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【電子入札】【電子契約】WASTEF本体施設及びセル内機器の運転保守業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】WASTEF本体施設及びセル内機器の運転保守業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00394一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 WASTEF本体施設及びセル内機器の運転保守業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 廃棄物安全試験棟契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課加藤 和(外線:080-4782-0287 内線:803-41033 Eメール:kato.nodoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月3日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設における管理区域作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 WASTEF本体施設及びセル内機器の運転保守業務請負契約仕様書目 次1. 目 的 12. 契約範囲 1(1) 本体施設及びセル内機器の運転業務 1(2) 本体施設及びセル内機器の点検保守業務 1(3) 関連資材管理 1(4) その他上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業 13. 対象設備の概要 1(1) 本体施設の主な設備 14. 実施場所 25. 実施期日等 2(1) 実施期間 2(2) 標準実施時間 36. 業務内容等 3(1) 本体施設及びセル内機器の運転業務 3(2) 本体施設及びセル内機器の点検保守業務 5(3) 関連資材管理 6(4) 定常外作業 67. 受注者と機構の主な役割分担 68. 実施体制及び業務に従事する標準要員数 89. 業務に必要な資格等 910. 支給品及び貸与品 9(1) 支給品 9(2) 貸与品等 911. 提出書類 1012. 検収方法等 1013. 産業財産権等 1014. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ 1015. 検査員及び監督員 1116. 品質保証 1117. グリーン購入法の推進 1118. 特記事項 11添付資料別添表1 設備構成別紙 産業財産権特約条項1. 目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構原子力科学研究所研究基盤技術部ホット材料試験課の所掌(以下、「機構」という。)する廃棄物安全試験施設(以下、「WASTEF」という。)の本体施設及びセル内機器の運転保守の業務等を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本要件を満たした上で、施設、設備機器の構造、取扱方法、関係法令、内規等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2. 契約範囲(1) 本体施設及びセル内機器の運転業務1)運転業務2)付帯業務(2) 本体施設及びセル内機器の点検保守業務(3) 関連資材管理(4) その他上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3. 対象設備の概要対象設備は、WASTEF建家、βγセル(№1~№3セル)、αγセル(№4、№5セル)、鉛セル、メンテナンスボックス、グローブボックス、フード及び液体廃棄設備等であり、放射性物質を閉じ込めるための負圧維持及び風向管理等を必要とする保安上重要な設備が含まれる。 なお、WASTEF 本体施設の設備構成を別添表1に示すとともに、下記に主な設備概要を示す。 (1)本体施設の主な設備1)セル核燃料物質及び放射性同位元素(以下「RI」という。)の使用施設であり、重コンクリート、普通コンクリート、鉛ガラス等により放射線を遮蔽し、負圧管理により閉じ込めを行っている。 セルには照明設備、インセルモニタ設備、負圧監視設備が設置されており、操作室側から線量、負圧の指示値を確認することができる。 セルには背面扉、間仕切り扉、天井ハッチが設置されており、機器・試料の移動等のため、これらの扉を開閉が可能な構造となっている。 また、遠隔操作機器として、マスタースレーブマニプレータ、インセルクレーン及びパワーマニプレータが設置されている。 除染、機器の保守点検等のため、遠隔操作によりセル内への立入環境を整えた後、呼吸用保護具を装着しセル内へ立入る。 2)グローブボックス核燃料物質及びRIの使用施設であり、ステンレス鋼を主とした本体に窓、グローブ及びグローブポート等が備えられており、負圧管理により閉じ込めを行っている。 グローブボックスには照明設備、負圧監視設備等が設置されている。 また、一部のグローブボックスは試験条件に応じて、不活性雰囲気にすることができる。 3)マスタースレーブマニプレータセル内の核燃料物質等を遠隔操作により取り扱うための設備であり、HWM社製のマスタースレーブマ- 2 -ニプレータ(以下「マニプレータ」という)が設置されている。 マニプレータはマスターアーム、スルーウォールチューブ、スレーブアームの 3 つの部位により構成される。 マスターアームは操作室に設置されており、マスターアームの動きをスルーウォールチューブ内のギヤ、シャフト等を介して、スレーブアームに伝達し、遠隔操作を行う。 4)インセルクレーンセル内の重量物を取り扱うためセルに設置されており、セルの外からコントローラにより操作を遠隔操作を行う。 5)パワーマニプレータセル内の重量物を取り扱うためのセルに設置されている電動式マニプレータ。 操作室のコントローラにより遠隔操作を行う。 6)ハンドリングキャスクセル天井の開口部に設置し、ハンドリングキャスク内のホイストを用いてセル内に物品の搬出入を行う。 ハンドリングキャスクを操作する際は、呼吸用保護具を装着し、作業を行う。 4. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地の4日本原子力研究開発機構原子力科学研究所(1) 廃棄物安全試験施設(WASTEF)【防護区分Ⅱ】及び建家周辺(2) その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所(3) 業務は、上記(1)、(2)に定める場所で行う。 なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 5. 実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙- 3 -で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6. 業務内容本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、所内規程、ホット材料試験課が定める課長制定文書等を充分理解した上で業務を実施すること。 業務の計画として、廃棄物安全試験施設(WASTEF)年間使用計画及び使用実施計画に基づき、本契約範囲の業務内容に適応した月間業務計画書を作成すること。 本計画書は、特定施設及び放射線管理施設の運転計画等を考慮して作成するものとする。 本業務のうち、管理区域内で実施する運転、監視、点検等の作業においては、誤操作・事故等を考慮し、二人以上が1組となって作業をすることを原則とする。 但し、業務内容によって事前に機構の了解を得た作業についてはこの限りでない。 (1)本体施設及びセル内機器の運転業務本業務は、本体施設及びセル内機器の運転業務を表1に基づき実施すること。 なお、作業において、設備・機器等に異常が認められてときは、直ちに機構に連絡するとともに、応急の補修を行うこと。 表1 本体施設及びセル内機器の運転業務作業項目 業務内容および作成資料等 作業時期1)運転業務①運転準備②治具製作③試料・装置等の搬出入作業及び整理作業④試験試料の管理⑤試験⑥整理作業・試験を行うための、周辺の整理、養生による作業環境の確保及び試験機器類の据付調整等を行う。 ・セル内機器の運転業務に用いる簡易治具の製作、加工等を行う。 なお、安全上注意を要する工作機器等を使用する場合は、当課の許可を得ること。 ・試験に用いる試料及び試験機器等を所定の方法でセル内へ搬入又はセル外へ搬出を行う。 本項には、試験機器等の移設及び不要となった際の汚染機器等の撤去・搬出作業も含むものとする。 本作業は関係法令及び所内規程等を遵守して実施する。 ・施設へ搬入した試料、核燃料物質及びRIを試験毎に分類する。 なお、本作業にはこれらの管理作業(貯蔵施設で貯蔵中の核燃料物質等の容器の健全性確認)を含むものとする。 ・作成した要領に基づき、試験機器等を用いて試験を実施する。 ・作業終了時には、作業場所周辺の整理・整頓を実施する。 なお、本作業は玉掛けを含め、有資格者に実施させること。 ・機構が外注した請負作業においては、機構文書「工事・作業の安全管理基準」に定める作業担当者として作業における安全管理を行う。 ・計画的な建家停電、気体廃棄設備の停止に伴う各設備の措置を行う。 ・本体施設における保安活動を満足させるための、各作業における被ばく管理、資器材の管理、整理作業としてデータ・記録類の整理等必要となる業務を実施する。 1回/週3回/年毎日1回/週1回/週1回/週5回/年毎日- 5 -(2)本体施設及びセル内機器の点検保守業務本業務は、本体施設及びセル内機器の点検保守業務を表2に基づき実施すること。 なお、作業において、設備・機器等に異常が認められてときは、直ちに機構に連絡するとともに、応急の補修を行うこと。 表2 本体施設及びセル内機器の点検保守業務作業項目 業務内容および作成資料等 作業時期①保安規定等に基づく点検②放射線障害予防規程に基づく点検③電気工作物保安規定に基づく点検④補修・整備・本体施設及びセル内機器について、本体施設使用手引及び操作マニュアル等に定められた点検項目、点検頻度に従い、所定の点検シートにより点検を行う。 なお、(1)~(4)については受注者の責任の下、本点検を実施するものとする。 (1)作業開始前の点検(2)巡視及び点検(3)作業終了後の点検(4)月例点検等・副警報盤・電気設備・セル照明設備・エアラインスーツ設備・施設内誘導灯・クレーン・ホイスト・扉・ポート・その他、設置状況等に応じて点検が必要と認められた設備・機器(5)自主検査等保安規定並びに本体施設使用手引等に定められている自主検査、自主点検、定期点検、その他の付帯設備等に係る検査等について、当機構の指示の下、検査、点検を行う。 ・本体施設及びセル内機器において、放射線障害予防規程及び「廃棄物安全試験施設 定期自主点検に関する点検細目等について」に定められた点検項目、点検頻度に従い、所定の点検シートにより点検を行う。 ・週間点検(1)電気工作物日常点検・定期点検(2)電気工作物定期点検なお、電気工作物定期点検においては、建家単独停電とする必要があることから、気体廃棄設備運転、停止等に伴う保安上の措置を含むものとする。 ・運転中の設備、試験装置の日常点検、定期点検等において異常が認められた場合は、直ちに必要な措置を講じ、機構へ連絡するとともに、軽微な故障については、補修・整備を実施する。 但し、応急修理等が困難な場合及び運転計画の変更を必毎日毎日毎日1回/月1回/月1回/月1回/月1回/月1回/月1回/月必要の都度1回/年2回/年1回/週1回/年1回/月- 6 -要とする場合は、機構と協議の上対応策を決定する。 (3)関連資材管理本業務は、表 3 に示すとおり本体施設及びセル内機器の運転維持に係る関連資材の管理を各点検用紙に基づき実施すること。 表3 関連資材の管理作業項目 業務内容および作成資料等 作業時期本体施設及びセル内機器の運転維持に係る関連資材管理(1)放射線防護資機材の管理(2)毒物・劇物等薬品の管理(3)安全帯の管理(4)玉掛用具の管理(5)エアラインスーツ設備消耗品の管理(6)ガスボンベの管理(7)身体除染キットの管理(8)緊急用防護資機材の管理(9)汚染事故対応要領に基づく緊急時対応用設備・機器及び資材の管理(10)その他保安上必要とする項目1回/月以上(4)定常外作業①トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7. 