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【電子入札】【電子契約】世田谷寮管理業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】世田谷寮管理業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0801C00042一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 世田谷寮管理業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月6日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月6日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 世田谷寮契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月6日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 本業務を実施するにあたり適切な①作業体制②業務従事者の勤務形態③緊急時の連絡体制が確保されていることを証明できる資料を提出すること。 なお、これらの資料は労働関連法令(労働基準法等)を遵守したものであること。 本業務と同種の案件に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 0世田谷寮管理業務請負契約仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人材開発部 人材サポート課1目 次1.目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23.業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24.受注者と機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87.管理物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88.提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99. 実施体制及び業務に従事する標準要員数・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910.支給品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1011.必要資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1112.検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1113.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1114.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・1215.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1216.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1317.参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1321.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)が甲の世田谷寮(以下「寮」という。)の管理に関する業務を受注者(以下「乙」という。)に請負わせる為の仕様について定めたものである。 2.契約範囲(1) 寮に居住する者(以下「寮生」という。)の入退去に関すること。 (2) 寮生に対する給食に関すること。 (3) 寮生等への来客の応対、郵便物等の受取り及び配付に関すること。 (4) 寮生の衛生及び応急看護に関すること。 (5) 寮における給湯設備等の運転及び保守に関すること。 (6) 寮の施設及び備品等の管理に関すること。 (7) 寮の清掃に関すること。 (8) 寮における防災・防犯に関すること。 (9) 寮の秩序維持に関すること。 3.業務内容(1)寮生の入退去イ.甲は予め入退去者の氏名、入退去の期日その他の事項を乙に通知するものとする。 ロ.乙は入居すべき者が寮に到着したときは、その者が入居すべき寮室を指示するとともに、鍵を貸与し、寮における管理上の所要事項を説明するものとする。 ハ.乙は、寮生が退去するときは、寮室の鍵を返還させるとともに、寮室の造作、建具等の破損又は汚損の有無及び備品等の亡失又は損傷の有無を確認し、これを遅滞なく甲に報告しなければならない。 (2)寮における給食イ.乙は、寮生からの申込みにより、これらの者に対し、朝食を提供するものとする。 ロ.乙は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び甲が特に指定する日においては、給食することを要しないものとする。 ハ.食事は、十分な栄養を有し、かつ、適当な風味を有するよう配慮されたものでなければならない。 3ニ.寮生に提供する食事の価格は材料費相当額とし、300円(税込)とする。 ホ.給食は、原則として次の時間帯に行うものとする。 朝 食 午前6時00分から午前8時30分までヘ.乙は、当月における寮生に係る食事代金の合計額を翌月3日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに甲に書面で請求するものとする。 ト.甲は、前号の規定による請求を受けたときは、寮生から食事代金を徴収し、当月末日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までにこれを乙に交付するものとする。 チ.乙は、検便(毎月、10月~3月にはノロウイルスの検査を含めること)を実施するとともに、健康管理(定期的な健康診断)を行い、その結果について甲に報告する。 リ.乙は、提供した飲食物を関係法令に基づき検食として保存する。 (3)来客の応対、郵便物等の受取り及び配付イ.乙は、寮生にあてた郵便物等を受け取ったときは、速やかにこれを本人に渡すものとする。 ロ.乙は、寮生に来客があったときは、これを取り次ぐ等所要の措置を講ずるものとする。 (4)安全衛生管理等イ.乙は、寮生が、体調不調、負傷により援助を求めた場合は、応急看護、関係者への連絡等適宜の措置を講ずるものとする。 ロ.