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漁業調査取締船「まつら」定期上架修理の条件付き一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2025年6月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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漁業調査取締船「まつら」定期上架修理の条件付き一般競争入札を行います 公 告下記のとおり条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年6月13日収支等命令者佐賀県玄海水産振興センター所長 山浦 啓治1.競争入札に関する事項(1)工 事 名 漁業調査取締船「まつら」定期上架修理(2)工事の仕様等 別紙仕様書による(3)予定工期 契約締結日から令和8年3月24日(火曜日)まで上架は、前期(契約締結日から令和7年9月30日まで)、後期(令和7年11月1日から令和8年3月24日まで)に各1回行うこと。ただし上架日は各月初旬の海洋調査(日程未定)以降とする。2.入札参加資格に関する事項入札参加者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規定(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有していること。(2)船体保全のため乾ドック又は浮きドックによる上架設備を確保していること。(3)近県(長崎県・佐賀県・福岡県・山口県)で施工できる事業所を有していること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。(6)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び営業概要書を下記の日時までに郵送して下さい。提出した関係資料等について説明を求めた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて、追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出期限令和7年6月25日(水曜日)15時必着(2)提出先佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9 TEL 0955-74-3021佐賀県玄海水産振興センター 船舶運航・調査取締担当担当者 岩本・板橋(3)仕様書等の交付方法佐賀県ホームページの添付ファイルから入手して下さい。4.現地説明会実施しません。5.入札及び開札の日時並びに場所(1)日時令和7年7月1日(火曜日)13時30分(2)場所佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9佐賀県玄海水産振興センター(1階 会議室)(3)入札方法入札は入札書(別紙に準ずる)により、本人又は代理人が持参すること。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別紙に準ずる)を提出すること。なお、再度入札を行うことがあるので、入札書は必ず3枚以上を持参すること。(4)開札に関する事項開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないとは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。6.その他(1)入札保証金及び契約保証金(ア)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(イ)契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(2)入札書に記載する金額落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。(ア)参加資格のない者(イ)当該入札について不正行為を行った者(ウ)入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(エ)一人で2以上の入札をした者(オ)代理人でその資格がない者(カ)前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の取りやめ等入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。(ア)入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(イ)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札の執行を延期又は郵送による入札方法への変更、若しくは入札を取りやめることがある。(入札の延期又は郵送による入札方法への変更若しくは入札を中止する場合は、当センターより通知します。)(5)落札者の決定方法(ア)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(イ)落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。(ウ)開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札を行う。(エ)入札の実施回数は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。(6)契約書作成の要否 : 要(7)入札参加を得るための申請方法佐賀県ホームページを参照 漁業調査取締船「まつら」定期上架修理仕様書第1 総 則1 趣旨令和7年度に実施する漁業調査取締船「まつら」(以下、「本船」という)の定期上架修理の内容(年2回分)及び請負者が遵守すべき事項を定める。