【危機管理防災課】令和7年度原子力防災活動資機材管理業務委託に係る条件付一般競争入札を行います。
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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【危機管理防災課】令和7年度原子力防災活動資機材管理業務委託に係る条件付一般競争入札を行います。
1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年6月12日収支等命令者佐賀県 政策部 危機管理・報道局危機管理防災課長 中路 明伸1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度原子力防災活動資機材管理業務委託(2)委託業務の仕様等 入札説明書による(3)委託期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで(4)委託場所 佐賀県玄海町、唐津市、伊万里市、佐賀市、有田町、嬉野市、多久市、白石町及び鳥栖市2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)国、地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的2に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和7年6月26日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(同日午後5時必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。※担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県政策部危機管理・報道局 危機管理防災課 原子力災害対策担当電話 0952-25-73624 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和7年7月3日(木)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和7年6月12日(木)から令和7年6月26日(木)まで、県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載します。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年7月10日(木)10時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館 4階 危機管理センター C室ウ 入札書の提出方法 入札者の事前の郵送のみによる入札(令和7年7月9日午後5時必着)(5)開札に関する事項開札は、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第1項の規定に基づき、入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条3第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合②契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記イの各号に掲げる価値の担保を供することができます。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。
(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。4(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者コ 代理人でその資格のない者サ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせ、落札候補者を決定します。ウ 落札者となるべき者の当該入札価格では契約の履行がなされない恐れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある等、著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがあります。(6)詳細は、入札説明書を参照してください。(7)問合せ先佐賀県政策部危機管理・報道局 危機管理防災課 原子力災害対策担当電話:0952-25-7362
1入札説明書令和7年度原子力防災活動資機材管理業務委託については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 公告日 令和7年6月12日(木)2 担当課 郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課 原子力災害対策担当電話 0952(25)7362FAX 0952(25)7262E-mail:kikikanribousai@pref.saga.lg.jp3 事業概要(1)委託業務名 令和7年度原子力防災活動資機材管理業務委託(2)委託業務の内容 別添仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで4 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者2エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、下記の提出書類を令和7年6月26日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(同日午後5時必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式1)イ 営業概要書(様式2)ウ 原子力防災に関する業務の履行実績調書(様式3)※ 履行実績調書には、契約書、仕様書、履行したことが分かる書類(業務完了認定書等)の写しを添付すること。※ 同種・同規模の契約実績が3件以上ある場合は、代表的な3件を選出して記載すること。