受注者と機構の主な役割分担(1) 本体施設及びセル内機器の運転業務業務内容 業務細目 受注者 機構本体施設及びセル内機器の運転業務1)運転業務①運転準備②治具製作③試料・装置等の搬出入作業及び整理作業④試験試料の管理⑤試験⑥整理作業・作業環境の確保・試験機器類の据え付け・治具類の製作・試料及び試験機器等のセル内搬入、セル外搬出・試験後の整理整頓・試験試料の分類・試験の実施及びデータ取得・試験後の整理整頓現場の確認治工具の確認現場の確認現場の確認記録の確認記録の確認現場の確認- 7 -2)付帯業務①施設内の除染作業②フィルタ等消耗品の交換作業③放射性廃棄物の管理④クレーン及びフォークリフト等の運転⑤外注作業等の安全管理⑥設備の保守作業に伴う運転停止関連作業⑦その他の作業・資材の準備・除染の実施・資材の準備・フィルタ交換の実施・点検の実施・管理記録の作成・線量当量率測定・線量区分ごとの分類保管・内容物の仕分け・内容物ごとの減容封入・整理・廃棄物の搬出・クレーン、フォークリフトの運転操作・「工事・作業の安全管理基準」に記載の作業担当者としての現場の立会い・点検の実施・記録の作成・記録の作成実施結果の確認実施結果の確認記録の確認記録の確認現場の確認記録の確認搬出物の確認記録の確認記録の確認記録の確認(2)本体施設及びセル内機器の点検保守業務業務内容 業務細目 受注者 機構本体施設及びセル内機器の点検保守業務①保安規定に基づく点検②放射線障害予防規程に基づく点検③電気工作物保安規定に基づく点検④補修・整備・点検の実施・記録の作成・点検の実施・記録の作成・点検の実施・記録の作成・補修・整備の実施・記録の作成記録の確認記録の確認記録の確認記録の確認- 8 -(3)関連資材管理業務内容 業務細目 受注者 機構本体施設及びセル内機器の運転維持に係る関連資材管理①放射線防護資機材の管理②毒物・劇物等薬品の管理③安全帯の管理④玉掛用具の管理⑤エアラインスーツ設備消耗品の管理⑥ガスボンベの管理⑦身体除染キットの管理⑧緊急用防護資機材の管理⑨汚染事故対応要領に基づく緊急時対応用設備・機器及び資材の管理点検の実施記録の作成記録の確認(4)定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務 ①トラブル発生時の対応トラブル発生時の対応作業計画書、作業報告書の作成、提出指示書の作成作業計画書作業報告書の確認②地震等の災害発生時の対応地震等の災害発生時の対応点検記録の作成、提出指示書の作成点検記録の確認8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ①総括責任者及び代理者を選任すること。 ②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 - 9 -(2) 業務に従事する標準要員数5名程度(年間の業務量)※※ 4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するに当たり下記の法定資格者等を配置すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 資格を必要とするもの1) 天井走行クレーン運転士(30/5t)(1名以上) *1(2) 特別教育等の講習を必要とするもの1) 玉掛け技能講習(2名以上)2) 床上操作式クレーン運転者(2名以上) *13) フォークリフト運転者(1名以上)4) 有機溶剤業務従事者特別教育(1名以上)5) 放射線業務従事者の認定を有している者(全員)6) フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(1名以上)7) 足場作業主任者技能講習(1名以上)及び足場の組立て等特別教育(1名以上)*18) 作業責任者認定制度における作業責任者の認定を有しているものを配置すること。 (2名以上)*3*1 上位資格保有者は下位の資格を保有しているものと見なす。 (例:天井走行クレーン運転士は、床上操作式クレーン運転者を兼ねることができる。)*2 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 *3 作業責任者等認定制度現場責任者は、原子力科学研究所の認定制度であり、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定すること。 10. 支給品及び貸与品等(1) 支給品1) 電気、水2) 管理区域内で使用する放射線作業防護資材(管理区域作業衣・靴等を含む。)及び特殊作業に従事するに必要な放射線作業防護資材(特殊作業衣等を含む。)3) 安全帽、安全帯等作業安全用資材4) 記録用紙、筆記用具等消耗品(2) 貸与品等1) 作業員控室(214号室及び216号室) WASTEF 2スパン相当分2) 控室用机と椅子及び操作室机及び椅子、実験台、工作台3) その他機構が必要と認めた物- 10 -11. 提出書類(提出場所)原子力機構 原子力科学研究所 研究基盤技術部 ホット材料試験課12.検収方法等受注者は、業務が終了した場合は、所定の終了届、業務日報及び月間業務実績表を機構に提出し、作業終了の確認の検査を受けるものとする。 検査の結果、仕様書に定めるところに従って、業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 13.産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 総括責任者届 機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 3部3 従事者名簿 指定なし 〃 1部業務に必要な資格を証明する書類を含む4 月間業務計画表 指定なし 毎月業務開始前 1部5 業務日報 指定なし 毎日業務終了時 1部6 月間業務実績表 指定なし 毎月業務終了後 1部7 終了届 機構様式 〃 1部8個人の信頼性確認に必要な個人情報機構様式契約後速やかに及び変更の都度1部 対象者のみ9 品質保証計画書 指定なし契約後速やかに及び変更の都度1部10その他機構が必要とする書類詳細は別途協議- 11 -なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)研究基盤技術部 ホット材料試験課員16.