【電子入札】【電子契約】原子炉施設設備等の点検・保守・保修業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】原子炉施設設備等の点検・保守・保修業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00074一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 原子炉施設設備等の点検・保守・保修業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年1月27日 11時00分入札期限及び場所令和8年3月5日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月5日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 総合管理建物本体契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月5日 15時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.htmlWeb会議本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設の機械・電気・計装設備の点検及び補修に係る知見、技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見、技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
原子炉施設設備等の点検・保守・保修業務請負契約引合仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 計画管理課目 次1.業務目的.. 12.契約範囲.. 13.対象設備.. 14.実施場所.. 15.実施期日等.. 26.業務内容等.. 27.受注者と機構の主な役割分担.. 98.実施体制及び業務に従事する標準要員数.. 159.業務に必要な資格等.. 1510.支給品及び貸与品.. 1511.提出書類.. 1612.検収条件.. 1713.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ.. 1714.検査員及び監督員.. 1715.品質保証.. 1716.グリーン購入法の推進.. 1717.特記事項.. 1811.業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部所掌の機械・電気・計装に係る軽微な点検・保修業務並びにそれらの管理に係る業務等を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は建物、装置の構造、設備の構成及び機能、重要度、特殊性、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲(1) 軽微な点検・保修業務(2) 燃取・ラド設備、固廃庫等の点検・保守業務(3) 電気計装修理室・備品室管理業務3.対象設備本業務における対象設備は次のとおりである。
ただし、機構が定めた廃棄対象設備は原則対象外とするが、機構が資産保持等のために必要であると判断した設備に対する業務はこの限りではない。
(1) 建物・構築物等(2) 原子炉格納容器(3) 1次主冷却系設備(4) 2次主冷却系設備(5) 水・蒸気、タービン・発電機設備(6) 原子炉・タービン補助設備(7) 燃料取扱及び貯蔵設備(8) 放射性廃棄物処理設備(9) 換気空調設備(10) 計測制御設備(11) 電気設備(12) 諸設備(13) その他、上記に関連する設備4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、次のとおりとする。
福井県敦賀市白木2丁目1番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ(1) 原子炉建物、原子炉補助建物、タービン建物、ディーゼル建物及びメンテナンス・廃棄物処理建物(放射線管理区域含む)、固体廃棄物貯蔵庫【防護区分Ⅰ】(2) 第2管理棟居室(3) 電気計装修理・備品室【防護区分Ⅰ】(4) ISI校正建物内(5) 第1倉庫、第2倉庫【防護区分Ⅰ】(6) 総合管理棟(7) その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所(8) 業務は、上記(1)~(7)に定める場所で行う。
ただし、機構が求める場合には、別の場所で業務を行うことがある。
25.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日8:30~17:00の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。
作業前に、甲乙で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めることとする。
定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
6.業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けたうえで、本業務を実施すること。
(1) 軽微な点検・保修業務軽微な点検・保修業務は、簡易な工作を実施できる者及び電気・計装品の点検、保修及び計器等の校正が実施できる者を配置し、点検・保修業務(調査、試験等含む)を実施する。
(2) 燃取・ラド設備、固廃庫等の点検・保守業務燃取・ラド設備点検・保守業務は、保全計画に基づく各設備点検、作業における作業票及び依頼票、報告書等の作成を行い、業務を円滑に実施する。
(3) 電気計装修理室・備品室管理業務電気計装修理室・備品室管理業務は、点検・保守・保修用の保管物品及び計器類に関して、点検及び保修作業の経験又はそれと同等の知識、経験を有する者で、機器について知識を有する者を配置し、保管状態管理、使用状況管理等の管理業務を実施する。
物品管理に関してはパソコン処理作業にて実施する。
(4) 定常外業務①トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)3表1 原子炉施設設備等の点検・保守・保修業務の業務内容(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(予定)*(1)軽微な点検・保修業務軽微な点検・保修業務は、簡易な工作を実施できる者及び電気・計装品の点検、保修及び計器等の校正が実施できる者を配置し、点検・保修業務(調査、試験等含む)を実施する。
次に業務内容を示す。
1)気密扉開閉作業原子炉格納容器床下セル室内、原子炉補助建物及びEVST設備気密扉及び特殊扉の開閉を実施する。
2)R-501等照明灯(査察用監視カメラ視野内)交換作業査察用監視カメラ視野内の照明灯を交換する。
3)照明器具等電気品点検補修作業建屋内の照明器具等電気品の点検・保修を実施する。
