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【電子入札】【電子契約】令和8年度 大気中及びNa中構造・材料試験に係わる業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和8年度 大気中及びNa中構造・材料試験に係わる業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0803C00041一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 大気中及びNa中構造・材料試験に係わる業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年1月27日 11時00分 入札期限及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 ナトリウム技術開発第3試験室契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月3日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)当該業務に必要な大気中試験、ナトリウム取扱い試験に関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。 (2)当該または類似の試験施設の保守管理業務に関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 令和8年度大気中及びNa中構造・材料試験に係わる業務請負契約仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループ1目 次1. 目的.. 22. 契約範囲.. 23. 対象設備の概要.. 24. 実施場所.. 35. 実施期日等.. 46. 業務内容.. 47. 受注者と機構の主な役割分担.. 88. 実施体制及び業務に従事する標準要員数.. 99. 業務に必要な資格等.. 1010. 支給品及び貸与品等.. 1111. 提出書類.. 1112. 検収方法等.. 1113. 産業財産権.. 1214. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ.. 1215. 特記事項.. 1216. 検査員及び監督員.. 1317. 品質保証.. 1318. グリーン購入法の推進.. 13添付資料別紙 産業財産権特約条項21. 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 構造信頼性・材料技術開発グループが実施する構造材料試験等に関する試験、試験設備類の保守・保全、試験データの取得・整理などの業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、構造、操作方法、関連法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2. 契約範囲(1) 構造材料試験業務(2) 構造材料試験設備類の保守・点検業務(3) 構造材料試験設備類の関係物品・資料管理(4) 構造材料試験設備類の保安・安全業務3. 対象設備の概要3.1 Na技術開発第2試験室(1)Na疲労試験ループ2(一式)流動Na中における金属材料の疲労特性データを取得するものであり、装置本体(Na系、Arガス系)、試験部、制御装置、計測装置等から構成される。 (2)構造材料Na浸漬ポット(一式)流動 Na 中における金属材料の内圧クリープ特性データ及び腐食特性データを取得するものであり、装置本体(Na系、Arガス系)、試験部、制御装置、計測装置等から構成される。 (3)Na充填型クリープ疲労試験装置(4台)停留Na中での金属材料のクリープ疲労特性データを取得するものであり、装置本体、加熱装置、記録装置等から構成される。 (4)Na腐食試験ポット(3台)異常Na環境下における金属材料の腐食特性データを取得するものであり、装置本体、加熱装置、記録装置等から構成される。 (5)不活性ガス加熱炉(一式)金属材料等をArガス中にて熱時効処理するものであり、加熱炉、制御装置、記録装置等から構成される。 (6)長時間クリープ疲労試験装置(2台)金属材料のクリープ疲労特性データを取得するものであり、負荷装置、ひずみ測定装置、加熱装置、荷重測定装置、計測制御装置等から構成される。 3(7)リラクセーション試験装置(2台)金属材料の応力緩和挙動データを取得するものであり、装置本体、伸び測定装置、加熱装置、記録装置等から構成される。 (9)ユーティリティ設備(一式)建屋、電気設備、空調設備、クレーン設備等から構成される。 3.2 Na技術開発第3試験室(1)引張試験装置(1台)金属材料の引張特性データを取得するものであり、装置本体、伸び測定装置、加熱装置、記録装置等から構成される。 (2)クリープ試験装置(20台)金属材料のクリープ特性データを取得するものであり、装置本体、伸び測定装置、加熱装置、記録装置等から構成される。 (3)微小試験片用クリープ試験装置(2台)金属材料のクリープ特性データを取得するものであり、装置本体、伸び測定装置、加熱装置、記録装置等から構成される。 (4)疲労試験装置(4台)金属材料の疲労特性データを取得するものであり、負荷装置、ひずみ測定装置、加熱装置、荷重測定装置、計測制御装置等から構成される。 (5)衝撃試験装置(1台)金属材料の衝撃特性データを取得するものであり、装置本体、ハンマー系、試験片受け台等から構成される。 (6)組織観察及び分析・測定に係わる試験装置(一式)金属材料の金属組織データを取得するものであり、走査型電子顕微鏡、EDX分析装置、光学顕微鏡、重量測定装置などがある。 (7)高速炉構造材料データ処理システム(一式)各種材料試験により得られた試験データを収録して解析・評価するデータベースシステムであり、データ収録・監視装置、データ検索・解析装置から構成されている。 (8)ユーティリティ設備(一式)付帯設備として電気設備、空調設備等が設置されている。 3.3 構造材料素材倉庫(1)保管品(一式)材料試験に供する高速炉構造材料が保管されている。 (2)ユーティリティ設備(一式)付帯設備として、クレーン設備、照明設備等が設置されている。 44. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(1)Na技術開発第2、3試験室[一般区域](2)構造材料素材倉庫[一般区域](3)その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所5. 