇状地性低地と三角州の延長部との中間的な性質をもつ。 ⑶ 瀬野川三角州地帯の地盤瀬野川三角州地帯は、ほとんどが海田町に入るが、縁辺部が広島市域に入っている。 北縁の船越南付近では、基底面は-30mを超えるところがあり、基底面は基底砂礫層の上面で、より上部の地盤は、太田川三角州地帯と似ている。 南縁部は、矢野川の低地で、基底面は浅く、砂層や砂礫層が卓越する。 ⑷ 佐伯区の三角州性低地八幡川と岡の下川で囲まれる三角州性低地は、太田川三角州地帯と同様に、地盤は砂質となり、沖積層は厚くなっている。 ⑸ その他の地域の特性比較的規模が大きく、傾斜があまり大きくない谷底地(三篠川などの谷底低地)では、河床堆積物である砂礫がよく発達し、細粒の堆積物は砂質なものが薄くのるだけであることが多い。 これに対して、傾斜がかなりあり、扇状地状を呈する地域では、表層部に礫まじりの砂層が比較的厚くのることが多い。 4一方、山麓緩斜面や丘陵地の一部などでは、基盤岩の風化物質が厚くなっており、特に、花崗岩からなる地域で著しい。 2 地盤構造からみた地震災害の危険性⑴ 砂質地盤の液状化危険太田川河口のデルタ地帯には地表面下-30mに達する軟弱な粘土層があり、その粘土層の上に存在する厚さ数メートルの上部砂層は、N値が一般に 20以下であり、しかも地下水位が高くなっていることもあって、地震時の液状化という観点からみると、極めて危険度の高い地層となっている。 この上部砂層は、1m前後の表土層のすぐ下から7m~10mくらいの深さまで存在するが、太田川河口のデルタ地帯の扇のかなめである戸坂より上流側を除いては10mを大幅に超えるところはない。 このような地盤条件からみて、新潟、仙台、秋田等における最近の経験を併せて考慮すると、デルタ市街地の大部分は液状化危険地帯であると判断され、特に南部においてその危険性が高い。 ⑵ 斜面崩壊の危険降雨による斜面崩壊の危険箇所は、そのまま地震時の危険斜面と考えられる。 市域周辺の斜面の大部分は、降雨によって崩壊しやすい風化花崗岩からなっている。 地質的に見て、危険斜面を主に含むものと思われる花崗岩地帯、特に、そのうち風化が深く及んでいると思われる地域は、市域全域にわたっている。 ⑶ 宅地造成地の危険山腹を切り盛りして住宅団地を造成すると、普通、一番下に高い擁壁によるひな段式の宅地が造成され、最も高い場所の上に長大切取斜面が残される。 地震時に最も危険と思われるのは、この高い擁壁と長大法面の両者である。 また、高盛土が行われた旧谷筋では、降雨時に地下水が集まって流れていることが多いので、盛土のしめ固めが不十分な所では、降雨後に地震が発生すると、液状化の危険性が高いと考えられる。 ⑷ 水害の危険広島のデルタ地帯のほとんどは明治以前の古い干拓地であるため、最近の沿岸埋立地以外はいわゆる海抜「ゼロメートル地帯」が多くなっている。 このため、大規模な地震が発生した場合、海岸寄りの地域が広い範囲にわたって液状化現象による災害を受ける可能性があり、この結果、海岸及び河川堤防の破壊による水害の問題が想定される。 地震被害想定本市域に影響を及ぼす地震の想定とこれに基づく被害の予測を行い、震災対策の基礎資料とするため、平成 25年度に広島県が公表した「広島県地震被害想定調査」を基に、行政区又は小学校区ごとの詳細分析を行い、「平成 25年度広島市地震被害想定」を取りまとめた。 第1 「地震被害想定調査」の見直し中央防災会議においては、平成 23年 3 月に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の地震・津波を調査分析し地震・津波対策を検討する「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」が設置(平成 23年 4 月)され、「今後、地震・津波の想定を行うにあたっては、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべきである。」と報告された。 また、内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」(平成 23年 8 月設置)では、想定すべき最大クラスの対象地震の設定方法が検討されるとともに、中央防災会議防災対策推進検討会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」(平成 24年 4 月設置)では、南海トラフ巨大地震が発生した場合5の被害想定の手法等について検討され、想定に関する方針や手法等が確立した。 広島県においては、こうした国の検討等を踏まえ、平成 18年度の県地震被害想定を見直すこととし、平成 25年 10月、県域において想定しうる最大クラスの地震が発生した場合の被害想定の取りまとめを行った。 本市においても、同様に平成 19年度の広島市地震被害想定を見直すこととし、広島県から本市域に係る解析データを入手の上、「南海トラフ巨大地震」などの想定地震ごとに、行政区・小学校区単位で人的・物的被害等を推計する作業を行い、本市の地震被害想定を取りまとめた。 想定地震については、「平成 25年度広島県地震被害想定調査」を参考に、広島市における過去の地震被害及び活断層の分布状況から、次の基準により選定した。 なお、選定した想定地震のうち、震源が海域に位置するものについては、津波についても併せて被害想定を行うこととした。 表1-3-1 選定した想定地震想定地震選定基準※1 想定対象 参考① ② ③ 地震 津波 広島市に被害を及ぼした主な地震1 プレート間の地震 昭和21年(1946年)南海地震安政元年(1854年)安政南海地震宝永4 年(1707年)宝永地震 南海トラフ1)南海トラフ巨大地震 ○ ○ ○ ○ ○2 プレート内の地震 平成13年(2001年)芸予地震昭和24年(1949年)安芸灘明治38年(1905年)芸予地震安政4 年(1857年)芸予地震日向灘及び南西諸島海溝周辺2)安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震 ○ ○ ○ ○ ○3 地殻内の地震 平成12年(2000年)鳥取県西部地震明治5 年(1872年)浜田地震 五日市断層帯3)五日市断層による地震 ○ ○ ○ -4)己斐-広島西縁断層帯による地震 ○ ○ ○ -岩国断層帯5)岩国断層帯による地震 ○ ○ ○ -安芸灘断層群※26)広島湾-岩国沖断層帯による地震 ○ ○ ○ ○※1 選定基準①歴史的に繰り返し発生し、将来発生する可能性が高い地震②地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震③地震規模及び本市と震源との距離から、発生した際に本市に及ぼす被害が甚大となる可能性が高い地震※2 安芸灘断層群安芸灘断層群は平成28年から、新たな知見により、断層の位置関係や連続性を再整理し、「安芸灘断層帯」、「広島湾-岩国沖断層帯」の 2 つの断層帯に区分されている。 ≪想定地震の選定基準≫① 歴史的に繰り返し発生し、将来発生する可能性が高い地震② 地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震③ 地震規模及び本市と震源との距離から、発生した際に本市に及ぼす被害が甚大となる可能性が高い地震6図1-3-1 想定地震の震源域・活断層等第2 「平成25年度広島市地震被害想定」の結果一覧「平成25年度広島市地震被害想定」の結果は、次表のとおりである。 この表を利用するにあたっては、次の事項に注意を要する。 1 想定地震の選定は、地震調査本部の「基盤的調査観測対象活断層」や広島県の「広島県地震被害想定調査報告書(平成 25年 10月)」等から、本市に及ぼす被害が甚大となる可能性の高い地震を対象としていること。 2 地震被害の様相と規模は地震発生の季節、時刻によって著しく異なる。 そのため、表では想定地震ごとに、被害が甚大となると思われる「季節-時刻ケース」に分けて示していること。 3 被害想定とは、最悪の条件を設定したうえで、過去の被害から学術的に導かれる被害の最大値である。 現実には悪条件すべてがかかわることは稀有であるから、実際に起こる被害は、ほとんどの場合、ここで示される数値より小さく現れることに留意する必要がある。 被害想定の数値は、数値そのものに意味があるのではなく、当該地域にとってどのような種類の被害が、どの程度に起こり得るかの目安として、それに対してどのような対策がなされるべきかといった指針として利用するのが望ましいこと。 4 被害想定結果の数値は、主に 250mメッシュ単位で試算しているとともに、区ごと又は小学校区ごとに、その面積に応じて按分・積算していることから、数点が積み重ねられたものであること。 ④五日市断層帯(己斐-広島西縁断層帯)③五日市断層帯(五日市断層)⑥安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)⑤岩国断層帯②安芸灘~伊予灘~豊後水道(プレート内):地殻内(活断層)の地震:プレート間・内の地震:県界:市界凡 例①南海トラフ(プレート間)7表1-3-2 平成25年度広島市地震被害想定結果(概要)第3 被害想定結果1 想定項目ごとの被害の特徴⑴ 建物被害建物被害のうち全壊棟数については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 「南海トラフ巨大地震」による全壊棟数が多くなっている要因としては、液状化によるところが最も大きく、次いで津波によるところが大きくなっている。 「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」による全壊棟数が多くなっている要因とし陸側ケース津波ケース1北から破壊 北から破壊 北から破壊 東から破壊 北から破壊9.0 7.4 7.0 6.5 7.6 7.4プレート間 プレート内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内- 40% 不明 不明 0.03~2% 不明中区,東区,南区,西区,安佐南区,安芸区,佐伯区中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区なし中区,東区,南区,西区,安佐南区,安芸区,佐伯区3.1% 13.9% 15.6% 14.4% 0.0% 6.1%8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 6.1% 8.5%4 28 48 76 0 60 0 0 0 0 06 47 64 85 0 12津波被害津波の浸水面積(ha) 3,817 2,824 - - - 1,955液状化 津波 揺れ 揺れ 液状化 液状化18,696 9,272 4,738 6,299 2,043 4,00344,120 35,139 21,778 26,949 3,831 20,388*1 0 18 18 36 0 9冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・18時 冬・深夜津波 津波 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 津波3,907 4,592 149 246 1 3,0892,670 5,394 3,782 5,054 79 2,774642 660 256 422 11 416*1 4,535 4,530 1,144 3,431 0 0*1 401,156 379,848 348,476 360,801 161,859 333,636*1 73,443 90,306 24,107 30,963 413 58,888*1 38,060 46,746 12,091 15,611 207 29,628*1 120,628 119,374 0 0 0 80,521266 289 241 239 73 199199 252 199 226 54 15925 52 52 54 20 55*1 172,041 129,180 13,108 17,165 4,012 94,870*3 78,385 78,385 78,385 78,385 78,385 78,385*1 619,349 465,049 47,188 61,795 14,442 341,531*1 5,144 4,672 3,577 3,727 1,653 4,015*2 38 464 1,682 1,462 2,100 1,138可燃物(万t) *1 33.43 15.29 7.98 10.79 3.17 6.44不燃物(万t) *1 101.38 59.01 29.34 37.85 14.27 26.59*4 111 152 143 143 38 898 23 17 22 0 140 0 0 1 0 0①行政庁舎等 20 23 26 31 11 21②避難拠点施設 290 463 419 462 100 336③医療施設 20 34 31 35 7 28*1 23,610 17,236 9,261 10,841 4,097 10,656*1 37,477 28,082 8,522 8,206 5,417 12,379※ は、被害の最大値を示す*1:冬 18時、風速11m/s*2:冬 深夜、風速11m/s*3:昼12時*4:朝7時~8時南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)マグニチュード地震タイプ今後30年以内の発生確率地震動・液状化震度6弱以上のエリア市全面積に対する面積率市全面積に対する液状化危険度面積率(PL>15の面積率)想定項目想定地震土砂災害①急傾斜地危険度ランクが高い箇所 ②地すべり③山腹崩壊建物被害全壊の主な原因全壊棟数(棟)半壊棟数(棟)焼失棟数(棟)人的被害死傷者数が最大となる発災季節・時間死傷者の主な原因死者数(人)負傷者数(人)重傷者数(負傷者の内数)(人)食料の需要量(当日・1日後)(食)仮設トイレの需要量(当日・1日後)(基)ライフライン施設被害上水道(1日後の断水人口)(人)下水道(1日後の機能支障人口)(人)電力(直後の停電軒数)通信(直後の固定電話不通回線数)都市ガス(1日後の供給停止戸数)ため池(災害発生の危険性が高いため池の箇所数)重要施設使用に支障のある施設数(棟)交通施設被害道路(被害箇所数)鉄軌道(被害箇所数)港湾(揺れによる被害箇所数)生活支障避難所避難者数(当日・1日後)(人)帰宅困難者数(人)*1経済被害直接被害(億円)間接被害(億円) ※広島県全体医療機能支障(医療需要過不足数) (<0:不足)災害廃棄物災害廃棄物発生量その他の被害エレベータ内閉じ込め者数(人)危険物施設の被害箇所数(箇所)8ては、津波によるところが最も大きく、次いで揺れによるところが大きくなっている。 ⑵ 人的被害人的被害のうち死者数については、想定地震の中で「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が最多となっており、次いで「南海トラフ巨大地震」の場合が多くなっている。 「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」及び「南海トラフ巨大地震」による死者数が多くなっている要因としては、いずれも津波によるところが最も大きく、次いで建物倒壊によるところが大きくなっている。 ⑶ ライフライン施設被害上水道の断水人口、下水道の機能支障人口及び都市ガスの供給停止戸数については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 停電軒数及び固定電話不通回線数については、想定地震の中で「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が最多となっており、次いで「南海トラフ巨大地震」の場合が多くなっている。 ⑷ 生活支障発災当日・1日後の避難所避難者数については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 避難者数は、基本的には時間の経過に伴い逓減する見込みである。 帰宅困難者数については、震度5弱以上で公共交通機関が点検等のため停止することを前提としたことから、想定地震すべての場合において同じ人数となっている。 ⑸ 経済被害建物やライフライン施設、その他の公共施設などに係る直接経済被害額については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 2 地震動等の予測⑴ 地震動ア 南海トラフ巨大地震本市域における最大震度は6弱であり、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区、佐伯区の7区に分布する。 震度6弱の面積率は市全域の 3.1%、中区で最大の35.8%となる。 イ 安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震本市域における最大震度は6弱であり、8区全てに分布する。 震度6弱の面積率は市全域の 13.9%、中区で最大の 99.9%となる。 ウ 五日市断層による地震本市域における最大震度は6強であり、安佐南区、佐伯区の2区に分布する。 電力の被害は、火災被害の影響を受けるため、火災による焼失棟数が最大となる冬 18時、風速 11m/sの条件で想定した。 表1-3-7 電力の停電(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 断水人口(人) 断水人口(人)断水人口(人)断水人口(人)断水人口(人)断水人口(人)中区 913 1,613 113 811 0 0東区 664 1,471 31 537 0 0南区 803 444 11 254 0 0西区 1,191 739 210 1,327 0 0安佐南区 451 54 77 434 0 0安佐北区 38 34 6 12 0 0安芸区 330 152 1 3 0 0佐伯区 144 23 695 53 0 0合計 4,535 4,530 1,144 3,431 0 0地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 機能支障人口(人) 機能支障人口(人) 機能支障人口(人) 機能支障人口(人)機能支障人口(人)機能支障人口(人)中区 30,420 28,226 26,829 26,777 18,827 29,821東区 36,088 42,667 31,538 40,281 8,815 29,272南区 39,320 42,033 30,695 31,111 22,361 43,879西区 65,899 66,641 68,980 66,347 44,892 76,359安佐南区 79,365 65,267 76,439 102,427 18,971 53,872安佐北区 59,908 53,147 33,501 38,140 2,633 17,086安芸区 37,239 40,985 15,391 17,033 8,354 21,676佐伯区 52,917 40,881 65,103 38,684 37,006 61,670合計 401,156 379,848 348,476 360,801 161,859 333,636地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)中区 32,774 35,658 7,144 10,304 117 25,127東区 1,396 3,383 1,077 2,110 5 461南区 21,410 27,504 3,087 4,248 81 18,029西区 16,121 19,436 8,329 10,037 189 13,724安佐南区 339 828 1,392 2,923 5 74安佐北区 4 285 145 285 0 2安芸区 860 2,449 39 39 4 324佐伯区 538 764 2,894 1,018 12 1,147合計 73,443 90,306 24,107 30,963 413 58,88816エ 通信市内の加入電話の回線数を対象に、揺れ、火災、津波による電柱被害に伴う固定電話の不通回線数を 250m メッシュで想定した。 通信の被害は、火災被害による影響を受けるため、焼失棟数が最大となる冬 18時、風速 11m/s の条件で想定した。 表1-3-8 通信の被害(固定電話)(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 オ 都市ガス市内の都市ガス供給戸数を対象に、安全装置(SIセンサー)の揺れによる作動を 250m メッシュ単位で想定し、同装置が制御する低動圧管及び中圧導管ブロックにおけるガス供給戸数から安全装置の動作に伴う供給停止戸数を想定した。 併せて、津波による製造設備の被害を 10mメッシュ単位で、停電に伴う供給停止戸数を区単位で想定した。 表1-3-9 都市ガスの被害(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 ⑷ 交通施設被害道路数値地図 25000(空間データ基盤)※に記載されている全ての道路を対象とし、津波浸水域は津波による被害箇所を 10m メッシュで、津波浸水域外は揺れによる被害箇所を250m メッシュで想定した。 ※ 数値地図25000(空間データ基盤):国土地理院が発行する数値地図データで、25,000分の 1 地形図に記載されている全ての道路が含まれる。 表1-3-10 道路の被害※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)中区 31 27 18 18 12 23東区 16 22 16 20 3 13南区 45 39 21 22 12 32西区 37 38 33 33 15 35安佐南区 32 37 48 53 9 29安佐北区 54 67 45 46 3 19安芸区 22 29 11 14 3 14佐伯区 29 31 49 34 17 34合計 266 289 241 239 73 199地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)中区 6,352 8,884 2,077 3,239 0 5,098東区 312 609 161 581 0 169南区 17,866 22,363 415 531 0 11,779西区 6,635 9,683 1,973 5,058 0 6,479安佐南区 123 277 1,789 5,591 0 292安佐北区 0 95 86 117 0 0安芸区 6,043 4,060 6 4 0 4,358佐伯区 729 775 5,585 491 207 1,453合計 38,060 46,746 12,091 15,611 207 29,628地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸) 供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸)中区 32,789 32,753 0 0 0 19,805東区 3,346 3,343 0 0 0 0南区 46,652 46,601 0 0 0 27,641西区 23,510 23,484 0 0 0 20,043安佐南区 56 55 0 0 0 56安佐北区 0 0 0 0 0 0安芸区 2,511 1,385 0 0 0 1,131佐伯区 11,765 11,753 0 0 0 11,844合計 120,628 119,374 0 0 0 80,52117⑸ 生活支障避難者建物やライフラインの被害に伴い、避難所避難又は疎開が必要となる住居制約者を避難者とみなして、当日・1 日後、1 週間後、1 か月後の避難者を建物被害やライフライン被害が最大となる冬 18時、風速 11m/s の条件で想定した。 表1-3-11 避難者数(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 38,434 19,988 58,422 10,129 4,574 14,703 4,393 10,250 14,642東区 8,750 4,550 13,300 2,306 1,041 3,347 1,000 2,333 3,333南区 47,856 24,888 72,744 12,612 5,695 18,307 5,470 12,762 18,232西区 31,022 16,133 47,156 8,175 3,692 11,867 3,546 8,273 11,819安佐南区 17,002 8,842 25,845 4,481 2,023 6,504 1,943 4,534 6,477安佐北区 1,712 890 2,602 451 204 655 196 457 652安芸区 10,009 5,205 15,214 2,638 1,191 3,829 1,144 2,669 3,813佐伯区 17,256 8,974 26,230 4,547 2,054 6,601 1,972 4,602 6,574合計 172,041 89,472 261,513 45,338 20,475 65,813 19,663 45,880 65,543区域(人)南海トラフ巨大地震(人)避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)生活支障避難者数(1か月後)(人)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 32,800 16,809 49,609 6,644 2,584 9,228 2,747 6,410 9,158東区 6,259 3,208 9,466 1,268 493 1,761 524 1,223 1,747南区 41,145 21,086 62,231 8,335 3,241 11,576 3,446 8,041 11,488西区 26,263 13,459 39,722 5,320 2,069 7,389 2,200 5,133 7,333安佐南区 7,384 3,784 11,168 1,496 582 2,077 618 1,443 2,062安佐北区 1,416 726 2,142 287 112 398 119 277 395安芸区 8,425 4,318 12,743 1,707 664 2,370 706 1,647 2,352佐伯区 5,488 2,812 8,300 1,112 432 1,544 460 1,073 1,532合計 129,180 66,202 195,382 26,168 10,176 36,344 10,820 25,247 36,067(人) (人) (人)安芸灘~伊予灘~豊後水道区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 2,928 1,952 4,881 2,440 2,440 4,880 1,464 3,416 4,881東区 667 444 1,111 556 556 1,111 333 778 1,111南区 3,646 2,431 6,077 3,038 3,038 6,077 1,823 4,254 6,077西区 2,364 1,576 3,939 1,970 1,970 3,939 1,182 2,758 3,939安佐南区 1,295 864 2,159 1,079 1,079 2,159 648 1,511 2,159安佐北区 130 87 217 109 109 217 65 152 217安芸区 763 508 1,271 635 635 1,271 381 890 1,271佐伯区 1,315 877 2,191 1,096 1,096 2,191 657 1,534 2,191合計 13,108 8,739 21,847 10,923 10,923 21,846 6,554 15,293 21,847(人) (人) (人)五日市断層区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)18※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 3,835 2,557 6,391 3,227 3,227 6,454 1,917 4,474 6,391東区 873 582 1,455 735 735 1,469 437 1,019 1,455南区 4,775 3,183 7,958 4,018 4,018 8,036 2,388 5,571 7,958西区 3,095 2,064 5,159 2,605 2,605 5,209 1,548 3,611 5,159安佐南区 1,696 1,131 2,827 1,427 1,427 2,855 848 1,979 2,827安佐北区 171 114 285 144 144 287 85 199 285安芸区 999 666 1,664 840 840 1,681 499 1,165 1,664佐伯区 1,722 1,148 2,869 1,449 1,449 2,897 861 2,009 2,869合計 17,165 11,444 28,609 14,444 14,444 28,888 8,583 20,026 28,609(人) (人) (人)己斐-広島西縁断層帯区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 896 597 1,494 747 747 1,494 448 1,046 1,494東区 204 136 340 170 170 340 102 238 340南区 1,116 744 1,860 930 930 1,860 558 1,302 1,860西区 723 482 1,206 603 603 1,206 362 844 1,206安佐南区 396 264 661 330 330 661 198 463 661安佐北区 40 27 67 33 33 67 20 47 67安芸区 233 156 389 194 194 389 117 272 389佐伯区 402 268 671 335 335 671 201 469 671合計 4,012 2,674 6,686 3,343 3,343 6,686 2,006 4,680 6,686(人) (人) (人)岩国断層帯区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 21,194 10,807 32,002 2,608 1,225 3,833 1,150 2,683 3,833東区 4,825 2,460 7,285 594 279 873 262 611 873南区 26,390 13,457 39,847 3,248 1,525 4,773 1,432 3,341 4,773西区 17,107 8,723 25,830 2,105 989 3,094 928 2,166 3,094安佐南区 9,376 4,781 14,157 1,154 542 1,696 509 1,187 1,696安佐北区 944 481 1,425 116 55 171 51 120 171安芸区 5,519 2,814 8,334 679 319 998 299 699 998佐伯区 9,515 4,852 14,368 1,171 550 1,721 516 1,205 1,721合計 94,870 48,377 143,247 11,675 5,484 17,159 5,148 12,011 17,159(人) (人) (人)安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)19⑹ 経済被害(直接被害額)直接被害額の想定では、被害を受けた施設及び資産の復旧、再建に要する費用を被害額として算定した。 直接被害額が最も大きいのは「南海トラフ巨大地震」で 2.4兆円となり、続いて「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」で 1.7兆円、「己斐‐広島西縁断層帯による地震で」1.1兆円となる。 民間部門 :建物、資産(家庭用品、その他の償却資産、棚卸資産)準公共部門:電力施設、ガス供給施設、通信施設、鉄道施設公共部門 :上水道施設、下水道施設、公共土木施設(道路、港湾等)、農地・漁港、災害廃棄物処理費用表1-3-12 直接被害額(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 2,707 70 731東区 902 23 244南区 3,530 91 953西区 2,461 63 665安佐南区 970 25 262安佐北区 443 11 120安芸区 1,543 40 417佐伯区 745 19 201合計 13,301 342 3,593合計(民間+準公共+公共) 17,236安芸灘~伊予灘~豊後水道区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 1,792 53 707東区 245 7 97南区 2,012 59 793西区 1,459 43 575安佐南区 261 8 103安佐北区 46 1 18安芸区 585 17 231佐伯区 1,084 32 428合計 7,485 220 2,951合計(民間+準公共+公共) 10,656安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 829 4 516東区 36 0 22南区 690 4 430西区 579 3 361安佐南区 100 1 63安佐北区 8 0 5安芸区 65 0 41佐伯区 210 1 131合計 2,517 13 1,567合計(民間+準公共+公共) 4,097岩国断層帯区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 1,198 20 590東区 532 9 262南区 754 12 371西区 1,636 27 806安佐南区 2,202 36 1,084安佐北区 235 4 116安芸区 136 2 67佐伯区 491 8 242合計 7,184 119 3,538合計(民間+準公共+公共) 10,841己斐-広島西縁断層帯区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 870 15 512東区 228 4 134南区 628 11 370西区 1,215 20 716安佐南区 788 13 464安佐北区 163 3 96安芸区 108 2 63佐伯区 1,766 30 1,041合計 5,766 97 3,398合計(民間+準公共+公共) 9,261五日市断層区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 3,260 48 534東区 1,192 17 195南区 6,451 94 1,057西区 3,065 45 502安佐南区 1,942 28 318安佐北区 449 7 74安芸区 1,741 25 285佐伯区 1,934 28 317合計 20,035 293 3,282合計(民間+準公共+公共) 23,610南海トラフ巨大地震区域経済被害直接被害204 小学校区別の総合危険度評価⑴ 危険度の評価基準これまで本市では、小学校区別に建物、人的、避難、ライフラインの4指標について危険度評価を行い、それらの結果をレーダーチャートで総合的に表現し、自主防災組織の防災まちづくりの活動に生かしてきた。 今回の被害想定の大きな特徴として、「南海トラフ巨大地震」や「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」などにおいて、沿岸部では津波災害により甚大な被害を受けることが明らかとなった点が挙げられる。 そこで、各地域における津波災害の危険度を明らかにすることを目的に、人的被害を「津波」と「津波以外」に区分し、建物被害、人的被害(津波以外)、人的被害(津波)、避難者数、ライフライン施設被害の各想定項目の想定項目について、それぞれの基準値(%)に基づき、小学校区別に危険度評価(5段階のランク付け)を実施した。 ⑵ 表の見方小学校区ごとに行った前述の5指標の危険度評価ランク(1~5)を全て合計し、5つの想定地震ごとにランクの計を表示した。 ランクの計が大きいほど総合危険度が相対的に高い(最大値 25)。 小学校区ごとに6つの想定地震が起こった場合、どのような被害に遭いやすいのか、事前にどのような対策をとる必要があるかなど、総合的に考える資料として活用してもらいたい。 1 建物被害 2 人的被害(津波以外)建物被害率={建物被害棟数(全壊+半壊/2)}/建物棟数 人的被害率(津波以外)=(死者数+重傷者数)/人口 ※)津波以外に要因による死者数、重傷者数を対象危険度 ランク 基準値(%) 危険度 ランク 基準値(%)低い 1 0% ≦建物被害率≦ 2.5% 低い 1 0% ≦人的被害率≦ 0.005%↑ 2 2.5% <建物被害率≦ 5% ↑ 2 0.005% <人的被害率≦ 0.010%3 5% <建物被害率≦ 10% 3 0.010% <人的被害率≦ 0.015%↓ 4 10% <建物被害率≦ 20% ↓ 4 0.015% <人的被害率≦ 0.020%高い 5 20% <建物被害率 高い 5 0.020% <人的被害率 3 人的被害(津波) 4 避難者数人的被害率(津波)=(死者数+重傷者数)/人口 避難者率=避難者数/人口 ※)津波による死者数、重傷者数を対象危険度 ランク 基準値(%) 危険度 ランク 基準値(%)低い 1 0% ≦人的被害率≦ 0.01% 低い 1 0% ≦避難者率≦ 2.5%↑ 2 0.01% <人的被害率≦ 0.02% ↑ 2 2.5% <避難者率≦ 5%3 0.02% <人的被害率≦ 0.03% 3 5% <避難者率≦ 10%↓ 4 0.03% <人的被害率≦ 0.04% ↓ 4 10% <避難者率≦ 20%高い 5 0.04% <人的被害率 高い 5 20% <避難者率 5 ライフライン被害ライフライン被害率=(断水率+停電率+不通回線率+下水道支障率)危険度 ランク 基準値(%)低い 1 0% ≦ライフライン被害率≦ 20% ※断水率=断水人口/人口↑ 2 20% <ライフライン被害率≦ 40% 停電率=停電数/電灯軒数3 40% <ライフライン被害率≦ 60% 不通回線率=不通数/回線数↓ 4 60% <ライフライン被害率≦ 80% 下水道支障率=下水道支障人口/人口高い 5 80% <ライフライン被害率 21表1-3-13 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(中区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計中区 白島小学校 5 2 1 5 3 16 4 5 1 5 3 18 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 4 16 1 1 0 1 1 4 2 1 1 5 2 11基町小学校 4 1 1 5 3 14 3 5 1 4 3 16 2 3 0 1 2 8 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 2 1 1 4 2 10幟町小学校 4 2 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 3 5 0 2 3 13 3 5 0 2 3 13 2 1 0 1 1 5 3 5 5 4 3 20袋町小学校 4 1 5 5 5 20 4 5 5 5 4 23 3 5 0 1 3 12 4 5 0 2 3 14 2 1 0 1 1 5 3 5 5 4 4 21竹屋小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 2 12 4 5 0 3 2 14 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 4 23千田小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 2 14 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 5 24中島小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 2 12 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 3 22吉島東小学校 5 2 5 5 3 20 4 5 5 5 3 22 3 5 0 2 1 11 3 5 0 3 1 12 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 3 22吉島小学校 5 3 5 5 4 22 4 5 5 5 4 23 3 5 0 2 1 11 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 3 22広瀬小学校 4 2 1 5 3 15 4 5 1 5 2 17 4 5 0 2 3 14 4 5 0 2 4 15 2 1 0 1 1 5 3 5 1 5 3 17本川小学校 5 1 2 5 3 16 4 5 1 5 3 18 4 5 0 2 2 13 4 5 0 2 2 13 2 1 0 1 1 5 3 5 1 5 2 16神崎小学校 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 2 12 4 5 0 3 2 14 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 4 23舟入小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 2 13 4 5 0 3 2 14 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 5 24江波小学校 5 3 5 5 4 22 4 5 5 5 4 23 3 5 0 2 2 12 4 5 0 3 2 14 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 4 23岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-5 校区位置図(中区)22表1-3-14 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(東区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計東区 福木小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 2 7 1 2 0 1 2 6 1 3 0 1 3 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6温品小学校 2 1 1 3 2 9 3 5 1 3 3 15 1 2 0 1 1 5 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6上温品小学校 1 1 1 1 1 5 2 5 1 3 2 13 1 2 0 1 1 5 1 5 0 1 2 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5戸坂小学校 2 1 1 3 3 10 2 4 1 3 3 13 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7戸坂城山小学校 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 0 1 1 4 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5東浄小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5中山小学校 2 1 1 2 2 8 2 5 1 3 3 14 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6牛田新町小学校 3 1 1 4 2 11 1 2 1 2 2 8 1 1 0 1 2 5 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 1 7早稲田小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5牛田小学校 4 2 1 5 2 14 3 5 1 4 3 16 2 4 0 1 3 10 3 5 0 2 3 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9尾長小学校 4 1 5 5 3 18 4 5 5 5 4 23 1 2 0 1 2 6 2 4 0 2 3 11 1 1 0 1 1 4 2 1 1 4 3 11矢賀小学校 4 1 5 5 3 18 4 5 5 4 4 22 1 3 0 1 2 7 2 4 0 2 3 11 1 1 0 1 1 4 2 1 5 4 3 15岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-6 校区位置図(東区)23表1-3-15 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(南区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計南区 荒神町小学校 5 3 5 5 3 21 4 5 5 5 4 23 2 5 0 2 2 11 3 5 0 2 2 12 1 1 0 1 1 4 3 5 1 5 2 16大州小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 2 3 0 2 3 10 2 5 0 3 3 13 1 1 0 1 1 4 3 1 5 5 5 19青崎小学校 5 2 5 5 4 21 3 5 5 4 3 20 1 5 0 2 1 9 2 5 0 2 1 10 1 1 0 1 1 4 2 5 5 5 2 19向洋新町小学校 2 1 4 2 3 12 1 1 5 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6段原小学校 5 2 5 5 4 21 4 5 5 5 4 23 2 5 0 2 2 11 2 5 0 2 2 11 1 1 0 1 1 4 3 4 5 4 3 19比治山小学校 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 1 2 0 3 3 9 2 3 0 3 3 11 1 1 0 1 2 5 4 1 5 5 5 20皆実小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 2 13 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 5 24翠町小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 1 12 3 5 0 4 2 14 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 5 24大河小学校 5 3 5 5 5 23 4 5 5 5 5 24 2 5 0 2 2 11 2 5 0 3 2 12 1 1 0 1 1 4 3 5 5 5 4 22黄金山小学校 3 1 5 4 3 16 2 5 5 3 3 18 1 3 0 1 1 6 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 3 4 3 2 13仁保小学校 5 2 5 5 5 22 4 5 5 5 4 23 2 5 0 2 2 11 2 5 0 2 2 11 1 1 0 1 1 4 3 5 5 5 4 22楠那小学校 3 1 5 4 1 14 3 5 4 4 2 18 1 5 0 1 1 8 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 2 5 2 3 1 13宇品東小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 2 5 0 3 1 11 3 5 0 3 2 13 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 5 24宇品小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 2 13 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 2 7 4 5 5 5 5 24元宇品小学校 2 2 2 3 1 10 2 3 1 3 1 10 1 3 0 1 1 6 1 4 0 1 1 7 1 1 0 1 1 4 2 4 1 2 1 10似島小学校 3 2 5 4 1 15 1 5 1 3 1 11 1 5 0 1 1 8 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 3 5 1 3 1 13似島学園小学校 4 4 3 5 1 17 4 5 1 5 1 16 2 5 0 2 1 10 2 5 0 2 1 10 2 1 0 1 1 5 3 5 1 5 1 15岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯図1-3-7 校区位置図(南区)※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 24表1-3-16 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(西区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計西区 大芝小学校 4 3 1 5 2 15 4 5 1 5 3 18 3 5 0 2 2 12 4 5 0 2 3 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 5 1 9三篠小学校 4 1 1 5 3 14 3 5 1 4 3 16 3 5 0 1 4 13 4 5 0 2 5 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9天満小学校 4 2 2 5 4 17 4 5 1 5 3 18 4 5 0 2 2 13 4 5 0 2 4 15 2 1 0 1 2 6 3 5 1 5 2 16観音小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 3 15 3 1 0 1 2 7 4 5 5 5 5 24南観音小学校 5 3 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 5 16 4 5 0 3 5 17 3 1 0 1 4 9 4 5 5 5 5 24己斐小学校 3 1 5 4 4 17 3 5 2 4 3 17 3 5 0 1 3 12 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 3 9己斐上小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3 0 1 2 7 2 5 0 1 4 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5己斐東小学校 2 1 1 3 2 9 2 5 1 3 2 13 1 4 0 1 2 8 3 5 0 1 4 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6山田小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 0 1 2 9 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5古田台小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3 0 1 2 7 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6古田小学校 4 1 5 5 3 18 3 2 5 4 3 17 3 5 0 1 3 12 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 2 1 5 4 3 15高須小学校 3 1 5 4 3 16 3 4 5 3 3 18 3 5 0 1 2 11 3 5 0 1 2 11 1 1 0 1 1 4 2 1 5 3 3 14庚午小学校 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 3 15 1 1 0 1 2 5 4 4 5 5 5 23草津小学校 4 2 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 4 5 0 2 3 14 3 5 0 2 3 13 2 1 0 1 2 6 3 5 5 5 5 23鈴が峰小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 3 0 1 2 8 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5井口台小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5井口小学校 3 1 1 4 2 11 2 5 1 3 2 13 3 5 0 1 3 12 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 2 5 2 1 1 3 3 10井口明神小学校 4 1 2 4 4 15 3 5 1 4 5 18 3 5 0 1 4 13 3 5 0 1 3 12 3 1 0 1 4 9 3 5 1 3 5 17岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-8 校区位置図(西区)25表1-3-17 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(安佐南区)図1-3-9 校区位置図(安佐南区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計安佐南区 梅林小学校 1 1 1 2 2 7 1 2 1 1 2 7 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6八木小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5川内小学校 1 1 1 2 3 8 1 2 1 2 2 8 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7緑井小学校 3 1 1 4 2 11 1 2 1 2 2 8 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 2 8東野小学校 4 1 1 5 3 14 3 5 1 4 2 15 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 1 8中筋小学校 4 1 1 5 2 13 3 5 1 4 3 16 2 4 0 1 2 9 4 5 0 2 4 15 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9古市小学校 3 1 1 4 2 11 3 5 1 3 2 14 2 5 0 1 2 10 4 5 0 1 3 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 1 8大町小学校 4 2 1 5 2 14 2 4 1 3 2 12 2 3 0 1 3 9 3 5 0 2 3 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9毘沙門台小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5安東小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 2 5 1 5 0 1 3 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6安小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5上安小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5安北小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 2 5 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5安西小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 3 7 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6原南小学校 4 2 1 5 3 15 3 5 1 4 2 15 1 2 0 1 1 5 4 5 0 2 3 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9原小学校 4 2 1 5 3 15 3 5 1 4 3 16 2 3 0 2 2 9 4 5 0 2 5 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 5 2 10祇園小学校 4 2 1 5 4 16 3 5 1 4 3 16 3 5 0 1 3 12 4 5 0 2 5 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9長束小学校 4 2 1 5 3 15 3 5 1 4 2 15 1 3 0 2 1 7 5 5 0 2 5 17 1 1 0 1 1 4 2 1 1 4 2 10長束西小学校 2 1 1 3 2 9 1 3 1 2 2 9 1 2 0 1 1 5 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6山本小学校 3 1 1 4 3 12 2 5 1 3 2 13 2 5 0 1 3 11 4 5 0 1 4 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 2 8春日野小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5伴南小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5大塚小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 2 5 0 1 4 12 3 5 0 1 4 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6戸山小学校 1 1 1 2 1 6 1 5 1 1 1 9 4 5 0 1 1 11 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 4 1 1 1 8伴小学校 1 1 1 1 4 8 1 1 1 1 3 7 2 5 0 1 5 13 3 5 0 1 5 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 3 7伴東小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 2 4 0 1 3 10 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 26表1-3-18 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(安佐北区)図1-3-10 校区位置図(安佐北区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計安佐北区 井原小学校 2 1 1 2 5 11 1 5 1 2 4 13 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5志屋小学校 1 1 1 2 1 6 1 5 1 2 1 10 1 4 0 1 1 7 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5高南小学校 1 1 1 2 5 10 1 5 1 1 5 13 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6三田小学校 1 1 1 2 5 10 1 5 1 2 5 14 1 3 0 1 2 7 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6狩小川小学校 1 1 1 1 4 8 1 5 1 2 4 13 1 3 0 1 2 7 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6深川小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 2 3 9 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5亀崎小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5真亀小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5倉掛小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5落合東小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5落合小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5口田東小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5口田小学校 2 1 1 3 2 9 2 3 1 2 3 11 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6大林小学校 1 1 1 2 2 7 1 5 1 2 2 11 1 4 0 1 1 7 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5三入小学校 1 1 1 2 4 9 1 3 1 1 3 9 1 2 0 1 3 7 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5三入東小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5可部小学校 1 1 1 2 4 9 1 2 1 1 3 8 1 2 0 1 3 7 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5可部南小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 2 7 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5亀山小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 3 8 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5亀山南小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5鈴張小学校 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 2 0 1 1 5 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5小河内小学校 1 2 1 2 5 11 1 5 1 1 3 11 1 5 0 1 3 10 1 5 0 1 2 9 1 1 0 1 1 4 1 4 1 1 1 8飯室小学校 1 1 1 1 2 6 1 3 1 1 2 8 1 3 0 1 1 6 1 4 0 1 1 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5久地小学校 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 2 5 0 1 1 9 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 3 1 1 1 7久地南小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5筒瀬小学校 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 1 5 0 1 1 8 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5日浦小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 27表1-3-19 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(安芸区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計安芸区 瀬野小学校 1 1 1 2 4 9 2 5 1 3 5 16 1 2 0 1 1 5 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6みどり坂小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5中野小学校 1 1 1 2 3 8 3 5 1 3 4 16 1 2 0 1 2 6 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6中野東小学校 1 1 1 2 2 7 2 5 1 3 3 14 1 2 0 1 1 5 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6畑賀小学校 1 1 1 2 2 7 2 5 1 2 2 12 1 3 0 1 1 6 1 3 0 1 1 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6阿戸小学校 2 1 1 2 5 11 3 5 1 3 5 17 1 3 0 1 1 6 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7船越小学校 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 1 5 0 3 2 11 2 5 0 4 2 13 1 1 0 1 1 4 4 5 5 5 5 24矢野西小学校 4 1 5 5 4 19 3 5 5 4 3 20 1 3 0 1 1 6 1 3 0 2 1 7 1 1 0 1 1 4 1 1 5 4 2 13矢野小学校 4 2 5 5 5 21 3 5 5 4 4 21 1 3 0 1 2 7 1 3 0 2 2 8 1 1 0 1 2 5 1 1 5 4 3 14矢野南小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-11 校区位置図(安芸区)28表1-3-20 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(佐伯区)図1-3-12 校区位置図(佐伯区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計佐伯区 湯来東小学校 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 2 10 2 5 0 1 2 10 1 4 0 1 1 7 1 1 0 1 1 4 1 3 1 1 1 7湯来西小学校 1 3 1 1 1 7 1 5 1 1 1 9 1 5 0 1 1 8 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 5 1 1 1 9湯来南小学校 1 1 1 1 3 7 1 1 1 1 2 6 1 5 0 1 4 11 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7石内小学校 1 1 1 1 3 7 1 3 1 1 3 9 3 5 0 1 5 14 3 5 0 1 5 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 3 7河内小学校 1 1 1 1 2 6 1 3 1 1 2 8 4 5 0 1 4 14 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7五月が丘小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5藤の木小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 0 1 2 9 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5彩が丘小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5美鈴が丘小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5八幡東小学校 3 1 1 4 3 12 1 2 1 1 2 7 4 5 0 1 5 15 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 2 5 2 1 1 3 4 11八幡小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 3 5 0 1 5 14 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7五日市観音西小学校 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 2 7 3 5 0 1 4 13 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7五日市観音小学校 3 1 1 4 3 12 1 3 1 2 2 9 4 5 0 1 4 14 2 4 0 1 2 9 1 1 0 1 2 5 2 1 1 3 4 11五日市中央小学校 5 3 1 5 3 17 2 5 1 3 3 14 4 5 0 2 4 15 2 4 0 3 2 11 1 1 0 1 3 6 3 1 1 5 3 13五日市小学校 4 3 2 5 4 18 2 5 1 3 4 15 4 5 0 2 5 16 2 4 0 3 3 12 1 1 0 1 3 6 3 3 1 5 5 17五日市東小学校 4 2 1 5 2 14 2 2 1 2 2 9 4 5 0 2 4 15 3 5 0 2 2 12 1 1 0 1 2 5 3 1 1 4 3 12五日市南小学校 5 2 5 5 4 21 4 5 5 5 4 23 4 5 0 2 5 16 2 5 0 3 2 12 2 1 0 1 3 7 4 5 1 5 5 20楽々園小学校 4 3 5 5 4 21 4 5 5 5 4 23 4 5 0 2 5 16 2 5 0 2 1 10 2 1 0 1 2 6 4 5 5 5 5 24岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 29第4 中央防災会議防災対策推進検討会「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」による調査・検討南海トラフ巨大地震が発生した場合の調査・検討結果は次のとおり。 ※ 四捨五入により計が合わない場合がある。 ※ 人的被害の津波は、避難意識の高低を考慮し、人的被害と建物被害の火災は、風速を考慮し、それぞれ幅をもって示している。 区 分 全国 広島県地震規模 マグニチュード 9.0最大震度 7 6強人的被害(死者)※冬・深夜に発生した場合建物倒壊 約 82,000人 約 700人津波約 117,000 人~約230,000 人約 60人急傾斜地崩壊 約 600人 約 20人火災約 8,600人~約10,000 人-ブロック塀・自動販売機の転倒、屋外落下物約 30人 -計約 208,230 人~約322,630 人約 800人堤防・水門の機能不全による津波の死者増分約 15,000人~約23,000 人約 1,000人計約 223,230 人~約345,630 人約 1,800人建物被害(全壊)※冬・夕方に発生した場合揺れ 約 1,346,000 棟 約 11,000棟液状化 約 134,000 棟 約 12,000棟津波 約 144,000 棟 約 200棟急傾斜地崩壊 約 6,500棟 約 300棟火災約 2,314,000 棟~約2,371,000 棟約 1,100棟計約 3,944,500 棟~約4,001,500 棟約 24,000棟堤防・水門の機能不全による津波による建物被害の増分約 21,000棟 約 1,800棟計約 3,965,500 棟~約4,022,500 棟約 25,800棟30第5 想定地震の今後の発生確率地震調査研究推進本部地震調査委員会が評価した今後の地震発生確率は次のとおり。 1 プレート内地震、海溝型地震想定地震今後の発生確率 平均発生間隔10年以内 30年以内 50年以内 最新発生年月日南海トラフ地震 30% 70%~80%90%程度もしくはそれ以上次回までの標準的な値 88.2 年78.0年前安芸灘~伊予灘~豊後水道のプレート内地震20%程度 40%程度 60%程度60.3年―評価時点は、令和6年(2024年)1月1日2 活断層型地震想定地震今後の発生確率 平均発生間隔30年以内 50年以内 100年以内 最新活動時期岩国-五日市断層帯(五日市断層区間)による地震平均活動間隔が判明していない等の理由により、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。 不明7 世紀以後-12世紀以前岩国-五日市断層帯(己斐断層区間)による地震不明約 23,000年前以前岩国-五日市断層帯(岩国断層区間)による地震0.03%~2% 0.05%~3% 0.1%~6%約 9,000年-18,000 年約 10,000年前-11,000年前安芸灘断層帯による地震※0.1%~10% 0.2%~20%0.4%~30%2,300-6,400 年程度約 5,600年前以後-約 3,600年前以前広島湾-岩国沖断層帯による地震※平均活動間隔が判明していない等の理由により、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。 不明不明評価時点は、令和6年(2024年)1月1日※ 安芸灘断層群は平成 28年から、新たな知見により、断層の位置関係や連続性を再整理し、「安芸灘断層帯」、「広島湾-岩国沖断層帯」の 2 つの断層帯に区分されている。 313233343536第2章 震災予防計画方針《危機管理室》第1 想定する地震及び事業推進1 「平成25年度広島市地震被害想定」を踏まえた対応第1章第3節では、想定地震として「南海トラフ巨大地震」、「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」、「五日市断層帯(五日市断層)による地震」、「五日市断層帯(己斐-広島西縁断層帯)による地震」、「岩国断層帯による地震」及び「安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)による地震」の6つを掲げている。 平成7 年(1995年)1 月 17日の阪神・淡路大震災以降、これまで想定されていなかった活断層等によって新潟県中越地震(平成 16年(2004年)10月 23日)、新潟県中越沖地震(平成 19年(2007年)7 月 16日)、岩手・宮城内陸地震(平成 20年(2008年)6 月 14 日)など、震度6弱以上を記録する大規模地震が相次いで発生しており、いつでも、どこでも地震に遭う可能性がある。 さらに、南海トラフ地震にあっては、その発生が極めて切迫している状況と言われている。 このことから、本市としては最悪の事態を想定する必要があるため、「平成 25年度広島市地震被害想定」を踏まえ、本市に大きな被害が及ぶ可能性のある 6 つの想定地震(①南海トラフ巨大地震、②安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震、③五日市断層帯(五日市断層)による地震、④五日市断層帯(己斐-広島西縁断層帯)による地震、⑤岩国断層帯による地震、⑥安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)による地震)により、小学校区ごとに被害が最も大きくなるものを想定した予防計画を取りまとめる。 なお、具体的な事業については、県が策定した「第6次地震防災緊急事業五箇年計画(令和3~7年度)」等に基づき、計画的に推進するものとする。 2 東日本大震災を踏まえた対応平成23年(2011年)3 月 11日に、岩手県沖から茨城県沖までを震源域としたマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生し、これまで国が個別の震源として想定していた地震が連動したことから、想定を上回る巨大地震となり、広域にわたり甚大な被害をもたらした。 このため、本市は、国が行う検証作業や広島県が取りまとめた地震被害想定(「広島県地震被害想定調査報告書 平成 25 年 10 月」)等の内容を踏まえて本市における地震被害想定を見直し、平成 26年 1 月に「平成 25年度広島市地震被害想定」を公表した。 本市は、「平成 25年度広島市地震被害想定」を踏まえ、本市が大規模な被害を受けた場合の、他の自治体からの受援計画や、国など関係機関との連携方法、災害情報の収集・伝達方法などについて、防災上の業務継続計画の策定に取り組むものとする。 第2 市民と行政が一体となった取組災害に強いまちづくりは、行政機関・公的機関の責務として取り組まなければならないものであるが、自らの命は自らが守る「自助」、自分たちのまちは自分たちで守る「共助」、防災の主体は市民自身である、という市民の自覚があってこそ実現できるものである。 したがって、「災害に強いまちづくり」のアプローチとして、「防災まちづくり」及び「市民と行政の役割分担」を前提にするものである。 1 防災まちづくり「地域社会で住民が主体となって取り組む、防災を主目的としたまちづくり活動」を[防災まちづくり]と定義し、すべての市民が安全で快適に暮らせる社会、そして、豊かな人間性をはぐくみ、人が輝く社会を築き、心のよりどころとなり、誇りの持て37る広島の創造をその目標とする。 2 市民と行政の役割分担震災予防における市民と行政の役割分担について、災害が起きる前から起きた後までの時系列的な局面ごとに整理した場合、次のとおりとなる。 【風水害時等を含む。 】⑴ 地震による被害を出さないために区 分 市 民 広 島 市個別建築物等の整備○所有・管理する建築物の耐震診断・耐震改修・防火構造化、地下空間への浸水防止○家具・備品等の転倒防止・落下防止○屋外広告物・窓ガラス・瓦等の落下防止○ブロック塀・門柱等の転倒防止○土砂災害特別警戒区域における建築物の安全確保又は移転○市有建築物・構造物の耐震診断・耐震改修・防火構造化、地下空間への浸水防止○民間建築物耐震診断・耐震改修設計・耐震改修補助制度の実施○民間建築物の耐震化に対する助言・指導○市有建築物の備品の転倒防止・落下防止○窓ガラス・瓦等の落下防止○ブロック塀・門柱等の転倒防止○土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制等市街地等の整備○防災まちづくり事業への取組○土地区画整理事業・市街地再開発事業等の推進○道路・公園等の整備○防火地域・準防火地域の適正な指定○公共下水道(雨水排水)等の整備○河川改修事業・砂防事業等の促進○開発許可制度による規制・誘導⑵ 地震による被害を軽減するために~人命救助・救護区 分 市 民 広 島 市資機材等の整備○救急セット(包帯・三角巾・消毒薬等)の整備○救助隊・救急隊の整備○医療・救護体制の整備○自主防災組織用救助資機材の配備訓練等の実施○救助資機材を用いた救助訓練の実施○応急手当訓練の実施○救助訓練に対する助言・指導○応急手当講習の開催協力体制の整備○近隣の要配慮者の把握○他の地方公共団体等との応援協定の締結○民間団体等との協力協定の締結○要配慮者情報の把握体制の整備そ の 他○災害情報の収集・分析・連絡体制の整備○被災建築物応急危険度判定士の育成○専門家等との連携体制の確保⑶ 地震による被害を軽減するために~消火活動区 分 市 民 広 島 市資機材等の整備○消火器の整備○バケツ等の共同整備○自衛消防隊の編成・資機材の整備○消防力の整備○消防水利の多様化訓練等の実施○消火器・バケツリレー等による消火訓練の実施○自衛消防隊の消火訓練の実施○消火訓練に対する助言・指導協力体制の整備○自主防災組織と事業所等との応援協定の締結○他の消防本部等との応援協定の締結38⑷ 安全に避難するために区 分 市 民 広 島 市資機材等の整備○携帯ラジオ・懐中電灯等の整備訓練等の実施○避難誘導訓練の実施○避難場所等・避難経路等の確認○避難誘導訓練に対する助言・指導協力体制の整備○自主防災組織と事業所等との応援協定の締結○近隣の要配慮者の把握○土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備○民間団体等との協力協定の締結○要配慮者情報の把握体制の整備○土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備そ の 他○家族等との緊急時連絡方法等の確認○災害情報の提供体制の整備○避難場所等・避難路の整備○市民の防災意識の啓発⑸ 避難所での円滑な生活を過ごすために区 分 市 民 広 島 市市街地等の整備○輸送拠点の整備○緊急輸送道路の整備資機材等の整備○食料・飲料水、衣類等の非常持ち出しの準備○食料・生活必需品の備蓄及び調達体制の整備○応急給水体制の整備○ごみ処理体制・し尿処理体制の整備○保健衛生体制の整備○被災者の心身の健康保持体制の整備訓練等の実施○指定避難所運営マニュアルの検証訓練の実施○指定避難所運営マニュアルの検証訓練に対する助言・指導協力体制の整備○指定避難所運営マニュアルの整備○災害ボランティア活動への参加○指定避難所運営マニュアルの整備に対する助言・指導○災害ボランティアとの連携・支援体制の整備⑹ 正常な市民生活の回復のために区 分 市 民 広 島 市ライフラインの 復 旧○ライフライン復旧体制の整備応急仮設住宅の設置○応急仮設住宅の設置場所の適地選定生活の援護○現金・貯金通帳・印鑑・保険証等の非常持ち出し品の準備、保険・共済への加入○罹災証明書の発行体制の整備○災害救助法等に基づく援護施策の実施被災地域の復旧・復興○被災地域の復旧・復興事業への協力及び被災建築物等の再建○被災した公共施設の早期復旧○被災地域の復旧・復興事業の実施【地震に強い都市構造の形成に関する計画】都市が膨張し、都市活動が活発化、複雑化するにつれて、地震災害の危険要因が増大し、多種多様な災害の発生が懸念される。 本市においては、都心部では雑居ビルや高層ビル等が相次いで建設され、また、周辺地域では宅地造成等による新しい市街地の形成が行われており、大規模地震が発生した場合、建築物の倒壊、火災の同時多発、宅地造成地の崩壊、ライフライン施設等の寸断など大災害の発生が予想される。 こうしたことから、災害の未然防止と都市の安全性の向上を目的とした都市の整備は重要な課題であるといえる。 39そこで、本市では、地震に強い都市構造を形成するため、土地利用の合理的な規制・誘導、計画的な市街地の整備を進め、避難路・避難場所等の整備、ライフライン施設の機能確保等本市の防災力の向上に資する施設の整備を積極的に推進する。 土地利用の合理的な規制・誘導道路・公園等の防災空間の効率的な配置、市街地の面的不燃化の促進など、防災に配慮した土地利用への誘導等により、地震に強い都市構造の形成を図る。 第1 合理的な土地利用の推進《都市整備局都市計画課・宅地開発指導課・都市機能調整部》本市の市域は、中国山地を背にし、瀬戸内海に面している。 平地部は、太田川の河口に形成された三角州(デルタ)を中心とし、北部に向かって、太田川沿いに細長く開けている。 一方、市域面積の約3分の2に当たる部分は、比較的急峻で、崩壊しやすい風化花崗岩質の山地部で占められている。 このような都市的利用可能地(平坦地)が狭あいであるという地形的制約は、デルタを中心とする既成市街地の密集化と周辺部へのスプロール化を進行させた。 これらの経緯及び状況を踏まえ、都市の防災性の向上を図り、機能的な都市活動及び安全で快適な市民生活の確保を実現するためには、以下の事項に配慮しながら、合理的な土地利用を推進していくことが重要である。 1 無秩序な市街化を防止し、計画的かつ健全な市街地形成が行われるよう、市街化区域及び市街化調整区域の適正な指定を行うとともに、開発許可制度等の適切な運用により、良好な市街地整備の誘導を図る。 2 市街化区域については、都市基盤施設の整備及び維持管理の効率化を推進するとともに、市街地形成の現況及び動向を踏まえ、用途地域の適切な指定を行い、建築活動を適正に規制・誘導することによって、健全な市街地形成を図る。 3 既成市街地における木造老朽家屋の密集地区など、都市機能や居住環境上等の問題に併せて、防災上の問題を抱える地区については、民間活力を適切に誘導しつつ再開発を推進する。 4 建築物の密集化が著しいデルタ地域をはじめとする既成市街地においては、地震発生時に同時多発する火災の延焼拡大が予想され、また、丘陵部の住宅団地等においても、交通の途絶等による孤立化が考えられる。 このため、道路・公園等の防災空間の効率的な配置及び整備を推進するとともに、市街地の面的不燃化を促進するため、防火地域・準防火地域の適正な指定を行う。 第2 建築物の不燃化の促進《都市整備局都市計画課、消防局指導課》本市の既成市街地では、近年、土地の高度利用に伴う高密化の進展とともに、建造物の複雑化や石油・ガスといった危険物数量の増加など、災害発生の要因と危険性が著しく増大し、かつ、多様化する状況にあり、地震時に同時多発する火災の延焼拡大が危惧されている。 都市計画における「防火地域」及び「準防火地域」は、建築物の構造を規制することによって、市街地の不燃化を促進し、火災の延焼危険を防除するために定めるものであり、次の考え方に基づき、その積極的な活用を図り、「火災に強いまちづくり」を推進する。 1 「防火地域」の指定は、不特定多数の人々が集中する商業業務地や官公庁などの中枢管理施設が集中する地区、避難場所の周辺地区及び避難路としての機能を有する広幅員道路の沿道地区を対象として、耐火建築物が占める割合や火災発生の際の延焼拡大の危険性などの要素を勘案したうえで行う。 2 「準防火地域」の指定は、不特定多数の人々が集まる商業地や近隣商業地及び建物の密集化が著しいデルタ地域内で火災発生の際の延焼拡大の危険性が高い地区など40を対象として行う。 《面的な不燃化を促進する地区》区名番号地 区 名面積(ha)備 考(区域内の主要施設等)中区1 都心地区 約 319市役所、中区役所、県庁、広島合同庁舎、バスセンター、大規模施設群2 都心地区(中島・住吉周辺) 約 27 アステールプラザ、広島市文化交流会館3 都心地区(十日市・舟入周辺) 約 107 事務所ビル等東区・南区 4 広島駅周辺地区 約 95 JR広島駅、東区役所、大規模商業施設南区5 南区役所周辺・京橋・段原地区 約 73 南区役所、事務所ビル等6 宇品地区 約 49 広島港旅客ターミナル西区7横川駅周辺・西区役所周辺・中広・観音地区約 114 JR横川駅、西区役所8 西広島駅周辺地区 約 15 JR西広島駅9 井口明神・草津新町・商工センター地区 約 5 広島サンプラザ、大規模商業施設安佐南区10 緑井駅周辺地区 約 4 JR緑井駅11 安佐南区役所周辺地区 約 14 安佐南区役所12 西風新都中央線沿道地区 約 52 事務所ビル等安佐北区 13 安佐北区役所周辺地区 約 32 安佐北区役所、可部合同庁舎安芸区 14 安芸区役所周辺地区 約 16 安芸区役所佐伯区 15 五日市地区 約 50 JR五日市駅、佐伯区役所第3 開発計画の規制・誘導《都市整備局都市計画課・西風新都整備部・宅地開発指導課》都市周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備を促進することが必要である。 このため、開発行為の許可に当たっては、開発申請者に対し、都市計画法(昭和 43年法律第 100 号)や広島市宅地開発指導要綱等に基づき、生活環境の悪化、崖崩れ、溢水等の災害を防止するために適切な措置を講じさせるとともに、一定水準の道路・公園等の公共施設等の設置を義務付け、かつ、当該造成工事による災害の発生を未然に防止するために必要な条件を付すものとする。 また、市街化調整区域における開発については、地区計画制度により、開発目的に沿った用途の誘導を行うとともに、周辺の土地利用状況に応じた計画的な土地利用を推進する。 第4 防災に配慮した宅地造成《都市整備局宅地開発指導課》宅地造成に伴い崖崩れ又は土砂の流出を生じるおそれが大きい区域については、宅地造成等規制法(昭和 36年法律第191 号)(※)に基づき宅地造成工事規制区域として市域の約 65パーセントを指定しており、宅地造成に伴う災害の防止のため、必要な規制と指導を行うことにより、市民の生命及び財産の保護を図る。 すなわち、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に当たっては、同法及び広島市宅地造成等規制法施行細則(昭和 55 年広島市規則第28号)等に規定する技術的基準に従った擁壁、排水施設等の設置を課し、かつ、工事中の防災措置を義務付けている。 また、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害を未然に防止する必要があると認めた場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁又は排水施設等の設置又は改造その他防災上必要な措置を勧告又は命令している。 なお、擁壁や石垣等の築造又は改造、排水施設等の設置などの宅地防災工事の施工に際しては、多額の資金を要するため、これらの防災工事資金の一部として、住宅金融支援機構において、宅地等防災工事資金の融資を行っている。 ※ 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和 5 年 5 月に施行され、その41規制区域を新たに指定し、盛土等の規制を行うこととされたが、規制区域を新たに指定するまでの間は、引き続き従前の規制が行われる。 市街地の整備第1 新市街地及び市街化地域の整備《都市整備局公園整備課、道路交通局道路課》新市街地や市街化進行地域のうち、山麓部では既存集落を避けながら大規模な開発が行われており、また、平地部では農地が小規模な開発により宅地化され、スプロール的に市街化が進行している。 市街化進行地域での開発は、道路・公園・下水道といった都市基盤施設の整備計画と十分な調整が図られていないなど、良好な市街地を形成しているとは言い難く、防災面からの問題を抱えた地区もある。 このため、スプロール的な市街化が進行している地区、市街化があまり進行していない地区、相当の宅地化が進み面的整備の実施が困難な地区などは、各々の地区の状況に応じた手法で、道路・公園等を適切に配置し、避難場所の確保及び建て詰まりの解消等を図る。 新市街地については、その地域特性を最大限に活用し、隣接未整備市街地等との一体的な公共公益施設の整備を行うことにより、良好な市街地形成を促進する。 第2 既成市街地の整備《都市整備局都市機能調整部・都市計画課・青崎地区区画整理事務所、西広島駅北口地区区画整理事務所、道路交通局街路課》一方、既成市街地においては、都市機能上、居住環境上及び防災上からも、早急に改善を必要とする地区が数多く存在する。 このため、それぞれの地区の現況及び特性に応じ、「市街地の整備」を促進し、良好な市街地の形成を図る。 向洋駅周辺青崎地区及び西広島駅北口地区については、土地区画整理事業及び公共下水道事業を推進することにより、都市基盤及び居住環境の一体的な整備を図る。 既成市街地の周辺部に広範に広がる都市基盤施設の未整備な地区については、土地区画整理事業等既存事業手法あるいは地区計画制度等規制誘導方策を適所に活用し、都市基盤施設の改善に努める。 また、特に国道2号以南に多く存在する木造老朽住宅の密集地区については、老朽住宅の建替えを促進し、住宅の共同化・不燃化及び公共施設の整備による住環境全体の改善を図る。 道路・公園緑地・河川等の公共施設の整備地震による道路・河川等の公共施設の被害は、災害時における避難、救護、復旧対策等に大きな障害となり、市民の社会・経済活動上計り知れない影響を及ぼすことが想定される。 したがって、これら公共施設について、震災後直ちに機能回復を図ることはもちろんであるが、事前に予防措置を講じることの方がより重要かつ有効である。 このため、これら公共施設の耐震性の強化など被害を最小限にとどめるよう諸施策を展開する。 第1 道路・橋梁《道路交通局道路課・東部地区連続立体交差整備事務所・街路課・交通施設整備部》道路は、市民生活を支える基本的な都市施設であり、交通機能のほか、空間機能、都市形成機能といった多くの機能を有しており、快適な生活環境や都市基盤の整備を図るうえで重要な役割を担っている。 特にこの空間機能は、地震災害時における火災の延焼防止、避難路確保といった都市防災の役目を果たしている。 このため、地震災害時において、その機能が失われることなく十分発揮できるよう42に広域的な主要幹線道路、地方公共団体の庁舎所在地や救援物資等の輸送拠点等を相互に連絡する道路等の緊急輸送道路については、路面下の空洞化及び路体の緩みの調査並びにトンネル点検を行い、異常が発見された場合には早急に対策を講じる。 他の道路についても、順次点検を行う。 既設の橋梁については、昭和 55 年以前の道路橋示方書により設計した橋長15メートル以上の橋梁で、緊急輸送道路上の橋梁、国土交通省が規定する優先整備路線上の橋梁及び単柱を有する跨線橋・跨道橋について、順次耐震対策工事を行う。 他の既設の橋梁についても、基準の見直しを受け緊急度の高いものから適切な対策を講じる。 また、アストラムラインのインフラ施設(高架橋)について、落橋防止システムを設置するなどの耐震化を進める。 都市計画道路については、特に都市防災上、①避難場所への安全な移動のための避難路、②消火・救護のための通行路としての機能等を有する重要な道路であることから、これらに十分配慮して整備を行う。 第2 河川《下水道局河川防災課》宅地開発及び市街化の進展などに伴う雨水流出量の増大に対処し、豪雨時の浸水被害を防止するための河川改修については、今後とも、国、県及び本市が連携を図りながら、河川構造物等の耐震化を含めて、河川整備を推進する。 また、河川水・海水を緊急時の消火用水や生活用水として活用するため、雨水貯留施設、階段護岸、取水ピット、せせらぎ水路網等の整備を図る。 1 一級河川・二級河川の整備市内を流下する一級河川・二級河川については、これを管理する国土交通省、県に河川整備の促進を要望している。 また、県が管理する河川のうち比較的小規模で早期改修の必要性の高い河川については、都市基盤河川改修事業として、県に代わって改修工事を行い、河川整備の促進を図る。 2 準用河川・普通河川等の整備本市が管理する準用河川・普通河川については、緊急度の高いものから整備を推進するとともに、既設の河川等についても機能維持に努める。 第3 海岸保全施設《国土交通省広島港湾・空港整備事務所、県港湾漁港整備課》海岸保全施設整備については、これまでの県施行事業に加え、平成17年度からは国直轄事業(国土交通省)の導入により、未整備区間や老朽化し天端高不足の護岸について所要の天端高を確保するよう緊急度を考慮しながら整備を促進する。 また、地震による液状化への対応や、堤防決壊による二次災害を防止するため、ゼロメートル地帯等を中心とした海岸の堤防について、堤防強化による耐震性向上対策を実施する。 第4 公園緑地《都市整備局公園整備課》公園・緑地は、地震災害時において、避難場所、避難路、あるいは火災の延焼防止のための空間地として重要な役割を担っている。 すなわち、都市基幹公園等は指定緊急避難場所(大火)、緑道や河岸緑地は避難路あるいは火災の延焼を防止する空間地として機能し、応急救助活動の拠点となるなど、防災性に優れた施設である。 このため、引き続き、整備を推進するとともに、保全に努め、都市の防災機能の強化を図る。 