市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に係るモニタリング業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に係るモニタリング業務委託の一般競争入札について
市川第20250606‐0075号 令和7年6月11日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に係るモニタリング業務委託2.施行場所 市川市二俣新町15番地 市川市衛生処理場3.施行期間 令和7年7月1日から令和8年3月31日まで4.概 要市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に関し、長期責任包括運営委託事業者が提供する業務の水準をモニタリングし、委託契約に定められた要求水準の達成状況を評価するもの5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)膜分離装置高負荷脱窒素処理方式の地方公共団体のし尿処理施設または、汚泥再生処理センターでモニタリング委託実績を元請として有する者(3)申請者と直接かつ恒常的な雇用関係にある管理技術者を配置できる者。また、管理技術者は次の資格保有者であること。
技術士法(昭和58年法律第25号。以下「技術士法」という。)による技術士であり、技術部門が「総合技術監理部門」で選択科目「衛生工学―廃棄物管理」、「衛生工学―廃棄物・資源循環」または、技術部門が「衛生工学部門」で選択科目「廃棄物管理」、「廃棄物・資源循環」(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年6月11日(水)から令和7年6月18日(水)まで(土曜日、日曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後4時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 環境部 クリーンセンター(所在地) 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター(電 話) 047-328-2387(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出とする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 膜分離装置高負荷脱窒素処理方式の地方公共団体のし尿処理施設または、汚泥再生処理センターでモニタリング委託実績を証する書類(契約書等)エ 管理技術者の資格を証する書類の写し(技術士登録等証明書等)オ 管理技術者の資格を有する者が、申請者と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類の写し(健康保険被保険者証等)カ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。ク 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年6月20日(金)午後3時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年6月20日(金)午後3時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス clean-center8@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年6月25日(水)午前11時00分から(2) 場所 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター管理棟3階会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 環境部 クリーンセンター 電話047-328-2387
1市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に係るモニタリング業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件名市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に係るモニタリング業務委託2.業務目的本業務は、委託者が委託する市川市衛生処理場長期責任包括運営委託に関し、長期責任包括運営委託事業者(以下「事業者)という。)が提供する業務の評価について、委託者の監視業務を補完し、公平性、客観性及び透明性を確保することを目的とする。3.委託場所市川市二俣新町15番地 市川市衛生処理場4.委託期間令和7年7月1日~令和8年3月31日まで5.業務内容事業者が作成し、委託者が承諾した市川市衛生処理場長期責任包括運営委託業務計画書等に基づいて、事業者が提供する業務の水準をモニタリングし、委託契約に定められた要求水準の達成状況を評価する。(1)長期責任包括運営委託の実施状況確認事業者が作成し、委託者が承諾した業務計画書に基づいて、施設の運営管理が実施されているか、業務記録、運転データ及び各種報告書等の内容を確認する。ア 確認書類事業者が作成する業務実績報告書等イ 確認項目(ア)し尿処理状況(搬入量、処理量、施設稼働状況等の書類確認)(イ)性状分析結果と公害防止対策等の各基準値との適合性(書類確認)(ウ)用役使用量(電気、燃料、薬品類、用水等の使用量の書類確認)(エ)最終処分物の発生量等(書類確認)(オ)運転管理状況(業務記録確認及び現場確認)(カ)保守点検状況(業務記録確認及び現場確認)(キ)定期修繕等の実施状況(業務記録確認)2(ク)安全体制・緊急連絡体制(現場確認)(ケ)安全教育・緊急訓練等の実施状況(業務記録確認)(コ)故障等緊急対応・措置状況(業務記録確認及び現場確認)(サ)長期責任包括運営委託期間終了時の状況(本施設の機能状況、本施設の耐用年数、本委託継続に係る経済性評価)(2)計画内容等に係る協議支援事業者が策定する運転計画及び保全計画等の協議や、事業者から提出される変動費要素の見直しに関する協議等に参加し、専門的な内容への支援を行う。(3)管理技術者等受託者は、管理技術者をもって秩序正しい業務を行わせるとともに、高度の技術を要する業務については相当の経歴を有する技術者を配置しなければならない。管理技術者は、し尿処理施設の処理技術と運営管理に十分な知識及び経歴を有する衛生工学部門の技術士(廃棄物処理又は廃棄物管理)とする。(4)資料の貸与事業者が作成し、委託者が承諾した市川市衛生処理場長期責任包括運営委託業務計画書を貸与する。また、本業務の遂行上必要な資料の収集、調査、検討等は、原則として受託者が行うものであるが、現在委託者が所有し、業務に利用できる資料はこれを貸与する。この場合、貸与を受けた資料については、そのリストを作成の上、委託者に提出し、業務完了とともに返却するものとする。(5)疑義本業務の仕様書、記載事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議し、委託者の意図を十分に理解し業務を遂行するものとする。(6)業務内容の変更委託者が必要であると認めた場合には、委託者と受託者による協議により変更する。なお、協議決定後における変更については、別途委託者と受託者による協議により行うものとする。(7)関係官公庁との協議受託者は、関係する官公庁との協議を必要とするとき、又は協議を求められた場合は誠意を持ってこれに当たり、この内容を遅滞なく委託者に報告しなければならない。(8)業務の完了受託者は、業務完了後速やかに完了届を提出し、委託者の検査を受けなければならない。