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07—小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務 (令和7年6月12日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年6月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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07—小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務 (令和7年6月12日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和7年6月12日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務(2) 業務内容① 対象建築物の主要構造部材等について、設計図書との相違の有無を調査② 対象建築物の劣化状況等の調査(コンクリート強度等調査を含む。)③ 大地震時の建物の構造安全評価について、現地調査結果等を基に耐震診断及び耐震改修基本設計を行い、公的な第三者機関による評定(耐震診断・耐震改修)を取得(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和7年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和8年8月31日(月)まで(予定)(5) 履行場所 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町6番地(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年6月12日(木)から令和7年7月30日(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 特記仕様書別図-1については、下記のとおり交付する。- 1 -イ 期間:令和7年6月 13 日(金)から令和7年6月 26 日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式10「秘密保持に関する確約書」と引換えに交付するので、指定された日時に持参すること。なお、4(4)の一般競争参加資格の認定を受けている者に限り、上記の連絡を行ったうえ、上記書類に合わせ、担当者の名刺及び返信用レターパックを添えて、6(1)記載の連絡先へ郵送(追跡可能な配送方法に限る。)することにより、交付を請求することができるものとするが、当該書類到着後の交付書類発送予定日がイの期間を超える可能性がある場合には、受け付けられない。② 本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和7年6月13日(金)から令和7年7月17日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成27年度以降(平成27年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)を1件以上有すること。① 同種業務:RC造又はSRC造の共同住宅(階数が7以上のもので、かつ、床面- 2 -積の合計が4,000㎡以上のもの)の耐震診断に係る業務で、第三者機関の評定を取得したもの② 類似業務:RC造又はSRC造の建物(階数が7以上のもの)の耐震診断に係る業務で、第三者機関の評定を取得したもの(6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本件業務に配置できること。① 下記の全ての資格等を有する者であること。イ 構造設計一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和22年法律第202号)による登録を行っている者ロ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に定める耐震診断資格者等(耐震診断資格者(同項第1号)又は国土交通大臣が定めた者(同項第2号)をいう。)② 平成27年度以降に完了した、上記(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。(7) 建築士法第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。 (8) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法- 3 -入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1112(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当- 4 -機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和7年6月12日(木)から令和7年6月19日(木)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和7年6月13日(金)から令和7年6月26日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~9により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月15日(火)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但- 5 -し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。 全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年7月23日(水)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年7月28日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、仕様書の一部及び本件業務に関する積算基準については所定期間内に交付等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和7年6月13日(金)から令和7年7月17日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで- 6 -② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年7月22日(火)から令和7年7月30日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和7年7月29日(火)から令和7年7月30日(水)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和7年7月31日(木)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。- 7 -中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。 15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。- 8 -17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象・著作権条文B・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払5回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表- 9 -します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問合せ先- 10 -電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する- 11 -特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(13) 本件業務は、居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。 なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。 なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファ- 15 -イル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記) の公募関連」と記載すること。10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) G90481@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式4)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※32配置予定の管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式6)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0技術提案※4実施方針業務理解度(別記様式7、8)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10- 17 -実施体制(別記様式7、8)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価(別記様式9)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]下記の点を踏まえた、耐震診断及び工法選定における留意点※5、並びに、本件業務の手順及び進め方に関する技術的工夫について・対象建物は、1階が全て施設かつ駐車場に面しており、複数の施設が隣接した配置であるため、施設営業への配慮、施工時の動線計画など、複雑な条件を考慮した改修工法、仮設計画及び施工計画を検討する必要がある。0~20合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。※5 本件業務における耐震診断及び工法選定に係る留意点を整理したうえで、それに基づき、業務を履行するうえでの技術的工夫について記載すること。- 18 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和7年6月12日付けで掲示のありました「07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式9まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)。- 19 -別記様式2企業の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。注3 別記様式6に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 20 -別記様式3企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法 ●級建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。- 21 -別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 22 -別記様式5配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験入札説明書4(6)①イ 年入札説明書4(6)①ロ 年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。- 23 -別記様式6管理技術者の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4(●●技術者として従事)※5技術的特徴※4当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)②に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。※5 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(6)②に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。- 24 -別記様式7実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 25 -別記様式8業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 担当技術者のうち特記仕様書5(1)において実務経験を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した実務経験年数について記すこと。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。 )- 26 -別記様式9評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※※ 入札説明書別紙2に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 27 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)別記様式10令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。