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【電子入札】【電子契約】MOX燃料技術開発部のエレベーター設備点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】MOX燃料技術開発部のエレベーター設備点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00130一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 MOX燃料技術開発部のエレベーター設備点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月13日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月13日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月13日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部 施設運転課居室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月13日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・類似作業に求められる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 ・原子力関連施設の管理区域内作業に求められる知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 - - 1MOX燃料技術部施設のエレベーター設備点検仕 様 書- - 21.件名プルトニウム燃料施設のエレベーター設備点検2.概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」と称す)核燃料サイクル工学研究所において、プルトニウム燃料第三開発室(以下「第三開発室」と称す)及びプルトニウム廃棄物処理開発施設(以下「PWTF」と略す)並びに第二プルトニウム廃棄物貯蔵施設(以下「第二PWSF」と称す)に設置されたエレベーター設備の機能維持を図るため、保守点検を実施するものである。 3.契約範囲3-1) 契約範囲内(1) エレベーター設備の点検 5台(2) 提出図書の作成 1式(3) その他、上記作業を実施するために必要なもの3-2) 契約範囲外上記契約範囲内に記載なきもの。 4.支給物件(1) 本作業に必要な水、電気等のユーティリティ(2) その他協議により決定したものユーティリティは、JAEAの指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、この支給に際しては、事前にJAEAが指示する手続きを行い許可を得るものとし、支給地点から先の仮設設備等は、受注者が準備するものとする。 5.貸与物件(1) 本作業に必要な完成図書類(2) 管理区域内作業衣(綿手袋及びRIシューズ含む)(3) 放射線管理上の保護具(半面マスク等)(4) その他協議により決定したもの6.一般仕様6-1) 点検期間及び納期(1) 点検期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(2) 納期 令和9年3月31日6-2) 点検場所及び報告書提出場所(1) 点検場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33JAEA 核燃料サイクル工学研究所第三開発室、PWTF、第二PWSF 指定場所- - 3(2) 報告書提出場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33JAEA 核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部部 施設運転課居室6-3) 納入条件作業完了後渡し6-4) 検収本仕様書に定める点検整備作業の完了及び提出図書の完納を以って検収とする。 6-5) 検査員一般検査 管財担当課長6-6) 提出図書受注者が、JAEAに提出すべき図書類を表-1に示す。 但し、作業を実施する上で必要となる手続き、教育等で提出すべき書類は6-14)手続き・教育等に示す。 提出図書で「要確認」の書類は、その図書内容に対してJAEAの確認を得るものとし、提出部数は確認した図書の返却分の1部を含めるものとする。 