エ 誓約書(様式4)(2)担当課郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課 原子力災害対策担当電話 0952(25)7362 FAX 0952(25)7262 E-mail:kikikanribousai@pref.saga.lg.jp6 入札参加資格の確認5で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和7年7月3日(木)までに通知します。7 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)日 時 令和7年7月10日(木)10時(2)場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館 4階 危機管理センター C室(3)その他 入札者の事前の郵送のみによる入札とします。入札書は(様式5)により作成し、郵送により提出してください。(令和7年7月9日午後5時必着)38 入札方法等(1) 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号。
以下同じ。)及び「令和7年7月 10 日開封<令和7年度原子力防災活動資機材管理業務委託> に係る入札書在中」と朱書きし、簡易書留等、配達記録が残る方法で郵送してください。(2) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正箇所を二重線で上書きしたうえで、当該箇所に押印する必要があります。ただし、金額欄を訂正することはできません。(3) 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、差替え又は撤回をすることができません。(4) 入札回数は、原則として2回を限度とします。2回目の入札書は1回目とは別の封筒に密封し、1回目と同様に、封皮に朱書きしてください。また、それぞれの封皮に「1回目入札」「2回目入札」と記入してください。郵送は同じ封筒で構いません。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。9 入札保証金入札者は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第 103 条第1項の規定に基づき、入札書の提出期限までに、見積った契約希望金額の100分の5以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債若しくは地方債など、佐賀県財務規則第 104 条第1項に掲げる担保を供することができます。また、県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する者、また国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者は、入札保証金の納付を免除することができます。10 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。11 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。なお、この場合の損害は入札者の負担となります。4(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。12 開札開札は、7に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人の立会いのうえ行います。
入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。13 契約保証金落札者は、佐賀県財務規則第115条第1項の規定に基づき、契約締結の際に、契約金額の100分の10以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債若しくは地方債など、佐賀県財務規則第 116 条第1項により準用する同第104条第1項に掲げる担保を供することができます。また、県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する者、または国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者は、契約保証金の納付を免除することができます。14 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。(1) 参加する資格のない者(2) 当該入札について不正行為を行った者(3) 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(5) 入札書の金額を訂正したものを提出した者(6) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者(7) 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者(8) 一人で2以上の入札をした者(9) 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者(10) 代理人でその資格のない者(11) 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者15 契約書の要否契約書の作成を要します。1516 その他(1) 談合情報があった場合は、談合の有無に関わらず、そのすべてを公表することがあります。(2) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行います。(3) 本入札執行については、地方自治法、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則の定めるところによります。(4) この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書について、本業務に係る契約手続以外の目的に供してはいけません。(5) この入札に参加を希望する者は、この入札説明書の交付から入札までの手続に際して得た情報を第三者に漏らしてはいけません。当該参加希望者による情報の漏洩によって佐賀県又は第三者に与えた損害は、当該参加希望者において賠償するものとし、佐賀県は一切その責を負いません。これは、入札手続の終了後も同様とします。(6) この入札に関する手続に要する費用の一切は参加希望者の負担とします。
