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令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託

発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2025年6月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託 令和7年 6月 3日 支出負担行為担当官委託内容すること。 ・参加地域: 「 」・資格区分: 「 」・工種区分: 「 」・等 級: 「 」 「 」(1)配付方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 本公告の日から まで。 (3)一般競争入札参加申請書① 紙入札の場合の提出 郵送(配達記録が残るもの)又は持参により下記11に提出すること。 ② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 (4)入札書① 紙入札の場合の提出 『入札書』及び『入札金額内訳書』を封筒に封入し、提出は、郵送(配達記録が残るもの)又は持参により下記11に提出すること。 ※『入札金額内訳書』は、『入札書』及び『入札金額内訳書』をホ ッチキス留め等により一体化させたものとする。 ② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。 6 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所 福岡労働局 労働第2会議室(福岡合同庁舎新館5階)7 入札保証金に関する事項 免除8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨9 契約書作成の要否10 入札の無効 必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課会計第四係 担当:TEL:092-411-4747 メールアドレス:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp12 その他入札参加者は仕様書及び同時に配布する入札説明書等を熟読し、内容承認のうえ参加すること。 令和7年7月18日(金) 午前11時00分から要松尾委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込書提出期限までには当局へ提出すること。 5 入札関係書類令和7年7月17日(木)令和7年7月17日(木) 午前11時00分まで令和7年7月18日(金) 午前10時30分まで年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 (9) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 3 電子入札システムの利用 本案件は、電子調達システム(政府電子調達【GEPS】(https://www.geps.go.jp/)により執行する。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札方式(以下「紙入札」という。)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3) 厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない者。 (4) 経営状態が著しく不健全であると認められるものではないこと。 (6) 商法その他の法令の規定に違反した営業を行なったものではないこと。 (7) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではないこと。 (5) 関係労働法令を遵守していること。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告下記の件名に係る一般競争入札の参加申込み方法について、次のとおり公告します。 福 岡 労 働 局 総 務 部 長 野田 直生1 競争入札に関する事項件 名 令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格において、次の資格の全てに該当九州・沖縄地域建築関係コンサルタントB(8) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民仕様書等によるC 又は測量・建設コンサルタント等「建築物点検業務委託仕様書」のとおり。 契約締結日の翌日から令和7年11月28日(金)まで5 入札について6 一般競争入札参加申込書の提出について 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課会計第四係TEL:092-411-4747① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。 ② 電子調達システムによる場合 スキャナ等により電子データ化したものを③ 紙入札による場合 上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の7 入札書等の提出について(1)共通事項(2)入札方式による参加業者(紙入札業者) 電子入札による参加業者③ 提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。 ④ 入札書の金額は訂正することはできない。 ① 入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するにあたって必要となる諸費 用の全てとする。 ② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算 した金額をもって落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積した金額 の110分の100に相当する金額を入札書に記載する額とすること。 ① 下記(4)に記載する入札書提出期限までに提出すること。 ② 何らかの不都合により送信ができない場合には、上記期限までに会計第四係に必ず連絡する こと。 連絡のない場合には、入札を辞退したものとして取り扱う。 ・委任状(電子・紙入札者共通) ※ 該当者のみ(「入札説明書」を参照。)・紙入札方式による参加にかかる理由書 ④ その他 入札は無効とする。 提出書類 提出方法・一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)・一般競争参加資格審査結果通知書(写)持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること・誓約書・役員一覧又は法人登記簿謄本(法人のみ)・役員一覧又は法人登記簿謄本(法人のみ)・委任状(電子・紙入札者共通) ※ 該当者のみ(「入札説明書」を参照。)・一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)・一般競争参加資格審査結果通知書(写)・誓約書 電子調達システムにより送信すること。 令和7年7月17日(木) 午前11時00分まで(2)提出場所(3)提出書類及び方法提出書類 提出方法「共通仕様書」及び「建築物点検業務委託仕様書」のとおり。 (1) 本入札は電子入札システムにより執行する。 但し、特段の事情がある者は、書面による申請のうえ、紙入札方式(以下「紙入札」という。)によって参加することができる。 (2) 入札にあたっては全ての関係書類を熟読のうえ、入札書を提出すること。 入札への参加にあたっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければならな い。 本入札で提出しなければならない書類については、下記6、7及び別添『提出書類に ついてのご案内』を参照すること。 (3) この入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけない。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合 に予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合はこの限りではない。 (1)提出期限2 委託内容等:3 契 約 期 間 :4 契約履行場所:入 札 説 明 書1 件名: 令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託(3)紙入札方式による参加業者(紙入札業者)⑥ 下記(6)の②にも留意すること。 (4)提出期限上記6(2)に同じ。 (6)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札※ 入札書は、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。 ※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等に係る委任状について(3) 委任状には、代表者印及び代理人の印を押印しておかなければならない。 (5) 入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6) 復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 9 競争執行の日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所 福岡労働局労働第2会議室(福岡合同庁舎新館5階)10 入札及び契約保証金 免除11 落札者の決定について(1) 入札した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 12 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨13 契約書作成の要否 「要」(4) 落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者に電子入札システムもしくはメールにて通知する。 落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 14 入札した者は、入札後、この説明書及び仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 15 入札結果(契約情報)の公表について 一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約(落札)業者名及び契約金額等を福 岡労働局ホームページに公表する。 令和7年7月18日(金) 午前11時00分から(2) 開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、速やかに(再入札決定から2日以内)に再入札を行なう。 (3) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、直ちに電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定する。 ・入札書 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・入札金額内訳書(1) 代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添『委任状(電子入札・紙入札共通)』(以下 「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については、入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2) 入札参加資格の有効期限内において、初めての代理人が入札書の提出等を行う場合には、参加す る案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (4) 委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を再度提出しなければならない。 ・入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札金額内訳書」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ※ 書面による提出不要・入札金額内訳書提出書類 提出方法⑤ 入札書の金額は訂正することはできない。 令和7年7月18日(金) 午前10時30分まで(5)提出場所提出書類 提出方法① 下記(4)に記載する入札書提出期限までに提出すること。 ② 封筒には、入札書及び入札金額内訳書以外のものを入れないこと。 ③ 提出は、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は持参とする。 ④ 提出期限までに到達しなかった場合は無効とする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)(一般競争入札に参加させないことができる者)一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は 契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、工事の請負契約にあっては10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合 の基準)第22条 厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる● 厚生労働省所管会計事務取扱規程二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(参考)予算決算及び会計令第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、 その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人 その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 ※ 「 (8)『振込口座指定届』※ 受注者のみ契約締結後、速やかに提出してください。 (5)『委任状(電子入札・紙入札共通)』※ 提出要件は、「入札説明書」の「8 入札書の提出等に係る委任状について」を参照に してください。 (6)『入札書(紙入札業者用)』 (7)『入札金額内訳書』(内容を具備していれば任意様式でも可)※ 提出方法は、『一般競争入札実施に関する公告』及び『入札説明書』を参照してください。 (1)『入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)』 (2)『一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)』※ 『一般競争入札参加申込書』には、『資格審査結果通知書(写)』を添付してください。 (3)『誓約書』、法人の場合は『役員一覧』又は発行後3か月以内の『法人登記簿謄本』 (4)『紙入札方式による参加にかかる理由書』※ 『一般競争入札参加申込書』と同時に提出してください。 (5)『入札金額内訳書』(内容を具備していれば任意様式でも可。)※ 電子入札システムにて入札金額を送信する際にスキャナ等により電子データ(PDF)化 したものを添付してください。 (6)『振込口座指定届』※ 受注者のみ契約締結後、速やかに提出してください。 2 紙入札で参加する場合※ この『一般競争入札参加申込書』には、『資格審査結果通知書(写)』のPDF化したもの を添付してください。 (3)『誓約書』、法人の場合は『役員一覧』又は発行後3か月以内の『法人登記簿謄本』 (4)『委任状(電子入札・紙入札共通)』※ 提出要件につきましては、「入札説明書」の「8入札書の提出等にかかる委任(委任状) について」を参照してください。 1 電子入札で参加する場合 (1)『入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)』 (2)『一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通)』※ 電子入札システムの証明書送信時に「①WordかExcelファイルに打ち換え、PDF化した たものを添付」または、「②ボールペンで記入したものをスキャナで取り込み、その ファイルを添付」して提出して下さい。 「1 電子入札で参加する場合」と「2 紙入札で参加する場合」とでは、提出を要する書類が異なりますので、下記の案内をご確認のうえご必要書類をご提出ください。 