乙は、食品衛生及び環境衛生については、法令の規定に従うほか、常にその維持、向上に努めなければならない。 ハ.乙は、食品衛生法・伝染病予防法等の法令に基づき、そ族・害虫等の防疫駆除作業を実施し、その結果について甲に報告する。 二.乙は、食中毒、伝染病、異物混入等の発生を確認した場合、迅速に適切な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告する。 また、これにより甲及び利用者に損害を与えた場合は、誠意を持って対処するとともに、その損害を賠償する。 ホ.乙は、食中毒等の発生及び各施設間での食中毒等の二次拡大について予防策を講ずるとともに、その対策を甲に報告する。 ヘ.乙は、飲食に使用する食器、調理器具類及び厨房内については、十分に洗浄し、4清潔かつ衛生的にこれを保持・保管するとともに、適宜、従事者に対して安全衛生に関する教育訓練を実施する。 ト.乙は、厨房内の作業に際しては、衛生的な被服を着用するほか、頭髪は完全に覆う、手・指は常に消毒する等、常に清潔に保つこととする。 チ.乙は、食品衛生又は環境衛生に関し、甲が行う調査に協力しなければならない。 (5)設備の運転及び保守イ.乙は、寮に附設されている給湯設備の運転等を行うものとする。 ロ.前項の運転期間は、原則として次のとおりとする。 給湯設備 甲が指定する日を除く毎日ハ. 乙は、寮に附設されている給湯設備を常に良好な状態で保守しなければならない。 二.乙は、給湯設備に不具合が発生した場合、初動の対応を行うと共に、これを遅滞なく甲に報告しなければならない。 ホ.法令に基づく設備の点検、その他専門的な知識又は技術を必要とする作業については、甲がこれを委託するものとし、乙は、作業への立会い等によりこれに協力するものとする。 (6)施設、備品等の管理イ.乙は、寮の敷地、建物、附帯設備及び備品について、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。 ロ.乙は、寮の建物、附帯設備又は備品について修理の必要が生じたときは、甲の担当者に通知するものとする。 ただし、軽易修理については、乙がこれを行うものとする。 ハ.甲は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要と認めるときは、その修理を行うものとする。 ニ.乙は、寮の備品が亡失若しくは破損したときは、遅滞なく甲の担当者に報告するものとする。 寮の敷地、建物又は附帯設備に係る甲の権利が侵害され、若しくは侵害される恐れがあるときも同様とする。 (7)清掃等イ.乙は、寮の施設(寮生が入居している寮室を除く)について、所要の清掃を毎日行うものとする。 ロ.寮の植栽の手入れ及び除草については、簡易なものについて行うものとする。 5ハ.年に2回、施設内廊下の清掃(ワックス掛け、剥離)を行うものとする。 (8)防災・防犯への対応イ.乙は、寮における火災及び盗難等の防止に努めなければならない。 ロ.乙は、寮において火災の原因となる行為を行っている者を発見したときは、それを制止しなければならない。 (受注者に危険が及ばない範囲)ハ.乙は、寮において火災等災害が発生したときは、初期消火等の応急措置、避難誘導、関係機関への連絡その他適宜の措置を講じなければならない。 ニ.乙は、寮において盗難が発生したときは、速やかに甲に通知するものとする。 (9)秩序維持イ.乙は、寮の秩序の維持について留意するものとする。 ロ.乙は、寮の秩序を乱す者があるときには、それを制止する等所要の措置を講ずるものとする。 4.受注者と機構の主な役割分担業務内容 業務細目 受注者 発注者(1)寮生の入退去 ・入退去に係る対応・入居時の寮の案内、説明・入退去時の鍵の受け渡し・入居前及び退去時の部屋の状態の確認・入退去者及び入退去日の情報提供・入居者の部屋番号の指定・業務実施の確認(2)寮における給食・朝食の提供・清算・調理従事者の健康管理・喫食の受付・朝食の提供(食材の準備から後片付けを含む)・喫食数の確認及び喫食代金の請求・調理従事者の健康管理・検便結果報告書の・喫食者への食事代金の請求及び受注者への支払い・検便結果報告書の確認・業務実施の確認6提出(3)来客の応対、郵便物等の受取り及び配付・来客の応対・郵便物等の受取り、配付・来客の応対・郵便物等の受取り、配付・業務実施の確認(4)安全衛生管理等・寮生の体調不良等の緊急時対応・食品衛生、環境衛生・そ族・害虫等の対策・食中毒、伝染病、異物混入等の防止・什器及び厨房内の衛生管理及び安全衛生教育・寮生の応急看護、関係者への連絡・食品衛生及び環境衛生に関する法令の遵守及び維持、向上・そ族・害虫等の防疫駆除作業の実施及び報告・食中毒、伝染病、異物混入等の発生を確認した場合の適切な措置及び報告、損害賠償・食中毒等の発生及び二次拡大の予防及び報告・飲食に関する什器及び厨房内の衛生管理及び従事者への安全衛生教育・業務実施の確認・関係各所への報告(必要に応じて)(5)設備の運転及び保守・給湯設備の運転、保守・法令に基づく設備の点検等の実施・給湯設備の運転、保守・不具合時の初動対応及び報告・点検、故障時の作業立会・業務実施の確認・点検、故障時の専門業者の手配7(6)施設、備品等の管理・寮の敷地、建物、附帯設備及び備品の管理・修理の必要が生じた際の報告・対応可能な軽易修理の実施・備品が亡失、破損した際の報告・業務実施の確認・修理の実施(7)清掃等・日常清掃・植栽の手入れ、除草・廊下ワックス掛け(年2回)・乾燥機のフィルタ清掃、洗濯機内洗濯槽のクリーニング・施設内の所要の清掃・植栽の手入れ、除草(簡易なもの)・廊下のワックス掛け、剥離・乾燥機のフィルタ清掃(1回/週)、洗濯機内洗濯槽のクリーニング(1回/月)・業務実施の確認(8)防災・防犯への対応・火災及び盗難の防止・火災等災害発生時の対応・盗難発生時の対応・火災の原因となる行為を行っている者を発見したときは、それを制止する(受注者に危険が及ばない範囲)・火災等災害が発生時の初期消火等の応急措置、避難誘導、関係機関への連絡、その他適宜の措置・盗難が発生した際の報告・業務実施の確認・関係各所への報告(必要に応じて)8(9)秩序維持・寮の秩序の維持 ・寮の秩序の維持・秩序を乱す者があるときの制止等所要の措置・寮生への連絡・警察等関係各所への報告、相談(必要に応じて)5.実施期日等(1)実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 ただし、甲が特に指定する日を除く。 (2)実施時間寮の管理業務については、原則として次の時間帯に実施する。 平日・休日 8:30~21:00ただし、必要がある場合は上記に定める時間以外であっても業務を実施することがある。 6.実施場所東京都世田谷区三軒茶屋1-29-3日本原子力研究開発機構 世田谷寮7.管理物件(1)構造鉄筋コンクリート造/地下1階 地上2階(2)寮室22部屋(3)延床面積860㎡98.