また、各図書類は、A系列の用紙を用いるものとし、内容・構成等について事前にJAEAの確認を得て行うこと。 表-1 提出図書一覧表№ 図 書 類 名 提出部数 提 出 期 限 確認要 備考1 点検整備要領書 2部※1 作業開始2週間前 ○2 工程表 2部※1 作業開始2週間前 ○3 エレベーターメンテナンスレポート 1部 点検終了後速やかに4 作業日報 1部 点検終了後速やかに5 補修報告書(計画書)及び整備勧告書 1部 その都度6 SDS:化学物質等安全データシート 1部 その都度7 点検作業報告書 ※3 2部 ※2 契約納期までに8その他の書類 必要数 協議により定めたもの※1)1部は返却用とする。 ※2)『点検作業報告書』には上記書類のNo. 1~5を含めること。 ※3)提出する点検作業報告書のうち、1部は電子データ(PDF)をCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW等に保存して提出すること。 なお、電子データの提出については、事前にJAEAと提出方法や内容について、協議すること。 6-7) 適用法規・規格基準本作業に関しては、以下に記す法令、規格及び基準を適用するものとする。 (1) 原子炉等規則法及び関係法令(2) 日本産業規格(JIS)(3) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(4) 日本電気工業会規格(JEM)- - 4(5) 電気設備に関する技術基準を定める省令(6) 建築基準法(7) 労働基準法(8) 労働安全衛生規則(9) その他関係法令等6-8) 機密保持(1) 受注者は、この作業に関して得た情報をJAEAの文書による確認なしに本契約の目的以外のために使用、若しくは第三者に洩らしてはならない。 (2) 受注者は、納入物件上の技術情報をJAEAの文書による確認なしに外部に発表し、又は公表し、若しくは第三者に洩らしてはならない。 6-9) 安全管理(1) 一般事項① 受注者は、本作業に当たり、労働安全衛生法、その他関係法規及びJAEAの定めた諸規則、並びにJAEA担当者の指示事項を作業者に周知徹底させ、事故防止及び安全衛生の確保に万全を期すこと。 ② 作業中、不測の事態が発生または予測される場合は、速やかにJAEA担当者に連絡し、その指示に従うこと。 ③ 作業中は、作業内容に応じた適切な保護具等を着用すること。 また、ヘルメットについては、原則、作業中は着用し、通気孔のあるヘルメットを管理区域で使用する場合、管理区域入域前に目張りを行うこと。 なお、作業上、ヘルメット着用に不都合がある場合は、JAEAに確認を行い許可を得るとともに、作業要領書等で着用除外作業を明確にすること。 ④ 受注者は、安全管理組織における現場責任者、作業指揮者、作業主任者等の身分を作業員に周知するために腕章等を着用すること。 ⑤ 法令等で義務付けられている作業主任者等は、法令に従い、当該資格証(免許証、技能講習修了証、特別教育修了証)を携帯し、必要に応じて掲示すること。 ⑥ その他、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、全てJAEAの指示に従うこと。 (2) 作業安全管理JAEAでは、「安全管理」については特に重要視している。 受注者においては、現場における安全活動、不安全行動の撲滅に対し、積極的かつ協力的に安全管理活動を推進すること。 ① 作業内容の把握現場責任者は、作業内容を作業要領書・打合せ内容等に明記し、作業者全員に周知するとともに、確実に履行させること。 ② 作業前の安全確認a. 現場責任者は、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業前にTBMを行い、作業内容を作業者に伝達する(特に作業要領の履行を的確に指示する)こと。 b. KY、TBMの内容はJAEAの「共通安全作業要領 A-1 作業手順書作成要領」に定める「KY実施記録」に記載すること。 なお、受注者において、「KY実施記録」と同内容のボード、用紙等が定められている場合には、「KY実施記録」の様式に代えて用いることができる。 - - 5c. KYに基づき講じた安全対策については、作業開始前に処置状況を確認し、安全確保に努めること。 d. 当日の作業内容の危険ポイントを、KY及びスローガン等により周知すること。 ③ 作業中における安全確認a. 現場責任者は、作業中における不安全行為等に十分注意し、また、これを作業者にさせないこと。 