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nyusatsu20260115-09.pdf

農林水産省動物医薬品検査所の入札公告「nyusatsu20260115-09.pdf」の詳細情報です。 所在地は東京都国分寺市です。 公告日は2026/01/14です。

発注機関
農林水産省動物医薬品検査所
所在地
東京都 国分寺市
公告日
2026/01/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
1 競争入札に付する事項(1) 件 名(電子入札方式対象案件)(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 納 入 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 電子調達システムの利用4 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで6 証明書等の提出場所及び提出期限等証明書の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。 (1) 提 出 場 所メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp(2) 提出書類等 入札説明書4に定める証明書令和8年4月1日から令和9年3月31日動物医薬品検査所納入期間(期限)〒305-8535 茨城県つくば市観音台2-1-22動物医薬品検査所会計課 用度係動物医薬品検査所会計課 用度係 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 入札書の提出方法は電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。 入札金額には、納入に係る一切の諸経費を含めた総額を記載すること。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 電子メールによる交付を希望する場合は、メールの件名に1(1)の件名を記載し、本文に会社名、担当者名、住所、電話番号を記載の上、下記メールアドレス宛に申請すること。なお、1日経過しても返信がない場合は上記まで電話すること。 メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp※本案件に係る資料は以下の方法により入手することができる。 調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロード https://www.p-portal.go.jp/令和 8 年 1 月 15 日(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和8年2月23日入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。 〒305-8535 茨城県つくば市観音台2-1-22 電話029-811-6849動物用医薬品の畜産物中残留のリスク管理に関する研究等補助業務(労働者派遣契約:単価契約) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。 以下のとおり入札を実施します。 競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。 なお、契約に当たっては、令和8年度予算が成立し本業務に係る予算示達がなされることを条件とします。 (3) 提 出 方 法 (電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。 (紙入札による場合)持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)、電子ファイル送信(4) 提 出 期 限 (金)7 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1) 受 領 期 限(電子調達システムによる入札)(金) から (火)までに入札金額の送信を行うこと。 (郵送による入札)(金)動物医薬品検査所会計課(持参による入札)提 出 方 法 (2)に示す日時、場所において入札する。 (2)日 時 (火)場 所8 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。 以上、公告します。 支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 荻窪 恭明開札の日時、場所令和 8 年 2 月 20 日お 知 ら せ午 後 5 時 00 分午 後 0 時 00 分 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 令和 8 年 2 月 20 日令和8年1月15日 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 第 1 会 議 室提 出 方 法令和 8 年 2 月 24 日 午 後 3 時 45 分提 出 期 限提 出 先午 後 5 時 00 分 令和 8 年 2 月 20 日令 和 8 年 2 月 24 日 仕 様 書1 件名動物用医薬品の畜産物中残留のリスク管理に関する研究等補助業務(労働者派遣契約:単価契約)2 業務内容農林水産省動物医薬品検査所(以下「当所」という。)安全性検査領域担当者の指示の下、以下の業務を行う。(1)動物用医薬品のLC-MS/MS等による残留分析法の開発(2)その他動物用医薬品の残留試験に関する研究(薬物濃度の分析を含む。)(3)残留分析にかかるISO17025認定取得準備業務の補助(4)ISO17025認定に対応する書類、機器の維持管理(5)その他安全性検査領域の研究業務の補助3 人数1名4 勤務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日5 勤務場所(1)茨城県つくば市観音台2-1-22農林水産省動物医薬品検査所(2)派遣労働者の自宅等、指揮命令者が指定する場所ただし、指揮命令者が特に指示した場合に限るものとする。6 勤務日及び勤務時間日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(平成 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)を除いた日9時~17時30分(休憩時間12時から13時までの1時間)までの7時間30分年間総労働時間は1,807.5時間を基本とする。なお、勤務時間帯は契約時に相談可能7 技能要件次の全ての要件を満たす者であること。(1)化学を対象とする大学又は大学院を卒業・修了していること。(2)生体由来試料中の医薬品成分又は類似化合物を分析対象とした LC-MS/MS による分析法について、試験条件検討からバリデーションにわたる開発及び LC-MS/MS の日常的な管理を行った経験を有すること。(3)畜水産物に含有する医薬品有効成分の定量のための前処理を行った経験を有するか、勤務開始後に技術習得が可能な程度の分析に関する知識及び経験を有すること。 