工事等名: (業務名を表記)(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。- 28 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 )、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 29 - 共通仕様書1 業務名称07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務2 履行期間契約締結日の翌日~令和8年8月31日3 対象建物対象建物は次に示す。・ 小栗栖北団地1号棟所 在 地:京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町6番地用途種類:共同住宅(2~8階)、施設住宅戸数:61戸管理開始:昭和49年構 造:RC造、1部SRC造(1階~3階床梁)階 数:地上8階、塔屋1階対象建物の位置図、配置図は別紙1のとおり。4 適用範囲(1) 「07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2) 共通仕様書、「07-小栗栖北団地1号棟耐震改修基本設計業務 特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。(3) 業務内容については、「特記仕様書」によるものとする。5 用語の定義共通仕様書及び建築設計業務請負契約書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。① 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。② 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。③ 調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、建築設計業務請負契約書第14条第2項に規定する者をいう。- 1 -④ 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、建築設計業務請負契約書第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。⑤ 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で建築設計業務請負契約書第15条第1項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。⑥ 主任担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。⑦ 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。⑧ 契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。⑨ 設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。⑩ 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。⑪ 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。⑫ 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。⑬ 業務説明書とは、本業務に係る技術競争への参加を希望する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。⑭ 質問回答書とは、本業務に係る技術競争への参加を希望する者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。⑮ 指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。⑯ 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。⑰ 通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。⑱ 報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。⑲ 承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。⑳ 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。○21 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。○22 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。○23 提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。○24 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。○25 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行- 2 -う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。○26 検査とは、契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。6 共通事項(1) 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。(2) 調査職員① 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。② 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3) 管理技術者① 受注者は、契約書第15条第1項に基づき、管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。② 管理技術者は、本業務について、担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。(4) 適切な技術者の配置① 受注者は、管理技術者及び主任担当技術者を定めるときは、本業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。② 調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。イ 技術者経歴・職歴ロ 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項(5) 提出書類① 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。② 契約書に基づく提出書類の様式等については、別添1による。 ③ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。(6) 打合せ等① 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が、書面(打合せ記録簿(A4判))- 3 -に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。② 管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。③ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。(7) 業務計画書① 受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。イ 業務概要ロ 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)ハ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)ニ 業務の実施体制ホ 打合せ計画ヘ 連絡体制(緊急時含む。)ト その他(業務の実施上、必要と思われる事項)② 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。(8) 業務に必要な資料の取扱い① 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。② 調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。契約書第18条第1項に規定する受渡場所については、発注者の事務所とする。③ 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。④ 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。⑤ 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。⑥ 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。(9) 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。(10) 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。(11) 検査- 4 -① 受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。② 検査職員は、管理技術者又は本業務の担当技術者の立会のうえ、検査を行うものとする。(12) 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合(13) 再委託① 本業務における再委託は原則として認めない。なお、契約書により、書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は下表のとおりとする。再委託不可の内容・ 業務の総合調整や企画・構想立案のマネジメント・ 業務の中核となる成果資料の作成・ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・ 建築(構造)に関する業務(計算準備等)・ 現地調査(コンクリートコア採取等)・ 電気設備に関する業務・ 機械設備に関する業務・ 造園・土木に関する業務特に承諾を要しない業務補助的な業務(軽微なもの)[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合はその作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。② 受注者は、再委託する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定すること。イ 掲示文兼入札説明書4(1)、(2)、(3)の資格を満たしていること。ロ 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。ハ 構造に関する業務を再委託する場合:次の条件を全て満たしていること。・ 入札説明書4(4)に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。・ 一級建築士事務所登録を行っていること。・ 構造設計一級建築士の資格を有し、かつ、適切な構造設計実績を有する者がいること。- 5 -・ 過去に携わった機構を含む公的機関からの受注物件において、不適切と判断される設計を行っていないこと。(ただし、「不適切と判断される設計」が判明してから概ね5年程度を経過した事務所、又は概ね5年程度を経過していなくても業務上の改善がなされたと機構にて判断した事務所を除く。)③ 契約書の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ別添1中に示す再委託承諾申請書を提出し、承諾を受けなければならない。また、再委託承諾申請書の提出に合わせて再委託にかかる費用がわかる書面を提出すること。④ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。(14) 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。(15) 契約終了後の義務① 契約終了後、成果物に誤記が認められたときは速やかに修正すること。また、耐震改修工事中及び竣工後、随時調査を行い、今後の設計に参考となる意見があれば提出すること。② 提出された成果物について、工事費調整による設計見直し等があった場合又は工事発注の際の質疑があった場合は、調査職員の指示に従い、受注者の負担において速やかかつ主体的に成果物の修正を実施すること。③ 契約不適合責任に関しては、契約書第41条第1項から第3項による。(16) 業務成績評定本業務は、成績評定対象業務である。 受注者には、業務完了後、業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。(17) 契約完了手続契約完了後の事務処理は別添1のとおりとする。(18) 履行報告契約書第17条に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。なお、報告を求める場合とは、随時とする。