b. KYに基づき講じた安全対策については、適時処置状況を確認し、安全確保に努めること。 ④ 作業後の安全確認及び工程管理a. 現場責任者は、当日の作業の進捗状況を確認し、JAEA担当者に報告すること。 b. 作業要領の不履行、不安全行為、その他安全に関する内容を話し合い、翌日の作業に活かすこと。 c. ミーティングで出された安全の目標を作業日報等に反映させ、翌日の作業に活かすこと。 ⑤ 4Sの実施現場責任者は、作業者に対して4S(整理・整頓・清掃・清潔)を周知徹底させること。 (3) 放射線管理① 受注者は、JAEAの「核燃料物質使用施設 放射線管理基準」に従って放射線管理を行う。 作業者の被ばく歴は、実効線量及び等価線量が原因調査レベルを超えないこと。 ② 本作業に当たっては、汚染の発生及び拡大を最小限にとどめるような対策を講じること。 ③ 作業中は、必要に応じて、内部被ばく防止のため半面マスク、外部被ばく防止のため鉛エプロンを使用すること。 また、必要に応じて、その他の防護具を協議の上使用するものとする。 ※ 放射線管理上の保護具の着用等(綿手袋・ゴム手袋着用、半面マスク携帯)④ 作業者の出入管理等については、MOX燃料技術開発部 安全作業基準に基づきJAEA担当者の指示に従うものとする。 ⑤ その他、放射線管理及び異常時の対策等は、JAEAの指示に従うこと。 (4) 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に取り組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 ① 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透。 ② 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡。 ③ 基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底。 ④ 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善。 6-10) 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載無き事項について疑義が生じた場合は、JAEAと協議の上、その決定に従うものとする。 6-11) グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合はそれを採用することとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。 - - 66-12) ホールドポイントに関する事項作業要領書にホールドポイントを明確に記載し、作業はホールドポイントを確認して実施すること。 6-13) 不適合の処置に関する事項本件にて不適合が発生した場合は、受注者の不適合管理及び再発防止対策要領に従い検討し、JAEAの確認を得て処置を行なう。 6-14) 特記事項(1) 受注者はJAEAが原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、JAEAの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させることとする。 (2) 受注者は異常事態等が発生した場合は、JAEAの指示に従い行動するものとする。 (3) 受注者は本契約に基づき情報を厳格に管理するため、管理責任者を選定することとする。 (4) 受注者は情報の受領、登録、保管及び返却並びに緊急時の対応を確実に行うために情報管理に関する手順書を策定すること。 (5) 受注者は情報の保管にあたり、以下の対応を行うこととする。 ① 情報について管理台帳を作成し、保管場所を定めることとする。 ② 特に機密事項については、識別表示を行い、施錠された保管庫に保管することとする。 ③ パソコン、サーバー本体及び外部接続の記録媒体について、アクセス者の認識、暗号化等、情報漏えいのセキュリティ対策を講じることとする。 ④ 定期的に情報の管理状況を点検し、異常のないことを確認することとする。 (6) 受注者において管理すべき情報へのアクセス可能な作業者は必要最小限とし、予め登録された者に限定することとする。 (7) 受注者における情報の併用、閲覧は原則として所定の手続きにより許可された場所に限定し書類、電子情報を含め当該場所以外への持ち出しは原則として禁止する。 また、情報の複写についても原則禁止し必要がある場合は、予めJAEA担当者の同意を得るものとする。 (8) 受注者は本契約に基づき作成されたJAEAの機微情報を含む二次資料、成果物の取扱いは本要領書と同等に扱うこととする。 (9) 受注者は工事等を受注した業務の完了に伴い、契約に基づきJAEAより開示された情報については原則として返却するか、あるいは判読不可能な状態に処理する。 なお、納入後においても保守、補修等の目的により継続して情報を保有する場合は、保有対象及び管理方法についてJAEAと協議することとする。 (10) 受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかにJAEAに通報するとともに必要に応じて所管の機関にその旨を通報し、事象の拡大防止をすることとする。 (11) 受注者は下請け等の契約関係にある会社全てに対し、本要領に定めると同等の管理を指示するとともに、その管理状況を確認し必要に応じ改善等の措置を行うこととする。 (12) 受注者は受注工事遂行以外の目的で情報を使用し、あるいは第三者に開示しない。 なお、情報開示の必要がある場合は予めJAEAの同意を得るものとする。 (13) 受注者は、本契約に関連する成果、情報等を受注者に公表し、または他に利用する場合は、予めJAEAの同意を得るものとする。 (14) 受注者は情報管理に関する主旨及び要領について関係者に周知し徹底を図るものとする。 - - 7(15) 受注者は必要に応じて社内及び関係各社の管理状況をJAEAに報告することとする。 (16) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限定)の提供を行うこと。 (17) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うもとする。 (18) 受注者は、善菅注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 6-15) 教育及び手続き(1) 現地(非管理区域)作業を実施するにあたり、JAEAの「共通安全作業基準Ⅱ.作業計画作成基準」に従って、「作業計画書(以下に記す作業計画書に添付する書類を含む)」を作成、作業開始2週間前までに提出し、JAEAの確認を受けること。 「ワークシート」については、JAEAの「安全衛生に係るリスクアセスメント実施要領」に従って作成、作業開始2週間前までに提出し、JAEAの確認を受けること。 なお、「作業要領書」及び「ワークシート」については、受注者が別に作成した作業要領書及びリスクアセスメント結果等がある場合であって、内容が同等であると確認した場合は、それに代えることができる。 また、「作業等安全組織・責任者届」の各責任者は、JAEAの作業責任者認定証を有する者とすること。 なお、現場責任者は、原則として労働安全衛生規則第40条に基づく職長等の教育を受講した者とする。 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。 ① 「作業要領書」② 「安全衛生チェックリスト」③ 「ワークシート」④ 「作業者名簿」(2) 現地(管理区域)作業を実施するにあたり、JAEAの「核燃料物質使用施設放射線管理基準」に基づく「その他の放射線作業(非定型)届」の作成に助成すること。 また、以下に示す書類を作成、作業開始2週間前までに提出し、JAEAの確認を受けること。 なお、「ワークシート」については、受注者が別に作成したリスクアセスメント結果等がある場合であって、内容が同等であると確認した場合は、それに代えることができる。 また、「作業等安全組織・責任者届」の各責任者等は、JAEAの作業責任者認定証を有する者とすること。 なお、現場責任者は、原則として労働安全衛生規則第40条に基づく所長等の教育を受講した者とする。 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。 ① 「安全衛生チェックリスト」② 「ワークシート」③ 「化学物質等によるばく露 ワークシート」③ 「作業員名簿」④ 「作業等安全組織・責任者届」- - 8(3) 受注者は、JAEAへ放射線業務従事者の指名を依頼するに当たり、指名予定の作業者に対し、本項①に示す事項を満足していることを確認し、本項②に示す各手続きを行うこと。 なお、本項①に示す事項を満足していない場合は、指名を依頼する前までに満足させること。 ① 作業者に係る確認a.放射線管理手帳が発行されていること。 b.事業者(雇用主)による放射線業務従事者の指定を受けていること。 