実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 但し、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1)実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 (2)標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ協議して変更できるものとする。 作業前に、協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めることとする。 (3)その他定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6. 業務内容本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。 各業務の詳細な作業内容、作業時間等については、表1のとおり。 (1)構造材料試験に関する業務構造材料試験に関する業務とは、各種構造材料試験装置を用いた試験・機能検査、金属組織観察装置を用いた金相観察、データ処理及び試験施設・装置に関連する技術資料の作成等を行うものである。 5(2)構造材料試験設備類の保守・点検に関する業務保守・点検に関する業務とは、各種試験装置、Na技術開発第2・3試験室及び構造材料素材倉庫の日常・運転前・年次点検等を行うものである。 (3)構造材料試験設備類の関係物品・資料管理に関する業務関係物品・資料管理に関する業務とは、機械、器具・工具、備品、消耗品及び検査記録等の物品管理を行うものである。 (4)構造材料試験設備類の保安・安全に関する業務保安・安全に関する業務とは、施設の安全衛生管理、教育訓練等の安全活動及び製作・補修工事の保安立ち合い等を行うものである。 6表1 大気中及びNa中構造・材料試験の業務内容(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期又は作業期間(1)構造材料試験に係る業務(2)保守・点検業務(3)関係物品・資料管理(4)保安・安全業務イ.作業準備及び作業実施のための実施計画書に基づく作業計画立案ロ.大気中構造材料試験装置を用いた試験・機能検査の実施ハ.Arガス中構造材料試験装置を用いた試験・機能検査の実施ニ.Na中構造材料試験装置の性能検査の実施ホ.液体金属等の取扱い、洗浄処理作業及び薬品類の廃棄依頼・処理作業ヘ.金属組織観察装置を用いた金相観察ト.データ等の収録・処理・解析・技術資料作成作業チ.高速炉構造材料データ処理システムの運用(改良含む)及びデータベース整備リ.試験施設・装置に関連する運転マニュアル・技術資料の作成イ.大気中、Arガス中及びNa中試験装置等の日常・運転前・年次点検ロ.危険物建屋及びユーティリティ設備の日常・週間・月例・年次点検ハ.危険物倉庫及びNa貯蔵庫の月例点検二.試験装置やユーティリティ設備の保守及び軽微な故障修理作業イ.機械、器具・工具、備品、消耗品及び検査記録等の物品管理ロ.物品等発注に関する補助作業イ.試験装置類の清掃及び作業環境の整理整頓ロ.施設、作業環境、作業手順等に関しての安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務ハ.試験施設の修繕に関する工事等発注の補助作業ニ.製作・補修工事等に関しての保安立ち合い随時約10ヶ月約10ヶ月約12ヶ月随時約6ヶ月約12ヶ月約12ヶ月約12ヶ月※1※1※1随時随時随時随時随時随時随時7ホ.危険物等の関係規則やISO14001、PRTR法に基づく、QA資料の作成ヘ.作業要領書の整備・見直し及び業務改善の提案・実施ト.安全・環境に関する水平展開への対応随時随時随時※1 日常点検;1 回以上/日、週間点検;1 回/週、月例点検;1 回/月、運転前点検;1回以上/当該期間内、年次点検;1回/当該期間内[定常外業務](1) トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)(2) 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)87. 受注者と機構の主な役割分担7.1 定常業務作業内容 作業細目 受注者 機構(1)各種試験に係る業務(2)保守・点検業務(3)関係物品・資料管理イ.作業準備ロ.各種試験・機能検査の実施ハ.液体金属等の取扱い作業ニ.金相観察ホ.データ等の処理作業へ.データ処理システムの運用ト.運転マニュアル・技術資料の作成イ.試験装置等の点検ロ.危険物建屋等の点検ハ.試験装置等の保守イ.機械及び検査記録等の物品管理・作業準備及び作業計画立案・各種試験装置を用いた試験・機能検査の実施・液体金属等の取扱い作業・金属組織観察装置を用いた金相観察・データ等の処理・解析・技術資料作成作業・データ処理システムの運用及びデータベース整備・試験施設・装置に関連する運転マニュアル・技術資料の作成・各種試験装置等の日常・運転前・年次点検・危険物建屋等の日常・週間・月例・年次点検・試験装置やユーティリティ設備の保守及び軽微な故障修理作業・機械、工具、消耗品及び検査記録等の物品管理・物品等発注に関する補助作業・作業結果の確認・試験・機能検査結果の確認・作業結果の確認・金相観察結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認・点検結果の確認・点検結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認9(4)保安・安全業務イ.試験装置類の清掃等ロ.安全衛生管理等ハ.工事発注補助ニ.保安立ち合いホ.関係規則に関する資料の作成ヘ.作業要領書の整備等・試験装置類の清掃及び作業環境の整理整頓・安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務・工事等発注に関する補助作業・製作・補修工事等の保安立ち合い・関係規則に基づく、QA資料の作成・作業要領書の整備及び業務改善の実施・安全・環境に関する水平展開への対応・作業結果の確認・活動結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認・作業結果の確認7.2 定常外業務作業内容 作業細目 受注者 機構(1)機構との協議により定められた業務及び定常外業務イ.トラブル発生時の対応ロ.