委託者の検査員の検査合格を持って業務の完了とする。6.添付書類別紙1 完了届 様式別紙2 市川市衛生処理場長責任包括運営委託 要求水準書37.業務実施日書類確認及び現場確認は3月に実施することを基本とする。8.提出書類及び報告書(1)提出種類受託者は、本業務の実施に当たり、委託開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。また、変更がある場合には、業務開始前に変更後の書類を委託者に提出するものとする。ア 着手届イ 管理技術者専任届及びその経歴書(衛生工学部門の技術士資格に係る証明を含む。)ウ 業務計画書(実施体制、業務従事者名簿、工程表、緊急時連絡体制表を含む。)(2)報告書(成果品)受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を業務完了後、委託期間終了日までに委託者に提出するものとする。なお、業務報告書には、本仕様書「5.業務内容」(1)及び(2)の内容について、記載するものとする。ア 業務報告書 2部イ 完了届9.その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し、業務の改善を受託者に求めることができる(2)受託者は、本業務の履行にともなって事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)受託者は、本業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4)受託者は、本業務の履行による個人情報の取り扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を損害することのないよう努めなければならない。(5)受託者は、本業務の遂行上、知り得た事項については第三者に漏らしてはならない。また、コンサルタントとしての中立性を遵守しなければならない。(6)受託者は、本業務の実施に当たり、関係する法令規則、細則、通知等を守らなければならない。(7)本仕様書に明記なき事項は、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。完 了 届令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.委 託 金 額 金 円(単価契約の場合は、総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委 託 期 間令和 年 月 日まで6.完 了 年 月 日 令和 年 月 日市川市衛生処理場長期責任包括運営委託要求水準書平成29年4月市川市市川市衛生処理場長期責任包括運営委託 要求水準書目 次第 1 章 総則.. 1第 1 節 業務目的.. 1第 2 節 基本事項.. 1第 3 節 一般事項.. 71. 基本方針.. 72. 要求水準書等の遵守.. 73. 関係法令等の遵守.. 74. 本市及び所轄官庁等の指導等.. 85. 本市及び所轄官庁等への報告.. 86. 本市等による検査等.. 97. 保険への加入.. 98. 公害防止基準.. 99. 用役条件.. 1010. 特定部品の調達.. 1111. 業務計画書等の作成、提出、報告.. 1112. 労働安全衛生管理・作業環境管理体制の整備.. 1213. 防災管理体制の整備.. 1214. 連絡体制の整備.. 1315. 施設保安体制の整備.. 1316. 従業員教育.. 13第 2 章 運営管理業務.. 14第 1 節 運営管理体制.. 141. 業務実施体制.. 142. 有資格者の配置.. 143. 勤務日及び時間.. 14第 2 節 運転管理業務.. 141. 運転管理計画.. 142. 運転管理.. 143. し尿等の受入.. 154. 最終処分物の運搬・処分.. 155. 性状分析.. 16第 3 節 維持管理業務.. 161. 施設の点検.. 162. 点検・整備計画の作成.. 163. 点検・整備の実施.. 174. 施設保全計画の作成.. 175. 水槽清掃.. 176. 補修・更新の実施.. 187. 建築物等の保全.. 198. 改良保全.. 199. 用役管理、備品・什器・物品・予備品・消耗品の調達計画及び管理.. 1910. 工具、測定機器等の管理・更新.. 2011. 引き渡し基準.. 20第 4 節 環境管理業務.. 201. 環境保全基準.. 202. 環境保全計画.. 203. 作業環境保全基準.. 214. 作業環境保全計画.. 215. 計測項目及び計測頻度.. 21第 5 節 情報管理業務.. 211. 受付・計量記録.. 222. 運転管理記録.. 223. 点検・整備記録.. 224. 補修記録.. 225. 機器管理台帳の整備.. 226. 環境保全記録.. 227. マニュアル・図面等の管理.. 228. その他管理記録.. 22第 6 節 その他付帯業務.. 231. 見学者対応.. 232. 車庫棟の管理.. 233. 住民対応.. 234. 清掃等.. 235. モニタリング.. 236. 要監視基準の監視.. 23第 3 章 本市の業務.. 24第 1 節 本委託において本市が実施する業務の範囲.. 241. 見学者対応.. 242. 運転モニタリングの実施.. 243. 委託料の支払い.. 244. し尿等搬入に関する手数料の取り扱い.. 245. し尿等運搬許可業者への指導.. 246. 水槽等建築物に関する工事.. 247. 近隣対応.. 248. 国・県等に対する届出及び申請.. 249. 指定廃棄物の管理.. 24第 2 節 運転モニタリングの実施.. 251. 運転段階.. 252. 委託期間終了時.. 25別紙1 処理工程図(水処理).. 26別紙2 処理工程図(汚泥処理).. 27別紙3 処理工程図(脱臭処理).. 28別紙4 市川市衛生処理場 搬入実績.. 29別紙5 市川市衛生処理場 計画処理量.. 30別紙6 搬入し尿等の性状.. 31別紙7 市川市衛生処理場 用役使用量 実績.. 32別紙8 市川市衛生処理場 特定部品リスト.. 34別紙9 市川市衛生処理場 計画修繕リスト.. 351第1章 総則市川市衛生処理場長期責任包括運営委託要求水準書(以下、「要求水準書」という。)は、市川市(以下、「本市」という。)が、市川市衛生処理場長期責任包括運営委託(以下、「本委託」という。)を実施する受託者(公募の結果、本委託を本市より受託して本委託を実施する者をいう。以下同じ。)に対して要求する仕様を示すものである。要求水準書は、本委託の基本的な内容について定めるものであり、本委託の目的達成のために必要な設備あるいは業務等については、要求水準書、公募説明書、委託契約書(案)等に明記されていない事項であっても、受託者の責任において全て完備あるいは遂行するものとする。第1節 業務目的本委託は、市川市衛生処理場(以下、「本施設」という。)の運転及び維持管理等包括的な運営委託を行うものである。受託者は、維持管理・運営に関するノウハウを遺憾なく発揮し、安定性及び経済性に優れた運転管理等を実施することを目的とする。第2節 基本事項(1)委託名称市川市衛生処理場長期責任包括運営委託(2)委託実施場所千葉県市川市二俣新町15番地市川市衛生処理場(3)委託内容本委託における業務は、本施設に関する運転管理、維持管理、環境管理、情報管理、その他付帯業務である。第3章第1節に記載してある本市が行う業務以外すべてである。概要については、表1-2-1に示す。2表1-2-1 委託の概要業務項目 業務内容役割分担備考市 受託者運転管理業務・運転管理計画等の作成・本施設の運転管理計画等を作成する。○・運転管理 ・本施設を運転管理する。○・し尿等の受入 ・し尿等の受付・計量・車両誘導・受入室監視等を行う。