2 業務の目的船体を適正に保守し維持するため、船体を上架し、修理を行う。3 業務期間契約締結日から令和8年3月24日(火曜日)まで。上架は、前期(契約締結日から令和7年9月30日まで)、後期(令和7年11月1日から令和8年3月24日まで)に各1回行うこと。ただし、上架日は各月上旬の調査(日程未定)以降とする。4 注意事項(1) 請負者は、契約書及び仕様書の事項を遵守するとともに、当県の監督職員(以下、「監督員」という)の指示により作業すること。(2) 本仕様書に記載されている業務内容以外の事項又は必要とされる修理が発生した場合は、業務内容、業務期間及び費用について監督員と協議し、監督員の承認を得た後に実施すること。(3) 業務の施工にあたり疑義ある事項が発生した場合は、監督員と協議のうえ決定すること。(4) 請負者は、船体、機器、その他、県の所有物を損傷しないよう、必要な予防措置を講ずること。(5) 請負者は、業務の実施に際して船体等の損傷又は機器等の異常を発見したときは速やかに監督員に報告し、その指示を仰ぐこと。(6) 修理にあたっては、常に整理整頓を励行し、作業員及び本船・本船職員の危険防止に配慮すること。(7) 修理期間中、必要と認める箇所及び監督員が指示した箇所に養生を施すこと。(8) 船体、その他の属具の管理は、請負者側で行うこと。また、業務によって発生した廃棄物は、すべて請負者側が適正に廃棄処分を行うこと。(9) 船体の材質がアルミ軽合金であることから、歪み又は損傷等を生じさせないよう細心の注意を払うこと。(10) 船体保全の観点から乾ドック又は浮きドックによる入渠を行うこと。5 施設の提供(1) 造船所入港から出港までは、本船に電源(220V)を供給すること。(2) 造船所入港から出港までは、本船職員が使用する待機室及び駐車場を用意すること。6 使用する材料等(1) 本修理に使用する交換部品については、すべて請負者がその費用を負担し、手配すること。(2) 本修理に使用する交換部品及び材料は新品とし、JIS規格品又は同等以上で、傷や欠陥のない良質な物を使用すること。7 作動テスト工事完了後は、監督員立会のうえ作動テストを行い、正常な状態に復旧したことを確認すること。8 損失補償請負者の責めに帰さない場合を除き、業務中に発生した事故等により損害が発生した場合は、請負者が一切の責任を負い、請負者が自らの費用負担により補修又は損失の補償を行うこと。第2 主要目1 船体船質・船型 アルミ軽合金・ステップ船首付きディープVオメガ船型主要寸法 全長25.50m×幅5.10m×深さ2.35m総トン数 48トン2 性能最高速力 35ノット以上航海速力 28ノット3 機関主機関 型式:MTU 12V2000M94 2基補機関 型式:三菱FEG60S(S6S―MPT)60kVA 1基推進器 5翼LC型プロペラ 2基4 航行区域又は従業制限第3種漁船(丙区域)5 最大搭載人員24時間未満 15名(船員6名 その他乗船者9名)24時間以上 8名(船員6名 その他乗船者2名)第3 業務内容(下記内容を前期、後期各1回実施すること。)1 船体上下架及び位置確認(1) 本船の入出渠における上下架については、請負者側の責任者を乗船させ安全確実に実施すること。(2) 上架作業は潜水夫を従事させ、音響測深機、潮流計、シーチェスト、船底突出部、船首船尾構造物、船底発信部、プロペラ及び舵等に特に注意し、架台を配置すること。なお、潜水夫は潜水士の資格を有し、ドック潜水作業の経験者であること。(3) 上架架台は、前回上架時と違う位置に配置し、船体に荷重が一様にかかるよう設置すること。(4) 上架後は、昇降階段を設置すること。(5) 下架時は、浸水、漏水等が生じないことを確認後、注水を開始すること。(6) 出渠時は、本船上甲板部の清水水洗いを行うと共に整理整頓も合わせて行うこと。2 船体の塗装箇所及び塗装要領 ※別紙参照〈塗装箇所〉(1) 船体喫水線下部(船底部)、舵部及びシーチェスト。(2) プロペラ及びプロペラシャフト。(3) 船体喫水線上部(外舷部)。※前期のみ(4) 排気管。※前期のみ(5) 船名及び船籍港。(6) 満載喫水線、喫水及び乾舷マーク。〈塗装要領〉(1) 上架後、船体、プロペラ及びプロペラシャフトを清水高圧洗浄し、海洋生物、塩分、油脂及びその他の汚れを十分に除去すること。(2) 洗浄後は、清掃し各部養生を行うこと。(3) 非塗装部(塗装によって機能上支障が生じるセンサー部等)については、養生を行うこと。(4) 塗装箇所については監督員と十分協議のうえ、天候、気温、湿度及び塗装間隔などを考慮して施工すること。(5) 塗装部に剥離、発錆等の不良があれば、ディスクサンダー、バフ、スクレッパー、NC グリットなどを使用し十分に研磨を行い、研磨後は、速やかに清掃(シンナー拭き)し、十分乾燥させたうえで塵埃を塗り込まないよう丁寧に塗装すること。(6) 船底シーチェストプレートは取り外し、内部を清掃後、指定塗料を塗装のうえ復旧すること。(7)※排気管塗装については、研磨終了後、下地塗装を十分施し、耐熱塗料を塗布すること。※は前期の1回だけとする。3 船体防蝕陽極板交換(前期のみ)(1) トランサムのアルミ陽極板を新替すること。アノードAB‐2〔200mm×100mm×20mm〕×6枚(2) シーチェストのアルミ陽極板を新替すること。アノードAB‐1〔150mm×70mm×20mm〕 ×3枚※交換後は、ボルト穴のパテ埋めを行うこと。4 海水こし器開放清掃復旧、Oリング交換及び保護亜鉛交換(前期のみ)(1) 主 機(高澤 125W 複式海水こし器用亜鉛 2個)(2) 補 機 関(高澤 32SP 海水こし器用亜鉛 1個)(3) 雑 用 水(高澤 50SP 海水こし器用亜鉛 1個)(4) サニタリー(高澤 32SP 海水こし器用亜鉛 1個)(下架時は、エア抜き及び漏れ等を確認すること。)5 完成報告請負者は、写真又は記録等を添付した完成報告書 1 部を上架ごとに提出すること。なお、各工事の施工状況を明らかにするため、工事作業内容ごとに写真を提出すること。6 盤木位置図盤木の位置を記載した盤木位置図を作成し、提出すること。