- 1 -令和7年度佐賀県原子力防災活動資機材管理業務委託 仕様書第1 業務内容1 危機管理防災課所管の資機材の管理1-(1)資機材配備計画の策定及び関係への説明補助1-(1)-ア 資機材配備計画の管理【14人日】令和6年度に作成した資機材配備計画に基づき、資機材が適切に配備されているか確認を行う。また、必要に応じて、資機材配備計画の見直しを行う。1-(2)資機材の管理1-(2)-ア 数量点検(資機材台帳との突合)及び整理【21人日(21か所×2人×0.5日)】資機材の数量を点検し、資機材台帳と突合する。また、整理できていない場合は、整理する。1-(2)-イ NEMS台帳の管理【42人日(42か所×2日×1人)】「1-(2)-ア 数量点検」や購入・廃棄に伴う資機材の移動等について、必要に応じて内閣府が開発している「原子力防災活動資材管理システム(NEMS)」(以下「システム」という。)を修正、又は県の修正を補佐する。1-(2)-ウ 購入資機材の搬入支援(ラベルシート貼付等)【5人日】新たに購入した資機材について、搬入支援を行うとともに、ラベルシートの作成・貼付、セキュリティーシールの貼付等の必要な支援を行う。1-(2)-エ 廃棄資機材の搬出支援(整理・台帳入力等)【5人日】廃棄する資機材を選別したうえで、廃棄の際には搬出支援を行う。1-(2)-オ 放射線測定器等の収納箱の作成【4人日】ポケット線量計及び放射線測定器を収納し、有事の際に使いやすくするための収納箱を作成する。(ポケット線量計及び放射線測定器の収納箱の材料については、受託者において購入することとし、委託費に含む。)1-(2)-カ 作業報告書の作成【21人日(21か所×1日×1人)】資機材倉庫の配置図もしくは状況がわかる写真、資機材の写真、資機材管理台帳を作成し、県に提出するとともに、各現場に配備する。1-(3)資機材の点検・校正1-(3)-ア 資機材の点検・校正期限の管理(サーベイメータ、ポケット線量計)【10人日】- 2 -定期的に点検・校正が必要な資機材については、点検・校正期限の管理を行う。2 医務課及び環境センター所管の資機材の管理2-(1)資機材の管理2-(1)-ア 数量点検(資機材台帳との突合)及び整理【14.5人日(医務課13+環境センター1.5)】「1-(2)-ア 数量点検(資機材台帳との突合)及び整理」と同様2-(1)-イ NEMS台帳の作成【9.5人日(医務課8.5+環境センター1)】「1-(2)-イ NEMS台帳の作成」と同様2-(1)-ウ 作業報告書の作成【5.5人日】「1-(2)-オ 作業報告書の作成」と同様3 諸経費3-(1)諸経費3-(1) ポケット線量計収納箱 3箱分【3万円(1万円×3箱)】3-(2) 放射線測定器収納箱 0箱分【0万円(1万円×0箱)】3-(3) その他雑材料費【5万円】第2 対象資機材佐賀県危機管理防災課、医務課、環境センターが所管する原子力防災活動資機材(※既存の資機材管理台帳は、個別にメールでお送りしますので、お問い合わせください。)(資機材総数)R6.5.10時点佐賀県危機管理防災課 約76,300点佐賀県医務課 約27,400点佐賀県環境センター 約550点第3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日(火)- 3 -第4 今回対象となる資機材保管倉庫及び庁舎内資機材保管室(全31か所)No 名称 略称 住所1 唐津総合庁舎 唐津総合 唐津市二タ子3-1-52 佐賀県オフサイトセンター OFC 唐津市西浜町2-53 玄海町役場 玄海町 玄海町大字諸浦3484 唐津市役所(人権ふれあいセンター唐津4階視聴覚室)唐津人権 唐津市八幡町6235 唐津市役所 唐津市 唐津市西城内1-16 唐津市呼子スポーツセンター 呼子 唐津市呼子町呼子39727 唐津市鎮西市民センター 鎮西 唐津市鎮西町名護屋15308 唐津市肥前市民センター 肥前 唐津市肥前町入野甲17039 浜玉情報センター 浜玉 唐津市浜玉町浜崎1290-210 唐津市北波多市民センター 北波多 唐津市北波多徳須恵1097-411 唐津市厳木市民センター 厳木 唐津市厳木町厳木99712 唐津市七山市民センター 七山 唐津市七山滝川125413 唐津市相知市民センター 相知 唐津市相知町相知2055-114 伊万里市役所 伊万里市 伊万里市立花町1355-115 唐津市消防本部 唐津消防 唐津市二タ子3丁目2-4616 唐津消防署北部分署 唐津消北 唐津市呼子町殿ノ浦248-1117 唐津消防署西部分署 唐津消西 唐津市肥前町寺浦511-118 伊万里・有田消防本部 伊・有消防 伊万里市立花町1355-319 佐賀県防災航空センター 防災ヘリ 佐賀市川副町犬井道888420 佐賀県医療センター好生館 好生館 佐賀市嘉瀬町中原40021 唐津赤十字病院 唐津日赤 唐津市和多田243022 佐賀大学医学部附属病院 佐大付属 佐賀市鍋島5-1-123 伊万里有田共立病院 伊・有病院 西松浦郡有田町二ノ瀬甲86024 NHO嬉野医療センター 嬉野医療C 嬉野市嬉野町下宿甲4279-325 多久市立病院 多久病院 多久市多久町1771-426 白石共立病院 白石病院 杵島郡白石町福田129627 NHO佐賀病院 佐賀病院 佐賀市日の出1-20―128 やよいがおか鹿毛病院 鹿毛病院 鳥栖市弥生が丘2-14329 佐賀県環境センター 環境C 佐賀市鍋島町八戸溝119-130 県警機動隊(原発詰め所) 機動隊 玄海町今村浅湖4112-131 唐津警察署 唐津署 唐津市二夕子3-1-5※20~28は県医務課所管の倉庫- 4 -第5 報告業務が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出すること。業務完了報告書には修正後の台帳、資機材の管理状況の分かる写真または配置図を添付すること。第6 その他業務を行う前には倉庫を管理している機関に対して連絡調整を行うこと。業務の実施に際し作業内容の詳細で不明な点が生じた場合、県危機管理防災課とその都度調整すること。