(RE-02597)ITER下部ポート統合機器の遠隔保守性確認仮設試験環境整備【掲載期間:2025-06-12~2025-08-01】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-02597)ITER下部ポート統合機器の遠隔保守性確認仮設試験環境整備【掲載期間:2025-06-12~2025-08-01】
1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月12日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部長 山農宏之 ◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08○第10号1調達内容(1)品目分類番号 24(2)購入等件名及び数量 ITER下部ポート統合機器の遠隔保守性確認仮設試験環境整備一式(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)納入期限 令和8年3月27日(5)納入場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所(詳細は仕様書による)(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2競争参加資格(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)令和7年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和7年3月31日付け号外政府調達第57 号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。(4)調達物品に関する迅速なアフターサービ2/4ス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 電話(直通)029-210-2391E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(公告掲載日、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3)入札書の受領期限 令和7年8月29日 午後1時30分(4)開札の場所及び日時 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室令和7年8月29日 午後1時30分4その他(1)契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書及び入札説明書に定める書面を本公告及び入札説明書に定める期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内3/4で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1)Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Hiroyuki Yamano,Director of Department of AdministrativeServices, Naka Institute for Fusion Scienceand Technology, National Institutes forQuantum Science and Technology(2)Classification of the products to beprocured ; 24(3)Nature and quantity of the products to bepurchased ; The Establishment of theRemote Handling Pre-demonstrationenvironment for ITER Lower PortIntegration, 1set(4)Delivery period ; By 27 Mar. 2026(5)Delivery place ; Naka Institute for FusionScience and Technology, NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology(6)Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shallA not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand TechnologyC have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2025,4/4D prove to have prepared a system to providerapid after-sale service and maintenancefor the procured products,E not be currently under suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology,(7)Time limit for tender ; 1:30PM, 29 Aug.2025(8)Contact