c.電離放射線障害防止規則第52条の6に基づく事業者(雇用主)による特別教育を実施していること。 また、実施内容が指名申請に対して有効であること。 d.健康診断を受診していること。 また、受診日及び受診項目が指名申請に対して有効であること。 e.上記aからdの結果が放射線管理手帳に記載されていること。 f.作業者本人であり、年齢が18歳以上であることを公的な身分証明書にて確認すること。 ② 指名に係る手続きa.「健康診断結果(写し)※1」の提出 (作業開始2週間前)b.「放射線管理手帳」の提出 (作業開始2週間前)c.「特別教育終了届」の提出 (作業開始2週間前)d.「放射線業務従事者指名申請書」の入力 (作業開始2週間前)e.「公的な身分証明書の写し ※2」の提出 (作業開始2週間前)以下は、必要な場合のみf. MOX燃料技術開発部施設別教育の受講 ※3 (上記d.の申請前)g.半面マスクのマスクマンテスト※4 (作業開始前)※1:健康診断結果(写し)とは、問診及び検査又は検診記録(詳細は、電離則様式第一号参照。)のコピーをいう。 なお、JAEAでは、健康診断結果の写しを放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用せず、記録保管管理を適正に行うものとする。 )※2:公的な身分証明書とは、公的な機関から発行された、氏名、生年月日、写真のある証明書をいう。 また、その写しは鮮明に内容が確認できるもので、有効期限が指名日に失効してい る場合は無効とする。 ※3:教育実施2週間前までにJAEA作業担当者に実施日、対象者等を連絡すること。 ※4:テスト2週間前までにJAEA作業担当者に実施日、対象者等を連絡すること。 (3) 火気使用作業に係る手続き等核燃料サイクル工学研究所構内外において、火気を使用する作業を行う時は、火気使用申請許可書をJAEAが作成、提出する必要があるため、受注者は契約締結後から作業開始2週間前までのなるべく早い時期に以下の書類を作成し、JAEAの確認を受けること。 書類の作成にあたっては、JAEA の基準、要領の要求事項を十分に満足する内容とし、作成に必要な情報は JAEAに確認すること。 ① 火気使用許可申請書② 使用場所、消火設備配置に関する図面- - 9(4) 入構及び物品の搬出入に係る手続き等核燃料サイクル工学研究所構内、MOX燃料技術開発部への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、所定の手続きを遵守すること。 また、大型特殊物品の搬入を行う時は、受注者は契約締結後から作業開始 2 週間前までのなるべく早い時期に以下の書類を作成、提出し、JAEAの許可を受けること。 ① 大型特殊物品等搬入・搬出許可申請書(5)写真撮影に係る手続き等MOX燃料技術開発部敷地内外において静止画及び動画(以下、写真等)を撮影したい時は、JAEAが用意するカメラでJAEA立会者が撮影し、データをJAEAが確認後メール等で送信することを基本とするが、受注者において用意するカメラで撮影しなければならない等の事情により、JAEAのカメラを使用できない時は、MOX燃料技術開発部写真等撮影要領に従い必要な手続きを行う。 7. 業務に必要な資格等本作業に従事する作業員は、昇降機検査資格の資格者を最低1名従事させること。 8.技術仕様8-1) 設備対象(1) 対象設備及び設置場所① 第三開発室エレベーター設置台数:2基 設置場所:FU-202室、CU-224室(管理区域)② PWTFエレベーター設置台数:1基 設置場所:P-401室(管理区域)③ 第二PWSFエレベーター設置台数:2基 設置場所:ELV(1)室(管理区域)、ELV(2)室(非管理区域)(2) 対象設備の仕様各エレベーターの仕様については、別添-1「エレベーター仕様」参照8-2) エレベーター設備の点検(1) 点検内容① 第三開発室、PWTF及び第二PWSFエレベーター第三開発室、PWTF及び第二PWSF(管理区域)のエレベーター(計4基)について、3ヶ月点検は別添‐2「エレベーター点検整備項目」に記載された点検項目を、定期検査は別添‐3「検査結果表」に記載された項目をそれぞれ以下の予定で実施する。 ・3ヶ月点検点検頻度:年4回(3ヶ月毎に1回)予定時期:令和8年4月、7月、10月、令和9年1月・定期検査点検頻度:年1回予定時期:令和8年4月(第三開発室)、令和9年1月(PWTF及び第二PWSF(荷物用))- - 10② 第二PWSFエレベーター(非管理区域)第二PWSFエレベーター(非管理区域)について、月例点検及び3ヶ月点検は別添-2「エレベーター点検整備項目」に記載された点検項目を、定期検査は別添‐3「検査結果表」に記載された項目をそれぞれ以下の予定で実施する。 ・月例点検点検頻度:年12回(毎月1回)・定期検査点検頻度:年1回予定時期:令和9年1月(2) 不具合箇所の補修点検作業等で発見された不良箇所及び故障については、その復旧及び補修作業を実施する。 なお、対価については、JAEAと別途協議の上決定することとするが、第二PWSFに設置されたエレベーター(計2基)については、別添―4「エレベーター部品の修理作業対象範囲」に示す修理範囲内を本契約範囲内とする。 (3) 報告書作成3ヶ月点検又は月例点検及び定期検査を実施後、その都度「エレベータメンテナンスレポート」を作成し、点検結果を報告すること。 また、点検作業時に故障及び不良箇所を発見し、補修を実施した場合又は整備勧告を行う場合は、「エレベータメンテナンスレポート」の他に「補修報告書(計画書)及び整備勧告書」を作成し、提出のこと。 (4) 緊急時の処置エレベーター設備に不測の故障が発生した場合は、JAEA担当者の連絡により技術者を派遣し、点検補修作業を実施すること。 但し、対価については別途協議の上決定することとする。 8-3) 廃棄物の分別・梱包本作業で発生した廃棄物等は、JAEA担当者の指示に従い分別、梱包を行う。 以 上別添ー1第三開発室 第三開発室 プルトニウム廃棄物処理開発施設 第2プルトニウム廃棄物貯蔵施設 第2プルトニウム廃棄物貯蔵施設(FBR) (ATR) (PWTF) (第2PWSF) (第2PWSF)製造社名 日立製作所㈱ 日立製作所㈱ 日立製作所㈱ 日立製作所㈱ 日立製作所㈱運転方式 乗合全自動運転方式 乗合全自動運転方式 単式自動運転方式 単式自動運転方式 乗合全自動運転方式制御方式 交流2段速度歯車 交流2段速度歯車 交流2段速度歯車 交流インバータ制御 交流インバータ制御用 途 人荷共用 人荷共用 荷物用 荷物用 乗用定格速度 45m/min 45m/min 45m/min 30m/min 90m/min積載荷重 2,000Kg 2,000Kg 3,000Kg 6,000Kg 600Kg最大定員 28人 28人 荷物運搬者 荷物運搬者 9人数 量 1台 1台 1台 1台 1台項 目 エレベーター仕様別添-2-1点 検 方 法 点 検 内 容 機械室 整理整頓はされているか 照明は切れてないか 配線端子に弛みはないか ヒューズに劣化はないか 可動接点・固定接点の磨耗状態の確認(3~5㎜で交換) 電磁接触器、継電器に損傷はないか 回転状態はよいか 異音、振動、熱はないか 冷却扇に異常はないか 異音、振動、熱はないか ギヤ油量は正常か ギヤ油の漏れはないか ドラムの磨耗状態の確認 ライニングの磨耗状態の確認 接点の磨耗状態の確認 接点の汚れはないか動作チェック 回転状態に異常はないか目 視 ピン部の磨耗はないか 籠 室 籠走行状態 目 視 異音、振動はないか 外部への連絡装置 聴 音 正常に通話出来るか動作チェック 非常灯は点灯するか目 視 照度は正常か 籠内装 目 視 壁の変形、傷、汚れはないか 点灯状況はよいか カバーは汚れていないか ファン 動作チェック 回転状況、風量は正常か 籠操作盤、表示ランプ 目 視 ランプ切れ、カバー・枠の損傷はないか 籠の戸、敷居 目 視 変形及びシル溝に異物はないか 戸閉め安全装置 動作チェック セーフティーシューを押さえるとドアは反転動作するか ドア手動開閉 動作チェック 自開力はあるか 籠 上 籠上環境状況 目 視 油、埃等で汚れていないか目視・触手 異音、振動、熱はないか打 診 取付ボルトに弛みはないか目 視 チェーンの給油状態はよいか ガイドシュー 目 視 磨耗、傷はないか 油量は定量か 漏れはないか 乗 場 籠着床状態 目 視 着床レベルは正常か(±10㎜以内) 戸の開閉状態 目 視 一定速度で全開・全閉になるか 乗場の戸、敷居 目 視 変形及びシル溝に異物はないか 乗場ボタン、表示ランプ 目 視 ランプ切れ、カバー・枠の損傷はないか目 視 乗場選択器 調速機エレベーター点検整備項目 巻上機点 検 項 目 機械室環境状況 制御盤 電動機目 視目 視目 視目 視 受電盤目 視 戸の開閉装置 給油器(オイラー)目 視目 視 ブレーキ目 視 停電灯装置 照明別添-2-2点 検 方 法 点 検 内 容 塔内・ピット 汚損、漏水はないか レール受皿はよいか 籠、おもり吊り車 目 視 回転状態で異音はないか 取付けは確実か 磨耗状態はどうか(JIS4302の規定値を越えていないか)目 視 