○・休日:土(隔週)、日、祝、年末年始・浄化槽汚泥等運搬業者への指導・浄化槽汚泥等の収集・搬入等について、運搬業者に必要な指導を行う。○・最終処分物の運搬・処分・本施設で発生するし渣・脱水汚泥等を運搬する。○・市川市クリーンセンターへ運搬する。維持管理業務・維持管理計画の作成 ・本施設の維持管理計画を作成する。○・施設の点検 ・本施設の点検を行う(機械設備、電気計装設備、建築物等)。○・施設の補修 ・本施設の補修を行う(機械設備、電気計装設備、建築物等)。水槽等水槽内の全面補修、外壁、屋上防水等の全面補修○・市:工事計画策定、仮設工事、補修工事、仮設工事前の準備段階から工事完了後の運転立ち上げまでの運転指導。・受託者:仮設工事前の準備段階から工事完了後の運転立ち上げまでの運転。上記以外 ○・見学者用の設備(プロジェクター等)の補修ついては、受託者の所掌に含む。・用役管理 ・本施設で使用する薬剤等の調達、管理を行う。○情報管理業務・各種報告書作成及び管理・運転記録等を整理した各種報告書の作成及び管理を行う。○・施設情報等データ管理・搬入・搬出データ、運転状況、薬剤使用量データ等の管理を行う。○・設計図書等の管理 ・施設設計図書等の管理を行う。○環境管理業務・環境保全計画の作成 ・本施設の環境保全計画を作成する。○・環境保全 ・環境保全計画に基づく対策を行う。○・環境測定 ・水質、騒音、振動、悪臭等の環境測定を行う。○・作業環境管理 ・場内作業環境の管理を行う。○その他付帯業務・見学者対応 ・見学者の申し込み受付、当日の見学者対応を行う。○ ○・受託者は見学時に市をサポートする。・近隣対応(住民対応) ・近隣住民への対応を行う。○・清掃 ・本施設の清掃を行う。○・モニタリング ・委託業務の状況が要求水準書及び契約書等に定める用件を満たしていることを確認するためにモニタリングを行う。○ ○・受託者はセルフモニタリングを実施する。
・国・県等に対する届出・申請・届出・申請に係る書類作成を行う。○ ○・なお、受託者は届出・申請書類の作成のみを行い、届出・申請は市が行う。・指定廃棄物の管理 ・市川市衛生処理場の敷地内に保管されている指定廃棄物の管理を行う。○※契約交渉時に上記以外の業務が判明した場合には、市及び受託者の両者で協議し、役割分担を決定する。※指定廃棄物とは、原発事故後に、市内の道路清掃作業により集めた放射性セシウム濃度1kg当り8000ベクレルを超えた汚泥である。3(4)委託期間平成30年4月1日から平成38年3月31日まで(委託準備期間:本委託契約日の翌日から平成30年3月31日まで)(5)対象施設1)本施設の概要本委託における本施設の概要は表1-2-2、図1-2-1~図1-2-2のとおりである。4表1-2-2 本施設の概要施設名称 市川市衛生処理場施設所管 市川市清掃部所在地〒272-0002 千葉県市川市二俣新町15番地TEL:047-327-0288 FAX:047-327-3900計画処理能力 242kL/日(し尿:14kL/日、浄化槽汚泥:228kL/日)処理方式主処理 :膜分離高負荷脱窒素処理方式高度処理 :凝集膜分離処理+活性炭吸着処理汚泥処理 :汚泥脱水(遠心分離式+横型加圧式スクリュープレス)→焼却(平成26年2月~焼却休止・市川市クリーンセンターで混焼処理)臭気処理 :中・高濃度臭気 :酸+アルカリ次亜塩洗浄→活性炭吸着低濃度臭気 :活性炭吸着放流先 二俣川し渣処分方法 市川市クリーンセンターへ運搬し、焼却後、焼却灰を埋立処分汚泥処分方法 市川市クリーンセンターへ運搬し、焼却後、焼却灰を埋立処分放流水質水質項目 基準値 計画値pH (-) 5.0~9.0 5.8~8.6BOD (mg/L) 10以下 10以下COD (mg/L) - 10以下SS (mg/L) 20以下 10以下T - N (mg/L) 30以下 10以下T - P (mg/L) 3以下 1以下色度 (度) - 30以下大腸菌群数 (個/cm3) 3,000以下 1,000以下施設整備経過 平成12年3月竣工、平成12年4月供用開始設計・施工 三菱・戸田・上條特定建設工事共同企業体現在の施設運営方式直営※本施設は平成27年度より習志野市のし尿及び浄化槽汚泥を搬入している。5図1-2-1 全体配置図(委託範囲)ごみ焼却施設市川市クリーンセンターし尿・浄化槽汚泥本委託の範囲場内し尿処理施設市川市衛生処理場処理水脱水汚泥し渣河川放流図1-2-2 本委託の範囲の概要62)し渣、汚泥の発生量(設計値)① し渣発生量し尿し渣 8kg-DS/kl浄化槽汚泥し渣 3kg-DS/kl② 汚泥発生量し尿 8kg-DS/kl浄化槽汚泥 8kg-DS/kl凝集分離汚泥 2kg-DS/kl3)プロセス用水等プロセス用水は上水を使用する。種類:上水道取水量:242㎥/日(設計値)7第3節 一般事項1. 基本方針受託者は本委託の運転管理等に当たって、本施設が本市の生活環境を形成する上で必要な施設の一つであること、また、地域住民・近隣市町村の理解・協力の上で運営されていることを十分自覚し、最適な運転管理等に配慮することとし、以下の基本方針を遵守すること。(1)搬入物の適正処理本施設へ搬入されるし尿、浄化槽汚泥及び習志野市汚泥(以下、「し尿等」という。)を常に円滑、適正に処理できるよう配慮すること。なお、習志野市汚泥とは習志野市内で収集されるし尿及び浄化槽汚泥であり、平成27年3月20日に締結した「し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する基本協定書」に基づき本施設で処理を行っている。1)安定した適正な運転の確保2)市民及び近隣市町村に安全性・安心感を与える施設の運転管理等(2)環境の保全地球環境、地域環境等に対する環境負荷の低減と保全に十分配慮すること。1)公害防止の配慮2)省エネルギー対策の構築(3)安全・安定確保通常時において安全・安定性を確保するだけでなく、天災や事故等においても迅速に適切な対応が行えるよう安全に配慮し、安定した本施設の運転管理等を行うこと。1)本施設の安全・安定性の確保2)天災や事故等の非常事態発生時においての迅速・安全・確実なプラント設備の停止3)天災や事故発生後の二次災害の発生防止4)天災や事故等による設備損傷時のプラント復旧に向けた体制の整備(4)経済性への配慮本施設の運転管理等を行うに当たり、効率的かつ効果的な業務運営を行い経済性には十分配慮すること。2. 要求水準書等の遵守受託者は、業務期間中、要求水準書、委託契約書等に記載される要件を遵守すること。3. 関係法令等の遵守本委託にあたっては、表1-3-1の法令、規格、基準等(いずれも最新版)を遵守すること。8表1-3-1 関係法令等法令等 法令等廃棄物の処理及び清掃に関する法律都市計画法建築基準法建設業法消防法道路法道路交通法下水道法水道法環境基本法水質汚濁防止法騒音規制法振動規制法悪臭防止法大気汚染防止法肥料取締法労働基準法労働安全衛生法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律航空法電波法有線電気通信法電気事業法電気工事士法電気用品取締法計量法事務所衛生基準規則危険物の規制に関する規則・政令特定化学物質等障害予防規則特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律高圧ガス取締法一般高圧ガス保安規則有機溶剤中毒予防規則酸素欠乏症等防止規則電気設備に関する技術基準電気機械器具防爆構想規格溶接技術検定基準(JIS Z 3801)日本工業規格(JIS)日本農林規格(JAS)電気規格調査会標準規格(JEC)日本電気工業会標準規格(JEM)電線技術委員会標準規格(JCS)日本油圧工業会規格(JOHS)内線規程電気供給規程地方自治法グリーン購入法特定フロンの排出抑制・使 用合理化指針し尿処理施設性能指針市川市環境基本条例市川市公害防止条例市川市の条例・規則等生活環境影響調査その他関係法令、規格、規程、通達及び技術指針等4. 本市及び所轄官庁等の指導等受託者は、業務期間中、本市及び所轄官庁等の指導等に従うこと。5. 本市及び所轄官庁等への報告受託者は、本施設の運転管理等に関して、本市及び所轄官庁等が要求する報告、記録、資料提供等に速やかに対応すること。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求については、本市の指示に従うこと。96. 本市等による検査等受託者は、本市が受託者の運転や設備の点検等を含む運転管理等全般に対する立ち入り検査を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出すること。7. 保険への加入受託者は業務期間中、必要と考えられる保険に加入すること。保険金額等については、受託者の裁量に委ねるものとするが、加入する保険の種別等については、本市と協議の上決定すること。8. 公害防止基準本委託における本施設の公害防止基準は、下記のとおりである。(1)排水基準処理水の水量及び水質は、以下の基準を満足すること。