4)非常用ディーゼル発電機機関付動弁注油油補給作業機関付動弁注油タンク油量の低下が生じた際に、油補給を実施する。
5)ISI建物定期点検ISI建物が所有する設備等の状態把握、不具合等の早期発見を目的とし、目視点検を主とする定期点検を実施する。
6) 除湿機等の設置作業・除湿機の設置、撤去と運転確認作業を実施する。
(A-150,A-257)・燃料取扱及び貯蔵設備(A-184、A-375)について、梅雨時期(6月下旬~9月)に除湿機(2台)の設置、撤去と運転確認を実施する。
・気体廃棄物処理系(A-176)について、梅雨時期(6月下旬~9月)に除湿機(1台)の設置、撤去と運転確認を実施する。
7)海水電解装置ストレーナ他点検海水電解装置ストレーナ等の点検を実施する。
8) 放水ピット開放作業RCWS・RCW系統停止/復旧作業、定期事業者検査を円滑に進めるため、放水ピットの開放及び閉止作業を実施する。
9)送水管路内除湿機点検作業送水配管路内除湿機の点検を実施する。
10)NRに係る運搬、混在防止処置等作業NR物品運搬・搬出入・混在防止処置作業を実施する。
11)特高開閉所除草作業1回/月1回/月2回/月2回/年1回/月1回/年3回/年4回/年1回/年都度2回/年4作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(予定)*(2) 燃取・ラド設備、固廃庫等の点検・保守業務特高開閉所周辺を除草する。
12)補機冷・換気空調設備に係る機器・配管・ダクト等の補修塗装作業補機冷・換気空調設備に係る機器・海水配管・屋外ダクト等の補修塗装を実施する。
13)非ナトリウム床排水設備配管内部点検非ナトリウム床排水設備箇所の配管等について、詰まりの解消及び配管内部点検を実施する。
14)平型フィルタケーシングメンテナンス作業平型フィルタケーシングの清掃および、防虫金網の取外し/取付け作業を実施する。
15)その他、機構が必要と認めた作業1)固体廃棄物貯蔵庫用フォークリフト点検固体廃棄物貯蔵庫用フォークリフト(有人フォークリフト)月例点検を実施する。
2)固体廃棄物貯蔵庫清掃作業固体廃棄物貯蔵庫(1階~5階、屋上(排水溝清掃)の清掃を実施する。
3)燃料取扱及び貯蔵設備月例巡視点検・燃料取扱及び貯蔵設備全系統の月例巡視点検を実施する。
・保管ナトリウムの保管(灯油保管、Arガス保管)状態を確認する・ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプ状態確認作業・燃料取扱設備ワイヤーロープ等吊治具点検4)燃料取扱及び貯蔵設備外観点検燃料取扱及び貯蔵設備(約350台)の外観点検を実施する。
5)燃料取扱及び貯蔵設備点検に伴う作業票等の手続き業務燃料取扱及び貯蔵設備(機械設備、計装設備)関連点検の作業票及びアイソレ依頼票の受付及び終了手続きを実施する。
6)ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプフィルタ交換作業ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプ(534_P0001A、534_P0001B)のフィルタ差圧上昇時に DPD フィルタの交換を実施する。
7)ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプ振動測定ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプ(534_P0001A、5回/年2回/年1回/年都度1回/月1回/年1回/2ヶ月1回/月1回/2週間1回/年1回/年1回/年フィルタ差圧上昇時2回/年5作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(予定)*534_P0001B)の振動測定を行う。
8)燃料出入機通路3段シャッター開閉作業燃料出入機通路の 3 段シャッターの開閉作業(給電架台取外し・復旧含む)を実施する。
9)炉外燃料貯蔵設備予熱ヒータ点検炉外燃料貯蔵設備予熱ヒータ点検(対象機器125台)を実施する。
10)燃料出入設備走行条件変更作業燃料出入設備走行条件変更作業を実施する。
11)廃棄物処理設備巡視点検廃棄物処理設備全系統の巡視点検を実施する。
12)廃棄物処理設備外観点検廃棄物処理設備(約516台)の外観点検を実施する。
13)気体廃棄物処理系 再生ガス加熱器ヒータ絶縁抵抗測定作業気体廃棄物処理系 再生ガス加熱器ヒータの絶縁抵抗測定を実施する。
14)気体廃棄物処理系 活性炭前置冷却器出口温度高対策活性炭前置冷却器の設置されている部屋(A-170、A-174b、A-182)について、A/B 雰囲気温度と同値を示し、廃ガスの配管温度が入熱により上昇し警報が発生するため、梅雨時期(6月下旬~9 月)にスポットクーラーの設置、撤去と運転確認を実施する。
15)液体廃棄物処理系バグフィルタ交換ろ過処理に伴う洗濯廃液バグフィルタタンクについてバグフィルタ交換等を実施する。
16)共通補修設備作動確認共通保修設備の弁(93台)及びポンプ(3台)について、作動確認を実施する。
17)液体廃棄物処理系 廃液受入タンクA(B,C)pH計校正等作業廃液受入タンクA(B,C)のPH計の校正を実施する。
廃液受入タンクA(B,C)pH計について、KCL液補充等作業を実施する。
18)液体廃棄物処理設備 廃液受入タンク及び洗濯系タンクバブラ管エアフラッシング作業廃液受入タンク(3タンク)及び洗濯系タンク(3タンク)のバブラ管のエアフラッシングを実施する。
19)保修票・不具合対応作業保修票発行及び不具合発生時の作業票・要領書を作成し、軽微しゃへい体の取出し作業前後1回/年しゃへい体の取出し作業前後1回/2ヶ月1回/年1回/年1回/年施設管理課からの依頼時1回/年1回/6ヶ月1回/2~3週間1回/年10回/年6作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(予定)*(3)電気計装修理室・備品室管理業務な補修(調査含む)作業を実施する。
20)定期事業者検査準備作業「液体廃棄物処理設備の警報、インターロックの動作状況の確認検査」、「固体廃棄物貯蔵設備及び固体廃棄物処理設備の警報及びインターロックの動作状況の確認検査」において、検査の計器等準備を実施する。
21)放射性廃棄物処理設備点検に伴う作業票及びアイソレ依頼表の検討及び現場対応放射性廃棄物処理設備(機械設備、計装設備)、固体廃棄物貯蔵庫用フォークリフト関連点検の作業表作成及びアイソレ依頼表(手続き含む)を作成する。
・気体廃棄物処理設備点検(機械:10台、計装:39ループ、単体19台、盤2面)・液体廃棄物処理設備点検(機械:37台、計装:28ループ、単体29台、盤6面)・固体廃棄物処理設備点検(機械:1台、計装:13ループ、単体5台)・共通保修設備点検(機械:15台、計装:16ループ、単体5台)・固体廃棄物貯蔵プール設備(機械:1台、計装:7ループ、単体3台)22)その他、機構が必要と認めた作業電気計装修理室・備品室管理業務は、点検・保守・保修用の保管物品及び計器類に関して、点検及び保修作業の経験又はそれと同等の知識、経験を有する者で、機器について知識を有する者を配置し、保管状態管理、使用状況管理等の管理業務を実施する。
