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【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ設備保全管理業務に係る労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ設備保全管理業務に係る労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00004一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速増殖原型炉もんじゅ設備保全管理業務に係る労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ 総合管理建物契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加勢 裕子(外線:0770-21-5025 内線:803-79613 Eメール:kase.yuko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和8年3月3日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 高速増殖原型炉もんじゅ設備保全管理業務に係る労働者派遣契約引 合 仕 様 書令和7年11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課11.目 的本仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ(以下、もんじゅという。)設備保全課の運営管理及び保全管理関連業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。 2.業務内容本件に係る業務内容は、次に揚げるものとする。 (1) 設備保全関連業務に対する依頼事項の進捗管理及び業連回答(取り纏めも含む)他課からの依頼(四半期毎教育報告、フロン抑制法に伴う点検報告、自然公園法に基づく許可申請計画表、予算成立前案件、10か年計画、予算執行計画、固定資産調査、法人文書管理等)に対する課内周知、回答収集、資料作成(業連・エンジニアリングシートの発行等)(2) 定期事業者検査に関する資料作成の助勢作業定期事業者検査の検査員・検査責任者の振り分け、資料収集(力量・不適合・検査体制等)、資料作成の助勢(3) 保守管理業務支援システムの要領書情報の管理業務①設備図書(作業要領書、点検報告書等)の紐付けを保守担当者に確認、また設備図書をPDFに変換し、システムへアップロード②保守管理業務支援システムへのデータ紐付け作業(4) 保守管理業務支援システムへの点検実績登録作業(5) 点検報告書の保守管理業務支援システム登録作業点検報告書の「結果」「考察」等を保守管理業務支援システムの「保全の有効性評価記録」に登録(6) 信頼性向上対策検討会に対する課内の連絡・調整作業(7) 課内体制表作成と業連の発行作業(8) 色塗り系統図管理業務施設管理課からの指示によりPDFで色塗り系統図を作成システムに色塗り系統図をアップロードし、必要情報の登録、修正作業(9) システムデータの関連付け業務保守管理業務支援システムデータと当該年度の保修票管理システムデータを関連付けるため、「機器番号」を調べ、データを整備する。 また、その「保修票」および「保修完了報告書」をPDF化する作業(10)もんじゅQMS文書に基づき実施する業務の助勢作業設備保全課所管のQMS文書に基づく業務を助勢、またQMS文書改正時に必要な書類(概要書や対比表等)作成に関する業務を実施(11)設備保全課内の庶務業務助勢作業設備保全課内で発生する事務作業(日報・月報確認・ファイリング、仮置品標示の確認、保安教育計画書と記録の確認、個人線量計の配布・回収、IAEA保障措置に係る作業の回答依頼メール、ERSS伝送停止予定の回答依頼メール、入構許可申請書の確認、展開接続図等図面のPDF編集作業、記録のキングファイルでの保管・管理等)(12)指揮命令者が指示する上記以外の設備保全課に係る資料やデータ入力の助勢業務3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件等については、以下に掲げるものとする。 (1) 派遣労働者の基本的要件システム等の基本的操作が可能で、これらのパソコンソフトを活用して事務処理が出来る者とする。 ①Microsoft word・Excelにより書類作成・印刷等の操作ができ、Microsoft Excelについては、関数を用いた表計算・グラフが行うことができる。 ②Microsoft EdgeによりWeb ページの閲覧が出来る。 また、業務に必要となるWeb ページを検索し、情報を入手できる。 ③Adobe ReaderによりPDF ファイルの閲覧、印刷等の操作ができる。 2(2) 技術的要件①必要な各種アプリケーションソフト操作が可能であること。 ②「原子力発電所における安全のための品質保証規定」(JEAC4111 2009又は「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)」のもとで文書管理、記録管理の従事者として1年以上の経験があること。 ③ファイリングデザイナー3級以上の資格、若しくは同等の資格を有していること。 ④原子力関連の複雑な種別の資料を適切に管理した経験を有していること。 (3) 業務遂行に当たり派遣労働者が具備すべき条件①「原子力発電所の保守管理規程(JEAC4209)」(「原子力発電所の保守管理指針(JEAG4210)」)に基づく保全プログラムを理解していること。 ②核物質防護上の情報管理の重要性を理解していること。 ③「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111)」の精神を理解していること。 ④比較的高度な作業を滞りなく迅速に処理できること。 ⑤特定の専門知識や経験に基づき、作業上の特殊な条件変化に対応できること。 ⑥電算機分野においては、プログラム仕様書通りのプログラミングができること。 又は、プログラミング通りのオペレーションができること。 ⑦個人の信頼性確認制度の審査に合格し、核物質防護秘密を取扱えること。 (4) 派遣労働者の条件派遣労働者を「無期雇用派遣労働者、60歳以上の者に限定しない」(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。 4.組織単位国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課TEL:0770-39-10315.就業場所(住所)〒919-1279 福井県敦賀市白木2丁目1番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ総合管理棟その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課長TEL:0770-39-103137.派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時30分から17時00分まで(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 10.派遣先責任者国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構敦賀事業本部総務課長11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13.提出書類(部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。 (6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)〕(7) その他契約上必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 415.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 (4) 派遣元会社は、派遣労働者に対し、日本原子力研究開発機構の情報セキュリティに関する規則等を遵守させる措置を講ずること。 (5) 派遣元会社の派遣労働者が本仕様書の定める業務従事中に行った職務に属する発明、考案、創作または著作(プログラムを含む)、その他全ての知的財産は、日本原子力研究開発機構の知的財産取扱規程(17(規程)第72号)等の規則に従うものとする。 (6) 本業務の実施に当たって、派遣元会社は派遣労働者に対し、次に掲げる日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ内規定を遵守させる措置を講ずること。 また、放射線管理区域内作業を行う場合、派遣元会社及び派遣労働者は放射線管理に関する諸規定を遵守しなければならない。 ・高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書・高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメントシステム文書・その他、高速増殖原型炉もんじゅ所内規程等(7) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (8) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 (9) 原子力規制委員会規則第10号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適正検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))以 上

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