提出書類書類名 指定様式 提出期日 部数 備考総括責任者届 指定なし契約後および変更の都度速やかに1部 総括責任者代理も含む実施要領書 指定なし 〃 1部従事者名簿 指定なし 〃 1部資格免許(写) 指定なし 〃 1部管理体制図 指定なし 〃 1部業務日報 機構様式 業務終了時 1部業務月報 機構様式 翌月4日まで 1部業務予定表 機構様式 〃 1部終了届 機構様式 〃 1部検便結果報告書 指定なし 業務月報堤出時 1部10月~3月はノロウイルス検査結果も含む健康診断結果 指定なし 実施後速やかに 1部その他機構が必要とする書類※※本業務の従事者に関して「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」を適用する場合、申請書(含添付書類)・許可証の写しを提出すること。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 人材開発部 人材サポート課9.実施体制及び業務に従事する標準要員数乙は甲が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、甲の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 10(1)実施体制乙は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ①総括責任者及び代理者を選任すること。 ②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1)乙の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)乙の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項①総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ②6.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ③トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2)業務に従事する標準要員数2人 程度(年間の業務量)※※.6に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 10.支給品及び貸与品(1)支給品イ.電気、ガス、水ロ.電球、蛍光灯ハ.FAX用消耗品(2)貸与品イ.管理人室ロ.食器、調理設備ハ.電話機、FAXニ.清掃道具(3)受注者負担イ.上記に記載のない消耗品類ロ.管理人室における通信費(4)その他記載のないものについては、甲と協議のうえ決定するものとする。 1111.必要資格(1)食品衛生責任者(2)食品営業許可証(3)ボイラー取扱技能講習修了12.検収条件終了届、業務日報及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 13.特記事項(1)乙は、本業務を実施するのに必要な許認可申請等の全ての手続きを、乙の負担と責任において行うものとする。 (2)乙は、本業務を履行するうえで知り得た情報は、他に漏らしてはならない。 また、個人情報の取扱いについては、十分留意すること。 (3)乙は、寮における寮生からの対応は24時間対応できるものとする。 (4)乙は、業務従事者が業務中に体調不良等で業務を外れなければならない場合、速やかに人材開発部人材サポート課に連絡し、直ちに別の業務従事者を充てるものとする。 (5)乙は機構が伝染性の疾病(新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (6)乙は、寮食を提供するため食品安全基本法と食品衛生法を遵守するものとする。 (7)乙は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (8)乙は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (9)乙は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (10)乙は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 12(11)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 (12)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)乙は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう甲の協力のもと現行業務実施者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、甲は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び乙に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び乙に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、乙は甲の協力のもと次期業務実施者に対し、次期業務の開始日までに必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、甲は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、乙及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで乙及び次期業務実施者に発生した諸経費は、乙及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、甲、乙及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員人材開発部 人材サポート課1316.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 17.参考資料別紙1・・・寮敷地/建家図面別紙2・・・朝食喫食数(過去1年間)以 上201食178食2025年1月2月 164食178食186食12月月平均食数 183食7月 225食8月 176食喫食数 月年間合計食数 2,196食3月171食喫食数9月4月 187食 2024年10月190食179食別紙25月 11月6月 161食世田谷寮 朝食喫食実績一覧年/月

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