第5 農道・水路・ため池等農林業用施設《経済観光局農林整備課》地震時における水路・ため池等の農業用施設の被害は、施設そのものの損壊にとど43まらず、周辺地域への洪水、土石流の流下被害等をもたらす二次災害の要因となることから、農業用施設の被害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、その整備を積極的に推進する。 特に、ため池については、老朽化による決壊を防止するため、改修を推進するとともに、その巡回・点検に努める。 また、農林道についても、地震時において防災機能が十分に発揮できるよう整備を推進する。 地盤災害による被災の防止地震による地盤の液状化や崖崩れ等は、被害の拡大や二次災害を発生させるおそれがあることから、これらを防止するための対策を講じる。 また、そのために地盤地質情報(ボーリング柱状図、土質データ)等を集約し、庁内向け GISによりこれを一元的に管理することによって、液状化対策、崖崩れ等による建築物等の被災防止対策などに有効活用する。 第1 液状化対策《防災関係部局》地震による地盤の液状化現象に伴う被害は、昭和 39 年の新潟地震以来クローズアップされてきた。 本市においては、多くの都市機能が集中している太田川等のデルタ地帯や臨海部は、地震時に液状化の危険性が高いとされている。 このため、国土交通省が、東日本大震災における各社会基盤施設等の液状化の被害実態把握や発生メカニズムの確認等を行い、各分野に共通する技術的事項の検討を進め、液状化対策の検討につなげる目的で設置した「液状化対策技術検討会議」の検討成果や、「平成 25年度広島市地震被害想定」を踏まえ、次の事項について研究・検討等を行っていくものとする。 1 液状化の危険性のある地域内の既存土木構造物については、老朽化、塩害、疲労等が想定されるものの実態を調査し、耐震補強を検討する。 また、新設の土木構造物の設計については、液状化対策を検討する。 2 液状化の危険性の特に高い地域を表す液状化危険度分布図等をホームページなどにより引き続き情報提供し、市民の意識啓発を図り、安全対策上の検討を促す。 3 地下埋設物については、復旧対策が重点となるが、重要な幹線で復旧困難が予想される箇所については、地盤の改良、杭基礎、埋設物の構造等可能な対策を検討する。 4 施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等を適切に実施するほか、大規模開発に当たっても関係機関と十分な連絡・調整を図りながら対応する。 5 個人住宅等の小規模建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてマニュアル等による普及を図る。 第2 地震に伴うがけ崩れ等による建築物等の被災防止対策1 山地災害危険地区《経済観光局農林整備課》本市における山地災害危険地区は、県の調査結果によれば、3,796 地区となっている。 こうした状況を踏まえ、県に対し、治山事業等の推進を働きかけるとともに、今後、危険地区の住民への周知と警戒避難体制の整備を図る。 2 土砂災害警戒区域(急傾斜)《下水道局河川防災課、危機管理室災害予防課》市域における土砂災害警戒区域(急傾斜)は、県の調査結果によれば 5,006 か所(令和5年9月28日時点)となっている。 こうした状況を踏まえ、事業規模に応じて県・市が役割分担して対策事業を積極的に推進する。 また、個人による急傾斜地の対策工事を支援するため、一定の要件を満たす所有者44等が実施する対策工事費に対して補助金を支給する。 さらには、毎年6月のがけ崩れ防災週間及び土砂災害防止月間には、県と本市で合同パトロール及び広報活動を実施する。 関係住民に対し、自主防災意識の啓発を図るため、防災教室の開催、防災パンフレットの配布及びわがまち防災マップの作成等を行うなど避難体制の整備を推進する。 3 土砂災害警戒区域(土石流)《下水道局河川防災課、危機管理室災害予防課》市域における土砂災害警戒区域(土石流)は、県の調査結果によれば、2,770 か所(令和5年9月28日時点)となっている。 こうした状況を踏まえ、国・県に対し、砂防事業の促進を働きかけるとともに、関係住民に対し、自主防災意識の啓発を図るため、防災教室の開催、防災パンフレットの配布及びわがまち防災マップの作成等を行うなど避難体制の整備を推進する。 4 土砂災害警戒区域(地すべり)《下水道局河川防災課、危機管理室災害予防課》市域における土砂災害警戒区域(地すべり)は、県の調査結果によれば、5 か所となっている。 こうした状況を踏まえ、県に対し、地すべり防止事業の促進を働きかけるとともに、関係住民に対し、自主防災意識の啓発を図るため、防災教室の開催、防災パンフレットの配布及びわがまち防災マップの作成等を行うなど避難体制の整備を推進する。 5 交通危険箇所《道路交通局道路課》道路に隣接する急傾斜法面で崩壊の危険があると思われる箇所については、災害時の道路機能の確保を図るため、特に緊急性の高いものから整備しており、今後も、この方針のもとに整備を行う。 6 大規模盛土造成地《都市整備局宅地開発指導課》本市には、これまでの調査により 333か所の大規模盛土造成地が存在することを確認しており、市民の防災意識の向上を図るため、その結果をマップとして公表している。 今後は、地震に伴う崩壊の危険性の有無を調査するなど、大規模盛土造成地の耐震対策に取り組む。 ライフライン施設等の整備上水道、下水道、電気、ガス、通信等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設の耐震性の確保のほか、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を図る。 また、災害発生後の円滑な応急対策及びライフラインの迅速かつ効率的な復旧を図るとともに、市災害対策本部及びライフライン関係機関相互の情報交換、協議調整等を行うため、広島市ライフライン連絡調整会議を設置する。 第1 上水道施設の整備近年の市民生活及び都市機能は、水の常時供給を前提に成り立っており、震災時においても、水道施設の被害を最小限にとどめ、可能な限り生活用水を確保する必要がある。 このため、水道施設の耐震化とバックアップ機能の強化、さらには応急給水・応急復旧等の応急対策のシステム化を図るとともに、機動的な水道システムの構築に努める。 なお、これらの実施に当たっては、水道施設の耐震調査及び被害想定に基づき、整備・拡充を図る。 1 ライフラインの確保水道施設については、平常時はもとより災害時においても必要な機能が発揮できるよう、点検・補修を適切に実施するとともに、更新・改良と耐震化を計画的に推進する。 ⑴ 配水池等の耐震化《水道局計画課》災害時においても安定給水を確保するため、重要度の高い基幹施設から、耐震診断を実施したうえで、耐震性が不足している施設について、順次、耐震補強工事を45実施する。 ⑵ 取水・浄水・配水施設の設備機器等の整備《水道局設備課》ア 電気・機械設備及び建築物の整備老朽化した取水・浄水・配水施設の電気・機械設備の改良・更新を行い、機能の向上・充実を図るとともに、取水・浄水施設の建築物の耐震化を図り、水道施設の安全・安定・信頼性を確保する。 イ 非常用電源の確保停電時において、遠隔地にある配水池の水位の状況等を把握するため無停電電源装置を整備するとともに、必要な設備機器を運転するため自家発電設備を整備し、非常時の電源を確保する。 ⑶ 管路の耐震化ア 耐震管の整備《水道局計画課》管路の新設・更新においては、全て耐震管を使用し、漏水事故等の未然防止と併せて震災対策の強化を図る。 また、震災時に災害対応の中枢となる災害拠点病院・指定避難所・市役所等の重要給水施設への供給ルートとなる管路については、優先的に耐震化を進める。 イ バックアップ施設の整備《水道局計画課》配水幹線をループ化(環状化)することにより、震災時においても給水可能となるよう、相互連絡管等を計画的に整備する。 ⑷ 配水施設の機能向上《水道局維持課》災害時における安定給水の向上を図るため、配水管路の整備による管網の形成を進めるとともに、流量・水圧計を設置し、配水監視体制の充実を図る。 ⑸ 給水装置の耐震化≪水道局給水課≫地盤変動に柔軟に対応できるように、配水管からの分岐部分については可とう式サドル付分水栓及び耐震型不断水用 T 字管を、給水管についてはポリエチレン管及び耐震継手の鋳鉄管をそれぞれ採用することで、給水装置の耐震化の拡大を図っている。 ⑹ 水道施設情報管理システムの充実《水道局維持課》平成7年 10 月に図面管理を中心とした水道施設情報管理システムの運用を開始している。 今後は、応急対策の迅速化に資するため、非常時の断水予測や統計・集計機能、シミュレーション機能等を付加し、システムの充実を図る。 ⑺ 保守点検の強化《水道局維持課・設備課》法で定める保守点検のほか、局が定める管理指針等に基づき保守点検及び日常の施設パトロールを強化し、安全性の確保に努める。 2 飲料水の確保水道施設が被災した直後においても飲料水を届けられるよう、次のとおり対処する。 ⑴ 配水池容量の増強《水道局計画課》配水池の貯留時間を確保するため、配水施設整備事業等により、容量を 14時間分に計画的に増強しており、今後とも配水池容量の増強を図る。 ⑵ 配水池等への緊急遮断弁の設置《水道局計画課・設備課》災害時給水拠点となる容量の大きい配水池 19池に緊急遮断弁を設置する。 ◆緊急遮断弁設置計画の主要配水池等【東 区】 馬木調整池 1池【南 区】 黄金山配水池、似島調整池 2池【西 区】 己斐配水池、己斐高地区第一調整池、山田第一調整池 3池【安佐南区】 高取第一調整池、沼田調整池、沼田調整池(増設)、(別所調整池) 4池【安佐北区】 亀山調整池、桐陽台第二調整池 2池【安 芸 区】 瀬野川配水池、瀬野南調整池、矢野配水池 3池【佐 伯 区】 坪井第二配水池、河内配水池、楠谷調整池 3池【安芸郡府中町】 (府中配水池) 1池(注)カッコ内は今後設置予定のもの463 応急用資機材の確保〔「災害に強い組織体制の整備」関連事業〕《水道局維持課》応急対策活動を迅速かつ円滑に実施するため、応急用資機材の確保及び整備に努める。 ⑴ 現在、主要資機材については、突発事故の復旧に必要な最小限の資機材を備蓄しているが、災害時には貯蔵している支給材料の活用を含め、応急復旧体制の整備を図る。 ⑵ 仮設給水栓、給水タンク、給水用ポリ袋、仮設水槽などを確保し、応急給水体制の整備を図る。 4 応援体制の確立《水道局企画総務課》現在、19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書、東京都水道局と広島市水道局の災害時の救援活動に関する覚書、公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱、日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱及び広島市指定上下水道工事業協同組合との応援協定の締結により、市内外からの応援体制は確立されている。 今後は、初動体制の強化と応援体制の組織化等について検討し、応援体制のシステム化を図る。 第2 下水道施設の整備下水道施設等の被害を最小限にとどめ、その機能の保持を図るため、計画的な点検及び必要に応じた耐震調査を実施し、施設の補修や補強等必要な整備を進めるほか、広島県津波浸水想定図に基づき、施設の耐浪性の確保を図ることにより、地震・津波に強いシステムづくりに努める。 1 管路施設《下水道局管路課》⑴ 管路施設については、点検による損傷箇所等の早期発見とその補強に重点をおいて対処する。 特に被害が予想される軟弱地盤箇所や地盤急変箇所及び構造物との接合部分については、老朽化の著しいものから補強・布設替えを行う。 ⑵ 避難所におけるトイレ機能確保のため、仮設トイレのし尿を直接公共下水道に排除する公共下水道接続型仮設トイレ受入施設の整備を行う。 2 ポンプ場及び水資源再生センター《下水道局維持課・各水資源再生センター》施設や設備に応じて、日常点検及び定期点検を計画的に行い、損傷箇所等の補修、補強を行うとともに、震災時に適切な対応ができるよう動線の整備を図る。 ⑴ ポンプ場及び水資源再生センターの構造物については、不等沈下、ひび割れ、漏水、劣化及び浸水の可能性のある場所等の点検を行い、必要な補強・補修を行う。 ⑵ 構造物と機械及び電気設備の接合部は、滑動、転倒、落下等を防止するため、基礎や固定金具等の点検と整備に努める。 ⑶ 自家発電設備及び緊急用ゲートは定期的に保守運転を行うとともに、常に稼働できるように手動運転操作の習熟に努める。 ⑷ 危険物及び有害物については、保管・貯蔵方法等の点検・整理を行うとともに、配管や器具についても点検・整備を行い、二次災害の防止に努める。 3 下水道BCP※の策定による災害復旧の迅速化《下水道局計画調整課》下水道施設が被災した場合に、下水道施設が速やかに復旧できるよう、下水道BCPを策定している。 今後は、突発的に発生する災害に対して迅速に災害復旧ができるよう、下水道BCPに基づく災害訓練を繰り返し、必要に応じて、下水道BCPの見直しと改善を実施する。 ※BCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)とは、災害発生時のヒト、モノ、情報及びライフライン等の利用できる資源に制約がある状況下においても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画である。 4 応援体制《下水道局管理課・管路課・計画調整課》下水道に関する他都市等との応援体制について、21大都市災害時相互応援に関する協定に基づく「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール」及び中国・四国地区都市防災連絡協議会災害時相互応援協定に基づく「中国・四国ブロックの下水道事業災害時支援に関するルール」の中で定めている。 また、日本下水道事業団他4団体と災害時の応援体制について、「災害時における復47旧支援協力に関する協定」を締結している。 下水道施設が大規模に被災した場合は、他都市及び民間協力団体等へ、役務の提供、緊急用資機材の調達その他必要な支援を要請する。 第3 電力施設の整備《中国電力ネットワーク株式会社》1 耐震性の向上変電設備については、その地域で予想される地震動などを勘案するほか、「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づき設計する。 また、送電設備、配電設備の架空電線路については、氷雪、風圧及び不平均張力を勘案して設計する。 なお、地中電線路については、軟弱地盤箇所の洞道、大型ケーブルヘッド及びマンホール内のケーブル支持用ポールについて耐震設計を行う。 2 災害復旧の迅速化電力設備の広範囲、長時間にわたる停電を避けることを基本にして、配電線のループ化、開閉器の遠方制御化により、信頼性の向上と復旧の迅速化を図る。 第4 ガス施設の整備《広島ガス株式会社》ガス設備全般について、耐震性が確保できるよう整備を進めることとし、特にガス導管については、ガス用ポリエチレン管の普及により耐震性の強化を図る。 既設の設備については、耐震性評価に基づき、必要に応じて補強・更新を行う。 また、地震発生時の緊急対策として、地震計や緊急遮断弁の整備を行うほか、地震発生後の効率的な復旧対策のためにガス管のブロック形成を図る。 第5 通信施設の整備《西日本電信電話株式会社》1 ケーブルの2ルート化・分散収容の推進被災時の救出・救助及び防災関係機関の重要な通信を確保するため、関係通信施設の加入者ケーブルの2ルート化・異ケーブルへの分散収容を推進する。 2 ケーブルの地下化・洞道への収容替え地震・火災等から架空ケーブルの被害を防護するため、架空ケーブルの地下化、耐震耐火構造の洞道網の建設を推進し、既設ケーブルを含め、洞道への収容替えを行う。 3 中継ケーブルの信頼性向上交換機等を収容するビル相互間を結ぶ中継ケーブルについて、洞道等地下化・2ルート化・ループ化を推進するとともに、無線方式の併用により、さらに信頼性の向上を図る。 4 移動体通信設備の信頼性向上《株式会社NTTドコモ中国支社》移動体通信設備については、機動性に優れ、地震・火災等の災害時にも利用可能であることから、利用エリア拡大の推進及び伝送路のループ化、洞道への収容替え等により、さらに信頼性の向上を図る。 第6 ライフライン共同収容施設等の整備《道路交通局道路課・街路課》災害時における水道、ガス、電気、通信等ライフラインの安全性・信頼性を確保するため、当面、都市部において幹線共同溝、供給管共同溝、電線共同溝の計画的な整備を推進する。 第7 ライフライン事業者と関連業者等の連携《各ライフライン事業者》各ライフライン事業者は、応急対策の実施にあたって関連業者との連携が重要不可欠であることに鑑み、平素から関連業者と災害時の連絡方法や連携方法を申し合わせ48るなど、速やかに応急対策が実施できる体制の整備を図るものとする。 第8 廃棄物処理施設の整備〔「災害に強い組織体制の整備」関連事業〕《環境局施設課・埋立地整備管理課・工務課・産業廃棄物指導課》1 耐震性の向上廃棄物処理施設の被害を最小限にとどめ、その機能が保持されるよう計画的な点検を行うとともに、施設等の耐震性を向上させるため、補修・補強等必要な整備に努める。 また、民間処分施設に対しても、耐震性の向上に努めるよう指導を行う。 2 ライフラインの寸断への対応⑴ 清掃工場の炉の立ち上げに必要な非常用自家発電機の確保を検討する。 ⑵ 清掃工場内全使用量の発電出力を有する蒸気タービンの確保を検討する。 ⑶ その他、ライフラインの寸断を想定し、廃棄物処理施設の運転に必要な資機材の確保を検討する。 3 応援体制の確立廃棄物処理施設の損壊等により対応が困難となった場合を想定し、他の地方公共団体等との応援体制の確立に努める。 第9 交通信号機の停電対策《県警察本部》地震災害による停電等により商用電源が停止した場合において、市域の交通混乱を防止するため、主要な交差点に交通信号機用自動起動式発動発電機を整備するとともに、交通信号機の停電応急対策用の可搬式発動発電機を整備する。 建築物等の耐震性の向上建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、耐震改修促進計画を策定するとともに、建築物等の耐震補強、ブロック塀等の改修促進、窓ガラス・外装材等及び屋外広告物の落下防止、家具の転倒防止、崖崩れ等による建築物等の被災防止等に努める。 第1 建築物等の耐震性の向上1 市有建築物の耐震性の向上《市有建築物管理担当課》市庁舎、消防署、区役所などの災害応急対策の指揮・情報伝達等のための施設及び病院などの医療・救護等施設、並びに危険物を貯蔵又は使用する施設については、災害発生後も十分な機能確保が図られるよう積極的に耐震性の向上を推進する。 また、平成 28年4月に熊本で起きた活断層型地震による甚大な被害状況を見ると、本市にも五日市断層や己斐断層などの活断層があることや、南海トラフ大地震の発生も懸念されていることから、市有建築物の耐震化について、一層の取組強化を図る必要があり、公民館など避難所となる施設や、社会福祉施設などの防災拠点となる施設を優先して、できる限り速やかな耐震化完了を目指す。 なお、市営住宅については、「広島市市営住宅マネジメント計画(推進プラン編)」に基づき耐震化に取り組むものとする。 2 非構造部材の耐震対策《市有建築物管理担当課》熊本地震では、天井や照明器具の落下、窓ガラスの破損など非構造部材の損傷が原因で避難所が使用できなかった事例もあったことから、指定避難所となる学校の屋内運動場や区スポーツセンター等の非構造部材の耐震対策を推進する。 3 市有建築物の備品の転倒・落下防止策《市有建築物管理担当課》学校、公民館、社会福祉施設など、不特定多数の市民が利用する施設を中心に、児童・生徒、施設利用者等の安全確保を図るため、市有建築物内に設置している保管庫、収納戸棚等備品の転倒・落下防止策を計画的に実施する。 494 民間建築物の耐震診断・耐震改修の促進《都市整備局建築指導課・住宅政策課、各区建築課》新耐震基準以前のもので、不特定多数の者が利用する大規模建築物及び避難路等沿道の建築物については、耐震化手法検討経費、耐震改修設計等経費及び耐震改修等経費に対する助成、避難路等沿道の建築物及び多数の者が利用する建築物については、耐震診断経費に対する助成など必要な支援を行うとともに、パンフレット等による耐震診断・耐震改修等に関する意識啓発や指導・助言等を行う。 それ以外の一般建築物については、相談窓口を設置するなど市民の相談に応じるとともに、建築関係団体を通じてパンフレット等を配付し、意識啓発を行う。 あわせて、民間住宅の耐震化を促進するため、建物所有者等が実施する耐震診断経費、耐震改修設計経費及び耐震改修経費に対する助成等を行う。 5 文化財及び文化施設等の耐震性の向上《市有建築物管理担当課、都市整備局建築指導課、各区建築課》文化財及びこれらを収容する博物館、資料館、美術館等の建築物について、耐震診断や耐震補強をはじめとした各種の耐震対策を推進・指導する。 また、各施設の管理者は、各々の施設の耐震性の向上を図り、倒壊防止に努める。 特に、世界遺産に指定された原爆ドームについては、保存整備計画に基づく調整を行い、地震に対する保存措置を講じる。 第2 付属設備等の改修促進1 ブロック塀等の改修促進《都市整備局都市計画課・建築指導課、各区建築課》⑴ 点検・指導ブロック塀や石塀等の倒壊による被害を防止するため、建築物防災週間等に安全点検を実施し、改善指導を行う。 また、所有者による自主的な点検補強が図られるよう技術的な相談及び指導並びにパンフレット等による啓発を行う。 あわせて、危険なブロック塀等の撤去等を促進するため、所有者等が実施するブロック塀等の撤去工事に要する経費に対する助成を行う。 ⑵ 建築・緑地協定制度及び地区計画制度の活用建築・緑地協定制度及び地区計画制度の市民への普及に努めるとともに、これら制度の活用により、ブロック塀等の高さ制限や生け垣の整備を促進し、ブロック塀等の倒壊による人的被害の防止を図る。 2 屋外広告物・外装材等の落下防止《都市整備局都市計画課・建築指導課》屋外広告物・外装材等の破損落下や飛散による被害を防止するため、建築物防災週間等を活用して、その実態を把握し、危険なものについては改善指導に努めるとともに、所有者及び管理者に対して維持管理を徹底するよう指導する。 3 家具の転倒防止《都市整備局建築指導課、危機管理室災害予防課》家具の移動や転倒による被害を防止するため、家具の転倒等による被害防止策の必要性を市民に周知するとともに、家具の固定方法や配置等について情報提供に努める。 第3 建築物の防災性能の向上〔「災害に強い市民活動の推進」関連事業〕《都市整備局建築指導課、各区建築課》地震時の二次災害である火災による被害の拡大を防止するため、主として次の対策を推進する。 1 特定建築物の定期報告百貨店や劇場など不特定多数の人が利用する一定規模以上の特定建築物について、防災上、避難上の安全確保の維持管理を周知徹底するため、定期報告書の提出を義務付ける。 2 防災査察と改善指導既設の特殊建築物について防災査察を実施し、防災上、避難上の安全確保の改善指導を行い、建築物の維持管理の周知徹底を図る。 防災改修を行う者に対しては、他の行政機関による指導と連携して適切な改修が図られるよう指導・助言を行う。 50【地震に強い組織体制の整備に関する計画】災害対策基本法第5条の規定により、市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関する計画を作成し、これを実施する責務を有している。 大規模な地震災害が発生した場合、行政の震災応急対策の対応力を超える分野又は行政の対応が困難な分野については、ボランティア等の自発的支援による役割も阪神・淡路大震災以後大きくなっているが、その前提として、行政が行う震災応急対策及び震災復旧・復興対策が充分になされていなければならないことは当然である。 そこで、本市では、地震直後の初動対応から復旧・復興に至るまで、行政が十全な応急対策及び復旧・復興対策を行うため、地震に強い組織体制の整備に積極的に取り組む。 情報の収集・連絡体制の整備地震災害発生時の初期情報等の迅速・的確な収集・連絡体制の整備に努める。 第1 情報の収集《危機管理室災害対策課》大規模な地震が発生した場合において、被害の大きい地域からの情報が入らないことによる初動対応の遅延を回避するため、全国瞬時警報システム(J-ALERT)や各区及び旧湯来町に震度計が設置されている広島県震度情報ネットワークシステムを活用して震度情報を得るなど、積極的な情報収集を行う。 また、機動的な情報収集活動を行うために、無線中継局から市街地の被災状況を監視する高所カメラやヘリコプターテレビ電送システム、道路情報提供装置等を活用し、情報収集を行う。 第2 通信手段の確保《危機管理室災害対策課》地震による被害が本市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、県、国その他防災関係機関との相互連絡を迅速かつ確実に行うための防災行政無線については、使用周波数の変更に伴う更新に併せて、高度情報化に対応するためのデジタル化及び回線の途絶防止を図るため、無線回線と光回線による冗長化を図っている。 今後は、災害初期における児童・生徒等の安否確認や避難場所の被害情報、救援情報等の相互連絡機能の確保を図るため、ボランティアによるアマチュア無線との連携についても検討する。 災害時の通信手段を確保するため、防災行政無線の施設及び地域衛星通信ネットワーク施設の耐震性の強化並びに停電対策・補完回線の確保等の情報通信施設の危険分散等に努めるとともに、画像伝送システムの通信手段を防災行政無線に変換するなど、他システムとのネットワーク化による災害情報の一元化を図る。 また、防災行政無線及び地域衛星通信を災害時に使用するためには、平常時からの機器操作の習熟が必要であるため、本市職員は、平常時の行政連絡についても、防災行政無線又は地域衛星通信を使用するよう努める。 さらに、機器の総点検を定期的に実施するとともに、防災関係機関と連携した通信訓練、通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実戦的通信訓練等を定期的に実施する。 第3 被災者等への的確な情報伝達《危機管理室災害対策課》被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線等の整備を図るとともに、報道機関との相互連携をより一層強化し、正確で有効な災害情報の提供体制や広報体制の充51実・強化を図る。 さらに、市民からの問い合わせ等に対応するため、災害情報窓口の設置等を推進する。 災害応急体制の整備地震災害が発生した場合に、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施するための体制を整備する。 第1 職員参集体制の整備等《危機管理室災害対策課》連絡手段(携帯電話等)・参集手段の確保、参集職員の職場近傍での宿舎の確保等について検討するとともに、夜間・休日において対応できる体制の整備を図るなど、災害状況に応じた本部体制の確立及び職員の非常参集体制の整備を図る。 また、災害の推移に応じたマニュアルを各部局ごとに作成し、職員に周知するとともに、定期的に訓練を実施し、災害時の活動手順、使用資機材や装備の使用方法の習熟、他の防災関係機関等との連携等について徹底を図る。 加えて、救急救命士、被災建築物応急危険度判定士等の養成等防災活動上必要な資格の取得を推進するとともに、実践的な防災活動に対応できる職員を育成する。 第2 職員の防災研修の実施《危機管理室》本市職員は災害発生時に計画実行上の主体として行動しなければならない。 このためには、日頃から震災に関する一般的な知識を習得するとともに、職員自身が本計画で規定されている所属する局部課等の分掌事務のマニュアルを通じて、当該局部課等が災害発生時に行うべきこと、職員自身が災害発生時に行うべきことを十分に理解するとともに、各種会議、研修等のあらゆる機会を活用し、要配慮者への配慮や男女共同参画の視点を取り入れた災害対応についての理解を深めるよう努めなければならない。 さらに、傷病者が多数発生した場合に、軽傷者の手当を行うことができるよう、応急手当を習得しておくことが望まれる。 また、平常時には、地域ぐるみの住民主体の「防災まちづくり」が進むよう、地域の防災リーダーとして活動していく必要がある。 そこで、次の事項を中心として実践的な研修を行い、災害発生時に適切な措置がとれるようにする。 1 地震及び津波に関すること。 2 地震防災対策として、現在講じられている施策に関すること。 3 災害発生時に職員の所属する局部課等が行うべきこと及び職員自身が行うべきこと。 4 応急手当に関すること。 5 「防災まちづくり」のための地域の防災リーダーの役割に関すること。 6 要配慮者への配慮や男女共同参画の視点を取り入れた災害対応に関すること。 52対象 内容 実施担当市職員 1 国等の実施する防災研修への職員派遣2 危機管理研修会、新任区長等研修、新任防災担当職員研修、その他必要な研修の開催危機管理室3 新任係長級職員研修等の階層別研修に防災課目を含めるよう計画研修センター4 部局内防災研修会の開催 各局・区等市民 1 防災教室(巡回)の開催⑴ パネル展示、チラシ配布による知識の普及⑵ 消火実験、起震車利用等による体験訓練の実施⑶ 映写会(映画・ビデオ・スライド)の開催2 地区防災研修会・講習会等の開催⑴ 区単位、地域単位の代表者を対象としたもの⑵ 災害危険区域等特定地区住民を対象としたもの各消防署各区地域起こし推進課3 本市の広報紙等による防災知識の普及⑴ 広報紙「ひろしま市民と市政」の利用によるもの⑵ テレビ及びラジオ広報番組並びにニュースメディアの利用によるもの⑶ 広報紙「自主防災ひろしま」の利用によるもの⑷ 本市ホームページによるもの⑸ 報道機関の利用によるもの企画総務局広報課各区区政調整課・地域起こし推進課危機管理室災害予防課消防局総務課・予防課4 各種防災運動・行事の実施によるもの⑴ 火災予防運動、防災週間中における各種行事の実施⑵ 防災パレード・キャンペーン等の実施⑶ その他災害予防実施担当局・区・課児童生徒1 防災副読本等の作成・配布2 防災訓練・講演会の実施危機管理室災害予防課ほか第3 消防団の充実強化《消防局消防団室》東日本大震災をはじめ、地震、局地的豪雨等による災害が各地で頻発し、消防団や自主防災組織の活動など、地域防災の重要性はますます増大している。 このため、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防団が、その中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団のより一層の充実強化を図る。 1 消防団の強化消防団は、将来にわたり地域防災の中核として欠くことのできない代替性のない存在であるとの認識のもと、消防団の強化を一層推進する。 2 消防団への入団促進自らの地域は自らで守るという住民の意識の啓発を図り、消防団への積極的な入団を促進する。 特に、将来の地域防災を担う若年層や地域コミュニティとの結びつきが強い女性の入団を促進する。 3 事業所等の協力体制の推進消防団員の被用者の割合が高いことから、事業所等に勤務する消防団員が活動しやすい環境や事業所の従業員等が消防団へ入団しやすい環境とするため、事業所等の消防団に対する理解と協力を得るための取組を推進する。 4 消防団車庫、車両及び装備地域における消防団活動の拠点となる消防団車庫の建替及びポンプ車の更新等を計画的に行うとともに、災害活動及び安全対策並びに情報連絡等に関する装備の充実を図る。 5 消防団員の教育訓練消防団員の安全確保及び能力の向上を図るため、消防団員の教育訓練を充実するとともに、消防団員が参加しやすい環境整備を推進する。 53第4 応急復旧体制・資機材の整備等《各市有建築物管理担当課》本市及び公共機関は、それぞれの所管する施設・設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制や資機材を整備しておくものとする。 また、災害対応マニュアルの見直しをはじめ、機器の総点検の定期的実施、実践的訓練の定期的実施や、非常時における運用計画の策定等を行うとともに、緊急用の資機材や自家発電設備等の整備及び代替エネルギーの導入等についても検討し、災害応急対策の迅速な実施に努める。 特に、平和記念資料館、区民文化センター等多数の者が利用する施設及び社会福祉施設等の社会公共施設等の管理者は、地震災害発生時にとるべき応急対策として、概ね次の事項について、あらかじめ計画を定めておくものとする。 1 利用者の安全対策2 出火防止措置3 避難誘導4 施設の点検5 被害状況の報告6 二次災害の防止措置7 施設の開閉基準8 その他必要と認める応急対策事項また、これらの施設の管理者は、平常時から防災訓練等を通じて、地震災害発生時の応急対策について、習熟に努めるものとする。 第5 罹災証明書交付体制の整備《危機管理室災害予防課、財政局税務部固定資産税課、各区、財政局税務部各市税事務所、都市整備局建築指導課》罹災証明書は、災害により被災した住家等について、その被害の程度を証明したものであり、被災者生活再建支援等の判断材料として極めて重要な役割を果たしていることから、平常時から住家被害の調査に従事する職員の育成や、他の地方公共団体等との連携を図るなど、罹災証明書を遅滞なく交付できるよう、必要な業務の実施体制の確保を図る。 第6 防災拠点施設等の機能確保《危機管理室、各市有建築物管理担当課》災害対策本部、代替本部、区役所、消防署所及び病院等の防災拠点となる施設・設備については、災害時の応急・復旧対策を実施するために重要な役割を担う施設である。 このため、災害発生時に迅速かつ円滑な応急・復旧体制がとれるよう、防災拠点施設等の安全性及び機能の確保を図るものとする。 1 防災拠点施設⑴ 「発災直後から災害対応の中枢となる施設」区 分 確保すべき機能 具 体 的 施 設災害対策本部 ○災害対応の中枢機能 市役所本庁舎、区役所情報収集・伝達拠点○地域住民に正確な情報を伝達するとともに、災害に係る情報を災害対策本部と受伝達する機能市役所本庁舎、消防局、区役所、水道局、消防署所、水道局管理事務所、浄水場、広島市総合防災センター、指定緊急避難場所(大火)、指定避難所、国・県・公共機関等の防災関係施設消防拠点○消防活動を行う拠点としての機能消防署所、消防航空隊基地、消防団車庫保健・医療・救護拠点○医療・救護機能○保健衛生管理機能○遺体の収容及び火葬機能○障害児の支援機能保健所、保健センター、救護所、災害拠点病院、舟入市民病院、似島診療所、火葬場、こども療育センター54⑵ 「被災市民の生活維持に必要な施設」区 分 確保すべき機能 具 体 的 施 設避難場所等○避難場所等としての機能○避難者の収容機能指定緊急避難場所(大火)、指定避難所救援物資備蓄拠点○食料・生活必需品・災害対策用資機材等の物資を備えておく機能指定避難所となる市立小中学校等、広島市民球場防災備蓄倉庫、広島市総合防災センター倉庫、西消防署倉庫、南消防署宇品出張所倉庫、安芸消防団中野分団中央車庫輸送拠点○各種物資の輸送端末地となる機能東部市場、中央市場・草津岸壁・草津漁港、広島ヘリポート、広島港宇品地区・宇品内港地区、太田川河川敷救援物資補給輸送拠点(2次拠点)○食料・飲料水・生活必需品・医薬品等救援物資の受入及び集配場としての機能協定等を締結している民間団体が提供可能な施設、広島みなと公園・メッセコンベンション等交流施設用地一帯、広島広域公園一帯、東区スポーツセンター・広島市総合屋内プール、安佐北区スポーツセンター災害ボランティア活動拠点○災害ボランティアの活動拠点としての機能広島市総合福祉センター、各区地域福祉センター、公民館給水拠点○飲料水・生活用水を供給する拠点としての機能浄水場、緊急遮断弁設置配水池、飲料水兼用型耐震性防火水槽設置場所、指定緊急避難場所(大火)、指定避難所⑶ 「災害復旧に必要な施設」区 分 確保すべき機能 具 体 的 施 設廃棄物処理拠点○生活ごみや下水等の廃棄物を処理する拠点としての機能水資源再生センター、ポンプ場、農業集落排水処理施設、清掃工場、資源ごみ選別施設、大型ごみ破砕処理施設、埋立地2 防災拠点施設・設備等の安全性の確保災害対策本部、代替本部、区役所、消防署所及び病院等の防災拠点となる施設・設備については、地震に強い施設整備を行うとともに、耐震診断や耐震補強等を行い、これを良好な状態に保つよう努める。 また、防災拠点施設には、災害時における用途に付随する食料、飲料水及び応急活動用資機材等の適正な備蓄及び調達体制を整備する。 なお、これらの防災拠点施設が被災した場合には、迅速な機能回復を図る。 この場合の防災拠点施設の応急復旧優先度は次のとおりとする。 【優先度1】: 最も緊急性の高い施設とし、上記1防災拠点施設の区分、確保すべき機能、具体的施設の一覧表(以下「一覧表」という。)の⑴「発災直後から災害対応の中枢となる施設」とする。 【優先度2】: 緊急性の高い施設とし、一覧表の⑵ 「被災市民の生活維持に必要な施設」とする。 【優先度3】: 一覧表の⑶「災害復旧に必要な施設」とする。 3 災害対策本部機能の確保市災害対策本部が設置される市役所本庁舎及び区災害対策本部が設置される区役所庁舎が災害により被害を受け、機能の喪失又は低下が生じた場合に備え、当該庁舎内や他の施設に代替機能を確保するなど必要なバックアップ対策に努める。 なお、市役所本庁舎が使用できない場合の代替の災害対策本部を安佐南消防署とする。 今後、「平成 25年度広島市地震被害想定」等を踏まえ、新たな代替施設の必要性などについて検討を行う。 554 給水の確保対策防災拠点施設、避難場所及び医療施設等における給水の確保対策は、各々の拠点となる防災関係機関と水道事業管理者が次のとおり分担して行う。 ⑴ 防災関係機関ア 自己の所有する給水装置について、耐震性の再点検を行い、必要に応じて補強対策を講じるよう努める。 イ 大規模地震発生時には、水道管の破損や停電等による長時間の給水停止が想定されることから、平常時から飲料水の備蓄・調達体制の整備に努める。 ウ 指定緊急避難場所(大火)等に飲料水兼用型耐震性防火水槽を設置するよう努める。 エ 避難所及び医療施設等には、仮設水槽、ポリ容器、飲料水用ポリ袋等をあらかじめ常備し、応急給水の受入れに万全を期すよう努める。 なお、建物内の受水槽で応急給水を受けようとする場合には、非常用発電機、揚水設備、応急給水用具等をあらかじめ常備しておく必要がある。 オ 人命に係わる救急告示病院及び人工透析が必要な患者を診療する医療機関については、給水管に耐震管を布設する等の措置を講じるよう努める。 ⑵ 水道事業管理者《水道局企画総務課》応急活動のシステム化と広域的応援体制の確立を図り、迅速な応急活動に努める。 5 停電対策停電時における関連施設・設備の機能を確保するため、自家発電設備等の整備を図る。 なお、機能の維持・確保に支障を生じない期間の発電が可能となるよう燃料の確保に努めるとともに、災害対策本部が設置される防災拠点施設等への燃料の供給要請等を円滑に行うためのデータベースを整備する。 また、建物の更新時等に自家発電設備その他の電気設備の浸水対策等を行う。 第7 防災関係機関相互の連携体制の確保災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、応急活動、復旧活動に関し、次の点に留意し、相互応援協定を締結するなど、平常時より連携を強化しておくものとする。 1 一般的な防災関係機関相互の連携体制《道路交通局道路課、地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院・舟入市民病院・安佐市民病院、危機管理室、消防局警防課》⑴ 人的な応援体制だけではなく、食料、水、生活必需品、医薬品、血液製剤及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の確立を図る。 ⑵ 緊急消防援助隊等による消火・救急・救助に係る全国的な応援・受援体制を整備する。 ⑶ 防災関係機関相互の応援が円滑に行えるよう、救援活動拠点として、ヘリポート、待機所等の確保に努める。 ⑷ 道路啓開や被災者の輸送等、災害応急対策に必要な特別な技能・資機材・物資を保有している企業・民間団体に対して、災害時の応援・協力協定の締結を働きかける。 ⑸ 防災関係機関等との合同訓練の実施等により連携体制の強化に努める。 2 ライフラインの応急復旧に係わる関係機関の連携体制《各ライフライン事業者》⑴ ライフライン施設の応急復旧体制の確立電気、ガス、水道等のライフライン事業者は、地震発生時に円滑な対応が図られるよう、ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画を作成しておくものとする。 また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努めるものとする。 ⑵ 関係機関との調整広島市ライフライン連絡調整会議を設置し、災害発生後の円滑な応急対策及びライフラインの迅速かつ効率的な復旧を図り、広島市災害対策本部及びライフライン関係機関相互の情報交換、協議調整等を行う。 56⑶ 復旧活動支援拠点の候補地の確保大規模災害時におけるライフラインの早期復旧を図るための活動支援拠点として次のとおりあらかじめ候補地を指定し、災害発生時においては、施設管理者と協議の上、使用する。 なお、ヘリコプターや大型車両の運用、資機材保管スペース等を考慮した候補地の追加確保に取り組む。 区 分 候補地南 区 広島競輪場(周辺駐車場)西 区 草津公園安佐南区沼田運動広場太田川河川敷川内グラウンド・安佐大橋駐車場(太田川右岸・安佐大橋下流側)広島修道大学第一駐車場、奥畑防災調整池公園安佐北区太田川河川敷小田グラウンド・小田第二駐車場(太田川左岸・口田南一丁目)中国電力㈱南原研修所(多目的グラウンド等)、寺山公園安芸区 矢野南三丁目市有地廿日市市 廿日市市宮園野球場熊 野 町 熊野町民グランド(注) 廿日市市が被災した場合は沼田運動広場を、熊野町が被災した場合は矢野南三丁目市有地を候補地と位置付ける。 ⑷ 道路管理者における道路占用物件の情報管理《道路交通局道路管理課・道路課》道路管理者は、ライフライン事業者が占有している物件について、本市と道路管理センターをオンラインで結ぶ道路情報管理システムの利用等を通じて、道路占用物件の管理の一元化を行い、緊急時にも即応できる情報収集体制の確立を図る。 第8 緊急輸送体制の整備〔「地震に強い都市構造の形成」関連事業〕地震災害発生時の緊急輸送活動のために、多重化や代替性を考慮しつつ輸送拠点や緊急輸送道路の指定等緊急輸送ネットワークの整備を図る。 なお、広島県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会が策定する計画を、緊急輸送道路の見直しに反映させる。 1 輸送拠点の指定《企画総務局総務課、道路交通局道路課、危機管理室》災害発生時に救援物資の受け渡しの接点となる輸送拠点は、東部市場、中央市場・草津岸壁・草津漁港、広島ヘリポート、広島港宇品地区・宇品内港地区、太田川河川敷とする。 これらの施設を管理する機関及び輸送路を管理する機関と協議し、陸上輸送のみならず、海上輸送及び航空輸送を含めた緊急輸送ネットワークの確立に努める。 また、輸送拠点と市災害対策本部の情報連絡を円滑に行うため、通信連絡手段の整備に努める。 2 緊急輸送道路の指定《道路交通局道路課》⑴ 第1次緊急輸送道路他都市及び広域都市圏相互の連携を図るため、次の道路を第1次緊急輸送道路に指定する。 路線名 起点 終点 管理者名山陽自動車道 東広島市・広島市境 広島市・廿日市市境 NEXCO西日本広島自動車道 広島JCT 広島北JCT NEXCO西日本中国自動車道 北広島町・広島市境 広島市・安芸太田町境 NEXCO西日本広島呉道路 南区仁保沖町 広島市・坂町境 NEXCO西日本広島高速1号線 東区福田町 東区温品二丁目 広島高速道路公社広島高速2号線 東区温品二丁目 南区仁保沖町 広島高速道路公社広島高速3号線 南区仁保沖町 西区観音新町四丁目 広島高速道路公社広島高速4号線 西区中広町一丁目 安佐南区沼田町大塚 広島高速道路公社57路線名 起点 終点 管理者名広島南道路 西区観音新町四丁目 西区扇一丁目 広島市国道2号 東広島市・広島市境 西区庚午北一丁目 国土交通省国道2号(西広島BP) 西区庚午北一丁目 広島市・廿日市市境 国土交通省国道2号(東広島BP) 安芸区瀬野南町 広島市・海田町境 国土交通省国道2号(宮島街道) 西区庚午北一丁目 広島市・廿日市市境 広島市国道31号 海田町・広島市境 広島市・坂町境 国土交通省国道54号 中区大手町四丁目 広島市・安芸高田市境 国土交通省国道54号(可部BP) 安佐北区可部南一丁目 安佐北区大林町 国土交通省国道183号 中区紙屋町二丁目 安佐南区中須二丁目 広島市国道191号 安芸太田町・広島市境 安佐北区可部五丁目 広島市国道261号 安佐北区安佐町飯室 広島市・北広島町境 広島市国道433号 佐伯区湯来町葛原 広島市・安芸太田町境 広島市国道487号 南区宇品海岸一丁目 南区皆実町一丁目 広島市国道488号 佐伯区湯来町多田 佐伯区湯来町和田 広島市臨港道路廿日市草津線 廿日市市・広島市境 西区商工センター八丁目 広島県臨港道路五日市線 佐伯区五日市港二丁目 佐伯区五日市港二丁目 広島県臨港道路出島1号線 南区出島三丁目 南区出島三丁目 広島県臨港道路出島2号線 南区出島二丁目 南区出島二丁目 広島県臨港道路宇品1号線 南区出島一丁目 南区出島一丁目 広島県臨海道路宇品臨港線 南区宇品東三丁目 南区宇品海岸二丁目 広島県臨港道路出島海田線 南区仁保沖町 広島市・坂町境 広島県(主)矢野安浦線(広島熊野道路含む)安芸区矢野新町二丁目 広島市・熊野町境 広島市・広島県(主)広島三次線 東区牛田新町三丁目 広島市・安芸高田市境 広島市(主)広島三次線 南区松原町 東区牛田本町四丁目 広島市(主)広島三次線 南区比治山本町 南区的場町一丁目 広島市(主)五日市筒賀線 佐伯区城山一丁目 佐伯区湯来町葛原 広島市(主)五日市筒賀線 佐伯区湯来町多田 広島市・安芸太田町境 広島市(主)広島中島線 東区東蟹屋町 東区温品一丁目 広島市(主)広島中島線 東区馬木四丁目 東区福田一丁目 広島市(主)広島湯来線 西区田方二丁目 佐伯区五日市町石内 広島市(主)翠町仁保線 南区翠一丁目 南区仁保二丁目 広島市(一)広島海田線 南区的場町一丁目 南区大州四丁目 広島市(一)広島港線 中区千田町一丁目 中区大手町五丁目 広島市(一)南観音観音線 西区観音新町四丁目 西区南観音三丁目 広島市(一)矢野海田線 安芸区矢野西二丁目 安芸区矢野新町二丁目 広島市(一)原田五日市線 佐伯区五日市町石内 佐伯区海老園一丁目 広島市市道駅前大州線 南区松原町 南区荒神町 広島市市道駅前吉島線 南区松原町 中区国泰寺町一丁目 広島市市道鷹野橋宇品線 中区千田町一丁目 南区宇品西六丁目 広島市市道白島牛田線 東区牛田本町四丁目 東区牛田本町四丁目 広島市市道中広宇品線 南区段原三丁目 南区宇品海岸三丁目 広島市市道中広宇品線 西区中広町一丁目 南区的場町一丁目 広島市市道駅前観音線 西区中広町一丁目 西区南観音町 広島市58路線名 起点 終点 管理者名市道常盤橋大芝線 東区牛田本町四丁目 東区牛田本町六丁目 広島市市道天満矢賀線 南区荒神町 東区東蟹屋町 広島市市道観音井口線 西区扇一丁目 西区商工センター七丁目 広島市市道鈴が峰田方線 西区鈴が峰町 西区鈴が峰町 広島市市道草津鈴が峰線 西区草津新町二丁目 西区井口一丁目 広島市市道南4 区 843 号線 南区出島二丁目 南区出島二丁目 広島市市道西4 区 106 号線 西区鈴が峰町 西区田方一丁目 広島市市道西4 区 210 号線 西区扇一丁目 西区庚午中四丁目 広島市市道西5 区 231 号線 西区商工センター七丁目 西区商工センター八丁目 広島市市道安佐南4 区 454号線 安佐南区沼田町大塚 安佐南区沼田町大塚 広島市市道安佐南4 区 453号線 安佐南区沼田町大塚 安佐南区大塚西五丁目 広島市市道安佐南4 区 490号線 安佐南区大塚西五丁目 安佐南区伴南一丁目 広島市市道佐伯1 区 371 号線 佐伯区石内北二丁目 佐伯区五日市町石内 広島市市道安佐南4 区 739号線 安佐南区伴南五丁目 安佐南区沼田町伴 広島市市道安佐南4 区 486号線 安佐南区沼田町伴 安佐南区伴西二丁目 広島市市道安佐南4 区 608号線 安佐南区伴西二丁目 安佐南区伴西二丁目 広島市市道安佐北3 区 533号線 安佐北区三入二丁目 安佐北区三入二丁目 広島市市道中野瀬野線 安芸区中野東二丁目 安芸区中野東町 広島市市道中野瀬野線 安芸区瀬野南町 安芸区上瀬野南一丁目 広島市市道押手線 安芸区中野東二丁目 安芸区中野東二丁目 広島市市道平原線 安芸区中野東五丁目 安芸区中野東町 広島市市道瀬野線 安芸区上瀬野一丁目 安芸区上瀬野南一丁目 広島市⑵ 第2次緊急輸送道路他都市及び広域都市圏相互の連携を図るため、次の道路を第1次緊急輸送道路に指定する。 路線名 起点 終点 管理者名(主)広島豊平線 安佐南区中須一丁目 安佐南区沼田町伴 広島市(主)安佐豊平芸北 安佐北区安佐町鈴張 広島市・北広島町境 広島市(主)広島中島線 東区福田一丁目 安佐北区上深川町 広島市(主)広島中島線 安佐北区深川二丁目 安佐北区可部南三丁目 広島市(主)広島湯来線 佐伯区五日市町石内 安佐南区沼田町伴 広島市(主)五日市筒賀線 佐伯区隅の浜二丁目 佐伯区千同二丁目 広島市(主)東海田広島線 中区東白島町 西区横川町三丁目 広島市(主)東海田広島線 東区東蟹屋町 南区大須賀町 広島市(主)東海田広島線 府中町・広島市境 東区矢賀新町一丁目 広島市(一)広島海田線 中区基町 南区的場町一丁目 広島市(一)広島海田線 南区大州四丁目 広島市・府中町境 広島市(一)広島海田線 府中町・広島市境 広島市・海田町境 広島市(一)広島港線 南区皆実町二丁目 中区国泰寺町二丁目 広島市(一)伴広島線 安佐南区沼田町伴 安佐南区沼田町伴 広島市59路線名 起点 終点 管理者名(一)伴広島線 中区堺町二丁目 中区榎町 広島市市道御幸橋三篠線 中区東千田町二丁目 中区東白島町 広島市市道横川江波線 中区堺町二丁目 中区江波南二丁目 広島市市道中島吉島線 中区中島町 中区南吉島一丁目 広島市市道東4 区 19号線 東区牛田本町一丁目 東区牛田本町三丁目 広島市市道東4 区 266 号線 東区牛田南一丁目 東区牛田本町一丁目 広島市市道東4 区 1 号線 東区牛田南一丁目 東区牛田南一丁目 広島市市道東5 区 36号線 東区二葉の里二丁目 東区二葉の里二丁目 広島市市道霞庚午線 中区千田町三丁目 西区庚午中四丁目 広島市市道霞庚午線 南区翠二丁目 南区皆実町五丁目 広島市市道比治山庚午線 南区比治山本町 西区己斐本町一丁目 広島市市道比治山東雲線 南区比治山本町 南区段原三丁目 広島市市道段原蟹屋線 南区段原三丁目 南区西蟹屋四丁目 広島市市道草津沼田線 西区商工センター二丁目 西区田方三丁目 広島市市道駅前観音線 西区横川町二丁目 西区中広町二丁目 広島市市道西3 区 82号線 西区己斐本町一丁目 西区己斐本町二丁目 広島市緊急用河川敷道路 太田川河川敷(旭橋) 太田川河川敷(祗園大橋) 国土交通省(太田川河川事務所)市道高陽沼田線 安佐南区中筋一丁目 安佐南区中須一丁目 広島市市道高陽可部線 安佐北区落合五丁目 安佐北区深川二丁目 広島市⑶ 第3次緊急輸送道路第1次・第2次緊急輸送道路を補完するため、次の道路を第3次緊急輸送道路に指定する。 路線名 起点 終点 管理者名(主)広島中島線 南区猿猴橋町 東区愛宕町 広島市(一)府中祇園線 東区中山西二丁目 東区戸坂千足一丁目 広島市(一)中山尾長線 東区中山南一丁目 東区愛宕町 広島市60613 臨時ヘリポートの指定等《消防局警防課》施設の管理者と連携をとりつつ、臨時ヘリポートを指定し、緊急輸送ネットワークに組み入れるとともに、必要資機材を備蓄する。 4 輸送施設・輸送拠点の耐震性の確保《関係施設管理者、危機管理室》緊急時における輸送の重要性に鑑み、緊急輸送ネットワークとして指定された輸送施設・拠点の耐震性の確保に配慮する。 5 道路交通関連施設の耐震性の確保等《道路交通局道路管理課・道路課》緊急時の交通管制機能を保持するため、信号機、道路情報板等の道路交通関連施設の耐震性を確保するとともに、各道路管理者は県警察と連携し災害時の交通規制や迂回路設定等の道路交通管理体制を確立する。 6 道路啓開・応急復旧等に係る体制の整備《道路交通局道路課、危機管理室災害予防課》災害時の道路啓開体制をマニュアル化するとともに、災害時の道路の障害物除去、応急復旧に必要な人員・資機材を確保するため、広島市災害協力事業者制度の効果的な運用を図るとともに、市域内の関係団体等と協力協定を締結するなど、道路啓開・応急復旧等に係る体制を整備する。 7 緊急輸送に係る体制の整備《道路交通局道路管理課、危機管理室災害予防課》災害発生時において、円滑な緊急輸送を行うに当たり、市有車両が不足する場合等に備え、車両・船舶や車両等の燃料を確保するため、広島市域内の関係団体等と協力協定を締結するなど、緊急輸送に係る体制を整備する。 救助・救急及び消火活動体制の整備地震時に発生する災害は、建物・ブロック塀の倒壊、窓ガラス等の落下をはじめ、火災・浸水等により、多数の救助・救急事故の発生が予想される。 そこで、地震災害時における応急対策に万全を期するため、消防力等の整備、自主防災組織等との連携強化などを図る。 第1 救助・救急活動体制の整備《消防局消防団室・警防課・救急課》1 震災対策用資機材の整備地震発生後、倒壊家屋の下敷きになるなどした負傷者、被災者に対し、救助・救急活動を行うため、高度救助資機材等を積載する救助工作車等及び高度救命処置資機材等を積載する救急車等を整備する。 2 救急搬送体制の確立重症者等をヘリコプターを使用して広域医療機関等へ搬送する体制を関係機関と協力して構築する。 また、負傷者を迅速かつ適切に医療機関に搬送するため、関係機関と連携して災害時に即応し得る搬送体制を確立する。 3 救助体制の確立効率的な救助活動の展開を図るため、情報の一元化、指揮系統・地域分担等の調整など、平素から他機関との連絡・連携体制を確立するとともに、定期的に合同訓練を実施し、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努める。 また、重量物の移動等を必要とする場合、大型重機等を要請し有効な救助活動が展開できるよう配慮する。 4 ヘリコプターの運航の充実強化ヘリコプターの機動性を有効に活用して被災状況の把握、救急患者搬送、人員・物資搬送等の業務に当たる。 特に、大規模地震災害時には支援ヘリコプター等が多数飛来するため、活動拠点となる臨時ヘリポートの確保及び燃料補給等の後方支援体制を充実強化するとともに、指揮命令系統及び他機関との連絡・連携体制を確立する。 5 消防団・自主防災組織等との連携強化市民等による自主的な救助・救急活動が行えるよう、訓練等を通じて連携強化を図るとともに、救助方法や応急手当の知識・技術の普及を図る。 62第2 消火活動体制の整備《消防局総務課・消防団室・警防課・予防課、危機管理室災害予防課》地震時に発生する火災は、被害を飛躍的に拡大させることから、地震対策の中でも火災対策は最も重要な対策である。 そこで、地震火災時における応急対策の万全を期するため、消防力等の整備を図る。 また、広域消防応援体制を確立するとともに、消防水利の多様化と適正配置、自主防災組織等と連携した消防体制を推進強化する。 1 広域消防応援体制の確立同時多発火災発生時には、単独自治体のみでは、消火活動体制に限界があることから、広域的な消防応援体制を確立する必要がある。 ⑴ 現在、県内において災害が発生した場合に、各市町及び消防組合が保有する消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止することを目的とし、各市町及び消防本部との間で、広島県内広域消防相互応援協定を、また、各市町との間で広島県内航空消防応援協定を締結している。 ⑵ 山口県下の広島広域都市圏内の市町を管轄する各消防組合との間で消防相互応援協定を締結している。 ⑶ 全国的には、国の組織する緊急消防援助隊に参画するとともに、応援受援に関する運用マニュアルに基づき、協定市町村等と合同訓練を実施する。 2 消防機動力の強化地震時には、家屋の倒壊、道路の寸断等により消防隊の現場到着は遅れ、現場での活動も濃煙・炎の発生、群集パニック等により大きく制限されると予想される。 このため、情報収集体制の整備を行い、全市域の被災状況を早期に把握し、消火活動と人命救助活動を併せた消防活動を展開する。 また、このような状況下においても、有効な消防活動を行うため、ヘリコプターの有効活用はもとより悪条件下での災害対応性能に優れている車両その他各種装備・資機材等を整備し、消防機動力を強化する。 3 消防水利の多様化及び適正配置市街地における消防水利の多くを占める消火栓は、大規模地震発生時には、地盤の変動による水道管の破損、断水等により使用不能になると予想される。 したがって、耐震性を有する防火水槽を整備し、海水、河川等の自然水利、プール、ため池等の指定消防水利及び下水道等を活用することにより消防水利の多様化を図るとともに、家屋密集地、軟弱地盤地域、指定緊急避難場所(大火)等における適正な配置を図る。 4 消防団・自主防災組織等との連携強化地震時の同時多発火災に適切に対応するため、「震災時の警防対策マニュアル」に基づき、消防署、消防団及び自主防災組織がその担当区分に従って、連携活動を行う体制の推進強化を図る。 医療救護体制の整備《健康福祉局医療政策課》「平成 25 年度広島市地震被害想定」を踏まえ、地方独立行政法人広島市立病院機構・県・近隣市町村・地区医師会・日本赤十字社等とも連携し応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄を促進するとともに、災害時に拠点となる医療施設の選定、他の政令指定都市等との相互応援体制の充実など救急医療体制の整備に努める。 第1 医療品等医療資機材の備蓄蘇生、骨折等災害時の初期治療用救急医療セットを広島市民病院・舟入市民病院・安佐市民病院に各1セットずつ整備するとともに、必要に応じて更新を行う。 また、大規模地震時の大量の負傷者の搬送治療の優先順位を判別するトリアージ・63タッグを五日市断層による地震の想定死傷者数に基づき整備し、救急車内や病院、保健センター等に備蓄する。 第2 医薬品の調達体制の確立医薬品の現物備蓄については、管理・保存方法で困難な面があるため、原則として、医療救護班が持参するものと流通備蓄で対応する。 第3 情報連絡網等の整備消防と医療機関及び医療機関相互の情報連絡網等を整備し、連携を強化するとともに、医療機関の連絡・連携体制についての計画を作成するよう努める。 保健衛生・遺体の火葬体制の整備指定避難所を中心とした被災者の健康保持、地域の衛生管理のために必要な体制及び多数の死者が生じた場合の遺体の火葬体制等を整備する。 第1 保健衛生活動1 被災者の健康の保持《健康福祉局健康推進課・各区地域支えあい課》保健師等による訪問指導・健康相談など被災者の健康を保持するための体制づくりを行う。 2 被災地域の生活衛生の維持《健康福祉局医療政策課、健康推進課、食品保健課、食品指導課、環境衛生課》食品衛生監視員及び環境衛生監視員等による食中毒・感染症予防、被災家屋の消毒指導や飲用水相談、食品関係施設及び環境衛生施設等の衛生指導など、被災地域の生活衛生を維持するための体制づくりを行う。 第2 遺体の火葬体制の確立《健康福祉局環境衛生課》多数の死者の発生又は火葬施設の破損等により、永安館、西風館、可部火葬場及び五日市火葬場の使用が困難な場合又は火葬能力を超える場合の遺体の火葬等について、県及び周辺市町村等の協力を得て、広域的な火葬の実施体制の確立を図る。 廃棄物・土砂の処理体制の整備第1 災害廃棄物処理計画の策定《環境局環境政策課》災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を行い、もって市民の生活環境を衛生的に保持し、速やかな復旧・復興を推進していくことを目的として「広島市災害廃棄物処理計画」を策定する。 災害廃棄物等の処理体制については、以下に示すほか、同計画に基づき整備する。 なお、同計画は、適宜検討を加え、必要な修正を行う。 第2 ごみ及びし尿の処理体制の整備《環境局施設課・埋立地整備管理課・業務第一課・業務第二課、危機管理室災害予防課》1 被災地の衛生状態の保持のため、被災家屋の片付け等に伴い排出される片付けごみ、避難所から排出される避難所ごみ及び通常の生活により排出される家庭ごみ(以下「片付けごみ等」という。)並びに仮設トイレ等からの汲取りし尿等(以下「し尿」という。)を迅速に処理するため、効果的な組織体制を整備する。 片付けごみ等及びし尿の発生量が本市の処理能力を超えることを想定し、車両、機材、人員及び処理施設を確保するため、関係機関と協議するとともに、ごみの収集運搬については広島市廃棄物処理事業協同組合と、ごみ収集車両の提供については建設機械レンタル会社等と協力協定を締結し、処理体制を整備する。 642 指定避難所等の生活環境を確保するための仮設トイレの早期設置を図るため、仮設トイレレンタル業者と協力協定を締結するとともに、設置までの間に使用するための簡易トイレについて、本章第 14 節第8に定めるとおり、指定避難所となる小学校等を中心に備蓄を行う。 3 本市の廃棄物処理施設について、施設自体が被災する可能性もあることから、復旧体制の整備等必要な災害対策を講じる。 第3 災害廃棄物及び土砂の処理体制の整備《環境局環境政策課・環境保全課・施設課・埋立地整備管理課・業務第一課・産業廃棄物指導課、経済観光局農林整備課、都市整備局緑政課、道路交通局道路課、下水道局河川防災課》災害廃棄物(片付けごみ及び倒壊・流失等によりがれき状態になった建物・解体廃棄物、土砂と廃棄物が混ざった混合廃棄物、津波堆積物など、撤去が必要な撤去ごみをいう。以下同じ。)及び土砂の処理体制を整備する。 1 連携体制の確立関係部局の役割を明確にし、地震災害発生時における連携体制を確立する。 2 資機材・人員の確保災害廃棄物及び土砂の発生量を想定したうえで、それを仮置場又は処分場へ運搬するために必要な重機・トラック等の資機材・車両及び人員を確保できる体制を整える。 3 仮置場・処分場の確保地震災害時に発生する多量の災害廃棄物及び土砂を的確に処分するため、処分場及び仮置場の候補地を次のとおり選定する。 また、仮置場として利用可能な他の場所についても、選定を進める。 ⑴ 処分場の候補地玖谷埋立地(災害廃棄物)⑵ 仮置場の候補地4 処分方法災害廃棄物及び土砂の処分に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努めるものとし、そのための方策を検討する。 (資料編)2-15-1 広島市災害廃棄物処理計画参考業一-1 災害一般廃棄物の収集運搬に関する協定書参考業一-2 災害時におけるごみ収集車両の提供に関する協定書参考業二-1 災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定書西区竜王公園、安佐南区広島広域公園、安佐北区可部運動公園安芸区瀬野川公園、佐伯区佐伯運動公園65避難体制の整備地震が発生した場合、火災等の差し迫った危険から住民の生命を守るとともに、倒壊・焼失等により住家を失った被災者が臨時的な生活をすることができるよう、あらかじめ避難場所・避難路等の確保・整備等を推進する。 その場合、地域の特性に配慮するよう努めるものとする。 第1 避難システムと避難場所等の定義《危機管理室災害予防課》阪神・淡路大震災の教訓から、大規模地震時の避難システムについては、次の図のとおりとし、避難先は、指定緊急避難場所及び指定避難所に区分する。 指定緊急避難場所等の定義、基準については、基本・風水害対策編「第2章 災害予防計画 第6節 避難体制の整備」に定める。 ●避難システム《地震発生》↓自宅・職場等↓ ↑ ↓↑ ↓ ↑指定緊急避難場所(地震)又は近隣の公園など↓指定避難所【小中学校等】↓ ↑→ 指定緊急避難場所(大火)(注)津波による浸水のおそれがある場合は、指定緊急避難場所(津波)又は浸水想定区域外へ避難し、目前急迫の浸水危険にさらされた場合は、浸水時緊急退避施設に緊急一時的に退避する。 (資料編)2-6-2 浸水時緊急退避施設一覧表第2 指定緊急避難場所(大火)の整備《危機管理室災害予防課》人口集中地区を対象として配置バランスを考慮しながら、火災が延焼拡大すると想定される市街地及びこれに準ずる地域等に、指定緊急避難場所(大火)を整備・確保する。 指定緊急避難場所(大火)の整備は、公園事業等により行う。 第3 避難場所等の防災機能の強化《危機管理室、消防局警防課・予防課》1 一時的な退避場所⑴ 整備機能避難機能、応急対策活動支援機能⑵ 施設整備の基本方針ア 地震発生直後に緊急避難する被災住民の安全を確保するため、オ-プンスペ-スを確保するとともに防火植樹を行う。 イ 消火活動を支援するため、火災危険度の高い地区に防火水槽を整備する。 ⑶ 施設整備メニュ-施設内容 整備主体 管理者 使用者 備 考防火水槽(40t)消防局 消防局 消防局消防水利不足地域で火災危険度の高い地区から整備662 指定避難所⑴ 整備機能避難機能、情報収集・伝達機能、保健・医療・救護機能、応急対策活動支援機能、備蓄機能、物資供給機能、災害ボランティア活動機能等⑵ 施設整備の基本方針(「平成25年度広島市地震被害想定」等を踏まえて今後見直しを行う。)ア 指定避難所と市災害対策本部の情報連絡を円滑に行うため、防災行政無線を整備する。 イ 飲料水や消火用水を確保するため、断水する危険性の高いデルタ部を中心に飲料水兼用型耐震性防火水槽を整備する。 ウ 被災者の避難生活を支援するため、食料、毛布、簡易トイレ、自主防災組織が行う救助活動を支援するための資機材等を格納する備蓄倉庫を整備する。 ⑶ 施設整備メニュ-(「平成25年度広島市地震被害想定」等を踏まえて今後見直しを行う。)施設内容 整備主体 管理者 使用者 備 考防災行政無線 危機管理室 危機管理室 区役所全指定避難所に1セットずつを基本飲料水兼用型耐震性防火水槽危機管理室危機管理室水道局区役所・消防局水道局自主防災組織災害ボランティア等断水想定世帯の多い小学校に1基ずつを基本備蓄物資 危機管理室 危機管理室区役所自主防災組織災害ボランティア等市立小学校に約500 人分、その他の指定避難所に約200 人分、1セットずつを基本備蓄倉庫 危機管理室 危機管理室区役所自主防災組織災害ボランティア等指定避難所に1基を基本救助資機材 危機管理室 危機管理室自主防災組織災害ボランティア等指定避難所に1セットずつを基本防災資機材 危機管理室 危機管理室区役所自主防災組織災害ボランティア等指定避難所に1セットずつを基本(注1) 救助資機材は、スコップ5、テコバール2、万能おの1、のこぎり1、ロープ(30m)1、担架1、ボルトクリッパー1を1セットとする。(注2) 防災資機材は、折りたたみ式リヤカー1台、手回し充電ラジオライト1台、発電機・投光器・コードリール1セット、目隠しテント2張、簡易トイレ用手すり2セットを1セットとする。 3 指定緊急避難場所(大火)⑴ 整備機能避難機能、情報収集・伝達機能、応急対策活動支援機能、備蓄機能等⑵ 施設整備の基本方針ア 避難場所と市災害対策本部の情報連絡を円滑に行うため、火災危険度の高い地区を中心に防災行政無線同報系を整備する。 イ 飲料水や消火用水を確保するため、断水する危険性の高いデルタ部を中心に飲料水兼用型耐震性防火水槽を整備する。 ⑶ 施設整備メニュ-施設内容 整備主体 管理者 使用者 備 考防災行政無線(同報系)危機管理室 危機管理室危機管理室区役所全避難場所に1基ずつを基本飲料水兼用型耐震性防火水槽危機管理室危機管理室水道局区役所危機管理室水道局自主防災組織災害ボランティア等配水池の近接場所、水道水揚水不可能地区を除く全避難場所に1基ずつを基本67第4 多様な避難所の確保必要があれば、あらかじめ指定した指定避難所以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て開設する。 また、自主防災組織等は、浸水時緊急退避施設に加えて、必要に応じ、一時避難施設の確保に取り組む。 さらに、要配慮者や被災者の収容状況及び避難生活の長期化に伴う配慮として、民間賃貸住宅、旅館及びホテル等を避難先として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努めるものとする。 また、各施設所管課等は、所管施設内における避難所のための生活スペースの確保に努めるものとする。 その際、要配慮者等の状況に応じ、教育目的の使用との調整をあらかじめ図った上で、空調設備が整った教室等の活用を考慮する。 第5 避難路の整備〔「地震に強い都市構造の形成に関する計画」関連事業〕1 避難路の定義避難路を「生活避難路」と「広域避難路」に区分し、以下のとおり定義する。 ⑴ 生活避難路生活避難路は、避難場所等へ至る日常生活に密着した身近な道路で、消防活動や避難行動などに支障のない幅員(6m以上)を有する道路等である。 ⑵ 広域避難路広域避難路は、延焼拡大のおそれのある市街地から指定緊急避難場所(大火)へ至る避難路で、広域避難上支障のない幅員(原則として 15m以上)を有する道路等である。 2 避難路の整備《都市整備局都市計画課、道路交通局道路課・街路課・東部地区連続立体交差整備事務所・都市整備局都市整備調整課》⑴ 生活避難路生活避難路については、日頃から市民自らが「まち探検」等の防災点検を実施することにより、自宅から避難場所等に至る避難経路を確認するとともに、必要に応じて道路拡幅等の道路改良を行う。 ⑵ 広域避難路広域避難路については、延焼拡大時に指定緊急避難場所(大火)へ安全に避難できるよう都市計画道路の整備及び既存道路拡幅等の道路改良事業により、次の路線を整備する。 また、防火地域・準防火地域の指定により、沿道の建築物の耐震不燃化を促進する。 ●(都)宇品観音線 ● (県道)中山尾長線 ●(都)東雲大州線●(都)霞庚午線 ●(都)青崎畝線 ●(都)青崎草津線●(都)駅前大州線 ●(都)横川八木線 ●南3区 129号線●(都)青崎池尻線 ●(都)東野北下安線 ●(都)長束八木線●(都)観音井口線 ●(都)矢野坂線 ●(都)吉見倉重線●(都)西原山本線 ●(都)寿老地中地線 ●(都)川の内線●(都)畑口寺田線 ●(都)松川宇品線●(都)駅前観音線 ●(都)天満矢賀線 ●(都)比治山庚午線●国道2号 ●(都)翠町東雲線 ●(都)常盤橋若草線●(都)常盤橋大芝線 ●(都)御幸橋三篠線 ●(都)三篠橋大芝線●(都)基町佐東線 ●(都)駅前吉島線 ●(都)比治山蟹屋線●南4区 659号線 ●(都)中島吉島線 ●中3区 74号線●西2区 28号線 ●西2区 9号線 ●(都)紙屋町御幸橋線●(都)中央線 ●(都)未新開佐方線 ●(都)旭町広島港線●(都)鷹野橋宇品線 ●(都)横川江波線 ●(都)宇品海岸線●(都)中広宇品線 ●(都)中広線 ●(都)段原蟹屋線●安芸4 区 103号線 ●(都)吉島観音線 ●(都)比治山東雲線●(都)矢賀大州線 ●(都)可部大毛寺線 ●(都)高陽可部線[参考]整備済み路線6869第6 指定緊急避難場所等の周知《危機管理室災害予防課》指定緊急避難場所、指定避難所及び浸水時緊急退避施設や防災拠点などの所在地等について各種ハザードマップや広報紙、地理情報システム(GIS)、市ホームページ等に掲載し、家庭での防災会議等の開催を呼びかけて、市民へ避難場所等の周知を図る。 第7 指定避難所の運営体制の確立《各区地域起こし推進課》避難者が指定避難所において快適で円滑な生活を営むため、指定避難所ごとに、その運営についての具体的なマニュアル(指定避難所運営マニュアル)を定めておくものとする。 当該マニュアルの作成は、地域の自主防災組織を中心とし、区職員及び指定避難所となる施設の職員(学校教職員等)等が連携して行う。 また、この検証訓練は、区役所及び自主防災組織が連携して実施する。 なお、消防署は当該マニュアルの作成及び検証訓練の実施に当たり、自主防災組織の育成指導の観点からこれを支援する。 第8 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備県及び他都市のほか、企業等とも連携を図り、ライフラインの被害の影響も踏まえた食料・生活必需品等の備蓄体制を整備する。 なお、備蓄の基本的な考え方については、県が令和 4 年 3 月に策定した「災害応急救助物資の備蓄・調達検討方針」に準じるものとする。 1 備蓄体制の整備《危機管理室災害予防課》⑴ 備蓄対象者数備蓄対象者数は、平成 25年度広島市地震被害想定調査を踏まえ、最も被害が多いと予測されている南海トラフ巨大地震の想定避難所滞在者数のうち、約 12 万 1 千人を対象とする。 ⑵ 備蓄対象期間備蓄対象期間は、地震発生後2日間とし、食料については、「災害応急救助物資の備蓄・調達検討方針」に基づき、1日2食、2日間で4食分を備蓄する。 地震発生後、3日目以降については、他の地方公共団体等との広域支援体制を含む被災地外から調達した物資を供給する。 ⑶ 県と本市の役割分担2日分の備蓄に係る県と本市の役割分担は、次のとおりとする。 本市:発災直後の1日分。 このうち食料については、発災直後の2食分。 県 :本市対応後の1日分。 このうち食料については、本市対応後の2食分。 なお、市民自らの責務として、3日分程度、可能であれば1週間分以上の食料・飲料水・生活必需品について備蓄しておくよう啓発に努める。 ⑷ 備蓄物資と備蓄数量ア 備蓄物資については、生命の維持や人間の尊厳性にかかわる緊急性を有し、指定避難所の運営にあたり、発災後直ちに必要となる物資とする。 緊急性の程度が相対的に低く、発災数日後の供給でも許容される物資については、調達協定や広域支援等により対応する。 具体的には、次の表の品目及び数量(目標)を計画的に整備する。 70種別 品 目 数 量 備 考食料クラッカー・アルファ化米 216,250食 指定避難所のうち、市立小学校に約500 人分、その他の施設に約 200 人分を基本 アレルギー対応アルファ化米 24,050食粉 ミ ル ク 125,600g 市立保育園で循環備蓄(哺乳瓶含む。 )アレルギー対応粉ミルク2 缶(大缶)8 缶(小缶)幹事市立保育園及びこども未来局で循環備蓄液体ミルク 14,420g液体ミルクは1Lで140gに換算(市役所及び各区役所で備蓄)生活必需品保温シート 22,000枚指定避難所のうち、市立小学校に100セットずつ非常用アルミシート 53,848枚毛布 59,487枚指定避難所のうち、市立小学校に約500 人分、その他の施設に約 200 人分を基本生 理 用 品 27,584個紙 お む つ 18,564枚トイレットペーパー 4,848ロールウ ェ ッ ト タ オ ル 37,080枚マスク 28,850枚歯 み が き シ ー ト 57,660枚簡易トイレ 1,212セット簡易トイレ用手すり 424セット 指定避難所に2 セットずつ手指消毒剤 212本 指定避難所に1 本ずつビニール袋 2,120枚 指定避難所に10枚ずつ防災資機材折りたたみリヤカー 212台 指定避難所に1 台ずつ手回し充電ラジオライト 212個 指定避難所に1 台ずつ発電機・投光器・コードリール 212セット 指定避難所に1 セットずつ目 隠 し テ ン ト 424張 指定避難所に2 張ずつワンタッチパーテーション 300張 指定避難所(一部)に2張ずつラジオ 212個 指定避難所に1 台ずつ自 主 防 災 組 織 用 救 助 資 機 材 212セット 指定避難所に1 セットずつイ 備蓄物資については、数量や保管状況等の点検に努めるとともに、保存期限等を踏まえて、適切に管理するものとする。 ⑸ 備蓄場所等地震による橋梁の損傷や交通渋滞の発生による輸送の困難性及び発災直後の輸送人員の確保の困難性から、備蓄物資については、原則、避難者が生活する指定避難所に順次分散備蓄するとともに、備蓄方法については、コンテナ式備蓄倉庫等の設置又は余裕教室等の利用で対応する。 また、分散備蓄で収容しきれない備蓄物資については、広島市民球場(マツダスタジアム)備蓄倉庫等において集中的に備蓄する。 なお、粉ミルク・哺乳瓶については、市立保育園(大町第二保育園を除く。)で備蓄しているものにより対応する。 ⑹ 備蓄物資に関する情報の公開等備蓄物資の品目、数量、保管場所等について、ホームページ等で公開するとともに、備蓄物資の使用方法を分かりやすく明記した取扱説明書を防災備蓄倉庫へ配備する。 712 調達体制の確立《経済観光局商業振興課・農政課、危機管理室》地震発生後3日目以降の物資を避難者に供給するため、他の地方公共団体との応援協定、生産者及び販売業者との物資の調達に関する協力協定の締結を図り、物資調達体制を確立する。 3 応急給水体制の確保《健康福祉局環境衛生課、危機管理室、水道局計画課》飲料水については、備蓄が困難なことから、指定緊急避難場所(大火)又は小学校に整備する 100 ㎥又は 60 ㎥の容量を持つ飲料水兼用型耐震性防火水槽とともに、浄水場、緊急遮断弁付き配水池で対応する。 また、自主防災組織・ボランティアの協力を含めた各給水拠点からの配給体制を整備するとともに、生活用水については、緊急時の遊休井戸等の活用に努める。 (資料編)2-5-1 食料・生活必需品の備蓄状況2-5-2 感染症対策物資の備蓄状況災害復旧・復興体制への備え第1 各種データの整備保全1 災害復旧・復興の円滑化を図るため、あらかじめ各種データの総合的な整備保全に努める。 また、企業等に対しても、安全確保に向けての自発的な取組を促進する。 ⑴ 住民基本台帳、市税、福祉、国保・年金等の重要情報は、必要に応じてデータを複製し遠隔地で保管するなどのバックアップ体制を整備し、被災・滅失の防止対策を図る。 ⑵ 市有施設等の財産管理者は、電子化やシステム化により管理台帳や図面等のデータの整備保全を図るとともに、施設の早期復旧のためのバックアップ体制の整備を図る。 2 公共土木施設の財産管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、複製やマイクロフィルム等により別途保存を図り、資料の被災の回避に努める。 第2 被災者等の生活支援の確立地震災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金等の財政的支援をはじめ、罹災証明の交付手続きの迅速化、被災者の恒久的な住宅確保のための支援施策等を確立する。 また、被災者の生活環境を保護するため、社会秩序の維持、物価の安定等に関する活動等の支援施策を推進し、被災者の生活支援に備える。 1 生活関連物資の価格監視調査《市民局消費生活センター》地震震災時における生活関連物資の便乗値上げ等に的確な対応が図られるよう、普段から継続して物価の価格監視を行う。 2 社会秩序の維持《市民局市民安全推進課》警察、行政機関や防犯組合等との連携の下、パトロールや生活の安全に関する情報の提供を通じ、市内の安全確保や環境浄化活動等による社会秩序の維持に努める。 第3 復興対策の検討・研究《関係部局》本市及び関係機関は、被災住民の生活再建や被災中小企業の経済的自立を図るため、住民のコンセンサスの形成、経済効果のある復興施策、企業の自立復興支援方策、復興過程における住民の精神保健衛生、復興資金のあり方等災害復興対策についての検討・研究を行う。 また、今後、「平成 25年度広島市地震被害想定」等を踏まえ、復興の理念や考え方、復興計画の策定に至るまでの行動手順や留意事項など、事前の復興計画を検討する。 72要支援者に係る災害の予防対策災害時において自分の身体・生命を守るための判断や行動が特に困難な高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)を災害から保護するため、すべての人が助け合いながら地域社会の中で共に生活できるように、災害予防対策の推進を図る。 第1 配慮者の現況《市民局国際化推進課、健康福祉局高齢福祉課・障害福祉課・健康推進課・精神保健福祉センター、こども未来局こども未来調整課》本市における要配慮者のうち、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児及び外国人市民の現況は以下のとおりである。 種 別 人 数 (人) 資 料 出 所高 齢 者(65歳以上) 308,694 住民基本台帳(R5.3.31)一人暮らし高齢者(65歳以上) 63,569 令和2年度国勢調査心身障害者・児 ※1 49,106 障害福祉課 (R5.9.30)精 神 障 害 者 ※2 19,354 精神保健福祉センター(R5.3.31)難病患者 ※3 9,999 健康推進課 (R5.3.31)乳 幼 児(0~6歳) 64,664 住民基本台帳(R5.3.31)外国人市 民 20,229 住民基本台帳(R5.3.31)※1 心身障害者・児数は、身体障害者手帳・療育手帳の所持者数である。 ※2 精神障害者数は、精神障害者保健福祉手帳の所持者数である。 ※3 難病患者数は、指定難病受給者証の所持者数である。 第2 要配慮者に係る災害の予防対策1 要配慮者世帯における防災対策の推進《健康福祉局高齢福祉課・障害福祉課・障害自立支援課・精神保健福祉課、消防局予防課》⑴ 防災指導の実施在宅ひとり暮らし高齢者世帯等を対象とした防火訪問を実施し、個別指導を行う。 ⑵ 住宅用防災機器等の普及促進住宅用消火器、住宅用火災警報器、緊急連絡器具及び防炎製品等の普及の促進を図る。 2 社会福祉施設・病院における防災対策の推進《健康福祉局高齢福祉課・介護保険課・障害自立支援課・精神保健福祉課、消防局予防課・指導課》⑴ 防災設備の設置促進等実態に即した消防用設備等の設置促進及び維持管理の適正化を指導する。 ⑵ 防火管理体制の強化夜間を想定した避難訓練等の実施を指導し、夜間における防火管理体制の強化を図る。 ⑶ 避難確保計画の作成・避難訓練の実施地域防災計画にその名称及び所在地を定めた,浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等へ避難確保計画の作成を求める。 また、避難訓練の実施を促進させる。 ⑷ 非常用電源の確保病院、要配慮者に関わる社会 福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。 3 外国人市民に対する防災対策の推進《市民局国際化推進課、危機管理室災害予防課》外国人市民の災害時における行動力を高めるため、指定緊急避難場所等の標識の英字併記などの整備を進めるとともに、救急・防災パンフレットを活用した外国人市民対象の73防災講習会や、住民基本台帳の新規登録者世帯等へ配布する外国人市民のための生活ガイドブック、避難誘導アプリなどにより、防災情報の提供を積極的に推進する。 また、指定避難所で日本語に不慣れな外国人との意思疎通を円滑に行うとともに、生活を支援するため「外国人避難者対応シート」及び「多言語表示シート」を作成し、指定避難所へ配備するとともに、職員や市民等が活用できるようホームページへ掲載して周知・啓発する。 4 避難救護体制の整備《健康福祉局健康福祉企画課・高齢福祉課・障害福祉課・障害自立支援課・精神保健福祉課、消防局警防課》⑴ 連絡・通報体制の整備非常通報装置の設置、ファックスの給付等により、緊急時の通報の迅速化を図り、速やかな避難・救護体制を整備する。 ⑵ 要配慮者情報伝達体制の整備要配慮者の実態把握に努めるとともに、迅速な救助・避難誘導を行うため、消防通信指令管制システムを活用し、要配慮者情報を迅速・的確に災害現場へ伝達する体制を整備する。 ⑶ 避難所の整備要配慮者に配慮した福祉避難所を整備するとともに、必要に応じて一般の避難所に区画されたスペースを設けるなど、要配慮者に配慮した避難所の確保に努める。 ⑷ 避難路の確保要配慮者が指定緊急避難場所等まで安全に避難できるように、避難路に障害物等がある場合は、当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑化を図る。 5 バリアフリー化の推進《健康福祉局健康福祉企画課・高齢福祉課・障害福祉課・障害自立支援課、道路交通局道路課・公共交通政策部・交通施設整備部、各市有建築物管理担当課》⑴ 都市環境のバリアフリー化の推進障害者や高齢者をはじめ、市民の誰もが安全かつ円滑に避難し、利用できるよう、公共建築物・道路・公園等における段差の解消、スロープや手すりの設置など、都市環境のバリアフリー化を積極的に推進する。 また、公共交通機関等のバリアフリー化の促進支援に努める。 ⑵ 市民意識の啓発民間建築物のバリアフリー化を一層促進するため、民間事業者や市民の意識啓発に努める。 また、市民相互が助け合い、障害がある人もない人も、高齢の人も、若い人も、共に住み慣れた地域で、安心して暮らせる社会づくりに向けた市民の介護支援意識の醸成を図る。 第3 避難行動要支援者に係る支援体制《危機管理室危機管理課・災害予防課、健康福祉局健康福祉企画課、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課・地域支えあい課》1 避難行動要支援者の定義等「避難行動要支援者」の定義は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者とする。 その範囲は、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 ただし、社会福祉施設等へ入所等している者は、原則として含まない。 ⑴ 高齢者等(介護保険法で規定されている要介護状態区分が要介護3以上の者)⑵ 身体障害者(身体障害者福祉法で規定されている身体障害者手帳1~2級又は肢体不自由3級の者)⑶ 知的障害者(厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち○A又はA判定の者)⑷ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で規定されている精神障害者保健福祉手帳1級の者)⑸ 難病患者(難病患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す74るための法律に規定する障害福祉サービス等のうち居宅介護、短期入所、補装具費の支給又は日常生活用具の給付のサービスを受けているもの)※上記に該当する者に準ずる状況にあって、自力での避難が困難であると市長が認める者は、対象とすることができる。 2 避難支援等関係者となる者避難支援等関係者となる者は、避難行動要支援者の居住する地区に所在する者であって次に掲げるものとする。 ⑴ 自主防災組織⑵ 町内会・自治会⑶ 地区社会福祉協議会⑷ 民生委員・児童委員⑸ 消防団⑹ 地域包括支援センター⑺ 障害者基幹相談支援センター⑻ その他避難支援等の実施に携わる関係者として市長が認める者3 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成・情報共有・管理の流れ⑴ 避難行動要支援者名簿の作成・情報共有・管理ア 福祉情報システム等を活用し、避難行動要支援者を全市で一括してリストアップし、それを基に避難行動要支援者名簿を作成する。 イ 避難行動要支援者名簿は、広島市の関係部局が情報共有・管理するとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると市長が認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、提供することができる。 ⑵ 同意確認ア 災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援者及び避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することについて、避難行動要支援者本人の同意を確認する。 イ アの同意を得た者について、次に掲げる事項を避難行動要支援者名簿のうち同意者リストに登録する。 (ア) 氏名(イ) 生年月日(ウ) 性別(エ) 住所又は居所(オ) 電話番号その他の連絡先(カ) 避難支援等を必要とする事由(キ) (エ)の場所の災害(土砂災害、洪水、高潮、津波)の危険性の有無(ク) その他避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項ウ 同意者リストは、広島市の関係部局及び避難支援等関係者で情報共有・管理する。 ⑶ 個別避難計画の作成等ア 広島市の関係部局は、避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための個別避難計画(避難場所や避難支援者等、避難に必要な具体的事項を記載)を作成するよう努める。 ただし、個別避難計画を作成することについて同意が得られない場合は、この限りではない。 イ 個別避難計画は、要介護度や障害の等級等の避難行動要支援者本人の心身の状況及び世帯の状況並びに地域におけるハザードの状況を考慮し、計画作成の優先度が高いと思われる者について、令和7年度までを目途に、避難支援等関係者などの協力を得て、作成する。 なお、計画作成の優先度を判断する上で必要な場合は、高齢者地域支え合い事業などを活用する。 ウ 個別避難計画の作成に必要な個人情報は、原則、郵送や訪問等の方法により本人又はその家族等から聴取することとするが、当該計画の作成に必要と認める場75合には、社会福祉施設等の民間事業者に対して当該避難行動要支援者の情報提供を求めることができる。 エ 個別避難計画は、避難行動要支援者本人、避難支援者及び避難支援等関係者の間での共有に努める。 ⑷ 避難行動要支援者名簿等に係る情報共有・管理に当たっての留意事項ア 避難行動要支援者名簿、同意者リスト及び個別避難計画に係る情報の提供に当たっては、その情報の提供を受ける者に対して情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること、その他の当該情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するための必要な措置について、広島市避難行動要支援者避難支援全体計画の定めるところにより講ずるものとする。 イ 従前より作成している避難支援プラン及び「広島市における常時人工呼吸器使用患者の災害時の避難に係る個別避難計画作成要綱」に基づいて作成する計画は、個別避難計画と位置付ける。 ⑸ 避難行動要支援者名簿等の追加、更新等避難行動要支援者名簿及び同意者リスト並びに個別避難計画は、適宜、避難行動要支援者又は避難支援等関係者からの情報提供により最新の情報に更新するものとする。 また、避難行動要支援者名簿及び同意者リストについては、福祉情報システム等を活用して、少なくとも年1回、追加・削除等を行う。 ⑹ 避難行動要支援者のうち、土砂災害や洪水などの危険区域に居住する避難行動要支援者宅等に迅速かつ確実に避難情報を伝達するため、防災行政無線屋内受信機、電話通知機能を設置する。 【地震に強い市民活動の推進に関する計画】地震災害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止するためには、防災関係機関の地震対策の推進はもちろん、市民一人一人が自らの命は自らが守る「自助」、自分たちのまちは自分たちで守る「共助」、防災の主体は市民自身である、という自覚を持ち、平常時より、災害に対する備えを心掛けるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動し、その後においても、初期消火、近隣の負傷者・要配慮者の介助や避難場所での自主的な活動などを行うことが重要である。 また、地震発生後の被害の拡大を防止するためだけではなく、街そのものを根本的に地震に強いものにするためには、住民が主体的に考えていくことが望まれる。 このため、第1節に定めるとおり、「地域社会で住民が主体となって取り組む、防災を主目的としたまちづくり活動」により、「防災まちづくり」及び「市民と行政の役割分担」を中心とした地震に強い市民活動を推進する。 76防災まちづくり第1 防災まちづくりの概要1 防災まちづくりの定義と目標「地域社会で住民が主体となって取り組む、防災を主目的としたまちづくり活動」を[防災まちづくり]と定義し、すべての市民が安全で快適に暮らせる社会、そして、豊かな人間性をはぐくみ、人が輝く社会を築き、心のよりどころとなり、誇りの持てる広島の創造をその目標とする。 2 防災まちづくりの必要性災害時における地域住民の自主防災活動の体制づくりや家庭内で行う防災対策等についての従来からの自主防災組織の育成指導に加え、長期的な災害に強いまちづくり活動を推進するといった視点から、自主防災組織が主体となって防災まちづくりに取り組めるよう支援する必要がある。 また、自主防災組織の活動が活発になり、家庭内で行う防災対策や自宅の耐震改修、防災訓練等の防災まちづくり活動だけではなく、地区住民が協同して道路環境の整備や面的基盤整備等の防災まちづくり事業に取り組もうという機運が高まった地区については、防災まちづくりについて検討する地元組織の設立を促し、その活動や各種事業を支援する必要がある。 第2 防災まちづくりのステップ以下の4段階に分けて住民主体の防災まちづくりを推進する。 第1段階《災害危険に関する情報の理解》(「平成 25 年度広島市地震被害想定」等の情報収集及び理解、地震・防災マップの作成・公表)行政支援担当:危機管理室災害予防課、都市整備局建築指導課第2段階《家庭内で行う防災対策や防災技術の習得、防災まちづくり活動への参加意欲の高揚》(防災講習会・訓練への参加等自主防災活動への参加)行政支援担当:危機管理室災害予防課、消防局予防課・消防署第3段階《防災まちづくりの実践1》(自主防災組織による「防災マップ」作成、防災まちづくり方策の検討、防災まちづくり活動(注 1)の実施、指定避難所運営マニュアルの作成等)行政支援担当:危機管理室災害予防課、消防局予防課・消防署、各区地域起こし推進課、教育委員会事務局教職員課、小中学校等第4段階《防災まちづくりの実践2》(地元組織による防災まちづくり方策の検討、関係部局による助言・指導、防災まちづくり事業(注2)の展開等)行政支援担当:面的整備関係部局、道路関係部局、公園関係部局、建築関係部局等(注1)《防災まちづくり活動の具体例》●家庭内で行う防災対策(非常持ち出し品の準備、家具の固定、風呂水のため置き、水・食料等の備蓄等)の実施●建築物等の耐震化・不燃化(耐震改修、建替等)●住民個々による防災性の向上策(ブロック塀の生け垣化、防火植栽、建替時のセットバック等)の実施●住民の自主的・組織的な防災活動(防災資機材使用訓練・避難訓練・避難生活訓練等防災訓練、近隣企業との相互支援体制の確立、要配慮者対応、防災広報活動等)の実施(注2)《防災まちづくり事業の具体例》●建築物の共同化・協調建替●小空地、広場の確保・整備●地区内道路環境の整備(細街路の拡幅、歩道の設置、角切り等街路の部分改良等)●防災空間の確保(延焼遮断帯、避難路、避難場所等の整備等)●市街地の面的不燃化(面的基盤整備、不燃化の促進事業、防火地域・準防火地域の指定等)防災知識の普及市民を対象とする防災教育、防災訓練等の効果を高めるためには、市民が自ら考え、学び、行動する「市民の防災に対する主体的な姿勢」の醸成が重要になる。 このため、防災教育等の実施に当たっては、その冒頭において、自らの命は自らが守る「自助」、自分たちのまちは自分たちで守る「共助」の役割の重要性について、行政による「公助」の限界を踏まえつつ、説明し、市民一人一人が防災に対する意識を高め、防災教育等に主体的に取り組めるよう、明確な動機付けを行うものとする。 77第1 災害危険に関する情報提供《危機管理室》「平成25年度広島市地震被害想定」を広く市民に分かりやすく伝えることにより、南海トラフ地震を含む災害危険に関する市民の理解を深め、防災意識の高揚を図る必要がある。 このため、要望のある自主防災組織等の研修会には積極的に職員を派遣し、市民への浸透に努める。 第2 市民に対する防災広報《企画総務局広報課、危機管理室災害予防課、消防局予防課・各消防署、各区区政調整課・地域起こし推進課、動物愛護センター》防災週間や防災行事等を通じ、市民に対し、地域の危険度や特性などを周知するとともに、3日分程度、可能であれば1週間以上の食料・飲料水等の備蓄の確保やその具体的方法、非常持出品の準備、家具等の転倒防止対策等家庭での予防・安全対策、防災情報(気象情報や災害情報)の入手方法やそれを入手した際にとるべき基本的な行動、様々な条件下(家屋内、路上、自動車運転中など)で地震発生時にとるべき行動、避難場所での行動等、防災知識の普及・啓発を図る必要がある。 このため、災害への備えや災害時にどのように行動するかということについて、各種ハザードマップ・パンフレット、市防災情報共有システム、地理情報システム(GIS)の防災情報、広島の地域特性を踏まえた防災意識啓発DVD等を活用した防災教室等の各種行事を通じて、平時から市民の意識啓発や行動力の向上を図り、住民の避難行動につながる仕組み・環境づくりに向けた取組を行う。 1 広報の内容主な広報の内容は、次のとおりとする。 ⑴ 地震に関する一般知識(地震のメカニズム、本市の地震環境等)⑵ 地震に対する平素からの備え(家庭又は事業所における予防安全対策、ローリングストック等を活用した食料等の備蓄の確保及び避難時に最低限必要となる非常持出品の準備、家族の連絡方法、家族の安否の確認方法、広島市防災情報メール配信システムへの登録、避難誘導アプリのダウンロード、出火防止対策、避難場所の確認、家庭動物との同行避難等)⑶ 地震時における心得・地震時にとるべき行動(身の安全の確保、火の始末等)⑷ その他必要な事項2 広報の方法主な広報の方法は、次のとおりとする。 なお、要配慮者への広報に十分配慮する。 ⑴ 本市の広報紙「ひろしま市民と市政」、「自主防災ひろしま」及び社会教育施設の発行する広報紙等の活用⑵ 本市ホームページ、市防災情報共有システム、地理情報システム(GIS)の防災情報の活用⑶ 本市のテレビ・ラジオ広報番組及びニュースメディアの活用⑷ テレビ・ラジオ、新聞等の報道機関への依頼⑸ 各種ハザードマップ・パンフレット等印刷物の配布⑹ 防災講演会・防災教室等の開催⑺ 疑似体験装置等の活用⑻ 広島の地域特性を踏まえた防災意識啓発DVDの活用第3 学校における防災教育《教育委員会事務局健康教育課、消防局消防団室、危機管理室災害予防課》地震防災に関する学校教育の一層の充実を図るため、教職員を対象とした研修会を開催する。 研修会等の内容を踏まえ、各学校で地震の原因や態様及び発生時の対策等について、関係の教科や領域において児童生徒へ発達段階に応じた指導を行う。 