1)放流水量 300㎥/日平均 以下 (設計値484㎥/日平均 以下)※現在、本市は放流水をし尿運搬許可業者に浄化槽用の張り水として無償提供している。受託者は委託期間中も同様に対応すること。2)放流水水質pH 5.8~8.6BOD 10mg/l以下COD 10mg/l以下 (総量規制9.68kg/日以下)SS 10mg/l以下全窒素 10mg/l以下 (総量規制9.68kg/日以下)全リン 1mg/l以下 (総量規制0.968kg/日以下)色度 30度以下大腸菌群数 1,000個/㎤以下(2)騒音基準本施設から発生する騒音については、敷地境界線(地上1.5m)において下記の基準値以下とすること。朝 6時~8時 50dB以下昼間 8時~19時 55dB以下夕 19時~22時 50dB以下夜間 22時~6時 45dB以下(3)振動基準本施設から発生する振動については、敷地境界線において下記の基準値以下とすること。昼間 8時~19時 45dB以下夜間 19時~8時 45dB以下10(4)悪臭基準1)本施設から発生する悪臭については、敷地境界線において、下記の基準値以下とすること。臭気濃度 :10以下アンモニア :1ppm以下メチルメルカプタン :0.002ppm以下硫化水素 :0.02ppm以下硫化メチル :0.01ppm以下二硫化メチル :0.009ppm以下トリメチルアミン :0.005ppm以下アセトアルデヒド :0.05ppm以下プロピオンアルデヒド :0.05ppm以下ノルマルブチルアルデヒド :0.009ppm以下イソブチルアルデヒド :0.02ppm以下ノルマルバレルアルデヒド :0.009ppm以下イソバレルアルデヒド :0.003ppm以下イソブタノール :0.9ppm以下酢酸エチル :3ppm以下メチルイソブチルケトン :1ppm以下トルエン :10ppm以下スチレン :0.4ppm以下キシレン :1ppm以下プロピオン酸 :0.03ppm以下ノルマル酪酸 :0.001ppm以下ノルマル吉草酸 :0.0009ppm以下イソ吉草酸 :0.001ppm以下2)脱臭装置排出口における臭気濃度は下記の基準値以下とすること。臭気濃度 300以下3)放流水の臭気物質濃度は下記の基準値以下とすること。メチルメルカプタン :0.0068ppm以下硫化水素 :0.024ppm以下硫化メチル :0.069ppm以下二硫化メチル :0.126ppm以下9. 用役条件(1)電気本施設の受電方式は、高圧6.6kV受電であり、基本料金及び使用料金は受託者が負担する。なお、電力会社の選定については、業者の裁量とする。現在本市が契約している電力会社との契約11は平成30年3月31日24時までである。(2)給水プロセス用水及び生活用水は、上水を使用する。なお、基本料金及び使用料金は、受託者が負担する。(3)電話受託者用回線は、固定電話とし、受託者の名義で調達し、基本料金及び使用料金は受託者が負担する。(4)薬品類本施設運転管理に必要な薬品、油脂類を調達し、調達費用は受託者が負担する。(5)燃料(プロパンガス・灯油)本施設運転管理に必要な燃料(プロパンガス・灯油)を調達し、調達費用は受託者が負担する。10. 特定部品の調達受託者は、本委託の実施において、「特定部品のリスト」(別紙 8)に示す本施設の施工企業の製品等(以下「特定部品」という。)の調達に際し、合理的な条件で本施設の施工企業の協力を求めることができる。また、受託者は、特定部品の点検、検査又は補修を求め、並びに本市及び施工企業において別途協議し当該協議により合意した範囲内において特定部品の点検等のための情報の提供を受けることができる。これらの特定部品の調達、特定部品の点検、検査又は補修及び当該情報の提供に当たり費用が発生するときの費用は、受託者が負担するものとする。これらの内容に関して、本市は、本施設の施工企業と特定部品の供給等に関する協定を締結している。上記に係わらず、受託者が自らの責任において、本施設の施工企業以外から特定部品を調達することも認めるが、調達に関わる一切の責任を負うものとする。なお、この場合、受託者は、本施設の機能を維持できることを本市に説明するとともに、当該部品の調達先・調達時期等について報告すること。11. 業務計画書等の作成、提出、報告(1)委託準備期間計画の作成受託者は、契約締結後、すみやかに委託準備期間計画を作成し、本市の承諾を得ること。委託準備期間計画には、委託準備期間中の体制、計画工程表、運転教育計画、各作業計画、安全管理、環境対策、緊急連絡体制表等を記載すること。なお、計画作成にあたっては、本市との調整を十分行うこと。(2)業務計画書の作成受託者は、委託期間開始までに、要求水準書及び技術提案書に基づき、業務の概要、実施体制、施設の運転管理等に係る業務計画書を作成し、本市の承諾を得ること。業務計画書は、毎年度更新し、本市に提出すること。またこれ以外にも、施設の運転管理等を行う中で必要な見直しを行12うこと。なお、業務計画書の変更を行う場合は、本市の承諾を得ること。(3)業務報告書の提出受託者は、本委託における各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、本市に提出する。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、本市との協議により定めるものとし、提出方法は用紙に出力したもの及び電子データの両方を提出するものとする。受託者は、上述の業務報告書のほか、各種の日報、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に委託期間にわたって保管しなければならない。受託者は、本市の要請があるときは、それらの日報、点検記録、報告書等を本市の閲覧または謄写に供しなければならない。12. 労働安全衛生管理・作業環境管理体制の整備(1)受託者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業員の安全と健康を確保するために、本委託に必要な管理者、組織等を整備すること。(2)受託者は、整備した安全衛生管理体制について、本市に提出・報告すること。なお、体制を変更した場合も同様とする。13. 防災管理体制の整備(1)受託者は、消防法・建築基準法等関係法令に基づき、本施設の防災上必要な組織等を整備し、管理者を配置すること。(2)受託者は、整備した防災管理体制について、本市に提出・報告すること。なお、体制を変更した場合も同様とする。(3)受託者は、日常点検、定期点検整備等の実施において、防災管理上、必要がある場合は、本市と協議の上、本施設の改善を行うこと。(4)受託者は、災害、機器の故障、停電等の緊急時(施設の通常の運転管理等業務では施設性能が発揮できない状態や安全性を確保できない状態)においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めること。(5)受託者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、施設の復旧等の手順を定めた緊急対応マニュアルを作成し、本市の承諾を得ること。