物品管理に関してはパソコン処理作業にて実施する。
次に業務内容を示す。
1)倉庫内保管品の月例点検倉庫内保管品について月例点検を実施し、報告書を作成する。
2)倉庫保管品の整頓・払出及び受入準備必要に応じて倉庫内の保管品を移動し、倉庫のレイアウトを作成する。
3)保管品管理台帳更新必要に応じて保管品管理台帳を更新する。
1回/年1回/年都度1回/月5回/月60回/年7作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(予定)*4)保管品棚卸に伴う保管品管理台帳の更新保管品棚卸に伴い、保管品管理台帳を更新する。
5)保管品払出・受入対応保管品払出・受入時、保管品受入票及び払出票により照合する。
6)測定器及び工具貸出、消耗品払出測定器及び工具について貸出台帳を作成し、貸出の対応を実施する。
また、消耗品について払出台帳を作成し、払出の対応を実施する。
7)測定器予約管理(調整含む)測定器の予約に際し、予約台帳を更新する。
また、必要に応じて予約の調整を実施する。
8)工具の月例点検員数、状態等について工具の月例点検を実施し、報告書を作成する。
9)消耗品の月例点検員数、状態等について消耗品の月例点検を実施し、報告書を作成する。
10)測定器の月例点検保管状況、校正管理等について測定器の月例点検を実施し、報告書を作成する。
11)フォークリフト(ガソリン及び電動)の月例点検ガソリン及び電動フォークリフトの月例点検を実施し、報告書を作成する。
12)電動工具の月例点検外観、動作等について電動工具の月例点検を実施し、報告書を作成する。
13)SDS関連物品出納量算出SDS関連物品の出納量を算出し、SDS関連物品リストを作成する。
14)消耗品等の購入対象選定消耗品等の在庫、状態及び各課の要望を確認し、購入選定リストを作成する。
15)消耗品納入時の受入時確認作業及びリスト更新消耗品を納入する際に受入時確認作業を実施し、消耗品リスト等を更新する。
16)測定器校正対象の選定測定器の校正対象の選定及び各課の要望を確認し、校正対象1回/年5回/月毎日毎日1回/月1回/月1回/月1回/月1回/月1回/年2回/年2回/年1回/年8作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(予定)*選定リストを作成する。
17)測定器校正に伴う搬出入作業搬出対象機器の搬出に伴い、搬出時の確認及び搬出入確認票を作成する。
また、搬入対象機器の搬入に伴い、搬入時の確認及び搬出入確認票を作成する。
18)測定器校正記録イントラネット反映測定器の校正記録をファイリングする。
また、測定器の校正記録をイントラネットに反映する。
19)測定器一覧表更新測定器一覧表を作成する。
20)測定器、保管品廃棄作業物品リストを作成する。
また、物品移動作業を実施する。
21)その他、機構が必要と認めた作業6回/年1回/年5回/年30回/年都度*作業回数は変更の可能性あり97.受注者と機構の主な役割分担業務内容 業務細目 受注者 機構(1)軽微な点検・保修業務1)気密扉開閉作業 ・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認2)R-501等照明灯(査察用監視カメラ視野内)交換作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認3)照明器具等電気品点検補修作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認4)非常用ディーゼル発電機機関付動弁注油油補給作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認5)ISI建物定期点検 ・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認6)除湿機等の設置作業 ・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認7)海水電解装置ストレーナ他点検・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認8)放水ピット開放作業 ・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認9)送水管路内除湿機点 ・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認10業務内容 業務細目 受注者 機構(2)燃取・ラド設備、固廃庫等の点検・保守業務検作業 ・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認10)NRに係る運搬、混在防止処置等作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認11)特高開閉所除草作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認12)非ナトリウム床排水設備配管内部点検・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認13)平型フィルタケーシングメンテナンス作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認14)その他、機構が必要と認めた作業・機構が必要とした資料の作成・機構が必要とした資料の作成1)固体廃棄物貯蔵庫用フォークリフト点検・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認2)固体廃棄物貯蔵庫清掃作業・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認3)燃料取扱及び貯蔵設備月例巡視点検・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認11業務内容 業務細目 受注者 機構保管ナトリウム点検、ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプ状態確認作業、