また、『入札関係書類受領書』につきましては、「送信票」にしておりますので、ダウンロードしましたら、必要事項を記入し、事前に必ず福岡労働局の担当者宛に電子メールにて送信して下さい。 (万一、仕様内容に変更等が生じた場合には、各業者様宛に連絡するために使用します。)※下記以外にも提出が必要な書類があります。 詳細は『入札説明書』等関係書類を確認願います。 【一般競争入札参加予定の事業者へ】提 出 書 類 に つ い て の ご 案 内 入札に参加する場合は、ダウンロードした書類のうち、以下の書類を提出してください。 ※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『年間委任状(電子入札業者用)』を紙媒体で提出すること。 ※ 急な仕様内容の変更等を、ダウンロードした事業者様宛にご連絡する際に使用します。 担当者FAX番号担当者メールアドレス(アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、 電子メールにて必ず送信して下さい。 事業所名・部署名担当者名担当者電話番号入札件名令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託参加入札方式(いずれかに○)電子入札システム 紙入札受領日(ダウンロード日)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)【 送 信 票 】宛 先:福岡労働局 総務部 総務課 会計第四係 松尾「 」 険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度令和 年 月 日商 号 又 は 名 称代表者又は代理人氏名※ 1から12までの各項目は、必ず空欄の無いよう記入して下さい。 ※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、『委任 状(電子入札・紙入札共通 )』を紙媒体を本申込書に添付して提出して下さい。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地10 担当者電話番号11 担当者FAX番号12 担当者メールアドレス7 担当者所属名称8 担当者名9 担当者郵便番号・所在地 〒4 代表者役職5 代表者電話番号6 代表者FAX番号3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地 〒3 代表者名 (7)『一般競争入札参加申込書』及びその添付書類の重要な事項又は事実につい て虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。 はい ・ いいえ (8)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保 の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 はい ・ いいえ (3)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。 はい ・ いいえ (4)経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。 はい ・ いいえ (6)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なったものではない。 はい ・ いいえ (5)労働関係法令を遵守していること。 はい ・ いいえ令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について (1)令和7年・8年度厚生労働省競争参加資格(九州沖縄地域、測量・建設コンサルタント等)における等級( )等級 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ建築関係コンサルタント一般競争入札参加申込書(電子入札・紙入札共通) 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込み 致します。 記1 件名令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、下記の理由により電子入札システムを利用しての入札に参加できないことから紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子入札システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託受 任 者(該当事項に☑)令和 年 月 日※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 ・代金の請求及び受領について・保証金の納付並びに還付の請求及び受領について所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の役職及び氏名 印支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿委 任 事 項 ・入札書について・入札に関する諸願届出について・契約締結について代 理 人 氏 名 印 私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等 について、下記事項の権限を委任致します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 状(電子入札・紙入札共通 )所 在 地商号又は名称※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札内訳書の合計金額を転記すること。 ※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。 件名福岡労働局入札説明書を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。 千令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )円- 入札金額百万【 提出方法 】式 円円令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託26 1 式 円28 福岡南公共職業安定所 1 式17 久留米公共職業安定所 大川出張所 1 式 円18 小倉公共職業安定所 1 式 円14 1 式 円16 1 式 円15 112 1 式 円13 1 式 円福岡中央公共職業安定所 那の川詰所飯塚公共職業安定所10 福岡東労働基準監督署 1 式 円11 1 式 円 福岡中央公共職業安定所8 1 式 円9 八女労働基準監督署 1 式 円行橋労働基準監督署6 1 式 円7 1 式 円田川労働基準監督署直方労働基準監督署4 北九州西労働基準監督署 1 式 円5 北九州東労働基準監督署 門司支署 1 式 円3 久留米労働基準監督署 1 式 円1 福岡中央労働基準監督署 1 式 円 封筒に同封すること。 2 大牟田労働基準監督署 1 式入 札 金 額 内 訳 書件名:25 1 式 円24 1 式 円23 行橋公共職業安定所 1 式 円22 田川公共職業安定所 1 式 円円21 直方公共職業安定所 1 式 円20 小倉公共職業安定所 門司出張所港湾労働課 1 式19 小倉公共職業安定所 門司出張所 1 式 円27 朝倉公共職業安定所 1 式 円番号1 電子入札業者 本紙をPDF化し、入札金額提示時に電子入札システムへ登録すること。 2 紙入札業者 『入札書』と本紙をホッチキス止め等により一体化させ、円29 福岡西公共職業安定所 1 式大牟田公共職業安定所八幡公共職業安定所久留米公共職業安定所行橋公共職業安定所 豊前出張所福岡東公共職業安定所八女公共職業安定所官 署 名 数量単位 金 額作業内容別内訳建物(円) 建築設備(円)円円3 各官署について、作業内容別の内訳【建物(敷地及び構造)・建築設備】を記載すること。 入 札 金 額令和 年 月 日- -令和 年 月 日 回答年月日仕 様 書番号 質疑 回答担当者氏名連絡先 TEL: メールアドレス:件名 令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託提出先 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長質疑者名称代表者氏名所在地質 疑 回 答 書質疑年月日年 月 日代表者(代理人)フリガナ口座名義金庫支 店 名 支 店 コ ー ド預金種別口座番号所在地名 称※ 受注者のみ提出すること。 振込口座指定届弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。 記金融機関名銀行金融機関コード令和支出官 福岡労働局長 殿郵便番号□ 私□ 当社は、下記1及び2のいづれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合 は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場 合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ) であるとき ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている とき ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者 ⑴ 暴力的な要求行為を行う者 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 ⑸ その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 誓 約 書令和 年 月 日現在※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名役 員 一 覧役 職 氏 名 生年月日1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札福 岡 労 働 局 入 札 心 得⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 まで別添「令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託」のとおり担当:〒812-0013TEL 092-411-4747福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階令和7年11月28日(金)共 通 仕 様 書1 件名令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託2 点検実施場所別添1「対象官署一覧」のとおり。 3 契約期間契約締結日の翌日 から4 仕様内容について5 仕様等に対する質疑及び回答について(1) 案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を 全て解消しておくこと。 なお、質疑は質疑回答書にて行うこと。 (2) 重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を返信した業者全て に対し、当局から電子メールにより質疑の内容とその回答を通知するものとする。 6 代金の請求及び支払いについて(1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2) 『請求書』の宛名は、「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を 表示すること。 (3) 代表者の記名及び押印については、以下によること。 請求書には代表者役職及び代表者氏名の記載並びに代表者印を押印すること。 押印は、「代表者印」または「社判と代表者の私印」のいずれかを使用すること。 (4) 当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込む こととする。 (5) 代金の請求(請求書の提出)は、契約内容をすべて履行した後、遅滞なく以下の担当部 署に行なうこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 8 問合わせ先福岡労働局総務部 総務課 会計第四係 松尾 ※『請求書』の担当部署 福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL:092-411-47437 その他の注意点(1) 障害発生時の窓口は請負者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。 (2) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 (3) 落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 Ⅰ.業務概要 1.業務名令和7年度 福岡労働局各官署における建築物等点検業務の委託2. 履行場所福岡労働局総務部会計第四係福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階3. 履行期間契約締結日の翌日から令和7年11月28日(金)まで4. 点検実施施設(施設概要)別添1「対象官署一覧」のとおり。 5. 一般事項(1)用語の定義 本業務委託仕様書において使用する用語の定義は「建築保全業務共通仕様書(令和7年版)」第1編第1章第1節 1.1.2による。 (2) 契約図書の優先順位 本業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の①②の順番とする。 ①契約書 ②本業務委託仕様書(3) 受注者の負担の範囲の負担とする。 その他費用負担が不明確なものについては、双方協議のうえ決定する。 (4) 業務の実施 業務の実施に当たっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに各官署の担当者に報告した上で原状回復すること。 なお、原状回復に要した費用は、落札者において負担すること。 (5) 関係法令等の遵守 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 (6) 本仕様書に定めのない事項を作成して提出する。 (7)守秘義務6. 業務内容(1)等に関する法律第12条第1項に基づく点検)(2)建築物等点検業務委託 仕様書 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者 本仕様書に定めのない事項については施設管理担当者と協議し、その指示に従うとともに議事録業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏えいしてはならない。 建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律により定期(1年以内ごと)の点検が規定されて建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律により定期(3年以内ごと)の点検が規定されている「敷地及び構造」に該当する項目に係る点検(建築基準法第12条第2項又は官公庁施設の建設 庁施設の建設等に関する法律第12条第2項に基づく点検)(3)上記点検業務に係る報告書の作成及び提出(口頭説明含む)(4)その他、建物保全に関するアドバイス、支障箇所・部位の補修に関する参考見積書の提出7. 点検対象8. 点検方法9. 点検結果の報告(1) 点検及び確認記録(総括表)(2)(3) 具合箇所・対処方法整理表Ⅱ.共通仕様1.業務計画書 業務予定日の1週間前までに、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、福岡労働局総務部総務課会計第四係の承諾を受けること。 ただし、軽微な業務において施設管理担当者の承諾を受けた場合にはこの限りでない。 2.資料等(1) 平面図(2) 配置図※ 業務の実施に先立ち、適宜、提示する。 なお、発注者が請求した場合は、速やかに返却すること。 3.点検実施者等に関すること(1) 点検の実施に先立ち、次の事項について書面により福岡労働局総務部総務課会計第四係に通知すること。 ①氏 名、②生年月日、③経歴書、④点検に関する資格を証明するもの(2)二級建築士とすること。 ・ 一級建築士(全ての点検業務が可) ・ 二級建築士(全ての点検業務が可)・ 建築設備検査員(昇降機以外の建築設備の点検に必要)・ 防火設備検査員(防火設備の点検に必要)(3) 点検実施者は、常に社員証を携帯し、自社の制服(作業服)を着用すること。 (4) 落札者は、作業員に対して安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 (5) 作業中は禁煙とし、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに機器を操作する際には、十分に安全確認を行い事故の無いようにし、 万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、各官署の担当者に報告するものとし、落札者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、落札者がその責任を負うこと。 4. 業務条件作業は原則午前8時30分から午後5時15分までの間に行なうこととし、実施日については施設管理者いる「昇降機以外の建築設備」に該当する部位項目に係る点検(建築基準法第12条第4項又は官公検査結果表(防火扉)、検査結果表(防火シャッター)点検実施者は、当該点検業務に必要な次のいずれかの資格を有する者とし、責任者を一級又は 別添「対象官署一覧」のとおり。 国土交通省告示第1350号別表・第1351号別表 / 別添(参考)・ 特定建築物調査員(建築物の敷地及び構造の点検に必要) と協議を行い決定すること。 5.業務の検査受注者は、契約書に基づき、上記「3.履行期間」に定めた期間内に、上記「9.点検結果の報告」において指定する書類を提出し、発注者が指定する者による業務検査を受けることとする。 6. 質疑及びその回答について(1) 本契約内容は文字や文章では表現しづらい部分が多いため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 疑義等は例外なくすべて『質疑回答書』により下記あてに行うこと。 (2) 重要な質疑等の回答については、「入札関係書類受領書」を提出した者全てに電子メール等により質疑内容及び回答を通知する。 【問い合わせ先】福岡労働局総務部総務課会計第四係 松尾電話092-411-4747 別添含む別表防火設備766 ㎡ 福岡市中央区長浜2-1-12,148 ㎡ 092-761-56051,377 ㎡ 大牟田市小浜町24-131,014 ㎡ 0944-53-3987950 ㎡ 久留米市諏訪野町2401493 ㎡ 0942-33-72511,799 ㎡ 北九州市八幡西区岸の浦1-5-101,209 ㎡ 093-622-65501,145 ㎡ 北九州市門司区北川町1-18410 ㎡ 093-381-53611,480 ㎡ 田川市中央町4-12557 ㎡ 0947-42-0380831 ㎡ 直方市殿町9-17497 ㎡ 0949-22-0544707 ㎡ 行橋市中央1-12-35404 ㎡ 0930-23-04541,005 ㎡ 八女市稲富132786 ㎡ 0943-23-21211,498 ㎡ 福岡市東区香椎浜1-3-261,034 ㎡ 092-661-3770896 ㎡ 福岡市中央区赤坂1-6-193,637 ㎡ 092-712-8609882 ㎡ 福岡市南区那の川1-8-14484 ㎡ 092-531-41612,989 ㎡ 飯塚市芳雄町12-11,973 ㎡ 0948-24-86091,732 ㎡ 大牟田市大正町6-2-31,099 ㎡ 0944-53-15512,199 ㎡ 北九州市八幡西区岸の浦1-5-101,719 ㎡ 093-622-55662,737 ㎡ 久留米市諏訪野町24011,369 ㎡ 0942-35-86091,129 ㎡ 大川市小保614-6638 ㎡ 0944-86-86094,427 ㎡ 北九州市小倉北区萩崎町1-112,456 ㎡ 093-941-86091,411 ㎡ 北九州市門司区北川町1-18572 ㎡ 093-381-8609762 ㎡ 北九州市門司区東港町6-49277 ㎡ 093-321-00642,090 ㎡ 直方市大字頓野3334-51,632 ㎡ 0949-22-86097,422 ㎡ 田川市弓削田184-12,096 ㎡ 0947-44-86092,904 ㎡ 行橋市西宮市5-2-471,100 ㎡ 0930-25-8609802 ㎡ 豊前市大字八屋322-70406 ㎡ 0979-82-86093,819 ㎡ 福岡市東区千早6-1-12,052 ㎡ 092-672-86091,016 ㎡ 八女市馬場514-3711 ㎡ 0943-23-61881,051 ㎡ 朝倉市菩提寺480-3473 ㎡ 0946-22-86091,849 ㎡ 春日市春日公園3-21,801 ㎡ 092-513-86091,360 ㎡ 福岡市西区姪浜駅南3-8-10959 ㎡ 092-881-8609福岡西公共職業安定所 H1.3 RC-2 ○朝倉公共職業安定所 S47.3 RC-2 ○福岡南公共職業安定所 S63.3 RC-2 ○福岡東公共職業安定所 H15.1 RC-3 ○八女公共職業安定所 S54.3 RC-2 ○行橋公共職業安定所 H6.3 RC-2 ○行橋公共職業安定所豊前出張所S56.3 RC-2 ○直方公共職業安定所 S52.3 RC-3 ○ ○田川公共職業安定所 H20.9 RC-2 ○小倉公共職業安定所門司出張所S49.3 RC-2 ○小倉公共職業安定所門司港湾労働課H14.3 S-1 ○久留米公共職業安定所大川出張所H6.8 RC-2 ○小倉公共職業安定所 H13.2 RC-3 ○ ○八幡公共職業安定所 S62.9 RC-3 ○ ○久留米公共職業安定所 S53.10 RC-3 ○ ○飯塚公共職業安定所 H10.1 RC-3 ○ ○大牟田公共職業安定所 S58.3 RC-2 ○福岡中央公共職業安定所 H6.3 RC-5-1 ○ ○福岡中央公共職業安定所那の川詰所H14.7 S-1 ○福岡東労働基準監督署 S62.3 RC-2 ○行橋労働基準監督署 S46.3 RC-2 ○八女労働基準監督署 H11.10 RC-2 ○田川労働基準監督署 S58.3 RC-2 ○直方労働基準監督署 S52.3 RC-2 ○北九州西労働基準監督署 S62.9 RC-3 ○ ○北九州東労働基準監督署門司支署S48.3 RC-2 ○大牟田労働基準監督署 H8.3 RC-2 ○久留米労働基準監督署 S47.3 RC-2 ○対象官署一覧・ 福岡中央労働基準監督署外 計29箇所福岡中央労働基準監督署 H7.3 RC-4 ○ ○ ○上段:住 所下段:電話番号建築設備○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※建築設備の「含む別表防火設備」は、平成20年 国土交通省告示第1351号 別表第五 防火設備のこと。 ○ ○ ○ ○官署名 建築年月 構造上段:敷地面積下段:建延面積建築物の敷地及び構造点検・確認対象 ・ 敷地 ・ 建築物 建物名称(棟名)法定点検対象分類 ・ 建築物の敷地及び構造 建物構造点検者分類 ・ 当該施設職員 ・ 当該施設以外の職員 ・ 外部委託 建物延べ面積 ㎡点検者(組織名) 棟番号・ 一級建築士 ・ 二級建築士 建物階数 地上 階 地下 階 塔屋 階・ 特殊建築物等調査資格者 ・ H17国土交通省告示第572号による資格者 竣工年月 年 月確認者(組織名) 備 考コンクリート系パネル(帳壁を含む。)○ ○ ○金属系パネル(帳壁を含む。)○ ○ ○乾式工法によるタイル、石貼り等○ ○ ○外装仕上げ材等の外観及び固定タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)○ ○ ○塔屋の外観 ○勾配屋根の外観及び固定 ○ ○ ○排水溝回りの外観及び固定 ○ ○ ○手すり、丸環等の外観及び固定 ○金属笠木等の外観及び固定 ○ ○ ○笠木モルタルの外観及び固定 ○ ○ ○パラペットの立上り面の外観及び固定○ ○ ○屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの(以下「建築非構造部材」という)屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具屋上面(陸屋根)の外観及び固定 ○ ○ ○はり、けたの外観 ○ ○ ○床版の外観 ○ ○ ○屋根版の外観 ○ ○ ○斜材の外観 ○ ○ ○小屋組の外観 ○ ○ ○柱の外観 ○ ○ ○内壁 ○ ○ ○壁の外観 外壁 ○ ○ ○木造組積造(補強コンクリートブロック造を除く)補強コンクリートブロック造鉄骨造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造土台の外観及び沈下 ○ ○ ○構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。 )基礎 基礎の外観及び沈下 ○ ○ ○植栽 ○敷地内の排水 ○ ○ ○建築物の敷地及び地盤面 地盤の不陸、傾斜等 ○ ○ ○点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等保全台帳 様式2(その1) 点検及び確認記録(総括表)点検・確認基礎情報 建物基本情報点検者の資格区分点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等視覚障害者誘導用ブロック等視覚障害者誘導用ブロック部材等の外観及び固定○階段その他に用いる滑り止め階段等の材料の外観及び固定○二重床 仕上材料、下地の外観、固定及び作動○モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の建築材料を使用する床仕上材料、下地の外観及び固定○ ○ ○居室の床 床材料の外観及び固定 ○屋外階段の外観及び固定 ○床及び階段共通 床及び階段の共通部材の外観及び固定○屋上緑化設備の外観及び作動 ○避雷設備(避雷針、避雷導線等)の外観○ ○ ○エキスパンションジョイント金物等の外観○付帯金物等の外観 ○ ○ ○煙突本体及び建築物との接合部の外観○ ○ ○支持部材等の外観及び固定 ○ ○ ○高架水槽、冷却塔、手すり、煙突、その他建築物の屋外に取り付けるもの機器、工作物本体及び接合部の外観及び固定○ ○ ○危険物を貯蔵し、又は使用する室の外観、固定、及び作動○災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路の外観、固定、及び作動○囲い込み又は封じ込めによる石綿材料の飛散防止措置○ ○ ○石綿使用材料 ○ ○ ○照明器具、懸垂物等の落下防止対策の外観及び固定○ ○ ○難燃材料又は準不燃材料を必要とする室の天井仕上げ材の外観及び固定○ ○ ○内装壁仕上げ材等の外観及び固定○バルコニーの外観及び固定 ○窓サッシ等の外観 ○ ○ ○附属仕上げ材、金物等の外観及び固定○タラップ、庇、とい等の外観 ○屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの(以下「建築非構造部材」という)屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等特殊な構造等 膜構造建築物の膜体、取付部材等の外観○ ○ ○免震構造又は制震構造の建築物等免震装置又は制振装置の外観○ ○ ○災害応急対策を行うために必要な建築物等水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備の外観○歩道、玄関ポーチ等の外観 ○駐車場及び敷地内の通路 駐車場、車路の外観 ○広告塔の外観 ○鉄塔の外観 ○門扉の外観及び作動 ○擁壁躯体の外観及び擁壁の水抜きパイプの詰まり○ ○ ○煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀の外観○ ○ ○屋内及び屋外の案内表示 案内表示の外観 ○防煙壁の外観 ○ ○ ○防護柵の外観 ○避難器具の外観及び作動 ○ ○ ○避難上有効なバルコニーの手すり等の劣化、損傷○ ○ ○非常用エレベーター乗降ロビーの外気に向かって開くことができる窓の状況○ ○特別避難階段の付室の窓の外観、固定及び作動○ ○ ○階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他階段各部の外観及び固定 ○ ○ ○自動扉その他自動的に開閉するもの自動扉の作動○建具 共通 建具の外観及び作動 ○静穏を必要とする室 静穏に必要な部材の外観 ○建具回りの外観 ○排水溝の外観 ○外壁材料の外観及び固定 ○屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分屋根材料の外観及び固定 ○防火設備の作動 ○ ○ ○防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー防火設備本体と枠の外観及び固定○ ○ ○配管、ダクト等の防火区画貫通処理の外観○防火区画を構成する壁の外観 ○ ○ ○鉄骨の耐火被覆の外観 ○ ○ ○防火区画を構成する各部分(防火戸その他の防火設備を含む)その他防火上主要な部分防火区画を構成する床、壁、柱及びはり防火区画の部材の外観 ○ ○ ○防火区画を構成する床の外観 ○ ○ ○床点検口 点検口の部材の外観、固定及び作動○床及び階段点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等※分類(○印:点検・確認の該当する項目 △印:点検の一部が該当する項目)保 : 国土交通省告示により「支障のない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目建 : 建築基準法により定期(3年周期)の点検が規定されている「建築物の敷地及び構造」に該当する部位項目官 : 官公庁施設の建設等に関する法律[官公法]により定期(3年周期)の点検が規定されている「建築物の敷地及び構造」に該当する部位項目備 考点検・確認対象 ・ 建築物 建物名称(棟名)法定点検対象分類 ・ 建築設備(昇降機以外) ・ 昇降機 建物構造点検者分類 ・ 当該施設職員 ・ 当該施設以外の職員 ・ 外部委託 建物延べ面積 ㎡点検者(組織名) 棟番号・ 一級建築士 ・ 二級建築士 ・ 建築設備検査資格者 建物階数 地上 階 地下 階 塔屋 階・ 昇降機検査資格者 ・ H17国土交通省告示第572号による資格者 竣工年月 年 月確認者(組織名) 備 考構内通信線路の外観及び固定 ○構内配電線路の外観及び固定 ○電光掲示板の外観及び固定 ○外灯の外観及び固定 ○自家発電装置の外観及び固定 ○ ○ ○予備電源の外観及び固定 ○ ○ ○航空障害灯の外観及び固定 ○入退室管理装置の外観及び固定 ○駐車場管制装置の外観及び固定 ○テレビ電波障害防除装置の外観及び固定○テレビ共同受信装置の外観及び固定○情報表示装置の外観及び固定 ○映像、音響装置の外観及び固定 ○拡声装置の外観及び固定 ○構内交換機(PBX)の外観及び固 ○構内情報通信網装置の外観及び固定○風力発電装置の外観及び固定 ○太陽光発電装置の外観及び固定 ○トイレ等呼出装置の外観及び固定 ○インターホンの外観及び固定 ○音声誘導装置の外観及び固定 ○自動火災報知装置の外観及び固定○監視カメラの外観及び固定 ○照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定○端子盤の外観及び固定 ○基礎、 架台の外観 ○建築設備 共通 全ての機器類の作動 ○ △ △設備機器 分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定○点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等保全台帳 様式2(その1)点検・確認基礎情報 建物基本情報点検者の資格区分 点検及び確認記録(総括表)点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○配線、配管及び風道その他のダクトダクト(給排気口含む)の外観及び固定無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○自動制御機器の外観及び固定 ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○中央監視装置の外観及び固定無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○消火機器(消火器含む)の外観及び固定○ポンプ類の外観及び固定 ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○空気調和機等(空調機、ファンコイル、空気清浄装置等)の外観及び固定無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○製缶類(オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等)の外観及び固定○熱源機器(冷凍機、冷却塔、ボイラー等)の外観及び固定○建築設備設備機器点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等換気設備 送風機類の外観、固定及び作動無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○中央管理方式による制御の作動 ○ ○ ○操作機器等の外観、固定及び作動○ ○ ○非常用電源 ○ ○ ○ダクト(排煙口等含む)の外観、固定及び作動○ ○ ○排煙設備 排煙機等の外観、固定及び作動 ○ ○ ○昇降機 昇降機の外観及び作動 ○ ○配線の外観及び固定 ○換気設備、空気調和設備以外の設備○ ○ ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○配管の外観及び固定無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○支持金物の外観及び固定 ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○配線、配管及び風道その他のダクト建築設備点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等※分類(○印:点検・確認の該当する項目 △印:点検の一部が該当する項目)保 : 国土交通省告示により「支障のない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目建 : 建築基準法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」に該当する部位項目給水設備及び排水設備給排水配管の外観及び固定 ○井戸の外観、固定及び作動 ○間接排水の外観 ○ ○ ○衛生器具の外観及び固定 ○ ○ ○排水再利用システム等の外観、固定及び作動○ ○ ○浄化槽の外観、固定及び作動 ○排水槽の外観 ○ ○ ○タンク類の外観及び固定 ○ ○ ○ポンプ類の外観、固定及び作動 ○ ○ ○温熱源機器(ボイラー、湯沸し器等)の外観、固定及び作動○ △ △非常用の照明設 非常用照明の作動 ○ ○ ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○ ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○○ダクト(給排気口含む)の外観、固定及び作動無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。)