また、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行うこと。なお、受託者は作成した緊急対応マニュアルについて必要に応じて随時見直しを行うこと。(6)受託者は、地震や大雨・台風等の警報発令時、火災、事故、従業員の労働災害が発生した場合に備えて、自主防災組織を整備すると共に、自主防災組織及び警察、消防、本市等への連絡体制を整備すること。(7)受託者は、整備した自主防災組織について、本市に提出・報告すること。なお、体制を変更した場合も同様とする。(8)受託者は、緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、法令に基づき防災訓練等を行うこと。また、訓練の実施については、事前に本市に連絡し、訓練等の結果は、13本市へ報告書として提出すること。(9)受託者は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、事故の発生状況、事故時の運転記録等を直ちに本市に報告すること。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、本市に提出すること。(10)受託者は、地震・台風・落雷・水害・停電・断水等の想定される災害時には、見学者を適切に誘導するとともに、作業員の避難等人身の安全を最優先すること。また、本施設の安全確保についてマニュアル化及び定期的な訓練等を行い、迅速な対応に努めること。なお、災害時の廃棄物処理については、本市が策定している災害対策マニュアルに従い、本市の責務として行う対策に対し全面的に協力すること。14. 連絡体制の整備受託者は、平常時及び緊急時の本市等への連絡体制を整備し、本市の承諾を得ること。なお、体制を変更した場合も同様とする。15. 施設保安体制の整備(1)受託者は、本施設の保安体制を整備し、本市に提出・報告すること。なお、体制を変更した場合も同様とする。(2)受託者は、本施設内の施設警備・防犯システムを自ら構築し、24 時間監視体制を整備すること。(3)受託者は、夜間、休日等、本市から要請があった場合には、本施設への来訪者の対応を行うこと。16. 従業員教育(1)受託者が雇用する従業員については、施設の運転操作、維持管理等の作業を習得できるよう、できる限り長期雇用契約すること。(2)受託者は、新規に雇用した従業員への教育を行い、本委託への熟練度を上げるよう努めること。14第2章 運営管理業務第1節 運営管理体制1. 業務実施体制受託者は、本委託の実施に当たり、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、その他付帯業務の各業務に適切な業務実施体制を整備すること。受託者は、整備した業務実施体制について本市に報告すること。なお、体制を変更した場合は速やかに本市に報告すること。2. 有資格者の配置本委託を適切に行うに当たり、必要な有資格者を配置し、配置後は、本市に報告すること。なお、変更があった場合も同様とし、関係法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者の兼任は可能とする。本施設の運転管理等に必要な有資格者は、次のとおりとする。なお、し尿処理施設、汚泥再生処理センター運転管理の経験を有する廃棄物処理施設技術管理者(し尿処理・汚泥再生処理施設)は必ず配置すること。(1)廃棄物処理施設技術管理者(2)電気主任技術者(外部委託可)(3)特定化学物質等作業主任者(4)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(5)電気工事士(6)危険物取扱者 乙種4類(7)その他本施設運営管理に必要な資格者3. 勤務日及び時間標準的な受託者の勤務日及び時間は、本市の基準に準ずること。ただし、本施設からの警報発令時、本市が行う修繕及び事故・災害等の非常時等には、必要に応じて対応を行うものとする。第2節 運転管理業務1. 運転管理計画運転管理計画は以下の内容で作成し、業務計画書に盛り込むこと。(1)施設概要、施設能力に基づき運転管理計画を作成し、本市の承諾を得ること。(2)作成した運転管理計画に基づき業務を実施し、実施に際し変更が生じた場合は、本市と協議の上計画を変更し承諾を得ること。2. 運転管理(1)適正処理受託者は、本施設の全体構成、フローシート、設計計算書、機器の種類、能力等及び求められる性能事項等を十分に踏まえ、受入対象物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理を行い、第1章第3節11に基づき、結果を報告すること。15(2)計画処理量搬入されたし尿等を適正に処理すること。なお、本市の平成24年度~平成28年度の実績及び平成37年度までの計画処理量を別紙4、5に示す。(3)計画性状し尿等性状の設計値及び実測値平均を別紙6に示す。処理はこれらの数値を十分に考慮し実施すること。なお、実測値の日データは本施設にて閲覧可能である。(4)ディスポーザ汚泥の搬入本市では、ディスポーザ汚泥の試験処理を実施している。申請者から提出された水質分析結果及びサンプルにより、処理に支障がないと判断されたものについて、搬入を許可している。受託者は、本市との協議により同様の対応をすること。3. し尿等の受入(1)受入管理搬入されるし尿等をトラックスケールにて計量し、搬入車両の搬入状況を管理記録すること。
なお、現在本市が保有する工具等については、受託者に無償で貸与する。貸与物についてはリストを提示する。(2)本施設の運転に必要な工作機械、測定機器等について、新たに調達または更新の必要がある場合は、受託者において調達または更新すること。(3)本市が保管している工具、測定機器等の消耗品及び定期交換品については、使用可とする。11. 引き渡し基準本市は、本施設を本委託終了後も継続して使用する計画である。それを踏まえ受託者は、委託期間終了時点の施設状況把握のため、最終年度に機能診断を実施するとともに、通常の補修点検整備により1年間継続して本施設を使用することに支障のない状態を確保すること。なお、詳細な引き渡し基準を設定し、本市の承諾を得ること、また、引き渡し前に本施設の性能が確保されていること及び引き渡し基準に合格していることを確認し、本市の承諾を得ることとし、性能が確保されていない場合には、事前に本市の承諾を得た上で、性能回復整備工事を実施すること。さらに、引き渡し前に適切な引き継ぎ期間を設定し、本市の承諾を得て、次期運転管理業務受託者に対する運転教育を行うこと。第4節 環境管理業務1. 環境保全基準受託者は、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守した環境保全基準を定め、本市の承諾を得ること。受託者は、運転管理等に当たり、環境保全基準を遵守すること。環境保全基準を設定・変更する場合は、本市と協議すること。2. 環境保全計画受託者は、委託期間中、環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた環境保全計画を作成し、本市の承諾を得ること。受託者は、環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認すること。受託者は、環境保全基準の遵守状況について本市に報告すること。213. 作業環境保全基準受託者は、労働安全衛生法等を遵守した作業環境保全基準を定め、本市の承諾を得ること。受託者は、運転管理等に当たり、作業環境保全基準を遵守すること。