燃料取扱設備ワイヤーロープ等吊治具点検含む)・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認4) 燃料取扱及び貯蔵設備外観点検・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認5) 燃料取扱及び貯蔵設備点検に伴う作業票等の手続き業務・実作業の実施・作業安全の監督6) ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプフィルタ交換作業・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成・作業報告書の確認7)ナトリウム漏えい検出器サンプリングポンプ振動測定・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認8)燃料出入機通路3段シャッター開閉作業・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認9)炉外燃料貯蔵設備予熱ヒータ点検・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認10)燃料出入設備走行条件変更作業・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督12業務内容 業務細目 受注者 機構・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認11)廃棄物処理設備巡視点検・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認12)廃棄物処理設備外観点検・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認13)気体廃棄物処理系活性炭前置冷却器出口温度高対策・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認14)気体廃棄物処理系再生ガス加熱器ヒータ絶縁抵抗測定作業・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認15)液体廃棄物処理系バグフィルタ交換・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施(アイソレ作成含む)・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認16)共通保修設備作動確認・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施(アイソレ作成含む)・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認17)液体廃棄物処理系廃液受入タンクA(B,C)pH計校正等作業・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施(アイソレ作成含む)・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認18)液体廃棄物処理設備 廃液受入タンク・作業票・作業要領書の作成 ・作業票・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動 ・リスクアセスメント及び危険予知活動13業務内容 業務細目 受注者 機構及び洗濯系タンクバブラ管エアフラッシング作業の実施 実施状況の確認・実作業の実施(アイソレ作成含む)・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認19)保修票・不具合対応作業・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認20)定期事業者検査準備作業・検査準備(計器類)の準備 ・検査準備(計器類)の確認・作業要領書の作成 ・作業要領書の確認・アイソレ依頼票 ・アイソレ依頼票の確認・作業計画の作成 ・作業計画の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認21)放射性廃棄物処理設備点検に伴う作業票及びアイソレ依頼表の検討及び現場対応・実作業の実施 ・作業安全の監督22)その他、機構が必要と認めた作業(年度更新作業含む)・作業計画の作成 ・作業計画の確認・リスクアセスメント及び危険予知活動の実施・リスクアセスメント及び危険予知活動実施状況の確認・実作業の実施 ・作業安全の監督・作業報告書の作成 ・作業報告書の確認(3)電気計装修理室・備品室管理業務1)倉庫内保管品の月例点検・月例点検の実施及び月例点検報告書の作成・月例点検報告書の確認2)倉庫保管品の整頓・払出及び受入準備・倉庫保管品の倉庫内移動 ・作業安全の監督・移動後の倉庫レイアウト作成・倉庫レイアウトの確認3)保管品管理台帳更新 ・保管品管理台帳の更新 ・保管品管理台帳の確認4)保管品棚卸に伴う保管品管理台帳の更新・保管品管理台帳の更新(棚卸結果反映)・保管品管理台帳の確認5)保管品払出・受入対応・保管品受入票及び払出票による照合・保管品受入票及び払出票による照合結果の確認6)測定器及び工具貸出、
消耗品払出・各台帳の作成及び貸出、払出対応・各台帳の確認7)測定器予約管理(調整含む)・測定器予約状況の調整及び測定器予約台帳の更新・測定器予約台帳の確認8)工具の月例点検 ・月例点検の実施 ・作業安全の監督14業務内容 業務細目 受注者 機構・月例点検報告書の作成 ・月例点検報告書の確認9)消耗品の月例点検・月例点検の実施 ・作業安全の監督・月例点検報告書の作成 ・月例点検報告書の確認10)測定器の月例点検 ・月例点検の実施 ・作業安全の監督・月例点検報告書の作成 ・月例点検報告書の確認11)フォークリフト(ガソリン及び電動)の月例点検・月例点検の実施 ・作業安全の監督・月例点検報告書の作成 ・月例点検報告書の確認12)電動工具の月例点検・月例点検の実施 ・作業安全の監督・月例点検報告書の作成 ・月例点検報告書の確認13)SDS関連物品出納量算出・出納量の算出及びSDS関連物品リストの作成・SDS関連物品リストの確認14)消耗品等の購入対象選定・消耗品等の在庫、状態及び要望確認並びに購入選定リストの作成・購入選定リストの確認15)消耗品納入時の受入時確認作業及びリスト更新・受入時確認作業の実施及び消耗品等の各リストの更新・消耗品等の各リストの確認16)測定器校正対象の選定・校正対象の選定及び要望確認並びに校正対象一覧表の作成・校正対象一覧表の確認17)測定器校正に伴う搬出入作業・搬出対象測定器の搬出時の確認作業・確認時の現場立会・搬出入確認票の作成 ・搬出入確認票の確認・搬入対象測定器の搬入時の確認作業・確認時の現場立会・搬出入確認票の作成 ・搬出入確認票の確認18)測定器校正記録イントラネット反映・測定器校正記録のファイリング・測定器校正記録の確認・測定器校正記録のイントラネットへの反映・測定器校正記録のイントラネットへの反映の確認19)測定器一覧表更新 ・測定器一覧表の作成 測定器一覧表の確認20) 測定器、保管品廃棄作業・物品リストの作成 ・物品リストの確認21)その他、機構が必要と認めた作業・機構が必要とした資料の作成・機構が必要とした資料の確認(4)定常外業務1)トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・作業報告書の確認2)地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認158.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、次に示す体制をとること。
①総括責任者及び代理者を選任すること。
