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史跡郡山城跡整備基本計画策定支援業務

発注機関
奈良県大和郡山市
所在地
奈良県 大和郡山市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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史跡郡山城跡整備基本計画策定支援業務 入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。 令和7年6月13日大和郡山市長 上田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市都市建設部 まちづくり戦略課 文化財保存活用係電話 0743-53-1151(内線733)FAX 0743-53-1049E-Mail senryaku@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 史跡郡山城跡整備基本計画策定支援業務(2)印刷製本仕様 仕様書のとおり(3)納入場 所 大和郡山市役所3階 まちづくり戦略課(4)納入期限 令和8年3月27日(金)午後5時(5)入札方法 入札書には、仕様書に定める計画策定支援業務に必要な一切の費用を含めた金額を記載すること。 但し、消費税額及び地方消費税額は含めないこと。 (6)予定価格 5,357,000円(7)最低制限価格 設定なし3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 (1)過去2年間において官公庁発注の国指定史跡の整備基本計画策定または同支援業務の受注実績が数回以上あること。 (2)地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 (4)下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。 ①代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められる,又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 ②代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。 ③代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 ④代表役員等又は一般役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。 ⑤代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは④に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められる。 4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ。 ただし、入札説明書等必要書類は大和郡山市公式ホームページからダウンロードするものとする。 5.入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 (1)提出期限 令和7年6月27日(金)午後3時(2)提出場所 1に同じ6.開札の日時及び場所等(1)開札の日時及び場所日時 令和7年7月11日(金)午後3時場所 大和郡山市役所3階 まちづくり戦略課(2)入札書の提出方法入札書を封筒に入れ、簡易書留郵便で令和7年7月11日(金)正午必着とする。 (3)郵送方法は簡易書留郵便に限る。 7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 8.入札手続等(1)入札保証金大和郡山市契約規則第6条各号に該当する者は免除とする。 (2)契約保証金大和郡山市契約規則第22条に該当する者は免除とする。 (3)契約書作成の要否 要する(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5)支払い条件 詳細は入札説明書による。 (6)その他、詳細は入札説明書による。 以上 1史跡郡山城跡整備基本計画策定支援業務 仕様書1.業務名史跡郡山城跡整備基本計画策定支援業務2.委託期間契約締結日から令和8年3月27日まで3.業務の目的本仕様書は、大和郡山市が行う史跡郡山城跡整備基本計画(以下、「本計画」という。)の策定支援業務委託について規定したものである。 本計画は、令和7年3月に策定した「史跡郡山城跡保存活用計画」に基づき、史跡郡山城跡(以下、「史跡」という。)を確実に保存し、来訪者に本質的価値を正しく伝え、市のシンボルとしてさらなる活用を促すための整備を行うために策定するもので、「史跡郡山城跡調査・整備検討委員会」(以下、「委員会」という。)による論議・指導の下で、保存活用計画に示された史跡の本質的価値や現状と課題を踏まえ、関連する法令や上位・関連計画を勘案し、文化庁及び奈良県の意見を踏まえて、大和郡山市が策定するものである。 