(19) 受注者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(20) 受注者は、本業務の対象団地ごとに、法令等に基づく届出等の必要があるものについて別添2に示す「法令等に基づく届出チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入のうえ、設計図書等と併せ、成果品として提出すること。- 6 -なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。(21) 受注者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、機構担当職員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会に登録すること。確認は、本業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、機構担当職員の署名及び捺印を受けること。また、(一社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを機構担当職員に提出しなければならない。なお、登録については、(一社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(一社)公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」(http://www.pbaweb.jp/pubdis)等より確認すること。(22) 秘密の保持受注者は、作成する設計図書及びこれに関わる資料、並びに機構から提供された関連資料を当該設計に携わる者以外に漏らしてはならない。特に積算に関する貸与資料については、外部への無断持ち出し、複写、第三者への閲覧及びこれに準ずる行為をしてはならない。(23) 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で契約するものとする。(24) 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙2)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。(25) その他① 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者でないこと。② 業務の履行にあたり、貸与する資料の抽出に要する費用については、当初契約金額に含まれるものとする。③ 現地調査の際には、既存建物設計図と現地の仕様をよく確認し設計図書を作成すること。以 上- 7 -団地位置図及び団地内配置図〇小栗栖北団地別紙1対象建物- 8 -別紙2ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 9 -(参考)打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する。※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する。※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目-※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。- 10 -提出書類の様式等について [条文B]調達管理課発注担当課1 第2条他 打合せ記録簿 1 ○ 様式-1 記録・指示・通知・報告・質問・承諾・回答等に付いて記入する。 発注者 □その他( )処理 令和 年 月 日回答 上記について □ 記録 □ 協議 □ 提出 □ 質疑 □ 報告 □ 届出 します。 受注者 □その他( )令和 年 月 日 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)受注者- 12 -様式-2独立行政法人都市再生機構 西日本支社 令和 年 月 日 支社長 殿受注者 住所氏名 (印)業 務 (変 更) 工 程 表設計業務の名称履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 年 月 平成 年 平成 年項 目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)- 13 -様式-4令和 年 月 日支社長 ○○ ○○ 殿 受注者 住所 氏名 株式会社○○○○ ○○ ○○ 印契約名称:項目 申請内容再委託の相手方 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○(住所、氏名) △△株式会社・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性 (再委託する必要性)及び○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 再委託の相手方の選定理由 (再委託の相手方の選定理由)(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)○○○株式会社は、令和○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。 再委託業務の内容再委託業務の契約予定額再委託(変更等)承諾申請書令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 独立行政法人都市再生機構○○支社- 14 -様式-7管理技術者(変更)通知書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 設計業務の名称 上記の設計業務について、下記のとおり定めた(変更した)ので建築設計業務請負契約書第15 条に基づき、通知します。 記1.氏名 ( 年 月 日生)2.学歴(最終学歴を記入)3.職歴4.取得資格一級建築士登録 第 号5.管理技術者に委任しない権限以 上管理技術者は、発注者が定めた要件を満たす者とする。 契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 15 - 様式-8貸与品等受領(借用)書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 設計業務の名称 上記の設計業務について、貸与品等について受領(借用)したので建築設計業務請負契約書第18条 に基づき、提出します。 記 受領(借用)品等名1.2.3.4.5.以 上改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 16 - 様式-91. 設計業務の名称2. 請負代金額 金3. 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務は、 令和 年 月 日に完成したので、同契約書第31条第1項に基づき、通知します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)完 了 届- 17 - 様式-11引 渡 書1. 設計業務の名称 令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務の目的物を、 同契約書第31条第3項に基づき、引渡します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 18 -様式-13金(10%対象 金 円 うち消費税額 円) ただし、 (設計業務の名称) の受領済の前払金、部分払金及び一部完成払金を控除した残額を上記のとおり請求します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)登録番号T0000000000000独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿契約番号(注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。 (注) 受注者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。 (注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入して下さい。 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)・改3・(13.3.7)請 求 書預金の種別 振込銀行名 銀行支店口 座 名 口座番号- 19 - 完成払金請求内訳 様式-13-2請 求 内 訳 書 1.設計業務の名称 2.当初請負代金額 ¥(10%対象 金 円 うち消費税額 金 円) 3.設計変更 (増・減) 額 (計) ¥(10%対象 金 円 うち消費税額 金 円) 第1回設計変更 (増・減) 額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 第2回設計変更 (増・減) 額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 第3回設計変更 (増・減) 額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 4.変更後請負代金額 (A) ¥(10%対象 金 円 うち消費税額 金 円) 5.前払金額 (B) ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) 6.前回までの部分払受領済額 (C) ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)第 1 回 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)第 2 回 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)第 3 回 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円)一部完成受領済額 ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円) (一部完成払受領済の場合のみ記入のこと) 7.今回請求する金額 A - ( B + C ) ¥(10%対象 金円 うち消費税額 円(端数処理)) (注):設計変更のある場合は、(増・減)の増・減のどちらかを○で囲む。 改1(13.3.7)- 20 -様式-14着 手 届 令和 年 月 日 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印)1. 設計業務の名称2. 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3. 請負代金額 金4. 着手年月日 令和 年 月 日上記のとおり着手したので、届けます。 以 上契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)- 21 -様式-15前 払 金 請 求 書金(10%対象 金 円 うち消費税額 円) ただし、 (設計業務の名称)請負代金額 金 円の30%以内、上記のとおり請求します。 令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)登録番号T0000000000000独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿契約番号(注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。 (注) 受注者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。 (注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入して下さい。 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)・改3・(13.3.7)振込銀行名 預金の種別 口座番号 口 座 名 銀行支店- 22 -別添2 設計名称: 設計者 : 印 工事件名: 工事監理者: 印工事受注者: 印保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書 建築基準法第7条の6 特定行政庁 支社長 ○2 工事中の消防計画届出書 建築基準法第7条の6 消防長、消防署長 支社長 ○3 建築設備工事監理報告書 建築基準法第12条第3項 特定行政庁建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書 建築基準法第12条第3項 特定行政庁建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○5 工事監理報告書 (シックハウス対策関係) 建築基準法第12条第3項 特定行政庁建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○6 建築設備工事監理 (状況)報告書 建築基準法第12条第5項 特定行政庁建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○7 建築工事施工計画報告書 建築基準法第12条第5項 特定行政庁建築主事 工事監理者等 ○ ○8 建築工事施工結果報告書 建築基準法第12条第5項 特定行政庁建築主事 工事監理者等 ○ ○9 鉄骨工事施工計画報告書 建築基準法第12条第5項 特定行政庁建築主事 工事監理者等 ○ ○10 鉄骨工事施工結果報告書 建築基準法第12条第5項 特定行政庁建築主事 工事監理者等 ○ ○11 建築工事届 建築基準法第15条 知事・建築主事 支社長 ○ ○12 建築物除却届 建築基準法第15条 知事支社長施工者○ ○ ○13 計画通知書 (昇降機を含む) 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定 建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関支社長 ○ ○ ○15 計画変更通知 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○16 建築主等変更届 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○17 設計変更申請書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○18 工事完了通知書 (昇降機を含む) 建築基準法第18条 建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○19 工事監理者・工事施工者変更等届 建築基準法第18条 建築主事 支社長 ○ ○完了報告確認※11項1項届出日特定行政庁等が必要とする場合のみ昇降機等建築設備の検査報告法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。