Section; Contract Section,Department of Administrative Services,Naka Institute for Fusion Science andTechnology, National Institutes forQuantum Science and Technology, 801-1Mukouyama, Naka-shi, Ibaraki-ken Japan,TEL:029-210-2391E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp(9)Please note the environmental conditionsrelating to the procurement if they are laiddown in the tender documents.
ITER下部ポート統合機器の遠隔保守性確認仮設試験環境整備The Establishment of the Remote HandlingPre-demonstration environment for ITERLower Port Integration仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納期.. 11.5 作業場所.. 11.6 納入場所及び納入条件.. 11.7 検査条件.. 11.8 提出図書.. 11.9 支給品及び貸与品.. 21.10 品質保証.. 31.11 情報セキュリティの確保.. 31.12 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.13 グリーン購入法の推進.. 31.14 適用法令及び規格等.. 31.15 契約不適合責任.. 31.16 安全及び作業管理.. 41.17 協議・打ち合わせ.. 52 作業内容.. 62.1 設計・製作.. 72.2 据付.. 132.3 試験計画.. 132.3.1 試験実施.. 132.3.2 作業報告書の作成.. 14別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 15別添-2『知的財産権特約条項』.. 1611 一般仕様1.1 件名ITER下部ポート統合機器の遠隔保守性確認仮設試験環境整備1.2 目的及び概要国際熱核融合実験炉(ITER)計画において、日本は ITER 真空容器の第 2 番下部ポート及びトカマク建屋に設置する ITER 下部ポート統合機器(以下「下部ポート統合機器」という。)を調達することとなっている。下部ポート統合機器は、同じく日本が調達するダイバータ不純物モニター(以下「不純物モニター」という。)の機器を支持・格納し、ITERに設置するために用いるものであり、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、下部ポート統合機器製作に関する技術仕様について検討を行っている。本件では、下部ポート統合機器の計測支持構造体に関する遠隔保守性確認試験のための仮設試験環境の整備及び要素試験を行うものである。1.3 契約範囲(1) 設計(2) 製作(3) 据付(4) 要素試験(5) 提出図書の作成1.4 納期令和8年3月27日(金)1.5 作業場所茨城県那珂市向山801-1 QST 那珂フュージョン科学技術研究所又は受注者事業所1.6 納入物、納入場所及び納入条件(1) 納入物遠隔保守性確認仮設試験環境 一式提出図書 一式(2)納入場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟(3)納入条件据付調整後渡し1.7 検査条件1.6 に示す納入物一式の完納及び支給品を含む仮設試験環境一式の据付完了をもって検査合格とする。1.8 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業実施計画書 契約後迅速に 1部 要2提出図書は、紙媒体の他、電子ファイル(Wordファイル、本件において作成したCADデータ等)を提出すること。電子ファイルはQSTのオンラインストレージサーバ(別途、QSTから受注者に説明)に格納し提出すること。(提出図書の確認方法)QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認した後、書面にて回答するものとする。1.9 支給品及び貸与品支給及び貸与に要する輸送費の一切は受注者が負担すること。貸与品は納期までに QST に返却すること。(1)支給品・TELBOT一式(マスターアーム、マニュアルを含む)・ダミーCMM(Cassette Multi-functional Mover)一式(制御盤、配線を含む)・計測支持構造体(支持架台含む)・遠隔保守電気コネクタ一式(架台含む)・水冷却配管一式(架台含む)・試験に要する電力(2)貸与品・各種ツールテンショナーツール一式溶接ツール一式切断ツール一式六角ツール一式・据付建屋図面・各支給品に関する設計図書・試験時に使用する建屋内天井クレーン・本件の作業の実施目的に限り、必要に応じて、受注者へQST内の作業場所(机、椅子等を製作確認図 改造及び製作開始前までに 1部 要配置図 据付作業開始前までに 1部 要電気系統図 据付作業開始前までに 1部 要据付作業要領書 据付作業開始前までに 1部 要据付作業報告書 納期までに 1部 不要試験計画書 契約後迅速に 1部 要試験要領書(日本語・英文併記) 要素試験開始前までに 1部 要試験報告書(日本語・英文併記) 納期までに 1部 不要作業報告書(英文) 納期までに 1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)再委託先の作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出のこと。