その際、学区の地域特性を踏まえた具体的な防災教育を実施することにより、児童生徒の危険予測能力や危機回避能力の向上を図る。 また、消防団や自主防災組織等の協力を得ながら、避難(防災)訓練や安全に関す78る意識を高めるための行事の実施並びに防災関係機関、防災関係施設及び防災関係の催しの見学等を適宜計画するなど、防災に対する理解や意識の向上を図るとともに、一人一人が防災行動力を身に付けることができるように努める。 さらに、地域における避難場所等や、そこでの役割等についても児童生徒に指導することで、家庭や地域での災害時における対応能力の向上を図る。 自主防災体制の整備・防災訓練の実施防災講習会の開催や防災訓練の実施等自主防災組織の育成・指導を通じて、地区住民による家庭内で行う防災対策や防災技術の習得を促進するとともに、「自分たちのまちは自分たちで守る」という住民の連携意識を醸成する。 第1 自主防災組織の実践活動の促進防災への関心を持ち、自主防災活動に参加し協力する市民を育てるとともに、自主防災活動を実践していくリーダー等の人材育成を行うことにより、災害が発生した場合に迅速かつ適切に対処できる自主的な防災対応能力の向上を図る。 1 防災知識等の普及・啓発災害時における自主防災組織の役割や活動内容を構成員に周知するため、各種ハザードマップ・パンフレット、市防災情報共有システム、地理情報システム(GIS)の防災情報、広島の地域特性を踏まえた防災意識啓発DVD、「平成 25年度広島市地震被害想定」等を活用したリーダー研修会や懇談会、防災に関する講習会・講演会、さらには地域における防災フェア等各種行事の実施にあたり、東日本大震災の教訓等を取り入れ、防災知識の普及・啓発を図る。 また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違いや性的マイノリティなど、多様な視点に十分配慮するよう努める。 2 自主防災活動体制の充実強化地震による被害を最小限にとどめるためには、発災直後の地域住民による自主的かつ組織的な防災活動が不可欠である。 このため、指定避難所に整備する防災備蓄倉庫に救出・救急救護活動に使用する下表の救助資機材を整備し、この救助資機材や初期消火に必要な資機材を活用した実践的な訓練を指導する。 また、地域の消防団や自主防災組織相互の連携強化、活動支援等により防災活動力の向上を図るとともに、自主防災組織と事業所・社会福祉施設との協定の締結等により、連携・協力体制を強化する。 指定避難所備蓄倉庫に整備している自主防災組織用救助資機材資機材名 セット数 資機材名 セット数テ コ バ ー ル 2 の こ ぎ り 1万 能 お の 1 ス コ ッ プ 5ロープ( 3 0 m ) 1 ボルトクリッパー 1担 架 13 自主防災組織のリーダーの養成自主防災組織が活発な活動を行うには、行動力のあるリーダーの存在が不可欠である。 このため、防災士の資格取得制度を活用して、防災に関する知識を有し、防災活動の面で自主防災組織の会長をサポートする地域防災リーダー(防災士)の養成を行う。 養成後は、継続的に防災知識や技術を維持・向上させるためのフォローアップ研修や自主防災組織の活動に役立つ情報を掲載した「自主防災ひろしま」「たちまち防災」実施担当:危機管理室災害予防課、各区地域起こし推進課、消防局予防課・各消防署、市民局男女共同参画課協力担当:各消防団、関係部局、(一財)広島市都市整備公社防災部79の発行等により、地域防災リーダーが、防災訓練、防災研修会の企画・運営や、災害時の避難所運営等の地域の防災活動に円滑に携われるよう支援することで、次世代のリーダーの養成及び自主防災組織の充実強化を図る。 さらに、自主防災組織の会長や地域防災リーダーに対し、地域で男女共同参画の視点を取り入れた防災活動を行うための研修等への参加を呼びかけるとともに、ホームページ等の各種媒体を活用した情報発信により、防災士養成講座への女性の受講を促すことで、女性の地域防災リーダーの養成を促進する。 4 自主防災組織の活動環境の整備自主防災組織の継続的かつ活発な活動を促進するためには、自主防災組織が活動しやすい環境を整備する必要がある。 このため、昭和61年度から開始した自主防災組織育成基金制度の充実・発展に努める。 5 自主防災組織の活動の活性化自主防災組織の活動の活性化を図るためには、平素において地域住民が全員で取り組める共通の防災学習活動を持つことが有効であることから、各種ハザードマップ、市防災情報共有システム、地理情報システム(GIS)の活用による防災情報の発信及び広島の地域特性を踏まえた防災意識啓発DVD等により住民の防災意識を高めるとともに、自発的な防災活動の裾野を広げる効果があり災害発生時における素早い活動による被害軽減が期待できる「防災マップ」の作成、「指定避難所運営マニュアル」の作成・見直しに取り組むことを積極的に働きかける。 さらに、避難体制の強化を図るため、実効性があり、かつ、住民の参加が期待できる避難訓練の実施に重点を置いて働きかける。 なお、「指定避難所運営マニュアル」については、要配慮者や男女双方の視点に十分配慮するため、要配慮者や女性の参画を得て作成し、適宜見直しを行う。 また、検証訓練については、女性の参加の促進に努めるとともに、訓練の実施にあたり福祉避難所との連携を図る。 第2 防災訓練の実施・指導《危機管理室、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課、各消防署》震災時における防災活動を円滑に行うため、本市及び関係機関は、防災週間等を通じ、積極的に防災訓練を実施し、防災意識の高揚を図る。 また、「平成 25年度広島市地震被害想定」において示された具体的な被害予測を踏まえた内容で実施し、居住地、職場、学校等における定期的な防災訓練を夜間等様々な条件に配慮して、きめ細かく行うよう指導し、住民の地震発生時の避難行動、基本的な防災用資機材等の操作方法等の習熟を図る。 さらには、災害時における相互応援等を円滑に行うため、他の地方公共団体や防災関係機関、地域住民や事業者等と連携し、過去の災害教訓を踏まえた実践的な共同訓練等の実施により、組織体制の機能や連携、要請手続等の確認を行い、訓練の結果を防災計画の修正に反映させるなど必要な措置を講じる。 1 個別訓練の実施地震災害を想定した訓練を繰り返し実施し、防災関係機関の防災技術の錬磨を図る。 2 広島市総合防災訓練の実施毎年、防災週間(8月30日~9月5日)期間中の平日に、防災関係機関等の協力を得て、広島市総合防災訓練を実施し、災害応急対策の検証・確認(関係機関相互の連携強化、応急活動技術の向上)を行う。 広島市総合防災訓練は、市災害対策本部運営訓練、捜索・救助・救護訓練、ライフライン応急復旧訓練、その他の訓練で構成する。 多数の防災関係機関等の参画が得られ、また多様な訓練を実施できるよう、風水害又は地震による大規模災害の想定(風水害想定を3年に2回、地震想定を3年に1回)で実施する。 また、実践的訓練とするため、会場を分散して実施する。 3 区防災訓練の実施区役所、防災関係機関、災害ボランティア、区民及び事業所等が連携・協同して各種の訓練を実施し、震災時における防災関係機関相互の緊密な連絡協調体制を確立するとともに、区民の防災意識の高揚を図る。 804 学校での避難確保計画の作成及び防災訓練の実施地域防災計画にその名称及び所在地を定めた,浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の学校へ避難確保計画の作成を求める。 また、地域の特性を踏まえ、必要に応じて校外への避難訓練を行うなど、より実践的な防災訓練を実施し、学校・家庭・地域等における防災について児童生徒の実践的な能力と態度の養成を図る。 また、災害発生時における保護者への児童生徒の引渡し方法等についても学校の危機管理マニュアルに定め、保護者への周知徹底を図る。 5 防災訓練の指導・協力防災関係機関は、市民や事業所等が実施する防災訓練について必要な助言・指導を行うとともに、積極的に協力するものとする。 第3 防災知識の普及・防災訓練における要配慮者への配慮《健康福祉局健康福祉企画課・高齢福祉課・障害福祉課・精神保健福祉課、こども未来局幼保企画課・幼保給付課・こども青少年支援部、危機管理室、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課、各消防署》防災知識の普及や防災訓練に当たっては、要配慮者の参画を得るとともに、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう、要配慮者への支援意識の醸成に努める。 第4 火災防止対策の推進《消防局予防課・各消防署》大規模地震発生時には、火源や着火物の転倒・落下・接触などにより、広域にわたって同時に火災が発生し、これが大火災となって延焼し、被害の規模を大きく助長する危険がある。 特に、事業所はもとより、各家庭においては、自分の家から火災を出さない、拡大させないための工夫と身を守るための防衛策を日頃から講じておくことが大切である。 また、復興過程においては、特に停電後の通電再開による電気器具等からの出火危険もあるため、地震火災の防災対策を十分に考慮しておく必要がある。 1 出火防止対策地震発生時には、火気使用設備・器具等が転倒落下あるいは可燃物がこれらに接触したり、また、強い衝撃によりスイッチが入ったり、破損した電気器具に通電し出火することがあることから、地震発生直後に出火防止のための処置を行うことで、地震火災の危険性は大幅に低減する。 このため、平常時における市民の火気取扱いに係る意識の向上はもちろんのこと、地震時の心得として「グラッときたら身の安全」を確保し、「すばやい消火 火の始末」を行うことを市民に徹底すべく、あらゆる機会を通じて広報に努めるとともに、安全暖房器具や防炎製品等住宅用防災機器の普及を図る。 2 初期消火対策地震時に万が一出火した場合は、出火直後に、市民、自主防災組織及び事業所の自衛消防組織等による初期消火活動が非常に重要である。 このため、消火器、消火バケツ等の初期消火用具の普及を図るとともに、出火時に円滑な初期消火活動が行えるよう、地域や事業所における初期消火訓練等の指導を強化する。 第5 自主防犯組織の育成強化《市民局市民安全推進課》地域住民による地域安全活動の中核となる防犯組合連合会等の自主防犯組織に対して、環境浄化活動、防犯訓練の実施や防犯用資機材の整備等に関し、助成その他の支援を行う。 81防災まちづくりの実践第1 防災まちづくり活動の促進《市民局市民活動推進課、危機管理室災害予防課、消防局予防課》「平成 25 年度広島市地震被害想定」を基に作成された小学校区ごとの震災リスクを示した「防災カルテ」等を活用し、自主防災組織を中心に、地区住民自らが自宅から指定避難所等までの道路の安全性や、避難時における地域の危険個所を確認しながら、地域ごとの災害危険情報を示した「わがまち防災マップ」の作成等を通じ、地域における防災上の課題を解決するために必要な防災まちづくり方策の検討を促進するものとする。 また、その検討を踏まえ、家庭内で行う防災対策や自宅の耐震改修、ブロック塀の生け垣化、防火植栽、建替時のセットバック、防災訓練等住民が独自に取り組める防災対策の積極的な推進を促すものとする。 併せて、円滑な避難行動ができるよう、自主防災組織は、高齢者・障害者・外国人・乳幼児等の要配慮者のうち、災害時の介助を必要とする要配慮者の把握に努めるものとする。 さらに、災害時の指定避難所の運営を自主的かつ円滑に行うことができるよう、自主防災組織、学校、区役所等が協同して、指定避難所運営マニュアルを作成するものとする。 自主防災組織の活動が活発になり、家庭内で行う防災対策や自宅の耐震改修等地区住民が独自に取り組める防災まちづくり活動だけではなく、地区住民が協同して道路の拡張等の整備や再開発事業等の面的整備等の防災まちづくり事業に取り組もうという機運が高まった地区に対しては、防災まちづくりについて自主的に検討する新たな地元組織の設立を促すものとする。 第2 防災まちづくり事業の推進《関係部課》設立された地元組織による防災まちづくり方策の検討に当たっては、道路整備や面的整備等に係る関係部局が適切な助言や指導を行い、事業の具体化に向けた地区住民の取組を支援する。 さらに、土地区画整理事業、道路事業、都市防災構造化推進事業など、本市が主体となって実施する具体的な事業に発展した場合には、当該事業の関係部局は事業の推進に積極的に取り組む。 企業防災活動の促進《危機管理室、消防局予防課・指導課、経済観光局経済企画課・商業振興課》企業の防災意識の高揚を図り、地震災害時における初期消火、避難誘導等を行う自衛消防隊の育成・強化等、企業の防災活動の促進を図るとともに、平常時においても防災に対するあらゆる備えを企業自らが行っておくものとする。 第1 企業の果たすべき役割と責任災害時において、企業は、従業員や顧客等の安全確保をはじめ、生活必需品等の安定供給など市民生活の安定を図るための経済活動の維持、地域コミュニティの構成員としての地域住民への積極的な社会貢献活動など、重要な役割と責任を有している。 このため、企業は、これらを十分認識のうえ、災害時の活動マニュアル等を作成し、従業員に周知するとともに、防災訓練等を実施するなど防災体制を整備し、防災活動の推進に努めるものとする。 また、事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 本市は、企業のトップから一般職員に至る防災意識の高揚を図るため、企業防災マニュアルの作成等を実施する。 さらに、地域コミュニティの構成員としての企業に対して、地域の防災訓練への積極的な参加や地域の自主防災組織との応援協定の締結の82呼びかけを行うとともに、防災に関する助言等を行う。 第2 企業の自衛消防活動の促進地震時においては、建物の損壊のほか、火災の発生、危険物、高圧ガス及び火薬類(以下本編において「危険物等」という。)の流出等、二次災害の危険性がある。 企業にあっては、その職種や規模は千差万別であるが、使用する火気及び危険物等は一般の家庭よりも大量であり、地震時における発災の危険性はより大きい。 このため、建物の構造や用途、使用状況等から起こり得る発災の危険を排除し、被害の軽減を図るべく事業所における防災対策の強化に努めるものとする。 1 消防計画の整備企業の自主防災体制をより一層充実するため、災害時における発災の防止又は大規模地震等の被害の軽減等を盛り込んだ消防計画の整備を図り、災害時の対応に万全を期すよう指導する。 2 防災訓練の指導企業の自衛消防組織が地震時において迅速かつ的確な防災活動を行うためには、日頃から防災訓練を積み重ね、組織構成員一人ひとりが必要な知識や技術を身に付けておくことが大切である。 また、企業の自衛消防組織は、自衛のための活動にとどまることなく、近隣地域での発災に対しても自発的な応援活動を行うことが被害軽減のために効果的である。 消防局では、企業が定期的に行う初期消火、通報避難等の訓練に出向するとともに、企業の自衛消防組織により消火技術を競う自衛消防隊消防競技大会を毎年開催し、防災訓練や消防技術の指導を行ってきたところである。 今後とも、企業の自衛消防組織の訓練指導を実施するとともに、地域の防災訓練への企業の積極的な参加を促し、地域との連携活動が促進されるよう指導を図る。 3 防災意識の高揚消防局では、企業が行う定期的な自衛消防訓練に合わせて、企業の参加職員に対して防災上必要な知識等について指導を行うとともに、防火管理講習会、専科講習会、危険物保安講習会等各種講習会を通じて、企業の防災意識の高揚を図ってきたところである。 今後とも、企業の防災意識をより一層高めるため、防災訓練や講習会等あらゆる機会を通じて啓発を図る。 4 予防査察の実施企業における出火危険及び延焼拡大危険を排除するため、消防法に基づく予防査察を通じ、火気使用設備器具の安全管理、消火設備や避難施設の適正管理等について指導する。 5 危険物施設等の安全確保危険物等を保有する企業における発災を防止するため、関係機関の協力により自主保安体制の確立、従業者への保安教育・訓練等による危険物取扱い等に対する保安意識の向上に努めるよう企業を指導する。 特に、法令で予防規程又は危害予防規程の制定が義務付けられている危険物施設等に関しては、震災対策の実効性の確保を図るよう指導する。 第3 事業継続計画の策定・運用の促進企業は、災害時の企業が果たす役割を十分に認識し、各企業において災害時に重要な業務を継続するための事業継続計画を策定・運用するように努める。 本市は、「平成 25年度広島市地震被害想定」に係る基礎的データ等を情報提供するとともに、必要に応じ、企業のための事業継続計画策定のセミナー等を実施する。 本市、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定・運用に努めるものとする。 本市は、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとする。 83災害ボランティア活動の環境整備災害時において、個人・団体等のボランティア活動や NPO・ボランティア団体による活動等が円滑に行われるように、平常時から地域団体、NPO・ボランティア団体の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、日本赤十字社や広島市社会福祉協議会等のボランティア調整機能を有する団体と連携しながら、災害ボランティア活動の環境整備を図る。 第1 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議の設置《市民局市民活動推進課、健康福祉局健康福祉企画課、危機管理室災害予防課》1 目的大規模災害時における被災者の安全確保や生活支援等の災害ボランティア活動に係る諸問題の検討及び行政と災害ボランティア相互の連携を強化し、円滑な災害ボランティア活動が行えるように環境の整備を図ることを目的とする。 2 審議事項⑴ ボランティア活動の役割・内容に関する事項⑵ ボランティアコーディネートに関する事項⑶ ボランティア関係団体との情報連絡に関する事項⑷ ボランティア活動の支援に関する事項⑸ ボランティア活動に係る研修・訓練に関する事項⑹ 災害発生時における市災害ボランティア本部の設置及び廃止に関する事項3 会議のメンバー(社福)広島市社会福祉協議会、広島市民生委員児童委員協議会、日本赤十字社広島県支部、(公財)広島YMCA、広島市地域女性団体連絡協議会、日本ボーイスカウト広島県連盟、(一社)ガールスカウト広島県連盟、(一社)広島青年会議所、広島商工会議所、連合広島 広島地域協議会、(特非)ひろしまNPOセンター、SeRV広島、(特非)コミュニティーリーダー ひゅーるぽん、(特非)ANT-Hiroshima、カトリック広島司教区 平和の使徒推進本部、広島県災害復興支援士業連絡会、生活協同組合ひろしま、(公社)青年海外協力協会中国支部、(特非)もりメイト倶楽部Hiroshima、(特非)ひろしま自然学校、(公財)広島市文化財団、広島市防災士ネットワーク、広島市 等第2 広島県社会福祉協議会との連携《市民局市民活動推進課》災害時には、広島県社会福祉協議会が設置する広島県被災者生活サポートボランティアセンターと連携し、特別な資格・技能を要する災害ボランティアの調整等が行えるように、平常時から広島県社会福祉協議会等との情報交換及び調整に努める。 第3 災害ボランティアの受入体制《市民局市民活動推進課、健康福祉局地域共生社会推進課、各区区政調整課・地域起こし推進課》災害発生時においては、行政と災害ボランティア相互の連携及び災害ボランティア相互の連携を図るとともに、特別な資格・技能を有しない一般ボランティアのコーディネートを行うため、平常時から、本市及び市・区社会福祉協議会は、災害ボランティアの受け入れ体制の迅速かつ適当な設置のための情報交換及び調整を行う。 第4 災害ボランティアの安全確保《市民局市民活動推進課》市災害ボランティア本部においては、災害ボランティアの安全が確保されるよう、活動に必要な情報提供を行う等の環境整備を図るものとする。 84第5 災害ボランティアの活動拠点及び資機材の提供等《市民局市民活動推進課、各区区政調整課・地域起こし推進課》本市は、災害ボランティアの活動支援として、必要に応じて庁舎、公民館、学校などの一部を災害ボランティア相互の情報交換などを行う活動拠点として確保するとともに、必要な事務用品や電話などの各種資機材の貸出し又は提供を行うため、平常時から調整を行う。 第6 専門ボランティアの登録制度及びNPO・ボランティア団体の情報把握災害時における災害ボランティア活動を迅速かつ有効に進めるため、平常時から、医療、介護、通訳、無線通信、建築物の応急危険度判定、ボランティアコーディネーター等の資格・技能を有する職員を把握し、本人の意思に基づいて専門ボランティアとして登録するとともに、同様の資格・技能を有する市民の専門ボランティアの把握については、登録制度の活用も含め、広島県や関係機関等と連携を図りながら検討するものとする。 また、NPO・ボランティア団体の情報についても、広島県や関係機関等との連携により、平常時から把握しておく。 第7 ボランティア保険制度《市民局市民活動推進課》災害ボランティア活動中の事故による負傷等に備えて、全国社会福祉協議会のボランティア活動保険への加入について普及・啓発を図る。 災害教訓の伝承《危機管理室》過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくために、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 また、市民に災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、市民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 帰宅困難者対策《道路交通局公共交通政策部、危機管理室災害予防課、都市整備局都市機能調整部》公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生した場合には「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、滞在場所の確保などの帰宅困難者等への支援を行う。 大規模地震発生時に公共交通機関の運行が停止した場合、自力で帰宅することが困難な者及び徒歩帰宅者が多数発生し、混乱が想定される。 このため、関係機関及び企業等と連携・協働して次の帰宅困難者対策を図るものとする。 1 「むやみに移動を開始しないこと」や「安否確認の必要性やその確認手段」など、日ごろからの備えの大切さについて広報する。 2 事業所や施設等の備えとして、一定期間従業員や施設利用者等が滞在できるよう、食料や飲料水などの必要な物資の備蓄等を促す。 3 個人(通勤・通学などで外出している人)の備えとして、徒歩帰宅や一時的な避難に備えて携帯食料やペットボトル飲料などの必要な物資を準備しておくことの大切さを啓発する。 4 災害時における公共交通機関の運行情報を提供する。 5 コンビニエンスストア等の災害時帰宅支援ステーションにより徒歩帰宅者を支援85(水道水、トイレ、道路情報・災害情報等の提供)する。 6 「平成 25 年度広島市地震被害想定」を踏まえ、一時滞在施設の追加確保に努める(「災害時における施設等の提供協力に関する協定書」に基づき帰宅困難者への支援協力を行う対象施設は、資料編2-6-3のとおり。)。 7 安否確認の必要性や安否確認手段を周知する。 8 都市再生特別措置法に基づき都市再生安全確保計画が策定された地域については、同計画に基づいて対応する。 安否確認対策《危機管理室災害予防課》大規模災害が発生した場合に、家族・友人等の安否や事業所等における従業員や顧客、従業員の家族等の安否を確認する手段として、電気通信事業者の「災害用伝言ダイヤル171」や「災害用伝言板サービス」、「災害用音声お届けサービス」などの活用方法について、市ホームページや防災パンフレット等により周知し、利用促進を図る。 広域的な受援体制の整備《危機管理室危機管理課》災害により本市が被災した場合に、大都市等との応援協定等の広域支援に基づく応援物資や職員などの受入れを効果的に行うため、情報連絡体制、集結場所及び活動拠点、活動内容等の調整、宿泊施設及び応援職員への対応等を定めた「広島市受援計画」に基づいた受入を行う。 同計画は、協定等の見直しなどを受け、適宜必要な修正を行う。 (資料編)2-13-1 広島市受援計画業務継続計画の策定《危機管理室危機管理課》災害発生時において、限られた人的・物的資源(職員、庁舎、ライフライン、情報システム等)を効率的に活用し、災害応急対策業務及び業務継続の優先度が高い通常業務など「非常時優先業務」の早期着手や業務レベルの向上を図り、市民の生命、身体、財産及び生活等の保護を図るため、業務継続計画を策定する。 また、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直しなど、必要に応じて計画の改定を行う。 【調査研究に関する計画】震災に関する調査研究《危機管理室》地震災害は、構造物の破壊、火災、水害等の複合する災害であり、とりわけ都市部における被害の大きさは、計り知れないものがあり、地震災害の発生原因、各種被害の態様、被害の予測及びその防止対策等について科学的かつ総合的に調査研究することにより、少しでも被害を軽減するための震災対策を推進していく必要がある。 このため、本市では、昭和 57~60 年度にかけて「広島市地震被害想定調査」を実施し、また、その後の社会・自然条件の変化、己斐断層による直下型地震の可能性、ライフラインの被害等を勘案した「広島市大規模地震被害想定調査」を平成 7~8年度において行った。 また、平成 19 年度において、五日市断層の断層距離の修正や新たな被害想定手法の確立86等を踏まえ、平成 18 年度広島県が発表した「広島県地震被害想定調査」を基に、行政区又は小学校区ごとの詳細分析をするため、「平成 19年度広島市地震被害想定調査」を実施した。 さらに、東日本大震災を受けて、国が検討した被害想定の手法等を踏まえ、平成 25年度に広島県が公表した「広島県地震被害想定」を基に、行政区・小学校区単位での被害等を推計し、「平成 25年度広島市地震被害想定」を取りまとめた。 その想定結果については、震災対策の基礎データとして、本計画に反映させるとともに、市民説明会等を通じて市民への情報提供を積極的に行ってきた。 87第3章 震災応急対策方針《危機管理室》この計画は、地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害の発生の防ぎょ又は拡大防止に関して迅速かつ実効ある措置を期するために必要な諸対策について規定するものとし、その内容については、以下の各節に定めるところによる。 災害応急組織の編成・運用市域における地震災害に関する情報収集、警戒及び応急対策の実施に当たっては、本市の災害応急組織を編成して対処する。 第1 本市の災害応急組織《危機管理室、各局等、各区》次の応急組織を全市単位又は区単位に編成して対処する。 なお、本部が廃止された場合であっても、継続している応急対策業務がある場合には、引き続き本部の分掌事務のもと継続するものとする。 1 注意体制早期の情報収集体制を確保するため、必要な関係局・区等に職員を配置し、情報収集を行う。 2 警戒体制災害の発生を警戒するために、必要な関係局・区等に職員を配置し、情報収集を行うとともに、速やかに災害警戒本部に移行し得るよう準備等を行う。 3 災害警戒本部⑴ 市災害警戒本部市災害警戒本部は危機管理担当局長を本部長とし、市長事務部局のほか、行政委員会事務局等の通常の行政組織(区を除く。)を基本として編成するものであり、地震災害の発生を警戒するとともに、速やかに災害対策本部に移行し得るよう準備を行うために設置し、地震発生後の情報収集、警戒巡視、広報活動、関係機関への通報・連絡等を行う。 ⑵ 区災害警戒本部区災害警戒本部は、区長を本部長とし、区の組織を基本として編成するものであり、地震災害の発生を警戒するとともに、速やかに災害対策本部に移行し得るよう準備を行うために設置し、情報収集、警戒巡視、広報活動、関係機関への通報・連絡等を行う。 4 災害対策本部⑴ 市災害対策本部市災害対策本部は市長を本部長とし、市長事務部局のほか、行政委員会事務局等の通常の行政組織を基本として編成するものであり、地震災害に対処するために設置し、人命救助その他の震災応急活動を行う。 ⑵ 区災害対策本部区災害対策本部は、区長を本部長とし、区の組織を基本として編成するものであり、地震災害に対処するために設置し、水防活動、人命救助その他の災害応急活動を行う。 88第2 注意体制《危機管理室災害対策課》1 設置及び廃止⑴ 設置危機管理室災害対策課長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、市及び区に注意体制を実施する。 危機管理室災害対策課長は、注意体制を設置したときは、直ちに危機管理室長及び危機管理課長へ報告する。 ⑵ 設置基準設置基準ア 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されたとき。 イ 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されたとき。 ウ 上記のほか、危機管理室災害対策課長が必要と認めたとき。 摘要① 下線部は、自動設置とする。 ② イについては、南海トラフ沿いで発生した地震(一部割れケース)から 1 週間(168 時間経過した以降の正時までの期間)、又は南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべり(ゆっくりすべりケース)の変化が収まってから、通常と異なる変化が観測されていた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの間は、注意体制の確保を基本とするが、発表された情報の内容によっては、他の災害応急組織体制の設置や動員体制について検討する。 ③ 南海トラフ沿いで発生した地震(半割れケース)から 1 週間を経過した後、さらに1 週間(336時間経過した以降の正時までの期間)は、注意体制を基本とする。 ⑶ 体制の伝達(自動設置の場合を除く。)ア 勤務時間内の場合危機管理室は、体制設置の内容等を関係局・区等へ連絡する。 イ 勤務時間外の場合(ア) 危機管理室は、体制設置の内容等を関係局・区等の職員のうち、あらかじめ定める者に連絡する。 (イ) 上記(ア)の連絡を受けた者は、あらかじめ定める参集者に連絡する。 ⑷ 廃止危機管理室災害対策課長は、情報収集等の必要がないと認められるときは、注意体制を廃止する。 廃止に係る手続きは、設置の場合を準用する。 2 任務気象情報等を入手し、必要に応じ関係職員に伝達する。 第3 警戒体制《危機管理室災害対策課》1 設置及び廃止⑴ 設置危機管理室長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、市及び区に警戒体制を設置する。 危機管理室長は、警戒体制を設置したときは、直ちにその旨を危機管理担当局長に報告する。 89⑵ 設置基準設置基準ア 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表されたとき。 イ 上記のほか、危機管理室長が必要と認めたとき。 摘要① 下線部は、自動設置とする。 ② アについては、後発地震発生の可能性を踏まえ、南海トラフ沿いで発生した地震(半割れケース)から 1 週間(168時間経過した以降の正時までの期間)は、警戒体制の確保を基本とするが、発表された情報の内容によっては、他の災害応急組織体制の設置や動員体制について検討する。 ※大規模地震発生の可能性が高まったと判断できるケースは「半割れケース」「一部割れケース」「ゆっくりすべりケース」の3通りであり、これらのケースに該当する異常な現象が発生した後に発生する恐れがある南海トラフ地震を「後発地震」という。 ⑶ 体制の伝達(自動設置の場合を除く。)ア 勤務時間内の場合危機管理室は、体制設置の内容等を関係局・区等へ連絡する。 イ 勤務時間外の場合(ア) 危機管理室は、体制設置の内容等を関係局・区等の職員のうち、あらかじめ定める者に連絡する。 (イ) 上記(ア)の連絡を受けた者は、あらかじめ定める参集者に連絡する。 ⑷ 廃止危機管理室長は、情報収集等の必要がないと認められるときは、警戒体制を廃止する。 廃止に係る手続きは、設置の場合を準用する。 2 任務⑴ 気象情報等を入手し、必要に応じ関係職員に伝達する。 ⑵ 災害警戒本部へ移行するための準備を行う。 ⑶ 必要な気象情報を発信する。 第4 災害警戒本部《危機管理室危機管理課》1 設置及び廃止⑴ 設置危機管理担当局長は、次の⑵に定める設置基準に基づき、市災害警戒本部及び必要と認める区に区災害警戒本部を設置する。 なお、危機管理担当局長に事故があるときは、危機管理室長、危機管理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 危機管理担当局長は、災害警戒本部を設置したときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、防災関係機関・部局に周知し、報道機関や防災行政無線等を通じて市民に公表する。 ⑵ 設置基準設置基準ア 市域で震度4の地震を観測したとき。 イ 気象庁が広島県に津波注意報を発表したとき(西区及び佐伯区)。 ウ 上記のほか、危機管理担当局長が必要と認めたとき。 摘要① 下線部は、自動設置とする。 ② 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 ③ 国外で発生した地震に伴う津波注意報の場合は、自動設置としない。 なお、市長に事故があるときは、副市長、危機管理担当局長、危機管理室長、危機管理室参与、危機管理課長の順に設置を命令する。 市長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を防災関係機関・部局に周知するとともに、報道機関や防災行政無線等を通じて市民に公表する。 本部長(市長)は、必要に応じて副本部長を現地災害対策本部長とする現地災害対策本部を置くことができるものとし、現地災害対策本部に係る必要な事項については、その都度本部長(市長)が定める。 94また、政府現地対策本部(非常災害対策本部等)や県の災害対策本部が設置された場合、災害の規模等必要に応じて国・県・市合同の災害対策本部員会議を開催するなど、連携して災害応急対策を行う。 災害対策本部の設置(又は廃止)の手続き及び連絡系統※区単位で警戒活動が必要と認めたとき。 報 道 機 関広報担当部課企画総務局広報課市民通知 報道広報指令市 長危機管理室副 市 長本庁各局 区役所周知協議※事前協議防災関係部局決定会計室消防局水道局議 会 事 務 局教 育 委 員 会 事 務 局市選挙管理委員会事務局人事委 員 会 事 務 局監 査 事 務 局農 業 委 員 会 事 務 局指令協議広報95⑵ 設置基準⑶ 設置場所災害対策本部は、市役所本庁舎(災害対策本部専用室)に設置する。 なお、災害により災害対策本部機能の喪失又は低下が生じた場合にあっては、安佐南消防署に代替の災害対策本部を設置する。 ただし、被災の状況によって、その他の施設に設置する。 ⑷ 体制の伝達(自動発令の場合を除く。)ア 勤務時間内の場合危機管理室は、体制設置の内容等を各局等及び各区へ連絡する。 イ 勤務時間外の場合(ア) 危機管理室は、体制設置の内容等を各局等及び各区の職員のうち、あらかじめ定める者に連絡する。 (イ) 前記(ア)の連絡を受けた者は、この計画に定める市災害対策本部及び区災害対策本部の分掌事務に従い、その旨を関係課のあらかじめ定める者に連絡する。 ウ 連絡の方法は次のいずれかによる。 (ア) メール、電話、携帯電話、防災行政無線の活用(イ) 庁用自動車等の利用(ウ) 必要に応じて、危機管理室又は広報課からラジオ・テレビ等の報道機関・施設に依頼して必要事項を伝達する方法⑸ 廃止市長は、市域において災害が発生するおそれが解消したと認められるとき、又は災害応急対策が概ね完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止する。 災害対策本部の廃止に係る手続きは、設置した場合と同様とする。 2 任務災害対策本部は、災害対策の推進に関し、総合的かつ一元的体制を確立するとともに、本計画及びその他法令の定めるところにより、関係指定地方行政機関等と連携し、災害予防及び災害応急対策を実施する。 3 組織及び運営《危機管理室、各局等庶務担当課、各区区政調整課・地域起こし推進課》災害対策本部の組織及び運営は、災害対策基本法、広島市災害対策本部条例(昭和38 年広島市条例第 6 号)及び広島市災害対策本部運営要綱等に定めるところにより、次のとおりとする。 ⑴ 本部の組織及び指揮の大要ア 本部の組織及び指揮の大要は、表3-2-1のとおりとする。 イ 各局等及び区災害対策本部の構成及び分掌事務は、表3-2-2のとおりとする。 ⑵ 本部長及び副本部長ア 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。 イ 本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 設置基準ア 市域で震度5弱以上の地震を観測したとき。 イ 市域で長周期地震動階級3の地震を観測したとき。 ウ 広島県に津波注意報が発表されたとき(中区、南区及び安芸区に限る。)。 全員体制エ 市域で震度6弱以上の地震を観測したとき。 オ 市域で長周期地震動階級4の地震を観測したとき。 カ 広島県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。 キ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応すべきであると市長が認めたとき。 摘要① 下線部は、自動設置とする。 ② 震度は、気象庁の発表震度の最大値とする。 ③ 国外で発生した地震に伴う津波注意報の場合は、自動設置としない。 また、体制については、気象台からの聞取り情報等の内容に応じて判断する。 96ウ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 エ 本部長に事故があるときは、その職務を代理する副本部長の順序は、次のとおりとする。 (ア) 危機管理室担任副市長をもって充てる副本部長(イ) その他の副市長をもって充てる副本部長⑶ 本部員ア 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 イ 本部員は、広島市事務分掌条例(昭和 50年広島市条例第 81号)第1条に規定する局の長、会計管理者、消防局長、水道局長、議会事務局長、教育長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び危機管理担当局長並びに都市整備局指導担当局長をもって充てる。 ウ 本部長は、前記イに掲げる者のほか、必要があると認めるときは、職員のうちから本部員を指名することができる。 エ 本部員は、自己に事故がある場合において、その職務を代理する者をあらかじめ指定しておくものとする。 ⑷ 本部員会議ア 本部に本部員会議を置く。 イ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、関係機関への応援依頼の決定その他災害対策活動に係る基本的事項について協議する。 なお、本部員会議で協議すべき事項は、概ね次のとおりとする。 (ア) 体制に関すること。 (イ) 避難指示に関すること。 (ウ) 職員の応援に関すること。 (エ) 自衛隊の派遣要請依頼及び派遣部隊の受入れに関すること。 (オ) 他の地方公共団体に対する応援要請及び応援職員の受入れに関すること。 (カ) 災害救助法の適用申請及び救助業務の運用に関すること。 (キ) 激甚災害の指定の要請に関すること。 (ク) 応急対策に要する予算及び資金に関すること。 (ケ) 応急公用負担に関すること。 (コ) 被災市民等に対する支援策に関すること。 (サ) 義援金及び救援物資の募集及び配分に関すること。 (シ) 国会、政府関係に対する要望及び陳情等に関すること。 (ス) 職員の給食、寝具等の厚生に関すること。 (セ) その他各局等又は区災害対策本部の長から特に申し出のあった事項に関すること。 ウ 本部長は、災害対策本部設置後に速やかに本部員等を招集するとともに、必要に応じて本部員会議を開催する。 エ 本部員会議の庶務は、危機管理室危機管理課が担当する。 ⑸ 区本部ア 本部長は、災害の規模、被害の程度等により総合的な応急対策を必要と認める区に区災害対策本部(以下「区本部」という。)を設置する。 イ 区本部は、区役所に設置する。 ウ 区本部に、区本部長、区副本部長その他の職員を置く。 エ 区本部長は区長、区副本部長は副区長及び区役所の部長をもって充てる。 オ 区本部長は、区本部を統轄し、区副本部長その他の職員を指揮監督するとともに、本部長の命を受けて必要な措置をとるものとする。 カ 区副本部長は区本部長を補佐し、区本部長に事故があるときはその職務を代理する。 この場合において、その職務を代理する区副本部長の順序は、次のとおりとする。 (ア) 副区長をもって充てる区副本部長97(イ) 建設部長又は農林建設部長をもって充てる区副本部長(ウ) 厚生部長をもって充てる区副本部長キ 区本部長は、災害応急対策に当たっては、消防署、警察署その他公共的団体等と常に密接な連絡を保ち、相互の協力を図る。 ク 区本部の庶務は、区政調整課・地域起こし推進課が担当する。 ⑹ 細部計画各局等及び区本部の長は、その所管事務の実施について必要な細部計画を定めておくものとする。 ⑺ 本部事務局の任務分担・担当部局及び情報連絡員ア 災害対策本部を円滑に運営するため、表3-2-3のとおり、本部事務局要員の任務分担及び担当部局を定める。 イ 本部長は、必要に応じて、災害対応に必要な専門的知識・経験を有する職員(以下「専門職員」という。)を指定し、事務局に招集する。 当該専門職員は、統制班員として対応策の立案及び対応実施部局との協議・調整等を行う。 ウ 災害に関する情報を迅速かつ的確に処理するため、表3-2-4のとおり、本部等に情報連絡員を置く。 エ 情報の連絡系統は、概ね図3-2-1のとおりとする。 ⑻ 災害予防又は災害応急対策に必要な協力の求め本部長は、災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、防災関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、災害対策本部への職員派遣その他の必要な協力を求める。 ⑼ 本部の表示本部及び区本部を設置したときは、その庁舎の玄関に本部標識板又は区本部標識板を掲出する。 4 平常業務の取扱い⑴ 職員全員を動員する場合は、原則として必要最小限度の市民サービス業務を除き、災害が鎮静するまで平常業務を停止する。 ただし、災害の状況により各局等又は区本部の長が可能と認める場合は、この限りではない。 ⑵ 災害時においても継続すべき必要最小限度の市民サービス業務について、各局等又は区本部の長は、あらかじめその業務を定めておくものとする。 第6 災害対策本部設置前及び廃止後の対応1 各局等及び区は、災害対策本部の分掌事務が災害発生時に迅速かつ円滑に行うことができるよう、災害対策本部設置前においても情報収集、連絡体制の確保等に努める。 2 各局等及び区は、必要に応じ、災害対策本部設置前及び廃止後も、災害対策本部の分掌事務に準じ、災害応急対策に従事するものとする。 98表3-2-1 災害対策本部の組織及び指揮の大要区災害警戒本部本 部 事 務 局(区政調整課・地域起こし推進課)会 計 室本部員会議本部長(市長)副本部長(副市長)市災害対策本部本部事務局(各局等)本部長( 区 長 )副本部長(副区長及び部長)調整連携(※)企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、こども未来局、環境局、経済観光局、都市整備局、下水道局、会計室、教育委員会事務局、監査事務局市選挙管理委員会事務局人 事 委 員 会 事 務 局監 査 事 務 局農 業 委 員 会 事 務 局(注) 主として避難収容班を担当する。 本部員 ( 各局長等 )各 課危機管理室企画総務局財政局市民局健康福祉局こども未来局環境局経済観光局都市整備局道路交通局下水道局現 地 災 害 対 策 本 部必要な指示消 防 団 ⑻99表3-2-2⑴ 災害対策本部事務局の分掌事務班 名 要 員 分 掌 事 務総 務 班危機管理室職員企画総務局職員経済観光局職員会計室職員消防局職員〔庶務担当〕1 災害対策本部の庶務に関すること。 2 災害関係部局の全ての職員の参集状況の集計に関すること。 3 防災行政無線の放送支援に関すること。 〔広報担当〕4 災害諸情報の広報に関すること。 5 報道機関による避難広報に関すること。 6 報道機関への放送の要請に関すること。 統制・検討班危機管理室職員市民局職員消防局職員専門職員(必要に応じて)〔統制担当〕1 災害対策本部の設置及び廃止に関すること。 2 本部長指示及び伝達に関すること。 3 災害対策活動の総合調整に関すること。 〔検討担当〕4 災害に関する諸情報の分析及び災害対策活動の検討に関すること。 5 防災関係機関との連絡調整に関すること。 6 災害救助法の適用に関すること。 7 自衛隊の派遣要請に関すること。 8 他の公共団体等への応援要請に関すること。 情報班集計担当危機管理室職員財政局職員市民局職員健康福祉局職員消防局職員1 被害状況の収集及び集計に関すること。 2 避難状況の集計に関すること。 各局担当企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、こども未来局、環境局、経済観光局、都市整備局、道路交通局、下水道局、消防局、水道局及び教育委員会事務局の係長相当職以上の職員3 各局・区からの被害状況及び避難状況の受信に関すること。 4 災害対策本部からの連絡事項の伝達に関すること。 各区担当危機管理室職員企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、環境局、経済観光局及び都市整備局の係長相当職以上の職員監 視 班 危機管理室職員1 気象情報、水防情報の収集及び記録に関すること。 2 防災行政無線の運用に関すること。 災害状況に応じて関係局等を要員に加える。 100受 援 班危機管理室職員(物的受援時には健康福祉局職員を加える。)応援を受けることを決定した場合に設置する。 1 人的受援の総括に関すること2 人的受援(一部の技術系・技能系職等の人的応援枠組を除く)に関する総務省及び他自治体等との連絡調整に関すること3 物的受援に関する他自治体等との連絡調整に関すること4 物的受援のための救援物資補給輸送拠点(2次拠点)の設置・運営の指揮・監督に関すること(救援物資補給輸送拠点(2次拠点)を設置する場合に限る)(注)危機管理担当局長は、災害の種別や規模、被害の程度により、班編成及び分掌事務を変更することができるものとする。 (資料編)2-13-1 広島市受援計画参考1 広島市防災会議条例参考2 広島市防災会議運営規程参考3 広島市災害対策本部条例参考4 広島市災害対策本部運営要綱101⑵ 災害対策本部の分掌事務凡例 ●~防災上主要な部課 ■~防災に関係のある部課 局等1234567891211総合調整課 1123112312政策企画課12広域都市圏推進課 1地域活性推進課 1コミュニティ再生課 1行政経営課 1■情報政策課■情報システム課1■人事課 11212312 他課の応援に関すること法務課 他課の応援に関すること●秘書課部課等 分掌事務企画総務局財政局市民局健康福祉局こども未来局環境局経済観光局都市整備局下水道局会計室教育委員会事務局監査事務局1 区災害対策本部の避難収容班(罹災建物台帳の作成及びこれに必要な建物の被害状況の調査に関することを除く。)の事務に関すること(区災害対策本部を構成する者に限る。)危機管理室●危機管理課●災害対策課●総務課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 義援金の受入決定、受付及び保管に関すること 市有車両の配車調整に関すること1234 災害対策本部事務局の総括及び調整に関すること 災害救助法に基づく救助活動の事務処理の総括に関すること 避難行動要支援者の安否確認等の総括に関すること その他特命事項に関すること●災害予防課 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること 局に属する職員の招集に関すること 所管施設の防護に関すること 局の庶務に関すること その他特命事項に関すること公文書館 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること 本部長、副本部長の秘書に関すること 災害視察者及び見舞客の接遇に関すること 庁用自動車(秘書課に配置のものに限る)の配車に関すること東京事務所 国・関係機関との連絡調整に関すること●広報課 災害広報の総括に関すること 報道機関への情報提供に関すること 被災者支援制度等の広報に関すること■市民相談センター 市民からの苦情の取りまとめ及び主管課への連絡に関すること 市民相談に関する取りまとめ及び主管課への連絡に関すること政策企画部 義援金の配分計画及び配分に関すること 他課の応援に関すること 他課の応援に関すること地域活性化調整部 他課の応援に関すること 他課の応援に関すること行政経営部 他課の応援に関すること情報システム(他課等の所掌に属するものを除く)の整備及び管理運用に関すること人事部 職員の局・区等間の応援調整に関すること■給与課 職員の給与に関すること 他課の応援に関すること■福利課 災害対策本部要員の食糧に関すること 災害対応に従事する職員の健康管理に関すること 他課の応援に関すること研修センター 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること■区政課 被災地域における住民情報に関すること企画総務局102局等123456712■物品契約課 1■工事契約課 1税制課市民税課1■固定資産税課1 1 2 12345678910121 1 212■スポーツ振興課 11212312地域交流センター 11 2 男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営の相談・指導に関すること 海外からの支援に関すること 所管施設の防護に関すること 広島市災害多言語支援センターに関すること人権啓発部人権啓発課 所管施設の防護に関すること 性的マイノリティの視点を取り入れた避難所の相談・指導に関すること 所管施設の防護に関すること■男女共同参画課 所管施設の防護に関すること文化スポーツ部■文化振興課 所管施設の防護に関すること 文化財の保護及び災害応急対策に関すること 所管施設の防護に関すること国際平和推進部平和推進課 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること国際化推進課■生涯学習課 所管施設の防護に関すること 各種社会教育関係団体の支援に関すること■市民安全推進課 他課の応援に関すること■消費生活センター 生活関連物資の便乗値上げ等への監視体制の強化・防止に関すること 消費生活に関する苦情・相談処理に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること 災害ボランティアへの情報提供に関すること 市災害ボランティア本部との連絡調整に関すること 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること収納対策部徴収企画課徴収第一課徴収第二課徴収第三課徴収第四課特別滞納整理課1 他課の応援に関すること市民局●市民活動推進課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局に属する職員の招集に関すること税務部 他課の応援に関すること 罹災建物台帳の作成及びこれに必要な建物の被害状況の調査の総括に関すること■各市税事務所区災害対策本部の避難収容班(罹災建物台帳の作成及びこれに必要な建物の被害状況の調査に関することに限る。)の事務に関すること(区災害対策本部を構成する者に限る。)。 ■食肉衛生検査所 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること■動物愛護センター 特定動物の監視に関すること 愛護動物の保護管理に関すること 所管施設の防護に関すること保健部■医療政策課■健康推進課■食品保健課■食品指導課■環境衛生課 保健センターの業務の連携調整に関すること 医療救護に関すること 医薬品等の調達に関すること 被災地の保健衛生に関すること 環境衛生及び食品衛生の指導に関すること 遺体の検案・火葬に関すること 地方独立行政法人広島市立病院機構との連絡調整に関すること 所管施設の防護に関すること精神保健福祉センター■相談課■デイ・ケア課 所管施設の防護・応急対策に関すること 要配慮者対策に関すること 他課の応援に関すること原爆被害対策部 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること 他課の応援に関すること障害福祉部 所管施設の防護・応急対策に関すること 要配慮者対策に関すること 他課の応援に関すること 他課の応援に関すること 他課の応援に関すること監査指導課 他課の応援に関すること保護自立支援課所管施設の防護、応急対策に関すること他課の応援に関すること高齢福祉部■高齢福祉課■地域包括ケア推進課 所管施設の防護・応急対策に関すること 要配慮者対策に関すること 他課の応援に関すること 避難所における被災者支援の総括に関すること 被災者生活再建支援法に関すること 被災者支援の取りまとめに関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること■地域共生社会推進課 日本赤十字社・共同募金会その他社会福祉関係団体との連絡に関すること 所管施設の防護、応急対策に関すること 救援物資の給与又は貸与についての連絡調整に関すること 他課の応援に関すること健康福祉局●健康福祉企画課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局に属する職員の招集に関すること 他の政令指定都市等に対する民生・衛生事業の応援要請に関すること 救援物資の給与又は貸与についての連絡調整に関すること 福祉避難所についての連絡調整に関すること104局等123456 11234123123456711212■埋立地整備管理課 1■玖谷埋立地管理事務所 2■工務課 112312345612345■産業廃棄物指導課 1 12312345678912 所管施設の防護に関すること■こども青少年支援部 被災した青少年の総合相談等に関すること計量検査所 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること 被服、寝具その他生活必需品及び食料品の調達の総括に関すること 救援物資の受入・供給に関すること 所管施設の防護に関すること 局に属する職員の招集に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること 課の所掌事務に係る被害状況の取りまとめ及び報告に関すること■各環境事業所 管内のごみの収集運搬に関すること 管内のごみの処理作業の指導に関すること 管内のごみの収集等に関する広報に関すること経済観光局●経済企画課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること■業務第二課 災害時のし尿処理計画に関すること 災害時のし尿処理作業の指導に関すること し尿収集車両の配車に関すること 仮設トイレの設置に関すること(マンホールトイレシステムを除く) 課の所掌事務に係る被害状況の取りまとめ及び報告に関すること■業務第一課 清掃業務実施のための機器・器具・資材等の整備に関すること ごみの収集等に関する広報の総括に関すること 災害時のごみ処理計画に関すること 災害時のごみの処理作業の指導に関すること ごみの収集車両の配車に関すること 課の所掌事務に係る被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 他課の応援に関すること●環境保全課 災害による環境汚染の情報収集・調査に関すること 課の所掌事務に係る被害状況の取りまとめ及び報告に関すること施設部■施設課 関係施設の連絡調整に関すること 施設の防護及び復旧に関すること 関係施設の防護及び復旧に関すること 施設の防護及び復旧に関すること環境局●環境政策課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 災害時の清掃事務の連絡調整に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局に属する職員の招集に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること温暖化対策課 所管施設の防護・応急対策に関すること 所管施設被災児童の保護に関すること 要配慮者対策に関すること 所管施設の防護・応急対策に関すること 所管施設被災児童等の保護に関すること 要配慮者対策に関すること児童相談所 所管施設の防護・応急対策に関すること 所管施設被災児等の保護に関すること 要配慮者対策に関すること■放課後対策課こども未来局●こども未来調整課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局に属する職員の招集に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること 局の庶務に関すること■幼保企画課保育園 認定こども園■幼保給付課123 施設の防護及び復旧に関すること業務部部課等 分掌事務 ごみの埋立処分に関すること■各工場 ごみの焼却処分に関すること ごみの破砕処分に関すること(安佐南工場に限る)105局等1 121212312産業立地推進課 112 123412345123123121212345678911123123 451212部課等 分掌事務ものづくり支援課 他課の応援に関すること経済観光局ひろしまプロモーションセンター 国・関係機関との連絡調整に関すること。 競輪事務局 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること雇用推進課 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること産業振興部商業振興課 被服、寝具その他生活必需品の調達に関すること 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること観光政策部 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること農林水産部■農政課 主食品(米・パン等)の調達及び取扱機関との連絡に関すること 農畜産物、農畜産施設等の被害状況の調査確認に関すること 農畜産施設等の災害復旧に関すること 所管施設の防護に関すること■農林整備課 農地及び農業用施設の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること 林業用施設の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること 林地崩壊及び木材流出に関する被害状況の調査確認に関すること 市有林の防護に関すること 所管施設の防護に関すること■水産課 水産物及び水産施設並びに漁船の被災状況の調査確認に関すること 水産施設等の災害復旧に関すること 所管施設の防護に関すること中央卸売市場■中央市場 災害時の中央卸売市場業務の総合調整に関すること 所管施設の防護に関すること 生鮮食料品の調達に関すること■東部市場 所管施設の防護に関すること 生鮮食料品の調達に関すること■食肉市場 所管施設の防護に関すること 食肉の調達に関すること都市整備局●都市整備調整課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局の業務の実施に必要な資機材・器具等の調達計画に関すること 所管市有地の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること 応急工作員の確保及び工事関係者への協力依頼に関すること 局に属する職員の招集に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること技術管理課 他課の応援に関すること都市計画課 他課の応援に関すること●みなと振興課 市営さん橋等施設の防護、被害調査及び災害復旧に関すること 応急工作員の確保及び工事関係者への協力依頼に関すること 港湾関係機関との連絡調整に関すること■都市機能調整部 所管市街地の防護、災害予防、被害状況調査及び災害復旧に関すること 所管施設の防護に関すること所管施設に関する応急工作員の確保及び工事関係者への協力依頼に関すること 所管施設に関する関係機関との連絡調整に関すること 他課の応援に関すること■青崎地区区画整理事務所 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること■西広島駅北口地区区画整理事務所 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること1061121231 2312 1 2 34 1 23123123456712123 456712123 4561 231 231 2 所管施設の防護に関すること●交通施設整備部 工事等関係者への協力依頼に関すること バスターミナルの防護に関することアストラムラインの高架部・地下部施設の災害予防及び災害復旧並びに被害状況の確認等に係る道路管理者及び広島高速交通株式会社との連絡調整に関すること道路交通局●東部地区連続立体交差整備事務所東部地区連続立体交差事業関連施設の災害予防及び災害復旧並びに被害状況の確認等に係る道路管理者及び西日本旅客鉄道株式会社との連絡調整に関すること 工事等関係者への協力依頼に関すること●公共交通政策部 道路・橋りょう等公共土木施設の被害調査及び確認の総括に関することアストラムラインの高架部・地下部施設の被害状況の確認等に係る広島高速交通株式会社との連絡調整に関すること 広島ヘリポートの防護に関すること 公共交通機関の運行状況に係る情報収集に関すること■用地部 事業用代替地の防護に関すること 他課の応援に関すること道路部●道路計画課●道路課●街路課 道路の通行規制に関すること 道路啓開等の応急復旧の総括に関すること道路・橋りょう等公共土木施設の災害予防及び災害復旧の総括に関すること 緊急連絡・輸送等の道路の確保に関すること 応急工作員の確保及び工事関係者への協力依頼に関すること●道路管理課 道路の通行規制に関すること 道路啓開のための道路区域の指定等の総括に関すること道路・橋りょう等公共土木施設の災害予防及び災害復旧の総括に関すること 緊急連絡・輸送等の道路の確保に関すること 応急工作員の確保及び工事関係者への協力依頼に関すること 民間車両の配車調整及び救援物資等の輸送手段の調整に関すること 道路・橋りょう等公共土木施設の被害調査及び確認の総括に関すること 局に属する職員の招集に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること自転車都市づくり推進課 所管施設の防護に関すること 他課の応援に関すること住宅部■住宅政策課■住宅整備課 市営住宅の被災状況の調査及び災害復旧に関すること 被災した市営住宅の応急危険度判定に関すること(地震災害時に限る) 工事関係者への協力依頼に関すること●道路交通企画課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局の業務の実施に必要な資機材・器具等の調達計画に関すること営繕部■営繕課庁舎・学校教育関係建築物その他市有建築物(市営住宅及び環境局所管のものを除く)及びそれらの付帯施設の災害復旧に関すること 被災市有建築物(市営住宅を除く)及びそれらの付帯施設の応急危険度判定に関すること(地震災害時に限る) 応急仮設住宅の建設に関すること 工事関係者への協力依頼に関すること■設備課 庁舎・学校教育関係建築物その他市有建築物(環境局・下水道局所管のものを除く)の電気・ガス・電話その他給排水衛生設備の災害復旧に関すること 応急仮設住宅の建設に関すること 工事関係者への協力依頼に関すること 被災建築物(民間建築物に限る)の応急危険度判定(地震災害時に限る)及び民間建築物の被害状況の調査の実施体制に関すること 被災家屋の復旧の技術的相談及び指導に関すること 被災した住宅の応急修理に関すること■宅地開発指導課 造成地及び人工崖等の防災指導に関すること 被災宅地の応急危険度判定に関すること 都市整備局■西風新都整備部 所管市有地等の災害予防、被害状況調査及び災害復旧に関すること緑化推進部●緑政課●公園整備課 公園・墓園・緑地等の災害予防、 被災状況調査及び災害復旧に関すること 工事関係者への協力依頼に関すること 他課の応援に関すること指導部■建築指導課■スタジアム建設部 計画区域内の被害状況の把握及び工事関係者への協力依頼に関すること107局等12345678910111231 2 34567 8 123456 1 2 345 6 123部課等 分掌事務下水道局●経営企画課 局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局の業務の実施に必要な資機材・器具等の調達計画に関すること 局に属する職員の招集に関すること 局に属する災害応急復旧計画の総合調整に関すること 災害関係の予算及び資金に関すること 緊急を要する他の課への応援に関すること 下水道事業全般について、他の公共団体等への支援要請に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること●河川防災課 河川等施設の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること 土砂災害による被害状況の取りまとめ及び報告に関すること管理部●管理課●維持課●水資源再生センター 気象情報、水防情報等緒情報の収集及び連絡に関すること所管の下水道施設(処理場及びポンプ場)の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること所管の下水道施設(処理場及びポンプ場)の浸水防止及び排水に関すること 所管の樋門の操作に関すること 応急復旧用資機材等の現地調達に関すること 部に係る災害応急復旧計画の策定に関すること 緊急を要する他の課への応援に関すること所管の下水道施設(処理場及びポンプ場)について、民間協力団体等への支援要請に関すること施設部●計画調整課 気象情報、災害情報及び指令の局内の伝達に関すること 局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 局に属する災害応急復旧計画の総合調整に関すること 緊急を要する他の課への応援に関すること 他の公共団体等に対する下水道事業全般の支援要請に関すること 下水道施設全般について、民間協力団体への支援要請に関すること●管路課●施設課所管の下水道施設(処理場及びポンプ場を除く)及び同施設の建設工事箇所の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること区の所管する下水道施設及び同施設の建設工事箇所の被災状況の取りまとめ及び報告に関すること 応急復旧用資機材等の現地調達に関すること 部に属する災害応急復旧計画の策定に関すること 緊急を要する他の課への応援に関すること所管の下水道施設(処理場及びポンプ場を除く)について、民間協力団体への支援要請に関すること●会計室 災害関係会計事務(義援金品の出納保管を除く)に関すること 室の職員の招集に関すること 災害対策本部事務局への室内の要員の派遣に関すること 応急工作員の確保及び工事関係者への協力依頼に関すること108局等1234511123412345612312●指導課 1123456789101112131234123456部課等 分掌事務消防局●総務課 局の総合調整に関すること 消防局の予算及び資金の処置に関すること 局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること その他特命事項に関すること●消防団室 消防団事務局の総括に関すること●職員課 特命事項に関すること●施設課 消防機関の車両等の配車及び燃料の補給に関すること 所管財産の被害状況の取りまとめに関すること 所管財産の復旧作業計画の総括に関すること その他特命事項に関すること 有線・無線による情報の収集及び伝達に関すること 消防部隊の指令管制に関すること その他特命事項に関すること●救急課 救急隊の運用調整に関すること 現地情報の収集・伝達に関すること その他特命事項に関すること予防部●予防課 予防部の総括・調整に関すること その他特命事項に関すること 特命事項に関すること警防部●警防課 警防部の総括・調整に関すること 消防部隊(救急隊を除く)の運用調整の統括に関すること 現地情報の収集・伝達に関すること●各消防署 気象情報、水防情報等諸情報の収集及び連絡に関すること 区災害対策本部、消防団その他関係機関との連絡調整に関すること 水位・潮位及び雨量の観測等気象・地象の把握に関すること 管内の警戒巡視及び広報等に関すること 被害状況の調査及び集計に関すること 被害状況の広報及び記録に関すること り災証明(火災に限る)の資料収集に関すること 応急措置の実施等災害現場活動に関すること 所掌に係る応急資機材の管理に関すること 応急資機材及び人員の緊急輸送に関すること 避難指示等又は誘導に関すること 署の庶務に関すること その他特命事項に関すること●消防団事務局 消防団の運用調整に関すること 団員の招集に関すること 団員の出務報酬に関すること その他特命事項に関すること●各分団 管内の警戒巡視に関すること 応急措置の実施等災害現場活動に関すること 応急資機材及び人員の緊急輸送に関すること 災害広報及び避難誘導に関すること 団員の招集・出動指令等に関すること その他特命事項に関すること109局等123456789101112123412123412312341231212345 6121234567 12 1234部課等 分掌事務 危機管理情報及び指令の局内の伝達に関すること 気象状況等の情報収集及び提供に関すること 各課の活動状況の取りまとめ及び各課への情報提供に関すること他部局及び他都市への協力要請に関すること 市災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること 局の庶務に関すること 報道機関への対応に関すること 局に属する職員の招集に関すること 災害対策本部事務局への局内の要員の派遣に関すること 広島市水道局退職者災害時支援協力員の参集に関すること■財務課 資機材及び車両・船舶の調達に関すること 事故対応用前渡資金の支出に関すること 職員の食糧の調達及び輸送に関すること 職員の寝具等の調達に関すること●企画総務課 局内の要員に係る調整に関すること 施設の被害状況の取りまとめに関すること■人事課 職員の勤務状況の把握に関すること 他課の応援をする職員の動員及び配置計画の作成に関すること営業部■営業課 部内の修理受付件数等の集計及び報告に関すること 応急給水の連絡調整に関すること 部内の連絡調整に関すること 電算機器の被害の調査及び報告、復旧、 確認に関すること■業務管理課■各営業所 住民からの問い合わせに関すること 応急給水の実施に関すること 区災害対策本部との連絡調整に関すること■調整課 部所管施設の被害状況の取りまとめに関すること 部内の修理受付件数等の集計及び報告に関すること 部内の連絡調整に関すること 復旧作業計画の調整に関すること 施設の被害状況の確認及び報告に関すること 施設の応急復旧の実施に関すること 復旧作業計画の作成及び実施に関すること■技術管理課 施設の被害状況の確認及び報告に関すること 施設の応急復旧の実施に関すること■計画課■設備課 浄水場所管施設の被害状況の取りまとめに関すること 資機材及び車両の配備に関すること 浄水場の連絡調整に関すること 水運用計画の調整に関すること停電時の中国電力ネットワーク㈱等との連絡調整及び協力依頼に関すること 復旧作業計画の作成及び実施に関すること■維持課 管理事務所所管施設の被害状況の取りまとめに関すること 資機材及び車両の配備に関すること 管理事務所の連絡調整に関すること 応急給水の総括に関すること 水運用計画の調整に関すること 広島市指定上下水道工事業協同組合への協力要請に関すること 復旧作業計画の作成及び実施に関すること■給水課■施設課■管路設計課■管路工事課 施設の被害状況の確認及び報告に関すること 施設の応急復旧の実施に関すること■各浄水場 所管施設の被害状況の確認及び報告に関すること水道局■水質管理課技術部 施設の応急復旧計画の作成及び実施に関すること 水質汚染の拡大防止に関すること 水運用の計画作成及び実施に関すること 水質の監視・検査に関すること水質汚染の拡大防止に関すること110局等123456789101123456 2121 2 34561212学校事務センター 11234512■指導第二課■特別支援教育課■生徒指導課11234技術部水道局市選挙管理委員会事務局123学校教育部■教職員課■施設課■各管理事務所 事務局に属する職員の招集に関すること 事務局の庶務に関すること 他課の応援に関すること監査事務局農業委員会事務局教育機関 所管施設の防護に関すること議会事務局 事務局に属する職員の招集に関すること 事務局の庶務に関すること 災害に係る議会活動に関すること人事委員会事務局 他課の応援に関すること 通学路に係る被害状況の取りまとめに関すること■指導第一課 被災後における学校教育に係る調整に関すること 被災後における学校教育の指導計画に関すること1 被災後における学校教育の指導計画に関すること 被災後における部内の総合調整に関すること 教職員の防災体制計画に関すること 所管施設の防護に関すること■健康教育課 児童・生徒の避難指導に関すること 学校における保健衛生に関すること 給食物資納入業者等の被害状況の把握に関すること 給食施設・設備の衛生管理に関すること 学校施設の防護、被害状況調査及び災害復旧に関すること 学校施設の使用及び収容に関すること 教職員等の給与に関すること 他課の応援に関すること■学事課 被災した児童・生徒の調査に関すること被災した児童・生徒に対する教科書又は就学困難な児童・生徒への学用品費等の給与に関すること 被災した生徒の授業料等の減免に関すること 臨時休業・授業時間の繰下げ等の措置状況の取りまとめに関すること 二部授業の届出に関すること 学校物品の被災状況の調査に関すること■教育給与課 事務局の庶務に関すること 災害対策本部事務局への事務局内の要員の派遣に関すること■教育企画課1 情報システム(他課等の所掌に属するものを除く)の整備及び管理運用に関すること 他課の応援に関すること広島市水道局退職者災害時支援協力員の活動に関すること各課共通 他課の応援に関すること教育委員会事務局総務部●総務課 事務局内の要員に係る調整に関すること 気象情報、災害情報及び指令の事務局内の伝達に関すること 事務局に属する情報及び被害状況の取りまとめ並びに報告に関すること 事務局に属する職員の招集に関すること 所管施設の被害状況の確認及び報告に関すること 施設の応急復旧計画の作成及び実施に関すること 区災害対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること 応急給水の計画立案に関すること 給水装置の応急修理に関すること 故障メーターの取替に関すること 災害区域内の住民に対する広報に関すること 住民からの問い合わせに関すること 水運用の計画作成及び実施に関すること部課等 分掌事務11112345678910111213141516171819財政局税務部■各市税事務所123456712341231234 561 23456789 下水道施設の維持及び防護に関すること 下水道施設の浸水防止及び排水に関すること 樋門等の操作に関すること 被災家屋の復旧の技術的相談及び指導に関すること 被災した住宅の応急修理に関すること調査・応急復旧班●維持管理課●農林課(設置区に限る)●地域整備課 公共施設等の被害状況の調査(被害額の算定を含む。)、集計及び報告に関すること 災害状況の記録及び写真撮影等に関すること 管内の警戒巡視、被害情報の収集等に関すること 道路交通の規制、道路の啓開及び道路情報に関すること 災害現地における技術指導に関すること 応急措置及び応急復旧の実施に関すること■福祉課 要配慮者等の安否確認及び援護等に関すること 福祉施設の被災状況に関すること 地域医療情報の伝達等に関すること 被災者の医療救護に関すること 区医師会の医療救護対策本部に関すること 医薬品等の調達に関すること 被災地の保健衛生に関すること輸送班 ■建築課 輸送車両等の集中管理、運用及び調達に関すること 応急資機材、救援物資及び人員の輸送に関すること 応急仮設住宅の入居に関すること 被災建築物の応急危険度判定に関すること(地震災害時に限る。 )救援救護班■市民課■保険年金課■生活課 遺体の収容及び火葬等対策に関すること 埋火葬許可証の発行及び葬祭用品に関すること 被災者の救援及び救助に関すること 救援物資等の保管、調達及び配給に関すること 食料の調達及び配給に関すること 炊出しに関すること 応急給水に関すること■地域支えあい課避難収容班企画総務局財政局市民局健康福祉局こども未来局環境局経済観光局都市整備局下水道局会計室教育委員会事務局監査事務局12 避難者に係る連絡及び調整に関すること 被災者の避難誘導及び収容に関すること1 罹災建物台帳の作成及びこれに必要な建物の被害状況の調査に関すること 地区災害協力団体との連絡に関すること 区災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること 被災建築物の応急危険度判定の実施の協力に関すること(地震災害時に限る。) 区の庶務に関すること 他課の所管に属さないこと 罹災証明に関すること 情報の収集及び伝達に関すること 避難指示等に関すること 災害広報及び広聴に関すること 市民相談に関すること 通信施設機材の整備及び点検に関すること 市本部及び関係機関との連絡調整及び要請に関すること 市本部要員の応援要請に関すること 区職員の動員、人員配置及び出動に関すること 各課への連絡及び調整に関すること 区に係る予算、経理及び出納に関すること 区に属する情報の取りまとめ及び報告に関すること 各班の編成及び分掌事務については、区の実情に応じて区長が組み換えできるものとする摘要⑶ 区災害対策本部の分掌事務部課等 分掌事務情報収集班●区政調整課●地域起こし推進課●出張所(設置区に限る) 区災害対策本部の総括に関すること 命令の伝達に関すること112表3-2-3 災害対策本部事務局の任務分担・担当部局事務局担当任務 担 当 部 局 等総務班(13)危機管理室(5)、企画総務局(4)、経済観光局(1)、会計室(1)消防局(2)統制・検討班(10)危機管理室(7)、市民局(1)、消防局(2)専門職員(必要に応じた人数)※災害の状況に応じて関係局等を担当に加える。 情報班(37)集計(11)危機管理室(4)、財政局(2)、市民局(2)、健康福祉局(1)、消防局(2)各局(14)企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、こども未来局、環境局、経済観光局、都市整備局、道路交通局、下水道局、消防局、水道局及び教育委員会事務局の係長相当職以上の職員(企画総務局にあっては2、その他の局にあっては各1)各区(12)危機管理室職員、企画総務局、財政局、市民局、健康福祉局、環境局、経済観光局、都市整備局の係長相当職以上の職員(都市整備局にあっては2、その他の局にあっては各1)監視班(8) 危機管理室(8)受援班危機管理室(1~3)統制・検討班、各区連絡班の要員を配置換えする。 物的受援のみ1、人的受援のみ2、人的受援物的受援両方3健康福祉局(1)物的受援を行う場合に限る。 (救援物資補給輸送拠点(2次拠点)を設置する場合、救援物資補給輸送拠点運営本部長・副本部長要員として、経済観光局(1)、道路交通局(1))(注)1 ( )内は派遣人数を示す。 2 担当任務で人員が不足する場合は、総務班と協議・調整する。 113表3-2-4 情報連絡員となるべき者の職等、所掌事務及び配置場所情報連絡員となるべき者の職等所 掌 事 務 配置場所局 等 職広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局及び消防局水道局教 育 委 員 会 事 務 局係長相当職以上の職員1 各 局所 管施 設 等の 被 害 報 告 の 取 りま と め に 関 す る こと。 2 災 害対 策本 部 から の 連 絡 事 項 の 伝達及び検討・調整に関すること。 災 害 対 策 本 部事 務 局企 画 総 務 局財政局市民局健 康 福 祉 局環境局経 済 観 光 局都 市 整 備 局1 各 区か らの 被 害状 況 及 び 避 難 状 況の 受 信 に 関 す る こと。 2 災 害対 策本 部 から の 連 絡 事 項 の 伝達に関すること。 各区役所 係長相当職以上の職員消防署との情報連絡に関すること。 消 防 署各消防署 副署長(又は予防課長)区役所との情報連絡に関すること。 区災害対策本部(備考)1 災害対策本部が設置されたときは、情報連絡員は表中の配置場所又は本部長が指定する場所に参集する。 2 情報連絡員は、その属する局の各課員と常に連絡を保ち、情報の把握に努める。 3 情報連絡員は、その得た情報を本部長、副本部長又は本部員に報告するとともに、何らかの応急措置を必要とするときは、その旨を合わせて報告し、指示を受けて、実施担当課へ伝達する。 114図3―2―1 情報連絡系統図広島市広島県災害対策本部 防災関係機関相互連絡各種情報の相互連絡・要請等市災害対策本部指令応急救助等災害対策の実施について行う本部長の命令本庁その他関係局庶務担当課各区災害対策本部(各区役所)情報の周知避難勧告、災害情報等を広報車等を利用して周知各消防署住民◎連絡方法1.庁内電話2.有線電話3.無線 1.2の連絡手段が途絶したとき。 ②使用可能な消防無線車(移動局)を利用する。 ※有線・無線とも使用不能の場合は、緊急車両(消防指揮車等)を利用する。 報告被害状況その他必要と認められる応急対策等に関する諸情報避難情報、災害情報等を広報車等を利用して周知115第7 職員の動員《危機管理室危機管理課、各局等、各区》1 動員の実施⑴ 動員職員の指定各局・区等の長は、次の動員基準により、あらかじめ動員する職員を指定するとともに、災害の種類や被害状況等に応じ、適宜必要な職員を追加動員するものとする。 また、状況に応じて、動員した職員を減ずることができる。 なお、動員にあたっては、交代制の勤務体制を組むなど、職員の健康に配慮した体制の整備に努めるものとする。 動 員 基 準動員の時期部 課 ※1動員場所動 員 の連 絡 者防災上主要な部課( ●印の部課)防 災 に 関 係 のある部課( ■印の部課)その他の部課( 無印の部課)注意体制が設置された時危機管理室職員(2名以上)各区職員(1名以上)その他の局等は必要な職員原則として勤務場所(例外)①災害現地②あらかじめ指定された場所原 則 と して各部課( 自 動 参集 の 場 合を除く。)警戒体制が設置された時危機管理室は情報収集にあたる職員体制区は避難情報等を発令するために必要な職員体制その他の局等は必要な職員災害警戒本部体制が設置された時必要な職員 必要な職員災害対策本部体制が設置された時責任ある職員及び必要な職員必要な職員※2 全 員 全 員 全 員※1 ●印及び■印は、災害対策本部の分掌事務の表中、所属名の前に付したものをいう。 ※2 次の場合は、職員全員を動員する。 ア 市域で震度6弱以上の地震を観測したとき。 イ 市域で長周期地震動階級4の地震を観測したとき。 ウ 広島県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。 エ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応すべきであると市長が認めたとき。 ⑵ 動員名簿の作成及び職員への周知各局等及び区本部の長は、動員の円滑を図るため、体制区分及び動員基準に応じて事前に動員名簿(様式3-2-1)を備え、平常時から職員に周知徹底を図らなければならない。 人事異動、居住地の変更等により内容に変更が生じた場合も同様とする。 動員名簿の作成に当たっては、迅速な初動対応を可能とするため、以下の点に留意することとする。 ア 職位に加えて、参集時間、参集方法等を考慮し、速やかに参集できる者を優先した動員計画とすること。 イ 指揮命令系統が確保できるよう、指定した管理職職員が動員できない場合を想定し、参集時間等を考慮した上で、第二順位及び第三順位の管理職職員等をあらかじめ指定すること。 また、他の局や区等から応援要請のあった場合に、迅速に対応するため、応援可能な職員を事前に把握しておくこととする。 ⑶ 動員名簿の報告各局等及び区本部の長は、前号の動員名簿の作成又は見直しを行ったときは、危機管理室危機管理課に報告する。 1162 動員の方法⑴ 勤務時間内の場合体制の設置と同時に、平常の勤務から本部体制の用務に切り替えることにより、動員したものとみなす。 動員対象者が休務の場合にあっては、各自がテレビ・ラジオ等により気象庁が発表する震度や注意報等を確認し、市域に震度4以上の地震や長周期地震動階級3以上の地震が発生した場合、広島県に津波注意報又は津波警報、大津波警報が発表された場合には、参集の連絡を待つことなく、自らの安全を確保した後、参集する。 なお、気象庁が発表する震度が3以下であっても、市長が必要と認めて体制を設置した場合には、体制の伝達に併せて同様に各部課からの連絡を受けて参集する。 ⑵ 勤務時間外の場合動員対象者はテレビ・ラジオ等により、気象庁が発表する震度や注意報等を確認し、市域に震度4以上の地震や長周期地震動階級3以上の地震が発生した場合、広島県に津波注意報又は津波警報、大津波警報が発表された場合には、参集の連絡を待つことなく、自らの安全を確保した後、参集する。 なお、気象庁が発表する震度が3以下であっても、市長が必要と認めて体制を設置した場合には、同様に体制の伝達に併せて各部課からの連絡を受けて参集する。 3 勤務時間外における動員の場所及び任務⑴ 原則として、可能な交通手段を用いて自己の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集し、表3-2-2の任務に当たる。 なお、道路の寸断、橋梁の落下等により、やむを得ず勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、最寄りの区役所又は出張所に参集した後、所属の各局等又は区本部の長の指示を受け、その後の任務に当たる。 ⑵ 職員全員を動員する場合にのみ動員される「その他の部課(分掌事務の表中、無印の部課)」の職員のうち、その任務が「他課の応援に関すること」に割り当てられている職員(消防職員、医師、看護師、保育士等を除く。)は、原則として最寄りの区役所に参集し、区本部長の指示を受け、区災害対策本部の設営、被災状況の調査、避難場所の運営等の任務に当たる。 4 動員の報告⑴ 各局等及び区本部の長は、体制の設置に基づく動員を実施したときは、その状況を危機管理室に報告する。 ⑵ 各局等及び区本部において、災害対策本部の設置前に応急対策に従事した場合は、動員及び災害の状況を危機管理室に報告し、応急対策の連携を確保する。 ⑶ 動員の報告は、様式3-2-2による。 ⑷ 動員報告の時期は、原則として、次のとおり行う。 ア 体制が設置されたとき。 イ 体制が廃止されたとき。 ウ その他本部長が報告を求めたとき。 ⑸ 動員報告系統区政調整課地域起こし推進課本庁等関係課区 役 所 関 係 課消 防 署消 防 団消 防 局局等庶務担当課災害対策本部総 務 班※ 災害警戒本部の場合は、危機管理室危機管理課へ報告117様式3-2-1 動員名簿118様式3-2-2 動員報告書月 日 時 分現在体制区分所属区分(班区分)動員状況配備時間数(到着→現在)―勤務時間外の場合のみ―計課 長以 上係長等 課 員1時 間2時 間3時 間4時 間 時 間名 名 名 名 名 名 名 名 名上段:動員対象者中段:動員完了者下段:動員未了者第8 本部及び区本部間の相互応援《企画総務局人事課、各局庶務担当課、各区区政調整課・地域起こし推進課》1 応援の要請各局等及び区本部の長は、所掌事務を処理するに当たり、所属職員を動員してもなお不足するときは、職員の応援について、様式3-2-3により災害対策本部長(人事課)に要請する。 ただし、緊急を要するときは、口頭により要請し、書類は事後に提出することができる。 なお、「他課の応援」を任務とする職員が、最寄りの区役所に参集した場合は、前記における応援要請に基づき派遣されたものとみなし、事後処理を行う。 2 応援の決定災害対策本部長は、職員の参集状況、応急対策の実施等を勘案し、応援の要否を決定するとともに、その旨を応援要請した局等又は区本部の長に通知する。 3 応援職員の指揮応援職員は、応援要請した局等又は区本部の長の指揮を受けて活動する。 119様式3-2-3 応援要請依頼書年 月 日本 部 長 様局等又は区本部の長応 援 を 要 す る 理 由期 間従事場所従事内容必要人員(職種別・男女別)携行品集合日時・場所その他要請に必要な事項120情報の収集及び伝達地震災害が発生し、又は地震による津波等の発生するおそれがある場合において、迅速かつ的確な応急対策を実施するため、現有の通信連絡手段を最大限に活用し、津波警報等、地震及び津波に関する情報並びに災害情報等各種の情報を迅速かつ確実に収集、伝達及び報告を行う。 第1 情報の収集・伝達体制《危機管理室災害対策課》1 情報の種類区 分 概 要津波警報等気象庁が発表する大津波警報(※)、津波警報、津波注意報及び津波予報地震に関する情報気象庁が発表する震度速報、震源に関する情報、震源・震度に関する情報、各地の震度に関する情報、長周期地震動に関する観測情報等津波に関する情報気象庁が発表する津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報、各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報等津波に関する水防警報指定した河川等において太田川河川事務所、西部建設事務所及び広島港湾振興事務所が発表する情報災 害 情 報火災、津波等災害発生に関する情報人的被害及び物的被害に関する情報避難指示、緊急安全確保、自主避難、指定緊急避難場所等の開設等の情報本部運営、被災者支援に関する情報応援要請に関する情報ライフライン、公共交通機関の情報国土地理院が提供する防災関連の地理空間情報 等※ 大津波警報は、特別警報に位置付けられている。 2 災害対策本部の運営に使用する通信施設《危機管理室災害対策課》地震災害時においては、次の通信施設のうち使用可能なものを最大限に活用し、情報の収集、伝達及び報告を行う。 また、避難場所等における職員の情報収集・伝達環境(インターネットやパソコン、プリンタ等)を計画的に整備する。 担当部署は、災害発生後直ちに設置又は運用等に係る処理又は確認を行う。 なお、使用通信施設に支障が生じている場合には、危機管理室災害対策課を通じて、中国総合通信局等に連絡する。 通 信 施 設 参照資料編番号 担 当 部 署1 電話及び 3-3-1・3-3-2 各局・区等2 ホームページ - 〃3 Eメール - 〃4 市防災行政無線 3-3-3⑴ 危機管理室災害対策課5 市防災情報共有システム - 〃6 広島県震度情報ネットワークシステム - 〃7 移動無線機(MCA無線) - 〃8 全国瞬時警報システム(J-ALERT) - 〃9 防災行政無線映像伝送端末等 - 〃10 画像伝送システム - 〃11 ヘリコプターテレビ電送システム - 消防局警防課12 消防無線 3-3-3⑵ 〃13 広島県総合行政通信網(防災行政無線・衛星通信) 3-3-4 危機管理室災害対策課14 広島県防災情報システム - 〃12115 防災相互通信用無線局 - 〃16 衛星携帯電話 - 〃17 アマチュア無線 - 〃18 タクシー会社等民間無線通信施設 - 〃19 その他 - 〃⑴ 電話及びFAX市災害対策本部を設置した場合は、災害対策本部体制時の連絡系統及び配置図(資料編3-3-1参照)のとおり通信機器を設置し、通信を行う。 加入電話については、市長は応急対策の実施等に当たり、あらかじめ必要と認められる電話を「災害時優先電話」として西日本電信電話㈱に申し込みを行い、承認を受けておくものとする。 (資料編3-3-2参照)申 込 先 電 話 番 号116センター 116※ 災害時優先電話に変更があった場合は、速やかに西日本電信電話㈱中国支店に変更を申し込み、承認を受けておくものとする。 なお、非常電報・緊急電報の申し込みは、当該電話から次の番号をダイヤルし、電報の申し込みを行う。 電話番号 応 答 先 申込みに必要な事項等115 電報センター・発信機関名(発信者の氏名を含む。)・発信番号・通信内容その他必要事項⑵ ホームページア ホームページにより、国、県、防災関係機関が発信する情報を収集する。 (ア) 気象庁 URL: https://www.jma.go.jp/(イ) 国土交通省 川の防災情報 URL: http://www.river.go.jp/(ウ) 広島県防災 Web URL: http://www.bousai.pref.hiroshima.lg.jp/(エ) 土砂災害ポータルひろしま URL: https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/(オ) その他の防災情報入手先広島市防災ポータル「防災情報の外部リンク」及び広島市ホームページ「防災情報提供機関へのリンク」から防災情報提供機関先ホームぺージを参照する。 イ 国、県、防災関係機関への情報伝達においては、防災拠点施設や危険箇所等の位置特定に地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第1項に規定する地理空間情報をいう。 )を活用する。 ⑶ EメールEメールにより、情報の収集及び伝達を行う。 ⑷ 市防災行政無線ア 通信系統資料編3-3-3⑴に示すとおり。 イ 通信統制市防災行政無線局の通信統制は、統制局(ぼうさいひろしま)が行う。 ⑸ 市防災情報共有システム災害現場や区役所、消防局などが入手した被害情報や、国の各機関や広島県などが発信している雨量等の各種防災情報を効率的に集約・管理・共有し、併せて、市民への情報提供も一体的に行うことができる。 ⑹ 広島県震度情報ネットワークシステム県内100箇所に設置した震度計(本市内9箇所)で観測した震度情報を市町に配信するシステムで、震度情報を消防局の専用端末のほか、庁内LANのパソコンで迅速に確認することができる。 ⑺ 移動無線機(MCA無線)移動無線機(MCA無線)により、市災害対策本部、区役所及び指定避難所等の情報伝達を行う。 122なお、MCA無線は、無線通信(単信)のほかに、無線機間の双方向通信(複信)、消防局の電話交換機を経由して内線電話との通信等を行うことができる。 ⑻ 全国瞬時警報システム(J-ALERT)全国瞬時警報システム(J-ALERT)により緊急情報の収集を行い、防災行政無線同報系を利用し情報伝達を行う。 ⑼ 防災行政無線映像伝送端末等区災害対策本部設置以降は、市役所、区役所、消防局及び水道局に設置された映像伝送端末等を活用し、市災害対策本部と区災害対策本部等間の災害情報を共有する。 なお、市災害対策本部長(市長)、副本部長(副市長)及び本部員(各局長等)並びに各区災害対策本部長(区長)のテレビ会議は基本的にWEB会議システムにより行う。 ⑽ 画像伝送システム消防通信指令管制システムの監視カメラ等で捉えた画像により、被害状況を迅速・的確に収集するとともに、衛星通信を利用して即時に国等へ伝送する。 なお、地域衛星通信ネットワークに加入している全国の地球局との通信を行うことができる。 ⑾ ヘリコプターテレビ電送システムヘリコプターに搭載したテレビカメラで捉えた映像により、被害状況を広域的に収集するとともに、画像伝送システムを利用して即時に国等へ伝送する。 ⑿ 消防無線災害により有線通信施設の機能を失った場合は、各消防署所のすべての無線局を開局し、消防無線連絡網を確立する。 ア 通信系統資料編3-3-3⑵に示すとおり。 イ 通信統制広島市消防無線局の通信統制は、通信指令室(ひろしましょうぼう)が行う。 ⒀ 広島県総合行政通信網(防災行政無線・衛星通信)ア 通信系統資料編3-3-4に示すとおり。 イ 通信統制広島県総合行政通信網無線局の通信統制は、統制局(ぼうさいひろしまけん)が行う。 ⒁ 広島県防災情報システム広島県防災情報システムにより、常時、気象情報等を収集し、人的被害等を県に報告する。 なお、広島県防災情報システムで報告した避難情報等の防災情報は、災害情報共有システム(L アラート)にデータ連携され、テレビ・ラジオ等で伝達される。 ⒂ 防災相互通信用無線局災害時には、異なる免許人の無線局間で通信ができるように、共通の周波数を持った防災相互通信用無線局を活用する。 ⒃ 衛星携帯電話災害時における通信設備の使用不能時の広島県災害対策本部や防災関係機関等との情報伝達手段として、広島県から衛星携帯電話の貸与を受け、連絡体制を確保する。 ⒄ アマチュア無線(電波法第 52条第4 号)アマチュア無線は、緊急時の連絡方法として重要であり、その利用についてあらかじめ協議しておくものとする。 なお、災害時の連絡に当たっては、必要に応じて、次のアマチュア無線局に協力を依頼する。 