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【電子入札】【電子契約】令和8年度 もんじゅ気象観測設備の点検・データ整理 及び再検定作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和8年度 もんじゅ気象観測設備の点検・データ整理 及び再検定作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00043一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 もんじゅ気象観測設備の点検・データ整理 及び再検定作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大川原 春佳(外線:0770-21-5025 内線:803-79608 Eメール:ohkawara.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月9日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 令和8年度もんじゅ気象観測設備の点検・データ整理及び再検定作業引合仕様書令和7年11月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.目的及び概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.作業実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16.試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58.支給物品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69.提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 710.検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 811.適用法令・規定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 812.適用図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 913.作業管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 914.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 915.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1016.保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1017.設備機器の重要度分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1118.添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11- 1 -1.件名「令和8年度 もんじゅ気象観測設備の点検・データ整理及び再検定作業」2.目的及び概要国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)高速増殖原型炉もんじゅの気象観測設備の点検及び定期点検、気象庁検定の有効期限の迫る機器の再検定を実施することにより、機能、性能及び信頼性を維持し、円滑な気象観測業務に資することを目的とする。 3.作業実施場所原子力機構 高速増殖原型炉もんじゅ内及びその他原子力機構が指定する場所4.納期令和9年3月31日5.作業内容5.1 対象設備・装置等観測機器の種類 個 数設 置 場 所気象観測塔 MS-1風車型風向風速計 2 ○ ○○(2台) ○(1台)○○○○○○温度・温度差計 3日射計 1放射収支計 1雨量計 1温度計 1湿度計 1超音波型風向風速計 1感雨計 1 ○5.2 作業範囲及び項目(1)点検業務(2)異常時の措置(3)気象観測記録のデータ整理、統計処理値の確定(4) 再検定作業(5)機器更新作業(6)報告書の作成①巡視・月例点検報告②定期点検(年)報告③再検定、機器更新報告- 2 -5.3 作業内容及び方法等(1)点検業務1)巡視点検(1回/週)気象観測塔及びMS-1の観測機器の点検を行うとともに、気象観測機器が正常に作動していることを確認すること。 なお、月例点検実施の週は月例点検と合わせて「添付資料(1)点検内容」に示す週間点検を実施すること。 2)月例点検(1回/月)気象観測塔及びMS-1の気象観測機器の作動状況を基準器等を用いて点検・確認するとともに、異常又は不具合事象等が発生していた場合には、これら観測機器を正常に作動させるために必要な措置を講ずること。 また、全てのデータに異常が無いかを確認し、異常が確認された場合には、当該観測機器を正常に作動させるために必要な措置を講ずること。 なお、定期点検実施の月は定期点検と合わせて「添付資料(1)点検内容」に示す月例点検を実施すること。 3)定期点検(1回/年)気象観測塔、MS-1から中央制御室までの気象観測機器を適切な時期に点検し、指示値(出力値)が正常であることを確認するとともに、取り付け位置及び水平度等についても確認・調整すること。 機器整備において、耐用年数の過ぎた部品については、別途、原子力機構が指示する部品について、受注者の責において交換を行い、その旨を報告すること。 機器試験に使用する試験用機器は、校正証明(1回/年)を受けた校正機器を使用し、事前に証明書を提示すること。 また比較試験に用いる気象機器についても、同様に気象庁検定証を提示すること。 「添付資料(1)点検内容」に定期点検の内容を示す。 なお、「添付資料(1)点検内容」に示す定期点検内容うち、性能維持設備として定期事業者検査の検査対象となっている気象観測機器については、次の通り、常設器と基準器による比較試験を実施すること。 ①定期事業者検査対象機器と基準器a)超音波風向風速計原子力機構から提供する超音波風向風速計を基準器として使用すること。 b)日射計受注者にて、気象庁の検定及び校正証明を受けた日射計を準備し、基準器として使用すること。 c)放射収支計受注者にて、校正証明を受けた放射収支計を準備し、基準器として使用すること。 d)風車型風向風速計受注者にて、校正証明を受けた回転試験器及び方位盤を準備し、基準器として使用すること。 - 3 -e)温度計受注者にて、気象庁の検定及び校正証明を受けた温度計を準備し、基準器として使用すること。 f)雨量計受注者にて、気象庁の検定及び校正証明を受けた雨量マスを準備し、基準器として使用すること。 ②単体動作確認a)超音波風向風速計常設の超音波風向風速計横に基準器を設置し、同時に常設器と基準器との観測結果を現場にて読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 b)日射計常設の日射計横に基準器を設置し、同時に常設器と基準器との観測結果を現場にて読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 c)放射収支計常設の放射収支計横に基準器を設置し、同時に常設器と基準器との観測結果を現場にて読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 d)風車型風向風速計常設の風車型風向風速計を取外し、風速の場合は回転試験器を、風向の場合は方位盤を常設の風車型風向風速計と接続し、それぞれの基準器から入力した模擬信号と常設器の観測結果を現場にて読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 e)温度計常設の温度計横に基準器を設置し、同時に常設器と基準器との観測結果を現場にて読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 f)雨量計常設の雨量計に基準器を設置し、基準器から入力した模擬信号と常設器の観測結果を現場にて読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 ③総合ループ試験(観測機器~中央制御室)a)~f)の気象観測機器について、②と同様の方法で設置または入力した基準器からの信号と、常設器の中央制御室での観測結果を読み取り、その結果を記録・比較し、基準内にあることを確認すること。 (2)異常時の措置気象観測機器に異常を認めた場合は、以下の措置を講ずること。 1)現地で修理可能な内容については、現地において修理・調整を実施すること。 - 4 -2)現地で修理不可能な内容については、不良箇所の原因等を調査した上で、速やかに原子力機構へ報告するとともに、必要な対策を講ずること。 3)受注者側で事前に代替機器を準備保管し、機器の修理及び予備器との交換が必要な場合には、欠測期間の短縮に努めるともに、これらの機器を 24 時間以内で交換できること。 なお、代替機器は、気象庁検定機器を使用すること。 4)校正試験及び基準器との比較試験等において、別途指示する要領書における基準誤差内におさまらなかった場合は、その時点で原子力機構にその旨を通知し指示を受けること。 (3)気象観測記録のデータ整理、統計処理値の確定点検時に記録紙を回収し、毎正時の値を読取り整理する。 併せて、観測所設置の収録装置のデータも回収し、各気象値への変換を行い、記録紙の値との比較・照合を実施し解析データを確定する。 統計処理値確定の際は、気象庁観測所等周辺観測所のデータも参考に、機器の点検、異常値による欠測等を考慮し、修正した場合フラグを付加するなど、後日判別可能とする。 調査期間は令和 8 年 2 月~令和 9 年 1 月とする。 必要な収録装置のデータ及び記録紙は原子力機構から貸与する。 (4)気象庁検定の有効期限終了に伴う作業下記の機器について必要な整備を行い、機器の再度検定を受けること。 1)対象設備・装置等①風車型風向風速計発信器(気象観測鉄塔)(再検定)発信器 KVS-500B型 1台2)作業項目及び内容①対象設備の再検定受検取り外した対象設備は気象庁長官が定める「登録検定機関」にて気象庁検定を受検すること。 再検定期間中は、受注者にて代替器を準備し取り付けること。 代替器は、気象庁検定を有するもので事前に検定証を提示すること。 ②再検定後対象設備の設置・調整代替機を取り外し、「①」にて再検定を終えた対象設備を取り付け、調整を実施すること。 ③試験・検査「②」完了後、以下の試験を実施し、健全性を確認すること。 a) 外観据付検査「5.3 作業内容及び方法等 (1)点検業務 3)定期点検(1回/年)添付資料(1)点検内容」と同等の検査を行うこと。 b) 単体検査「5.3 作業内容及び方法等 (1)点検業務 3)定期点検(1回/年)添付資料(1)点検内容」と同等の検査を行うこと。 C) 総合ループ試験「5.3 作業内容及び方法等 (1)点検業務 3)定期点検(1回/年)添付資料(1)点検内容」と同等の検査を行うこと。 - 5 -(5)機器更新等作業下記に示す機器の更新を実施すること1)超音波風向風速計用 記録器設置場所 CT点中継盤内型式(現行) RM2512G(大倉電気)数量 1式試験・検査 外観据付検査及び単体試験2)温度・温度差計 感部設置場所 MS-1 37m、気象鉄塔(172m・141m)型式(現行) TD-500型(感部、通風筒)数量 3式(気象庁検定付)納入機器は、上記型式の後継機種または相当品とし、事前に資料を提示し原子力機構の承諾を得ること。 発信器据付け完了後、以下の試験・検査を実施し、健全性を確認すること。 外観据付検査「5.3 作業内容及び方法等 (1)点検業務 3)定期点検(1回/年)添付資料(1)点検内容」と同等の検査を行うこと。 単体検査「5.3 作業内容及び方法等 (1)点検業務 3)定期点検(1回/年)添付資料(1)点検内容」と同等の検査を行うこと。 総合ループ試験「5.3 作業内容及び方法等 (1)点検業務 3)定期点検(1回/年)添付資料(1)点検内容」と同等の検査を行うこと。 3)その他①保安器用素子 24個②湿度計感部 型式 HT-032型(含、通風筒・静電容量式) 1式③ポリエチレンドーム 1式5.4 作業期日等(1)作業期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(再検定については令和8年9月20日迄)(2)天候・自然災害について本点検業務を実施するに当たっては、2 人以上で作業を実施することとし、落雷、暴風雨及び崖崩れ等の災害により、作業者に危険がおよぶと判断される場合には、予め原子力機構と協議の上、点検業務を一時的に省略することができるものとする。 6.試験・検査「5.3 作業内容及び方法等」に記載の試験7.業務に必要な資格等- 6 -気象関係の国家資格等の気象に関する知識8.支給物品及び貸与品本仕様書に基づく作業を実施するにあたり、原子力機構が支給及び貸与するものは以下のとおりである。 これら以外で本作業に必要となる資材は、5項「作業内容」を参考にして受注者で用意すること。 8.1 支給品(1)工業用電力、工業用水(2)記録紙・インクリボン等の消耗品8.2 貸与品(1)気象観測用計器類点検に係る設備、測定器の取扱説明書(2)原子力機構が必要と認めた図書(3)収録装置のデータ及び記録紙- 7 -9.提出書類提 出 書 類 提 出 期 限 部数提出図書一覧表 作業開始前 3部着工届 作業開始前 1部現場代理人届 作業開始前 1部現場作業責任者届 作業開始前 1部安全衛生責任者届 作業開始前 1部作業員名簿 作業開始前 1部工程表 作業開始前 1部品質保証計画書 作業開始前 3部もんじゅ保安規定による保安教育書類 作業開始前 1式作業要領書の読み合わせ記録 着手前 1部TBM・KY の確認シート 作業開始前 1部巡視、月例点検要領書(以下の内容を含む)・ 連絡体制表(作業/緊急)・ 作業要領・ 安全管理要領・ その他(点検簿フォーマット等)作業開始前3部定期点検要領書(以下の内容を含む)・ 連絡体制表(作業/緊急)・ 作業要領(含、検査試験)・ 安全管理要領・ その他(点検簿フォーマット等)作業開始前3部作業日報 原則として点検終了後(当日) 1部巡視・月例点検報告書(令和8年度の巡視・月例点検結果をまとめたもの)年度末 2部定期点検報告書 作業終了後速やかに 2部気象データ確定値 (CD-R、下記を含む) 原則として翌々月 1枚・要素別時間データ・日最大風速、瞬間風速月表(MS-1局)・欠測状況表完了届 作業終了後速やかに 1部貸与品記録紙 読み取り、異常の有無の判断後返却 1式その他、原子力機構が必要とする書類 必要に応じて 1式(提出場所)原子力機構 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 設備保全課- 8 -10. 検収条件「6.試験・検査」の合格、「9.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 11. 適用法令・規定等本仕様書に基づく作業を実施するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。 次の適用法令等の他、受注者が作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業前に速やかに原子力機構に対し書面にて確認を得ること。 また、必要な許認可は事前の打ち合わせにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施すること。 なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度原子力機構に提出すること。 (1)原子炉規制委員会設置法(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令(3)電気事業法及び同法の関係法令(4)電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)(5)放射性同位元素等の規制に関する法律(6)国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)(7)消防法及び同法の関係法令(8)計量法及び同法の関係法令(9) 高圧ガス保安法及び同法の関係法令(10) 労働安全衛生法及び同法の関係法令(11) 自然公園法及び同法の関係法令(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(13) 福井県条例(14) 敦賀市条例(15) 日本産業規格(JIS)(16) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(17) 日本電機工業会規格(JEM)(18) 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)(19) 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)(20) MJ基準(21) 環境物品等の調達の推進等に関する法律(22) 気象業務法(23) 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針- 9 -12. 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される図書には次のものがある。 受注者は、これらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。 (1)請負契約にかかわる一般仕様書(2)受注者手引き(3)高速増殖原型炉もんじゅ 安全統一ルール(4)事業所規則集(特に下記の規則類)1)原子炉施設保安規定2)施工管理運用要領 別紙-1 作業要領書標準記載手順3)安全管理課マニュアル(環境管理マニュアル)13. 作業管理(1)現場作業責任者1)受注者は、現場作業責任者を、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、もんじゅ所長が認定した者の中から指名すること。 2)現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理すること。 3)現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けること。 14. 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4)原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情- 10 -報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)(5)受注者及び作業員は、安全関係法令及び発注者の定める諸規則等を遵守することにより、自らの責任において安全確保を図ること。 (6)受注者は、現場作業責任者及びその代理者を定めることとする。 (7)受注者は、適用図書類に従わないことにより生じた原子力機構の損害及び他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8)受注者が利用を許可された機器、物品等は滅失、破損を生じないよう必要な管理を行うものとする。 なお点検関連設備の異常を発見した場合には、すみやかにかつ確実に原子力機構へ連絡すること。 (9)本業務を実施する上で不明な点が生じた場合は、原子力機構及び受注者双方の協議の上、決定するものとする。 (10) 設備保全課長が認めた場合以外、原子力機構の休日とする日に作業を行わないこと。 (11) 提出書類のフォーマット等は、受注後予め原子力機構に承認を得たのち使用し、変更等を要する場合にも承認を得たのち使用開始すること。 (12) 完了に当たっては当該作業における問題点、ヒヤリハットの事例を忌憚なく報告すると共に、具体的かつ現実的な改善提案を工事報告書に記載すること。 (13) 本仕様書の定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法の環境物品に該当するため、その基準を満足したものであること。 (14) 作業要領書及びもんじゅ安全統一ルールに記載されている作業安全に係る要求事項を当日 の TBM、KY で確認し、その確認シートを作業前に発注者に提出すること。 (15) 受注者は、本作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。 (16) 試験・検査に使用する電気計測器類等は、国家基準とのトレーサビリティが整備されていること。 15. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16. 保証保証期間は検収後 1 年間とする。 - 11 -保証期間いないに受注者の作業等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において修理又は取替を行わなければならない。 17. 設備機器の重要度分類(1)気象観測用計測器(気象観測鉄塔)について1)安全機能の重要度分類 :クラス外2)耐震クラス :クラス外3)機器等分類 :区分外4)品質に係る重要度分類 :Z(2)気象観測用計測器(MS-1)について1)安全機能の重要度分類 :クラス外2)耐震クラス :クラス外3)機器等分類 :区分外4)品質に係る重要度分類 :Z18. 添付資料(1)点検内容以 上1添付資料(1)点 検 内 容「令和 8年度 もんじゅ気象観測設備の点検」で定める点検内容を以下に示す。 共通事項として、点検の結果、異常又は不具合事象等が発生していた場合には、該当する気象観測機器を正常に作動させるために必要な措置を講ずること。 1)巡視点検(1回/週)1回/週の頻度で、5項に定める気象観測塔及びMS-1の気象観測機器について、以下の点検を実施すること。 なお、月例点検を実施する週は、月例点検と併せて巡視点検を実施すること。 ① 外観確認:発信器及び記録計の外観に異常が無いこと。 ② 動作確認:発信器及び記録計の動作に異常が無いこと。 2)月例点検(1回/月)1回/月の頻度で、5項に定める気象観測塔及びMS-1の気象観測機器について、以下の点検を実施すること。 なお、点検の結果、異常又は不具合事象等が発生していた場合には、これら気象観測機器を正常に作動させるために必要な措置を講ずること。 また、全てのデータに異常が無いかを確認し、異常が確認された場合には、当該観測機器を正常に作動させるために必要な措置を講ずること。 ① 巡視点検:発信器及び記録計の外観・動作に異常がないこと。 ② 超音波型風向風速計ループ試験:風速精度±0.5m/s 以内、風向精度±2 方位以内であること。 ③ 雨量計性能試験(注水試験):注水(10 ㎜)による発信器、記録計の動作に異常が無いこと。 ④ 記録紙確認:記録紙(チャート)を回収しデータを読み取り、毎正時の値を記録紙に記録すること。 なお、読み取り方法等は以下の表の通りとする。 2地 点 機 器 名読 取 方 法内 容 読取単位気象観測塔風車型風向風速計 風向:毎正時前 10 分間平均 16 方位風速: 〃 0.1 m/s超音波風向風速計θ :毎正時前 10 分間平均 16 方位1 degU :毎正時前 10 分間平均 0.1 m/sW : 〃 〃σX: 〃 〃σY: 〃 〃σθ: 〃 1 degσU: 〃 0.1 m/sσW: 〃 〃温度・温度差計(172m) 気温(基準温度):毎正時 0.1℃温度・温度差計(141m) 気温差 2: 毎正時前 10 分間平均 〃MS-1風車型風向風速計 風向:毎正時前 10 分間平均 16 方位風速: 〃 0.1 m/s日射計 日射量: 〃 1/100 kw/m2放射収支計 放射収支量: 〃 〃雨量計 降水量:毎正時前1時間積算値 0.5 mm/h温度・温度差計(37m) 気温差 1:毎正時前 10 分間平均 0.1℃温度計 気温:毎正時 0.1℃湿度計 湿度: 〃 1%(注)読取前に以下の事項について確認すること。 ① データの妥当性、② 時間補正の有無、③ 零点のズレ、④ 異常記録の有無3)定期点検(1回/年)1回/年の頻度で、5項に定める気象観測塔及びMS-1の気象観測機器、気象観測場、その他関連機器について、添付の「点検チェック表」に示す点検を実施すること。 また、機器試験に使用する試験用機器は、校正証明(1回/年)を受けた校正機器を使用し、事前に証明書を提示すること。 なお、点検時期は、機構担当者の調整の上で適切な時期を選定すること。 3点検チェック表気象観測露場風車型風向風速計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと中央記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計風速は、測定範囲0~35m/sにおいて、模擬信号入力値に対し、入力値が10m/s以下の場合は出力値が±0.3m/s以内であること。 また、入力値が10m/sを超える場合は出力値が±3%以内(20m/sの場合は±0.6m/s、35m/sの場合は±1.1m/s)であること風向は、測定範囲0~540°において、模擬信号入力値に対し、出力値が±3°以内であること中央記録計模擬電圧に対し、出力値(アナログ)が±0.5%FS以内、出力値(デジタル)が±(0.2%FS+1digit)以内であること4機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器風速は、測定範囲0~35m/sにおいて、模擬信号入力値に対し、入力値が10m/s以下の場合は出力値が±0.3m/s以内であること。 また、入力値が10m/sを超える場合は出力値が±3%以内(20m/sの場合は±0.6m/s、35m/sの場合は±1.1m/s)であること風向は、測定範囲0~540°において、模擬信号入力値に対し、出力値が±3°以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること。 中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること。 発信器~記録計風速は、測定範囲0~35m/sにおいて、模擬信号入力値に対し、入力値が10m/s以下の場合は出力値が±0.3m/s以内であること。 また、入力値が10m/sを超える場合は出力値が±3%以内(20m/sの場合は±0.6m/s、35m/sの場合は±1.1m/s)であること風向は、測定範囲0~540°において、模擬信号入力値に対し、出力値が±3°以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、風速は±1.11%FS以内、風向(16方位)は差がないこと警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること5点検チェック表気象観測塔風車型風向風速計地 点気象観測塔、中継盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと中央記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計風速は、測定範囲0~35m/sにおいて、模擬信号入力値に対し、入力値が10m/s以下の場合は出力値が±0.3m/s以内であること。 また、入力値が10m/sを超える場合は出力値が±3%以内(20m/sの場合は±0.6m/s、35m/sの場合は±1.1m/s)であること風向は、測定範囲0~540°において、模擬信号入力値に対し、出力値が±3°以内であること中央記録計模擬電圧に対し、出力値(アナログ)が±0.5%FS以内、出力値(デジタル)が±(0.2%FS+1digit)以内であること6機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器風速は、測定範囲0~35m/sにおいて、模擬信号入力値に対し、入力値が10m/s以下の場合は出力値が±0.3m/s以内であること。 また、入力値が10m/sを超える場合は出力値が±3%以内(20m/sの場合は±0.6m/s、35m/sの場合は±1.1m/s)であること風向は、測定範囲0~540°において、模擬信号入力値に対し、出力値が±3°以内であること絶縁変換器中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計風速は、測定範囲0~35m/sにおいて、模擬信号入力値に対し、入力値が10m/s以下の場合は出力値が±0.3m/s以内であること。 また、入力値が10m/sを超える場合は出力値が±3%以内(20m/sの場合は±0.6m/s、35m/sの場合は±1.1m/s)であること風向は、測定範囲0~540°において、模擬信号入力値に対し、出力値が±3°以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、風速は±1.11%FS以内、風向(16方位)は差がないこと警報機能 中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること7点検チェック表気象観測塔超音波型風向風速計地 点気象観測塔、中継盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと演算器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないことデータアナライザ変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと中央記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計模擬電圧に対し、出力値が±1.0%FS以内であること8中央記録計模擬電圧に対し、出力値(アナログ)が±0.5%FS以内、出力値(デジタル)が±(0.2%FS+1digit)以内であること機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器風向は、基準器との差が±1方位以内であること(静穏時を除く)風速は、基準器の風速が6m/s以下の場合は基準器との差が±0.3m/s以内であること。 また、基準器の風速が6m/sを超える場合は基準器との差が±5%以内であること演算器 模擬信号に対し、出力値が±0.5%以内であることデータアナライザ 模擬信号に対し、出力値が±1.0%以内であること絶縁変換器中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が ±1.00%FS以内であること発信器~記録計風向は、基準器との差が±1方位以内であること(静穏時を除く)風速は、基準器の風速が6m/s以下の場合は基準器との差が±0.3m/s以内であること。 