1式 要3含む。)、QSTが所有するネットワーク、OA機器を無償で貸与するものとする。その際は、QSTの規程、規則等を遵守すること。1.10 品質保証受注者は、全ての工程において、ISO9001-2015又はそれと同等の品質保証システムを用いて十分な品質管理を行うこととする。なお、受注者は、QSTからの要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。1.11 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.12 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 適用法令及び規格等・労働安全衛生法・電気事業法・日本産業規格・QST諸規程・規則等那珂フュージョン科学技術研究所安全衛生管理規則那珂フュージョン科学技術研究所玉掛け作業要領那珂フュージョン科学技術研究所クレーン運転保守要領那珂フュージョン科学技術研究所電気工作物保安規則那珂フュージョン科学技術研究所電気工作物保安規程那珂フュージョン科学技術研究所防火管理規則上記のうち、QSTにて制定している規程類は、別途QST担当者から受注者に提示する。
1.15 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。41.16 安全及び作業管理QST内での作業にあたっては、以下の事項を遵守すること。これらの事項は、現地作業における安全及び円滑な業務遂行のために定めるものである。1.16.1一般事項(1) 本作業を開始する前にQSTが行う保安教育訓練を受けること。(2) 資格を要する作業(例:クレーン、玉掛け、フォークリフト、高所作業、電気工事等)については、当該資格を保有する者のみが実施すること。(3) 本契約業務の実施において故意又は過失によりQSTに損害を与えた場合は、受注者の負担において損害賠償等の補償をするものとする。(4) 作業区域への立入り、電源・空調・ガス等インフラの取扱いにあたっては、事前にQST担当者と調整を行い、その指示に従うこと。(5) 安全管理上の注意事項(火気使用の制限、指定ルートの通行、保護具の着用等)は、QSTの指示に従い厳守すること。(6) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めること。(7) 作業現場の安全衛生管理(KY活動、ツールボックスミーティング等)は法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。(8) 受注者は、作業前のリスクアセスメントを行うとともに、作業当日にQST担当者とともにツールボックスミーティングを行い、作業時の安全を確保すること。リスクアセスメントについては、リスクの内容と発生頻度、対応策についてQST担当者に口頭又は電子メールで通知すること。また、必要に応じて、安全確保のために講じた措置を作業場所に掲示すること。(9) 受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行い、作業要領書を作成し、QSTの確認を得てから作業を行うこと。(10) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業表示(件名、作業期間、総括責任者名)、作業体制表、緊急連絡体制表を表⽰すること。様式は、契約後、速やかに通知する。(11) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。(12) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。(13) 火気を使用する際には、事前に火気使用届の提出等の必要な手続きを行うこと。付近に可燃物がないことを確認して作業を実施すること。また、火気使用終了から最短1時間は残り火を点検し、異常のないことを確認してから作業終了とすること。(14) 火気使用作業中は、養生等の作業環境についてQSTの許可を得てから作業を行うこと。(15) 高所作業時には、必要に応じて、作業者の転落や機器物品の落下を防止するための措置等を施し、最新の注意を払って作業を行うこと。(16) 作業現場では飲食を行わないこと。飲食可能な場所は別途指示する。(17) 受注者は、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(18) 資材の梱包材料は受注者が処分すること。(19) 那珂フュージョン科学技術研究所は敷地内全面禁煙となっている。同研究所内における喫煙を禁止する。1.16.2 据付作業及び現地試験における注意事項(1) 事前に搬入ルートの確認、他設備機器との干渉確認を行うこと。(2) 事前に作業員への周知、掲⽰等取付準備を入念に行うこと。(3) アンカーボルトを使う場合、耐震、耐荷重、架台自重等、十分強度を確保したものを選定すること。5(4) ボルトはトルクレンチを用いて規定トルクで締め付け、締め付けたトルク値を記録すること。