品質保証(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を受けること。 (2)品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111を満足するものであること。 (3)受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係る力量評価を提出し、確認を得ること。 (4)受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 17.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 18.特記事項(1) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (2) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (3) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (4) 受注者は、業務の実施に当たっては、次に掲げる関係法令及び各ホット試験関連施設に係る規定並びに所内規定を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 (1) 原子力基本法(2) 核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(3) 放射性同位元素等の規制に関する法律(4) 労働安全衛生法(5) その他関係法令基準等(6) 日本原子力研究開発機構各種所内規定(規程)- 12 -① 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定② 原子力科学研究所放射線障害予防規程③ 原子力科学研究所放射線安全取扱手引④ 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準⑤ 原子力科学研究所安全衛生管理規則⑥ 原子力科学研究所事故対策規則⑦ 原子力科学研究所消防計画⑧ 臨界ホット試験技術部の防火・防災管理要領等⑨ リスクアセスメント実施要領⑩ 安全作業ハンドブック⑪ 作業責任者等認定制度の運用要領⑫ その他諸規定(規程)(5) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。 業務開始前までに実施放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく教育訓練受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(平成三年科学技術庁告示第十号)を満たしていることの確認を受ける業務開始前まで実施「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(作業責任者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。 業務開始前までに実施その他機構が指定する教育(廃棄物安全試験施設保安規定、核物質防護規定等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施(6) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 また、受注者が異常事態の発見者となった場合、直ちに機構に日時、場所及び状況等を報告し、異常の応急処置を行うものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う- 13 -場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (7) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限定)の提供を行うものとする。 (8) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (9) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (10) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (11) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)(12) 本作業に係る不適合管理及び是正処置は、「原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに予防処置要領」に従うこと。 ただし、受注者が行う不適合処置や是正処置、報告等については、ホット材料試験課長が、不適合の内容や受注者の品質保証体制の整備状況に応じて、実施方法を受注者に指示する。 (13) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 別添1 設備構成セ ル 主要セル設備、機器等 その他本体共通設備・付属設備等№1セルA1扉D1扉貯蔵ピット天井ハッチセル照明設備マスタスレーブマニプレータパワーマニプレータインセルクレーンハンドリングキャスクβγALS設備セル扉・ポート制御盤メンテナンスボックス設備グローブボックス設備( GB-1-Ⅰ,Ⅱ、GB-2,3,4,5)物性測定用ボックス設備フード 設備高レベル廃液制御設備αγ廃液制御設備インセルモニタ装置副警報盤RI貯蔵箱天井走行クレーン( 30/5ton)ホイスト電動式シャッター有線・無線通話装置分電盤誘導灯№2セルA2扉天井ハッチD2扉B・C間仕切扉№3セルA3扉貯蔵ピット天井ハッチB・C間仕切扉D3a扉№4セルD3b扉A4扉D4b扉D4a扉TRー4セル照明設備マスタスレーブマニプレータ(気密型)サンプリングボックス設備αγ除染設備(ALS設備)パデラック設備インセルクレーン№5セル貯蔵ピットA5扉D4a扉TRー5D5扉PAポート鉛 セ ル APb扉DPb扉

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