○ ○上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空調設備○換気設備 送風機類の外観、固定及び作動建築設備点検実施年月 確認実施年月備考保 建 官 今年度 前回 今回 前回点検・確認対象部位項目(点検・確認項目)分類(※)有無今回対象支障の有無支障の場所・内容等官 :官公庁施設の建設等に関する法律[官公法]により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」に該当する部位項目備 考別記第一号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況(2) 扉の取付けの状況(3) 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況(4) 危害防止装置 作動の状況(5) 設置位置(6) 感知の状況(7) 温度ヒューズ装置 設置の状況(8) スイッチ類及び表示灯の状況(9) 結線接続の状況(10) 接地の状況(11) 予備電源への切り替えの状況(12) 劣化及び損傷の状況(13) 容量の状況(14) 設置の状況(15) 再ロック防止機構の作動の状況(16) 防火扉の閉鎖の状況(17) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬検査結果検査結果表その他の検査者 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 (注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 (防火扉)防火扉総合的な作動の状況連動制御器連動機構用予備電源自動閉鎖装置検査者番号 氏 名当該検査に関与した検査者番号 検 査 項 目 検査事項扉、枠及び金物連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器上記以外の検査項目特記事項指摘なし担当検査者番号別記第二号(A4)代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況(2) 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※(3) スプロケットの設置の状況※(4) 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※(5) ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況(6) スラット及び座板の劣化等の状況(7) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況(8) ケース 劣化及び損傷の状況(9) まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況(10) 危害防止用連動中継器の配線の状況(11) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(12) 危害防止装置用予備電源の容量の状況(13) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況(14) 作動の状況(15) 設置位置(16) 感知の状況(17) 温度ヒューズ装置 設置の状況(18) スイッチ類及び表示灯の状況(19) 結線接続の状況(20) 接地の状況(21) 予備電源への切り替えの状況(22) 劣化及び損傷の状況(23) 容量の状況(24) 自動閉鎖装置 設置の状況(25) 手動閉鎖装置 設置の状況(26) 防火シャッターの閉鎖の状況(27) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。 なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。 なお、別添1の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 (注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。 総合的な作動の状況上記以外の検査項目特記事項検査項目 改善の具体的内容等防火シャッター駆動装置カーテン部危害防止装置連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器連動機構用予備電源番号 検 査 項 目 検査事項検査結果担当検査者番号指摘なし検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者不具合箇所・対処方法整理表建物名称:番号 写真番号 緊急度 場所 不具合内容 対応策 概算額(千円)緊急度の凡例 : A:高 B:やや高 C:普通 D:低(参考)1(2)(4)2(1)(2)(3)(4)建築物の敷地及び構造 「国土交通省告示第1350号 別表」内容(9) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 外装仕上げ材等外壁目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること(8) 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 鋼材に著しいさび、腐食等があること。 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 (6) 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 (5) 躯体等 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 (7) 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する土台の劣化及び損傷の状況目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。 土台(木造に限る) 土台の沈下等の状況 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。 建築物の外部基礎 基礎の沈下等の状況 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。 基礎の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 (5) 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。 水抜きパイプに詰まりがあること。 番号 点検項目 点検方法 判定基準著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 擁壁 擁壁の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。 (3) 塀 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況目視、下げ振り等により確認する。 敷地 敷地内の排水の状況 目視により確認する。 排水管の詰まりによる汚水の溢れ等により衛生上問題があること。 敷地及び地盤(1) 地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 (10) タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。 ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後十年を超え、かつ三年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。 1/19(参考)(14)(15)3(1)(4)(6)(8)4目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。 (5) 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 鋼材に著しいさび、腐食等があること。 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。 (3) 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 (2) 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する(4) 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 建築物の内部(1) 防火区画 防火区画の外周部延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造としなければならない部分の開口部に設けられた防火設備の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 開口部に設けられた防火設備に損傷があること。 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しいさび、腐食等があること。 支持部分等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。 (7) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 屋根 屋根の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 屋根ふき材に割れ、さび若しくは腐食があること又は緊結金物に著しい腐食等があること。 (5) 排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 金属笠木の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。 (2) 屋上回り(屋上面を除く。)パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンーによる打診等により確認する。 モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。 (3)屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。 (13) コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 さび汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。 番号 点検項目 点検方法 判定基準壁の室内に面する部分躯体等(11) 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 ひび割れ、欠損等があること。 (12) 金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 (16) 支持部分等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。 サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 機器本体に著しいさび又は腐食があること。 2/19(参考)(7)(12)(18)(21) 居室の換気 換気設備の作動の状況 各階の主要な換気設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した法第十二条第二項に基づく検査(以下「定期検査」という。)等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 換気設備が作動しないこと。 照明器具又は懸垂物に著しいさび、腐食、緩み、変形等があること。 (20) 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況目視により確認する。 防火設備の閉鎖に支障があること。 (19) 照明器具、懸垂物等 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する常閉防火扉の固定の状況目視により確認する。 常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 (17) 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより常閉防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。 (16) 常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 常閉防火設備が閉鎖又は作動しないこと。 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。 (15) 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下「常閉防火設備」という)の本体と枠の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 防火区画に設けられた常閉防火設備に変形又は損傷があること。 (14) 特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 (13) 天井 難燃材料又は準不燃料材を必要とするする仕上げの室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。 耐火建築物とすることを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 (11) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 (10) 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 鋼材に著しいさび、腐食等があること。 (9) 床 躯体等 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しいさび、腐食等があること。 (8) 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況点検口等から目視により確認する。 