なお、トルク値は据付作業要領書に定めること。1.16.3総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項1.17 協議・打ち合わせ本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST と協議の上、その決定に従うものとする。また、韓国の ITER 国内機関と韓国で行われる対面での打合せ(1回、移動日含まず2日間)に参加すること。支給品となるダミーCMMの現物を確認すること。なお、打合せに係る費用の一切は、受注者が負担するものとする。62 作業内容ITER 真空容器を上方から見下ろすと 20 度毎に放射状に多数のポートが伸びている。真空容器を収納する建物の階層ごとに上部ポート、水平ポート、下部ポートと呼ばれており、その大半のポートに計測装置が搭載される。下部ポート統合機器は計測装置の搭載する役割と作業員の被ばく量低減のための放射線遮蔽の役割を有する。図 1に示す下部ポート統合機器の一部である計測支持構造体は、下部ポート内に配置され、プラズマが放出する中性子によって放射化する。計測支持構造体に搭載する計測装置やダイバータなどの定期的なメンテナンス時には、メンテナンススペースの確保のために計測支持構造体をポートから取り出す必要がある。一連のメンテンナンス作業は、遠隔操作で行われることから「遠隔保守」と称する。上述のメンテナンス作業を成立させるためには、遠隔操作による計測支持構造体の取り出し、及び復旧時の正確な再配置が必須である。また、計測支持構造体にはプラズマ運転中の真空容器内の不純物を光学的に計測する不純物モニターが搭載されており、不純物モニター等に電力と水・ガスを供給するための電気コネクタと配管が設置される。メンテナンス時には、電気コネクタの挿抜、及び水・ガス供給配管の溶接切断について、遠隔保守で実施する必要がある。これらの作業は、技術的難易度が高く、また高い信頼性が求められることから、モックアップを用いた遠隔保守性確認試験が必要とされる。なお、遠隔保守性確認試験は、ITER機構の要求仕様にも含まれている。以上により、本件において考慮する遠隔保守要素は以下のa.~c.とする。また、各遠隔保守要素の確認のために整備する仮設環境の概要を図 2(左から、a,b,c,の順)に示す。a. 計測支持構造体固定機構の動作b. 遠隔保守電気コネクタの挿抜c. 水冷却配管の溶接/切断本件では、遠隔保守対象の要素を抽出した仮設試験環境を整備し、TELBOTを用いた要素試験を実施する。
以下に示す仕様に従って、仮設試験環境の設計、製作、据付、及び要素試験を行うこと。また、作業開始前に作業実施計画書を提出すること。作業実施計画書には工程表を含め、各主要作業の完了日をマイルストーンとして、スケジュール上に明記すること。7図 1 下部ポート統合機器の概要図 2遠隔保守要素確認の仮設試験環境の概要2.1 設計・製作遠隔保守性確認試験環境について、試験での使用に適した構造となるよう、詳細設計を実施する。また、遠隔操作実現性確認のための解析を実施する。詳細を以下に示す。1) 支給品及び貸与品の概要を図1~5に示す。支給品は試験環境の構築のために必要な改造を行なって良い。ただし、改造前に製作確認図に改造内容を明記し、提出すること。支給品 a. ダミーCMM(図 3) b. TELBOT(図 3) c. 計測支持構造体(図 4) d. 遠隔保守電気コネクタ(図 5) e. 水冷却配管(図 6)8貸与品 f. 各種ツール(図 7)2) 試験を実施するための環境を設計すること。試験の詳細は2.3に示す。3) 各機器の取り合い点の関係性図 8に示す。図 8の各ブロックに記載の取り合い点コード(a1、b1等)は、図 3から図 7に記載のコードに整合している。4) 試験に必要な以下の治具を設計製作すること。製作前に製作確認図を提出すること。・ダミーCMMに搭載する3台のカメラ及び支持金具及びカメラの映像を映すディスプレイも併せて納入すること。カメラは動画撮影可能なものとし、解像度1920x1080以上、記録媒体としてmicroSDメモリーカードを使用できること。・マスターアームの操作者から試験環境への視界を一時的に遮ることが可能な機能を有する仕切り板・実際の位置関係を再現するための高さ調整治具・転倒防止用の補強治具5) 前述の詳細設計を実施した機器を用いて、遠隔操作実現性を確認するためのTELBOTの動線シミュレーション解析を実施すること。確認対象となる操作は、試験での確認事項と同様となる。試験での確認事項は、2.3項の試験計画を参照のこと。6) 解析結果についてまとめ、作業報告書に含めること。また、シミュレーションに使用したソフトウェアの名称及びバージョンを記載すること。7) シミュレーションの際には、ダイバータ遠隔保守機器及びTELBOTに取り付けられるカメラ位置及び視野を考慮すること。8) 所定の遠隔保守が失敗した場合に、どのように復旧するか検討すること。特に計測支持構造体をポートから取り出すための復旧シナリオを検討すること。9図 3 ダミーCMM、TELBOTの外観(支給時、TELBOTはダミーCMMに搭載されていない。)図 4 計測支持構造体外観10図 5 遠隔保守電気コネクタ外観図 6 水冷却配管外観11図 7 各種ツール外観1図 8 取り合い点の関係図12.2 据付1) 仮設試験環境の据付場所は1.6項の納品場所を想定すること。建屋図面は貸与する。