また、職員と相談の下で主体的に文献、公的規格等から派遣先においてLC-MS/MSを用いた食品中の残留分析を行う体制を構築する能力(必ずしも経験は必要としない)を有すること。(4)ISO/IEC17025:2017 について理解があること。また、関連する試験研究にかかる議論に参加可能な経験と知識を有すること。(5)業務上知り得た情報については秘密を守ること。(6)当所職員と業務に必要な連絡、報告、指示の確認等のコミュニケーションが円滑に遂行できる能力を身につけていること。(7)庁舎内に勤務する上で、公務の一端を担う立場として必要なマナー、接遇等の知識・能力を身につけていること(挨拶、敬語が適切に使える等)(8)庁舎内に勤務する上で、勤務に適した服装、髪型等ができること。8 賃金等の待遇に関する情報均等・均衡方式による場合、及び労使協定方式による場合の情報について、契約方式を決定している場合には、その方式の情報を当所から提示する。9 その他作業及び事務に必要な機器及び消耗事務用品等は当所にて貸与する。10 環境関係法令の遵守受注者は、本業務の実施に当たり、関係する環境関係法令を遵守するものとする。(1)エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和 54 年法律第49号)(2)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第10号)(3)環境関係法令の遵守等・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に考慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)11 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、本業務の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを別添の「みどりチェック実施状況報告書」として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。(ア)環境負荷低減に配慮したものを調達するように努める。(イ)エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。(ウ)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。(エ)みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。別紙賃金等の待遇に関する情報(均等・均衡方式)1.比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態(1)職務の内容ア 職種研究職イ 職務の内容特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務(2)責任の程度ア 権限の範囲係員級イ トラブル・緊急対応トラブル・緊急対応ありウ 所定外労働ありエ その他(3)職務の内容及び配置の変更の範囲職務の内容は、内部及び外部(全国)への人事異動により変更あり(4)雇用形態正規職員(1日7時間45分勤務、年間所定労働時間2015時間)2.比較対象労働者を選定した理由比較対象となる労働者がいない。よって、仕様書の技能要件により、定量する試験法の試験条件検討からバリデーションにわたる残留分析法の開発を行った経験を有するためには、5年以上の経験が必要と考えられることから、人事院で公表している適用俸給表別、経験年数階層別、給与決定上の学歴別人員及び平均俸給額の研究職俸給表の大学卒の5年以上7年未満とした。3.比較対象労働者の待遇の内容等(1)基本給ア 制度有(根拠規定:一般職の職員の給与に関する法律(以下、「法」という。))イ 支給額266,328円/月ウ 待遇の性質等昇給制度:勤務成績に従い毎年1月1日に昇給(根拠規定:人事院規則9-8第35条)昇格制度:勤務成績に従い決定(根拠規定:人事院規則9-8第2条第2号)エ 待遇決定に当たって考慮した事項(2)賞与ア 制度有(根拠規定:法第19条の4及び第19条の7、人事院規則9-40)イ 支給額1,436,571円(基本給+地域手当の4.65ヵ月分)ウ 待遇の性質等期末手当及び勤勉手当として支給期末手当:基準日(6月1日及び12月1日)に在職する職員に支給勤勉手当:基準日(6月1日及び12月1日)に在職する職員に、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6ヵ月以内の期間における勤務の状況に応じて支給エ 待遇決定に当たって考慮した事項(3)役職手当ア 制度有(根拠規定:法第10条の2、人事院規則9-17)イ 支給額円/月ウ 待遇の性質等管理又は監督の地位にある職員の占める官職のうち、規則で指定する官職を占める職員に対して支給される手当エ 待遇決定に当たって考慮した事項(4)特殊作業手当・特殊勤務手当ア 制度有(根拠規定:法第13条、人事院規則9-30)イ 支給額円(1年間の支給実績額)ウ 待遇の性質等著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、特別の考慮を必要とするが、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にその特殊性に応じて支給される手当① 防疫等作業手当(当所で支給実績のある手当)② 高所作業手当ほか25手当(当所で支給実績のない手当)エ 待遇決定に当たって考慮した事項(5)精皆勤手当制度:無(6)時間外労働手当(法定割増以上)制度:無(7)深夜及び休日労働手当(法定割増以上)制度:無(8)通勤手当ア 制度有(根拠規定:法第12条、人事院規則9-24)イ 支給額円/月ウ 待遇の性質等通勤のため、交通機関等(有料の道路を含む。)を利用しその運賃等を負担することを常例とする職員、自動車等を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員に支給される手当(原則として徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上の職員に限る。 )エ 待遇決定に当たって考慮した事項(9)出張旅費ア 制度有(根拠規定:国家公務員等の旅費に関する法律)イ 支給額円(1年間の支給実績額)ウ 待遇の性質等出張に要する旅費を支給エ 待遇決定に当たって考慮した事項(10)食事手当制度:無(11)単身赴任手当ア 制度有(根拠規定:法第12条の2、人事院規則9-89)イ 支給額円/月ウ 待遇の性質等人事異動に伴い転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活することを常況とする職員に支給される手当エ 待遇決定に当たって考慮した事項(12)地域手当ア 制度有(根拠規定:法第11条の3~7、人事院規則9-49)イ 支給額42,612円/月(月額の16%)ウ 待遇の性質等地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させるため、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給される手当エ 待遇決定に当たって考慮した事項(13)食堂施設:無(14)休憩室ア 施設有イ 待遇の内容利用可ウ 待遇の性質等業務の円滑な遂行に資する目的エ 待遇決定に当たって考慮した事項(15)更衣室ア 施設有イ 待遇の内容利用可ウ 待遇の性質等業務の円滑な遂行に資する目的エ 待遇決定に当たって考慮した事項(16)転勤者用社宅ア 制度有(根拠規定:国家公務員宿舎法)イ 待遇の内容利用の有無:ウ 待遇の性質等国家公務員の職務の能率的な遂行を確保し、もって国の事務及び事業の円滑な運営を期するためエ 待遇決定に当たって考慮した事項(17)慶弔休暇ア 制度有(根拠規定:人事院規則15-14)イ 使用日数日(1年間の使用日数)ウ 待遇の性質等有給休暇として、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に必要最小限度の期間、休暇を取得できる。