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【電子入札】【電子契約】高圧ガス製造施設の定期検査

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】高圧ガス製造施設の定期検査 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C00966一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月12日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高圧ガス製造施設の定期検査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月7日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月7日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年11月28日納 入(実 施)場 所 照射材料試験室建家(第2照射材料試験室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月7日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 高圧ガス製造施設の定期検査引合仕様書1/101 一般仕様1-1 件名高圧ガス製造施設の定期検査1-2 概要本件は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課(以下、「機構」という)が所掌する第1種一般高圧ガス製造施設について、高圧ガス保安法に基づき実施する定期検査の業務を請負わせるものである。 ここで、機構が所掌する高圧ガス製造施設とは、機構が所管する照射材料試験施設内の管理区域外に設置している圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設を指し、本件でいう定期検査とは、定期自主検査、開放検査及び茨城県による保安検査対応補助とする。 1-3 契約範囲①圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設の開放検査 ···························· 一式②圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設の定期自主検査 ······················ 一式③茨城県による保安検査対応補助 ····················································· 一式④梱包及び輸送 ············································································· 一式⑤提出書類 ··················································································· 一式1-4 作業場所茨城県 東茨城郡 大洗町 成田町4002番地機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 照射材料試験施設 コールド試験室Ⅰ1-5 納期令和7年11月28日(金)1-6 検収条件圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設の定期自主検査の実施、開放検査の実施並びに各検査に合格し、必要提出書類の完納をもって検収とする。 1-7 提出書類(1) 定期検査に係る書類書 類 提出時期 部数 備 考1 定期自主検査要領書 作業開始2週間前 2 確認後1部返却2 開放検査要領書 作業開始2週間前 2 確認後1部返却3 定期自主検査作業手順書 作業開始2週間前 2 確認後1部返却4 開放検査作業手順書 作業開始2週間前 2 確認後1部返却5定期自主検査報告書(補足説明書を含む)作業開始2週間後 32/106開放検査報告書(補足説明書を含む)作業開始2週間後 37 物品持出票 持出時 1 機構指定様式8委任又は下請負届(下請け等がある場合)作業開始2週間前 1 機構指定様式9 議事録 その都度 1(2) 作業に係る書類書 類 提出時期 部数 備 考1 工程表(詳細工程) 作業開始2週間前 2 確認後1部返却2 作業着手届 作業開始2週間前 13 作業責任者認定証 作業開始2週間前 1 コピー4 作業安全組織・責任者届 作業開始2週間前 1 機構指定様式5 作業関係者名簿 作業開始2週間前 1 機構指定様式6 一般安全チェックリスト 作業開始2週間前 1 機構指定様式7 リスクアセスメントシート 作業開始2週間前 1 機構指定様式(提出場所)機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課(FMS)1-8 支給品アルゴンガス(気密検査用)、電気、圧縮空気及びその他消耗品使用にあたっては、事前に機構担当者の了承を得て、その指示に従うこと。 1-9 貸与品超音波厚さ計、その他工具使用にあたっては、事前に機構担当者の了承を得て、その指示に従うこと。 1-10 梱包及び輸送圧力計や安全弁の校正等にかかわる輸送並びに輸送中の損傷防止のための梱包、現地での解梱等は、すべて本契約に含まれるものとする。 1-11 下請け管理(1) 受注者が本件の一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に適用されていること。 (2) 受注者は、すべての下請け業者に、契約要求事項を十分周知徹底させること。 また、下請け業者の作業内容を把握し、工事の質、工程管理をはじめとして、あらゆる点において、下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。 3/101-12 特記事項(1) 本件の作業等を実施するにあたり、受注者及び作業者は当該作業の安全を確保するため、機構保安管理部長通達「安全管理仕様書」を遵守すること。 (2) 安全弁や圧力計等を校正及び検定のため大洗原子力工学研究所より持ち出す際は、物品持出票を提出し、機構の了承を得ること。 (3) 本仕様書に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 (4) 作業の実施に当たっては、大洗原子力工学研究所環境方針に従い、廃棄物(一般)の削減に努めること。 (5) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。 また、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 (6) 本契約及び作業で知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。 1-13 作業員に必要な資格等(1) 定期検査の実施にあたっては、納入範囲を完了する能力を有すること。 (2) 受注者側現場責任者は、「作業責任者認定制度」に基づく現場責任者等教育を修了したものであること。 なお、同教育を修了していない場合又は有効期限が過ぎている場合は、作業実施前に大洗原子力工学研究所にてこの教育を受講すること。 請負業者側については、認定を受けた、又は前回の意識付け定期教育を実施した日から 1 年を経過した後に入所し、作業を行う際の作業開始前に意識付け定期教育(1 時間以上)を実施する必要があるので、機構側に申請すること。 ただし、大洗原子力工学研究所の他施設で受講している場合は重複して受講する必要はない。 1-14. 協議本仕様書について疑義が生じた場合は、機構側と協議し決定する。 また、その内容は議事録で確認するものとする。 1-15. 検査員及び監督員検査員1) 一般検査 管財担当課長監督員1) 試験検査 燃料材料開発部 集合体試験課員4/102 技術仕様2-1圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設の開放検査高圧ガス保安法に基づき、当該施設の開放検査を行い、基準を満足することを確認し報告すること。 当該施設は、機構が所管する照射材料試験施設の管理区域外にあるコールド試験室Ⅰに設置され、Ar・Heガスボンベ、圧力発生装置、圧力操作盤を有している。 開放検査は、当該施設から圧縮機等を取外して開放し、以下に示す検査を実施する。 また、配管等に腐食による異常が生じていないことを確認するとともに、パッキン等の消耗品を交換する。 作業に際しては予め高圧ガス保安法に従い作成した定期自主検査要領書、作業手順書、工程表を提出し、機構の確認を得た後に実施すること。 圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設フロー図を図2に示す。 (1) 開放検査実施時期令和7年10月上旬~中旬頃とする。 詳細は別途協議のうえ決定する。 (2) 対象機器対象となる機器を以下に示す。 品 名 Tag No. 型 式内圧封入機構圧縮機P-1GHC-T35/200No. 4171P-2GHC-70No.4172蓄圧器T-1 円筒堅型 No.51264T-2 円筒堅型 No.51265圧力封入チャンバーT-4 円筒堅型 No.51288タグガス封入装置混合器 T-101 ―封入容器T-102A ―T-102B ―(3) 検査項目①外観検査 --------------------------------------------------- 一式②肉厚検査 --------------------------------------------------- 一式③浸透検査 --------------------------------------------------- 一式④気密検査 --------------------------------------------------- 一式⑤総合運転試験 --------------------------------------------------- 一式5/10(4) 作業項目①消耗品の交換 --------------------------------------------------- 一式(5) 検査・作業内容及び判定基準①外観検査各構成部品の外観を目視にて確認する。 (判定基準)傷、錆び、潰れ、割れ等の有害な欠陥の無いこと。 ②肉厚検査対象機器の高圧ガス負荷部分の肉厚をマイクロメータ等で測定する。 使用するマイクロメータ等の成績証明書を添付すること。 (判定基準)規定最小肉厚以上であること③浸透探傷検査対象機器の高圧ガス付加部分に対して、JIS Z 2343-1~4「非破壊試験 -浸透探傷試験-」に従い、浸透探傷検査を実施する。 (判定基準)有害な傷や欠陥の無いこと。 ④消耗品の交換開放検査を行った箇所の O リング、作動シリンダーガスケット等の消耗品を交換すること。 消耗品は受注者側で準備すること。 ⑤気密検査①~④の検査及び作業の終了後、圧縮機等を復元し所定の圧力で20分間保持し、漏れの有無を確認すること。 圧力計による気密保持試験の場合は、気密保持開始時と20分後の写真を撮影すること。 (判定基準)漏れ等異常のないこと。 気密検査に使用する圧力計は、計量法に則った検査に合格している圧力基準器により校正されたものを用いること。 また、その校正証明書もしくは検査成績書を提出すること。 ⑥総合性能試験①~⑤が終了した後、当該施設に開放検査の終了した圧縮機等を取り付け通常運転を行い、正常に作動することを確認すること。 なお、正常に作動しない場合は、作動するように調整を行うこと。 6/10⑦ その他各検査にて修理の必要が生じた場合は、別途機構と協議を行い対応すること。 また、消耗品以外の構成部品に不具合が生じていた場合は、当該部品を新品に交換し、組み立て後に、高圧ガス保安法に則って常用圧力の1.5倍の水圧にて耐圧試験を実施する(耐圧試験後は圧縮機内の水分を除去)。 構成部品の交換に係わる処置等は、機構と協議の上決定するものとする。 (6) 開放検査報告書開放検査報告書を提出すること。 また、開放検査の結果は、定期自主検査報告書に記載すること。 (7) その他試験検査は、機構担当者立会いのもとで実施すること。 2-2 圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設の定期自主検査高圧ガス保安法に基づき、当該施設の点検調整及び定期自主検査を行い、基準を満足することを確認し報告すること。 