【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センターの運用等に係る安全・品質管理活動に関する労働者派遣契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センターの運用等に係る安全・品質管理活動に関する労働者派遣契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00076一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名大熊分析・研究センターの運用等に係る安全・品質管理活動に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月16日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月16日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟)契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
令和8年3月16日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。
(6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。
(7)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。
委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。
以下、URL参照。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
大熊分析・研究センターの運用等に係る安全・品質管理活動に関する労働者派遣契約仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター施設安全課11.目 的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター施設安全課が実施する、大熊分析・研究センター(以下、「センター」という。)の安全・品質保証活動等に係る業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。
2.業務内容(1) センターの運用に係る安全衛生管理①要領等に準拠した施設管理②要領等の改正③安全衛生委員会の事務局④安全主任者の補助業務⑤衛生管理者の補助業務(2) センターの運用に係る防火管理者の補助業務①消防設備の点検管理②防火設備の点検管理③防火管理者の補助業務(3) センターに係る品質保証活動の業務①品質目標、安全文化の育成及び法令等の遵守活動、業務の計画等の作成、レビューに関する業務②内部監査に係る業務③各種委員会等の事務局④不適合管理分科会に係る業務⑤不適合管理及びCAP活動に係る業務⑥教育・訓練の実施に係る業務⑦各種記録取得及び保管に係る業務⑧その他、品質保証活動に係る業務(4) センターの品質保証文書の制改正等に係る業務①東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電 HD」という。)福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の品質保証活動(品質保証上の管理、一般安全管理、放射線管理等)に準拠した品質保証文書の制改正等に係る業務②要領類の制改正に係る業務③事故等通報事象についての東電HDへの通報手順の検討・整備・改正に係る業務(5) センターの検査等の規制庁等対応に係る業務①センターの保安検査等の規制庁対応の業務②東電HDによる各種検査に係る業務③その他、施設の検査に係る業務(6) 資機材ヤードの管理①資機材ヤード内の資機材の管理(巡視、搬出等の対応含む)(7) 保安管理活動に係る業務①緊急時対応活動の業務②1Fに準拠した機構内保安活動の業務③訓練対応の業務2(8) 東電 HDによる保安の統括管理に係る業務①東電HD統括管理に関する要領確認作業に係るの業務②東電HD外部監査に係る業務③その他、東電HD統括管理マニュアルに関する業務等の業務3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。
(1) 基本的要件①業務に必要なPC用アプリケーションソフト(ワード、エクセル、パワーポイント等)の操作が可能であること。
(2) 技術的要件①原子力施設等に係る品質保証活動の業務に従事した経験があること。
②センターの運用に伴う消防及び防火設備の管理を行うため、消防及び防火設備の管理業務に従事した経験があること。
③放射線業務従事者であること。
(3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件①職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして、分析し、色々な視点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化したうえで、正確に作業を遂行できること。
②指示された作業を把握し、問題なく対応できること。
③指示された作業の計画の作成を的確にできること。
(4) 派遣労働者の条件派遣労働者を無期雇用派遣労働者に限定する。
(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職無し。
4.組織単位大熊分析・研究センター 施設安全課5.就業場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5,22番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センターTEL:080-4651-1911その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、上記就業場所は、1F敷地内、国が指定する帰還困難区域、居住制限区域の範囲となる場合がある。
この場合、区域に応じた災害応急作業等手当を契約書別紙に基づき支払う。
なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。
その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。
また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。
6.指揮命令者3国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 施設安全課長 TEL:080-4409-90387.派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。
ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。
なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間:8時30分から17時まで(2) 休憩時間:12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。
就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
ただし、1Fがサマータイムを適用する場合には、サマータイム期間中において就業時間を変更することがある。
その他、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。
なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。
また、当該期間中の休憩時間は1時間とし、具体的な時間配分については指揮命令者の指示に従うものとする。
10.派遣先責任者国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所運営管理部 労務課長11.派遣人員3名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。
13.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。
(6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※ (必要に応じ)※自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)4に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付することより必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること(7) その他必要となる書類なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.特記事項(1) 当機構の業務の都合により出張及び外勤を命ずることがある。
この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。
なお、出張及び外勤にあたり、当機構所有の車両を派遣労働者が運転することがある。
(2) センターに従事している際に、非常事態が発生した場合は、指揮命令者の指示に従うものとする。
(3) 1F敷地内で作業を行う際は、東電HDが定める放射線管理に係る要領類に従うものとする。
(4) 原子力規制委員会規則第四号(令和2年2月6日)に基づき、防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))(5) 本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。
(6) 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第 15 条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。
(7) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則3ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。
(8) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後速やかに、指揮命令者に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。
(9) 機構が、受注者に対して本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。
以上5