作業環境保全基準を設定・変更する場合は、本市と協議すること。4. 作業環境保全計画受託者は、委託期間中、作業環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた作業環境保全計画を作成し、本市の承諾を得ること。受託者は、作業環境保全計画に基づき、作業環境保全基準の遵守状況を確認すること。受託者は、作業環境保全基準の遵守状況について本市に報告すること。5. 計測項目及び計測頻度受託者は、環境保全計画及び作業管理計画を作成するにあたっては、表2-4-1及び表2-4-2に示す項目及び頻度以上とすること。表2-4-1 計測項目及び計測頻度(環境保全基準)計測項目 計測頻度騒音(試験方法は、騒音規制法による。) 1回/年以上振動(試験方法は、振動規制法による。) 1回/年以上悪臭(試験方法は、悪臭防止法による。) 1回/年以上表2-4-2 計測項目及び計測頻度(作業環境管理基準)計測項目 計測頻度温度、相対湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん量1回/2 ヶ月第5節 情報管理業務受託者は、本委託で得た以下に示す情報を適切に管理し、業務計画書に従い本市に報告しなければならない。なお、日報類は当該日の翌営業日に、月報類は当該月の翌月5営業日以内に、年報類は当該委託年度終了後2ヶ月以内に、その他の書類は必要な時に適宜提出するものとして、具体的な提出時期及び頻度を情報管理業務実施計画に明記するものとする。ただし、現在本施設は四半期ごとの汚濁負荷量測定結果を本市環境保全課に、毎年のし尿処理維持管理状況を千葉県に報告している。それらについて、本市環境保全課に提出する測定結果は四半期の翌月(1月、4月、7月、10月)5営業日以内に、千葉県に提出する維持管理状況は4月5営業日以内に様式に従って記入し、提出すること。提出する様式については提示する。また、データは法令等で定める年数または本市との協議による年数保存し、市が必要と認めた時には速やかに提示すること。なお、業務報告書の詳細な内容については本市と協議のうえ決定すること。221. 受付・計量記録受託者は、計量機において記録された受入対象物搬入許可車両の搬入を確認し、記録の管理を行うこと。なお、記録については日時、車番、処理物、搬入出量、搬入出者、地域等で整理・集計し、本市に報告すること。2. 運転管理記録受託者は、受入対象物投入量、生成物搬出量、廃棄物排出量、薬剤等搬入量、運転データ、用役データ、分析データに関するデータ等を記載した運転管理に関する報告書を作成し、本市に提出すること。3. 点検・整備記録受託者は、点検・整備計画、点検・整備結果を記載した点検・整備結果報告書を作成し、本市に提出すること。4. 補修記録受託者は、施設保全計画、補修・更新結果を記載した補修・更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。なお、受託者以外が行う補修等についても、本市が提示したもの含めて取りまとめること。5. 機器管理台帳の整備受託者は、各設備・機器の点検・整備、故障及び補修に係る記録は、委託期間を通じて機器管理台帳により適切に管理し、電子データにより本市に提出すること。6. 環境保全記録受託者は、環境保全計画に基づき計測した環境保全状況を記載した環境保全報告書を作成し、本市に提出すること。報告書の詳細な内容については本市と協議のうえ、決定すること。作業環境管理に関するデータを法令等で定める年数または本市との協議による年数保管すること。7. マニュアル・図面等の管理受託者は、本施設に関する各種マニュアル、図面等を委託期間に渡り適切に管理すること。受託者は、補修、改良保全等により、本施設に変更が生じた場合、施設の変更点を取りまとめて、速やかに本市へ報告すること。本委託の対象施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法については本市と協議のうえ、決定すること。8. その他管理記録受託者は、本施設の設備により管理記録可能な項目、または受託者が自主的に管理記録する項23目で、本市が要望するその他の管理記録について、管理記録報告を作成すること。報告書の詳細な内容については本市と協議のうえ、決定すること。本市が要望する管理記録の保管は、本市との協議にて合意した期間とすること。第6節 その他付帯業務1. 見学者対応受託者は、本市の協力要請に対し、本施設の稼動状況及び環境保全状況の説明等を行い、見学者が本施設についての理解を得るように努める。なお、見学者の受付は本市にて行うこととする。
また、見学者が利用する箇所及び設備等は常に清潔かつ適切に機能するよう管理すること。本市の許可を得ない見学者からの問い合わせ等があった場合には、見学の受付方法について指示すること。2. 車庫棟の管理本市は、敷地内にある車庫棟について、搬入許可業者の休息所として、受入時間内は、無償で貸出している。受託者も同様に対応すること。3. 住民対応受託者は、常に適切な運転管理等を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協力を得るよう努めること。なお、本施設の運転管理等に関して、住民等から意見等があった場合、早急に本市が対応できるよう速やかに報告すること。また、住民への説明に必要な資料の作成等の支援を行うこと。4. 清掃等受託者は、本施設の清掃計画を作成し、本施設内を常に清掃し、清潔に保つ。特に、見学者等第三者の立ち入る場所について、常に清潔な環境を維持すること。植栽等についても定期的に手入れを行い景観に配慮すること。5. モニタリング本市が必要と認めた場合は、受託者へセルフモニタリングの実施を指示できるものとする。また、本市が自らの費用でモニタリングを実施する場合、受託者は運転データ等の開示を含め、市のモニタリングに協力するものとすること。6. 要監視基準の監視本市は、環境への負荷を軽減するために、要監視基準を設ける。この基準は「第1章第3節8公害防止基準」とする。受託者は、自ら実施した環境計測又は本市の測定結果において、要監視基準を逸脱した場合は、市に速やかに報告するとともに緊急対応マニュアルに従い、本市の承諾を得た上で、対処すること。24第3章 本市の業務第1節 本委託において本市が実施する業務の範囲本市が実施する業務の範囲は次のとおりである。1. 見学者対応本市は、本施設の見学者対応及び行政視察などの対応を行う。2. 運転モニタリングの実施本市は、受託者により実施される業務(表 1-2-1)の状況について必要な監視を行う。実施状況の監視は、本施設に備えられた測定機器により得られる諸データ及び受託者から提出される各報告書により行う。また、本市は、必要に応じ、自らの負担において本施設に係る計測及び分析を行う。3. 委託料の支払い本市は、委託契約書に定める支払条件に基づき、本施設の運営業務に要する対価(委託料)を委託期間にわたって受託者に支払う。4. し尿等搬入に関する手数料の取り扱い本市は、受託者から提出されたし尿等の搬入実績データを基に、し尿等運搬許可業者に手数料を請求する。5. し尿等運搬許可業者への指導本市は、し尿等運搬業者に対して、違反行為等が判明した場合、指導を行う。6. 水槽等建築物に関する工事本市は、水槽の防食工事等の建築物の工事を必要に応じて行う。その際、受託者は、工事前の準備や、完了後の運転立ち上げなど支援を行う。7. 近隣対応本市は、近隣施設等への対応を行う。8. 国・県等に対する届出及び申請本市は、必要に応じて、届出及び申請を行う。なお、届出・申請書類の作成は、受託者が行う。9. 指定廃棄物の管理本市は、本施設敷地内に保管している指定廃棄物について適切に管理する。25第2節 運転モニタリングの実施1. 運転段階本市は、受託者による本委託の状況が、委託契約書及び要求水準書等に定める要件を満たしていることを確認するために本委託の監視を行う。