また、基準器の風速が6m/sを超える場合は基準器との差が±5%以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、風速は±1.11%FS以内、風向(16方位)は差がないこと警報機能 中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること9点検チェック表気象観測塔気象観測露場温度・温度差計地 点気象観測塔、中継盤、気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器基準器と現場記録計の計算値の差が±0.5℃以内であること信号変換器EL172m温度は、模擬抵抗に対し、温度換算値が±0.5℃以内であること温度差1及び温度差2は、模擬抵抗に対し、温度差換算値が±0.1℃以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計基準器と中央制御室記録計の計算値の差が±0.5℃以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、±1.12%FS以内であること警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること10点検チェック表気象観測露場温度計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器 基準器と現場記録計の差が±0.5℃以内であること信号変換器 模擬抵抗に対し、出力値が±0.5℃以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計基準器と中央制御室記録計の差が±0.5℃以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、±1.12%FS以内であること警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること11点検チェック表気象観測露場湿度計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「温度計・温度差計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器 基準器と現場記録計の差が±5%以内であること信号変換器 模擬電圧に対し、出力値が±5%以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計基準器と中央制御室記録計の差が±5%以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、±1.12%FS以内であること警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること12点検チェック表温度計・温度差計 記録計 地 点MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査現場記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと中央記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計模擬電圧に対し、出力値が±0.5%FS以内であること中央記録計模擬電圧に対し、出力値(アナログ)が±0.5%FS以内、出力値(デジタル)が±(0.2%FS+1digit)以内であること13点検チェック表気象観測露場日射計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器 基準器と現場記録計の差が±0.03kW/㎡以内であること信号変換器 模擬電圧に対し、出力値が±0.03kW/㎡以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計基準器と中央制御室記録計の差が±0.03kW/㎡以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、 ±1.12%FS以内であること警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること14点検チェック表気象観測露場放射収支計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器基準器と現場記録計の差が±0.015kW/m2以内であること信号変換器 模擬電圧に対し、出力値が±5%以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計基準器と中央制御室記録計の差が±0.015kW/m2以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、±1.12%FS以内であること警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること15点検チェック表気象観測露場雨量計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器 10mmの注水量との差が、±0.5mm以内であること信号変換器模擬信号入力値に対し、入力値が20mm以下の場合は出力値が±0.5mm以内であること。 また、入力値が20mmを超える場合は出力値が入力値±3%以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること中央制御室の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±1.00%FS以内であること発信器~記録計10mmの注水量との差が、±0.5mm以内であること実気象を測定し、現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差が、±0.5mm以内であること警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること16点検チェック表気象観測露場感雨計地 点気象観測露場、MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査発信器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと信号変換器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと保安器変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと中央記録計「放射収支計・日射計・雨量計 記録計」の項を参照のこと機能・性能試験(単体動作確認・ループ試験・実測確認・警報機能)発信器 現場記録計で感雨ありが観測されていること信号変換器 模擬電圧に対し、出力値が±1%以内であること絶縁変換器現場の絶縁変換器は、模擬電圧に対し、出力値が±0.10%FS以内であること発信器~記録計中央制御室記録計で感雨ありが観測されていること現場記録計と中央制御室記録計の出力値の差がないこと警報機能現場、中央制御室、放射線管理室にて故障警報が発報すること17点検チェック表放射収支計・日射計・雨量計 記録計 地 点MS1気象系盤、中央制御室野外モニタ盤3点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査現場記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと中央記録計変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(記録計動作確認)現場記録計模擬電圧に対し、出力値が±0.5%FS以内であること中央記録計模擬電圧に対し、出力値(アナログ)が±0.5%FS以内、出力値(デジタル)が±(0.2%FS+1digit)以内であること18点検チェック表データロガー 地 点 気象観測露場 MS1気象系盤点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査本体変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないことUPS変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(単体動作確認)本体 模擬電圧に対し、出力値が±50mV以内であることUPS 停電信号疑似入力試験は、正常にバックアップ動作すること19点検チェック表データロガー 地 点 気象観測塔中継盤点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査本体変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないことUPS変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと汚れや劣化がないこと機能・性能試験(単体動作確認)本体 模擬電圧に対し、出力値が±50mV以内であることUPS 停電信号疑似入力試験は、正常にバックアップ動作すること20点検チェック表気象観測露場 地 点 気象観測露場点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査観測建屋変形、塗装、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないことパンザマスト変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと露場 フェンス、芝は整備されていること雪尺 変形、劣化、傷等の異常がないこと機能・性能試験(単体動作確認)観測建屋 伝送装置が正常に動作していること21点検チェック表気象観測塔中継盤 地 点 気象観測塔中継盤点検箇所 判定基準 点検日 判 定外観点検・据付検査中継盤変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと気象観測鉄塔変形、さび、傷等の異常がないこと接続・固定状態に異常がないこと機能・性能試験(単体動作確認)気象観測塔中継盤伝送装置が正常に動作していること文書番号:も安管(内規)012改正番号:4環境管理マニュアル高速増殖原型炉もんじゅ(所管:安全管理課)文書番号:も安管(内規)012改正番号:4改正履歴改正年月日 施行年月日 改正内容0 令和3年3月29日 令和3年4月1日 ・新規制定1 令和3年5月21日 令和3年5月21日・空気中の粒子状放射性物質濃度の測定の対象核種の見直し・様式の記載の適正化2 令和4年3月24日 令和4年3月24日・空気吸収線量の測定器の変更・記載の適正化3 令和5年2月9日 令和5年4月1日・原子炉施設保安規定第37次改正(設備移管)に伴う改正4 令和7年3月18日 令和7年4月1日・空気中の粒子状放射性物質濃度の測定対象核種の見直し・記載の適正化文書番号:も安管(内規)012改正番号:4目次第1条 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 空気吸収線量の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条 空気中の粒子状放射性物質濃度の測定・・・・・・・・・・・4第6条 測定結果報告等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第7条 測定結果の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第8条 気象観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第9条 要求事項及び関連文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第10条 文書・記録の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7別紙1 作業手順(校正用RPLDのアニール及び登録)別紙2 作業手順(校正用RPLDの標準照射)別紙3 作業手順(現地用RPLDの準備)別紙4 作業手順(現地用RPLDの配備・回収・測定)別紙5 空気中の粒子状放射性物質濃度試料の採取及び前処理手順別図1 測定及び試料採取地点別図2 γ線核種分析フロー(1)別図3 γ線核種分析フロー(2)様式1 ガラス線量計標準照射結果様式2 7.