工事監理者からの報告により、PJリーダーが確認。 ※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。 設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。 No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項仮使用申請時等届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入1 建築基準法に基づく届出主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1/15- 23 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者20 中間検査分割受検申込書 建築基準法第7条の3第1項 建築主事 支社長 ○ ○21 中間検査申請書 (特定工程工事終了通知書) 建築基準法第18条 建築主事 支社長 ○ ○ ○22 追加説明書 (計画通知) 建築基準法第18条の3 建築主事 支社長 ○ ○23 道路位置指定等関係申請書 建築基準法第42条 知事等 支社長 ○24 許可申請書 建築基準法第43条 特定行政庁 支社長 ○25 許可申請書 建築基準法第44条 特定行政庁 支社長 ○26 許可申請書 建築基準法第48条 特定行政庁 支社長 ○27 許可申請書 建築基準法第51条 特定行政庁 支社長 ○28 許可申請書 建築基準法第52条 特定行政庁 支社長 ○29 許可申請書 建築基準法第55条 特定行政庁 支社長 ○30 許可申請書 建築基準法第56条の2 特定行政庁 支社長 ○ ○31 許可申請書 建築基準法第59条の2 特定行政庁 支社長 ○ ○32 地区計画容積認定申請 建築基準法第68条の3 特定行政庁 ○33 地区計画等の特例等その他の許可・認定申請 建築基準法第68条の4~9 特定行政庁 支社長34 適合部材申請 建築基準法第68条の10~ 国土交通大臣 支社長35 構造方法等の認定申請書 建築基準法第68条の26 国土交通大臣 支社長 ○36 仮設建築物の許可 建築基準法第85条 建築主事 支社長 ○37 一団地認定申請書 建築基準法第86条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○38 一団地(変更)認定申請書 建築基準法第86条の2 建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請 建築基準法第86条の5 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○40 工作物の申請 建築基準法第88条 建築主事 支社長 ○ ○41 工事施工者届 建築基準法施行細則第5条 建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届 建築基準法施行細則第5条 建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書 建築基準法施行規則第1条の3表二(63) 建築主事 支社長 ○ ○44 建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20○ ○この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。 (建築物の点検等)※建築memo日影による中高層の建築物の高さの制限 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例容積率第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度用途地域等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置敷地等と道路との関係道路内の建築制限5項2/15- 24 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 建築士事務所登録申請書 建築士法第23条 知事 支社長 ○ ○2 建築士事務所登録事項変更届 建築士法第23条の5 知事 支社長 ○ ○3 設計等の業務に関する報告書 建築士法第24条 知事 支社長 ○ ○1 火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○2 液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書 消防法第9条の3火災予防条例 消防署長 支社長 ○ ○3 危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書 消防法11条第1項 市町村長等都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○4 危険物保安監督者選任・解任届 消防法13条 市町村長等 支社長 ○ ○5 消防用設備等(特殊消防用設備等) 設置計画書 消防法第14条の2火災予防条例 消防署長、市町村長 支社長 ○ ○ ○6 消防用設備等設置計画書 消防法17条 消防長、消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 支社長 ○ ○ ○8 特殊消防用設備等大臣認定申請書 消防法第17条の2の2 総務省消防庁予防課 支社長 ○ ○ ○9 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 消防法第17条の3の2 消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○ ○10 消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長支社長 ○ ○ ○ ○11 特殊防火対象物設置届 消防法施行規則第3条 消防長 支社長 ○12 消防計画書 消防法消防長、消防署長支社長 ○13 指定水利変更等届出書 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長 ○16 消防活動空地設置完了検査申請書 条例 消防署長 支社長 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長 ○18 消防水利完成検査申請書 条例 消防署長 支社長 ○19 消防活動上支障ある行為等の届出書 条例 消防署長 支社長 ○ ○20 電気設備設置届出書 火災予防条例 57条第1項 消防署長 支社長 ○ ○21 少量危険物の貯蔵・取扱届出書 火災予防条例 消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○22 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○23 電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備自動火災報知設備、ガス漏,非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合指定数量以上の危険物政令で定める危険物製造所等3 消防法・火災予防条例等に基づく届出ヒートポンプ冷暖房器等各職種建築士に対応要各職種建築士に対応要2 建築士法に基づく届出各職種建築士に対応要3/15- 25 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者24 危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書 危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事支社長 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○26 防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長 ○ ○27 防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長 支社長 ○ ○ ○28 消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 支社長 ○29 防災センター評価申請書 東京消防庁通達予予第180号 東京消防設備保守協会等 支社長 ○30 消防防災システム評価申請書 東京消防庁通達予予消防予第148 号 東京消防設備保守協会等 支社長 ○31 防火対象物設置届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 支社長 ○ ○32 防火対象物使用開始届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 支社長 ○ ○33 防火対象物工事計画届 各自治体火災予防条例等 消防署長 支社長 ○ ○34 防火管理者選任(変更)届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長 支社長 ○ ○35 防火対象物点検報告書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 管理権限者 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 管理権限者 ○ ○ ○ ○1 自費工事施工承認申請書 道路法第24条 区長 支社長 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 支社長 ○ ○ ○ ○7 道路標識移設(撤去)承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書 道路交通法第77条 警察署長 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○10 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○11 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長 ○ ○ ○12 (埋設標の)道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○13 道路占用料減免申請書 条例 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○道路使用時変更含国が行う事業、占用の特例4 道路法等に基づく届出変更含年1回年1回指定数量未満の危険物等指定数量以上の危険物4/15- 26 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 路外駐車場設置(変更)届出書 駐車場法第12条市長都道府県知事支社長 ○ ○ ○ ○2 路外駐車場供用開始届出書 駐車場法第13条 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○3 路外駐車場供用休止・廃止届出書 駐車場法第14条 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ ○2 河川法許可申請(流水の占用の許可) 河川法第23条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○3 河川法許可申請(土地の占用の許可) 河川法第24条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ ○4 河川法許可申請(工作物の新築等の許可) 河川法第26条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ ○5 河川法許可申請(土地の掘削等の許可) 河川法第27条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ ○6 河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限) 河川法第55条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○1 開発行為許可申請書 都市計画法第29条 知事 支社長 ○2 開発協議申請関連 都市計画法29条等(34条の2) 知事等 支社長 ○ ○3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長 ○ ○4 建築承認申請書 都市計画法第37条 支社長 ○5 地区計画の区域内における行為の届出書 都市計画法第58条の2 市長 支社長 ○6 地区計画の区域内における行為の変更届出書 都市計画法第58条の2 市長 支社長 ○ ○7 地区計画等の区域内における建築等の届出 都市計画法第58条の2 市長等 支社長 ○1 区画整理法第76条申請 土地区画整理法第76条知事市長支社長 ○1 専用水道布設工事設計確認申請書 水道法第33条第1項 行政長 支社長 ○ ○ ○2 簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書 水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事支社長 ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条 水道事業者 ○ ○ ○4 水道技術管理者の設置・報告 水道法第19条水道法施工細則18条 知事 支社長 ○ ○ ○5 水質の検査の実施・記録作成・保管・報告 水道法第20条水道法施工細則19条 知事 支社長 ○ ○ ○6 簡易専用水道受検報告書 水道法施工細則24条 知事 支社長 ○ ○ ○届け出の法文はない8 水道法に基づく届出給水施設の規模による給水施設の規模による7 土地区画整理法に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書河川区域を確認すること河川保全区域を確認すること河川区域を確認すること河川区域を確認すること5 河川法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5/15- 27 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 給水関係事前協議に関する申請書 条例等市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○2 上水道施設の開発に関する届出 条例等市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○3 上水道施設の設計審査に関する申請書 給水条例市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○4 上水道施設の工事に関する届出 給水条例市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○5 上水道施設の移管に関する届出 給水条例市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○6 給水装置工事の設計審査に関する届出 給水条例市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○7 給水管(取付・撤去)工事承認申請書 水道法給水条例 水道局 支社長 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ ○9 その他給水管工事に関する承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○ ○11 給水装置不使用兼撤去届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○ ○12 直結増圧給水に関する事前協議書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○13 直結増圧給水の設計審査に関する申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○14 直結増圧給水の施工に関する届出 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○15 直結増圧給水の維持管理に関する届出 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○16 受水槽以下装置の設計審査に関する申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○17 受水タンク以下装置メータ設置承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○18 増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○19 各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○20 各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○22 その他給水に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○23 貯水槽水道(設置・変更・廃止)届 条例等水道局知事支社長 ○ ○各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合各戸検針によりメーターを設置する場合各戸検針によりメーターを設置する場合直結増圧給水が可能な場合建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合直結増圧給水が可能な場合直結増圧給水が可能な場合直結増圧給水が可能な場合敷地内の給水設備に関する届出9 水道関連条例6/15- 28 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願) 下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○ ○3 ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他 支社長 ○ ○4 ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室支社長 ○ ○1 排水設備等新設等計画届出書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○4 公共下水道使用開始届出書等 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○5 公共ます設置等承認申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○6 公共ます等工事着手届兼現場立会届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○7 公共ます等工事完了届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○8 雨水浸透施設等設置工事計画届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○9 雨水浸透施設工事完了届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○1 解体事業計画書 条例 市長等 支社長 ○ ○2 解体事業に伴う工事着手届 条例 市長等 支社長 ○ ○3 解体事業説明会等報告書 条例 市長等 支社長 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 支社長 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 支社長 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長 ○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長 ○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長 ○指定地域を確認すること指定地域を確認すること東京都市区内13 振動規制法に基づく届出指定地域を確認すること東京都市区内東京都市区内東京都市区内東京都市区内東京都市内12 解体に係る届出東京都市区内東京都市内東京都市内東京都市内東京都市内東京都市内東京都市内東京都市内東京都市内東京都他11 排水に係る届出東京都市内東京都他10 下水道法に基づく届出7/15- 29 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者4 振動の防止の方法変更届出書 振動規制法第8条 市町村長 支社長 ○5 氏名等変更届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長 ○6 特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長 ○7 承継届出書 振動規制法第11条 市町村長 支社長 ○8 特定建設作業実施届出書 振動規制法第14条 市町村長 支社長 ○9 フレキシブルディスク提出書 振動規制法施行規則第10条の2 市町村長 支社長 ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長 ○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長 ○ ○ ○3 騒音の防止の方法変更届出書 騒音規制法第8条 市町村長 支社長 ○4 氏名等変更届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長 ○5 特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長 ○6 承継届出書 騒音規制法第11条 市町村長 支社長 ○7 特定建設作業実施届出書 騒音規制法第14条 市町村長 支社長 ○8 フレキシブルディスク提出書 騒音規制法施行規則第11条 市町村長 支社長 ○1 制限表面区域内の建築物 航空法第49条 空港事務所長 支社長 ○2 航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 支社長 ○ ○ ○3 航空障害燈設置免除許可申請書 航空法第51条第1項ただし書 地方航空局保安部運用課 支社長 ○ ○4 昼間障害標識設置免除承認申請書 航空法施行規則第132条の2第1項 地方航空局保安部運用課 支社長 ○ ○1 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 交通バリアフリー法 知事等 支社長 ○ ○ ○ ○1 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長 ○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○5 特定施設設置工事計画届出書 福祉のまちづくり条例 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○特定建築物の建築等認定の計画変更16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当免除要件に該当する場合免除要件に該当する場合15 航空法に基づく届出区域内仮設物についての承認高さ60m以上の物件、空港近接等指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること14 騒音規制法に基づく申請指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること指定地域を確認すること8/15- 30 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 支社長 ○ ○ ○ ○2 福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○3 福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○4 福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○5 福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○6 福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○7 福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○8 福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○1 設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関 支社長 ○2 建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関 支社長 ○3 着工届 登録住宅性能評価機関 支社長 ○4 各段階工程検査申請書 登録住宅性能評価機関 支社長 ○5 完了届 登録住宅性能評価機関 支社長 ○6 変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関 支社長 ○1 特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事 支社長 ○ ○2 認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事 支社長 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事 支社長 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○1 景観計画区域内における行為の届出書 景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長 ○ ○ ○ ○2 景観区域内における行為の変更届出書 