②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2)標準要員数 標準10名程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9.業務に必要な資格等(1) 危険物取扱者免状を有する者(甲種又は乙種3類及び4類を有する者4名以上)(2) フォークリフト運転免許を有する者(1名以上)(3) クレーン運転免許を有する者(1名以上)(4) はい作業主任者免状を有する物(1名以上)(5) 玉掛け作業主任者免状を有する者(2名以上)(6) 第二種電気工事士免状を有する者(1名以上)(7) 放射線作業従事者(10名以上)(8) 職長等安全衛生教育受講者(4名以上)(9) 特定化学物質等作業責任者(1名以上)(10) 有機溶剤作業主任者(1名以上)(11) 酸欠作業主任者 (4名以上)10.支給品及び貸与品(1) 支給品(イ) 電気、ガス、水(ロ) 点検・保修等に必要な消耗品等(2) 貸与品等(イ) 点検・保守・保修に必要な機材、工具、備品(ロ) 机、椅子等のOA機器全般(ハ) 管理区域入域に係る放射線防護装備(ニ) マニュアル及び参考図書1611.提出書類図書の種類 指定様式 提出期日 部 数 備 考1 着工届 機構様式 業務着手前 1部2 総括責任者届 機構様式 契約後及び変更毎速やかに 1部総括責任者代理も含む3 現場代理人届 機構様式 契約後及び変更毎速やかに 1部4 現場作業責任者届 機構様式 契約後及び変更毎速やかに 1部5 安全衛生責任者届 機構様式 契約後及び変更毎速やかに 1部6 実施要領書 指定なし 契約後及び変更毎速やかに 1部7 従事者名簿 指定なし 契約後及び変更毎速やかに 1部8 管理組織図 指定なし 契約後及び変更毎速やかに 1部9 保安教育に係わる記録 機構様式 業務着手前 1部10 品質保証計画書※1 指定なし 業務着手前 3部11安全管理要領書(安全管理計画書)※1※2指定なし 業務着手前 3部12 業務日報(又は業務週報) 機構様式 業務終了時 1部13 業務予定表 機構様式 業務開始前及び変更毎 1部14 業務月報 機構様式 翌月7日まで 1部15 終了届 機構様式 翌月7日まで 1部16 作業要領書 指定なし 作業開始前※3 1部17 要領書の読み合せ記録 指定なし 作業開始前 1部18 TBM、KYの確認シート 指定なし 当日作業開始前 1部19 作業報告書 指定なし 作業終了後 1部20 竣工届 機構様式 業務完了後 1部21 その他機構が必要とする書類詳細は別途協議※1 品質保証計画書及び安全管理要領書(安全管理計画書)を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2 「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
※3 作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出する。
(提出場所)高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 計画管理課(承認方法)承認方法は次の方法で行う。
機構は、承認のために提出された図書を受理したときは、当該期限までに審査を完了し、承認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しない場合は、承認したものとする。
1712.検収条件終了届及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
14.検査員及び監督員検査員:管財担当課長監督員:計画管理課 チームリーダ設備保全課 チームリーダ15.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JEAC4111を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
16.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定18める「紙類」の基準を満たしたものであること。
17.特記事項(1) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(2) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(3) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(4) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(5) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規則等を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
また、次に掲げる関係法令及び所内規則等以外にも遵守する必要がある場合は、機構の指示に従うものとする。
(イ) 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に基づく規則・高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・もんじゅ文書管理要領・もんじゅ品質記録管理要領・設備図書等運用要領・資料管理・利用手順書・もんじゅ技術文書運用手順書・放射線安全教育手順書・窒素ガス注入対象区画運用要領・放射性固体廃棄物運用要領・放射性固体廃棄物の発生低減要領・区域管理手順書・放射線作業管理手順書・被ばく管理手順書・管理区域等出入管理手順書・物品移動管理手順書・除染作業運用要領・放射線管理仕様書・施設管理要領・作業票・アイソレーション運用要領・施工管理運用要領19・検査及び試験の管理要領・もんじゅ不適合管理要領(ロ) 研究開発拠点規則・作業責任者等認定制度の運用規則・電気工作物保安規程・化学物質管理要領・毒物劇物管理要領・リスクアセスメント要領・防火・防災管理要領・危険物予防規程・ばい煙管理要領(ハ) その他機構の定める諸規則・基準等・受注者手引き・安全統一ルール(6) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
受注者は、異常発生時・緊急事態発生時の措置に関して機構が定める諸規則・基準等を遵守するものとする。
また、受注者は、事故、故障等で呼び出し通報を受けた時は、直ちに従事者を派遣して適宜措置を講ずるものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
(イ) 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に基づく規則等・災害対策管理要領・防火・防災管理要領・人身事故対策活動要領・地震発生時対応要領・高速増殖原型炉もんじゅ原子力事業者防災業務計画なお、総括責任者並びに従事者は、業務中に事故等の発生があった場合、もしくは、そのおそれがある場合は直ちに業務を中断し、人命救助等の必要な措置を講じるとともに、安全統一ルールに基づき、関係個所及び機構監督員に連絡し、その指示を受けなければならない。
(7) その他遵守すべき規則について総括責任者並びに従事者は、その他遵守すべき規則として次に示す機構が定める諸規則・基準等を遵守する。
