【電子入札】【電子契約】特別管理産業廃棄物の処分
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】特別管理産業廃棄物の処分
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年8月7日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速炉第2課契 約 条 項公益社団法人全国産業廃棄物連合会が示す産業廃棄物処理委託契約書に準拠入札期限及び場所令和7年8月7日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年8月7日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 特別管理産業廃棄物の処分数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C00584一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件特別管理産業廃棄物(廃石綿)について、排出場所から最終処分地に至る収集運搬の許可及び最終処分の許可をもつこと。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条における「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」の許可を受けていること。
入札参加資格要件等
特別管理産業廃棄物の処分仕様書令和7年6月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課11. 概要作業で発生したアスベスト含有保温材を廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条、第12条に基づき処分する。
2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 産業廃棄物の収集運搬及び処理処分 ------------------------------------- 1式(2) 図書の作成----------------------------------------------------------------------- 1式2.2 図書受注者が原子力機構に提出する書類及び資料(以下、提出図書という)は、以下に記載のとおりとする。
図書への記載内容の詳細、図書管理要領、提出時期及び完成図書の取扱いについては、原子力機構と別途協議の上決定することとする。
(1)作業完了報告書 :1部・運搬業者、処分業者の許可書(2)産業廃棄物管理票(マニュフェスト):1部(3)作業記録写真 :1部(4)その他原子力機構が必要とする書類 :必要部数なお、(1)、(3)の作業完了報告書については以下の資料を添付すること。
(1) ・元請と運搬業者・処分業者の契約書・運搬業者及び処分業者の許可書の写し・運搬ルート図・資格書、許可書の写し- 運搬業者については特別管理産業廃棄物収集運搬業許可書- 処分業者については特別管理産業廃棄物処分業許可書- その他、特別管理産業廃棄物の処分に係る資格、許可書があればそれらの写し・廃棄物の集計表(3) ・運搬ルート途中の代表写真(車両のナンバープレートが写真に入っていること、運搬が複数回の場合は各1枚)・処理施設搬入写真(車両のナンバープレートが写真に入っていること、運搬が複数回の場合は各回に各1枚)2・施設の看板写真(車両のナンバープレートが写真に入っていること、運搬が複数回の場合は各1枚)2.3 図書提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」運転管理棟2.4 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所検収倉庫2.5 納期令和8年2月27日2.6 検収条件本仕様書の2.2に定める図書の完納、「3.2廃棄物の種類・量」に示す特別管理産業廃棄物の引き取りをもって検収とする。
2.7 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(2) 技術検査 高速炉第2課長2.8 現場作業(1) 現場作業 なし書類提出等で周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯すること。
32.9 貸与品(1) その他協議により合意したもの2.10 受注者準備品(1) 引取りに必要な車両2.11 適用法規、規格、基準等・アスベスト含有保温材を廃棄物の処理及び清掃に関する法律・大気汚染防止法・石綿予防規則2.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
2.13 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.14 産業財産権産業財産権の取り扱いは、「産業財産権特約条項」によるものとする。
2.15 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。
42.16 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
2.17 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
2.18 不適合の処置不適合が発生した場合は、受注者が定めた品質マネジメント文書等の手順に従い、以下の項目を含めた受注者不適合発生連絡票にて報告すること。
(1)不適合の名称(2)発生年月日(3)発生場所(4)事象発生時の状況(5)不適合の内容(6)不適合の処置方法及び処置結果2.19 その他(1) 現場作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(2) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源、廃棄物の低減に努めること。
(3) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(4) 納入品に*大型特殊工具等が含まれている場合は、事前の申請手続きが必要であるので(申請手続きは原子力機構担当者が行う)、納入の数日前までに原子力機構担当者に納入予定日を連絡すること。
*大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)5④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る)⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(5) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(6) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(7) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。
(8) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
また、事故・トラブルが発生した際には、特別受注者監査を実施し、その結果に基づき受注者に対して必要な改善を指示することがある。
63. 技術仕様3.1 概要原子力機構では高速実験炉「常陽」運転再開に向け、新規制基準に基づく耐震補強工事等で発生した石綿廃棄物の引き取りを行う。
石綿廃棄物は石綿及び石綿が付着した配管の外装板、ポリエチレンシート、針金及びタイベックスーツ等である。
これらが 2 重の袋で梱包され、フレコンバッグに入っている。
引き渡しはこのフレコンバッグの状態で行う。
フレコンバッグの外観については図1及び2に示す。
フレコンバッグの保管場所については図3に示す。
3.2 廃棄物の種類・量種類:特別管理産業廃棄物(アスベスト含有保温材)約100 m3(フレコンバッグ100袋)容量90L又は50Lの 2 重ポリ袋入り(黄色袋で特別管理産業廃棄物の表示あり)図1 石綿廃棄物外観7図2 石綿廃棄物外観3.3 搬出工程について高速炉実験炉「常陽」では、現在新規制基準対応工事中である。
本件契約での廃棄物保管置場である検収倉庫エリアについては、速やかに廃棄物を搬出する必要性が生じている。
契約後速やかな廃棄物搬出となるような計画に努めること。
上記の様な工程的な制約があることから、本件契約での廃棄物の搬出作業回数については、可能な限り1、2回程度での搬出となるよう計画に努めること。
※運搬時の事情等により、搬出作業回数が1、2 回を超える場合はJAEAと別途協議とする。
8図3 大洗構内(保管場所)産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。