景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長 ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○ ○1 住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人 支社長 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 支社長 ○22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 21 景観法に基づく届出景観計画区域を確認すること景観計画区域を確認すること20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出18 福祉のまちづくり条例に基づく届出9/15- 31 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○2 対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条支社長(当事者間) ○ ○ ○ ○ ○ ○3 特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条支社長(当事者間) 支社長 ○ ○ ○ ○ ○1 土壌汚染状況調査結果報告書 土壌汚染対策法第3条 知事等 支社長 ○ ○ ○2 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 土壌汚染対策法第9条 知事等 支社長 ○ ○ ○3 土壌汚染状況調査報告書 条例 知事等 支社長 ○ ○4 土壌汚染処理完了報告書 条例 知事等 支社長 ○ ○1 海岸保全区域占用許可申請書 海岸法第7条 海岸管理者 支社長 ○ ○ ○ ○2 海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書 海岸法第8条1項2号 海岸管理者 支社長 ○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号 海岸管理者 支社長 ○ ○ ○ ○4 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長 ○ ○ ○1 港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用 1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長 ○ ○2 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 ○ ○ ○3 工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長 ○ ○1 高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局 支社長 ○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局 支社長 ○3 伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局 支社長 ○4 高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 支社長 ○1 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条 文化庁長官教育委員長 支社長 ○ ○ ○ ○2 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 文化庁長官教育委員長 支社長 ○ ○ ○ ○文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合28 文化財保護法に基づく届出文化財包蔵地確認新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。 総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告27 電波法に基づく届出新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合26 港湾法に基づく届出港湾区域および港湾隣接地域を確認すること臨港地区を確認すること海岸保全区域を確認すること海岸保全区域を確認すること25 海岸法に基づく届出海岸保全区域を確認すること海岸保全区域を確認すること24 土壌汚染対策法に基づく届出変更の都度、相互に交付請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要10/15- 32 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)支社長 ○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)支社長 ○ ○ ○ ○3 使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 支社長 ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 支社長 ○ ○ ○ ○1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長 ○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条 知事等 支社長 ○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条 知事等 支社長 ○ ○ ○4 工事届 宅地造成等規制法第13条 知事等 支社長 ○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 支社長 ○ ○ ○1 ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 大気汚染防止法第6条第1項 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○2 特定粉じん排出等作業実施届出書 大気汚染防止法第18条の15 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長 ○ ○ ○1 (特別)緑化保全地域内の行為の届出 都市緑地法第8条、第14条 都府県知事 支社長 ○ ○2 地区計画等緑地保全条例に関する届出 都市緑地法第20条 市町村長 支社長 ○ ○3 緑化率適合証明等申請書 都市緑地法施行規則第25条 市長 支社長 ○ ○4 緑化施設適合申請 都市緑地法施行第25条 市長 支社長 ○ ○5 緑化計画書、完了届 都・府・県・市・区 緑化関連条例都府県知事市長、区長支社長 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」 の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例 市長 支社長 ○ ○7 街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書 街路樹整備関連条例 市長 支社長 ○ ○32.砂防法に基づく届出砂防指定地を確認すること33 都市緑地法等に基づく届出各区域を確認31 大気汚染防止法に基づく届出ばい煙を大気中に排出する場合石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合宅地造成工事規制区域を確認すること宅地造成工事規制区域を確認すること宅地造成工事規制区域を確認すること使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)30 宅地造成等規制法等に基づく届出宅地造成工事規制区域を確認することPCB廃棄物の承継使用中PCB製品を発見(東京都)29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり11/15- 33 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 工事計画(変更)届出書 電気事業法第48条第1項 主務大臣産業保安監督部 支社長 ○ ○2 使用前安全管理審査申請書 電気事業法 第51条第3項 主務大臣産業保安監督部 支社長 ○ ○3 自家用電気工作物使用開始届出書 電気事業法第53条 産業保安監督部 支社長 ○ ○4 受電届 電気使用制限等規則9条 経産大臣産業保安監督部 支社長 ○ ○1 変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長 ○ ○2 一般放送の設備設置及び業務開始届 総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○3 一般放送業務開始届書 放送法第133条第1項 総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○5 一般放送業務開始届出書記載事項変更 放送法第133条第2項 総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○6 一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○7 一般放送の業務の廃止届出書 放送法第135条第1項 総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○8 有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○9 有線電気通信設備変更届 有線電気通信法第3条第3項 総務大臣各総合通信局 支社長 ○ ○10 有線電気通信設備廃止届 有線電気通信法施行規則第5条 各総合通信局 支社長 ○ ○11 電気通信設備報告書 放送法施行規則第159条 総務大臣関東総合通信局 支社長 ○ ○1 紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長 ○2 紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長 ○3 紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長 ○4 紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等 支社長 ○1 測量標・測量成果の使用承認申請 測量法第26条、30条 国土地理院の長 支社長 ○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長 ○ ○変更時含37 測量法に基づく届出第29条に測量成果を複製するための承認がある36 紛争予防条例関連の届出引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)35 放送法・有線電気通信法に基づく届出引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)受電電力3,000kW以上34 電気事業法に基づく届出受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設12/15- 34 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者5 公共測量成果の使用承認申請書 測量法第44条 測量計画機関 支社長 ○ ○6 測量成果の認証申請 国土調査法第19条 国土交通大臣支社長・ 理事長○ ○1 焼却炉撤去(ダイオキシン類) ダイオキシン類対策特別措置法 知事等 支社長 ○ ○ ○2 廃掃法関連 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 環境大臣等支社長・ 受注者○ ○ ○1 特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁支社長 ○ ○ ○ ○2 届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○3 特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○1 大規模小売店舗新設計画届出書 大規模小売店舗立地法第5条 都道府県支社長、設置者○ ○2 大規模小売店舗新設計画変更届出書 大規模小売店舗立地法第6条 都道府県支社長、設置者○ ○3 大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書 大規模小売店舗立地法第7条 都道府県支社長、設置者○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長 ○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 支社長 ○ ○2 液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 支社長 ○ ○3 高圧ガス製造許可申請書、製造届 高圧ガス保安法第5条1項 都道府県知事 支社長 ○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条 知事等 支社長 ○ ○1 廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長 ○ ○2 廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 支社長 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長 ○ ○45 都市公園法に基づく届出東京都区内44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出42 水質汚濁防止法に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出東京都区内電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など行政庁により違いがあり注意41 ガス等に関する届出行政庁により違いがあり注意行政庁により違いがあり注意40 大規模小売店舗立地法に基づく届出行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出1項(上段)以外の届出が含まれる38 廃棄物等に関する届出国土調査を行った時の認証13/15- 35 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 支社長 ○ ○1 長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 支社長 ○ ○2 長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 支社長 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 支社長 ○ ○1 行政財産使用(変更)許可申請書 地方自治法第238条の4 支社長 ○ ○2 行政財産使用料減額(免除)申請書 支社長 ○ ○3 固定資産等現状変更工事実施承認申請書 支社長 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 支社長 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 支社長 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長 ○ ○4 工事監理者及び工事施工選任届 条例 建築主事 支社長 ○ ○5 公有土地水面使用届出 条例3条 知事等 支社長 ○ ○6 砂防指定地内行為協議書 条例等 知事等 支社長 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長 ○ ○8 地下水保全条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 支社長 ○ ○10 地下水保全条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○ ○11 都市公園条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○ ○なし100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの横浜市東京都公有土地水面使用等規則49 その他条例等に基づく届出48 その他46 森林法に基づく届出地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出14/15- 36 -保 建 電 機 基 造届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出日No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項届出確認日●共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ●条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ●届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入主に該当する職種設計者記入欄建設業者記入欄届出者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者1 環境影響評価条例に基づく申請及び届出 環境影響評価条例 知事、市長 支社長 ○ ○ ○2 建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出 建築物環境配慮制度(CASBEE) ○ ○ ○3 鉄道敷付近での建設の届出等 ○ ○ ○4 送電線付近での建設の届出等 ○ ○ ○ ○5 駐輪場設置制度に基づく届け出 条例 特定行政庁他 支社長 ○ ○ ○ ○6 その他上記以外条例に基づく届出 各条例 特定行政庁他 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○7 その他上記届出の定期報告 各法令・条例 特定行政庁他 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○世田谷区、さいたま市他110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出東京都、横浜市他15/15- 37 -特記仕様書(建築編)1 業務の内容本業務の内容は、下記2に示す設計、検討等の(1) 事前調査、(2) 基本設計、(3) 協議・説明資料作成等、並びに(4) 構造デザインレビュー会議、とし、全ての対象建物それぞれに対して行うものとする。2 業務の範囲(1) 事前調査① 現地調査(建物概要は別図-1による。)イ 設計の着手にあたっては、事前に現地調査を実施し、完成図との整合性を確認するとともに、写真及び図面などの資料により記録すること。(構造躯体については軸組図及び伏図等に開口寸法及び部材寸法等の調査結果を明記すること。)また、設備及び周辺環境の把握を行うこと。ロ 調査員の身分を示す名札等を着用すること。ハ 調査前に所轄の住まいセンター(京都住まいセンター)に連絡のうえ、現地調査を行うこと。ニ 外観、施設内、住戸内、共用部等、改修設計に必要な現況調査及び劣化状況調査による報告(写真を含む。)を行うこと。ホ コンクリート強度等を調査すること(管理技術者又は主任担当技術者は現場常駐とする。)。へ コンクリートコア採取を行う対象は、本業務における対象建物の全てとし、圧縮強度試験及び中性化試験等を行い、コンクリートの性状等を調査する。なお、詳細は別添-建1「コンクリート強度等調査要領」による。ト コンクリートコア採取に先立ち、アスベスト含有調査の必要有無について、所管の行政、労働基準監督署等への確認・協議を行うこと。協議の結果、必要と判断された場合は、採取位置にてアスベスト含有調査を行うこと。なお、アスベスト含有調査・対策により増加した費用については、変更処理とする。チ 調査は、「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」(令和4年3月厚生労働省)に留意し、以下のとおり行う。(イ) JIS A 1481規格群による定性分析を実施する。(ロ) (イ)の結果、石綿が含有していると判定された場合は、JIS A 1481 規格群による定量分析を実施し、石綿の含有率(0.1%以下か否か)を判定する。調査は原則仕上げ種別ごとに行うこととし、調査位置1箇所につき3検体とする。調査の結果、含有が確認された場合は、所管の行政、労働基準監督署に相談のうえ対応すること。② 建物緒元の整理対象建物の諸元、修繕履歴並びに住戸専用部及び共用部の意匠について整理する。- 38 -(2) 基本設計① 耐震改修設計イ 設計条件(イ) 現に居住中住宅における建物内の改修であることを十分に考慮のうえ、可能な限り影響を抑えた設計を行うこと。(ロ) 現状の設備機能及び性能は最低限確保すること。(ハ) 耐震改修に付随する意匠上の改修についても十分考慮に入れ設計を行うこと。(住戸内改修、外壁改修、防犯対策・建具改修、共用部美装化改修、室外機架台及び樋の更新・鳩対策等。)(ニ) 屋外空間及び基礎の設計を行う際は、既存埋設管の調査及び土壌汚染対策法等の確認を行うこと。耐震改修工事による設備配管等の盛替えの計画についても整理すること。ロ 構造確認業務その1(現状の耐震性能の確認)(イ) 対象建物の現状の耐震性能の確認を耐震診断の2次診断及び3次診断で行う。(ロ) 現状の対象建築物について、荷重増分解析を行い、崩壊形の確認を行う。また、代表的な柱(隅柱および中柱)については、柱梁耐力比の算定を行う。(ハ) 上記検討結果をふまえて採用する診断次数を機構構造担当者と協議のうえ決定する。 なお、採用診断次数の決定に際しては、構造評定を取得する第三者評価機関に事前に確認すること。ハ 構造確認業務その2(耐震補強工法の事前検討)機構の定める基準以上の耐震性能を有するための、候補となる耐震改修工法の提案を行う。提案する工法の内容については機構担当者の指示によることとし、検討がまとまった段階で、4(2)に記載する内容を踏まえたうえで、別途指示する様式に従い、同(2)①の工法比較表及び②の検討資料を、令和8年2月13日(予定)までに提出すること。(イ) 耐震改修工法は、内付け工法及び外付け工法の2案提案する。ニ 構造確認業務その3(耐震補強設計)上記ハの資料を提出後に機構担当者が指定する工法(指定時期は資料提出後1ヶ月程度(予定)。)について、対象建物において以下の検討を行う。(イ) 耐震改修によって確保する耐震性能は、以下のとおりとする。Is≧0.6(ロ) 補強後建物について、荷重増分解析を行い、崩壊形の確認及び補強効果の確認を行う。(ハ) 別表-建1に示す構造関連図面は、構造部材詳細設計(接合部の設計含む。)も含めて、構造計算を全て完了させたうえで作成するものとする。② 耐震改修工事等の主な仮設計画及び施工計画の策定イ ①ニで示した工法について、直接仮設及び共通仮設計画(足場仮設、資材搬入、工事- 39 -車両ルート、安全対策、仮設計画に伴う屋外改修計画、支障となる構造物等の撤去・復旧など)の策定を、対象建物全棟において行う。ロ 施工計画(施工手順、工事工程表、入居者移転計画検討を含む。以下全て同じ。)の策定を行う。ハ 工事車両の搬入、仮設計画及び施工計画の策定にあたっては、居住者の動線確保等に留意して現地調査を行うこと。ニ 検討にあたっては、外壁改修等の他工種の工事順序を考慮し、工事全体として整合を図るとともに、居住者の生活動線、ゴミ収集、緊急時の活動動線(工事中及び工事完了後)を確保すると共に団地内施設に配慮した計画とすること。ホ 実施可能な仮設計画等を検討・策定するにあたり、必要に応じ施工業者・メーカー等にヒアリングを行うこと。③ 概算工事費の算出①ハで提案する工法について、以下の内容により、工事費を算出のうえ仮設計画及び安全性、防犯性、維持管理及び美観等の観点も含めたコスト比較を行う。なお、内訳の作成にあたっては、原則として「公共住宅建築工事積算基準」(「都市再生機構積算特記基準」を含む。)に拠るものとするが、軽微な部分及び定型的な部分については、概算及び一式見積によることができる。概算工事費の算出時期は、別途機構担当者より指示する。イ 仮設費(仮囲い、足場、事務所)ロ 本体工事費ハ 付帯工事費(電気設備、衛生設備、屋外給排水設備、外構工事等必要と判断されるもの)ニ 別途指示する耐震改修工事項目ごとのコスト比較表を作成すること。ホ 概算工事費の算出にあたり、メーカーヒアリング及び見積徴収を行うこと。(3) 協議・説明資料作成等① 関係機関等との協議等必要に応じ、関係法令に基づく関係機関等協議を実施し、その都度議事録等を作成し、機構担当者に提出すること。なお、法申請が必要な場合においては、法申請図書の作成を行う。② 機構における内部会議等資料の作成(2)に示す各種図書提出後、機構内で開催される会議等のための資料作成を行うこと。作成する資料は、(2)①で作成した工法比較表並びに工法比較表を補完する内容(構造計算結果、各種図面及び仮設・施工計画等を含む。)を適宜まとめたものを想定しており、詳細については、別途機構担当者の指示による。その結果、基本設計図書の修正が生じた場合には、適宜修正等対応のこと。(4) 構造デザインレビュー会議西日本支社構造デザインレビュー会議に出席すること。なお、会議資料として、報告書抜粋版(A4版・左綴じ。PDFデータでも可。)を用意すること。また、会議の際の質疑回答- 40 -については、機構担当者の指示に従い速やかに処理すること。(5) 耐震改修設計に係る構造評定の取得(3)②の機構内で開催される会議等の後、機構の指示する工法における耐震改修設計について、公的な第三者機関による耐震診断及び耐震改修の評定を、総合判定により取得すること。耐震改修工法・補強位置等の早期確定にあたり、評定審査を経た後、速やかに耐震改修評定報告書を作成し、業務完了後、遅滞なく提出すること。評定申請料、評定申請に関わる資料作成、評定部会提出資料の作成、評定部会出席・対応、評定取得に際しての追加検討、基本設計の修正、は本業務に含むものとする。詳細については機構担当者の指示に従うこと。3 業務の実施(1) 業務は下記によるものとする。また、技術的基準は、(4)に掲げるものとし、適用については機構担当者の指示による。① 業務の実施に際し、機構が貸与する診断業務成果物等を十分に把握し活用する。(2) 貸与資料は以下とする。なお、これらの資料の取扱い、適用等については機構担当者の指示による。① 対象建物の設計図書(既改修図等を含む。)一式② 過去に行った対象建物の耐震診断資料③ 対象団地における地盤調査報告書(3) 業務履行にあたっては、以下の法令及び条例等の関係法令を遵守すること。