走行面に傷はないか打 診 取付けボルトの弛みはないか ガタはよいか 取付けボルトの弛みはないか目視・触手 ロック状態は確実か目 視 接点の汚れ、磨耗はよいか目視・触手 取付け位置、動作はよいか目 視 接点の汚れ、磨耗はよいか 非常止装置 動作チェック 正常に動作するか 移動ケーブル 目 視 損傷はないか 緩衝器 目 視 錆、腐食はないか 各テンションプーリ 目 視 回転状態はよいか 付加仕様 地震時管制運転装置 動作チェック Vセンサー動作後約60秒で自動復帰するか 塔内・ピット内環境状況 目 視点 検 項 目 リミットスイッチ目 視目 視 主ロープ、調速機ロープ ガイドレール つり合おもり ドアインターロックスイッチ別添-3-1別記第一号(A4)既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)絶縁 MΩMΩMΩMΩMΩ(9)(10)(11)(13)右 mm左 mm(15)(16)(17)(18)上昇 m/min下降 m/min2m/minm/min(2)釣合おもり側調速機m/min(第1第1項第1号に規定する昇降機)主索又は鎖で吊るエレベーター当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号代表となる検査者その他の検査者 [機械室あり、機械室なし] 昇降機番号番号 検査項目検査結果指摘なし 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 機械室の床の貫通部担当検査者番号要重点点検要是正 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通) 機械室への通路及び出入口の戸 救出装置 制御器 開閉器及び遮断器 接触器、継電器及び運転制御用基板 ヒューズ 接地電動機の回路 (300V以下・300V超)(8)電動発電機の回路(300V以下・300V超)ハ.綱車と主索の滑り等により判定制御器等の回路の150V以下の回路 階床選択機制御器等の回路の300Vを超える回路制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 そらせ車 軸受(14) ブレーキ保持力イ.ブレーキをかけた状態において、トルクレンチにより確認ロ.ブレーキをかけた状態において、モーターにトルクをかけ 確認ハ.かごに荷重を加え、かごの位置を確認 巻上機 減速歯車 綱車又は巻胴綱車と主索のかかりイ.製造者が指定する要是正となる基準値 ( mm)(12)パッドの厚さイ.製造者が指定する 要重点点検となる基準値 ( mm) 要是正となる基準値 ( mm)ロ.やむを得ない事情により、点検者が設定する要重点点検となる基準値( mm) 要是正となる基準値 ( mm)mmロ.やむを得ない事情により、 点検者が設定する要是正となる基準値 ( mm)(1)かご側調速機 電動機 電動発電機 駆動装置等の耐震対策(19) 速度 定格速度(m/min) 過速スイッチの作動速度 (定格速度の %) 共通建物名 協議会NO キャッチの作動速度(かご側キャッチの作動速度の %) キャッチの作動速度 (定格速度の %)検査結果表整理番号別添-3-2既 存不適格%1よりピッチ内の素線切れ数本1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数本%伸び %(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)担当検査者番号検査結果(3) 主索又は鎖主索径 最も摩耗した主索の番号() 直径( mm) 未摩耗直径( mm)番号 検査項目素線切れ最も摩損した主索の番号()該当する素線切れ判定基準()素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超 ・70%以下錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の径主索の番号()直径(㎜) 未摩耗直径( ㎜) はかり装置 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部 主索又は鎖の緩み検出装置鎖 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置主索本数( 本) 要重点点検の主索の番号() 要是正の主索の番号()摩耗 最も摩耗した鎖の番号() 測定長さ(mm) 基準長さ(mm)鎖本数( 本) 