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。 耐火建築物とすることを要しない建築物の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 各部材及び接合部に穴又は破損があること。 (6) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況番号 点検項目 点検方法 判定基準3/19(参考)(22)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(17)(16) 非常用の進入口等非常用の進入口等の維持保全の状況目視により確認する。 その他の設備等排煙設備が作動しないこと。 排煙口の維持保全の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。 排煙口が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 可動式防煙壁が作動しないこと。 排煙設備 排煙設備の作動の状況 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 排煙設備等防煙壁 防煙壁の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。 可動式防煙壁の作動の状況物品が放置され進入に支障があること。 非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 非常用の照明装置が作動しないこと。 非常用の照明装置物品の放置の状況 目視により確認する。 バルコニー又は付室に物品が放置されていること。 (10) 付室等の外気に向かつて開くことができる窓の状況目視及び作動により確認する。 外気に向かつて開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。 開放性が阻害されていること。 特別避難階段 階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 排煙設備が作動しないこと。 通行に支障となる物品が放置されていること。 階段各部の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 歩行上支障があるひび割れ、さび、腐食等があること。 階段 階段 物品の放置の状況 目視により確認する。 屋外に設けられた避難階段開放性の確保の状況 目視により確認する。 避難に支障となる物品が放置されていること。 避難器具の操作性の確保の状況目視及び作動により確認する。 避難ハッチが開閉できないこと又は避難器具が使用できないこと。 手すり等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 著しいさび又は腐食があること。 物品の放置の状況 目視により確認する。 出入口 物品の放置の状況 目視により確認する。 物品が放置されていることにより扉等の開閉に支障があること。 避難施設等廊下 物品の放置の状況 目視により確認する。 避難の支障となる物品が放置されていること。 避難上有効なバルコニー(23) 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものの劣化の状況三年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は三年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 番号 点検項目 点検方法 判定基準4/19(参考)6(2)(4)煙突本体及び建築物との接合部に鉄筋露出若しくは腐食又は著しいさび、さび汁、ひび割れ、欠損等があること。 (7) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 付帯金物に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。 (6) 煙突 建築物に設ける煙突又は工作物で高さ6メートルを超える煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 (18) 照明の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。 (5) 避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 避雷針又は避雷導線に腐食、破損又は破断があること。 鋼材部分に著しいさび、腐食等があること。 上部構造の可動の状況 目視により確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 上部構造の水平移動に支障がある状態となっていること又は障害物があること。 (3) 免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)目視により確認するとともに、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 (1) 特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 番号 点検項目 点検方法 判定基準膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。 膜張力及びケーブル張力の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 膜張力又はケーブル張力が低下していること。 照明の妨げとなる物品が放置されていること。 その他5/19(参考)1(3)2 3(1)(2)(4)換気設備 「国土交通省告示第1351号 別表第1」内容感知器と連動して作動しないこと。 目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 (5) 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況発煙試験器、加熱試験機等により作動の状況を確認する。 (3) 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視又は触診により確認する。 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものは除く。)防火ダンパーの作動の状況作動の状況を確認する。 ダンパーが円滑に作動しないこと。 防火ダンパーの温度ヒューズ建築基準法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等防火ダンパーの取付けの状況目視又は触診により確認する。 平成12年建設省告示第1376号第1の規定(主要構造物に堅固に取り付けること)に適合しないこと又は著しい腐食があること。 給気機又は排気機の作動の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 (4) 機械換気設備 給気機又は排気機の設置の状況目視又は触診により確認する。 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (5)取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (2) 各室の給気口及び排気口の取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (3) 排気筒及び煙突の断熱の状況目視又は触診により確認する。 断熱材に脱落又は損傷があること。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (2) 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況目視又は触診により確認する。 鳥の巣等により給排気が妨げられていること。 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 換気設備を設けるべき調理室等(1) 自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (8) 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。 (7) 中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況目視又は触診により確認する。 (9) 空気調和設備の主要機器の性能建築基準法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(1) 機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況目視又は触診により確認する。 空気調和設備の運転の状況目視又は聴診により確認する。 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 (5) 機械換気設備( 中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能給気機又は排気機の作動の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 (6)(4) 給気機又は排気機の設置の状況目視又は触診により確認する。 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 風道の取付けの状況 目視又は触診により確認する。 風道の接続部に損傷があり空気が漏れていること又は取付けが堅固でないこと。 番号 点検項目 点検方法 判定基準6/19(参考)1(1)(2)(3)(5)(8)(9)(10)(12)(16)(17)排煙設備 「国土交通省告示第1351号 別表第2」内容番号 点検項目 点検方法 判定基準排煙風道目視又は聴診により確認する。 排煙機の運転中の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 排煙機の性能 排煙口の開放との連動起動の状況作動の状況を確認する。 (6) 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況予備電源により作動の状況を確認する。 目視により確認する。 手動開放装置の周囲の状況目視により確認する。 防煙壁の貫通措置の状況目視により確認する。 建築基準法施行令第百二十六条の三第一項第七号の規定に適合しないこと。 ただし、同令第百二十九条第一項又は第百二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。 排煙風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 (15) 機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 (18) 排煙風道と可燃物等との離隔距離及び断熱の状況目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 断熱材に脱落又は損傷があること又は建築基準法施行令第百二十六条の三第一項第七号で準用する同令第百十五条第一項第三号イ(2 ) の規定に適合しないこと。 ただし、同令第百二十九条第一項又は第百二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。 煙排出口の周囲の状況 目視により確認する。 煙の排出を妨げる障害物があること。 (13) 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 排煙口の開放の状況 目視又は聴診により確認する。 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 周囲に障害物があり操作できないこと。 (11) 機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況作動の状況を確認する。 排煙口の開放が手動開放装置と連動していないこと。 排煙口の周囲に開放を妨げる障害物があること。 排煙口の取付けの状況 目視により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 排煙口 機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の周囲の状況(14) 煙感知器による作動の状況発煙試験機器等により作動の状況を確認する。 排煙口が連動して開放しないこと。 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食があること。 排煙風道との接続の状況目視により確認する。 接続部に破損又は変形があること。 建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、同令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機 排煙機の外観 排煙機の設置の状況 目視又は触診により確認する。 (4)予備電源により作動しないこと。 (7) 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 排煙口と連動して排煙機が作動しないこと。 作動の状況7/19(参考)(20)(25)(29)(34)(37)番号 点検方法 判定基準 点検項目中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 周囲に排煙又は給気を妨げる障害物があること。 (24) 排煙口及び給気口の取付けの状況目視により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (23) 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の周囲の状況目視により確認する。 目視により確認する。 (28)給気風道との接続の状況給気風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の周囲の状況 目視により確認する。 周囲に給気を妨げる障害物があること。 (36) 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況を確認する。 建築基準法施行令第百二十六条の三第二項の規定に適合しないこと。 ただし、同令第百二十九条第一項又は第百二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。 (35) 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況予備電源により作動の状況を確認する。 予備電源により作動しないこと。 作動の状況 目視又は聴診により確認する。 送風機の運転中の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 (33)手動開放装置の周囲の状況目視により確認する。 接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 (31) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況目視又は触診により確認する。 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (32)(30) 防煙壁の貫通措置の状況目視により確認する。 建築基準法施行令第百二十六条の三第一項第七号の規定に適合しないこと。 ただし、同令第百二十九条第一項又は第百二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。 特殊な構造の排煙設備防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 (22) 防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 目視又は触診により確認する。 防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものは除く。)防火ダンパーの取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。 防火ダンパーの作動の状況(27) 煙感知器による作動の状況発煙試験器等により作動の状況を確認する。 排煙口が連動して開放しないこと。 周囲に障害物があり操作できないこと。 (26) 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能作動の状況を確認する。 ダンパーが円滑に作動しないこと。 (21) 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況(19)8/19(参考)2(5)(6)(9)(12)(13)(15)(18)(19)(20)番号 点検項目 点検方法 判定基準給気口と連動して空気逃し口が開放しないこと。 (21) 空気逃し口の性能空気逃し口の作動の状況目視により確認する。 (8) 給気口の性能 給気口の手動開放装置による開放の状況作動の状況を確認する。 手動開放装置と連動して給気口が開放していないこと。 給気口の開放の状況接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 (14) 給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況作動の状況を確認する。 平成二十八年国土交通省告示第六百九十六号第五号イ(5 )の規定に適合しないこと。 ただし、建築基準法施行令第百二十九条第一項又は第百九二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。 給気風道との接続の状況目視により確認する。 給気送風機の作動の状況目視又は聴診により確認する。 給気送風機の設置の状況目視又は触診により確認する。 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 加圧防排煙設備給気送風機の外観空気逃し口の取付けの状況目視により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 空気逃し口の外観空気逃し口の周囲の状況目視により確認する。 周囲に空気の流れを妨げる障害物がある外観こと。 給気送風機の吸込口吸込口の周囲の状況 目視により確認する。 周囲に給気を妨げる障害物があること。 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 (11) 給気風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 目視又は聴診により確認する。 開放時に気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 (10) 給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 送風機の運転中の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 (16) 電源を必要とする給気送風機・排煙機の予備電源による作動の状況予備電源により作動の状況を確認する。 予備電源により作動しないこと。 (17) 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (7) 給気口の手動開放装置の設置の状況目視により確認する。 周囲に障害物があり操作できないこと。 給気口の外観 給気口の周囲の状況 目視により確認する。 周囲に給気を妨げる障害物があること。 給気口の取付けの状況 目視により確認する。 (4) 排煙風道の取付けの状況目視又は触診により確認する。 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 (3) 排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 (2) 給気口の周囲の状況 目視により確認する。 周囲に給気を妨げる障害物があること。 建築基準法施行令第123条第3項第二号に規定する階段室又は付室(1) 特別避難階段の階段室又は付室に設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況作動の状況を確認する。 連動して作動しないこと。 9/19(参考)(22)(23)3(1)(3)(4)4(2)(4)(10)(11)(12) 始動の状況 作動の状況を確認する。 空気始動及びセル始動により作動しないこと又は電圧が始動から四十秒以内に確立しないこと。 電源の切替えの状況 作動の状況を確認する。 予備電源への切り替えができないこと。 自家用発電装置の性能自家用発電装置(5) セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は液漏れ等があること、電気ケーブルとの接続部に緩み等があること。 始動用の空気槽の圧力 圧力計を目視により確認する。 空気槽の自動充気圧力が、高圧側で2.2から2.9メガパスカル、低圧側で0.7から1.0メガパスカルの範囲にないこと。 (3) 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視により確認する。 燃料タンク若しくは冷却水槽の貯蔵量が少なく三十分以上運転できないこと又は潤滑油が機器に表示された適正な範囲内にないこと。 発電機及び原動機の状況目視又は触診により確認する。 端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等があること。 予備電源(1) 自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況目視により確認する。 建築基準法施行令第百十二条第十四項の規定に適合しないこと。 接地線の接続の状況 目視により確認する。 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 (9) 自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)室内の温度を温度計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 給排気が十分でなく室内温度が摂氏四十度を超えていること又は給排気ファンが単独で若しくは発電機と連動して運転できないこと。 (8) 自家用発電装置の取付けの状況目視又は触診により確認する。 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (7) 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況目視により確認する。 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 (6) 燃料及び冷却水の漏洩の状況目視により確認する。 配管の接続部等に漏洩等があること。 (5) 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理室において制御及び作動の状況を確認する。 中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 可動防煙壁の防煙区画 目視により確認する。 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がないこと。 煙感知器による連動の状況作動の状況を確認する。 連動して作動しないこと。 (2) 手動降下装置による連動の状況作動の状況を確認する。 連動して作動しないこと。 扉の閉鎖と連動して開放しないこと。 建築基準法施行令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁 手動降下装置の作動の状況作動の状況を確認する。 片手で容易に操作できないこと。 目視により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (24) 圧力調整装置の性能圧力調整装置の作動の状況目視により確認する。 圧力調整装置の外観圧力調整装置の周囲の状況目視により確認する。 周囲に空気の流れを妨げる障害物があること。 圧力調整装置の取付けの状況番号 点検項目 点検方法 判定基準10/19(参考)(13)(14)(16)(21)(22)(23)番号(19) 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況目視により確認する。 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 (18) セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は液漏れ等があること、電気ケーブルとの接続部に緩み等があること。 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 直結エンジンの性能始動及び停止並びに運転の状況目視又は聴診より確認する。 正常に作動若しくは停止できないこと、排煙口の開放と連動して直結エンジンが又は作動しないこと運転中に異常な音、異常な振動等があること。 据付けが堅固でないこと、アンカーボルト等に著しい腐食があること又は換気が十分でないこと。 (17) 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視により確認する。 燃料タンク若しくは冷却水槽の貯蔵量が足りず三十分間以上運転できないこと又は潤滑油が機器に表示された適正な範囲内にないこと。 直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況目視又は触診により確認する。 接地線の接続の状況 目視により確認する。 (15) コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 排気の状況 目視により確認する。 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 V ベルト 目視又は触診により確認する。 ベルトに損傷若しくはき裂があること又はたわみが大きいこと。 (20) 給気部及び排気管の取付けの状況目視により確認する。 変形、損傷、き裂等があること。 運転の状況 目視又は聴診により確認する。 点検項目 点検方法 判定基準11/19(参考)12 3 4 5(2)(3)6(2)(4)非常用の照明装置 「国土交通省告示第1351号 別表第3」内容端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等があること。 自家用発電装置(1) 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況(5) キュービクルの取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。 (4) 充電器室内の温度を温度計により測定する。 室温が摂氏四十度を超えていること。 電源別置形の蓄電池(1) 蓄電池 蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況目視により確認する。 目視により確認する。 (5) セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は液漏れ等があること、電気ケーブルとの接続部に緩み等があること。 始動用の空気槽の圧力 圧力計を目視により確認する。 空気槽の自動充気圧力が、高圧側で二・二から二・九メガパスカル、低圧側で〇・七から一・〇メガパスカルの範囲にないこと。 (6) 燃料及び冷却水の漏洩の状況目視により確認する。 (3) 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視により確認する。 燃料タンク若しくは冷却水槽の貯蔵量が少なく三十分以上運転できないこと又は潤滑油が機器に表示された適正な範囲内にないこと。 自家用発電装置自家用発電装置等の状況配管の接続部等に漏洩等があること。 目視により確認する。 発電機及び原動機の状況目視又は触診により確認する。 建築基準法施行令第百十二条第十四項の規定に適合しないこと。 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況目視により確認する。 蓄電池の設置の状況 目視又は触診により確認する。 変形、損傷、腐食、液漏れ等があること。 建築基準法施行令第百十二条第十四項の規定に適合しないこと。 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1) 切替回路 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況作動の状況を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三の規定に適合しないこと。 (2) 配線 配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)目視又は触診により確認する。 建築基準法施行令第百十二条第十四項の規定に適合しないこと。 電池内蔵形の蓄電池(1) 充電ランプ 充電ランプの点灯の状況点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しないこと。 (2) 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況作動までの時間を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三の規定に適合しないこと。 建築基準法施行令第百十二条第十四項の規定に適合しないこと。 点検項目 点検方法 判定基準電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1) 予備電源 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況作動の状況を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三第二号の規定に適合しないこと。 照明器具(1) 非常用の照明器具 使用電球、ランプ等 目視により確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第一第一号の規定に適合しないこと。 番号12/19(参考)(10)(11)(12)(13)(14)番号 点検項目 点検方法 判定基準(15)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)室内の温度を温度計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 給排気状態が十分でなく室内温度が摂氏四十度を超えていること又は給排気ファンが単独で若しくは発電機と連動して運転できないこと。 (8) 自家用発電装置の取付けの状況目視又は触診により確認する。 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (7) 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況目視により確認する。 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと。 作動の状況を確認する。 空気始動及びセル始動により作動しないこと又は電圧が始動から四十秒以内に確立しないこと。 接地線の接続の状況 目視により確認する。 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 (9)運転の状況 目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 電源の切替えの状況 作動の状況を確認する。 予備電源への切替えができないこと。 始動の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 排気の状況 目視により確認する。 排気管、消音器等の変形、損傷、亀裂等による排気漏れがあること。 13/19(参考)1(1)2(5)3(1)(2)(3)(4)(6)(8)(9)(10)給水設備及び排水設備 「国土交通省告示第1351号 別表第4」内容通気管 通気管の状況 目視又は嗅診により確認する。 損傷があること。 間接排水の状況 目視により確認する。 損傷があること。 (4) 給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況目視又は触診により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二の規定に適合しないこと。 ガス湯沸器の取付けの状況(3) 給水タンク等の内部の状況取付けが堅固でないこと又は損傷があること。 排水管 排水の状況 目視により確認する。 排水が流れていないこと。 目視により確認する。 消毒液がなくなり、装置が機能しないこと。 (7) その他 衛生器具 衛生器具の取付けの状況目視により確認する。 (5) 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況目視により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水給水栓の表示の状況目視により確認する。 昭和五十年建設省告示第千五百九十七号第二第六号ニの規定に適合しないこと。 消毒装置排水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 排水ポンプの設置の状況目視により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 本体に腐食又は漏水等があること。 排水設備排水槽 排水漏れの状況 目視により確認する。 漏れがあること。 目視又は触診により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二の規定に適合しないこと又は引火性危険物のある場所及び燃焼排ガスの上昇する位置に取り付けていること。 (6) 給湯設備の腐食及び漏水の状況目視により確認する。 配管の腐食及び漏水の状況目視により確認する。 配管に腐食又は漏水があること。 (1) 飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ給水タンク等の腐食及び漏水の状況目視により確認する。 建築基準法施行令第百二十九条の二の五第二項第五号の規定に適合しないこと。 (2)判定基準飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)番号目視により確認する。 藻等の異物があること。 給水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 飲料水の配管設備点検項目 点検方法14/19(参考)1(2)(8)(9)(11)(13)(15)2(3)防火設備 「国土交通省告示第1351号 別表第5」内容変形、損傷、著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。 目視により確認する。 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること。 (4) 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況目視、聴診又は触診により確認する。 (2) 駆動装置((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。 )軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況目視、聴診又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。 スプロケットの設置の状況防火シャッター(1) 防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。 スイッチ類及び表示灯の状況目視により確認する。 スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 総合的な作動の状況 防火扉の閉鎖の状況 煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 (14) 再ロック防止機構の作動の状況閉鎖した防火扉を、連動制御器による復旧操作をしない状態で閉鎖前の位置に戻すことにより、作動の状況を確認する。 防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。 自動閉鎖装置 設置の状況 目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 (12) 容量の状況 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 (6) 温度ヒューズ装置設置の状況 目視により確認する。 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 運動エネルギーが十ジュールを超えること又は閉鎖力が百五十ニュートンを超えること。 (5) 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況 (15)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 適正な時間内に感知しないこと。 (4) 危害防止装置 作動の状況 扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 (3) 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 連動機構(10) 予備電源への切り替えの状況常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 接地の状況 回路計、ドライバー等により確認する 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 結線接続の状況 目視又は触診により確認する。 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 (7) 連動制御器物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。 扉、枠及び金物扉の取付けの状況 目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。 防火扉(1) 防火扉 設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 番号 点検項目 点検方法 判定基準15/19(参考)(8)(14)(22)スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 (18) 結線接続の状況 目視又は触診により確認する。 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 (17) 連動制御器 スイッチ類及び表示灯の状況目視により確認する。 (19) 接地の状況 回路計、ドライバー等により確認する。 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 (23) 自動閉鎖装置 設置の状況 目視又は触診により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 容量の状況 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 (21) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 (12) 危害防止装置用予備電源の容量の状況予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 (10) 危害防止装置 危害防止用連動中継器の配線の状況目視により確認する。 劣化、損傷又は脱落があること。 (11)適正な時間内に感知しないこと。 (16) 温度ヒューズ装置設置の状況 目視により確認する。 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 (15) 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況 (25)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 作動の状況 防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。 また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。 運動エネルギーが十ジュールを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が五センチメートルを超えること又は防火シャッターが再降下しないこと。 連動機構接地線が接地端子に緊結されていないこと。 (20) 予備電源への切り替えの状況常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 番号 点検項目 点検方法 判定基準ケースに外れがあること。 (9) まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 (7) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況目視又は触診により確認する。 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること又はたるみ若しくは固着があること。 (6) カーテン部 スラット及び座板の劣化等の状況防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。 スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。 (5) ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況目視、聴診又は触診により確認する。 ケース 劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 (13) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。 16/19(参考)3(5)耐火クロススクリーン点検項目 点検方法 判定基準連動制御器連動機構ロ バランス式耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 運動エネルギーが十ジュールを超えること又は閉鎖力が百五十ニュートンを超えること。 (11)危害防止装置作動の状況適正な時間内に感知しないこと。 (13) スイッチ類及び表示灯の状況目視により確認する。 スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 (12) 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況 (21)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。 イ 巻取り式耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により耐火クロススクリーンの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。 また、その作動を解除し、耐火クロススクリーンが再降下することを確認する。 運動エネルギーが十ジュールを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が五センチメートルを超えること又は耐火クロススクリーンが再降下しないこと。 (10) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火クロススクリーンの降下が停止しないこと。 (9) 危害防止装置用予備電源の容量の状況予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 (8) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 (7) 危害防止用連動中継器の配線の状況目視により確認する。 劣化、損傷又は脱落があること。 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。 (2) 駆動装置 ローラチェーンの劣化及び損傷の状況目視、聴診又は触診により確認する。 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること又はたるみ若しくは固着があること。 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 耐火クロススクリーン(1) 設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 (25) 総合的な作動の状況 防火シャッターの閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッターの作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 (6) まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 ケース 劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 ケースに外れがあること。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 (4) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況目視又は触診により確認する。 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 (3) カーテン部(24) 手動閉鎖装置 設置の状況 目視により確認する。 周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 番号17/19(参考)(14)(15)(17)(18)(19)(20)4(3)(6)(8)(9)(10)番号 点検項目 点検方法 判定基準接地の状況 回路計、ドライバー等により確認する 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 ドレンチャー等加圧送水装置結線接続の状況 目視又は触診により確認する。 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 ポンプ及び電動機の状況目視又は触診により確認する。 回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。 (4) 排水設備 排水の状況 次に掲げる方法のいずれかによる。 イ) 放水区域に放水することができる場合にあっては、放水し、排水の状況を目視により確認する。 ロ) 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する。 排水が正常に行われないこと。 開閉弁 開閉弁の状況 目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。 (2) 散水ヘッド 散水ヘッドの設置の状況 目視により確認する。 塗装又は異物の付着等があること。 (7) ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況目視又は作動の状況により確認する。 スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。 変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。 給水装置の状況 目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 (5) 水源 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況目視により確認する。 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。)(1) 設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 (21) 総合的な作動の状況 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、全ての耐火クロススクリーンの作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の耐火クロススクリーンについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 手動閉鎖装置 設置の状況 目視により確認する。 周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 自動閉鎖装置 設置の状況 目視又は触診により確認する。 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 容量の状況接地線が接地端子に緊結されていないこと。 (16) 予備電源への切り替えの状況常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 結線接続の状況 目視又は触診により確認する。 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 接地の状況 回路計、ドライバー等により確認する。 18/19(参考)(17)(18)(19)(20)(21)連動機構周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 予備電源への切り替えの状況常用電源を遮断し、状作動の状況を確認する。 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 結線接続の状況(24) 総合的な作動の状況 ドレンチャー等の作動の状況次のいずれかの方法により全てのドレンチャー等の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 イ) 放水区域に放水することができる場合にあっては、煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法ロ) 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水試験による方法ドレンチャー等が正常に作動しないこと又は制御盤の表示灯が点灯しないこと。 (23) 手動作動装置 設置の状況 目視により確認する。 (22) 自動作動装置 設置の状況 目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 容量の状況 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 連動機構用予備電源スイッチ類及び表示灯の状況目視により確認する。 スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 (15) 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器( 火災感知器用ヘッド等の感知装置を含む。)感知の状況 (24)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 接地の状況 回路計、ドライバー等により確認する。 (14) 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況目視又は作動の状況により確認する。 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。 (13) 加圧送水装置用予備電源の容量の状況予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。 容量が不足していること。 (12) 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食があること。 (11) 加圧送水装置の予備電源への切り替えの状況常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 目視又は触診により確認する。 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 適正な時間内に感知しないこと。 (16) 制御器点検項目 点検方法 判定基準 番号19/19契 約 書 (案)支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生 及び独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 契約担当役 支部長 ****(以下「甲」という。)と ***** ****** ****(以下、「乙」という。)とは、建築物等点検業務の委託(以下、「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の内容)第2条 乙は、別添『仕様書』に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第3条 契約金額は金*******円(うち消費税及び地方消費税の額******円)とする。 2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (契約金額の内訳)第5条 契約金額の内訳は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。 (履行期限及び場所)第6条 この契約の履行期限及び場所は次のとおりとする。 期限 令和7年11月28日場所 支出負担行為担当官指定の場所(費用負担)第7条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第8条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 また、業務委託の一部の再委託に当たっては、契約金額に要した経費の割合が50%を超えてはならない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項につい印紙て本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第9条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第8条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。 (履行体制)第10条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 三 契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (遅滞料)第11条 甲は、乙が第5条の期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年5.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (納期の無償延期)第12条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる(監督)第13条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 2 乙は監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 3 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第14条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第15条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。 (遅延利息)第16条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第17条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第18条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第19条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (契約の解除等)第20条 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは本契約を解除することができる。 一 第14条の検査に合格しないとき。 二 乙がその責めに帰すべき事由により、仕様書に定める期限までに役務の提供等にかかる給付を完了できないとき又は履行期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 三 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。 四 故意または重過失により本契約で定める作業内容を粗雑にしたと認められるとき。 五 この契約の履行に関し、乙、乙の使用人又は代理人が甲の検査担当職員の職務執行を妨げ、もしくは不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。 六 前五号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (解除に係る違約金)第21条 乙は、前条の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 また、甲に損害を及ぼした時は、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災事変その他正当な事由に基づくものと認められた時はこれを免除することができる。 (危険負担)第22条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第23条 甲は、乙の責に帰する事由により損害を受けたときは、乙にその損害を賠償させることができる。 (談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 五 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 六 乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第26条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第29条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第30条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に関する報告)第31条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第32条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先については、第30条の規定を準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第33条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約解除に基づく損害賠償)第34条 甲は、第27条、第28条、第30条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第27条、第28条、第30条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第35条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (瑕疵担保)第36条 甲は、契約履行後1年以内に隠れた瑕疵又は指定に適合していないものを発見したときは、乙は甲の指示に従って、瑕疵の解消又は、甲において算定した金額を損害賠償として支払わなければならない。 (紛争等の解決方法)第37条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 本契約の証として本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号氏 名 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 印甲 住 所 北九州市八幡西区穴生3丁目5番1号氏 名 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部契約担当役 支部長 ** ** 印乙 住 所 *****************氏 名 *************** **** 印1 福岡県福岡市中央区長浜2-1-12 福岡県大牟田市小浜町24-13 久留米市諏訪野町24014 北九州市八幡西区岸の浦1-5-105 北九州市門司区北川町1-186 田川市中央町4-127 直方市殿町9-178 行橋市中央1-12-359 福岡県八女市大字稲富13210 福岡県福岡市東区香椎浜1-3-261 福岡市南区那の川1-8-142 飯塚市芳雄町12-13 福岡県大牟田市大正町6-2-34 北九州市八幡西区岸の浦1-5-105 福岡県久留米市諏訪野町大字諏訪野前24016 大川市小保614-67 北九州市小倉北区萩崎町1-118 福岡県北九州市門司区北川町1-189 北九州市門司区東港町6-4910 直方市大字頓野3334-511 福岡県田川市弓削田184-112 福岡県行橋市西宮市5丁目2番47号13 福岡県豊前市大字八屋322-7014 福岡県福岡市東区千早6丁目1-115 福岡県八女市大字馬場字水洗514-316 朝倉市菩提寺480-317 福岡県春日市春日公園3-218 福岡県福岡市西区姪浜駅南3丁目8番10号18 福岡市中央区赤坂1-16-1920 福岡市中央区赤坂1-16-19合計 (消費税抜き) *,***,***円合計 (消費税込み) *,***,***円合 計 **,***円別添**,***円消 費 税消 費 税D(負担率22%)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 福岡支部ワークプラザ赤坂(福岡障害者職業センター)**,***円 福岡中央公共職業安定所経費**,***円に「令和7年度経費分担区分表」の面積比22%を乗じた金額小 計**,***円合 計 **,***円C(負担率78%)福岡労働局ワークプラザ赤坂(福岡中央公共職業安定所)**,***円福岡中央公共職業安定所経費**,***円に「令和7年度経費分担区分表」の面積比78%を乗じた金額小 計 **,***円消 費 税 *,***円**,***円合 計 *,***,***円福岡西公共職業安定所 **,***円小 計 *,***,***円朝倉公共職業安定所 **,***円福岡南公共職業安定所 **,***円福岡東公共職業安定所 **,***円八女公共職業安定所 **,***円行橋公共職業安定所 **,***円行橋公共職業安定所 豊前出張所 **,***円**,***円直方公共職業安定所 **,***円田川公共職業安定所 **,***円**,***円小倉公共職業安定所 門司出張所 **,***円大牟田公共職業安定所 **,***円B 福岡労働局久留米公共職業安定所 **,***円久留米公共職業安定所大川出張所 **,***円小倉公共職業安定所小倉公共職業安定所門司出張所港湾労働課合 計 ***,***円福岡中央公共職業安定所那の川詰所 **,***円飯塚公共職業安定所 **,***円福岡東労働基準監督署 **,***円小 計 ***,***円消 費 税 **,***円直方労働基準監督署 **,***円行橋労働基準監督署 **,***円八女労働基準監督署 **,***円北九州西労働基準監督署 **,***円北九州東労働基準監督署門司支署 **,***円田川労働基準監督署 **,***円A 福岡労働局福岡中央労働基準監督署 **,***円大牟田労働基準監督署 **,***円久留米労働基準監督署 **,***円八幡公共職業安定所 **,***円契約金額内訳書請求区分 請 求 先 官 署 の 内 訳 所 在 地 金 額 備 考 様式1令和 年 月 日 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿名称代表者氏名印 再委託に係る承認申請書 標記について、下記のとおり申請します。 記 1 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 2 変更後の事業者の業務の範囲 3 変更する理由 4 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 5 契約金額 6 その他必要と認められる事項 様式3令和 年 月 日 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿名称代表者氏名印 履行体制図変更届出書 契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記 1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。) 2 変更の内容 3 変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者C事業者B

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