2) 建屋配電盤から試験環境への電源ケーブルを敷設すること。電源ケーブルは負荷に応じたケーブルを選択すること。3) 電源供給場所から仮設試験環境までの電気ケーブル及び手元開閉器の敷設、及び試験環境への接続は受注者の所掌とする。分電盤上流のブレーカー操作はQSTが実施する。これに先立ち、受注者は下流設備の健全性を確認し、絶縁抵抗測定を行うこと。DC500V、1 分間印加し、1MΩ以上の絶縁抵抗値を有すること。測定箇所は据付作業要領書に記載すること。4) TELBOTはダミーCMMに搭載すること。5) 使用可能なスペースが限られているため、要素試験項目ごとに仮設試験環境は組み替える必要がある。納品時の据付状態については別途と協議の上決定すること。6) 安全対策として仮試験環境の周辺に安全柵(三角コーンとコーンバーなど)を設置すること。7) 据付作業開始前までに、配置図、電気系統図、据付作業要領書を作成すること。据付作業要領書には、作業要領、スケジュール、作業体制、クレーン使用届、玉掛け作業実施計画書を含めること。8) 据付完了後に、据付作業報告書を作成すること。据付作業要領書の内容との整合性について記載ること。2.3 試験計画以下の条件を満たすよう試験を検討し、試験確認項目、確認方法、確認パラメータ、判定基準を記載した試験計画書を作成すること。1) 仮設試験環境に考慮する遠隔保守要素は以下とする。(ア) 計測支持構造体固定機構のテンショナーツールのアクセス性及び操作性、レバーへのアクセス性確認(図7におけるc5及びc8)(イ) 水冷却配管の溶接ツール及び切断ツールのアクセス性及び操作性確認(図7におけるe2、e4及びe6)(ツールに通電し、配管の溶接・切断は行わない。)(ウ) 遠隔保守電気コネクタの挿抜のための、六角ツールのアクセス性及び操作性確認(図7におけるd4)(エ) 各保守部の視認性確認2) 上記の成立性を確認するための試験確認項目、確認方法、測定パラメータ、判定基準を検討し、試験計画書として提出すること。2.3.1 試験実施1) 動作及び試験に必要な以下の電力を支給する。142) 試験の実施に当たり試験要領書を作成し、提出すること。試験要領書には、使用予定の計測機器、記録予定対象(TELBOTの負荷、視認性確認のための映像等)に関する説明を含めること。試験結果は試験報告書としてまとめ、提出すること。3) 試験要領書に基づき TELBOT を操作して試験を実施すること。TELBOT の操作において、試験期間中は専従のTELBOT試験員を配置すること。4) TELBOTの操作において、TELBOTと試験環境との衝突を避け、両者に損傷が発生しないようにすること。5) TELBOTのマスターアームの操作時、実際の遠隔保守環境を模擬するため、操作員が試験環境を目視できないように操作員の視界を遮った状態で、操作員はダミーCMM に搭載されるカメラの映像を通して、保守の様子を監視し、マスターアームを操作すること。2.3.2作業報告書の作成一連の作業のまとめとして、作業報告書を作成すること。作業報告書には、以下の項目を含めること。
・ 各遠隔操作に関する以下の記述項目 内容タスク概要 作業対象・目的・背景図面/寸法/構成情報 RHインターフェース、ボルト配置、重量、材質など含む作業開始・終了条件 準備状態、部品の位置、必要な支援ツールなど遠隔操作手順 ステップバイステップで、ツール操作・順序・視認性を含む必要装備・ツール一覧 ツールの機能、サイズ、荷重、グリップ方式などRH操作の検証観点 トルク、荷重、姿勢制限、視野確認、干渉回避など未解決課題・改善提案 RH性向上のための設計改善案やリスクの洗い出しソースデータ・根拠 使用した図面、設計文書、標準、Mock-up情報等・ 各遠隔保守要素の実現可能性・ 現各種ツールの改良点以上対象機器 動作のために必要な電源容量ダミーCMM 200VAC / 100ATELBOT及びマスターアーム 400VAC / 15Aその他計器類 100VAC / 15A15別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QST の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QST の情報セキュリティ確保のために、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及び SoftEtherを導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QST に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上16別添-2『知的財産権特約条項』(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾17する。
三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合に18は、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しな19ければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あ20らかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が21判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上