周辺監視区域境界付近の空気吸収線量様式3 8.周辺監視区域境界付近の空気中の粒子状放射性物質濃度文書番号:も安管(内規)012改正番号:41(目 的)第1条 本マニュアルは、 「放射線管理要領(MQAP714)」及び「線量当量率等測定手順書(MQ714-03)」に基づき高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)安全管理課が所掌する周辺監視区域境界付近における空気吸収線量及び空気中の粒子状放射性物質濃度の測定に関する業務について定めると共に風向及び風速等の気象観測について定める。 (適用範囲)第2条 本マニュアルは、もんじゅ安全管理課が所掌する周辺監視区域境界付近における空気吸収線量及び空気中の粒子状放射性物質濃度の測定、報告及び評価について適用する。 (用語の定義)第3条 本マニュアルにおける用語の定義は、「放射線管理要領(MQAP714)」及び「線量当量率等測定手順書(MQ714-03)」に定めるところによる。 (空気吸収線量の測定)第4条 周辺監視区域境界付近の空気吸収線量の測定については、次のとおりとする。 (1)測定概要① 測定内容空間γ線② 線量計の仕様使用線量計:RPLD(蛍光ガラス線量計)③ RPLD使用個数現地用RPLD:1地点あたり4個(1個あたり1素子)校正用RPLD:10個(1個あたり1素子)なお、現地用 RPLD とは測定地点に設置する RPLD、校正用 RPLD とはガラス線量計リーダの読み取り効率を求めるために使用するRPLDをいう。 ④ 測定期間4 月~6 月(第一期)、7 月~9 月(第二期)、10~12 月(第三期)、1 月~3 月(第四期)の各 3ヶ月間とする。 RPLDの回収・配備は、6月、9月、12月、3月の各月末に実施する。 ⑤ 測定器ガラス線量計リーダ⑥ 評価報告単位mGy/92日(2)測定結果の処理① 積算線量の測定結果においては、以下の補正は行わないものとする。 a エネルギー特性、方向特性およびフェーディングの補正。 b 運搬時および保管時における線量の補正。 c 測定結果は、自己線量および宇宙線寄与を含めるものとする。 文書番号:も安管(内規)012改正番号:42② 校正定数校正定数は以下の式で定義される。 校正定数=照射値/読み取り値校正用RPLD(標準照射済み)10素子を5回読み取り、読取値(n=50)の標準偏差より変動係数を求め、変動係数が5%を超える場合は再度校正を行う。 変動係数(%) = 標準偏差 / 平均値 × 100③ 空気吸収線量測定時の棄却検定法 ( ASTM : E178 方法 )各素子の平均値と偏差を求める。 Dn = Qn - mDn:偏差Qn:素子平均値m:地点平均値nは測定に使用した個数偏差が最大となるものを用いて、棄却検定を行う。 Dnmax /(0.05×Qn)≦ TnDnmax:最大の偏差Qn:素子平均値Tn:棄却限界表の値(下表)0.05はメーカー評価値(読取再現性:0.5%以内)ここで、計算結果がTn以下の時は棄却がないものとする。 計算結果がTnを超える場合、棄却される素子を除いて同様に棄却検定を行う。 これを棄却が無くなるまで繰り返す。 棄却するデータの個数が2個になった場合、その地点のデータは信頼がないとして欠測扱いとする。 Tn の値(ASTM:E-178*、 α=1%、 φe =∞)*The American Society for Testing and Materials, Standard Practice for Dealing WithOutlying Observations④ 92日換算値算出異常値の棄却検定を終えたデータより92日換算値を求める。 92日換算値=平均値×校正定数×92/素子配備期間(日)(3)校正用RPLDの標準照射① ガラス線量計リーダの読み取り効率を求めるために、1回/3ヶ月の頻度で現地用RPLDの配備・回収・測定を実施するまでに校正用RPLDを137Cs線源で照射する。 なお、本作業はアニール及び登録、標準照射に分けられる。 本マニュアルでは標準照射作業については照射条件等基本的事項のみを記す。 RPLDの標準照射に関する作業は、別紙1、別紙2に従い実施する。 データの個数 3 4Tn 2.22 2.43文書番号:も安管(内規)012改正番号:43a アニール及び登録標準照射までに、校正用RPLDを灰化炉(電気炉)でアニールを行い、アニール後の線量をガラス線量計リーダで登録する。 b 標準照射もんじゅ内高線量校正室にて約250μGy(137Cs)照射する。 ② アニール及び登録に必要な器具類a 校正用RPLDb カプセル分解器具c アニール用マガジンd ガラス線量計リーダe ガラス線量計リーダ用パソコンf 灰化炉(電気炉)③ 標準照射に必要な器具類a 校正用RPLDb ガラス線量計リーダc ガラス線量計リーダ用パソコンd プレアニール炉e 線源照射台(4)現地用RPLDの配備・回収・測定① 配備・回収・測定は1回/3 ヶ月(3、6、9、12 月)の頻度で行う。 測定地点に現地用 RPLD(アニール後登録済み)を配備すると同時に、前四半期から配備していた現地用RPLDを回収し、回収した現地用RPLD及び校正用RPLD(標準照射済み)の測定を行う。 RPLDの配備・回収・測定に関する作業は、別紙3、別紙4に従い実施する。 ② 配備に必要な器具類a 現地用RPLD(アニール後登録済み)b カプセル分解器具c アニール用マガジンd ガラス線量計リーダe ガラス線量計リーダ用パソコンf 灰化炉(電気炉)③ 回収・測定に必要な器具類a 回収した現地用RPLDb ガラス線量計リーダc ガラス線量計リーダ用パソコンd プレアニール炉e 校正用RPLD(標準照射済み)文書番号:も安管(内規)012改正番号:44④ 測定地点([]内は登録地点名)別図1に測定地点を示す。 a 周辺監視区域境界付近(1) [MP−1]b 周辺監視区域境界付近(2) [MP−2]c 周辺監視区域境界付近(3) [MP−3]d 周辺監視区域境界付近(4) [MP−4]⑤ 測定結果記録a 校正用RPLD(標準照射済み)の測定(値付け)結果を「ガラス線量計標準照射結果」(様式1)に記録し安全管理課長の承認を得る。 b 空気吸収線量の測定結果を「7.周辺監視区域境界付近の空気吸収線量」(様式2)に記録する。 c 校正用RPLD(標準照射済み)及び回収した現地用RPLDの生データ(プリンタ打出し)は記録に添付する。 (空気中の粒子状放射性物質濃度の測定)第5条 周辺監視区域境界付近の空気中の粒子状放射性物質濃度の測定については、次のとおりとする。 (1)試料の採取及び前処理① もんじゅ周辺監視区域境界に設置してあるダストサンプラで空気中塵埃(放射性物質)を 1 ヶ月間連続吸引させたろ紙を回収する。 回収したろ紙は、容器に収納する。 空気中の粒子状放射性物質濃度試料の採取及び前処理を別紙5に示す。 ② 使用器具等a 固定式ダストサンプラb ろ紙(HE-40T)c ポリ袋d 容器(V-3:90mmφ)③ 採取点採取地点は、別図1に示す。 周辺監視区域境界付近:モニタリングポスト-4(固定式ダストサンプラ)④ 採取頻度1回/月(2)測定① Ge 半導体検出器により(1)にて回収したろ紙を測定し、得られたγ線スペクトルを解析することにより定性及び定量分析を行う。 空気中の粒子状放射性物質濃度測定フローを別図2、別図3に示す。 測定システムは、遮蔽体、Ge 半導体検出器、γ線自動核種分析装置及びデータ処理用計算機から構成される。 文書番号:も安管(内規)012改正番号:45② システムの仕様を次に示す。 a 遮蔽体測定系No. MODEL シリアルNoCo-60 (1332.47keVに対して)エネルギー分解能 相対効率3 ORTEC GEM30-70-LB-C-HJ 59-P14040B 1.85 304 ORTEC GEM30-70-LB-C-HJ 59-P43314B 1.85 30c γ線自動解析装置とデータ処理用コンピュータ測定系No. 多重波高分析装置(MCA)データ処理コンピュータ プリンタ3セイコ-EG&G 7a EPSON Endeavor AT998 EPSON LP-S310N4d 測定条件項 目 測定条件試料材質入力条件 実行しない自己吸収補正 無サムピーク効果補正 有目的核種 22Na,54Mn,58Co,60Co,134Cs,137Cs,131I参考核種 7Be測定時間 70000秒評価放射能単位 mBq/m3(3)測定結果記録空気中の粒子状放射性物質濃度測定は、γ線核種分析装置分析結果をもとに「8.周辺監視区域境界付近の空気中の粒子状放射性物質濃度」(様式3)に記録する。 (測定結果報告等)第6条 第4条の様式2及び第5条の様式3は、「線量当量率等測定手順書(MQ714-03)」様式1に添付する。 文書番号:も安管(内規)012改正番号:46(測定結果の評価)第7条 測定結果の評価にあたっては、第1号に従いその測定値の異常の有無を確認するとともに、必要に応じ原因調査及び措置を行う。 また、測定に用いた機器等について精度逸脱が確認された場合は第3号に従い測定値の妥当性を評価する。 (1)異常の判断測定結果が自然現象及び周辺環境の変化等※1に起因しないで、平常値の範囲※2を超えた場合、異常値として取り扱う。 