エ 待遇決定に当たって考慮した事項(18)健康診断に伴う勤務免除及び有給ア 制度有(根拠規定:人事院規則10-4)イ 使用日数日(1年間の使用日数)ウ 待遇の性質等すべての職員に対して行う一般健康診断及び職員が請求した場合には、その職員が総合的な検査で人事院が定めるものを受けるため勤務しないものについて、職務専念義務を免除する。エ 待遇決定に当たって考慮した事項(19)病気休暇ア 制度有(人事院規則15-14)イ 使用日数日(1年間の使用日数)ウ 待遇の性質等療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に必要最小限度の期間、有給休暇を取得できるエ 待遇決定に当たって考慮した事項(20)法定外の休暇(慶弔休暇を除く)ア 制度有(人事院規則15-14)イ 使用日数日(1年間の使用日数)ウ 待遇の性質等職員が私生活上ないし社会生活上の事由により勤務しないことが道義上、社会慣習上真にやむを得ないと認められる場合に認められる休暇① 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合② 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会等その他官公署へ出頭する場合③ 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する場合又は提供等する場合④ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合⑤ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められた場合⑥ 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合⑦ 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合⑧ 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合⑨ 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合⑩ 地震、水害、火災その他の災害により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合⑪ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合⑫ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合エ 待遇決定に当たって考慮した事項(21)教育訓練ア 制度有(根拠規定:人事院規則10-14)イ 待遇の内容受講の有無ウ 待遇の性質等国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点から実施する。① 行政研修、指導者養成研修、テーマ別研修、その他人事院が定める合同研修② 行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修③ 上記に以外に、人事院が必要と認める研修④ 関係庁の長が行う研修エ 待遇決定に当たって考慮した事項(22)安全管理に関する措置及び給付ア 制度有(根拠規定:農林水産省職員健康安全管理規程(以下、「訓令」という。)、国家公務員災害補償法)イ 待遇の内容① 健康管理者等の任命の有無:② 補償の有無:ウ 待遇の性質等職員は、その所属の所管庁の長及びこの訓令の定めるところにより設置された健康管理者その他の機関がこの訓令の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。また、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下、「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もって被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。エ 待遇決定に当たって考慮した事項(23)退職手当ア 制度有(根拠規定:国家公務員退職手当法)イ 支給額円ウ 待遇の性質等常時勤務に服することを要する国家公務員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。 エ 待遇決定に当たって考慮した事項(24)住宅手当ア 制度有(根拠規定:人事院規則9-54)イ 支給額円/月ウ 待遇の性質等自ら居住するための住宅又は単身赴任手当を支給され配偶者等の居住するための住宅を借り受け、居住し、一定額(16,000円)を超える家賃を支払っている職員に支給する手当エ 待遇決定に当たって考慮した事項(25)家族手当ア 制度有(根拠規定:法第12条、人事院規則9-80)イ 支給額円/月ウ 待遇の性質等扶養親族のある職員に支給される手当エ 待遇決定に当たって考慮した事項(26)その他の諸手当上記の手当の他に、法及び人事院規則に基づき支給される手当制度はあるが、当所において支給実績及び支給見込みがないため割愛する。※ 基本給及び手当の根拠とする級・号俸並びに手当額については、昇給・昇格及び人事院勧告により変更される場合がある。4.情報の取扱当該情報は、労働者派遣法第24条の4に基づき、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、入札後において、この情報を返却すること。別紙賃金等の待遇に関する情報(労使協定方式)1.業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練業務遂行のための手順や機器の操作方法などについては、当所職員から口頭またはマニュアル等により教示する。また、業務遂行上、必要な知識等の習得を目的として、外部研修を受講させる場合がある。2.福利厚生施設(労働派遣法省令に基づく施設)(1)給食施設:なし(2)休憩室:職員と共用で利用可能である。(3)更衣室:職員と共用で男性及び女性用の更衣室を利用可能である。なお、作業着等への更衣が必要な業務の派遣職員については、一人1箇所ロッカーを貸与する。1【別紙6】様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )2イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )3エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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