コールサイン 氏 名JA4ZCN 広島市役所アマチュア無線クラブ⒅ タクシー会社等民間無線通信施設タクシー会社等民間の無線通信施設の協力を得て、被害状況の収集に努める。 123⒆ その他ア 通信設備の優先利用災害時において、一般加入電話を利用することが困難な場合には、応急対策上必要な連絡のため、中国電力㈱、中国電力ネットワーク㈱、西日本旅客鉄道㈱広島支社、県警察その他の機関の設置又は管理する有線通信施設を、その機関の業務に支障を与えない範囲において、災害対策基本法第 57条及び第 79条の規定により優先利用することを申し出ることができる。 この使用の手続きについては、その機関と協議して定めるものとするが、協議の内容には、概ね次の事項を定めておくものとする。 (ア) 使用の目的(イ) 優先利用できる通信施設・設備(ウ) 使用申込みa 使用しようとする通信設備b 使用する理由c 通信の内容d 発信者及び受信者(エ) 通信の取扱順位(オ) その他必要な事項県警察本部との通信設備の優先利用等に関する協定イ 非常通信協議会の活用非常通信協議会では、県・市町村の防災行政無線が被災し、あるいは有線通信が途絶し、利用することができないときを想定して、他機関の自衛通信設備を利用した「中央通信ルート(県と国を結ぶルート)」及び「地方通信ルート(市町村と県を結ぶルート)」を策定している。 非常通信を確保するために必要な場合は、中国地方非常通信協議会に取り扱いを依頼する。 ウ 災害対策用移動通信機器の借用災害発生時に災害対策用移動通信機器が不足する時は、中国総合通信局又は携帯電話事業者等から移動通信機器の貸与を受ける。 総務省が所有する災害対策用移動通信機器種 類 貸与条件等移動無線機(簡易無線局等)機器貸与:無償新規加入料:不要基本料・通話料:不要電気通信事業者等が使用する通信機器種 類 貸与条件等携帯電話事業者等の判断による(基本的には、通話料等の経費は使用者が負担)。 MCA 同上エ 災害対策用移動電源車の借用災害発生時に、通信設備の電源供給が途絶し、又はそのおそれが生じた場合、中国総合通信局から移動電源車の貸与を受ける。 総務省が所有する災害対策用移動電源車種 類 貸与条件等中型移動電源車 1台(発電容量 100kVA)車両貸与:無償運用経費:要オ 臨時災害放送機器の借用災害発生時に、災害状況や避難所情報等を被災地や避難所等住民へ放送する必124要性が生じた場合、中国総合通信局から臨時災害放送機器の貸与を受ける。 種 類 貸与条件等臨時災害放送機器(FM送信機)機器貸与:無償運用経費:使用者が負担3 住民等への防災情報の伝達災害時における住民への防災情報の伝達手段は、防災行政無線及びテレビ・ラジオを通じて行う放送を中心に、これらを補完するものとして、広島市防災情報メール配信システム、緊急速報メール、ケーブルテレビ、有線放送、市ホームページ、市公式SNS、避難誘導アプリ、市防災情報共有システム、広報車等移動体、サイレン等を活用するほか、これらを組み合わせるなどして効果的な伝達を行う。 その際、Webカメラによる映像を、テレビやケーブルテレビを通じて伝達することを検討する。 また、聴覚障害者(申請によりFAX登録した者)に対しては、必要に応じてFAXにより情報提供を行う。 なお、市ホームページ及び市防災情報共有システムにおいては、災害発生時等のアクセス集中による閲覧困難状況を回避するため、ヤフー株式会社によるキャッシュサイト誘導サービスを活用し、本市サーバーへのアクセス集中からの負荷軽減を図る。 本市から防災情報を提供する放送機関一覧日本放送協会広島放送局 ㈱中国放送広島テレビ放送㈱ ㈱広島ホームテレビ㈱テレビ新広島 広島エフエム放送㈱㈱ちゅぴCOM㈱中国コミュニケーションネットワーク4 放送機関に対する放送の要請等市長は、緊急を要する場合で、かつ、特別の必要があるときは、協定に基づき、次に掲げる放送機関に災害対策基本法第 56 条に規定する伝達、通知又は警告について放送の要請を行う。 協定を締結している放送機関一覧日本放送協会広島放送局 ㈱中国放送広島テレビ放送㈱ ㈱広島ホームテレビ㈱テレビ新広島 広島エフエム放送㈱㈱中国コミュニケーションネットワークまた、本市が臨時災害放送局の開設が必要と判断し、臨時災害放送局放送免許を取得した場合は、㈱中国コミュニケーションネットワークに臨時災害放送局の運営を委託し、生活・支援情報等の提供を行う。 5 通信施設等が使用不能な場合の対処通信施設等の使用不能により、災害応急対策上必要な情報の収集・伝達等が困難な場合には、職員を伝令員として指名し、情報の収集・伝達等に従事させることができる。 なお、伝令員として指名された者は、自転車、バイク、車両、船舶等の有効な手段を活用し、情報の収集・伝達等に努める。 (資料編)3-3-1 災害対策本部体制時の連絡系統及び配置図3-3-2 災害時優先電話番号一覧表3-3-3 広島市関係通信施設3-3-4 広島県総合行政通信網回線系統図参考危予-4 広島県警察本部との通信設備の優先利用等に関する協定参考危予-7 災害時における放送要請に関する協定参考危予-12 災害時における放送要請等に関する協定参考危予-17 広島市の防災情報等の提供に関する協定参考危予-21 災害に係る情報発信等に関する協定125第2 津波警報等、地震・津波に関する情報の伝達《危機管理室》1 津波予報区日本の沿岸は、次のとおり66の津波予報区(原則として、都道府県程度に区分)に分けられている。 広島県は、全域が一つの予報区であり、その名称は「広島県」である。 1262 津波警報等の種類及び内容気象庁から発表される津波警報等の種類及びその内容は、次のとおりである。 ⑴ 種類大津波警報(※) 津波による重大な災害の起こるおそれが著しく大きいと予想されるとき発表津波警報 津波による重大な災害の起こるおそれがあると予想されるとき発表津波注意報 津波による災害の起こるおそれがあると予想されるとき発表津波予報 津波による災害の起こるおそれがないと予想されるとき発表※ 大津波警報については、津波特別警報に位置づけられる。 ⑵ 発表基準・解説・発表される津波の高さ等ア 津波警報・注意報種類 発表基準 解説発表される津波の高さ数値での発表定性的表現での発表大津波警報(津波特別警報)予想される津波の高さが高いところで3メートルを超える場合大きな津波が襲い甚大な被害が発生します。 沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や緊急時避難待避施設など安全な場所へ避難してください。 津波は繰り返し襲ってきます。 警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。 10m超巨大 10m5m津波警報予想される津波の高さが高いところで1メートルを超え、3メートル以下の場合津波による重大な被害が発生します。 沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や緊急時避難待避施設など安全な場所へ避難してください。 津波は繰り返し襲ってきます。 警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。 3m 高い津波注意報予想される津波の高さが高いところで0.2メートル以上、1メートル以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合海の中や海岸付近は危険です。 海の中にいる人は、直ちに海から上がって、海岸から離れてください。 潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。 1m(標記しない)注)津波警報等の留意事項1 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意報の解除を行う。 このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 2 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点におけるその潮位とその時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 3 地震の規模(マグニチュード)が8を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。 4 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の来襲に間に合わない場合がある。 5 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 イ 津波予報発表基準 解説津波予報津波が予想されないとき(地震情報に含めて発表)津波の心配なしの旨を発表0.2m未満の海面変動が予想されたとき(津波に関するその他の情報に含めて発表)高いところでも 0.2m未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表津波注意報解除後も海面変動が継続するとき(津波に関するその他の情報に含めて発表)津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては、十分な留意が必要である旨を発表1273 気象庁から発表される地震及び津波に関する情報の種類及び内容は、次のとおりである。 ⑴ 地震情報種 類 発 表 基 準 内 容震度速報 震度3以上地震発生約1分半後に、震度3以上を観測した地域名(全国を 188 地域に区分)と地震の揺れの検知時刻を速報。 震源に関する情報震度3以上(津波警報又は注意報を発表した場合は発表しない)「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加して、地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。 震源・震度情報・震度1 以上・津波警報・注意報発表または若干の海面変動が予想された時・緊急地震速報(警報)発表時地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)、震度1以上を観測した地点と観測した震度を発表。 それに加えて、震度3以上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を発表。 震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村・地点名を発表。 長周期地震動に関する観測情報震度1以上を観測した地震のうち、長周期地震動階級1以上を観測した場合地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表(地震発生から 10分後程度で1 回発表)。 遠地地震に関する情報・マグニチュード 7.0以上・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合(国外で発生した大規模噴火を覚知した場合にも発表することがある。)国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を、地震発生から概ね 30 分以内に発表※。 日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。 その他の情報顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合など顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上を観測した地震回数情報等を発表。 推計震度分布図 震度5弱以上観測した各地の震度データをもとに、250m四方ごとに推計した震度(震度4以上)を図情報として発表。 ※ 国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は、噴火発生から1時間半~2時間程度で発表される。 ⑵ 津波情報種 類 内 容津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高さ(発表の内容は前記の津波警報・注意報の種類の表に記載)で発表※この情報で発表される津波予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する時刻である。 場所によっては、この時刻よりも1時間以上遅れて津波が襲ってくることもある。 各地の満潮時刻・津波到達時刻に関する情報主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表沖合の津波観測に関する情報沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表(注)津波情報で用いられる広島県の津波観測点は、広島港及び呉港である。 (第六管区海上保安本部管理)1284 津波警報等の伝達経路⑴ 津波警報等の伝達経路⑵ 地震・津波に関する情報の伝達経路5 情報の収集等近地の地震においては、津波の到達までの時間が短く、津波予報の入手を待って対策を講じていたのでは、間に合わない場合がある。 このため、臨海部の区災害対策本部、消防署及びその他の防災関係機関等においては、震度4以上の地震を感じた場合、直ちに次の措置をとる。 ⑴ 地震及び津波に関する情報をテレビ・ラジオより入手するよう努めること。 ⑵ 気象官署等から何らかの情報が届くまで、少なくとも30分間高台等から海面の状態を監視すること。 1296 気象庁が発表する緊急地震速報(警報)気象庁は、震度5弱以上又は長周期地震動階級3以上の揺れが予想された場合に、震度4以上及び長周期地震動階級3以上が予想される地域に対し、緊急地震速報(警報)を発表する。 緊急地震速報で用いる区域の名称市町名広島県北部 三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡(安芸太田町、北広島町)広島県南東部三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)広島県南西部広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、豊田郡(大崎上島町)7 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報気象庁は、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合等に、南海トラフ地震臨時情報を発表する。 種 類 発 表 条 件南海トラフ地震臨時情報(調査中)南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析された M6.8程度以上の地震が発生した場合。 プレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合。 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界で M8.0 以上の地震が発生したと評価が出された場合(半割れケース)。 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)南海トラフ沿いの想定地震域内のプレート境界で M7.0 以上 M8.0 未満の地震又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50㎞程度までの範囲で M7.0 以上の地震(ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く)が発生したと評価が出された場合(一部割れケース)。 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価が出された場合(ゆっくりすべりケース)。 南海トラフ地震臨時情報(調査終了)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)及び南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)のいずれの発表条件も満たさなかった場合。 第3 津波に関する水防警報【関係法令:水防法第 16条第1項】津波により災害の発生するおそれがあり、水防活動を行う必要があるときに発表される。 1 国管理河川における津波に関する水防警報⑴ 発表機関太田川河川事務所⑵ 種類、内容及び発表時期種 類 内 容 発 表 時 期待 機水防団員の安全を確保した上で待機する必要がある旨を警告するもの。 津波警報が発表される等必要と認めるとき。 出 動水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 津波警報が発表され、津波到達予想時刻、予想される津波の高さ等総合的に判断して、水防作業が安全に行える状態で、かつ、必要と認めるとき。 解 除水防活動の必要が解消した旨を通告するもの。 巡視等により被害が確認されなかったとき、または応急復旧等が終了したとき等、水防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。 130⑶ 発表区間河川名 発表区間(対象基準観測所)太田川 江波潮位観測所2 県管理河川及び海岸における津波に関する水防警報⑴ 発表機関西部建設事務所及び広島港湾振興事務所⑵ 種類、内容及び発表時期種 類 内 容 発 表 時 期出 動消防機関等が出動する必要がある旨を警告するもの。 気象庁から津波警報が発表されたとき。 (※1)解 除水防活動の必要が解消した旨を通告するもの。 気象庁から津波警報が解除され、水防活動の必要があると認められなくなったとき。 (※2)※1 津波による水防活動が緊急性を要することが想定されるため、気象庁から津波警報が発表されたときは、即座に自動的に「出動」の水防警報が発表されたものとみなす。 ※2 「解除」の水防警報は、管轄地域の状況により判断し、市町単位で発表する。 ⑶ 発表区域等発表機関 区 域西部建設事務所広島港湾振興事務所広島市全域3 水防警報発表基準観測所の基準水位等広島市水防計画別表第1参照4 受信及び伝達⑴ 太田川河川事務所が発表する水防警報太田川河川事務所からFAX、Eメール及び市防災情報共有システムで、西部建設事務所からFAXで受信する。 水防警報の受信及び伝達は次のとおり行う。 ⑵ 西部建設事務所又は広島港湾振興事務所が発表する水防警報西部建設事務所又は広島港湾振興事務所からFAXで受信する。 水防警報の受信及び伝達は次のとおり行う。 出動等指示必要に応じ太田川河川事務所(一財)河川情報センター中国地方整備局加計出張所可部出張所大芝出張所己斐出張所施設管理課(高瀬堰)報道機関西部建設事務所広島県(土木建築局)(危機管理監)市災害対策本部(危機管理室)地域住民各区本部(区役所)各消防署・消防団各 局 等・広島高速交通㈱・紙屋町地下空間水防協議会広島県警察本部 各警察署必要に応じ各 警 察 署報道機関・西部建設事務所・広島港湾振興事務所市災害対策本部(危機管理室)(消防局)広島県(土木建築局)(危機管理監)各局等各区本部(区役所)各消防署・消防団地域住民広島県警察本部出動等指示必要に応じ 必要に応じ1315 本市での情報の活用区役所、消防署及び消防団は、発表された警報の種類に応じ、広島市水防計画の規定に基づき活動を行う。 また、水防活動により入手した情報は、避難情報の発令等の検討に活用する。 6 住民への伝達等水防警報の発表に伴う区役所、消防署及び消防団等の水防活動により入手した情報は、必要に応じて住民等へ伝達する。 第4 災害情報の収集、伝達及び報告1 防災関係機関等との情報連絡《危機管理室》市災害対策本部は、災害活動の円滑かつ総合的な実施を図るため、防災関係機関等との連絡を密にし、災害情報の迅速・的確な収集・伝達を図る。 また、緊急迅速な災害応急対策を行うためには、市災害対策本部を通さずに直接防災関係機関相互の情報交換を行う必要もある。 この場合における各種情報の体系は、次のとおりである。 (ただし、この体系は、情報を把握している機関と情報を必要としている機関を示したものであり、情報を把握している機関が情報を送らなければならないことを示すものではない。)なお、連絡窓口等については、他の計画に定めるもののほか、資料編(防災関係機関連絡窓口)による。 ⑴ 防災関係機関から収集する情報電気、ガス、水道、下水道、通信等ライフラインの停止、公共交通機関の運行状況等市民生活へ影響があると考えられる情報等⑵ 本市での情報の活用災害応急活動等に活用する。 ⑶ 住民への伝達等市民生活等に必要な情報は、防災行政無線、広報車、市ホームページ、市公式SNS、避難誘導アプリ、市防災情報共有システム、広島市防災情報メール配信システム等により住民等へ周知する。 (資料編) 防災関係機関連絡窓口132津波警報等、地震・津波情報体系関係海上保安部(関係警察133人的被害情報体系【情報供給側】 【情報需要側】(電話・FAX・E メール等)区災害対策本部陸 上 自 衛 隊中国四国農政局広島県拠点日本赤十字社広島県支部広 島 市 医 師 会市災害対策本部①死傷者・行方不明者広 島 県 看 護 協 会㈱ 中 国 放送広 島 テ レ ビ 放 送 ㈱㈱ 広 島 ホ ー ム テ レ ビ広 島 エ フ エ ム 放 送 ㈱㈱ テ レ ビ 新 広 島県災害対策本部①被害の状況②被災地の場所・被災の範囲③被災地の映像県 警 察 本 部①発生日時及び場所②事件・事故の種別及び規模③現場及び被害の状況④死傷者数・人定及び収容先⑤被災者の人数及び救出・救助の状況凡例県総合行政通信網(衛星回線)市防災行政無線その他の通信手段(防災行政無線)(衛星電話・F A X)(衛星電話・F A X)(衛星電話・F A X)(広島県防災情報システム)(電話・FAX・E メール等)134道路・橋梁情報体系【情報供給側】 【情報需要側】市災害対策本部①被災場所・概況②被害者の有無③交通規制の要否④通行可能路線⑤通行不能路線の復旧状況広 島 海 上 保 安 部①沿岸部の橋梁の状況広島市医師会区災害対策本部県災害対策本部①被害の状況②被災地の場所③被災地の映像広島国道事務所①国道の状況太田川河川事務所①国道の状況県警察本部①主要道路の被害情報②被災地の場所③交通規制の状況中国四国農政局広島県拠点瀬 戸 内 海 汽 船 ㈱陸 上 自 衛 隊日本赤十字社広島県支部広 島 電 鉄 ㈱広 島 地 区 旅 客 船 協 会日 本 通 運 ㈱ 広 島 支 店広 島 県 看 護 協 会中 国 運 輸 局広 島 県 ト ラ ッ ク 協 会㈱ 中 国 放送広 島 テ レ ビ 放 送 ㈱㈱ 広 島 ホ ー ム テ レ ビ広 島 エ フ エ ム 放 送 ㈱㈱ テ レ ビ 新 広 島(防災行政無線)(衛星電話・FAX)(電話・FAX・E メール等)凡例県総合行政通信網(衛星回線)市防災行政無線その他の通信手段西日本電信電話㈱中国支店中国電力ネットワーク㈱広島ネットワークセンター広 島 ガ ス ㈱135堤防・護岸・桟橋等施設情報体系【情報供給側】 【情報需要側】広 島 海 上 保 安 部①岸壁・桟橋の状況中 国 地 方 整 備 局①港湾施設の被害状況太 田 川 河 川 事 務 所①堤防・護岸の状況県 災 害 対 策 本 部①被害の状況②被災地の場所③被災地の映像日本放送協会広島放送局㈱ 中 国 放送広 島 テ レ ビ 放 送 ㈱㈱ 広 島 ホ ー ム テ レ ビ広 島 エ フ エ ム 放 送 ㈱㈱ テ レ ビ 新 広 島瀬 戸 内 海 汽 船 ㈱広 島 地 区 旅 客 船 協 会市 災 害 対 策 本 部①被災場所・概況②被害件数③被害者の有無中 国 運 輸 局区 災 害 対 策 本 部(電話・FAX・E メール等)(電話・FAX・E メール等)(電話・FAX・E メール等)(防災行政無線) (衛星電話・F A X)(電話・FAX・E メール等)凡例県総合行政通信網(衛星回線)市防災行政無線その他の通信手段136ライフライン情報体系【情報供給側】 【情報需要側】西日本電信電話㈱中国支店①通信設備の被害・復旧状況②110番、118番、119番の故障状況③通信の輻輳状況広島ガス㈱①ガス漏れ情報②ガス供給停止情報③ガス供給復旧情報県 災 害 対 策 本 部①被害の状況②被災地の場所③被災地の映像広 島 市 医 師 会日本赤十字社広島県支部市 災 害 対 策 本 部①下水道施設の破損・復旧状況②給水拠点の被害状況③給水管路の被害情報④断水状況中 国 経 済 産 業 局㈱ 中 国 放送広 島 テ レ ビ 放 送 ㈱㈱ 広 島 ホ ー ム テ レ ビ広 島 エ フ エ ム 放 送 ㈱㈱ テ レ ビ 新 広 島区災害対策本部(電話・FAX・Eメール等)(防災行政無線)(電話・FAX・Eメール等)中国四国農政局広島県拠点陸 上 自 衛 隊広 島 県 看 護 協 会中国電力ネットワーク㈱広 島 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー①停電被害情報②停電復旧情報(電話・FAX・E メール等)(電話・FAX・Eメール等)(衛星電話・FAX)中国四国産業保安監督部凡例県総合行政通信網(衛星回線)市防災行政無線その他の通信手段1372 被害状況の報告《各局庶務担当課、各区区政調整課・地域起こし推進課》災害が発生したときは、航空機等を効果的に活用して被害発生状況の把握に努めるとともに、区長又は消防署長は被害の程度、応急対策の要否等必要な事項を調査し、その状況を危機管理室(災害対策本部設置時には、同本部。以下同じ。)へ逐次報告する。 なお、状況に応じて区長及び消防署長は、合同で被害調査班を編成し、被災直後の早期状況把握に努める。 (資料編)参考危予-19 小型無人航空機による災害応急対策等への協力に関する協定(ルーチェサーチ㈱)⑴ 被害報告要領ア 概況報告災害発生後概ね1時間~2時間以内に住民からの通報、警察署・各局等その他の防災関係機関等の間での情報交換、庁舎周辺の状況の確認、参集職員から参集途上の状況聴取等により市内の被害状況の概要を全般的に把握し、迅速を第一に様式3-3-1により報告する。 この場合、全般的な被害の概要が明らかでないときは、判明した情報について報告を行うこととし、その後は本部の指示により随時報告する。 報告の経路は、次のとおりとする。 イ 被害発生報告(被害速報)(ア) 人的被害区長又は消防署長は、人的被害の発生を覚知したときは、知り得た情報を直ちに危機管理室へ報告し、その後新たな情報を入手する都度報告する。 伝達経路及び報告内容は、被害情報の伝達要領及び付属の各種様式による。 (イ) その他の被害区長は、区域内の被害状況を表3-3-1に基づき確認できる範囲内で危機管理室へ報告する。 伝達経路及び報告内容は、被害情報の伝達要領及び付属の各種様式による。 ウ 被害集計報告(ア) 中間報告区長は、被害速報後、被害状況が確定するまでの間、様式3-3-2より区域内の被害状況を集計し、逐次危機管理室へ報告する。 (イ) 確定報告被害状況の確定後は、各局等の長は、速やかに前記(ア)の要領により、危機管理室へ報告する。 なお、災害救助法が適用されたときは、災害救助に関する事項については危機管理室へ報告する。 エ 119番通報等が殺到した場合の報告地震等により、火災が同時多発、あるいは多くの死傷者が発生し、119 番通報等が殺到した場合、消防局は、その状況を直ちに総務省消防庁及び県に対し報告する。 また、危機管理室にもその旨を報告する。 防災関係機関等消防局対策本部消防署区災害対策本部(区内の被害状況)市災害対策本部各局等相互連絡138この場合、速報の迅速性を確保するため、消防局から直接、電話、ファクシミリ等最も迅速な方法により報告する。 ⑵ 被害情報の区分及び種別区災害対策本部は、種々の情報を緊急の災害対応に必要とする情報又は市災害対策本部で集約し整理する必要のある情報など、その緊急度・重要度を勘案し、3段階に区分し、区分ごとの適正な伝達経路を確立することにより、迅速かつ的確な情報伝達を確保する。 ア 情報の区分区 分 内 容 伝 達 先A 情 報緊急に災害応急対策を要する情報(人命に係る情報、防災拠点の被害状況、緊急輸送道路・通信施設等の被害状況)災害対策本部及び本庁等所管課B 情 報災害対策本部の運営に係る情報(被害速報、災害対策本部の運営に必要な情報)災害対策本部(災害対策本部事務局を経由して所管課へ伝達する情報)C 情 報その他の情報(災害対策本部設置時の分掌事務により所管課で対応する情報)イ 情報の種別(ア) 緊急に収集・伝達する情報区 分 被害状況等に係る情報 応急対策の実施に伴う情報人 命 に係 る情報A・大規模又は集中的な被害発生A・要救出者情報A・負傷者情報A・避難情報A・地震(各区震度)・津波情報A・気象情報(二次災害の防止)B・消防隊等出動状況B・応援要請(他都市・自衛隊等)B・救助出動、救助者状況B・救急出動、負傷者状況B・避難情報対象者情報B・避難情報の状況防 災 拠点 の被害状況A・防災拠点の被害状況A・市有施設(優先度1)の被害状況B・防災拠点の応急復旧状況B・指定避難所の応急復旧状況緊急輸送道路・通信施設等の 被 害状 況A・緊急輸送道路の被害状況A・通信施設等の被害状況A・緊急輸送道路のう迴路の設定B・緊急輸送道路の応急復旧状況B・緊急輸送の手配B・道路交通の規制B・通信施設等の応急復旧状況139(イ) 順次収集・伝達する情報区 分 被害状況等に係る情報 応急対策の実施に伴う情報被害速報B・被災者数(罹災世帯数・人員)B・指定避難所への避難者数B・死者数、行方不明者数、死者氏名B・負傷者数(負傷程度別)B・ライフラインの被害状況B・市内一般建物の倒壊等の被害状況(程度)B・一般道路の被害状況B・区災害対策本部の設置B・区災害対策本部動員状況C・捜索体制、捜索状況、身元確認C・遺体安置場所の設置B・救護所等の設置B・ライフラインの応急復旧状況C・工事関係者への要請C・一般道路の応急復旧状況C・一般道路のう迴路の設定災害対策本部の運営に必要な情報B・本部要員の過不足B・職員の安否B・応援派遣(本部・区本部要員等)C・職員の動員状況災害対策本部設置時の分掌事務により所管課で対応する情報C・市有施設(優先度2及び3)の被害状況C・医薬品、医療資機材の要請C・配給物資等不足数(給食、給水、日用品、寝具、衣類等)C・市民からの要望、苦情、相談C・猛獣の逃走C・下水道施設の被害状況C・感染症発生C・食中毒発生C・世界遺産の被害状況C・ボランティアへのニーズC・社会福祉施設の被害状況C・仮設トイレの設置要請C・し尿の収集要請C・ごみの収集要請C・消毒必要箇所C・災害対策本部要員用食糧等の必要数C・土砂災害の被害状況 等C・市有施設の復旧状況C・医薬品、医療資機材の調達状況C・食糧、物資等の調達・配給状況C・広報状況C・捕獲対策状況C・下水道施設の応急復旧状況C・患者隔離、消毒の状況C・健康診断、予防接種の状況C・食中毒患者の状況C・食中毒予防広報の実施状況C・地区災害協力団体の状況C・社会福祉施設の応急復旧状況C・仮設トイレの設置C・し尿の収集体制、収集状況C・ごみの収集体制、収集状況C・消毒の状況C・公用負担命令の措置状況C・罹災証明書の発行状況C・埋火葬許可の状況C・本部要員用食糧等の確保状況C・学校の休校・再開情報C・義援金配分情報C・仮設住宅情報C・営業店舗・銭湯の情報C・交通機関情報(運休・運行情報)C・ボランティアの活動情報 等※ 被害状況確定後の被害集計は、各局等庶務担当課で取りまとめて報告する。 ウ 災害情報の伝達経路各情報の区分による伝達経路は次による。 なお、区災害対策本部及び消防局は、人的被害の発生の情報を入手したときには、直ちにその内容を市災害対策本部(統制・検討班)へ直接報告する。 また、区災害対策本部は避難指示を発令するときには、 直ちにその内容を市災害対策本部(統制・検討班)へ直接報告する。 140⑶ 国及び県への報告災害対策基本法第 53条第1 項、同法施行令第 21条及び同法施行規則第 2条の規定並びに県地域防災計画に基づく国・県への被害状況報告については、危機管理室が分掌する。 なお、市域で震度5強以上を観測した場合は、被害状況等を総務省消防庁へ報告する。 また、県との通信の途絶等により県に報告できない場合には、総務省消防庁に対して報告するものとし、県と連絡がとれるようになった後、県に対して報告する。 市長・副市長危機管理担当局長各 局 長 等外部機 関情報班各区担当情報班情報班集計担当本 庁各局等各 課通信指令室消防署区 長区災害対策本部情報収集班区各課災 害 現 場出先機関等災害対策本部本部員会議市災害対策本部事務局区災害対策本部A情報B情報C情報統制・検討班消防局情報班各局担当人的被害の発生・避難情報の発令141図3-3-1[被害情報の報告要領]142① 消防局において人的被害を受信した場合は、直ちに次の対応を行う。 ・市災害対策本部・統制・検討班へ電話報告(統制・検討班 81-6901~6902 ただし、統制・検討班が話中のときは、情報班各局担当へ報告)・被害の詳細については、状況が判明次第、統制・検討班へ電話報告を行う。 統制・検討班から要請があった場合、〔付属様式1〕を作成及び提出する。 また、市災害対策本部派遣要員は、消防局情報通信端末を市災害対策本部に持参し、情報通信端末を通じて情報の共有を行う。 ② 区災害対策本部・各班において人的被害を確認した場合は、直ちに区災害対策本部・情報収集班へ報告する。 ③ 区災害対策本部・情報収集班において人的被害を受信した場合は、直ちに次の対応を行う。 ・市災害対策本部・統制・検討班へ電話報告(統制・検討班 81-6901~6902 ただし、統制・検討班が話中のときは、情報班各区担当へ報告)・確認できる範囲で、広島市防災情報共有システムに被害報告を入力する。 ④ 人的被害の通報報告を受けた統制・検討班は、(1)情報班集計担当、(2)総務班広報担当へ伝達し、本部事務局内へ周知(掲示)するとともに、危機管理担当局長を通じて市災害対策本部長へ報告する。 ⑤ 総務班庶務担当は、情報班集計担当の指示により広島市防災情報共有システムに人的被害情報を入力する。 ⑥ 情報班集計担当は、広島市防災情報共有システムの情報により、人的被害情報を県危機管理課へ報告する。 統制・検討班は、人的被害情報を自衛隊へ情報提供する。 ⑦ 総務班広報担当は、上記④の情報に基づき人的被害状況に係る報道用資料を作成し、報道機関へ情報提供を行う。 ⑧ 情報班集計担当は、総務班庶務担当が定める期限までに被害情報を報告する。 ⑨ 情報班各区担当は、関係する区へ、上記④により周知された人的被害情報を直ちに電話報告する。 ⑩ 各消防署は、人的被害情報を覚知した際に、〔付属様式2〕〔付属様式3〕を確認できる範囲で作成し、区災害対策本部・情報収集班に提出する。 2 その他の被害情報の伝達経路⑪ 区災害対策本部・情報収集班は、消防署と区署連絡員を通じ区域内の被害情報を収集することに努め、確認できる範囲で、広島市防災情報共有システムに被害報告を入力し、市災害対策本部・情報班各区担当へ報告する。 ⑫ 情報班集計担当は、各区の被害情報を全市分とりまとめ、総務班庶務担当が定める期限までに被害情報を報告する。 ⑬ 統制・検討班は、必要に応じ、⑴情報班集計担当、⑵総務班広報担当へ伝達し、本部事務局内へ周知(掲示)するとともに、危機管理担当局長を通じて市災害対策本部長へ報告する。 ⑭ 総務班広報担当は、上記⑬の情報に基づき報道用資料を作成し、報道機関へ情報提供を行う。 ⑮ 各局・区・署等は、防災情報共有システムにより、被害情報を適宜確認する。 ⑯ 総務班庶務担当は、被害情報を県危機管理課へ、原則として、広島市防災情報共有システムを利用して報告する。 統制・検討班は、被害情報を自衛隊へ情報提供する。 ⑰ 情報班各局担当は、各局等に属する情報及び被害状況を情報班各局担当へ報告する。 ⑱ 各局等担当班は、各局等から受信した被害状況等を情報班集計担当へ報告するとともに、本部事務局内へ周知(掲示)する。 ⑲ 統制・検討班は、中国電力ネットワーク、NTTから被害状況を受信した場合は、事務局内へ周知(掲示)する。 ⑳ 統制・検討班は、必要に応じ、上記⑱及び⑲の情報を関係部署へ伝達する。 ㉑ 監視班は、必要に応じ、情報班各区担当を通じて各区に対して避難指示発令等の助言を行う。 ㉒ 各消防署は、〔付属様式1〕を提出し、119番通報状況を区災害対策本部・情報収集班に情報共有する。 1 人的被害情報の伝達経路143付属様式1●年●月●日●時現在広島市消防局119番通報状況住 所 概 要 受付番号 受付日付 受付時刻 災害種別 発生区町- 144 -付属様式2●年●月●日●時現在 広島市消防局人的被害人 的 被 害 の 概 要受付番号 受付日付 受付時刻 災害種別 発生区町 災害発生場所 事案概要 完了日付 活動内容・結果 完了時刻 行方不明数 死者数 重症数 中等症数 軽症数145付属様式3受付番号受付日時発生日時発生場所氏名(ふりがな)性別生年月日住所程度搬送先備考年 月 日生(満 才)人の被害情報速報(個表)状況程度及び状況被災者年 月 日 時 分年 月 日 時 分146表3-3-1 用語の定義人の被害死 者当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。 また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48年法律第 82号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。)とする。 行方不明者当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 重傷者当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月以上の治療を要する見込みの者とする。 軽傷者当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1か月未満で治療できる見込みの者とする。 住家被害住 家現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 全 壊(全焼・流失)住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表しその住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。 半壊(半焼)住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表しその住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 一部破損全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。 ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 床上浸水住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には該当しないが、土砂・竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位とする。 (注)① 住家被害戸数については、「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 ② 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 ③ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。 非住家被害非住家住家以外の建物をいう。 なお、官公庁、学校、病院、公民館、神社、仏閣などは非住家とする。 ただし、これらの施設に、常時、人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 公共建物官公庁、学校、病院、公民館、幼稚園等の公用又は公共の用に供する建物とする。 その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 ※ 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 公共土木施設公共土木施設公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26年法律第97号)による国庫負担の対象となる施設とする。 道路被害高速自動車道、一般国道、県道及び市町村道の一部が損壊し、車両の通行が不能となった程度の被害とする。 橋梁被害市町村道以上の道路に架設した橋の一部又は全部が流失し、一般の渡橋が不能となった程度の被害とする。 147公共土木施設河川被害河川法(昭和 39 年法律第 167 号)が適用され、もしくは準用される河川若しくはその他の河川、又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 砂防設備被害砂防法(明治 30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 地すべり防止施設被害地すべり等防止法(昭和 33年法律第30号)にいう地すべり防止施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 急傾斜地崩壊防止施設被害急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にいう急傾斜地崩壊防止施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 治山施設被害公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にいう林地荒廃防止施設(治山施設)の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 港湾施設被害港湾法にいう港湾施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 漁港施設被害漁港法にいう漁港施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 海岸施設被害海岸法にいう海岸施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 農林水産業施設農林水産業施設農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和 25年法律第 169 号)による補助対象となる施設とする。 田畑の流失埋没田畑の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、工作が不能になったものとする。 田畑の冠水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 溜池・水路被害溜池及び水路の堤防の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 その他農産被害農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えば、ビニールハウス、農作物等の被害とする。 林産被害農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば、立木、苗木等の被害とする。 水産被害農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、かき、漁具、漁船等の被害とする。 商工被害建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 土石流・土砂災害警戒区域(土石流)において,土石流等の土砂流出が発生した場合・土砂災害警戒区域(土石流)以外であっても,土砂流出により負傷者以上の人的被害,公共施設及び住宅に一部破損以上の被害を生じたもの及びこれら被害のおそれが生じたもの地すべり 地すべりが発生した場合がけ崩れ土砂災害警戒区域(急傾斜)において斜面崩壊が発生したもの又は土砂災害警戒区域(急傾斜)以外において斜面崩壊が発生した場合で、がけ崩れにより、負傷者以上の人的被害、公共施設及び住宅に一部破損以上の被害を受けたものとする。 その他鉄軌道被害 電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 被害船舶ろ、かいろのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し航行不能となったもの及び流失し所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 清掃施設被害 ごみ処理及びし尿処理施設の被害とする。 都市施設被害街路、公園等、下水道施設、都市排水施設で、地方公共団体の維持管理に属するものの被害とする。 (維持管理に属することとなるものを含む。)自然公園施設被害自然公園法及び自然環境保全法に定める施設の被害で、施設利用が不能となった程度のものとする。 水道(断水)上水道又は簡易水道で断水した戸数のうち、最も多く断水した時点における戸数とする。 148電話(不通)災害により通話不能となった電話の回線数のうち、最も多く通話不能となった時点における回線数とする。 電気(停電)災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数とする。 ガス(停止)一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となった戸数のうち、最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 その他 各項に該当しない被害とする。 被災世帯災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また、同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 被災者 り災世帯の構成員とする。 被害総額 物的被害の概算額とする。 (千円単位)火災発生火災発生件数については、地震によるもののみ報告するものとする。 149災害広報・広聴の実施《危機管理室、企画総務局広報課・市民相談センター、健康福祉局健康福祉企画課、各区区政調整課・地域起こし推進課》地震災害時において、人心の安定と社会秩序の維持を図るため、市民や報道関係者等に対し、地震に関する情報や対策等を迅速かつ的確に周知徹底するとともに、地震災害に関する要望、苦情、相談等に応じる。 第1 広報活動地震災害時における広報活動は、地震発生後速やかに開始し、以後応急活動の進展に伴い、適時適切に実施する。 なお、災害広報に当たっては、あらかじめ広報文例を作成し、緊急時の対応に備えるとともに、要配慮者への十分な配慮を行う。 1 広報窓口の設置災害広報に当たっては、企画総務局広報課のほか関係部局又は各区は広報窓口を設置し、災害被災者のニーズを十分把握したうえで、災害の状況に関する情報、ライフラインや交通施設といった公共施設等の復旧状況、医療機関等の生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を、ホームページや地域の掲示板又は回覧板を活用し、情報提供を行い、防災行政無線による情報の掲示場所の周知に努める。 また、聴覚障害者、視覚障害者など要配慮者への十分な配慮を行い、避難行動要支援者に対しては、訪問指導の機会を活用して情報提供に努める。 2 広報事項⑴ 地震発生直後の広報ア 地震(余震も含む。 )・津波・気象に関する情報イ パニック防止の呼びかけウ 避難指示エ 出火防止の呼びかけオ 消火、人命救助の協力呼びかけカ 市域被害状況の概要(建物破壊、火災発生等)キ 本市の応急対策実施状況ク その他必要な事項⑵ 災害の状況が静穏化した段階の広報ア 地震・津波に関する情報イ 被害情報及び応急対策実施情報ウ 安心情報エ 生活関連情報(ア) 電気・ガス・水道・下水道(イ) 食料・生活必需品の供給状況オ 通信施設の復旧状況カ 道路交通状況キ 交通機関の運行状況ク 医療機関の活動状況ケ ボランティアの活動状況コ 臨時相談所に関する情報サ その他必要な事項⑶ 救援期の広報ア 避難場所等の状況イ 生活援護情報(ア) 災害弔慰金等の支給、災害援護資金等の貸付(イ) 市税の減免等150ウ 企業援護情報エ 義援金等の支給手続きオ 公共施設の復旧状況カ 罹災証明の発行手続きキ 本市の応急対策実施状況及び今後の見通しク 死者、行方不明者の状況ケ 仮設住宅の設置及び申込み手続きコ その他必要事項3 広報事項の伝達系統報 道機 関住民・ 事業所等区災害対策本部消防署市災害対策本部総務班広報担当班長 危機管理課長その他の防災関係機関等広島ガス㈱中国電力ネットワーク㈱N T T県警察本部4 広報窓口の設置方法広報窓口は、市災害対策本部設置と同時に関係部局・各区に設置し、総務班広報担当の統制の下、関係部局・各区が連携を密にして広報対応の万全を図る。 5 広報の方法⑴ テレビ・ラジオの利用ア 報道機関に依頼して行う方法イ 市政広報番組の利用ウ 文字多重放送の利用エ 特別報道番組の要請⑵ 臨時災害放送局の利用⑶ 市ホームページ、市公式SNS、市防災情報共有システムの利用⑷ 避難誘導アプリの利用⑸ 広島市防災情報メール配信システムの利用⑹ 被災者支援ナビの利用⑺ 既存の無線放送の利用区災害対策本部は、既存の無線放送の活用を図る。 ⑻ 広報車の利用ア 区災害対策本部は、災害の状況に応じて、必要と認める地区へ広報車を出動させ広報を実施する。 イ 広報車による広報は、音声のみならず、場合によっては食料・医療・避難場所等に関する情報紙の配布も行う。 ウ 市災害対策本部は、必要に応じて広報車等を確保し、必要とする地区へ派遣する。 ⑼ 航空機の利用市災害対策本部は、必要に応じて消防局航空機を派遣して、広報を実施する。 ⑽ 職員による広報区災害対策本部は、広報車の活動不能な地域、その他特に必要と認められる地域については、職員を派遣して広報を行う。 ⑾ チラシ等の配布市災害対策本部及び区災害対策本部は、必要に応じて安心情報等のチラシ等を作成し、情報提供を行う。 151第2 報道機関への情報提供1 報道機関への情報提供は、定期的に又は随時に、記者会見又は資料提供等により行う。 2 被害状況等により、必要に応じてプレスセンターを設置する。 プレスセンターを設置した場合は、直ちに報道機関にその旨を発表する。 第3 広聴活動1 要望等の処理企画総務局市民相談センター、各局等又は各区において市民から聴取した要望等は、必要に応じて関係する局・区等及び防災関係機関で連携し、適切な対応を行う。 2 市民相談窓口の設置区本部は、市災害対策本部の指示又は必要に応じて、生活支援等のための相談をワンストップで行う市民相談窓口を、各区役所のほか指定避難所や市有施設等に設置する。 区役所外に窓口を設置する場合は、設置場所や相談内容等について、広報活動を通じて被災者等に周知を図る。 第4 広報・広聴状況の報告区本部及び各局等は、広報を実施した場合又は市民からの要望・苦情・相談等の広聴を実施した場合には、対応状況を市災害対策本部(総務班広報担当)及び企画総務局長へ報告する。 (資料編)3-4-1 要望・苦情・相談等の所管課一覧表避難対策地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を地震災害から守るため、避難に関する情報の伝達については、住民の早期の避難行動につながるよう、災害の発生危険度に応じて、注意喚起、高齢者等避難、避難指示等を段階的に発信・発令する。 また、倒壊・流出等により住家を失った被災者を保護するため、指定避難所の開設等の避難対策を講じ、民間住宅の確保など多様な避難所の確保に努めるものとする。 第1 避難所の行動と避難場所等の関係地震発生直後、住民は自宅又は職場にいることが危険と判断した場合には、直近の一時的な退避場所、指定避難所、指定緊急避難場所(大火)に避難し、しばらく余震の状況等をみることになる。 また、一時的な退避場所、指定避難所が市街地の大火により延焼の危険が迫ってきた場合には、独自に、あるいは自主防災組織等の誘導により、指定緊急避難場所(大火)に避難する。 延焼危険や他の危険が収まって緊急の危険がなくなった場合において、住民は各自の住家等の状況を確認することとなるが、住家等の倒壊・焼失等により生活の場を失った住民は、臨時的な宿泊・滞在の場所である指定避難所へ避難する。 指定緊急避難場所(大火)は他の応急対策に利用できるようにするため、危険が去った後もとどまる住民に対しては、指定避難所へ避難するよう誘導を行う。 第2 注意喚起《危機管理室、各区区政調整課・地域起こし推進課》危機管理室長又は副区長は、災害が発生するおそれがあると認められる場合は、市域全体又は必要な区域に防災情報(気象情報や災害情報等)等を発信し、住民等に注意を喚起し、状況に応じて、地域の危険性の確認や、住民等が自ら危険だと判断した場合の避難(以下「自主避難」という。)を促す。 なお、注意喚起は、適切な避難行動につながるよう、分かりやすく、かつ、危機意152識が高まるような内容で伝達する。 区分 実施の時期 伝達内容 伝達方法注意喚起災害が発生するおそれがあり、注意喚起するとき。 (ア)気象情報(状況に応じて津波に関する情報も伝達する。)(イ)留意事項(ア) 市防災行政無線(津波の場合は沿岸部に対して)(イ) 市防災情報共有システム(ウ) 市防災情報メール配信システム(聴覚障害者へのFAX、避難行動要支援者等への電話通知含む。)(エ) 市ホームページ(オ) SNS(X、Facebook、LINE)第3 高齢者等避難《危機管理室、各区区政調整課・地域起こし推進課》区長又は危機管理担当局長は、気象状況等によって、災害が発生するおそれがあり、人の生命又は身体を災害から守り、その他災害の拡大を防止するため、必要があると認めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。 )に対し、避難のための準備を呼びかけるとともに、要配慮者に対し避難行動の開始を促す。 高齢者等避難の対象区域は、あらかじめ定めた災害種別ごとに人的被害の発生するおそれのある区域を基本とし、発令する。 高齢者等避難は、適切な避難行動につながるよう、分かりやすく、かつ、危機意識が高まるような内容で伝達する。 区分 実施の時期 伝達内容 伝達方法警戒レベル3高齢者等避難災害が発生するおそれがあり、避難の準備を促すとき。 また、要配慮者及び避難支援等関係者に対して、避難行動の開始を促すとき。 (ア) 発令日時(イ) 発令理由(ウ) 対象区域(エ) 避難場所(オ) 留意事項※(エ)は避難場所の開設が間に合わない場合は、その旨を伝達する。 (ア) 市防災行政無線(津波の場合は沿岸部に対して)(イ) 市防災情報共有システム(ウ) 市防災情報メール配信システム(聴覚障害者へのFAX、避難行動要支援者等への電話通知含む。)(エ) 市ホームページ(オ) SNS(X、Facebook、LINE)(カ) 県防災情報システムを通じたLアラート(キ) 避難誘導アプリ※ その他、河川の放流警報設備など、災害状況に応じて活用する。 第4 避難指示《危機管理室、各区区政調整課・地域起こし推進課、各消防署》1 避難指示等の発令者⑴ 避難指示の発令者ア 地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から守り、その他災害の拡大を防止するため、必要があると認めるときは、市長又は区長は必要と認める地域の必要と認める居住者に対し、避難のための立退きを指示する。 イ 避難指示の発令者については、原則区長とする。 ただし、区の応急組織体制が整う前に、緊急に避難指示を発令する必要がある場合や、津波による避難指示を発令する必要がある場合は市長が発令する。 ⑵ 緊急安全確保の指示の発令者緊急安全確保の指示などの避難措置については、原則区長が発令する。 ただし、区の応急組織体制が整う前に、緊急に避難指示等を発令する必要がある場合は市長が発令する。 ⑶ 市長又は区長が不在の場合の取扱い市長又は区長が不在の時に、避難指示等を発令する状況が生じた場合は、次に記153載する代理者が、基準に基づき躊躇なく発令する。 市長が不在の場合 区長が不在の場合代理順位 代理者 代理順位 代理者1 危機管理室担任副市長 1 副区長2 上記以外の副市長 2 建設部長又は農林建設部長3 危機管理担当局長 3 厚生部長4 危機管理室長 - -⑷ 災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、県知事が市長に代わって、実施すべき措置の全部又は一部を実施する。 ⑸ 避難指示及び緊急安全確保(以下「避難指示等」という。)などの避難措置は、次表に掲げる実施者において関係法令に基づき行うことができる。 ア 災害対策基本法に基づく避難措置実施者 措置する場 合 措 置 の 内 容 根拠法令市 長災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人の生命又は身体を保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めたとき。 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。 必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退き又は屋内待避等を指示する。 必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での退避その他の緊急に安全を確保するための措置を指示する。 第 60条第 1項・第 3 項知事及び知事の命を受けた職員同上の場合において、市長がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき。 同 上第 60 条第 6 項警察官・海上保安官市長が、避難のための若しくは緊急安全確保の指示をできないとき、又はその代行を要求したとき。 必要と認める地域の必要と認める居住者避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示する。 第 61 条第 1 項イ その他の法令に基づく避難措置実施者 措置する場 合 措 置 の 内 容 根拠法令市 長(水防管理者)津波により著しい危険が切迫した場合立退きを指示する。 水防法第29条知事及び知事の命を受けた職員同 上 同 上 同 上地すべりの危険が切迫した場合同 上地すべり等防止法第25条警察官人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある災害において特に急を要する場合関係者等に警告を発する。 危害を受けるおそれのある者を避難させる。 関係者等に危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じる。 警察官職務執行法第 4 条災害派遣を命じられた自衛官同上の場合において、警察官がその場にいないとき。 同 上自衛隊法第94条1542 避難指示等の発令⑴ 実施担当機関:原則区長⑵ 避難指示等の区分区分 実施の時期 伝達内容 伝達方法警戒レベル4避難指示災害が発生するおそれが高い状況等であり、避難を促すとき。 (ア) 発令日時(イ) 発令理由(ウ) 対象区域(エ) 避難場所(オ) 留意事項※(エ)は避難場所の開設が間に合わない場合、その旨を伝達する。 (ア) 市防災行政無線(イ) 市防災情報共有システム(ウ) 市防災情報メール配信システム(聴覚障害者へのFAX、避難行動要支援者等への電話通知含む。)(エ) 市ホームページ(オ) SNS(X、Facebook、LINE)(カ) 県防災情報システムを通じたLアラート(キ) 緊急速報メール(エリアメール含む。)(ク) サイレン(ケ) 避難誘導アプリ※1 その他、消防ヘリコプター、河川の放流警報設備、テレビ・ラジオ等への放送要請など、災害状況に応じて活用する。 ※2 (ク)の一部は、あらかじめ定められた消防職員・消防団員へ操作依頼する。 警戒レベル5緊急安全確保災害が発生している又は災害の発生が極めて差し迫った状況において、事態に照らし緊急を要すると認めるとき(注)津波に対する避難指示等の具体的な判断の基準は、水防計画第4章第3節による。 なお、対象区域については、あらかじめ定めた災害種別ごとに人的被害の発生するおそれがある区域を基本とする。 ⑶ 市長及び区長は、避難指示等を発令しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定地方行政機関又は県に対し、避難指示等に関する事項について助言を求めることができる。 ⑷ 市長及び区長は、避難指示等の必要があると認めるときは、夜間・早朝の時間帯や避難場所の開設等の諸事情を勘案せず、躊躇することなく発令する。 また、急激に気象が変化し、危険性が高まった場合には、避難が必要との判断を迅速な避難指示等の発令につなげるため、指定緊急避難場所の開設を待つことなく、迅速に発令する。 区長は、避難指示等を発令する場合、事前に、市長(危機管理室)にその旨を報告する。 なお、事前に市長に報告するいとまのない場合は、事後速やかに市長(危機管理室)に報告する。 ⑸ 市長及び区長は、必要と認める場合は、県警察及び自衛隊に対し、避難指示等の伝達について協力を要請する。 ⑹ 区長は、避難指示等を発令する場合は、必要に応じて消防団、自主防災組織その他防災関係機関に対し、協力を依頼する。 ⑺ 避難指示等を伝達する場合は、自主防災組織の協力を得て組織的な伝達も併せて行い、聴覚障害者や視覚障害者など要配慮者にも配慮して、伝達漏れのないよう留意する。 また、遠隔操作化されていないサイレンについては、あらかじめ定めた消防職員・消防団員へ区役所・消防署からサイレン吹鳴の操作依頼を行う。 ⑻ 市長は、避難指示等の周知を図るため、テレビ・ラジオ等の放送機関に協力を求め、放送を依頼する。⑼ 避難指示を発令する場合において、立退き先を指定するときは、本市が指定する155指定緊急避難場所又は指定避難所の中から選定する。 ⑽ 区長、消防局長又は消防署長は、地震による災害が発生し、又はまさに発生しようとする場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して立入禁止又は制限等必要な措置を講じる。 ⑾ 区長、消防局長又は消防署長は、警戒区域を設定しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定地方行政機関又は県に対し、警戒区域の設定に関する事項について助言を求めることができる。 ⑿ 避難指示の発令に当たっては、ただちに適切な避難行動につながるよう、分かりやすく、かつ、危機意識が高まるような内容で伝達する。 また、指定緊急避難場所を開設するいとまがなく、避難指示を発令した場合、避難場所を開設していないことや、それぞれの場所で各自が何らかの安全な行動をとるといった付帯的な文言を付けた情報を発信する。 3 報告及び公表⑴ 市長は、避難指示を発令したときは、速やかにその旨を県知事へ報告する。 また、避難の必要がなくなったときは、その旨を公表するとともに、県知事へ報告する。 ⑵ 区長は、避難指示を発令したときは、当該区域を管轄する警察署長へ通知する。 (資料編)参考危予-7 災害時における放送要請に関する協定第5 避難誘導《各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収容班を構成する局等》1 声かけ避難は、自主防災組織等が主体となって行う。 消防団員、消防職員、警察官等は可能な限りこれを支援する。 2 避難誘導は、区職員、消防職員、消防団員、警察官等及び自主防災組織等と連携を密にし、避難者が安全かつ迅速に避難できるよう組織的に行う。 3 速やかな避難ができるよう平素から住民に避難誘導アプリや防災マップの周知を図るとともに、指定緊急避難場所等、避難路沿いの要所等に、誘導に当たる職員等を可能な限り配置し、避難者の速やかな避難誘導を行う。 また、帰宅途上者に対しては交通情報等を伝達するとともに、帰宅困難な場合には適切な指定緊急避難場所等へ誘導を行う。 4 避難誘導に当たっては、要配慮者を優先することとし、高齢者、障害者等自力で避難の困難な者に対しては、事前に援助者を決めておくなどの支援体制を整備し、危険が切迫する前に避難できるよう配慮する。 5 指定緊急避難場所又は避難路に障害物あるいは危険物がある場合は、当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑化を図る。 6 避難誘導に当たる職員等は、正確な情報把握に努め、指定緊急避難場所や避難路の状況が悪化した場合には、時機を失することなく再避難等の措置を講じる。 第6 避難路の確保《各区区政調整課・地域起こし推進課》区長は、避難誘導を行うため、避難路の確保が必要と認めるときは、市災害対策本部を通じて、防災関係機関又は災害協力事業者等に対し、協力を要請する。 ただし、緊急を要する場合は、直接協力を依頼できる。 第7 指定緊急避難場所等の開設等1 指定緊急避難場所の開錠《各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収容班を構成する局等》区長は、地震発生後、避難者を収容するため、必要と認めるときは、施錠している区内の指定緊急避難場所を開錠する。 緊急に避難が必要で区長の判断を待ついとまがないと認められる場合には、指定緊急避難場所の施設の管理者が開錠を行う。 1562 指定避難所の開設等《各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収容班を構成する局等》⑴ 区長は、倒壊・焼失等により住家を失った被災者が臨時的に宿泊・滞在する場所が必要であると認める場合には、指定避難所を開設し、原則として職員を管理要員として当該指定避難所へ派遣する。 なお、開設についての区長の判断を待ついとまがないと認められる場合には、指定避難所の施設管理者又は指定避難所運営マニュアルに定められた者が開錠を行う。 ⑵ 指定避難所の開設に当たっては、その開設の前に、避難場所となる建築物について、応急危険度判定を行う。 ただし、建築物等に外傷がなく、多数の避難者が避難所を求めているといった緊急の状況でやむを得ない場合には、開設後に判定を行うことができる。 ⑶ 指定避難所を開設したときは、区長は直ちにその旨を市長(危機管理室)に報告する。 ⑷ 開設に当たっては、授乳室や男女別のトイレ、物干し場、更衣室、休養スペース等の設置や、乳幼児連れ、女性のみの世帯や要配慮者に考慮した居住スペースの設定に努めるとともに、必要に応じて、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 また、仮設トイレ・更衣室・入浴施設等の設置場所は、昼夜を問わず、安心して使用できる場所を選ぶ等、女性や子ども等の安全に配慮するよう努める。 ⑸ 区長は、必要に応じ、施設管理者と調整の上、家庭動物のためのスペースの確保に努める。 3 指定避難所の運営《健康福祉局健康福祉企画課、道路交通局道路管理課、各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収容班を構成する局等》⑴ 区長は、原則として、開設した避難所に職員(保健師を除く。)を管理要員として常駐させ、自主防災組織及び施設管理者の協力を得て避難者の保護に当たる。 ⑵ 区長は、避難者に適宜正確な情報の提供等を行うとともに、避難者の状況等を早期に把握する。 また、区長は、職員の交代に際し、マニュアルに基づき効率的な引継ぎが行われるよう指示する。 ⑶ 区長は、管理要員を通じて、あるいは電話等を通じて、避難者に正確な情報の提供を行うとともに、避難者の状況等を早期に把握する。 ⑷ 管理要員は、当該指定避難所の施設の管理者及び避難者の自主防災組織等と連携して、施設のうち、使用できる場所・立入り禁止区域等を設定し、避難者に知らせる。 避難者はそれに基づき、占有場所を決めることとなるが、その際、要配慮者については、占有場所について配慮する。 管理要員が派遣されていない指定避難所については、施設の管理者及び自主防災組織等が連携して設定し、自主防災組織等が避難者に知らせるものとする。 ⑸ 管理要員は、自主防災組織等の協力を得て、避難者名簿を作成し、区長に報告する。 管理要員が派遣されていない指定避難所においては、自主防災組織等が避難者名簿を作成する。 ⑹ 区長は、報告を受けた避難者名簿に基づき、避難者数、避難者の健康状態その他必要事項を指定避難所別に取りまとめ、市長(危機管理室)へ報告する。 ⑺ 区長は、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として、マニュアル等に基づき、指定避難所の衛生管理に努めるとともに、避難生活が長期化する場合には、避難者の心身の健康確保のための健康相談の実施、プライバシー及び入浴機会の確保並びに要配慮者及び女性や子ども、性的マイノリティなどのニーズに対応できるよう、また、女性や子ども等に対する性暴力・DVの発生を防止するよう配慮する。 また、指定避難所の運営に男女両方が関わることや、特定の活動が性別や年齢等によって偏らないようにすること等に努める。 ⑻ 管理要員、自主防災組織等及び施設の管理者は、指定避難所の運営に必要な次の項目について協議を行い、その協議結果に基づいて、指定避難所の運営を行う。 ア 食料・生活必需品の分配方法157イ 給水体制・分配方法ウ し尿・ゴミ等の処理方法エ 指定避難所内の連絡方法オ 災害ボランティアとの協力体制カ 要配慮者への対応キ その他指定避難所の円滑な運営に資する事項⑼ 指定避難所での生活が困難と認められる要配慮者については区災害対策本部へ連絡したうえで福祉避難所又は被害のない社会福祉施設等へ、傷病者については、区災害対策本部へ連絡したうえで、被害のない社会福祉施設・病院等への二次避難を行う。 ⑽ 健康福祉局長は、避難所の近隣の高齢者施設等の協力を得て、被災者が入浴できる協定の締結を検討する。 ⑾ 道路交通局長は、入浴施設が避難所に近接した場所にない場合は、バス協会等と連携し、避難所から入浴施設までの交通手段の確保に努める。 ⑿ 健康福祉局長は、避難所における被災者支援を総括する。 4 男女共同参画の視点等を取り入れた避難所運営のための支援《市民局男女共同参画課・人権啓発課、危機管理室災害予防課》男女共同参画や性的マイノリティの視点を取り入れた避難所運営を確保するため、避難者等からの相談を受けるなど、必要な指導・支援に努める。 5 指定緊急避難場所(大火)等に避難した者の指定避難所への誘導《各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収容班を構成する局等》指定避難所において、給水、食料・生活必需品の配布を行うことから、指定緊急避難場所(大火)や公民館・集会所等に避難した者に対しては、危険が去った段階で、防災行政無線、広報車、航空機を使っての広報や、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、放送機関に対する放送要請等により、指定避難所に移動するよう呼びかけを行う。 やむを得ず、指定避難所以外に避難している者や車中避難者がいる場合、その状況を把握し、市長(危機管理室)に報告するとともに、必要な支援を行う。 第8 市域外への避難者の受入要請《危機管理室災害予防課》1 県内他市町への受入要請⑴ 市長は、災害が発生し、本市避難者について県内他市町における一時的な滞在の必要がある場合は、あらかじめその旨を県知事に報告し、当該市町の市町長(以下「協議先市町長」という。)あてに協議する。 県知事にあらかじめ報告することが困難な場合は、協議の開始の後、遅滞なく報告する。 ⑵ 協議先の市町における受入施設の決定及び通知市長は、協議先市町長から受入施設について決定した旨の通知を受けたときは、速やかにその旨を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、県知事あてに報告する。 ⑶ 本市避難者への情報提供本市避難者に対しては、避難先の市町と連携して、本市からの必要な情報の提供に努める。 ⑷ 本市避難者の受入要請が不要となった場合市長は、本市避難者の市域外における一時的な滞在が必要なくなった場合は、速やかにその旨を協議先市町長及びその他の内閣府令で定める者に通知し、公示を行うとともに、県知事あてに報告する。 2 県外市町村への受入要請⑴ 市長は、災害が発生し、本市避難者について県外市町村における一時的な滞在の必要がある場合は、県知事に対し、当該都道府県の都道府県知事と本市避難者の受入について協議することを求める。 158⑵ 県外市町村における受入施設の決定及び通知市長は、県知事から県外市町村における受入施設について決定した旨の通知を受けたときは、速やかにその旨を公示し、内閣府令で定める者に通知する。 ⑶ 本市避難者への情報提供本市避難者に対しては、避難先の市町村と連携して、本市からの必要な情報の提供に努める。 ⑷ 本市避難者の受入要請が不要となった場合市長は、本市避難者の県外市町村における一時的な滞在が必要なくなった場合は、速やかにその旨を県知事に報告し、及びその他の内閣府令で定める者に通知する。 食品・生活必需品の供給等災害によって、多数の市民が家屋の倒壊・焼失等により食品・生活必需品を失った場合、被災者に対し速やかにこれらの給与等を行う。 第1 救援物資の取得《健康福祉局健康福祉企画課・地域共生社会推進課、経済観光局経済企画課・商業振興課・農政課・中央市場・東部市場・食肉市場、各区区政調整課・地域起こし推進課》本項において、救援物資とは、災害救助法第 4 条 1項第2 号に規定される「食品」のほか、災害救助法第 4 条 1 項 1 号に規定される「避難所」の運営に必要な「消耗性の日用品」や「日用備品」を指す。 なお、ペットボトル飲料等は「食品」に含むものとする。 1 市備蓄救援物資の活用市民が日頃から備蓄している食品・生活必需品の消費を最優先するとともに、本市が分散備蓄倉庫(指定避難所等)、集中備蓄倉庫(広島市民球場防災備蓄倉庫等)に備蓄している救援物資及び循環備蓄している救援物資を活用する。 なお、分散備蓄救援物資の活用は、市長(市災害対策本部事務局統制・検討班)の指示により、区長(区災害対策本部)及び指定避難所運営本部長が行う。 また、集中備蓄・循環備蓄救援物資の活用は、市災害対策本部事務局統制・検討班が行う。 2 域内での救援物資調達物的ニーズに対し、本市の備蓄救援物資では数量が不足する場合や、品目・内容が不足又は不十分である場合には、域内で協定締結事業者又はその他の事業者から救援物資を調達する。 この域内での救援物資の調達は、市長(市災害対策本部事務局統制・検討班)の指示により、原則として、区災害対策本部が行う。 この際、健康福祉局及び経済観光局が域内での救援物資の調達に協力する。 域内での救援物資の調達を区災害対策本部では行えない場合や市で一括して取得する方が有利な場合には、市長(市災害対策本部事務局統制・検討班)の指示により、健康福祉局及び経済観光局が協力して行う。 調達時の区災害対策本部、健康福祉局、経済観光局の協力要領については次のフロー図による。 159⑴ 区災害対策本部で行う場合健 康 福 祉 局 長(健康福企画課)(地域共生社会推進課)区 災 害 対 策 本 部(区政調整課・地域起こし推進課)指定避難所業 者②調査③申請等⑧運搬⑦調達④被害状況報告⑥調達指導⑤救助内容協議経済観光局長(経済企画課)(商業振興課)(農政課)(中央市場)(東部市場)(食肉市場)⑨購入・支払事務市 長(市災害対策本部事務局統制・検討班) ①指示⑥調達指導(注)② 被災者の数、食品・生活必需品の必要数等を的確に把握する。 ⑨ 調達に係る購入・支払事務については、経済観光局が行う。 160⑵ 区災害対策本部で行えない場合又は市で一括して取得する方が有利な場合(注)② 被災者の数、食品・生活必需品の必要数等を的確に把握する。 ⑥ 大規模災害時においては、県と連携をとりながら対応する。 なお、調達に係る購入・支払事務については、関係団体・企業等と締結した災害協定に基づき、経済観光局の各協定所管課が行う。 域内での救援物資調達により救援物資を取得した場合には、救援物資は調達先事業者から指定避難所等に直接輸送し、市救援物資補給輸送拠点(2次拠点)は開設しない。 (資料編)参考産商-1 災害時における食料・生活必需品の緊急調達及び供給の協力に関する協定書(協同組合広島総合卸センター)参考産商-2~8 災害時における食料・生活必需品の緊急調達及び供給等の協力に関する協定書(イオンリテール㈱西日本カンパニー,マックスバリュ西日本㈱,生協ひろしま,㈱イズミ,㈱ファミリーマート,フレスタグループ,㈱福屋)参考産商-9 災害時におけるLPガス等の調達及び供給等の協力に関する協定((一社)広島県 LPガス協会)参考産商-10 災害時における畳の調達及び供給に関する協定(「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会)参考産商-11 災害時における食料品・生活必需品の緊急調達及び供給等の協力に関する覚書(株式会社セブン-イレブン・ジャパン)市災害対策本部市 長(市災害対策本部事務局統制・検討班)健 康 福 祉 局 長(健康福祉企画課)(地域共生社会推進課)指定避難所⑤救助内容協議⑨運搬④被害状況報告経済観光局長( 経 済 企 画 課 )(商業振興課)( 農 政 課 )( 中 央 市 場 )( 東 部 市 場 )( 食 肉 市 場 )③申請等②調査⑧調達⑥協議⑦連絡・依頼区災害対策本部(区政調整課・地域起こし推進課)県⑥必要に応じて要請・協議⑩購入・支払事務①指示業者②調査161参考農政-1 災害時における食料の緊急調達及び供給の協力に関する協定書(全国農業協同組合連合会広島県本部他4社)参考農政-2 災害時における飲料品の緊急調達及び供給等の協力に関する協定書(㈱アクアクララ中国)参考場中-3 災害時における生鮮食料品の緊急調達及び供給の協力に関する協定書(広島市中央市場連合会・広島市中央卸売市場東部市場運営協議会・広島市食肉市場売買参加者組合)参考調政-4 広島市と株式会社ポプラの地域活性化包括連携に関する協定書(株式会社ポプラ)3 国・他の地方自治体等からの救援物資の受援(物的受援)物的ニーズに対し、事業者や流通網の甚大な被害などにより、域内での救援物資調達では数量が不足する場合や、品目・内容が不十分であるなどの特別な支障が生じた場合には、物的受援の枠組により、救援物資を取得する。 物的受援の枠組による救援物資の取得は、市長(市災害対策本部事務局統制・検討班)の指示により行う。 国・他の地方自治体等からの救援物資受援(物的受援)により救援物資を取得することを決定した場合には、市災害対策本部事務局に受援班を設置するとともに、原則として、市救援物資補給輸送拠点(2次拠点)を開設し、これを経由して、指定避難所等に輸送する。 (資料編)2-13-1 広島市受援計画4 救援物資(食品、避難所運営に必要な消耗性の日用品、日用備品)以外の物資の取得各局及び各区災害対策本部で使用する物資の取得は、各局及び各区災害対策本部がそれぞれ行う。 応急仮設住宅の入居者等に給与する生活必需品(災害救助法第4条第1項第3号に規定される「被服、寝具その他生活必需品」等)の取得は、健康福祉局と経済観光局が協力して行う。 協力要領については広島市地域防災計画(基本・風水害対策編)第3章第6節のフロー図による。 災害救助法第4条第1項第8号に規定される「学用品」の取得は教育委員会が行う。 公的住宅及び災害救助法第4条第1項第1号に規定される「応急仮設住宅」施設の提供と一体的に提供する「生活必需品」の取得(健康福祉局の所掌のものを除く。)は都市整備局が行う。 災害救助法第4条第1項第2号に規定される「飲料水」の取得(食料として取り扱うペットボトル飲料等を除く。)は水道局が行う。 第2 救援物資補給輸送拠点(2次拠点)《危機管理室、健康福祉局、経済観光局、道路交通局道路管理課、各施設所管課》1 救援物資補給輸送拠点(2次拠点)の候補地以下の候補地等の中から、被災状況等を踏まえて最適の場所を選定し、開設する。 ・協定等を締結している民間団体が提供可能な施設・広島みなと公園・メッセコンベンション等交流施設用地一帯・広島広域公園一帯・東区スポーツセンター・広島市総合屋内プール・安佐北区スポーツセンター(資料編)参考危予-26 災害時における物資輸送拠点及び物資輸送等に関する協定(福山通運株式会社)参考危予-27 災害時における救援物資の受入及び輸送等に関する覚書(佐川急便株式会社)1622 救援物資補給輸送拠点の編成市救援物資補給輸送拠点(2次拠点)は、市災害対策本部事務局受援班の指揮下に、市職員(指揮監督職員(経済観光局・道路交通局から動員))、指定公共機関・指定地方公共機関である輸送事業者、流通事業者、その他の輸送事業者・流通事業者の応援職員(労務借上による)、自衛隊(災害派遣による)等の人員により編成する。 3 受援班と救援物資補給輸送拠点本部の業務分担区分 主な担当業務受援班・物的受援に関する他自治体等との調整・拠点の設置・廃止・移転の調整・拠点運営要員の確保・増員の調整・拠点運営施設・資材の確保の調整救援物資補給輸送拠点(2次拠点)拠点本部本部長・副本部長 ・拠点運営の統括入荷管理・在庫管理班・救援物資の入荷の調整・救援物資の在庫管理出荷管理班 ・救援物資の出荷の調整輸送調整班 ・出荷救援物資の輸送の調整荷役作業指揮班 ・荷役・仕分作業の指揮各荷役・仕分作業隊 ・荷役・仕分け作業の実施(資料編)2-13-1 広島市受援計画第3 炊き出しその他による食料の給与《健康福祉局地域共生社会推進課、各区市民課・保険年金課・生活課》1 炊き出しその他による食品の給与の対象者次に該当し、災害による流通の支障等により食品が得られない、また、住家が被災し炊事ができないなど、金銭の有無に関わらず現に食物を得られない者に対して行う。 ⑴ 避難指示により開設された避難所に収容された者⑵ 住家に被害を受け、又は災害により現に炊事ができない者⑶ 避難指示が発令されている地域において、住家に被害を受け、一時的に縁故先等に避難する者で、食品の持ち合わせのない者⑷ その他市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認める者2 給与の基準1人1日当たりの基準額は、原則として災害救助法の基準額以内とし、被災者が直ちに食することができる現物によることを原則とするが、被害規模等の状況を勘案し、炊き出しで代えることができる。 第4 被服、寝具その他に生活必需品の給与《健康福祉局健康福祉企画課・地域共生社会推進課、各区市民課・保険年金課・生活課》1 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与次のすべてに該当し、市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認めた者に対して行う。 ⑴ 災害により住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水の被害を受けた者⑵ 被服・寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者⑶ 被服・寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者1632 被服・寝具その他の生活必需品目と内容(例)品 目 内 容 (例)寝 具 タオルケット、毛布、布団等上 下 着 洋服、作業衣、子供服、シャツ、パンツ等身の回り品 タオル、靴下、靴、サンダル、傘、ビニールシート等日 用 品 石けん、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等調 理 道 具 炊飯器、鍋、包丁、カセットコンロ等食 器 茶碗、皿、箸等光 熱 材 料 マッチ、LPガス、カセットコンロ用燃料、電池等消 耗 器 材 紙おむつ、生理用品、ストーマ用装具等3 給与等の基準1人当たりの基準額は、原則として災害救助法の基準額以内とし、給与又は貸与は現物をもって行う。 給水及び上水道施設応急対策地震災害による水道施設の破損又は飲料水の枯渇・汚染等により、飲料水に適する水を得ることができない者に対し、応急用資機材を活用して飲料水の確保及び供給を図るとともに、速やかに水道施設の応急復旧を行い、ライフライン施設としての機能を確保する。 第1 実施責任者地震災害により次の事態が発生した場合、それぞれ次に定める者が供給の義務を有する。 給水を必要とする場合 実施責任者 法 令 名災害により現に飲料水を得ることができない場合知 事(市 長※)災害救助法第 2 条、4 条災害救助法施行令第 17条市長が飲料水等の家庭用水の使用禁止を命じた場合で、その期間の供給を市長が指示したとき市 長感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 31条※知事が実施を委任した場合なお、災害救助法等が適用される前において、水道により水を供給しているときは、水道事業管理者が供給の義務を有する。 第2 応急活動の方針《水道局維持課》応急活動の実施に際しては、被災者が暖かさを感じるきめ細やかさに配慮するとともに、1日も早い応急復旧を目指す。 1 発災後 24時間以内では、避難所、医療機関等への水の供給に全力をあげる。 また、応急給水による飲料水の供給や水道施設の応急復旧のための広域的応援体制の確立に努める。 2 発災後 72時間以内で、水道施設の復旧に着手するよう努める。 3 発災後 10 日以内で、応急復旧した水道施設により生活用水の供給を開始するよう努める。 4 発災後 4 週間以内で応急復旧を終えるよう努める。 164第3 組織及び体制《水道局企画総務課》1 災害・事故対策本部の設置⑴ 非常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合は、水道事業管理者を本部長とする災害・事故対策本部を設置する。 なお、本部が設置された場合には、広島市水道局災害・事故対策要綱に基づく指令室を設置する。 ⑵ 水道事業管理者が事故や不在等の非常時には、副本部長である水道技術管理者、本部員である局次長、配列順序による他の部長級職員の順にその職務を代理する。 ⑶ 本部は、庁舎の被災状況により、基町庁舎、高陽庁舎、緑井庁舎の順位で設置する。 2 初動体制の強化職員は、震度5弱以上又は長周期地震動階級3以上の地震が発生した場合には、直ちに自発的に自己の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集し、二次災害の防止、被害状況の把握、応急給水及び応急復旧の準備等の初期活動を展開する。 3 応急復旧体制の確立⑴ 迅速な復旧作業を推進するため、広島市指定上下水道工事業協同組合、漏水調査会社、水道用資機材生産業者及び各種設備機器の専門メーカー等に応援の要請を行う。 ⑵ 電源供給が停止の場合には、中国電力ネットワーク㈱に早期復電の要請を行う。 ⑶ 電話回線が不通の場合には、西日本電信電話㈱に早期復旧の要請を行う。 4 広域的応援体制の確立⑴ 被害の程度により広域的な応援体制が必要と判断される場合には、水道局災害・事故対策本部が市災害対策本部と連携をとりつつ、19大都市水道局災害相互応援に関する覚書(資料編参考水企-1)、東京都水道局と広島市水道局の災害時の救援活動に関する覚書(資料編参考水企-2)、公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱及び日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱(資料編参考水企-3及び4)に基づき、応援の要請を行う。 ⑵ 協定を締結していない他府県、国又は自衛隊、第六管区海上保安本部、西日本高速道路㈱等の防災関係機関への応援要請は、市災害対策本部長(市長)が県知事を通して行う。 5 緊急水源の確保必要に応じて、呉市との「地震・異常渇水等の災害時における水道水の相互融通に関する協定」(資料編参考水維-1)に基づき、給水の応援要請を行う。 なお、協定に定めている相互融通地点と方法は、次のとおりである。 ⑴ 相互融通地点ア 安芸郡坂町小屋浦~呉市天応福浦町イ 安芸郡坂町平成ヶ浜~呉市天応西条・大浜ウ 広島市安芸区矢野町~呉市焼山泉ヶ丘⑵ 水道水の融通方法連絡管及び消火栓による相互融通165第4 被害状況の把握浄水場及び管理事務所を中心に被害調査班を編成し、情報収集を行う。 なお、発災直後においては、徒歩、自転車又はバイクを利用して実施する。 1 調査の方法⑴ 初期活動要員の参集途中で知り得た情報の収集《水道局企画総務課》⑵ 太田川・三篠川・根谷川及び取水口における水源監視調査《水道局設備課・水質管理課》⑶ テレメータ・集中監視装置等による配水池及びポンプ所の稼働状況調査及び配水池水位の低下状況調査《水道局設備課》⑷ 配水幹線の流量測定調査《水道局維持課》⑸ 施設パトロールによる目視調査《水道局設備課》⑹ 管路パトロール、音聴漏水調査《水道局維持課》⑺ 関係機関からの情報収集《水道局企画総務課》⑻ 住民からの通報《水道局企画総務課》2 調査の優先順位あらかじめ被害想定調査に基づき定めた点検箇所を重点に、二次災害のおそれや水供給の影響度等を考慮して、順次実施する。 3 緊急の措置《水道局維持課・設備課》⑴ 被害が甚大と判断される区域については、所管の浄水場及び管理事務所に連絡し、配水池及び配水本管のバルブを閉止する等の措置を講じる。 二次災害のおそれがある場合も同様とする。 なお、連絡するいとまがないと認められる場合には、自己の判断により臨機の措置を講じ、直ちに所管の浄水場及び管理事務所に報告する。 ⑵ 200 ミリメートル以下の配水管の破損を発見した場合、バルブを閉止し、所管の管理事務所に報告する。 ⑶ 震度5弱以上の地震が発生した場合は、主要配水池の緊急遮断弁が正常に作動していることを確認し、全閉になっていない場合には、初動体制で参集した職員が手動により閉止し、所管の浄水場へ連絡する。 4 防災拠点施設等の調査《水道局維持課》避難所、救急病院等の防災上重要な施設や福祉施設等の要配慮者の施設については、所管する各局等が情報収集を行い、市災害対策本部へ被害状況と応急給水の必要性について報告する。 第5 水質の保持《水道局設備課・水質管理課》広範囲な断水後、給水を開始する時には、給水を開始する水に残留塩素が確保できるように浄水場出口での消毒を強化する。 第6 給水対策《水道局維持課、各区市民課・保険年金課・生活課》発災後、市災害対策本部等の協力を得て応急給水体制を確立する。 1 応急給水の目標発災後3日間は1人1日3ℓとする。 それ以後は、生活用水の確保に向けて運搬距離を短くするよう配慮し、応急復旧の各段階において、次の方法により水量の拡大に努める。 ⑴ 第一段階給水車による運搬給水及び飲料水兼用型耐震性防火水槽からの給水⑵ 第二段階配水幹線付近での仮設給水栓の設置⑶ 第三段階配水支管上での仮設給水栓の設置⑷ 第四段階仮配管からの各戸給水及び共用栓による給水1662 飲料水の確保⑴ 浄水場内の配水池、緊急遮断弁設置配水池、飲料水兼用型耐震性防火水槽において、発災後 10日分の水量を確保する。 ⑵ 給水車等で自己確保しようとする水道使用者に対しては、浄水場内に専用の給水基地を設け、極力その要請に応じるよう努める。 ⑶ 住民・企業においても、可能な限り、飲料水の確保・備蓄に努める。 3 給水方法⑴ 給水タンク等の応急給水用資機材により運搬給水基地から取水し、市災害対策本部及び水道局災害・事故対策本部の指定する場所において給水する。 なお、太田川デルタ部が分断され孤立した場合や島しょ部への給水は、給水船で行う。 ア 避難場所等飲料水兼用型耐震性防火水槽又は仮設水槽等で給水する。 これらへの運搬と水槽等への充水は水道局が行い、住民への給水は区の職員が地域住民の協力を得ながら行う。 イ 医療機関等災害拠点病院、透析治療施設等の医療機関及び重症、重度心身障害児(者)施設等の福祉施設について、市災害対策本部等から緊急要請があった場合は関係部局と協力して運搬給水を行う。 ⑵ 応急復旧の各段階において、配水幹線付近や配水支管上での仮設給水栓の設置等を行い、市民の水運搬距離を短くするよう配慮する。 なお、この管理運営については地域住民が行う。 4 応急給水用資機材の調達水道局並びに避難場所、医療機関、福祉施設又は各局が保有する応急給水用資機材を使用する。 また、他都市の応援を得ながら確保するとともに、必要に応じて業者からも調達する。 (資料編)3-7-1 緊急遮断弁設置主要配水池等一覧表3-7-2 指定緊急避難場所(大火)と飲料水兼用型耐震性防火水槽等整備予定位置図参考水維-1 地震・異常渇水等の災害時における水道水の相互融通に関する協定参考水維-3 広島市水道局と日本郵便株式会社との災害時等における応急給水に関する協議書参考水維-4 広島市水道局と株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの災害時等における応急給水に関する覚書第7 施設の応急対策《水道局維持課・設備課》1 施設の応急復旧順位施設の応急復旧順位は、次のとおりとする。 ⑴ 取水・導水・浄水施設⑵ 送配水施設⑶ 給水装置ただし、給水装置の応急復旧は、一栓だけ水が出る範囲内とする。 2 配水管路の応急復旧順位配水管路の応急復旧順位については、原則として次のとおりとする。 ただし、災害応急活動の円滑な実施を図るため、又は市民活動の早急な回復を図るため、ライフライン連絡調整会議において、ライフライン関係機関が協調して応急復旧を行う施設・地区が定められた場合には、その結論に配慮する。 ⑴ 配水幹線及び配水本管(300ミリメートル以上)⑵ 防災関係業務の実施機関に至るまでの配水管167⑶ 避難所、救急病院、人工透析が必要な患者を診療する医療機関に至るまでの配水管⑷ 指定した福祉施設に至るまでの配水管⑸ 住民が多数利用する施設(駅・港・バスセンター・ヘリポート・公衆浴場)に至るまでの配水管⑹ 復興に向けて早期復旧を図る必要があると認められる地区の配水管⑺ その他の配水管3 応急復旧の方法⑴ 水道局は、取水口~浄水場~配水池に至るまでの間に主力を傾注し、応援都市には主として配水管以降の復旧を要請する。 ⑵ 被災地域を大ブロック・中ブロック・小ブロックに分割し、各々指揮者を定め実施する。 ⑶ 管路の復旧に際しては、応急復旧の優先順位により路線選定をあらかじめ行い通水していく。 ⑷ 必要に応じて、路上又は浅い土被りによる仮設配管の布設、仮設給水栓を設けるための消火栓の設置、通水範囲拡大のための中間バルブの設置、共用栓の設置等のあらゆる処置を講じて、早期仮復旧を図る。 ⑸ 被害が甚大と判断される区域の復旧に際しては、ブロックに分割して行うものとし、次の手順により通水範囲の拡大を図る。 ア ブロック分割作業イ 止水栓閉止作業ウ 通水作業エ 音聴漏水調査作業オ 応急復旧作業⑹ 水質検査班を逐次編成し、通水区域における水質を確認する。 4 応急復旧用資機材等の調達⑴ 応急復旧用資機材配水管及び各戸引込用の給水装置に被害を生じたときは、次のとおり諸資機材を調達する。 ア 250ミリメートル以下の鋳鉄管及び給水装置材料(ア) 鋳鉄管は、水道局保有のものを使用する。 (イ) 給水装置材料については、広島市水道局指定給水装置工事事業者の手持分による。 イ 300ミリメートル以上の鋳鉄管水道局保有のものを使用するが、必要量をまかなえない場合は、他都市及び生産業者から調達する。 ⑵ 応急復旧用機械・器具応急復旧に必要な機械・器具については、相当数保有する広島市水道局指定給水装置工事事業者等の関係業者の協力により対処する。 5 作業の報告次の報告及び要請については、定められた様式により所管の管理事務所へ提出する。 ⑴ 漏水調査報告⑵ 漏水修理報告(道路上・宅地内)⑶ 通水管路路線報告⑷ 水圧測定報告⑸ 仕切弁開閉報告⑹ 止水栓閉止報告⑺ バルブ・消火栓・止水栓設置要請及び報告⑻ 水質検査報告⑼ 道路上ガレキ撤去要請6 作業上の留意事項⑴ ブロック分割作業バルブを閉止した場合、スピンドルキャップにビニルパイプをセットする。 168⑵ 止水栓閉止作業ア 住民に周知するためチラシを配布するとともに、鉄蓋にスプレー(赤色)でマーキングを行う。 イ ケレップ磨耗等のため止水栓が閉止できない場合、新たに止水栓を設置する。 ⑶ 断水作業修理場所、管口径、管種、断水予定時間を所管の管理事務所へ連絡し実施する。 ⑷ 通水作業ア 通水しても給水する家屋がない場合、通水しない。 イ 中間バルブを設置すれば通水が可能な場合、配水管にバルブを設置する。 ⑸ 水圧測定調査作業完了までの間、必要に応じてブロック毎に同一の消火栓で行う。 ⑹ 水圧調整給水可能量に制約がある場合、水道局災害・事故対策本部から別途指示する。 また、市民に対し、適時適切な情報提供を行い、市民生活の不安と混乱の解消を図るものとする。 第2 公共施設の機能確保《危機管理室、市有建築物管理担当課》1 市役所・区役所等の災害対応の核となる施設については、自家発電設備の機能維持、応急資機材の活用等により災害対応に万全を期するとともに、窓口業務等の市民サービス機能の確保を図る。 また、水道施設、下水道施設についても機能保持に努め、これら以外の公共施設にあっても、早期の機能回復により市民への便宜供与等を積極的に行う。 2 平時に供給している業者等から防災拠点施設等の自家発電設備に使用する燃料を調達することが困難な場合には、次のフローにより、「大規模災害時における自動車燃料等の供給協力に関する協定」(資料編参考危予-9)に基づき、広島県石油商業組合に対して協力を要請する。 なお、不足する場合には、広島県災害対策本部に必要な措置を要請する。 第3 応急給水活動《水道局維持課》飲料水・生活用水等の供給については、本章第7節「給水及び上水道施設応急対策」に定めるところにより対応するとともに、関係機関等と密接な連携を保ちながら、円滑な給水体制の確保を図る。 また、公共施設の水道利用、拠点・運搬・仮設給水方式による応急給水を実施する。 第4 交通輸送機能の確保《道路交通局道路管理課》信号機停止に伴う交通輸送の混乱の解消については、県公安委員会、警察署と密接な連携を保ちながら、早急な対応を図る。 また、公共輸送機関の協力を得て輸送機能の確保を図る。 ※データベースは平常時から相互に共有施設管理者※通常の燃料調達が困難な場合広島県石油商業組合②協定に基づく要請①必要な燃料の油種、数量等を連絡③施設への燃料の供給市災害対策本部※燃料供給のため施設台帳を活用※各施設への燃料供給の優先度を精査170第5 通信機能の確保《危機管理室災害対策課》無線通信機能の確保に万全を期するとともに、電話通信機能の確保については、西日本電信電話㈱に対して、関係機関・部局等への臨時回線の設置、また、市民が使用できる臨時公衆電話の設置等を要請する。 1 特設公衆電話(無償)の整備・要請災害救助法が適用された場合等に、避難所に設置する無料電話をいう。 既設の回線数及び設置場所では、避難所の運営に支障を及ぼす場合には、指定避難所開設後に、区又は市災害対策本部を通じて当該回線の増設及び設置場所の変更を西日本電信電話㈱に要請するものとする。 要 請 先 応 答 先082-226-2127 NTT西日本中国支店災害対策室2 臨時電話(有償)の申込み30 日以内の利用期間を指定して、加入電話の提供を受けるための契約電話(有料)をいう。 区 分 申込み先ダイヤル番号 応 答 先臨時電話等 116 116センター※ 一般の電話申込みもこの番号である。 3 臨時携帯電話(有償)の申込み先(NTTドコモ)申込み先 電 話 番 号㈱ドコモCS モバイルレンタルセンター 0120-680-100(資料編)3-8-1 特設公衆電話回線整備一覧表参考危予-14 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書第6 医療機関の機能確保《健康福祉局医療政策課》医療機関の状況を早急に把握し、公的医療機関については、その機能確保及び患者の安全対策に万全を期するとともに、医療救護体制の確保を図る。 また、民間医療機関については、県、医師会、病院協会の協力を得て機能確保に努め、必要に応じて資機材の供与等の支援を行う。 第7 要配慮者対策《健康福祉局健康福祉企画課・高齢福祉課・障害福祉課・障害自立支援課・精神保健福祉課・健康推進課、各区福祉課・地域支えあい課》要配慮者については、次により二次的な被害の防止を図る。 1 戸別訪問、電話等による安否確認2 非常通報装置等の機能確認3 近隣居住者、自主防災組織への支援協力要請4 救護のための職員等の派遣5 社会福祉施設等の状況の把握第8 衛生対策《健康福祉局食品保健課・食品指導課・環境衛生課、各区生活衛生担当》停電・断水等に伴う食品衛生上の注意を市民に呼びかけるとともに、食品取扱い施設、流通食品等の衛生監視・指導及び環境衛生の監視・指導を徹底する。 第9 廃棄物・土砂の処理対策《環境局環境政策課・施設課・埋立地整備管理課・業務第一課・業務第二課》災害により副次的に生じたごみ及びし尿の収集、運搬、処分については、本章第 15171節「廃棄物・土砂の処理対策」に定めるところにより、迅速な対応を図る。 第10 文教対策《教育委員会事務局健康教育課》信号機の停止に伴う児童生徒の通学時の安全確保を図るため、主要交差点での交通安全指導等必要な対応を行う。 第11 消防・救急救助体制の強化《消防局警防課・救急課・予防課》出動体制の強化、通信連絡機能の確保、貯留水利の確保により災害対応に万全を期する。 また、警戒巡視の実施により出火防止を図るとともに、医療機関と密接な連携を保ちながら、救急救助事案への迅速な対応を図る。 第12 食料品・生活関連用品の確保《市民局消費生活センター、経済観光局経済企画課・中央卸売市場》1 食料品及び照明器具、乾電池、燃料等の確保並びに安定供給について関連業者への協力要請、指導を行うとともに、便乗値上げ等への監視体制を強化し、その防止を図る。 2 食料品の確保が困難な市民に対しては、食料品の供与等の便宜を図る。 第13 支援協力の実施《各関係課》1 防災関係機関等への支援協力電力施設のほか、医療機関や社会福祉施設など、その機能の維持・確保、災害復旧が早急に必要なものについては、本市の保有する資機材等の貸与、職員の派遣等による支援協力を積極的に実施する。 2 市民への支援協力災害復旧及び市民生活の安定化を図るため早急に実施する必要があるものについては、本市の保有する資機材等の活用、必要資機材の斡旋などの支援協力を積極的に実施する。 第14 広報・広聴活動《企画総務局広報課・市民相談センター、各区区政調整課・地域起こし推進課》広報・広聴活動については、本章第4節「災害広報・広聴の実施」に定めるところにより、適時適切に実施する。 消防活動対策地震が発生した場合、火災等から市民の生命・身体及び財産を保護するとともに、被害の軽減を図るため、消防の施設・装備・人員を最大限に活用し、迅速な消防活動の展開を図る。 第1 活動方針《消防局総務課》大規模地震発生時には、家屋の倒壊等によるほか、同時多発火災による極めて大きな人命危険が予想されるため、総力をあげて出火防止、火災の早期鎮圧及び拡大防止を図るとともに、効率的な救助・救急活動を実施する。 172第2 初動体制の確立1 消防局の体制⑴ 警防本部の強化《消防局警防課》消防部隊の災害活動を総括的に処理するため消防局長が必要と認めたときは、警防本部機能を強化する。 ⑵ 指令・通信体制の確立《消防局警防課》通信指令室は、通信設備の機能検査を行い、指令及び通信体制の確立に当たるものとし、各消防署所のすべての無線局を開局させる。 ⑶ 航空機出動体制の確立《消防局警防課》ア 航空機の保守を第一とし、直ちに出動体制を整える。 イ 航空機が格納庫にある場合は、速やかに駐機場へ移動する。 ウ 航空機が飛行中の場合は、上空偵察に移行し、必要により基地に帰隊する。 ⑷ 被害状況の把握《消防局警防課》消防局(警防課)及び消防署所は、火災発生及び被害状況等の情報収集を行う。 ア 航空機・船舶による情報収集イ 画像伝送システムによる情報収集ウ バイク・自転車を活用した情報収集エ 署所の屋上から見分オ 署所付近の高層建物から見分カ 出動消防職員からの聴取キ 区災害対策本部派遣職員からの聴取ク 参集消防職員からの聴取ケ 消防団員からの聴取コ 住民等からの聴取サ 関係機関からの聴取⑸ 医療機関情報の収集《健康福祉局保健医療課、消防局警防課・救急課》広島県救急医療情報ネットワーク及び救急無線・救急自動車電話等の活用により医療機関受入れ体制に関する情報収集を行う。 2 消防署の体制《各消防署》⑴ 署本部の強化署内の災害活動を総括的に処理するため消防局長が必要と認めたときは、署本部機能を強化する。 ⑵ 出動体制の確立発災後における消防車両の出動障害を避けるため、消防車等を車庫前又は適地へ移動し、無線を開局するなど、出動に万全を期する。 ⑶ 消防部隊の編成及び報告当務者、非常招集者により、消防部隊の編成を行い、部隊の編成状況及び職員の招集状況並びに職員が参集途上に知り得た被害状況を警防本部に報告する。 ⑷ 通信連絡体制の確立消防署所においては、通信指令室と連絡調整のうえ、通信設備の機能試験を行い、通信連絡体制の確立に当たるものとし、消防署所の無線は自動的に開局する。 ⑸ 火災等監視体制の確立消防署所においては、必要に応じて、管内の火災等の被害状況を確認するため、職員に管内を巡回させる。 ⑹ 区災害対策本部への職員の派遣消防署長は、署と区の情報連絡を密にするため、区災害対策本部に職員を派遣する。 第3 情報の収集・伝達《消防局警防課》1 情報の収集及び伝達順位情報の収集・伝達は、有線電話の途絶、無線施設の障害、無線統制等により極度に173制限されることが予想されるので、これを迅速、的確に実施するため、別に定める「情報収集の優先順位及び伝達順位表」により実施する。 特に、情報が多岐に渡るため、内容ごとの伝達先及び優先順位には特に注意する。 また、関係機関の対応状況確認が、局又は署所において重複することのないよう情報入手時に留意する。 2 出火防止の広報被害状況に応じて、出火危険の高い地域及び延焼拡大のおそれのある地域に対し、消防隊等を出動させ、出火防止の広報を行う。 第4 消防部隊の運用《消防局警防課・救急課・各消防署》1 部隊運用部隊運用は、出動計画に基づき消防局長(通信指令室)が一括統制することを基本とする。 ただし、状況に応じて消防局長が部隊管理を行い、消防署長が部隊運用を行う。 ⑴ 消防局長が直接部隊運用を行う場合災害の規模にかかわらず、比較的災害発生件数が少ない場合は、消防局長が部隊運用を行う。 ⑵ 消防局長が部隊管理を行い、消防署長が部隊運用を行う場合ア 災害発生件数が多く、消防隊等を通常の台数出動させることが適当でない場合(消防局長が決定し下命する。)は、消防署長が部隊運用を行う。 イ 救急隊の運用は、署本部警備班と連携を密にし、救急波を使用して通信指令室が行う。 ウ 地震の発生を覚知した外出中の隊は、所属署所に直ちに帰隊する。 エ 通行禁止区域等において、緊急車両通行障害排除のため災害対策基本法第 76条の 3 第 4 項に基づく命令・措置等を行う場合は、現地最高指揮者が必要と判断した時点とし、写真撮影等の措置をとるとともに、直ちに管轄する警察署長に通知する。 2 避難路及び避難場所の安全確保避難指示が発令された場合、火災の延焼状況及び部隊の運用状況を勘案し、災害対策本部、県警察等の関係機関に必要な情報を通報するとともに、避難路及び避難場所の安全確保に全力を尽くす。 3 消防艇の運用原則として、消防艇の運用を停止し、陸上災害の応急活動を優先するが、次の場合は陸上での災害に対応するため消防艇の運用を行う。 ただし、広島県に津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表されたときは、この限りでない。 ⑴ 陸上災害の発生状況等の把握のため、消防艇を運用する必要があると消防局長が判断した場合⑵ 消防局長が、沿岸火災等の防ぎょ活動上消防艇が必要と判断した場合⑶ 大規模火災が発生し大量放水の必要が生じ、消防局長が水源艇としての支援活動が必要と判断した場合第5 無線通信《消防局警防課》1 無線通信系統無線通信系統は、資料編3-3-3⑵による。 2 無線運用有線の途絶等により、無線の幅奏・混乱が予想されるため、次により統制のとれた無線運用を行う。 ⑴ 無線統制同時多発火災・救助事案には、重要かつ危険度の高い地域を優先に無線運用を図る必要があるため、通信指令室において無線統制(260MHz帯)を行う。 ⑵ 署活系無線現場の無線交信は、署活系無線(400MHz帯)を活用する。 174⑶ 無線交信消防無線(260MHz帯)の交信は、応援要請や出動・引き揚げの報告のほか、緊急を要する場合を除き必要最小限の交信にとどめる。 ⑷ 署による無線運用同時多発災害の発生により部隊運用を消防署長が行う場合(前記第4参照)は、消防無線(260MHz帯)の運用は署で行う。 第6 消防活動《消防局警防課・救急課・各消防署》消防活動は、火災の鎮圧及び人命救助を第一とする。 なお、震災に伴う水防活動は、消火、救急救助活動に支障のない範囲で行う。 1 初期消火活動の原則大火災への拡大を防止するため、木造家屋密集地域等の火災現場へ優先的に出動するほか、初期消火活動は次による。 ⑴ 重要対象物優先の原則同様な地域で、重要対象物周辺とそれ以外の場所で同規模の災害が発生した場合は、重要対象物周辺を優先して消防活動を行う。 ⑵ 消火可能地域優先の原則同様な地域に複数の火災が発生した場合は、消火可能な災害を優先して消火活動を行う。 ⑶ 重要地域優先の原則同時多発火災を確認した場合は、重要かつ危険度の高い地域の火災を優先して消火活動を行う。 ⑷ 市街地火災優先の原則大工場や大量危険物施設からの火災等多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に面する部分の消防活動を行う。 ただし、高層建物火災等周辺地域への延焼危険が少ないものについては、特殊車等を活用して当該建物の消防活動を行う。 ⑸ 避難場所・避難路確保優先の原則火災が多発し拡大している場合は、避難場所や避難路を確保するための消火活動を実施する。 2 火災出動の原則前記「第4消防部隊の運用、1部隊運用、⑵消防局長が部隊管理を行い、消防署長が部隊運用を行う場合」の災害出動にあたっては、消防車両の出動を消防署長が指令、以後他地域の状況及び招集状況を考慮して増加出動を指令する。 ⑴ 火災出動指令後、消防隊到着前に優先順位の高い地域での火災が覚知された場合は、出動指令場所の変更を行う。 ⑵ 延焼拡大状況や他地域での火災発生状況を総合的に判断し、転戦を指示する。 ⑶ 火災出動時に他の災害を覚知した場合は、指令された火災に出動し、その旨を消防無線で通報する。 ⑷ 中型車及び普通車は、小型動力ポンプを積載し出動する。 ⑸ 出動経路付近の住民に対し、火の始末、初期消火の徹底を呼びかける。 3 火災現場の原則⑴ 水利部署及び中継ア 水利の選定水利部署は、消火栓以外を原則とし、大規模火災には、河川又は海水を水利とし、小規模火災には、防火水槽又はタンク水を活用する。 なお、防火水槽等有限水利に部署した場合は、部署隊数、貯水容量から使用可能時間を判断し、早期の充水を考慮する。 イ 部署位置(ア) 消防力が優勢な場合は、努めて挾撃できる位置とする。 (イ) 消防力が劣勢な場合は、風向、風速を考慮し火勢を阻止する側とする。 ウ 中継(ア) 無定量水利(河川、海等)に部署した部隊から中継送水を受ける。 (イ) 大規模火災において大量の消火水を必要とする場合は、取水可能範囲におい175て、海水利用型消防水利システム又は消防艇からの海水の中継送水を要請する。 ⑵ 消火活動ア 消火活動の心得現地最高指揮者、出動隊の隊長及び隊員は、限られた消防力を最大限に活用するため、消火活動中の火災は、現状出動隊の責任で鎮圧するよう心掛ける。 イ 消火活動の原則(ア) 原則として屋内進入は行わない。 (イ) 消防力が優勢で攻撃的消火活動が可能な場合は、延焼危険大なる方面から順次包囲体制をとり、一挙鎮圧を図る。 (ウ) 消防力が劣勢であると判断した場合は、住民の安全確保を優先し、道路や河川を延焼阻止線として守備的な防ぎょ活動を行う。 (エ) 火災態様、風向、風速等に留意し、常に転戦路を確保する。 ウ 注水(ア) 注水部署は、十分な余裕ホースを取り、死角のない広範囲な防ぎょができる位置とする。 (イ) 放水は、大量放水ができるもの(放水銃、大口径ノズル)とする。 エ 飛火警戒現地最高指揮者は、飛火火災が発生するおそれがあると判断した場合は、消防団員、自主防災組織に対し、飛火の警戒と即時消火を指示徹底させる。 特に、延焼阻止を行っている場合は、十分警戒する。 オ 残火処理消防団員や自主防災組織の協力を得て活動するとともに、ある程度火災の延焼危険が少なくなれば、残火処理は消防団等に依頼し、次の災害出動に備える。 ⑶ 転戦要領ア 転戦の時期他への延焼危険がなくなった鎮圧の時期又は住民により鎮圧まで至ると判断された時期とする。 イ 本部命令による転戦現地最高指揮者は、転戦を命令された場合は、延焼阻止前であっても所要の措置をした後転戦する。 ただし、継続して消火活動を行う必要があると判断した場合は、その旨を報告し、指示を受ける。 ウ 現地最高指揮者の判断による転戦現地最高指揮者は、優先順位の高い延焼火災を認知し、自己隊が転戦する必要があると判断した場合は、所要の報告を行い、延焼阻止前であっても転戦することができる。 ⑷ 補水措置防火水槽等有限水利を使用した場合は、消防団又は自主防災組織の協力を得て早期に直近の自然水利から補水しておく。 4 救急救助活動消防部隊の主力は、火災の鎮圧に充てることとし、救急救助活動は、原則として、現有の救急隊及び救助隊の活動範囲にとどめる。 ⑴ 救急救助活動方針ア 救命活動優先の原則救助隊、救急隊は、人命の救助及び救命活動を優先して行う。 イ 重症者優先の原則救命措置が必要な傷病者を優先し、その他の傷病者はできるだけ自主的な処置を行わせるとともに、他の防災機関と連携し、救助救急活動を行う。 ウ 火災現場付近優先の原則延焼火災が多発し、同時に多数の救急救助現場が併発した場合は、火災現場付近の救急救助活動を優先的に行う。 なお、火災の拡大状況から総合的に判断し、救助・救急の時機を失することのないよう十分留意する。 176エ 多数人命危険対象物優先の原則延焼火災が少なく、同時に多数の現場がある場合は、多数の人命救護ができる現場を優先的に行う。 オ 救命効率優先の原則同時に小規模な救急救助現場が併発した場合は、救命効率の高い現場を優先的に行う。 ⑵ 救急救助の活動体制ア 発災初期の活動体制地震発災当初(被害状況が把握されるまでの間)は原則として、署所周辺の救助・救急を行い、大規模救助事象の発見及び医療機関等の受入れ体制を把握し、広域救助・救急体制に移行する。 イ 火災が少ない場合の体制火災が少なく救助・救急事象が多い場合は早期に多数の部隊を災害現場に投入し、救助・救急体制を確保する。 ⑶ 救助活動の原則ア 救助事象別の活動現場指揮者は、災害の様相から部隊、救助資機材等に不足が生じると判断したときは、所要事項を付加して増強要請する。 イ 現場活動(ア) 救出の順位と効率の重視救助は救命措置を必要とする者を優先して救出し、軽傷者は消防団、自主防災組織及び付近地域住民に協力を求めて救出を行う。 ただし、活動人員に比較し多数の要救助者がある場合は、容易に救出できる者を優先とし短時間に1人でも多く救出する。 (イ) 火災現場付近における救出救助事象が火災現場付近とそれ以外の場所にあった場合は、火災現場付近の救出を優先して実施する。 (ウ) 防災関係機関との連携地域防災計画に基づく防災関係機関と連携を密にして、効率的な救助活動を行う。 (エ) 消防団員、自主防災組織及び一般住民への協力要請救出した負傷者は救急隊に引き継ぐことを原則とするが、これができない場合は消防団員、自主防災組織及び付近住民に依頼し、現場付近の仮救護所又は医療機関に搬送させるか、医師の派遣を要請する。 (オ) 救助業務終了後、本部に連絡し、次の現場に向かう。 現場付近での住民情報による救助活動は原則的には行わない。 ⑷ 救急活動の原則ア 傷病者の搬送は、救命を必要としている者を優先し、安全かつ傷病に適応する医療機関に搬送する。 イ 救命処置を必要としない傷病者は、消防団員及び自主防災組織の協力を得て、自主的な応急手当を行わせる。 この場合、できる限り救急資機材を支給するとともに、収容可能な医療機関等を指示し、自主的な搬送を依頼する。 ウ 傷病者が多く発生した場合は、現場仮救護所を開設し、救護活動を行うとともに、医師等の派遣を要請する。 エ 傷病者搬送時に軽傷者が割込み、救急車が占領されることがないよう毅然たる態度で活動する。 なお、このような気配がある場合は、現場の警察官等に協力を依頼し、混乱を避けるようにする。 オ 現場仮救護所を設置する場合は、災害状況を判断して歩行可能者と歩行不能者と区分することができ、かつ、応急処置を行うに十分な空地を選定し、出動隊と連携を密にして効率的な救護活動を行う。 カ 救命処置を必要とする傷病者が多数発生している場合は、地域防災計画に基づ177き編成する医療救護班等関係機関と連携を密にし、効率的な救護活動を行う。 キ 救急活動中においては、必要に応じて積載する簡易な救助器具を活用して小規模な救助活動を行う。 ⑸ 仮救護所の設置ア 署所仮救護所(ア) 署所仮救護所は、救急隊が編成されている署所又はその付近に開設する。 (イ) 要員は、発災当初は当番救急隊員を中心にあて、傷病者数に応じて順次参集した救急有資格者をもって増強する。 イ 署所仮救護所の任務等(ア) 署所仮救護所には設置と同時に救急資機材を準備し、次の措置を行う。 a 傷病者に対する観察、応急処置b 救急資機材の貸与c その他応急救護上必要な措置(イ) 地域防災計画に基づく救護所と署所仮救護所が近接している場合は、署所仮救護所は閉鎖する。 ⑹ 現場仮救護所の設置ア 現場仮救護所の設置要領(ア) 傷病者が多数発生している災害現場には、現場仮救護所を設置し救護活動を行う。 (イ) 現場仮救護所の要員は、初期においては、先着救急隊を中心にあて、災害状況に応じて順次後着救急隊の隊員をもって増強する。 イ 現場仮救護所の任務等(ア) 現場仮救護所は、効果的な傷病者の救命を図るため、次の任務を行う。 a 傷病者の傷病程度選別b 傷病者に対する救命処置c 傷病者の搬送順位及び搬送医療機関等の決定d 傷病者数、氏名、年令、性別等の記録(イ) 現場仮救護所には、直近の医師又は地域防災計画に基づき編成される医療救護班の派遣を求める。 (ウ) 傷病者の搬送は、医療機関又は仮設救護所の受入れ体制が可能であることを確認した後に行う。 ⑺ 航空隊活動原則航空隊にあっては、特命により次の活動を実施する。 ア 情報収集及び報告(ア) 情報収集は、被害甚大地域を重点に行い、次により報告する。 【情報収集項目と報告要領】火災発生場所発見火災順に、その町丁目又は目標と目標からの方向及び距離を報告する。 火 災 の 程 度 延焼火災は、延焼方向、棟数、消防隊の着手の有無等を報告する。 他の災害 火災以外の災害は、上空から視認した範囲で報告する。 (イ) 初期の段階においては、火点の位置、程度、消防隊の着手の有無を優先して収集し報告する。 (ウ) 初期以降においては、火災の拡大状況、延焼方向、避難路、避難地の状況を収集して報告する。 (エ) 避難命令が発令された場合は、避難に関する情報を優先する。 (オ) 局長等から命令があった事項については、優先して処理する。 イ 人命救助活動火災及び建物の損壊により屋上等にとり残された者を緊急に救助の必要があると認めた場合は、陸上部隊と連携をとり航空隊により救助する。 178ウ 負傷者及び救助・救急用資機材の搬送(ア) 負傷者の緊急搬送重症者の緊急搬送に当たっては、できるかぎり医師・看護師の同乗を求める。 (イ) 救助・救急用資機材の搬送局長等から資機材、医薬品及び隊員等の搬送命令があった場合は、資機材等の積み降ろしについて着陸の要否と品名、形状、重量、受取人を確認して搬送する。 (ウ) 着陸場所の決定着陸場所の空地面積、周囲の状況等により機長が離着陸の最終判断を行う。 第7 避難誘導《各区、各消防署》警防本部及び署本部においては、指定緊急避難場所(大火)への避難が必要となった場合又は避難が開始された場合は、他の事項に優先して避難の誘導に当たる。 この場合、市災害対策本部及び区災害対策本部と密接な連絡調整を図り、特に次の事項の把握・連絡に努める。 1 火災により避難が必要である場合、当該火災の発生場所及び延焼拡大の状況2 避難誘導に対応できる区災害対策本部職員、消防職員、消防団員等の状況3 避難者の数第8 応援隊との連携《消防局警防課》1 消防応援隊との連携広島県内広域消防相互応援協定に基づく応援隊及び緊急消防援助隊は、警防本部において重要方面に配置し、署本部と連携協力して、消火・救急・救助活動を実施する。 2 関係機関との連携⑴ 県警察及び自衛隊大規模又は同時多発救助に際しては、災害現地において県警察、自衛隊の指揮者と救助活動範囲の区分を調整する。 ⑵ 海上保安部臨海部の陸上火災においては、必要に応じて海上保安部の協力を求める。 第9 被害調査《消防局警防課》被害調査に当たっては、前記「第2初動体制の確立、1消防局の体制、⑷被害状況の把握」及び災害活動を実施し判明した人及び建物の被害の状況に重点を置いて調査する。 1 被害調査要領⑴ 前記「第2初動体制の確立、1消防局の体制、⑷被害状況の把握」での情報収集時に、災害活動に必要となる被害の状況についても調査する。 ⑵ 災害活動に出動した部隊は、活動状況及び活動に際して判明した被害の状況を通信指令室へ通報するとともに、帰隊後は署本部へ報告する。 ⑶ 被害の集中した地域に対し、被害調査のため特に必要があると消防局長が認めた場合は、被害の軽微な地域の消防隊又は警防本部員で被害調査班を編成し、被害調査に当たる。 2 被害集計⑴ 署本部は、被害状況の取りまとめを行い、30分毎に警防本部へ報告する。 ⑵ 報告された被害状況は、警防本部において集計する。 第10 火災調査《消防局予防課》震災時の火災調査については、広島市火災調査規程「第 17 章 震災時の火災調査」に定めるところにより行う。 179第11 消防団の活動《消防局消防団室》1 消防団本部・分団本部の設置消防団の指揮連絡体制を確立するため、消防団長は、消防署に消防団本部を設置し、また、必要に応じ、消防出張所又は分団車庫に分団本部を設置する。 2 出動体制の確立震度4以上の地震が発生したときは、車庫・車両等の点検を実施し、出動体制を整える。 3 消防団の任務⑴ 初期消火活動火災を発見したときは、時期を失することなく、自主防災組織、付近住民等と協力し、初期消火の徹底を図る。 ⑵ 人命救助家屋倒壊等による人命救助事故を発見したときは、自主防災組織、付近住民等と協力し、人命救助を行う。 ⑶ 水防活動破堤等により水害が発生し、又は発生しようとしているときは、速やかに応急工作を実施し、被害の拡大防止、又は発生防止に努める。 ⑷ 出火防止の広報発災と同時に、区域内において出火防止の徹底を図るため、あらゆる施設及び自主防災組織等を有効に活用し、広報の効率化に努める。 ⑸ 避難の支援活動住民を避難させる必要があるときは、区職員、消防職員、警察官、自主防災組織等と協力し、指定された場所に安全に誘導する。 4 区域外への応援消防局長又は消防署長の命令があるときは、消防団管轄区域外であっても行動するものとする。 第12 惨事ストレス対策1 消防局長及び消防団長は、消防職員、消防団員が受けたストレスの緩和のため、惨事ストレス対策の実施に努めるものとする。 2 消防局長及び消防団長は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする。 (資料編)広島市消防計画水防活動対策地震が発生した場合、水害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、被害の軽減を図るため、迅速に水防活動を展開する。 第1 確保すべき体制《危機管理室、消防局警防課、水防関係部課》1 水防上必要な巡視の体制2 水門・ひ門等に対する操作の体制3 危険箇所に対する応急工作の体制4 水防上必要な資機材の調達180第2 水防活動1 河川・海岸・急傾斜地等の調査地震が発生した場合、各区は、所管区域内の河川、海岸、急傾斜地の指定区域、ため池等を巡視し、被害状況及び水防上の危険箇所を調査するとともに、調査結果を速やかに各河川管理者等へ連絡し、併せてその旨を市災害対策本部へ報告する。 2 水門・ひ門等の操作⑴ 水門・ひ門等の管理者(操作員を含む。)は、震度5弱以上の地震の発生及び広島県に大津波警報又は津波警報が発表された場合は、直ちに全門を閉鎖し、以後、水位の変動及び状況に応じて、門扉等の適正な開閉を行う。 ⑵ 水門・ひ門等の管理者は、地震が発生し、津波のおそれがある場合は、水位の変動等に注意し、状況に応じて直ちに門扉等の適正な開閉が行えるよう準備を行う。 3 応急工作の実施市災害対策本部より応急工作出動の指令を受けた水防要員は、地震により堤防が被害を受け、危険と思われる場合は、応急工作を講じ、その旨を河川管理者等へ連絡する。 この場合、応急工作の実施に当たり特に専門的技術を必要とするときは、その技術を指導するため、あらかじめ指名した職員を派遣する。 4 資機材の調達原則として水防倉庫にある資機材を使用する。 不足する場合は、現地調達により対応する。 第3 応援要請《危機管理室》1 市災害対策本部長は、水防上必要があるときは、隣接水防管理者に対し、応援を要請する。 2 市災害対策本部長は、必要があるときは、警察署長に警察官の出動を求める。 救難対策《危機管理室、消防局》地震災害が発生した場合、被災者の救出・救助等人命の安全確保を図る。 特に、発災当初の72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分することを、消防局策定の「震災時の警防活動マニュアル」等に規定し、関係機関等とも連携しながら初動体制の強化を図る。 第1 被災者の救出《各消防署》災害の程度 実 施 内 容 実施担当機関通 常 の 場 合住民の生命及び身体に危険が迫った場合、これを危険状態から救出する。 消防局が県警察等の協力の下に行う。 災害救助法が適用さ れ た 場 合県知事の指示に基づき、被災者を救出する。 同 上第2 安否不明者への対応《危機管理室、消防局》市災害対策本部等は、要救助者の迅速な把握のため、関係機関の協力を得て、積極的に安否不明者の情報収集を行い、県と連携し、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。 181第3 水難救助の措置《各消防署》本市の管轄区域の地先海面及び河川における水難救助の措置については、水難救護法の定めるところにより、消防局が別に定める基準により活動する。 182医療・救護対策地震災害時において、医療体制の混乱、傷病者の多数発生等により受療の機会を失った被災住民に対して、応急的に医療又は助産活動を実施する。 第1 医療救護対策部の設置《健康福祉局医療政策課》1 設置時期次のいずれかに該当するときは、健康福祉局に医療救護対策部を設置する。 ⑴ 災害対策本部が設置され、本部長が必要と認めたとき。 ⑵ 災害対策本部が設置されない場合で、医療救護対策部の設置が必要があると保健医療担当局長が特に認めたとき。 2 組織編成及び所管事務医療救護対策部の組織編成は、次のとおりとし、その所掌事務は、市災害対策本部が設置された場合の所掌事務に準じる。 区 分 所 属 等 担当業務医療救護対策部長 保健医療担当局長 ・総括同副部長 保健部長 ・医療救護対策部長の補佐同構成員医療政策課地域コーディネーター※・医療機関の被災状況についての情報収集及び情報提供・医療救護班等の編成及び活動・DMATの活動支援・医療機関等への応援要請※ 県の要請に基づき県医師会があらかじめ任命する、広島市域医師会が推薦する地域の緊急医療に精通した医師。 医療救護対策部に参画し、災害時の医療救護活動が円滑に行えるようサポートする。 第2 医療機関の被災状況についての情報収集及び情報提供《健康福祉局医療政策課》1 保健医療担当局長は、医療機関の被災状況について、県や市域医師会から情報収集を行い、次の情報を関係機関に提供する。 ⑴ 診療の可否⑵ 後方支援の可否(災害拠点病院、救急告示医療機関等)⑶ 搬送を要する患者の有無⑷ 医薬品等の備蓄状況⑸ ライフライン等の状況2 保健医療担当局長は、搬送を要する患者を確認した場合、速やかに消防局長に連絡する。 第3 胃腸救護班の編成及び活動《健康福祉局医療政策課》保健医療担当局長は、次により医療救護班及び医療支援班を編成し、災害時における医療・助産活動を実施する。 なお、医療救護班の編成にあっては、地方独立行政法人広島市立病院機構及び広島市域医師会に協力を要請する。 1831 医療救護班等の編成機関及び編成班数区 分 編 成 機 関 編成班数 事務担当 摘 要医療救護班広島市立病院 8広島市立病院機構本部事務局「広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書」(資料編参考保医-4)に基づき、本市より要請。 うち1班は助産救護班とする。 広島市医師会安佐医師会安芸地区医師会適宜広島市医師会事務局安佐医師会事務局安芸地区医師会事務局「広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書」(資料編参考保医-1)に基づき、本市より要請。 医療支援班中区地域支えあい課・福祉課東区 〃南区 〃西区 〃安佐南区 〃安佐北区 〃安芸区 〃佐伯区 〃11111111地域支えあい課〃〃〃〃〃〃〃必要に応じて広島市域医師会員を班員に加える。 精神保健福祉センター 1 相談課 精神科医療を担当する。 (備考)① 上記の編成機関は、あらかじめ編成要員を指名しておく。 ② 健康福祉局医療政策課は、各班の取りまとめを行う。 2 医療救護班等の編成基準区 分 構 成 単 位 例医療救護班1班当たり医師1名、看護師又は助産師1~2名、事務職員1名(状況に応じて薬剤師1名を加える。)医療支援班 1班当たり医師1名、保健師1~2名、事務職員1名3 医療救護班等の活動範囲区 分 活 動 範 囲 摘 要医療救護班ア 処置、手術、その他の治療イ 診察・トリアージの実施(治療及び搬送優先順位の選別)ウ 薬剤又は治療材料の支給エ 病院又は診療所への収容(消防局救急隊等への引継)オ 看護の実施助産救護班は、分べんの介助及び分べん前後の処置等を行う。 医療支援班ア 応急処置イ 診察・トリアージの実施(治療及び搬送優先順位の選別)ウ 薬剤又は治療材料の支給エ 病院又は診療所への収容(消防局救急隊等への引継)オ 看護の実施必要に応じ、保健活動班員とする。 「第 14節第2被災者の健康管理」参照。 1844 医療救護班等の装備する医薬品・衛生材料等⑴ 医療救護を円滑に実施するため、医療救護班等の各編成機関は医薬品・衛生材料等を備蓄又は保有する。 ⑵ 医療救護班等が必要とする医薬品・衛生材料等は、各編成機関が備蓄又は保有するものを使用する。 ⑶ 保健医療担当局長は、医薬品・衛生材料等に不足が生じた場合は、関係機関と連絡をとり、次の優先順位により速やかに調達する。 優先順位 供 給 元 備 考1 市立医療機関が備蓄するもの 供給元の診療に支障の出ない範囲に限る。 2 県が備蓄するもの 現物備蓄及び流通備蓄3 関係機関から応援を受けるもの 「第26節 応援要請及び協力要請」参照5 医療救護資機材の調達・輸送区 分 調 達 輸 送医療救護班等の活動に必要な医薬品・衛生材料等医療救護班等の編成機関次のいずれかによる。 ①医療救護班等の編成機関の車両②区災害対策本部(輸送班)の車両③消防局の車両・船艇・航空機救護所設置に必要な資機材及び救援物資区災害対策本部(救護班) 区災害対策本部(輸送班)の車両6 救護活動⑴ 保健医療担当局長は、区災害対策本部長と密接な連絡をとり、医療・助産の救護を要すると認めるときは、医療救護班及び医療支援班に出動を命じる。 出動を命じられた医療救護班及び医療支援班(医療支援班のうち、精神保健福祉センターが編成する班)については保健医療担当局長の指示に、医療支援班(精神保健福祉センターが編成する班を除く。)については災害が発生した区の災害対策本部長の指示に従う。 ⑵ 大規模災害発生時には、医療救護班等の編成要員は、自らの意思と判断により、所属する編成機関又は最寄りの編成機関に集結し、医療救護班等を編成し、医療救護活動を行う。 7 救護所の設置⑴ 保健医療担当局長は、区災害対策本部長と協議し、避難場所等その他必要と認められる場所に救護所を設置する。 ⑵ 区災害対策本部長は、救護所が設置された場合は、住民に対し救護所開設の広報を行う。 8 救護の方法⑴ 医療救護班等による救護ア 医療救護班等は、初期救急医療等を行う。 さらに治療等の必要な傷病者は、災害拠点病院等へ搬送する。 イ 医療救護班等の活動場所は、災害発生直後においては、災害現場に設置された救護所や患者の集中する医療機関等を中心とし、その後は、避難場所等に設置された救護所を中心とする。 広島市民病院、舟入市民病院、安佐市民病院、リハビリテーション病院、各保健センター、精神保健福祉センター、広島市医師会、安佐医師会、安芸地区医師会185⑵ 災害拠点病院等への搬送体制保健医療担当局長は、災害発生後速やかに、傷病者の搬送先となる災害拠点病院等の情報を収集し、消防局長や区災害対策本部長と協力して、搬送体制を整備する。 ⑶ 災害拠点病院等への搬送ア 災害拠点病院等への傷病者の搬送は、消防局救急隊等により行う。 イ 消防局救急隊等による車両搬送が困難であり、航空搬送が有効と判断される場合は、消防局航空隊等により行う。 また、海上搬送が有効と判断される場合は、消防局の船艇等により行う。 ウ 保健医療担当局長は、消防局救急隊等ではその活動が十分に行えない場合、県、日本赤十字社広島県支部及びその他の関係機関に応援を要請する。 ⑷ 緊急に対応を要する個別疾患患者の救護人工透析等に必要な医療情報を提供し、受療の確保を図る。 第4 災害拠点病院《健康福祉局医療政策課、地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院・安佐市民病院》1 災害時に適切な医療の提供が行えるよう、平常時において、診療機能を有する建物の耐震化を進めるとともに、ライフライン機能の拡充、備蓄等の充実に努めるものとする。 2 平常時において、防災関係機関や他の災害拠点病院との連携関係を構築するものとする。 3 発災時に速やかに広島県救急医療情報ネットワークの利活用ができるよう、平常時から操作訓練等を実施するとともに、発災時には、広島県救急医療情報ネットワークを利用して、当該施設の被災・稼動状況など、必要な情報の提供及び情報の活用を行うものとする。 4 機能喪失等により患者搬送等の必要が生じた場合には、県、近隣の連携する災害拠点病院に応援を要請するものとする。 5 自院の被害が少なく、県からの医療救護活動要請があった場合又は自ら必要と認める場合には、災害拠点病院間で連携し、医療救護班、災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣等による医療救護活動の実施や重篤患者の受入れに対応するものとする。 第5 DMATの派遣要請及び活動支援《健康福祉局医療政策課、地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院・安佐市民病院》1 保健医療担当局長は、大規模な災害の発生により、本節第3の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、県へ災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣要請を行う。 2 災害拠点病院(広島市民病院・安佐市民病院)は、県の指定するDMATの拠点本部となる場合には、統括DMATを受入れ、医療救護活動の調整を行うとともに、DMATの支援の下で医療救護活動を実施するものとする。 3 保健医療担当局長は、県からの要請に基づき、DMATの活動支援を行う。 DMATの拠点本部となるべき前線の災害拠点病院が、その機能を十分に果たせない場合、本節第1により設置する医療救護対策部において、統括DMATの受入れなどを行う。 第6 DHEATの派遣要請及び活動支援《健康福祉局医療政策課、健康推進課》1 保健医療担当局長は、大規模な災害の発生により、本節第1の医療救護対策部等では、その活動が十分に行えない場合は、国へ災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の派遣要請を行う。 2 保健医療担当局長は、国からの要請に基づき、DHEATの活動支援を行う。 186第7 DPATの派遣要請及び活動支援《健康福祉局精神保健福祉課、健康推進課・精神保健福祉センター》1 保健医療担当局長は、大規模な災害の発生により、本節第3の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、県へ災害派遣精神医療チーム(DPAT)の派遣要請を行う。 2 保健医療担当局長は、県からの要請に基づき、DPATの活動支援を行う。 第8 こども支援チームの派遣要請及び活動支援《こども未来局局こども青少年支援部》1 こども未来局長は、大規模な災害の発生により、本節第3の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、県へこども支援チームの派遣要請を行う。 2 こども未来局長は、県からの要請に基づき、こども支援チームの活動支援を行う。 第9 DWATの派遣要請及び活動支援≪健康福祉局健康福祉企画課≫1 健康福祉局長は、大規模な災害の発生により、本節第3の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、県へ、災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣要請を行う。 2 健康福祉局長は、県からの要請に基づき、災害派遣福祉チームの活動支援を行う。 第10 医療機関等への応援要請《健康福祉局健康福祉企画課・地域共生社会推進課・医療政策課、精神保健福祉課、精神保健福祉センター、こども未来局こども青少年支援部、危機管理室、消防局警防課・救急課》大規模な災害の発生により、本節第3の医療救護班等ではその活動が十分に行えない場合は、本節第5、第6、第7、第8、第9によりDMAT、DHEAT、DPAT、こども支援チーム、DWATの派遣要請を行うほか、次により応援要請する。 187要 請 機 関 要 請 内 容 摘 要 連 絡 担 当 課救急告示病院・診療所 傷病者の収容資料編3-12-1「救急告示病院等一覧表」参照。 消防局警防課・救急課日本赤十字社広島県支部中区千田町2-5-64241-8811医療・救護全般県(健康危機管理課)を通じて要請。 ただし、緊急を要する場合は、本市より直接要請し、県(健康危機管理課)に要請した旨を報告。 健康福祉局地域共生社会推進課広島市医師会西区観音本町1-1-1232-7321次の斡旋への協力・医師等の派遣・医療資機材の供与「広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書」(資料編参考保医-1)に基づき、本市より要請。 健康福祉局医療政策課安佐医師会安佐南区八木5-35-2873-1840安芸地区医師会安芸郡海田町栄町5-13823-4931広島市歯科医師会東区二葉の里3-2-4262-2662原則として、市立病院機関では対応できない場合における次の斡旋・歯科医師等の派遣・医療資機材の供与「広島市地域防災計画に基づく災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」(資料編参考保医-2)に基づき、本市より要請。 安佐歯科医師会(横畑歯科医院内)安佐北区落合5-28-12843-0008安芸歯科医師会東区二葉の里3-2-4261-1707佐伯歯科医師会(新田歯科医院内)佐伯区楽々園4-13-14921-7778広島市薬剤師会東区二葉の里3-2-1506-1255原則として、市立病院機関では対応できない場合における次の斡旋・薬剤師の派遣・医療資機材の供与「広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書」(資料編参考保医-3)に基づき、本市より要請。 安佐薬剤師会安佐北区可部南2-2-2-301562-2973安芸薬剤師会安芸郡府中町青崎南2-1-101282-4440広島佐伯薬剤師会佐伯区旭園2-22924-5957広島県看護協会中区広瀬北町9-2293-3362看護師・助産師等の派遣災害派遣医療チーム(DMAT)医療・救護全般「第5 DMATの派遣要請及び活動支援」参照広島県災害時公衆衛生チーム被災者の心身の健康管理広島県地域防災計画に基づき、本市より県(健康危機管理課)に派遣要請健康福祉局健康推進課災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)保健・医療の指導調整機能「第6 DHEATの派遣要請及び活動支援」参照健康福祉局医療政策課・健康推進課災害派遣精神医療チーム(DPAT)精神科医療・精神保健活動支援「第7 DPATの派遣要請及び活動支援」参照健康福祉局精神保健福祉課・精神保健福祉センターこども支援チーム被災児童等の心身のケア「第8 こども支援チームの派遣要請及び活動支援」参照こども未来局こども青少年支援部災害派遣福祉チーム(DWAT)災害時要配慮者に対する福祉支援「第9 DWATの派遣要請及び活動支援」参照健康福祉局健康福祉企画課国及び地方公共団体医療・救護全般(原則として、本市の防災能力をもってしては防災上十分な効果が得られない場合)危機管理室陸上自衛隊第13旅団安芸郡海田町寿町2-1822-3101県(危機管理課)を通じて要請。 ただし、県に要請できない場合は、本市より自衛隊に状況を通知し、事後速やかに県知事に要請した旨を連絡。 海上自衛隊呉地方総監部呉市幸町三丁目8-10823-22-5511(資料編)3-12-1 救急告示病院等一覧表参考保医-1 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書参考保医-2 広島市地域防災計画に基づく災害時の歯科医療救護活動に関する協定書参考保医-3 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書参考保医-4 広島市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書188保健衛生対策地震災害が発生した場合において、市民の健康の維持と安全の確保を図るため、被災者の健康管理、被災地域の生活衛生指導、猛獣等による危害の防止等必要な対策を講じる。 第1 保健衛生対策部の設置《健康福祉局健康推進課》1 設置時期次のいずれかに該当するときは、健康福祉局に保健衛生対策部を設置する。 ⑴ 災害対策本部が設置され、本部長が必要と市長が認めたとき。 ⑵ 災害対策本部が設置されない場合で、保健衛生対策の必要性があると保健医療担当局長が特に認めたとき。 2 組織編成保健衛生対策部の組織編成は、次のとおりとする。 保健衛生対策本部長は、区災害対策本部長と密接な連絡をとり、必要に応じて、各班に出動を命じる。 第2 被災者の健康管理《健康福祉局健康推進課、こども未来局こども青少年支援部、保健センター》保健衛生対策部の中に、保健対策班(保健部保健医療課)及び保健活動班(保健センター)を組織する。 生活環境の変化による疾病の発生や慢性疾患の増悪の可能性が高くなることを踏まえ、被災に伴う健康障害を予防するため、被災者の心身の健康管理を行う。 1 保健対策班の活動《健康福祉局健康推進課》保健対策班は、被災地域の健康情報の把握及び医療救護対策部や生活衛生班等との連絡調整を行う。 また、保健活動班からの要請により、他の保健センターへの派遣要請を行うとともに、必要に応じて県や県内市町、他の政令指定都市及び都道府県等へ、保健活動班への応援要請を行う。 2 保健活動班の活動《保健センター》保健活動班は、医師、保健師、栄養士等で構成し、被災者に対する保健活動を行う。 ただし、所轄警察署長の意見を聞くいとまのない場合は、区長独自の判断で応急対策を講じた後、所轄警察署長に通知する。 なお、大規模な道路被害により広範囲(特に2行政区以上にまたがる場合)に交通規制を行う必要がある場合は、県警察に協力を依頼する。 ⑵ 本市(道路交通局)は、区役所及び県警察から交通規制の情報を受けた場合は、速やかに市災害対策本部へ報告する。 3 道路啓開のための車両等の移動《道路交通局道路管理課・道路課》道路管理者は、地震のため道路における車両の通行が停止するなどにより、当該車両が緊急通行車両の通行を妨害し、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあるため、緊急の必要があるときは、道路区間を指定し、緊急通行車両の通行を確保するための必要な措置をとることを、当該車両の占有者等に命ずる。 ⑴ 道路区間の指定ア 道路管理者は、道路区間を指定するときは指定すべき道路区間の起終点を示して行うが、指定した後であっても、被災状況等に応じて、適宜、区間の追加、削除を行う。 なお、道路区間を指定するときは、道路の状況等を勘案し、車両等の移動等の措置が必要となる区間が不足なく含まれるよう留意して行い、また、大規模災害時には、区域による指定(一定の区域内の道路区間を包括的に指定すること)もできる。 イ 道路管理者が、道路区間の指定をするときは、あらかじめ、県公安委員会(当該地域を管轄する警察署、県警本部交通規制課)に当該道路区間及び指定の理由を通知しなければならない。 なお、通知は書面で行うことを原則とするが、緊急を要する場合(通信手段がないため、あらかじめ通知することが困難な場合を含む。)にあっては、口頭で行うこととしても差し支えない。 ただし、口頭で通知を行ったときは、事後において、速やかに書面を送付するものとする。 ウ 県公安委員会は、必要があると認めるときは、道路管理者に対して道路区間を指定し、緊急通行車両の通行を確保するための必要な措置をとることを要請することができ、県公安委員会から要請を受けた道路管理者は、当該要請を勘案し、優先的に啓開すべき道路区間を判断する。 また、国は、特に必要があると認めるときは、指定区間外の国道、県道及び市道に関し、道路管理者に対して道路の啓開を行うよう指示することができ、道路管理者は、緊急通行車両の通行を確保するための必要な措置をとることになる。 ⑵ 指定道路区間の周知道路管理者は、⑴の道路区間の指定をしたときは、当該指定区間の道路利用者に対して道路情報板や日本道路交通情報センター等を利用し、当該指定道路区間を周知する措置をとらなければならない(なお、周知の行き届かなかった者に対しては、移動命令等の際、当該道路が指定されていることを説明する。)。 ⑶ 車両等の移動道路管理者は、①占有者等への移動命令、又は②道路管理者自らによる移動のいずれかの方法により車両等の移動を行う。 原則として、車両等の移動は、道路区間を指定した後に実施することとなるが、周知と同時に実施することもできる。 車両等の移動は、緊急通行車両の通行を確保するため、最低限一車線の通行を確保することとなるが、道路啓開により確保する幅員及び車線は、被災地の周辺状況等に応じて判断する。 ※ なお、詳細については、「広島市地域防災計画(基本・風水害対策編)、第3章災害応急対策、第17節 輸送対策、第1 道路交通応急対策、6 道路啓開のための車両等の移動」を参照のこと。 4 応急復旧活動《道路交通局道路課》⑴ 応急復旧担当部局ア 本市及び市長が管理する国・県・市道 道路交通局イ 本市及び市長が管理する農・林道 経済観光局205ウ 上記以外の道路 各道路管理者⑵ 応急復旧順位地震により道路が被害を受けた場合は、緊急輸送道路(震災対策編第2章、第9節、第8参照)を優先的に応急復旧することとし、必要に応じてその他の道路の応急復旧を行う。 ⑶ 応急復旧目標緊急輸送道路は、原則として、2車線の通行が確保できるように応急復旧を行う。 ⑷ 応急復旧方法ア 路面の亀裂、地割れについては、土砂、砕石等を充填する。 なお、状況によっては仮舗装を行う。 イ 路面の大きな沈下については、土砂、砕石等により盛土する。 なお、状況によっては仮舗装を行う。 ウ 路面やのり面の崩壊については、土俵羽口工、杭打積土俵工等の水防工法により行う。 エ がけ崩れによって通行が不能となった道路については、重機械(ブルドーザー、ショベル、クラムシェル等)により崩壊土の除去を行う。 オ 倒壊した電柱、街路樹、落下物等については、道路端にたい積後、速やかに撤去する。 カ 落橋した場合については、次により応急復旧を行う。 (ア) 落橋部分にH型鋼を架けわたし、覆工板等により応急復旧する。 なお、状況によっては、中間に仮橋脚を設ける。 (イ) 上記(ア)による方法が困難な場合は、使用できる橋までのう回道路の応急復旧を行う。 ⑸ 協力要請道路管理者のみで応急復旧活動を行うことが困難である場合又は緊急に応急復旧しなければならない場合には、災害協力事業者等に対して、協力要請を行う。 5 道路占用者との相互協力《道路交通局道路課》⑴ 地震により緊急輸送道路(広島市緊急輸送道路網図参照:震災対策編 P58)の道路施設及び占有物件が損壊した場合は、ライフライン連絡調整会議において被害状況、応急復旧等の情報を交換又は協議する。 ⑵ 公益企業(電気、ガス、上・下水道、電話)の道路占用者は、自己所管以外の施設の被害を発見した場合は、相互に通報し、直ちに応急措置をとるよう協力するものとする。 ⑶ 道路占用者は、占用物件の損壊により交通規制を行う必要がある場合は、速やかに道路管理者及び所轄警察署長に規制の依頼を行う。 6 他の道路管理者との相互協力《道路交通局道路管理課・道路課》⑴ 本市(道路交通局)は、地震により道路が損壊した場合は、必要な交通の確保のため、道路復旧に係る情報交換及び必要な資機材の確保等について、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所及び県と協力し合う。 ⑵ 本市(道路交通局)は、周辺市町と緊急道路の応急復旧に合わせた道路の応急復旧が行われるよう情報交換等を行う。 (資料編)3-17-1 道路現況表3-17-2 異常気象時における道路通行規制要領参考路路-1 災害時における公共土木施設等の応援対策の協力に関する協定206警備対策地震災害時において、住民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関と密接な連絡・連携を図り、警備活動を実施するとともに、避難救出、緊急物資の輸送及び消防活動等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、速やかに適切な交通規制を行い、交通の混乱を未然に防止する。 第1 警備対策《県警察、広島海上保安部》1 県警察の警備対策県警察は、関係機関及び自主防犯組織等と密接な連絡・連携を図り、迅速・的確かつ効果的な警備対策を推進し、被災地及びその周辺における住民の生命・身体・財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪の予防・検挙その他公共の安全と秩序を維持して、治安対策に万全を期するものとする。 ⑴ 警備活動県警察は、「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」に定める活動を行うため、次の警備体制等をとるものとする。 ア 警備要員の参集県警察職員は、大規模地震の発生を知ったときは、県警察本部長の定めるところにより自動的に参集し、災害警備活動に従事する。 イ 災害警備対策本部等の設置県警察は、大規模地震が発生した場合には、県警察本部に県警察本部長を長とする災害警備対策本部を、また、各警察署に署長を長とする署災害警備対策本部等を設置し、警備体制を確立する。 ⑵ 警備部隊の編成及び運用大規模地震が発生し、又は発生するおそれがあるときは、県警察本部長の定めるところにより警備部隊の編成を行い、迅速かつ的確な部隊の運用を行うものとする。 2 広島海上保安部の治安維持対策海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、次に掲げる措置を講じるものとする。 ⑴ 巡視船艇等を災害発生地域の所要の海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 ⑵ 巡視船艇等により警戒区域又は重要施設周辺海域の警戒を行う。 第2 交通規制・交通確保対策1 陸上交通《県公安委員会、道路交通局道路課》⑴ 交通規制の実施県公安委員会は、道路の被害及び交通状況の把握に努め、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急対策を的確かつ円滑に行うために必要と認めるときは、区域又は区間を指定して、緊急通行車両(道路交通法(昭和 35年法律第 105 号」第 39 条第 1 項の緊急自動車及び災害対策基本法施行令で定める車両。以下同じ。)以外の車両の通行を禁止又は制限することができる。 ア 被災地及びその周辺における優先通行緊急通行車両であっても、人命救助及び消火活動に従事する車両の通行を最優先する。 イ 緊急交通路の確保被災地及びその周辺に通じる主要道路については、あらかじめ緊急交通路として指定するとともに、発災後は、区域又は区間を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、緊急交通路を確保する。 また、当該区域又は道路の区間については、緊急通行車両以外の車両の走行を抑制する。 207ウ 県内への車両の流入の制限隣接県に通じる中国自動車道、広島自動車道、山陽自動車道、国道2号及び国道54号、国道183号等主要道路については、隣接県又は近接県による指導により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、県内への車両の流入を極力制限する。 このため、県内の主要交差点、隣接県境及び高速道路各インターチェンジ等必要な箇所に検問所を設置する。 ⑵ 運転者のとるべき措置県公安委員会は、一般国道、主要地方道等管内の幹線道路を主体に、幹線道路の主要交差点にできるだけ多くの警察官を配置するとともに、道路交通情報板や立看板等のあらゆる広報媒体を利用して、通行禁止に係る区域・区間や迂回路等の周知を図るとともに、「運転者のとるべき措置」として、次の事項を遵守するよう指導・広報を行う。 ア 走行中の車両(ア) 速やかに、車両を通行禁止の区域又は区間以外の場所に移動させる。 移動させることが困難な場合は、車両をできる限り道路の左側端に寄せ、緊急通行車両の通行妨害とならない方法で駐車する。 (イ) 移動・駐車後は、カーラジオ等により地震情報、交通規制情報を聴取し、その情報や周囲の状況に応じて行動する。 (ウ) 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側 に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、窓を閉め、ドアロックはしない。 駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しない。 イ 避難のための車両避難は原則として徒歩で行い、車両は使用しないこと。 ⑶ 路上の障害物除去等ア 県公安委員会は、災害対策基本法に基づき、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を行うため必要があると認めるときは、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行の妨害となる車両等を移動することその他必要な措置をとるべきことを道路管理者に要請することができる。 なお、当該通行禁止区域等の指定に当たっては、あらかじめ当該道路管理者に通知するとともに、連携して通行禁止区域等における障害物の除去及び応急復旧等を優先的に実施する。 イ 警察官は、通行禁止区域等における緊急通行車両の通行を確保するため、車両その他の物件の占有・所有・管理者に対して、道路外の場所へ移動することを命じることができる。 なお、命令の相手方が現場にいない等により、当該措置を命じることができないときは、警察官は自ら当該措置をとることができる。 また、警察官がいない場合に限り、自衛官及び消防吏員は、当該措置をとることができる。 ⑷ 通行禁止又は制限に関する広報県公安委員会は、車両の通行禁止又は制限を行ったときには、直ちに居住者等に対して立看板・広報幕等による現場広報を行うとともに、警察庁、中国四国管区警察局、各都道府県警察本部、日本道路交通情報センター、交通管制センター、道路管理者並びに報道機関等を通じて、交通規制状況、迂回路状況、車両の使用抑制及び運転者のとるべき措置等について徹底した広報を実施するものとする。 ⑸ 停電時における交通の確保県公安委員会は、停電時において交通信号機が停止した場合、警察官を配備して交通整理を実施するとともに、必要な交差点に可搬式発動発電機を搬送し、交通信208号機を作動させる。 ⑹ 関係機関との連携ア 県公安委員会は、車両の通行を禁止し、又は制限する場合には、道路管理者等の関係機関、警備業協会等の関係団体との間で相互に緊密な連携を保ち、適切な交通規制を行うものとする。 イ 交通規制のため車両が滞留し、その場で長時間停止することになった場合には、関係機関・団体は一致協力して、その解消のため適切な対応措置を講じるものとする。 ウ 通行妨害車両等の排除については、(一社)日本自動車連盟中国本部広島支部(以下「JAF」という。)と「災害時における通行妨害車両等の排除活動に関する協定」を締結していることから、JAFに対して協力を要請する。 2 海上交通《広島海上保安部》⑴ 交通規制の実施広島海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、次の措置を講じるものとする。 ア 避難指示・入港制限等津波による危険が予想される海域に係る港及び沿岸付近にある船舶に対しては、港外、沖合等安全な海域への避難を指示するとともに、必要に応じて入港の制限又は港内停泊中の船舶に対する移動を命じる等の規制を行うものとする。 イ 交通整理・指導船舶交通のふくそうが予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理・指導を行う。 この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めるものとする。 ウ 交通の制限及び禁止船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、船舶交通を制限し、又は禁止する。 ⑵ 航路の障害物除去等ア 港湾管理者及び漁港管理者は、所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、関係機関に報告するとともに、障害物除去に努めるものとする。 また、港湾施設及び漁港施設の利用者等は、港湾管理者及び漁港管理者の指導の下、自動車、コンテナ、ドラム缶、有害物質等が海域に流出し、転落しないよう措置するとともに、震災時には、調査点検の実施及び異常を認めた場合の防災関係機関への通報や回復措置をとるものとする。 イ 広島海上保安部は、海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、原因者又は施設管理者等有者等に対し、早急にこれらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を取るよう指導するものとする。 ウ 広島海上保安部は、水路の水深に異常を生じたと認められるときは、早急に港湾管理者及び漁港管理者へ通報の上、緊急情報等を発出する。 エ 広島海上保安部は、航路障害物の発生、航路標識の異常等船舶交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を認めたとき、又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じたときは、緊急情報等を発出する。 オ 広島海上保安部は、大量の油の排出、放射性物質の放出等により船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知ったときは、緊急情報等を発出する。 3 航空交通《国土交通省大阪航空局広島空港事務所》国土交通省が作成した「災害時における救援航空機等の安全対策マニュアル」に基づき、航空交通の安全を確保するものとする。 209住宅等応急対策地震災害により住家が全壊、全焼又は流出し、自己の資力によって居住する住家を確保できない者等を対象に、応急仮設住宅等を建設・供与する。 住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自己の資力では応急修理ができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者を対象に、住宅の応急修理を行い、被災者の居住の安定を図る。 また、被災建築物の応急危険度判定を実施し、必要な指導・相談等を行う。 第1 応急仮設住宅の調達・供給体制の整備1 建設用資機材の調達・供給体制の整備《都市整備局営繕課・設備課》企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に必要な資機材に関し、供給可能量を把握するなど、あらかじめ調達・供給体制を整備しておく。 2 建設候補地の把握《都市整備局営繕課・設備課・住宅政策課》災害に対する安全性に配慮しつつ、常に応急仮設住宅が建設可能な用地を把握するなど、事前に調達・供給体制を整備しておく。 応急仮設住宅建設候補地区 分 建 設 候 補 地中 区 千田公園、東千田公園、吉島東公園、江波山公園、吉島公園、舟入公園東 区 新牛田公園、福木公園、元牛田第四小学校(仮称)予定地、戸坂新町公園南 区出島東公園、広島みなと公園、渕崎公園、出島西公園、宇品第一公園・第五公園、大州公園、東雲第二公園、東雲本町公園、柞木公園、仁保南第一公園、東青崎公園、比治山下公園、松川公園西 区大芝公園、井口台公園、西部埋立第二公園・第三公園・第四公園・第六公園・第七公園・第八公園、茶臼台公園、庚午第一公園、草津公園、鈴が峰公園、高須台第一公園、高須台中央公園、古田台公園、陵北公園、山田公園安佐南区八木梅林公園、山本第六公園、高取公園、毘沙門台公園、Aシティ中央公園、こころ北公園、若葉台中央公園、西風新都東公園、相田第七公園、大塚学びの丘公園、平和台公園、伴西公園、こころ第二公園・第七公園、毘沙門台東公園、春日野中央公園安佐北区中山公園、可部南第二公園、三入第一公園、あさひが丘公園、森城第四公園、星が丘第四公園、寺山公園、西山公園、勝木台公園、勝木台第一公園、口田南公園、矢口が丘公園、倉掛公園、寺迫公園、恵下山公園、桐陽台第一・第五公園、桐陽台公園安 芸 区瀬野川公園、矢野新町公園、月が丘公園、安芸矢野ニュータウン第一公園・第三公園・第七公園・中央公園、みどり坂中央公園、みどり坂第一公園、畑賀公園、矢野南三丁目市有地佐 伯 区五月が丘第五公園、彩が丘中央公園、石内南中央公園、坪井公園、美鈴が丘中央公園、湯来南運動広場、こころレイクサイドパーク、そらの第二公園、そらの中央公園、石内南第三公園、五日市中央公園、石内流通第一公園、薬師ヶ丘第六公園、海老山公園、杉並台公園、藤の木南第一・第五公園、藤の木四丁目市有地、美鈴が丘南第五公園第2 応急仮設住宅の建設《都市整備局営繕課・設備課・住宅政策課》1 建設の決定応急仮設住宅の建設は、市域又は区域の被害状況を基に市災害対策本部長が決定する。 2 建設方法災害救助法が適用された場合に、救助の実施主体となる県知事が建設する。 ただし、210災害救助法が適用されない場合又は救助を迅速に行うため必要があると県知事が認め、その事務を委任した場合には、市長が同法に準じた応急仮設住宅を建設する。 ⑴ 建設戸数災害の規模や発生場所及び、別途確保し供与する市営住宅等の公的賃貸住宅や借り上げ可能な民間賃貸住宅の状況等を勘案し、市災害対策本部長が決定する。 ⑵ 建設基準ア 1戸当たりの規模被災地域の実情、被災世帯構成等に応じて設定する。 イ 1戸当たりの工事費の限度額災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(令和5年6月16日内閣府告示第 91号)に基づき、6,775,000 円以内とする。 ※設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費ウ 標準仕様原則、広島県が災害時における応急仮設住宅の建設に関する協力協定を締結している「一般社団法人プレハブ建築協会」、「一般社団法人全国木造建設事業協会」及び「一般社団法人日本ムービングハウス協会」が作成した標準仕様書及び平面プランに基づき計画する。 ⑶ 着工時期原則として災害発生の日から20日以内とする。 3 建設予定地⑴ 応急仮設住宅は、あらかじめ把握している建設候補地(公園その他公有地)に建設する。 ただし、これによりがたい場合には、市災害対策本部長が決定した用地とする。 ⑵ 建設予定地は、応急仮設住宅の建築面積の2倍程度とし、当該予定地については、財政局(管財課)及び都市整備局が協議して選定する。 4 応急仮設住宅の管理災害救助法が適用され、市長が県知事から委任された場合等において、応急仮設住宅の管理を行う。 ⑴ 供与の期間供与の期間は、災害救助法の定める2年以内で、必要な期間とする。 ただし、特別の事情がある場合には、市災害対策本部長が決定した期間とする。 ⑵ 入居者の決定応急仮設住宅の供与対象者のうち、住宅の必要度の高い順に、抽選その他の方法により入居者を決定する。 第3 応急仮設住宅等の供与《都市整備局住宅政策課》1 借上げ住宅による応急仮設住宅の供与市長は、広島県が不動産関係団体と締結している「大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定書」や「大規模災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定書」に基づき、広島県を通じて不動産関係団体に協力を要請し、民間賃貸住宅の空家に関する情報の提供を受けるとともに、応急仮設住宅として借り上げ、応急仮設住宅の供与対象者に供与する。 また、当該年度の災害救助法の対象となる家賃上限額についてあらかじめ県・国と協議するなど必要な事前準備を行う。 2 一時的な住宅の供与市長は、市営住宅の空家を、応急仮設住宅の供与対象者等に一時的な住宅として供与するとともに、他の地方公共団体や企業等に対し、その所有する住宅・寮及びその他宿泊施設の提供について協力を要請する。 211第4 住宅の応急修理《都市整備局建築指導課、各区建築課》災害救助法が適用され、市長が県知事から委任された場合等において、住家の応急修理を行う。 1 対象となる者住宅の応急修理の対象となる者は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者とする。 2 修理の範囲住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等のように日常生活に欠くことのできない必要最小限度の部分とする。 3 実施期間住宅の応急修理の実施期間は、災害発生の日から3か月以内(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6か月以内)とする。 ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 第5 被災建築物に関する指導・相談《都市整備局建築指導課、各区建築課》被災建築物の復旧等に関する技術的指導及び融資に関する相談を行うため、その窓口を市役所本庁及び必要な区役所に設置する。 第6 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定《都市整備局建築指導課・営繕課・宅地開発指導課・住宅整備課、各区建築課》1 被災建築物応急危険度判定地震により被災した倒壊危険等のある建築物が使用・放置されれば、多くの住民が二次災害の危険にさらされる可能性がある。 このため、震災後の緊急対策として、被災建築物応急危険度判定士により、被災建築物の倒壊の危険性及び落下物の危険性等を調査し、被災建築物の使用の可否について判定を行う。 また、被災状況に応じ、被災建築物応急危険度判定体制を速やかに確保するため、県に対し当該有資格職員の派遣要請、関係機関等への協力依頼等を行う。 2 被災宅地危険度判定地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、被災宅地危険度判定士の資格を有した者により被災宅地での被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し危険度判定を実施することによって、二次災害を防止又は軽減し、もって住民の安全の確保を図る。 また、被災状況に応じ必要と認められる場合には、県に対して当該資格者の派遣等の支援を要請する。 212公共施設等応急対策防災拠点となる施設は、震災後の災害応急活動の円滑かつ確実な実施に資する必要があるため、優先順位を定め、被害状況の把握、施設及びライフライン機能の復旧を行う。 第1 応急復旧優先度《危機管理室》防災拠点の機能を回復するための応急復旧の優先度については、発災直後から災害対応の中枢となる施設を最優先とし、次に、被災市民の生活維持に必要な施設、災害復旧に必要な施設の順とする。 優先度1「発災直後から災害対応の中枢となる施設」区 分 確保すべき機能 具 体 的 施 設災害対策本部 ○ 災害対応の中枢機能 市役所本庁舎、区役所情報収集・伝達拠点○ 地域住民に正確な情報を伝達するともに、災害に係る情報を災害対策本部と受伝達する機能市役所本庁舎、消防局、区役所、水道局、消防署所、水道局管理事務所、浄水場、広島市総合防災センター、指定緊急避難場所(大火)、指定避難所、国・県・公共機関等の防災関係施設消防拠点○ 消防活動を行う拠点としての機能消防署所、消防航空隊基地、消防団車庫保健・医療・救護拠点○ 医療・救護機能○ 保健衛生管理機能○ 遺体の収容及び火葬機能○ 障害児の支援機能保健所、保健センター、救護所、災害拠点病院、舟入市民病院、似島診療所、火葬場、こども療育センター優先度2「被災市民の生活維持に必要な施設」区 分 確保すべき機能 具 体 的 施 設避難場所等○ 避難場所等としての機能○ 避難者の収容機能指定緊急避難場所(大火)、指定避難所救援物資輸送拠点○ 食料・生活必需品・災害対策用資機材等の物資を備えておく機能指定避難所となる市立小中学校等、広島市民球場防災備蓄倉庫、広島市総合防災センター倉庫、西消防署倉庫、南消防署宇品出張所倉庫、安芸消防団中野分団中央車庫輸送拠点〇 各種物資の輸送端末地となる機能東部市場、中央市場・草津岸壁・草津漁港、広島ヘリポート、広島港宇品地区・宇品内港地区、太田川河川敷救援物資補給輸送拠点(2次拠点)○ 食料・飲料水・生活必需品・医薬品等救援物資の受入及び集配場としての機能協定等を締結している民間団体が提供可能な施設、広島みなと公園・メッセコンベンション等交流施設用地一帯、広島広域公園一帯、東区スポーツセンター・広島市総合屋内プール、安佐北区スポーツセンター災害ボランティア活動拠点○ 災害ボランティアの活動拠点としての機能広島市総合福祉センター、各区地域福祉センター、公民館給水拠点○ 飲料水・生活用水を供給する拠点としての機能浄水場、緊急遮断弁設置配水池、飲料水兼用型耐震性防火水槽設置場所、指定緊急避難場所(大火)、指定避難所優先度3「災害復旧に必要な施設」区 分 確保すべき機能 具 体 的 施 設廃棄物処理拠点○ 生活ごみや下水等の廃棄物を処理する拠点としての機能水資源再生センター、ポンプ場、農業集落排水処理施設、清掃工場、資源ごみ選別施設、大型ごみ破砕処理施設、埋立地第2 市民への広報等《市有建築物管理担当課》本市及び公共施設の管理者は、公共施設の損傷等により、二次災害が発生するおそれのある場合は、市民に対し広報する等必要な措置を講じる。 213文教対策地震災害が発生した場合には、園児・児童・生徒(以下「生徒等」という。)の安全確保を図るとともに、文教施設の保全、応急教育の実施等必要な措置を講じる。 また、地震災害時において、学校や社会教育施設が被災者の避難場所として使用されることとなった場合、学校教育等に支障を及ぼさないよう適切な運用に努める。 第1 文教対策部の設置《教育委員会事務局総務課》1 設置時期次のいずれかに該当するときは、教育委員会に文教対策部を設置する。 ⑴ 災害対策本部が設置され、本部長が必要と認めたとき。 ⑵ 災害対策本部が設置されない場合で、文教対策部の設置の必要があると教育長が特に認めたとき。 2 組織編成及び所掌事務文教対策部の組織編成は、次のとおりとし、その所掌事務は、市災害対策本部が設置された場合の所掌事務に準じる。 第2 学校教育における応急対策1 学校施設の管理に係る応急措置《教育委員会事務局施設課・各学校》⑴ 地震災害が発生した場合、学校長はその状況を把握し、速やかに被害状況を教育長に報告する。 ⑵ 教育長は、班を組織し、被災校の現地調査を行い、事態に即応した復旧計画を策定する。 2 生徒等の措置と応急教育の実施《教育委員会事務局学事課・施設課・健康教育課・指導第一課・指導第二課・特別支援教育課・生徒指導課・各学校》⑴ 生徒等の措置ア 震度4以下の地震発生の場合又は「長周期地震動階級2」以下が観測された場合地震災害が発生し、授業の継続等が困難である場合、学校長の判断により、下記の措置を講じる。 (ア) あらかじめ作成された避難計画に基づき、生徒等を避難させるとともに、その安全の確保を図る。 (イ) 授業継続の可否及び復旧対策を検討するなど、学校(幼稚園)運営の正常化に努める。 (ウ) 被害状況に応じ、臨時休校(園)などの措置をとる。 また、部分休業により生徒等を下校させる場合には、通学路の状況について把握し生徒等の安全対策を図るものとする。 (エ) 災害による生徒等の被災状況を迅速に把握し、生徒等への相談活動を行いながら、精神的な不安感の解消に努める。 (オ) 地震災害発生後、生徒等を保護者に引渡すことが適切と判断される場合は、あらかじめ定められた方法で速やかに保護者と連絡をとるものとする。 保護者と連絡が取れないなど生徒等の引渡しができない場合は、学校において保護するものとする。 イ 震度5弱以上の地震発生の場合又は「長周期地震動階級3」以上が観測された場合市域において「震度5弱」以上の地震が発生した場合又は「長周期地震動階級3」以上が観測された場合は、上記ア(ア)(イ)(エ)の措置を講じるとともに、全ての学校(幼稚園)において下記の対応とする。 ※ 市内の一つの区でも「震度5弱」以上又は「長周期地震動階級3」以上が災害対策本部長( 市 長 )文教対策 部長( 教 育 長)同 副 部 長( 教育次長)教 育 委 員 会事 務 局 各 課214発表されれば、市立全校(園)で同じ対応とする。 (ア) 臨時休校(園)について校 種 対応等幼稚園小学校中学校高等学校(全日制)中等教育学校特別支援学校17 時から 24 時までに発生した場合は、翌日を一斉臨時休校(園)とする。 0 時から8 時 30分までに発生した場合は、当日を一斉臨時休校(園)とする。 高等学校(定時制・通信制) 各学校の取り決めによる。 (イ) 生徒等の下校について「登校中に地震が発生し学校に登校した場合」、「在校中に地震が発生した場合」、「下校中に地震が発生し学校に戻ってきた場合」は、下記のとおりとする。 校 種 対応等幼稚園小学校中学校特別支援学校保護者が引き取りに来るまで、生徒等を学校(幼稚園)等所定の指定緊急避難場所に待機させる。 引き取り開始時刻は、各学校(幼稚園)で定める。 高等学校(全日制)中等教育学校原則として、保護者が引き取りに来るまで、生徒を学校に待機させる。 引き取り開始時刻は、各学校で定める。 (方法は、各学校と保護者で協議する。)高等学校(定時制・通信制) 各学校の取り決めによる。 ⑵ 応急教育の実施学校長は、校舎等施設の被害程度により、特別教室、屋内体育施設等の利用、二部授業などの方法を考慮し、あらかじめ作成された応急教育計画に基づき、授業を実施するよう努める。 この場合において、市教育委員会は学校長の要請に基づき、応急教育実施場所を別に定めたときは、直ちに学校長に通知する。 また、二部授業を行うときは、学校長の報告に基づき、市教育委員会はその旨を県教育委員会に届け出る。 また、応急教育の実施に当たっては、生徒等の登下校時における安全の確保に努める。 ア 校舎の被害が比較的軽微なとき各学校において速やかに応急措置をとり授業を行う。 イ 校舎の被害が相当に甚大なとき残存の安全な校舎の使用により、学級合併授業、一部又は全部にわたる二部授業を行う。 ウ 校舎の使用が全面的に不可能であるが、数日で復旧の見込みがあるとき臨時休校の措置をとり、その期間、家庭又は地域の集会所等を利用し、学習内容・方法の指示、家庭訪問、生活指導を行う。 エ 校舎が甚大な被害を受け、復旧に長時間を要するとき隣接に被害軽微な学校があるときは、その学校において授業を行い、生徒等が個別に居住地を離れたときは、新居住地の学校に入学をさせ授業を行い、生徒等が集団避難したときは、二部授業又は合併授業を行う。 3 教科書の調達等《教育委員会事務局学事課》地震災害により教科書をそう失し、又はき損した生徒等に対して教科書が支給されるよう実情調査のうえ、その必要数を特約供給所へ報告し、あっせん又は確保に努める。 4 教職員の確保《教育委員会事務局教職員課》学校施設の被害が甚大で復旧に長時間を要するため、生徒等を集団避難させた場合は、原則として当該校の教職員が付き添う。 また、教職員の人的被害が大きく、応急教育の実施に支障があるときは、教育長は、他校の教職員の臨時的派遺又は補完要員の臨時的任用を行うなど必要な教職員の確保に努める。 2155 学校給食の措置《教育委員会事務局施設課・教職員課・健康教育課・各学校》⑴ 給食施設・設備、給食関係職員、物資納入業者等の被害状況について、速やかに調査し、関係機関との連絡を密にし、復旧に全力をあげる。 ⑵ 給食の実施が可能な学校から給食を再開する。 給食の再開に当たっては、施設・設備の清掃消毒や給食関係職員の健康診断を実施し、感染症のまん延防止等保健衛生対策に万全を期する。 なお、給食施設を被災者炊出し用に使用しなければならなくなった場合は、学校給食と被災者炊出しとの調整を図る。 6 高等学校生徒等の災害応急対策への協力《各高等学校》高等学校において、登校可能な生徒を、必要に応じて教職員の指導監督の下に学校の施設・設備等の応急復旧整備作業や地域における救援活動及び応急復旧等に協力するよう指導することができる。 7 授業料等の減免《教育委員会事務局学事課》市立高等学校の生徒が被害を受けた場合は、必要に応じ、授業料等の減免措置を講じる。 8 指定避難所としての対策《教育委員会事務局総務課・施設課・教職員課・指導第一課・指導第二課》⑴ 市教育委員会は、指定避難所に供する施設・設備の安全を確認したうえ、市長に対し、その利用について必要な情報を提供する。 また、市災害対策本部は、指定避難所となる学校等に対しては、最優先に被災建築物応急危険度判定を行うものとする。 指定避難所の運営については、自主防災組織、区職員及び施設管理者である教職員等が連携して、施設・設備の保全に努め、学校の応急教育活動に支障を及ぼさない範囲で、避難者のより快適な生活に資するよう、有効かつ的確な利用に万全を期する。 さらに、学校が有する情報伝達機能を有効に活用し、的確な情報提供に努める。 ⑵ 市教育委員会は、避難生活が長期化する場合には、応急教育活動と避難者への支援活動との調整について市災害対策本部と必要な協議を行い、的確な応急教育が行えるよう、避難所の規模の縮小又は早期の撤去について調整する。 第3 社会教育における応急対策1 利用者への措置等《市民局生涯学習課、こども未来局こども青少年支援部青少年育成担当》災害が発生し、各種事業(個人又は団体による施設利用を含む。)を継続することが困難であると施設の長が判断したときは、速やかに事業を休止し、利用者に対する安全措置を講じるとともに、被災状況を速やかに把握し、応急修理を行う。 2 地域の避難場所となる場合の対策《市民局生涯学習課、こども未来局こども青少年支援部青少年育成担当》公民館等社会教育施設の管理者は、避難場所に供する施設・設備の安全を確認したうえ、市長に対し、その利用について必要な情報を提供する。 また、施設・設備の保全に努め、有効かつ的確な利用に万全を期する。 3 文化財対策《市民局文化振興課》⑴ 文化財が被災した場合、所有者又は管理者に対し、消防機関等に通報させるとともに、速やかに市教育委員会に被災状況を報告させる。 ⑵ 市教育委員会は、前項の報告を受けたときは、被災文化財の被害拡大を防止するため、所有者又は管理者に対し、必要な応急措置をとるよう指示するとともに、国指定文化財及び県指定文化財については、文化庁及び県教育委員会に被災状況を報告し、市指定文化財については、広島市文化財審議会の意見に基づいて所要の措置を講じる。 (資料編)3-21-1 指定文化財一覧表216応急公用負担《危機管理室、消防局警防課・各消防署、各区区政調整課・地域起こし推進課・維持管理課・農林課・建築課・地域整備課》第1 公用負担命令権限の委任1 災害応急対策のため緊急の必要があるときは、市長又は消防局長の委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、災害対策基本法第 64条又は水防法第 28条の規定による権限を行使できる。 2 前項の受任者は、次に示す職員とする。 所 属 職 名消防署消防署長、副署長、警防司令官、警防副司令官、警防係長、救助係長、出張所長、副出張所長区役所区長、区政調整課長、地域起こし推進課長、維持管理課長、農林課長、建築課長、地域整備課長第2 公用負担命令の行使1 受任者は、公用負担命令の権限を行使する場合は、表3-22-1に示す公用負担命令権限書を携行し、必要な場合にはこれを提示するとともに、表3-22-2に示す公用負担命令書を2通作成し、その1通を目的物の所有者、管理者又はこれに準じる者に手渡して行使する。 2 受任者は、公用負担命令の権限を行使した場合は、その旨を市長に報告する。 第3 応急措置の実施迅速な人命救助や道路啓開等の応急措置を行うため、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するために緊急の必要があると認めるときは、応急措置の実施に支障となる被災車両、被災した建築物等の移転、撤去等を行うことができる。 なお、各担当課は、平常時から、応急措置の実施に支障となる被災車両等の移転先となる候補地の選定に努めるものとする。 217表3-22-1 公用負担命令権限書公 用 負 担 命 令 権 限 書年度 第 号所 属職 名氏 名上記の者、災害対策基本法第 64条第1 項及び水防法第 28条第1項の権限行使を委任したことを証明する。 広島市長 印表3-22-2 公用負担命令書公 用 負 担 命 令 書 年度 第 号年 月 日殿広 島 市 長 印(事務取扱者 )種 別 員 数負 担 内 容使 用 収 用 処 分218災害時における要配慮者等への避難支援等《危機管理室、市民局国際化推進課、健康福祉局健康福祉企画課・高齢福祉課・介護保険課・障害福祉課・障害自立支援課・精神保健福祉課・医療政策課・健康推進課、こども未来局幼保企画課・幼保給付課・こども青少年支援部、消防局警防課・予防課》災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自分の身体・生命を守るための判断力や対応力が不十分で、その犠牲となりやすい要配慮者については、支援や対応に万全を期する必要がある。 要配慮者が抱えるハンディによる災害時の対応に与える影響は、障害等の内容、程度及び家族等周囲の状況によって一人ひとり異なるものであるが、要配慮者に対する対応は、本地域防災計画の全般において配慮がなされなければならない。 具体的には、介護等を必要とする障害者、高齢者及び日本語に不慣れな外国人等の要配慮者の安否確認や避難支援、状況把握などの対策を講じる。 第1 要配慮者の安否確認と要望の把握1 介護等を必要とする障害者、高齢者等の安否・所在の確認と社会福祉施設等の被害状況の把握⑴ 区災害対策本部及び危機管理室は、要配慮者、とりわけ避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿等を活用し、避難状況の確認や安否確認に特に注意を払う。 ⑵ 自主防災組織、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、町内会・自治会及び地域住民等は、互いに連携を図りながら、平素から把握している在宅の要配慮者の情報を基に、発災後できるだけ速やかに、安否・所在の確認に努め、区災害対策本部に可能な手段により連絡する。 区災害対策本部においては、連絡された情報と、各区において把握している情報とのチェックを行い、安否・所在の確認を徹底する。 なお、区災害対策本部は、これら民生委員等も被災者であることを考慮し、これらの者に過度の負担をかけないような方策を講じる。 ⑶ 病院や社会福祉施設等要配慮者を受け入れている施設の管理者は、災害発生直後に施設の被害状況及び入所者等の被災状況を把握し、区災害対策本部へ連絡する。 2 避難⑴ 自主防災組織、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会及び町内会・自治会は、互いに連携を図りながら、自主的に又は区災害対策本部の要請に基づき、地域住民の協力を得て、避難の必要がある要配慮者の避難の介助に努める。 ⑵ 個別避難計画が作成されている避難行動要支援者については、当該計画に基づき、避難支援等関係者の協力の下に、あらかじめ定める避難支援者が中心となって避難行動要支援者の避難支援を行う。 ⑶ 避難支援者は、避難支援に要する時間を考慮し、「注意喚起」の段階から、個々の判断で避難行動要支援者の避難支援を開始するよう努める。 また、「警戒レベル3高齢者等避難」の発令があったときは、避難支援を開始する。 ⑷ 避難支援者及び避難支援等関係者も発災時には被災することもあり得ることから、避難行動要支援者の避難支援については、自身及びその家族の安全を確保した上で、できる範囲の避難支援を行う。 ⑸ 社会福祉施設の管理者は、施設が危険な状態にある場合は、入所者を避難場所等へ避難させるとともに、区災害対策本部へ連絡する。 3 指定避難所等での要配慮者に対する配慮区災害対策本部は、自主防災組織、民生委員・児童委員、区(地区)社会福祉協議会及び町内会・自治会と協力して、平常時から地域内の要配慮者の事態把握に努め、災害時の避難・収容、物資・情報の提供等を行うに当たり、特に要配慮者に配慮した支援を行うとともに、避難所等に避難した要配慮者に対しては、以下の点に配慮する。 ⑴ 高齢者、障害者や病人等の要配慮者はできるだけ環境条件の良い場所へ避難させ219るように配慮する。 特に、医療的ケアを必要とする避難者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の電源の利用等に配慮する。 ⑵ 視覚障害者・聴覚障害者・外国人への災害情報の提供に配慮する。 なお、外国人への避難支援の充実を図るため、指定避難所等に「外国人避難者対応シート」及び「多言語表示シート」を配備し、外国人への情報提供に活用する。 ⑶ 指定避難所等において、障害者や高齢者等要配慮者が避難生活を行う上での障害をできるだけ取り除く(バリアフリー化)努力を行う。 ⑷ 指定避難所等において要配慮者が必要とする介護用品・衛生用品等の福祉用具等物資は、原則として健康福祉局長において調達する。 ただし、被害状況(被害地域が限定されていたり、必要数量が少量の場合)によっては、区災害対策本部長(区政調整課・地域起こし推進課)が健康福祉局長と協議の上、調達を行うこととし、調達に係る購入・支払事務については健康福祉局長が行う。 福祉用具等物資の供給は、次のフロー図による。 ア 市災害対策本部長が行う場合市災害対策本部④協議⑤調達・要請書提出 ⑨購入・支払事務②報告 ③調達内容協議⑧報告書提出本部長副本部長本部員区 災害対策本部(区政調整課、地域起こし推進課、そ の 他 関 係 課 )避難者( 要 配 慮 者 等 )業者健康福祉局長( 健康福祉企画課)③調達内容協議①状況把握⑦福祉用具専門相談員による適合確認⑥運搬・配布(注)① 福祉用具等物資を必要とする要配慮者の人数、状態を把握する。 (注)① 福祉用具等物資を必要とする要配慮者の人数、状態を把握する。 220⑸ オストメイト対応トイレなど、指定避難所等において要配慮者が必要とする設備が整っていない場合は、バリアフリーマップ等を活用し、設備が整っている周辺施設について情報提供するよう努める。 ⑹ 区災害対策本部は、指定避難所での生活が長期化する場合は、要介護度や障害の程度、難病等により、車椅子使用者等対応トイレやスロープ、手すり等の設備、専門的な生活支援や心のケアなど福祉的配慮が必要になる者について、福祉避難所への移動希望の有無を確認し、必要があると認めるときは福祉避難所を開設し移動させる。 なお、福祉避難所を開設したときは、市民に対し福祉避難所に関する情報を周知する。 (資料編)参考健健-7 災害時における福祉用具等物資の緊急調達及び供給等の協力に関する協定書(一般社団法人 日本福祉用具供給協会)4 要配慮者の実態把握健康福祉局は、要配慮者に適切な援護を実施するため、区災害対策本部を通じ、発災後早期(2~3日を目処とする。)に指定避難所等に避難している要配慮者及び在宅の要配慮者の健康状態、生活状況等の実態把握に努める。 また、区災害対策本部は、民生委員及び区(地区)社会福祉協議会等と協力して、指定避難所や在宅の要配慮者を、巡回訪問又は区役所等に設置する市民相談窓口において、福祉に関する相談業務を実施する。 5 広島市災害多言語支援センター災害対策本部が設置されたとき、広島市災害多言語支援センターを設置する。 多言語により災害に係る包括的な情報提供を行うことにより、被災した外国人等を支援するため、以下の業務を行う。 ⑴ 外国人等が必要とする情報を正確に提供するための情報の整理、翻訳、多言語発信イ 被害状況により区災害対策本部長が行う場合健康福祉局長( 健康福祉企画課 )業者避難者( 要 配 慮 者 等 )区 災 害 対 策 本 部(区政調整課、地域起こし推進課、その他関係課)⑦福祉用具専門相談員による適合確認⑥運搬・配布①状況把握②報告 ④調達指導③調達内容協議⑧報告書提出⑨報告 ③調達内容協議⑩購入・支払事務⑤調達・要請書提出(注)⑤ 健康福祉局長が区災害対策本部長からの報告を受け、他区の状況を把握し、区災害対策本部長が直接調達を行うのが適当と認めた場合は、区災害対策本部長が調達を行う。 なお、調達に係る購入・支払事務については健康福祉局長が行う。 (注)① 福祉用具等物資を必要とする要配慮者の人数、状態を把握する。 221⑵ 外国人等被災者やその関係者等の相談・問い合わせへの対応⑶ 外国人等の避難状況の把握等第2 緊急援護の実施健康福祉局は、要配慮者の実態把握の結果に基づき、必要な場合は救護所又は医療機関の医師の意見を求めたうえ、直ちに関係先との協議を行い、次のとおり緊急援護を実施する。 また、社会福祉施設等の被害等により、入所が困難な場合は、近隣市町村へ協力を要請する。 1 救急入院・緊急一時入所指定避難所等での生活が困難で援護を必要とする要配慮者又は被災により在宅で十分に介護できない要配慮者に対して、病院、特別養護老人ホーム、障害者施設、乳児院等への救急入院・緊急一時入所を実施する。 2 在宅援護⑴ 介護・看護方法の訪問指導保健師は、要配慮者の介護・看護について随時指導するとともに、必要な在宅ケアに努める。 ⑵ 補装具及び日常生活用具の交付・給付盲人安全つえ(白杖)等要配慮者に必要な補装具、日常生活用具を速やかに確保するとともに、迅速に交付・給付することに努める。 ⑶ ガイドへルパーの派遣外出の困難な重度の身体障害者に対して、必要に応じ、外出時に付添いを行うガイドヘルパーを派遣する。 ⑷ ボランティアによる援助社会福祉協議会等と協力して、ボランティアによる在宅支援活動に努める。 222災害救助法の適用等災害救助法による救助は、災害の規模が個人の基本的生活権と全体的な社会秩序に影響を与える程度のものであるとき、被災した者の保護と社会秩序の維持を図ることを目的として、国の責任において、地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に行われる。 第1 災害救助法による応急救助《危機管理室危機管理課》1 災害救助法の適用基準災害救助法は、本市の全域又は区の地域において、原則として同一原因により、災害救助法施行令第1条第1項各号に定める次の程度の地震による被害が発生し、被災者が現に救助を必要とする状態にあるときに適用される。 ⑴ 全壊・全焼及び流失等により住家が滅失した世帯(以下「被災世帯」という。)が、本市の全域又は区の地域において、下表に掲げる世帯数以上に達したとき。 適用地域 被災世帯数算定基礎人口(R2.10国勢調査)摘 要全 市 150 世帯 1,200,754 人 被災世帯の適用基準は、全壊(焼)、流失を1世帯とする。 なお、半壊(焼)する等著しく損傷したときは2世帯、床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができないときは3世帯をもって、住家の滅失した1世帯とみなす。 (以下同じ。)中 区 100 142,699東 区 100 119,353南 区 100 145,805西 区 100 190,232安佐南区 100 247,020安佐北区 100 138,979安 芸 区 80 77,103佐 伯 区 100 139,563⑵ 被災世帯が上記⑴の世帯数に達しないが、被害が県内の相当広範囲な地域にわたり、県内の被災世帯が 2,000 世帯以上に達した場合で、本市の全域又は区の地域において、下表に掲げる世帯数以上に達したとき。 適 用 地 域 被 災 世 帯 数 摘 要全 市 75世帯中 区 50東 区 50南 区 50西 区 50安 佐 南 区 50安 佐 北 区 50安 芸 区 40佐 伯 区 50⑶ 被災世帯が上記⑴又は⑵の基準に達しないが、県内の被災世帯が 9,000世帯以上に達した場合又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等、地震災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、多数の世帯の住家が滅失したとき。 ⑷ 地震災害が前各号に該当しないが、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。 2232 災害が発生するおそれ段階の適用災害救助法第2条第2項に基づき、災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法に規定する「特定災害対策本部」、「非常災害対策本部」又は「緊急災害対策本部」が設置され、当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。 3 応急救助の実施災害救助法による救助は、県知事が団体及び住民の協力の下に実施するものであり、市長はこれを補助する。 このうち、県知事がその職権の一部を市長に委任した業務については、市長がこれを実施する。 ⑴ 救助の種類ア 避難所の設置イ 応急仮設住宅の供与ウ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与オ 医療及び助産カ 被災者の救出キ 被災した住宅の応急修理ク 学用品の給与ケ 埋葬コ 死体の捜索及び処理サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去⑵ 救助の程度、方法及び期間「災害救助法による救助の基準(資料編3-24-1)」のとおり。 ⑶ 救助の実施被害の発生から災害救助法による救助の実施に至るまでの事務を図解すると、次のとおりである。 224災 害 救 助 法 適 用 事 務県災害対策本部市災害対策本部危機管理課 健康危機管理課③被害状況報 告危機管理室(危機管理課)他 局 等④救助活動の 協 議告消防署 区 災 害 対 策 本 部(区政調整課・地域起こし推進課)罹災者③被害状況報告④被害状況報告⑤災害救助法適用通知⑧救助費請求事務⑦救助活動逐次報告④救助内容協議⑥救助基法づにく指導⑥救助基法づにく活動②被害状況報告(情報交換)①救助活動・現地調査①救助活動・現地調査第2 小規模・中規模災害時の応急救助《健康福祉局健康福祉企画課》1 応急救助の実施及び救助の種類災害救助法が適用されるに至らない程度の災害の発生に際し、市長は、特に必要があると認めたときは、現に救助を必要とする者に対して、次に掲げる救助を行う。 