受託者は、本市の行うモニタリングに対して、必要な協力を行うこと。2. 委託期間終了時委託期間終了時には、本市は受託者から提示された各種計画の実施状況を確認し、受託者による本施設の機能検査などの結果を踏まえて本施設の現状の確認を行い、適切な状況にあることの確認を行う。(1)本施設の機能状況の確認(2)本施設の耐用年数の確認(3)本委託継続に係る経済性評価の確認26別紙1 処理工程図(水処理)し尿・浄化槽汚泥トラックスケール沈砂槽・受入槽 沈砂ホッパへドラムスクリーンスクリュープレス し渣ホッパへ中継槽繊維細砂除去装置 不燃物ホッパへ予備貯留槽熱交換器 貯留槽 熱交換器反応槽 反応槽攪拌槽 メタノール 攪拌槽原水槽 原水槽(水・薬液洗浄)膜分離装置 汚泥貯留槽へ 膜分離装置硫酸バンド混和凝集槽 混和凝集槽苛性ソーダ 中和槽凝集分離原水槽(水・薬液洗浄) 凝集分離用膜分離装置 汚泥貯留槽へ活性炭原水槽水処理活性炭吸着塔 雑排水槽(逆洗浄)活性炭処理水槽次亜塩素酸ソーダ 接触槽 反応槽へ放流水槽放流[凡例]主流系薬品系返送・循環系汚泥系その他ポンプ破砕ポンプCPPP PP PPPPP PPPCP PP PPP P27別紙2 処理工程図(汚泥処理)古紙汚泥貯留槽古紙解繊機解繊古紙貯留タンク 混和槽ポリ硫酸第二鉄凝集槽Ⅰ 高分子凝集剤高分子凝集剤 凝集槽Ⅱ灯油タンク 汚泥濃縮機ボイラ 分離液槽 汚泥脱水機反応槽へ 繊維細砂除去汚泥し渣ホッパ沈砂ホッパコンテナクリーンセンター焼却加圧式スクリュープレス脱水機不燃物ホッパ生物処理・凝集処理汚泥PPPPPPP[凡例]汚泥系薬品系その他ポンプ PP28別紙3 処理工程図(脱臭処理)高濃度臭気 中濃度臭気 低濃度臭気酸洗浄塔 硫酸苛性ソーダアルカリ洗浄塔次亜塩素酸ソーダ雑排水槽へ 中濃度活性炭吸着塔 低濃度活性炭吸着塔煙突[凡例]臭気系薬品系その他ファンダンパポンプFDD DF FPPPP29別紙4 市川市衛生処理場 搬入実績表 搬入実績(市川市分)(平成24年度~平成28年度)し尿搬入量 混入率 搬入量 搬入率kL/年 kL/年 % kL/年 kL/日 %平成24年度 4,781 62,787 92.9 67,568 184.6 76.3平成25年度 4,779 63,105 93.0 67,883 186.0 76.9平成26年度 4,344 63,297 93.6 67,640 185.3 76.6平成27年度 4,163 63,425 93.8 67,588 185.2 76.5平成28年度 4,001 62,601 94.0 66,602 182.5 75.4浄化槽汚泥合計項 目年 度1日当たり搬入量(365日平均)搬 入 量※ 浄化槽汚泥の混入率はし尿及び浄化槽汚泥の搬入量合計に対する浄化槽汚泥の搬入割合を示す。※ 搬入率はし尿処理施設の規模(242kL/日)に対する比率を示す。表 搬入実績(習志野市分)(平成27年度~平成28年度)し尿搬入量 混入率 搬入量 搬入率kL/年 kL/年 % kL/年 kL/日 %平成27年度 638 5,734 90.0 6,372 17.5 7.2平成28年度 569 4,359 88.5 4,928 13.5 5.6項 目年 度搬 入 量 1日当たり搬入量(365日平均) 浄化槽汚泥合計※ 浄化槽汚泥の混入率はし尿及び浄化槽汚泥の搬入量合計に対する浄化槽汚泥の搬入割合を示す。※ 搬入率はし尿処理施設の規模(242kL/日)に対する比率を示す。
30別紙5 市川市衛生処理場 計画処理量表 計画処理量(市川市衛生処理場)(平成29年度~平成37年度)し尿搬入量 混入率 搬入量 搬入率kL/年 kL/年 % kL/年 kL/日 %平成29年度 4,280 67,156 94.0 71,436 195.7 80.9平成30年度 4,024 66,729 94.3 70,753 193.8 80.1平成31年度 3,770 66,314 94.6 70,084 192.0 79.3平成32年度 3,523 65,918 94.9 69,441 190.2 78.6平成33年度 3,278 65,540 95.2 68,818 188.5 77.9平成34年度 3,031 65,162 95.6 68,193 186.8 77.2平成35年度 2,786 64,806 95.9 67,592 185.2 76.5平成36年度 2,542 64,464 96.2 67,006 183.6 75.9平成37年度 2,300 64,136 96.5 66,436 182.0 75.2※ 浄化槽汚泥の混入率はし尿及び浄化槽汚泥の搬入量合計に対する浄化槽汚泥の搬入割合を示す。
項 目年 度計 画 処 理 量 1日当たり計画処理量(365日平均) 浄化槽汚泥合計表 計画処理量(市川市分)(平成29年度~平成37年度)し尿搬入量 混入率 搬入量 搬入率kL/年 kL/年 % kL/年 kL/日 %平成29年度 3,760 62,484 94.3 66,244 181.5 75.0平成30年度 3,542 62,372 94.6 65,914 180.6 74.6平成31年度 3,324 62,260 94.9 65,584 179.7 74.2平成32年度 3,107 62,148 95.2 65,255 178.8 73.9平成33年度 2,889 62,036 95.6 64,925 177.9 73.5平成34年度 2,671 61,924 95.9 64,595 177.0 73.1平成35年度 2,453 61,813 96.2 64,266 176.1 72.8平成36年度 2,235 61,701 96.5 63,936 175.2 72.4平成37年度 2,017 61,590 96.8 63,607 174.3 72.0※ 浄化槽汚泥の混入率はし尿及び浄化槽汚泥の搬入量合計に対する浄化槽汚泥の搬入割合を示す。
※ 搬入率はし尿処理施設の規模(242kL/日)に対する比率を示す。
項 目年 度計 画 処 理 量 1日当たり計画処理量(365日平均) 浄化槽汚泥合計表 計画処理量(習志野市分)(平成29年度~平成37年度)し尿搬入量 混入率 搬入量 搬入率kL/年 kL/年 % kL/年 kL/日 %平成29年度 520 4,672 90.0 5,192 14.2 5.9平成30年度 482 4,357 90.0 4,839 13.3 5.5平成31年度 446 4,054 90.1 4,500 12.3 5.1平成32年度 416 3,770 90.1 4,186 11.5 4.7平成33年度 389 3,504 90.0 3,893 10.7 4.4平成34年度 360 3,238 90.0 3,598 9.9 4.1平成35年度 333 2,993 90.0 3,326 9.1 3.8平成36年度 307 2,763 90.0 3,070 8.4 3.5平成37年度 283 2,546 90.0 2,829 7.8 3.2※ 浄化槽汚泥の混入率はし尿及び浄化槽汚泥の搬入量合計に対する浄化槽汚泥の搬入割合を示す。
※ 搬入率はし尿処理施設の規模(242kL/日)に対する比率を示す。