要重点点検の鎖の番号( ) 要是正の鎖の番号( ) 主索又は鎖の張り 戸開走行保護装置 地震時等管制運転装置 かご内の停止スイッチ 外部への連絡装置 降下防止装置 換気設備等 用途、積載量及び最大定員の標識 制御盤扉 かご室 かごの壁又は囲い、天井及び床 かごの戸及び敷居 かごの戸のスイッチ 床合わせ補正装置及び着床装置 車止め、光電装置等 かご操作盤及び表示器 操縦機 かごの照明装置 停電灯装置 かごの床先 かご上 かご上の停止スイッチ 頂部安全距離確保スイッチ 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ 上部緩衝器又は上部緩衝材 頂部綱車 調速機ロープ ガイドレール及びレールブラケット かごの非常救出口 かごのガイドシュー等建物名 かご吊つり車 施錠装置 昇降路における壁又は囲い 乗り場の戸及び敷居[主索又は鎖で吊るエレベーター]協議会NO整理番号要重点点検要是正指摘なし別添-3-3既 存不適格(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)5(1)(2)(3)(4)(5)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) mm(11)(12)(13)(14)7(1)(2)(3) m/min(4)(5)8番号 検査事項改善(予定)年月 昇降路内の耐震対策 移動ケーブル及び取付部 釣合おもりの各部[主索又は鎖で吊るエレベーター]番号 検査項目 非常解錠装置 乗り場の戸の遮煙構造 釣合おもり非常止め装置 形式 :早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式 釣合おもりの吊つり車 かごの戸の開閉機構 かごの枠 かご呼び戻し装置 一次消防運転緩衝器形式 ばね式・油入式・緩衝材制御方式 交流1(2)段制御・その他前回の定期検査時( mm) ピット内の耐震対策 駆動装置の主索保護カバー 釣合おもり底部すき間 かご非常止め装置 形式 :早ぎき式・次第きぎ式・スラックロープ式 かご下綱車 ピット 保守用停止スイッチ 緩衝器又は緩衝材 張り車 乗り場 押しボタン等及び表示器 かごの枠 非常用エレベーター その他 上記以外の検査項目整理番号建物名 協議会NO 特記事項検査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等担当検査者番号指摘なし 二次消防運転 二次消防運転時の速度 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造検査結果 制御盤扉 移動ケーブル及び取付部 底部安全距離確保スイッチ 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ要重点点検要是正 ピット床 釣合ロープ又は釣合鎖及び取付部 予備電源切替え回路別添-4区 分 修理の対象(装置名) 主な修理及び取替項目機 械 室 制御盤 バッテリー取替、リレー取替、コンデンサー類 電動機 電動機巻線絶縁処理、各軸受ベアリング取替、 ロータリーエンコーダ取替 巻上機 ギヤ歯当たり調整、各軸受ベアリング取替、 綱車溝修正及び取替、ギヤ油取替 ブレーキ ライニング取替 調速機 軸受ベアリング取替か ご 外部への連絡装置 インターホンバッテリー取替 停電灯装置 停電灯バッテリー取替、停電灯ランプ取替 操作盤 操作盤スイッチ類取替 かごの戸 ハンガーローラ取替、駆動ロープ(ベルト)取替、 スイッチ類 戸閉め安全装置 コード取替、スイッチ取替か ご 上 戸の開閉装置 駆動モータベアリング取替、ロータリーエンコーダ取替 駆動ベルト取替、スイッチ取替 ガイドシュー・ローラ ガイドシュー・ローラ取替 かご上機器 ポジテクター取替乗 場 乗場の戸 ハンガーローラ取替、駆動ロープ取替 ドアインターロックスイッチ取替 乗場ボタン 押しボタンスイッチ取替昇降路・ピット かご・おもり吊り車 かご吊り車ベアリング取替 おもり吊り車ベアリング取替 主・調速機ロープ 主ロープ切り詰め・取替 調速機ロープ切り詰め・取替 移動ケーブル 移動ケーブル取替 テンションプーリー テンションプーリーベアリング取替 かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ取替 かご下プーリーベアリング取替エレベーター部品の修理作業対象範囲

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