また、異常値を認めた場合は、「線量当量率等測定手順書(MQ714-03)」第7条第1項に従い、原因調査及び措置を行う。 ※1:自然現象及び周辺環境の変化等① 自然現象に起因するものa 降雨、降雪、逆転層等の気象の変化の出現はなかったか。b 雷活動による影響はなかったか。 ② 地質などの自然環境の変化に起因するものa 地形の変化が無かったか。b 地質の変化が無かったか。c 建物の建造等周辺環境に変化が無かったか。③ 核実験等に起因するものa 核実験の実施は無かったか。b 衛星の落下等は無かったか。④ その他a RI投与者の影響は無かったか。b Ⅹ線撮影車の影響は無かったか。c 放射性物質の運搬等の影響は無かったか。※2:平常値の範囲① 空気吸収線量の測定空気吸収線量の平常値の範囲は、過去の平均的な相対標準偏差(C.V.)である 3.5%の3倍とする。 ② 空気中の粒子状放射性物質濃度の測定空気中の粒子状放射性物質濃度の平常値の範囲については、過去5年間の最大値以下とする。 なお、濃度範囲は核種や環境条件によって異なるため、起源等の状況に応じて判断する。(2)測定に用いた機器等について精度逸脱が確認された場合の対応精度逸脱が確認された機器等を用いた測定値について影響の有無を確認し、影響がある場合は妥当性を評価する。 (気象観測)第8条 気象観測については、地上風向風速、排気筒風向風速、雨量、気温、気温差、日射量、放射収支量を中央制御室記録紙に記録する。 文書番号:も安管(内規)012改正番号:47(要求事項及び関連文書)第9条 本マニュアルの要求事項及び関連文書を下表に示す。 要求事項一覧表№ 法令・文書名 条項 備考【QMS文書】1 放射線管理要領 (MQAP714) 第11条2 線量当量率等測定手順書 (MQ714-03)関連文書一覧表№ 文書名 備考1 放射線管理要領 (MQAP714) 上位文書2 もんじゅ文書管理要領 (MQAP423) 関連文書3 線量当量率等測定手順書 (MQ714-03) 上位文書(文書・記録の管理)第10条 本マニュアルで要求する文書・記録は下表のとおりとする。 文書・記録の名称 区別 審査者承認者保存責任者保存期間様式番号 文書 記録ガラス線量計標準照射結果 - ○ - 安全管理課長安全管理課長10年間 1附則 本マニュアルは、令和3年4月1日から施行する。 附則 本マニュアルは、令和3年5月21日から施行する。 附則 本マニュアルは、令和4年3月24日から施行する。 ただし、令和3年度分に係る空気吸収線量の測定については、本マニュアル(改正1)に従う。 附則 本マニュアルは、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第37次改正の施行日より施行する。 附則 本マニュアルは、令和7年4月1日から施行する。 文書番号 : も安管(内規)012改正番号 : 4別紙1 作業手順(校正用RPLDのアニール及び登録)(1/2)手順 留意事項(1) 校正用RPLDからカプセル分解器具を用いてガラスカードを取り出し、アニール用マガジンに並べる。 (2) ガラスカードを並べたアニール用マガジンを、灰化炉にて400℃で約60分アニールする。 (3) 灰化炉の電源を切り、約60分放冷する。 (4) 放冷後、アニールマガジンを灰化炉から取り出し、冷えるまでフード内で更に放冷する。 (5) ガラスカードを、カプセル分解器具を用いて元のガラス線量計の中に戻す。 (6) 校正用RPLDの確認ガラスカードが元のガラス線量計に戻っているかを確認するため、ガラス線量計読み取り装置にて1回測定をする。 ① 測定条件の設定a. メニュー画面で「システムの設定」を選択する。 b. 「パラメータ」を選択する。 c. 「測定」の「繰返し測定回数」を5から1にする。 d. 「更新」を押す。 e. 「OK」を押す。 ② 測定a. メニュー画面で「被ばく量の測定」を選択する。 b. 『測定者IDを入力してください』と表示されるので、測定者名等を入力し、「次へ」を押す。 c. 『線量計カプセルをセットしてください』と表示されるので、リーダのカプセルタワーにガラス線量計をセットする。 d. 『開始』を押す。 e. 測定が終了すると、『測定を終了しますか』と表示されるので、画面上ですべてのガラス線量計が測定されていることを確認し「終了」を押す。 f. 「終了」を押して、ガラス線量計の測定を終了する。 ・放冷後、保護手袋を装着し、アニールマガジンを灰化炉から取り出す。 ・灰化炉の扉の開閉時は軍手を着用し、手元に注意する。 ・測定終了後、「測定」の「繰返し測定回数」を 5に変更する。 文書番号 : も安管(内規)012改正番号 : 4別紙1 作業手順(校正用RPLDのアニール及び登録)(2/2)手順 留意事項(7) 校正用RPLDの登録① 登録条件の設定a. メニュー画面で「システムの設定」を選択する。 b. 「パラメータ」を選択する。 c. 「登録」の「繰返し測定回数」が5になっているか確認する。 d. 「OK」を押す。 ② 登録a. メニュー画面で「線量計の登録」を選択する。 b. 『感度補正係数を選択してください』と表示されるので、「1.LOT」を選択し、「次へ」を押す。 c. 『線量計カプセルをセットしてください』と表示されるので、ガラス線量計読み取り装置のカプセルタワーに線量計をセットする。 d. 『開始』を押すe. 登録が終了すると、『登録を終了しますか』と表示されるので、画面上ですべてのガラス線量計が5回登録されていることを確認し「終了」を押す。 f. 登録終了後「印刷」を押す。 g. 「終了」を押して、ガラス線量計の登録を終了する。 ・5以外の場合は5へ変更し「更新」を押す。 ・登録が終了した線量計はガラス線量計リーダの排出口から順次排出されるので、溢れない様に取り除く。 また未登録の線量計を順次カプセルタワーにセットしていく。 文書番号 : も安管(内規)012改正番号 : 4別紙2 作業手順(校正用RPLDの標準照射)手順 留意事項(1) 事前準備① 校正室及び線源の使用状況を事前に確認する。 ② 照射条件を確認する。 (2) 作業① 校正前室で校正用RPLDを照射治具に並べる。 ② 照射治具を校正室に運ぶ。 ③ 照射治具を照射台の定位置に設置する。 ④ 照射台の距離をあわせる。 ⑤ 標準照射をする。 (3) プレヒート① 照射した校正用RPLDを70℃に昇温したプレヒート炉で1時間温める。 ② 測定までの間、遮へい体または鉛ブロックに保管する。 ・遮へい体扉開閉時は手を挟まないようにするため、遮へい扉には手を添えない。 ・鉛ブロックを持ち上げる際は革手袋を着用し、両手で持ち上げる。 鉛ブロックを置く際は指を挟まないようにするため、鉛ブロック側面のみをつかんで置く。 文書番号 : も安管(内規)012改正番号 : 4別紙3 作業手順(現地用RPLDの準備)(1/2)手順 留意事項(1) 現地用RPLDからカプセル分解器具を用いてガラスカードを取り出し、アニール用マガジンに並べる。 (2) ガラスカードを並べたアニール用マガジンを、灰化炉にて400℃で約60分アニールする。 (3) 灰化炉の電源を切り、約60分放冷する。 (4) 放冷後、アニールマガジンを灰化炉から取り出し、冷えるまでフード内で更に放冷する。 (5) ガラスカードを、カプセル分解器具を用いて元のガラス線量計の中に戻す。 (6) 現地用RPLDの確認ガラスカードが元の現地用RPLDに戻っているかを確認するため、ガラス線量計リーダにて1回測定をする。 ① 測定条件の設定a. メニュー画面で「システムの設定」を選択する。 b. 「パラメータ」を選択する。 c. 「測定」の「繰返し測定回数」を5から1にする。 d. 「更新」を押す。 e. 「OK」を押す。 ② 測定a. メニュー画面で「被ばく量の測定」を選択する。 b. 『測定者IDを入力してください』と表示されるので、測定者名等を入力し、「次へ」を押す。 c. 『線量計カプセルをセットしてください』と表示されるので、リーダのカプセルタワーにガラス線量計をセットする。 d. 『開始』を押す。 e. 測定が終了すると、『測定を終了しますか』と表示されるので、画面上ですべてのガラス線量計が測定されていることを確認し「終了」を押す。 f. 「終了」を押して、ガラス線量計の測定を終了する。 ・放冷後、保護手袋を装着し、アニールマガジンを灰化炉から取り出す。 ・灰化炉の扉の開閉時は軍手を着用し、手元に注意する。 ・測定終了後、「測定」の「繰返し測定回数」を5に変更する。 文書番号 : も安管(内規)012改正番号 : 4別紙3 作業手順(現地用RPLDの準備)(2/2)手順 留意事項(7) 現地用RPLDの登録① 登録条件の設定a. メニュー画面で「システムの設定」を選択する。 b. 「パラメータ」を選択する。 c. 「登録」の「繰返し測定回数」が5になっているか確認する。 d. 「OK」を押す。 ② 登録a. メニュー画面で「線量計の登録」を選択する。 b. 『感度補正係数を選択してください』と表示されるので、「1.LOT」を選択し、「次へ」を押す。 c. 『線量計カプセルをセットしてください』と表示されるので、ガラス線量計リーダのカプセルタワーに線量計をセットする。 d. 『開始』を押すe. 登録が終了すると、『登録を終了しますか』と表示されるので、画面上ですべての現地用RPLDが5回登録されていることを確認し「終了」を押す。 f. 登録終了後「印刷」を押す。 g. 「終了」を押して、現地用RPLDの登録を終了する。 (8) 配備準備① 登録済の現地用RPLDを、配備場所別にポリ袋に入れポリ袋の口をシールする。 ② ポリ袋の表面に配備場所名を記入したラベルを張る。 ③ ポリ袋に入れた現地用RPLDは、配備までの間、遮へい体または鉛ブロックに入れて保管する。 ・5以外の場合は5へ変更し「更新」を押す。 ・登録が終了した線量計はガラス線量計読み取り装置の排出口から順次排出されるので、溢れない様に取り除く。 また未登録の線量計を順次カプセルタワーにセットしていく。 ・間違えがないように、ガラス線量計の配備場所名を確認してラベルを張る。 また、ポリ袋は二重にする。 ラベルの色は、四半期毎に変える。 ・遮へい体扉開閉時は手を挟まないようにするため、遮へい扉には手を添えない。 ・鉛ブロックを持ち上げる際は革手袋を着用し、両手で持ち上げる。 鉛ブロックを置く際は指を挟まないようにするため、鉛ブロック側面のみをつかんで置く。 文書番号 : も安管(内規)012改正番号 : 4別紙4 作業手順(現地用RPLDの配備・回収・測定)(1/2)手順 留意事項(1) 前回配備した日から約 92 日(3 ヶ月)後に、その現地用RPLDを回収し、同時に現地用RPLD(アニール後登録済み)を配備する。 (2) 配備・回収時刻を記録する。 (3) すべての地点で(1)~(2)を繰り返す。 (4) 回収した現地用RPLDを70℃に昇温したプレヒート炉で1時間温める。 (5) 回収した現地用 RPLD 及び校正用 RPLD(標準照射済み)の測定① 測定条件の設定a. メニュー画面で「システムの設定」を選択する。 b. 「パラメータ」を選択する。 c. 「測定」の「繰返し測定回数」が5になっているか確認する。 d. 「OK」を押す。 ② 測定a. メニュー画面で「被ばく量の測定」を選択する。 b. 『測定者IDを入力してください』と表示されるので、測定者名等を入力し、「次へ」を押す。 ・配備時刻は、前回と大きくずれないようにする。 ・熊スズ及び熊除けスプレーを携帯する。 熊に遭遇した場合、走って逃げずに熊から目を離さないように後ずさりする。 ・登山靴及びトレッキングポールを装備する。 足元を確認しながら焦らずゆっくり歩く。 ・歩くルートを事前に確認する。 常に 2人1 組で行動し、山道以外は歩かない。 ・水分塩分をこまめに補給する。 採取地点文書番号:も安管(内規)012改正番号:4高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-1別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和8年1月5日版高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。 6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。 8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。 ・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。 9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。 ・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。 ・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化52 令和7年12月24日 令和8年1月5日・「燃料交換装置爪開閉モータの破損」に係る再発防止策として、4.1設計管理に項目を追記高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、 維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。 1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。 (2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。 なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。 (3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。 (4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。 1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。 また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。 2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。 2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。 2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。 2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。 2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。 なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。 <発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。 (2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。 b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。 (3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。 b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。 (4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。 b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。 c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。 (5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。 b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。 ① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。 d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。 なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。 e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。 また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。 立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。 g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。 ①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。 ②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。 ③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。 ④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。 3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。 (2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。 (3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。 (4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。 3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-13ならない。 4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。 (3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。 なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。 <発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。 また、これらの情報を提出すること。 (5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。 a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。 b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。 <幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。 (6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。 なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること)。 (7)受注者は、仕様変更(形状・寸法・性能・機能等)を行う場合、それに伴う設備への影響に対する評価プロセスと評価結果を、当該作業担当課に提出すること。 4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。 外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-14況等の技術的能力を確認すること。 また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。 4.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。 なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。 また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。 現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。 (3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。 (4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。 4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。 また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。 (2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。 また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。 (3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。 (4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。 また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。 (5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。 (6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-15していることをチェックシート等により確認すること。 (7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、これに従い実施すること。 (8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。 また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。 (2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。 (3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。 5.供給範囲高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-195.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。 その他のものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。 (2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。 (3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。 なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。 5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。 )を供給するものとする。 (2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。 (4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。 a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。 6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-20のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 (1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 (2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。 (3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。 7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。 7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。 8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。 8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。 様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-21に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。 なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 (2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。 (3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。 (4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。 (5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。 8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。 なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。 また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。 受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。 また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。 様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。 (2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。 ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。 ①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。 8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。 なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。 (2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。 8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-22・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。 (2) 次に該当する者は教育免除とする。 ・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。 すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。 9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。 附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。 附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。 附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。 附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。 なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。 附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。 附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。 附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。 附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。 附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。 第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。 附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。 附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。 附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。 附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。 本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。 附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。 第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。 附 則この仕様書は、令和8年1月5日から施行する高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。 なお、作業要領書に含めても可とする。 8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。 11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写しその都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。 ※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。

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