① 建築物の耐震改修の促進に関する法律② 建築基準法、同施行令③ 国土交通省(建設省)告示、通達等④ 公団耐震診断・耐震改修指針(案)(平成9年6月)⑤ 「機構住宅耐震診断マニュアル(案)」 (平成18年12月)⑥ 「機構住宅耐震改修設計マニュアル(案)」(平成18年12月)⑦ 「UR高層賃貸住宅耐震改修マニュアル(案)」⑧ 「2001 年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」((財)日本建築防災協会)⑨ 「2009年改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、改修設計指針・同解説」((財)日本建築防災協会)⑩ 「UR建築構造設計規範(案)」都市再生機構(令和5年2月版)⑪ その他関係法令(4) 参考資料① 機材の品質判定基準(令和2年7月版)② 都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)- 41 -③ 公共住宅建設工事共通仕様書(公共住宅事業者等連絡協議会 令和4年度版)④ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版4刷)⑤ 保全工事共通仕様書(都市再生機構 令和5年版)4 成果品(提出図面等)(1) 提出する図書及び記載内容提出する図書及び記載内容の標準は別表-建1による。(2) 基本設計報告書(A4判又はA3判とする。)報告書一式1部(黒表紙金文字製本)、報告書作成に用いた電子データを提出する。なお、電子データ化されている資料については、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。 ① 耐震改修工法比較表記載内容については、以下の内容を踏まえて整理する。イ 住宅及び施設部への影響(課題点、補強住戸数、用途廃止住戸数、仮移転住戸数等)ロ 工期(準備期間を除く。)ハ 概算工事費(直接工事費(経費、消費税は別途。))ニ 補強概要(工法、特徴、補強耐力について(鉄骨ブレース、スリット、柱巻、等))ホ 施工性(騒音、仮設計画、施工計画、等)② 構造検討資料一式③ 仮設・施工計画検討資料一式及び仮設・施工計画案④ 各職種(建築・電気設備・機械設備・仮設)毎の工事費概算額⑤ その他(行政協議議事録、特許等のある製品及び工法を用いる場合の当該製品及び工法の使用による優位性を示す資料、等)(3) 基本設計図面① 提出図書は機構所定の用紙及び様式を用い、所定のファイルに納め原図(A3判)にて提出する。また、設計原図には、設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印する。② 編集、構成、文字及び寸法等の要領は、機構担当者の指示による。③ 図面をCADにて作成した場合には、そのCADデータ(dxf形式、受注者使用CAD標準形式)及びPDFデータを提出すること。なお、提出された電子データは、第三者に貸与のうえ当該設計・工事における図面の作成に使用する場合がある。ただし、契約書第8条第1項の規定の範囲内での利用とする。(4) 耐震改修評定報告書(5) 現地調査写真共用部及び住戸内写真(外観及び外構を含む。)を電子媒体にて提出すること。(6) コンクリート強度等調査別添-建1「コンクリート強度等調査要領」による。(7) その他資料等- 42 -① 行政協議、機構担当者との打合せ議事録等② 構造計算書一式のPDFデータ及び構造計算プログラムへの入力データ及び出力データを提出すること。また、構造計算プログラム以外で電子計算機等を利用して計算した部分については、その部分の計算内容及び結果が分かる電子データを合わせて電子媒体にて提出すること。5 特記事項(1) 本業務を実施する構造担当者は、耐震改修設計について、十分な業務経験を有する者を配置すること。(2) 本業務における打合せ資料及び議事録の作成並びに機構内での関係会議に係る資料作成も本業務に含む。(3) 設計図で職種間(意匠、構造)の不突合が生じないよう、他職種の設計について十分把握し、整合性を持った設計を行うこと。なお、職種間の連絡調整を図ることを目的とし、定例会議(1回/月程度)を実施することとし、会議への参加及び会議資料の作成並びに議事録の作成も本業務に含む。(4) 本業務は、居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであるため、居住者及び団地内施設、近隣住民等に対して所管の住まいセンターと連携して最大限配慮すること。また機構担当者が居住者等に対し工事内容説明を行う場合は、必要に応じて資料作成を行うこと。(5) 本業務について、一般社団法人公共建築協会の公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録を行うこと。登録に要する費用は、本業務に含む。以 上- 43 -別表-建1 耐震改修基本設計図面の縮尺は、機構担当者に確認のうえ、決定すること。縮尺欄に特記無き限り、図面はA3判とする。【意匠編】設計図書の種類 縮尺(参考) 記載概要表紙・図面リスト案内図(最寄駅、主要交通機関、スケールバー、オリエンテーション)を含む。配 置 図 1:500程度敷地境界、敷地周辺建物、住棟・施設、屋外付属施設建物、棟番号、棟別設計GL、スケールバー、オリエンテーション特 記 仕 様 書面 積 表 基準法面積、機構法面積(専用床面積、計画床面積)仕上表・改修項目リスト内部、外部解 体 撤 去 図 1:200程度 屋外を含む。改 修 平 面 図 1:200同じ場合は基準階平面で可。ダクト、小梁改 修 立 面 図 1:200 4面以上改 修 断 面 図 1:200 2面以上改修部分詳細図 1:30程度住戸平面詳細図 1:50程度 撤去・改修住 戸 展 開 図 1:100程度 撤去・改修仮 設 計 画 図 1:200程度工 程 計 画 表協 議 記 録 A4判 関係機関との協議記録概 算 工 事 費 A4判現 況 調 査 報 告 A4判設 計 報 告 書 A3判、PP 建物概要、設計主旨、縮小図面集、構造計画概要【構造編】設計図書の種類 縮尺(参考) 記載概要特 記 仕 様 書改 修 伏 図 1:100程度改 修 軸 組 図 1:100程度 主要な通りは全て表記部 材 リ ス ト 1:100程度補 強 部 詳 細 図 1:30程度構 造 計 算 書 A4判ハードファイル製本1部とする。構造評定を取得した場合は、構造評定資料及び機構担当者が指示する資料を、別途、黒表紙金文字製本により1部提出すること。以 上- 44 -別添-建1-1コンクリート強度等調査要領耐震診断を行う住宅等におけるコンクリート強度等の調査は以下による。1 調査項目調 査 項 目 調 査 内 容圧 縮 強 度 採取したコアについて、圧縮強度試験を行う。中 性 化 深 さ 圧縮強度試験後に試料を割って、中性化深さの測定を行う。単 位 容 積 質 量 コンクリート1㎥当たりの質量測定を行う。静 弾 性 係 数 圧縮強度測定時に静弾性係数測定を行う。注 上記試験等については、公的機関の試験所で行うこと。2 調査方法調査項目 調査方法 調 査 箇 所圧縮強度JIS A 1107「コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法」による。採取コア全てに対して行う。中性化深さJIS A 1152「コンクリートの中性化深さの測定方法」による。採取コア全てに対して行う。単位容積質量圧縮強度試験前に寸法を測定し、気乾質量を測定し単位容積質量を測定する。採取コア全てに対して行う。静弾性係数JIS A 1149「コンクリートの静弾性係数試験方法」による。コア採取階及び部位につき各1箇所。3 コンクリートコアの採取(1) コアの採取径は75mm以上とする。(2) コアの採取部位本数は下表による。団地名 住棟番号 採取階 合 計 (本)小栗栖北 1号棟 1~8F、塔屋1F:各4本 36合計 36注1 静弾性係数については、計9本実施すること。注2 採取部位は、原則として共用部分の壁とし、担当者の指示による。(3) コアの採取位置は、鉄筋及び埋設管等を極力さけるものとし、鉄筋探査機を用いて選定する。(4) コア採取時に、次の項目に関する記録及び写真撮影を必ず実施すること。なお、その他の事項につ- 45 -いては、「保全工事写真撮影要領」による。 ① コアの番号② 採取年月日③ 構造物の概要(名称、構造種別)④ 構造物の環境(立地条件、周辺環境)⑤ 構造物の外観(仕上げ材の種類、状況、ひび割れ、その他変状の有無)⑥ コアの採取位置(部材、床からの高さ、採取方法)⑦ コアの外観(端面の状況、ひび割れ、鉄筋の有無、析出物、色彩等)⑧ コアの径及び長さ⑨ 仕上げモルタル厚さ⑩ 採取状況(5) 採取後のコアの取り扱いについては、損傷に十分注意し、試験に支障を生じないように養生を行った後、直ちに試験室に運搬する。(6) 安全対策等に関する事項① 公衆災害の防止についてコンクリート強度等を確認するため、コンクリートコアの採取(以下「工事」という。)にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年国土交通省告示第196号)に基づき工事関係者以外への災害防止に努めること。② 事故(電気・ガス等埋設管の切断事故を含む。)、災害発生時の緊急時には、救急、防災等の適切な処置を行い、直ちに機構担当者へ連絡すること。なお、機構及び所轄住まいセンター(京都住まいセンター)と協議のうえで、復旧(代替措置を含む。)及び官公署、周辺居住者、関係者への通報、連絡等を迅速に行うこと。また、コア採取前には必ず「緊急連絡体制表」(体裁は別途指示)を機構担当者に提出すること。③ 居住者に対する周知対策及び安全対策について、所轄住まいセンターとの協議を行うこと。④ 居住者等から工事に起因する苦情の申し出があった場合は、誠意を持って対応し、遅滞なくその内容を報告すること。⑤ 工事に従事する者は、腕章、名札及び身分証明書を着用するとともに、服装及び言動についても格別の注意を払うこと。4 原状復旧- 46 -コア採取後の孔及び除去した仕上げ材等は、補修用モルタル(無収縮性のもの)及び既存と同等の仕上げ材にて原状復旧を行うこと(壁面コア採取後復旧要領図による。)。5 成果品等(1) 成果品① 様式-5 コンクリート強度等調査報告書② 様式-6 コンクリート圧縮強度調査表(コアボーリング法)③ 様式-7 コンクリートの中性化深さ調査表④ 試験状況写真(試験前、試験状況、現状復旧後等)(2) その他の詳細については担当者の指示による。以 上- 47 -別添-建1-2接着材(エポキシ樹脂プライマー)塗布既存仕上げコンクリートコア径塗装仕上げ(既存仕上げ:既存色)無収縮モルタル充填◎ コンクリートコア抜き作業手順 1.作業に関する掲示文の掲示作業 2.コンクリートコア抜き(安全対策) 3.清掃、プライマー塗布 4.無収縮モルタル充填 5.既存仕上げの復旧* *(無収縮モルタルが充分乾燥した後に施工すること。)壁厚壁面コア採取後復旧要領図 平成20年7月7日- 48 -別添-建1-3○○団地△号棟耐震診断等結果報告書(別冊)【耐震診断】西 日 本 支 社令和○年○月報告- 49 -目 次コンクリート強度等調査要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コンクリート強度等調査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コンクリート圧縮強度調査表(コアボーリング法)・・・・・・・・・・・・・コンクリートの中性化深さ調査表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現場調査写真撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コンクリート・コアの圧縮強度、単位容積質量及び中性化深さ、測定試験結果報告書- 50 -コンクリート強度等調査報告書 様式-5西日本支社 ○○団地 ○号棟 RC造 階建て 調査日 令和 年月 日 No供試体No. 採取場所圧縮強度試験(N/mm²)平均中性化深さ( cm ) 静弾性係数試験(kN/mm²)単位体積重量(t/㎥)内側 外側設計基準強度[ ]kgf/㎠平均設計基準強度[ ]kgf/㎠平均供試体の採取場所凡例▲:調査位置(壁)A:コア採取F.L:高さ(M)1階平面 2階平面- 51 -様式-6コンクリート圧縮強度調査表 参照 「指針」3.2.(Ⅱ)現地調査 支社 西日本a.コアボーリング法 団地名 号棟名 号棟採取年月日 令和 年 月 日 採 取 者 採取立会者試験年月日 令和 年 月 日 試験場所 試験立会者採取位置等 供試体寸法 最大荷重H/DH/Dによる補正係数推定圧縮強度Fc単位体積重量(cm)高さ(H)(cm)直径(D)(㎠)断面積(A)P(×103N)No 階 部位 β (N/mm²) (t/㎥)[判定用資料]① 試験時の試験体湿潤状態を記録しておくこと。② 推定圧縮強度(Fc)は次式による。PFc= ――――――― ×β (β:H/Dによる補正係数)100A③ H/Dによる補正係数βは次表による。高さと直径との比H/D 補正係数 備 考2.00 1.00H/Dがこの表に示す値の中間にある場合、補正係数は補間して求める。1.75 0.981.50 0.961.25 0.931.00 0.87- 52 -様式-7コンクリートの中性化深さ調査表 参照 「指針」3.2.(Ⅱ)現地調査 支社 西日本c.フェノールフタレインエタノール 1%溶液法 団地名 号棟名 号棟総 合 判 定採用した中性化試験深さ : ※X= 2.90cm 試 験 立 会 者中性化試験深さより推定した経過年数 : t=14.80年採取位置等 中性化深さx(cm)経過年数算 定 値t(年)観 察 結 果鉄 筋写真番号No 階 部位 数量-径発錆度合写真-写真-上表の記号説明※X:xの平均値(cm)x:各供試体の中性化深さの最大値(cm)[判定用資料]① 中性化深さ(X)より経過年数(t)を算定する場合は、次式による。t=1.76X2 但し、X:(cm)② 斫り出し作業中に鉄筋が露出した場合は、次表により鉄筋発錆度合を調べる。ランクⅣの場合は、鉄筋の有効断面積の低減を考慮する必要がある。ランク 鉄 筋 発 錆 度 合Ⅰ黒皮の状態または、発錆はしているが、全体に薄い緻密な錆であり、コンクリート面に錆が付着していない。Ⅱ 部分的に浮きあがるが、小面積の斑点状である。Ⅲ断面欠損は認められないが、鉄筋の全周または全長に亘って浮き錆が生じている。Ⅳ 断面欠損を生じている。(有効断面積を考慮する)- 53 -

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