7 支払い前期、後期、それぞれ完了の都度完了検査を行い、検査確認後は、完了部分についての有効な請求書を受領後30日以内に支払うこととする。別 紙※下記塗装を、前期、後期各1回実施すること。塗装要領(下記塗料又は同等以上の塗料を使用すること。 )(1)船体喫水線下部(船底部)、舵部及びシーチェスト塗順 塗料 塗装形態 塗装回数1 ALP500 タッチアップ 12 バンノー1500RZ(バンノー500N の代替品)タッチアップ 13 ニューマリンゴールドDXα(赤) タッチアップ 14 ニューマリンゴールドDXα(赤) オールペイント 1(2)プロペラ及びプロペラシャフト塗順 塗料 塗装形態 塗装回数1 ニューペラクリンプラス オールペイント 1(3)船体喫水線上部(外舷部)※前期のみ塗順 塗料 塗装形態 塗装回数1 ALP500 タッチアップ 12 ユニマリン (グレー) オールペイント 1(4)排気管 ※前期のみ塗順 塗料 塗装形態 塗装回数1 シリコンタイネツ プライマー オールペイント 12 シリコンタイネツ シルバー オールペイント 2(5)船名及び船籍港塗順 塗料 塗装回数1 ユニマリン(黒) 1(6)満載喫水線、喫水及び乾舷マーク塗順 塗料 塗装回数1 マリンスターA(黒) 1第4 その他1 後期上架期間中に航海計器の換装工事を行うことから、その請負業者の補佐を行うこと。なお、上記補佐において、費用が発生する場合は、上記工事請負業者へ請求すること。2 航海計器の換装工事については、下記の航海計器となる。プロッタ・サテライトコンパス・レーダー2台・AIS受信機・GPS航法装置カラーLCDディスプレイ 2 式2 式2 式2 式2 式1 式漁業調査取締船「まつら」定期上架修理設計書番 号 名称及び内容 数量 単位 設 計 金 額 ( 円 )1船体上下架及び位置確認入出渠、架台制作、架台設置2船底外板・船側外板高圧清水洗浄船体及び必要個所の高圧清水洗浄、清掃等3船体喫水線下部(船底部)不良箇所整備及びタッチアップ塗装不良個所の研磨及び塗装(塗料については塗装要領参照)4船体喫水線下部(船底部)全塗装船底オールペイント(塗料については塗装要領参照)5シーチェスト清掃及び塗装船底プレート取り外し清掃及び塗装(塗料については塗装要領参照)6船体喫水線上部(外舷部)・排気管整備及び塗装 ※前期のみ施工不良塗装面・剥離箇所・発錆部の研磨及び塗装(塗料については塗装要領参照)1 式2 式2 式2 式完成報告、写真及び盤木位置図の作成7船体防蝕陽極板交換 ※前期のみ交換アノードAB-2(200㎜×100㎜×20㎜) 6枚アノードAB-1(150㎜×70㎜×20㎜) 3枚8海水こし器開放、清掃、復旧・Oリング交換及び防蝕亜鉛交換 ※防蝕亜鉛交換は前期のみ(主機) 高澤 FOR125A 防蝕亜鉛 2個(補機) 高澤 32SP 防蝕亜鉛 1個(雑用水) 高澤 50SP 防蝕亜鉛 1個(サニタリー) 高澤 32SP 防蝕亜鉛 1個純工事費計諸経費(10%)工事費計(万円未満切り捨て)消費税(10%) 合 計9プロペラ・プロペラシャフト洗浄、研磨及び塗装プロペラシャフト研磨及び塗装(塗料については塗装要領参照)10完成報告、写真及び盤木位置図 入札参加資格確認申請書令和7年 月 日 佐賀県玄海水産振興センター 所長 様住所商号又は名称代表者氏名 印生年月日 (昭和・平成) 年 月 日漁業調査取締船「まつら」定期上架修理に関する条件付き一般競争入札に参加したいので、下記関係資料を添えて申請します。 なお、この申請書及び関係資料のすべての記載事項は事実と相違ないこと及び、下記の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 また、県が必要な場合に佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。 記1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2. 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者3. 開札の日の6ヶ月前から現在までの間に、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者4. 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者5. 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者<関係資料>・営業概要書 入札参加資格確認申請書令和7年 月 日佐賀県玄海水産振興センター 所長 様住 所商号又は名称代表者氏名 印生年月日 (昭和・平成) 年 月 日漁業調査取締船「まつら」定期上架修理に関する条件付き一般競争入札に参加したいので、下記関係資料を添えて申請します。なお、この申請書及び関係資料のすべての記載事項は事実と相違ないこと及び、下記の事項のいずれにも該当しない者であることを誓約します。また、県が必要な場合に佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。記1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2. 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者3. 開札の日の6ヶ月前から現在までの間に、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者4. 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者5. 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者<関係資料>・営業概要書

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