定期自主検査は、当該施設の各圧力系統すべてに対し実施するものとし、作業に際しては予め同施設の定期自主検査要領書、作業手順書、工程表を作成し、機構の確認を得た後に実施すること。 圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設フロー図を図1に示す。 (1) 定期自主検査実施時期令和7年10月下旬~11月中旬頃とする。 詳細は別途協議のうえ決定する。 (2) 検査項目① 圧力計の検定 ······························································ 一式② 安全弁の校正 ······························································ 一式③ トランスデューサの校正 ··············································· 一式④ 外観検査 ···································································· 一式⑤ 気密検査 ···································································· 一式⑥ 総合運転試験 ······························································ 一式(3) 検査内容及び判定基準① 圧力計の検定圧力計を当該施設から取外した後、受注者が圧力計を持ち帰り、基準重錘型圧力計により指示値の比較、検定を行う。 対象となる圧力計は以下の通りとする。 なお、今年度は、高圧ガス保安規則で定められた圧力計の検定実施年度(2 年に 1 回以上)ではないが、対象の圧力計は試験圧力を測定するための圧力計であり精度が要求されるため、検定を実施する。 圧力計は、定期自主検査までに検定等を終了し、取付けが完了すること。 7/10機器番号 最高圧力 員数1 PG8 500 kgf/cm2 12 PG5 1,000 kgf/cm2 1(判定基準)検定時(昇圧、減圧)における基準重錘型圧力計と校正する圧力計の差が、校正する圧力計の最小目盛の±1/2以内であること。 使用した基準重錘型圧力計については、基準器検査成績書を添付すること。 ② 安全弁の校正安全弁を当該施設から取外した後、受注者が安全弁を持ち帰り、オーバーホール及び校正を行う。 対象となる安全弁及び各安全弁の設定圧力条件は以下のとおりとする。 なお、安全弁は、定期自主検査で使用するため、定期自主検査までに校正等を終了し、取付けが完了すること。 機器番号 常用圧力(MPa) 吹出圧力(MPa) 吹止圧力(MPa)*1)1 SV1 14.7 16.2 13.02 SV2 78.5 83.4 66.73 SV3 78.5 83.4 66.74 SV5 39.3 42.2 33.85 SV6 32.4 36.3 29.06 SV101 20.0 22.0 17.6*1) 吹止圧力は記載の数値以上(判定基準)安全弁の動作圧力が、上記設定圧力範囲内であること。 ③ トランスデューサの校正トランスデューサ 4 台を当該施設から取り外した後、受注者が持ち帰り校正を行う。 対象となるトランスデューサは以下のとおりとする。 なお、トランスデューサは、定期自主検査で使用するため、定期自主検査までに校正を終了し、取付けが完了すること。 機器番号 型式 定格容量 精度1 PE-101 PKH15-634 35MPa±0.16mADC以内2 PE-102VPRF-A6-30MPa-430MPa±0.13mADC以内3 PE-103VPRF-A6-30MPa-430MPa±0.13mADC以内4 PE-2 PG-1TH-D 100MPa非直線性:±0.2%RO以内ヒステリシス:±0.2%RO以内(判定基準)8/10上表の精度内であること。 試験成績書には、判定基準を記載すること。 また、校正に用いた標準機のトレーサビリティ証明書を添付すること。 ④ 外観検査各圧力系のバルブ及び配管等の外観を検査する。 (判定基準)有害な傷、変形等のないこと。 バルブ、配管に開閉方向等の表示が適切に施されていること。 ⑤ 気密検査校正の終了した圧力計、安全弁、トランスデューサを当該施設に取り付け、各圧力系統の気密保持及び発泡検査を行う。 気密保持試験の場合は、気密保持開始時と20分後の写真を撮影すること。 なお、同一圧力系に 2 つ以上の圧力計がある場合は、可能な限り同一写真中にその圧力計を撮影すること。 (判定基準)・常用圧力以上で20分間の圧力保持を行い、圧力計の指示値に変化のないこと。 ・発泡検査にて発泡のないこと。 ⑥ 総合運転試験上記①~⑤の検査が終了した後に、当該施設を運転し正常に作動することを確認すること。 また、真空系統においては系統の真空引きを行い、正常に真空引きができることを確認する。 正常に作動しない場合は正常に作動するように調整すること。 なお、各試験検査にて修理の必要が判明した場合は、別途、機構と協議を行い対応すること。 (判定基準)・異音が無いこと。 ・設計圧力までスムーズに昇圧できること。 (4) 定期自主検査報告書の作成定期自主検査報告書は、茨城県指定の様式を使用して作成すること。 また、肉厚測定結果や安全弁の校正等の詳細な記録は、別冊としてまとめて提出すること。 なお、肉厚検査の測定値及びその実施状況写真は、機構が実施し受注者に提供したものを使用すること。 (5) その他① 試験検査は、機構担当者の立ち会いのもとに実施すること。 ② 試験検査及び校正に使用する圧力計等の検定器は、計量法に従った検査に合格している標準器により校正されたものを用いること。 また、その成績書を報告書に添付すること。 9/10③ シール等の消耗部品の磨耗、劣化状況を目視確認し、必要があれば交換すること。 2-3 茨城県による保安検査対応補助茨城県による保安検査時(令和7年11月18日(火)予定)には、機構の指示に従い検査準備等を含めて当該施設の運転・操作及び気密検査等の作業を行うこと。 10/10図1 圧縮アルゴン・ヘリウムガス製造施設フロー図

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