・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書・保安規定に基づく承認手続き要領・もんじゅ教育訓練要領・工程管理運用要領・高速増殖原型炉もんじゅ出入管理マニュアル(8) 総括責任者及び従事者は、上記(1)~(7)の遵守すべき規則・基準等を十分理解したうえで業務を行うものとする。
20(9) 受注者は、総括責任者及び従事者の教育について、受注者の責任において実施するものとする。
ただし、機構が実施する安全教育のうち、指定する教育について受講させることができる。
(10) 受注者は、総括責任者及び従事者の一般・特殊健康診断(放射線・特化物・有機溶剤・レーザー等)について、受注者の責任において実施するものとする。
(11) 総括責任者並びに従事者は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
(12) 当該業務を実施する上で不明な点が生じた場合、監督員及び総括責任者双方協議のうえ決定するものとする。
(13) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害について全ての責任を負うものとする。
(14) 業務に必要な車両(2台)は、受注者にて用意するものとする。
(15) 設備機器の重要度分類(イ) 安全機能の重要度分類‥‥‥PS-1~分類外MS-1~分類外(ロ) 耐震クラス‥‥‥‥‥‥‥‥S~クラス外(ハ) 機器区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥高速原型炉第1種機器~区分外(ニ) 品質に係る重要度分類‥‥‥機械 A~分類外電気・計装 X~分類外(16) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うものとする。
(17) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(18) 原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適正検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身21分証明書又はこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))(19) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和 6 年11月1日版別3-1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。
6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。
8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。
・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。
9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。
・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。
・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正52 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、
維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。
1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。
また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。
2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。
なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。
(3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。
b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。
b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。
(5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。
① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。
d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。
なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。
e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。
また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。
立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。
g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。
①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。
②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。
③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。
④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。
3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。
3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-13ならない。
4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。
(3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。
なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。
また、これらの情報を提出すること。
(5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。
a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。
b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。
<幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。
(6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。
なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること。)。
4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-144.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。
なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。
また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。
4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。
また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。
(5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致していることをチェックシート等により確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、こ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-15れに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。
(3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。
その他の高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-19ものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。
なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。
)を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。
(4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-20(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。
8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。
様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-21なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
(2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。
(3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。
(4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。
(5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。
8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。
なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。
また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。
受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。
また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。
様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。
(2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。
ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。
①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。
8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。
なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。
(2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。
8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。
・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-22なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。
(2) 次に該当する者は教育免除とする。
・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。
すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。
なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。
附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。
第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。
本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。
附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4 必要に応じ、提出することとする。
なお、作業要領書に含めても可とする。
8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。
11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写し その都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに 作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類 その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-28なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。