この場合において、市長が必要と認めるときは、これらの救助に替えて金銭を支給してこれを行うことがある。 ⑴ 一時入所施設(応急仮設住宅を含む。)の供与⑵ 炊出しその他による食品の給与⑶ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与2 災害救助組織の編成方法災害救助法が適用されない場合の災害救助組織の編成は、「小規模・中規模災害に係る応急救援組織の編成要領」(資料編3-24-2)による。 3 救助の程度、方法及び期間災害救助法による救助の基準に準じる。 (資料編)3-24-1 災害救助法による救助の基準3-24-2 小規模・中規模災害にかかる応急救援組織の編成要領225応援要請及び協力要請地震災害時における災害応急対策又は災害復旧に当たり、本市の災害対応能力をもって対処し得ない場合には、災害対策基本法や協定等に基づき、他の地方公共団体及び防災関係機関等に応援・協力を要請する。 第1 公共的団体等への協力要請《危機管理室》1 協力を要請できる公共的団体等協力を要請できる公共的団体等は、次のとおりである。 ⑴ 赤十字奉仕団⑵ 青年団⑶ 町内会等住民自治組織⑷ 自主防災組織⑸ 社会福祉協議会等社会福祉関係団体⑹ (一財)広島市都市整備公社防災部⑺ (一社)建設コンサルタンツ協会災害対策中国支部⑻ 広島市指定上下水道工事業協同組合⑼ 広島市地域女性団体連絡協議会⑽ (一社)広島県タクシー協会⑾ その他2 協力を求める事項協力を求める事項は、次のとおりである。 ⑴ 救援物資の輸送又は配付に対する協力⑵ 避難の周知徹底及び避難者への炊出しに対する協力⑶ 清掃等に対する協力⑷ 救護活動に対する協力⑸ その他災害応急対策の実施に対する協力3 公共的団体等への協力要請手続き協力要請に当たっては、原則として、次の事項を記載した文書により行う。 ⑴ 応援を必要とする理由⑵ 従事場所⑶ 作業の種別⑷ 作業予定時間⑸ 所要人員⑹ 集合場所⑺ その他必要事項2264 具体的な協力内容を協定している団体等下記の団体等に対しての協力要請が必要な場合には、それぞれの協定の要請手続等に基づき要請を行う。 ⑴ 国及び地方公共団体等所管局・課 協力内容 団 体 名 資料番号危機管理室災害予防課食料・物資等の供給、資器材・車両等の提供、職員の派遣等東京都及び20政令指定都市資料編参考危予-1食糧・物資等の供給、資機材・車両・一時収容施設等の提供等中国・四国地区の県庁所在 9 都市資料編参考危予-2食料・物資等の供給、資機材・車両・一時収容施設等の提供等広島県及び県内市町資料編参考危予-3警察通信設備の優先利用 広島県警察本部資料編参考危予-4食料・物資等の供給、資機材・車両・一時収容施設等の提供等宮崎県日南市資料編参考危予-5食料・物資等の供給、資機材・車両・一時収容施設等の提供等高知県安芸市資料編参考災予-6資機材・物資・臨時的な居住施設の提供、職員の派遣、被災傷者等の受入れ等瀬戸内海周辺 69市町村(大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、大分県)資料編参考災予-22企画総務局情報政策課保有する地理空間情報及び物品について相互に活用国土交通省国土地理院資料編参考情政-1健康福祉局健康福祉企画課民生主管部局所管業務の応援東京都及び20政令指定都市資料編参考健健-1衛生主管部局所管業務の応援東京都及び20政令指定都市資料編参考健健-2福祉避難所の設置広島県立広島北特別支援学校、広島県立広島特別支援学校資料編参考健健-6経済観光局中央卸売市場住民に供給する生鮮食料品の提供、搬送等東京都、奈良県、大阪府、沖縄県及び 35都市資料編参考場中-1下水道局河川防災課被災状況の把握、災害に係る情報の収集及び共有、災害応急対策等国土交通省中国地方整備局資料編参考下河-1水道局企画総務課飲料水の補給、資機材の提供等東京都及び18政令指定都市(千葉市、相模原市を除く。 )資料編参考水企-1企画総務課応急給水活動、応急復旧活動、資機材の提供等東京都資料編参考水企-2227水道局維持課 応援給水の実施 呉市資料編参考水維-1水質管理課災害時等における水質検査の相互応援広島県水道広域連合企業団、福山市、呉市、尾道市資料編参考水水-1消防局総務課消防応援隊の派遣、車両・資器材の提供等広島県内市町及び消防組合及び山口県内 3 消防組合資料編広島市消防計画⑴⑵情報交換、火災原因の調査等 広島海上保安部資料編広島市消防計画⑶交通整理、警戒区域の設定等 広島県公安委員会資料編広島市消防計画⑷広島ヘリポート及びその周辺における航空機火災等の消火・救難活動の実施広島県資料編広島市消防計画⑸広島市消防ヘリコプターによる応援広島県内市町資料編広島市消防計画⑻広島県防災ヘリコプターによる応援広島県資料編広島市消防計画⑼⑵ 民間団体所管局・課 協力内容 団 体 名 資料番号危機管理室危機管理課災害時における連絡体制等の確立中国電力ネットワーク㈱資料編参考危危-1災害予防課災害時における放送要請日本放送協会広島放送局、㈱中国放送、広島テレビ放送㈱、㈱広島ホームテレビ、㈱テレビ新広島、広島エフエム放送㈱資料編参考危予-7船舶による海上輸送や災害応急対策広島地区旅客船協会資料編参考危予-8応急措置業務に従事する自動車等への燃料補給等広島県石油商業組合資料編参考危予-9災害時における被災車両の撤去等(一社)日本自動車連盟中国本部資料編参考危予-10大規模災害時における応急対策等(一社)広島県建設工業協会資料編参考危予-11災害時における放送、臨時災害放送局の運営㈱中国コミュニケーションネットワーク資料編参考危予-12災害時における空調設備等の応急対策広島県冷凍空調工業会資料編参考危予-13特設公衆電話の設置・利用 西日本電信電話株式会社資料編参考危予-14大規模災害時における応急対策等広島地区建設業暴力追放対策協議会資料編参考危予-15災害時におけるダンボール製品の調達レンゴー株式会社広島工場、瀬戸内カートン株式会社資料編参考危予-16広島市の防災情報等の提供 ㈱中国新聞社資料編参考危予-17228危機管理室災害予防課災害又は事故における緊急的な応急対策等の支援(一社)日本建設業連合会、国土交通省中国地方整備局、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、岡山市資料編参考危予-18無人航空機による災害応急対策活動(撮影・画像解析等)ルーチェサーチ㈱資料編参考危予-19大規模災害時の専門家派遣による被災者支援に関する協定広島県災害復興支援士業連絡会資料編参考危予-20災害に係る情報発信等に関する協定ヤフー株式会社資料編参考危予-21災害に係る情報発信等に関する協定株式会社テレビ新広島資料編参考危予-23防災パートナーシップに関する協定広島テレビ放送株式会社資料編参考危予-24災害救護資器材(ワンタッチパーテーション)の使用貸借日本赤十字社広島県支部広島市地区本部資料編参考危予-25災害時における救援物資の輸送等福山通運株式会社資料編参考危予-26災害時における救援物資の輸送等佐川急便株式会社資料編参考危予-27災害時における救援物資の輸送等ヤマト運輸株式会社資料編参考危予-28企画総務局政策企画課災害時における物資提供等 大塚製薬株式会社資料編参考調政-1防災・減災に対する児童教育等東京海上日動火災保険株式会社資料編参考調政-2広島市と株式会社ポプラの地域活性化包括連携に関する協定書株式会社ポプラ資料編参考調政-3広島市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書日本郵便株式会社資料編参考調政-4災害時における物資提供等 アース製薬株式会社資料編参考調政-5市民局国際化推進課広島市災害多言語支援センターの運営(公財)広島平和文化センター資料編参考国際-1市民活動推進課広島市(区)災害ボランティア本部(センター)の設置及び運営等社会福祉法人広島市社会福祉協議会資料編参考市活-1健康福祉局健康福祉企画課福祉避難所において生活支援等を行う生活相談員の選定等(公社)広島県介護福祉士会資料編参考健健-3福祉避難所において生活支援等を行う生活相談員の選定等(公社)広島県社会福祉士会資料編参考健健-4229健康福祉局健康福祉企画課福祉避難所の設置及び管理運営(社福)広島常光福祉会、(社福)福祉広医会、(公財)広島原爆被爆者援護事業団、(社福)清恵会、(社福)もみじ福祉会、(社福)かきつばた福祉会、(社福)広島東福祉会、(社福)古家真会、(社福)寿老園老人ホーム、(社福)交響、(社福)つつじ、(社福)広島光明学園、(社福)藤田長生会、(社福)安芸会、(医)恒和会、(医)輔仁会、(社福)光清学園、(社福)広島和光園、(社福)広島平和養老館、(社福)三篠会、(社福)広島県肢体障害者連合会、(社福)あと会、(社福)輝き奉仕会、(社福)サンシャイン、(社福)広島市手をつなぐ育成会、(社福)藤愛会、(社福)くすの木の会、(社福)広島県同胞援護財団、(社福)慈楽福祉会、(社福)燈心会、(医)みやうち、(社福)ともえ福祉会、(医)和同会、(社福)ひろしま四季の会、(社福)楽友会、(社福)信々会、(社福)慈光会、(社福)IGL学園福祉会、(社福)広島良城会、(社福)三矢会(社福)希望の丘、地方独立行政法人広島市立病院機構、(社福)和楽会、(社福)松風会、(学)安田学園、(医)恵愛会、(社福)平和会、(社福)可部大文字会、(社福)フェニックス、(社福)かつぎ会、(株)スキャット、(社福)正仁会、(医)秀仁会、(社福)あさ、(医)うすい会、(医)あと会、(医)恵正会、(社福)安芸の郷、(社福)柏学園、(医)松栄会、(医)長寿会、(社福)無漏福祉会、(社福)順源会、(社福)双樹会、(社福)広島博愛会、(社福)芸南福祉会、(医)松村循環器・外科医院、(社福)広島県視覚障害者団体連合会、(社福)経山会【74団体104 施設】資料編参考健健-5福祉避難所の設置 (学)古沢学園、(学)武田学園資料編参考健健-6災害時における福祉用具等物資の緊急調達等(一社)日本福祉用具供給協会資料編参考健健-7医療政策課災害時の医療救護活動(一社)広島市医師会、(一社)安佐医師会、(一社)安芸地区医師会資料編参考保医-1災害時の歯科医療救護活動(一社)広島市歯科医師会、安佐歯科医師会、安芸歯科医師会、佐伯歯科医師会資料編参考保医-2230健康福祉局医療政策課災害時の医療救護活動(一社)広島市薬剤師会、安佐薬剤師会、安芸薬剤師会、佐伯薬剤師会資料編参考保医-3災害時の医療救護活動 (地独)広島市立病院機構資料編参考保医-4環境衛生課災害時における遺体安置所の維持管理等に必要な資材の緊急調達等広島県トラック協会霊柩部会資料編参考保環-1災害時における遺体の収容及び安置に必要な機材、 役務の提供並びに遺体搬送等一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会資料編参考保環-2環境局業務第一課災害一般廃棄物の収集運搬 広島市廃棄物処理事業協同組合資料編参考業一-1災害時におけるごみ収集車両の提供に関する協定書㈱アクティオ中国支店、西尾レントオール㈱西中国営業部、太陽建機レンタル㈱広島支店資料編参考業一-2業務第二課災害時における仮設トイレの設置㈱レンタルのニッケン広島営業所、㈱プレコ、エフユーレンタル㈱岡山営業所、日野興業㈱広島営業所、㈱リョーキ資料編参考業二-1経済観光局商業振興課災害時における食料、生活必需品の緊急調達等協同組合広島総合卸センター資料編参考産商-1イオンリテール㈱西日本カンパニー資料編参考産商-2マックスバリュ西日本㈱資料編参考産商-3生協ひろしま資料編参考産商-4㈱イズミ資料編参考産商-5㈱ファミリーマート資料編参考産商-6フレスタグループ資料編参考産商-7㈱福屋資料編参考産商-8㈱セブン-イレブン・ジャパン資料編参考産商-11災害時におけるLPガス等の調達及び供給(一社)広島県LPガス協会地区協議会(広島東、安芸、広島、広島西、安佐、広島北)資料編参考産商-9災害時における畳の調達及び供給「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会資料編参考産商-10農政課災害時における食料の緊急調達等全国農業協同組合連合会広島県本部、山崎製パン㈱広島工場、㈱アンデルセンサービス、広島駅弁当㈱、㈱千鳥資料編参考農政-1災害時における飲料品の緊急調達等㈱アクアクララ中国資料編参考農政-2災害時における食糧の緊急調達及び供給等㈱ランチセンター資料編参考農政-3231経済観光局中央卸売市場災害時における生鮮食料品の緊急調達等広島市中央市場連合会、広島市中央卸売市場東部市場運営協議会、広島市食肉市場売買参加者組合資料編参考場中-2都市整備局建築指導課災害時における住宅の早期復興に関連する情報の交換等(独行)住宅金融支援機構資料編参考指建-1道路交通局道路管理課災害応急対策の実施に必要な資機材等の緊急輸送(公社)広島県トラック協会資料編参考道管-1災害応急対策の実施に必要な被災者等の緊急輸送(公社)広島県バス協会資料編参考道管-2大規模災害時における緊急輸送等の協力に関する協定相互個人タクシー協同組合資料編参考道管-3大規模災害時における緊急輸送等の協力に関する協定広島都市個人タクシー協同組合資料編参考道管-4災害時における要配慮者の緊急輸送等の協力に関する協定オレンジ介護タクシーグループ資料編参考道管-5道路計画課 包括的相互協力等 西日本高速道路㈱資料編参考路計-1道路課災害時の公共土木施設等の応急対策等広島安全施設業協同組合資料編参考路路-1下水道局計画調整課 災害時における復旧支援(地共)日本下水道事業団、(一社)日本下水道施設業協会、(一社)日本下水道施設管理業協会、(公社)日本下水道管路管理業協会、(公社)全国上下水道コンサルタント協会中国・四国支部資料編参考設計-1水道局企画総務課応急給水、応急復旧等(公社)日本水道協会中国四国地方支部資料編参考水企-3応急給水、応急復旧等 日本水道協会広島県支部資料編参考水企-4業務管理課 災害時における応急措置 第一環境株式会社資料編参考水業-1維持課災害時における応急措置広島市指定上下水道工事業協同組合資料編参考水維-2災害時等の応急給水場所の提供日本郵便株式会社資料編参考水維-3災害時等の応急給水場所の提供㈱セブン-イレブン・ジャパン資料編参考水維-4消防局総務課高速道路における消防・救急業務西日本高速道路㈱中国支社資料編広島市消防計画⑺警防課災害時における災害救助犬の出動(特非)日本レスキュー協会資料編参考消警-1予防課ガス漏れ及びガス爆発事故の防止広島ガス㈱資料編広島市消防計画⑹232第2 広島市災害応急対策に係る協力事業者への応援要請《各担当課》1 協力を求める事項災害応急対策の実施(台風、豪雨等による風水害、地震による災害等により公共施設に被害が発生した場合等における土のう積み、土砂及び倒木の撤去等の応急措置並びに人命救出、行方不明者の捜索の補助等を行うことをいう。)2 応援要請の方法災害応急対策が必要となったときは、区災害対策本部又は当該災害応急対策を行う担当課は、広島市災害応急対策に係る協力事業者(以下「災害協力事業者」という。)のうち、迅速かつ円滑に作業すること及び確実な対応をすることが可能であると認められる事業者に対して、災害応急対策を行うよう要請する。 ⑴ 要請は文書により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は電話等で要請する。 電話等で要請した場合においては、その後速やかに要請した旨の文書を交付する。 ⑵ 要請に基づき災害応急対策を実施した災害協力事業者は、実施内容を速やかに文書により要請担当課に報告する。 3 協力事業者数428事業者(令和5年10月末現在)第3 指定行政機関及び指定公共機関への協力要請1 日本郵便株式会社との相互協力「広島市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書」及び「広島市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定第2条第1項第5号に関する細則」に基づき、日本郵便株式会社と本市は、市域に災害が発生した場合は、次に掲げる事項について相互に協力を要請することができる。 2 国土交通省中国地方整備局との相互協力「災害時における相互協力に関する基本協定」に基づき、国土交通省中国地方整備局と本市は、市域に大規模な災害が発生した場合、又は発生のおそれがある場合は、次に掲げる内容の相互協力を行う。 ⑴ 被災状況の把握、災害に係る情報の収集及び共有、災害応急対策(被害の拡大、二次災害の防止等に資する応急措置を含む。)その他必要と認められる事項について、初動段階から緊密な連携・調整を行い、最大限の協力を行う。 ⑵ 国土交通省中国地方整備局は、広島市災害対策本部等が設置された場合において、必要と認めたときは、速やかに当該広島市災害対策本部等に職員をオブザーバーとして派遣し、相互に必要な協力体制を整える。 3 西日本高速道路株式会社との相互協力「広島市と西日本高速道路株式会社との包括的相互協力協定書」に基づき、西日本高速道路株式会社と本市は、双方の資源を有効に活用し、防災・災害対策など地域の安全・安心の向上を図るため、相互協力を行う。 また、道路整備特別措置法に基づき、災害救助に使用する車両を対象とした有料道路使用時の無料措置が講じられた場合は、被災地からの土砂、がれき混じりの土砂、建築物の倒壊・解体等により生じたがれき等の搬出を迅速に行うため、本市が被災地からの土砂等の運搬に使用する車両を対象とし、料金所で行う手続きの簡素化を、西区分 協力事項日本郵便株式会社(1) 本市が収集した避難所開設状況の日本郵便株式会社への情報提供(2) 被災者への郵便物配達先申出書の早期提出の働きかけ(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動(4) 郵便局社員が業務中に発見した道路等の損傷状況の本市への情報提供(5) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等(6) 前各号に掲げるもののほか、協定の目的を達成するために必要な事項233日本高速道路株式会社に要請する。 4 国土地理院への協力要請「地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書」に基づき、国土地理院と本市は、災害対応等において相互に情報の共有を図り、同院から被災地域の写真・地図等の防災に関連する地理空間情報の提供を受けるなど、迅速かつ効果的な防災の実施に向けて協力する。 5 国等による応急措置の代行⑴ 県は、被災により本市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合、本市が実施すべき権限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命じる権限、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置に実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部又は一部を本市に代わって行うものとする。 ⑵ 指定行政機関等は、被災により本市及び県がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合、本市が応急措置を実施すべき権限のうち、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急阻止の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部又は一部を、本市に代わって行うものとする。 (資料編)参考調政-4 広島市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書参考情政-1 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書参考場中-1 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定参考路計-1 広島市と西日本高速道路株式会社との包括的相互協力協定書第4 他の地方自治体等応援職員の受援(人的受援)1 人的受援の要請の基準市長等は、次のいずれかに該当すると認められるときは、他の地方公共団体等の長に対して自治体等の職員の応援を要請する。 なお、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度を活用するものとする。 ⑴ 各局等及び各区災害対策本部の間の相互応援をもってしても応急対策の実施が困難であり、他の地方公共団体等の職員の応援が必要と認められる場合⑵ 特別な技術・知識・経験等を要する職員が不足し、他の地方公共団体等の職員の応援を必要とする場合⑶ その他市長等が他の地方公共団体等の職員の応援の必要があると認めた場合2 受援班の設置市長(市災害対策本部統制・検討班)が人的受援を受けることを決定した場合には、市災害対策本部事務局に受援班を設置する。 受援班は、人的受援に関する総務省及び他自治体等との連絡調整を担当する。 また、市民局長、健康福祉局長、保健医療担当局長、環境局長、下水道局長、消防局長、水道事業管理者が人的受援を受けることを決定し、市長(市災害対策本部統制・検討班)に報告した場合にも市災害対策本部事務局に受援班を設置する。 この場合には、市民局、健康福祉局、環境局、下水道局、消防局、水道局等が、人的受援に関する総務省及び他自治体等との連絡調整を担当する。 市民局、健康福祉局、環境局、下水道局、消防局、水道局等は、受援調整を実施するにあたり、市災害対策本部事務局受援班と綿密に連携、情報共有を図る。 また、この際、受援班は受援に関する全体の情報を把握・総括する。 (資料編)2-13-1 広島市受援計画234参考危予-1 21大都市災害時相互応援に関する協定参考危予-2 中国・四国地区都市防災連絡協議会災害時応援協定参考危予-3 災害時の相互応援に関する協定書参考危予-5 広島市と宮崎県日南市との災害時相互応援に関する協定参考危予-6 広島市と高知県安芸市との災害時相互応援に関する協定参考危予-22 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定参考健健-1 21大都市民生主管部局大規模災害時相互応援に関する覚書参考健健-2 21大都市衛生主管局災害時相互応援に関する確認書参考下河-1 災害時における相互協力に関する基本協定参考水企-1 19大都市水道局災害相互応援に関する覚書参考水企-2 東京都水道局と広島市水道局の災害時の救援活動に関する覚書参考水企-3 公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱参考水企-4 日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要第5 自衛隊への災害派遣要請《危機管理室》大規模な地震災害の発生により、自衛隊の救援を必要とするときは、災害対策基本法第 68 条の2 及び自衛隊法(昭和 29年法律第 165 号)第83条の規定に基づき、市長は県知事に対し派遣要請を依頼する。 この場合において、市長は必要に応じて、同時に自衛隊に対し派遣要請した旨及び市域に係る被災状況を通知する。 1 情報連絡体制自衛隊への迅速かつ適切な派遣要請を行い、自衛隊の派遣に係る時間の短縮に供するため、本市は、災害警戒本部又は災害対策本部を設置したときは、県及び自衛隊と緊密な連絡体制を保ち、被害や応急対策の状況などの防災情報を適宜提供する。 ⑴ 県危機管理課 電話 082-228-2111(内線 2784~2786)082-228-2159,082-511-6720(直通)⑵ 陸上自衛隊第 13旅団ア 平日 第 46普通科連隊 第2科電話 082-822-3101(内線 2501・2506)不在時(内線 2535・2536・2537 :第3科)イ 休日及び夜間 第 46普通科連隊 部隊当直司令室電話 082-822-3101(内線 2505)2 災害派遣要請の基準自衛隊の災害派遣要請は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき、本市の防災能力をもってしては防災上十分な効果が得られない場合、その他特に市長が必要と認める場合に行う。 3 災害派遣要請の対象となる応急対策の範囲⑴ 被災状況の把握及び通報⑵ 避難の援助⑶ 遭難者の捜索救助⑷ 消防活動⑸ 水防活動⑹ 救援物資の輸送⑺ 道路及び水路の確保⑻ 応急の医療・救護・防疫⑼ 人員及び救援物資の緊急輸送⑽ 給食・給水・入浴支援⑾ 通信支援⑿ 救援物資の無償貸与又は譲与⒀ 危険物の保安及び除去2354 災害派遣要請の手続き市長は、自衛隊の災害派遣要請を行おうとするときは、様式3-25-1の文書により県知事に対し依頼する。 ただし、緊急を要するときは、電話等迅速な方法で行い、事後に文書を提出することができる。 なお、通信の途絶等により、県知事に対する自衛隊の派遣要請ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛大臣の指定する者に通知できる。 市長は、この通知をしたときは、速やかに県知事にその旨を通知する。 様式3-25-1 災害派遣要請依頼書年 月 日知 事 様市 長 名自衛隊の災害派遣要請依頼について下記のとおり、自衛隊の災害派遣要請を依頼します。 記1 災害の状況及び派遣を要請する事由災害の状況(特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにする。)派遣を要請する理由2 派遣を希望する期間3 派遣を希望する区域及び活動内容派遣を希望する区域活動内容(負傷者の救出・救護、道路の啓開等)4 その他参考となるべき事項作業用資材・宿営施設の準備状況5 防衛大臣が指定する通知先県知事に対する自衛隊の派遣要請ができない場合にあって、防衛大臣が指定する通知先は次のとおりである。 ⑴ 陸上自衛隊第 13旅団長陸上自衛隊第 13旅団司令部 安芸郡海田町寿町2-1第3部(防衛班) 電話 082-822-3101 内線2410(夜間・土日・祝日等) 内線2440(当直幕僚)⑵ 海上自衛隊呉地方総監海上自衛隊呉地方総監部防衛部 呉市幸町8-1オペレーション 電話 0823-22-5511 内線2222、2823(当直)⑶ 航空自衛隊西部航空方面隊司令官航空自衛隊西部航空方面隊 福岡県春日市原町3-3-1司令部防衛部運用課 電話 092-581-4031 内線2348(課業時間外)内線 2203(SOC 当直)6 自衛隊の自主派遣自衛隊の災害派遣は、県知事からの派遣要請に基づくことが原則であるが、その事態に照らし、特に緊急を要し、県知事の要請を待ついとまがないと認められるときは、自衛隊は、部隊等の自主派遣を行うことができる。 7 自衛隊受入れに際しての注意事項自衛隊の派遣が決定した場合、派遣要請をした市長は、次の点に十分留意して、派遣部隊の活動が十分行えるよう努める。 ⑴ 災害派遣部隊到着前ア 本市における派遣部隊等の受入れ担当連絡部署(職員)の指定及び配置(平常時からの指定及び配置を含む。)236イ 派遣部隊指揮所及び連絡員が市災害対策本部と緊密な連絡をとるために必要な適切な施設(場所)の提供ウ 派遣部隊到着後速やかな作業開始ができるよう計画の立案及び資機材等の準備エ 現場責任者の指名及び配置オ 必要に応じた派遣部隊の宿営適地及び駐車場等の準備(平常時からの宿営候補地の検討を含む。なお、県は、派遣部隊の集結場所として広島広域公園を指定している。)カ 臨時ヘリポートの設定(平常時からの臨時ヘリポート候補地の選定を含む。)キ 艦艇が使用できる岸壁の準備(接岸可能な岸壁の検討)⑵ 災害派遣部隊到着後ア 派遣部隊を目的地に誘導するとともに、他の機関との作業の競合重複を避け、かつ、最も効果的に作業の分担ができるよう派遣部隊指揮官と協議する。 イ 派遣部隊指揮官、編成装備、到着日時、活動内容及び作業進捗状況等を県知事に報告する。 ⑶ ヘリコプターの受入れ時ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合は、次の事項に留意し、受入態勢に万全を期する。 なお、災害時のヘリコプターの離着陸に適当と思われる場所は、資料編3-25-2に示すとおりである。 ア 臨時ヘリポートにおける指揮所、物資集積場等の配置については、地理的条件に応じた機能的配置を考慮するとともに、事前に派遣部隊等と調整をすること。 イ 離着陸時の風圧により巻き上げられる危険性のあるものを撤去し、砂じんの舞い上がるおそれがあるときは、十分に散水をしておくこと。 また、積雪時は除雪又はてん圧をしておくこと。 ウ 離着陸時は、安全確保のために関係者以外の者を接近させないようにすること。 エ 臨時ヘリポート近くに上空から風向、風速の判定、確認ができるよう吹き流し又は旗を立てること。 これが準備できないときは、ヘリコプターの進入方向を示す発煙筒をたき安全進入方向を示すこと。 オ 着陸地には Ⓗ の記号を次図のとおり標示して着陸中心を示すこと。 斜線内は通常白色(石灰)積雪時は赤色カ 物資を空輸する場合は、物資計量のための計量器を準備すること。 キ 臨時ヘリポートを使用する際は、県危機管理課及び施設管理者に連絡を行うこと。 8 派遣に要する経費の負担部隊等の派遣を受けた場合の経費は、次に掲げるものを除き、本市の負担とする。 ⑴ 部隊の輸送費(民間の輸送力(フェリー等を含む。)を利用する場合及び有料道路の通行料を除く。)⑵ 隊員の給与⑶ 隊員の食糧費⑷ その他部隊に直接必要な経費9 自衛隊の撤収要請手続市長は、災害の救援活動が終了し、自衛隊の派遣の必要がなくなった場合、又は作業が復旧の段階にはいった場合には、速やかに県知事に対し自衛隊の撤収要請の連絡を行う。 237(資料編)2-13-1 広島市受援計画3-25-1 臨時ヘリポート可能箇所の目安3-25-2 災害時のヘリポート適地第6 緊急消防援助隊への応援等要請《消防局警防課》1 応援等要請の基準市長は、大規模災害又は特殊災害の発生により、本市及び県内消防応援だけでは十分な対応が取れないと判断したときは、県知事に対して緊急消防援助隊の応援等を要請する。 なお、被災状況の全容把握が困難な場合等においては、119番通報の受信状況等の情報をもとに、速やかに県等と協議のうえ、被災状況の把握のための先遣部隊等の派遣要請を行う。 2 要請の方法⑴ 県知事への要請は、電話(災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、衛星携帯電話など)により連絡するものとし、県知事と連絡が取れない場合には、直接総務省消防庁長官に対して電話により要請する。 ⑵ 出動の要請後、引き続き次の内容を速やかに連絡する。 ア 災害の種別・状況イ 119番通報の受信状況ウ 人的・物的被害の状況エ 道路・交通の被災状況オ 応援を必要とする地域カ 緊急消防援助隊の進出拠点キ 緊急消防援助隊の到達ルートク その他必要な情報3 受入体制⑴ 市長は、県に設置された「消防応援活動調整本部」に消防局職員を派遣する。 ⑵ 市長は、緊急消防援助隊の消防活動に必要な資機材の貸与、燃料補給体制の確保及び野営空地や宿泊施設の準備等、円滑な活動に必要な手配に努める。 ⑶ 緊急消防援助隊の進出拠点は、広島市消防局緊急消防援助隊受援計画「別表4」に規定する場所とする。 なお、県は進出拠点として広島市立大学、西風新都消防訓練場及び広島県消防学校を指定している。 (資料編)3-25-4 広島市消防局緊急消防援助隊受援計画災害ボランティアの受入災害時における市内外からの多数の災害ボランティアの受入体制を確保し、各災害応急対策責任者が効果的に災害ボランティアの支援を受けられるよう総合調整を行うとともに、災害ボランティアによる支援活動が円滑に実施できるよう努める。 災害ボランティア関係機関と相互に協力し、以下の項目についての実施を促進し、自発的支援の申入れに対して適切に対応する。 第1 市(区)災害ボランティア本部(センター)の設置《市民局市民活動推進課、健康福祉局地域共生社会推進課、各区区政調整課・地域起こし推進課》ボランティアと行政及びボランティア団体相互の連携を図るとともに、特別な資格・技能を有しない一般ボランティアのコーディネートを行うため、広島市災害ボランティア活動連絡調整会議は、市災害ボランティア本部を、原則、「広島市総合福祉センター」(南区松原町5番1号)に、また、区社会福祉協議会は、区災害ボランティアセン238ター(8区)を、原則、各区の地域福祉センターに、それぞれ必要に応じて設置するものとする。 区災害ボランティアセンターの設置に当たっては、設置場所等について区災害対策本部と調整を行う。 1 市災害ボランティア本部の設置については、広島市災害ボランティア活動連絡調整会議を開催し、同会議において決定する。 区災害ボランティアセンター(8区)については、広島市災害ボランティア活動連絡調整会議の協議等を踏まえ、区社会福祉協議会において決定する。 なお、市災害ボランティア本部が設置された場合には、同本部をボランティアに係る情報拠点とする。 2 次に該当する場合に、連絡調整会議を開催する。 ⑴ 市内で震度5弱以上の地震が発生したとき。 ⑵ 連絡調整会議の議長が開催の必要があると判断したとき。 3 市災害ボランティア本部の開設場所は、建物の被災状況により、次の順位で移行する。 ⑴ 広島市総合福祉センター⑵ 広島市まちづくり市民交流プラザ⑶ 広島市役所本庁舎会議室市(区)災害ボランティア本部(センター)においては、市(区)災害対策本部等と連絡を密にし、市内各地の被災状況、応急対策実施状況、災害ボランティアのニーズ及び活動状況等を把握する。 市災害ボランティア本部は、必要に応じて各区災害ボランティアセンター間の総合調整を行うものとする。 第2 広島県被災者生活サポートボランティアセンターとの連携《市民局市民活動推進課》災害発生時において、緊急時の広島県被災者生活サポートボランティアセンターを広島県社会福祉協議会が設置した場合には、同センターとの連携を図るよう努める。 第3 受付窓口の設置《市民局市民活動推進課》災害発生時においては、多くの善意の支援の申入れが殺到することが予想されるため、市(区)災害ボランティア本部(センター)に災害ボランティアの受付窓口を設置し、広島県被災者生活サポートボランティアセンターと連携し、迅速かつ円滑な災害ボランティア活動の実施を図る。 第4 災害ボランティアの活動拠点及び資機材の提供《市民局市民活動推進課、各区区政調整課・地域起こし推進課》本市は、可能な範囲で、災害ボランティアの受入れのため、必要に応じて庁舎、公民館、学校などの一部をボランティアの活動拠点として確保するとともに、ボランティア活動に必要な事務用品や電話などの資機材の貸出し又は提供を行う。 また、災害ボランティアが効率的に活動できるよう関係団体との連携に努める。 第5 海外からの支援の受入《市民局市民活動推進課・国際化推進課》1 国等から、海外からの支援の受入計画が示された場合には、市災害対策本部で受入の規模・受入体制等を決定する。 2 海外からの支援の申し出が直接本市にあった場合には、市民局国際化推進課を窓口とし、申し出について外務省に報告するとともに、市災害対策本部で受入れの要否を決定する。 (資料編)2-13-1 広島市受援計画239区の応急対策第1 活動方針《各区区政調整課・地域起こし推進課》地震災害発生時には、その被害状況等に応じて、区は、応急対策実施の要として「区災害対策本部」を設置し、区民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限に抑えるとともに、区民の不安や動揺を鎮め、人心の安定を図ることを主な目的として活動する。 第2 活動体制《各区区政調整課・地域起こし推進課》1 組織・運営本章「第2節 災害応急組織の編成・運用」の「第4 災害警戒本部」及び「第5災害対策本部」に定めるところによる。 2 職員の動員本章「第2節 災害応急組織の編成・運用」の「第7 職員の動員」に基づき、各区ごとに作成する動員計画による。 3 分掌事務本章「第2節 災害応急組織の編成・運用」の「第4 災害警戒本部」及び「第5災害対策本部」に定めるところによる。 第3 被害情報の収集・連絡《各区区政調整課・地域起こし推進課・維持管理課・地域整備課》本章「第3節 情報の収集及び伝達」に定めるところによる。 第4 災害広報・広聴《各区区政調整課・地域起こし推進課》1 広報活動区災害対策本部は、地震に関する正しい情報を区民に提供し、パニック等の混乱を防止するとともに、区民の生命の安全確保を目的として、地震発生後直ちに広報活動を開始する。 以後応急対策の進展に伴い、被災者等のニーズを十分把握し、各種の広報媒体を有効に活用して適時適切に実施する。 なお、災害広報に当たっては、あらかじめ広報文例を作成し、緊急時の対応に備えるとともに、被災者のおかれている生活環境等に配慮した方法により行い、特に、聴覚障害者、視覚障害者などの要配慮者への十分な配慮を行う。 ⑴ 広報窓口の設置災害広報に当たっては、広報窓口を設置して行う。 広報窓口は、市災害対策本部設置と同時に各局等及び各区に設置し、総務班広報担当の統制の下、各局等及び各区が連携を密にして広報対応の万全を図る。 ⑵ 広報事項ア 地震発生直後の広報(ア) 地震(余震も含む。 )・津波・気象に関する情報(イ) パニック防止の呼びかけ(ウ) 避難指示等(エ) 出火防止の呼びかけ(オ) 消火、人命救助の協力呼びかけ(カ) 区内被害状況の概要(建物破壊、火災発生等)(キ) 区の応急対策実施状況(ク) その他必要な事項240イ 災害の状況が静穏化した段階の広報(ア) 地震・津波に関する情報(イ) 被害状況及び応急対策実施状況(ウ) 安心情報(エ) 生活関連情報a 電気・ガス・水道b 食料・生活必需品の供給状況(オ) 通信施設の復旧状況(カ) 道路交通状況(キ) 交通機関の運行状況(ク) 医療機関の活動状況(ケ) ボランティアの活動状況(コ) 臨時相談所に関する情報(サ) その他必要な事項ウ 救援期の広報(ア) 避難場所の状況(イ) 生活援護情報a 災害弔慰金等の支給、災害援護資金等の貸付b 市税の減免等(ウ) 企業援護情報(エ) 義援金等の支給手続き(オ) 公共施設復旧状況(カ) 罹災証明書の発行手続き(キ) 応急対策実施状況及び今後の見通し(ク) 死者・行方不明者の状況(ケ) 仮設住宅の設置及び申込手続き(コ) その他必要な事項⑶ 広報事項の伝達系統報 道機 関市災害対策本部総務班広報担当各 局 等(広報担当)消 防 局(広報担当)指 定 地 方公共機関等区 災 害 対 策 本 部(区政調整課・地域起こし推進課)消 防 署区 民 ・ 事 業 所 等⑷ 広報の方法ア テレビ・ラジオの利用区災害対策本部長は、区域内の広範囲に広報する必要がある場合、又はテレビ・ラジオの利用により、その効果が絶大と認められる場合は、市災害対策本部長へ放送の依頼を要請する。 241イ 既存の無線放送の利用既存の無線放送の有効な活用を図る。 ウ 広報車の利用(ア) 災害の状況に応じて、必要と認める地区へ広報車を出動させ広報を実施する。 (イ) 広報車による広報は、音声のみならず、必要に応じてチラシ等の配布も行う。 エ 職員による広報広報車の活動不能な地域、その他特に必要と認められる地域については、職員を派遣し広報を行う。 オ チラシ等の配布区災害対策本部は、市災害対策本部の指示により、又は必要に応じ、安心情報等のチラシ等を作成し、情報提供を行う。 ⑸ 報道機関への情報提供報道機関から、災害報道のための資料提供、放送出演等の依頼を受けた場合は、積極的に協力する。 2 広聴活動区災害対策本部は、被災者の要望を把握し、不安を解消するため、災害の状況が静穏化し始めた段階において、関係部局及び防災関係機関の協力を得て、広聴活動を実施する。 ⑴ 市民相談窓口の設置区災害対策本部は、災害状況の推移により必要と認めた場合、区民からの相談をワンストップで行う市民相談窓口を区役所、その他必要に応じて避難所や市有施設等に設置する。 ⑵ 要望等の処理相談窓口において聴取した要望等は、関係部局及び防災関係機関に連絡し、必要に応じて調整をするなど、適切な処理に努める。 第5 避難対策《各区区政調整課・地域起こし推進課》本章「第5節 避難対策」及び水防計画「第4章 避難対策」に定めるところによる。 第6 応急救助活動区災害対策本部は、地震災害による罹災者に対し、次により応急救助活動を実施する。 なお、災害救助法の適用基準、救助の種類及び内容については、本章「第 24節 災害救助法の適用等」に定めるところによる。 1 応急救助の実施に関する協議・報告《各区区政調整課・地域起こし推進課》区災害対策本部長は、応急救助の実施に際し、救助内容等について市災害対策本部(危機管理室危機管理課)と協議して救助活動を実施するとともに、実施状況・被害状況について報告する。 2 区災害対策本部が行う応急救助に関する事務⑴ 衣食等生活必需品対策《各区市民課・保険年金課・生活課》ア 調達に関すること。 市長(市災害対策本部事務局統制・検討班)の指示により、原則として、区災害対策本部が行う。 この際、健康福祉局及び経済観光局が救援物資の調達に協力する。 域内での救援物資の調達を区災害対策本部では行えない場合や市で一括して取得する方が有利な場合には、市長(市災害対策本部事務局統制・検討班)の指示により、健康福祉局及び経済観光局が協力して行う。 イ 食品の供給に関すること。 (ア) 炊き出しその他による食品の給与の対象者次に該当し、災害による流通の支障等により食品が得られない、また、住家が被災し炊事ができないなど、金銭の有無に関わらず現に食物を得られない者に対して行う。 242a 避難指示により開設された避難所に収容された者b 住家に被害を受け、又は災害により現に炊事ができない者c 避難指示が発令されている地域において、住家に被害を受け、一時的に縁故先等に避難する者で、食品の持ち合わせのない者d その他市災害対策本部長又は区災害対策本部長が必要と認める者(イ) 給与の基準1日1人当たりの基準は、原則として災害救助法の基準額以内とし、被災者が直ちに食することができる現物によることを原則とするが、被害規模等の状況を勘案し、炊き出しで代えることができる。 ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(ア) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の対象者次のすべてに該当し、区災害対策本部長が必要と認めた者に対して行う。 a 災害により住家が全焼・全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水の被害を受けた者b 被服・寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者c 被服・寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難者(イ) 被服・寝具その他の生活必需品目と内容(例)(ウ) 物資の供給基準額1人当たりの基準額は、特別な理由がない限り、災害救助法の基準額以内とし、現物支給を原則とする。 ⑵ 医療・救護対策《各区地域支えあい課・福祉課》ア 医療救護資機材の調達・輸送区災害対策本部長は、救護所設置に必要な資機材や救援物資を調達し、搬入を行う。 イ 救護所の設置区災害対策本部長は、保健医療担当局長と協議し、避難場所等その他必要と認める場所に救護所を設置する。 なお、医療救護班の編成基準及び活動範囲等については、本章「第 12 節 医療・救護対策」に定めるところによる。 ⑶ 避難所に滞在することができない被災者への対策《各区市民課・保険年金課・生活課・地域支えあい課・福祉課》避難所に滞在することができない被災者に対しても、生活環境の確保が図られるよう、食料等必要な物資の配給や保健師等による巡回健康相談等の実施に係る情報の周知に努める。 ⑷ 遺体の収容及び火葬対策《各区市民課・保険年金課・生活課》ア 遺体の捜索・安置区災害対策本部長は、行方不明者等の届出及び遺体収容の要請があれば受理し、受付簿に記録するとともに、速やか捜索活動を行い、警察、消防等関係機関の協力を得て早期の収容に努める。 品 目 内 容 (例)寝 具 タオルケット、毛布、布団等上 下 着 洋服、作業衣、子供服、シャツ、パンツ等身の回り品 タオル、靴下、靴、サンダル、傘、ビニールシート等日 用 品 石けん、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等調理道具 炊飯器、鍋、包丁、カセットコンロ等食 器 茶碗、皿、箸等光熱材料 マッチ、LPガス、カセットコンロ用燃料、電池等消耗器材 紙おむつ、生理用品、ストーマ用装具等243イ 遺体安置所の開設及び管理区災害対策本部長は、災害により多数の遺体を安置する必要が生じた場合、公共施設等に遺体安置所を開設するとともに、施設の運営・維持管理を行うため職員を派遣し、適切な措置を講じる。 ウ 遺体の搬送及び火葬区災害対策本部長は、保健医療担当局長に対し、遺体安置所別に火葬に付すべき遺体数の報告を行い、保健医療担当局長が作成する遺体搬送計画に基づき、火葬場への搬送の手配を行う。 また、身元不明の遺体又は遺体引受人のない遺体については、火葬後は区長が当該遺骨を保管する。 第7 応急復旧活動《各区維持管理課・農林課・地域整備課》区災害対策本部長は、応急復旧活動を実施するため、災害現地において技術指導を行うとともに、関係機関と協力して必要な措置を講じる。 第8 緊急輸送《各区建築課》区災害対策本部長は、災害が発生した場合、応援活動のための人員の輸送、物資の運搬を迅速かつ効果的に行うために、次のとおり緊急輸送車両の確保等を行う。 1 車両等の確保⑴ 区保有車両の確保区災害対策本部長は、事前に区が保有する車両台数を把握し、市災害対策本部へ実数報告を行うとともに、一定数の車両を待機させる。 ⑵ 民間車両の活用区災害対策本部長は、現有車両台数では人員の輸送、物資の運搬が困難と認められる場合は、市災害対策本部へあっせんを要請するとともに、現地において民間車両の調達を行うことができる。 2 車両等の配車及び緊急通行車両の表示手続き区災害対策本部長は、調達車両の適切な配車を実施するため、車両等の用途別配車計画を作成するほか、県公安委員会(県警察本部、最寄りの警察署又は交通検問所)に緊急通行車両の証明書及び確認標章の交付を申請し、緊急通行車両に掲示する。 第9 応援要請《各区区政調整課・地域起こし推進課》区災害対策本部長は、地震災害が発生した場合において、応急対策あるいは応急措置を実施するために必要があると認めるときは、市災害対策本部長に応援の要請を行う。 1 職員の応援要請⑴ 区災害対策本部長は、所掌事務を処理するに当たり、所属職員を動員してもなお不足するときは、市災害対策本部長へ職員の応援を要請する。 ⑵ 応援職員は、区災害対策本部長の指揮を受けてその指示に従う。 2 他の地方公共団体等及び自衛隊に対する応援要請区災害対策本部長は、必要と認めるときは、市災害対策本部長に対し、他の地方公共団体等及び自衛隊の応援の要請を依頼する。 3 防災関係団体等に対する応援要請区災害対策本部長は、必要と認めるときは、市災害対策本部長に対し、防災関係団体等の応援の要請を依頼する。 4 応援隊の受入れ区災害対策本部長は、応援隊の受入れに当たっては、応援隊の市内進入路、集結地点及び救援物資の受取り場所等を選定し、適切に誘導を行う。 244第10 区応急対策実施計画の策定《各区区政調整課・地域起こし推進課》区長は、地震災害時における区災害対策本部の応急対策を迅速かつ効果的に実施するため、本計画に基づき、区応急対策実施計画を策定し、その充実整備に努める。 245第4章 津波災害対策想定される津波及び被害の想定第1 想定される津波1 広島県の津波浸水想定⑴ 想定津波の選定平成25年3月に公表された広島県の津波浸水想定は、国土交通省の「津波浸水想定の設定の手引き(平成24年10月)」等の手法に基づき、「最大クラスの津波」及び「津波到達時間が短い津波」を想定津波として選定している。 また、同想定は、「最大クラスの津波」として南海トラフ巨大地震による津波を、「津波到達時間が短い津波」として瀬戸内海域の活断層及びプレート内地震(以下「瀬戸内海域活断層等」という。)による津波を選定している。 区分 地震 規模最大クラスの津波(発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波)○南海トラフ巨大地震・内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」において示された11個の津波断層モデルケースのうち、広島県沿岸に対して津波の影響が大きいと想定される8個のケース(ケース1・2・3・4・5・8・10・11)マグニチュード:Mw=9.1津波到達時間が短い津波○瀬戸内海域活断層等・安芸灘~伊予灘~豊後水道・讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部・石鎚山脈北縁西部―伊予灘断層・安芸灘断層群(主部)・安芸灘断層群(広島湾―岩国沖断層帯)マグニチュード:Mw=7.5マグニチュード:Mw=7.6マグニチュード:Mw=7.4マグニチュード:Mw=6.6マグニチュード:Mw=6.9⑵ 津波浸水想定ア 津波浸水想定に係る主な設定条件等津波浸水想定は、次のような悪条件下において発生した場合に想定される津波の浸水域、浸水深等を津波浸水想定図として作成している。 ・ 2009年から2013年までの年間最高潮位(最大と最小を除いた平均値)を初期潮位として設定した。 ・ 地震による地盤の沈下を考慮し、隆起については考慮しない。 ・ 構造物について、耐震化や液状化に対する十分な対策が実施できていない区間については、護岸や防波堤は機能せず、堤防は地震前の 25%の高さまで沈下するものとして設定し、津波が越流した構造物は、その時点で破壊される。 イ 浸水域・浸水深は、広島県における地形データを用いて10mメッシュ単位としており、浸水域は選定した津波別に想定される浸水深の中で最も大きい値とする。 ウ 本市域における浸水面積(最大の場合) (単位:ha)浸水面積(浸水深別)1㎝以上 30㎝以上 1m以上 2m以上 5m以上3,817 3,463 2,432 1,188 2※ 河川・砂浜部分を除いた陸域部浸水面積エ 本市域における南海トラフ巨大地震及び瀬戸内海域活断層等による「最高津波水位」、「最大波到達時間」及び「津波影響開始時間」246区分最高津波水位※1(m) 最大波到達時間(分)津波影響開始時間※2(分) うち津波の高さ(m)南海トラフ巨大地震※33.6 1.5 246 37瀬戸内海域活断層等3.0 0.8 110 3※1 「最高津波水位」は、海岸線における最高の津波水位を標高で表示※2 「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線において、地震発生後に初期潮位から±20㎝の変化が生じるまでの時間※3 「南海トラフ巨大地震」は、津波断層モデルケース1の場合を示す。 オ 河川水位や潮位が地盤高よりも高い状態で地震が発生した場合に、地震動により堤防等が破壊されたときは、津波が到達する前に浸水が始まることに留意する必要がある。 カ 広島県津波浸水想定図(下記URL参照)(ア) 広島県ホームページhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/tsunamisinsuisouteizu.html(イ) 広島市ホームページ(「ひろしま地図ナビ」「防災情報」)https://www2.wagamachi-guide.com/hiroshimacity/【参考】用語の解説等1 浸水域海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される区域2 浸水深陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から水面までの高さ3 津波水位津波襲来時の海岸線における、海面の高さ(標高※で表示)※標高は東京湾平均海面からの高さ(単位:TP.+m)として表示しています。 4 津波の高さ津波襲来時の海岸線における、「津波水位」と「初期潮位」との差5 最大波到達時間津波の最高到達高さが生じるまでの時間6 津波影響開始時間海域を伝播してきた津波により、初期潮位から±20㎝(海辺にいる人々の人命に影響が出るおそれのある水位変化)の変化が生じるまでの時間7 浸水面積津波によって浸水する陸域の面積8 津波被害と浸水深との関係浸水深 被害等30cm以上 避難行動がとれなく(動くことができなく)なる。 1m以上 津波に巻き込まれた場合、ほどんどの人が亡くなる。 2m以上 木造家屋の半数が全壊する(注:3m以上でほとんどが全壊する。)。 5m以上 2階建ての建物(建物の2階部分まで)が水没する。 10m以上 3階建ての建物(建物の3階部分まで)が完全に水没する。 247図1 津波水位の定義(広島県)図2 各用語の模式図2 本市の津波浸水想定⑴ 想定津波の選定「平成25年度広島市地震被害想定」において、本市は、6つの想定地震のうち、震源が海域に位置する、「南海トラフ巨大地震」、「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」及び「安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)による地震」については、津波による被害を想定している。 なお、被害想定を行う上で必要となる津波解析は、「広島県地震被害想定調査平成25年10月」の解析結果を用いており、浸水深別面積については、構造物が機能する場合としない場合に分けて想定をしている。 ア 構造部が機能しない場合(構造物なし)地震発生から3分後に、盛土構造物※1は25%の高さ、コンクリート構造物※2は0%の高さになる。 ただし、地震発生から3分以内に津波が構造物を越流すると構造物なし(その区間は破堤する。)とすることとした。 イ 構造物が機能する場合(構造物あり)津波が構造物を越えるまでは当該構造物は機能し、越流すると構造物なし(その区間は破堤する。)とすることとした。 ※1 盛土構造物:横断図、台帳や航空写真に基づき、盛土構造が確認できるもの※2 コンクリート構造物:盛土構造物以外のもの248⑵ 浸水深別面積ア 構造物が機能しない場合、浸水面積が最も広いのは、南海トラフ巨大地震で3,817ha となる。 また、避難行動がとれなく(動くことができなく)なる浸水深30cm以上の浸水面積が最も広いのも、南海トラフ巨大地震で 3,462ha となる。 イ 構造物が機能する場合、浸水面積が最も広いのは、南海トラフ巨大地震で、1,316haとなり、避難行動がとれなく(動くことができなく)なる浸水深 30cm以上の浸水面積が最も広くなるのも、南海トラフ巨大地震で 1,085ha となる。 地震名 南海トラフ巨大地震(津波断層モデルケース 1)区域浸水深別面積(単位:ha)1㎝以上 30㎝以上 1m以上 2m以上 5m以上構 造 物 な し中区 971 923 654 265 2東区 146 123 75 2 0南区 1,333 1,227 864 484 0西区 878 778 588 334 0安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 215 192 140 65 0佐伯区 273 219 111 38 0合計 3,817 3,462 2,432 1,188 2構 造 物 あ り中区 81 69 47 0 0東区 78 54 5 0 0南区 929 763 316 9 0西区 11 8 2 0 0安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 214 190 134 53 0佐伯区 4 1 0 0 0合計 1,316 1,085 505 62 0※ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 地震名 安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震区域浸水深別面積(単位:ha)1㎝以上 30㎝以上 1m以上 2m以上 5m以上構 造 物 な し中区 798 688 406 83 0東区 123 108 54 0 0南区 1,034 906 683 278 0西区 622 568 401 144 0安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 161 143 95 35 0佐伯区 86 69 49 7 0合計 2,824 2,481 1,688 547 0249地震名 安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震区域浸水深別面積(単位:ha)1㎝以上 30㎝以上 1m以上 2m以上 5m以上構 造 物 あ り中区 59 47 2 0 0東区 0 0 0 0 0南区 14 6 1 0 0西区 2 1 0 0 0安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 153 137 88 32 0佐伯区 0 0 0 0 0合計 229 191 91 32 0※ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 地震名 安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)区域浸水深別面積(単位:ha)1㎝以上 30㎝以上 1m以上 2m以上 5m以上構 造 物 な し中区 567 476 256 9 0東区 16 10 0 0 0南区 764 686 414 40 0西区 454 411 303 19 0安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 130 107 58 11 0佐伯区 24 22 19 2 0合計 1,955 1,711 1,051 81 0構 造 物 あ り中区 0 0 0 0 0東区 3 0 0 0 0南区 0 0 0 0 0西区 0 0 0 0 0安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 125 102 52 8 0佐伯区 0 0 0 0 0合計 128 103 52 8 0※ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 第2 津波による被害想定1 建物被害津波による建物被害が最大となるのは、「南海トラフ巨大地震」で、全半壊棟数は21,297棟となる。 2 人的被害津波による人的被害のうち、死者が最大となるのは、「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」で4,427人、負傷者が最大となるのは、「南海トラフ巨大地震」で1,831人となる。 250なお、人的被害の想定においては、過去の災害事例を参考とした4つの避難パターンのうち、本市の過去の津波災害事例の少なさなどを考慮し、早期避難者率が低い場合を使用している。 想定に使用した早期避難率区分 割合地震発生後すぐに避難する者 20%避難するが、すぐには避難しない者 50%切迫避難あるいは避難しない者 30%※ 切迫避難:揺れがおさまった後、すぐには避難せず、なんらかの行動をしている最中に津波が迫ってきてからとる避難行動地震名 南海トラフ巨大地震区域建物被害(棟) 人的被害(人)全 壊 半 壊 死 者 負傷者うち重傷者中区 598 1,311 622 293 100東区 27 863 28 13 4南区 1,681 12,614 1,750 822 280西区 587 667 612 287 98安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 754 1,738 785 369 126佐伯区 95 361 99 47 16合計 3,743 17,554 3,896 1,831 623※ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 地震名 安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震区域建物被害(棟) 人的被害(人)全 壊 半 壊 死 者 負傷者うち重傷者中区 772 3,279 814 201 68東区 22 546 23 6 2南区 2,072 3,245 2,184 539 184西区 786 2,124 829 205 70安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 475 1,394 501 124 42佐伯区 72 434 76 19 6合計 4,199 11,022 4,427 1,093 372※ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 251地震名 安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)区域建物被害(棟) 人的被害(人)全 壊 半 壊 死 者 負傷者うち重傷者中区 161 1,938 518 166 57東区 1 21 4 1 0南区 406 2,754 1,305 419 142西区 174 1,569 560 180 61安佐南区 0 0 0 0 0安佐北区 0 0 0 0 0安芸区 189 1,310 607 195 66佐伯区 15 74 48 15 5合計 947 7,666 3,042 976 332※ 小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがある。 津波に強いまちづくり第1 総合的な津波災害対策のための基本的な考え方本市は、平成25年3月に公表された広島県津波浸水想定図等において示された「最大クラスの津波」である「南海トラフ巨大地震による津波」及び「津波到達時間が短い津波」である「瀬戸内海活断層等による津波」並びに「水面より地面が低い場所において、地震による堤防等の破壊により、津波が到達する前に始まる浸水」に対し、市民等の生命を守ることを最優先とし、市民等の避難を軸に、津波災害に対する知識の普及、浸水時緊急退避施設の確保等の避難体制の整備に重点的に取り組む。 また、海岸保全施設等の整備促進、浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用、土地のかさ上げ、避難路・避難階段の整備、土地利用・建築規制など、国、県、市の役割に応じて地域の状況に応じた総合的な対策を講じるものとする。 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術を活用するよう努めるものとする。 なお、比較的発生頻度の高い津波(最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波)については、県の検討結果等を踏まえ、人命・住民財産の保護、臨海部の産業・物流機能への被害軽減による地域経済の確保の観点から、国、県の港湾、河川部局等に対し海岸保全施設等の整備について働き掛けを行う。 第2 津波に強いまちづくり1 津波に強いまちの形成津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を原則として、地域の実情を踏まえつつできるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくりを目指すものとする。 地域防災計画、都市計画等の計画相互の有機的な連携を図るため、関係部局による共同での計画作成、まちづくりへの防災専門家の参画など、津波防災の観点からのまちづくりに努めるものとする。 また、都市計画等を担当する職員に対して、ハザードマップ、地理情報システム(GIS)の防災情報等を用いた防災教育を行い、日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努めるものとする。 2 ライフライン施設等の機能の確保ライフラインの被災は、安否確認、市民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、ライフライン関252連施設の耐浪性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 また、関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設としての共同溝・電線共同溝の整備等を図るものとする。 なお、自ら保有するコンピュータシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを促進するものとする。 3 災害応急対策等への備え津波が発生した場合の災害応急対策、 災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員、住民個々の防災力の向上を図るものとする。 津波災害の予防対策《危機管理室災害予防課》第1 津波に対する防災意識の啓発等1 防災思想の普及自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、市民はその自覚を持ち、平常時より、津波災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要であることを市民等に周知する。 2 津波災害に関する知識の普及⑴ 津波災害の危険性等の周知市政出前講座の開催のほか、リーフレット「広島市の地震被害想定(平成 25 年度)」の配布等を通じ、市民に対して、津波災害の危険性を周知させるとともに、以下の事項について普及・啓発を図るものとする。 ア 我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い地震(震度4程度)を感じたとき、又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当たっては徒歩によることを原則とすること、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促すことなど、避難行動に関する知識イ 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以上にわたり継続する可能性があること、さらには、強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火等による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情報ウ 津波の影響が出始めるまでの時間は、想定されている最大波到達時間よりも短いこと、特に、瀬戸内海域活断層等による津波の場合は、地震発生後すぐに津波の影響が出始めると想定されていることや、水面よりも地面が低い場所では、地震によって堤防等が破壊され、津波が到達する前に浸水が始まるおそれがあると想定されていること。 エ 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること、浸水想定区域外でも浸水する可能性があること、避難場所の孤立や避難場所自体の被災も有り得ることなど、津波に関する想定・予測の不確実性⑵ 津波想定の正確な理解津波に関する想定・予測の不確実性を踏まえ、津波発生時に、刻々と変わる状況に臨機応変の避難行動を住民等が取ることができるよう、防災教育などを通じた関係主体による危機意識の共有、いわゆるリスクコミュニケーションに努め、津波想定の数値等の正確な意味の理解の促進を図るものとする。 3 津波に対する心得「強い地震等を感じたら、住民や漁業及び港湾関係者等は海浜から離れ安全な場所253に避難すること、船舶は港外に退避すること」を基本として、次の「津波に対する心得」に基づき、津波に対する警戒意識の啓発を図る。 津 波 に 対 す る 心 得〈一般編〉1 正しい情報をテレビやラジオなどで入手する。 2 津波注意報や津波警報、大津波警報が発表されたときは、直ちに海岸付近や川辺などから離れ、急いで高台などの安全な場所へ避難する。 3 高台などの安全な場所へ避難することが困難なときは、近くの頑丈な建物や浸水時緊急退避施設へ避難する。 4 屋外の移動に危険が伴う場合には、建物内の安全な場所(上階)へ避難する。 5 津波は繰り返し襲ってくるので、津波注意報や津波警報、大津波警報が解除されるまでは、絶対に海岸付近や川辺などに近づかない。 〈船舶編〉1 強い地震(震度4程度以上)を感じたときや弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに港外の水深の深い、広い海域へ退避する。 2 地震を感じなくても、津波注意報や津波警報、大津波警報が発表されたら、すぐ港外へ退避する。 3 正しい情報をラジオ、テレビなどで入手する。 4 港外退避できない小型船は、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置をとる。 5 津波は繰り返し襲ってくるので、津波注意報、津波警報、大津波警報が解除されるまで、気をゆるめない。 第2 津波に対する避難訓練の実施1 実践的な避難訓練の実施津波災害を想定した訓練の実施に当たっては、津波到達時刻の予測は比較的正確であることを考慮しつつ、防災マップ等を活用して地域の特性に応じた実践的な訓練を行うよう努めることとする。 2 津波情報伝達訓練の実施沿岸地域を重点として、防災関係機関、市民、事業所が一体となって必要に応じて津波情報伝達訓練を実施し、誤伝達や伝達洩れの防止等を図る。 第3 津波からの避難津波等による被害軽減を図るため、平成 25 年 3 月に公表された広島県の津波浸水想定による浸水想定区域等が存在する地区において住民が主体となって作成する防災マップや浸水時緊急退避施設等の周知による防災知識の普及を積極的に推進する。 1 防災マップの作成浸水時緊急退避施設や避難経路等、地域の実情を踏まえた防災マップを作成し、印刷物の配布や避難訓練等を通じて地域住民等へ周知する。 2 浸水時緊急退避施設の指定等津波等による浸水想定区域内に所在する、次の要件に適合する建築物の管理者等との協定締結により浸水時緊急退避施設を指定し、緊急退避先である旨を表す標識の設置等により周知を図る。 ⑴ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で地上4階建以上の建築物であること。 ⑵ 新耐震設計基準(昭和 56年 6 月1日施行)に適合していること、又は、耐震診断等により耐震性が確認された建築物であること。 ⑶ 地上4階以上の高さに、緊急一時的に退避できる場所(廊下や階段、集客スペース等で、その合計面積が概ね 100 ㎡以上)を有すること。 ⑷ 緊急退避時に、容易に退避可能な構造または管理体制等を有すること。 3 避難誘導体制の確立指定緊急避難場所(津波)に案内標識を設置するとともに、避難路を選定し、速やかに避難ができるよう平素から住民に避難誘導アプリや防災マップの周知を図る。 また、住民が日常生活の中で、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるようにすることを目的とし、道路施設等へ広島県道路標識対策部会の設置方針に沿って254海抜表示を行うこととし、津波の浸水想定区域内に立地する指定緊急避難場所(高潮の浸水想定区域内に立地するものを除く。)にも災害種別ごとの適合表示に併せ、海抜表示を行う。 なお、高齢者、障害者等自力で避難の困難な者に関しては、事前に援助者を決めておく等の支援体制の整備に努める。 4 広島県津波避難計画策定指針を踏まえた津波避難対策の推進地震により発生した津波や堤防等が決壊した場合の浸水による人的被害を軽減するため、県が策定した「広島県津波避難計画策定指針」を踏まえ、必要な津波避難対策を進めていく。 255参考 震災対策の時系列一覧表地域防災計画(震災対策編) 発災前 震災時震 災 後 復旧・復興6 時間 24時間 3日後 1 週間 1 か月予防対策地震に強い都市構造の形成地震に強い組織体制の整備地震に強い市民活動の推進地震に関する調査研究応急対策災害対策本部の設置 設 置職員の配備・動員 配備・動員情報の収集及び連絡 情報収集・連絡災害広報・広聴の実施 広 報 広 聴避難対策 避難・誘導衣食等生活必需品供給 生活必需品供給給水及び上水道施設応急対策 応 急 給 水消防活動 消 防 活 動水防活動 水 防 活 動救難対策 救 難 活 動医療・救護 医療・救護遺体の捜索、収容及び火葬 捜索~収容~火葬保健衛生保 健 衛生清掃 清 掃下水道施設応急対策 応 急 復 旧輸送対策 緊急輸送・緊急輸送道路確保警備対策 警 備 対 策住宅等応急対策 仮設住宅建設公共施設等応急対策 応 急 復 旧文教対策 生徒等の避難 応 急 教 育災害救助法の適用 災 害 救 助 法 適 用応援要請及び協力要請 応 援 ・ 協 力 要 請災害ボランティアとの連携 受 入 れ災害復旧生活援護 生 活 援 護企業等援護 企業等援護義援金・救援物資の受入れ、配分 救援物資受入・配分等 義援金配分罹災証明書の発行 罹災証明書発行公共施設災害復旧 公 共 施 設 復 旧公益事業等電力施設 応 急 対 策ガス施設 応 急 対 策電信電話施設 応 急 対 策交通輸送施設 応 急 対 策放送機関 応 急 対 策※ それぞれの範囲については、概ねの着手時期を示すものである。 256第5章 南海トラフ地震防災対策推進計画目的《危機管理室災害予防課》本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「南海トラフ特措法」という。)第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域に指定(平成26年3月31日内閣府告示第21号)されたことを受け、同法第5条第2項の規定に基づき、南海トラフ地震による被害を軽減するため、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項等を定め、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 南海トラフ地震の概要《危機管理室災害予防課》第1 地震の概要南海トラフは、日本列島が位置する陸のプレート(ユーラシアプレート)の下に、海のプレート(フィリピン海プレート)が南側から年間数㎝の割合で沈み込んでいる場所である。 この沈み込みに伴い、2つのプレートの境界には、徐々にひずみが蓄積されており、このひずみが限界に達したときに蓄積されたひずみを解放する大地震が発生している。 南海トラフでは津波を伴った地震が1605年慶長地震をはじめ、1707年宝永地震、1854年安政南海地震、1946年昭和南海地震等、100~150年の間隔で繰り返し起こり、西日本はその都度大きな地震・津波災害に見舞われてきた。 特に、太平洋に面している和歌山、大阪、徳島、高知県沿岸で甚大な津波被害を受けたことはよく知られており、日本有数の津波常襲地帯に数えられている。 広島県は、この津波常襲地帯に隣接しているが、過去の古文書において県内に津波による被害はほとんど報告されていない。 第2 今後の地震発生確率国の地震調査研究推進本部(文部科学省に設置)地震調査委員会が公表する南海トラフ地震の長期評価の地震発生確率の値は、時間の経過とともに高くなっている。 令和4年1月1日を起点にした南海トラフ地震の発生確率については、次のとおりである。 区 分 評価時点 10年以内 30年以内 50年以内南海トラフ地震(M8~M9クラス)令和4 年1 月 1 日30% 70%~80%90%程度又はそれ以上※ マグニチュード9の最大クラスの地震(南海トラフ巨大地震)の発生確率は示されていない。 第3 想定結果国においては、平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震で得られたデータを含め、現時点の最新の科学的知見に基づき、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震(南海トラフ巨大地震)についての震度分布・津波高や被害想定(建物被害、人的被害等)を行った。 この国の検討結果などを踏まえ、県が平成25年10月に作成した地震被害想定を基に、広島市域の地域特性を加味しながら、本市における「南海トラフ巨大地震」の地震被害想定を行った。 257想定地震の震源域位置図1 震度分布「南海トラフ巨大地震」による本市の最大震度は6弱であり、安佐北区を除く7区に分布している。 震度6弱の面積率は市全域の 3.1%、行政区の中で最大となる中区では35.8%、次いで西区 13.4%、南区 13.2%などとなっている。 震度分布図中区東区西区南区安佐南区安佐北区佐伯区安芸区2582 液状化危険度分布「南海トラフ巨大地震」による本市における危険度が極めて高い(PL 値 30 超)領域は、安佐北区を除く 7 区に分布している。 その面積率は市全体の 6.0%、行政区の中で最大となる中区では 89.5%、次いで西区 36.1%、南区 35.1%などとなっている。 液状化危険度分布図中区東区西区南区安佐南区安佐北区佐伯区安芸区2593 津波による最大浸水深分布「南海トラフ巨大地震」の津波による想定浸水面積(浸水深 1cm 以上)は、護岸、堤防等の構造物が機能しない場合で 3,817ha(市全域の 4.2%)であり、安佐南区と安佐北区を除く6区に分布している。 行政区の中で最大となる南区では 1,333ha、次いで中区971ha、西区878ha などとなっている。 津波による最大水深分布図(構造物が機能しない場合)最高津波水位等区 分最高津波水位(T.P.海抜)※1最大波到達時間 津波影響開始時間※2うち津波の高さ広島市 3.6m 1.5m 4時間6 分 37分※1 「最高津波水位」は、年間最高潮位(218cm)に津波の高さを加えたもの※2 「津波影響開始時間」は、海域を伝播してきた津波により、おおむね海岸線において、地震発生後に初期潮位から±20cmの変化が生じるまでの時間2604 被害の想定被害想定項目 被害量等地震動・液状化震度6 弱以上エリア中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区、佐伯区エリア面積 市全面積の3.1%液状化危険度がかなり高い面積(PL>15) 市全面積の8.6%土砂災害危険度ランクが高い箇所急傾斜地崩壊 4 箇所山腹崩壊 6 箇所津波被害 津波による浸水面積(浸水深 1cm 以上) 3,817ha建物被害全壊の主な原因 液状化全壊棟数 18,696棟半壊棟数 44,120棟人的被害死者数が最大となる発災季節・時間 冬・深夜死者の主な原因 津波死者数 3,907人負傷者数 2,670人重傷者数(負傷者の内数) 642人ライフライン施設被害上水道(1日後の断水人口)*1 4,535人下水道(1日後の機能支障人口)*1 401,156人電力(直後の停電軒数)*1 73,443軒通信(直後の固定電話不通回線数)*1 38,060回線都市ガス(1日後の供給停止戸数)*1 120,628戸交通施設被害道路(被害箇所数) 266箇所鉄軌道(被害箇所数) 199箇所港湾(揺れによる被害箇所数) 25箇所生活支障避難所避難者数(当日・1日後)*1 172,041人帰宅困難者数*2 78,385人食料の需要量(当日・1日後)*1 619,349食仮設トイレの需要量(当日・1日後)*1 5,144基医療機能支障(医療需要過不足数)*3 38人その他被害危険物施設の被害箇所数 8 箇所災害廃棄物発生量*1可燃物 33万t不燃物 101万t経済被害直接被害 *1 2 兆 3,610億円間接被害(広島県全体) *1 3 兆 7,477億円※ 被害想定項目のうち、季節、時刻、関連条件により被害量が異なるものは、条件の違いを考慮し、下記のケースで想定*1:冬18時、風速11m/s*2:昼12時*3:冬 深夜、風速11m/s詳細は、震災対策編「第1章 総則、第3節 地震被害想定、第3 被害想定結果」を参照261地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等の整備を促進するため、県が作成した地震防災対策特別措置法に定める「第5次地震防災緊急事業五箇年計画」(令和3年度~令和7年度)に基づき、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備の推進を図る。 また、津波等による浸水想定区域内において浸水時に市民等が緊急一時的に退避する施設として、浸水時緊急退避施設の指定を行う。 第1 地震防災緊急事業五箇年計画に計上している事業《危機管理室危機管理課》事業項目 事業名等 事業期間消防用施設 消防防災施設整備事業 令和7年度緊急輸送道路 道路災害防除事業(道路防災対策・橋梁耐震対策)令和3年度~令和7年度共同溝等 電線共同溝整備事業(道路)令和3年度~令和7年度社会福祉施設 公共施設等耐震化事業 令和3年度公的建造物 公共施設等耐震化事業令和3年度~令和6年度水・自家発電設備等 配水池及び緊急遮断弁整備令和3年度~令和5年度第2 浸水時緊急退避施設の指定状況《危機管理室災害予防課》資料編「2-6-2 浸水時緊急退避施設一覧表」参照【浸水時緊急退避施設の指定要件】1 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で地上4階建以上の建築物であること。 2 新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)に適合していること、または、耐震診断等により耐震性が確認された建築物であること。 3 地上4階以上の高さに、緊急一時的に退避できる場所(廊下や階段、集客スペース等で、その合計面積が概ね100㎡以上)を有すること。 4 緊急退避時に、容易に退避可能な構造または管理体制等を有すること。 262津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する計画第1 津波からの防護のための施設の整備等1 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門等の閉鎖、工事中の場合は工事の中断等の措置を事前に講ずるものとする。 また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておくものとする。 2 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、津波が防潮提、水門等を越流し、提内に湛水した場合を想定し、排水口、排水路、排水機場の整備等の内水排除対策を事前に講じるものとする。 3 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、次の事項について別に定めるものとする。 ⑴ 防潮堤、防波堤、水門等の点検方針毎年点検・整備を実施し、常時容易に操作可能な状態を維持するものとする。 ⑵ 防潮堤、防波堤、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備等の方針施設整備の水準は、①現況及び将来計画、②背後地の現状と将来(自然的条件・社会的条件)、③海岸域の利用形態(生産活動・日常生活)等の地域の実態を総合的に判断して設定し検討するものとする。 ⑶ 水門等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順水門等の閉鎖を実施する体制として、水門・陸閘管理の手引に基づき、操作員との連絡手段の確保、経路の選定、輸送手段、操作員の指定を確実に実施し、操作員の安全管理を徹底する。 津波の到達時間を十分考慮し、出来るだけ早期に閉鎖を行えるように予め人員・手順・輸送手段等を具体的に定めておく。 防災上特に重要な施設で早期の閉鎖(おおむね2時間程度)が困難なものについては、その解消のための検討を行う。 ⑷ 水門等の閉鎖訓練防災訓練に併せて、水門等の閉鎖訓練を実施するよう努めるものとする。 なお、訓練時において、操作及び作動状況の検証を行い、操作の確実性を確保するものとする。 4 市は、防災行政無線屋外受信機を津波による浸水が想定される沿岸部に設置する。 第2 水防業務従事者等の安全確保対策《危機管理室、消防局消防団室・警防課、各消防署》水防業務従事者等や避難誘導にあたる者が危険を回避できるよう、津波浸水想定区域内で活動する水防業務従事者等の活動の安全を確保するための退避ルールの設定を検討する。 第3 港湾、漁港の船舶対策1 漁港、港湾内の船舶の処置船舶関係者は、津波警報が発令されるなど、当該水域に危険があると判断された場合には、港則法の適用を受ける港湾については、港則法に基づき港長の勧告、規制、指示に従い沖合退避等の安全措置を講ずることとする。 2 漁船の処置漁業協同組合や船舶管理者は、津波の到達時間まで十分な余裕(10時間以上)がある場合は、水深の深い場所(100m程度)へ避難させることが望ましいが、本市への津波到達予想時間を考慮すると、このような沖合避難は、非常に危険を伴うものと考えられる。 よって、漁船の係船施設を用いた緩やかな係留と、余裕を持った錨係留の併用により、陸上への漂流を出来る限り少なくする等の必要な措置について、事前に検討しておくものとする。 また、津波により陸上、特に道路上に打ち上げられた漁船の処置について、その手続きや所有者における合意等を事前に検討しておくものとする。 263第4 津波に関する情報の伝達等1 津波予報区《危機管理室》震災対策編「第3章 震災応急対策、第3節 情報の収集及び伝達、第2の1 津波予報区」による。 2 津波等に関する情報の種類と内容《危機管理室》震災対策編「第3章 震災応急対策、第3節 情報の収集及び伝達、第2の2 津波警報等の種類及び内容」及び「第3章 震災応急対策、第3節 情報の収集及び伝達、第2の3 広島地方気象台から発表される地震及び津波に関する情報の種類と内容」による。 3 津波警報等の伝達経路《危機管理室》震災対策編「第3章 震災応急対策、第3節 情報の収集及び伝達、第2の4 津波警報等の伝達経路」による。 4 津波警報等の住民等への伝達方法《危機管理室災害対策課》津波注意報、津波警報及び大津波警報の住民等への伝達方法は、防災情報メール、防災行政無線、市ホームページ、市防災情報共有システム、市公式SNS、避難誘導アプリ、Lアラート、緊急速報メール、サイレン等により情報提供を行う。 なお、全国瞬時警報システム(J-ALERT)により津波警報等の緊急情報が国(消防庁)から発信され広島市域に影響がある場合は、自動的に防災行政無線で放送されることになっている。 ※ 全国瞬時警報システム(J-ALERT)により放送される情報情報区分 放送内容大津波警報サイレン「大津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。」(3回繰り返し)「こちらは、ぼうさいひろしまです。」下りチャイム津波警報サイレン「津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。」(3回繰り返し)「こちらは、ぼうさいひろしまです。」下りチャイム津波注意報サイレン「津波注意報が発表されました。海岸付近の方は注意してください。」(3回繰り返し)「こちらは、ぼうさいひろしまです。」下りチャイム5 船舶(荷役船、作業船、漁船、プレジャーボート)関係者及び養殖事業者等に対する伝達《危機管理室災害対策課》広島海上保安部からの情報伝達と併せて各媒体を活用して伝達する。 6 船舶、漁船等の固定、港外退避などの措置港湾や漁港に停泊、又は係留中の船舶は、津波の満ち潮によって陸上に打ち上げられ、引き潮によって漂流・転覆するおそれがある。 したがって、港湾・漁港管理者は、漁業協同組合や船舶管理者との協議に基づき、緊急連絡網及び漁業無線により連絡して次の措置をとるよう要請することとして、津波避難誘導計画を策定する。 ⑴ 停泊中の大型、中型船舶は、港外に避難する。 ⑵ 港外の大型、中型船舶は、入港を差し控える。 ⑶ 避難できない小型船舶については、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置をとる。 ⑷ 津波の到達までに時間が無いと予想される場合は、船は放置して避難する。 (船舶の港外避難、小型船の引き上げ等は、時間的余裕のある場合のみ行う。)7 災害情報の収集伝達経路《危機管理室》震災対策編「第3章 震災応急対策、第3節 情報の収集及び伝達、第4 災害情報の収集、伝達及び報告」による。 264第5 津波避難対策1 広島県津波避難計画策定指針を踏まえた津波避難対策の推進《危機管理室災害予防課》震災対策編「第4章 津波災害対策、第3節 津波災害の予防対策、第3 津波からの避難、4 広島県津波避難計画策定指針を踏まえた津波避難対策の推進」による。 2 防災マップの作成及び周知《危機管理室災害予防課》市は、居住者等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるように、津波等による浸水想定区域内において、浸水時緊急退避施設や避難経路等、地域の実情を踏まえた防災マップを作成し、印刷物の配布や避難訓練等を通じて地域住民等へ周知する。 3 避難場所の選定・周知《危機管理室災害予防課》震災対策編「第2章 震災予防計画、第14節 避難体制の整備、第3 避難場所等の防災機能の強化及び第6 指定緊急避難場所等の周知」による。 4 防災上重要な施設の避難対策《危機管理室災害予防課、消防局予防課》⑴ 病院、学校、劇場、百貨店、地下街、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、あらかじめ避難場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法について定めた避難計画を作成し、市長が避難の指示を行った場合には、これらの施設に出入りする者等を速やかに安全な場所に避難させ、その者の安全の確保に努める。 ⑵ 幼稚園、小・中学校等保護を必要とする園児・児童・生徒等がいる学校(以下「学校等」という。)並びに病院及び社会福祉施設等(以下「病院等」という。)においては、特に次の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。 ア 学校等においては、園児・児童・生徒等を避難させる場合に備えて、平素から教育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。 イ 病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団で避難させる場合に備えて、平素から収容施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び入院患者又は入所者に対する必要な措置について定める。 5 津波発生時の応急対策《危機管理室、各区区政調整課・地域起こし推進課、各消防署》⑴ 避難指示等気象台から津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された場合には、必要な区域に避難指示を発令する。 また、河川管理者、海岸管理者等から構造物の機能支障等の通報を受けた場合は、必要な区域に避難情報を発信・発令する。 国外での地震・火山噴火等による津波の影響を「遠地地震に関する情報」として発表された場合は、必要に応じ、沿岸部の住民に津波に対する注意喚起を促す。 ⑵ 避難の誘導《各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収容班を構成する局等、危機管理室災害予防課》震災対策編「第3章 震災応急対策、第5節 避難対策、第5 避難誘導」及び震災対策編「第4章 津波災害対策、第3節 津波災害の予防対策、第3 津波からの避難」による。 6 指定避難所の開設・運営《各区区政調整課・地域起こし推進課、区災害対策本部避難収 容班を構成する局、危機管理室、健康福祉局健康福祉企画課、道路交通局道路管理課》震災対策編「第3章 震災応急対策、第5節 避難対策、第7 指定緊急避難場所の開設等」による。 ⑴ 指定避難所の管理運営震災対策編「第3章 震災応急対策、第5節 避難対策、第7の3 指定避難所の運営」による。 ⑵ 指定避難所を開設したときは、次の事項について、県危機管理監(災害対策本部を設置した場合は、本部情報連絡班)に報告する。 ア 開設の日時イ 開設の場所ウ 収容人員エ 開設期間の見込み265オ その他必要と認められる事項⑶ 指定避難所の設置・運営について、必要に応じ、県に応援職員の派遣を要請する。 7 市域外への避難者の受入要請《危機管理室災害予防課》震災対策編「第3章 震災応急対策、第5節 避難対策、第8 市域外への避難者の受入要請」による。 8 避難行動要支援者の避難等《危機管理室危機管理課・災害予防課、健康福祉局健康福祉企画課、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課・地域支えあい課》震災対策編「第2章 震災予防計画、第16節 要配慮者に係る災害の予防対策、第3 避難行動要支援者に係る支援体制」による。 第6 消防活動及び水防活動1 消防活動《消防局・各区》震災対策編「第3章 震災応急対策、第9節 消防活動対策」による。 2 水防活動《危機管理室、消防局警防課、水防関係部課、各区維持管理課・農林課・地域整備課》震災対策編「第3章 震災応急対策、第10節 水防活動対策」による。 第7 ライフライン事業者及び放送機関の対応《危機管理室災害予防課》電力施設、ガス施設、水道施設及び下水道施設の復旧は、他機関の復旧作業や市民生活の安定に大きな影響を及ぼすため、これらの施設の設置者又は管理者は、地震・津波時には被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するとともに、機動力を発揮し応急復旧を迅速に実施する。 また、災害発生後の円滑な応急対策及びライフラインの迅速かつ効率的な復旧を図るとともに、市災害対策本部及びライフライン関係機関相互の情報交換、協議調整等を行うため、広島市ライフライン連絡調整会議を開催する。 1 電力施設の応急対策⑴ 実施責任者指定公共機関中国電力株式会社・中国電力ネットワーク株式会社⑵ 電力供給のための体制確保津波警報等の伝達や避難時の照明の確保等、円滑な避難を行うために重要な電力の供給に関する措置や、災害応急活動を行う防災拠点施設への電力の優先的な供給に関する体制を整備する。 ⑶ 地震・津波時における危険防止措置地震・津波時において送電又は配電を行うことが危険であると認められる地域に対しては、送電又は配電の遮断等の適切な危険予防措置を講ずる。 ⑷ 復旧方針復旧に当たっては、電力確保に重要な電力施設の復旧を優先するとともに、需要者に対する復旧に当たっては、次の需要者の復旧を優先させる。 ア 人命救助に関わる病院イ 災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、ガス、水道、交通、通信、報道等の機関ウ 被災者収容施設(学校など避難場所等に指定された施設)⑸ 要員及び資機材等の確保ア 復旧要員あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するとともに、被害状況に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。 また、必要に応じて、広域的な応援・受援計画により他の電力会社へ応援を依頼することとし、この場合は応援要員の宿舎と工事用車両の駐車場を確保する。 イ 復旧資機材応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施するものとし、不足する場合は他の電力会社に融通を依頼する。 266⑹ 広報サービス活動の実施地震・津波時には、次により需要者に対する広報サービス活動を実施する。 ア 災害時における広報施設の復旧状況、火災等の二次災害防止に必要な利用者によるブレーカーの開放、公衆感電事故防止を主体とした被災者への広報活動を広報車及びホームページへの掲載を含むインターネットによる発信等により行い、必要に応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。 イ 移動相談所の開設被災地における需要者の電気相談及び公衆感電事故防止を図るため、状況に応じ移動相談所を開設する。 2 ガス施設の応急対策⑴ 一般ガス事業者ア 実施責任者指定地方公共機関広島ガス株式会社イ 情報の収集地震計による地震の強さ、テレメータによる主要導管の圧力変化、移動無線車及び事業所等の情報に加え、関係機関からの情報を得て総合的に被害状況を把握する。 ウ 二次災害発生の防止ガス施設の損傷によって、二次災害の発生が懸念される場合には、ブロック化された導管網を用い、他地域の供給を維持しながら、被害を受けた地域のガス供給を停止する。 エ 要員及び資機材等の確保(ア) 復旧要員あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するとともに、被害状況に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。 また、必要に応じて、広域的な応援・受援計画により他のガス会社へ応援を依頼する。 なお、他のガス会社に応援を依頼する場合は応援要員の宿舎と工事用車両の駐車場を確保する。 (イ) 復旧資機材応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施する。 不足する場合は、他のガス会社に融通を依頼する。 オ 広報活動利用者によるガス栓の閉止等、火災等の二次災害の防止のために必要な措置、ガス施設の被害状況、復旧の見通し、ガス使用上の注意等の広報活動を広報車及びホームページへの掲載を含むインターネットによる発信等により行い、必要に応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。 ⑵ 簡易ガス事業ア 実施責任者簡易ガス事業者イ 応急対策、広報活動等一般ガス事業者に準じた応急対策、広報活動等をとるものとする。 ウ 相互援助活動一般社団法人日本コミュニティーガス協会中国支部の「中国簡易ガス事業防災相互援助要綱」に基づき、災害の発生又はその拡大を防止し相互に必要な援助活動を行う。 ⑶ 液化石油ガス販売事業ア 実施責任者液化石油ガス販売事業者イ 応急対策、広報活動等一般ガス事業者に準じた応急対策、広報活動等をとるものとする。 2673 水道施設の応急対策《水道局、各区市民課・保険年金課・生活課》震災対策編「第3章 震災応急対策、第7節 給水及び上水道施設応急対策」による。 4 下水道施設の応急対策《下水道局》震災対策編「第3章 震災応急対策、第16節 下水道施設応急対策」による。 5 通信⑴ 通信事業者は、津波来襲時に機能を損なわないように、ケーブル、交換機等の配置及び構造に十分配慮するものとする。 特に危険性の高い地区内の施設については、電源の確保、地下への埋設や耐浪化等の対策を講じるものとする。 ⑵ 指定公共機関西日本電信電話株式会社が行う措置NTTグループ会社は、関連会社と協力し、災害時において可能な限り電気通信サービスを維持し、重要通信をそ通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を図るとともに、応急復旧を迅速かつ的確に実施し、通信サービスの確保を図る。 ア 通信の利用制限災害等により通信のそ通が著しく輻輳し、困難となった場合、電気通信事業法に基づき、通信の利用を制限(規制)する措置を行う。 イ 非常通信の確保(ア) 特設公衆電話の設置災害救助法が適用された場合、避難場所等への特設公衆電話の設置に努める。 (イ) 公衆電話の無料化広域停電時には、既設公衆電話の無料化に努める。 ウ 通信設備の応急復旧災害を受けた通信設備は、災害対策用機器を活用し、できるだけ早く、かつ、的確に復旧を実施する。 エ 災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web171」の運用震度6弱以上の地震発生時や災害の発生により安否連絡が多発すると想定される場合等に、災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web171」の提供を運用する。 また、あらかじめ、住民等に対して、災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web171」の周知等を図るものとする。 オ 広報活動(拡大防止策)(ア) 広報車による広報活動を行う。 広報する主な内容は次のとおりとする。 a 被災地域と被災模様b 復旧のための措置と復旧見込時期(イ) 必要に応じて、テレビ・ラジオ等による放送を報道機関に、また防災行政無線等による放送を行政機関に依頼するものとする。 ⑶ 指定公共機関株式会社NTTドコモ中国支社が行う措置株式会社NTTドコモ中国支社は、関連会社と協力し、災害時において可能な限り移動通信サービスを維持し、重要通信をそ通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を図り、迅速かつ的確に実施し、通信サービスの確保を図る。 ア 通信の利用制限と重要通信の確保災害等により移動通信のそ通が著しく輻輳し、困難となった場合、電気通信事業法に基づき、通信の利用を制限(規制)する措置を行い、重要通信の確保に努める。 イ 非常通信の確保(ア) 災害救助法が適用された場合、行政機関が設置する災害対策本部の要請に応じ、緊急連絡用として非常用衛星携帯電話、非常用携帯電話の貸出しに努める。 (イ) 西日本電信電話株式会社が特殊公衆電話を設置できない場合には、同社と協力し、避難場所等への非常用携帯電話の貸出しに努める。 ウ 通信設備の応急復旧災害を受けた通信設備は、災害対策用機器を活用し、できるだけ早く、かつ、268的確に復旧を実施する。 エ 「災害用伝言板サービス」の運用震度6弱以上の地震発生時や災害の発生により安否確認連絡が多発すると想定される場合等に、「災害用伝言板サービス」を運用する。 オ 広報活動(拡大防止策)(ア) 移動通信設備の被害模様、復旧のための設置と回復見込み時期等の広報を報道機関及び株式会社NTTドコモ中国支社のホームページを通じて行う。 また、防災行政無線等による放送を行政機関に依頼するものとする。 (イ) 「災害用伝言板サービス」を運用した場合には、その広報を報道機関に依頼するものとする。 ⑷ 県等が行う支援の措置県、市町、県警察、気象庁、国土交通省、海上保安庁、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社、更に電力、ガス会社等の無線を用いた専用通信は、災害時の情報連絡網として極めて重要な役割を持っている。 各機関は次の点に留意して、災害時に有効、適切な措置を行うものとする。 ア 要員の確保専用通信施設の点検、応急復旧に必要な要員の確保を図る。 イ 応急用資機材の確保非常用電源(自家発電用施設、電池等)、移動無線機、可搬形無線機等の仮回線用資機材など、応急用資機材の確保充実を図るとともに、平常時においてもこれらの点検整備を行う。 6 放送日本放送協会広島放送局、株式会社中国放送、広島テレビ放送株式会社、株式会社広島ホームテレビ、株式会社テレビ新広島及び広島エフエム株式会社(以下「放送事業者」という。)は、地震及びこれに伴う二次災害の発生によって放送設備が故障し、放送が中断する場合に備えて、放送をできるだけ速やかに再開できるように、次のような対策の推進に努める。 ⑴ 放送所が被災しても放送が継続できるように、可能な限り放送所内に最小限の予備の放送設備を設ける。 ⑵ 中波放送については、可能な限り非常用放送設備を設ける。 ⑶ 放送番組中継回線及び防災関係機関との連絡回線が不通となった場合は、臨時無線回線の設定など放送の継続や災害情報の収集が確保できるよう措置する。 ⑷ 発災後も放送を継続できるよう、あらかじめ必要な要員の配置、施設等の緊急点検その他被災を防止するための措置を講ずる。 津波に対する避難が必要な地域の住民等に対しては、大きな揺れを感じたときは、津波警報等が発表される前であっても津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警報等の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。 また、関係機関と協力して、被害情報、交通情報、ライフラインに関する情報、津波情報等、防災関係機関や地域住民等が津波からの円滑な避難を行うために必要な情報の提供に努めるよう留意するとともに、視覚障害者等の情報入手に資するよう、テレビにおける字幕放送等の活用に努めるものとする。 第8 交通対策1 道路《道路交通局道路課》県公安委員会及び道路管理者は、津波の来襲により危険度が高いと予想される区間での交通規制、避難路についての交通規制の内容をあらかじめ計画し周知するものとする。 なお、津波浸水想定区域へ通ずる管理道路については、当該地域境界線上において、緊急通行車両以外の車両の区域内への流入を禁止するものとする。 また、地理不案内者等の津波浸水想定区域への進入を防ぎ、地理不案内者等の安全を確保するとともに住民等の避難の妨げにならないように通行止めなどの措置を実施する。 2692 海上⑴ 第六管区海上保安本部は、海上交通の安全を確保するため、船舶交通の輻輳が予想される海域における船舶交通の制限等の措置に係る計画を定め、これに基づき必要な措置を実施するものとする。 ⑵ 第六管区海上保安本部及び港湾管理者は、津波による危険が予想される海域から安全な海域へ船舶を退避させる等の措置を実施するものとする。 3 鉄道鉄・軌道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間がある場合等における運行の停止その他運行上の措置を実施するものとする。 4 乗客等の避難誘導等津波の影響を受けると予想される、船舶、鉄・軌道事業者は、船舶、列車等の乗客や駅、港湾のターミナルに滞在する者の避難誘導計画等を策定するものとする。 第9 市が管理又は運営する施設関係1 不特定多数かつ多数の者が出入りする施設《各施設の所管課》市が管理する庁舎、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、学校等の管理上の措置はおおむね次のとおりである。 ⑴ 各施設に共通する事項ア 津波警報等の入場者等への伝達イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置エ 出火防止措置オ 消防用設備の点検、整備カ 非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報を入手するための機器の整備⑵ 個別事項学校等にあっては、ア 当該学校等が、津波浸水想定区域にあるときは、避難の安全に関する措置イ 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合(たとえば特別支援学校等)これらの者に対する保護の措置ウ 社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な者の安全の確保のための必要な措置なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 2 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置《危機管理室、企画総務局総務課、各区区政調整課》災害対策本部がおかれる庁舎等の管理者は、⑴アに掲げる措置をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。 ⑴ 自家発電装置等による非常用電源の確保⑵ 無線通信機等通信手段の確保⑶ 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保3 工事中の建築等に対する措置工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波の来襲のおそれがある場合には、原則として工事を中断するものとする。 270関係者との連携協力の確保に関する計画第1 他の地方自治体等応援職員受援(人的受援)への対応震災対策編「第3章 震災応急対策、第25節 応援要請及び協力要請、第4 他の地方自治体等応援職員の受援(人的受援)」による。 第2 自衛隊への災害派遣要請《危機管理室》震災対策編「第3章 震災応急対策、第25節 応援要請及び協力要請、第5 自衛隊への災害派遣要請」による。 第3 緊急消防援助隊への出動要請《消防局警防課》震災対策編「第3章 震災応急対策、第25節 応援要請及び協力要請、第6 緊急消防援助隊への応援等要請」による。 第4 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備《危機管理室災害予防課》震災対策編「第2章 震災予防計画、第14節 避難体制の整備、第8 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備」による。 第5 帰宅困難者対策《道路交通局公共交通政策部、危機管理室災害予防課》震災対策編「第2章 震災予防計画、第24節 帰宅困難者対策」による。 防災訓練に関する計画《危機管理室、消防局警防課・予防課、各区地域起こし推進課、各消防署》震災対策編「第2章 震災予防計画、第19節 自主防災体制の整備・防災訓練の実施、第2 防災訓練の実施・指導」及び「第4章 津波災害対策、第3節 津波災害の予防対策、第2 津波に対する避難訓練の実施」による。 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画第1 市職員に対する教育災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとし、その内容は少なくとも次の事項を含むものとする。 1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容及びこれに基づきとられる措置の内容2 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識3 地震及び津波に関する一般的な知識4 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識5 南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割2716 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識7 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題第2 住民等に対する教育・広報《企画総務局広報課、危機管理室災害予防課、消防局予防課・各消防署、各区区政調整課・地域起こし推進課、動物愛護センター》震災対策編「第2章 震災予防計画、第18節 防災知識の普及、第2 市民に対する防災広報」及び「第 4 章 津波災害対策、第3節津波災害の予防対策、第1津波に対する防災意識の啓発等」による。 また、防災関係機関や企業、大学等と連携して、南海トラフ地震臨時情報(調査中)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が出された場合及び南海トラフ地震発生時に市民等が的確な判断に基づいた行動ができるよう、あらゆる機会を通じて、各臨時情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容や広島市地震被害想定と防災・減災対策による被害軽減効果のほか、地震についての正しい知識や津波からの早期避難や耐震化などの防災・減災対策の普及・啓発を行い、意識の高揚を図る。 第3 児童、生徒等に対する教育《教育委員会事務局健康教育課》震災対策編「第2章 震災予防計画、第18節 防災知識の普及、第3 学校における防災教育」による。 南海トラフ地震臨時情報発表時における円滑な避難の確保等に関する計画《危機管理室災害予防課》第1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合における災害応急対策に係る措置1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)の伝達等南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合の情報は、震災対策編第3章第3節第2により関係機関に通知する。 2 市の配備体制市の配備体制は、震災対策編第3章第2節第2による。 第2 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置1 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の伝達等南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の情報は、震災対策編第3章第3節第2による。 2 市の配備体制市の配備体制は、震災対策編第3章第2節第3による。 3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された後の周知市は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係のある事項について周知するものとし、その周知方法等は、震災対策編第3章第4節による。 4 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された後の災害応急対策に関する情報の収集・伝達等市は、災害応急対策の実施状況、その他南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された後の諸般の状況を具体的に把握するため、各種情報の収集及び伝達体制について整備するものとし、その収集体制等は、震災対策編第3章第3節による。 5 災害応急対策をとるべき期間等272震災対策編第3章第2節第2、第3による。 6 地域住民等に対する呼びかけ等市は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合において、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかける。 また、大規模地震発生時には、堤防の崩壊や地盤の沈下等により、津波到達前に浸水が開始することも想定されることから、地震発生後の避難では避難が完了できない恐れがあるため、津波災害の不安がある住民に対し、知人宅や親類宅等への自主的な避難など個々の状況に応じた防災対応の実施を促すこととする。 7 消防機関等の活動市は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合において、消防機関が出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために、津波警報等の情報の的確な収集及び伝達を重点として、その対策を定めるものとする。 8 警備対策県警察は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合において、犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとるものとする。 ⑴ 正確な情報の収集及び伝達⑵ 不法事案等の予防及び取締り⑶ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導9 水道、電気、ガス、通信、放送、金融関係計画主体である各事業者は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基づき、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置等について、推進計画に明示するものとする。 10 交通対策⑴ 道路ア 県警察は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合の運転者のとるべき行動の要領について、地域住民等に周知するものとする。 イ 市は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するものとする。 ⑵ 海上及び航空ア 広島海上保安部及び港湾管理者は、在港船舶の避難等対策について、津波に対する安全性に留意し、必要な措置を実施するものとする。 イ 港湾管理者は、津波による危険が予想される地域に係る港湾の対策について、津波に対する安全性に留意し、必要な措置を実施するものとする。 ⑶ 鉄道鉄道・軌道事業者は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合、安全性に留意しつつ、運行するために必要な措置を実施するものとする。 11 市が管理又は運営する施設関係⑴ 不特定多数かつ多数の者が出入りする施設市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、美術館、図書館、病院、学校等の管理上の措置及び体制は、概ね次のとおりである。 ア 各施設に共通する事項( ア ) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の入場者等への伝達(イ) 入場者等の安全確保のための退避等の措置(ウ) 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置(エ) 出火防止措置(オ) 水,食料等の備蓄(カ) 消防用設備の点検、整備(キ) 非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報を入手するための機器の整備(ク) 各施設における緊急点検、巡視273イ 個別事項(ア) 橋梁、トンネル及び法面等に関する道路管理上の措置(イ) 河川、海岸について、水門及び閘門の閉鎖手順の確認又は閉鎖等津波の発生に備えて講じるべき措置(ウ) 病院においては、患者等の保護等の方法について、各々の施設の耐震性・耐浪性を十分に考慮した措置(エ) 幼稚園、小・中学校等にあっては、児童生徒等に対する保護の方法等について必要な措置(オ) 社会福祉施設にあっては、入所者等に対する保護の方法等について必要な措置なお、施設ごとの具体的な措置内容は、施設ごとに別に定める。 ⑵ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置市は、屋内施設に使用する建物の選定について、県有施設の活用等を図る。 ⑶ 工事中の建築等に対する措置南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合における工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波やがけ崩れに対する安全性に留意し、必要な措置を実施するものとする。 第3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置1 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等の伝達経路前記1⑴による。 2 市の配備体制前記1⑵による。 3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された後の周知前記2⑶による。 4 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された後の災害応急対策に関する情報の収集・伝達等前記2⑷による。 5 災害応急対策をとるべき期間等震災対策編第3章第2節第2による。 6 地域住民等に対する呼びかけ等市は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された場合において、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかける。 7 防災関係機関のとるべき措置防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された場合において、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認するものとする。 (抜粋) 広島都心地域都市再生安全確保計画令和4年3月 策定(第4版 令和7年3月改定)広島都心地域都市再生緊急整備協議会目 次はじめに ······················································································· 1用語の定義 ················································································· 2第1章 都市再生安全確保計画について ··············································· 31.計画策定の意義 ······································································ 32.計画の対象区域 ······································································ 3第2章 地区の現状と被害想定 ·························································· 41.地区の現状 ··········································································· 4(1)人口・交通の状況 ································································· 4(2)建物の立地状況 ···································································· 7(3)都市機能の状況 ···································································· 9(4)防災関連施設の設置状況······················································· 15(5)エリアマネジメント等の取組状況 ··········································· 17(6)事業者の防災対応の状況······················································· 182.被害想定 ············································································ 22(1)対象とする災害 ·································································· 22(2)想定とする地震と被害想定 ···················································· 22(3)被災シナリオ ····································································· 25第3章 課題と取組方針 ································································· 361.課題整理 ············································································ 362.取組方針 ············································································ 37(1)地区の将来像 ····································································· 37(2)将来像を実現するための目標と取組方針··································· 37第4章 目標を達成するための具体的な取組 ······································· 411.都市再生安全確保施設の整備及び管理等 ···································· 41(1)一時退避場所 ····································································· 41(2)帰宅困難者一時滞在施設等 ···················································· 442.滞在者等の安全を確保するために実施する事業 ···························· 493.滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及び事項 ················ 50(1)基本的な考え方 ·································································· 50(2)平常時に実施する備え ························································· 52(3)発災時に実施する事務 ························································· 60(4)その他防災性の向上のために必要な事項··································· 62第5章 計画の実現に向けて ··························································· 631.計画の推進体制 ···································································· 632.計画の見直し・変更 ······························································ 64資料編 ························································································ 651.アンケート調査結果 ······························································ 652.都市再生安全確保計画部会構成員名簿 ······································· 76▼改定履歴版数 発行日 主な改定内容 備考1 令和4年3月17日 - 初版2 令和5年3月29日・帰宅困難者一時退在施設の増減(増:2か所、減:1か所)・一時退避場所の増(整備完了1か所)・帰宅困難者対応ガイドラインの策定-3 令和6年3月29日・一時退避場所及び帰宅困難者一時滞在施設の増(一部整備完了)・安全確保計画部会構成員名簿の修正-4 令和7年3月28日・一時退避場所の面積に関する記載を削除・一時退避場所の減(減:1か所)・帰宅困難者一時滞在施設の増減(増:2か所、減:2か所)・その他、字句修正-1はじめに平成23年に発生した東日本大震災の際に、大都市の交通結節点周辺において帰宅困難者等による大きな混乱が発生したことから、大規模な地震の発生を想定した都市の安全確保策が必要であることが指摘されたことを踏まえ、多数の滞留者が存在する都市再生緊急整備地域においては、大規模な地震の発生に備え、官民の連携によるハード・ソフト両面にわたる都市の滞在者等の安全を確保する必要があるとして、平成24年に都市再生特別措置法が改正され、都市再生安全確保計画制度が創設されました。 本市では、平成15年7月に広島駅周辺地区が、平成30年10月に紙屋町・八丁堀地区が都市再生緊急整備地域に指定されていましたが、令和2年9月に両地区を「広島都心地域」に統合した上で、新たに、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定されたことにより、今後、再開発や建替えが進むことによるさらなる滞留者の増加が見込まれることから、滞留者の安全確保の必要性が一層高まっています。 また、その地域整備方針においては、大規模な地震などの災害発生時の帰宅困難者や徒歩帰宅者の安全確保が位置付けられています。 こうした中、本市ではこれまでに、平成13年3月の芸予地震をはじめ、人的・物的被害をもたらした地震が有史以来10数回記録されており、今後も、南海トラフ巨大地震や安芸灘~伊予灘~豊後水道の海域を震源とする地震など、大きな被害をもたらすおそれのある地震の発生が想定されています。 これらを踏まえ、特に多くの滞留者が想定される広島駅を中心とした地区(広島駅周辺地区)と、広島バスセンター、アストラムライン本通駅を中心とした地区(紙屋町・八丁堀地区)の両地区において、新型コロナウイルス等の感染対策も考慮しながら、大規模地震が発生した場合における滞留者の安全の確保を図るための検討を行い、広島都心地域の「都市再生安全確保計画」を策定します。 2用語の定義【行動】避難 大規模災害時に、身に迫った危険を避けるため、安全な場所に移動すること退避 大規模災害時に、安全が確認されるまでの間、一時的に安全な場所に移動すること【ひと】滞留者 地区内の居住者を除く滞在者、来訪者滞在者 地区内に就業、通学の目的で滞在している人従業者 滞在者のうち、就業を目的とした人通学者 滞在者のうち、就学を目的とした人来訪者 地区内に買い物・観光等の目的で来ている人屋内待機可能者 滞在者のうち、通勤・通学先の建物の安全性が確保されており、建物内で待機することが可能な人一時退避者 通勤・通学先の建物の安全性が確認できない滞在者及び来訪者帰宅可能者 一時退避者のうち、自宅までの距離が比較的近いなど、徒歩等による帰宅が可能な人帰宅困難者 一時退避者のうち、自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人【施設】指定緊急避難場所 広島市地域防災計画において指定されている、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための施設又は場所指定避難所 広島市地域防災計画において指定されている、自宅の倒壊・焼失等に伴い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在のための施設帰宅困難者一時滞在施設民間事業者の協力により、発災から原則 24時間程度を基本として滞在場所のない帰宅困難者を受け入れるための施設一時退避場所 大規模災害時に、いったん被災時に居た場所を離れ、その場所の安全が確保されるまでの間、一時的に退避する安全な場所都市再生安全確保施設指定緊急避難場所、指定避難所、帰宅困難者一時滞在施設、一時退避場所の総称滞留者滞在者来訪者従業者通学者滞在者来訪者屋内待機可能者一時退避者帰宅困難者帰宅可能者第1章 都市再生安全確保計画について3第1章 都市再生安全確保計画について1.計画策定の意義本市では、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心の東西の核と位置付け、都市機能の集積・強化を図ることにより、相互に刺激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めています。 広島駅周辺地区は、乗降客数が中四国地方で最も多いJR広島駅を擁する広域交通結節点であり、また、紙屋町・八丁堀地区は、平和を象徴する世界遺産・原爆ドームに隣接し、平和記念公園に連なる平和大通りや河岸緑地など、豊かな水と緑に囲まれる中四国最大の業務・商業集積地であることから、多くの従業者や買い物、観光、出張などの来訪者が存在します。 こうした中で、当該地区において大規模な地震等の災害が発生した場合、人的・建物被害に加え、公共交通機関の停止により多くの帰宅困難者が発生することが想定されます。 こうした、発災時の混乱を抑制し、帰宅困難者を適切に保護・支援するため、行政機関や民間事業者等の連携・協力による災害対策をとりまとめた「都市再生安全確保計画」(以下「本計画」という。)を策定し、災害に強い、安全・安心な都市環境の形成を図るものです。 2.計画の対象区域本計画は、特定都市再生緊急整備地域である「広島駅周辺地区」及び「紙屋町・八丁堀地区」を中心とした、都市再生緊急整備地域(広島都心地域)全体を対象とします。 第2章 地区の現状と被害想定4第2章 地区の現状と被害想定(計画策定時点)1.地区の現状(1)人口・交通の状況ア 人口・従業者数⚫ 対象区域は、その周辺に比べ居住者の人口密度が低い一方で、従業者の密度が高く、特に紙屋町・八丁堀地区は従業者の人口密度が高いエリアとなっています。 図 人口(平成27年)(資料)平成27年国勢調査図 従業者数(全産業)(平成26年)(資料)平成26年経済センサス第2章 地区の現状と被害想定5イ 滞留者数⚫ 対象区域※1の時間帯別滞留者数は日中に多く、12時台に広島駅周辺地区で約5.81万人、13時台に紙屋町・八丁堀地区で約9.74万人とピークを迎えるなど、特に正午前後の滞留者数が最も多くなっています。 ⚫ 滞留者に占める滞在者(従業者・通学者)の割合は、日中は広島駅周辺地区で約5割、紙屋町・八丁堀地区で約6割ですが、16時台以降は減少し、来訪者の割合が増加しています。 図 時間帯別滞留者数(資料)KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer※2」、平成27年国勢調査※1 広島駅周辺地区は広島駅、紙屋町・八丁堀地区は紙屋町交差点から概ね半径1㎞の範囲※2 auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザー(10代以下を除く)を対象に、個人を特定できない処理を行って集計及び推計を行っている。 0 2 4 66時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時広島駅周辺地区滞在者 来訪者(万人)0 2 4 6 8106時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時紙屋町・八丁堀地区滞在者 来訪者(万人)9.745.81第2章 地区の現状と被害想定6ウ 軌道系交通利用者数⚫ 対象区域内には、1日約 15 万人が乗降する中国地方最大の旅客駅であるJR広島駅の他に、1日1万人以上が乗降する路面電車やアストラムラインの駅が複数立地しています。 図 1日の駅別乗降客数(令和元年度)(資料)国土数値情報 駅別乗降客数データ(令和元年度)第2章 地区の現状と被害想定7(2)建物の立地状況ア 建物用途⚫ 対象区域には中四国地方で最大の通行量を誇る商店街や大型商業施設等に加えて、企業の本社・支社、官公庁施設等が集積しており、特に、紙屋町・八丁堀地区は中四国地方最大の業務・商業集積地となっています。 図 主な建物用途(敷地単位)図 主な建物用途割合(建物件数ベース)(資料)平成26年度広島市都心部実態調査8.8%60.0%26.0%5.2%住居系商業系事務所系その他第2章 地区の現状と被害想定8イ 建築時期⚫ 対象区域では、建築基準法における耐震基準が改正された昭和 56 年以前に建築された建物が4割以上を占めており、耐震改修等が未実施の建物もあります。 ⚫ また、更新時期を迎える建物も多く、こうした古い建物は、災害時に倒壊等の被害が発生するおそれもあります。 図 平均建築年数(敷地単位)図 昭和56年以前に建築された建物割合(資料)平成26年度広島市都心部実態調査45.8%40.2%43.4%40.0%55.9%42.1%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%全体白島通り周辺本通り周辺平和大通り周辺紙屋町2丁目・大手町1丁目相生通り周辺第2章 地区の現状と被害想定9(3)都市機能の状況ア 道路⚫ 対象区域の骨格を形成する幹線道路は概ね 30m以上の幅員が確保されていますが、幅員が8m未満の道路も多く存在します。 図 道路幅員(資料)平成26年度広島市都心部実態調査第2章 地区の現状と被害想定10イ 歩道等⚫ 幹線道路を中心に、主要な道路には歩道が整備されていますが、歩道のない道路も多く存在します。 図 歩道等の整備状況(資料)国土地理院基盤地図情報より歩道及び庭園路(都市公園内等を除く)を抽出※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定11ウ 公園・広場等⚫ 中央公園広場、平和記念公園など、対象区域縁辺部にはまとまった面積の公園が整備されていますが、広島駅などの交通結節点周辺には公園・広場等のオープンスペースが十分に整備されていません。 図 公園・広場等の分布(資料)広島市ほか※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定12エ 医療機関⚫ 対象区域には診療所が多く分布していますが、そのうち病床のある診療所は少ない状況です。 ⚫ 特に、広島駅周辺地区では病床のある医療機関が限定されており、災害時には診療所と病院の連携が重要と考えられます。 図 病院・診療所の分布(資料)国土数値情報 医療機関データ※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定13オ 大規模施設等⚫ 対象区域全体に多くの人が集まる大規模施設が広く分布しており、特に、商業施設は広島駅・広島バスセンター周辺や相生通り沿道、ホテルは広島駅周辺や平和大通り沿道に多く集積しています。 ⚫ こうした大規模施設周辺では、災害時に多くの帰宅困難者が発生するおそれがあります。 図 商業施設・コンベンション施設・ホテルの分布※ 商業施設:店舗面積が1,000㎡以上の小売店舗コンベンション施設:100㎡以上の会議施設を有する施設ホテル:客室数が50室以上の宿泊施設(資料)広島市立地適正化計画※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定14カ 開発動向⚫ 対象区域内では、サッカースタジアム、基町相生通地区第一種市街地再開発事業、広島駅ビル建替えを始めとした大規模な開発が進行中または計画されています。 ⚫ 今後、こうした都市開発に伴い、更なる来訪者や従業者の増加が予想されます。 図 主な大規模開発プロジェクト(資料)新聞報道等より作成※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定15(4)防災関連施設の設置状況⚫ 広島市地域防災計画において、対象区域内に指定緊急避難場所が2箇所指定されています。 (袋町小学校、マツダスタジアム(広島市民球場))⚫ また、対象区域内及び縁辺部には、民間事業者の協力が得られた 28 施設が帰宅困難者一時滞在施設として指定されています。 図 防災関連施設等(資料)広島市、国土数値情報 医療機関データ、国土数値情報 緊急輸送道路データ※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定16⚫ 対象区域内では、津波発生時の指定緊急避難場所として指定されている場所はありません。 ⚫ 津波や洪水、高潮等の際に、緊急一時的に退避するための浸水時緊急退避施設として、マツダスタジアム(広島市民球場)、グランアークテラス、広島市立広島市民病院、中保健所の4施設が指定されています。 図 津波発生時の防災関連施設等(資料)広島市※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定17(5)エリアマネジメント等の取組状況⚫ 対象区域内では、紙屋町・八丁堀地区、広島駅周辺地区のそれぞれにおいて複数のエリアマネジメント団体や都心のエリアマネジメント団体を支援する目的で設立された「広島都心会議」などの団体があり、地域の価値を高めるための様々な活動を展開しています。 ⚫ 帰宅困難者対策においても、こうしたエリアマネジメント団体や「広島都心会議」等と連携し、対象区域内のあらゆる主体が一体となった取組が必要です。 図 エリアマネジメント団体等の活動エリア※令和7年3月時点第2章 地区の現状と被害想定18(6)事業者の防災対応の状況ア アンケート調査の概要災害対策等の現状と課題を把握するためのアンケート調査を、広島市と協定を締結している帰宅困難者一時滞在施設(広島駅周辺地区/紙屋町・八丁堀地区)の事業者及び「広島都心地域都市再生緊急整備協議会都市再生安全確保計画部会」の構成員を対象に実施しました。 【配付数、回答数】地区 配付数 回答数広島駅周辺地区帰宅困難者一時滞在施設事業者 14 13構成員(上記事業者除く) 2 2紙屋町・八丁堀地区帰宅困難者一時滞在施設事業者 13 10構成員(上記事業者除く) 5 5合 計 34 30【主な設問】· 建物の耐震化について· 防災に対する取組について· 一時退避、一時滞在の可能性について· 備蓄について· 情報伝達手段について· 非常用電源設備について などイ アンケート結果の概要(詳細は資料編(P69~P79)参照)■建物の耐震化について⚫ 各地区ともに、新耐震基準後の建物と回答した事業者数の方が多く(70%)、新耐震基準前の建物と回答した事業者のうちでは、耐震化工事をしていないと回答した事業者数が過半数(56%)を占めています。 ■事業継続計画、自主防災計画等について≪事業継続計画≫⚫ 事業継続計画を策定済みまたは策定予定の事業者数が過半数(54%)を占めています。 ≪一斉帰宅抑制への取組≫⚫ 取組をしていない事業者数が64%を占めていますが、紙屋町・八丁堀地区では、取組をしている事業者数の方が58%と高くなっています。 ⚫ 取組をしている事業者は、主に防災訓練時等に合わせて従業員等に周知しています。 第2章 地区の現状と被害想定19≪平常時の取組≫⚫ 取組をしている事業者数が9割を超え、取組例としては、すべて防災訓練となっています。 ■一時退避、一時滞在の可能性について⚫ 一時退避場所として活用可能な空間としては、屋外の空地(庭、広場、駐車場等)や屋内の一般に開放された空間(エントランス、ロビー等)をあげる事業者が多い一方で、活用空間面積としては、広島駅周辺地区では、屋内の駐車場・駐輪場が約18,500㎡、紙屋町・八丁堀地区では、共用通路・デッキが約16,500㎡と最も多くなっています。 ⚫ 一時滞在場所として活用可能な空間としては、主として会合を目的とした空間(ホール、会議室等)や主として飲食を目的とした空間(レストラン、ラウンジ等)をあげる事業者が多い一方で、活用空間面積としては、客室(広島駅周辺地区:約20,800㎡/紙屋町・八丁堀地区:約63,100㎡)が最も多くなっています。 ■備蓄について⚫ 備蓄している事業者数は約9割ですが、提供対象者としては、従業員向けが多く、来訪者向けは少なくなっています。 【備蓄品一覧】品目 単位広島駅周辺 紙屋町・八丁堀従業員向け 来訪者向け 従業員向け 来訪者向け飲料水 人分/日 4,850 2,420 14,390 1,370食料 人分/日 1,560 910 9,670 1,050毛布・寝袋 人分 410 80 1,770 600簡易トイレ 個 11,610 6,000 12,450 2,520マスク 枚 53,860 36,030 8,610 3,600アルコール消毒液 ℓ 480 270 190 10体温計 個 45 53 53 5■情報伝達手段・設備について⚫ 各地区ともに、施設内放送設備、掲示物貼り出し・ホワイトボード・拡声器等による伝達を実施している事業者が多くなっています。 ■非常用電源について⚫ 発電機を設置している事業者数は約8割、蓄電池を設置している事業者数は約5割となっています。 第2章 地区の現状と被害想定20ウ ライフライン・公共交通の状況インフラ事業者等(6社)へのアンケート調査結果に基づき、各ライフラインや公共交通の供給または運行サービス信頼度向上に向けた対応などの状況を整理すると、以下のようになります。 ① 電力 (中国電力ネットワーク株式会社)⚫ 供給サービス信頼度向上に向け、電源線の2回線化・複数電源化を実施するとともに、ループ運用により停電エリアの最小限化を図っています。 また、供給上の重要施設等の耐震化、非常用電源設備の設置、自営回線による保安通信回線の確保を実施しています。 ⚫ 供給サービス停止時の仮対応として、移動用発電機車や供給設備損壊時の移動用機器を使用した仮供給設備による仮復旧を実施しています。 ② ガス (広島ガス株式会社)⚫ 供給サービス信頼度向上に向け、ガス導管の耐震化率向上や小ブロック化による供給停止エリアの最小限化を実施し、浸水対策として、地下設備の地上化及び防水扉の設置を実施しています。 ⚫ 供給サービス停止時の仮対応として、移動式ガス発生設備による臨時供給を実施しています。 ③ 電話 (西日本電信電話株式会社 中国支店)⚫ 供給サービス信頼度向上に向け、市街地における地中化や中継ケーブルの2ルート化を実施するとともに、復旧対応時に、陸路が寸断された場合は、海上保安部との連携協定締結により復旧機材運搬方法の多様化を確保しています。 ⚫ 供給サービス停止時の仮対応として、災害用伝言ダイヤル(171)、災害伝言板(web171)、非常用公衆電話の設置、無線公衆LANの開放、移動電源車の配置等を実施しています。 ④ 公共交通 (西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部、広島高速交通株式会社、広島電鉄株式会社)⚫ 運行サービス信頼度向上に向け、西日本旅客鉄道(JR西日本)においては、高架橋柱などの構造物の耐震補強を実施するとともに、気象災害情報(震度や雨量等)を一元管理する気象災害対応システムを構築し、運行停止時間の低減等を図っています。 また、同社及び広島高速交通(アストラムライン)、広島電鉄においては、電力設備の二重系化を実施しています。 ⚫ 運行サービス停止時の仮対応として、バス等による代行運送を実施しています。 ⑤ 被害・復旧状況の情報伝達⚫ 情報伝達手段として、全ての事業者がホームページ・SNS・アプリ等を活用している第2章 地区の現状と被害想定21ほか、事業者により、施設内放送設備、大型ディスプレイ、掲示物貼り出し・ホワイトボード・拡声器による伝達などが利用されています。 ⚫ 情報公開の内容としては、全ての事業者が、復旧予定時間を公開しているほか、事業者により、被害エリア・被害箇所、供給・運行サービス断絶原因、影響世帯数・利用者数などが公開されています。 第2章 地区の現状と被害想定222.被害想定(1)対象とする災害地震発生時における広島駅周辺地区(東区、南区)及び紙屋町・八丁堀地区(中区)のいずれかの震度が震度5強以上の地震を対象とします。 (2)想定する地震と被害想定本計画では、広島市地震被害想定報告書(平成25年12月)より、今後30年以内の発生確率が高く、本市に及ぼす被害が甚大となるおそれが高い以下の地震による被害を想定します。 表 想定する地震と被害想定想定項目 南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道マグニチュード M9.0 M7.4今後30年以内の発生確率 - 40%当該地区の震度※1中区 震度5強 震度6弱東区 震度5弱 震度5強南区 震度5強 震度6弱津波浸水面積(ha) 3,817ha 2,824ha建物被害※2全壊 8,961棟 5,563棟半壊 26,440棟 17,687棟人的被害※2死者 2,405人 3,108人負傷者 1,500人 3,033人インフラ施設被害※2上水道 2,380人 3,528人下水道 105,828人 112,926人電力 55,580軒 66,545軒都市ガス 82,787戸 82,697戸通信(固定電話) 24,530戸 31,856戸道路被害箇所数※2 92箇所 88箇所鉄軌道被害箇所数※2 77箇所 91箇所※1 想定される震度のうち最も面積割合の高いものを記載※2 中区・東区・南区の合計(資料)広島市地域防災計画(震災対策編)※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定23図 地震動分布図(南海トラフ巨大地震)(資料)広島市 ※計画策定時(安芸灘~伊予灘~豊後水道)(資料)広島市 ※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定24図 最大浸水深分布図(堤防、水門等の海岸構造物が十分に機能しない場合)(南海トラフ巨大地震)(資料)広島県 ※計画策定時(安芸灘~伊予灘~豊後水道)(資料)広島県 ※計画策定時第2章 地区の現状と被害想定25(3)被災シナリオア 帰宅困難者数の推計⚫ 広島駅周辺地区では平日12時台で約5.81万人、紙屋町・八丁堀周辺地区では平日13時台で約9.74万人の滞留者(従業者・通学者・来訪者)が見込まれます。 ⚫ そのうち、屋内待機可能者、帰宅可能者を除いた帰宅困難者は、広島駅周辺地区で約0.85万人、紙屋町・八丁堀周辺地区で約1.03万人が見込まれます。 ※数値は「広島都心地域都市再生安全確保計画(令和3年度)」策定時のもの図 対象区域における滞在者、来訪者、帰宅困難者等の推計【来訪者】広島駅周辺地区:約2.91万人紙屋町・八丁堀地区:約4.07万人【滞留者】広島駅周辺地区:約5.81万人紙屋町・八丁堀地区:約9.74万人【滞在者(従業者・通学者)】広島駅周辺地区:約2.90万人紙屋町・八丁堀地区:約5.67万人【屋内待機可能者】広島駅周辺地区:約2.47万人紙屋町・八丁堀地区:約4.83万人【屋内待機困難者】広島駅周辺地区:約0.43万人紙屋町・八丁堀地区:約0.84万人【一時退避者】広島駅周辺地区:約3.34万人紙屋町・八丁堀地区:約4.91万人【帰宅可能者】広島駅周辺地区:約2.49万人紙屋町・八丁堀地区:約3.88万人【滞在場所のない帰宅困難者】広島駅周辺地区:約0.85万人紙屋町・八丁堀地区:約1.03万人枠内の人数は、以下の時間帯広島駅周辺地区:平日12時紙屋町・八丁堀地区:平日13時【屋外退避者】【うち来訪者】広島駅周辺地区:約2.91万人紙屋町・八丁堀地区:約4.07万人【うち滞在者】広島駅周辺地区:約2.36万人紙屋町・八丁堀地区:約4.62万人広島駅周辺地区:約5.27万人紙屋町・八丁堀地区:約8.69万人第2章 地区の現状と被害想定26図 対象区域における帰宅困難者数等の推移【参考】帰宅困難者数等の推計方法◎滞留者(滞在者・来訪者)の算出・ KDDI Location Analyzer※により、広島駅及び紙屋町交差点から半径1㎞以内の流動人口(20代以上の勤務者・来街者・居住者)を集計し、居住者に含まれる勤務者及び20代未満の勤務者・来街者を国勢調査等により補正して算出。 ・ データは、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を踏まえ、令和元年6月~12月の平均値(平日)を使用し、最も流動人口が多い時間帯として広島駅周辺地区では12時台、紙屋町・八丁堀地区では13時台を使用。 ◎屋外退避者の算出・ 来訪者はすべて屋外へ一時退避すると想定。 ・ 滞在者のうち、耐震性が確保されているとともに、エレベーターの一時的な停止が予想される超高層ビルに滞在する人は、そのまま屋内待機すると想定し、滞在者数に広島市都心部実態調査より算定した 15階以上の業務系建築物の面積割合を乗じて算出し、滞在者数から除外。 ◎屋内待機可能者の算出・ 滞在者のうち、耐震化に対応した建物に滞在する人を屋内待機可能者と想定。 ・ 滞在者数に広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)における、多数の者が利用する建築物のうち賃貸共同住宅等を除く耐震化率平均を乗じて算出。 ◎帰宅困難者・ 一時退避者から帰宅可能者を除く人を帰宅困難者と想定。 ・ KDDI Location Analyzerにより、広島駅及び紙屋町交差点から半径1㎞にある町丁目の流動人口の推定居住地別割合(町丁目)を集計し、一時退避者数にこれを乗じて出発地を推計。 ・ 出発地ごとの一時退避者数に内閣府の示す帰宅困難率(帰宅困難率(%)=(0.0218×外出距離(km))×100)を乗じて帰宅困難者数を算出。 (島しょ部からの滞留者はすべて帰宅困難者と想定。)・ 外出距離は広島駅及び紙屋町交差点から各町丁目の中心点までの距離と想定。 ※ データ提供:KDDI・技研商事インターナショナル。 auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、個人を特定できない処理を行って集計している。 5.815.273.340.859.748.694.911.030 2 4 6 810滞留者 屋外退避者 一時退避者 帰宅困難者(万人)広島駅周辺地区 紙屋町・八丁堀地区第2章 地区の現状と被害想定27イ 一時退避場所、帰宅困難者一時滞在施設等への受入可能人数の想定⚫ 一時退避場所としては、対象区域内及びその周辺の指定緊急避難場所及び都市公園の利用を想定しています。 ⚫ また、帰宅困難者一時滞在施設等としては、対象区域内及びその周辺の帰宅困難者一時滞在施設及び指定避難所の利用を想定しています。 ⚫ 受入可能人数は、一時退避場所については1人当たりの占有面積を1㎡、帰宅困難者一時滞在施設等については1人当たりの占有面積を2㎡を基本として算出しています。 ⚫ 都市公園等は、面積のうち植栽部分等退避できない部分を減じるため、面積に0.7を乗じて受入可能人数を算出しています。 ⚫ なお、受入可能人数については、新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、1人当たりの占有面積を広くする必要があるため、計算上の受入可能人数より減少することが考えられます。 ■一時退避場所【広島駅周辺地区】⚫ 滞留者が最大となる平日12時での一時退避者約3.34万人に対し、対象区域内の指定緊急避難場所であるマツダスタジアム(広島市民球場)での受入可能人数は約 3.53 万人であり、人数としては充足していますが、広島駅から離れたマツダスタジアム1箇所のため、混乱が生じるおそれがあります。 ⚫ 一方、対象区域周辺※の指定緊急避難場所を活用することで約1.03万人、対象区域及び周辺の都市公園等を一時退避場所として活用することで約 1.50 万人の受入が可能です。 ※ 広島駅及び紙屋町交差点から概ね半径1㎞の範囲(以下同様)≪指定緊急避難場所(対象区域内:1施設)≫名称 所在地 避難場所マツダスタジアム(広島市民球場) 南区南蟹屋町二丁目3-1 -受入可能人数合計 約3.53万人≪指定緊急避難場所(対象区域周辺:3施設)≫名称 所在地 避難場所尾長小学校 東区山根町21-10 体育館・グラウンド荒神町小学校 南区西蟹屋三丁目7-27 体育館・グラウンド段原小学校 南区的場町二丁目4-19 体育館・グラウンド受入可能人数合計 約1.03万人第2章 地区の現状と被害想定28≪一時退避場所としての利用を想定している都市公園等:21施設≫段原第一公園 光町公園 二葉の里公園段原第四公園 光が丘山根公園 二葉の里第二公園松川公園 光が丘第一公園 二葉の里第三公園西蟹屋第一公園 若草第一公園 二葉の里緑地(第一~八号)西蟹屋第二公園 若草第二公園 -受入可能人数合計 約1.50万人広島駅周辺地区における、一時退避場所の受入可能人数の合計 約6.06万人第2章 地区の現状と被害想定29【紙屋町・八丁堀地区】⚫ 滞留者が最大となる平日13時での一時退避者約4.91万人に対し、対象区域内の指定緊急避難場所での受入可能人数は約 5.10 万人であり、人数としては充足していますが、多くの帰宅困難者が発生すると考えられる中心部では混乱が発生するおそれがあります。 ⚫ 一方、対象区域周辺の指定緊急避難場所を活用することで約12.43万人、対象区域及び周辺の都市公園等を一時退避場所として活用することで約 1.62 万人の受入が可能です。 ≪指定緊急避難場所(対象区域内:4施設)≫名称 所在地 避難場所袋町小学校 中区袋町6-36 体育館・グラウンドひろしまゲートパーク(旧広島市民球場跡地イベント広場)中区基町5番地 -EDION PEACEWING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)中区基町15-2-1 -中央公園広場エリア 中区基町15番地 -受入可能人数合計 約5.10万人≪指定緊急避難場所(対象区域周辺:7施設)≫名称 所在地 避難場所基町小学校 中区基町20-2 体育館・グラウンド幟町小学校 中区幟町3-10 体育館・グラウンド白島小学校 中区西白島町26-3 体育館・グラウンド本川小学校 中区本川町一丁目5-39 体育館・グラウンド平和記念公園 中区中島町・大手町一丁目 公園縮景園 中区上幟町2 -広島城跡 中区基町21 -受入可能人数合計 約12.43万人≪一時退避場所として利用が想定される都市公園等の候補地:9施設≫大手町第一公園 上幟町公園 空鞘公園大手町第二公園 京口門公園 -袋町公園 橋本町公園 -幟町公園 本川公園 -受入可能人数合計 約1.62万人紙屋町・八丁堀地区における、一時退避場所の受入可能人数の合計 約19.15万人第2章 地区の現状と被害想定30図 指定緊急避難場所(資料)広島市図 対象区域及び周辺の公園・広場等(資料)広島市ほか第2章 地区の現状と被害想定31■帰宅困難者一時滞在施設等【広島駅周辺地区】⚫ 滞留者が最大となる平日12時での帰宅困難者約0.85万人に対し、帰宅困難者一時滞在施設における受入可能人数は、2,650人となっており、大幅に不足しています。 ⚫ このほか、対象区域周辺の指定避難所を活用することで約620人の受入が可能です。 ≪帰宅困難者一時滞在施設(対象区域及びその周辺:12施設)≫施設名 所在地 滞在場所受入可能人数広島インテリジェントホテルスタジアム前南区東荒神町3-36 2階宴会場・ロビー 50人広島インテリジェントホテルアネックス南区稲荷町3-27 2階宴会場・ロビー 40人広島グランドインテリジェントホテル南区京橋町1-4 2,3階宴会場・ロビー 300人広島オフィスセンター 南区東荒神町3-34 2号館4階会議室 110人シェラトングランドホテル広島東区若草町12-1 3階宴会場 250人ホテルグランヴィア広島 南区松原町1-5 4階宴会場 300人ルネサンス広島ボールパークタウン南区南蟹屋二丁目3-3 4階スタジオ・5階テニスコート 600人ザ ロイヤルパークホテル広島リバーサイド中区上幟町7-14 2階宴会場・多目的ホール 140人ホテル広島ガーデンパレス 東区光町一丁目15-21 2階宴会場 100人BIGFRONTひろしま 南区松原町100 2階エントランスホール・デッキ部 100人ゼクシス広島(エキシティ・ウエスト)南区松原町3-1 8階スポーツ施設 260人広テレビル東区二葉の里三丁目 5-4エントランスホール・1階広島テレビホール400人受入可能人数合計 2,650人※ 受入可能人数は広島市との協定書に記載の収容人数。 ≪指定避難所(対象区域周辺:3施設)≫名称 所在地 避難場所尾長小学校 東区山根町21-10 体育館荒神町小学校 南区西蟹屋三丁目7-27 体育館段原小学校 南区的場町二丁目4-19 体育館受入可能人数(帰宅困難者一時滞在施設として受入できる見込みの人数)合計 約620人広島駅周辺地区における、帰宅困難者一時滞在施設等の受入可能人数の合計 約3,270人第2章 地区の現状と被害想定32【紙屋町・八丁堀地区】⚫ 滞留者が最大となる平日13時での帰宅困難者約1.03万人に対し、帰宅困難者一時滞在施設の受入可能人数は、12,634人となっており、充足しています。 ⚫ このほか、対象区域及びその周辺の指定避難所を活用することで約3,000人の受入が可能です。 ≪帰宅困難者一時滞在施設(対象区域及びその周辺:17施設)≫施設名 所在地 滞在場所受入可能人数メルパルク広島 中区基町6-36 ロビー・会議室 200人ホテル法華クラブ広島中区中町7-7 2,10階会議室 100人広島の宿相生 中区大手町一丁目3-14 2階宴会場 100人ANAクラウンプラザホテル広島中区中町7-20 3,4階宴会場 500人三井ガーデンホテル広島 中区中町9-12 3階宴会場 30人ホテルエスプル広島平和公園 中区小町3-171階ロビー・朝食コーナー・2階会議室(A.B.C.D)50人コンフォートホテル広島大手町 中区大手町三丁目7-9 3階朝食コーナー 30人リーガロイヤルホテル広島 中区基町6-783,4 階ロビー・4 階小部屋・6階レストラン(3店舗)1,500人広島合同庁舎1号館附属棟 中区上八丁堀6-302 階共用大会議室・共用第6会議室、第13会議室200人広島アンデルセン 中区本通7-1 5階ロビー・宴会場 140人国際PARK 中区田中町2-10 1階会議室・応接室・食堂 50人ひろぎんホールディングス本社ビル中区紙屋町一丁目3-8 4階大ホール 300人基町クレド・パセーラ 中区基町6-78 NTTクレドホール、ホワイエ 950人広島バスセンター 中区基町6-273 階コンコース等、8階ホール及び通路、9階従業員休憩室等400人広島市文化交流会館 中区加古町3-3 ホール、会議室 2,464人EDION PEACEWING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)中区基町15-2-1 2階コンコース等 3,000人JMSアステールプラザ 中区加古町4-17 大ホール客席等 2,620人受入可能人数合計 12,634人※ 受入可能人数は、原則、広島市との協定書に記載の収容人数。 第2章 地区の現状と被害想定33≪指定避難所(対象区域及びその周辺:7施設)≫名称 所在地 避難場所袋町小学校 中区袋町6-36 体育館基町小学校 中区基町20-2 体育館幟町小学校 中区幟町3-10 体育館白島小学校 中区西白島町26-3 体育館本川小学校 中区本川町一丁目5-39 体育館幟町中学校 中区上幟町6-29 体育館広島国際会議場 中区中島町1-5 会議室受入可能人数(帰宅困難者一時滞在施設として受入できる見込みの人数)合計 約3,000人紙屋町・八丁堀地区における、帰宅困難者一時滞在施設等の受入可能人数の合計 約15,634人■浸水時緊急退避施設⚫ 対象区域内では、広島駅周辺地区で2施設、紙屋町・八丁堀地区で3施設が指定されていますが、来訪者が多いと考えられる中心部での施設の不足により混乱が発生するおそれがあります。 ⚫ 対象区域周辺では、地上4階建て以上であることなどの構造要件に適合している庁舎や商業施設、マンション等が 24 施設指定されており、退避可能面積合計は約4.7 万㎡となっています。 【広島駅周辺地区】≪浸水時緊急退避施設(対象区域内:2施設)≫名称 所在地 退避場所マツダスタジアム(広島市民球場) 南区南蟹屋二丁目3-1メインコンコース(3階)、通路(5、6階)グランアークテラス 東区若草町11-2 階段、廊下退避可能面積合計 約10,650㎡≪浸水時緊急退避施設(対象区域周辺:15施設)≫名称 所在地 退避場所市営大須賀住宅 南区大須賀町20番6号 廊下・階段等グリーン二葉の里 東区二葉の里一丁目2番34号 階段、廊下広成ビル 東区上大須賀町1番1号 階段、廊下、6階講堂広島市東区役所 東区東蟹屋町9番38号階段、廊下、EVホール、食堂、屋上若草住宅 東区若草町4番26号 廊下・階段等宗教法人念法眞教広島念法寺 東区光町一丁目9番5号 階段、廊下、屋上創価学会広島池田平和記念会館 東区光町一丁目15番39号 階段、廊下(4階~6階)第2章 地区の現状と被害想定34日商岩井光町ハイツ 東区光町一丁目11番24号 階段、廊下広島市留学生会館 南区西荒神町1番1号 廊下、階段広島市南消防署 南区的場町二丁目5番14号講堂、ホール、会議室、廊下、階段、屋上グランシャリオK 南区段原三丁目2番19号 階段、廊下サニーコート 南区段原三丁目3番7号 階段、廊下ルテラ段原 南区段原三丁目2番7号 階段、廊下アストピア段原 南区段原四丁目5番17号 階段、廊下、屋上ZAPP段原店 南区段原二丁目1番10号 屋内階段、立体駐車場退避可能面積合計 約14,570㎡【紙屋町・八丁堀地区】≪浸水時緊急退避施設(対象区域内:3施設)≫名称 所在地 退避場所広島市立広島市民病院 中区基町7-33 講堂(中央棟10階)中保健所.市立看護専門学校.精神保健指導センター中区富士見町11-27 階段、廊下、EVホール等広島県庁本館 中区基町10-52 6階講堂退避可能面積合計 約3,600㎡≪浸水時緊急退避施設(対象区域周辺:9施設)≫名称 所在地 退避場所市営基町第18アパート 中区基町18番1号 廊下・階段等市営基町第20アパート 中区基町20番1号 廊下・階段等広島合同庁舎1号館 中区上八丁堀6番30号 廊下、エレベーターホール広島合同庁舎2号館 中区上八丁堀6番30号 廊下、エレベーターホール広島合同庁舎4号館 中区上八丁堀6番30号 廊下、エレベーターホール広島市役所北庁舎(中区役所) 中区国泰寺町一丁目4番21号 屋上及び階段室中電病院別館 中区大手町三丁目4番27号 4階講義室ハイコート秀 中区堺町一丁目8番16号 廊下、階段、EVホール国家公務員共済組合連合会広島記念病院中区本川町一丁目4番3号廊下、階段、EV ホール、屋上陸屋根部退避可能面積合計 約32,400㎡第2章 地区の現状と被害想定35ウ 被災シナリオの想定⚫ 想定する地震が発生した際に、対象区域内で発生することが想定される事象を地震発生から時系列に沿って整理すると、以下のようになります。 想定される事象・課題 想定される退避行動発災直後 【事象】· 交通機関の運行が停止する。 · 建物から屋外に出る人が、建物周辺の歩道等に滞留する。 【課題】➢ 歩道での密集による危険や車道に人があふれ出ることによる混乱等が生じるおそれがある。 ➢ 超高層ビルの従業者等が屋外に出ると、屋外退避者数が増大し、更なる混乱等が生じる。 · 買い物等で地区を訪れている来訪者や超高層ビル以外の建物の従業者等※1 が安全確認のためいったん屋外へ退避する。 · 超高層ビルは耐震性能が確保されているとともに、エレベーターが停止することが予想されるため、従業者等は建物内に留まることが想定される。 【歩道等の屋外退避スペースの受入可能人数】広島駅周辺地区:約4.1万人※2紙屋町・八丁堀地区:約10.1万人※2【屋外退避者数】広島駅周辺地区:約5.27万人紙屋町・八丁堀地区:約8.69万人発災から数時間後まで【事象】· 屋外に出た人のうち、行き場のない人が、身の安全を確保するための場所を探す。 · 一時退避場所へ移動した人の滞留が発生する。 【課題】➢ 一時退避者の集中により、退避スペースが不足するおそれがある。 ➢ 一時退避者に対する災害情報や避難誘導等の情報発信が必要となる。 · 建物の安全性が確保されている従業者等は建物内で待機する。 · 屋外へ一時的に退避した人のうち、建物の安全性が確保できない従業者や行き場を失った来訪者が、一時退避場所へ移動する。 【一時退避場所の受入可能人数】広島駅周辺地区:約6.06万人紙屋町・八丁堀地区:約19.15万人【一時退避者数】広島駅周辺地区:約3.34万人紙屋町・八丁堀地区:約4.91万人発災から24時間後まで【事象】· 徒歩で帰宅可能な人は帰宅を開始し、困難な人は滞在場所を探す。 · 帰宅困難者一時滞在施設等へ移動してきた人たちの滞留が発生する。 【課題】➢ 徒歩帰宅者への支援が必要となる。 ➢ 帰宅困難者一時滞在施設等の不足により、帰宅困難者が行き場を失うおそれがある。 · 一時退避場所で待機する人のうち、徒歩で帰宅可能な人が帰宅を開始する。 · 徒歩による帰宅が困難で、滞在場所がない人が帰宅困難者一時滞在施設等へ移動する。 【帰宅困難者一時滞在施設等の受入可能人数】広島駅周辺地区:約0.33万人紙屋町・八丁堀地区:約 1.56万人【帰宅困難者数】広島駅周辺地区:約0.85万人紙屋町・八丁堀地区:約1.03万人発災から1日目以降【事象】· 交通機関の一部が運行再開する。 · 帰宅困難者が帰宅を開始する。 · 建物内や帰宅困難者一時滞在施設等に待機している人が、公共交通の復旧状況に応じて帰宅を開始する。 ※1 15階以上の建物を想定し、広島市都心実態調査における15階以上の業務系建築物の面積比率を滞在者数に乗じて算出して、これを滞在者数から除外。 ※2 屋外退避スペースのうち都市公園等については、植栽部分等退避できない部分を減じるため0.7を乗じて算出。 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 管理主体 管理の内容1 マツダスタジアム(広島市民球場) 株式会社広島東洋カープ 施設維持管理2 尾長小学校 広島市 施設維持管理3 荒神町小学校 広島市 施設維持管理4 段原小学校 広島市 施設維持管理〈整備済みの施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計0.70万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容1 エキシティ広島 共用通路・デッキEKICITY HIROSHIMA全体管理組合施設維持管理2 シェラトングランドホテル広島屋外の空地共用通路・デッキシェラトングランドホテル広島施設維持管理3 BIGFRONTひろしま屋外の空地共用通路・デッキBIGFRONTひろしま管理組合施設維持管理第4章 目標を達成するための具体的な取組42No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容4 GRANODE広島 屋外の空地大和ハウスリアルティマネジメント株式会社施設維持管理5 広島駅南口地下広場※ イベント広場 広島駅南口開発株式会社 施設維持管理※ 一部について、広島駅南口広場の再整備等により、通行等に制約あり(令和10年度末(予定)まで)〈一時退避場所として利用が想定される都市公園等〉-受入可能人数 計1.50万人段原第一公園 光町公園 二葉の里公園段原第四公園 光が丘山根公園 二葉の里第二公園松川公園 光が丘第一公園 二葉の里第三公園西蟹屋第一公園 若草第一公園 二葉の里緑地(第一~八号)西蟹屋第二公園 若草第二公園 -広島駅周辺地区における、一時退避場所 受入可能人数の合計 約6.76万人【紙屋町・八丁堀地区】〈整備済みの施設(指定緊急避難場所)〉-受入可能人数 計17.53万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 管理主体 管理の内容1 袋町小学校 広島市 施設維持管理2 基町小学校 広島市 施設維持管理3 幟町小学校 広島市 施設維持管理4 白島小学校 広島市 施設維持管理5 本川小学校 広島市 施設維持管理6 平和記念公園 広島市 施設維持管理7 縮景園 広島県 施設維持管理8 広島城跡公益財団法人広島市みどり生きもの協会施設維持管理9ひろしまゲートパーク(旧広島市民球場跡地イベント広場)NEW HIROSHIMAGATEPARK施設維持管理第4章 目標を達成するための具体的な取組43No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 管理主体 管理の内容10EDION PEACEWING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)株式会社サンフレッチェ広島 施設維持管理11 中央公園広場エリアACTIVE COMMUNITYPARK 管理運営共同事業体施設維持管理〈整備済みの施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計1.63万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容1 エディオン広島本店 屋外の空地 株式会社エディオン 施設維持管理2 基町クレド・パセーラ屋外の空地共用通路・デッキNTT都市開発株式会社 施設維持管理3 そごう広島店 屋外の空地株式会社そごう・西武そごう広島店施設維持管理4ひろぎんホールディングス本社ビル屋外の空地株式会社ひろぎんホールディングス施設維持管理5 紙屋町シャレオ地下広場(通路部分を除く)国土交通省、広島市、広島地下街開発株式会社道路維持管理施設維持管理6 広島バスセンター3階コンコース等(24:00~5:00閉鎖)株式会社広島バスセンター 施設維持管理7ANAクラウンプラザホテル広島屋外の空地ANAクラウンプラザホテル広島施設維持管理8 リーガロイヤルホテル広島 屋外の空地株式会社リーガロイヤルホテル広島施設維持管理〈一時退避場所として利用が想定される都市公園等〉-受入可能人数 計1.62万人大手町第一公園 上幟町公園 空鞘公園大手町第二公園 京口門公園 -袋町公園 橋本町公園 -幟町公園 本川公園 -紙屋町・八丁堀地区における、一時退避場所 受入可能人数の合計 約20.78万人第4章 目標を達成するための具体的な取組44(2)帰宅困難者一時滞在施設等【広島駅周辺地区】(12施設)〈帰宅困難者一時滞在施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計0.27万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項協定締結の有無施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容1広島インテリジェントホテルスタジアム前2階宴会場ロビー株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○2広島インテリジェントホテルアネックス2階宴会場ロビー株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○3広島グランドインテリジェントホテル2,3階宴会場ロビー株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○4 広島オフィスセンター2号館4階会議室株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○5 シェラトングランドホテル広島 3階宴会場シェラトングランドホテル広島施設維持管理 ○6 ホテルグランヴィア広島 4階宴会場株式会社ホテルグランヴィア広島施設維持管理 ○7ルネサンス広島ボールパークタウン4階スタジオ5階テニスコート株式会社ルネサンス 施設維持管理 ○8ザロイヤルパークホテル広島リバーサイド2階宴会場多目的ホール三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社施設維持管理 ○9 ホテル広島ガーデンパレス 2階宴会場日本私立学校振興・共済事業団施設維持管理 ○10 BIGFRONTひろしま2階エントランスホールデッキ部BIGFRONTひろしま管理組合施設維持管理 ○11ゼクシス広島(エキシティ・ウエスト)8階スポーツ施設株式会社ゼクシス 施設維持管理 ○12 広テレビルエントランスホール 1 階広島テレビホール株式会社Attract One施設維持管理 ○〈指定避難所〉-受入可能人数 計 約0.06万人名称 所在地 避難場所尾長小学校 東区山根町21-10 体育館荒神町小学校 南区西蟹屋三丁目7-27 体育館段原小学校 南区的場町二丁目4-19 体育館広島駅周辺地区における、帰宅困難者一時滞在施設等 受入可能人数の合計 約0.33万人第4章 目標を達成するための具体的な取組45【紙屋町・八丁堀地区】(17施設)〈帰宅困難者一時滞在施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計 約1.26万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項協定締結の有無施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容13 メルパルク広島 ロビー、会議室 メルパルク株式会社 施設維持管理 ○14 ホテル法華クラブ広島 2,10階会議室 株式会社法華倶楽部 施設維持管理 ○15 広島の宿相生 2階宴会場 広島の宿相生 施設維持管理 ○16ANAクラウンプラザホテル広島3,4階宴会場ANAクラウンプラザホテル広島施設維持管理 ○17三井ガーデンホテル広島3階宴会場株式会社三井不動産ホテルマネジメント施設維持管理 ○18ホテルエスプル広島平和公園1 階ロビー、朝食コーナー、2 階会議室(A.B.C.D)株式会社グリーンズ 施設維持管理 ○19コンフォートホテル広島大手町3 階朝食コーナー株式会社グリーンズ 施設維持管理 ○20リーガロイヤルホテル広島3,4 階ロビー、4階小部屋、6階レストラン(3店舗)株式会社リーガロイヤルホテル広島施設維持管理 ○21広島合同庁舎1号館附属棟2 階共用大会議室、共用第 6 会議室、第13会議室中国財務局 施設維持管理 ○22 広島アンデルセン5階ロビー、宴会場株式会社アンデルセン施設維持管理 ○23 国際PARK1階会議室、応接室食堂東洋観光グループ 施設維持管理 ○24ひろぎんホールディングス本社ビル4階大ホール株式会社ひろぎんホールディングス施設維持管理 ○25 基町クレド・パセーラNTT クレドホール、ホワイエNTT都市開発株式会社施設維持管理 ○26 広島バスセンター3階コンコース等、8階ホール及び通路、9階従業員休憩室等株式会社広島バスセンター施設維持管理 ○27 広島市文化交流会館 ホール、会議室広島アートウインド運営企業体施設維持管理 ○第4章 目標を達成するための具体的な取組4628EDION PEACEWING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)2階コンコース等株式会社サンフレッチェ広島施設維持管理 -29 JMSアステールプラザ 大ホール客席等公益財団法人広島市文化財団施設維持管理 ○〈指定避難所〉-受入可能人数 計 約0.30万人名称 所在地 避難場所袋町小学校 中区袋町6-36 体育館基町小学校 中区基町20-2 体育館幟町小学校 中区幟町3-10 体育館白島小学校 中区西白島町26-3 体育館本川小学校 中区本川町一丁目5-39 体育館幟町中学校 中区上幟町6-29 体育館広島国際会議場 中区中島町1-5 会議室紙屋町・八丁堀地区における、帰宅困難者一時滞在施設等受入可能人数の合計 約1.56万人第4章 目標を達成するための具体的な取組47図 都市再生安全確保施設(広島駅周辺地区)第4章 目標を達成するための具体的な取組48図 都市再生安全確保施設(紙屋町・八丁堀地区)第4章 目標を達成するための具体的な取組492.滞在者等の安全を確保するために実施する事業 (同第四号関係)都市再生安全確保施設が災害時に十分機能するための環境整備や地域の滞留者の安全の確保を図るために必要な事業等については、施設所有者等と実施に向けた協議が整った時点で計画に記載して位置付けます。 例えば、当該都市再生安全確保施設が設置された建築物の耐震改修、退避経路のような都市再生安全確保施設の周辺建築物の耐震改修、非常用電気等供給施設が設置された機械室の防水機能の強化、老朽化して災害時に危険な建築物の除却・建替等が想定され、計画に位置付けられた事業等の実施に対して、国庫補助等の国の支援を受けることができます。 第4章 目標を達成するための具体的な取組503.滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及び事項 (同第五号及び第六号関係)(1)基本的な考え方ア 避難の基本的な考え方⚫ 発災後、滞在者及び来訪者は、建物の倒壊や上方からの落下物に注意しながら屋外の歩道等の屋外退避スペースへ避難します。 ただし、滞在者のうち十分な耐震性能を有している建物に滞在する場合については、屋内待機します。 ⚫ 発災から6時間程度までの間、建物の安全が確認された滞在者は、建物へ戻り屋内待機します。 建物の安全が確認できなかった滞在者は、一時退避場所へ避難します。 ⚫ 発災後6時間から12時間程度までの間、徒歩帰宅者は、災害時帰宅支援ステーション(コンビニエンスストア・ファストフード店・ガソリンスタンド等)を活用しながら帰宅します。 帰宅困難者は、建物の安全が確認され開設された帰宅困難者一時滞在施設等へ避難します。 ⚫ 発災後12時間から24時間までの間、帰宅困難者は、帰宅困難者一時滞在施設等に退避し、公共交通機関の復旧または代替移動手段(代行バス等)の運行に合わせ、順次帰宅します。 ※ 避難者は、余震や津波等の情報に注意し、避難行動中に目前急迫の浸水危険にさらされた場合には、付近の浸水時緊急退避施設や堅固な建築物の上階へ退避する。 避難誘導イメージ図【滞在者】 【来訪者】一時退避場所帰宅困難者一時滞在施設等商業施設等オフィスビル・学校等帰宅困難者屋内待機代替交通手段等安全確認が取れた建物安全確認が取れない建物歩道等の屋外退避スペース屋外へ退避屋外へ退避屋外へ退避屋内待機帰宅可能者十分な耐震性能を有している建物一時退避一時退避後に建物へ戻る帰宅移動帰宅帰宅帰宅可能者第4章 目標を達成するための具体的な取組51イ 帰宅困難者対応の基本的な流れと役割分担⚫ 来訪者及び滞在者の安全を確保するための流れとして、以下のようなフロー及び関係者等の役割分担を想定します。 一時退避場所(指定緊急避難場所・民間施設等)一時滞在施設等(指定避難所・民間施設等)行政来訪者発災一斉帰宅抑制呼びかけ平常時災害時の運営計画策定定期的な訓練による手順の確認 情報提供体制の確保1日目以降概ね6時間まで屋外退避屋内待機帰宅建物安全確認 建物安全確認開設判断報告災害関連情報・一時滞在施設等開設状況の集約・公表災害関連情報・一時滞在施設等受入状況の集約・公表災害関連情報・一時滞在施設等閉設状況の集約・公表閉設判断報告屋外・屋内空地開放有無開設準備開始【震度5強以上】否要一時滞在施設へ開設要請帰宅困難者発生状況の情報提供滞在者一時退避場所へ移動交通機関復旧帰宅困難者発生状況の把握帰宅困難者受入受入状況報告一時滞在施設等へ移動徒歩帰宅可否帰宅 帰宅受入支援可 可否退避要否建物安全有無概ね12時間まで24時間までホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等避難状況等の情報収集・公表第4章 目標を達成するための具体的な取組52(2)平常時に実施する備え滞留者の安全の確保を図るための平常時において実施する備えは以下の通りです。 ア 都市再生安全確保施設等の確保■退避経路の確保◎開発や建替えに伴う安全性の高い退避経路の確保⚫ 事業者及び行政は、都市開発や建築物の建替え、公共施設整備等の機能更新に合わせ、安全性の高い退避経路の確保に努めます。 ■退避経路の安全性の確保◎退避経路における看板等の落下防止⚫ 退避経路の所有者・管理者は、退避経路の安全性を確保するため、退避経路における看板等の落下防止のための定期的な点検・補修等に努めます。 【その他の実施を検討する取組】○避難誘導サインの設置■一時退避場所の確保◎開発や建替えに伴う一時退避場所の整備⚫ 事業者及び行政は、都市開発や建築物の建替え、公共施設整備等の機能更新に合わせ、公共空間や民間施設内において、一時退避場所として活用可能なオープンスペースの充実を図ります。 ◎既存施設における活用可能スペースの提供⚫ 事業者及び行政は連携し、既存施設において活用可能な前庭、駐車場等の屋外空間の一時退避場所としての位置付けを検討します。 ◎公園・公開空地等のオープンスペースの活用⚫ 行政は、地区内及びその周辺の公園について、一時退避場所としての位置付けを検討します。 ⚫ 事業者及び行政は連携し、まとまった規模の公開空地や広場等の常時開放された空間の一時退避場所としての位置付けを検討します。 ■帰宅困難者一時滞在施設等の拡充◎開発や建替えに伴う帰宅困難者一時滞在施設等の確保⚫ 事業者及び行政は連携し、建築物の建替え等の機能更新に合わせ、帰宅困難者一時滞在施設等としての活用を図ります。 第4章 目標を達成するための具体的な取組53◎既存施設における受入スペースの提供・拡充⚫ 事業者及び行政は連携し、エントランスホールや会議室等の空間のある既存施設について、帰宅困難者一時滞在施設等としての活用を検討します。 ⚫ 帰宅困難者一時滞在施設等の所有者・管理者は、施設内における滞在場所として活用可能な空間の確保に努め、受入可能人数の拡充を図ります。 ■都市再生安全確保施設等の管理◎一時退避場所や帰宅困難者一時滞在施設等の維持・管理⚫ 都市再生安全確保施設等の所有者・管理者は、一時退避場所や帰宅困難者一時滞在施設等の適正な維持・管理に取り組むとともに、待機・滞在環境の向上を図ります。 ■備蓄倉庫の整備◎既存施設における備蓄スペースの確保⚫ 事業者、帰宅困難者一時滞在施設等の所有者・管理者は、施設利用者や帰宅困難者のための備蓄品を保管するための備蓄スペースの確保に努めます。 【その他の実施を検討する取組】○開発や建替えに伴う備蓄倉庫の整備■帰宅困難者のための備蓄品の確保◎備蓄品の確保⚫ 帰宅困難者一時滞在施設等の所有者・管理者は、受け入れた帰宅困難者のために必要な備蓄品の確保に努めます。 ⚫ 事業者は、従業員を対象とした備蓄品を確保する際に、余分に備蓄することなどにより、帰宅困難者等への提供を検討します。 ⚫ 行政は、必要に応じて、被災者用に備蓄している物資等の帰宅困難者への提供に努めます。 【その他の実施を検討する取組】○備蓄品供給体制の構築○小売店等と連携した流通備蓄の活用■災害時帰宅支援ステーションの活用◎災害時帰宅支援ステーションの拡充⚫ 行政と連携する事業者を増やし、情報提供やトイレ・水道水等を提供する災害時帰宅支援ステーション(コンビニエンスストア等)の拡充を図ります。 第4章 目標を達成するための具体的な取組54【その他の実施を検討する取組】○災害時帰宅支援ステーションマップ等の作成・周知【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者※1事業者※2 行政実施期間開発や建替えに伴う安全性の高い退避経路の整備 ○ ○ 中・長期退避経路における看板等の落下防止 ○ 短期開発や建替えに伴う一時退避場所の整備 ○ ○ 中・長期既存施設における活用可能スペースの提供 ○ ○ 短期公園・公開空地等のオープンスペースの活用 ○ ○ 短期開発や建替えに伴う帰宅困難者一時滞在施設等の確保 ○ ○ 中・長期既存施設における受入スペースの提供・拡充 ○ ○ ○ 短期一時退避場所や帰宅困難者一時滞在施設等の維持・管理 ○ 短期既存施設における備蓄スペースの確保 ○ ○ 短期備蓄品の確保 ○ ○ ○ 短期災害時帰宅支援ステーションの拡充 ○ ○ 短期※1 施設等管理者:都市再生安全確保施設等の所有者・管理者(以下同様)※2 事業者:その他の事業者(以下同様)第4章 目標を達成するための具体的な取組55イ ルールやガイドラインの作成■退避誘導を実施する体制づくり◎避難誘導に関する地区内の統一ルールづくり⚫ 事業者及び行政は連携し、発災時に過度な屋外滞留者や混乱の発生を抑制するための地区内における避難誘導のルールづくりに取り組みます。 ⚫ 事業者及び行政は、発災時に地区全体で統一的な避難誘導が実施できるよう、避難誘導ルールの周知に取り組みます。 ◎避難誘導マニュアル・マップ等の作成⚫ 事業者及び行政は連携し、関係者が連携して円滑な避難誘導を行うために、避難経路や避難施設等を含めた避難誘導マニュアル・マップ等の作成に取り組みます。 【その他の実施を検討する取組】○帰宅困難者対応のための実行体制づくり○エリアマネジメント団体等との連携■都市再生安全確保施設等の受入等ルールづくり◎都市再生安全確保施設運営の共通ガイドラインの作成(令和5年3月作成)⚫ 都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は連携し、発災時に施設等を円滑に開設・運営するための共通ガイドラインの作成に取り組みます。 ◎施設ごとの運用マニュアルの作成⚫ 都市再生安全確保施設等の所有者・管理者は、発災時における円滑な受入等ができるように、共通ガイドラインを参考にそれぞれの施設状況に合わせた運用マニュアルの作成に取り組みます。 【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間避難誘導に関する地区内の統一ルールづくり ○ ○ 短期避難誘導マニュアル・マップ等の作成 ○ ○ 短期都市再生安全確保施設運営の共通ガイドラインの作成 ○ ○ 短期施設ごとの運用マニュアルの作成 ○ 短期第4章 目標を達成するための具体的な取組56ウ 情報伝達のための環境整備■情報伝達体制の構築◎情報伝達ルール等の検討⚫ 事業者、都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は連携し、発災時に滞在者・来訪者に対してそれぞれが提供すべき情報の内容や、情報伝達の流れを整理した地区内における情報伝達ルール等を検討します。 ◎情報伝達ルール等の共有⚫ 事業者、都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は、情報伝達ルール等に基づき、発災時に必要な情報が伝達できるよう、地区内における情報伝達のルールや流れについて共通認識を持ち、平常時から連携に努めます。 ■情報発信設備・環境の整備◎デジタルサイネージ等の情報発信設備の整備・活用⚫ 事業者及び行政は、発災時の情報提供に活用するため、大型ビジョンやデジタルサイネージ等の情報発信設備の設置に取り組むとともに、既存の情報発信設備へのコンテンツ配信を推進します。 ◎滞留者に対する情報入手方法の周知⚫ 事業者及び行政は連携し、啓発ポスターの掲出等により、発災時に滞在者・来訪者が必要な情報を入手するための方法の周知に努めます。 ◎Wi-Fiアクセスポイントの設置⚫ 事業者及び行政は、発災時に滞留者が必要な情報にアクセスできるよう、Wi-Fiアクセスポイントの設置に取り組みます。 ◎情報提供ツール等の多言語化等の推進⚫ 事業者及び行政は、外国人にも理解しやすいように、情報提供ツール等の多言語化やピクトグラムの導入を進めます。 ◎情報伝達手段の確保⚫ 事業者、都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は、発災時における情報伝達手段を確保するため、業務用簡易無線機等の非常用通信設備の導入について検討するとともに、ビジネスチャットツール等のコミュニケーションツールの導入を進めます。 第4章 目標を達成するための具体的な取組57【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間情報伝達ルール等の検討 ○ ○ ○ 短期情報伝達ルール等の共有 ○ ○ ○ 短期デジタルサイネージ等の情報発信設備の整備・活用 ○ ○ 短期滞留者に対する情報入手方法の周知 ○ ○ 短期Wi-Fiアクセスポイントの設置 ○ ○ 短期情報提供ツール等の多言語化等の推進 ○ ○ 短期情報伝達手段の確保 ○ ○ ○ 短期エ 防災に関する訓練の実施■訓練方法の検討◎防災訓練等と連携した帰宅困難者対応訓練の検討⚫ 事業者、都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は連携し、地震を想定した防災訓練等に合わせて帰宅困難者対応訓練が実施できるよう、訓練方法等を検討します。 ■定期的な訓練の実施◎帰宅困難者対応訓練の実施⚫ 事業者、都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は連携し、地域または各施設において、定期的な帰宅困難者対応訓練の実施に取り組みます。 ◎対応訓練を踏まえたガイドライン等の検証⚫ 事業者、都市再生安全確保施設等の所有者・管理者及び行政は連携し、対応訓練を通じた発災時の役割や対応手順の確認に努めるとともに、ガイドライン等の検証を行います。 【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間防災訓練等と連携した帰宅困難者対応訓練の検討 ○ ○ ○ 短期帰宅困難者対応訓練の実施 ○ ○ ○ 短期対応訓練を踏まえたガイドライン等の検証 ○ ○ ○ 短期第4章 目標を達成するための具体的な取組58オ 防災に関する啓発活動の実施■一斉帰宅抑制の啓発◎ポスターの作成等による一斉帰宅抑制の啓発⚫ 行政は、一斉帰宅の抑制を周知するための啓発ポスター等を作成・配布し、事業者に対する一斉帰宅抑制の啓発に努めます。 ◎従業者等への事業所内待機の啓発⚫ 事業者は、地区内の避難誘導ルールの理解に努めるとともに、従業者等への事業所内待機の周知を図ります。 ■啓発活動の実施◎帰宅困難者対策についての啓発⚫ 事業者及び行政は連携し、発災時に備え平常時から行うべき取組が認識されるよう、関係者への帰宅困難者対策についての啓発に努めます。 ◎滞留者への防災についての啓発⚫ 事業者及び行政は連携し、施設内への啓発ポスターの掲出等により、滞留者に対し、発災時に取るべき行動や、一人ひとりが平常時から行うべきこと等、防災についての啓発に努めます。 【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間ポスターの作成等による一斉帰宅抑制の啓発 ○ 短期従業者等への事業所内待機の啓発 ○ 短期帰宅困難者対策についての啓発 ○ ○ 短期滞留者への防災についての啓発 ○ ○ 短期第4章 目標を達成するための具体的な取組59カ 事業者による防災活動の強化■耐震改修の促進◎耐震改修促進計画に基づく耐震化の促進⚫ 事業者及び行政は連携し、広島市建築物耐震改修促進計画に基づき、多数の者が利用する建築物の耐震化を促進します。 【その他の実施を検討する取組】○建物の安全確認マニュアル等の作成■施設内待機のための備え◎家具・什器類の固定による安全確保⚫ 事業者は、従業者等が安全に事業所内に留まることができるよう、家具・什器類の固定による安全確保を図ります。 ■自主防災体制の充実◎自主防災計画、計画に基づく自主防災訓練等の実施⚫ 事業者は、自主的な防災体制を構築するため、自主防災計画の作成や、計画に基づく自主防災訓練等の実施に取り組みます。 ■事業継続のための取組の実施◎非常用電源設備の確保⚫ 事業者は、発災時においてライフラインの途絶等により事業継続が困難とならないよう、非常用電源設備の確保に努めます。 ◎事業継続計画(BCP)等の作成⚫ 事業者は、発災時においても事業を継続し、都市機能を維持することができるよう、事業継続計画(BCP)等の作成に努めるとともに、都市再生安全確保計画に基づく帰宅困難者対策の反映を図ります。 【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間耐震改修促進計画に基づく耐震化の促進 ○ ○ 短期家具・什器類の固定による安全確保 ○ 短期自主防災計画、計画に基づく自主防災訓練等の実施 ○ 短期非常用電源設備の確保 ○ 中・長期事業継続計画(BCP)等の作成 ○ 中・長期第4章 目標を達成するための具体的な取組60(3)発災時に実施する事務滞留者の安全の確保を図るために発災時に実施する事務は以下の通りです。 ア 一斉帰宅の抑制■建物の安全性を確認する仕組みづくり◎建物の安全性についての周知・伝達⚫ 事業者は、発災時に建物安全性が確認された場合は、過度の屋外滞留者の発生や一斉帰宅の抑制を図るため、施設利用者に対し、館内放送等を利用した建物の安全性についての周知・伝達に努めます。 ■一斉帰宅抑制の周知◎滞在者・来訪者に対する帰宅抑制の周知⚫ 事業者と行政は連携し、発災時に館内放送や防災スピーカー等を活用した情報提供を行い、滞留者に対する帰宅抑制を周知します。 