地震等の災害発生時の対応・トラブル発生時の対応の実施(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)・地震等の災害発生時の対応の実施(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)・トラブル発生時の対応結果の確認・災害発生時の対応結果の確認8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 10(1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項① 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ② 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ③ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2) 業務に従事する標準要員数6 人 程度(当該期間内の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1)高温引張、クリープ及び疲労試験の経験を有する者(4名以上)(2)光学及び電子顕微鏡観察の経験を有する者(2名以上)(3)電気取扱(低圧)の特別教育修了者(5名以上)(4)玉掛作業の技能講習修了者(4名以上)(5)床上操作式クレーンの特別教育修了者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者(3名以上)(6)酸素欠乏作業主任者の有資格者(2名以上)(7)有機溶剤及び特定化学物質の特別教育修了者(2名以上)(8)危険物(乙種3,4類)又は甲種の有資格者(4名以上)(9)危険物(乙種1,5,6類)又は甲種の有資格者(2名以上)(10)大洗原子力工学研究所の作業責任者認定制度における工事担当者又は現場責任者・分任責任者(3名以上)。 なお、資格を取得していない場合は契約履行開始前までに認定を受けること。 (11)データ処理システム(SQL Serverを含むWINDOWSパソコン)の運用、データベースの整備ができる技術者(1名以上)1110. 支給品及び貸与品等(1)支給品イ.電気、水ロ.試験装置に付随する消耗品類ハ.薬品、油脂、記録紙、補修用部品(2)貸与品等イ.各種試験に関する設備及び試験装置等ロ.金属組織観察及び分析・測定作業に関する装置等ハ.上記装置類の試験・保守に係るマニュアルニ.データ処理作業に関する計算機等ホ.控室(居室)、机、椅子、ロッカーヘ.その他、作業実施上必要であり機構が認めたもの(3)受注者負担イ.作業服ロ.安全靴ハ.ヘルメット11. 提出書類書類名 指定様式 提出期日 協議の要否 部数 備考1 総括責任者届 機構様式 契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 ○ 2部3 従事者名簿 指定なし 〃 1 部4 品質保証計画書 指定なし 〃 1 部5 業務週報 指定なし 業務終了時 1部6 業務月報 指定なし 翌月 7日まで 1部7 終了届 機構様式 〃 1 部8 本作業に係る作業資料(試験・分析データ等)各作業終了時又は指定日○ 必要部数 詳細は別途協議9 その他機構が必要とする書類随時 ○ 必要部数 詳細は別途協議(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 構造信頼性・材料技術開発グループ12. 検収方法等終了届、業務月報及び作業資料の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 1213. 産業財産権産業財産権の取扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 14. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2) 本業務期間満了の際、受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、次期業務の開始日までに必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15. 特記事項(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ.労働安全衛生法及び労働安全衛生規則ロ.消防法及び危険物関連規則ハ.毒劇物取締法ニ.高圧ガス保安法ホ.水質汚濁防止法へ.電気用品安全法ト.PRTR法チ.グリーン購入法リ.大洗原子力工学研究所 環境マネジメントシステム13ヌ.同上 事故対策規則ル.同上 関連規則及び安全作業要領集ヲ.高速炉研究開発部 施設品質保証計画書並びに品質保証に係る管理要領書ワ.構造信頼性・材料技術開発グループ 各種試験装置運転マニュアルカ. その他機構の定める諸規則・基準等(4)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (5)受注者は機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (6)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (7)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 (8)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (9)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (10)受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安に係わるものに限定)の提供を行うものとする。 (11)機構は、必要に応じ、受注者の品質保証活動が計画どおりに実施されていることを確認するため、受注者に対して監査を行うことができる。 16. 検査員及び監督員検査員 一般検査 管財担当課長監督員 高速炉研究開発部 構造信頼性・材料技術開発グループ 材料・施設運営ブロックリーダー17. 品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(品質保証計画書等)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111を満足するものであること。 (3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。 (4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 18. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合、これを採用するものとする。 14(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上15別紙産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日16まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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