項 目年 度計 画 処 理 量 1日当たり計画処理量(365日平均) 浄化槽汚泥合計31別紙6 搬入し尿等の性状項目設計値 実測値し尿 浄化槽汚泥混合し尿平成26年度平均平成27年度平均平成28年度平均実測値平均pH 8.0 7.4 6.85 7.01 7.02 6.96BOD 11,000 mg/l 5,500 mg/l 3,494 mg/l 3,494 mg/l 4,227 mg/l 3,738mg/lCOD 6,500 mg/l 4,500 mg/l 4,974 mg/l 3,197 mg/l 2,823 mg/l 3,665mg/lSS 14,000 mg/l 13,000 mg/l 9,198 mg/l 7,201 mg/l 6,706 mg/l 7,702mg/l蒸発残留物 27,000 mg/l 16,000 mg/l - - - -全窒素 4,200 mg/l 1,100 mg/l 738 mg/l 587 mg/l 403 mg/l 576mg/l全リン 480 mg/l 190 mg/l 109 mg/l 88 mg/l 69 mg/l 89mg/l塩素イオン 3,200 mg/l 360 mg/l 619 mg/l - - 619mg/l32別紙7 市川市衛生処理場 用役使用量 実績〇用役使用量平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度4 351,943 kwh 350,563 kwh 336,146 kwh 8,340㎥ 3,833㎥ 6,608㎥5 365,566 kwh 360,278 kwh 350,760 kwh6 356,760 kwh 358,786 kwh 343,284 kwh 8,438㎥ 5,558㎥ 5,902㎥7 388,495 kwh 370,637 kwh 360,878 kwh8 406,219 kwh 368,657 kwh 353,923 kwh 9,034㎥ 6,801㎥ 6,776㎥9 378,302 kwh 331,030 kwh 329,676 kwh10 354,278 kwh 332,640 kwh 313,356 kwh 7,203㎥ 6,425㎥ 6,537㎥11 344,527 kwh 317,393 kwh 310,762 kwh12 372,871 kwh 339,110 kwh 341,885 kwh 7,372㎥ 8,171㎥ 5,431㎥1 362,875 kwh 340,133 kwh 332,086 kwh2 337,404 kwh 329,890 kwh 317,914 kwh 7,574㎥ 8,869㎥ 5,589㎥3 352,109 kwh 349,550 kwh 340,157 kwh計 4,371,349 kwh 4,148,667 kwh 4,030,827 kwh 47,961㎥ 39,657㎥ 36,843㎥平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度4 907㎥ 895㎥ 718㎥ 0 L 0 L 0 L5 726㎥ 774㎥ 594㎥ 0 L 0 L 0 L6 674㎥ 696㎥ 624㎥ 0 L 0 L 0 L7 568㎥ 643㎥ 548㎥ 0 L 0 L 0 L8 458㎥ 578㎥ 519㎥ 6,000 L 0 L 0 L9 555㎥ 659㎥ 478㎥ 0 L 0 L 0 L10 576㎥ 673㎥ 556㎥ 2,000 L 0 L 0 L11 580㎥ 1,177㎥ 587㎥ 4,000 L 14,000 L 0 L12 701㎥ 1,131㎥ 685㎥ 0 L 0 L 14,000 L1 733㎥ 982㎥ 787㎥ 14,000 L 0 L 0 L2 790㎥ 1,047㎥ 806㎥ 14,000 L 14,000 L 0 L3 735㎥ 880㎥ 641㎥ 0 L 0 L 14,000 L計 8,003㎥ 10,135㎥ 7,543㎥ 40,000 L 28,000 L 28,000 L月灯油購入量 プロパンガス購入量月水道料使用量 電気使用量33〇薬品使用量薬品名 仕様平成26年度平成27年度平成28年度備考苛性ソ-ダ 25%溶液 123,520 kg 122,100 kg 112,310kgPH調整用(反応槽・中和槽)、臭気物質中和除去用(脱臭塔)硫酸バンド 8%溶液 181,760 kg 178,660 kg 180,020kg生物膜処理水中の溶解性有機物・リン酸等凝集除去用(混和凝集槽)次亜塩素酸ソ-ダ低食塩 4%以下 有効塩素12%以上36,010 kg 35,750 kg 36,030kg放流水消毒用(接触槽)臭気物質酸化除去用(脱臭塔)高分子凝集剤ファインフロックFC7500X (三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社製)溶解濃度 20%指定品28,290 kg 28,280 kg 27,800 kg汚泥の凝集性及び脱水効率向上用(汚泥脱水機)冷却塔防食剤 - 400 kg 450 kg 340kg スケ-ル防止用(減湿塔・冷却塔)酸膜洗浄剤 - 425 kg 475 kg 225 kg生物処理膜・凝集処理膜洗浄用(膜分離装置)アルカリ膜洗浄剤- 720 kg 960 kg 840 kg生物処理膜・凝集処理膜洗浄用(膜分離装置)希硫酸 - 0 kg 2,050 kg 0 kg臭気物質(アンモニア・トリメチルアミン)中和除去用(脱臭塔)※概ね、3年に1回購入メタノ-ルメタノール50%11,960 kg 8,970 kg 7,510 kg 窒素除去用(攪拌槽)ポリ硫酸第二鉄11%溶液 10,050 kg 20,270 kg 20,130 kg 汚泥脱水用の無機凝集剤古紙 - 46,030 kg 42,670 kg 41,550 kg 汚泥脱水処理の凝集用清缶剤ボイラメイトIS-102L200 kg 400 kg 100 kg 汚泥脱水機に使用するボイラー用工業塩 エコソルト 200 kg 100 kg 100 kg 汚泥脱水機に使用するボイラー用34別紙8 市川市衛生処理場 特定部品リスト設備名 装置名特定部品の区分特定部品の納期備考前処理設備 し渣沈砂移送コンベヤ ● 3か月高負荷処理設備ロータリアトマイザ ● 3か月消泡機 ● 6か月膜処理設備生物系チューブラー膜 △ 6か月凝集系チューブラー膜 △ 6か月膜洗浄設備 △ 6か月その他付帯設備 △ 6か月脱水設備古紙脱水機本体 △ 6か月システムとして特許取得古紙解識機 △ 6か月古紙装填機 △ 6か月濃縮機 △ 6か月古紙脱水設備制御盤 △ 6か月その他付帯設備 △ 6か月電気・計装設備DCS(分散型制御システム) ● 6か月中央監視制御盤 ● 6か月シーケンスプログラム ● 3か月自家発電装置 △ 3か月注) 特定部品の区分 :● 特許等により設計施工メーカへの発注が不可欠なもの。△ 施工企業等において製作図を保有しており、施工企業等以外では性能・機能を満足する製品を製作できないおそれがあるもの。特定部品の納期 :発注から納品までに要する標準期間。35別紙9 市川市衛生処理場 計画修繕リストNo. 項目 内容 数量1 受入設備 トラックスケール用PC更新 1式2 中央制御設備 DCS・PLC更新 1式3 電気設備 受変電設備更新 1式4 電気設備 無停電電源装置更新 1式
市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。
平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。
また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。
こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。
記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。
雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。
2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。
3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。
4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。
継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。