本業務は、その計画策定を支援するものである。 4.業務対象の位置史跡 郡山城跡(大和郡山市城内町他 162,177.28㎡)5.適用本業務は、本仕様書によるほか、次を参考として文化庁が示す指針等に沿った計画になるように行うこと。 (1)『史跡整備の手引き』文化庁文化財部記念物課監修 2005年(2)『石垣整備の手引き』文化庁文化財部記念物課監修 2015年(3)『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』文化庁文化財部記念物課2015年(4)『史跡郡山城跡保存活用計画』大和郡山市 2025年(5)『郡山城跡公園基本計画』大和郡山市 2019年6.業務の内容(1)計画の準備・現地の確認史跡に関する調査報告書、主要資料(図面、文書、地図等)、そのほか関連計画等の既往資料の確認を行い、史跡郡山城跡保存活用計画の内容を勘案して、計画の策定に2必要な情報を把握する。 また、史跡の現状を把握するため、現地の状態の確認を行う。 (2)計画書の作成史跡郡山城跡保存活用計画および(1)で把握した情報を基に、以下の項目に沿って整備を企画し、計画書を作成する。 ➀計画策定の経緯と目的➁計画地の現状③史跡の概要および現状と課題④基本方針⑤整備基本計画整備の企画にあたり、史跡の大部分が既に公園として供用されていること、史跡内に一定の割合で民有地が存在すること、史跡内に一般に開放されていない部分が存在することに留意すること。 整備の企画では、史跡内の動線整備、石垣などの遺構の保存整備、便益施設等の来訪者のための施設整備、来訪者に史跡を啓発するための設備整備、そのほか史跡の特色を活かした保存活用のための整備を検討・提案すること。 (3)整備イメージ図の作成(2)で企画する整備の内容を具体的に示すイメージ図を作成する。 イメージ図はA4版におさまる内容とし、2点以上を作成して対象地全域の整備内容を示すこと。 (4)計画書の印刷製本本計画をとりまとめた計画書を印刷製本する。 冊子はA4版多色刷りの中綴じ(背文字あり)とする。 頁数は200頁以内を想定し、委員会の審議内容に応じて決定する。 冊子の印刷部数は100部とする。 また、冊子内容のPDFデータを作成すること。 (5)委員会運営の補助委員会資料を作成し、委員会に参加する(年 2 回開催)。 配布資料の印刷は不要とする。 参加した委員会の議事録を作成し、検討結果の取りまとめ等を行う。 (6)成果品の作成上記の結果をとりまとめ、成果品として作成する。 (詳細は8.に記載)(7)打合せ協議等3業務における打合せは、業務着手時、委員会事前協議(2回)とする。 なお、業務中に発生する簡易な質疑応答等は打合せ回数に含まない。 7.提出書類(1)着手時①業務着手届②業務工程表③管理技術者届(2)完了時①業務完了報告書②業務成果引渡書8.成果品(1)成果報告書(A4たて綴じ 1部、データ)(2)整備イメージ図(データ)(3)整備基本計画書 100部(4)整備基本計画書のPDFデータ※上記データは、外付けSSDにまとめて納品すること。 9.貸与資料(1)業務実施にあたり、下記の資料を貸与する。 ①『大和郡山市・城跡及び旧城下町等の保存と活用のための構想策定調査’81』(大和郡山市教育委員会ほか 1981年)②『郡山城跡公園基本計画』(大和郡山市 2019年)③『郡山城跡の研究Ⅱ 郡山城跡総合調査報告』(大和郡山市 2022年)④『史跡郡山城跡保存活用計画』(大和郡山市 2025年)(2)上記②・③・④について、図書作成に用いたデジタルデータを必要に応じて貸与する。 (3)その他の本市が所有する資料についても、必要に応じて貸与する。 10.成果の取り扱い及び著作権(1)受託者は本業務で生じたすべての成果を許可なく第三者に公表、転用及び貸与してはならない。 (2)成果品及び本業務を遂行する過程で得られた図表等の著作権は委託者に帰属するものとする。 また、受託者は委託者に、成果物の公表、複製、翻訳、改変、その他の修正をさせることを許諾するものとする。 この場合において受託者は著作者人格権を行使しない。 411.再委託の禁止(1)業務の全部又は委託業務における主要な部分(計画策定の企画、判断及び管理部分、並びに図作成と委員会補助)は再委託してはならない。 (2)やむを得ず業務の一部について再委託を行う場合は、以下の内容についてあらかじめ文書をもって委託者に再委託の申請を行い、承認を得なければならない。 ①再委託の相手方の商号または名称及び住所②再委託を行う業務範囲③再委託を行う必要性11.その他(1)受託者は、本業務の実施に際して、文化財保護法及び業務に関連する各法令を遵守するものとする。 (2)受託者は、本業務を円滑に進めるため、委託者と十分に打合せを行うものとする。 (3)作業の内容及び規模が変更となる可能性が生じた場合には、事前に委託者と協議するものとする。 (4)本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、速やかに委託者と協議するものとする。 指定地の位置

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