【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間建物の安全性についての周知・伝達 ○ 短期滞留者に対する帰宅抑制の周知 ○ ○ 短期第4章 目標を達成するための具体的な取組61イ 避難誘導、都市再生安全確保施設等での受入等の実施■迅速な情報提供の実施◎防災情報メールや防災アプリ等を活用した情報提供⚫ 行政は、発災時に滞留者が混乱なく自ら行動することができるように、防災情報メールやひろしま避難誘導アプリ「避難所へGo!」等による必要な情報提供に努めます。 ■円滑な避難誘導の実施◎避難誘導や避難路における交通整理の実施⚫ 事業者は、発災時に避難誘導ルールに基づく避難誘導を行い、必要に応じて、避難路の安全性を確保するための交通整理等を行います。 ◎都市再生安全確保施設等の開設・運営⚫ 都市再生安全確保施設等の所有者・管理者は、共通ガイドラインや運用マニュアルに基づき、施設等の開設・運営を行います。 【その他の実施を検討する取組】○情報収集等を行うための現地拠点の設置【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間防災アプリ等を活用した情報提供 ○ 短期避難誘導や避難路における交通整理の実施 ○ 短期都市再生安全確保施設等の開設・運営 ○ 短期ウ 帰宅可能者への支援■徒歩帰宅支援情報の提供◎徒歩帰宅者を支援する情報提供の推進⚫ 事業者と行政は連携し、徒歩で帰宅する滞留者が自ら安全を確認し、帰宅することができるように、災害時帰宅支援ステーションなど必要な情報提供に努めます。 【取組体制・実施期間】取組内容施設等管理者事業者 行政実施期間徒歩帰宅者を支援する情報提供の推進 ○ ○ 短期第4章 目標を達成するための具体的な取組62(4)その他防災性の向上のために必要な事項⚫ 今後も広島都心地域の地域整備方針に沿って、オープンスペースの確保等による防災機能の強化や建築物の不燃化、耐震化等により、災害に強い安全・安心なまちづくりを推進します。 ⚫ また、関係者の連携による災害対応力の強化を図り、地区全体の安全性や信頼性を確保することにより、市民はもとより国内外から更に多くの人や企業を惹きつけ、新たな交流とにぎわいを生み出す都市づくりを目指します。 第5章 計画の実現に向けて63第5章 計画の実現に向けて1.計画の推進体制⚫ 本計画の推進は、「広島都心地域都市再生緊急整備協議会」の下に設置される「都市再生安全確保計画部会」を継続的に開催し、同部会が主体となって行います。 ⚫ 協議会及び部会は、国、県・市等の行政関係者に加え、交通事業者やライフライン事業者、宿泊・商業等の大規模施設管理者等が構成員として参加しており、官民一体での取組を進めます。 図 計画の推進体制広島都心地域都市再生緊急整備協議会(都市再生特別措置法第19条)広島都心地域都市再生緊急整備協議会会議(都市再生特別措置法第19条第7項)都市再生安全確保計画部会(協議会規約第12条)行政機関交通事業者ライフライン事業者民間事業者エリアマネジメント団体など連携・協力第5章 計画の実現に向けて642.計画の見直し・変更⚫ 本計画は、早期に着手・実現可能な取組から推進していくことを基本として策定しましたが、計画の実行性を高めるために、中・長期的な取組についても引き続き官民連携で検討を進めるとともに、PDCAサイクルによる内容の改善・更新を行い、計画内容のスケールアップを図っていきます。 ⚫ また、計画検討の前提条件の変化や各地区における都市開発の進展等、計画に記載されている事業内容の変更が必要となった場合には、計画の変更を行うものとします。 ⚫ 特に、津波発生時の一時退避場所や帰宅困難者一時滞在施設等の不足、新型コロナウイルス感染症対策といった継続的な課題について、引き続き、対策を検討します。 ⚫ さらに、近年、台風や記録的豪雨による浸水被害が頻発化しており、地震に対してのみならず、浸水被害に対する滞留者の安全確保が求められており、本計画に記載の内容をベースとしながら、浸水被害発生時の対応策についても検討していきます。 図 計画内容のスケールアップのイメージ計画内容のスケールアップ前提条件の変化都市開発の進展資料編65資料編1.アンケート調査結果 (※計画策定時)(1)アンケート調査の概要⚫ 災害対策等の現状と課題を把握するためのアンケート調査を、帰宅困難者一時滞在施設(広島駅周辺地区/紙屋町・八丁堀地区)の事業者及び「広島都心地域都市再生緊急整備協議会都市再生安全確保計画部会」の構成員を対象に実施しました。 ※ グラフ内の値については、有効回答分を算定地区 配付数 回答数広島駅周辺地区帰宅困難者一時滞在施設事業者 14 13構成員(上記事業者除く) 2 2紙屋町・八丁堀地区帰宅困難者一時滞在施設事業者 13 10構成員(上記事業者除く) 5 5合 計 34 30(2)アンケート結果■アンケート対象事業者の業種について⚫ 最も多い業種は宿泊施設で、全体の過半数を占めています。 ⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて商業施設が少ない状況です。 宿泊施設1852.9%商業施設514.7%オフィス720.6%運動施設25.9%交通拠点施設・駐車場等25.9%(事業者数)9 914 4320 020 5 10広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)宿泊施設 商業施設 オフィス 運動施設 交通拠点施設・駐車場等資料編66■アンケート対象事業者の従業員数について⚫ 従業員数100名以上の事業者が全体の約6割を占めています。 ⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて従業員数50名未満の事業者が多い状況です。 ■建物の耐震化について⚫ 全体の約7割の事業者が新耐震基準を満たす建物となっています。 ⚫ 新耐震基準以前の建物のうち、耐震化工事をしていない建物が過半数を占めています。 50名未満826.7%50名以上~100名未満516.7%100名以上1756.7%(事業者数)62 237100 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)50名未満 50名以上~100名未満 100名以上昭和56年以前930.0%昭和56年以降2170.0%(事業者数)4511100 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)昭和56年以前 昭和56年以降耐震化工事をしている444.4% 耐震化工事はしていない555.6%(事業者数)13 320 2 4広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)耐震化工事をしている 耐震化工事はしていない資料編67■事業継続計画、自主防災計画等について≪事業継続計画、事業継続力強化計画≫⚫ 事業継続計画を策定済みまたは策定予定の事業者が全体の過半数を占めています。 ⚫ 事業継続力計画を策定済みまたは策定予定ありの事業者はありません。 ⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて未策定の事業者が多い状況です。 ≪自主防災計画≫⚫ 全体の約8割の事業者が自主防災計画を策定済みです。 ⚫ その他として、消防計画の一部として策定している事業者もみられます。 ≪避難経路の設定≫⚫ 全体の約9割の事業者が避難経路を設定しています。 策定済(事業継続計画)1250.0%策定予定あり(事業継続計画)14.2%未策定1145.8%(事業者数)4801830 5 10広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)策定済(事業継続計画)策定予定あり(事業継続計画)未策定策定済2480.0%未策定413.3%その他26.7%(事業者数)12122 21 10 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)策定済 未策定 その他設定している2392.0%設定していない28.0%(事業者数)12111 10 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)設定している 設定していない資料編68≪一斉帰宅抑制への取組≫⚫ 一斉帰宅抑制への取組を行っている事業者は全体の約4割弱にとどまっています。 ⚫ 紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区に比べて一斉帰宅抑制への取組をしている事業者が多い状況です。 ⚫ 具体的な取組として、防災訓練時に合わせた周知などが行われています。 ≪平常時の取組≫⚫ 全体の約9割以上の事業者で平常時の取組が行われており、具体的な取組として、防災訓練(定期・不定期あり)が行われています。 取組をしている936.0%取組はしていない1664.0%(事業者数)271150 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)取組をしている 取組はしていない取組をしている2492.3%取組はしていない27.7%(事業者数)12121 10 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)取組をしている 取組はしていない資料編69■一時退避、一時滞在の可能性について≪一時退避又は一時滞在に活用可能な空間≫⚫ 一時退避に活用可能な空間として最も面積が大きい空間は、広島駅周辺地区では、屋内の駐車場・駐輪場で、紙屋町・八丁堀地区では、共用通路・デッキとなっています。 ⚫ 一時滞在に活用可能な空間として最も面積が大きい空間は客室で、紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区の約3倍の面積となっています。 ※ 活用可能な客室面積は、客室タイプ別面積の中間値に客室数を乗じて算定6,6785,65918,4795,5227,9926,37220,78418,44311,2779,18815,25016,52018,3397,84763,1083,5180 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000屋外の空地(庭、広場、運動施設、駐車場、駐輪場等)屋内の一般に開放された空間(エントランス、アトリウム、ロビー等)屋内の駐車場・駐輪場共用通路・デッキ主として会合を目的とした空間(ホール、宴会場、会議室等)主として飲食を目的とした空間(レストラン、ラウンジ、食堂等)客室屋内の運動施設屋外の空地(庭、広場、運動施設、駐車場、駐輪場等)屋内の一般に開放された空間(エントランス、アトリウム、ロビー等)屋内の駐車場・駐輪場共用通路・デッキ主として会合を目的とした空間(ホール、宴会場、会議室等)主として飲食を目的とした空間(レストラン、ラウンジ、食堂等)客室屋内の運動施設広島駅周辺地区 紙屋町・八丁堀地区(㎡)一時退避場所として活用可能な空間 一時滞在場所として活用可能な空間資料編70■備蓄について≪備蓄をしている事業者数≫⚫ 両地区とも、従業員向けの備蓄をしている事業者数に比べて、来訪者向けの備蓄を行っている事業者数が少ない状況です。 ⚫ 紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区に比べて従業員向けの飲料水や食料、簡易トイレ、マスクを備蓄している事業者が多い状況です。 ≪備蓄倉庫≫⚫ 全体の約6割の事業者が備蓄倉庫を保有、又は整備を予定しています。 65854783 32123 310978 87 73 342 2320 2 4 6 8 10 12飲料水食料毛布・寝袋簡易トイレマスクアルコール消毒液体温計飲料水食料毛布・寝袋簡易トイレマスクアルコール消毒液体温計従業員向け 来訪者向け(事業者数)広島駅周辺地区 紙屋町・八丁堀地区保有している1550.0%整備を予定している310.0%保有(整備を予定)していない1240.0%(事業者数)8703750 5 10広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)保有している整備を予定している保有(整備を予定)していない資料編71≪備蓄物及び備蓄量≫⚫ 全体的に来訪者向けの備蓄に比べて従業員向けの備蓄が多い状況です。 【飲料水】⚫ 紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区に比べて従業員向け備蓄が多い状況です。 ※ 1日当たりに必要とされる水(飲料水と食事)3ℓ/人のうち、飲料水を1.5ℓ/人として算出【食料】⚫ 紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区に比べて従業員向け備蓄が多い状況です。 ※ 3食を1日分として算出【毛布・寝袋】⚫ 紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区に比べて従業員向け及び来訪者向け備蓄が多い状況です。 4,84814,2942,4161,3670 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(人分/日)従業員向け 来訪者向け1,5559,6709051,0500 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(人分/日)従業員向け 来訪者向け4051,772806000 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(人分)従業員向け 来訪者向け資料編72【簡易トイレ】⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて来訪者向け備蓄が多い状況です。 【マスク】⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて従業員向け及び来訪者向け備蓄が多い状況です。 【アルコール消毒液】⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて従業員向け及び来訪者向け備蓄が多い状況です。 11,60612,4516,0002,5200 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(個)従業員向け 来訪者向け53,8558,61036,0303,6000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(枚)従業員向け 来訪者向け480189270130 100 200 300 400 500 600広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(ℓ)従業員向け 来訪者向け資料編73【体温計】⚫ 広島駅周辺地区では、紙屋町・八丁堀地区に比べて来訪者向け備蓄が多い状況です。 ■来訪者に対する災害時の情報伝達手段・設備について⚫ 両地区ともに、施設内放送設備、掲示物貼り出し・ホワイトボード・拡声器等による伝達が多い状況です。 45535350 10 20 30 40 50 60広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(個)従業員向け 来訪者向け1221251061070 2 4 6 8 10 12 14施設内放送設備大型ディスプレイ掲示物貼り出し・ホワイトボード・拡声器等による伝達ホームページ・SNS・アプリ等(事業者数)広島駅周辺地区 紙屋町・八丁堀地区資料編74■非常用電源の設置等について≪発電機≫【設置事業者数】⚫ 全体の約8割の事業者が発電機を設置しています。 【発電出力別設置事業者数】⚫ 広島駅周辺地区では、発電出力が101~500kWの発電機を、紙屋町・八丁堀地区では、1,001kW以上の発電機を設置している事業者が多い状況です。 ≪蓄電池≫【設置事業者数】⚫ 紙屋町・八丁堀地区では、広島駅周辺地区に比べて蓄電池を設置している事業者が多い状況です。 設置している2376.7%設置していない723.3%(事業者数)1112430 5 10 15広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)設置している 設置していない0~100kW15.0%101~500kW735.0%501~1,000kW525.0%1,001kW以上735.0%(事業者数)0152 23250 2 4 6広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)0~100kW 101~500kW501~1,000kW 1,001kW以上設置している1446.7%設置していない1653.3%(事業者数)68970 5 10広島駅周辺地区紙屋町・八丁堀地区(事業者数)設置している 設置していない資料編75■過去の災害(平成30年7月豪雨災害等)時の対応における課題課題 内容事業所の浸水・受変電設備が地下に設置されており、浸水時に停電のおそれがある。 ・止水板を超えて事業所内に浸水した。 ・浸水対策のための防潮シートや防潮板が整備されているが、経年劣化等で、浸水時に迅速な設置が困難事業継続のための対応要員確保・災害時に、公共交通機関が運行停止した場合の、安全で迅速な出社手段の確保・事前に公共交通機関の運行停止等の情報がある場合は、前泊による対応要員の確保情報収集・情報発信・気象台情報を基準として対応・対策を講じ、社会動向を見てからの活動になるため、後手に回ってしまう。 ・交通機関との運行情報の管理・集約、連携が不十分であったため、旅客対応が混乱することがあった。 ■その他、災害時の安全確保についてのご意見意見 内容災害時の体制・広島市と締結している一時滞在施設協定書に記載している受入収容人数に対し、施設事業者の従業員での対応は困難なため、行政からの応援要員を、迅速に複数人派遣して欲しい。 ・一時滞在施設の開設状況や受入状況をどのように発信し、誘導していくか決定する必要がある。 ・一時滞在施設事業者による帰宅困難者への支援内容を、トラブル防止のため、食事の提供の有無を含めて統一するための運用基準を定める必要がある。 ・帰宅困難者対策では、気象状況、公共交通機関の運行状況等が大きく影響するため、公共機関や他の事業所等との一層の連携が必要となる。 ・災害の発生が、建物管理人員が少ない時間帯であった場合には建物の被害確認や応急処置、従業員等の安全確保が優先されることから、帰宅困難者対応などに十分な要員を割けず、受入が困難な状況が想定される。 ・安全確保計画策定においては、発災時、それぞれの施設等の対応に忙殺されることになると想定されるため、地区全体の活動体制をどのように構築していくか、各事業者のBCP・防災対策とどう組み合わせていくかがカギとなる。 避難場所・地下街は、豪雨災害時に雨水浸水のおそれがあるため、雨天時の避難場所には適さない。 ・一時退避場所となる公園の冬季(15℃以下の外気温)に対応できる運営の検討費用・役割分担・帰宅困難者が発生すれば、積極的に受入するため、宿泊にかかる費用を行政で負担していただきたい。 ・帰宅困難者を含む館内滞在者用として、食料・毛布・感染対策用品等の備蓄物を5か年計画で整備し、毎年、更新を予定している。 このような備蓄物の整備にかかる役割分担や費用の検討が必要ではないか。 その他・備蓄している消費期限間近(概ね半年前)の食料等の消費機関の紹介をいただいたら幸いです。 資料編762.都市再生安全確保計画部会 構成員名簿(令和7年3月時点)(順不同)役職等 備 考◇国の関係行政機関内閣府地方創生推進事務局参事官国土交通省中国地方整備局建政部長国土交通省中国運輸局総務部長◇地方公共団体広島県危機管理監広島県警察本部警備部長広島県警察本部交通部長広島市危機管理担当局長広島市都市整備局長 部会長広島市道路交通局長◇民間事業者等株式会社エキシティ広島 総務部長株式会社エディオン 広島事務所 広島事務所長NTT都市開発株式会社 中国支店 副支店長シェラトングランドホテル広島 総支配人住友不動産建物サービス株式会社 広島営業所 所長 BIGFRONTひろしま株式会社そごう・西武 そごう広島店 アドミニストレーション部長大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 主任 グラノード広島中国電力ネットワーク株式会社 業務部長西日本電信電話株式会社 中国支店 事業推進室 担当部長資料編77西日本旅客鉄道株式会社 中国統括本部 経営企画部長広島ガス株式会社 常務執行役員 総務部長株式会社広島銀行 ソリューション営業部 公務営業室長広島高速交通株式会社 常務取締役広島地下街開発株式会社 常務取締役広島テレビ放送株式会社 総務局長広島電鉄株式会社 執行役員 地域共創本部長株式会社広島バスセンター 安全対策室長広島駅南口開発株式会社 施設課長株式会社ホテルグランヴィア広島 企画部 部長ホテルメルパルク広島 営業企画チームリーダー株式会社ホライズン・ホテルズ広島ホテル事業所ANAクラウンプラザホテル広島 総支配人株式会社リーガロイヤルホテル広島 総務人事課長 <被災シナリオの想定>平日ピーク時(正午前後)に人々が滞留広島駅周辺地区:約5.81万人紙屋町・八丁堀地区:約9.74万人➢ 徒歩による帰宅が困難な人が[帰宅困難者一時滞在施設等]へ移動広島駅周辺地区:約0.85万人紙屋町・八丁堀地区:約1.03万人広島都心地域都市再生安全確保計画【概要版】(令和7年3月時点)はじめに1 都市再生安全確保計画について(1)計画策定の意義(2)計画の対象区域2 地区の現状と被害想定(1)地区の現状人口・交通 ➢ 居住者の人口密度が低く、従業者の人口密度が高い。 ➢ 滞留者数は日中に多く、特に正午前後の滞留者数が最も多い。 ➢ JR広島駅の他に、路面電車やアストラムラインの駅が複数立地している。 建物 ➢ 商店街や大型商業施設等に加え、企業の本社・支社、官公庁施設等が集積している。 ➢ 建築基準法における耐震基準が改正された昭和56年以前に建築された建物が4割以上を占め、更新時期を迎える建物も多い。 都市機能 ➢ 縁辺部にはまとまった面積の公園が整備されているが、広島駅などの交通結節点周辺にはオープンスペースが十分に整備されていない。 ➢ 多くの人が集まる大規模施設が広く分布しており、今後も大規模な都市開発等が計画されている。 防災関連施設 ➢ 広島駅及び紙屋町交差点からの1km圏域に指定緊急避難場所が14箇所、帰宅困難者一時滞在施設が29施設指定されている。 エリアマネジメント等 ➢ 複数のエリアマネジメント団体等があり、まちづくりに取り組んでいる。 事業者の防災対応(アンケート結果)➢ 事業継続計画を策定済みまたは策定予定の事業者が全体の過半数を占める。 ➢ 一斉帰宅抑制への取組を行っている事業者は全体の約4割弱。 ➢ 多くの事業者が飲料水等の備蓄をしているが、来訪者向けの備蓄は少ない。 (2)被害想定想定する地震帰宅困難者等の推計一時退避場所、帰宅困難者一時滞在施設等の状況➢ 本市では、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心の東西の核と位置付け、都市機能の集積・強化を図ることにより、相互に刺激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めています。 ➢ こうした中で、両地区とも、多くの滞留者が存在することから、大規模地震等が発生した場合は、公共交通機関の停止により多くの帰宅困難者が発生することが想定されます。 ➢ こうしたことから、地震発生時の滞留者の混乱を抑制し、帰宅困難者を適切に保護・支援するため、行政機関や民間事業者等の連携・協力による都市の安全確保策をとりまとめた「都市再生安全確保計画」を策定し、災害に強い、安全・安心な都市環境の形成を図るものです。 ➢ 特定都市再生緊急整備地域である「広島駅周辺地区」及び「紙屋町・八丁堀地区」を含む、都市再生緊急整備地域(広島都心地域)全体を対象とします。 ➢ 本市に及ぼす被害が甚大となるおそれが高い「南海トラフ巨大地震」、「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」を想定します。 ➢ 滞留者は、通信会社が保有するGPS情報、属性情報などを基に算出します。 ➢ 右のシナリオに沿って、広島駅周辺地区、紙屋町・八丁堀地区の各々について屋外退避者、一時退避者、帰宅困難者を推計します。 【一時退避場所】※➢ 受入可能人数は、広島駅周辺地区が約6.76万人、紙屋町・八丁堀地区が約20.78万人と充足しているものの、場所に偏りがあるとともに、気温や天候等の状況によっては退避先に偏りが生じるおそれがあります。 【帰宅困難者一時滞在施設等】※➢ 受入可能人数は、広島駅周辺地区が約0.33万人で約0.52万人の不足、紙屋町・八丁堀地区は約1.56万人で想定数に対して充足しています。 ※ 広島駅及び紙屋町交差点からの1km圏域の施設数➢ 東日本大震災の際に、大都市の交通結節点周辺において帰宅困難者等による大きな混乱が発生したことから、都市再生緊急整備地域においては、大規模な地震の発生に備え、官民の連携によるハード、ソフト両面にわたる都市の安全確保策が必要として、平成24年に都市再生特別措置法が改正され、都市再生安全確保計画制度が創設されました。 ➢ 本市では、広島駅周辺地区及び紙屋町・八丁堀地区を東西の核とする「楕円形の都心」が「広島都心地域」として都市再生緊急整備地域に指定されており、今後、再開発や建替えの進展による滞留者(来訪者及び滞在者)の増加が見込まれることから、地震発生時の滞留者の安全確保の必要性が一層高まっています。 ➢ これらを踏まえ、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区の両地区における、大規模地震発生時の滞留者の安全確保を図るため、「都市再生安全確保計画」を策定します。 ➢ 交通機関の運行が停止地震発生➢ 来訪者や従業者等が安全確認のため屋外へ退避広島駅周辺地区:約5.27万人紙屋町・八丁堀地区:約8.69万人屋外退避者の発生帰宅困難者の発生➢ 建物の安全が確認できない従業者や、行き場のない来訪者が[一時退避場所]へ移動広島駅周辺地区:約3.34万人紙屋町・八丁堀地区:約4.91万人一時退避者の発生一時退避場所(指定緊急避難場所・民間施設等)建物安全確認屋外・屋内空地開放一時滞在施設等(指定避難所・民間施設等)建物安全確認開設判断報告閉設判断報告開設準備開始【震度5強以上】帰宅困難者受入受入状況報告行政情報提供体制の確保災害関連情報・一時滞在施設等開設状況の集約・公表災害関連情報・一時滞在施設等受入状況の集約・公表災害関連情報・一時滞在施設等閉設状況の集約・公表一時滞在施設等へ開設要請帰宅困難者発生状況の情報提供帰宅困難者発生状況の把握受入支援来訪者帰宅可屋外退避屋内待機有無否要滞在者帰宅可退避要否建物安全有無3 課題と取組方針4 目標を達成するための具体的な取組(1)課題整理(2)取組方針① 滞留者の一斉帰宅による多数の帰宅困難者等の発生② 帰宅困難者等の受入場所の不足③ 災害情報等の連絡・共有体制の不足④ 建物倒壊等の危険性都市機能を支え、その価値を高める みんなで災害に備えるまちア 地区の将来像イ 目標と取組方針目標 取組方針① 帰宅困難者等の発生抑制 一斉帰宅の抑制、建物の耐震化② 帰宅困難者等の安全確保 避難誘導等の円滑化、退避施設等の確保、備蓄品の確保、徒歩帰宅者の支援③ 災害に関する情報の共有 情報伝達の仕組みづくり、情報提供ツールの整備④ 帰宅困難者支援体制の整備 帰宅困難者支援を統括する体制づくり、各事業者の防災に関する取組の充実・強化⑤ 平常時における備えの充実 防災に関する啓発活動の実施、防災に関する訓練の実施(1)都市再生安全確保施設の整備及び管理等(3)滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及び事項ア 基本的な考え方(2)滞在者等の安全を確保するために実施する事業➢ 大規模な地震が発生した場合に滞留者の安全を確保するために必要な施設(都市再生安全確保施設※)について、P4に示す整備済み及び整備予定の施設を定めます。 ➢ 今後も施設所有者等と協議が整った時点で、都市再生安全確保施設として計画に記載して位置付けることにより、不足している帰宅困難者一時滞在施設等の拡充を図ります。 ※都市再生安全確保施設:退避経路、退避施設(一時退避場所及び帰宅困難者一時滞在施設等)、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設など➢ 都市再生安全確保施設が災害時に十分機能するための環境整備や滞留者の安全の確保を図るために必要な事業等(都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修など)については、施設所有者等と実施に向けた協議が整った時点で計画に記載して位置付けます。 ➢ 目標と取組方針は、以下の通りとします。 ➢ 都市整備を進め、国内外から選ばれる地区となるためには、都市機能を支え、地区の付加価値を高める防災機能が必要です。 このため、地区に関わる全ての主体が一体となり、災害時にあっても滞留者の安全が確保され、都市機能が維持されるような、災害への備えがあるまちを目指します。 ➢ 地区における災害発生時の課題として、以下の点が挙げられます。 ➢ 発災後、滞留者は屋外の歩道等の屋外退避スペースへ避難します。 ただし、滞在者のうち十分な耐震性能を有している建物に滞在する場合は、屋内待機します。 ➢ 発災から6時間程度までの間、建物の安全が確認された滞在者は、建物へ戻り屋内待機します。 建物の安全が確認できない滞在者は、一時退避場所へ避難します。 ➢ 発災後6時間から12時間程度までの間、徒歩帰宅者は、災害時帰宅支援ステーション(コンビニ、ガソリンスタンド等)を活用し、帰宅します。 帰宅困難者は、開設された帰宅困難者一時滞在施設等へ避難します。 ➢ 発災後12時間から24時間までの間、帰宅困難者は、帰宅困難者一時滞在施設等に退避し、公共交通の復旧・代替移動手段の運行等に合わせ、帰宅します。 ※ 避難者は、余震や津波等の情報に注意し、避難行動中に目前急迫の浸水危険にさらされた場合には、付近の浸水時緊急退避施設や堅固な建築物の上階へ退避します。 発災一斉帰宅抑制呼びかけ平常時災害時の運営計画策定定期的な訓練による手順の確認1日目以降概ね6時間まで帰宅一時退避場所へ移動交通機関復旧一時滞在施設等へ移動徒歩帰宅可否否概ね12時間まで24時間までホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等避難状況等の情報収集・公表滞留者イ 平常時に実施する備え取組内容施設等管理者※1 事業者※2 行政実施期間(ア)都市再生安全確保施設等の確保開発や建替えに伴う安全性の高い退避経路の整備 ○ ○ 中・長期退避経路における看板等の落下防止 ○ 短期開発や建替えに伴う一時退避場所の整備 ○ ○ 中・長期既存施設における活用可能スペースの提供 ○ ○ 短期公園・公開空地等のオープンスペースの活用 ○ ○ 短期開発や建替えに伴う帰宅困難者一時滞在施設等の確保 ○ ○ 中・長期既存施設における受入スペースの提供・拡充 ○ ○ ○ 短期一時退避場所や帰宅困難者一時滞在施設等の維持・管理 ○ 短期既存施設における備蓄スペースの確保 ○ ○ 短期備蓄品の確保 ○ ○ ○ 短期災害時帰宅支援ステーションの拡充 ○ ○ 短期(イ)ルールやガイドラインの作成避難誘導に関する地区内の統一ルールづくり ○ ○ 短期避難誘導マニュアル・マップ等の作成 ○ ○ 短期都市再生安全確保施設運営の共通ガイドラインの作成 ○ ○ 短期施設ごとの運用マニュアルの作成 ○ 短期(ウ)情報伝達のための環境整備情報伝達ルール等の検討 ○ ○ ○ 短期情報伝達ルール等の共有 ○ ○ ○ 短期デジタルサイネージ等の情報発信設備の整備・活用 ○ ○ 短期滞留者に対する情報入手方法の周知 ○ ○ 短期Wi-Fiアクセスポイントの設置 ○ ○ 短期情報提供ツール等の多言語化等の推進 ○ ○ 短期情報伝達手段の確保 ○ ○ ○ 短期(エ)防災に関する訓練の実施防災訓練等と連携した帰宅困難者対応訓練の検討 ○ ○ ○ 短期帰宅困難者対応訓練の実施 ○ ○ ○ 短期対応訓練を踏まえたガイドライン等の検証 ○ ○ ○ 短期(オ)防災に関する啓発活動の実施ポスターの作成等による一斉帰宅抑制の啓発 ○ 短期従業者等への事業所内待機の啓発 ○ 短期帰宅困難者対策についての啓発 ○ ○ 短期滞留者への防災についての啓発 ○ ○ 短期(カ)事業者による防災活動の強化耐震改修促進計画に基づく耐震化の促進 ○ ○ 短期家具・什器類の固定による安全確保 ○ 短期自主防災計画、計画に基づく自主防災訓練等の実施 ○ 短期非常用電源設備の確保 ○ 中・長期事業継続計画(BCP)等の作成 ○ 中・長期ウ 発災時に実施する事務取組内容施設等管理者※ 事業者※ 行政実施期間(ア)一斉帰宅の抑制建物の安全性についての周知・伝達 ○ 短期滞留者に対する帰宅抑制の周知 ○ ○ 短期(イ)避難誘導、都市再生安全確保施設等での受入等の実施防災アプリ等を活用した情報提供 ○ 短期避難誘導や避難路における交通整理の実施 ○ 短期都市再生安全確保施設等の開設・運営 ○ 短期(ウ)帰宅可能者への支援徒歩帰宅者を支援する情報提供の推進 ○ ○ 短期エ その他防災性の向上のために必要な事項5 計画の実現に向けて(1)計画の推進体制(2)計画の見直し・変更➢ 滞留者の安全の確保を図るための平常時において実施する備えは以下の通りです。 ➢ 滞留者の安全の確保を図るために発災時に実施する事務は以下の通りです。 ➢ 今後も地域整備方針に沿って、オープンスペースの確保等による防災機能の強化や建築物の不燃化、耐震化等により、災害に強い安全・安心なまちづくりを推進します。 ➢ また、関係者の連携による災害対応力の強化により、地区全体の安全性や信頼性を確保し、国内外から更に多くの人や企業を惹きつけ、新たな交流とにぎわいを生み出す都市づくりを目指します。 ➢ 「都市再生安全確保計画部会」を継続的に開催し、同部会が主体となって計画を推進します。 ➢ 協議会及び部会は、国、県・市等の行政関係者に加え、交通事業者やライフライン事業者、宿泊・商業等の大規模施設管理者等が構成員として参加しており、官民一体での取組を進めます。 ➢ 計画の実行性を高めるため、中・長期的な取組についても官民連携で検討を進め、PDCAサイクルによる内容の改善・更新により、計画内容のスケールアップを図ります。 ➢ 前提条件の変化や都市開発の進展等、記載されている事業内容の変更が必要となった場合には、計画の変更を行います。 ➢ 津波発生時の一時退避場所や帰宅困難者一時滞在施設等の不足、新型コロナウイルス感染症対策といった継続的な課題について、引き続き、対策を検討します。 ➢ 浸水被害に対する滞在者・来訪者の安全確保が求められており、計画に記載の内容をベースとしながら、浸水被害発生時の対応策についても検討していきます。 ※1 施設等管理者:都市再生安全確保施設等の所有者・管理者 ※2 事業者:その他の事業者※1 施設等管理者:都市再生安全確保施設等の所有者・管理者 ※2 事業者:その他の事業者広島都心地域都市再生緊急整備協議会(都市再生特別措置法第19条)広島都心地域都市再生緊急整備協議会会議(都市再生特別措置法第19条第7項)都市再生安全確保計画部会(協議会規約第12条)行政機関交通事業者ライフライン事業者民間事業者エリアマネジメント団体など連携・協力計画内容のスケールアップ前提条件の変化都市開発の進展都市再生安全確保施設※本計画では、広島駅及び紙屋町交差点から半径1㎞の範囲(青線で囲った範囲)を対象に帰宅困難者数を推計するとともに、概ね同範囲内にある一時退避場所等を都市再生安全確保施設として活用することを想定しています。 1. 広島インテリジェントホテルスタジアム前2. 広島インテリジェントホテルアネックス3. 広島グランドインテリジェントホテル4. 広島オフィスセンター5. ホテルグランヴィア広島6. ルネサンス広島ボールパークタウン7. ザロイヤルパークホテル広島リバーサイド8. ホテル広島ガーデンパレス9. ゼクシス広島(エキシティ・ウエスト)10. 広テレビル11. メルパルク広島〈帰宅困難者一時滞在施設(民間施設等)〉 計21施設12. ホテル法華クラブ広島13. 広島の宿相生14. 三井ガーデンホテル広島15. ホテルエスプル広島平和公園16. コンフォートホテル広島大手町17. 広島合同庁舎1号館附属棟18. 広島アンデルセン19. 国際PARK20.広島市文化交流会館21.JMSアステールプラザ22. シェラトングランドホテル広島23. BIG FRONT ひろしま24. ANAクラウンプラザホテル広島25. リーガロイヤルホテル広島26. ひろぎんホールディングス本社ビル27. 基町クレド・パセーラ28. 広島バスセンター29.EDION PEACE WING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)〈帰宅困難者一時滞在施設・一時退避場所(民間施設等)〉 計8施設30. エキシティ広島31. GRANODE広島32. 広島駅南口地下広場〈一時退避場所(民間施設等〉 計6施設〈指定緊急避難場所・指定避難所〉計16施設33. エディオン広島本店34. そごう広島店35. 紙屋町シャレオ4533363031324647343548143258710919166151412131118175051292223373839242526272840424143444944. 本川小学校45. 平和記念公園46. 縮景園47. 広島城跡48. ひろしまゲートパーク49. 中央公園広場エリア50. 幟町中学校51. 広島国際会議場36. マツダスタジアム37. 尾長小学校38. 荒神町小学校39. 段原小学校40. 袋町小学校41. 基町小学校42. 幟町小学校43. 白島小学校2021都市再生安全確保施設帰宅困難者一時滞在施設(民間施設等)帰宅困難者一時滞在施設・一時退避場所(民間施設等)一時退避場所(民間施設等)指定緊急避難場所・指定避難所公園・緑地等1km圏域(広島駅及び紙屋町交差点)※都市再生緊急整備地域特定都市再生緊急整備地域 広島都心地域における帰宅困難者対応ガイドライン令和5年3月(第2版 令和7年3月改訂)広島都心地域都市再生緊急整備協議会目 次はじめに ······················································································· 1用語の定義 ················································································· 2第1章 基本的な考え方 ··································································· 31.基本事項 ·············································································· 3(1)対象エリア ·········································································· 3(2)想定される帰宅困難者数························································· 4(3)ガイドラインの適応条件························································· 52.情報提供・避難誘導の基本的なルール ········································· 6(1)避難行動の基本的な流れ························································· 6(2)都市再生安全確保計画施設の配置と受入可能数 ···························· 7(3)情報提供の基本的なルール ···················································· 15(4)避難誘導の基本的なルール ···················································· 21第2章 各主体の対応方針 ······························································ 221.都市再生安全確保施設管理者 ··················································· 22(1)発災時の対応方針 ······························································· 22(2)平常時の対応方針 ······························································· 27(3)開設・運営の流れ ······························································· 292.その他の事業者 ···································································· 31(1)発災時の対応方針 ······························································· 31(2)平常時の対応方針 ······························································· 323.行政 ·················································································· 35(1)発災時の対応方針 ······························································· 35(2)平常時の対応方針 ······························································· 36第3章 今後の対応課題 ································································· 37▼改訂履歴版数 発行日 主な改訂内容 備考1 令和5年3月29日 初版2 令和7年3月28日· 一時退避場所の増減· 帰宅困難者一時滞在施設の増減· 各主体の対応方針への留意事項の追加· 今後の対応課題の記載内容の修正· 添付様式(チェックリスト等)の修正· その他、字句修正1はじめに平成 23 年に発生した東日本大震災の際に、大都市の交通結節点周辺において帰宅困難者等による大きな混乱が発生したことから、大規模な地震の発生を想定した都市の安全確保策が必要であることが指摘されたことを踏まえ、多数の滞留者が存在する都市再生緊急整備地域においては、大規模な地震の発生に備え、官民の連携によるハード・ソフト両面にわたる都市の滞在者等の安全を確保する必要があるとして、平成 24 年に都市再生特別措置法が改正され、都市再生安全確保計画制度が創設されました。 こうした中、本市では、令和 3年度に、特に多くの滞留者が想定される広島駅を中心とした地区(広島駅周辺地区)と、広島バスセンター、アストラムライン本通駅を中心とした地区(紙屋町・八丁堀地区)の両地区において、大規模地震が発生した場合における滞留者の安全の確保を図るための検討を行い、「広島都心地域都市再生安全確保計画」を策定しました。 本ガイドラインは、同計画に基づき、同地域における帰宅困難者対応に関する基本的なルールや対応方針、各主体の役割等を定めるものです。 2用語の定義【行動】避難 大規模災害時に、身に迫った危険を避けるため、安全な場所に移動すること退避 大規模災害時に、安全が確認されるまでの間、一時的に安全な場所に移動すること【ひと】滞留者 地区内の居住者を除く滞在者、来訪者滞在者 地区内に就業、通学の目的で滞在している人従業者 滞在者のうち、就業を目的とした人通学者 滞在者のうち、就学を目的とした人来訪者 地区内に買い物・観光等の目的で来ている人屋内待機可能者 滞在者のうち、通勤・通学先の建物の安全性が確保されており、建物内で待機することが可能な人一時退避者 通勤・通学先の建物の安全性が確認できない滞在者及び来訪者帰宅可能者 一時退避者のうち、自宅までの距離が比較的近いなど、徒歩等による帰宅が可能な人帰宅困難者 一時退避者のうち、自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人【施設】指定緊急避難場所 広島市地域防災計画において指定されている、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための施設又は場所指定避難所 広島市地域防災計画において指定されている、自宅の倒壊・焼失等に伴い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在のための施設帰宅困難者一時滞在施設民間事業者の協力により、発災から原則 24時間程度を基本として滞在場所のない帰宅困難者を受け入れるための施設一時退避場所 大規模災害時に、いったん被災時に居た場所を離れ、その場所の安全が確保されるまでの間、一時的に退避する安全な場所都市再生安全確保施設指定緊急避難場所、指定避難所、帰宅困難者一時滞在施設、一時退避場所の総称滞留者滞在者来訪者従業者通学者滞在者来訪者屋内待機可能者一時退避者帰宅困難者帰宅可能者第1章 基本的な考え方3第1章 基本的な考え方1.基本事項(1)対象エリア本ガイドラインは、特定都市再生緊急整備地域である「広島駅周辺地区」及び「紙屋町・八丁堀地区」を中心とした、都市再生緊急整備地域(広島都心地域)全体を対象とします。 第1章 基本的な考え方4(2)想定される帰宅困難者数広島駅周辺地区では平日 12 時台で約 5.81 万人、紙屋町・八丁堀周辺地区では平日 13 時台で約9.74万人の滞留者(従業者・通学者・来訪者)が見込まれます。 そのうち、屋内待機可能者、帰宅可能者を除いた帰宅困難者は、広島駅周辺地区で約0.85万人、紙屋町・八丁堀周辺地区で約1.03万人が見込まれます。 ※数値は「広島都心地域都市再生安全確保計画(令和3年度)」策定時のもの図 対象区域における滞在者、来訪者、帰宅困難者等の推計【来訪者】広島駅周辺地区:約2.91万人紙屋町・八丁堀地区:約4.07万人【滞留者】広島駅周辺地区:約5.81万人紙屋町・八丁堀地区:約9.74万人【滞在者(従業者・通学者)】広島駅周辺地区:約2.90万人紙屋町・八丁堀地区:約5.67万人【屋内待機可能者】広島駅周辺地区:約2.47万人紙屋町・八丁堀地区:約4.83万人【屋内待機困難者】広島駅周辺地区:約0.43万人紙屋町・八丁堀地区:約0.84万人【一時退避者】広島駅周辺地区:約3.34万人紙屋町・八丁堀地区:約4.91万人【帰宅可能者】広島駅周辺地区:約2.49万人紙屋町・八丁堀地区:約3.88万人【滞在場所のない帰宅困難者】広島駅周辺地区:約0.85万人紙屋町・八丁堀地区:約1.03万人枠内の人数は、以下の時間帯広島駅周辺地区:平日12時紙屋町・八丁堀地区:平日13時【屋外退避者】【うち来訪者】広島駅周辺地区:約2.91万人紙屋町・八丁堀地区:約4.07万人【うち滞在者】広島駅周辺地区:約2.36万人紙屋町・八丁堀地区:約4.62万人広島駅周辺地区:約5.27万人紙屋町・八丁堀地区:約8.69万人第1章 基本的な考え方5図 対象区域における帰宅困難者数等の推移(3)ガイドラインの適応条件本ガイドラインは以下の条件により適応することとします。 ◎広島駅周辺地区(東区、南区)及び紙屋町・八丁堀地区(中区)のいずれかで震度5強以上の地震が発生した場合5.815.273.340.859.748.694.911.030 2 4 6 810滞留者 屋外退避者 一時退避者 帰宅困難者(万人)広島駅周辺地区 紙屋町・八丁堀地区第1章 基本的な考え方62.情報提供・避難誘導の基本的なルール(1) 避難行動の基本的な流れ発災後、滞在者及び来訪者は、建物の倒壊や上方からの落下物に注意しながら屋外の歩道等の屋外退避スペースへ避難します。 ただし、滞在者のうち十分な耐震性能を有している建物に滞在する場合については、屋内待機します。 発災から6時間程度までの間、建物の安全が確認された滞在者は、建物へ戻り屋内待機します。 建物の安全が確認できなかった滞在者は、一時退避場所へ避難します。 発災後6時間から 12 時間程度までの間、徒歩帰宅者は、災害時帰宅支援ステーション(コンビニエンスストア・ファストフード店・ガソリンスタンド等)を活用しながら帰宅します。 帰宅困難者は、建物の安全が確認され開設された帰宅困難者一時滞在施設等へ避難します。 発災後12時間から24時間までの間、帰宅困難者は、帰宅困難者一時滞在施設等に退避し、公共交通機関の再開または代替移動手段(代行バス等)の運行に合わせ、順次帰宅します。 ※ 避難者は、余震や津波等の情報に注意し、避難行動中に目前急迫の浸水危険にさらされた場合には、付近の浸水時緊急退避施設や堅固な建築物の上階へ退避する。 避難誘導イメージ図【滞在者】 【来訪者】一時退避場所帰宅困難者一時滞在施設等商業施設等オフィスビル・学校等帰宅困難者屋内待機代替交通手段等安全確認が取れた建物安全確認が取れない建物歩道等の屋外退避スペース屋外へ退避屋外へ退避屋外へ退避屋内待機帰宅可能者十分な耐震性能を有している建物一時退避一時退避後に建物へ戻る帰宅移動帰宅帰宅帰宅可能者第1章 基本的な考え方7(2) 都市再生安全確保施設の配置と受入可能数対象エリアにおける都市再生安全確保施設は以下に示す通りです。 ア 一時退避場所【広島駅周辺地区】〈整備済みの施設(指定緊急避難場所)〉-受入可能人数 計4.56万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容1 エキシティ広島 共用通路・デッキEKICITY HIROSHIMA全体管理組合施設維持管理2 シェラトングランドホテル広島屋外の空地共用通路・デッキシェラトングランドホテル広島施設維持管理3 BIGFRONTひろしま屋外の空地共用通路・デッキBIGFRONTひろしま管理組合施設維持管理4 GRANODE広島 屋外の空地大和ハウスリアルティマネジメント株式会社施設維持管理5 広島駅南口地下広場※ イベント広場 広島駅南口開発株式会社 施設維持管理※ 一部について、広島駅南口広場の再整備等により、通行等に制約あり(令和10年度末(予定)まで)第1章 基本的な考え方8〈一時退避場所として利用が想定される都市公園等〉-受入可能人数 計1.50万人段原第一公園 光町公園 二葉の里公園段原第四公園 光が丘山根公園 二葉の里第二公園松川公園 光が丘第一公園 二葉の里第三公園西蟹屋第一公園 若草第一公園 二葉の里緑地(第一~八号)西蟹屋第二公園 若草第二公園 -広島駅周辺地区における、一時退避場所 受入可能人数の合計 約6.76万人【紙屋町・八丁堀地区】〈整備済みの施設(指定緊急避難場所)〉-受入可能人数 計17.53万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 管理主体 管理の内容1 袋町小学校 広島市 施設維持管理2 基町小学校 広島市 施設維持管理3 幟町小学校 広島市 施設維持管理4 白島小学校 広島市 施設維持管理5 本川小学校 広島市 施設維持管理6 平和記念公園 広島市 施設維持管理7 縮景園 広島県 施設維持管理8 広島城跡公益財団法人広島市みどり生きもの協会施設維持管理9ひろしまゲートパーク(旧広島市民球場跡地イベント広場)NEW HIROSHIMAGATEPARK施設維持管理10EDION PEACEWING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)株式会社サンフレッチェ広島 施設維持管理11 中央公園広場エリアACTIVE COMMUNITYPARK 管理運営共同事業体施設維持管理〈整備済みの施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計1.63万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容1 エディオン広島本店 屋外の空地 株式会社エディオン 施設維持管理第1章 基本的な考え方9No. 施設に関する事項 管理に関する事項施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容2 基町クレド・パセーラ屋外の空地共用通路・デッキNTT都市開発株式会社 施設維持管理3 そごう広島店 屋外の空地株式会社そごう・西武そごう広島店施設維持管理4ひろぎんホールディングス本社ビル屋外の空地株式会社ひろぎんホールディングス施設維持管理5 紙屋町シャレオ地下広場(通路部分を除く)国土交通省、広島市、広島地下街開発株式会社道路維持管理施設維持管理6 広島バスセンター3階コンコース等(24:00~5:00閉鎖)株式会社広島バスセンター 施設維持管理7ANAクラウンプラザホテル広島屋外の空地ANAクラウンプラザホテル広島施設維持管理8 リーガロイヤルホテル広島 屋外の空地株式会社リーガロイヤルホテル広島施設維持管理〈一時退避場所として利用が想定される都市公園等〉-受入可能人数 計1.62万人大手町第一公園 上幟町公園 空鞘公園大手町第二公園 京口門公園 -袋町公園 橋本町公園 -幟町公園 本川公園 -紙屋町・八丁堀地区における、一時退避場所 受入可能人数の合計 約20.78万人第1章 基本的な考え方10イ 帰宅困難者一時滞在施設等【広島駅周辺地区】(12施設)〈帰宅困難者一時滞在施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計0.27万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項協定締結の有無施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容1広島インテリジェントホテルスタジアム前2階宴会場ロビー株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○2広島インテリジェントホテルアネックス2階宴会場ロビー株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○3広島グランドインテリジェントホテル2,3階宴会場ロビー株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○4 広島オフィスセンター 2号館4階会議室株式会社光HOTEL&OFFICE施設維持管理 ○5シェラトングランドホテル広島3階宴会場シェラトングランドホテル広島施設維持管理 ○6 ホテルグランヴィア広島 4階宴会場株式会社ホテルグランヴィア広島施設維持管理 ○7ルネサンス広島ボールパークタウン4階スタジオ5階テニスコート株式会社ルネサンス 施設維持管理 ○8ザロイヤルパークホテル広島リバーサイド2階宴会場多目的ホール三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社施設維持管理 ○9ホテル広島ガーデンパレス2階宴会場日本私立学校振興・共済事業団施設維持管理 ○10 BIGFRONTひろしま2階エントランスホールデッキ部BIGFRONTひろしま管理組合施設維持管理 ○11ゼクシス広島(エキシティ・ウエスト)8階スポーツ施設 株式会社ゼクシス 施設維持管理 ○12 広テレビルエントランスホール1階広島テレビホール株式会社Attract One施設維持管理 ○〈指定避難所〉-受入可能人数 計 約0.06万人名称 所在地 避難場所尾長小学校 東区山根町21-10 体育館荒神町小学校 南区西蟹屋三丁目7-27 体育館段原小学校 南区的場町二丁目4-19 体育館広島駅周辺地区における、帰宅困難者一時滞在施設等 受入可能人数の合計 約0.33万人第1章 基本的な考え方11【紙屋町・八丁堀地区】(17施設)〈帰宅困難者一時滞在施設(民間施設等)〉-受入可能人数 計 約1.26万人No. 施設に関する事項 管理に関する事項協定締結の有無施設の名称 受入場所 管理主体 管理の内容13 メルパルク広島 ロビー、会議室 メルパルク株式会社 施設維持管理 ○14 ホテル法華クラブ広島 2,10階会議室 株式会社法華倶楽部 施設維持管理 ○15 広島の宿相生 2階宴会場 広島の宿相生 施設維持管理 ○16ANAクラウンプラザホテル広島3,4階宴会場ANAクラウンプラザホテル広島施設維持管理 ○17三井ガーデンホテル広島3階宴会場株式会社三井不動産ホテルマネジメント施設維持管理 ○18ホテルエスプル広島平和公園1階ロビー、朝食コーナー、2階会議室(A.B.C.D)株式会社グリーンズ 施設維持管理 ○19コンフォートホテル広島大手町3階朝食コーナー 株式会社グリーンズ 施設維持管理 ○20リーガロイヤルホテル広島3,4階ロビー、4階小部屋、6階レストラン(3店舗)株式会社リーガロイヤルホテル広島施設維持管理 ○21広島合同庁舎1号館附属棟2 階共用大会議室、共用第 6 会議室、第13会議室中国財務局 施設維持管理 ○22 広島アンデルセン5階ロビー、宴会場株式会社アンデルセン施設維持管理 ○23 国際PARK1階会議室、応接室、食堂東洋観光グループ 施設維持管理 ○24ひろぎんホールディングス本社ビル4階大ホール株式会社ひろぎんホールディングス施設維持管理 ○25 基町クレド・パセーラNTT クレドホール、ホワイエNTT都市開発株式会社施設維持管理 ○26 広島バスセンター3階コンコース等、8階ホール及び通路、9階従業員休憩室等株式会社広島バスセンター施設維持管理 ○27 広島市文化交流会館 ホール、会議室広島アートウインド運営企業体施設維持管理 ○28EDION PEACEWING HIROSHIMA(広島サッカースタジアム)2階コンコース等株式会社サンフレッチェ広島施設維持管理 -第1章 基本的な考え方1229 JMSアステールプラザ 大ホール客席等公益財団法人広島市文化財団施設維持管理 ○〈指定避難所〉-受入可能人数 計 約0.30万人名称 所在地 避難場所袋町小学校 中区袋町6-36 体育館基町小学校 中区基町20-2 体育館幟町小学校 中区幟町3-10 体育館白島小学校 中区西白島町26-3 体育館本川小学校 中区本川町一丁目5-39 体育館幟町中学校 中区上幟町6-29 体育館広島国際会議場 中区中島町1-5 会議室紙屋町・八丁堀地区における、帰宅困難者一時滞在施設等 受入可能人数の合計 約1.56万人第1章 基本的な考え方13図 都市再生安全確保施設(広島駅周辺地区)第1章 基本的な考え方14図 都市再生安全確保施設(紙屋町・八丁堀地区)第1章 基本的な考え方15(3) 情報提供の基本的なルール民間事業者、施設管理者及び行政機関等の各関係主体が、発災直後から混乱収束までの各段階において、滞留者に対して提供すべき情報と情報伝達の手段、情報入手の手段については、以下に示すとおりです。 ア 発災直後事業者及び行政は、滞留者に対して、以下のような情報提供を行います。 ① 情報提供の内容■安全確保に関する情報◎地震発生に関する情報⚫ 行政は、地震発生の事実や震源地・震度等の地震情報、津波発生の有無など、地震発生に関する情報提供を行います。 ⚫ 事業者は、行政その他の機関が提供する情報をできるだけ早く収集し、滞留者に対して情報提供を行います。 ◎自身の安全確保の呼びかけ⚫ 事業者及び行政は、滞留者に対して、自らの身を守る行動をとるように呼びかけを行います。 ◎施設・建物の安全性に関する情報⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)は、滞留者に対して、施設内の建物の破損や火災・ガス漏れ発生の有無、エレベーター等の稼働の有無など、施設・建物の安全性に関する情報提供を行います。 ■混乱回避に関する情報◎滞在場所での待機の呼びかけ⚫ 行政は、移動を開始することによる危険性を周知し、一斉帰宅の抑制を呼びかけます。 ⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)は、施設内での待機が可能な場合、施設内の滞留者に対して、駅等への移動や帰宅を避け、施設内に留まることを呼び掛けます。 ◎公共交通機関の運行状況⚫ 事業者及び行政は、滞留者に対して、JR、路面電車、バス、アストラムラインなどの公共交通機関の運行に関して、被害状況や運行見合わせの有無、運行見合わせの場合の日時や再開見込などを情報提供します。 第1章 基本的な考え方16■情報の入手方法に関する情報⚫ 事業者及び行政は、滞留者に対して、広島市ホームページや防災アプリ、防災メールなど情報を入手できる手段を案内します。 ⚫ また、無料Wi-Fiスポット、公衆電話、大型ビジョン、掲示板等の情報入手に利用できる施設や設備についても案内します。 ⚫ 携帯電話の輻輳等の発生が想定される場合、従業員や施設利用者が家族との安否を確認できるよう、通信事業者等が提供する安否確認サービスを案内します。 ② 情報提供の手段⚫ 行政は、広島市ホームページや公式SNS、防災アプリ、防災メール、Lアラート等により情報提供を行います。 ⚫ 事業者は、館内放送や施設内外での掲示等により情報提供するとともに、必要に応じて拡声器等による呼びかけを行います。 ③ 情報入手の手段⚫ 事業者は、テレビ・ラジオ、ウェブサイト等により、行政や報道機関等から発信される情報を収集します。 また、公共交通機関の情報については、電話やSNS、電子メール、チャットツール等を活用し、事業者間の情報共有に努めます。 ⚫ 情報入手に利用できる施設や設備などについては、関係者間の情報共有により、平常時から情報把握に努めます。 イ 発災から6時間まで一時退避場所や指定避難所の管理者、事業者及び行政は、屋内待機者や一時退避者(屋外退避者、徒歩帰宅者等)に対して、以下のような情報提供を行います。 ① 情報提供の内容■避難行動をとるために必要な情報◎地震被害に関する情報⚫ 行政は、地震に関する情報、ライフラインの被害状況など、地震被害に関する情報提供を行います。 ⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)、事業者及び行政は、行政その他の機関が提供する情報をできるだけ早く収集し、屋内待機者や一時退避者に対して情報提供を行います。 第1章 基本的な考え方17◎公共交通機関の運行状況⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)、事業者及び行政は、屋内待機者や一時退避者に対して、JR、路面電車、バス、アストラムラインなどの公共交通機関の運行に関して、被害状況や運行見合わせの有無、運行見合わせの場合の日時や再開見込などを情報提供します。 ■一時退避場所に関する情報⚫ 施設管理者(行政施設を含む。 )は、安全性が確保されない等により施設内での待機が困難な滞留者に対して、近隣の一時退避場所の名称や場所等について情報提供します。 ■指定避難所に関する情報⚫ 行政は、一時退避者に対して、広島市ホームページや公式 SNS、防災アプリ、防災メール、L アラート等により、近隣の指定避難所の名称や場所、開設状況等について情報提供します。 ■徒歩帰宅に関する情報◎道路の状況⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)、事業者及び行政は、徒歩で帰宅する屋内待機者や一時退避者に対して、通行止め箇所や沿道の被害状況、混雑状況、帰宅可能な経路など、道路の状況について情報提供します。 ◎災害時帰宅支援ステーションに関する情報⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)、事業者及び行政は、徒歩で帰宅する屋内待機者や一時退避者、従業員、施設利用者に対して、災害時帰宅支援ステーション※や支援内容について案内します。 ※災害時に、徒歩帰宅者に対し、店舗の状況に応じて水道水・トイレ・道路情報等の提供、休憩の場の提供を行い、徒歩帰宅者が円滑に帰宅できるよう可能な範囲で支援を行う施設(広島県内の主な施設)コンビニエンスストア、ファストフード店、ガソリンスタンドなどの、左記ステッカーが掲示されている施設第1章 基本的な考え方18② 情報提供の手段⚫ 行政は、広島市ホームページや公式 SNS、防災アプリ、防災メール等を活用し、情報提供を行います。 ⚫ 施設管理者(行政施設を含む。)は、館内放送や施設内外での掲示、デジタルサイネージや大型ビジョン等により情報提供するとともに、必要に応じて拡声器等による呼びかけを行います。 ③ 情報入手の手段⚫ 行政は、指定避難所等の混雑状況等の情報を収集し、広島市ホームページや公式SNSによる各関係者への情報共有を行います。 ⚫ 施設管理者(行政施設含む。)は、行政から発信される情報を収集します。 また、公共交通機関の情報については、電話や SNS、電子メール、チャットツール等を活用し、事業者間の情報共有に努めます。 ⚫ 一時退避場所や指定避難所の場所などの情報については、関係者間の情報共有により、平常時から情報把握に努めます。 ウ 発災から24時間まで帰宅困難者一時滞在施設の管理者、事業者及び行政は、屋内待機者や帰宅困難者、帰宅可能者等に対して、以下のような情報提供を行います。 ① 情報提供の内容■避難行動をとるために必要な情報◎公共交通機関の運行状況⚫ 事業者及び行政は、屋内待機者や帰宅困難者、帰宅可能者に対して、JR、路面電車、バス、アストラムラインなどの公共交通機関の運行に関して、被害状況や運行見合わせの有無、運行見合わせの場合の日時や再開見込などを情報提供します。 ■一時滞在施設に関する情報◎帰宅困難者一時滞在施設に関する情報⚫ 事業者及び行政は、徒歩での帰宅や指定避難所での受け入れが困難な滞留者に対して、近隣の帰宅困難者一時滞在施設の名称や場所、受入可能人数等について情報提供します。 ⚫ 行政は、帰宅困難者一時滞在施設の混雑状況等について情報提供するとともに、事業者が滞留者に対して情報提供できるよう、情報の共有を行います。 第1章 基本的な考え方19■屋内待機者や帰宅困難者に対する情報◎地震被害に関する情報⚫ 行政は、地震に関する情報、ライフラインの被害状況など、地震被害に関する情報提供を行います。 ⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者及び事業者は、行政その他の機関が提供する情報をできるだけ早く収集し、屋内待機者や帰宅困難者、帰宅可能者等に対して情報提供を行います。 ◎公共交通機関の運行再開についての情報⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者、事業者及び行政は、屋内待機者や帰宅困難者、帰宅可能者等に対して、JR、路面電車、バス、アストラムラインなどの公共交通機関の運行状況について、再開見込や代替輸送などを情報提供します。 ② 情報提供の手段⚫ 行政は、広島市ホームページや公式SNS、防災アプリ、防災メール等を活用し、情報提供を行います。 ⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者及び事業者は、館内放送や施設内外での掲示、デジタルサイネージや大型ビジョン等により情報提供するとともに、必要に応じて拡声器等による呼びかけを行います。 ③ 情報入手の手段⚫ 行政は、帰宅困難者一時滞在施設から混雑状況等の情報を収集し、広島市ホームページや公式SNSによる各関係者への情報共有を行います。 ⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者及び事業者は、行政から発信される情報を収集します。 また、公共交通機関の情報については、電話やSNS、電子メール、チャットツール等を活用し、事業者間の情報共有に努めます。 ⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の場所や提供物資などの情報については、関係者間の情報共有により、平常時から情報把握に努めます。 第1章 基本的な考え方20エ 平常時の備え施設管理者、事業者及び行政は、滞留者に対し、以下のような情報提供を行います。 ■周知・啓発の徹底◎ガイドラインの周知⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、情報提供のルールや流れについて共通認識を持つため、平常時から本ガイドラインの内容について周知に努めます。 ◎情報提供・入手手段の確認⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、情報提供の方法や情報の入手手段について、平常時から確認しておきます。 ◎平常時から周知しておくべき情報の提供⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、一時退避場所、指定避難所及び帰宅困難者一時滞在施設に関する情報などについて、関係者間の情報共有により平常時から把握しておきます。 ■情報提供体制の構築◎連絡手段の確保⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、電話、SNS、電子メール、チャットツールなどの連絡手段について、平常時から確保しておきます。 ◎連絡簿の作成、更新⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、発災時に速やかな情報共有を図ることができるように、関係者の連絡先や連絡窓口等を記載した連絡簿の作成、共有、更新を行います。 ◎定期的な訓練の実施⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、発災時の情報収集・情報提供に関する定期的な訓練や研修を行います。 ◎施設での情報提供環境の整備⚫ 施設管理者、事業者及び行政は、各施設内での情報提供環境を平常時から整備しておきます。 第1章 基本的な考え方21(4) 避難誘導の基本的なルール民間事業者、施設管理者及び行政機関等の各関係主体は、発災直後から混乱収束までの各段階において、滞留者に対して、以下のような点に留意し、避難誘導を行います。 ア 発災直後⚫ 駅への移動や無理な帰宅により、駅や道路で混乱を招く事態を防ぐ必要があることから、館内放送等により滞留者がむやみに行動しないよう呼びかけ、一斉帰宅の抑制など混乱回避に努めます。 ⚫ 建物の安全性が確保されている場合は、館内放送や従業員等の呼びかけにより、屋内待機できる建物内の安全な場所へ誘導します。 また、建物内に安全な場所がない場合や安全性の確認が必要な場合は、一時的に屋外への退避を誘導します。 イ 発災から6時間まで⚫ 建物の安全性が確認できた場合、従業員等の呼びかけにより、屋外に一時退避している滞留者を屋内待機できる建物内の安全な場所へ誘導します。 ⚫ 建物の安全性が確保できない場合、従業員等の呼びかけにより、屋外に一時退避している滞留者を近隣の一時退避場所へ誘導します。 また、指定避難所が開設された場合は、徒歩で帰宅できない帰宅困難者を近隣の指定避難所へ誘導します。 ⚫ 避難誘導に当たっては、避難者の集中により混乱を招く危険性がある以下のような場所から遠ざけるとともに、特定の一時退避場所への集中を避けるため、可能な限り、分散して避難するような誘導を行います。 ・広島駅周辺地区:南口・新幹線口広場、南北自由通路 など・紙屋町・八丁堀地区:バスセンター、本通り など⚫ 高齢者・障がい者等の要配慮者や子ども、外国人など、避難に支援が必要な避難者がいる場合、付近に協力を呼びかけながら避難支援を行います。 ウ 発災から24時間まで⚫ 帰宅困難者一時滞在施設が開設された場合、一時退避場所や指定避難所の管理者は、館内放送や呼びかけ、掲示等により、徒歩で帰宅できない帰宅困難者を帰宅困難者一時滞在施設へ誘導します。 ⚫ 避難誘導に当たっては、特定の帰宅困難者一時滞在施設への集中を避けるため、可能な限り、分散して避難するような誘導を行います。 ⚫ 高齢者・障がい者等の要配慮者や子ども、外国人など、避難に支援が必要な避難者がいる場合、付近に協力を呼びかけながら避難支援を行います。 第2章 各主体の対応方針22第2章 各主体の対応方針1.都市再生安全確保施設管理者都市再生安全確保施設(指定緊急避難場所、指定避難所、帰宅困難者一時滞在施設、一時退避場所)の管理者は、帰宅困難者への対応として、発災直後から混乱収束までの各段階において、以下のような方針に沿った対応を行います。 (1)発災時の対応方針ア 開設に向けた準備(概ね6時間まで)◎建物の被災状況の確認⚫ 施設管理者は、震度 5 強以上を基準として、発災直後から速やかに、施設や内部(居室・通路等)、設備、セキュリティ設備等の被災状況について、損傷がないか、落下物がないか、余震が発生した場合に危険がないかなどの確認を行い、屋内待機が可能かどうかを判断します。 ◎従業員、施設利用者等の安否確認⚫ 施設管理者は、従業員や施設利用者等の安否確認を行います。 ◎受入スペースの確保⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、広島市との協定に基づき定めている帰宅困難者の受入スペースについて、使用状況等の確認を行います。 ⚫ 受入スペースは、床面積 2 ㎡当たり 1 人の受け入れを目安とし、運営スペースなど、受入に必要なその他のスペースを含め確保します。 ◎設備・備蓄品等の確認⚫ 施設管理者は、水道やトイレなどの設備が利用可能状態かを確認するとともに、平常時に準備している備蓄品を確認し準備します。 ◎従業員等の運営体制の確保⚫ 施設管理者は、平常時に計画した運営体制に基づき、運営に必要な人員と体制を確保します。 ◎案内表示の設置準備⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、帰宅困難者一時滞在施設であることの案内表示を準備するとともに、施設内における受入スペース、トイレ、立入禁止エリア等の案内表示や帰宅困難者が遵守すべき事項について掲示物【掲示物1】の準備をします。 ⚫ 施設の被災状況等により開設不可と判断した場合は、開設ができない旨の掲示物【掲示物2】の準備をします。 第2章 各主体の対応方針23◎情報共有や共有手段の確保⚫ 施設管理者は、公共交通機関の運行状況や周辺施設の受入状況等の情報収集や、行政・他施設との情報共有が可能となるように、電話や Wi-Fi 等の通信手段を確認し確保します。 ◎開設判断の報告⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、広島市からの開設要請に備え、施設の被災状況や受入れ体制準備状況を踏まえ、開設の可否を判断します。 ⚫ 広島市からの開設要請後、開設の可否を報告します。 ⚫ また、開設が可能と判断し、施設周辺に屋外滞留者があふれている状況などで、受入が必要と判断した場合は、広島市からの要請がない場合であっても、自主的に開設することができます。 開設判断後は、速やかに広島市へ報告します。 【開設準備における留意事項】■受入スペースのゾーニング⚫ 発災時の施設の状況に応じて、あらかじめ受入可能人数を設定しておきます。 ⚫ 受入スペースは、帰宅困難者の属性に応じたゾーニングができるように準備します。 ゾーニングは、部屋による区分のほか、パーティションで区画するなどの方法も考えられます。 (ゾーニングの例)要配慮者ゾーン、女性専用ゾーン、家族用ゾーン など■施設レイアウトの検討⚫ 受入スペースのほか、運営に必要なスペースを想定し、各施設の実情に応じて設置します。 予備スペースを設けておくと、受入開始後に柔軟に対応できます。 (設置するスペースの例)受付、運営本部、通話可能スペース、充電スペース、情報掲示スペース、備蓄品配布スペース など⚫ トイレや喫煙室など、既存の諸室、設備については、提供可能な範囲を検討し、案内表示により使用可否を明示します。 ⚫ 帰宅困難者の移動動線、施設管理者の移動動線をあらかじめ想定しておきます。 ■備蓄品の取扱いの検討⚫ 備蓄品を配布する場合、想定する受入人数と備蓄量から、配布のタイミングや数量をあらかじめ想定しておきます。 ⚫ 備蓄品リストを作成し、配布数、在庫数が把握できるようにします。 第2章 各主体の対応方針24イ 帰宅困難者の受入対応(概ね24時間まで)◎受入体制の準備⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、広島市の開設要請を受け、開設することを決定した場合は、帰宅困難者を受け入れるための体制を整えます。 【帳票1】⚫ また、受け入れた帰宅困難者が遵守すべき事項について、施設内に掲示【掲示物1】するなどして周知を行う。 ◎受入人数の把握⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、可能な限り、受入人数を確認・把握し、適宜、受入状況を広島市に報告します。 ⚫ また、受入時に名簿(施設利用同意書)【帳票2】に記載してもらうなどの方法により、可能な限り、受入者のリスト【帳票3】を作成します。 ◎要配慮者、負傷者への対応⚫ 施設管理者は、要配慮者や女性用の専用スペースを設けるなど、可能な範囲で対応を行います。 ⚫ また、負傷者等が発生した場合は、各管理者が定めるマニュアル等に基づき、適切な初期対応を実施します。 ◎受入者への情報提供⚫ 施設管理者は、テレビ、ラジオ、インターネット等、使用可能なメディアや連絡手段を活用し、地震被害の情報や公共交通機関の運行状況等に関する情報を入手し、掲示等による受入者への情報提供に努めます。 ◎施設内の環境・衛生管理⚫ 施設管理者は、室内温度の管理やごみ処理など、受入スペースの環境・衛生管理に努めます。 ◎備蓄物資の配布⚫ 施設管理者は、各管理者が定めるマニュアル等に基づき、可能な範囲で備蓄物資の提供を行います。 ◎施設間の情報共有⚫ 施設管理者は、周辺施設と受入状況等の情報共有を行い、帰宅困難者が多い場合などの際、その対応方法等を相互に確認します。 ◎受入状況の報告⚫ 施設管理者は、広島市へ受入状況(受入者数、受入可能人数等)を報告します。 ⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、受入人数が上限に達し、受入れすることができなくなった場合、その旨の掲示物【掲示物3】を掲示します。 あわせて、広島市へ報告します。 第2章 各主体の対応方針25◎閉鎖判断の報告⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、受入者の帰宅状況や近隣施設の受入状況、公共交通機関の運行状況等を踏まえ、一時滞在者が少なくなった時点、または24時間が経過した段階で施設の閉鎖を判断し、広島市へその旨を報告します。 ◎受入者の帰宅誘導⚫ 帰宅困難者一時滞在施設の管理者は、施設の閉鎖決定後、受入者に対して閉鎖の旨を周知し、退去要請を行います。 ⚫ 退去要請に応じない受入者がいる場合は、必要に応じて、広島市に協力を要請します。 【受入対応における留意事項】■受入時の混雑回避⚫ 名簿(施設利用同意書)【帳票2】への記入等による受入時の混雑を回避するため、受付を複数設置する、同意が必要な留意事項を見やすい場所に掲示【掲示物1】しておくなどの対策を検討します。 ■受入者の属性に応じた対応⚫ さまざまな属性(外国人、要配慮者、観光客、家族連れ等)の帰宅困難者が来ることを想定し、対応可能なスタッフの有無など、施設の実情に応じた受入方針を決めておきます。 ⚫ 施設の状況により、受入が困難と考えられる帰宅困難者(要配慮者等)への対応方法(他施設への誘導等)について決めておきます。 ■要望事項への対応⚫ 受入者からの要望事項(充電、家族との連絡、徒歩帰宅等)を想定し、現場での対応方針を決めておきます。 ■トラブル発生の未然防止⚫ 受入者向けに、滞在中のマナーや注意事項等を、滞在スペースの目につきやすい箇所に掲示するなど、トラブルを未然に防ぐ工夫をします。 (注意事項の例)➢ 施設内のスペースはお互いに譲り合って使いましょう➢ 相互に配慮したマナーある行動を心がけましょう(館内禁煙、飲酒の禁止など)➢ 要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人等)の方にできるだけ配慮をお願いします。 など第2章 各主体の対応方針26■情報収集ツールの活用⚫ 受入者に対して、「ひろしま避難誘導アプリ『避難所へ Go!』」のダウンロード、活用を勧め、防災情報や各種ライフライン情報(アプリ内の防災リンク集:気象、公共交通機関の運行情報、道路情報等)を入手するように促します。 『ひろしま避難誘導アプリ 『避難所へGo!』第2章 各主体の対応方針27(2)平常時の対応方針ア 施設運営のための事前準備◎運営体制の確保⚫ 施設管理者は、施設の実情に応じ、運営に必要な要員を従業員等から確保するように努め、平常時から運営体制を確認しておきます。 ◎開設条件の設定⚫ 施設管理者は、施設の状況や人員体制など、開設可能と判断するための基準について、施設の実情に応じ、あらかじめ定めておきます。 ◎受入場所、受入定員の設定⚫ 施設管理者は、広島市との協定に基づき定めている受入場所や受入定員をあらかじめ確認しておきます。 受入定員は、床面積2㎡当たり1人を目安とします。 ◎関係者間の連絡体制の確保⚫ 施設管理者は、行政や他施設等と連絡を行う手順や体制について、あらかじめ定めておきます。 ◎運営マニュアルの作成⚫ 施設管理者は、施設の実情に応じ、具体的な施設運営の手順や運営体制、平常時の事前準備など、帰宅困難者等を受入れるために必要な事項を整理した運営マニュアル等の作成に努めます。 ◎定期的な訓練等の実施⚫ 施設管理者は、地震を想定した自衛消防訓練等に合わせるなど、施設の開設・運営に関する定期的な訓練の実施に努めます。 ⚫ また、行政や他施設等と連携し、エリア内での定期的な合同訓練の実施についても検討します。 イ 帰宅困難者受入のための環境整備◎施設の安全確保⚫ 施設管理者は、日頃から施設の定期点検を行うとともに、建物内の什器類の転倒防止やガラス飛散防止対策など、施設の安全確保に努めます。 ◎備蓄品の確保、管理⚫ 施設管理者は、可能な範囲で、水、食料、毛布等の備蓄品の確保を検討します。 備蓄に当たっては、従業員用の備蓄の一部を帰宅困難者用に活用するなどの運用も含め、検討します。 ⚫ また、備蓄品について、日頃から適正な管理に努めます。 第2章 各主体の対応方針28◎通信手段の確保⚫ 施設管理者は、行政や他施設等との連絡や情報収集に使用する電話、Wi-Fi 等の通信機器や、テレビ、ラジオ、インターネット等のメディアなど使用可能な通信手段の確保に努めます。 【平常時における留意事項】■運営体制の想定⚫ 施設運営時は、受付、誘導など対応事項が多く、対応に当たる人員の確保が必要ですが、発災の時間によっては、通常の施設運営との区分や少人数の人員での対応が必要な場合が想定されます。 ⚫ このため、運営体制は、様々な想定で検討しておくことが重要であり、自衛消防隊への帰宅困難者受入対応担当の設置、役割ごとの担当者設置など、平常時に検討しておく必要があります。 ⚫ また、運営体制の想定・確認等のため、KUG(帰宅困難者支援施設運営ゲームhttp://www.u-hiroi.net/kitaku.html)等を活用した訓練を定期的に実施することも考えられます。 ■開設準備、受入対応の事前準備⚫ 発災時のスムーズな開設準備、運営を図るため、開設準備段階で検討すべき事項(受入スペースのゾーニング、施設レイアウト等)、受入対応時に検討すべき事項(属性別の受入方針、受入者への要望の対応等)など、基本的な方針を平常時に検討しておく必要があります。 ⚫ また、発災の時間帯によっては、施設利用者がいる場合も想定されることから、帰宅困難者と施設利用者の棲み分けや対応方針についても、あらかじめ検討しておく必要があります。 第2章 各主体の対応方針29(3)開設・運営の流れア 対応フロー一時退避場所(指定緊急避難場所・民間施設等)一時滞在施設等(指定避難所・民間施設等)行政来訪者発災一斉帰宅抑制呼びかけ平常時災害時の運営計画策定定期的な訓練による手順の確認 情報提供体制の確保1日目以降概ね6時間まで屋外退避屋内待機帰宅建物安全確認 建物安全確認開設判断報告災害関連情報・一時滞在施設等開設状況の集約・公表災害関連情報・一時滞在施設等受入状況の集約・公表災害関連情報・一時滞在施設等閉設状況の集約・公表閉設判断報告屋外・屋内空地開放有無開設準備開始【震度5強以上】否要一時滞在施設へ開設要請帰宅困難者発生状況の情報提供滞在者一時退避場所へ移動交通機関再開帰宅困難者発生状況の把握帰宅困難者受入受入状況報告一時滞在施設等へ移動徒歩帰宅可否帰宅 帰宅受入支援可 可否退避要否建物安全有無概ね12時間まで24時間までホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等ホームページ、防災メール・アプリ、テレビ、ラジオ等避難状況等の情報収集・公表第2章 各主体の対応方針30イ 開設・運営チェックリスト一時滞在施設開設・運営チェックリスト項目 実施内容部署または担当者確認(チェック)施設や内部(居室・通路等)、インフラ設備、セキュリティ設備等の被災状況を確認する建物内待機の可否を判断する従業員等の安否確認 従業員等の安否確認を行う受入者用の受入スペースを設定する (目安:2㎡当たり1人)可能な範囲で要配慮者、負傷者、女性用の受入スペースを確保する受入れに必要な運営スペースを確保する散乱危険物の除去や清掃等を行う水道やトイレの使用可否を確認する備蓄品の在庫を確認し準備する従業員等の運営体制の確保施設運営に必要な人員と体制を確保する施設の入口等に、一時滞在施設であることの案内表示を準備する(開設できない場合は、その旨の案内表示を準備する)施設内に、受入スペースやトイレ、立入禁止エリア等の案内表示を準備する情報共有手段の確保 電話やWi-Fi等の通信手段を確保する広島市からの開設要請を受け、設備状況や運営体制等により、開設可否を判断する広島市に開設(予定時間)を報告する自主的に開設する場合は、開設判断後すみやかに広島市へ報告する帳票の準備 受入時に必要な施設利用案内・受入承諾書、受入者名簿を準備する受入に必要な体制を整え、役割分担を決定する受け入れた帰宅困難者が遵守すべき事項について、施設内に掲示する受入時に、施設利用案内を手交し、受入条件の同意を得る受入者のリストを作成し、受入者数を把握する可能な範囲で要配慮者や女性用のスペースを確保する負傷者が発生した場合は、適切な初期対応を実施する地震被害の情報や公共交通機関の運行状況等の情報を収集する収集した情報は、受入スペース等の出入口の見やすい場所に掲示するなどし情報提供する道路の状況、帰宅支援ステーションの場所や支援について案内する受入スペース等の室内温度の管理やごみ処理等、適切に実施する定期的にトイレの清掃等、衛生管理に努める備蓄物資の配布 可能な範囲で備蓄物資(飲料水など)を配布する施設間の情報共有周辺の一時滞在施設と受入状況等の情報共有を行い、帰宅困難者の滞留状況により対応方法等を確認する受入状況の報告 広島市へ、受入状況(受入者数、受入可能人数等)を報告する受入者の帰宅状況や近隣施設の受入状況、公共交通機関の運行状況等を踏まえ施設の閉鎖を判断する広島市に閉鎖したことまたは閉鎖予定時間を報告する閉鎖後または閉鎖予定時間前に、一時滞在者に退所要請を実施する退所時、受入者リストに退所時間を記録する退所要請に応じない一時滞在者がいる場合は、必要により広島市に協力を要請する事前確認建物の被災状況の確認開設に向けた準備(概ね6時間まで)受入スペースの確保設備・備蓄品の確認案内表示の設置準備開設判断・報告閉鎖対応(1日目以降)閉鎖の判断・報告帰宅誘導(退所要請)受入対応(概ね24時間後まで適宜実施)受入体制の準備受入人数の把握要配慮者、負傷者への対応受入者への情報提供環境・衛生管理第2章 各主体の対応方針312.その他の事業者エリア内のその他の事業者は、帰宅困難者への対応として、発災直後から混乱収束までの各段階において、以下のような方針に沿った対応を行います。 (1)発災時の対応方針ア 従業者・利用者の安全確保◎建物の被災状況の確認⚫ 事業者は、施設や内部(居室・通路等)、設備、セキュリティ等の被災状況について、損傷がないか、落下物がないか、余震が発生した場合に危険がないかなどの確認を行い、屋内待機が可能かどうかを判断します。 ◎従業員の安否確認、利用者の安全確保⚫ 事業者は、従業員等の安否確認を行うとともに、利用者の安全確保に努めます。 イ 一斉帰宅の抑制◎一斉帰宅抑制の呼びかけ、安全な場所への誘導⚫ 事業者は、屋内待機が可能であることが確認された場合、従業員等に対して一斉帰宅の抑制を呼びかけるとともに、施設管理者と協議し、従業員等を安全な場所へ誘導します。 ◎一時退避場所への案内⚫ 事業者は、屋内待機ができない場合、従業員等を周辺の一時退避場所へ誘導します。 ◎帰宅開始の判断⚫ 事業者は、行政や報道機関から発信される情報等により、従業員等が安全に帰宅できることを確認したうえで、従業員等を帰宅させます。 ウ 情報収集と従業員・利用者への情報提供◎被災状況の収集⚫ 事業者は、テレビ、ラジオ、インターネット等のメディアにより、被災状況の情報収集に努めます。 ◎従業員・利用者への情報提供⚫ 事業者は、従業員や利用者に対し、地震被害状況や公共交通機関の運行状況、道路の状況等についての情報提供に努めます。 第2章 各主体の対応方針32(2)平常時の対応方針ア 一斉帰宅抑制の周知◎従業員への周知⚫ 事業者は、従業員の一斉帰宅を抑制するために、平常時から、一斉帰宅抑制の必要性などについての周知を行います。 ◎待機場所の確保⚫ 事業者は、従業員の屋内待機が可能となるよう、待機・滞在できる安全な場所の確保に努めます。 ◎家族との安否確認手段の確保⚫ 事業者は、従業員が家族との安否確認を行うことができるように、通信サービス事業者が提供する安否確認サービスの周知など、あらかじめ家族での連絡方法を決めておくことを周知します。 イ 施設の安全確保◎定期的な安全確認⚫ 事業者は、日頃から建物内の什器類の転倒防止やガラス飛散防止対策など、施設の安全確保に努めます。 ◎誘導場所の想定⚫ 事業者は、屋内待機を行う場合に誘導する場所について、安全性等を考慮し、あらかじめ想定しておきます。 ウ 発災時に備えた事前準備◎備蓄品の確保⚫ 事業者は、従業員等が建物内に一定期間待機できるように、水、食料、毛布等の備蓄品の確保に努めます。 備蓄量は3日分程度を目安とし、各事業者の実情に応じて検討します。 ≪参考≫【大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン(内閣府)における備蓄の目安】■企業等における施設内待機のための備蓄⚫ 備蓄品の保管場所の分散や従業員等への配布を検討する⚫ 備蓄量の目安は3日分とするが、3日分以上の備蓄についても検討する⚫ 外部の帰宅困難者のために、例えば、10%程度の量を余分に備蓄する第2章 各主体の対応方針33■一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄の考え方1 対象となる企業等大規模地震発生により被災の可能性がある国、都道府県、市区町村等の官公庁を含む全ての事業者2 対象となる従業員等雇用の形態(正規、非正規)を問わず、事業所内で勤務する全従業員3 3日分の備蓄量の目安(1)水については、1人当たり1日3リットル、計9リットル(2)主食については、1人当たり1日3食、計9食(3)毛布については、1人当たり1枚(4)その他の品目については、物資ごとに必要量を算定4 備蓄品目の例示(1)水 :ペットボトル入り飲料水(2)主食:アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺※水や食料の選択に当たっては、賞味期限に留意する必要がある。 (3)その他の物資(特に必要性が高いもの)・毛布やそれに類する保温シート・簡易トイレ、衛生用品(トイレットペーパ等)・敷物(ビニールシート等)・携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池 ・救急医療薬品類(備考)①上記品目に加えて、事業継続等の要素も加味し、企業ごとに必要な備蓄品を検討していくことが望ましい。 (例)非常用発電機、燃料※、工具類、調理器具(携帯用ガスコンロ、鍋等)、副食(缶詰等)、ヘルメット、軍手、自転車、地図※危険物関係法令等により消防署への許可申請等が必要なことから、保管場所・数量 に配慮が必要②企業等だけでなく、従業員等自らも備蓄に努める。 (例)非常用食品、ペットボトル入り飲料水、運動靴、常備薬、携帯電話用電源第2章 各主体の対応方針34◎帰宅ルールの設定⚫ 事業者は、日頃から、従業員の居住地や家庭の事情などの把握に努め、あらかじめ帰宅に関するルールを定めておきます。 ◎定期的な訓練による手順の確認⚫ 事業者は、地震を想定した自衛消防訓練等の実施に合わせ、屋内待機に関する手順等の確認に努めます。 第2章 各主体の対応方針353.行政広島市は、帰宅困難者への対応として、発災直後から混乱収束までの各段階において、以下のような方針に沿った対応を行います。 (1)発災時の対応方針◎帰宅困難者発生状況、避難状況の把握⚫ 広島市は、広島駅周辺地区及び紙屋町・八丁堀地区において、帰宅困難者の発生状況及び避難状況を把握します。 ◎帰宅困難者一時滞在施設への開設要請⚫ 広島市は、一時退避場所や指定避難所の状況、公共交通機関の運行状況、帰宅困難者発生状況等により、帰宅困難者一時滞在施設の開設が必要と判断した場合、対象施設に対して開設要請をします。 ◎帰宅困難者一時滞在施設への情報提供⚫ 広島市は、帰宅困難者一時滞在施設に対して、公共交通機関の運行状況や道路の状況など、帰宅が可能かどうかの判断に必要な情報を適宜提供します。 ◎帰宅困難者への情報提供⚫ 広島市は、一時退避場所に関する情報や、指定避難所や帰宅困難者一時滞在施設の開設状況や受入状況等について、広島市ホームページや公式 SNS、防災アプリ、防災メール等により情報提供します。 ◎帰宅困難者一時滞在施設間の調整⚫ 広島市は、帰宅困難者一時滞在施設からの受入状況の報告を踏まえ、受入人数の過不足を把握し、広島市ホームページや公式 SNS、防災アプリ、防災メール等により、適切な誘導に努めます。 ◎必要物資の提供⚫ 広島市は、必要に応じて、帰宅困難者に対する備蓄物資等の提供を検討します。 ◎帰宅困難者一時滞在施設閉鎖後の退去要請⚫ 広島市は、帰宅困難者一時滞在施設の管理者からの要請に基づき、施設閉鎖後も滞在する一時滞在者に対し、帰宅困難者一時滞在施設の管理者と協力し退去要請等の対応を行います。 第2章 各主体の対応方針36(2)平常時の対応方針ア 一斉帰宅抑制の周知◎事業者への周知⚫ 広島市は、ポスター、チラシ等の各種手段により、災害時の一斉帰宅抑制の必要性について、事業者への周知に努めます。 イ 都市再生安全確保施設の周知◎都市再生安全確保施設に関する周知⚫ 広島市は、一時退避場所、指定避難所及び帰宅困難者一時滞在施設の場所や開設条件、受入条件等の情報について、ホームページ、公式SNS等の各種手段により、平常時から市民や来訪者に対する周知に努めます。 ウ 都市再生安全確保施設の確保◎公共施設等を活用した一時退避場所の確保⚫ 広島市は、地区内及びその周辺の公園等の公共施設について、今後の開発や建替に合わせて確保に努めます。 ◎民間施設を活用した帰宅困難者一時滞在施設の確保⚫ 広島市は事業者と連携し、民間施設の開発や建替えに合わせ、帰宅困難者一時滞在施設等としての活用を図ります。 エ 推進体制の確保◎関係主体との情報共有体制の確保⚫ 広島市は、平常時より、各種情報の入手方法の確認や、発信するための設備等の整備を行い、関係主体との情報共有体制の確保に努めます。 資料編37第3章 今後の対応課題本ガイドラインは、エリア内の各主体が、大規模地震発生時の帰宅困難者への対応として共通認識を持つべき基本的な事項について取りまとめたものであり、ガイドラインの実効性を高めるために、特に以下のような対応課題について検討を行い、適宜見直しを行っていきます。 ◎帰宅困難者に対する物資等の提供⚫ 広島市と帰宅困難者一時滞在施設との協定においては、帰宅困難者への物資の提供は、施設が提供できるものについて可能な範囲で提供することとされています。 ⚫ このため、施設の実情により、提供できる物資等が異なることから、トラブル等を回避するため、提供可能物資が施設により異なる旨の周知や、広島市による帰宅困難者一時滞在施設への物資の提供、エリアマネジメント団体等が主体となった地区内での共同備蓄の充実を図ります。 ◎避難誘導等における行政機関との連携⚫ 滞留者等を安全に避難させるにあたり、混乱時における交通結節点周辺の街頭等での適切な誘導や、帰宅困難者一時滞在施設間で過不足が生じた場合の施設間の調整、施設内でのトラブル発生への対応などを行う必要があります。 ⚫ このため、都市再生安全確保計画部会に参加する行政、施設管理者、事業者等が連携し、滞留者等の安全な避難誘導や施設内におけるトラブルへの対応について検討します。 ◎避難誘導に関する情報伝達における既存アプリ等の活用⚫ 一時退避場所、指定避難所及び帰宅困難者一時滞在施設への速やかな誘導を行うためには、各関係主体による口頭や掲示による案内だけでなく、マップやアプリ等を活用した誘導が必要です。 ⚫ このため、都市再生安全確保計画部会に参加する行政、施設管理者、事業者等が連携し、既存アプリ等の活用について検討します。 ◎停電発生時の対応⚫ 大規模な地震や津波等により、施設内や地区内での大規模な停電が発生した場合は、情報伝達等が困難となることが想定されます。 ⚫ このため、停電発生時を想定した場合の対応について、各施設における自家発電の設置状況等を踏まえ、検討します。

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